国土交通委員会 第8号
- 発言数
- 123 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2020/04/02
会議録
○委員長(田名部匡代君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、高橋はるみさん及び室井邦彦さんが委員を辞任され、その補欠として金子原二郎さん及び音喜多駿さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(田名部匡代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長秡川直也さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田名部匡代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(田名部匡代君) 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岩本剛人君 おはようございます。自由民主党の岩本剛人でございます。 委員長始め理事の先生方に質問の機会をいただいたことに心から感謝を申し上げたいと思います。 昨日、山梨県で零歳の女の子の陽性が判明したということであります。私も地元で幼稚園と保育園を実は経営をしておりまして、本当に心から一日も早い御回復を願いたいと思っておりますし、さらには、お亡くなりになられた方の御冥福をお祈りを申し上げたいと存じます。 今日で二回目の質疑になるんですが、昨年十二月三日に当委員会で北海道の交通ネットワークについて質問をさせていただきました。お取り計らいをいただきまして、令和二年度の当初予算で、占冠からトマム、道東自動車道でありますけれども、四車線化、ネットワーク化について予算措置をされたところであります。 地元の方含めて本当に喜んでおりますし、また北海道では、御案内のとおり、ミッシングリンクがまだまだあるところであります。コロナウイルスではありませんけれども、本当に北海道にとって医療をつなぐ命の道路でありますし、また観光にとっても生命線でありますので、また機会がありましたら是非議論をさせていただきたいというふうに思っております。 また、連日、コロナウイルスの議論が盛んに行われておりますけれども、終息する見込みが、まだまだ見通しが立たない中で、是非国土交通省におかれましても万全な対策をお願いしたいと思います。 それでは、質問に入らさせていただきたいと思います。 まず、当初予算、補正予算が決まりました。公共事業において新型コロナウイルスによる感染者の発生状況、また、例えば直轄工事の一時中止等があるのか、そういった影響が出ているのか、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(東川直正君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルスの感染者が一部の建設企業において発生したことを承知しておりますけれども、公共工事の現場において感染者の発生による影響は現時点では小さいと認識しているところでございます。 また、感染拡大防止などの観点から、国土交通省の直轄工事におきまして、受注者の申出がある場合に一時中止等の措置を行っているところでございます。この措置状況といたしまして、三月五日の時点で約九千件の工事のうち二%に当たる約二百件の工事で一時中止等の措置を行っていましたが、その後多くの工事が再開いたしまして、四月一日時点で一時中止しているのは三件となっているところでございまして、この影響も現時点では小さいと認識しているところでございます。 国土交通省としては、今後とも、新型コロナウイルス感染症の状況変化に対応して感染拡大防止対策を適切に講じつつ、円滑な公共工事の進捗に努めてまいりたいと考えております。
○岩本剛人君 昨日の決算委員会で西田委員からの、GDPが恐らくマイナス一〇%を超えるのではないかという議論がありました。 内閣府の経済見通し、今年度、令和二年度の経済見通しによると、民間住宅は約十六・九兆円、民間企業設備が九十三・二兆円という見込みであります。それを含めた当初令和二年度の五百七十兆円というGDPの見通しを立てているわけでありますけれども、御案内のとおり、新型コロナウイルスの影響で民間工事等の需要というのは大変見通しが不透明かと思います。 そうした中では、地域にとっては公共事業への期待というのは大変大きな声があるところは御承知かと思います。地域にとっては公共事業というのは景気を下支えしてきたわけでありますし、そういうのにおきましては、国土交通省の直轄工事を始めとして、まず早期に執行するべきであると思っております。 また、昨日の決算委員会で、足立委員からの新型コロナウイルスの経済対策として更なる補正予算の質疑に対して、総理の答弁で、補正予算、当初予算、機動的に対応するというような答弁がありました。優しい質問だったのでそういう答弁だったのかと思いますけれども。 やはりここはしっかり大臣の気持ちを、地方の経済・景気対策のために意向を示すべきではないかなというふうに思うんですけれども、見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 公共事業は、そもそも防災・減災という観点からも、またインフラ老朽化対策という観点からも大変重要でございますし、加えて、今御指摘のように、特に地方における経済の活性化に大変大きな寄与をするものだというふうに、そういう認識をしております。 総理からは、二十八日に、五本の柱から成る緊急経済対策をするという指示があり、恐らくこの十日程度で大型の補正予算が組まれるものと承知をしておりますが、その中で公共事業をどう取り入れていくのかと。これは、まさにストック効果が発揮できるとか、一時的なものではなくてやっぱりより意味のあるものを仕込んでいきたいと思いますが、それ以前に、今お話ございましたように、既に令和元年度の補正予算、また令和二年度の当初予算に二十六兆円近くのものが入れてありますので、これを早期執行していく、そして公共投資の早期執行により景気の下支えをしっかりしていくと。これは、委員の御地元の北海道始め地方のところで特にそうしたことが明らかだというふうに思っておりますので、それの早期執行に向けてしっかり指揮を執っていきたいと、こう決意をしているところでございます。
○岩本剛人君 地域におきましては、御承知のとおり、一度落ち込むとその景気というのはなかなか回復するには大変時間が掛かるわけであります。当初二十六兆円ということでありますけれども、オリンピック特需が今年度はなくなりましたので、そういう意味におきましては、反転攻勢、反転攻勢という議論があるんですけれども、やはり地域を支えているのは、本当に市町村を支えているのは地域の建設業界の皆さんでありますので、そのことも是非お考えいただいて、タイミングが遅れないように機動的に御検討いただければなというふうに思っております。 また、私の地元、札幌市清田区というところで、一昨年の東部胆振地震で里塚地域というところが液状化現象で、毎日ニュースで流れました。もちろん、当時、石井大臣にもお越しをいただいて、今早期復興に向けて努力をさせていただいているところであります。また、昨年は、房総半島台風、東日本台風、いわゆる台風十九号等の大きな被害があったわけでありますけれども、今回の新型コロナウイルス対策の議論の中で、余り避難所の議論がないように受け止めているところであります。 これから、御案内のとおり、春を迎えて、梅雨、また災害の多い台風を迎える時期に来るわけでありますけれども、今の段階では大きな災害というのは考えにくいわけでありますけれども、今後大きな災害が来た場合、その避難所のいわゆる感染症対策というのか、そういったことにどういうふうに対応していくのか、お伺いをしたいと思います。
○副大臣(平将明君) 新型コロナウイルス感染症については、現在、感染拡大の防止のために政府を挙げて取り組んでいるところでございます。 現状で災害が発生した場合には、先般、三月二十八日土曜日に発出されました新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえ、避難所における感染症対策を徹底する必要があると考えております。 従来からも様々な各種ガイドラインを定めておりまして、手洗いやうがいの励行やマスクの着用、感染者、発症者のための個室の確保、医師、看護師等の巡回、派遣体制の確保等、避難所において必要な感染症対策を講じるよう市町村に対して周知をさせていただいております。 さらに、昨日でありますが、災害発生時には可能な限り多くの避難所の開設を図り、ホテルや旅館の活用等も検討していただくとともに、避難者に対する手洗い、せきエチケット等の基本的な感染対策の徹底や、避難所内の換気や十分なスペースの確保について留意するよう関係省庁連名で都道府県宛てに通知をさせていただきました。 加えて、災害発生後には、避難所における感染症対策を支援するため、必要となるマスクや消毒液などの物資については、プッシュ型の支援など必要な支援に努めることとしております。 委員御指摘のように、複合的にこういった感染症と自然災害が起きる可能性がありますので、引き続き各省庁や自治体としっかり連携を深めて対策を深化させていきたいと思っております。
○岩本剛人君 是非、ガイドラインというお話がありました。また、市町村、都道府県にとって災害避難計画というのを持っておりますので、今御承知のとおりマスク等がないような状況でありますので、そういった措置、また予算措置も含めて是非しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。 連日ロックダウンという言葉が、大変言葉が走っているわけでありますけれども、いろいろ調べまして、諸外国で既に採用されている外出禁止を想定した言葉というような意味合いで東京都知事が記者会見でされたというふうに認識をしております。 また、政府としても緊急事態宣言というようなことがあり得るわけでありますけれども、いろんなニュース等でも御承知のとおり、じゃ、どういう状況が起こり得るのかということの不安かというふうに思います。 北海道でもあの大きな災害があったときには、やはりブラックアウトしたときに物流や交通機関が本当に麻痺した状況であります。そうした場合に今回の緊急事態宣言がもし発出された場合には、物流や公共交通機能の確保ということについてはどういうふうに考えているのか、お伺いをしたいと思います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 三月十四日に施行されました新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正によりまして、今回の新型コロナウイルスの感染症につきましてもその特措法の対象となりました。 その中の書かれていることは、緊急の事態に際しましても、運送事業者の責務というのはあくまで必要な公共交通の機能を確保することが基本だと。もうどんなことがあってもそこの部分はしっかりと死守しなければいけないというのが精神だというふうに思っております。 そうした場合、仮定でありますけど、この特措法に基づきましていわゆる緊急事態が宣言をされた場合には、その法律に基づいて、国土交通省としましては、国民生活、また経済活動への影響を最小限にとどめるべく、運送事業者や関係諸機関と連携しながら、公共交通機関の維持に適切に対応してまいらなければいけないと、こう考えております。
○岩本剛人君 是非しっかりとした方針、メッセージを国民の皆さんに伝えることがやはり一番の安心感につながることと思いますので、是非、大臣、そこの点について積極的に発信をしていただければなというふうに思っております。 また、昨日の決算委員会で総理から航空路線の確保の答弁がありまして、航空路は経済の基盤インフラであり、しっかり支援をしていくというようなお話がございました。 国交省でありますので、JRグループについても、北海道はこのまま行くと、六月まで行くと約百三十億円の減収ではないかというふうに言われております。他の各社についても、輸送人員は前年対比約五〇%減に近い状況であります。これからゴールデンウイークを始め厳しい状況が続いていくと思います。そうした中で、是非、全国のJR各社に対しても、しっかり国土交通省として注視をして、大変な厳しい状況になった場合には機動的に対応していくと、そういったことも是非御検討いただければなというふうに思っております。 いずれにしましても、大変厳しい状況が続くわけでありますけれども、是非国土交通省としてしっかり、今回の危機的な災害といいますか、に対してしっかり取り組んでいただくことを心から願いまして、私の質疑を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
○長浜博行君 おはようございます。 大臣、連日御苦労さまでございます。昨日の決算委員会でも当初着席していただいていて、我が会派の野田議員の質問、国土交通省所管の、まあ観光といえば一番そういうところが多いわけでありますが、コロナ対策についての議論もなされて、あれは総理が答えられておりましたけれども、国交大臣もそれを拝聴されていたというふうに思っております。 年度末の三月五日に大臣所信がありまして、ちょうど一月ぐらいたったところでございます。大臣所信の積み残し部分をやらせていただくチャンスをいただきまして、ありがとうございます。 プラン・ドゥー・チェックといいますか、物事を何かやるときには、計画を立てて、実行して、そしてチェックをするということがとても大事で、言いっ放しでは話にならないというふうに思いますので、大臣所信の中にありました新型コロナウイルス対策のところで伺ってまいります。 鉄道、バス等の公共交通機関等において、時差出勤、テレワーク等の実施や感染予防策の徹底を呼びかけるアナウンス等を実施した。大臣自身が経済団体、連合の代表にテレワーク、時差出勤の実施の協力を直接要請した。この部分の一月たっての効果はどのように考えておられますか。
○政府参考人(山上範芳君) お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、満員状態を可能な限り解消するため、二月二十五日より、駅、車内等で放送を通じてテレワーク、時差通勤の働きかけを行ってきたところでございます。企業の皆様に対しましても、テレワーク、時差出勤に御協力いただけますよう、二月二十六日には、経産大臣、厚生労働大臣とともに国土交通大臣より、日本経済団体連合会等のトップの方々に直接要請を行いました。 この結果、鉄道につきましては、例えば首都圏では、JR山手線のピーク時間帯の混雑が約三割から四割の減少、主要ターミナル駅におけるピーク時間帯の鉄道利用者が約二割から三割の減少となるなど、鉄道混雑緩和の効果が出てございます。バスにつきましても、主なバス事業者からの聞き取りによりますと、ピーク時間帯の利用者が呼びかけ前と比べて約二割の減少との効果が得られております。 さらに、感染症予防策として鉄道やバス車両における換気の励行を行ってございますほか、車内や駅構内における放送やポスター等を通じまして、せきエチケットの周知など飛沫を飛ばさないよう利用者への呼びかけを行ってございます。 国土交通省といたしましては、引き続き公共交通機関における感染症防止に向けた取組を徹底していきます。
○長浜博行君 日本政府観光局において、コールセンターにおける医療機関の紹介等を二十四時間三百六十五日、多言語で実施。これは何か非常に私には、大変好評を博しているという、つまり、厚労省関係に掛けるよりは多言語で非常に助かっているという話が来ていますが、それはどうですか。
○政府参考人(田端浩君) 今般の新型コロナウイルス感染症の対策に当たりまして、訪日外国人旅行者に対して、ただいま御指摘ありました、正確な情報提供を行ってきているところであります。 特に、御指摘のJNTOのコールセンターにおきましては、三百六十五日二十四時間、多言語での対応が可能になっておりまして、体調不良を訴える訪日外国人旅行者に対する医療機関の案内も行っております。また、コールセンターでは、この医療機関の案内のほかに、国内の感染状況、また水際対策の状況とか、あるいはビザ関係などのお問合せも多くあり、ここにつきましても政府方針等を踏まえた正確な情報提供を行ってきています。 今後とも、関係省庁と密接な連携を行いながら、この国内における感染防止対策と訪日外国人旅行者の安全、安心の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
○長浜博行君 先日、大臣自身が所管の業界からのヒアリングも行われたようでございます。また、地方運輸局等に設置された特別相談窓口に寄せられた要望もどのように処理をされているのか、そういったことをお答えください。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 当省の所管させていただいているところというのは大変多岐にわたっておりまして、中でも、よく言われておりますが、観光関連のところは大変大きな打撃を受けております。 当初、予約がキャンセル、特に団体予約が大幅なキャンセル、そして今はほとんど予約自体が入らないという状況がありますが、加えて、観光関連産業というのは、旅行業、宿泊業に加えまして、その周辺の、何回も答弁させていただいておりますが、貸切りバス業ですとかハイヤー、タクシー、またレンタカー、あとはフェリーですとか、航空もそうですし、鉄道、また地元では飲食業ですとかお土産物の小売、物販、こうしたもの、本当に多岐にわたっておりまして、特に観光地では地方経済そのものになっているので、地方経済自体が大変な状況になっているということがよく承知をしておるところでございます。 こうした意味では、先日、今、長浜委員からいただきました、先月の下旬に、その中でも観光関係、また運輸関係の代表者の皆さんとともにヒアリングを官邸で行いまして、私も出席をさせていただきましたが、その中から、その皆さんたちは、例えば雇用調整助成金の更なる、これ助成率の引上げ、これは多分実現する見込みとなりますが、加えて支給限度日数の延長、こうした雇用調整助成金の更なる拡充というものが強く言われました。 また、セーフティー貸付け、保証も有り難いんだけれども、現実には既に既往の債務があるので満額借りられないと。ですから、どちらかというと、既往の債務の返済猶予などを通じた資金繰りの支援をしていただいた方が有り難いという意見も数多くございました。 また、いずれの制度についても、その手続が大変時間が掛かるし、非常に難しいと。ですから、簡素化並びにその決定までの迅速化といったものも強く言われました。 加えて、固定資産税などの公租公課の減免ですとか猶予、またNHKの受信料などの公共料金のこれまた猶予、また航空関係でいうと空港使用料など各種使用料の減免ですとかこれも支払猶予と、こうしたものの要請も強くございました。 加えて、この状況が落ち着き次第、間髪入れずに反転攻勢への大規模な需要喚起策を実施してほしいという、こういった切実な声が、これもう皆さん異口同音に言っていただいたところでございます。 また、観光、運輸業界以外でも、建設業界などでは中国からの部品の供給、例えば家でいいますと、トイレなんかはほとんど中国で作られていて、そうしたものが製造に遅れが生じていて、住宅の着工とか引渡しに遅れが生じているので柔軟な対応をしていただきたいという要望も強くいただいているところでございます。 今、こうした声を受けて、反転攻勢のときまでにこの観光関連の事業者が潰れてそうしたことが現実にできないというようなことがないように、要望をいただきました雇用調整助成金の特例措置の拡大ですとか、貸付制度の更なる簡便化、迅速化を、これ直接の所管官庁ではありませんが、政府の一員として関係省庁に働きかけながらしっかりと取り組んでいきたいと、こう考えておるところでございます。 簡単ですが、以上です。
○長浜博行君 地方運輸局、担当されているところはいかがですか。
○政府参考人(田端浩君) 地方運輸局におきまして、ただいま大臣から申し上げました特別相談窓口をしっかり置いておりまして、ここで、ただいま御説明申し上げました資金繰りとかあるいは雇用維持、この関係の要望などをきめ細かく吸い上げ、承っているところであります。 資金繰りにつきましては、このセーフティーネット貸付けの要件緩和、またセーフティーネット保証五号対象業種へ宿泊業の追加などを行ったりしましたほか、実質的に無利子無担保の特別貸付けの創設ということにつながってきています。 雇用の維持に関しましては、大臣の方から申し上げました雇用調整助成金の関係のいろいろな、助成率引き上げることなどを行ってきていますが、手続の簡素化とかあるいは書類などについて、これ御要望強うございますから、関係省庁に要請をしていきたいと思っております。 いずれにしましても、しっかりと現場のニーズを把握いたしまして適切に対処してまいります。
○長浜博行君 改正新型インフルエンザ等対策特措法施行によって、国交省の対応はどのように変わったのか。つまり、基本対処方針というのは従来のインフルエンザ等の中でも作られていたと思いますが、これにコロナが加わって、どのような方針で臨んでいかれるのか、変える必要があるのか、あるいはこれを読み込んで使っていくのか、いかがですか。
○政府参考人(山上範芳君) お答え申し上げます。 三月二十八日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本部におきまして、同法第十八条に基づき、感染症対策の指針となる基本的対処方針が策定をされたところでございます。この基本的対処方針は、新型のコロナウイルス、この対処のために新たに策定をされたものでございます。この基本的対処方針の策定を踏まえまして、国土交通省の新型コロナウイルス感染症対策本部を開催いたしまして、国土交通大臣より、関係省庁と連携し、感染蔓延を食い止めるための対応に全省一丸となって取り組むよう指示を行ったところでございます。 国土交通省におきましては、この新型コロナウイルス感染症に対する基本的対処方針に基づきまして、不特定多数の利用者が集まる公共交通機関の感染症対策の徹底、利用者に対する手洗い、せきエチケット、テレワーク、時差出勤等の強力な呼びかけ、さらに水際対策の引き続きの実施など、この基本的対処方針に記載をされてございます感染蔓延防止に向けての重要事項とされた取組を着実に進めてまいります。
○長浜博行君 次に、大臣所信の中にありました特定複合観光施設について伺っていきたいと思います。 外国人旅行者というくくりの中でのお話だったというふうに思いますけれども、御承知のように、これは二〇一六年の十二月、大臣は衆議院ですから、衆議院の内閣委員会で可決をされたわけであります。そのときの内閣委員長があきもと司委員長で、職権で採決が決定をされたところであります。この採決は、大臣の所属されている公明党は賛成が一人、二人が反対という採決でありました。本会議では、御党の場合は賛成が二十二人、反対が十一人ということで、賛否が分かれた法案でございました。 このとき、もちろん大臣は議場にいらっしゃったわけでありますが、この推進法の段階での考え方と、それから二〇一八年の六月十九日に衆議院の本会議で、今度実施法が可決、推進法ですね、特定複合観光施設区域整備法が可決をされていったわけでありますが、この間の御自身の心の葛藤といいますか、論理の展開といいますか、その点について御教示を賜ればと思います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 最初のIR推進法、これは議員立法だと承知をしておりますが、その時点では当然、これまで我が国で認めてこなかったカジノの解禁ということが含んでいると、そうしたことに対する懸念というのは、私だけじゃなくて多くの国民が持たれていたというふうに承知をしております。 そうしたことの懸念に、残念ながら、私の認識では、その議員立法の中身は懸念を解消するような中身が十分書かれていなかったし、様々なことを思いながら、これはなかなか簡単には賛成できないというふうに思って、これ本会議採決を私、実は棄権をしました。 その後、それを引き取って、可決をしましたのでその推進を引き取りながら政府・与党の中で様々な議論が行われ、当時の、たしか、具体的な項目につきましても、全国で何か所設置するかとか、当初は五か所ぐらいのような話が一から三になったりとか、一人の入場制限もかなり厳しくなったとか、もっと言うと、依存症対策についても、後の閣法ではそうしたものを、世界最高水準の依存症対策を行うといったことがなりましたので、この閣法としてのIR整備法については私は賛成をしたところでございます。このときも公明党は党の縛りはしないで、それぞれの判断に任せたというふうに承知をしております。 私は、そういったことがあったということで、今の立場でいうと、図らずもこのIR整備法に基づく行政府の責任者としてそれを推進する立場になりましたので、国民の皆さん、まだまだ懸念を持たれていたり、IRイコールカジノというようなことで随分反対も多いと思いますが、そうした皆さんの、何というか、ざくっと言えば懸念に、懸念が杞憂だと言っていただけるような、本当に観光政策に資するいい事業にしていかなければいけないと思いますし、そのプロセスはこれから始まるわけでありますが、その審査においては慎重に、また丁寧に、その出した結果についてはしっかりと説明責任が果たせるように、自分の今与えられた職責を果たしていかなければいけないというふうに思っているところでございます。
○長浜博行君 真摯な御説明をありがとうございました。 今お話がありましたように、その後、二〇一七年三月に特定複合観光施設区域整備推進本部が設立をされ、その下で推進会議なども開かれているようであります。 この推進本部、推進会議それぞれありますが、今おっしゃられたカジノの部分においては、二〇一八年十二月四日の推進会議だったでしょうか、第十四回、カジノの床面積の上限を三%とするということでありますから、いわゆる面積で考えればこのカジノの部分というのは大した問題ではないではないか、これをカジノ法案と言うのは大げさではないかと、こういう指摘もあるかもしれませんけれども、それでは、この僅か三%のカジノの床面積でいえばこれだけの部分にしかすぎないものが、外国人旅行客の招聘あるいは経済的効果には三%ぐらいの役割しか果たさないのか、それとももっと大変大きな重要な要素を占めるのかといった議論もあるわけでございます。 こういった中において、現在といいますか去年ですね、日本を訪れた外国人旅行者の消費額は四兆八千億円というふうに言われております。対前年比は六・五%アップ、七年連続で上昇しているということでありますから、当然、二〇二〇年の計画、いわゆる四千万人を集めなければならない、期待すべき消費は八兆円であるということで、パーキャピタ二十万円ということを想定をしているわけでございます。 二〇三〇年の目標も六千万人ということを目標としており、そして、パーキャピタでいえば十五万円を想定をしているということも伺っておりますけれども、当然、二〇二〇年の計画の中においてはIRの存在はありません。二〇年代中盤から後半にかけて、IRが一か所なのか二か所なのか三か所なのか存じ上げませんが、こういったIR施設ができてくると、こういった中において、この六千万人、パーキャピタ十五万円という形での想定の中においては、このIRの部分、経済効果あるいは訪日外国人数の中にどのぐらいの根拠を持って、積算根拠を持って入れ込まれているのか、そういった点についてお答えをいただければと思います。
○政府参考人(秡川直也君) IRの整備は、二〇三〇年に訪日外国人六千万、十五兆円とする目標を実現するための選択肢の一つとして、長期滞在の訪日外国人旅行者を促進することを目的として進めている施策でございます。IRの整備による効果の具体的な見込みにつきましては、IRの立地や事業内容によって異なってきますため、自治体と事業者が区域整備計画、これから作成するんですけれども、その段階で明らかになるものと考えております。 ただ、先日、衆議院の予算委員会での質疑におきまして、赤羽大臣から、シンガポールの例を参考にした場合、仮に日本において上限三施設が整備されたとすると、GGR、ゲーム粗収益の合計が七千四百億円になるという試算が質問議員から示されたわけなんですけれども、その規模感については違和感はないと。あと、そのGGR以外にもMICEやショッピングなど他部門の収益がありますので、その合計はおおむね一兆円程度になると思われるという答弁をさせていただいているところであります。 今後、区域整備計画の認定審査に当たりましては、観光や経済への効果が大きいという観点も考慮して認定審査を行ってまいりたいというふうに思っております。
○長浜博行君 そのMICEの部分は除いて、IRの床面積三%ということから考えると、このIRを想定をしたときの旅行客数とあるいは経済効果は、三%、床面積比率よりは大きいと考えますか、全体の中に占める割合は。
○政府参考人(秡川直也君) 具体的な数字はまだこれからでございますけれども、シンガポール、マカオ等の既存の施設の例を、数値を見ますと、その三%よりは大きな数字ではないかというふうに思います。
○長浜博行君 率直な答弁だったと思いますが、いずれにしろ、極めて日本経済にもインパクトを与える、あるいは訪日旅客数にも大きな変化を与える施設を基本的には織り込まずに二〇三〇年計画が作られているというふうに理解をしておりますが、また細かな算定結果あるいは数字が出てくれば教えていただければというふうに思うわけでございます。 続きまして、これも一年前ですか、作られて、改正出入国管理難民認定法、入管難民法の施行からちょうど一年が経過をするところでございます。現在、日本では約百六十六万人の外国人の方が働いていただいて、家族を含めると、総人口一億二千万の中での二%ぐらいというふうにも言われております。 さあ、そういった状況の中で、これは法務省で作られた法案で、審議もしてまいりましたけれども、現実には、現場、その地域地域の現場の中でどう生かされているか、生きているかというのが、生の姿ということをやっぱりチェックをしていかなければいけないんではないかなというふうにも思っております。 特定技能外国人の分野別運用方針及び受入れ状況という資料を国土交通省から頂戴をしました。担当分野とすれば、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊ということになっております。その受入れ見込み数というところで、建設は四万人、これは五年間の数字でありますから、一年目とすれば五千人から六千人というふうに伺っております。実態は、特定技能一号在留資格取得状況、三月二十七日の時点で五千人から六千人の受入れ見込みに対して三百二十人、それから造船・舶用は千三百から千七百人に対して二百三十五人、自動車は三百から八百人に対して三十五人、航空は二千二百人に対してゼロ、宿泊は二万二千人に対して二十七人ということになっております。 参議院の法務委員会で平成三十年十一月十五日に審議をされていたときの法務省から、特定技能外国人の受入れ見込み数について、受入れ見込み数の推計については各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合や試験の合格者数の推移を行った上で算出したものと承知しているが、来年度に技能実習二号を修了予定の者についても、そのうちの一部につき初年度の受入れ見込み数に入っているものと承知しているという答弁がございました。 今申し上げました国土交通省所管業種一、二、三、四、五の中の受入れ見込み数と、現状、資格取得数の乖離、数字の乖離ですね、これについて各御担当から御説明を簡単にいただければと思います。
○政府参考人(蒲生篤実君) まず、私の方から。 昨年四月から特定技能外国人の受入れが開始されまして、国土交通省関係では、委員御指摘のとおり、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊の五分野におきまして特定技能外国人の受入れを行っているところでございます。 国土交通省所管五分野における特定技能の在留資格を取得した者につきましては、昨年度の終わり、三月二十七日の時点で計六百十七名となっております。 昨年度は制度開始初年度ということもございまして、制度の理解、浸透、在留資格申請等の各種手続、試験実施に向けた準備に時間を要したことや、送り出し国内の手続の整備が遅れていることなどから、当初見込みに比べまして受入れ人数は少ない状況となっているものと認識しておりますし、これはこの五分野について共通する事情だというふうに理解しておるところでございます。 以上でございます。
○長浜博行君 今の、まとめて言ったということでございますか。 国土交通省分野においては、建設、造船のみで特定活動というカテゴリーがあるんですね。それから、当然のことながら技能実習というカテゴリーがあって、そして特定技能の一号と特定技能の二号というふうになっているわけでありますが、この四つと言ったらいいんでしょうか、特定技能一と二を合わせると三つと言ったらいいんでしょうか、このカテゴリーの違いというのは説明できますか。
○国務大臣(赤羽一嘉君) そもそも外国人の受入れの中で、元々は技能実習制度がございました。これ自体は、例えば建設分野だけ見てみましても、二〇一一年には約六千八百名の受入れでしたけれども、直近の二〇一九年には約十倍近い六万五千名受け入れたというふうに、そういう意味では必要性があったと。 しかし、その中を見ますと、大変安い労働力として扱う、低賃金で働かせる長時間労働、その結果失踪者も出てくる、こうしたことというのは、この技能実習制度というのはなかなか難しいんじゃないかと、滞在できる期間も限られているしということで、改善方が求められたと思っております。私も、こうした、何というか、ブラック企業みたいな状況が横行するということは決して芳しくないというふうに思っておりました。 その中で、加えて、特定活動というのはちょっと別でして、東京オリパラに対して、特に需要、人材が必要なということで、建設と造船についてはこうした特定活動における在留資格というのが位置付けられて、その結果、二〇一九年にはこれも五千三百名ということで、そうしたことを受け入れたと。 もう少し入ってくる外国人にとってもロイヤリティーがあり、そして受け入れる方の現場も、外国人の皆様も日本人以上の待遇で大事にするといういい制度を求めて私は特定技能制度という新しい制度が成立したというふうに思っております。 これは、経済界なんかも相当労働力が不足しているのでという強い要望があってでき上がった制度だと思っておりますが、これは私、ちょっと率直に言いまして、やっぱりこの新しい制度をやりながら少しずつ改善していかなければなかなか難しいんではないかなと。 新しい制度では、受入れ機関という経営主体は一つ一つの企業なので、例えば中小企業の皆さんが契約者として受け入れなきゃいけない。しかし、その中小企業の皆さんが、何というかな、向いたいい人材をどうやって選べるのかというのはなかなか難しいので、それは各分野、業界において様々な工夫をしなければいけないんではないかと。建設分野はFITSという国際建設技能振興機構というのをつくっていて、業界としていい人材を選べるようなそうした機能は持っておりますが、そうしたことをしながら、安心した、いい人材を日本の労働力不足に悩む現場に御紹介できるような、そうした制度を徐々に育てていかなければいけないんではないかと思っております。 そういう意味では、ちょっと言い訳がましくなりますけど、始めたばかりの制度でなかなかまだ順調にない。試験も途上で、このコロナウイルスの問題があったりしてちょっと途中でやめているようなところもありまして、なかなかうまくいっておりませんが、私は、個人的な見解でもありますけど、当初からこの新しい制度、言われるような大きな数字じゃなくて小さい数字で、小さく産んで、いい人材を育てて成功事例を多くつくって徐々に拡大をして、その結果としてこの日本の労働力不足を補完できるような制度に育て上げなければいけないし、そうした制度にしていくべきだというふうに思っております。 そうした方向で、今、私は国交省の責任者でありますので、国交省の十四分野の中の該当の分野については、現場の皆さんとしっかり一年目の話を聞かせていただきながら、改善すべきは改善して運用していきたいと、こう考えております。
○長浜博行君 大臣は、率直に言いましてとか個人的にはというところが非常に味わいのあるところでございますので、そこを特に大事にしながら、実際には昨年の技能実習生というのは前年比二五%も増えているんですね。だから、現場では、技能実習の方が使い勝手いいやと、こんなテスト受けて特定技能なんかでやるよりとか、現場の感覚がありますので、是非率直に、そして活動力に富んでいる大臣でありますから、現場の感覚で言わないと、縦割りの、法務省が作った法案でやらされていると思ったらうまくいきませんので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 終わります。
○浜口誠君 立憲・国民.新緑風会・社民の浜口誠でございます。今日はよろしくお願いします。マスクでの質問を御容赦いただきたいと思います。 まず冒頭、二点申し上げたいと思います。 一点目は、今朝、会派の国土交通部会がございまして、国土交通省の皆さんに来ていただいて、所管業務の状況についてヒアリングをさせていただきました。先ほど大臣の方からもお話あったように、本当に大打撃がいろんな国土交通所管業務に及んでいるなというのを改めて認識をさせていただきました。 観光業についても、本当裾野が広くて周辺分野も多いと。田名部匡代委員長も朝早くから来ていただきまして、その辺の交通モードだけじゃなくて、お土産物屋さんだとか飲食業だとか幅広く影響が受けているから、国土交通省の皆さんもしっかりその辺の影響度合いも見て最大限の取組をやってほしいと、こういう大変適切な御指摘もいただきましたし、なおかつお土産物屋さんなんかは、食品関係は賞味期限もあって、そういったものが廃棄せざるを得ないような状況もあると、この辺も有効活用できないかというような御提案も、国土交通省の出席されていた皆さんには御提言がありましたので、是非本当に最大限、国土交通省の皆さんとして、今回の新型コロナで影響を受けている幅広い、皆さんが所管されている分野の皆さんの生の声も聞いていただいて、いろんな対策、最大限取り組んでいただきたいということを改めてお願い申し上げたいなと思っております。 大臣、先ほどの御答弁聞いていれば十分御認識いただいているなというのは重々分かりましたので、是非それを実行してください、形にしていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 二点目は、この委員会でお願いをさせていただきました高速道路の需要実態につきましてデータを取りまとめていただきまして、本当ありがとうございます。かなり大規模な作業を高速道路会社の皆さんにも御協力いただいたというふうにお伺いをしております。 今日、そのデータも御提供いただくということになっておりますので、また具体的なデータを基にしまして、我々もいろいろな分析もして、いろいろな提案、提言につなげてまいりたいなというふうに思っておりますので、まずは、非常に大変な作業に御尽力いただいた高速道路会社の皆様、高速道路課の国土交通省の皆様に改めて感謝申し上げたいというように思っております。本当にありがとうございました。 では、質問に入りたいと思います。今日は、私、自動車整備士不足に関して質問をさせていただきたいというふうに思っております。 自動車整備士、非常に人手不足でして、足下の有効求人倍率も約四・五倍と非常に人手不足の分野になっております。そんな中で、国土交通省の皆さんも、予算面でもここ数年、整備士不足対策予算を増額をしていただいて、本当にありがとうございます。心強く感じております。 具体的な活動としては、若い皆さんですとか女性の方に整備士の魅力を伝えるためのポスターを、非常に格好いいポスターも作っていただいたり、クリアファイルにそれをプリントしたりして魅力を伝える活動もやっていただいておりますし、全国の運輸支局長が高校に行って、学生の皆さんに整備士養成の専門学校に是非来てほしい、こういうアピールもしてくださいと、こんな活動もしていただいているというふうに認識をしております。実際、そうした一連の活動が整備士不足対策の効果としてどの程度出ておるのか、その成果の度合いについてまずお伺いしたいというのが一点目です。 あわせてですけれども、あわせて、整備士不足は地域ごとにちょっといろんなばらつき、特徴があって、国土交通省の方でも、地域間の事業者交流というか、事業者の連携事業というのもやっていただいているというふうに認識しております。非常に大事な取組だと思います。その中で、事業者間の連携で、こういういい事例があるから全国の整備事業者の方にも是非やってほしいと、そのような全国展開をしていくような事業がこれまであったのかどうか、そして、今年度、この事業者間連携の取組、どのような形で進めようと考えておるのか、その二点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、自動車整備の業界におきましては、若者の養成施設の入学者数が過去十五年で半減をするなど、人手不足が顕著であります。また、事業者に対するアンケートでも半数が人材不足と答えておりますし、有効求人倍率は、委員御指摘ありましたが四・四六と、三十年度でですが、かなり上昇しているところです。したがいまして、私ども、これも御指摘ありました、ポスターでありますとかパンフレットを作成したり、高校も訪問したり、あるいは好事例の発掘や支援をしております。 御質問いただきました、こういった施策がどういう効果を発揮しているかということでございます。一概に評価することは難しいんですが、例えば職場体験やインターンということも行っておりますが、これは職場に若い人が定着するのに非常に有効だという事業者の方々の声もありまして、一定の効果を上げているものというふうに考えております。 また、予算でございますが、事業者間で連携をするという取組でございますけれども、この予算は令和元年度で二千三百万円でございましたけれども、令和二年度予算では五千六百万円ということで二・四倍に、倍以上の予算を確保しております。これは令和元年度から既に行っておりますけれども、令和元年度で十八件の事業者間の連携を行う事業を支援をしてございます。 その中で、御質問いただいたいい事例としましては、例えば山梨県の自動車車体整備協同組合、これは高専の方々を集めまして、二週間実践的な体験をやっていただいています。これについては、双方、事業者の方、あるいは実際にそこに来た学生さんからも非常によく分かったと、実態がよく分かったという好評をいただいているところです。また、北海道北見自動車整備振興会で、整備事業、非常に厳しい状況でございますが、事業承継、どのようにすればできるのかというセミナーを開きました。これは、企業としての価値はどういうふうに考えればいいのかというのが非常によく分かったという、これも好評をいただいているところでございます。 今後、二年度につきましても、同じような形で更に大きな数の取組を支援していきたいと思っておりますし、御指摘いただいたように横展開が非常に重要だと思っておりますので、これもしっかりやっていきたいと思っております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 是非、好事例、事業者の皆さんもいろいろ工夫しながら、整備士の魅力をどう伝えていくのか、若い皆さんにどう整備士を目指してもらいたいのかというのを様々考えていただいていると思いますので、その辺の、全国の同じ整備業界の皆さんのつなぎ役はまさに国土交通省さん始め地方の整備局の皆さんだというふうに思っておりますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。 続きまして、資料の一、ちょっと見ていただきたいんですけれども、京都の学生の皆さんが、やっぱり整備士の仕事は大事だよねと、子供たちにも整備士の魅力を伝えていこうということで、あるいは我々の生活を支えるこんな仕事があるんだよと、整備士もすごく大事な仕事だよねというのを幼稚園の子供たちに伝えようということで、絵本を京都の学生の皆さんが作っていただいて、京都市内の全幼稚園に寄附、作った絵本を寄附したり、学生自らが読み聞かせを十一の幼稚園ではやっていると。本当に、主体的にそういう活動を若い学生の皆さんが整備士の仕事の大事さを踏まえた上でやっていただいたというのはすごく価値あることだなというふうに思っております。こういった活動を学生さんがされたということに対してまず大臣どう思われるのかというのが一点と。 もう一点が、これ、整備士不足対策は国土交通省としてもしっかり取り組んでいかなきゃいけないテーマの一つとしてやっていただいている。その中で、学生の皆さんがこのような活動で整備士の魅力を多くの国民の皆さんに知ってもらおうというような取組をされた。このことは、やはり国土交通省の整備士不足対策の取組に大きな貢献をしているんではないかなというふうに思っておりますので、こうした学生の皆さんに対して赤羽大臣から感謝の気持ちで感謝状を贈っていただくだとか、そういうことをやっていただくことによって、今回頑張っていただいた学生のモチベーションを更に上げていただく、そういうことも是非御検討いただけないかなというふうに思っておりますので、その二点に対して御見解、御所見をいただきたいと思います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 先生からのこの質問通告があって、私、初めて知ったんです。 まず、この京都産業大学の経営学部の伊吹ゼミの皆さんがなぜ自動車整備に関わっているのかなと、どういうゼミなのだろうかと調べましたら、余り直接関係があるわけじゃなくて、多分、社会活動を展開する中でたまたまこのテーマが選ばれたんではないかというふうに、ちょっと私、正しい理解かどうか分かりませんが、そう承知している中で、自動車整備を選んでいただけたというのは大変有り難いことだなと思いました。 これ一枚だけなんですけど、結構長いんですよね。すごいストーリーがあって、誕生日にケーキが届かない男の子が夢の中でケーキを届ける車が故障して、その故障した車を車のお医者さんのおかげで直すことができたという、大変ストーリーが、多分女子大生が作ったんじゃないかなと思うようないいストーリーなんですけれども、私が賞状を出すことがどれだけ波及がするかどうかというのはちょっと検証しなければいけないと思いますが。 ちょっと今やり取りで、一問目の質問で、いい事例を横展開するというやり取りを聞いていて思ったことは、昨年、たしか十一月だったと思いますけれども、全国の自動車整備の技能大会がありまして、私も出席させていただきましたが、そうしたところでこうしたものを紹介するとか、そうした場で、これ多分京都の大学の学生さんだけじゃなくて京都の自動車整備業界も一緒だと思いますので、そうしたところを一緒に顕彰させていただくなら、その自動車整備業界に対して、京都の自動車整備業界に対して顕彰するとか、そうしたことを、学生さんの、何というか、一回だけの話じゃなくて、それを受け止めた業界として、世の中的にはこういうふうに言われているんだということを、私、現場の人たちが誇りを持って仕事をしてもらえるという、そういう職場づくりをしていくということが大事だと思いますので、京都とか滋賀って結構いろんなことをやっていただいていると承知していますが、これはやっぱり全国の各県の自動車整備業界がそうしたものを社会的に関わっていくということが大事だと思いますので、今すぐ何をやるかということではありませんが、こうした好事例をうまく活用させていただけるように省内で検討していきたいと思っております。
○浜口誠君 是非、大臣、今言っていただいたように、やはりこういう取組を広く知っていただいて次につなげていただくのがすごく大事だというふうに思っていますので、直接学生さんということではないかもしれませんけれども、是非全国に、このように考えて整備士の魅力を発信しなきゃいけないな、こういった大事な仕事があるんだというのを世の中の皆さんに知っていただかないといけないなという、その活動を国交省としてしっかりとサポートしていただくのが物すごく大事だというふうに思っておりますので、何ができるかというのは省内で御検討いただいて、しっかりとした御対応をお願いをしておきたいと思います。 もう一つ、整備士の皆さんの魅力を高めていくためにやはり大事なことは、処遇をどう底上げしていくか、処遇水準の改善というのがこれは本当大事なポイントになってくると思います。これは経営者の皆さんのマインドも変えていただく必要があるというふうに思いますけれども、今の実態でいうと、整備士の皆さんの年間の年収、三百九十二万円なんですね。これは全業種の年収平均と比べると、年間で五十万円程度やっぱり低いです。国家資格です。国家資格だし、車の安全を基盤で支えていただいているという非常に重要な仕事を担っていただいている皆さんなんですけれども、処遇という面で申し上げると、先ほど申し上げたような水準にとどまっているというのが実態です。 ここをやはり国交省としても、整備士の皆さん、すごく知識も技能も、試験もパスして重要な仕事を担っていただいているというその仕事に見合う処遇になっているのかどうか、こういう視点で、やっぱり整備士の皆さんが到達すべき水準は、これぐらいの年収水準はやはり到達しなきゃいけないだろうという、そういう具体的な水準を是非お示ししていただく必要もあるのではないかなというふうに思っていますので、その点で、国土交通省として整備士の皆さんが目指す水準というのを持たれているのかどうか、あれば具体的なものをお示しをいただきたいと。その水準に向けてどう今後取り組んでいくのか、そこにどう近づけていくのか、その水準、底上げへの対応、この二点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 整備士は、委員御指摘のように、国家資格に基づく職業でございまして、専門性に見合う処遇が確保をされるのが必要だと思っております。それが確保されないとやはり人手不足というのはずっと続くというふうに考えておりますので。ただ、その水準について、私ども行政でこのぐらいが適当だという水準を今持ち合わせているわけではございません。ただ、自動車の技術が進歩しておりますので、かつ高度化しておるところでございます。その高度化している技術に見合った収入や所得、これを確保していただく必要があろうかと思っております。 私どもといたしましては、関係業界と連携をしまして、経営者の方々にまず意識を持っていただく必要があろうかと思っています。やっぱり零細企業の方々が多いので、なかなか給料を上げにくいというのはよく分かるんですけれども、しかしながら是非そこは御理解をいただきたいと。加えて、人材確保のためのセミナーなども、経営者の方々を支援するために引き続き行っていきたいと思っているところでございます。
○浜口誠君 なかなか具体的な水準は示しづらいというのは理解するところありますけれども、先ほど言っていただいた御答弁の中に、やはり技術の高度化等にも、整備士の皆さん、この後も質問する特定整備ですとか、今後いろんな新たな整備の技術の進化に伴って働く皆さんもレベルアップしていかないといけないという今状況もありますので、やはりそういったものにちゃんと見合う処遇でないと、若い皆さんが本当整備士になりたいなという、そういう気持ちにはなかなかなっていただけないというふうに思いますので、是非、この点、すごく処遇の底上げというのは大事な視点ですので、まさに国土交通省の皆さんも、ここも大事だぞということで、引き続きの御努力を重ねてお願い申し上げたいなというふうに思っております。大臣、お願いします。
○国務大臣(赤羽一嘉君) おっしゃられたとおりだと思います。 ただ、率直にこれ申し上げて、どうも自動車整備工場というと、昭和三十年代の、映画でいうと、何だ、「ALWAYS 三丁目」の、我々が小さかった頃の、我々って、ちょっと年が違いますけど、昭和三十年代の鈴木自動車工場か町工場みたいなイメージがそのまま今でも引きずっている雇用体系ではということだと思いますが。 他方で、仕事の中身は、これも昨年の十一月の全国大会に行ってびっくりしたんですけど、油、オイルまみれになっているなんて全くないんですね、今は。パソコンで全部操作して、極めて電子装置の作業みたいなこととか、あとお客さんとどう交渉しているかという対人関係とか、非常に、何というか、ホワイトカラーに近い業態になっているんだけれども、賃金とかそうした状況はなかなか改善されていないというのが現実だと思うんです。 他方で、ディーラーに勤めている自動車整備の方たちの給料はどうかというと、全労働者の平均より二十五万円ぐらい上回っていると。これは実は、だから、普通の自動車整備の町工場の人と見ると七十五万ぐらい差があるというのが現実だと。 ですから、受入れの企業がより町工場から、ちょっとこれは難しいんですけど、企業としてしっかりしていくということが一つは大事なファクターなんじゃないかと思いますし、またもう一つは、給料を上げるだけじゃなくて、今建設業界で取り組もうとしていますが、建設キャリアアップシステムという、これはもう業界として義務化をしていこうと。これは、やっぱり技能が習熟していてスキルを持っていても、それを評価されるということもすごく大事だと思いますので。業界全体としていい整備士を育てていかなければ、結局困るのは、業界でもそうですし、利用者、自動車を使っている人たちが大変困るわけですから、そうしたことを底上げしていくということが大事だと思っております。 ただ、私、これは委員会では逆に質問ができないのでお願いですけど、浜口さんも大変詳しいので、よく現場を知っている浜口委員から、どういうふうにすれば賃金が上がるのか、これもなかなか簡単な問題じゃないんですけど、また御提案、御指導いただければと思いますので、あえて発言させていただきましたが、よろしくお願いします。
○浜口誠君 まさに経営者の皆さんのこのマインドをどう変えていくのかというのは物すごく大事なことだと思います。どちらかというと、ディーラーもセールスの方の方に重きが行っていて、サービスのスタッフというのはやはり少し縁の下の力持ち的な位置付けなんですよね。だから、そこを、やっぱり整備の仕事、サービスの仕事の重要性というのをもう一度しっかりと経営の皆さんにも認識していただいて、そこのやっぱり底上げをしっかりやっていかないと、魅力も高まってこないし、若い人たちの目指す仕事の一つに加えていただけないと。その危機感をどう共有化できるかというところも大事だというふうに思っていますので、我々は我々の立場でいろいろ働きかけていきたいなというふうに思っておりますが、引き続き、このところは国土交通省の皆さんと連携を取らさせていただきたいというふうに思っておりますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 続きまして、先ほど長浜委員の方から外国人の整備士の皆さんのお話について御質疑がございましたけれども、二〇一七年から外国人の技能実習生、この自動車整備士の分野にも来ていただいております。今は人手不足なので、もう日本人の方の整備士さんが確保できないということで、海外の皆さんのお力を借りるしかないと。二〇一七年から制度が、自動車整備士分野ということでは始まっております。 そこで、三点お伺いしたいんですけれども、この自動車整備士分野においての外国人の技能実習生、どこまで増えてきているのか、これが一つ。二点目として、その外国人の技能実習生、自動車整備士分野において不適切な事案、先ほども少し議論ありましたけれども、もう失踪しちゃったとか労働法を遵守できていない、違反の件数があったとか、こういった不適切な事案がどれほどこれまで自動車整備士分野であったのか。三点目は、この外国人の技能実習生に対して、どのような課題がある、あるいは、どのような成果が来ていただいたことによってあったというふうに国土交通省として認識されているのか、この三点をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 自動車整備の職種におけます技能実習の実習生の人数というのは、明確にこれを把握はできておりませんが、技能実習の一号から二号に移るときに試験を受けます。この試験の合格者につきましての推移でございますが、平成三十年の三月の末で三百七十二人だったものが、一年後の令和元年の三月の末では千百六十五人になっておりますし、今年の三月三十一日、つい先日でございますが、これは二千六百九十五と着実に増えております。 二点目、不適切な事案でございますけれども、委員御指摘のように失踪がございまして、令和二年二月の二十六日までに十五名の実習生の失踪が報告をされておるものでございます。ただ、これにつきましては、受入れ企業に立入検査もしておりますが、賃金の未払などの違法行為はないと、また警察にも適切に通報しているということを把握しておるところでございます。 三点目、御指摘をいただきました技能実習生の成果でございますけれども、やはりかなり勉強をしっかりしてくれていまして、整備技術を覚えるスピードはかなり高いということで、やる気も非常にあるというふうに聞いております。 課題でございますけれども、自動車の知識が増えていきますので、覚えることがたくさんあって楽しいということを言っている人もいますので、そういったものに、新しいもの、あるいはより高度なものにチャレンジできるような環境づくりを進めていくことも課題だと思っておりますし、先ほど申し上げました不適切な事案をなるべく少なくしていくというのも課題だと思っております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 不適切な事案は失踪以外はないということですかね。労働法制を守らなかったような事案については、整備士の皆さんの分野ではなかったということですね。はい、分かりました。ありがとうございます。 本当、来ていただいている外国人の整備士の皆さん、技能実習生の皆さんは、すごくモチベーション高くやっていただいているというのは本当に感じます。やっぱり日本に来た以上は日本の最先端の自動車整備技術を学んで帰ろうという、本当にそういう気持ちで来ていただいている海外の方多くいらっしゃいますので、是非引き続き、それぞれの受入れの企業においてはきちんとした整備士の皆さんの受入れと、実際の、技能実習生ですから、技能を高める教育等も実施をしていただきたいというふうに思っております。 その一方で、去年の四月から特定技能の受入れも始まっております。先ほど長浜委員の方からも、国土交通省管轄の分野、十四分野のうちにやっぱり結構あるなと、国土交通省管轄の分野がですね。自動車整備士はその十四分野の一つですけれども、初年度は三百人から八百人ぐらい受け入れる予定だったんですけれども、足下では十人ぐらいしか受け入れていないと。 この辺の自動車整備士分野においてはその乖離が起こっているのはどういう背景があるのかということと、実際海外での技能試験の実施状況、どのような今特定技能の海外での試験状況になっておるのか、この二点、お伺いします。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 自動車整備分野におけます特定技能でございますけれども、これは昨年の九月十三日に第一号の在留資格が許可をされております。技能実習からの移行者を中心に受入れが進んでおりまして、今年の三月の二十七日時点で三十五人が許可を受けておるものでございます。これ当初、予定では初年度、予定といいますか、三百人から八百人程度ではないかということで考えておりましたけれども、やっぱり初年度で実際に許可を受けたのは九月ということで、浸透あるいはその準備というのがなかなか難しかったというところが乖離の原因なのではないかというふうに分析はしております。 ただ、海外の試験でございますが、これも実は実施は昨年の十二月四日が初回でございますので、遅かったことは遅かったんですけれども、フィリピンで今までにもう十五回実施をしておるところでございます。これで二十五人が合格をしておりますので、こういう人たちが特定技能の方に入ってきてもらえるのではないかというふうに考えております。 今後とも、試験を実施する国を増やしたり、あるいは国内での試験というのも考えてまいりたいと考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 資料二に今僕が申し上げたような全体の特定技能の状況が載っておりますので、またほかの分野がどうなっているのか、是非委員の先生も見ていただければと思います。 次聞こうと思ったんですが、国内でもやっていただけるんですかね。整備業界からは、日本に語学留学に来ている学生さんの中には整備士のスキル持っている方も結構いらっしゃるので、国内で実施してもらえるともっとこの特定技能を目指す海外の方が増えてくれるんじゃないかと、是非国内での試験もやってほしいという御要望もいただいているんですけれども、もう一度その点確認させていただきます。
○政府参考人(一見勝之君) 実施を要望する声も聞いておりますので、業界団体などと実施に向けた調整を進めて、是非実現をしていきたいと考えております。
○浜口誠君 是非お願いします。海外の方も、自分の国へ戻らないと試験を受けられないという認識持たれている方もいらっしゃるかもしれませんので、国内でも実施ができるということであれば、是非その辺の周知徹底も併せてお願い申し上げたいなというふうに思っております。 一方で、これ現場の声として実際あるんですけれども、外国人の整備士の方が増えていくのは、これは流れとしてはやむなしだと思っているんですけれども、実際、ユーザーの立場からすると、やっぱり自動車整備士というのは車の安全を担うということで非常に重要な仕事なので、外国人の整備士の方に自分の車を見てもらうことに対して正直不安だなという気持ちを持たれている方も、これ正直そういった不安の意見もあるというふうに現場からは聞こえてきます。 でも、実際は、日本人の整備士であろうが外国人の整備士であろうが、もう持っている技術、ノウハウ、知識、全て一緒なので全く問題ないんですけれども、是非、国として、政府として、外国人の自動車整備士の皆さんは全く問題ないですよ、安心してくださいと太鼓判を押してもらうようなそういう発信なり取組を是非やってほしいと、これ現場からもこういう意見をいただいていますので、外国人の整備士の皆さんはすばらしい人材だよというのを是非国として発信していただきたい。最後、これ聞いて終わります。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 自動車整備士の資格を持っている外国人なら当然でありますし、それから、一号から二号に移行する際も試験に合格していますので、腕という意味ではしっかり持っているというふうに考えています。 また、日本で外国の方々が増えてくれば、そういう考え方も、委員御指摘のような考え方は少なくなってくるんだろうとは思いますけれども、現時点においてそういう声があるだろうということも考えられます。 例えば、外国人の方、バックヤードで非常に熱心に仕事をしていただくというやり方も一つではあろうかと思いますけれども、そういった方々に対してユーザーの方々が安心して任せられるような方策、どういうものがあるのか、しっかりと考えていきたいと思っております。
○浜口誠君 是非お願いします。 終わります。ありがとうございました。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 今日は、まず、コロナウイルス関連で二点ほど少し課題を指摘させていただければというふうに思っております。 まず一つ目が、クルーズ船をホテルとして使う、いわゆるホテルシップに関連してですけれども、延期にはなりましたけれども、東京オリパラのみならず、今後の国際会議等の大規模イベントに向けてホテルシップが活用するということを国としても目指しているというふうに承知をしております。 このクルーズ船をホテルとして活用するために、国交省の港湾局の方でクルーズ船のホテルとしての活用に係るガイドラインを作成しておられます。当然、ホテルとして使うわけですので旅館業法との関係が問題になるところ、このクルーズ船も一定の条件を満たす場合には、各自治体の判断により営業許可を与えることが可能というふうにされております。 厚労省にお伺いをいたしますけれども、この一定の条件を満たす場合というのはどのような場合を指すんでしょうか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。 クルーズ船を含めました船舶につきまして、一定期間係留させ、宿泊を目的とし、宿泊料を受けて宿泊させる営業を行う場合は、議員御指摘のとおり、旅館業法上の許可が必要と考えているところでございます。 厚生労働省といたしましては、現行の旅館業法の運用に当たり、窓のない客室は設けないこととしておりますけれども、旅客室を有する船舶につきまして、宿泊施設として旅館業法に基づく営業許可申請が見込まれることを踏まえ、一定の条件を満たす場合に限り、窓のない客室を含む船舶を活用した宿泊施設に対しましても各自治体の判断において営業許可を与えて差し支えない旨を自治体に通知しているところでございます。 具体的な条件といたしましては、全客室のうち窓のない客室が占める割合はおおむね四割程度以下であること。窓のない客室においても、宿泊者の安全衛生上、適当な明るさ、照度と申しますが、を持つ照明設備を確保すること。また、外気に面して開放することのできる換気口を設けるなど衛生的な空気環境を十分に確保すること。そして、営業者が宿泊者に対しまして、窓のない客室である旨を宿泊契約時に知らせることなどを設けているところでございます。
○伊藤孝江君 今御説明いただいたように、旅館業法の特例的にクルーズ船、窓がない部屋であるけれどもホテルとして認めるという場合の条件として、窓がない客室が占める割合がおおむね四割程度以下だということと、あと照明の関係と、そして換気ですね、これが外気に面して開放することができる換気口を設けるなど衛生的な空気環境を十分確保することという要件なんですけれども、今回、このコロナの関係を受けまして、特に換気の関係に関して、安全面、十分な対策と言えるのかどうかという点についてどのように捉えておられるのか、御見解をお願いいたします。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症につきましては、特に、換気の悪い密閉空間、これ密閉という定義をしています、人が密集していたということで密集、近距離での会話や発声が行われた密接という三つの条件、三つの密と申し上げておりますが、これが同時に重なった場合により多くの方々が感染するリスクが高まることが専門家会議において示されたところでございます。 その一つの条件である換気に関する要件のみだけをもって、感染症対策の観点から十分か否かについてはお答えすることは難しいというふうに考えているところでございます。しかしながら、今後、専門家の検証等を踏まえまして、必要に応じて要件等の見直しの要否を検討してまいりたいと考えているところでございます。
○伊藤孝江君 普通に考えると、換気口を設けるなどでいいですと言われてもなかなか足りないだろうというのは素人目にも考えられるところですので、是非その専門家の意見を踏まえた上で、どのようにしていくのがいいのかという再検討をしっかりお願いをしたいと思います。 このクルーズ船をホテルとして使うのは、もちろん宿泊という需要に応えるというところもありますけれども、イベントのシンボルとしても期待されると、やっぱりクルーズ船というのは元々憧れの旅行の手段でもありましたから。 この旅館業法だけでなく、これまで関係法令を所管する省庁との調整がホテルとして使うためには必要だったところを国交省が先頭に立って進めてきたものというふうに考えております。 このクルーズ船をホテルとして活用する、今後その前提としては、まずクルーズ船を使っての旅行が広く受け入れられるような環境を取り戻すことが必要であるということも大前提ですし、そのためには、ダイヤモンド・プリンセス号に対する今回の対応について徹底した検証と正しい情報発信がなされなければならないと考えます。 この点、大臣の御所見をお願いできますでしょうか。
○政府参考人(高田昌行君) お答え申し上げます。 今般の新型コロナウイルス感染症の発生後、全国でクルーズ船の寄港のキャンセルが相次いでおりまして、クルーズに対する利用者の不安が広がっている状況にあると考えております。今般、ダイヤモンド・プリンセス号のような大型のクルーズ船における感染症事案は我が国で前例のなかった事案でありまして、今後、政府全体でしっかりと検証をされるものと承知をしております。 国交省といたしましても、クルーズ船の安全対策を含めた危機管理対応等につきまして、有識者等の御意見を伺いながら一連の対応を総括し、クルーズを安心して楽しめる環境を整えることとしておりまして、既に今回の対応等につきまして事実関係の整理に着手をしたところでございます。 これらの取組をしっかりと進めるとともに、正確な情報発信を通じて利用者のクルーズに対する不安の払拭に努めてまいります。
○伊藤孝江君 よろしくお願いいたします。 もう一つのテーマとして、無害通航権について確認をさせていただきたいと思っております。 国連海洋法条約十七条は、領海を航行中の外国船舶について無害通航権を保障しております。ただ、無害でないということであれば、その沿岸国は何らの制限なく管轄権を行使し得ると、領海からの排除も可能というふうにされております。 この無害が何なのかというところは、条約十九条で、「通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。」と規定をされているところですけれども、この新型コロナウイルスの感染者が乗船している船舶は無害と言えるのか、また無害でない通航に対してどのような対応を取ることができるのかということについて、外務省にお伺いをいたします。
○政府参考人(岡野正敬君) 国連海洋法条約においては、無害通航とは領海において適用される概念であります。 今、無害通航と申し上げましたが、まず通航ということについて申し上げますと、継続的かつ迅速に行わなければならないものとされております。そして、無害ということについて申し上げれば、委員御指摘のとおり、通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り無害とされるということになっています。 個別の航行、例えばウイルス感染者が乗船している船舶の航行が無害通航に当たるか否かの判断については、ただいま申し上げた基準に基づいて個別具体的な状況の上、判断することとなります。 それでは、無害でない通航に対して何ができるかということでございますが、国連海洋法条約は、無害通航に当たらない航行を防止するため、沿岸国が自国の領海内において必要な措置をとることができると定めております。こうした規定に基づいて、個別具体的な状況に応じて沿岸国がとれる措置の具体的な内容について判断することとなります。 先般の、例えばダイヤモンド・プリンセス号の対応については、これはあくまで領海というよりも日本の内水の中での対応でございますので、無害通航が適用されない水域にある横浜港において、保健衛生上の必要性から国内法に基づく対応を行ったものでございます。
○伊藤孝江君 無害通航でないと考えた場合、領海からの排除も可能という解釈でよろしいですか、条約の解釈は。
○政府参考人(岡野正敬君) 仮に無害通航でないという判断をされた場合には、沿岸国は自国の領海内において必要な措置をとることができるということで、具体的な状況を踏まえて必要な措置、その場合には、先生、委員御指摘の点も踏まえて検討することになると思います。
○伊藤孝江君 分かるような分からないような答弁。 ダイヤモンド・プリンセスの後に、クルーズ船のウエステルダム号、あったと思います。このクルーズ船に関しては、コロナウイルス感染者の方がいるおそれがあるということで入国を拒否することを決定して、日本国内への入港取りやめを要請をされているところなんですけれども、これは一般国際法上、何を根拠にこのような対応を取られたのかというところをお教えいただけますでしょうか。
○政府参考人(岡野正敬君) まず、一般国際法上、沿岸国には船舶の入港を規制する権利が認められております。ですので、公衆衛生上の必要がある場合には入港を規制することは一般国際法上は問題ないということでございます。
○伊藤孝江君 このクルーズ船のような客船で大規模な感染症が発生した場合の国際的なルール、取扱いが決まっていないというふうに承知をしております。今後、政府としてもこの国際的なルールづくり、先頭に立って進めていただきたいということをお願いさせていただきたいと思います。 次のテーマに移りたいと思います。 公共工事設計労務単価についてお伺いをいたします。先ほども労働者の賃金の底上げ、自動車整備士の話もありましたけれども、これに関係するような話となります。 この公共工事設計労務単価、今日、資料を配らせていただいておりますけれども、これは公共工事の工事費の積算に用いるためのもので、所定労働時間内八時間当たりの単価で労働者に支払われる賃金に関わるものになります。都道府県によってないものもありますけれども、全部で五十一種類で、都道府県ごとに定められております。 まず、この公共工事設計労務単価、何を根拠にどのように設定されるのか、簡潔に御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。 公共工事の積算を行ってつくります予定価格は、予算決算及び会計令第八十条第二項におきまして、「取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。」とされてございます。 これに基づきまして、公共工事の積算に用いられます労務単価につきましては、毎年十月に実施いたします公共事業労務費調査におきまして、公共工事に従事する技能労働者に実際に支払われている賃金実態を把握いたしまして、単価の設定を行っているところでございます。
○伊藤孝江君 これを基に積算して賃金に反映されることになるんですけれども、地元の兵庫の方から相談受けました、以前に。配管の工事されている方です。資料一の四ページ目の真ん中辺りになるんですけれども、配管の工事がよそよりも少ないと、賃金少ないというような御要望というか御意見だったんですけれども。 昨年度の労務単価見ますと、兵庫県で決められているのは、この表にあるうち四十四職種決められております。この四十四のうち、福井県も入れた近畿七府県になっているんですが、この平均より低いのが三十四、もうほぼです。近畿一で低いのが十四種類で全体の三分の一、なおかつ、軽作業は全国で唯一、一万二千円台で最低、トンネル作業員も全国一単価が低いというふうに、かなり兵庫県民としては衝撃的な結果になっておりまして、これが資料二の方で令和二年三月から単価が少し変わりました。 昨年度、近畿一低いのが十四種類だったのが、今回十二種類になって少し上がりました。軽作業に関しては相変わらず、今度は大阪府、鳥取県と並んで全国一低いというところは変わらずなんですけれども、やはりなかなか厳しい状況にあるというところで認識をしております。 労働者に支払われる賃金の保障としては、同じく都道府県ごとに厚労省が定める最低賃金の制度があります。資料三で都道府県ごとの金額の一覧表を付けさせていただいております。 ここでは、例えば兵庫県の最低賃金は、福井県も入れた近畿七府県の中では平均より高い金額になっております。上から三番目という位置付けです。最低賃金の決定のための要素としては、労働者の生計費が含まれていると。当然、労働者の賃金ですから、生計費、地域における物価という観点が必要だというふうに考えております。 具体的な金額は、例えばこの労務単価幾らがいいのかという金額を言うつもりはないんですけれども、やはり物価などを考えたときに、地域的な相対的な位置付けというのはそんなに違うとおかしいんじゃないかなというところを思っておりまして、公共工事設計労務単価とこの最低賃金制度を比較した場合に、他の地域との価格の相対的な位置付けが異なること、これを国交省の方どのようにお考えなのか、御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。 先ほど御説明しました設計労務単価、これは予定価格の積算を目的としておりますけれども、御指摘ございました最低賃金制度は、賃金の最低額を保障するということが目的でございます。この目的に従いましてそれぞれ設定方法がございます。 最低賃金は、今御指摘ございましたように、地域における労働者の生計費、賃金、それから通常の事業の賃金支払能力を考慮して全職種を対象に定められているということに対しまして、労務単価は、その地域の公共工事において建設業の技能労働者に実際に支払われた賃金を調査をいたしまして職種ごとに設定をしているものでございまして、言わば労務単価は労働賃金についての市場の実態を調査したものということになってございますものですから、各地域ごとの最低賃金の水準あるいは動向と必ずしもちょっと連動するものではないのかなというふうに分析しているところでございます。
○伊藤孝江君 ただ、実態調査と言われても、公共工事はこの設定された設計労務単価に従って積算をするわけですよ。なので、この労務単価に従って積算して発注して払われると、なかなかはい上がれないわけですよね。 この設計労務単価を超えて高く発注する、あるいは高く払うということはなかなかしていただくのは当然難しいと思いますので、あえて高めの積算をしていただくというのは現実的ではない。となると、やっぱり実態調査のみを根拠としていくと、なかなかその物価を反映したりであるとか生計費を考慮してというような考えにはならないんじゃないかと。 この公共工事設計労務単価に際して、実態調査を中心とするのは全然いいと思うんですが、生計費、地域の物価への配慮など政策的な視点を加味して単価を設計していただきたいというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。 申し上げましたように、賃金の市場の実態を調査するという、そういう性格からしますと、物価高への配慮というのをそれに加えて加味するというのはなかなかちょっと難しいのかなというふうには思います。 ただ、設計労務単価自体を上げるということは予定価格が上がるということになりますので、言わば適正な価格での受注ということにつながって、それが元下の受注にまた結び付いていくという、こういう関係に立ってまいりますので、私ども、この労務単価そのものというところでは必ずしもないですけれども、いろんな形で、例えば調査方法を工夫するであるとか、あるいは積算の方法を実態になるべく合うように加味をするとかというようなことで、なるべく、予定価格自体が市場実態から見て低くなってしまうと非常に賃金の支払自体が低くなる、御指摘のとおりでありますので、そういった工夫を現在いろいろ重ねてきているところでございます。
○伊藤孝江君 その市場実態というのが工事の分野以外のところのいろんな物価とかの実態も是非反映していただくような形で御検討いただければと思っています。 この資料一、二で、近畿というくくりの中になりますけれども、兵庫県が一番低いもの、ほかも含めて黄色いところでマーカーを付けさせていただいているのが一番低いところで、先ほどお話ししたように、かなりの部分で兵庫県が低いというのは、なかなか実際の感覚、物価の感覚からいくとちょっと残念な結果になっておりまして、ただ、今の実態調査によるんだというところからいきますと、結局、この公共工事設計労務単価が上がるためには、積算を上乗せして公共工事発注をしていただくなり、あるいは労働者への賃金支払実績をしっかりと反映させて上げていくしかないという中で、雇用主、発注主にこれを理解、実践していただくために、国交省として何としても力強く取り組んでいただきたいと思いますが、大臣、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今の質疑と回答のやり取り聞いていまして、ちょっと少しかみ合わないというのは、多分、伊藤さんが言われるのは、兵庫県というのは比較的物価が高いにもかかわらずこの賃金とかが低いと。ということは、ここの兵庫県で働く建設労働者は大変実態としては苦しいので何とかしなければいけないという問題意識で言われているんですけど、多分、局長は、そんなことは自分の所管外だからそこまでは調査できないということなんだけれども。 ですから、これはそもそも循環でやっているので、どこかでブレークスルーしないと兵庫県のレベルを上げることは多分できないんだろうなと。ちょっと私、後で詳しく局長とも相談しますけど、できることは、まず、兵庫県の建設業協会に対して、もう少し他府県並みのレベルでやったらどうですかと、賃金を上げなきゃ駄目だということを申し上げることが必要なのかなと。 ちょっとこれ、私の今の考えですけど、そうしたことをして、やっぱり生活水準に見合ったようなというか物価水準に見合ったような、結果として見合ったような賃金体系になるように、兵庫県だけじゃないと思いますけど、ちょっと全国俯瞰して少しチェックをしてみたいと思います。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。よろしくお願いいたします。 初めに、私からも、新型感染症対策について幾つか御質問させていただきます。 おととい、赤羽大臣は、飲食店などの店舗が入るビルなどの所有者に対し、賃貸料の支払の猶予など柔軟な対応を取るよう要請する考えを示されました。飲食店など、今まさに甚大なダメージを受けている方たちの負担軽減の方策が示されたことは大きな前進だと思っております。一方で、借主側だけではなく、これ貸し手側の方にも負担軽減策を示さなければ、ゆがみが生じ、また実効力も残念ながら担保されません。 赤羽大臣におかれましては、借主側の負担軽減策を示されたのであれば、是非、ここは併せて固定資産税の減税、減免、こちらを所轄官庁に求める、あるいは閣内で議論を進めるように取り計らっていただきたいと考えますが、御所見をお伺いいたします。
○国務大臣(赤羽一嘉君) おっしゃることはよく理解します。 これ、結論的に言いますと、固定資産税でやるのかどうかということはちょっと今即答はできませんけれども、今回の一連の緊急経済対策の基本的な考え方は、ある一つの分野が支援されることによって、その別の分野の方たちが大変それによって困らないようにするという、それ、当然配慮の中に入れなければいけないというのが基本的な考え方と承知していますので、今言われた御指摘をよく考慮しながら、大家さんについても何らかの適切な対応ができるかどうかということをしっかり検討していきたいと思っております。
○音喜多駿君 前向きな御検討という御答弁いただき、ありがとうございます。 今回の賃料の支払猶予はあくまでも要請でありますから、貸主側への配慮、いわゆるインセンティブの設計というものも是非お願いしたいと思います。 次に、昨今話題となっております緊急事態宣言、いわゆるロックダウンにおける国交省の役割についてお伺いしたいと思います。 先日、感染症法の施行令が改正され、第三十三条も新型コロナウイルス感染症に適用されることとなりました。三十三条は、期限付ながら交通を制限し、又は遮断することができる旨規定されておりますので、このことにより大規模な交通封鎖が可能になったんじゃないかというような意見や、いわゆる不安の声というのも届いております。 この発令の主体は都道府県知事ではありますが、実際にこの条文が発動される場合、交通を所管する国交省がどのような役割を果たすのか、まず参考人に見解を伺います。
○政府参考人(山上範芳君) お答えいたします。 感染症法第三十三条におきましては、感染蔓延防止に緊急の必要がある場合であって、消毒により難いときにおきましては、感染症の病原体に汚染された場所など局所的な場所の交通を制限、遮断することができるとされておりますが、この法律は厚生労働省所管の法律でございまして、国土交通省におきましては、具体的運用については承知をしてございません。
○音喜多駿君 場所は局所的なものにとどまり、大規模な交通封鎖や県境封鎖が行われることはないというふうに今私も理解をしました。特に、都民や首都圏におられる方は交通規制についても正しい情報というのを求めておりますので、是非引き続き正確な情報というのを国交省にも出していただきたいと思っております。 あわせて、今回特措法が改正され、緊急事態宣言が出されることにも注目が集まっております。感染症法第三十三条にとどまらず、国民はこうした発令があった場合、交通機関はどのようになるのかということを非常に気にされております。緊急事態宣言又は知事たちが言うところのロックダウンが発動された場合、国交省はどのような役割を果たすのか、こちら赤羽大臣の御見解も伺いたいと思います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 小池都知事がよく言われている、私もテレビでロックダウンということを見ますが、そのロックダウンの意味がどういうことなのかよく分かりませんし、昨日総理が国会で答弁されておりますが、いわゆる今回の特措法の緊急事態宣言と、いわゆる、たしかフランスだったと思いますが、都市の封鎖というのは全く異なるものだということをまず申し上げておきたいと思います。 今回の特措法につきましては、先ほどどなたかの答弁でもさせていただきましたが、運送事業者というのはどんな緊急の事態でも最低の公共交通の機能は確保しなければいけないというのが基本でございますので、この法律に基づいて緊急事態宣言が発出された場合には、私たち国土交通省も、この法律に基づいて、国民生活や経済活動への影響を最小限にとどめるべく、しっかりとした公共交通機関としての責務は果たしていかなければいけないと、こう考えています。
○音喜多駿君 公共交通機関としての責務を果たすという御答弁でございますので、是非こちらの方をよろしくお願いしたいと思います。また、この緊急事態宣言については、憲法の縛り等々もあると思いますが、是非、この都道府県知事の権限の拡張というのも我々は視野に入れるべきではないかと考えていることを付言させていただきたいと思います。 次に、東京都選出の議員として東京メトロ株について質問させていただきたいと思います。 先日、私、財政金融委員会でも確認をさせていただきましたが、東京メトロ株式の売却収入、これを復興債の償還財源に充てる期間が五年間延長される見込みとなっております。一方で、東京地下鉄株式会社法に基づけば、早期に国が東京メトロ株を売却するべきと書いてあります。五年間の延長にあぐらをかくということは、この法律に照らすと御法度であり、そのためには、メトロ株についてはもう半分の株主である東京都との協調も必要であります。国が株を売ると、ややもすると都が買い増しをするかもしれない、そういった懸念もある中で、都営地下鉄との統合を含めて東京都と協調した動きが必要と考えますが、特に小池知事就任後、都とどの程度会議を重ねているのか、進捗状況を国交省にお伺いいたします。
○政府参考人(水嶋智君) お答えを申し上げます。 〔委員長退席、理事舟山康江君着席〕 東京メトロの株式につきましては、委員御指摘のとおり、東京地下鉄株式会社法附則に基づきまして、経営効率化と利用者サービス向上の観点から、国と東京都においてできる限り速やかに売却することとされております。 このため、国土交通省といたしましては、株式の売却につきまして、これまでも東京都を始めとする関係機関と累次にわたり協議などを行っておるところでございまして、引き続き調整を図ってまいりたいと考えております。 また、委員、東京メトロと都営地下鉄の統合ということを御指摘なさいましたが、過去には東京都から経営の一元化について問題提起をされた時期もございましたが、現在はそのような議論は行われておりませんでして、特段の協議を求められている状況にはございません。 一方で、利用者の視点に立てば、東京メトロと都営地下鉄のサービスの一体化を推進していくことは大変重要であるというふうに認識をしておりまして、そのための取組を進めてきているところでございます。
○音喜多駿君 まさに、私も都政に七年間ほどおりましたけれども、いわゆる今御答弁いただいたような経営の一元化、これは猪瀬元知事はかなり積極的におっしゃっていたんですが、残念ながら、今、小池知事の関心というのはそれほど高くないというふうに私自身も思っております。そのため、そうした協議が進んでいないんだと思いますが、都とのこうした前向きな協議を再開するためには、まず国が明確な方針や意思を示すということも重要ではないでしょうか。 以前に行われていた協議会では、これはつまびらかな議事録は公開されていないものの、国交省側から、利用者利便の向上の観点から、地下鉄一元化について完全民営化を踏まえて議論を行っていきたい、そういった旨の発言があったともこれは仄聞をしております。私としては是非ともその方向性で進めていただきたいと考えているんですが、現時点で国土交通省としては東京の地下鉄の在り方につきどのような方向性を考えているのか、こちらの見解を改めて伺います。
○政府参考人(水嶋智君) お答えを申し上げます。 東京の地下鉄の在り方ということでございますけれども、まず、東京の地下鉄は、JRや民鉄との広範な相互直通運転等によりまして東京圏の都市鉄道ネットワークの核としての役割を果たしているというふうに認識をしております。 この東京の地下鉄を含む東京圏における都市鉄道の在り方につきましては、平成二十八年の四月に交通政策審議会答申で、東京圏における今後の都市鉄道のあり方についてという答申が取りまとめられたところでございます。この答申では、今後の東京圏の都市鉄道が目指すべき姿として、国際競争力の強化への貢献、まちづくりとの連携、信頼と安心の向上、災害対策の強力な推進などが示されておるところでございます。 この答申を踏まえまして、引き続き、地下鉄を含む都市鉄道の機能強化を図っていくことが必要であると考えているところでございます。
○音喜多駿君 この議論が世論の注目を集めていた時期というのは大分昔になりまして、現時点で国交省は以前よりは少しトーンダウンをしているように感じております。これは、東京都と国交省、役人同士で協議するだけではこの政治課題はこのまま停滞してしまうのではないかということを私は危惧をしております。これはもう早急な政治判断も必要なタームであろうと。 選択肢としては、一旦都に全てメトロ株を売却した上で民営化する約束を取り付けるというような案や、国と都で同じタイミングで株を売却するという案など、複数の考え方があるかと思います。こうした、是非とも東京の地下鉄については一元化と民営化を達成していただきたいと私どもは考えておりますが、本件につきまして所管する赤羽大臣の御見解を伺います。 〔理事舟山康江君退席、委員長着席〕
○国務大臣(赤羽一嘉君) 東京メトロにつきましては、平成十六年の東京地下鉄株式会社法の附則に基づいて、同社の株式を国と東京都においてできる限り速やかに売却するというのが基本的な原則だと思っております。 ただ、これは国の立場もありますが、東京都としての諸事情もあったと思いますので、そうしたことの議論が続けられているというふうに思っております。別に棚上げしているわけではございませんが、今、音喜多委員からの御質問もありましたので、しっかりそうしたことも認識をしながら、都知事とも検討、都知事というか東京ともしっかりと、国と東京との検討もしっかりと進めさせていただこうと思っております。
○音喜多駿君 ありがとうございます。 先日、これ、麻生大臣にも伺ったところ、それは東京都の問題だろうとばっさり言われてしまったんですが、やはりこの株を持っているのは国であるというところから、是非所管の国交省として検討を進めていただきたいというふうに思います。 最後に、ライドシェアについて残った時間で幾つか御質問させていただきます。 先日、衆議院本会議におきまして、これ、共産党の議員の方がこのライドシェアというのを禁止する観点から質問をされたところ、大臣が明確に、これは認めるわけにはいかないという旨の御答弁をされておりました。これは、いわゆる右から左まで一致をして、アベノミクスによる成長戦略の一丁目一番地である規制改革、これを阻んでいるかのような場面を目にして、私はちょっと個人的には衝撃を受けてしまったところであります。 私は、この有償ライドシェア解禁に推進する立場から質問させていただきたいのですが、有償のライドシェアは、道路運送法第四条、第七十八条にて禁止されておりますが、その法の目的をまず伺いたいと思います。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 道路運送法七十八条では、自家用自動車について原則として有償で運送の用に供してはならないというふうに規定しております。これに対しまして事業用の自動車に関しましては、これは運行管理ですとか車両整備、例えばドライバーの安全講習も月に一回行うなど、非常に高いレベルの安全基準を設けて行っているところでございまして、無許可での有償運送を禁止する趣旨は輸送の安全の確保あるいは利用者の利便の観点でございます。 ライドシェアに関して申し上げますと、運行管理や車両整備についての責任を負う主体を置かないままに、自家用のドライバーのみが個人事業主として運送責任を負う形態を前提として有償で運送しておりまして、道路運送法七十八条に違反するのみならず、四条の規定に違反するいわゆる白タク行為でございます。 海外におきましても、アメリカの大手のライドシェア会社でありますウーバーが二〇一九年、去年の十二月に発表しましたが、二〇一八年、全米でウーバーの関係する車両が三千四十五件の性的暴行が発生したという話もございますし、また、ロンドンでは、昨年の秋に報道されましたが、運転手の成り済ましが一万人を超えているということでございまして、ロンドン交通局が営業許可は不適格なものであるというふうに断じたという報道もなされてございます。
○音喜多駿君 まず、第一に安全性の問題というのが指摘されたわけですけれども、今例に挙げたような危険な行為というのが、ケースも発生していると。 一方で、じゃ、タクシーの事故率と一般車の事故率を比較してみますと、国交省と内閣府の統計によれば、一億走行キロ当たりの死者数は、タクシーが〇・六二、自動車が〇・五となっています。また、燃料消費量と交通事故統計データに基づいた交通事故率を見ても、タクシーの事故率は他の車種に比べて一・五倍以上というふうになっております。 こうした、一面的に見れば危険かもしれませんが、また、こうした数字の検証等々考えますと、必ずしもこの政策目的に法が合致せず、道路運送法で有償のライドシェアを禁止することは不合理であるということも考えられると思いますが、この点について政府の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 タクシーの事故率につきましては、一億キロ当たりの交通事故の件数が自家用車は五十三・九件に対しましてタクシーが百三十・六件という、多くなっておりますが、これは、タクシーの事故率、通常の自家用車に対しましてタクシーの運行形態を見ますと、一日一車当たりの走行距離が長い、あるいは市街地や繁華街、夜間での走行が多いといった事故を生じやすい環境での運行が行われているというのが実態でございます。また、乗客の指示によりまして急な方向転換や停車が生じやすいという特徴もあります。しかし、その中でも事故が起こらないように、先ほど申し上げたような安全運行を行う講習をしっかりとやっているようなところでございます。 ライドシェアを禁止している理由につきましては、先ほど申し上げましたとおり、この事故件数の問題ではなくて、安全の確保や利用者の利便、これがしっかりとできていないというところが問題であるということを申し上げたところでございます。
○音喜多駿君 間もなく時間ですので、最後に赤羽大臣にお伺いして終わりたいと思うんですが、そういう諸課題がありながらも、諸外国というのは、いろいろな新しいルールを作り、駄目ならまた改正して、このライドシェアというのに取り組んでいるわけであります。有償ライドシェア解禁に対する需要については、都市部だけではなく、過疎化が進む地方にもあり、交通量の抑制、少子高齢化対策、環境保護の観点からも、解禁は合理的な部分がございます。また、導入による経済効果も高く、今回の新型コロナウイルス問題を受けてフリーランスの方の雇用の受皿にもなり得ます。 この世界市場を踏まえれば、競争原理の下、利用者側のメリットが多い有償ライドシェアというのは解禁をするべく御検討を進めていただきたいと我々は考えておりますが、赤羽大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(赤羽一嘉君) この問題が出たときに、私、ハイヤー・タクシー業界の皆さんに申し上げたことは、従来型で何も自己改善をしないままだったら、こうしたことは、規制緩和というのは進んでしまうかもしれませんよと、そうしたことを言った。ここ十年ぐらい、タクシー業界は様々な自己努力をして接客サービスもかなり良くなっているというふうに、私はそういう評価をしております。 今、いい悪いじゃなくて、大事なことは、雇用のためにライドシェアをするというのはやっぱり本末転倒であって、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないということは、私は、接客業、サービス業としてやっぱりちょっと問題が相当あるんではないかということでありまして、そうしたことがクリアされない限り、今の段階ではライドシェアに私の立場では道を開くという考えはございません。
○音喜多駿君 終わります。
○武田良介君 日本共産党の武田良介です。 新型コロナと離島航路の問題についてお伺いをしたいというふうに思っております。 まず、国交省に確認をしたいと思いますけれども、全国に離島航路というのは幾つあるのか、またその旅客船事業者、全国にどれだけあるのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(大坪新一郎君) 全国の離島航路の数は、平成三十一年四月時点で二百九十六航路となっております。また、海上運送法の許可を受け海上運送事業を営む旅客船事業者の数は、平成三十一年四月時点で九百七十二事業者となっております。
○武田良介君 大変多くの航路があり、そして事業者の方がおられるわけでありますが、この離島航路は当然、その島で暮らしておられる島民の方も利用されますし、観光客の方も利用される、当然ビジネスの方もいらっしゃるわけであります。こういう方たちがその船で新型コロナウイルスに感染しない、その感染拡大の防止というのはやっぱり何より大事だというふうに思いますけれども、これには国交省はどのように取り組んでおられるのか、御説明お願いします。
○政府参考人(大坪新一郎君) 旅客船に対する対応といたしましては、まず乗務員のマスクや手袋の着用、手洗い、船内の消毒液の設置など感染を予防する行動の徹底、それから船が出る前に体温を測定したりすることによって乗務員の健康状態を確実に把握すること、また、乗客向けに、乗船時や船内アナウンス等によって、手洗いやアルコール消毒を含むせきエチケットの呼びかけ等の実施を旅客船事業者に対して我々から要請してきたところです。また、主要な事業者に対しては、これらの要請が実際に徹底しているか、個別に聞き取りを行ってまいりました。また、マスクの優先的な確保については、経済産業省と調整を進めまして、旅客船事業者に対して順次発送されているところであります。 引き続き、関係省庁と連携しながら感染拡大防止に努めてまいります。
○武田良介君 今御答弁ありましたように、各事業者の取組もされておられます。 私も新潟県の佐渡汽船、こちらのホームページ見ましたら、対策取られているということでアップされておりました。例えば、三月十一日から乗船前にサーモグラフィーによる検温チェック、健康チェックをしているということだとか、あるいは空調の管理、船内やターミナルの消毒、スタッフのマスクの着用、感染症予防アナウンス、アルコール消毒液の設置、今答弁されたようなことを取り組んでおりますということも書かれておりました。 事業者の皆さんがこうした感染拡大の防止に取り組んでいただいているということに敬意を表したいというふうに思いますし、同時に、今答弁もありましたけれども、必要な物資など支援を強めていただきたいと要望させていただきたいというふうに思います。 今回のこの新型コロナの影響を受けて、利用者の方も減っておられます。この経営に対しても非常に大きな影響出ているわけですけれども、国交省はどのように実態を把握されているでしょうか。
○政府参考人(大坪新一郎君) 旅客船事業者の影響につきましては、地方運輸局等に新たに設置した相談窓口に寄せられる相談、また問合せ、それから地方運輸局が自ら調査を実施して実態把握を行っているところです。 現時点で把握しているものとしては、マスクや消毒液等の不足、また旅客運輸収入の減少が拡大していること、このために資金繰りや雇用維持のための支援、公租公課の減免等への期待が寄せられています。また、事態が終息した後の需要喚起策への期待が寄せられているところであります。
○武田良介君 旅客収入が減っているということがありまして、先ほど少し言いました佐渡汽船ですけれども、お話を伺いましたら、新型コロナの影響を受けて、これでちょうど三月終わったわけですけれども、三月単月で見て前年比四二%から四三%減ということでお話がありました。一月から三月の累計で見ても二〇%減というお話でありました。 観光客はもうほぼゼロだと。島民の方もふだんであれば、有人国境離島の島民向けの割引なんかもありますから、ふだんであれば週末に島民の方も乗られるけれども、その方たちも今減っている。当然ビジネスの方も減っていて、フェリーなんかも減っているという話でありました。やっぱり、一斉休業が呼びかけられたところから、がくっと落ち込んでいるということでありました。 じゃ、対策はどうしていくのかということでお伺いしたいと思うんですけれども、新型コロナの感染拡大で苦境に立たされている旅客船の事業者に対して、国交省はどういう支援を行っているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(大坪新一郎君) まず、旅客船事業者が経済的な影響を受けているということを踏まえまして、セーフティーネット貸付制度や雇用調整助成金等の必要な支援策が隅々まで各事業者まで行き届くように、地方運輸局の相談窓口を活用し、制度の周知徹底を図るとともに、公租公課の減免について政府部内で働きかけを行っているところです。さらに、事態終息後の観光分野における反転攻勢に向けて、旅客船事業がその重要な一翼を担えるように受入れ環境の整備を進めております。 上記の取組を通じまして、旅客船事業への影響を最小限にした上で、事態終息後の速やかな回復を図ってまいります。
○武田良介君 セーフティーネットだとか雇調金だとか制度を紹介しているという話と、また反転攻勢に今後転じるときにという話でありましたけれども、もうそれ自身、制度を徹底していくことは非常に大事なことだと思います。進めていただきたいと思いますけれども、国交省としての支援策というのはなかなか見えてこない、ここでもっと国交省が前面に出て支援をしていただけないだろうかということを思っているわけです。 ちょっとそのことを考える上で、この旅客船の事業者の皆さんは新型コロナがなくても常日頃から経営は大変なわけですよね。これまでも国交省は支援をされてきていると思いますけれども、どんな支援をされてきているでしょうか。
○政府参考人(大坪新一郎君) 離島航路は、離島の住民にとって生活や産業などを支える交通手段でありまして、航路の維持確保は極めて重要であると認識しています。 このため、国土交通省では、離島航路の確保維持を図るということから、地域公共交通確保維持改善事業によって唯一かつ赤字の離島航路に対して運営費補助を行うとともに、運賃割引、それから船舶建造への補助などを実施しているところです。
○武田良介君 答弁今いただきました地域公共交通の維持確保改善事業、これが幾つかメニューがあって、そのうち一つ、離島航路運営費等補助というのでこの赤字の補填をしているということですよね。答弁にありましたように、唯一かつ赤字の航路が対象になっていると。 この事業を見ていきますと、その欠損見込額全体に対する補助充足率が二分の一というふうになっております。事前算定方式による内定制度で、補助対象経費の算出は効率的な運営を行った際の標準収支見込みにより求める標準化方式を採用していると。だから、経営を効率的にやって、全国標準化して、どのぐらい補填をするのか額を計算しているということだと思いますけれども、これをやっているということなんですね。 今回の新型コロナで乗客は減少もしております。赤字も大きくなっていくということも予想される。一定期間に及んでいく、その影響がですね、及んでいくことも考えられるということですので、この補助充足率を二分の一からもっと引き上げていくとか、こういう措置も重要になっていくんじゃないだろうかと。今の新型コロナのこういう状況ですから、こういったことも是非検討いただけないかというふうに思いますけれども、大臣、この点いかがでしょうか。
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず申し上げたいのは、離島航路につきましては、離島の住民の皆さんの生活の足である唯一の交通手段であるということで、その維持確保については万全を期さなければいけないというのが大前提でございます。 今回の新型コロナウイルスの影響、また現場のニーズを注視するということは大事で、多分、生活路線については、今は外出を手控えていますからこの期間は利用客は減っていると思いますが、こうした状況が戻れば生活の足という部分では回復はするんではないかと。ただ、観光のことについてはもう少し根が深いと。 そうしたもの、様々なこと、状況を把握しながら、これは地元自治体も絡んできますから、この地元自治体とも緊密に連携しながら、今後のこの離島航路の補助も適切に運用しつつ、しっかり対応していきたいと、こう考えております。
○武田良介君 私、先日、佐渡汽船で懇談させていただく機会がありまして、そのお話を伺ったんです。お話聞いていましたら、やっぱりその離島航路の運営費補助、今のお話の二分の一の話ですけれども、この算出というのは標準化方式で、実際に補助されている割合はその佐渡汽船では十数%ぐらいだというんですね。どういう計算からその佐渡汽船では補助率が上がらないのか、何をどう改善したら補助率が上がるのかということも考えたんです。私もお聞きしたんですけれども、佐渡汽船の方でもそこのところはよく分からぬということでありました。 この点では、やっぱりその標準化方式による算定というのは実際どうなっているんだろうかと、これ是非精査いただけないかなというふうに思いますし、今回、この新型コロナの影響が甚大になっているときですから、事業者の負担を減らせるように必要な検討を進めていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、一言いかがでしょうか。
○政府参考人(大坪新一郎君) 委員御説明のとおり、標準化方式というものが採用されておりまして、それは、各事業者の単価そのまま採用するわけではなくて、全国を見たときに、それぞれの事業者が努力をすればこれぐらいのコストに圧縮できるのではないかというところを算定しまして、それを当てはめていると。したがって、各事業者において、実際の赤字とは、その計算された赤字とは異なっていて、補填される額がそれぞれ違うということは起こり得ます。 仮に赤字が拡大するようなことがあった場合には、ここでは地元自治体とそれから事業者と協議会をつくっていただいておりまして、それぞれの協議会において、例えばコストの削減のためにどうすればいいのか、サービス水準、例えば運航便数を変えられないのか、保守整備費を削減できないのか、需要喚起のために自治体がやれることはないのか、こういったことをいろいろ議論をしまして、それで何とか航路の収益改善を図っていただいて、それでもなおかつ赤字が出るという場合に対して補填をすると、そういうようなスキームを取っているところであります。
○武田良介君 そのスキームは承知しておりますし、各関係自治体なんかも加わった協議会で議論されているというのも私も聞いております。取り組んでおられることももちろん承知しております。 その上で、やはりその離島航路をどう守らなきゃいけないのか。その佐渡汽船はこれまで三航路あったけれども、一つ今なくなってしまっておりまして、どうしなければいけないのかということはこれ大きな課題になっておりますから、是非精査、検討いただきたいというふうに思っております。 もう一つなんですけれども、佐渡汽船に懇談で伺った際に、佐渡汽船ではジェットフォイルの更新を行うということを言っておられました。このジェットフォイルというのは、私も技術的には詳しいこと分かっていないんですけど、水中翼に働く翼揚力を利用して船体を完全に持ち上げて海面を高速で走るという、こういう船だというふうに聞いておりますけれども、これの更新が必要で、これ、やるんだというふうに言っておりました。 令和二年度の船舶共有建造制度、これを活用するということを聞いておりますけれども、これ、どういうものなのか、御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(大坪新一郎君) 鉄道・運輸機構の船舶共有建造制度というのは、国内の旅客船又は貨物船の建造について、鉄道・運輸機構と海運事業者が費用の分担をして船舶を共有して建造することによって、中小事業者が多数を占める内航海運事業者の技術力、それから担保力の不足を補って製作意義の高い船舶の建造を支援する制度であります。 ちなみに、このジェットフォイルについては、先ほど説明がありましたように、非常に高速で特殊な船、利便性が高く優れた船なんですが、船が価格が高額であるということもありまして、この代替建造を支援するために特別な特例措置を講じております。これ、平成二十七年度には返済期限を九年から十五年に延長するという特例措置を設けておりますし、令和二年からは、自治体の負担軽減を図るということで、自治体の負担比率を四五%以上から二〇%へ下げまして、共有比率を逆に四五から七〇に上げると、そういう措置が認められたところであります。
○武田良介君 事業者負担は、現行でも今回改めても実際に一〇%まだ残っているということ、それから、共有期間が、造られた後、ありまして、九年から十五年に延ばされ、その期間は、使用料収益、これ機構に払っていくという格好になるわけですよね。 この点はちょっと確認しておきたいと思うんですが、佐渡汽船に伺いましたら、ジェットフォイル、具体的に三十四億円掛かるんだというお話をされておりまして、これ、一〇%としても三・四億円であります。この負担軽減を図っていく必要があるんじゃないだろうかというふうに思いますけれども、これが一点。 それから、今後十五年間使用料を払っていくわけですけれども、これから、先ほども大臣が観光のところはもう少し深いかもしれないというお話でしたが、観光も伸びないということになっていきますと、これ、行く行く運賃を値上げしなければならないだとか、そういったことにもなりかねないんじゃないだろうかということを危惧しておりまして、これから回復していく、反転攻勢していくときにも懸念になっていくんじゃないだろうかと。 ジェットフォイルの更新にしても、安心して事業が継続できるような支援をこの際検討いただきたいと思いますけれども、大臣、最後、いかがでしょうか。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ジェットフォイル、大変高額でありますが、そこの支援につきましては、先ほど局長から御答弁をさせていただいたところでございます。 やっぱりこれ、佐渡汽船って、県からもお金は入っていると思いますけど、やっぱり民間企業である以上はそれなりの経営のインセンティブということも考えなければいけませんし、観光に対しての応援は大型の需要喚起策ということでしっかりサポートしていきたいと、こう考えております。
○武田良介君 是非検討いただきたいと思います。 終わります。
○上田清司君 無所属の上田です。 今回、国交省の特別会計について若干の調査をさせていただきました。自動車安全特別会計のうち、保障勘定と自動車事故対策勘定は人件費を含む事務経費が計上されていません。一方、自動車検査登録勘定と空港整備勘定は、それぞれ一千三百九十四人、六千二百六十人の人件費を含む事務経費が計上されています。 この違いは一体何なのかをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 自動車安全特別会計のうちでございますけれども、保障勘定、自動車検査登録勘定、それから自動車事故対策勘定、この三勘定につきましては、人件費も含めました事務費を自動車検査登録勘定で一元的に処理をしております。他方、空港整備勘定につきましては空港整備勘定内で事務費を計上してございます。 この理由でございますけれども、これは、自動車検査登録勘定につきましては千三百二十五人分の人件費を支弁しております。また、保障勘定では五十七人分の人件費、事故対勘定ですね、自動車事故対策勘定につきましては十二人分の人件費を支弁しているということでございまして、保障勘定と自動車事故対策勘定、支弁している人数は非常に少のうございます。したがいまして、この少ない人数の人件費を支弁するためにそれぞれの勘定で処理をする、例えば定員を置きますと非常に非効率になるということで、自動車検査登録勘定におきまして一元的に処理をするということにしておるものでございます。 他方、空港整備勘定は六千四百十三人と非常に多い人数を持っております。原則につきましては、特別会計は受益者の負担でございますので、受益者に歳入歳出を明らかにするという観点から、人件費もそれぞれに行うというのが原則でございます。この原則に立ち返りまして、空港整備勘定では人件費を置いております。 なお、ほかの特別会計におきましても、複数の勘定を有している特別会計で、業務勘定で一元的に人件費や事務費を支弁しているというものもございます。
○上田清司君 そういう勘定もありますが、一方では、財務省所管の国債整理基金特会等は人件費なし、外為特会は六人ですけれども人件費を計上していると。それぞれ職員が関わっているんですが、こういったところに関して、何というんでしょうか、特会は元々もっと簡素であるべきだというふうに思っているんですが、そもそも入れたり出したりしながら総額で四百兆、実質は二百兆と、こういう複雑な関係が非常に分かりづらくなって、ともすれば隠れ借金などが分からなくなってしまうとか、あるいはユーザーの利益を守るべきものがいたずらに経費として使われていくというような形になってしまうので、もう少しこの整理をすべきだという考え方だけ申し上げておきます。 ちなみに、今交通事故が減っておりますので、自賠責の部分でありますこの保険がこの四月から一六・六%支払を減らすことができるという、ユーザーはそういう形になりますので、生半可、言わば保険料や使用料などがあるから使わなきゃ損々と言わんばかりな形になったらいけないというふうに思っておりますので、この点は踏まえておいていただきたいと思います。 二番目に、特会は、今申し上げましたように簡素であるべきだと思っておるんですが、自動車事故対策勘定の歳入を見ているうちに、何と一般会計から受入れが名目で四十億円が計上されていました。一般会計からなぜこの自動車事故解消勘定の中に四十億円も計上されているのか、不思議だなと思って幾つか確認をさせていただいたところですが、改めて、なぜなのか、どういう内容なのかを伺いたいと思います。
○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。 委員御指摘の四十億円、これは、一般会計から自動車安全特別会計繰戻し返済という形で計上されておるものでございます。 経緯を申し上げますと、平成六年度及び七年度に、財政事情の悪化、これを理由としまして、自動車安全特会、特別会計の前身でございます会計から一般会計に対しまして一兆千二百億円が繰り入れられております。いわゆる貸付けのような形でございます。会計間の貸付けのような形でございます。 これが経緯でございますけれども、この特別会計におきまして、自動車安全特別会計におきましては、これ積立金資金、今ないわけでございまして、これを原資にしまして、若い人で事故に遭って重度の障害で寝たきりになられた方に対するきめ細やかな医療の提供や在宅介護を支える介護料の支給など、こういった経費を支出をしておるところでございまして、いわゆる被害者救済事業、これを実施をしてございます。 そのために、一般会計の返済がないと積立金をどんどん取り崩していかなきゃいけないと。その点については被害者や御家族から心配の声が上がっておるわけでございます。こういったことで、平成三十年度から一般会計からの繰戻しが再開をされています、しばらく止まっておったんですが。 この繰戻しの額につきましては、平成三十年度当初予算で約二十三億円、平成元年度の当初予算で三十七億円、それから令和二年度の予算では四十億円ということで、先ほど委員御指摘の四十億円はこの金額でございます。三年連続で増額ということで、積立金の取崩し額も着実に縮減はしておるところでございます。
○上田清司君 委員の皆様方に資料を配付しております。今、政府参考人が御説明されたとおりでございますが、図を見ていくとこのような形になります。 今お話しのように、いわゆる、かつては自賠責特会であったわけですが、積立金が非常に残っておったということで、少し拝借したいということで一般会計の方に、平成六年度に八千百億円、平成七年度に三千百億円、分かりやすく言えば借りたと、合計一兆一千二百億円借りたと。 その後、飛び飛びでありますが、それなりに返しておられましたが、平成十六年から十四年間、全く返さなくなったと。成績の悪い不良会社で倒産確実というような雰囲気の会社のようでありますが、余り、ユーザーというか、そうした重度身障者に関わる皆様方並びに関係者の方から、このままじゃ大丈夫かということで、ぼちぼち返し始めたというのがこの図だと思っております。 私は、やはり特会の中で、こうして余っているお金があればちょっと拝借と。当然、安倍総理も施政方針の中で、この数年、公債費をどんどん減らしていると、実は特会というか補正予算で増やしているわけですからそんなことはなかったんですが、一般会計上は減らしてきたと。しかし、この減らしてきた理由の中にも、こうして特会から借りた金なんかは計上されていないわけですね。公債費の中の枠に入っていないわけです。ある意味では隠れ借金になっていくわけですね。これが大変重要な問題になっていくわけであります。そういうことで、ある意味ではアベノミクスで歳入が増えておりますよといいながら、全然返す力がないと、こういう実態が起こっているわけであります。 私は、こうした実態に対して、そもそもきちっと今後返せるのかと。非常に少額になっています。このことについて、一般会計を主管しております宮島財務大臣政務官にお伺いをしたいと思います。
○大臣政務官(宮島喜文君) ただいま委員からの御指摘の自動車安全特別会計への繰戻しにつきましては、平成二十九年、財務大臣と国土交通大臣との合意に基づき、平成三十年度より繰戻しを再開したところでございます。 令和二年におきましても、一般会計の厳しい財政事情の下でございますけれども、自動車事故の被害者やその御家族の不安の声を踏まえまして、被害者保護増進事業が安定的に、さらに継続的に将来にわたって実施されるように積立金の取崩し額の減少を図るとの考え方によりまして、前年度よりか三億円増となる四十兆円の繰戻しを行うこととしたところでございます。あっ、約四十億円でございます。済みません。 引き続き、平成二十九年度の財務、国土交通大臣との合意に基づきまして、事故の被害者や家族の不安の、皆様の声を踏まえて努力してまいりたいと思っているところでございます。
○上田清司君 財務大臣と国土交通大臣がしっかり合意をして、これからはちゃんと返しますという二十九年度の合意以降は、極めて少額でありますが、お返しをされつつあると。しかし、こういう少額ではとても追い付かない、こういうことになるんではなかろうかと思いますので、赤羽交通大臣におかれましては、麻生財務大臣に、改めて、この合意というのはこんな少額な合意なんでしょうか、一桁間違っていませんかと、こういうお話を是非していただきたいということで、改めて赤羽大臣の強い決意を求めたいと思います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 私と麻生大臣の間の口約束はできておるんですけど、他方では我々にも責任があって、戻してもらったものを何に使うのかということをもう少し具体的に提言していかなければいけないんじゃないかということを自動車局長に私は指示をしておりまして、昨年十一月に、自動車事故で被害に遭われた家族の会の皆さん、大変家族の会の皆さんも心配しておるんですね、この自賠責の会計自体が大丈夫だろうかと。これ、大丈夫だと言っていますが、その中でいろいろ聞かせていただいた、例えば療護センターというのが全国であるんですけど、かなり遠方になっているとか、御家族で介護をされている親も相当高齢化していると。 こうしたことを、やらなければいけないことというのは結構あるので、そうしたことをやるからそのための財源として戻してほしいということをしっかり財務省にはプロポーザルしていこうというふうに考えております。
○上田清司君 大臣の強い決意も伺ったところですが、こうした積立金が残るようになったのも、現場を預かる警察官、そしてまた交通安全協会、交通安全母の会を始めとする民間団体の皆さんの、何というんでしょうか、大きな交通安全運動の中も含めてこうしたことが実現できているわけであります。 したがって、これは単に保険のユーザーだけの問題ではなくて、極めて多くの人たちの関わりの中で結果としてこの積立金が残っていく、こうした特別会計の中で余裕資金が残っていくという形ですので、これをやはり社会に還元する仕掛けにしていかないと、ゆめゆめ、余っているところから借りちゃえというような、そういう考え方に立ってはいけないということを改めて申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
○委員長(田名部匡代君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(田名部匡代君) マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりましたマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明させていただきます。 現在、我が国のマンションのストック総数は約六百五十五万戸であり、このうち築四十年を超えるマンションは約八十一万戸ですが、十年後には約百九十八万戸、二十年後には約三百六十七万戸と、今後急増することが見込まれております。建設後相当の期間が経過したマンションにおける建物や設備の老朽化等に対応するため、マンションの管理の適正化及び再生の円滑化の推進が喫緊の課題となっております。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、国土交通大臣が、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定することとしております。 第二に、地方公共団体は、マンションの管理の適正化のために、管理組合に対して指導、助言及び勧告を行うことができることとしております。また、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画を作成することができることとし、この計画を作成した場合に、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画を認定することができることとしております。 第三に、除却の必要性のあるマンションの認定対象を拡充し、現行の耐震性が不足しているものに加えて、外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるもの等を追加し、マンション敷地売却事業の対象とすることとしております。また、これらに加えて、バリアフリー性能が確保されていないもの等を建て替え時の容積率特例の対象となるマンションに追加することとしております。 第四に、複数棟から成り敷地が共有された、いわゆる団地型マンションにおける棟や区画ごとのニーズに応じた再生の円滑化のため、敷地共有者の全員同意によらず、五分の四以上の同意により敷地の分割を可能とすることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由でございます。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議を何とぞよろしくお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(田名部匡代君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十八分散会