経済産業委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2020/05/14
会議録
○委員長(礒崎哲史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
○国務大臣(梶山弘志君) おはようございます。 ただいま議題となりました特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 まず、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国は、新たなデジタル技術や多様なデータを活用して経済発展と社会的課題の解決の両立を目指すソサエティー五・〇の実現を目指しています。その鍵となる第五世代移動通信システム、いわゆる5Gや、撮影機器等を搭載し点検や測量などを行うことができる高性能なドローンを始めとする高度な情報通信技術を活用したシステムは、今後急速に普及し、国民生活及び経済活動、ひいては我が国の安全保障の重要な基盤となることが見込まれます。 こうしたシステムの開発供給及び導入については、サイバーセキュリティーを確保しつつ適切に行われ、安全、安心が確保されることが重要です。また、システムの開発供給及び導入に向けては、関連する我が国の産業競争力の強化に戦略的に取り組むとともに、速やかに全国展開を進め、地方創生の切り札として、人手不足や高齢化等の課題解決にも寄与するような新事業の創出を促進することも重要です。このため、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入を促進するために必要な支援措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入がサイバーセキュリティーを確保しつつ適切に行われるよう、その促進に関する指針を国が定めます。 第二に、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給又は導入を実施しようとする事業者から、計画が提出され、認定の申請があった場合において、指針に照らし、主務大臣が認定する制度を創設します。 第三に、認定された計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの開発供給又は導入に対して金融支援措置等を講じます。特に、5Gを活用したシステムの導入に当たって、早期の普及に特に資するなどの要件を満たすと主務大臣が確認したものについては、課税の特例を適用します。 次に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年の情報通信技術の発達により、世界的規模でデータを活用した新たな産業が創出される中、デジタルプラットフォームは、中小企業等に販路開拓のチャンスを提供するなど、我が国の国民生活、経済活動に様々な便益をもたらす重要な存在となっています。他方で、一部の市場においては、デジタルプラットフォームで取引を行う中小企業等から取引の透明性、公正性が低いといった懸念が指摘されています。 こうした背景を踏まえ、変化の激しいデジタル市場において、安全、安心に取引が行える環境の整備とイノベーションの促進を両立させることが必要です。このため、デジタルプラットフォームを提供する事業者の自主的かつ積極的な取組を基本としつつ、デジタルプラットフォームで取引を行う中小企業等との間の相互理解を促進することによって、取引の透明性、公正性を向上させるために必要な措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、国民生活への影響の大きさや取引の実情等を踏まえて設定する事業区分ごとに、一定の規模以上であるデジタルプラットフォームを提供する事業者を、取引の透明性及び公正性の向上が特に必要な特定デジタルプラットフォーム提供者として指定します。 第二に、特定デジタルプラットフォーム提供者に対して、その主要な提供条件や取引を拒絶する場合の理由等の開示を求めるとともに、デジタルプラットフォームで取引を行う中小企業等との間の相互理解を促進するための手続や体制の整備等の措置をとることを求めます。 第三に、特定デジタルプラットフォーム提供者がこのような取組の実施状況に関する報告書を国に提出し、利用者等の意見も聴いた上で国がその評価を行う仕組みを設けます。また、その評価の結果は公表し、取引の透明性及び公正性の自主的な向上を促進します。 このほか、公正取引委員会への措置請求や、内外の別を問わず命令等の措置を行うために必要な手続等を整備します。 以上が両法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(礒崎哲史君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会