内閣委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2020/04/10
会議録
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。西村国務大臣。 ――――――――――――― 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○西村国務大臣 ただいま議題となりました地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。他方で、我が国では、人口減少等によりこれらの事業者が持続的にサービスを提供することが困難になっている地域があります。このような地域において、これらの事業者が将来にわたって基盤的なサービスの提供を維持するためには、経営力の強化、生産性の向上等を図る必要があります。合併等及び共同経営はこのための有効な手段ですが、私的独占禁止法の規制に抵触するおそれがあります。 このような状況を踏まえ、将来にわたって地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者による合併等及び共同経営に関する協定の締結について、私的独占禁止法を適用除外とする特例を定める必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、地域一般乗合旅客自動車運送事業者、地域銀行又はこれらの親会社が主務大臣の認可を受けて行う合併等には、私的独占禁止法を適用しないこととしております。 第二に、地域一般乗合旅客自動車運送事業者と他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者が国土交通大臣の認可を受けて共同して行う共同経営に関する協定の締結には、私的独占禁止法を適用しないこととしております。 第三に、主務大臣又は国土交通大臣は、これらの認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならないこととしております。 第四に、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○松本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十五日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会