国土交通委員会 第18号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2020/06/04
会議録
○委員長(田名部匡代君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宮崎雅夫さんが委員を辞任され、その補欠として山田修路さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(田名部匡代君) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 賃貸住宅は、単身世帯、外国人居住の増加や賃貸住宅志向の高まり等を背景に、今後も国民の生活の基盤としての重要性が一層増大していくと想定されております。 一方、賃貸住宅の管理については、従前はオーナー自らが実施するケースが中心であったところですが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等に伴い、維持保全や家賃等の管理を行う管理業務を専門とする事業者に委託するケースが大幅に増加しております。 しかしながら、賃貸住宅の管理をめぐり、オーナーが管理業務の具体的な実施状況を把握できないこと等に起因する事業者とオーナーとの間のトラブルが増加しているほか、第三者への転貸を行う事業者に住宅を貸し出すことで賃貸住宅経営そのものを事業者に一任できるサブリース方式において、家賃保証等の契約条件をオーナーに誤認させて賃貸借契約を締結する悪質事業者によるトラブルが社会問題化しているところです。 これを踏まえ、事業者による賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保するとともに、サブリース方式においてオーナーと事業者が締結する特定賃貸借契約の適正化を図ることが急務となっております。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、賃貸住宅のオーナーである賃貸人から委託を受けて管理業務を行う賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、業務管理者の選任、賃貸人に対する契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務付けることとしております。 第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務付けることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、何とぞ御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(田名部匡代君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会