外交防衛委員会 第17号
- 発言数
- 169 件
- 登壇者
- 26 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2020/06/12
会議録
○委員長(北村経夫君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、三宅伸吾君が委員を辞任され、その補欠として宮崎雅夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅧの締結について承認を求めるの件及び国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 三件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山田宏君 おはようございます。自由民主党の山田宏でございます。本日も、日本の尊厳と国益を守るという立場から質問をさせていただきます。 まず、今回上程をされております三件の議案につきましては、国際化の流れの中で当然のことだと考えておりますので、これについては賛同させていただきます。 そこで、短い時間でございますけれども、何点か質問させていただきますが、昨日今日の新聞で、これ、新型コロナウイルス感染拡大に伴う入国制限の緩和ということについて記事が載ってございました。 今朝の記事でも、この検討をしておりまして、ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドの四か国について、今夏に一日最大二百五十人程度のビジネス関係者に入国を認める方向で調整をしているということでございます。 先日、松川るい委員の方からも資料がございましたけれども、その資料を見ても、確かに、先日外務大臣からも御答弁がありましたけれども、選び方についてはですね、しかし、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、分かりますけれども、何で人的交流も多い、経済関係も強い台湾が入っていないのかということは、どうしても疑問なんですけれども、台湾については検討はされていないんでしょうか。それとも、これからなるべく早くそういった入国制限を解除していくという流れなんでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 先日もお答えをしたと思うんですが、どこかの国をもう決めたと、そういう発言はしていないと思います。 まず、国内におけるコロナの感染を終息していくことが重要でありますし、同時にそこの中で、どういった形で、今、他国も人の往来の再開に向けて動きをやっておりまして、世界各国での感染の状況であったりとか、また各国の動向を見極めながら今後のことは考えていきたい。 その中で、基本的な考え方として、一遍に開けるということではなくて、段階を踏んで開けていくと。人においても、例えばビジネス上必要な人材であったり専門人材、こういった方から始め、その次には恐らく留学生であったりとか、そして最終的には観光客も含めた一般の方々と、こういうステップを踏むことになるんでしょうと。国についても、一遍に開けるというよりも感染が収まりつつある国から開けていくということで、幾つかのお話がありましたので、ベトナム等については感染は確かに収まりつつある、こういう話をさせていただきましたが、明示的にこの国は開けます、この国は開けません、この地域は開けませんと、そのようには申し上げておりません。
○山田宏君 この間、松川るい委員の資料を見ましても、台湾、オーストラリア、これ両方とも二千五百万人ぐらいの人口なんですね。台湾は、感染者数四百四十二人で死者数が七人。オーストラリアは、同じ人口なのに、七千百九十二人で死者数は百三人。しかし、オーストラリアは段階的に開けていく対象にもなっていると、ずっと新聞報道ではなっております。 そんなことも、私は、やっぱり近くで、また非常にうまくこの今回の感染症の対応を上手にやってきた台湾については、我が国との深い関係を考えても是非検討対象に入れてほしいと、こう要望して、この質問は終えたいと思います。 さて、次に尖閣諸島について御質問申し上げます。 尖閣諸島に中国の公船が毎日接続水域又は領海侵犯しております。六月十一日、昨日までで五十九日連続入ってきたということで、五月八日から十日にかけては執拗に日本領海の中で日本漁船を追尾したという事件が起きました。追尾ということは過去四回ございましたけれども、今回はちょっと質違うんじゃないかと。昨日、衛藤大臣も答弁していましたけれども、二時間も追尾すると、やるというのはなかった。それから、二十六時間も領海内にいるというのもなかった。それから、外務省が当然抗議しているわけです、すぐ。抗議したにもかかわらず翌日もやっているという、こういうことはあったんですかね、外務省の抗議を無視してやっていく。 それから、中国側は五月十一日にコメントを出す。これは、コメントといっても、質問を受けてコメントを出して、我が国も出しましたよ、我が国も出しましたけれども、この中国のコメント、中国側の報道官のコメントは、要は、中国は自分の領海内で当然の、違法な操業をしている日本漁船に対して当然の法執行をしたんだと言っている。つまり、領有権だけではなくて施政権も、施政権もですよ、これは中国があたかも行使しているかのような、国際的な宣伝に使っているわけですよ。 私は、少しこの尖閣諸島への中国公船の在り方というのはフェーズが上がったんじゃないかと思っているんですけど、外務省の捉え方はいかがでしょう。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって国際的な協調、連携が必要な中、尖閣諸島周辺海域において中国公船による接続水域の航行、それから領海侵入が継続しているということは極めて遺憾でございます。 御指摘の事案に関して申し上げれば、事案発生直後に中国側に対して厳重に抗議し、日本漁船への接近、追尾を直ちにやめ、速やかに我が国領海から退去するよう累次にわたり強く求めたという次第、御案内のとおりかと存じます。 引き続き、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下、中国側の動向について情報収集に努めつつ、関係省庁とも緊密に連携しながら、冷静かつ毅然に対処してまいりたいと考えておるという次第でございます。
○山田宏君 ちゃんと質問に答えなさいよ。フェーズが上がったと考えているんだけれども、外務省の捉え方はどうかと聞いたんです。そんなこと知っていますよ。的確に。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 まさに、今回の事案というのは極めて遺憾な事態ということでございまして、そういうものとして捉えておるという次第でございます。
○山田宏君 外務大臣、お聞きしておきたいんですけれども、認識ですよ。 今回の中国公船の在り方というのは、これまでの形とはちょっとフェーズが変わってきたんではないかと認識をしているんですけれども、外務大臣の捉え方はどうでしょう。
○国務大臣(茂木敏充君) 新型コロナが世界的に今拡大をして、今、国際的な連携、国際社会の連携、協調が必要な中で、この東シナ海における問題もそうでありますし、様々なところで中国によります現状変更の試みというのが行われると。中印国境でもそうなんですけれど、中国が取るのはサラミ戦略なんですね。基本的には一つ一つ現状をつくり、またそれを、何というか、事実にしてしまう、こういうサラミ戦略を取られないようにしっかり対応していくことが必要だと思っています。
○山田宏君 お答えにならないわけですけれども。 フィリピンでは、報道によりますと、南沙諸島で、スプラトリーで自分の施政権にある島に船着場を造ったというニュースが出ておりました。日本も、中国側から見れば、領有権だけではなく、日本の施政権に対して、一歩も二歩もまた自分の施政権の範囲なんだと、こういう対応をしてきているわけですから、日本もやはり自分の施政権がちゃんとあるんだということを国際社会に、単に付いて回って、受動的に彼らが来たらそれを追い返すということだけではなくて、きちっとそういった目に見える形のあかしというものをつくる、又は動くべきじゃないかと思っているんですけれども、その点についての認識はどうでしょう。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 引き続き、我が国の領土、領空、領海、断固として守り抜くという強い決意の下で、関係省庁とも緊密に連携しながら、様々な点につきまして総合的に勘案しつつ検討してまいるという次第でございます。
○山田宏君 もう答えなくていいから、次から。もうそんな、書いたものを読んでいたら駄目だよ、そんなの。質問しているんだから。 外務大臣、どうでしょう。
○国務大臣(茂木敏充君) 先ほど私、明確にお答えしたと思うんですけれど、要するに、サラミ戦略という言葉を使いました。現状を変更して一つずつステップを踏んで新しい事実をつくっていく、こういう段階にあるんで、それを避けなくちゃならないということで、私は明確にお答えしたつもりですけど、全くお答えしていないと言われると、それは違うと思います。
○山田宏君 フィリピンは、そういう船着場を造ったりしていますね。自民党は、二〇一二年の選挙のときには尖閣諸島に公務員を常駐させると書いていましたね、公約で。それ、いつからどうなったのかよく分かりませんけれども。 私の申し上げているのは、我々がちゃんと施政権を行使しているんだという何らかのやっぱり行動なり対応というのを取るべきで、それが単に向こうが来たからこうするというものでは、もうフェーズが変わっているのではないかと考えているわけです。 その中の一つとして、やはり、これは佐藤委員も主張されて、自民党の中でも主張されていますけれども、やはりそのまま何かを造るというのは難しいと思いますね、今は。だけれども、尖閣諸島の周辺というのは、一九七二年から魚釣島は何の調査も行われていないわけです。ヤギもいる、センカクモグラ、センカク何とか、まあいっぱいそういう希少生物もいる。海洋の状況も分かっていない、気象も。ああいったことを考えると、一回こういうものについて日本が主導して海洋、自然生態系の調査なんかを実行してみるというのも一つの手だと思うんですね。そういうところに、もちろん国際的な研究団をつくる必要があると。日本だけでやる必要はないと。もちろん中国の研究者も入れていいでしょう。 そういったようなことも、知恵を出して、少しずつ少しずつこちらもサラミ戦略したらどうですか、そういう提案。あっ、もういい、答えるのは横で。
○国務大臣(茂木敏充君) それはサラミ戦略じゃないんです。やるやり方として、そういうのはサラミ戦略とは言わないと思いますけれど。 いずれにしても、山田委員の御意見というか考え方はよく理解できるところはあります。関係省庁ともよく連携をして、どんなことをすべきかとよく考えてみたいと思います。
○山田宏君 お願いします。 次に、香港の問題で、国家安全法についてお聞きをしておきたいと思います。 五月二十八日に国家安全法が全人代で議決をされて、日本側は深く憂慮するというコメントを出しました。そして、六月十日の衆議院の予算委員会で総理も答弁をされて、香港の問題についても、一国二制度ということを前提にしっかり考えていくということにおいて、日本がG7の中において声明を発出していくという考え方の下にリードをしていきたいということなんです。 ちょっとお伺いしておきたいんですが、日本側は、何を深く憂慮して、どんな声明を出そうと、どんな声明であるべきだというふうにお考えなのか、現在の時点でどういうお考えを持っているか、お聞きをしておきたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 日本の香港に対する考え方でありますけれど、一国二制度の将来、これは香港と密接な経済関係、人的交流を有する我が国にとっても重要でありまして、一国二制度の下に自由で開かれた体制が維持をされ、香港が民主的、安定的に発展していくことが重要である、これが我が国の一貫した立場であります。 本件については、基本的価値及び考え方を共有するG7での取組、これは重要だと考えておりまして、私自身、先日来、イギリスのラーブ外相であったりとか、またフランスのルドリアン外相、ちょうどコンゴに行って、コンゴからフランスに帰った日に電話会談をしたりといった形で、香港情勢に対する深い懸念というものを共有して、連携を確認したところであります。 共同声明、仮に出す場合にどういう内容になるかと。これはまさに各国間で詰めていくということでありますが、そこの中に込められる基本的な思いは、今私が冒頭に述べたような内容になります。
○山田宏君 じゃ、憂慮しているというのは、やっぱり一国二制度というものが揺らいでいくんじゃないかということを憂慮しているということですよね。
○国務大臣(茂木敏充君) 一国二制度、こういったものがしっかり維持をされ、そして香港が民主的、安定的に発展していくことが重要だと。そうならないことであったら、それは憂慮すべき事態だと考えております。
○山田宏君 つまり、この香港国家安全法というのは、そういったことが懸念されているということで各国が問題視しているわけですね。 しかし、これは中国政府から見ると、実はこれは一部の分裂主義者とかテロをやるやつをしょっぴくために作ったのであって、これは一国二制度を安定化させるものなんだと言っているんですが、そういう中国側の主張に対してはどうでしょう。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 中国側は、先生おっしゃられるとおり、まさに内政の問題であるというような主張をしておるというところではございますですけれども、一国二制度の問題というのは我が国にとっても重要かつ重大な関心事でございます。そうした観点から今まで我が国の立場を申し上げてきているというところでございます。
○山田宏君 G7で是非日本がリードしてと総理はおっしゃっているわけですね。日本が主唱して、リードをしてやっていくんだと。 日本は、自由で開かれたアジア太平洋構想というのを安倍総理が主唱して、今、トランプさんも言うようになりました。我々、自由で開かれたアジア太平洋をつくるんだと世界に呼びかけているわけですから、当然、香港問題は我々にとっては試金石なんですよ。これに中途半端な態度だと世界に思われたら、こんな構想、誰も信じません。私は、そういったことで、G7、日本がそういう意味ではリードをしてもらうというのはすごくいいと思うんです。 そこで、ここでリードしていくということで、いい声明が出てほしいと思うんですね。憂慮を超えたものが必要だと思うんですが、そういった中で、どういう声明、ちゃんと成功させた上でこの声明を発表するということは、日本にとっては一つのまた大きな試金石になってくると。それはどういう意味かというと、この共同声明が出た場合、それに中国政府がどう対応するかによっては、これは、声明に反するようなことをやれば、それは習近平国家主席の国賓来日なんてないですよ、それは。そうですよね。ですから、そういった意味では、G7での共同声明というのは極めて重要な位置付けにあると。我が国のスタンスというものを明確にしていくという意味では是非やってもらいたいんですけれども、私は、そういった姿勢で臨んでいき、日本の立場というものを明確にするいいチャンスだと思います。 その上で、私は、まあ尖閣の問題も変わらない、邦人拘束も何も変化ない、むしろどんどん悪くなっている。香港もウイグルもチベットも、みんな懸念している人権問題は何にも解決しない、もっと悪化している。これで何で国賓来日なんですかね。何でそんなことをやる意義があるのかと。もう国民誰も分かってないですよ。これは、ハイレベルで話す必要があるんだと言うけど、そんなの、テレビでやりゃいいじゃないですか、テレビ会議で。どこかの会議に行ったときに、二国間で会ってやればいいんですよ。天皇陛下が御招待してやるような話じゃないですよ。 私は、そういうことを考えますと、今回のG7の、外相声明になるのか首脳声明になるのか分かりません、難しい国も入っておりますから。是非成功させて、ここは、茂木外務大臣、大変な手腕を持っているわけですから、日本の立場を明確にしてほしいと考えておりますけれども、その点についての御所見を伺って、終わりたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 御趣旨はよく分かりました。 G7含め国際社会、どういう枠組みで我が国の立場を、関係国、価値観を共有、協力する国々と一緒に発出していくか、しっかり対応したいと思います。
○山田宏君 ありがとうございました。
○白眞勲君 おはようございます。立憲・国民.新緑風会・社民の白眞勲でございます。 初めに、拉致被害者家族会初代代表で、拉致被害者横田めぐみさんの父、横田滋さんが一週間前の六月五日に御逝去されました。心からのお悔やみを申し上げます。 では、日・ベトナム受刑者移送条約について質問します。 この条約は、日本で服役しているベトナム人受刑者数が多いことから、条約を締結する意義が確かにあると思いますが、これと同時に、中国の受刑者数が日本で服役している外国人受刑者のうち大変多くて、何か四百十二人ですか、さらには海外で服役している日本人受刑者のうち中国には刑法犯なども含めて五十人以上の日本人が服役していることから、中国との二国間条約、二国間受刑者移送条約の必要性というのは以前から提起されていると認識しているんですが。 ここで、外務省にお聞きいたします。中国との条約締結のための現在の交渉状況についてお聞かせください。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 日中間の受刑者移送条約につきましては、二〇一〇年六月以降、既に六回の交渉会合を行っているというところでございます。昨年六月に行われた日中首脳会談では、早期の妥結を目指すことを確認しており、現在も交渉中というところでございます。
○白眞勲君 交渉中ということで。 今までこの条約というのは様々な国と締結しているんですけれども、各国との条約で、相手国側に例えばスパイ罪で実刑判決を受けて服役している日本人受刑者を移送することができるのかどうかと、日本では当然スパイ罪というのはないわけですから。このように、日本の法令において犯罪に該当しない行為が相手国の法令では犯罪に該当し実刑判決を受けた受刑者の取扱いについては、これ一般論でいいので教えてください。
○政府参考人(石川浩司君) お答えいたします。 一般に、受刑者移送条約では、刑を言い渡された者について、刑が科せられる理由となった作為又は不作為が受入れ国の法令により犯罪を構成すること又は受入れ国の領域において行われたとした場合において犯罪を構成することが移送の条件の一つとなっております。 よって、御指摘のようなその条件を満たさない、御指摘のような場合には条件を満たさないというふうに考えられますので、受刑者移送条約に基づいて移送することは難しいというふうに考えます。
○白眞勲君 結局できないということなんですけど、中国との関係においては、先ほど山田先生からもありましたけれども、マスコミでも話題になっている香港ですね、国歌侮辱禁止条例、国の歌ですね、国歌というのは。国の歌の、侮辱したことを禁止させる条約ができるかどうかということでこれ話題になっていますけど、これ違反して仮に日本人が禁錮刑を受けた場合、これこの対象にならないということでよろしいですね、そうすると。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 日中の受刑者移送条約につきましては、先ほど申し上げましたとおりで、交渉中の条約ということでございますので、詳細についてお答えすることは差し控えさせていただければと思っておる次第でございます。
○白眞勲君 いや、だって、今そういう確認があったんじゃないですか。だから、もしかしたら、じゃ、交渉中ですからできるということなんですか。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 受刑者移送条約につきましては、まさに受刑者移送に関わる要件、手続等について定めるというところでございまして、現在、中国との間でも要件、手続等につきまして、国内の制度等を踏まえつつ交渉しておるというところでございますので、現時点においてお答え申し上げるということは差し控えさせていただければと思います。
○白眞勲君 いや、交渉中だって、もうできないことはできないという前提のところで交渉しないと。いやいや、いいんですよ、交渉してくれて、してくれた方が日本側にはいいんだけれども、例えば今現実に中国で拘束されている日本人の場合、判決文も入手できていない例があると聞いているわけですよね。罪の内容が分からないと、これどうにもならないんじゃないのかなと。だから、交渉するのはいいんだけど、交渉するにしても、この辺りちゃんと、きちんとしておかないといかぬと思うんですね。 これ、外務大臣、この辺りをきちっとした上で交渉するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 交渉はまさに結果が全てだと思っておりますが、国益に反するような合意を交渉において行うつもりはございません。
○白眞勲君 是非しっかりと交渉してもらいたいと思います。 これに関連して、今度、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告が保釈中の昨年末にトルコを経由してレバノンに逃亡した事件に関連して、この逃亡を手助けしたとする米国人二人がアメリカ国内で逮捕されております。 そこで、お聞きします。これ法務省ですかね。米国人、何の罪で逮捕されているのか、それと同時に、副大臣に、法務副大臣、今日いらっしゃっていただいているんですけど、この件について日本政府としてはどのような認識を持っているのか、お答えください。
○副大臣(義家弘介君) まず、東京地方検察庁は、カルロス・ゴーン被告人の逃亡を手助けした米国人二名につき、令和二年一月三十日に、犯人隠避、出入国管理及び難民認定法違反幇助の事実で逮捕状の発付を受け、米国に対して、日米犯罪人引渡条約に基づき、犯人隠避の事実で仮拘禁の要請を行ってきたものであります。そして、令和二年五月二十日、これは日本時間になりますが、五月二十日、我が国からの要請に基づき、米国内において米国当局により米国人二名の身柄が拘束されたものと承知をしております。 身柄の引渡しについては、東京地方検察庁において準備を進めているものと認識しております。
○白眞勲君 つまり、いつ頃になりそうですかね、これ。まあ、もう当然交渉事だからこれからということになるんでしょうけれども、なるべく早い時期にやるべきだと思いますけれども、その辺についていかがでしょうか。
○政府参考人(保坂和人君) 手続的なことでございますが、まさに今アメリカの方で手続を行っている事柄でございますので、その実現の時期あるいはその見通しについて我が方としてお答えをすることは困難でございますが、いずれにしても、米国側と緊密に連携を取りながら適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
○白眞勲君 その中で、カルロス・ゴーン被告についてちょっとお伺いしたいんですけれども、保釈中に逃亡したゴーン被告というのは、ともかくいろんな罪が掛けられているわけですが、プラス、今度は逃亡した後に出入国管理法違反容疑ということも関連しているんではないかなというふうに思うんですけれども、日本はどのようにレバノン政府にゴーン被告を引き渡すように主張するのか、あるいは、日本政府としてレバノンに逃亡したゴーン被告どのように取り戻そうとしているのか、その辺りについてお聞かせください。
○政府参考人(保坂和人君) まず、ゴーン被告人に関して東京地検の方で起訴した事実につきましては、一つには、有価証券報告書において自己の報酬等を過少記載した金融商品取引法違反と、もう一つは、自己の利益等を図る目的で任務違反行為を行って財産上の損害を加えたという会社法上の特別背任罪で起訴されております。さらに、御指摘のとおり、東京地検におきましては、ゴーン被告人が日本から不法に出国したという出入国管理及び難民認定法違反の事実によりまして、逮捕状の発付を受けて捜査を行っておるところでございます。 ゴーン被告人の身柄の引渡しにつきましては、これは検察当局が行う個別事件の刑事手続でございますので、法務当局としてはその帰趨についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにいたしましても、引き続き、外交当局と情報共有しながら、関係国あるいは関係機関などともしっかり連携して、できる限りの措置を講じてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○白眞勲君 さっきはアメリカ人については明確に引渡しを、手続に入っていますとおっしゃっているにもかかわらず、今度はゴーン被告については捜査中の事柄ですのでお答えは差し控えたいというのは、ちょっと変じゃないですか。これ引渡しを要求するのは当たり前じゃないですか、これ、と私は思っているんですよ。 ですから、それをどういうふうにやるのかというのを、やっぱりこれやらなきゃ、それを何かそういう形で言われてしまうというのはちょっとこれは私は矛盾していると思うんですけれども、どういう問題があって、それをどういうふうに克服するかということも含めて、きちっとお話をいただきたいと思います。
○政府参考人(保坂和人君) 先ほど申し上げた米国人につきましては、米国の方で仮拘禁をしてもらっているところでございますが、これは、日米の間では犯罪人引渡条約というのがございまして、まさにそのプロセスとして行っているところであります。しかも、そういうプロセスにあることについて捜査当局である東京地検の方で既に公表しておりますので、その限りで私どもといたしましても御説明させていただいているところでございます。 御案内のとおり、レバノンとの間ではそのような条約はございませんので、そういった意味では米国との関係とは違うところでございますが、先ほども申し上げましたように、いろいろな関係国あるいは関係機関とも連携して、できる限りの措置を講じてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○白眞勲君 何か、ちょっと口ごもった言い方になっちゃうんですよ、ゴーン被告に対しては、できる限りのという。 これ、副大臣、これは相当やっぱりきちっとやっていかないと駄目だと思います。副大臣としてこれどういう形にしたいなということを思っているのか、その認識をちょっとお聞かせいただきたい。
○副大臣(義家弘介君) 委員の問題認識と私、全く同じ認識で、レバノンあるいは世界の国々との協働を進めているところでございます。 私自身も強い決意を持って二月の末から三月の頭にかけてレバノンを訪問しまして、大統領、それから司法大臣、外務大臣等々と会談を行った中で一貫して明確にお伝えしたのは、ゴーン被告人は日本の裁判所、我が国の裁判所で裁判を受けるべきであること、そして、そのためにどのようなことをしていくのか、これをレバノン政府との間で、法務、司法分野で今後も協議を続けていくというお約束をさせていただいたわけですけれども、現在進行形で様々なチャンネルで協議が進められているものと承知をしております。
○白眞勲君 先ほどの中国との関係においては、スパイ罪とかそういったものだったんですね、国歌、国の歌の問題だと。 ところが、今回、レバノンでは当然これ同じような法律あるはずですよ、金融商品取引法違反、会社法違反、入国管理法違反、こんなの絶対あるはずですから。これ同じ法律があって同じような罪があるわけだから、これはやっぱり理解を促していくということはこれからも努力してもらいたいなというふうに思います。 法務省の皆さんはお帰りいただいて、もちろんいてくれても結構ですけど、帰りたければ帰ってもいいです。委員長、お願いします。
○委員長(北村経夫君) 義家法務副大臣以下法務省関係の方、御退席されて結構です。
○白眞勲君 続きまして、特権・免除協定二件について質問させていただきたいと思いますが、これ見ると、国際獣疫事務局の事務所の方は、日本国民である事務所の職員及び日本国に通常居住している事務所の職員には、給料、手当に対する課税の免除、関税の免除等の規定は適用しない、つまり、そこで働いている日本人には免税措置はありませんよとなっているわけなんですね。 財務省にちょっとお聞きします。どうやってこの方の給与、手当の課税状況について把握するんでしょうか。
○政府参考人(重藤哲郎君) お答えいたします。 こういった国際機関の日本人職員に支払われる給与等につきましては、給与等の支払者によって源泉徴収によって納付される場合、あるいは納税者御自身が申告をしていただく場合というのがございます。 私ども国税当局におきましては、これはあらゆる機会を通じて情報収集をしておりまして、その源泉徴収や申告の内容に疑義がある場合には必要に応じて税務調査を行うなど、適正な、公平な課税の実現に努めているところでございます。 実際に税務調査を行う場合には、源泉徴収義務者あるいは納税者に対して源泉徴収や申告の内容に関する質問をする、あるいは納税者の生活費の支出状況、銀行口座の状況などを確認するといった形で、源泉徴収税額あるいは申告された所得の適正性を確認するといったことでございます。
○白眞勲君 結局、調べるといったって、これ、この条約締結されたら、この機関に立ち入って帳簿類の押収はできなくなるわけですよ。例えば一千万円もらっている人が、仮にですよ、うち、百万しかもらっていませんよと言われた場合に、どうやってそれを証明するか。まあ確かに、今おっしゃったようにあらゆる手段を使ってやるしかないんだろうけれども、やはりこの辺の妥当性というのは極めて、日本人が日本の会社とか、外資系企業でもいいですけど、に勤めているいわゆる普通の勤労者とは相当にその辺のハードルは高くなるような気がするんですけれども、その辺りについて国税庁としては何か限界というものを感じるんじゃないかなと思うんだけど、この辺どうですか。
○政府参考人(重藤哲郎君) 私ども、国税に関する調査におきましては、必要があるときは納税者あるいはその取引先に対して質問をしたり帳簿書類の提出を求めるといった質問検査権を行使するということにされてございます。 したがいまして、こういった国際機関でありましても、私ども必要があればそういった質問検査権を行使して、任意の調査に御協力をお願いするという形でやっていきたいというふうに思っております。
○白眞勲君 じゃ、ちょっと外務省に聞きますけれども、これ、帳簿類の押収できるんですか。外務省、条約。 ちょっと止めてください、もし答えられないなら。
○委員長(北村経夫君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(北村経夫君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(塚田玉樹君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、文書の不可侵というものが特権・免除上規定されておりますので一般的にはそれはできませんが、内容に応じて個別に判断するということは考えられるというふうに思います。
○白眞勲君 つまり、強制性ないんですよ、文書の不可侵があるから。だから、これやっぱりどうしても、外務大臣、やっぱりそういったところを、まあこれは余り疑って掛かっちゃいけないんだけれども、良識に任せてやらなきゃいけないんだけれども、この辺りはちょっと認識してもらいたいというふうに思っております。お答え結構です。 そういう中で、ちょっともう一つだけ。ああ、答える、答えたい。じゃ、どうぞ。
○国務大臣(茂木敏充君) 文書の不可侵ではなくて、事務所所在地の不可侵ということでありますから、基本的には。例えば、財務省の方も先ほど答えていたように、あらゆる手段を使って、何というか、正しい納税が行われているかどうかと、ああいうことは調べたいということでありまして、個人に属するような文書について入手をすると、そのことまで妨げられているものではないと思っております。 その上で、やはりこういった協定なりを結ぶときは、ある程度は相手方が日本の法令等々もきちんとそれに沿って活動するということを、ある意味性善説といいますか、そういったことを期待した上で結ばれるものだと思っております。
○白眞勲君 ちょっと私の認識とその辺り違いますね、これ。文書の不可侵もあると。 もう一回聞きますけど、文書の不可侵あるでしょう。
○政府参考人(塚田玉樹君) お答えいたします。 国際機関、機関としての文書は不可侵はございますが、個人の文書、これについては個別具体のケースだというふうに考えております。
○白眞勲君 第三条の第六項、これ、専門機関の記録及び文書は、所在のいかんを問わず、不可侵であると書いてあるじゃないですか、はっきりと。文書の不可侵あるんですよ。あっ、じゃ、大臣、どうぞ。
○国務大臣(茂木敏充君) 納税の問題をおっしゃっているんでしょう。恐らく個人の、先ほど来。
○白眞勲君 だから、それは、個人というのは帳簿類です。その事務所の帳簿類の押収はできないでしょうということを言っているわけです。当然、それは個人の記録も書いてあるけれども、帳簿となったら事務所の帳簿になるわけですよね。そういうことです、私が言っているのは。
○国務大臣(茂木敏充君) 要するに、公的な機関に属する文書については不可侵であります。ただ、個人の文書につきましては、家に入って、置いてある何とかとか何かのレシートであったりとか、そういったものはその不可侵の範囲には含まれないと先ほどから申し上げております。
○白眞勲君 今、国税庁の話は、総合的に判断しなくちゃいけないわけですから、当然それは、建物の中にある文書だって調べなきゃいけないときが出てくるわけでしょう。普通の会社だってそうじゃないですか、押収するとなったら。マル査が入るとかよくテレビでもやっている。そういったことを私は申し上げている。まあちょっとこの辺はまた議論をこれからもしていきたいと思うんですけれども、先、進みます。 逆に、今度は、この世界観光機関の方には、外国人ではない、日本人の職員に対する特権・免除を限定する規定というのは置かれているんですか。
○政府参考人(塚田玉樹君) お答えいたします。 UNWTOに関しましては、日本人に限定するという規定は置かれておりません。
○白眞勲君 つまり、日本人でも所得税とか何かは取られないわけですよ、そちらの方はね。 これ私は、この世界観光機関というのは、今、外国の方いらっしゃらない、二人日本人がいるだけなんですね。そこの日本人職員にまであえて特権・免除を認める必要があるのかなと私疑問があるんですけれども、つまり一般国民との間で不平等、不公平な状況が生じるんではないかなというふうに思うんですね。 例えば、これ、要はどういうことかというと、消費税、スーパーに行ったって消費税免税になるわけですよね。そうすると、例えば事務所主催の会合ということで、すき焼き用の高級肉をいっぱい買って、ネギも買って、何かみんな消費税無税で買って、日本人職員は自宅に持ち帰って、またビールや高級ワイン、こういったものも全部消費税なしで買って、たばこも買える。そういう中で、無税で買って、で、すき焼きやったけど余った肉はうち持って帰る、こういうことだってできるんじゃないですか、これ。どうなんですか。
○政府参考人(塚田玉樹君) お答えいたします。 まず、今回御審議いただいているこの条約上の特権・免除に関しましては、事務所の個人、職員が個人として行う購入活動、これについては課税が免除されません。一方、国際機関として事務所が使用するものに対する課税につきましては、同様の規定があるほかの特権・免除の関連協定と同じく、この協定においては直接税を免除されるというふうになっております。
○白眞勲君 いや、ですから、私、今聞いたのは、事務所主催の会合ということですき焼きとか何か買ったらということを言ったんですよ、私、今。ちゃんと聞いてください。個人がうちですき焼きを食うんだったら、それは分かっているんだ、私は。事務所主催ですき焼き食って、全部、肉が余ったから持って帰った、これ、どうなるんだという話なんです、例えば、細かいようですが。 もっと大きなことを言うと、事務所名義で自動車買って使用する場合、これ、ナンバープレート、青色になるんですか、どうなんですか。
○政府参考人(海部篤君) お答え申し上げます。 特権・免除を付与する際に、日本国政府が公用車にナンバープレートを付与する場合には、いわゆる青ナンバーが付与されるということでございます。
○白眞勲君 総務省にお聞きします。 自動車税、これ、こういう場合は、青ナンバーの場合は無税なんですね。
○政府参考人(稲岡伸哉君) 国際機関が所有する自動車について、公用車である場合は自動車税の課税が免除されるものと承知しております。
○白眞勲君 自動車税のみならず、所得税も何もかもみんな免税ですね。
○政府参考人(重藤哲郎君) 所得税におきましては、国際機関の場合、特に日本の職員におきましては、それは個々の国際機関ごとの協定で非課税とされる場合もあれば、その規定がなければ課税になるというわけでございます。
○白眞勲君 ガソリン税も無税ですね。
○政府参考人(重藤哲郎君) これも、一般論として申し上げますと、揮発油税に関して言いますと、大使館等に準ずるものとして外務省が認めた機関に関しましては、揮発油税は、一定の手続上の要件はありますが、課されないということになって、また、それに該当しなければ課されるということになります。
○白眞勲君 これ要は、日本人なんですよ、事務所にいるのは、二人とも。事務所の用途に使うんだって事務所で車買って、それで、これ国際観光ですね。だから、仕事だと言って家族が観光旅行に行ったって、これ、事務所がこれ仕事なんだよねって言われたら、ガソリン代も何もみんな無料であちこち行けることになっちゃうんじゃないんですか。 ちょっとこれ聞きたいんですけど、協定上の特権・免除の悪用として問題、これなる可能性あるんですよ。私、外国の方が日本に来てガソリン代免税にしてもらっていろいろ行ったって、これはいいと思うんです、私は、日本の国内なんですから。観光してもらって日本のいいところ見てもらうの、これは一つの外交上の、私はいいと思いますよ。だけど、日本人二人しかいない事務所に特権・免除で何もかもみんな無料ですみたいな、税金払わなくていいですという、これ、青ナンバーを使ってあちこち、ガソリン代はただ、ただじゃない、相当安くしてもらってなんて、これ、ちょっとおかしくないですか。 外務大臣、この辺、おかしいと思いませんか。
○国務大臣(茂木敏充君) 白委員の御心配はよく理解したつもりであります。その上で、こういった国際機関と新たな協定を結ぶと、それは日本にとって、これからコロナがまた終息した後で観光、これを広げていくという意味でも極めて重要なことだと思っておりまして、そこに勤める方、日本人であっても外人であっても、国際機関で購入した車はその公的な目的のために使われると私は思っております。 例えば、中小企業のオーナーの方が企業で車を買われると、それは、私は、中小企業のオーナーの方が営業用というか社用で車というものはお買いになっているんだろうと、このように理解いたしております。
○白眞勲君 茂木大臣、すごくいい人だからみんな信じちゃうんだろうけれども、やっぱり我々こういう、やっぱりどういう危険性があるかというのは、ここにいる与野党を問わず、やっぱりそういったものについては、部分については、やっぱり基本的に考えていかなきゃいけないなと思うんですが、ちょっと一つだけお聞きします。 これ、日本にいる、今国際機関に勤めていらっしゃる日本人で免税の特権を受けている人は何人ぐらいいるんですか。
○政府参考人(海部篤君) お答えいたします。 外務省が国際機関の職員としていわゆるIDカード、身分証明書を発行している日本人の数は、百六十三名でございます。
○白眞勲君 結構な数の方が、一生懸命仕事されていると思いますけれども、やっぱりそこら辺についてはきちっと我々はウオッチしていかなきゃいけないなというふうに思っているところです。 ところで、一つちょっとここでお手元にありますその配られたものを見ていただきたいと思うんですけれども、これ、私がこの前、六月の、ごめんなさい、三月の二十六日に、在外公館のこの法律に対する名称位置給与法についての御答弁の内容と、その二ページ目が、ちょっとこれおかしいじゃないかということで、外務省がお話しされた、僕に、私に出した書類でございます。 これ見ると、一番目の書類見ていただきたいと思うんですけど、名称位置給与法は、在外職員に対しての、どの公館、どの額の在勤手当を支給するかを決定するために、在外公館の所在国、所在地の名称を法律で規定するというふうに言っているんですね。ところが、二ページ目を見ると、これ反対になっているんだよね。在外公館の名称及び位置を定めた上で、在外公館に勤務する職員の給料を定めるもの。 これ、どうなっているんですか、これ。お答えください。
○政府参考人(垂秀夫君) お答えいたします。 委員御指摘の名称位置給与法につきましてでございますが、この法律につきましては、在外公館の名称位置とともに、在外公館に勤務する職員の給与を定める法律でございます。毎年一回、常会にて御審議いただいているものでございます。 在外職員、外務公務員の職員でございますが、国家公務員である職員でございます。そうした意味では、その費用の負担者である国民の関心事でございまして、しっかりと国会において議論していただく必要があるというふうに考えておりますが、その際、在外職員が受け取る在勤基本手当は勤務する在外公館によって異なることから、在外公館の名称と位置についても、給与を受け取る職員がどの在外公館に勤務しているかを特定する必要がございます。したがいまして、名称が変更があった場合には、その変更につきましても併せ審議していただいているものでございます。
○白眞勲君 さっぱり言っていることが分からないんですね。もう一回これやります、時間がなくなっちゃったから。 最後に、マケドニアなんですね。これ、マケドニアの、北マケドニアに名称位置給与法で変えたわけですけれども、これ、ホームページ見たら、大使の名前、まだマケドニア旧ユーゴスラビア共和国駐箚日本国大使のままになっているんですね。 これ、早く直さないと駄目なんじゃない。これ、法律違反ですよ、これ。法律、一生懸命、三月の末に通させておいて、いまだに名前変えていないって、これおかしくないですか、これ。
○政府参考人(宇山秀樹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、この外務省ホームページの中で、北マケドニア基礎データに記載をされております日本国大使の肩書が、法改正前の状態を前提とした記載となってございます。 本来、在外公館名称位置給与法改正後速やかにホームページの記載を更新すべきところ、更新作業が行われていなかったことは、これは大変申し訳ないことでございます。直ちに更新作業を行うとともに、今後、再発防止に努めたいと考えております。
○白眞勲君 もう最後ですから言いますけれども、このマケドニアの国名というのは物すごいこだわっているわけですよ、この方々、この国の人たちは。にもかかわらず、何かのんびりしちゃって、何かちょっとこれ、国会あれだけ一生懸命やっていて、私たち一生懸命やっているのに、実際、何か、まあまあ適当にいいや、やっておきゃいいやみたいな雰囲気があるんで、これしっかりやってください。 以上です。終わります。
○秋野公造君 公明党の秋野公造でございます。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 まず、UNWTOについてお伺いをしたいと思います。 国連の専門機関でありますUNWTO、ここが新型コロナウイルス対策についてどのように取組をしているかということ、そして、今回の条約を踏まえ、観光庁はUNWTO駐日事務所と連携するということになろうかと思いますけれども、どのように新型コロナウイルス対策を行っていくのか、まずこれについてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(高科淳君) お答え申し上げます。 まず、UNWTOでございますけれども、新型コロナウイルス感染症がもたらします影響や各国の対応について調査いたしますとともに、世界保健機関、WHOですけれども、などと連携しまして、各国が取るべき観光業界への支援策や観光の再開のために必要な取組を取りまとめて、これらの知見などを各国に共有して、各国の取組を支援しているところでございます。 それから、また、今回その附属書を御承認いただきますと、我が国でのUNWTOやその職員の活動がより円滑になりますことから、駐日事務所では、この附属書の承認後にUNWTO本部から国連職員を派遣していただいて、観光分野の危機管理に関する人材育成プログラムを創設することといたしております。 具体的には、自然災害や感染症など様々な災害につきまして、例えば感染症のケースで申し上げますと、観光分野での平時、それから感染拡大時、それから終息後の復興の各フェーズで必要な計画や関係者との連携体制、準備すべき物資等につきまして、我が国の自治体やアジア太平洋地域各国の職員を対象として研修を実施するものでございます。 観光庁といたしましても、新型コロナウイルス感染症に適時的確に対応すべく、UNWTOからその調査結果や観光再開のために必要な取組などの情報をいち早く入手いたしますとともに、駐日事務所の新たな人材育成プログラムも活用しながら我が国の観光分野の危機管理能力を向上してまいりたいと考えてございます。
○秋野公造君 今、危機管理に関する人材育成プログラムを創設するということで大きな方向性を示していただきましたけれども、新しい取組が始まるということで、本当に期待をしております。 この持続可能な観光の推進には、観光マネジメント、これが重要でありますけれども、このUNWTOがそのマネジメントを行うために参考となる取組、そういったものは行っていましょうか。 一方で、これを機械的に我が国に当てはめるということではなくて、国際標準を踏まえながら、我が国の風土や現状、こういったものを反映した我が国ならではのそういった仕組みづくりをこれから観光庁にはつくっていただきたいと思っております。 観光庁がこの持続可能な観光の推進に向けて、本条約を踏まえ、UNWTOと連携してどう取り組むのか、これをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高科淳君) お答え申し上げます。 UNWTOにおきましては、持続可能な観光の実現のために各国の事例の調査を行って、その知見を共有して各国への個別支援を行いますとともに、今委員から御指摘ありましたように、観光が持続可能なものとなっているかをモニタリングするための指標の開発などを実施しております。 我が国が観光先進国の実現を戦略的に進める上では、観光を通じた自然環境、文化の保護や地域経済への貢献を可能にする持続可能な観光を推進することが必要でありまして、指標の開発を始めとしたUNWTOの知見とネットワークを活用することは非常に有効であると考えております。現在、観光庁におきましても、UNWTOが開発いたしました指標も参考にしつつ、日本版の持続可能な観光指標の開発を進めており、夏頃をめどに公表を予定しております。 今回、この附属書の締結によりまして、駐日事務所への法人格の付与やUNWTO職員への課税免除、文書の不可侵などが認められることとなりまして、我が国におけるUNWTO、それからその職員の活動がより円滑になりますことから、観光庁といたしましても、駐日事務所との連携を強化しつつ、UNWTOの持つ専門的な知見を活用して指標の開発普及や持続可能な観光の実現に取り組んでまいります。
○秋野公造君 ありがとうございます。これは日本版持続可能な観光指標ということでありまして、是非頑張っていただきたいと思いますし、期待をしております。 その上で、この観光を通じて住民と観光客が触れ合って、素通りするのではなくて、こういった異文化について相互理解を進める、こういった積み重ねが必ず友好につながると思います。 こういった観光を進める中で、我が国の視点で埋もれてしまっている観光資源に光が当たるといったことも、これも相互理解の大きな成果だろうと思いますし、日本の郷土文化、自然などを楽しむこのルーラルツーリズム、我が国は自然が豊かでありますので、こういったものを推進していただき、中でもこのサイクルツーリズム、自転車を活用した、我が国の様々な地域を訪問して自然や文化の観光資源を楽しむような、そういう仕組みづくりに是非力を尽くしてもらいたいと思っております。 このサイクルツーリズムは、当然、自転車好きの人は来てくれるわけでありますけれども、一方で、地方においては、観光客を誘致するということだけにとどまらず、だんだんと公共交通などを維持することが困難な地域においては、一番ダメージを被るのは高齢者とともに学生の生徒の皆さんでありまして、自転車というのは非常に足にもなります。この観光を推進することがひいては安全な自転車空間の確保ということにつながったりしますと、この観光と生活インフラの両立などにつながるということは非常に大きな効果があると思います。 中でも、この自転車は新しい生活様式として政府が力を入れている項目でありますので、この自転車の活用を積極的にこの観光という文脈においても、そして地方においてはインフラの強化ということにおいても必要だと思いますけれども、これ、国土交通省の見解、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(野田勝君) 自転車の活用について御質問をいただきました。 まず、先生からもお話ありましたサイクルツーリズムでございますけれども、お話にございましたように、様々なあらゆる観光資源、地域における観光資源を五感で感じ楽しむということを目的にしておりまして、観光推進を図る上でも非常に重要な大きなテーマであるというふうに認識しております。 具体的な取組でございますが、自転車の走行環境やサイクリストの受入れ環境の整備、また滞在型のコンテンツあるいは体験型のコンテンツ、こういったものをつくり込んでいくということを支援すると、こんなように、ハード、ソフト両面からサイクリング環境の整備に取り組ませていただいております。 また、これも御指摘ございましたように、自転車は地域住民にとりまして日常的な、例えば買物であるとかお子さんの通学であるとか、こういったような基礎的な移動手段でございます。特に、公共交通の確保、いろいろ課題がある地方部におきましては、こういった自転車の重要性というのも増してくるだろうということが想定されておりますので、自転車道を始めとする自転車通行空間の整備、安全で快適な利用環境、こういったものを計画的、継続的に創出していくとともに、鉄道等の公共交通との連携も強化しながら、自転車利用を促進しているところでございます。 また、御指摘いただきました昨今の感染症対策、新しい生活様式を推進するためにも、サイクルツーリズム、あるいは自転車通勤、こういったものも、地域の自転車利用の推進に向けた取組、これを引き続き実施してまいりたいと考えているところでございます。
○秋野公造君 今、鉄道との、公共交通との連携を強化と、本当に我が意を得たりとの思いであります。どうかよろしくお願いをしたいと思います。 大臣にお伺いをしたいと思います。 私は、観光は、これ単なる物見遊山で終わらせるのは大変もったいないことでありまして、先ほど、国土交通省、また観光庁からも御答弁いただきましたとおり、地域経済の振興や発展につながり、あるいは環境の保全にもつながる、そして、そういう人々との触れ合いや深い精神交流、これは平和につながっていくものだと思います。 こういう触れ合いを通じて得た喜び、まさに観光という文字を、歓ぶという、歓ぶ光と、そういう表現をされる識者もいらっしゃいました。そういった触れ合いで得た喜びが、観光客にとってはまた再訪したいと、そんな気持ちにつながり、地域に住む人たちにとっては誇りとなる、この観光を推進するということはそういった効果もあると思います。 条約、様々なそういう承認を行うということにとどまらず、この平和の実現の観点、この観点から外務省も力を入れるべきであると私は考えますが、大臣の御見解、お伺いをしたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 秋野委員今御指摘のとおり、観光の意義、これは、単にどこかに行って風景を楽しむ、これも大切なことなんですが、また、経済面にとどまらず、人々の交流を通じて、相手の文化であったり歴史、さらには社会に対する理解を深めたり、また、例えば日本人が気付かない日本の良さを海外の人が発見すると。 恐らく、何というか、日本にいると、公共交通機関がこんなに正確に時間どおりに、何というか、来るということは信じられないというか奇跡的なんだと思うんですけど、それだけやっぱり日本人はきちんきちんともういろんなことをやるんだなということで、それは交通機関というよりも日本人に対する理解、こういったことを深めることにもなる。そして相互理解、これを築くことで国際協調、そして、ひいては先生おっしゃるように平和の実現にも資するものだと、このように考えております。 外務省としても、海外からより多くの方々に訪日をしてもらえるように、我が国には伝統文化、ポップカルチャー、和食、地方の観光資源等様々な日本の魅力を発信してきております。また逆に、日本の国民にも諸外国をよく知ってもらうべくアウトバウンドを推進することも重要でありまして、海外の人々、そして海外の文化との交流の促進にも取組を進めているところであります。 今、残念ながらコロナの影響がありまして人の往来ができない、こういう状況でありますが、今後の状況を見極めながら、観光を通じた相互往来の再開、そして、平和外交の推進に向けてしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
○秋野公造君 大臣、よろしくお願いします。 今日は、河野政務官、ありがとうございます。 お手元に資料を配らせていただきました。本日配付をさせていただきました資料は、国立国際医療センターの杉浦亙臨床研究開発センター長からいただいたものでありますけれども、ちょっと御覧になっていただきまして、右下にページを振ってございます。 ①を御覧になっていただきますと、図の中に一から四と番号を付しております。四種類の風邪コロナウイルスが一九六六年、六七年、二〇〇四年、二〇〇五年に見付かったということでありますけど、その起源は、赤線、青線、グリーンの線で引いております。実は、一二〇〇年頃、一七〇〇年頃、一八九〇年頃に発生したということで、長い期間を掛けて人にとっては弱毒化をしていったというものでありますけれども。黄色のバー、それから橙のバー、そして赤のバーでお示ししているSARS、MERS、そして新型コロナウイルス、今日はSARS2と呼ばせていただきますが、人との歴史が短いことから、人に対しては大きな影響を示すということだろうと思います。 ②を見ていただきますと、SARS2とそしてSARSが緑色で囲っておりますけれども、それぞれ別のコウモリから伝播したものであろうということでありまして、実は似ても似つかないものであると、必ずしも似ているわけではないということであります。 次のページの③を御覧いただきますと、ちょっと左上のところだけ見ていただければと思いますけど、ACE2と書いてありまして、鍵穴、ここを共有しているだけで、コロナウイルスのスパイクと呼ばれる突起がこの鍵穴にくっつくという、ここだけがSARSとSARS2が共有しているところでありまして、それが③と④に示されているところであります。 ⑤を御覧いただきますと、このコウモリ、馬蹄形のコウモリが生息するところがどこなのかということを右側の世界地図にお示しをしております。中国から中近東を経てヨーロッパ等アフリカの東海岸にこのコウモリはいるということでありまして、先ほど申し上げた鍵穴、ACE2を利用するウイルスが見付かった地域は、まさにこの武漢と雲南という、ここだけで見付かっておりまして、ここからそういったウイルスが発症、起きるということは、ある意味では時間の問題だったということで。 ⑥御覧いただきますと、二〇一三年に武漢のウイルス研究所のチームが、コウモリのふんからこのACE2、この鍵穴を利用する二種類のウイルスを既にふんから同定をしている。 次の⑦を御覧いただきますと、吉林省の方でも、雲南の方に入りまして、右の写真を見ていただきますと、完全な防護服を着て感染しないように備えているということで、こういった、これ、アメリカとの共同研究と聞いておりますので、実はアメリカも中国も、こういったものは発生をする、その可能性が高いということを予見をしながら調査を進めていたということが二〇一三年、二〇一四年の論文などから明らかであります。 ⑧御覧をいただきますと、その二〇一三年、これ、ネイチャーという科学雑誌ではナンバーワンの雑誌に既に、こういうウイルスが存在をするということは既に中国から科学論文として発表されていたわけでありまして、こういったコウモリのウイルスが見付かったとしても驚きではないと書いてあるとともに、その下に、特定のハイリスク野生動物種、コウモリですけれども、これに焦点を当てた調査は、来るべきパンデミックの発生を予想し、準備し、予防するために重要な戦略だと思われるという形で、七年前にもう既に今回の新型コロナウイルスの発生を予測されるということであったということであります。 農水省におかれては、これからOIEとしっかり連携をしていただくということでありますけれども、しっかりと調査を行っていただきまして、今後の我が国の感染症対策に生かしていただきたいと心から願うものでありますが、河野政務官に御見解をお伺いをいたします。
○大臣政務官(河野義博君) 人獣共通の感染症であります新型コロナウイルス感染症に対応するためには、動物、人、環境の各分野の関係者が連携して取り組むワンヘルスアプローチ、これは、御専門でもあり、医学博士でもあります秋野委員が従来おっしゃられていることでありますけれども、この点、大変重要であるという点は委員御指摘のとおりだと思います。 OIEは、動物分野におきます新型コロナウイルス感染症への対応としては、新型コロナウイルスの動物への感受性や野生動物における起源等に関する知見の集約や分析を行うほか、加盟国に対しまして動物における感染事例を迅速に報告することを求めておりまして、各国からの報告を取りまとめ、公表しております。 なお、海外では、新型コロナウイルスに感染した飼い主との濃厚接触を通じて犬や猫などペット、愛玩動物に感染したと見られる事例が報告をされていますけれども、OIEは、これら動物における感染は人における新型コロナウイルス感染症のパンデミックの原因ではないと、今こういう見解を示しているところでございます。OIEは、これらの情報を含めまして愛玩動物に接触する際の注意事項などをQアンドAにまとめて公表するなど、積極的に情報提供を行っております。 農林水産省といたしましても、OIEに対して更なる情報提供を求めるとともに、ただいま貴重な御提言をいただいたところでありますので、感染症などに関する国内の専門家とも連携することによりまして、動物分野における新型コロナウイルスに関する情報収集に積極的に努めてまいりたいと考えております。
○秋野公造君 どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 ここで力を発揮するのは、やはり公務員獣医師だと思います。この公務員獣医師の確保の現状と取組についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(神井弘之君) お答え申し上げます。 獣医師のうち鳥インフルエンザやCSFなどに対する防疫業務に携わる公務員獣医師などの産業動物獣医師につきましては、地域によってはその確保が困難なところがあると認識しております。 このため、農林水産省では、産業動物獣医師の確保を図る対策として、産業動物獣医師への就業を志す獣医学生に対しては、一定期間就業すれば返還が免除される修学資金の貸与、獣医学生が行政体験研修や臨床実習に参加する場合の旅費、女性獣医師が再就職、職場復帰するに当たって最新の知識を取得するための研修会の開催経費、これらに対する支援を行っております。 こうした取組を通じて、鳥インフルエンザやCSFなどの家畜伝染病が発生した場合の防疫対応が適切に実施できるよう、公務員獣医師を含む産業動物獣医師の確保に努めてまいります。
○秋野公造君 ありがとうございます。 我が国の強化に取り組んできた外務省の皆さんに感謝を申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 まず、議題となっております受刑者移送条約についてお尋ねしていきたいと思います。 この条約が、同様の条約を締結している国の資料をいただいております。多数国間条約で六十七か国、これはEUを中心として六十七か国、それから二か国間条約で、タイ、ブラジル、インドの三か国、計七十か国というデータをいただいておりますが、現在我が国で服役している外国人受刑者の数を多い国順にそれぞれ何名いるのかというのを教えていただきたいんですが、先ほどのやり取りで中国人受刑者が四百十二人という数字がありましたけれども、それも含めて多い順に、どういう国の受刑者が何人いるのか、教えていただけませんでしょうか。
○政府参考人(椿百合子君) 外国人受刑者のうち、永住者若しくは特別永住者又は米軍関係者などを除いたいわゆる来日外国人受刑者の人数についてお答えします。 令和元年十二月末日現在、千四百四十七名であり、そのうち国籍別で人数が多い国は、中国が三百九十名、ブラジルが百五十六名、ベトナムが百二十二名、フィリピンが九十一名、イランが八十三名となっております。
○浅田均君 ありがとうございます。受刑者が多い順に、中国、ブラジル、ベトナム、フィリピン、イランという順番ですね。 それで、受刑者の数がこれだけ多いのにこういう条約がないということで、先ほど中国との間でのこのやり取りに関しまして質問があったんですが、そのほかの多い国で、このブラジルとかはもう既に、イランも結ばれているということでありますが、中国以外にフィリピンですね、フィリピンもたしかこのかかる条約締結がなされていないというふうに承知しておりますけれども、中国と、こういう受刑者移送条約に関しての話合いというのはどういうふうに進んでいるんでしょうか、フィリピンと。
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。 フィリピンについては、まだ全く話合いなされておりません。
○浅田均君 いや、全然話合いすら始まっていないという理解でいいんですか。
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。 はい、そのとおりでございます。
○浅田均君 これだけ、フィリピンの方が千四百四十七人中九十一人いらっしゃるということで、やっぱりそういう移送の条約を結ぶ必要があるという必要性は感じておられると思うんですけれども、始めないんですか。
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。 受刑者移送条約についてどのような国とやっていくかということにつきましては、外務省のみならず法務省とも鋭意御相談申し上げながら、総合的観点から話合いを進めてまいりたいというふうに思っております。
○浅田均君 始める用意があるのかないのかということをお尋ねしているんですが。
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。 現時点において申し上げられることは、現時点では、フィリピンとの間で受刑者移送条約を行うという現時点の考えは今のところございません。
○浅田均君 結構、フィリピンの方とか、それから、ここで、まだ未締結の国で多いなと思ったのは、日本に住んでおられる、あるいは外国の方で、インド人とかフィリピン人は結構多いなという印象を持っているんです。これから更に人の交流がコロナが終息したらまた再開されると思いますけれども、それに比例してこういう犯罪ということも増えてくると思いますので、フィリピンとかインドとかというところに関しましてもこういう条約を結ぶべきだと思いますので、前向きに取り組んでいただきたいと思います。 それでは次に、この移送の実績ですね、移送実績の多い国順にちょっと教えていただけませんでしょうか。 〔委員長退席、理事宇都隆史君着席〕
○政府参考人(椿百合子君) 我が国が国際受刑者移送の運用を開始しました平成十五年六月以降令和元年十二月末日までに実施した送り出し移送につきましては四百五十八名でありまして、そのうち人数が多い国は、イギリス六十八名、アメリカ六十二名、オランダ五十一名、韓国四十六名、カナダ四十五名であります。
○浅田均君 ありがとうございます。 余り、あれですね、意外なことに、東南アジア系では韓国が入っているだけで、イギリス、アメリカ、オランダですか、オーストラリアですか。 それで、この移送費用というのは誰が負担するというふうに規定されているんですか。
○政府参考人(椿百合子君) 本人の移送に係る費用は本人に負担させることとしております。本人の移送に係る旅費については本人が負担することとなっております。
○浅田均君 本人が負担ということであります。 それで、先ほどもこういうやり取りがあったんですけれども、スパイ罪のことでそういうやり取りがあったんですが、この当該の日本とベトナムの刑罰の違いですね、これについてどういうふうに扱うのか。 つまり、ベトナムからの移送者にはベトナムの刑の執行を日本の中で行うと、それで、日本からの移送者はベトナムが我が国の刑の執行に協力してもらうということになると思うんですが、いわゆるその刑の転換方式と継続執行方式の二種類について、我が方とベトナムの考え方を教えていただけませんでしょうか。
○政府参考人(椿百合子君) まず、移送の対象となる刑罰につきまして、国際受刑者移送法の規定上、我が国の刑罰の中で移送の対象となるのは懲役又は禁錮を科せられている受刑者です。 〔理事宇都隆史君退席、委員長着席〕 我が国において懲役を科せられている受刑者をベトナムへ移送する場合は、ベトナムにおいても作業義務が科されている懲役刑が科されることとなります。また、我が国で禁錮を科せられている受刑者をベトナムへ移送する場合について、ベトナム側からは、日本の判決を尊重し、同様の執行形態により刑を執行すると説明を受けております。 また、移送後の刑期につきましては、条約第九条記載のとおり、受入れ国は、移送国において科せられた刑の期間を受け入れ、刑の執行を継続することとなります。 このため、我が国から移送されたベトナム人受刑者について、ベトナムが刑自体を軽くしたり免除したりすることはできない扱いとなっております。
○浅田均君 ありがとうございます。 それでは次の質問ですが、今の締結国は約七十か国で、残りの世界百三十か国ぐらいとはそういうのがないということでありますが、移送条約を締結していない国籍の受刑者が仮に刑期満了になったとき、我が国の扱いはどういうふうに扱うんですか。
○政府参考人(椿百合子君) 受刑者移送条約を締結していない国籍の受刑者のうち、出入国管理及び難民認定法による退去強制の手続を受けている者については、刑期の終了による釈放と同時に出入国在留管理当局に身柄を引き渡しております。 一方、この退去強制の手続を受けていない外国人受刑者につきましては、日本人受刑者と同様、釈放後、それぞれの帰住地に戻って生活するということになります。
○浅田均君 済みません、それぞれのどこに戻っていただくんですか。
○政府参考人(椿百合子君) それぞれ個別の事情に応じた帰住地において社会復帰するということになります。
○浅田均君 帰住地が日本ということもあり得るんですか。
○政府参考人(椿百合子君) 帰住地が日本という場合もございます。
○浅田均君 その方、刑期を終えて出て国内にいると。それ、出入国の管理上はどういう扱いなんですか。
○政府参考人(椿百合子君) 退去強制の手続の対象外ということになりますので、在留資格を有している者等になろうかと思います。
○浅田均君 すべからく在留資格を有している方とは限らないと思うんですが、在留資格を持っていない人が刑期満了後、帰住地に帰ると、帰ったけれど在留資格がないという場合はどうなるんですか。
○政府参考人(椿百合子君) 退去強制の手続の対象外となる外国人受刑者について、実際にどのような事情にあるかについてはちょっと詳しく正確に把握しておりませんので、この場でのお答えは控えさせていただきたいと思います。
○浅田均君 無国籍というか、日本では何か在留資格はないし、別に日本の国籍を持っているわけでもないし、そういう方が増えてしまうということですよね。 それで、そういう方々が増えないようにということも考えますと、受刑者移送制度、これを更に推進していくためには、制度の理念から考えますと、移送にふさわしい受刑者はその条約の有無にかかわらず移送すべきであるという考え方も成り立つと思うんですけれども、この点についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(椿百合子君) お尋ねの、受刑者本人の意思にかかわらず移送することができるかどうかというような観点でお答えいたしますと、国際受刑者の移送制度の趣旨としまして、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進をその目的としておりますことから、移送に同意しない受刑者をその意に反して移送したとしても、こういった目的の実現は期待できないものと考えております。 また、受刑者の同意なく移送した場合に執行国において適切な収容と矯正処遇が行われるのかという点でも問題があると思われることから、受刑者の同意を移送の要件とするということが国際受刑者移送制度の目的になじむものと考えております。
○浅田均君 その条約の趣旨を考えますと、まだ、そういうあれですよね、エアポケットみたいな状態が生じ得ると、で、そういう人たちが日本の中に居続けるということになってしまうわけで、この点につきましてはまた改めて質問させていただきたいと思っておりますけれども、今回のこのベトナム人受刑者百二十六名ですか、うち帰国を希望している方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょう。
○政府参考人(椿百合子君) 令和元年十一月時点でベトナム人受刑者を収容している全ての刑事施設においてアンケート調査を実施いたしました。この時点で、調査を実施した百三十二名のうち、約三六%に当たる四十七名が移送を希望すると回答しております。
○浅田均君 これ、移送を希望しない人の方が多いんですよね。 希望しない人が多いということは、その人たちが刑期満了になって出所をされたときに、出入国管理上、何というのかな、在留許可を持っていない場合でもその帰住地に戻るということになってしまって、例えば九十名、百名近い方が言わば違法な形で日本に居住してしまうということになるわけですよね。だから、この点も含めて、さっきも申し上げましたけれども、またこれから外国人の入国が増えると思いますので、そういうところと関連して質問させていただきたいと思いますが、この問題につきましては以上でございます。 あと、余り時間がないので、徴用工の問題をお尋ねします。 報道されておりますように、徴用工訴訟で韓国の最高裁が当時の新日鉄住金に賠償を命じた問題で、大邱の支部が財産の差押命令の公示送達を決めたというふうに、そう報じられておりますけれども、差し押さえられた財産が現金化されるまでに我が国は何か打つ手があるんでしょうか、外務大臣。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院判決及び関連する司法手続は、明確な国際法違反でございます。 その上で、現金化は深刻な状況を招くので避けなければならないということは、今月三日に行われた日韓外相電話会談を含め、日本側から繰り返し強く指摘してきているところであり、今後とも、韓国側に早期に解決を示すよう強く求めていく考えでございます。 いずれにせよ、日本企業の正当な経済活動の保護の観点から、引き続き、関係企業と緊密に連携を取りつつ、あらゆる選択肢を視野に入れて毅然として対応していく考えでございます。
○浅田均君 当然のことだと思います。 いつも、国家の役割は何かというと国民の生命と財産を守ることというふうにおっしゃるわけで、これでもし現金化されてしまうと国民の財産が守れないという状態が生じてしまいますので、毅然と現金化されないように対応をお願いしたいと思います。 それから、これ、山田委員の方から香港問題について同じような質問があったんですけれども、かぶらないところで一点だけお尋ねしたいんですが、一九八四年の中英共同宣言に返還から五十年変えないと明記されております香港の自治権であります。 日本は、この一九八四年の中英共同宣言というのは法的拘束力のある国際協力とみなすという立場であったわけでありますが、これ、こういう立場に変わりはありませんか。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 今御指摘の一九八四年の英中共同声明でございますですけれども、共同声明という名前ではございますが、国連に登録されている条約というふうに認識をしております。
○浅田均君 というと、今回の国家安全法制の導入というのは、この国際約束に違反するという御見解でいいんですか。
○国務大臣(茂木敏充君) イギリスはそのような見解を持っていると、そのように承知をいたしておりますし、日本としても、この今の香港の一国二制度、これは英中共同声明でも定められているものでありまして、これが維持されることが極めて重要だと、このように考えております。
○浅田均君 そういう内容でG7で声明をまとめていただくことを期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 議題の三条約はいずれも賛成です。 核兵器問題について質問いたします。 今年は被爆七十五年、コロナ禍の中で残念ながらNPT再検討会議は延期となり、広島、長崎の平和記念式典も大幅に規模が縮小されるということになっております。高齢化された被爆者の皆さんが命ある間に核のない世界を見たいと、この声にどう応えるか、今問われていると思います。 この希望の道を示す核兵器禁止条約、先日、アフリカ南部のレソトが批准をいたしまして、三十八か国になりました。発効まであと十二か国となりまして、核保有国の妨害を乗り越えて、着実に流れが前進をしております。 一方で、逆行する事態が起きているんですね。 外務省にお聞きしますけれども、五月二十二日付けのアメリカの新聞ワシントン・ポストは、トランプ政権が九二年以来となる核爆発を伴う核実験の実施について協議したと報道いたしました。複数の政府高官の詳述によるとして、ロシアや中国に対してアメリカが迅速に実験できることを見せることは、アメリカ政府が最大の核兵器国の間で保有量を規制する三か国の取引を追求する観点から有益だと、こういう議論がされたという内容であります。 この報道について、アメリカ政府については確認をされたんでしょうか。
○政府参考人(久島直人君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたワシントン・ポスト紙の報道につきましては承知しておりますが、米国とは常日頃から様々な事項につきまして意見交換を行ってきております。このような外交上のやり取りにつきましては、先方政府との関係もありまして、お答えすることは差し控えさせていただきます。
○井上哲士君 その様々なやり取りの中にこの報道もあったということでよろしいですか。
○政府参考人(久島直人君) 繰り返しで恐縮でございますが、様々な事項について意見交換を行ってきておりますが、外交上のやり取りでございますので、お答えすることは差し控えさせていただきます。
○井上哲士君 まあ中身まで言えと言っているわけじゃないんですが、お答えされません。 これ、根拠のない報道ではないんですね。アメリカの連邦議会では大きな問題となっております。 八日、アメリカの下院の委員長など五人が連名でエネルギー長官と国防長官に対して質問状を出しております。下院軍事委員長、下院歳出委員会委員長、それから軍事委員会の戦略戦力小委員会委員長、歳出委員会のエネルギー及び水開発小委員会の委員長、歳出委員会の国防小委員会委員長と、この五人が連名の質問状なんですね。これ質問状では、核実験再開に関するトランプ政権内のハイレベル会合が発覚したと、その件、そしてこれについて、米議会の情報提供が行われず、国家核安全保障庁も報道への回答をしていないと、これ深く懸念するとして政府に回答を求める質問状なんですね。 核爆発を伴う核実験が行われますと、これ三十年も歴史を逆行させるという暴挙になるわけですよ。政権の中で、私は、実際こういうことが協議されること自身が問題でありますし、しかも、それをこの中ロとの取引に言わば有益だと。 取引の道具として核実験が、爆発を伴う核実験が、これあってはならないと思うんですね。そして、唯一の戦争被爆国政府としてこれは許されないということを明確に意思表示するべきだと思いますけれども、外務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国は、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて国際社会の取組をリードしていく使命を有しております。ですから、そのCTBTの発効に向けた取組、これも一貫して進めてきているわけでありまして、こういった取組の重要性一貫して訴えてきておりまして、核実験モラトリアム、これが継続されることを重視をいたしております。
○井上哲士君 一般論じゃないんですね。これに明確に反する動きが現に起きているわけです。 先ほど紹介した質問状では、五人の委員長らがこう言っているんですね。米国は世界で最も効果的でかつ有能な抑止力を維持をする、我々は過去三十年間、爆発を伴う核実験を一時休止しながらそうしてきた、それをあらゆる尺度で紛れもなく成功を収めてきたと、こう言っているんです。そして、その上で、爆発を伴う核実験を再開すれば、我々の国家安全保障及び核抑止力の優位性を損なうことになるだろう、実験再開はロシア及び中国に対して武器管理交渉を迫る何らかの圧力になるとの考えは根拠に欠け、無知であると、ここまで言っております。そして、実験再開は、地球規模での実験の拡散への扉を開き、我々の敵を利するとともに、米国の安全を低下させることになるだけであると、ここまで指摘しているんですね。 核抑止力の立場からではありますけれども、この下院の重要な位置占める五人の委員長らが地球規模での実験の拡散に道を開くと厳しい警告をしている、そして政府に説明求める、大変重要だと思うんです。 私は、やっぱりあれこれの外交上の問題じゃない、唯一の被爆国政府として、先ほどのような話ではなくて、きちっとこの問題についてアメリカ政府に説明を求めるし、そして日本は不同意だということを、CTBT一般ではなくて、この問題で明確にすることが必要と思いますけど、改めて、茂木大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 日本の基本的な立場については、先ほど答弁をさせていただいた次第であります。 その上で、そういった核モラトリアム、これが維持することが重要だという立場から、米国との間でどういうやり取りをするかと、これはまさに外交上の問題ということでありますので、答弁は控えさせていただきたいと思います。 さらに、井上先生の方からお話のありました米国の議会、そしてまた政府との間のやり取りについてのコメントにつきましても控えさせていただきたいと思っております。
○井上哲士君 この質問状にコメントを求めているんじゃないんです。私は、アメリカの国内でも単なる報道ではない大きな問題だとしてこうなっているというとき、に対して、唯一の被爆国政府が一般論で言っているだけでいいのかと。明確な声をやっぱり今上げる。だって、三十年間歴史を逆戻りさせるような話なんですよ。これは示すべきだと思うんですね。 どうも私は、答弁から今の事態に対する認識が問われると思うんですが、トランプ政権による核軍拡の動きは、二〇一八年の核態勢の見直し、NPRからであります。その中で、核兵器で反撃する対象に通常兵器も入れたんですね。米国や同盟国の国民、インフラに対する重大な戦略と攻撃、これも含めました。 一方、ロシアは、つい先日、二日、プーチン大統領が、核兵器の使用条件を定めた文書、核抑止の国家政策の基本に署名いたしました。これでは、通常兵器による攻撃でも国の存在を脅かされれば核で反撃できると、こういうふうに言って、核の先制攻撃を認めているわけですよ。 ですから、今、核兵器の近代化、小型化、それと一体で、これ、通常兵器に対しても核で、この使用を認め、威嚇するということが公然とこの米ロの中で行われるという事態になっているわけです。新たな核軍拡の、私、悪循環が起きていると思うんですね。 グテーレス国連総長は、核兵器の差し迫った危険は、単なる仮定や遠い将来のものではありません、それは現在紛れもなく存在するものなんですと述べておりますけれども、こういう今の核兵器をめぐる危険な状況についての大臣の認識をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 現在、世界全体で核兵器の数、これ、米ソ冷戦時のピークと比較しまして八割以上削減されているとも言われております。かつて米ソ両大国を中心として軍拡競争が行われ、核実験や核配備が進められていた時代とは状況が変わっているのは事実だと思います。 一方、特定の地域や分野での軍備や兵器の過度、そして急速な増大、また、その不透明性が各国間に不信感であったりとか脅威認識を高めており、そうした不信感等から核軍縮が進まないと、こういった現状もあると認識をいたしております。 NPRのことも答弁しましょうか。後でよろしいですか。(発言する者あり)はい。
○井上哲士君 確かに、ピークから減っているのは事実ですよ。しかし、今、先ほど言いましたように、近代化、小型化とか、そして通常兵器についても核で反撃するとか、こういう、公然と言われるようになっていると。こういうことに対する危機感が、多くの国々が核兵器禁止条約を採択をした、つまり核保有国がNPT条約六条の核軍縮義務に反している、こういう危機感があったと思うんですね。 そして、これに拍車掛けているのが今言われましたNPRの問題でありますけど、トランプ政権のNPRに使いやすい核兵器の開発が盛り込まれました。二月には、新たに開発した低爆発力の小型核弾頭を搭載した潜水艦発射弾道ミサイル、SLBMの実戦配備が発表されまして、これ、アジアに重点配備をされております。さらに、オバマ政権が退役をさせた海上発射型の巡航ミサイル、SLCMの開発も進められております。 小型核兵器といいましても広島型の約三分の一ぐらいですから、壊滅的な打撃をもたらすわけであります。にもかかわらず、使いやすい核兵器といってこういう小型核兵器が配備をされるというのは、核使用のハードルを下げて核戦争の危機を増大させる、同時に、ロシア、中国を始めとした核軍拡競争を更に悪化させるのではないか、こう思いますけれども、大臣の見解、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 使いやすい核というより、低出力の核のことをおっしゃっているんだと思いますが、確かに、米国、二〇一八年のニュークリア・ポスチャー・レビュー、NPRにおきまして潜水艦発射型弾道ミサイルの弾道の一部を低出力化すること等の方針を示して、実際、本年二月にはそうしたミサイルの配備を実施した旨の発表をしたと承知をいたしております。 どういう考え方なのかと。アメリカ、NPRの考え方でありますが、米国は、米国自身も低出力核を保有することによって、相手方に限定的な核の先制使用の余地があって戦略的に優位性を得られるとの誤った認識を持たせないことによって、相手側によります核の先制使用や核のエスカレーションのリスクを低減するものであって、核の敷居を下げるものではなく、むしろこれを上げる旨説明をしていると考えております。 御案内のとおり、核のラダーの表現ででも、結局、ラダーの間が空いていると、上のラダーから更に上のラダーに移ってのエスカレーションを起こさないような形を、階段をつくっていくという、こういう基本的な考え方だと思っております。 いずれにしても、米国によります核弾頭の一部の低出力化、これは米国の保有する核兵器の数を増やすものではなくて、直ちに核の軍拡競争につながると、このように断定することはできないと考えております。
○井上哲士君 アメリカ・トランプ政権の説明をそのまま言われるんですね。私は、使いやすい核兵器をたくさん持つほど核使用の敷居を上げるものだという、何か果てしない悪循環の論理にしか聞こえないわけですよ。 世界の核非保有国はどういう声を上げておりますか。例えば、このNPR発表直後の二〇一八年のNPT再検討会議準備委員会、インドネシアの代表は、こういう近代化、小型化について、この非人道的な兵器の役割を拡大し、実際の核兵器使用の敷居を下げている、我々は新たな核軍拡競争にほかならないこの傾向を直ちに終わらせるよう強く呼びかけたと、こういうふうに述べているんですね。 多くのやっぱり非核保有国は、これは敷居を下げることになると、こういう声を上げているんですよ。にもかかわらず、むしろ小型核兵器は敷居を上げるという、アメリカ・トランプ政権の説明と同じことを繰り返しているというのは、この間、日本は核保有国と非保有国の橋渡しと言われていましたけど、橋渡しになっていないじゃないですか。もう橋渡って、アメリカ側に立って同じ立場でしゃべっている。これで私は唯一の戦争被爆国の責任を果たせると思いませんけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 先ほども、じゃ、アメリカはどう言っているかということで、そのアメリカの言い方としてるる説明をした上で、核の敷居を下げるものではなく、むしろこれを上げるものである旨説明をしていると、こういうふうに、私がそう考えているではなくて、アメリカがこう説明をしていますよと。 いずれにせよ、アメリカによる核弾頭の一部の低出力化は、米国の保有する核兵器の数を増やすものではなく、直ちに、委員おっしゃるような、核の軍拡競争につながるとは断定することはできない、このように答弁をさせていただいたと思っております。
○井上哲士君 時間なので終わりますけれども、私は、そういう今の答弁は多くの国々が持っている危機感とは相当離れていると思います。唯一の戦争被爆国政府として、新たな核軍拡許さないと、こういう立場を明確にするとともに、是非、この核なき世界へ核兵器禁止条約の批准を進めるべきだと申し上げまして、質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 質問に先立って、沖縄防衛局が辺野古新基地建設工事を本日から再開したことに強く抗議いたします。工事海域では、直近の防衛局調査でジュゴンの鳴き声が二か月続けて確認されており、また、昨年二月の県民投票でも七二%が新基地建設に反対し、六月七日、今月七日の投開票の県議選でも辺野古反対の県議が四十八名中二十九名も当選し、新基地反対の民意が改めて示されました。この民意を踏みにじる工事再開の暴挙には強く抗議いたします。 三条約案については異論ありません。 在日米軍基地においては、米軍と日本政府で日本国の主権を侵害する状況がつくり出されています。伊江島補助飛行場における米軍の滑走路改修工事に関連して、前回の委員会では、米軍基地内に適用されるJEGSには沖縄県赤土等流出防止条例が反映されていないことが環境省によって示されました。しかし、外務省は在日米軍基地にも属地的には国内法が適用されていると答弁しており、沖縄県赤土等流出防止条例も属地的には在沖米軍基地に適用されています。 現に、米海兵隊キャンプ・シュワブ内で強行されている辺野古新基地建設工事においては、沖縄防衛局が沖縄県に届出通知をし赤土対策を取るなど、行為主体が防衛局であれば当然赤土等流出防止条例にのっとった対応がされています。 伊江島補助飛行場の工事は辺野古新基地と同じ千六百メートルの滑走路の舗装の工事、改修です。こんな大規模な工事が、行為主体が米軍の場合は何のチェックも環境規制もなく可能になるというのは極めて異常な事態です。 防衛省の工事概要によれば、米軍は、「赤土流出対策として、土嚢及びシルトフェンスが含まれ、降雨によって流出が生じるたびに確認がなされる。部隊はすべての排出点において、定期的に雨水のサンプリングを実施。」と書かれています。しかし、これは、防衛局側が聞き取って作ったものであり、米軍が提出したものではありません。 防衛省提出資料では、五月八日に、伊江村関係者と防衛局職員が立ち入って赤土流出対策を確認したとしていますが、立入り場所は、施工箇所である既存滑走路や道路、既存着陸パッドとは遠く離れた基地ゲートから程近い土砂の集積場です。これで赤土対策を確認したと言えるのでしょうか。 実際に、表土のブルーシートによるカバーや土のう、シルトフェンスなどの赤土流出対策がなされていないような工事風景が、配付資料のように第三海兵後方支援群のツイッターでも公開されております。 防衛省は、土のうやシルトフェンス、雨水のサンプリング調査など、適切に赤土流出対策がなされているということをどのように確認するつもりでしょうか。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 委員御指摘の工事につきましては、本年二月下旬から六月下旬にかけまして実施をされているものでございます。防衛省といたしましては、今般の工事に際しまして、米軍に対し、適切な情報の提供等、周辺の環境への影響や地域の安全などに十分配慮するよう申入れを行っているところでございます。 同時に、委員御指摘のとおり、米軍からは、赤土流出防止対策として土のうやシルトフェンスの設置、定期的な雨水のサンプリングを行うことを含めた工事概要の説明を受け、この旨は伊江村に対して情報提供を行っているところでございます。その上で、五月八日には、防衛省といたしまして、伊江村の関係者とともに飛行場の中に立ち入って現場の確認を行っているところでございます。その際、米側が赤土の流出防止対策といたしまして土のう及びブルーシートによる土壌の保護を行っていることを確認をしているところでございます。 本件工事におきまして、御指摘の赤土流出防止を含めた環境対策が適切に措置されているかにつきましては、今後とも様々な機会を通じて確認をしていくとともに、米側に対しまして引き続き適切に工事を実施するよう求めてまいる所存でございます。
○伊波洋一君 日米環境原則に関する共同発表は、二〇〇〇年でありますが、環境に関する関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的な考えの下、JEGSは作成される、と明記されています。しかし、実際は、環境省が国の法令に限定されると環境規制を狭く解釈して、県赤土条例の情報提供は拒んでおり、基地内外の環境を守るという日米共同発表やJEGS本来の趣旨が大きく損なわれています。 沖縄県の赤土等流出防止条例は、日本国憲法第九十四条、地方自治法第一条の二、環境基本法第七条や第三十六条に基づくものです。特に、地方公共団体の施策を定めた環境基本法三十六条では、自治体は、国の施策に準じた施策だけでなく、その他、その自治体の区域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定、実施すると定めています。 二〇〇八年版のJEGSまでは、要件として、地方自治体の条例は国の法律を実施するものであって、自治体に規制権限を委譲している場合又は地方自治体の規制権限を認めている場合を除き含まれない、と規定しています。つまり、規制権限があれば含まれるということです。 しかし、二〇一〇年版以降は、最新JEGSのC一・四・三と同様に、実施のために県や地方自治体に具体的に委譲されたものを含み、となり、後段が欠けています。自治体独自の環境条例を排除できるかのような規定になっています。これを理由に、環境省は沖縄県赤土条例のJEGSへの反映を拒んでいます。二〇一〇年版以降は、明らかに日本にとっては環境規制権限が狭められ、米軍にとって環境破壊の可能性が広がっています。 日本国の主権の行使として在沖米軍基地に属地的に適用されている国内法には沖縄県赤土条例を含みながら、実際に米軍が執行しているJEGSに反映される国内法には赤土等流出防止条例は含まれないということは、環境保護のための規制権限が後退しているのではありませんか。
○政府参考人(小野洋君) お答えいたします。 まず、環境補足協定第三条の二にございます日本国の基準の解釈といたしましては、我が国の法令及び特定の法令の実施のために当該法令の授権を受けた条例が定める基準を指すというのが日米間の共通の認識でございます。 御指摘の沖縄県の赤土等流出防止条例でございますが、これは特定の国内法令の実施に当たって当該法令の授権を受けた条例というには当たらないということから、同条例が定める措置あるいはその基準についてはJEGSに反映されていないものと承知いたしております。 一方、雨水流出に伴う環境汚染でございますけれども、JEGSの排水等の項目において必要な対策について規制、規定もされておりまして、それらに基づき、在日米軍におきまして環境保全の取組がなされているものと承知いたしております。
○伊波洋一君 今、承知していると言いますけれども、実際何を承知しているかというのは明らかではありません。 つまり、本来ならば、赤土等流出防止条例は雨水に対する措置なんです。それならば、その規定の中で、日米が協議をして沖縄地域における赤土の流出による自然破壊をやっぱり社会全体として止めようとしている中、基地内で実際に行われている工事の多くは条例が全部適用されております、ただ、米軍自身がやるときには適用されないという話では、やはりおかしいんですね。 米軍が守るべきJEGSに、本来ならば、その基準に基づいて、当然、環境省が、環境のチームですから、そこからやっぱり実際に実行させる必要があるんじゃないでしょうか。どうお考えですか。
○政府参考人(小野洋君) 赤土の問題を含みます在日米軍に関する環境問題でございますけれども、これについては、日米合同委員会の下に設置されました環境分科委員会などの枠組みなどを活用いたしまして、米側と協議し対処しているところでございます。 環境省といたしましては、関係省庁と連携しつつ、JEGSに基づき米側が環境保護の取組を適切に実施するように働きかけてまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 それでは、その際に、沖縄県においてこの赤土等流出防止条例が施行されていると、それについては自衛隊も含めて国内の様々全ての事業において守られていると、基地内における工事もそれで規制されているということをしっかりと提起をすべきではありませんか。
○政府参考人(小野洋君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、この条例そのものについては、特定の国内法令の実施に当たって当該法令の授権を受けた条例ではないということから、その措置や基準についてはJEGSに反映すべきものではないというふうに考えております。
○伊波洋一君 いや、それはおかしいですよ。そもそも、その規制の中にある話と、具体的に雨水の際のこういう措置というのは基準としてあるんですから。確認はしていませんよね。 しかし、まあほかにもいろいろ聞きますから時間ないけれども、でも、その解釈そのものが私たちは間違っていると思っておりますので、引き続きこの件については話を進めてまいりたいと思います。 先日の米海兵隊普天間基地からの有害物質PFASの流出事故の対応に見られるように、何か突発的な環境破壊につながる事象があれば、その情報を収集し米側に国民の不安を伝えることは日本政府もやっています。補足協定に基づく立入りを実現したことも、これも評価します。また、これまで米軍基地に関して地元住民の自治体からの環境に関する苦情を取り次いできたこともあったでしょう。それでも在日米軍基地は多くの環境問題を引き起こしてきました。 それに対して日本政府は、常々、JEGSに基づいて適切に管理されているものと承知しています、と答弁してきました。米軍基地の環境問題については、平素からの日常的な監視、検証なしには大きな事件、事故の再発は防げません。 配付資料の三枚目の日本環境管理基準にありますように、JEGSはC一・五・一で、少なくとも三年に一回は軍内部の環境監査プログラムを実施することを規定しています。この報告書を検証すれば、JEGSの遵守状況を具体的に把握することができるはずです。 日本政府は、全国の在日米軍基地に関し、平素からJEGSの遵守状況を監視、検証する仕組みはありますか。また、これまで日本政府はC一・五・一にある環境監査プログラムの報告書を入手し、検討したことはありますか。
○政府参考人(小野洋君) お答えいたします。 まず、一番最後のC一・五・一に規定されている環境監査プログラムでございますけれども、これまで環境省といたしましてその実施状況に関する情報を入手したという実績はございません。 仕組みでございますけれども、先ほど来御答弁申し上げておりますが、日米合同委員会の下に設置された環境分科委員会の枠組みなどを活用して米側と協議し対処することで適切な環境保全が図られるものと考えてございます。
○伊波洋一君 全く適切ではないんです、いろんな環境の問題が起こっているのが現実ですから。ですから、それは入手してください。是非、それを取り組んでいただくようにお願いします。 また、これまで日本政府は、米軍施設・区域の環境はJEGSに基づいて適切に管理をされていると承知しているとずっとずっと答弁していますが、今言ったように、現状はそうではありません。政府は、特に環境省は、JEGSに基づく環境監査プログラムを入手することはもうこれ必須です。 この中で、皆さんお手元にこのJEGS、一ページ目から四ページ目がありますけれども、いかに厳しくこれを義務付けているかというのがこの黄色いところを読んでいただければ分かると思います。 是非、この当事者であります外務省、大臣の方で、JEGSというこの米軍自身が守るべき課題があって、それも決められている、そのことを厳格に実施させることがとても大切だと思いますが、厳格な運用を強く求めるべきではないでしょうか。答弁お願いします。
○国務大臣(茂木敏充君) 大切だと思っておりますし、米側にその遵守を求めていくなど適切に取り組んでいきたいと思います。
○伊波洋一君 是非、今要望したことも含めて是非お願いしたいと思います。 以上です。終わります。
○委員長(北村経夫君) 他に御発言もないようですから、三件に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北村経夫君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅧの締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北村経夫君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北村経夫君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、三件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会