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201回国会参議院2020/05/07

経済産業委員会 第4号

発言数
5
登壇者
2
会派数
2
開催日
2020/05/07

会議録

礒崎哲史立憲・国民.新緑風会・社民

○委員長(礒崎哲史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

礒崎哲史立憲・国民.新緑風会・社民

○委員長(礒崎哲史君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に太田房江君を指名いたします。     ─────────────

礒崎哲史立憲・国民.新緑風会・社民

○委員長(礒崎哲史君) 割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。

梶山弘志自由民主党・無所属の会経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

○国務大臣(梶山弘志君) 割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  近年、決済テクノロジーが進化する中、利用者ニーズを背景に、少額後払いサービスなど、クレジットカード分野においても多様なサービスが登場しています。また、限度額の審査に関しても、蓄積されたデータ等を用いて従来より精度の高い審査を行うことが可能となっています。他方、QRコード決済事業者など新たな事業者が出現する中、クレジットカード番号等のセキュリティー対策に万全を期すことも重要です。  こうした環境変化の中で、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備することが必要です。このため、少額の分割後払いサービスの提供事業者に対する新たな制度措置を講ずるとともに、クレジットカード番号等の適切な管理義務を負う事業者の対象範囲の拡大等を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、少額の分割後払いサービスの提供事業者について、登録制度を創設します。これに関し、純資産要件や適切な限度額審査に関する要件を定めるとともに、消費者保護規制やセキュリティー規制については従来のクレジットカード会社と同等のものを課すこととします。  第二に、蓄積されたデータ等に基づく高度な限度額審査の手法について、経済産業大臣が認定する制度を創設します。認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払可能見込額調査に代えることができることとします。  第三に、大量のクレジットカード番号等を取り扱う新たな形態の事業者を、クレジットカード番号等の適切管理を義務付ける対象に追加することとします。  以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

礒崎哲史立憲・国民.新緑風会・社民

○委員長(礒崎哲史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時三分散会

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