内閣委員会 第7号
- 発言数
- 160 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2020/04/15
会議録
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官三角育生君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○松本委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子俊平君。
○金子(俊)委員 おはようございます。 毎度のことなんですけれども、ちょっとマスクが邪魔して、かつ身長がでかいものですから、マイクが遠くなって声がもしかしたら聞きづらいかもしれませんけれども、事前にお許しをいただきたいと思います。 改めて、質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げます。 また、質問に先立ちまして、今般、新型コロナウイルスでお亡くなりになられました皆様方に改めて冥福をお祈りさせていただきます。また、療養中の皆様方におかれましては、いち早い回復を御祈念を申し上げさせていただきます。また、現場で頑張っていただいている医療関係の皆様方におかれましても、引き続きの努力をぜひまたよろしくどうぞお願いをいたします。 それでは、早速質問に入らせていただきます。 今回の法案に関しましては、特に地方のバス、乗り合いバス、また地方銀行に関しての独占禁止法の適用除外を十年間つくるという法案であります。 西村大臣、本当に今、この新型コロナウイルス、思った以上に、想像以上に地域の経済というのはめためたになっているというのが今の現状なんだろうというふうに思います。 先般、非常事態宣言を政府の方で発令をいただきましたけれども、その早い遅いということはあえてこの場では申し上げはいたしませんけれども、その数日後に、我が岐阜県も、県独自の発令をしていただきました。 岐阜県もコロナウイルスの陽性の患者がどんどんどんどん今ふえてきてしまっているのが現状でありますけれども、地域の経済を今後どうやって回復させるのか、ベクトルを上に上げていくのか、西村大臣のお考えがあれば、ぜひお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。 地方経済においては、そもそも人口減少の中で大変厳しい環境に置かれておりました。さらに、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、観光、飲食のみならず、地域経済全体に大きな影響を及ぼしているものというふうに思います。 金子委員の岐阜県におかれましても、もう既に感染者の数が百人を超え、大変県民の皆さんも心配しておられると思いますし、経済に大きな影響を与えているというふうに認識をしております。古田知事とも、頻繁に、緊密に連絡をとり合って、日々状況をお伺いしているところでございます。 そうした中で、まずはこの感染症を封じ込める、終息に向けて全力を挙げているところでありますけれども、その間、まさに緊急支援のフェーズとして、地域の経済をしっかり守っていく、事業の継続、そして雇用、生活をしっかり守り抜くという決意で、既に予備費を使って無利子、無担保の融資などを実行しております。 さらに、今般補正予算案を提出すべく今最後の詰めを行っているところでありますけれども、生活を支えていくための三十万円の給付金、それから、中小企業に対して、零細企業に対して、これは幅広く、業種に対して、使途も限定をかけずに、とにかく、一月から十二月の一月どこかが五〇%以上売上げが落ちていれば、それで最大二百万円、百万円の支援を行うという持続化給付金も今盛り込むことにしております。 あわせて固定資産税、ことしはもう払わなくていいわけでありますので、そうした負担軽減等々、全力を挙げて地域の経済をお支えしていきたいというふうに考えております。 その上で、終息後は、ぜひ全国の観光、国内観光を盛り上げ、そして消費を喚起する、その大キャンペーンを行っていく、その予算も盛り込んでおります。 まだそうした話をするのは早いわけですけれども、地域の中小企業の皆さん方にも、将来に向けての期待を持っていただき、また、そのための準備も進めていただく、そんな思いを込めて、終息後の予算も盛り込む予定にしております。 ぜひ、全力を挙げて、地域の経済を守り、雇用、生活を守っていきたいというふうに考えております。 また、さまざまな御提案などあれば、岐阜県の事情に応じて、地域の交付金、地域で自由度を持って使える交付金も考えておりますので、またいろいろな御提案もいただければというふうに思います。
○金子(俊)委員 西村大臣、ありがとうございます。 ぜひ、特に現金支給の部分に関しては、速やかにまた渡るように御差配をいただきたいというふうに思います。 次からの質問に対しては、政府参考人の方で結構でございます。 今、西村大臣から御答弁を賜りましたけれども、その中で、特に中小企業、零細企業に渡す今回の政策の部分、話していただいたというふうに思いますけれども、非常に資金繰りがやはり悪化をしている。潰れないようにどうやって守っていくのか。 岐阜県は、本当に大きい面積であります。今回の政府の対策に入れていただいている中で核となるのが、商工中金と政策金融公庫がメーンになってくるんだろうというふうに思いますけれども、そもそも岐阜県には、商工中金は岐阜支店と高山支店しかない。それから、政策金融公庫は岐阜支店と多治見しかない。なかなかふだん、こんな広大な面積の中で二つの支店しかない、おつき合いがほとんどないところが多い。 多分、情報の伝達で地域間格差が相当出てしまっているのではないのかというふうに思いますけれども、金融庁、こうした事業者の資金繰り支援のためにどういったことを考えていただいているのか。この格差を解消していただくために、なかなか今、人手がもう足りなくて、ほかの地域、空白地域に人を派遣するということはできないんだろうというふうに思いますが、何らかの対策があれば、御教授を賜りたいというふうに思います。
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 事業者の皆様から資金繰りに関する不安の声が非常に多く寄せられていることを踏まえまして、三月六日に、金融担当大臣から全国の金融機関に対しまして、既往債務の返済猶予等の条件変更について迅速かつ柔軟に対応することなど、事業者の資金繰り支援についての要請を行ってございます。 こうした要請が確実に実行されるよう、金融庁におきましては、条件変更等の取組状況の報告徴求ですとか特別ヒアリング等を通じまして、金融機関の対応状況を把握することとしてございます。 また、今先生からお話ございましたように、日本政策金融公庫等への相談が非常に急増しているという状況も踏まえまして、三月二十四日、金融庁から全国の民間金融機関に対しまして、民間金融機関におきましても、必要に応じて、公庫の特別貸付制度の概要の説明を行い、申込みに必要な書類の説明を行い、その書類を確認の上、近隣の公庫支店に提出するなど、公庫との連携強化に努めるよう要請しているところでございます。 さらに、四月七日には、今般の緊急経済対策に盛り込まれました、民間金融機関による実質無利子、無担保の融資制度、入りましたけれども、全国の民間金融機関に対しまして、迅速かつ適切な実施の観点から、この制度の、地方公共団体等と連携して必要な体制整備を急いで進めるように要請しているところでございます。 金融庁といたしましては、こうした取組を通じまして、全国の金融機関に対しまして、新型コロナウイルス感染症による影響を受け資金繰りが厳しい事業者に対する資金繰り支援をより一層強力に促してまいりたいと思います。 以上でございます。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。 特に事業者を支援していく上で、経営環境がよろしくない地域銀行、地方銀行がふえている中で、彼らをしっかりと強化をするという部分で、今回の法案というのは画期的なんだろうというふうに思います。 一方で、お伺いしたいのは、主務大臣による合併の許可の段階で、基盤的サービスの維持計画を作成し、実施し、適合するものではなくなったと主務大臣が認めた場合は五年間適合命令を出せるというふうに今回の法律でなっております。 地銀が合併すれば、店舗の統廃合が当然のごとく進むと思います。また、各企業への融資残高が減らされる、サービスが低下してくるということも大いに考えられると思いますけれども、この五年以降のサービス維持をどう担保していくのか、金融庁のお考えをお伺いしたいというふうに思います。
○栗田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律に基づき合併の認可を受ける地域銀行は、事業の改善に応じたサービスの維持等について記載した基盤的サービス維持計画を金融庁に提出して、認可を受けるということになっております。 また、合併後にきちんとそういう計画が守られているかどうかということは、合併後も随時モニタリングしながら、必要があれば適合命令も出すということでございます。 ただ、この法律につきましては、五年以降の状況を必ずしも見通すことが難しいということで、基盤的サービス維持計画が五年を超えない実施期間を設けるということにさせていただいております。 ただ、今般の特例の対象であります地域銀行につきましては、金融庁が日常的に監督を行っておりまして、この基盤的サービス維持計画の実施期間の終了後におきましても、事業者が提供するサービスの実態をきちんと把握し、必要に応じて、これらの事業者との対話を実施することなどを通じまして、適切な金融仲介機能が発揮されるように監督指導していくということとしております。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。 レクでも、適合命令はどういうふうに担保するのかお伺いをすると、適合命令を出せるということしか御説明をいただけない。多分、今そういう状況なんだろうというふうに、この法律案の中では思うんですよ。ぜひ、間違いなく、店舗の統廃合だとか、融資残高も、一行になったから減らそうという動きは出てくると思いますので、そこはしっかりと担保を、何らかのやはりしっかりと金融庁で面倒を見ていただくような動きをしていただきたいというふうに思います。 今、地銀の話を聞かせていただきましたけれども、続きまして、乗り合いバスの方に関しましてお伺いをさせていただきます。 今般、この法律でどのような効果が得られるのか。また、地域によっては、これは私の地域は特にそうなんですけれども、そもそもこれは二社以上のバスが運行している地域を想定しておりますけれども、もう既にそんな状況ではない。一社しか運行していない。もっと言えば、もうバス路線がそもそもなくなってしまっているという地域も多数あります。 今国会では、政府から、地域公共交通活性化再生法の改正案もあわせて提出をされておりますけれども、今回の法律とあわせて、どのように今後、地域の足また公共交通機関を守っていっていただけるのか、御教授を賜りたいというふうに思います。
○金井政府参考人 お答えいたします。 まず、本法案の効果についてでございますけれども、これまで独禁法に抵触するおそれがあり取組が進んでこなかった、複数事業者間における運賃、路線、運行時刻等に関する連携、共同の取組が可能となります。 具体的に申し上げますと、一定のエリア内で複数の路線等を定額で乗りおり可能となるような定額制乗り放題運賃、あるいは、路線、運行系統の共同運行によるハブ・アンド・スポーク型のネットワークの再編、あるいは、効率的で利用者にわかりやすい時刻設定となる等間隔運行でございまして、このようなことによりまして、利用者にとって利便性の高いサービスが実現するものと考えております。 それと、今、今国会にも提出しております地域公共交通活性化法との関係でございますけれども、今回のこの独禁法の特例法案につきましては、バス事業者がサービスを維持していくための一つの選択肢として考えておりまして、やはり、持続的な地域公共交通の維持のためには、地域公共交通活性化法の枠組みを活用しまして総合的に取り組んでいく必要があると考えております。 この活性化再生法の法案におきましては、地方公共団体が中心になりまして、公共交通のサービスの改善に加えまして、スクールバス等の地域の輸送資源を総動員する計画を作成して、それに基づく取組を実施する枠組みを強化しております。 また、本法案との関係におきましては、地域公共交通利便増進事業を創設しまして、複数のバス事業者が共同して等間隔のダイヤによる運行や定額制乗り放題運賃等に取り組むことを促進する手続の緩和等の規定を盛り込んでおります。 国土交通省としましては、こうした地域におけるサービスの改善や移動手段の確保を図る取組に対しまして、財政面やノウハウ面でしっかり支援してまいりたいと考えております。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。 まだいろいろ御質問させていただきたいんですけれども、ぜひ、時間もありませんので、よろしくお願いをします。 ただいま政府から、それぞれ地銀またバスの共同運行に関しまして御答弁を賜りました。このような、今まで独占禁止法に縛られていて、やりたくてもできなかったことに関して例外を設ける、非常にいいことだという反面、やはり少し皆様方にも戸惑いを与えていくというのは間違いないんだろうというふうに思います。 実際、私の地元でも、よく地銀の関係者からお話をお伺いすることがありまして、合併するときに、まず、金融庁に相談すればいいのか、公正取引委員会に相談をすればいいのか、相談する先を間違えると全く回答が異なることが予想される、非常にデリケートな問題だというふうに、お話をお伺いする人の多くがそういう話をされていた。実際そうなんだろうというふうに思います。 今後は、公正取引委員会は、この法律の運用がスタートしたら、どのようにタッチをしていくのか。また、合併とか、そういう話が出たときは、もう今後は金融庁に先に話をすればいいのか。それぞれ、もしお考えがあれば、決まっていることがあれば教えていただきたいというふうに思います。
○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。 本法案におきましては、主務大臣が合併等や共同経営の認可を行い、この認可に際して、主務大臣は公正取引委員会に協議するということになっております。 したがいまして、認可を受けようとする事業者は、まずは事業所管官庁に申請や相談を行うこととなりますけれども、公正取引委員会においても、相談を受けた場合には丁寧な対応に努めてまいりたいというように考えております。 また、公正取引委員会の関与についてお尋ねがございましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、本法案におきましては、認可に際して、主務大臣は公正取引委員会に協議することとされております。公正取引委員会におきましては、この協議におきまして、競争当局としての知見や専門性に基づいて、合併等により競争がなくなることで利用者に対して不当な不利益が生じることがないかどうかという観点から主に意見を述べることとなります。 さらに、認可後に利用者に対して不当な不利益が生じるなどの問題が生じた場合には、主務大臣は、先ほど御説明もありましたとおり、それを是正するための命令、いわゆる適合命令を行うことができることとされておりますけれども、公正取引委員会は、主務大臣に対してこの命令を行うよう請求することができるというようにされております。 本法案におきましては、このような手続を通じまして、地域における基盤的サービスの維持とともに、利用者の利益の確保を図るものとされておりまして、公正取引委員会としましても、こうした観点から、事業所管官庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。 まだ通告した質問はございましたけれども、しっかりとまた公正取引委員会、またそれぞれの所管官庁で連携をしていただきまして、今まで利益が出ていた人が逆に不利益にならないように、しっかりとこの特例がプラスの効果を発揮していただくようにまた連携しながらやっていただきたいというふうに思います。 質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げて、終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○松本委員長 次に、泉田裕彦君。
○泉田委員 自由民主党の泉田裕彦です。 私からも、新型コロナウイルス感染症で犠牲になられた方の御冥福をお祈りをするとともに、今療養されている方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。 そしてまた、西村大臣におかれましては、日夜コロナ感染症対策に奔走されていることに深く敬意を表します。健康に留意して、国家国民のためにますます頑張っていただければと思います。 また、医療関係者、社会インフラ維持のため奮闘されている全ての皆様にも感謝を申し上げたいと思います。 今、コロナ感染症、世界で猛威を振るっているという状況で、国内でも医療崩壊前夜ではないかという様相を呈しております。コロナ検査、ぜひ、保健所を経由しないルートを構築するとともに、抗体検査も解禁するとか、無症状それから軽症者の隔離を徹底する等、クラスター対策モードからの切りかえで対応していただけるようお願い申し上げたいと思います。 また、米国内で先行開発が進んでいるワクチン、この投与が開始されるときに、国内優先で行われるということが言われています。日本国内では、ワクチン製造はできるんですけれども、ライセンスを買い取らないといけないという問題がありますので、ライセンスの獲得にもぜひ取り組んでいただけるようお願いを申し上げて、法案の質問に入らせていただきたいと思います。 まず、乗り合いバス関係なんですけれども、地方では、今回、独禁法の特例法の改正ということなんですが、そもそも路線が競合していないバス路線、これの撤退が相次いでいるという状況があります。人口減少ということに加えて、少子化が進展していますので、通学客が減少しているということも大きく影響しています。また、自家用車の生活依存というものが加速しておりますので、乗り合いバスでは採算がとれない環境、これが激増している状況にあります。 一方で、高齢化の進展というのは、買物のニーズ、そしてまた通院のニーズ、これが大きくなっております。また、昨今、高齢者の交通事故がふえていますので、免許の返納も進んでいるということから、公共交通の確保の必要性というのは極めて大きくなっているという状況であります。 しかるに、本特例法というのは、あくまでも独禁法の特例ということです。独禁法は、やはり、市場独占によって競争が制限をされると、不当に高額の運賃が設定されるとか、それから路線が不便になるとか、消費者利益を害す可能性があるので、これを害さないようにということで定められているわけです。 一方で、過剰な競争関係が市場に持ち込まれると、事業者の経営が立ち行かなくなる。最終的には消費者の利益を害するという可能性があるので、今の局面において、消費者の利益を守るためにも、期限を限定してこのような法律を制定するということは合理的であるというふうに受けとめております。 以上のように、本法律、これが有効に機能する地域、実は六割程度しかないということだと思います。つまり、バス路線が競合していない地域に本法律というのは余り関係ないということになるわけであります。 そこで、政府参考人にお伺いをしたいと思うんですが、もともと一社で運行しているような地域における住民の移動ニーズに応えるために、政府としてどのような施策を考えているのか、お伺いしたいと思います。
○金井政府参考人 お答えいたします。 現在、多くの地域で、人口減少の本格化等に伴いまして、公共交通サービスの需要の縮小や経営の悪化、運転者不足の深刻化など、厳しい状況に直面しております。乗り合いバス事業者一社で路線を運行し、競争が成立していない地域においても同様であるというふうに認識しております。 このような中で移動手段を確保するためには、地域住民などのニーズにきめ細かく対応できる立場にあります地方公共団体が中心となって、バス事業者と連携しまして、公共交通サービスの維持や改善を図りながら、過疎地などでは、スクールバス等の地域の輸送資源を総動員して移動ニーズに対応するとともに、いわゆるMaaSやAIによる配車等の最新技術も最大限活用しまして、利用者の使いやすいサービスを提供するための取組を進めることが重要であると考えております。 このような内容を盛り込んだ地域公共交通活性化再生法の改正案を今国会に提出しているところでございます。 この法案とあわせまして、国としましては、財政面やノウハウ面の支援を行うことによりまして、地域の公共交通サービスの改善と移動手段の確保に努めてまいりたいと考えております。
○泉田委員 ありがとうございました。 今ほどお話をいただきましたとおり、地方の交通を確保していくというために、地方公共団体、これが主体となって、現場に合ったようなニーズで交通体系を組み立てていく、極めて重要だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 一方で、地方交付税が交付されないと運営できない自治体、ほとんどなんですけれども、地方交付税交付対象自治体がこの公共交通体系を維持しようとすると、やはり財源の問題があって、かなり厳しい環境というのがございます。国の地方公共交通確保維持改善事業、これはぜひ拡充をしていただきたいと思います。 そして、もう一つの柱である地域公共交通活性化再生改正案におきまして、地方公共団体が、関係者と協議をした上で、サービスの継続のための方針を定めるということになっております。 しかし、この新しい法案ができるにもかかわらず、基準財政需要にコミュニティーバスやディマンド交通等の確保のための経費が十分に計上されていないという状況があるわけであります。地方で決めろと言っても、結局、財政が確保できなければ、選択もできないということになるわけです。 そこで、総務省にお伺いをしたいんですが、改正地域交通活性化再生法を円滑に実施するために、自治体が必要な地域交通、これが選択できるような経費を基準財政需要に含めるべきではないかと考えますけれども、認識をお伺いします。
○谷政府参考人 お答え申し上げます。 生活交通の確保、維持に要する経費につきましては、国土交通省において地域公共交通確保維持改善事業により支援を行うとともに、その地方負担及び地方単独事業につきまして、地域の実情に応じて地方財政措置を講じております。 具体的には、道府県分につきましては、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置した上で、実際の所要額が普通交付税の措置額を超える場合に、その超えた経費に特別交付税措置、市町村分につきましては、実際の所要額に対し特別交付税措置を講じております。 また、令和二年度におきまして、今回の改正法案を踏まえた国土交通省からの要望を受け、地域公共交通確保維持改善事業によりまして、貨客混載のための車両改造、小型の自家用有償運送車両購入に対しまして補助が行われた場合の地方負担につきましても、新たに措置の対象といたしました。 今後、さらなる地方財政措置の拡充要望が国土交通省からあった際には、地域のニーズや国の財政措置の状況等を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
○泉田委員 ありがとうございました。 特交で措置されているということなんですが、特交は、災害があったり豪雪があったりすると、どうしてもその被災地に多く配分をされて、自治体にとっては本当に来るのかどうか、配られているといっても、本当にもらっているかどうかの実感がわからないというようなところがありますので、ぜひ普通交付税の中に盛り込んでいただけますようお願いしたいと思います。 そこで、国土交通省にお伺いしたいんですが、地域旅客運送サービス継続事業が創設される以上、自治体が財源を確保できるように総務省と調整をしていただきたいんですけれども、国土交通省の認識をお伺いしたいと思います。
○金井政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今般の地域公共交通活性化再生法の改正案におきましては、路線バスの維持が困難と見込まれるに至った段階で、市町村長等が関係者とサービスの継続のあり方を協議しまして、持続可能性を重視しながら次の輸送サービスを確保することができる制度であります地域旅客運送サービス継続事業を創設することとしております。 当該事業により確保される移動手段のうち、過疎地等における幹線バスの交通、あるいは地域内のコミュニティーバス等について、国としても、その運送サービスで生じる欠損等に対しまして国費による補助を行っておりまして、あわせて、これに係る地方公共団体の負担については特別交付税措置が講じられているところでございます。 委員の御指摘の点についてですけれども、今後運用される当該事業の実施状況や地域からの御提案等も踏まえながら、総務省と連携して検討してまいりたいと思います。
○泉田委員 ありがとうございます。 本当に、地域が次の世代に向かって希望を持てるかどうかというのは、この交通問題、大変大きいところがありますので、総務省、国交省、連携して、喜ばれる施策、そしてまた、地域が次の時代に向かって進めるような施策を進めていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 そこで、地域交通を維持するための障害、実際に補助しようとすると、交通を維持しようとすると何がネックになるかといいますと、やはり運転手さんの人件費というところを、人数は少ないけれども強いニーズがあるところ、ここの路線を維持しようとすると、人件費負担が運賃で賄えないというところが最大の壁になっているわけであります。 この問題を抜本的に解決をしていくというためには、やはり自動運転車が普及してもらうというのが一番大きな解決策になるんだろう。ハードで補助をして、そして自動運転車を購入すれば、病院とかそれから買物ニーズというものができるような国づくり、これを進めていくと、どこにいても、住んでも、しっかりしたサービスができるし、東京一極集中にも少し歯どめがかかるんじゃないかというふうに期待するわけでございます。 そこで、政府にお伺いしたいんですが、自動運転車の普及、現在も計画をお持ちだと思いますけれども、高速道路に限らず、地域における交通を確保するという観点で、この自動運転車の導入の見通し、どのようなものを持っているか、お伺いをしたいと思います。
○三角政府参考人 お答え申し上げます。 自動運転は、少子高齢化が進む中、地域の移動手段の確保など、我が国の社会課題を解決する技術として期待されています。そのため、官民ITS構想・ロードマップを策定し、その中で、地域における無人移動サービスなどの実現に向けて官民一体となって取り組んでおります。 具体的には、関係府省が連携いたしまして、地域住民などを対象に、駅と商業施設、スポーツ施設を自動運転バスで結ぶ実証実験や、最寄り駅と学校やコミュニティーセンターなどを自動運転バスなどで結ぶ実証実験などを全国各地で進めているところでございます。 また、法制度面におきましても、今月施行されました改正道路運送車両法に基づく保安基準において、自動運行装置が追加されるとともに、無人移動サービス車の実用化に対して、基準緩和認定制度が活用できることとされました。 これらの取組によりまして、ことしじゅうに限定地域における無人自動運転移動サービスを実現するとともに、地域の実情に応じた実証実験の実施なども通じまして、二〇二五年ごろに全国各地域で無人自動運転移動サービスの実現を目指してまいります。
○泉田委員 ぜひ頑張ってください。 我が地元におきましても、過疎地域エリアの中で自動運転をするということは実証実験をやっていただいているんですけれども、そこから買物に行ける、病院に行けるということになると、交通の混在が生じてなかなか難しいという部分がありますので、ぜひそこを解決するように頑張っていただければと思います。 次に、地方銀行の独禁法適用除外についてお伺いしたいと思います。 まず、本法の対象となる地方銀行の二〇一九年九月期における経常収益、それから経常費用、総収益、店舗数及び職員の総数、これを教えていただければと思います。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 地域銀行の収益状況につきましては、二〇一九年度九月中間期におきまして、経常収益は二兆八千九百九億円、経常費用は二兆二千四百十六億円、その結果、経常利益は六千四百九十二億円となってございます。 それから、九月末の店舗数でございますが、一万七百十六店舗、従業員数は十七万六千二百六人となっております。
○泉田委員 ありがとうございました。 数字を聞いても、地域経済において地方銀行、地域の銀行というのは大変大きな役割を果たしているわけでありますし、また、雇用の場としての機能も大変大きいものがあるというふうに考えております。 実際、地方銀行、集めた資金のうち、実は、残念ながら、半分は東京に流出しています。地域内に還流してもらえば、かなり地域の様相も変わってくるというふうに思うんですけれども、なかなかそれができていない。そういった中で、合併が進んでいくときに、やはり懸念を持っている方が多くいらっしゃいます。 地方銀行は、都市銀行から提携をしたいという話が来ることもあるわけです。それはなぜかというと、日本経済を支えている力の大きな部分は中小企業が持っているんですが、地域にある中小企業の情報は都銀が持っていない。地域の中小企業の情報をもらうために提携をしたいという話が実際ありました。 中小企業の実態を熟知し、そしてまた必要な資金供給、例えば今回のコロナショックのような場合においても、この企業は中長期的に大丈夫だと思えば、きめ細かく融資にも対応してもらえるということが実際にあるわけでございます。リーマン・ショックのときも同様の構造がありました。こういうきめ細かい対応をしていただいている地域金融機関の皆様方にも、この場をおかりして、感謝を申し上げたいと思います。 そうであるがゆえに、合併が進むことに対して懸念、これは何かというと、例えば、中小企業が資金調達をするときに、A行とB行から二重に借りていたものが借りられなくなるんじゃないか、それから、店舗が統廃合をすると近くに支店がなくなるんじゃないか、こういう懸念を持っている預金者の方もおられます。 そこで、政府にお伺いしたいんですが、合併や経営統合が行われた場合に、当該金融機関を利用している方への影響をどのように考えているのか、認識をお伺いしたいと思います。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、地域銀行の合併や経営統合に関しましては、その結果、利用者にとって資金調達が難しくなるのではないかといった問題が生じるというような懸念の声があることは承知しております。 このような点に鑑みまして、この法律に基づき合併等の認可を受ける地域銀行は、事業の改善に応じたサービスの維持や、不当な貸出金利の上昇、融資条件の不当な悪化といった利用者に対する不当な不利益を防止するための方策について記載した基盤的サービス維持計画を金融庁に提出することとなっております。 合併の認可の際には、事業の改善に応じた地域でのサービスの維持、あるいは不当な不利益の防止などが認可基準となっておりまして、金融庁においては、公正取引委員会とも協議の上、これらの基準への適合を審査し、認可を行う。さらに、事後的に合併等がこの法律の認可基準に適合しなくなったと認めるときには、地域銀行に対して是正命令を行うことができる。この際にも、公正取引委員会から措置請求ができるというふうなたてつけになってございます。 こうした仕組みを通じまして、地域銀行がしっかりとサービスを維持し、利用者に不利益をもたらさないように確保していきたいというふうに考えてございます。
○泉田委員 よろしくお願いします。 そこで、大臣にお伺いをしたいんですけれども、現行の独占禁止法のもとでも、超低金利が長期継続をしていることによって地方銀行の収益は悪化しております。実際、合併が進んでいますし、私の地元でも、もう既に合併が起きました。それにもかかわらず、今回、特例法をわざわざ制定をして、合併若しくは経営統合をさらなる条件緩和をして進める理由は何なのかということをお伺いしたいと思います。
○西村国務大臣 泉田議員御指摘のとおり、地方の経済、厳しい経営環境のもとで、それぞれの地域の金融機関においても、さまざまな事業再編あるいは経営改革の努力が行われてきたものというふうに承知をしております。 その際、合併もその有力な選択肢の一つであります。システム統合による経費削減や、あるいは資本基盤の充実などによって経営基盤を強化することで、基盤的なサービスを維持しつつ、積極的な資金供給や支援を通じて地域の中小企業の経営の下支え、強化を促すことになる、つながっていく、その可能性のある経営判断であるというふうに認識をしております。 他方で、こうした各金融機関の経営判断により合併等を行った結果、今後、同一地域での貸出額のシェアが高まるなど、一定の取引分野における競争を実質的に制限し、独禁法に抵触する場合が生じ得るということから、本法案によって、地域銀行が、合併等により生じ得る余力に応じて、地域におけるサービス維持への取組を行うことを前提に、特例的に合併等が認められるようにすることとするものであります。 本法案によって特例的に認められる合併も含めて、地方銀行が経営力強化に取り組み、地域でのサービス維持と利用者の利益の向上を図るよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○泉田委員 地域銀行がリスクをとりやすくして、更に中小企業のためになるというふうに受けとめました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。 時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
○松本委員長 次に、今井雅人君。
○今井委員 おはようございます。立国社の今井雅人でございます。よろしくお願いしたいと思います。 法案に入る前に、少しコロナについてお伺いをしておきたいと思います。 マスクがなかなか出回らないので、地元の障害者施設の方が今マスクをつくっていただいておりまして、それをいただきましたので、それをつけて質疑をさせていただいていますが、障害者の皆さんも、もともとやはり手取りが非常に少ないんですけれども、ここに来て、いろいろな仕事がないということで大変困っておられますので、そういう裾野の部分までよく見て対策をしていただきたいということを最初にお願いをしておきたいと思います。 最初に、ちょっと確認でございますが、雇用調整助成金に関してなんですけれども、手続が非常に煩雑だということで、私の方からも、何とかならないかということでいろいろお願いをしておりましたけれども、今般、厚生労働省の方でそれに対して対応いただいたということでございますので、ここで、その内容について簡単に御紹介をいただきたいというふうに思います。
○自見大臣政務官 御質問ありがとうございます。お答えをいたします。 雇用調整助成金の申請書類の簡素化につきましては、これまでも取り組んできたところではございますが、今般、助成率の引上げ等の特例措置の拡充とあわせまして、四月十日からさらなる簡素化も行ったところでございます。 具体的には、申請書類に事業主が記載すべき事項を半減させるとともに、その記載内容についても大幅に簡略化させ、また、添付書類について削減を図ることなどにより、申請書類を大幅に簡素にし、事業主の皆様の負担を軽減を図るということとさせていただいております。 あわせて、労働局、ハローワークの人員体制の大幅な拡充も行ったところでございまして、このような取組により、これまで大変時間が、二カ月以上かかっていたということでありますが、一カ月以内とするように取組をさせていただいております。
○今井委員 ありがとうございます。 実は、こういうことがとても大事でして、もちろん、それぞれ対策を打っておられるんですけれども、スピードですね、どの対策もスピードをとにかく上げていくということがとても大事でありまして、今回も、助成金の書類がもうこんなにあって、とてもできないということをおっしゃっていましたけれども、今御紹介いただいたように、記載事項、七十三事項あるのを三十八にしていただいたり、既存の書類をそのまま使えるというようなことをしていただいたことによって大分簡素化したというふうに私も思いますので、これは大変感謝しておりますけれども、ほかのいろいろな政策、対策、これに関しても簡素化をどうできるかということを全てチェックをして、やはりできる限り早くその対策が使えるように、お金が届くようにしていただきたいということで、全体的なことをちょっとお願いをしておきたいと思います。 その上で、ちょっとお伺いしたいことがありますけれども、今回、補正予算とか新しい経済対策のところで、事業者向けに、中小零細は二百万円、個人事業者は百万円という支援金を出すということでございますが、これに関しても、この手続の問題なんですね。 私の方に、いろいろ話を伺っているのは、収入が半減したとか、こういうことをどうやって証明したらいいのか、証明のしようがないというような声がたくさん来ておるんですけれども、こういうところの手続とかを明確にして、更に簡素にして、早くお金が受け取れるようにする必要があると思うんですよね。 その辺の手続に関しては今どういうふうに考えておられますか。教えていただけますか。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの持続化給付金でございますけれども、まさにこれから国会で御審議いただくところでございまして、必要書類や申請方法、どのように証明していくかということについて、詳細は現在検討中だったわけでございます。 ただ、こうした中で、インターネット上で、いろいろな臆測に基づいた情報というのがあって、これをごらんになった方が、非常にわかりにくい、あるいは複雑だ、こういうような感想を持たれたということではないかと推測しております。 そこで、こういった声を踏まえまして、一昨日、四月十三日でございますけれども、よくあるお問合せを踏まえまして、これに答えるようなQA集というかビラを作成いたしまして、SNSなどを活用して、プッシュ型で情報発信を始めたところでございます。 御指摘のように、事業者の方が簡便に、簡素に、そして迅速に給付金の支給が受けられるように努力してまいりたいと思っております。
○今井委員 ぜひお願いしたいんですけれども、その上で、めどで結構なんですが、その法案が成立してからこの制度を利用して実際にお金が入るまでに、どれぐらいの期間がかかるということを想定しておられますか。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 給付金は、できるだけ迅速にお届けしたいということから、電子申請を基本に考えたいと思っております。電子申請で申請いただいた方については二週間程度でお手元に資金が届くように、現在、準備を始めているところでございます。
○今井委員 NHKで放送していましたけれども、ドイツでは申請して三日でお金が届いた、六十万円という方がいらっしゃるということでありますから、スピードが勝負ですので、もっと早くならないかということをぜひ検討していただきたいということをお願いしたいと思います。 それから、最大三十万円の個人への支援金でありますが、まず、ちょっと確認したいんですけれども、この政策は、家計支援のために、家計を支援するためにやる政策ということでよろしいですよね。
○西村国務大臣 はい。 御指摘のとおり、今の状況で大変生活が厳しくなっている家計に対してしっかりと支援をしていきたい、そういう制度でございます。
○今井委員 そうなんですね。 ちょっとまた来週、予算委員会の場で、私がやるか同僚議員がやるかと思いますので、詳しく話をお伺いしたいと思うんですけれども、今、説明の中で、リーマン・ショックのときに一律に給付をしたら、みんなが貯蓄をしてしまったので、余り効果がなかったということを踏まえてということを説明されているんですが、この説明が私はおかしいと思うんですよ。 これがもし経済対策であれば、それは正しいんですね。消費を喚起するためにやる政策なのであれば、お金を使ってもらわなきゃいけませんので、みんなが貯金をしてしまったら、なかなか効果が出ない、それはそのとおりです。しかし、家計を支援するということであれば、お金をもらった人が、その人が将来に備えて貯金をしようが、使おうが、それは関係のない話なんですね。 ですから、あのとき効果がなかったので、今回、いわゆる家計支援なのにもかかわらず、一律給付じゃないという説明は、僕は、これは合理的ではない、違うと思うんですね。 ですから、我々は、とにかくスピードを一番上げるには、まず一律で十万円なりなんなり、お金をばっと皆さんにお配りして、ある程度の所得の方は、後で、納税するときにその分を戻していただくということをすれば、一番早く届くはずなんですね。 しかも、恐らくこの三十万円の話も、きのう菅官房長官が、範囲を広げるとかいろいろおっしゃっていましたけれども、こうやって定義がいろいろ変わったりすると、しかも自己申告ですね、物すごい手間がかかるわけですよ。困っている人に、自分で申告しろといってこんな手間をかけさせるというのは、私はちょっと不親切だと思うんですね。 ですから、やはり自動的にお金がそちらにこうやって渡るような、そういう仕組みにしないと、なかなか皆さん、これを自分でやるというのは大変なんですね。それでいつ来るかわからない、こういう状況ではとても不安が解消できないと思うので、ぜひちょっとそういうことを考えていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○西村国務大臣 確かに、今回、厳しくなっておられる家計の世帯に対してしっかりとその生活を下支えをしよう、そういう政策であります。一律に配った定額給付金のときは、むしろ消費を喚起しようということで、できるだけ使ってほしいということの政策でありましたので、ちょっと政策の趣旨が違うというのは御指摘のとおりであります。 その上で、前回、定額給付金を配った際も、我々はいろいろな議論をしたんですけれども、給付に漏れがないようにするために、あるいは重複がないようにするために、自治体のシステム上のデータ整理とか確認を行いまして、実は、定額給付金のときも、予算が成立してから全市町村で五割の給付が開始するまで二カ月半かかっています、それから、九割開始するまで三カ月かかっているということで、かえって時間がかかっている面もあります。 今回は、できる限り申請の書類等、先ほど御指摘があったように、簡素化をして、とにかく迅速に、今本当に厳しくなっておられますので、迅速にお手元に届くようにしたいということでこのような制度設計をして、もちろん、できる限り公平にというか、していきたいところもありますので、その迅速性とのバランスで、制度設計、今最後の詰めを行っているところでありますけれども、いずれにしても、市町村の協力も得なきゃいけませんので、しっかりと調整をしながら、こちらも、できれば五月中には支給できるように、全力で頑張っていきたいというふうに考えております。
○今井委員 ちょっときのう時間がありましたので、自分で、こういうケースはどうだろうといろいろなケースをつくって、これは当てはまるのかとか当てはまらないとか、いろいろやってみたんですけれども、やはりぎりぎりのところがなかなかわかりにくいゾーンがあるんですね。また時間があるときにそういうのを御紹介したいと思いますけれども、そういうところがよくわかるように、形にぜひしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、もう一点だけ。 これは前にちょっとお願いしたんですけれども、融資の実行をできるだけ早くするということなんですが、テレビを見ておりましたら、政策金融公庫、もう申請が山のように来て、とても事務が追いつかない状態だということが出ていました。私、前にお伺いしたと思うんですけれども、保証協会の方も、これは大量に来たら本当に迅速に受けられるかどうかというのはとても心配なんですね。 政策金融公庫、ちょっと数字は忘れましたけれども、一万件とか二万件とかもう申請が来ているという話で、パニクっているというような報道があったんですけれども、こういうところで事務がとまってしまうと、また融資がすごくおくれてしまうわけです。 だから、そのあたりの体制の強化というのが今どうなっているのかをちょっと教えていただきたいと思います。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 信用保証協会でございますけれども、一月二十九日以降、相談窓口を置いてからですけれども、四月十三日時点で、セーフティーネット保証四号、五号を含めて、約十一万九千件の相談、約七万四千件の保証の申込みを受けて、約六万一千件の保証を承諾しているという状況でございます。 期間でございますけれども、通常の保証の審査では、通常一週間要するところでございますけれども、今回のセーフティーネット保証につきましては、案件によっては、最短、即日で、長いものでは、確かに一週間以上、期間を要するものもございますけれども、平均的には、三日から五日の範囲内で承諾が出ているというふうに承知しております。 これを実施するために、各信用保証協会では、柔軟な人員配置、すぐに必要のない業務から今まさに審査の業務に人を移しかえるとか、あるいは、平日や、平日だけじゃなくて、休日についても相談受け付け時間を設けるとか、あるいは徴求書類、こういったものを簡素化することで迅速化に努めているというところでございます。
○今井委員 ありがとうございます。 保証協会の方は早くやっていただいているということで大変ありがたいことですけれども、窓口になっている民間の金融機関の方が、どれぐらいお客様の対応をできるようになっているかもちょっとよく確認しながらやっていただきたいということをお願い申し上げておきたいと思います。 もう少しいろいろ聞きたいことがあるんですが、ちょっと法案の方に先に入りたいと思います。 今回の法案なんですけれども、地域におけるという法案なんですけれども、そもそも、地域というのはどういう定義なんでしょうか。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。 この特例法案においては、地域そのものについては特段の定義は設けていないわけでありますけれども、本法案の目的が、一定の生活面、経済面でつながりの深い地域的範囲内で基盤となる乗り合いバスや地域銀行のサービスの提供の維持を目的としているということでありますから、これらのサービスの提供の実態に即した地理的範囲を想定をしております。 したがいまして、本法案の対象である地域一般乗合旅客自動車運送事業者、乗り合いバスですね、これとしては、一般乗合旅客自動車運送事業者のうち、複数の都道府県をまたぎ運行されるいわゆる高速バス事業以外で、市町村内又は隣接市町村内、広くとも都道府県内で運行される乗り合いバスを想定をいたしております。その範囲を地域として考えているところでありまして、なお、現在の一般乗合旅客自動車運送事業者のうち、高速バス事業者を除くものは全て該当するというふうに想定をしております。 他方、もう一つの対象であります地域銀行については、都市銀行などの全国規模で貸出し等のサービスを行っている事業者を除いて、地方銀行、第二地銀、それから埼玉りそな銀行といった一つの都道府県内及びその隣接地域において対面で行われる貸出し等のサービスを提供している銀行を想定しているものであり、その範囲を地域として考えているところであります。
○今井委員 そうすると、もう一回確認ですけれども、乗り合いバスの場合は、大体、都道府県単位だということですね。各市町村というか自治体ではなくて、大体、都道府県単位ぐらいで考えている、つながりが深いということは。 それから、金融機関に関しては、最近は、リージョナルバンクで、隣の県とかには出ていったりしているケースがあって、三、四県、都道府県ぐらいまたがっている金融機関はふえてきていますので、大体そういうぐらいのところの人たちを想定しているという御答弁だったと思いますが、そういうことでよろしいんですよね。
○西村国務大臣 そのような理解でございます。
○今井委員 では、その上でちょっとお伺いしたいのですが、事業体の営業している範囲の広いところと狭いところ、つまり、割と比較的広域でやっている事業体と、それから、余りないのかもしれませんけれども、ある市町村、市だけのところを中心にやっている事業体、この二つがあって、この二つが合併をしたいとした場合に、その該当する市のところではどうも独禁法にひっかかりそうな状況である、こういうケースであっても今回の法案には適用になる、そういう理解でよろしいですか。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 この特例法におきましては、今ほど大臣からお答えさしあげましたように、一定の地理的範囲内で基盤的なサービスの提供を行っている乗り合いバス事業者、地域銀行を対象としておりまして、この法律における乗り合いバス事業者や地域銀行の定義に該当する限りにおきましては、今委員御指摘のような、比較的広域で事業を行っている方、あるいは比較的狭い範囲で事業を行っている方、このような合併等についても妨げられるものではなく、主務大臣は、事業者からの申請を受けて、認可基準に基づいて、基準を満たしていれば認可を行うということになるということでございます。
○今井委員 ありがとうございました。よくわかりました。 私の選挙区も過疎地が多いところですし、多分、ここにおられる方もそういう方はたくさんおられると思いますけれども、財務金融委員会とかでも前に何度も取り上げたことがあるんですけれども、やはり金融機関の体力が弱ってくると貸出能力がなくなってきますから、早いうちにやはり金融機関の地域での統合再編を進めた方がいいというのを四、五年ぐらい前から私はずっと提案してきたんですけれども、今回そういうような方向の法案が出てきたということで、方向的には大変重要なことだというふうに思いますので、ぜひ、地域のそういう基盤をしっかり守る、そういう観点で頑張っていただきたいというふうに思うんです。 その上で、今回のこの法案を検討するに当たって、今回は銀行とそれから乗り合いバスというこの二つの業種に限定をされているということでありますけれども、地域のつながりを維持するような公共的なサービスというのはほかにもあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうものの検討がどういうふうに行われたのか、それで、最終的にこの二つの業種に絞られたという経緯について少し御説明をいただきたいというふうに思います。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 この法案は、人口減少下における基盤的サービス維持という明確な政策目的での独占禁止法の時限的な特例措置を講じるものでございます。独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるものでございますことから、本法案の対象となる業種については限定的にすべきであるというふうに考えております。 このため、さまざま検討を行いましたけれども、一定の地理的範囲内で事業活動を行い、地域経済や、一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しており、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ、主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視、監督できるというような基準に照らしまして、対象となる業種を選定してまいりました。 その結果、銀行業、乗り合いバス事業が該当するということで、これ以外の事業者については想定していないということでございます。
○今井委員 今回はこういうのは想定していない、ほかは想定していないということでございますけれども、今、電力の自由化ですとか、いろいろなところの業種がいろいろ入っている中で、地域のそういう基盤を支える事業体というのがだんだん変化していますよね。だから、この変化によって、状況によってはこの二業種以外も対象とした方がいいんじゃないかということが今後起きてくる可能性があると思うんですね。 現段階ではこの二業種ということで整理されておられますけれども、今後のそういう検討事項というようなことで、引き続きいろいろな検討をしていく、そういうお考えはございますか。
○栗田政府参考人 委員御指摘のとおり、地域の基盤を支える事業者というのはいろいろな業種があると承知しておりますし、まさに経済の動向によってはそういうものも変わってくるということであるかと思っております。 ただ、この法律は十年の時限立法ということになっておりますので、基本的には、今お願い申し上げています銀行、乗り合いバス以外については、すぐに対象になってくるものはないのではないかというふうに考えているところでございます。
○今井委員 わかりました。現段階はそうなんですね。 それは理解しているんですけれども、十年間という時間が長いか短いかという問題はありますが、これだけいろいろなサービスの多様化が行われていますから、十年たつといろいろ変わると思いますので、引き続き、そういうところがないのかということはずっとウオッチをしておいていただきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。 その上で、今ちょっと御指摘がありましたこの十年ということなんですけれども、事前の御説明では、独占禁止法という極めて抑制的な法律の特例であるので、時限立法である方がいい、だから十年とした、そういう御説明を受けておりますけれども、私が実はちょっと心配しているのが、十年たった後どうなるかということなんですね。 例えば、ちょっとまず事実を確認したいんですけれども、今回合併をする、あるいは共同経営を行うということを決めて進みました、十年たちました、継続になるかもしれませんが、仮に廃止になるとした場合に、この合併をした、合併をしたのはそのまま継続できるんだと思いますが、問題となるのは恐らく共同経営なんですけれども、十年後も、以降も、この共同経営、今回認められたものは共同経営はその後も続けられる、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 この法案におきましては、附則におきまして、十年以内に本法を廃止するものとする旨を規定しております。ということでございますので、十年経過後に、この法律は自動的に廃止されるということではなくて、別途、本法案を廃止するための法律を制定いただく必要がございます。 したがいまして、この法案を廃止する際には、今委員御指摘のありました共同経営の取扱いなども含めまして、十年後の基盤的サービス維持の状況を踏まえまして、国会において再度御審議をいただくということを考えている次第でございます。
○西村国務大臣 御指摘の、仮に本法案が廃止になった場合どうなるかということをお答え申し上げますと、合併等については、この合併等を行う時点で独禁法の適用除外を行うものでありますので、その後、合併が行われて新たな事業体が設立された後に本法案が廃止されることとなった場合でも、その合併等の効力は、さかのぼって独禁法に何か問題が生じるということはないというふうにまず考えます。 なお、この場合においても、基盤的サービス維持計画というのを提出をしていただくことになっていますので、その実施期間が経過していない場合には、廃止後も事業者が当該計画を遵守するように、廃止後に一定の経過措置を設ける必要があるのではないかというふうに考えています。 また、共同経営については、本法案が廃止される場合には、廃止後もその実施計画期間内は有効に共同経営が行うことができることとする経過措置、これも設けるなど、地域における公共交通の維持に支障を来さないように配慮する必要があるというふうに考えているところであります。
○今井委員 そうすると、共同経営に関しても、今回の趣旨に沿った運用がずっとなされていれば、この法案が廃止になった以降もそれは継続してやれる、こういう理解でよろしいですか。
○西村国務大臣 先ほど政府参考人から答弁がありましたけれども、廃止する際には法案を提出しなきゃいけないことになっておりますので、そこで国会で御審議はいただきますけれども、現時点で、廃止後もその計画がまだ続いているのであれば、それが有効である、有効に共同経営が行われることができることとする経過措置が必要になってくるのではないかというふうに考えているところでございます。
○今井委員 ちょっと整理するんですけれども、私が申し上げているのは、仮に廃止法案が出るとすると、廃止法案が出た後の新規の受け付けはできなくなるということになりますよね。それはわかりました。 問題は、既にそういうサービスを、共同経営をしている方が、この法案が時限でもし廃止になってしまった場合に、前のサービスを、共同経営というのをずっと続けていけるかということなんですけれども、こういうことをはっきりしておかないと、本当にやっていいんだろうか、大丈夫だろうかと、なかなかやはり参入しづらいと思う、判断しづらいと思うので、そこをちょっと明確にしておいていただきたいんですね。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 共同事業につきましては、基盤的サービス維持計画の中でその実施期間というものを定めるということになっておりまして、その実施期間が一つの目安になると思っておりますけれども、その間は基本的には共同経営を認めるということになるんだと思っておりますけれども、その点につきましても新たに法案を出すことになりますので、その際にきちんと御審議いただくということにしたいというふうに考えております。
○今井委員 ちょっと今の部分、少し不安なんですけれども、先に、もう一度法案を出したときにもう一度検討する、そういう対応ですと、じゃ、その先できなくなるかもしれない、そういう懸念があると、この共同経営に踏み込んでいいのかどうかということをちゅうちょする、そういうきっかけになりかねないので、今のようなお話をされると、手を挙げたい人は少し迷うと思うんですね。そこはちょっと整理した方がいいと思うんですよ。 その後ずっとやれるんですかということをきちっとやはり手を挙げた方に説明できるようなふうにしておいた方がいいと思うので、ちょっとそれを一度、今は結構ですけれども、少し整理していただけませんか。
○栗田政府参考人 今申し上げましたように、この実施計画期間内の共同経営についてはやっていけるというふうなことが基本だと考えておりますけれども、その点、きちんともう一度整理させていただきたいと思います。
○今井委員 西村大臣、理解しておられると思うんですけれども、実施期間の間しかできないのという話になると、ううんと思うかもしれないので、その先も基本的にはやっていただけますということをしっかり担保しながら御説明をしないとなかなか踏み込めないんじゃないですかということを申し上げているので、大臣、ちょっとその辺をぜひ頭に入れておいていただきたいんです。
○西村国務大臣 厳密に申し上げますと、廃止をするかどうかの法案を出すときにこれは御審議が必要になってくると思いますので、余り先取りはできませんけれども、しかし、実施計画の範囲内ではきちんとその計画が有効に、共同経営が行えるようにこれは配慮をしなければならないと思っておりますので、そのときに法律上しっかりと手当てをするということであります。
○今井委員 多分、御趣旨はわかっていただいていると思いますので、その辺の対応をしっかりやっていただきたいと思います。 次に、言ってみれば、寡占化することによって、サービスの低下というか、一番は料金が引上げをされるんじゃないかということに対して、いろいろな措置がありますけれども、難しいのは、例えば料金が上がるときに、これは寡占化による料金のつり上げなのか、あるいは、過疎化がどんどん進んで採算が合わなくなってきているので料金を引き上げざるを得ないのか、その辺の判別というか線引きがなかなか難しいんじゃないかなと思うんですね。 そこの部分はどういうふうに判別をするというふうにお考えでいらっしゃいますか。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 この法案におきましては、合併等及び共同経営に係る認可基準といたしまして、利用者に対して不当な不利益を生じるおそれがないことなどを規定しておりまして、事後的にも、この基準へ適合しているかどうかをモニタリングすることとしてございます。 乗り合いバス事業者について申し上げますと、道路運送法によりまして、運賃が上限認可制となっておりますことから、事業者による上限を超える運賃値上げにつきましては、国土交通省において道路運送法に基づき審査するということになります。 また、地域銀行につきましても、この法律に基づきまして、不当な貸出金利の上昇を金融庁がモニタリングしていくこととしておりまして、地域銀行における貸出金利の引上げにつきましては、金融庁におきまして、その時々の市場全体の動向、あるいはサービスの向上、あるいは地域の実情などを勘案していて、その利上げが合理的かどうかということを判断するということになってございます。
○今井委員 地域の皆様の不利益にならないようなルールづくりを、しっかりつくっていただきたいということでございます。 時間も余りありませんので、少し質問を絞らないといけないんですけれども、ちょっと私も頭の中で整理ができていないことがありまして、今後の過疎地の公共交通をどう考えるかということなんですね。 今回は乗り合いバスだけの話なんですけれども、もちろん、ディマンドバスみたいなのもございますし、最近はやはりタクシー会社がディマンドタクシーというのをやったり、あるいは介護タクシーというサービスを始めたりしております。 私の母も過疎地にひとり住まいで、今八十一歳なんですけれども、まだ元気なので自分で運転していますけれども、今、免許を返上しようかどうかといういろいろな話があって、足がないと移動できないので、車だけ自動ブレーキの車に買いかえまして、まだ乗っているんですけれども。 地域ができている間は、もし、例えば何かが、誰かがそういうことが起きても、隣の人が乗せていってくれるとか、こういうことが成り立つんですけれども、本当に高齢者だけになってしまうと、それすらできなくなってくるわけですね。 そうすると、じゃ、タクシーがあるところはタクシーでいいかもしれませんけれども、場合によっては、言葉は悪いですが、一般の、白タクと言うと言葉は悪いんですが、普通の車の方でそういうのを請け負うようなことも含めて、全体的にちょっとやはりデザインをしないと、これだけ人がいなくなってきている段階では、バスといっても、うちのあたりも、一日に来るバス、たしか三本なんですね、朝昼晩としか来ないんですけれども、これではなかなかやはり対応できないわけです。 そういうところのことを考えると、乗り合いバスの統合だけでこの問題は片づけられないんじゃないかと思うんですね。じゃ、例えばタクシー会社も一緒に経営統合してとか、いろいろなことを考えなきゃいけないと思うんですね。 そういうところについて今後どういうふうにデザインを、どこで、どんな感じで描いて、自治体と一緒になって国は取り組んでいくのか、そのあたりのところをちょっと教えていただきたいと思うんです。
○金井政府参考人 お答えいたします。 地方部を中心に公共交通が厳しい状況に直面する中で、委員おっしゃるとおり、この特例法案については、乗り合いバスサービスを維持するための一つの選択肢だというふうに考えておりまして、地域の移動手段の確保を着実に進めていくためには、地域公共交通活性化再生法というのがございまして、これに基づきまして、地方公共団体が中心となって地域ごとの移動ニーズにきめ細かく対応する取組を実施しまして、国が財政面等でこれを支援するということが非常に重要であるというふうに認識しております。 この枠組みのもとで、路線バスにつきましては、まずバス事業者がサービスの維持、改善を図ることが重要であると考えておりますけれども、一方で、そのような取組を進めても維持が困難な場合には、委員おっしゃったようなディマンド交通やあるいはタクシー等のサービスを組み合わせて地域の移動手段を確保していくことが重要でございまして、このような考え方から、国土交通省で今国会にこの活性化再生法の改正案を提出しておりまして、路線バスの維持が困難な場合におきまして、地方公共団体が、路線バスやコミュニティーバス、ディマンド交通、タクシー等の複数の選択肢の中から、地域の実情に応じた輸送サービスの最適な組合せを選択して導入しやすくする制度を盛り込んでおります。 国としましても、財政面やノウハウ面でしっかりと支援することによって、これらの制度が十分に活用されて、地域の移動手段が着実に確保されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○今井委員 時間が来ましたので終わりますけれども、僕が申し上げているのは、何か規制緩和をしたりして、今までのルールでできないようなことを少しやはり考えないと、そういう全体像がちゃんと維持できないんじゃないかなと思うので、そういうところもぜひ検討していただきたいことと、それから、今回は地銀だけの話なんですけれども、根拠法が違いますからなかなか難しいんですけれども、信金、信組と地銀の両立をどうしていくか、あるいは農協もあります、JAもありますし、郵便局もありますけれども、そういう地域の金融をどういうふうにデザインしていくかということもあわせて考えていただきたい。そのことをちょっとお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○松本委員長 次に、中島克仁君。
○中島委員 立国社の中島克仁です。 時間をいただきましたので、質問させていただきます。 地域におけるバスと銀行維持のための独禁法の特例法案、この内容についてと、西村大臣担当でございます新型コロナウイルス感染症対策関連について御質問をさせていただきます。 まず、法案の内容について政府参考人にお尋ねをしたいと思いますが、本法案は、地域銀行及び乗り合いバス事業が、地域において、生活、経済活動の基盤となるサービスであって、代替が困難な状況であること、加えて、両事業は、地方の人口減少などから持続的にサービス提供することが困難な状況であることが立法事実だと理解をしております。 今回、この二業種が特例として認められたわけでありますが、ちょっと重複するかもしれませんが、他の業種は議論はされなかったのか、加えて、現在進行中の申請案件はどのくらいあるのかないのか、さらに、今後十年以内に申請をしそうな業種が現段階で想定をされているのか、仮に申請があった場合、どのようなプロセスを踏むのか、お尋ねをしたいと思います。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 この法律案は、独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるものでございますことから、法案の対象となります業種については限定的にすべきであるというふうに考えております。 このような観点から、地域基盤を支えるさまざまな業種について検討させていただきましたけれども、一定の地理的範囲内で事業活動を行い、地域経済や一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しており、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ、主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視、監督できるという基準に照らしまして対象を考えた結果、現時点において銀行業、乗り合いバス事業が考えられるということで、これ以外の業種について対象とすることは現時点において想定はしてございません。 それから、申請の見込みでございますけれども、合併等あるいは共同経営につきましては、あくまで事業者の自主的な経営判断に委ねられるものでございますので、これを今政府としてどれぐらいあるのかということをお答えすることは難しいということを御理解いただきたいというふうに考えてございます。 それから、認可の手続でございますけれども、これは、合併等を行う、あるいは共同経営を行おうとする事業者の方が、必要な計画をつくって書類を整え、主務官庁に認可申請をしていただく、主務官庁では、それを審査し、できるだけ早くやっていただくということでございますけれども、その結果、基準を満たしていれば認可をするということでございます。
○中島委員 今回の二例、二分野に限定した理由は、主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後も行動を監視できるということ、そして、現段階では申請しそうな業種は想定はしていないということでありました。 今回の二分野に関しては、昨年の四月の未来投資会議、ここで議題として上がったことが法案化されたということで、想定はしていませんが、今後申請があった場合、若しくは、今回は未来投資会議でありましたが、さまざまな分野で議題に上がったときには、そのプロセスがどういう経過になっていくのか。これは先ほど今井委員の中でもありましたが、地域で困難な事業分野というのは、物流も含めて多々あると思います。考え方がこの十年間の間に変更してくる場合もありますので、その辺は明確に、わかりやすいたてつけをしていただきたいと思います。 ちょっと確認なんですが、今回、特例法というたてつけからすると、本体部分、いわゆる改正法案ではなくて、あくまでも臨時、限定、例外といった暫定的なものと位置づけているという理解でよろしいでしょうか。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 この法律案は、人口減少下における基盤的サービス維持という明確な政策目的での独占禁止法の時限的な特例措置を講じるものだというふうに考えております。 特例法案とすることによりまして、乗り合いバス及び地域銀行に限定いたしまして、競争を減らしても、地域でのサービス維持と利用者の利益の向上を図ることで、一般消費者の利益を確保するとともに、事業者にとっての予見可能性の高い仕組みを構築するという趣旨でございます。 人口減少下における基盤的サービスの維持という政策目的が明確となるように位置づけ、独占禁止法の限定的な特例を時限的な措置として規定するという観点から、特例法の制定ということにさせていただいたということでございます。
○中島委員 わかりました。 乗り合いバス事業に関しては、地方公共団体主導で公共交通サービスを改善し、地域の輸送資源を総動員し取り組むことを目的といたした地域公共交通活性化再生法改正案が今国会、提出をされ、議論もされ、昨日ですか、衆議院をということでございますが、この法案との関連性について、整合性について御説明いただきたいと思います。
○金井政府参考人 お答えいたします。 地方都市などのバス交通につきましては、昨今の人口減少に伴う需要の縮小や運転者不足の深刻化等の状況のもとでは、地域内の事業者同士が連携して輸送サービスの改善等に取り組むことが重要となっております。 しかしながら、現行の独占禁止法では、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整等を行うことはカルテル規制に抵触するおそれがありますことから、このたび、この独占禁止法特例法案において、一定の場合にこれを適用除外することとしております。 この特例法案と連動しまして、委員御指摘のように、今国会に提出しております地域公共交通活性化再生法の改正案では、市町村等が策定する計画のもとで、バス事業者が共同で等間隔運行あるいは定額制乗り放題運賃等に取り組む場合、その手続を簡素化する制度などを創設することとしておりまして、この地域公共交通活性化再生法と本特例法案とを一体的に活用しまして、地方都市などにおけるバス交通の利便性の向上、運行の効率化を図ってまいりたいと考えております。
○中島委員 一体的に取り組んでいくということですので、ぜひよろしくお願いいたします。 次に、本法案の目的の設定に関して御質問させていただきます。 代替が困難な二業種について、合併等の行為について独禁法の特例を認める今回の内容でありますが、この二業種について、今回特例で認めることで、将来にわたりサービスの提供維持を図ることにより、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上を図り、もって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とされています。 言っていることはわかるんですが、消費者保護を優先すれば、運賃は低くということにもなりますし、融資に際しての金利は安くしてほしい一方、行き過ぎると経営を圧迫し、企業としての存続が危うくなる。既存の事業者保護との観点で、地域のインフラは守る、しかし消費者は保護する、全てを成り立たせることは正直大変困難だというふうに考えますが、この目的との整合性について御答弁をいただきたいと思います。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。 本法案の対象となっております地域銀行、それから乗り合いバス事業者は、そもそも、地域に根差して、地域のお客様に継続的にサービスの提供を行うことでみずからの事業基盤を確保している、そういう業種でございますことから、消費者保護という観点とインフラ維持の観点は必ずしも矛盾するものではないというふうに考えてございます。 その上で、この特例法案では、乗り合いバス及び地域銀行に限定いたしまして、競争を減らしたとしても、地域でのサービス維持とこれを通じた利用者の利益の確保が図られる仕組みをとってございます。 具体的には、合併等や共同経営の認可を受ける際に、特定地域基盤企業は、主務大臣に対しまして、事業の改善に応じたサービスの維持や、必要に応じ、価格の上昇等の不当な不利益の防止策などを記載した計画を提出することとされておりまして、主務大臣は、認可に当たりまして、その内容について審査するということにしております。 さらに、特例が認められた後におきましても、主務大臣は、当該企業から定期的に報告を受けることとなっておりまして、事後的に合併等や共同経営が法律の認可基準に適合しなくなったと認めるときには是正命令を行うことができるという仕組みになっております。 こうした事前チェックの手続ですとか、事後的なモニタリングを通じまして、利用者に対する不利益が生じること等の弊害が生じないように取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
○中島委員 矛盾は生じないと。ただ、地域の現状を考えると、そもそも、今回、人口減少、さらには少子化とか、さまざまな事業経営をしていく上で難しい問題があり、矛盾はしませんが、大変困難なことかなということだというふうに思います。 今回、共同経営を取り入れた乗り合い自動車事業者に認可基準とした点が適合しなくなった場合、例えばですが、現状のバス路線を廃止した場合など、必要な措置をとるとされておりますが、これはペナルティーと考えていいのか。そして、これがペナルティーだとすれば、利用者保護の観点から効果があると考えているのか、お答えいただきたいと思います。
○一見政府参考人 お答え申し上げます。 この特例法によります共同経営に係る認可基準といたしましては、共同経営によりまして事業の改善が見込まれるとともに、その改善に応じた基盤的サービスの維持が図られること、あるいは、利用者に対して不当な不利益を生じるおそれがないことなどを盛り込んでおるところでございます。 共同経営に関します認可が行われた後、こうした認可基準に適合しなくなった場合、例えば、委員御指摘のように、バス路線、基幹的なバス路線を廃止する、これはもともと、認可基準というんですか、計画の根幹だった場合ですね、そういったときには、廃止するというような動きがありましたら、国土交通大臣から事業者に対して適合命令ができることになっておりまして、事後的なモニタリング、これは法案の第十四条でございますけれども、定期の報告も受けることにしていまして、モニタリングなどを通じまして、共同経営を行うことによる弊害が生じないように事業所管大臣である国土交通大臣が確認をすることとしております。 仮に適切でないような場合には、第十五条に基づきまして適合命令を出しますし、さらには、それでもうまくいかない場合には、共同経営協定認可の取消しということも考えておるところであります。 したがいまして、委員御指摘をいただきましたように、ペナルティーというより、そういうことがないように、ある意味、抑止力としての効果を有しているもの、こういうふうに考えております。
○中島委員 そういうのをペナルティーというのかなというふうにも思いますが、そういう、抑止的ということで理解をいたします。 先ほども言ったように、今回の二分野について、昨年四月の未来投資会議で議題となったということでありますが、この二分野を再編統合することで、地域振興の活性化策の起爆剤となり得ると考えているのか、人口減少という日本の構造的課題に対処できると考えておられるのか。先ほど今井委員の話の中にもありましたが、地域における公共交通のあり方も含めて、そもそも今後の地域のあり方を政府としてどのように考えているのか、お尋ねをしたいと思います。
○西村国務大臣 中島議員御指摘のとおり、各地域においては、人口減少によって、需要の減少あるいは地域の人材、働き手の不足など、構造的な変化に直面しているところでございます。 こうした事情を踏まえて、本法案は、今も御議論いただきましたとおり、地域経済を下支えする基盤的なサービスを提供する乗り合いバスと地域銀行について、独禁法の特例を設けることによって、これらの事業者が提供するサービスの持続的な維持を図って、まさに地域経済の活性化と地域住民の生活の向上、利便性の維持、これを図ることを目的としております。 合併等や共同経営については、あくまでも各事業者が自主的な経営判断のもとに実施していくことになりますけれども、本法案の対象となります乗り合いバス、地域銀行においては、将来にわたって持続的にこうしたサービスを提供していただくために、本法案の期限である十年の間に、できるだけ早期に、持続可能な、いわば新しいビジネスモデルをぜひ確立に向けて取り組んでいただいて、その上で地域経済の下支えが図られるよう、政府としても全力で取り組んでいきたいというふうに考えております。
○中島委員 地域基盤をしっかり守っていくということ。今回の法案は、さっき目的との整合性という話をしたんですが、これが本当に地域にとって起爆剤になり得るのか、目的との連動性がちょっといま一つぴんとこない部分がある。そもそも地域社会をどう維持していくかのグランドデザインを明確に示して、国民に理解をしていただくということが必要だということを御指摘をさせていただきたいと思います。 続いて、新型コロナウイルス感染症対策関連について、西村大臣にお尋ねをさせていただきたいと思います。 世界で感染拡大を続ける新型コロナウイルス感染症ですが、我が国においても、都市部を中心に感染が拡大をしております。西村大臣は、担当大臣として大変御苦労されておることと思います。 政府は、感染経路不明な方の感染が確認を多くされてきている中、市中感染、蔓延状態、もうそういうフェーズに入ったと私は認識をしておりますが、緊急事態宣言を特措法に基づいて政府はしたわけでありますが、それより約一週間前の四月一日には専門家会議が、現在の日本国内の状況について、都市部を中心に感染者数が急増し、医療現場が機能不全に陥ることが予想される、また、いわゆるオーバーシュートが起こる前に医療崩壊が起こると。 これは、私も医師でございますが、最大限の危機感を、約一週間、その前に、四月一日の時点で示していたと私は受けとめています。専門家会議が最大の危機感を示して二日後の四月三日には、総理は、ぎりぎり持ちこたえている、緊急事態宣言を出す状況ではないと参議院の本会議で答弁をされております。 週明け、一転、緊急事態宣言の発令となったわけですが、四月一日の専門家会議の最大限の危機感の表明、西村大臣は担当大臣としてどのように受けとめられたのか。専門家会議の最大限の危機感の表明から約一週間、緊急事態宣言にかかっておること、この経緯、プロセスについて、改めてお尋ねをしたいと思います。
○西村国務大臣 医師の立場から、今さまざまな御意見も賜りまして、四月一日の専門家会議、私も出席をいたしておりました。 御指摘のように、患者数が急増している中で、医療の供給体制が逼迫しつつあるという御指摘をいただいて、私も、高い危機感をその時点で専門家の皆さんとも共有をいたしました。 政府としても、総理も、まさにそのときも発言がございましたけれども、その後の発言もございますけれども、ぎりぎり持ちこたえているけれども、少しでも気を緩めれば爆発的感染してもおかしくない、まさに瀬戸際が継続している、その状態が続いているということで認識をしていたところでございます。 日々私も、四月一日、あるいはその以前から、専門家の皆さんと、御意見を伺い、状況の分析を共有をしていたところでございます。総理にも日々連日そうした報告を行い、総理もまさにそうした高い危機感を常に共有をしていたところでございます。 そうした中で、六日の日に、諮問委員会の尾身会長より、東京や大阪の都市部を中心に感染者数全体が増加している、それから、倍加する、感染者数が二倍になるまでに要する期間が七日未満になってきた、欧米の場合、オーバーシュートするのに二、三日で倍増していっていますので、その状況との比較で七日未満となってきたこと、それから、御指摘のような、感染経路が特定できない感染者数がふえてきていること、あるいは医療体制の逼迫さ、こういったことを踏まえ、緊急事態宣言の準備を進めるべきという御意見をいただいたところでございます。 オーバーシュートの軌道にはまだ入っていないけれども、そのおそれが出てきているということで、その時点で準備を進めるべきという御意見をいただいたところでございます。 これを受けて、七日の日に、諮問委員会を開き、専門家の意見を聞いて、まさに全国的かつ急速な蔓延によって国民生活、国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある、そういう状況に至ったと判断をしまして、緊急事態宣言を行ったものでございます。 日々専門家の御意見を伺いながら、私は適切に判断が行われたというふうに認識をいたしております。
○中島委員 尾身先生始め専門家会議が四月一日ですから、その後、六日の日に尾身先生とも話をされたということですけれども、私も、医療従事者から、この総理の答弁、ぎりぎり持ちこたえている、こういう言葉、表現がずっと続いている中で、実際に、私は山梨県でございますが、山梨県、ゼロ歳児が心肺停止で救急搬送されたり、通常の手術予定が延期をされたり、そして今、帰国者・接触者相談センターは電話がもうつながらない、そして、かかりつけ医といいながら、かかりつけ医がいない国民が大変多い、そういう状況の中で、ぎりぎりというよりは、既に、ある見方をすれば、医療崩壊はもう始まっているという、実際に現場で働いている方は、そのような御意見をたくさんいただきました。大変違和感を持ったという御意見があったことは伝えさせていただきたいと思います。 そして、総理自身も、今回の緊急事態宣言、医療提供体制をしっかり整えていくための緊急事態宣言とおっしゃっていますし、今大臣もお答えをいただきました。先ほど御意見をいただいた内容からすると、尾身先生も四月一日の専門家会議であのような、私は最大限の危機感だったというふうに思いますので、それから約一週間経過したということで、もう少し迅速な対応が本来必要だったんじゃないかということは御意見として述べさせていただきたいと思います。 この緊急事態宣言が医療提供体制を守るためというのであれば、私、これはもういろいろなところで大臣も言われていると思いますが、やはり、医療従事者の医療防護、前線で患者さんと接する医療従事者を守る感染防護品、個人防護品の調達、確保を、これは政府として責任を持ってやっていただきたい。 その後大臣にもお聞きしますが、十一日の感染症対策本部で、会議の議論を踏まえて総理は、医療物資をプッシュ型で提供していく、サージカルマスクは来週までに合計四千五百万枚を全国の医療機関に配付し、七都府県には追加で一千万枚を配付する。また、七都府県については、医療用ガウン及びフェースシールドをそれぞれ百万着、N95、KN95マスクは来週中、いわゆる今週ですね、七万枚を届けるとともに、今月中に七十万枚を配付すると発表をされました。 先週の御発表から今週になるわけですが、全国の医療機関に四千五百万枚のサージカルマスク、七都府県に追加の一千万枚、医療用ガウン、フェースシールド、それぞれ百万着、N95、KN95マスク七万枚は、もう既に配付されたんでしょうか。
○宮下副大臣 事実関係でございますので、私からお答えさせていただきたいと存じます。 委員御指摘の総理の指示、四月十一日にございまして、緊急事態宣言が発出された七都府県に対しまして、現場で必要となる医療物資をプッシュ型で提供していく取組を厚生労働省及び経済産業省が進めていると承知しております。 具体的には、サージカルマスクを今週中に約一千万枚、医療用ガウン及びフェースシールドをそれぞれ、今週中に約十万枚、今月中に約九十万枚、N95マスク又はそれに準ずる機能を持つKN95を、今週中に約七万枚、今月中に約七十万枚配付することとしております。 そういった意味で、きょう現在は、この防護具の配付はまだ終了していないわけですけれども、総理指示を実現すべく、七都府県以外の地域への配付におきましても、医療現場の状況にしっかり目配りをして、医療防護具の提供に政府として努力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
○中島委員 総理は、例えば、検査件数二万件を目指す、体制整備するとか、何枚、いつまでにとか、そういう御発言をされるんですが、私は、きのうも確認をいたしました、今週になっても確認したんですが、まさに新型コロナ、入院されている医療機関、山梨の病院も全国の病院も、やはり医療防護品が逼迫しておる。そして、そういう前線で対応している病院ですら、自分たちで工夫をして、サランラップを利用したり、そんな状況にあるということ。 もちろんこれは、この新型コロナウイルス感染症拡大によって需要量が高まっている、通常ベースでは到底追いつかないということは理解できるわけですが、現場の不安は、先ほどもお答えいただいたように、七万枚とか今月中にというよりは、いわゆるコンスタントに入ってこないこと。コンスタントに、例えば、今週このぐらい入ってきて、来週、再来週もこのぐらい入ってくる、そのことがわからないので、使い方を慎重にせざるを得ないということです。 そういう意味からすると、これは、マスクの増産、確保についてはいろいろなところで大臣も言われていると思いますが、今回、新型コロナウイルス感染症、もちろん、治療薬、ワクチンの開発、懸命に行われるわけですが、やはり長期戦になる覚悟をしなきゃいけない。 そういうことからいくと、防護品はやはり海外に依存していた部分が非常に強いと思いますが、これは経産省にも確認したんですけれども、マスクを始め防護品の生産ライン、しっかりつくっていくためには二、三カ月かかるというふうにお答えいただきましたが、既に、一月下旬から、この供給不足が始まってもう二カ月半たつわけです。 そういった観点からいくと、国内の生産ラインを、今後早急に対応していくことも、ある意味経済対策とも言えると思いますので、ぜひ、この確保、調達も含めてですが、国内の生産ラインの早期の準備というか整備をお願いしたいと思いますが、大臣、いかがでしょう。
○西村国務大臣 医療の現場で、本当に、感染リスクを抱えながら、全力で一人でも多くの命を救おうとしておられる医療関係者、従事者の皆さん方に心から敬意を表したいと思いますし、何とか院内感染を防ぎ、そうしたリスクを低減させるために、御指摘の防護服、マスク、それからシールドを含めて、全力を挙げて取り組んできていますし、さらに、これはもう喫緊の課題ですので、総力を挙げて取り組んでいきたいというふうに考えております。 既に予備費を使って、生産体制、マスク、消毒液など、取り組んでいるところでありますけれども、補正予算でも、今回、九百五十三億円を盛り込む予定にしております。 さらには、御指摘のように、それを待っていては間に合いませんので、私から経済界にも、N95と同等のマスクがDS2という防じん用の、さまざまな産業が持っているということをお聞きしたものですから、中西会長にお願いしまして、まだ二万点でありますけれども、昨日、医療機関に早急に届けるべく、経済界からそのお申出がありましたので、手配をしているところでありますし、政府内でもいろいろあるんじゃないかということで、消防は、それぞれの消防が医療用のガウン、防護服を持っているものですから、これを消防庁にもお願いしまして、総務省から三万着、提供いただけることになっていますので、これも、できるだけ早く医療機関に届けるべく、手配をしたいと思います。 また、小泉大臣にもお願いして、廃棄物の確認のために防護服を持っていますので、これを規制を少し緩めること、つまり確認する頻度を少し、この機会ですから緩めることによってその分を医療機関に回せないかということで、お願いもしております。 これは、政府内はもちろん、産業界、総力を挙げて、あるものをまず、できるだけかき集めて、それを医療機関に届けたいと思います。 さらに、予備費それから補正予算を使って、できるだけ早く増産体制、できるようにしたいと思います。 さらには、輸入も、中国からの輸入、中国が少し落ちついてきていますので、この輸入。それから、それ以外の国は、それぞれ国内の需要がありますので、なかなか難しい状況でありますけれども、私からインドネシアにもお願いをして、防護服、四割ぐらいをインドネシアに依存してきておりますので、そういったことを含めて、これは輸入も含めて、これも全力を挙げて取り組んでいきたい。 いずれにしましても、医療現場の皆さん方は本当に苦労されておりますので、全力でお支えしながら、一人でも多くの命を守れるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
○中島委員 緊急事態宣言の一番の目的が医療崩壊を防ぐということであるならば、今大臣も御答弁いただいたように、あらゆる手段を駆使して、前線にいる医療従事者、さらには介護現場で働いている方々も、防護品、非常に逼迫しております、どうかよろしくお願いしたいと思います。 時間が限られておりますので、端的に御質問いたします。 今後の対策のポイントは、私は、検査陽性で無症状、軽度者の方の受皿、そして検査体制の抜本的な見直し、さらには発熱外来も含めた診療体制、これは各地域で独自にもうやり始めている部分だと思います。 その中で、検査陽性で無症状、軽症者の方々の受皿、これは、東京では東横を借り上げて先週から移送を始めておると。各地域においてもそういう対応がされているわけですが。 確認をいたしますが、検査陽性の患者さんを入院させるか、自宅若しくはホテルで療養してもらうかは、誰がどのような基準で判断をするのか。今後、更に感染が拡大し、陽性患者さんがふえた場合、軽症者の基準が変化してくる可能性があります。その判断の基準の変更、これも誰が決めるのか。 新型コロナウイルス感染症は、陽性と検査結果が出た場合、原則は入院となっています。ホテルなどへ移動を要請しても、今後、感染者が更に拡大した場合、患者さんが同意しなかった場合、無症状、軽度者であっても入院となり、自宅又は療養施設に入らなくてよいということになる可能性が否定できません。 そういった意味からすると、借り上げたホテルは、健康観察を法的にやはり位置づける必要があるんじゃないか。例えば特措法の四十八条の医療施設に含めるか、若しくは特措法を改正して新たに、借り上げたホテル、位置づけをするとか。それで時間がかかるなら、今回は災害時と捉えるならば、いわゆる福祉避難所的な対応をしていくか。改めてですが、指示できるような、今回借り上げたホテル、健康観察する場所を法的に位置づける必要、また、法改正をして位置づける必要があると考えますが、御見解をいただきたいと思います。
○宮下副大臣 先生御指摘の、重症者を優先する医療体制への移行に伴いまして、入院措置以外の宿泊療養、自宅療養での対応をするものについての考え方は、厚生労働省が四月二日に事務連絡において整理して示しているところであります。 御指摘のホテルにつきましては、例えば東京都において、四月七日から、東京都が確保した民間ホテルにおける宿泊療養が開始されましたけれども、一般的には、今回の宿泊療養は、症状等から入院が必要な状態ではないと考えられる軽症者に対して提供するものでありますので、臨時の医療施設において提供される医療とは必ずしも性質を同じくするものではないと承知しております。 このため、現状を前提とするならばということですけれども、現在のような使い方での民間ホテルは、これまでと同様の運用方法で活用されるということを前提とすれば、特措法第四十八条に規定する臨時の医療施設に当たりませんので、特措法に位置づけるという必要は現状ではない、これが現在の認識でございます。
○中島委員 時間だから終わりますが、これは、現段階は無症状、いわゆる熱もなければ呼吸症状もないで、そういう方が入っています。でも、その方々、私はひとり暮らしの方が自宅で療養するのは絶対にやめた方がいいと考えておりますが、今はそういう段階かもしれませんが、今後更に拡大したときに、例えば発熱があって呼吸症状のない人、あなたはホテルに行ってください、基準がどんどん高くなる可能性が否定できないんです。 そのときに、今回ホテルで療養してもらう理由は、入院ベッド、より重症者の方に適切な医療を受けさせるためということであれば、患者さんが不安を持って、若しくは、ハードルが上がって、症状があるにもかかわらずホテルという状況、これを指示できない、今こういう状況なわけでありまして、今後の対応上、あとは、地域によっては、ホテルを借り上げる際に、一体この施設は何の施設なんだ、法的にはどういう位置づけなんだということが地域の住民の方にも御説明ができない。 本来であれば、こういった健康観察できる場所を先に確保して、その上で検査体制を見直して、そして検査、これは抗体検査もですが、PCRもふやしていって、それぞれの地域の感染状況を把握していく。先ほど言った三点、ワンセットで取り組むことが必要だということを強く申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○松本委員長 次に、吉田統彦君。
○吉田委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。 本日は、まず、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案に関する審議ということで、三十五分いただいておりますので、早速始めさせていただきます。 この法案ですが、人口減少、少子高齢化が急速に進む中、地方の過疎化、そればかりか、市の近郊のベッドタウンも、古いものから、人口減少による弊害が明らかになってきております。そのような中で、地域のバスの路線の維持が難しい、また、地域銀行の借り手の減少、預金者の減少などによる経営上の問題等、さまざまな問題がある中で、従来の独占禁止法の枠内では十分な対応ができないということで今回のこの法案の提出がされたということは十分理解できるものであります。 そこで、公共交通に関して確認させていただきます。 政府は、国土交通省を中心に、スマートシティー構想、そして、さらにはコンパクトシティーというものを想定に入れて政策を行ってきていると認識をしております。その中で、今回、この法案、そして国土交通委員会では、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案が審議されております。 この二つの法律によって地域の交通網の再編などを図り、維持を図っていくということでよろしいでしょうか。スマートシティーやコンパクトシティーを考えると、むしろ自家用有償旅客運送の方が理にかなうようにも思えますが、いかがでしょうか。お答えください。
○金井政府参考人 お答えいたします。 現在、地方を中心に多くの地域において、人口減少の本格化等に伴いまして、バスを始めとする地域公共交通サービスの需要の縮小や経営の悪化、運転者不足の深刻化など、厳しい状況に直面しております。 国土交通省では、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方のもと、郊外部も含めた持続的な地域公共交通維持、確保のための地域公共交通活性化再生法に基づきまして、地方公共団体が地域の関係者と協議し、町づくりと連携した形での地域公共交通計画を作成する制度を構築しています。 この地域の交通計画を実現する際には、地域内の事業者同士が連携して輸送サービスの改善や効率化の推進に取り組むことが重要となりますが、独占禁止法において、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整等を行うことはカルテル規制に抵触することから、このたびこの法案を適用除外するということとされております。 また、国土交通省では、今通常国会にこの地域公共交通活性化再生法の一部改正法案を提出しておりまして、本法案と連動して、市町村等が策定する計画のもとでバス事業者が共同で等間隔運行や定額制乗り放題運賃等に取り組む場合、その手続の簡素化をする制度を創設することとしております。 これら両法案の制度を一体的に運用しまして、地方都市におけるバス交通の利便性向上等に努めてまいりたいと考えております。
○吉田委員 質問していることとずれてお答えになっていますし、これは大臣にお答えいただきたいとお約束をしていたはずでありますが、どういったことでしょうか。かなり細かく説明をして、スマートシティー、コンパクトシティーのこともレクで、しかも早目に、金曜日の午前にレクをして、大臣にしっかりとした御答弁をいただきたいというお約束だったと思うんですけれども、何で役所の方がいきなりお答えになるのか。どういうことなんですかね、これは。まあ、いいですけれども、ちょっと本当に、約束は守っていただかないと困ります。 次に、本法案への新型コロナ感染症の拡大の影響についてお伺いします。 本法案は、地域の中で路線バスや地域銀行の経営の困難が喫緊の課題であるということで、あえて独占禁止法の特例法案として対応するものであるという認識をしております。しかし、現下のコロナウイルスによる地方経済への打撃の現状を考えると、法が成立し、公布の半年後の施行では間に合わないのではないかということも危惧しております。 確かに、本法案の内容は、バス会社の共同運行や地域銀行の合併など、調整に時間がかかるものであるということは十分に承知をしております。しかし、現下の、現在の経済状況では、そのような調整を時間をかけて行う猶予もないようにも感じます。 そこで、お伺いしますが、公布後半年の施行で、実際に制度を行う事業者の要請に沿うことができると思われるか、西村大臣にお伺いをいたします。
○西村国務大臣 お答えを申し上げます。 まず、地域銀行、乗り合いバス事業者については、今回の新型コロナウイルス感染症の影響が出る以前から、地域の人口減少あるいは少子高齢化の影響等によって厳しい経営環境にあったものというふうに認識をしています。こうした中で、地域における金融や交通といった、まさに基盤的なサービスを維持を図ることを目的として、この法案を提出させていただいたところであります。 御指摘のように、公布の日から六月を経過した日から施行されるわけでありますけれども、施行までの間に政省令の整備を着実に進めるとともに、御指摘のように、この趣旨、内容についてしっかりと徹底して周知を図って、さまざまな検討を進めてもらうということもございます。それによって、合併等あるいは共同経営が必要と経営判断がある場合は、施行後すぐに活用していただけるように期待をしているところであります。 なお、コロナウイルス感染症の影響に関しては、地域銀行については、金融庁において足元の経済、市場動向等も踏まえて綿密にモニタリングを行っているところでございます。現時点では、総じて充実した資本基盤を有していると考えております。 地銀においては、こうした資本基盤を活用して、まずは地域の企業の資金繰り、この支援にぜひ全力で取り組んでいただきたいと考えているところでありますけれども、引き続き、国内の個人消費の低迷、まさに生産活動が今とまってきている状況でありますので、こうした状況が金融機関にどのように波及するか、注意深く見きわめていきたいと考えております。 なお、万が一のときには、金融機能強化法というのがございまして、資本注入もできることになっておりますが、現時点でそのような状況にはないというふうに考えております。 また、乗り合いバスについては、三月以降、事業収入がこれはかなり減少してきている、一五%落ちているというデータがございます。経営状況がかなり悪化してきているものというふうに認識をいたしております。 この点につきましては、既にさまざまな臨時の措置、無利子、無担保の融資などを行ってきておりますけれども、さらに、新たな給付金、あるいはこの無利子、無担保の融資制度の拡充、こうしたものの措置を講じる予定にしておりますので、これらを活用いただきながら何とか踏ん張っていただきたいというふうに考えておりますし、今その話をするのはまだ早いわけですけれども、終息後は、地域経済活性化に向けて、観光、消費、ぜひ大きなキャンペーンをやって盛り上げていきたいと考えております。そうした予算も盛り込むことによって、期待感も持っていただければと思いますし、そのための準備もしていただければと思います。 いずれにしましても、本法案の施行の前提として、今般の新型コロナウイルス感染症への対応が必要不可欠、まずはこれに取り組んでいくというのが当然のことであります。政府一丸となって対応を進めてまいりたいというふうに考えております。
○吉田委員 大臣、ありがとうございます。 本法案もしっかりと対応をいただくように心からお願いします。また、本当に、今大臣、しっかり御答弁いただきましたが、もうこれは不確定な要素が多数重なってくる可能性がございますので、本当に頑張ってしっかりとやっていただければと思います。 では、大臣はコロナの方も担当ということでございますので、コロナ対策のことを質問させていただきたいと思います。 私も、先週の日曜日と先々週の日曜日、救急の夜の当番をいたしました。実際、これは、医療の現場は本当に疲弊をしています。このCOVID―19という国難、感染症、これは与野党の枠を超えて協力をして、一刻も早く鎮静化をしていく、国民の生命、健康を守るということは、国会議員としての務めであるとも考えます。今回、このような視点から、政府の責任を問うというよりも、現場で働く医師としての立場も含めて、このコロナ対策に対して建設的な議論をさせていただきたいと思います。 安倍総理は、四月七日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の緊急事態宣言を発出されました。立憲民主党は、早い段階から、この緊急事態宣言について、法の改正の必要はない、直ちに発令できるからそれはすべきだと指摘をしてまいりました。しかし、三月十三日に改正法の成立、十四日に施行と考えると、二十五日たってようやく発令を、発出をされたということになりました。 東京都の小池知事は、四月十日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、都が基本的に休業を要請する六つの業態や施設を公表して、要請に応じて休業する中小企業に協力金を支払う、そういったことを明らかにしています。 四月七日に、事業規模百八兆円、財政支出三十九兆円の追加経済対策が明らかにされております。 このように、国も地方自治体も、また国民の皆さんにも我慢、御負担をかけている中、当初から私は、国会議員もみずからの身を削って国難に与野党一体で当たっていくべきだとずっと主張をしてまいりました。 例えば、ざっくりとした数字になるんですけれども、全国会議員の歳費を一年間返納すると、半分返納すると五十五億円、もう話に出ておりますが、二〇%で二十二億円の財源がコロナ対策に充当することが可能になります。 昨日の与野党の国対委員長間では、議員歳費二〇%を返納するということで合意したということですが、私は、まだ不十分じゃないかなと考えております。やはり、現下の状況を鑑みれば、半額ぐらいは返納すべきだと思います。 これは、政府若しくは与党として、大臣にお伺いしたいんですが、こういった国会議員の歳費の削減や、閣僚としてもその歳費の削減若しくは返還などということを何か検討されているのか、また、西村大臣個人の見解で結構ですので、閣僚若しくは一議員として歳費の返納についてどう思われるか、西村大臣、お答えいただけますか。
○西村国務大臣 今般のこの新型コロナウイルス感染症への対応に当たって、国会議員としてもその負担を分かち合う、まさに現場で苦労している方々、あるいは厳しい状況におられる方々と苦労を分かち合うという視点で、与野党間でこの返納に関してさまざまな議論が行われ、一部報道では、立憲民主党と自民党で合意したという報道もありますけれども、まだ私は詳細は承知しておりませんが、そうした議論が行われているというふうに承知をしております。 もう議員御案内のとおり、大臣、副大臣、閣僚においては、福島復興のために既にもう返納しているところ、閣僚で二〇%だったと思いますが、返納もしているところでありますが、さらに、今般のこうした感染症の状況に応じて国民の皆さんと負担を分かち合うという視点から、私は、こうした議論は望ましいというふうに思っておりますし、一議員としても、ぜひ、そうした合意ができれば、なされれば、それに従ってもう進んで返納したいというふうに考えております。
○吉田委員 大臣、ありがとうございます。御丁寧な答弁をいただきました。 どうですかね、二〇%。個人としてでも結構ですが、答えづらければ、お答えづらいということでいいんですが、私は、二〇じゃなくて半分返すべきだと思うんですが、西村大臣、どうですか。コロナ対策の大臣として、そのような世の中の言葉も、いろいろな方の言葉を含めて、私は、半分ぐらい返すべきじゃないかと思いますが、そこを、お答えしづらければ結構ですので、お答えいただければ、お答えいただけますか。
○西村国務大臣 まさに与野党間でさまざまな議論がさまざまな観点から行われていると思いますので、その今努力しておられる皆さん方のそうした努力に私はお任せしたいというふうに考えております。
○吉田委員 お答えづらいですね。それで結構です。 さっきも私は内閣府のレクのときのことですごく疑問に思った、答弁者に関して疑問に思ったんですが、ちょっとこれは確認させていただきたいんですが、私は、西村大臣は大変優秀な大臣で、期待もしていますし、尊敬もしております。確認したいのは、大臣は、新型コロナ特措法だけの担当大臣なのか、それとも、新型コロナ政策、対策全般を所管する大臣なのか、どちらなんでしょうか。
○西村国務大臣 総理からの御指示は、新型インフルエンザ特措法、この法律の担当をし、政府一丸となってその対策を進めてもらいたいという御指示でありますので、主として、このインフルエンザ特措法、今や新型コロナウイルスも対象となっていますので、コロナウイルスに関する法律、この特措法の担当でありますが、政府全体として一丸となって取組を進めてもらいたいという趣旨をいただいておりますので、もちろん、医療関係であれば厚労省であり、マスクの手配、製造であれば経産省と厚労省が一緒にやるとか、それぞれの部署部署で対応していただいておりますけれども、全体として政府一丸となって進めるような、そうした取組を進めていくのが私の責任だというふうに思っております。
○吉田委員 なぜかといいますと、私がコロナのことをいろいろ質問したいとレクでお話ししたら、レクに来られた方が、大臣は特措法だけの担当なんです、新型コロナは担当じゃないんですとおっしゃるので、それは国民の皆さんが思っているのと違うんじゃないかなと思って、そうすると、質問する内容も変わってきちゃいますから。 なので、今の御答弁だと、政府一丸という中で主体的な立場ということで、やはり大臣は新型コロナの担当大臣なんですよね。さっき新型コロナ特措法と言ってしまいましたけれども、もともとは違うあれですけれども、通称、今マスコミでも新型コロナ特措法と言われていますので、その担当大臣というのはわかるんですが、そこはちょっとはっきりしていただきたいですね、今後の議論のためにも。どうですか。
○西村国務大臣 総理からの指示書は今手元にないんですけれども、先ほど申し上げたとおり、この特措法は間違いなく私が責任者で、担当であります。加えて、政府一丸となって取組を進めてもらいたいという御指示をいただいておりますので、そういう意味では、全体を調整したり、あるいは統括しながら、総括しながら進めていく役割も私は担っているというふうに思っております。 ただ、個別個別にそれぞれの省庁が全力を挙げて対応していただいていますので、それを私の立場からサポートしたり調整をしたりするという役割だというふうに認識をいたしております。
○吉田委員 ありがとうございます。十分です。 なので、やはり御担当なんですよね。今度から、レクのときは、そういうふうに役所の方がおっしゃったら、そのように説明させていただきますが。 次の質問に入りたいと思います。 私の地元愛知県は、愛知県の議員の先生、こちらにもたくさんいらっしゃるんですが、緊急事態宣言の対象にならなかったということに関してお伺いしたいんです。 四月七日の新型インフルエンザ等緊急事態宣言の発令において、私の地元の愛知県は対象から外れております。その後の西村大臣の発言などから、これには、感染者の増加のスピードが他の地域に比して遅い、あと、感染源のわからない感染者の割合が少ないということが要因ではないかと類推をしておりますが、一方では、ネットなどでは、愛知県の大村知事が対象になることを断ったなどと、そんな真偽不明のことが流れたりもしております。 特措法三十二条によりますと、特措法の宣言に都道府県知事の同意は必要ないという認識をしておりますが、愛知県が対象に入らなかった理由、経緯の詳細を教えていただけますか。
○西村国務大臣 もう吉田議員も御存じのとおり、この法律では、緊急事態宣言を実施すべき区域、これは政治家が何か恣意的に決められるものではございませんので、都道府県知事が、要請があったから、あるいはそれを断ったから、そういうものではございません。 専門家の意見を聞きながら適切に判断していきたいというふうに考えておりますが、専門家の皆さんは、地域ごとの感染者の数、あるいはその感染拡大のスピード、それから、リンクが追えない、感染経路がわからない感染者の数、それから医療体制、それから地域の生活圏、経済圏、こういったことを見られておられます。 そして、四月六日の時点で尾身会長から総理に報告があったときには愛知県は入っていなかったわけでありますけれども、そのときの専門家の見解は、まず、感染者数が二倍になるまでの倍加のスピード、これがその時点で二十三日とか二十七日とか、一週間とったり二週間とったりすると二十数日、倍加のスピードがあるということ。東京ほか、みんな一週間以内になってきて、倍加のスピードが速まってきているという認識がありました。 それから、感染路不明の症例の割合が当時二七%ということで、割合低い数字で、指定をされた地域は大体五割以上になってきておりましたので、不明の症例が割合が低いというこの二つから、感染者数はそれなりに多かったわけですけれども、この時点では対象区域に含めなかったということであります。 しかしながら、引き続き感染者数も多いですし、今も倍加のスピードを見ると、愛知県の場合、山が最初にあって、それから少なくて、また新しい山ができてきているということもあって、直近をとると、倍加のスピードも速まってきているところであります。 ただ、この数日は、ちょっと愛知県の間違いがあったりしたこともありますけれども、昨日が十件ですけれども、その前、九件、二件、四件と、一時期二十件ぐらい、七日、八日ぐらいにまたふえてきたものですから、専門家の皆さんも非常に高い関心を持って見ておられましたけれども、このあたり、日々状況を分析し、また、ここのところの感染経路が追えない人たち、感染者の数もよく見ながら、また、医療体制のことも見られています。 引き続き、専門家の皆さんも高い関心を持っておられますので、日々状況分析をしながら、御意見をいただいて適切に判断をしていきたいというふうに考えています。
○吉田委員 ありがとうございます。 いろいろな影響をやはりこの緊急事態宣言は与えるんだと思います。実際、緊急事態宣言が発令された直後、私のもとに、事実は不明ですが、ネット上でかなり出ている、東京の歌舞伎町のホストが愛知県に大挙移動して名古屋で営業するという情報が届けられまして、これも私は、厚生労働省、役所にはこういう情報があるということをお伝えしましたが、こういうことが事実だと、また新たなクラスターとなる、感染が急激に拡大する危険性も出てしまうわけです。専門家の中にも、愛知県や京都府が指定から外れたため、こうやって大挙してそういった方がやってくるなどという、クラスターの原因になるような、起こるという指摘もやはりされています。 そんな中、愛知県も、大臣がさっき丁寧に御答弁いただいたとおり、ふえていますね。大村知事は、愛知県の指定を要望するということを表明して、また、独自の緊急事態宣言を四月十日に発出しています。 大臣の今のお話を聞くと、今後、丁寧にやはり推移を見ていただいて、発令をする必要が出たらもう速やかに発令をされるという理解でよろしいですよね。
○西村国務大臣 感染者の数は三百人を超えて、非常に人数、感染者の方の数はふえておりますので、専門家の皆さんも非常に高い関心を持って、日々分析をしておられます。私も、連日、専門家の皆さんの分析をお聞きし、そして、その状況も共有してきているところでありますし、引き続き、専門家の御意見を聞いて適切に判断をしていきたいというふうに考えております。
○吉田委員 次に、ちょっと別の視点から伺っていきたいと思います。 持続化給付金の取組等、政府の説明を聞いていますと、補償に関して、前年比、前年比、前年比と、そういうことを繰り返し述べられます。それも極めて重要なんですが、一番苦境に立たされている方の一部に、ここ一年や、特に半年以内に起業して、借金をしながら事業を軌道に乗せようとしていたやさきにこのコロナショックに見舞われた方、こういった方は深刻な影響を受けています。 こういった方に対する支援は、四月九日の政府の御説明では、今までの政策の中では漏れてしまっているので、早急に決めて支援していきたいということでありましたが、一週間程度を経過しますが、こういった新規の事業者に対する支援、具体的に希望をいただけるような内容で御説明をいただきたいと思いますが、お願いできますでしょうか。どちらでも結構です。じゃ、大臣、お願いできますか。
○西村国務大臣 御指摘のように、この持続化給付金を予定をしておりますが、できるだけ厳しい状況にある人を幅広く、できれば業種を問わず幅広く、できるだけ広く、そしてまた、さまざまな財団や社団や農業や漁業や含めて広く支援をしていきたいというふうに考えておりますが、御指摘のように、二〇一九年に開業した事業者については比較をできないケースもございます。こうしたケースの扱いも含めて、幅広い事業者にできるだけ迅速に行き渡るようにしたいと思っております。 詳細の制度設計、これから、今詰めているところでありますけれども、国税の猶予が、事業開始後一年を経過していない場合に、令和二年一月までの任意の期間と比較するというような取扱いをしているケースもありますので、こういったことも参考にしながら、できるだけ幅広く対象となるように、詳細な制度設計を急ぎたいというふうに思います。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今、西村大臣が話されたとおりでございまして、二〇一九年中に開業された方も、売上高を操業月数で平均するとか、あるいは今おっしゃられたような任意の月で見るとか、いろいろ工夫しながら対応していきたいと思っております。
○吉田委員 本当に、事業を起こして数カ月、三カ月とか、そういう方もいらっしゃいますので、ぜひ、ここにも目を光らせていただいて、対応いただきたいと思います。 橋本副大臣、せっかく来ていただいていますので、橋本副大臣にも質問させていただきたいと思います。 ちょっと順番を入れかえますが、橋本副大臣、コロナ陽性になった患者さんの中で、重症になった患者さんには人工呼吸器を装着しますね。このとき、気管内挿管という手技が必要になります。この気管内挿管は、ほぼ全ての医師が習熟している技術なんですが、通常の気管内挿管だと、大量の飛沫、エアロゾルに濃厚に暴露されて、極めて高い感染リスクを負います。 米国、アメリカの国立労働安全衛生研究所の実験によると、微粒子に対するフィルター効果は、医療現場などで使うN95マスクが九五%以上ということで、一〇〇%はやはり防御できないんですね。こういった場合、二次感染防止のためには、気管支ファイバースコープ等を使ったり、患者の正面から施術をすることをせずに挿管する、あと、バッグをもまずに、速やかに筋弛緩を使って挿管するとか、普通とはちょっと別の気管内挿管をする必要があるんです。 こういったことができる技量を持つ医師の確保とか、そういう十分な備えをちゃんとされているのかどうか。これはかなり、重症患者がふえてくる中で非常に重要になります。コロナ陽性重症例に対しては、普通の気管内挿管をすると、N95マスクや防護服を装備していてもかなりのリスクになるんですが、これは質問というよりちょっと警鐘を鳴らさせていただきたいんですが、副大臣、どのようにお考えになりますか。
○橋本副大臣 お答えをいたします。 今御指摘をいただきましたように、気管挿管につきまして、エアロゾル感染が発生する可能性がある行為であるということで、私どもがお示しをしておりますものでありましても、エアロゾルが発生する可能性のある手技ということにして、N95マスクあるいはそれに準ずるマスク、目の防護具、ゴーグル又はフェースシールドですね、長袖ガウン、手袋を装着をすることということをお示しをしているわけでございまして、それだけリスクのある手技であるということは十分承知をしております。 また、今お話をいただきましたように、それを防ぐようなやり方みたいなものもあるやというふうには聞いてはおります。 ですので、今お話をいただきましたような手技について習熟をしているドクターの方という方がちゃんと対応に当たっていただけるようにということは、今後、私たちも考えていかなければならないなということを今思ったところであります。 ただ、同時に、これから感染が拡大をするという、そうならないように努力しますが、仮にそうなったときに、やはり多くの方に、また、例えば急に悪化をする場合もあるという中で、急に気管挿管というときに、まずは確実にやっていただかなければならないことをきちんとできるように、N95マスクだとかそうしたものがまだ不足している現状もありますので、そうしたことをきちんとお届けできるように努力をして、まずは最低限やらなきゃいけないことができるということをできるだけ多くの皆様に取り組んでいただけるようにしたいと考えております。
○吉田委員 副大臣、ありがとうございます。 これは、さっき中島先生もお話しになりましたが、劇症化を急にしてくる例もかなり散見しますよね。そうすると、これは、命を救うためには気管内挿管しかないんですよね。 レクに来てくれた医系技官の方とも話しましたけれども、これは、私自身であれば、N95をして、ガウンをつけて、フェースシールドをしても、かなりリスクを伴う覚悟で気管内挿管をすると思います。ですから、少しここをちょっと検討していただいて、気管内挿管が、これは重症例が出てくると、本当に相当必要になってきます。今、麻酔科医は多分、大体、気管支ファイバーを使ってできるんですけれどもね。これもちょっと、各病院、一応その対応を考えておいた方がいいと思います。 もう一点、私が今後気になっていることで、透析患者さんなんですよね。これも質問というより警鐘を鳴らさせていただきたいんですが、コロナ陽性になったら、まず、これは感染リスクもすごいですね、透析って、週三回、三密みたいなところでやりますから。 そして、重症ないしは重篤になったときに、隔離をしながら治療をして、かつ、透析まで回すということは、一般の急性期を受け入れている病院でも、動線とかを考えると、困難をきわめる。数百床、千床ぐらいの本当に地域の中核中の中核病院でも、透析患者さんが重症ないしはECMOを回すような重篤になった場合というのは、一人ないしは二人ぐらいしか受け入れること、動線上できない可能性が極めて高いと思います。 透析患者さん、持病がたくさん、もう本当に、ある意味、持病の塊みたいな方もたくさんいらっしゃるので、ここをしっかりと、どのように対応するかは今のうちにお考えになられた方がいいと思います。 また、繰り返しになりますが、さっきの気管内挿管もそうですし、ECMOも、何か四百十チームほど、全国でECMOを回せるチームが組めると聞いておりますが、やはり、機械もそうですけれども、人が極めて重要になってくる局面かなと私は思いますので。 まず、そのこともそうですが、透析患者さん、副大臣、これは大丈夫ですかね。
○橋本副大臣 お答えをいたします。 御指摘のように、透析になっている方ももちろん感染をするリスクというのはあるわけで、その方に対してどう適切に医療を提供するかというのは大事な御指摘であろうというふうに承っております。 今、都道府県に対して、感染症指定医療機関以外に新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床も確保するようにお願いをしているところではございますが、それに関連して、三月一日に都道府県等に対して、地域において、透析患者等の専門治療を実施でき、かつ、新型コロナウイルス感染症患者の受入れも可能である医療機関を設定していただきたい、そして、そうした患者が発生した場合には当該患者が速やかに受け入れられるように、医療機関と調整を行った上で、搬送体制の整備及び病床の確保を行うとともに、ほかの医療機関に周知を行うことを今後の状況の進展に応じて段階的に講じていただくように、こういうような形でのお示しはさせていただいております。 また、さらに、その受入れの調整につきまして、都道府県においてその調整機能を有する組織、部門を設定して、入院患者の医療機関への割当て等を行うように依頼をしておりますが、それに関連して、昨日発出した事務連絡におきましても、透析患者が新型コロナウイルスに感染した場合の医療提供体制についてということで、そうした病床の確保、及び、調整本部において適切な搬送調整を行うということについてお示しをしているところでございます。 そうした形で各都道府県において取り組んでいただくということが基本でございますが、私どもも、引き続き、適切にそうしたことが進んでいくように、しっかりと注視をしていきたいと思っております。
○吉田委員 ありがとうございます。 副大臣、重ねてちょっと質問をさせていただきますが、今、AMEDが募集していた研究予算で、新興感染症に対する研究開発に係る新規技術基盤の開発、公募というものがありますね。これは、COVID―19等新興感染症に係る創薬等研究開発に求められる新たな技術基盤のシーズを広く公募となっております。 まず、これは、役所の方から御説明いただいたのが木曜日だったと思うんですが、私は金曜日に今回の質問レクもさせていただいて、金曜日に資料の説明を聞いたんですが、明確な答えがなくて、月曜日にも再度、これはどういう研究開発で、いつ締切りで、いつ審査されて、いつ研究費が支払われるのか、そういった質問をしたら、何も返事がなくて、火曜日になって、きのうまでが公募期間でしたと、そういう厚生労働省からの、ちょっとびっくりしたんですけれども。 まず、問題は、副大臣、公知じゃないんです、これは。AMEDは、もうちょっと広く、アカデミアとか研究者に、この研究がありますよ、応募してくださいと言うべきでしたね。かなり多くのアカデミアの方々はこれを知らないですね。知らなかった。非常にこれは問題だし、やはり私がきょう質問、これは広く公知にしたいと思って私は質問をしようと思ったんですが、もうきのうまでが期限でした、こういう御返答は、やはり役所の皆さん、お忙しいのはわかるんですけれども、ちょっと異常だなと思います。 それはもうしようがないことなので、これはまた今後も公募をするのか。これは、英知を集めて、とにかくコロナをコンクアーしなきゃいけませんね、克服しなきゃいけませんので、コロナ、COVID―19を克服するためにこういったものをまた公募していく予定があるのか。また、今回の応募も、迅速に研究費を支払っていかないと、研究する立場の人間としては非常に困ってしまうケースが出てくるので、副大臣、月曜日が締切りだったこの公募のものに関しては、審査をどういうふうにやって、いつごろ研究者のもとに研究費が配付されるのかということを、ごめんなさい、もう時間が来ていますので、簡潔に御説明を願えますか。
○橋本副大臣 お答えをいたします。 まず、済みません、議員のレク等について行き違いがございまして、質問通告を受けたときはメモをとるので一生懸命でしたみたいなことをちょっと聞きましたが、きちんとお伝えができていなかったことに、まずおわびを申し上げます。 その上で、今の御指摘いただいた事業のスケジュールでございますが、公募そのものは、三月十二日から公募を行っておりまして、公募期間が三月十九日から四月十三日正午までということで、もう締め切られてしまっていたということでございます。 これにつきましての今後のスケジュールですが、書面の審査を四月中旬から下旬までに行い、それから、ヒアリング審査用の発表資料の提出を五月七日までに行っていただきまして、面接、五月八日、九日の予定、採否、可否の通知が五月の上旬から下旬の予定などなどということになっておるようでございます。 大変失礼をいたしましたことをおわび申し上げます。
○吉田委員 終わりますが、もうちょっとスピード感があった方がいいような気がいたしますので、副大臣、頑張ってください。 ありがとうございました。終わります。
○松本委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。 独禁法特例法案について、地域銀行の合併に関して質問いたします。 最初に、公正取引委員会にお尋ねをいたします。 独占禁止法は、株式保有や合併等の企業結合により競争を実質的に制限することとなる場合には、その企業結合を禁止しております。この理由は何なのかについて、簡単に御説明いただけますか。
○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。 独占禁止法におきましては、いわゆる一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合、これは禁止をされております。 これは、この禁止されていることにつきましては、利用者の選択肢が実質的に制限される、こういうようなことが生じるおそれがあるということから、企業結合、このようなものについて、そのようなものに該当する場合には禁止するということにされているものでございます。
○塩川委員 今御答弁ありましたように、利用者の選択肢が制限される。経営統合というのが、市場における競争が実質的に制限される場合があり、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながるおそれがあるということだということで、それでよろしいでしょうか。
○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、独禁法におきましては、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合、これが禁止されております。 その趣旨につきましては、一つには、このような利用者の選択肢が実質的に制限されることになる、こういう懸念があるものですから、企業結合が禁止されるという場合があるというものでございます。
○塩川委員 西村大臣にお尋ねします。 今回の独禁法特例法案は、主務大臣の認可を受けて行う地域銀行の合併等には独禁法の規定は適用しないという法案であります。 地域銀行の経営統合、合併について、ガイドラインの見直しなど、独禁法を適用する措置をとるのではなくて、独禁法を適用除外する今回の特例法という形で措置をしたその理由は何なのかについてお答えください。
○西村国務大臣 今も公取委から答弁がありましたけれども、独禁法というのは非常に重い法律でございます。 今回、地域における基盤的なサービスを維持する、地域住民の利便性の向上にも資するということを目的としながら、一方で、不当な不利益が利用者に対して生じないということを前提としてこの法律をつくるものでございます。 まさに、公正な競争を担保するという重い法律の例外を設けるということで、十年という時限的な措置もしているところであります。こうした時限的措置を恒久法である独禁法本体に位置づけることはなじまないとの判断のもと、独禁法本体は改正することとはしておらず、また、独禁法上、競争を実質的に制限するような合併等については認められないこととされておりますので、ガイドラインの見直しでは対応できない場合が生じ得るということでありまして、こうした考えのもとで、人口減少下における地域の基盤サービス維持という政策目的を達成すべく、特例法を制定することは必要というふうに判断したものでございます。
○塩川委員 ガイドラインの見直しでは対応できないというお話でしたけれども、公正取引委員会にお尋ねします。 法案が提出される前の、二〇一九年四月三日の未来投資会議において、杉本公正取引委員会委員長は、経営統合は、場合によっては市場における競争が実質的に制限される場合がある、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながることになるおそれがあると述べておりました。 公正取引委員会は、地域銀行の経営統合、合併については独禁法上の判断が必要だとしていたのではありませんか。
○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申しましたとおり、独占禁止法は、利用者の選択肢が実質的に制限されることとなる企業結合を禁止しているところでございまして、一般論として申し上げますと、独禁法に特例を設けることによってその適用範囲が縮小されることについては、慎重な判断が必要というように考えております。 一方、本法案につきましては、人口減少等に伴う経営悪化が進むなど、現下の地銀や乗り合いバスをめぐる状況に鑑み、地域における基盤的なサービスを維持するという政策目的の達成に向けて提出されたものと承知しております。 そのような基盤的サービスを維持するために経営統合が不可欠であると事業所管官庁が判断するのであれば、かかる判断を尊重する仕組みとして、利用者に対して不当な不利益が生じることがないということを前提として独占禁止法の適用を除外することについては、公正取引委員会としても十分に理解のところだというように考えておるところでございます。
○塩川委員 独禁法の適用の範囲を縮小するということについては慎重にという話でありますが、ただ、基盤的サービスの維持という政策目的があって、事業官庁、主務官庁の判断で、不利益がないということ、こういうことを前提に適用除外ということはあり得るという説明であります。 しかし、杉本委員長は、その未来投資会議で続けて、構造的な需要の減少により、複数の地方銀行による競争の維持が困難として、経営統合により地域における地方銀行が例えば一行となるような場合にも、金融制度の所管官庁である金融庁が金融というインフラ的サービスの維持のために統合が不可欠と判断するのであれば、そういった判断を取り上げながら独禁法上の判断を行っていくということも可能と述べていたわけです。 金融庁による銀行経営の維持、それによるサービスの維持という観点からの経営統合判断があったとしても、公正取引委員会として、利用者利益の観点から独禁法上の判断を行うということは必要だとしていたのではありませんか。
○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、一般論として申し上げますと、独禁法に特例を設けることによってその適用範囲が縮小されることについては、慎重な判断が必要であるというように考えております。 一方、本法案につきましては、主務大臣が、認可に際して公正取引委員会に協議することとされております。 公正取引委員会におきましては、この協議において、競争当局としての知見や専門性に基づいて、合併等により競争がなくなることにより利用者に不当な不利益が生じることがないかどうかという観点を中心に意見を述べることとなっております。 また、認可後におきましても、利用者に不当な不利益が生じることなどの問題が生じた場合には、公正取引委員会は、主務大臣に対して是正命令を行うよう請求することができるとされております。 本法案におきましては、このような公正取引委員会に対する協議等を通じて、地域における基盤的サービスの維持とともに、利用者の利益の確保を図るものとされておりまして、このような制度の枠組みの中で独禁法の適用を除外するということにつきましては、公正取引委員会としても十分理解できるものだというように考えております。
○塩川委員 公取委の協議、そういう中に、話がありましたけれども、そこに企業結合については入ってこないわけですよ。 ですから、企業結合の禁止といった独禁法上のそういう立場から、企業結合によっての利用者への不利益が及ばないように、企業結合の観点から、利用者利益を守っていく、そういう独禁法上の判断を行うということは、金融庁のサービスの維持とは違う角度から担保するということがそもそも必要なんじゃないのか。 そういう仕組みとして、金融庁とは別に、公正取引委員会が企業結合という立場から、利用者利益を守るという立場で対応するということが必要なんじゃないですか。
○粕渕政府参考人 お答え申します。 繰り返しになりますけれども、本法案におきましては、認可に際して公正取引委員会に協議することとなっております。 公正取引委員会は、この協議におきまして、公正取引委員会としての知見あるいは専門性に基づいて、合併等により競争がなくなることによって利用者に不当な不利益が生じることがないのかどうか、こういう意見を申し上げることができることとなっております。 そういう意味で、私どもとしては、このような公正取引委員会に対する協議を通じて利用者の利益の確保等が図られるものというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 大臣にお尋ねしますが、経営統合、合併は、市場における競争が実質的に制限される場合があり、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながることになるおそれがあります。利用者利益の観点に立てば、経営統合という手法だけではなく、経営統合以外の手法も残すことが必要であります。 今回の法案は、地域銀行の経営統合を優先する立場から、経営統合以外の手法を退けるものであり、そのことにより競争が実質的に制限され、消費者、事業者の選択肢が事実上失われる事態が生ずる懸念が拭えないと思いますが、その点、いかがでしょうか。
○西村国務大臣 地域銀行は、人口減少など構造的な変化や地域経済のそうした変化に直面しておりまして、まさに貸出しの利ざやも、以前から比べると低下傾向にある。足元では、顧客向けサービス、利益で約半数が赤字になるなど、経営の厳しさを増している中であります。まさに地銀においては、新しいビジネスのモデルを模索をしている状況だというふうに思っております。 地域における基盤的サービスを維持する観点から今回の特例法を提出に至ったものでありますけれども、地銀においては、本法案の活用も選択肢として考えていただいて、できるだけ早期に持続可能なビジネスモデルの確立に向けた取組を進め、将来にわたって、地域における、持続的にサービスを提供していただきたいというふうに考えているところであります。
○塩川委員 地方における構造変化に直面をしている、そういう中で利ざやの低下傾向ですとか地域銀行の経営が非常に悪化をしているという話がありましたけれども、そういう点でいえば、そもそも安倍政権のもとで地域金融機関の収益が急激に悪化をしているわけです。アベノミクスを支えるための日銀の金融緩和政策で金利がマイナスまで下がり、国債の運用や貸出しで十分な利益が確保できなかった、これがその地域銀行の経営悪化の要因なんじゃないですか。 その点についてはどのようにお考えですか。
○西村国務大臣 金融政策におきましては、日本銀行におきまして適切に判断をされて取り組まれていると思います。特にこの間の大胆な金融緩和は、日本経済をデフレから脱却すべく、それぞれの地域も経済を活性化してきた、そうした効果はあったものというふうに理解をしております。 安倍政権においても、一極集中是正に向けてさまざまな施策を講じてきているところであります。地域においては、人口減少という大きな変化に直面する中で、この金融緩和によって、もちろん利ざやが減少していること、これは当然そうでありますけれども、いわば人口減少の中で、むしろこの地銀が新しいビジネスモデルを構築をしていく、それをむしろ背中を押しているような面もあると思います。これは、持続的にサービスを維持してもらうために、さまざまな知恵を働かせながらビジネスモデルをつくっていく、その今過程にあるというふうに思っております。 そういう意味で、安倍政権の経済政策が何か地銀を追い込んでいるわけではなくて、経済全体の変化の中で、地域銀行がそれぞれ新しいビジネスモデルを模索しなきゃいけない、模索している、そういう状況にあるというふうに認識をいたしております。
○塩川委員 異次元の金融緩和のもとで、地域銀行における収益がやはり確保できなくなっているということは明らかであります。 新しいビジネスモデルを探せという話ですけれども、この間、金融庁は、金融システムリポートなどを通じて地域金融機関の経営危機をあおり、銀行の合併や人件費などのリストラ、人材紹介など他業への展開を迫ってまいりました。本法案もその一環と言わざるを得ません。 金融庁は、地域銀行の本業の利益の悪化の原因を、企業数や人口の減少等、構造的な要因による貸出需要の減少と言っていますが、これはもう二十年前から言ってきた話であって、地域経済の立て直しに失敗し続けてきた今の政府の責任が問われているということです。 独禁法に抜け道を設けて、地域銀行に経営統合の圧力をかける方法は間違っているということを申し上げておきます。 その上で、地域経済にかかわって、新型コロナウイルス感染症に関して何問か、大臣、お尋ねします。 緊急事態宣言が発動、発出をされました。その緊急事態宣言の発動の判断要素、判断材料として、倍加時間、あるいは感染経路が不明の感染者数、孤発例と言っているそうですけれども、これについて、緊急事態宣言を公示をした七都府県がどういう数字なのか、また、累積の感染者数も多い北海道、京都、愛知ではそれぞれどうなっているのかについてお示しください。
○西村国務大臣 御指摘のように、緊急事態宣言を判断するに当たっては、専門家の皆さんは、それぞれの地域の患者数に加えて、倍加していくそのスピード、拡大のスピードですね、それとクラスターの状況、それから、感染源がわからない、いわゆる孤発例と言われている、リンクが追えない感染者の数、こういった感染の状況、あわせて、医療体制とか地域の経済圏、生活圏、特性、こういったものも見て、さまざまな分析をされているところであります。 御指摘の北海道、愛知、京都でありますけれども、北海道は、直近七日の倍加時間、これは緊急事態宣言を発出した時点のものでありますけれども、五十一・六日で、感染経路不明が六一%、愛知県は二十三・五日が倍加期間で、経路不明は二七%、京都府は四・九日でありますが、感染経路不明が三三%であったところでございます。
○塩川委員 済みません、七都府県の数字もお願いできますか。
○西村国務大臣 東京都が五日で、不明が六八%、大阪府は六・六日で四八%、埼玉県は五・四日で五四%、千葉県は十一・五日で三九%、神奈川は五・九日で五九%、兵庫県は十一・五日で三三%、福岡県は二・九日で七二%という数字であります。
○塩川委員 そういう数字を見ますと、やはり具体的な根拠を示して緊急事態宣言の発動をしていくという、数値をぜひ明らかにしていただきたい。 ですから、七都府県だけでいいのかという議論も当然ありますし、七都府県でいいのかといった点も含めて、お話しになったような累積感染者数もそうですけれども、倍加時間やクラスターの状況や孤発例、それから、お話しになった医療体制や地域の生活圏、経済圏を踏まえての発動といった点を総合的に判断してということでありますけれども、こういう数字を明らかにすることによって多くの皆さんが緊急事態宣言の意味をしっかりと把握をするといった点では、ぜひとも国民の理解と協力を得るための科学的根拠と情報開示が不可欠だということを申し上げたい。 この点で、宣言の解除とかコロナ終息の判断要素としても極めて重要だという点で、しっかりやはり緊急事態宣言の発動の段階でそのことを明らかにしてほしいと思います。 その上で、もう一点お聞きしたいのが、四月十一日のコロナの対策本部会議で安倍総理が、夜の繁華街においての感染の確認を踏まえて、緊急事態宣言発出地域のみならず、強い自粛要請を行うことを求めるということがありました。 その際に、こういった繁華街の接客を伴う飲食店について、行かないでくださいねという要請なんですけれども、それと同時に、そういうクラスターが発生する懸念がある、そういった繁華街の接客を伴う飲食店等について、休業してもらうということが効果的ではないのか。であれば、安心して休業できるように休業補償を行うということが、まさにこの政府の要請とかみ合った形で行う点になる。この点についての大臣のお考えをお聞かせください。
○西村国務大臣 御指摘のように、外出自粛を全都道府県で、今、特に夜の繁華街については自粛していただくようにお願いしているところでございまして、飲食店におかれましては大変厳しい状況にあるというふうに認識をいたしております。 そのために、政府としても、こうした事業者に対して全力を挙げて支援をしていきたいというふうに考えておりまして、補正予算の中で、中堅・中小企業は二百万円、これは幅広くいろいろな事業者に使っていただくようにというふうに今制度設計しております、個人事業者も百万円を上限に、フリーランスの方など含めて対応もしていきたいと思っておりますが、まさに過去に例のない現金給付を行うこととしておりますし、無利子、無担保の融資の拡充、あるいは非正規も含めて、また、業種を問わず雇用調整助成金の拡充、それから固定資産税、ことしはもう払わなくていいということでありますので、そういった措置、あるいはさまざまな社会保険料、その他の税の延納措置、こういった措置を通じて、全力を挙げて地域における飲食業を支援してまいりたいというふうに考えておりますし、また、地方自治体に対して、地方創生臨時交付金一兆円と緊急包括支援交付金一千四百九十億円を盛り込もうと考えております。 地域の事情に応じて、それぞれの地域の経済を支える中小企業の皆さんへの支援を、こうした資金も活用していただきながら自由度を持って行っていただけるように、制度設計を具体的に進めていきたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 外出自粛、休業要請によって損失をこうむっている事業者、個人に対して、しっかりと生活と営業を支える補償を行うことが最も感染症の拡大防止対策につながるということを申し上げて、質問を終わります。
○松本委員長 次に、浦野靖人君。
○浦野委員 日本維新の会の浦野靖人です。よろしくお願いいたします。 冒頭、皆様にお礼といいますか、我々、コロナ対策で、第三弾の提言で、議員報酬の二割カットということを提案させていただいておりました。今回、皆様に御理解をいただいて、それが実現するということに、期間は一年限定のようですけれども、それが実現するということで、お礼を申し上げたいと思います。 個人でできることって、たくさんないと思うんですね。その中でも、我々、議員報酬の削減とか、できることからやっていきましょうということでやってまいりました。 きょうは、今、衆議院の中庭で、献血車が来て献血をやっています。この中にも、今、間引きで委員会を出ていかれた方の中でも早速献血をされている方も何人もいらっしゃいましたし、個人でできることというのを皆さんでやっていただけたらなと。献血の皆さんにも、赤十字の皆さんにも宣伝してきてくださいと頼まれましたので、ここで改めて、皆さんにも、また献血に行ける人は行っていただけたらと思います。 それでは、質問に入りたいと思います。 今回の法案で、将来、ウーバーなどライドシェアと競合する可能性というのがあると思うんですけれども、バスに今回の法案で限定する理由を改めて御説明をいただきたいと思います。
○一見政府参考人 お答え申し上げます。 今般の措置は、人口減少下での基盤的サービスの維持のために、独占禁止法という公正な競争を担保する法律の特例措置を講じるものでございます。したがって、その範囲を限定することとしております。 その条件としましては、一定の地理的な範囲内で活動をしたり、あるいは主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視、監督できるようなもの、こういったものを基準としまして限定をしております。 それによりまして、乗り合いバス事業者、地域銀行というものが該当するということにしておるところでございます。
○浦野委員 今、政府全体でソサエティー五・〇をという形で進めていくに当たって、このライドシェアとか今までないような新形態の働き方、今、一つ題に出したウーバーなんかは、確かにいろいろな問題点もあって、なかなか日本では前に進んでいませんけれども、今後こういった、今まで想定してきていなかったような形態の働き方、ライドシェアとかが出てくる可能性もあるわけですね。そういった場合に、そういったものの今後の参入を排除するものではないのかどうかというのを確認したいと思います。
○福田政府参考人 国土交通省といたしましては、自動車による旅客の運送において、安全、安心の確保が最重要の課題と認識しております。 自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等につきまして責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。 国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があるため、認めるわけにはいかないと考えております。
○浦野委員 福田審議官とは結構いろいろとやりとりをいたしまして、なかなか意見の一致が見られへんのですけれども、問題があるとなった場合、それを乗り越えるために立法するとか、それが我々の役割ですので、確かに問題点が多いのは私も認めますけれども、そういったものを、じゃ、問題があるからといって未来永劫日本は認めないのかという議論になりますので、ここはぜひもう少しいろいろと考えて、ソサエティー五・〇という旗を振ってIT大国を目指しているというのであれば、政府としてどちらの方向に向かって政策を進めていくのかというのは、もう少し議論をしていただけたらなと思っております。 次に、この法案で、全国でどれぐらいのバス会社が業績回復を果たすというふうにもくろんでいるのか、考えているのかというのをお聞かせいただきたいと思います。
○一見政府参考人 まず、この法律の目的でございますが、業績の回復というよりは、地域の交通ネットワークの維持、また、それによります利用者の利便の向上ということでございますが、これを私どももまたバス会社さんも目指していただく、こういうことだと考えております。 現在、バス会社に関しまして、この法律に基づきまして合併をするというものについては、聞いておるところはございません。 共同経営に関する特例につきまして、これも明確なものではございませんけれども、例えば熊本市の五社のバス事業者が検討を始めているということを聞いておりますし、また、広島市では七社のバス事業者が検討している。そのほかにも、高松市、前橋市、これはバスだけではなくて鉄道も含めてでございますけれども、そういったところで関心を持っているという話を聞いておるところでございます。
○浦野委員 これは十年という一応区切りがある法律ですので、この十年後に、地域に根差したそういうバス会社が状況がよくなっていないとだめなわけですけれども、やはり、現時点で、どうなっているのかというのは、それはなかなか判断は難しいかもしれません。でも、十年でこの法律が切れてしまうわけですから、そこは、政府としても、この法律をつくってそういう手当てをするのであれば、しっかりと経営についても、アドバイスといいますか、そういったことをしていただけたらなと思っています。 私の地元も、私の選挙区は、大阪市から、千早赤阪村という村もある、都市部から、いわゆる少子高齢化の非常に高い率のあるところまでを含むような選挙区ですので、こういったバスというのは必ず必要になってくるというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 最後に、地域銀行の経営悪化の原因は、やはり、人口減少はもちろん大きな痛手ですけれども、例えばフィンテックなどの取組のおくれとかも、さまざまあると思うんですね。そういったこと、今回は地銀の合併という形ですけれども、国として問題意識があるのか、どういったところに問題意識があるのかというのをお聞かせいただきたいと思います。
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 地域金融機関を取り巻く経営環境は、御指摘のとおり、人口減少や高齢化の進展等を含む構造的な問題のほか、デジタライゼーションの台頭による新たな競争の進展などを背景に厳しい状況が続いており、地域金融機関においては、持続可能なビジネスモデルの確立が課題となっているところでございます。 そうした中で、例えば、足元では、地域金融機関におきましても、フィンテック企業等との連携によって地域企業の課題解決を支援するとか、あるいは、ソフトウエアロボット等を活用してデータ集計作業等の定型業務を自動化いたしまして、金融機関自身の業務効率化を図るといった動きも見られるところでございます。 金融庁といたしましても、こうした新たなイノベーション創出のための取組につきまして、適切なサポート、積極的な情報発信を通じまして、引き続き、地域金融機関による多様で主体的な創意工夫というものを促してまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。
○浦野委員 ありがとうございました。 少し時間があるので、最後に、この委員会も、今、採決があるので皆さん戻ってこられていますけれども、こうやって、私、質問していると、やはりマスクをつけていると非常に息がしにくい。外すとやはり、すぐそこに座っている方々に、二メートル離さないといけませんから、迷惑がかかりますので。 だから、この委員会室はこういう仕切りになってしまっていますけれども、やはりもうちょっと質問する方が離れて質問できる、マスクを外しても大丈夫な距離をとってもらうというのは、ちょっと工夫していただけたらどうかなというのは少し今思いましたので、最後に委員長にお願いをして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○松本委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――
○松本委員長 これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党を代表し、独禁法特例法案に反対の討論を行います。 独禁法は、公正かつ自由な競争を促進することで一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。 銀行の経営統合、合併について言えば、不当な金利引上げや、貸し渋り、貸し剥がし、手数料引上げで利用者に不利益をもたらすことがないよう、公正取引委員会が判断を行っています。 本案は、金融庁に監督権限を与え、モニタリングし、是正措置を行い、利用者への不当な不利益を回避できるとしています。しかし、取引銀行が一つしかない状況で、中小零細業者、地域住民は、銀行が決めた融資金利や各種金融サービスの手数料などを受け入れざるを得ない懸念が生まれます。この懸念は公取自身も認めていたことであり、公正取引委員会として、独禁法上の判断を行うことが必要だとの見解を示していたのです。しかし、官邸の未来投資会議での議論を受け、法案が提出されました。 本案は、地銀の経営統合を優先することで他の手法を退け、競争が実質的に制限されるものです。消費者、事業者の選択肢が事実上失われかねません。これでは利用者へのサービス水準の低下や不利益をもたらすことは否定できません。 この間、金融庁は、地域金融機関の経営危機をあおり、経営統合のメリットを並べ立て、人件費や店舗統廃合などのリストラ、人材紹介など他業への展開を迫るなどといった政策を進めています。この方向が失敗だということは、二十年前に金融機関の経営統廃合を強引に進めた小泉・竹中路線を見れば明らかです。 またもや、地銀合併を進めても、資金需要の減少や低金利などといった構造的な課題は抜本的に解決せず、地域経済の問題を先送りしているだけです。地方経済の立て直しに失敗し続けてきた自民党政権のツケを中小・小規模事業者、地域住民や銀行労働者に押しつけることは認められません。 地方の金融機関が収益が悪化した根本原因は、アベノミクスを支える日銀の金融緩和策によりマイナス金利となり、銀行の本業である貸出しなどで利益が確保できなくなったことにあります。いわばアベノミクスによる犠牲をこうむっているのです。 このような異常な金融緩和政策を続けておきながら、銀行の生き残り策として独禁法の抜け穴を設けて地域銀行の統廃合の圧力をかけるという法案には反対を表明し、討論を終わります。
○松本委員長 これにて討論は終局いたしました。 ―――――――――――――
○松本委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○松本委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――
○松本委員長 次回は、来る十七日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会