農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2020/03/18
会議録
○吉野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、昨十七日に終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉野委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――
○吉野委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、野中厚君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党、日本共産党及び日本維新の会・無所属の会の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。石川香織君。
○石川(香)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明にかえさせていただきます。 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 平成三十年九月以降、国内における豚熱の発生を受け、農林水産省は、都道府県や関係省庁と連携し、防疫の基本となる飼養衛生管理の徹底、予防的ワクチンの接種、野生イノシシの捕獲強化や経口ワクチン散布等を行い、豚熱の封じ込めに向けて対策を講じてきたところである。 一方、ワクチンや有効な治療方法がないアフリカ豚熱はアジア地域で急速に拡大し、我が国への侵入の脅威が一層高まっている。本委員会においては、家畜の悪性伝染性疾病のまん延は我が国畜産業に深刻な打撃を与えるという認識の下に、アフリカ豚熱を予防的殺処分の対象とするための法律案の起草等を行ってきたところである。 豚熱を早期に終息させ、アフリカ豚熱等の悪性伝染性疾病の国内への侵入を防止することは、我が国の畜産の振興を図る上で最優先かつ最重要の課題であり、引き続き、政府、都道府県、関係者一体となって家畜防疫に取り組む必要がある。 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 都道府県が飼養衛生管理に係る指導等に積極的に取り組むために、都道府県の飼養衛生管理指導等計画の策定について十分な指導及び助言を行い、家畜の伝染性疾病の発生予防を図ること。また、都道府県による飼養衛生管理に係る指導等の取組状況を正確に把握し、的確な指導を行うこと。特に、養豚農場における飼養衛生管理の水準が向上するよう措置すること。 二 家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止のための措置に係る国、地方公共団体、家畜の所有者、関連事業者及び自衛防疫団体の相互の連携を強化し、実効性のある防疫措置を実施するために、協議会を積極的に開催し、その活用を図ること。 三 家畜伝染病の発生時における適切かつ迅速な初動対応を実施するために、家畜の健康観察により特定症状が確認された場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報するよう、都道府県と連携しつつ、家畜の所有者その他畜産業従事者への周知を徹底すること。 四 海外からの畜産物の違法持込みに対する罰則強化、当該違反畜産物の廃棄等の家畜防疫官の権限強化については、厳格に運用し摘発を強化するとともに、外国政府、船舶・航空会社及び旅行会社等を通じてその周知を徹底すること。また、家畜防疫官の増員、検疫探知犬の増頭等により水際検疫に係る体制の充実・強化を図ること。 五 野生動物に悪性伝染性疾病の発生が確認された場合においては、飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告・命令を含むまん延防止措置が的確に行われるよう速やかに都道府県知事に指示すること。また、野生鳥獣の捕獲活動に従事する者の高齢化・減少が進む中、野生イノシシによる養豚農場への豚熱等の侵入リスクの軽減及び浸潤状況調査のため、関係者が緊密に連携して、戦略的にその捕獲を強化するとともに、陰性が確認された個体の適切な利用に向けた取組を推進すること。 六 飼養衛生管理基準の見直しによるエコフィードに係る加熱処理条件の引上げについては、農場における遵守はもとより、食品リサイクル事業者が円滑に対応できるよう、施設の更新に係る低利融資等の支援を行うこと。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
○吉野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉野委員長 起立総員。よって、本法律案に対し附帯決議を付することに決しました。(拍手) この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣江藤拓君。
○江藤国務大臣 ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。 ―――――――――――――
○吉野委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 農林水産大臣は御退席いただいて結構です。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
○吉野委員長 次に、農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、養豚農業振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 本案は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、その発生の予防及び養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講ずるためのもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、豚の伝染性疾病の発生の予防及び養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和についてであります。 法律の目的及び基本方針に定める事項に、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和を追加することとしております。また、国及び地方公共団体は、防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとするとともに、養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、飼養衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとしております。 第二に、国内由来飼料の安全性の確保への配慮についてであります。 国内由来飼料の利用を増進するための施策については、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、これを講ずるよう努めるものとしております。 第三に、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護についてであります。 安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策として、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護を追加することとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ――――――――――――― 養豚農業振興法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○吉野委員長 お諮りいたします。 養豚農業振興法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉野委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、明十九日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十三分散会