地方創生に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 114 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2020/04/15
会議録
○山口委員長 これより会議を開きます。 地方創生の総合的対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官二宮清治君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、経済産業省大臣官房審議官大内聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○山口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。亀井亜紀子君。
○亀井委員 立国社共同会派の亀井亜紀子でございます。 きょうは、採決の前に一般質疑の時間をいただきました。ありがとうございます。 スーパーシティー法案について、私はまだ質問し足りないことがございますので、それに時間を使わせていただきます。 我が会派、このスーパーシティー法案の法案審査に至るまで、非常に時間がかかりました。なぜかといいますと、法案審査に必要な情報がそろっていない、資料がそろっていないということで、メンバーから大変不満の声が噴出いたしました。そこで、内閣府に資料の提出をずっと要求しておりまして、ようやく、先週、このスーパーシティー法案の検討経緯についての資料が出てきて、昨日、どんなことが検討されたのかという議事録も御提出をいただきました。 この間、何をもめていたのかと申しますと、昨年、スーパーシティー法案は一度国会に提出をされているわけですが、それが廃案になって、ことしまた出し直されました。その間の一年間にどんな議論があったのか、前の法案は何が問題であったのかということが私たちの疑問の一つでした。 先日、この委員会でそれについて質問した人がありましたけれども、その辺についての御答弁は、国会の会期末近くに提出されたということ、それから、今後またいろいろな要望が出てくると思われたので、一度廃案にしましたということでしたけれども、私たちはそれでは納得がいきませんでした。そして、ようやく、どういうことであったのか見えてきました。 きょう、資料をお配りしております。 まず、これはもともと聞こえてきたことではありますけれども、以前の法案は、憲法九十四条に抵触するのではないかという指摘があったということです。それは、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるという部分に抵触をすると。初めは、スーパーシティーで大胆な規制緩和をして、ミニ独立国家をつくるのだというような勢いで考えていたけれども、それはできないということで、検討をし直したのであろうと思います。 そこで、この一枚目の資料ですけれども、真ん中のところ、四角で囲ってある、六月七日に最初の法案が閣議決定、国会提出をされて、これが廃案になった後、九月の七日の会議のところから、「スーパーシティ/スマートシティの相互運用性の確保」という言葉が出てまいります。つまり、ここまではスーパーシティーという言葉単独でしたけれども、ここからスーパーシティー、スマートシティーの相互運用性、一体的にということで、方向が変わってまいります。 つまり、スーパーシティーとスマートシティー、どう違うのかと思っていたんですけれども、従来のスマートシティーではなかなか事業が進まないので、今回の法改正でスーパーシティーというものを別にまた認定をして、そこでは大胆な規制緩和を行う。そして、そこで行った規制緩和については、既に進んでいる各自治体でのスマートシティーにもその規制緩和を適用していくのだということで、一体にする。つまり、トップダウンでいろいろな規制緩和のルールがおりてくるということではないかなと思いますけれども、そうなりますと、国と地方の関係性、地方自治の独立性を大きく変える可能性も出てくると思います。 そこで、今私がこの法案を理解した考え方、経緯は正しいかどうかということと、それから、地方制度調査会等の開催をして地方の意見は聞かれたのかどうか、参考人の方にお伺いいたします。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 まず、前回法案との違いの点でございますが、確認的に申し上げますと、前回、通常国会で提出をいたしましたスーパーシティー関連の法案の中でも、区域計画に記載されたデータ連携基盤整備事業者が、先端的サービスの実施に活用するため、国、自治体、独立行政法人等の公的団体に対して、その保有するデータの提供を求めることを認める、この一つの柱、それからもう一つは、複数分野の規制改革を同時一体、迅速に実現する仕組みを導入する、この骨格は前回と変化がございません、そのままでございます。 ただ、当時は、廃案処理をした時点で、留学生のスタートアップビザという議論が一つございまして、これが法律事項になるかどうか、まだ法制局との間で結論が出ていないという状況でございました。それから、特区民泊の制度につきまして、地方公共団体の方から、欠格事由の創設ということをそろそろ現場でやっていただかないとしんどいけれども、これは法律事項になりますというお話があったということで、この二つの候補が見えていたものですから、その他の可能性も含めて、廃案処理にいたしませんと、次に法案を出すときにこれらの事項を含められなくなりますので、それも含めて一旦廃案処理にした、お願いをしたということでございます。 ただ、留学生のスタートアップビザの方につきましては、その後、運用でできるということが判明をいたしましたので、今回の法案でもスタートアップビザの方は落ちまして、特区民泊の方の欠格事由の方が追加の形になっている、これが一つ目でございます。 それから、前回、通常国会で法案が廃案になりました後、今先生にも御指摘をいただいた、都市間の相互運用性の確保のための技術的な要件ということをこの際追加をしてはどうかという御意見を賜ったことと、それから、各府省で実施しているスマートシティー施策との連携を強化すべきだというところを、この際、時間があるのであれば踏み込んだらどうか、こういうこともございまして、それにつきましての検討を行い、そのうちの技術的な部分については、御指摘の検討会もやらせていただいて、お答えをいただいた上で、改めてその部分を追加したというような形で、スーパーシティー法案についての一部連携若しくは技術的要件についての条項の追加と、それから旅館業法上の欠格事項の追加ということで出させていただいているところでございます。 なお、もう一点お尋ねの地方制度調査会の御意見を伺ったかどうかという点でございますけれども、本件につきまして、本法案、確かに、複数の最先端技術を活用したサービスを実現するために、複数の異なる規制の特例を同時一体、迅速に措置するための特例的な手続を設けているというところは変わらず、事実でございます。 ただ、結果といたしまして、従来にも増して、国の側に検討を自治体側の要望により急がせることはあっても、国の法令の枠の中でやりますと。いわば、当初、いろいろなことで言われておりました、政省令が、国の法令を上書きするというようなことがあれば、それは国と地方の基本的な関係を変えかねないということになろうかと思いますが、国の法令と地方自治が、従来から認めてきた関係性の中で、そのスピードアップを手続上図るということになりましたものですから、基本的には、地方の行政体制のあり方について基本的な変更を求めるものではないだろうということで、今回は地方制度調査会の意見は伺っていないということでございます。 以上でございます。
○亀井委員 時間がないので、きょうはどんどん行きます。 次、トヨタのスマートシティー構想について伺います。 本当は、参考人としてこういった企業の方に来ていただいて、どんな未来都市をつくられるのか聞いてみたいと思っていましたが、このような緊急事態宣言下ですので、それができなくて大変残念です。 このトヨタのスマートシティー構想ですが、特にスーパーシティーの事業の要望は出ていないということで、この法律がなくてもこの構想は進められるというふうに聞いておりますけれども、それは事実でしょうか。 また、その理由として、これは、新規開発、いわゆるグリーンフィールド型ですから、トヨタが、工場跡地、自分の土地でいろいろな実証実験をする分には、私有地でありますから、道路交通法であったり、いろいろな制限を受けることがないというようなことで特に要望が出ていないのだろうかと想像したりもしておりますけれども、このあたりについて政府参考人の方にお伺いいたします。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 トヨタさんがウーブン・シティというお名前で、報道にも言われておりますとおり、未来社会の暮らしの実現を目指すという取組を静岡県の方で企画をされているということについては、報道を通じて承知をしてございます。 いろいろお話は間接的にはいただいてございますけれども、ただ、報道以上のことは、正直に申し上げまして、詳細は我々も承知をしていないという意味では、自動車業界と通信業界、日本を代表する企業同士の資本提携ということも含めて、大変注目をしている事案であるのは事実ですが、具体的な話はまだ進んでございません。 ただ、一点、お尋ねのありました私有地だからということでございますけれども、例えばでございます、道路交通法の規定でいえば、私有地の中であれば道路交通法の道路の規制が入らないかということでいいますと、第三者の往来が激しく入ってくるようなところにつきましては、道路としての規定が入るような状況が例えばございます。それから、例えば建築基準法の関連のようなものであれば、それは私有財産であってもなくても共通にかかる規制もございます。 そういう意味では、想像ではございますが、トヨタさんの取組も恐らく、やろうとすれば多くの規制改革事項を必要とされるのではないかということではございますけれども、いずれにせよ、私ども、裾野市さん等がどのように考えておられるか、裾野市さんが関係事業者とどういう話をされているか。自来、御質問いただいていますが、我々、企業ありきでこの話を進めてございませんので、まずはその辺、地元の自治体さんからどういう声がかかるのかということを踏まえて、相談にはいつでも乗りますよということでお待ちをしている、こういう状況でございます。
○亀井委員 先日、個人情報保護法との関係についても質問させていただきました。グリーンフィールド型の場合は、そもそもこの実証実験に参加したいという同意をした人がその地域に、区画に移り住んで未来都市の実験が始まっていくのだと考えられるので、そういう点では問題が少ないのかと思います。ただ、これが、今実際に人が居住している自治体でやりますということになると、住民のいろいろな意見がありますから、これは慎重にしなければいけないのではないかと思っております。 では、次の質問に移ります。 きょうお配りした資料の二枚目、三枚目でございます。 二枚目は、先日も私が触れましたけれども、「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会の名簿です。座長は、申し上げましたとおり、竹中平蔵さんです。 そして、その次のページが今現在のパソナのホームページ、トップページからとってまいりました。きょう現在も、竹中平蔵さんはパソナの会長をされています。 そこで質問なんですけれども、先日、養父市でオリックスの子会社が事業認定されたということについて、私はこの竹中平蔵さんがオリックスの社外取締役であることも指摘して質問いたしましたら、その事業認定されたころは彼は役員ではなかったという御答弁でした。 ただ、私が申し上げたいのは、直接的にその事業認定にかかわったかどうかということではなくて、利害関係者がこういう有識者の懇談会の座長になるということ自体というか、このメンバーに入ること自体が問題じゃないですかということなんです。規制緩和をする側とその規制緩和によって利益を得る側が同じところにいてはいけない、そういう問題意識で私は指摘をいたしました。 そこで質問です。 今まで認定された国家戦略特区、十カ所ありますけれども、その中で、パソナグループに認定された事業数とその場所について、また、私が今申し上げたとおり、利害関係者がスーパーシティーの有識者懇談会の座長の座にあるということは問題ではないかと私は強く思いますけれども、大臣の御見解をお伺いいたします。
○北村国務大臣 これまでの区域計画では、株式会社パソナグループ及びその子会社が実施主体として認定されたものはございません。 御指摘の有識者懇談会では、スーパーシティーに関して、国際的な動向を始めとするすぐれた識見をお持ちの委員の方々に、スーパーシティー構想の企画立案に貢献していただいておると認識しております。 また、本有識者懇談会はスーパーシティー構想を実現するための制度のあり方を議論するものでございまして、その成果は、全てのエリアや事業者にひとしく活用の機会が開かれることになると存じます。 このように、本懇談会は特定の事業者を選定するなどの利益処分を行う場ではないことから、特定の事業者と利害関係を有する委員を除外する必要はないものと考えておるところでございます。
○亀井委員 私は、特定の企業と利害関係のある人間というのは有識者の懇談会には入れるべきではないと思います。幾らでも利害関係のない人で専門家はいるわけですから。 この国家戦略特区の問題点は、いつも同じような名前が出てくるということ、そして、その人たちは選挙で選ばれたわけでもないですし、その選定過程が不透明であるということが大きな問題になっているわけで、私は、竹中座長は再来年まで任期があるというようなことを先日御答弁で伺いましたけれども、かえるべきだということを強く申し上げて、次の質問に行きたいと思います。 次は、この国会に個人情報保護法改正案と特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案が出ております。この二つの法案はスーパーシティー構想と関連しているのではないかと私は思っています。 個人情報保護法の改正は、自治体が保有する情報等を加工して、ビッグデータとしてプラットフォーマーに提供することを促進するため、また、特定デジタルプラットフォーム法案は、スーパーシティーに参画するプラットフォーマーを特定し、国の関与等を必要最小限のものとするためであるのではないかと私には思えるのですけれども、政府参考人の方の御答弁をお願いいたします。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 今回の個人情報保護法の改正につきましては、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、両方の観点から個人情報保護のあり方を見直すものということで担当部局から話を伺っております。 例えば、そのうち、仮名加工情報の規定につきましては、これは民間事業者が内部での分析等のために使用することが前提となっている規定でございまして、原則、仮名加工情報を第三者へ提供することは想定されていないという条項でございます。 したがって、今般の個人情報保護法の改正条項部分自体が、地公体が保有する情報の加工とデータ連携基盤に対するその提供を促すということはないのではないかというふうに、私ども、勉強させていただいて、そのように理解をしているところでございます。 それから、特定デジタルプラットフォーム法案の方でございますけれども、こちらにつきましては、特定のデジタルプラットフォームの提供者とこれを利用する中小企業との間の取引の透明化、公正化、ある意味BツーBの部分を主として見ておられるというのがこちらの法案というふうに理解をしてございます。 これに対しまして、スーパーシティーにおけるデータ連携基盤の方は、さまざまな生活者向けのサービスを提供していらっしゃる方のサービス間でのデータの連携、活用というところにフォーカス、ある意味BツーCのところを見てございまして、そういう意味では、結果として見ると、御指摘のような類似している側面があるのかもしれないなということは、御指摘をいただいて、我々も勉強させていただきましたが、基本的には、両者は対象とする事業と内容のフォーカスが異なっておりましたので、実は、立案過程でも我々は特段、特に意見交換等はしないまま、それぞれ独立に進んできた、こういう経緯がございます。 いずれにせよ、特定デジタルプラットフォーム法案は、御指摘のように、データ連携基盤への国の関与を必要最小限とするためのものではない、逆に言えば、我々はちゃんと区域会議の構成員の一員としてしっかりと寄り添っていくという覚悟でございますので、いずれにせよ、個人情報保護法令を始めとした関係法令の徹底遵守は、これらの法案の改正若しくは制定とはかかわりなく、しっかりとやらせていただきたい、このように考えているところでございます。
○亀井委員 今後、スーパーシティー構想がどのように進んでいくのか、どのような計画が出てくるのか、それはわかりませんけれども、残念なことに、プラットフォーマーというのが外国企業に独占されております。日本独自のシステムがないので、構想を進めていく段階で海外のプラットフォーマーが構想に入ってくるということが十分考えられます。その点で、やはりトロントなどで住民の反対が起きているのではないかと思います。 私たちの情報が海外のプラットフォーマーにとられていくような、そういうことは私は問題ではないかと思っているんですけれども、大臣の御見解を伺いまして、質問を終わりにいたします。
○北村国務大臣 データ連携基盤の整備を外国企業が行う場合でも、国内で個人情報を取得又は使用する場合に限り、我が国の個人情報保護法に基づいて法的責務が生じることに変わりはございません。 また、データ連携基盤整備事業に求められる安全管理基準の適用も、国内、国外のいずれの事業者にもひとしく遵守が求められるとなるものであり、また、誰がデータ連携基盤整備事業者になるにせよ、自治体が管理する住民情報をデータ連携基盤整備事業者に提供するか否かは、各区域会議が判断することになります。かつ、その住民情報に個人情報が含まれる場合には、当然ながら、個人情報保護法の規定に基づきまして、対象となる住民の同意等を求めていただくこととなると存じます。 いずれにいたしましても、国内、国外の事業者のいずれにかかわらず、住民にとって魅力あるサービスを構築することが第一であり、住民の意向も常に確認しながら、よりよいサービスの実現に向けて、内閣府としても、地域の皆様方とともにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに存じておる次第でございます。
○亀井委員 ありがとうございます。 それでは、質問を終わります。
○山口委員長 次に、松平浩一君。
○松平委員 立国社の松平浩一です。 前回に引き続き、まず個人情報のところをお伺いさせていただきたいと思います。 行政機関が持っている若しくは各地方自治体が持っている個人情報が、これは前回の質疑で、本人同意なくデータ連携基盤事業者に提供されてしまうということが判明いたしました。これはどういう場合か、ちょっとおさらいさせていただくと、法律上又は条例上に基づいた特別な理由に当たる場合、この場合提供されてしまうと。 じゃ、この特別な理由がどのような場合かというと、これは前回の御答弁で、行政機関個人情報保護法に関しては、行政機関に提供する場合と同程度の公益性がある場合で、個別に判断されるということでした。また、ここで、スーパーシティーのデータ提供要請制度によるデータ提供ということが、個人情報の提供ということが直ちには特別な理由に当たらないという御答弁もいただきました。 そこで、まず、ここをもうちょっと細かくお聞きしたいのですが、この特別な理由の判断というところ、この判断を総合考慮する中で、スーパーシティーでない場合とスーパーシティーである場合とで、スーパーシティーである場合の方が同意なき提供を認める特別な理由を認定しやすい方向性になるのかどうか、そこの部分、お聞きしたいと思います。
○村上政府参考人 お答えを申し上げます。 今ほど御指摘もございまして、また総務省行管局からも前回答弁がありましたとおり、特別の理由に当たるかどうかというのは個々に判断をするということでございます。 その中で、公益性というキーワードが出てくるということでございますが、詳細は所管から答弁すべきということだと思いますが、現状の運用は極めて厳しいところで運用されているというふうに承知をしておりまして、少なくとも、私たちの国家戦略特区法の立場から、今回、データ連携基盤整備事業というある種公益的な目的を持つのだからこそデータ提供の求めの権限が与えられるのであろうということでの法制化ではありますけれども、このことが直ちにこの特別な理由の地合いを変えるということにはつながらないんじゃないかということを想定して立法作業を行っているというところでございます。
○松平委員 今のは行政機関個人情報保護法ですけれども、同様のことについて、条例についてはいかがでしょうか。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 詳細につきましては、これは、それぞれの条例の、それぞれの自治体の判断ということになりますので、他省庁であるよりも一層、私どもからこうではないかということが申し上げにくいところではございますが、基本的に各自治体も国の法令をベースに解釈をされているということを考えますと、大きな違いはないのではないかというふうに私どもは考えてございます。
○松平委員 今の御答弁で、結局、各省庁そして各自治体の判断に委ねられているということになると思います。 これは、つまり、各省の大臣又は各地方自治体の長が、これは公益性があるよね、これは特別の理由に当たるよねと独自に判断して、どんどん個人データ、個人情報を提供してしまう事態もあり得るということになると思うんです。 こういったことについて、内閣府としてどう考えていらっしゃるのか、また、どう関与していくつもりなのか、この辺、お聞かせいただいていいでしょうか。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 特に自治体になりますと、やはり地方自治の問題がございますので、正直、こちらの方からアプローチをして、こうしてくれ、ああしてくれというのは、制度的にはなかなか申し上げられないのが実態でございます。 ただ、現状の解釈の運用を見る限りは、そういうことは恐らく起きないであろうということを想定してやってございますが、実はこの法律、検討規定というものを持ってございまして、相互運用性を中心として、大体三年以内を目途に、施策の現状の評価をし、過不足があれば必要な措置をとれという規定が入ってございます。 これは、実は、相互運用性につきましても、その他のセキュリティー等の事情につきましても、この程度が十分であろうということで今回規定をさせていただいておりますが、三年後といいますと、早いところだと一部スーパーシティーに基づくサービスが始まるかもしれないくらいのタイミングでございますので、その時点までにもしも運用の結果として何か問題があるというようなことが明らかになる場合は、またそのときに必要な施策と対応を検討するというようなことをプログラム的に一応今回用意をさせていただいておりまして、そのことでしっかりと、もうこれで決めて終わりではなくて、実際の運用で問題が出ないかどうかしっかりと内閣府としても見ていきたい、このように考えてございます。
○松平委員 今、三年後に見直すという規定があるとおっしゃったんですが、それでいうと、三年後ぐらいにスーパーシティーが始まる、じゃ、運用を見る暇がないんじゃないかなというふうに率直に思ったんですが、どうなんでしょうか。ちょっと私としては、やはりここの部分、きちっと内閣府としても関与できるような制度設計にした方がいいんじゃないかなというふうに思っています。 この個人情報が勝手に提供される、勝手という言い方をするとあれですけれども、同意なく提供されてしまうということについて、前回、村上審議官は、区域計画の中で、全体の合意で決めていく、それで、規制の特例措置を申請する段階で住民の意向も確認するので大丈夫だよというようなことをおっしゃっていたかと思います。 これは私、前回も言いましたけれども、ここでおっしゃっている住民の合意というのは、住民の意向の確認というのは、この二十八条の四の二項の新たな規制の特例措置の整備を求める場合の話であって、審議官がおっしゃった意向を確認しますねというのは、これは、事実上そこで意向を確認しますよと言っている、本当にあくまで事実上の話にすぎないんですよね。だから、法律上の話じゃないんです。 これは、だからこそ、私、前回審議官がこの場でおっしゃっていただいた、この意向を確認しますというところの話は重要なんだと思います。 そこで、ちょっと重ねて確認させていただきたいんです。 住民の意向の確認の際に、規制の特例措置の話だけではなくて、個人情報が同意なく提供されてしまう場合もあり得るということもちゃんと運用上確認していただきたい。そういったこと、もう一度お願いできますでしょうか。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 まず、制度的には正確に御理解いただいていると思うんですけれども、それを実際の運用に当てはめますと、最初に規制改革の求めも含めて基本構想の認定をさせていただく、その中には、当然ですが、規制改革の特例措置の求めがないような性格のものはそもそもスーパーシティーの選定に選びませんので、したがいまして、データの提供の求めも、付随も含めて、実際には、実態上の組合せの問題としては、まず必ず基本構想の認定前には住民の意向の確認プロセスを踏むことになるであろうということを想定させていただいているところでございます。 それから、個人情報の中身がどうかということでございますが、これはまさに個人情報保護の特例は今回予定をしてございませんので、そういう意味では、規制の特例措置の求めに伴う住民の意向の確認ということにはならないかと思いますけれども、片方で、基本構想の中でどのようなサービスを行うのか、どういったデータの連携、活用をするのかというのは、当然ですが、事業計画の中身ということで、基本構想の中に記載をされることになろうかと思います。 その中で実際にどういうサービスをするか、その中でどういう住民データが取り扱われるのか、その中で個人データないしは個人情報が含まれるのか否かというようなことは、基本構想の中に当然言及されていくという、厳密に言えば運用でございますけれども、内閣府も区域会議の一員としてそこに入りまして、そこはしっかりと基本構想の事業計画の中身の一部として記載をしていただく。それが基本構想という形で、実際に住民の意向の確認にかかるという手続を想定してございます。 ただ、最終的には、申請前の意向の確認ということと、やはり、常日ごろ区域会議の中で住民の声を拾う努力をするということは、これは両方だと思っておりますので、いずれにせよ、区域計画を区域会議が作成し、事業計画を織り込んでいく中で、個人情報の取扱いがそのサービスにあるかどうか、適正に使われているかどうかにつきましても、構成員の一員としての我々もしっかりと見させていただきたい、こういうふうに考えているところでございます。
○松平委員 まさにおっしゃることはわかるんですけれども、そこの部分で、ちゃんと個人情報が適正に取り扱われているかというところで、住民の意向の確認をする中で、同意なく勝手にあなたの個人情報がデータ連携基盤事業者に提供されてしまうんですよということをノーティスするということはやはり大事だと思うんです。 それであってこそ意向が確認できるのであって、この基本構想の中というと、やはり、どのような規制の緩和の措置がとられるのかというところが大きな枠組みなので、そこの話ばかりに目が行ってしまって、じゃ、自分の個人情報が知らない間に行ってしまうんだよねというところまで目が行かない可能性もある。 そういうところを私の方は言っているのであって、つまり、今の個人情報の提供のところを具体的かつわかりやすく意向を確認できるようにしていただきたいということを、ちょっと私、強調させていただきたいと思っています。 大臣、いかがでしょうか、今の話を聞いて。
○北村国務大臣 先ほど政府参考人から答弁いたしましたとおり、私としても、住民の意向に反するような形で個人情報が第三者へ提供されることがないよう、区域会議での検討を通じ、私も参加させていただくわけでありますから、徹底してまいりたい、そのように考えております。
○松平委員 では、次、本会議でちょっと私の方も指摘させていただいた点で、都市間の格差が広がるという点なんですけれども、これは大臣から、データ連携基盤に接続する際の仕様の公開によって、先端的サービスが他の地域に波及しやすくなるというので、地域間格差の縮小に資するという御答弁があったかと思います。 しかし、やはり、選定されるのは非常に少数のエリアなんです。ですので、この波及されるというのがどの程度なのかなという疑問はあります。 結局、最終的には、日本全国に展開されなければやはり格差というのは出てきてしまうもので、したがって、私としては、このスーパーシティー、これは横展開というのが非常に大事なのかなと思っています。だからこそ、私、前回も、知的財産権のところは強く強調させていただいていました。 そこでいうと、このデータ連携基盤を含めたスーパーシティーの全国展開という部分についてどう考えているのか、お答えいただければと思います。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 スーパーシティーは、やはり大胆な規制改革を要する複数の最先端技術とデータ連携基盤への実装というところをチャレンジするという意味では、まずは、それぞれの地域の実情にしっかりと合わせた、その必要性のあるような形で規制改革をまず集中的に進めていくというところがやはりどうしても突破口としては必要だと思っておりまして、そういう意味で、当初、スーパーシティーとして取り上げられるのはやはり数には若干限りが出るのかなというのは、私どものサポートする能力上も含めて、やむを得ない部分もあろうかというふうに考えてございます。 ただ、御指摘のとおり、これをどう全国展開していくかというのは大変重要な課題でございまして、少なくとも、スーパーシティーのまま横展開するだけでなくて、その中から出てきたいいサービスというものがあれば、それだけでも、部分的にでもいいですから、どんどん横展開していく。 そこには、例えば地方創生推進交付金などの財政支援制度の中でも、個別のサービスは、スーパーシティーになる、ならないにかかわらず対象となり得るというようなことで運用させていただいていますので、立ち上がったサービスにいいものがあれば、まずはどんどんそれをお勧めしたり、それに取り組もうとする、パーツでもいいから、自治体の方を支援するというようなこと、それから、それ自身が横に展開できるようなデータ連携基盤の形が見えてきましたら、次にまたスーパーシティー全体の第二弾をどう考えるかといったようなことをその時点で検討させていただくのかなというように現時点では考えてございます。
○松平委員 ちょっと一問飛ばしていただくんですが、今、財政支援制度について言及いただきましたけれども、やはり、横展開するに当たっては、これは自治体の独自の財源、結局は独自の財源、そして人員補充ということになると思うんです。 そうなってくると、やはり格差が出た場合、自治体間で、これはちょっと大臣のお考えをお聞きしたいんですけれども、この横展開というところに参加しない自治体独自の判断ということで格差というのが出てきたとしても、これは割り切ることになるのかどうか。このあたり、大臣、どう考えていらっしゃるか、教えてください。
○北村国務大臣 地方創生を目指す取組には、スーパーシティーが目指すような、最先端技術を活用した未来の暮らしの前倒し実現を目指す方向性もあれば、ありのままの自然環境を大切にして暮らそう、そういうものを目指す方向性もあるなど、その実現にはさまざまな方向性があると私は考えております。 また、スーパーシティーを目指す自治体においては、スーパーシティーエリアに選定されたか否かにかかわらず、地方創生推進交付金、ソサエティー五・〇タイプの活用などを含め、その実現を目指す地域については可能な限り支援をしてまいりたいと考えるものでありますから、確かに内閣府として責任を持って支援できる範囲に限りはあるということになりましょうけれども、地方創生担当大臣として、地方創生を実らせたいと思う地域の取組に寄り添う気持ちに変わりはございませんから、スーパーシティー構想を通じて、結果的に選定されたエリアにも、されなかったエリアにも、ともにそれぞれの方法で地域の課題の解決に取り組んでいただけるよう、いけるよう、担当大臣として全力を尽くしてまいらなければならぬと考えております。 以上でございます。
○松平委員 ありがとうございます。 では、次です。 民間企業の選定について伺いたいと思うんですが、このスーパーシティーのエリア選定を行う前提として、これは各自治体がエリアの選定に応募するということになるんですが、仮に選ばれたら、区域会議をつくって区域計画を立てるわけなんです。そうすると、そもそものこの応募自体が、区域計画を見据えてということになるはずなんです。 ということはですよ、応募の時点で、当然、特定の業者と相談しながらということになるんですが、これは、ちょっと一言でお願いしたいんですけれども、間違いないということでよろしいですよね。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 特定の事業者のアドバイスを得て申請書をつくられるケースもあり得ると思いますが、それは自治体内部プロセスでございますので、いずれにせよ、私どもとしては、その後の公募でということで考えてございます。
○松平委員 今のことなんですが、これは今、現時点でもアイデアの公募を行っていらっしゃるんです。それで、その公募の際に、自治体の推薦を得た事業者からのアイデアも募集している。自治体の推薦を得た事業者です。つまり、現時点のアイデア募集の段階で自治体と特定の事業者がもう手を組んでいて、このエリア選定への応募も見据えているわけなんです。 これは、しかし、その後に事業者を公募するとなっているんです、これは七条二項なんですけれども。このアイデアの時点で業者と手を握っていて、又は業者と区域計画を見据えてエリア選定に応募する時点で、これは何をその後に公募するのかなというふうに思うんです。 実際、考えると、もうその業者に決まっているとしか考えられないんですけれども、本当に、そう考えると、この公募というのは、まさに名だけ、形式だけの公募になってしまっているんじゃないかなと思います。この点、大臣、いかがでしょうか。
○北村国務大臣 データ連携基盤事業者を始めとする事業者の皆さん方は、スーパーシティーエリアの選定の後に設置される区域会議の構成員として公募等により選ばれることとなります。この公募は、法の規定に基づいて、自治体ではなく、内閣府自身で手続を行い、実施するものであり、この段階で事業者の選定は必ず透明性が担保されることになっていると認識しておるものであります。 いずれにせよ、スーパーシティー構想の実現に当たっては、内閣府としても、透明なプロセスの確保に十分留意して仕事をしてまいりたいと考えております。
○松平委員 時間が来ましたのでこれで終わりにしますけれども、ちょっと今の大臣の御答弁は納得いきません。最初から手を握っていて、何が透明なプロセスかというふうな感想を抱いてしまいました。 これにて私の質問を終わります。ありがとうございました。
○山口委員長 次に、今井雅人君。
○今井委員 立国社の今井雅人でございます。よろしくお願いします。 最初に、前回の委員会のときに、岐阜県の繊維産業の技能実習生の件で、マスクをつくる方に何とか協力してもらうような形にできないかということで御質問させていただきましたけれども、早速、法務省に御対応をいただきまして、ある程度できるような形にしていただいて、本当にありがとうございます。技能実習生の機構の方にも、ホームページに掲載されておりますけれども、改めまして、今回のその内容について、こちらで御説明をいただきたいと思います。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の件につきましては、関係省庁と検討した結果、実習実施者が外国人技能実習機構に届出を行うことにより、当面の間、本来行っている技能実習に関連するものとして、技能実習生が布製マスクの製造に従事することを可能とすることとし、四月十三日に外国人技能実習機構のホームページで公表したところでございます。
○今井委員 ありがとうございます。 つまり、全体の二分の一以下であればマスクに従事していい、そういうことでよろしいですね。
○丸山政府参考人 お答え申します。 現在とっておる措置は、技能実習計画全体の中で二分の一までは差し支えないですよということを説明させていただいております。
○今井委員 ありがとうございました、本当に。早速いろいろ、これでマスクがつくれるので取りかかりたいというようなところも出てまいりましたので、迅速な御対応に本当に感謝申し上げたいと思います。 ここを見ましたら何かほかにもいろいろ出ておりましたけれども、ちょっと通告していないんですが、技能実習生に関して、今回、コロナ対策で、ほかに何か改めて対応をされたようなことがもしございましたら、ちょっと御紹介いただければと思います。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 幾つか御紹介させていただきます。 一つは、まず、技能実習生が当初予定していた技能実習が終了した、ただ、帰国できない状況にある中におきまして、御希望があればということですが、三カ月間就労しながら帰国を待っていただけるというようなものを始めております。 そのほかとしましては、例えば、コロナウイルスの関係で、技能検定試験、一号から二号に行くであるとか、技能実習の二号から三号に行く手続がおくれているような方につきましても、その手続を待っている間も就労ができますよということで、四カ月間の許可をしております。 あるいは、特定技能の一号を活用したいんだけれども、その準備がちょっと間に合っていないというような方についても、四カ月間でございますけれども、就労しながらその準備をしていただける。 ただ、情勢によりますけれども、四カ月間とか三カ月間許可した中で引き続きまだ状況が変わらないようであれば、期間更新もできるというようなことを御案内しているところでございます。
○今井委員 ありがとうございます。 希望に燃えて日本に来られている皆さんでありますので、できるだけのサポートをしていただきたいと思うんです。 それで、ちょっと御担当かどうかわからないんですが、一つお願いしておきたいんですけれども、先日もちょっと申し上げましたが、農業の技能実習生が、特に中国が多いですけれども、あと、東南アジア、こういうところから来ていただいて、ちょうどこれから夏の農作業が始まっていくときなんですけれども、現状はなかなかこちらに来られないという状態なんですが、諸外国の状況も、一定にとまっているわけじゃありません。 中国、データがどれだけ正確かという問題はありますけれども、現在、もう中国は、まだコロナウイルスにかかっている人数は二千人までになっています、二千人です。武漢ももう二百人ぐらいまでに落ちてきていまして、国内での新規の感染者数はほとんどゼロに近い、今ふえているのは戻ってきている人ばっかりだというふうに、一応中国の公表データではそうなっているんですけれども、いずれ中国も正常化したときに、制限を日本も解く時期が来ると思うんですよね。 ですから、それをやはり状況を見ながら柔軟に判断を変えていくということを、それぞれの国ベースでいろいろ見て、できる限りそういうことが早く実現できるように、もちろん安全が第一なので、それを第一にしながらも、そういうのを日々ちょっと確認していくということをぜひやっていただきたいということなんですけれども、もし所管でなければそのことをお伝えいただきたいんですが、よろしくお願いします。
○丸山政府参考人 今委員御指摘の、今の上陸拒否をしている範囲内とかの見直しの件かと思いますけれども、その件はちょっと何か私どもが、政府全体で決定しているところでございますので何とも言えないところでございますけれども、きょう、委員、御指摘あったことは承らせていただきます。
○今井委員 政府全体のことはわかっておりますので、政府全体で考えるときに、ぜひまた、そういうことも御意見としてお伝えいただきたいと思います。ありがとうございました。 大臣、さっきマツダさんの質疑をちょっと……(発言する者あり)ごめんなさい、間違えました。よく間違えまして、いろいろな間違い、失礼しました。松平さんの質疑を聞いていまして、加計学園のことをちょっと思い出したんです。 加計学園のときに何が起きていたかといいますと、加計学園はずっと今治市と一緒に計画をつくって、それをアドバイスもしながらやっていたわけです。それで、これを推進しておられた、お亡くなりになられましたけれども、愛媛県の前知事も、このプロジェクトは加計ありきだったということをわざわざおっしゃったわけです。加計学園ありきだったというふうにおっしゃったんですね。 実際に加計学園に決まる前に、既に今治市はいろいろな契約を加計学園としていました、まだ決まっていないにもかかわらず。これはおかしいんじゃないのという議論をしていたんですけれども、そのときに、政府の答弁は、いやいや、公募をちゃんとかけるから、ここは透明なんだという答えに終始したわけです。 確かに、形式上は公募をかけました。ちょっと期間は正確に、忘れましたけれども、二週間程度じゃなかったかと思います。結果的には、加計学園が、一者だけが手を挙げて、そのまま加計学園に決まった。つまり、もうほかの人が手を挙げる余地がないような状況にして、公募という一応形式だけをとって加計学園に決める、こういうことが行われていたわけですよ。 先ほどの話は、まさにそういうことなんですね。事業体と相談をしながらずっと一緒に提案を考えて、実際はそこしかできないような状態にしておいて、形式上公募をかけて、そこしかできませんよねということで決める。実態はこういうことだということが、あのときはっきりしました。 ですから、先ほど大臣のおっしゃっていた、公募をかけてちゃんと審査をするから透明なんだというのは、私はやはり大変問題があると思いますよ。この点についてはいかがですか。
○北村国務大臣 スーパーシティーエリアの選定に当たりましては、その選定基準を基本方針においてお示しし、閣議決定を行うこととしております。また、選定に当たりましては、特区諮問会議などの民間有識者なども交えたオープンな場に諮ることといたしております。最終的には、関係府省と協議を行い、政令により対象エリアを指定することとしておるというところでございます。
○今井委員 全く答えになっていないと思いますけれども、余り時間もございませんので、きょうはそういうやりとりは余りするつもりはないんですけれども。 先日も申し上げましたとおり、私はこの国家戦略特区という制度そのものに今不備があると思っておりまして、それは、透明性、公平性に欠けると。ですから、先ほども、利害関係者がいても、そこは公平な審査をするから問題ないんだというふうにおっしゃっていましたけれども、果たして本当にそうなのか、疑義を感じざるを得ない。 今までのケースを見る限り、結局しゃんしゃんで決まっているじゃないですかというケースが多々見られます。ですから、そこのところをちゃんと襟を正す、李下に冠を正さずということを制度で担保しない限り、この制度というのは不備があるということをずっと申し上げているわけですね。 ですから、今回の法案も、中身はともかく、やはり制度そのものに不備がある以上、私はこういうものでいろいろなものを進めていくというやり方に関しては今は非常に慎重で、私としては非常に否定的です。やはりきちっといろいろなものを担保した上でやるならやるべきだということをまず申し上げておきたいと思います。 その上で、スーパーシティーのことを少しお伺いしたいんですが、私は、実は細かいところは聞きません。 個人情報の問題がいろいろございまして、確かに、個人情報が流出するんじゃないかという心配をする声もあります。そういう慎重的な考え方ももちろん大変重要な観点だと思いますが、私の観点はちょっと実は逆でして、皆さんがおっしゃるほど、このスーパーシティーは大したものなのか、そんなすごいものなんだろうかということを基本的に疑問に感じております。 大臣、まず、これは趣旨説明のときにも少しお話しされたかもしれませんが、スーパーシティー構想によってどんな社会が生まれるんでしょうか。例えば、ちょっとイメージが湧きやすいように説明していただけませんか。
○北村国務大臣 恐れながら述べさせていただきますが、スーパーシティー構想は、世界最先端の技術を活用いたし、第四次産業革命の後に、国民が住みたいと思い、よりよい未来の社会や生活を包括的に先行実現することができる、それを目指すものであります。 世界では、AIやビッグデータの活用をいたして社会のあり方を根本から変えるような都市設計の動きが急速に進展していることを見聞きすることができます。我が国におきましても、都市のスマート化をめぐってさまざまな取組が始まっておるようでございますけれども、その多くは、教育、医療、交通、金融決済など分野ごとのIT化の取組で、必ずしも世界最先端の取組を我が国において体現しているとは言いがたいものではないかと私は認識しております。 このため、国家戦略特区制度を活用した大胆な規制改革とデータ連携基盤を介して、相互に連携した複数分野の先端的サービスを同時一体、迅速に実現していくために、本法案を提出しておると申し上げたいと存じます。 よろしくお願いします。
○今井委員 自治体アイデア公募で、今、五十三団体来ていますよね。まだ中身が見られないのでタイトルしかないんですけれども、わくわくするものは一つもないですね。こんなになるのかなみたいなのを感じさせるタイトル、一つもありませんよ。 皆さん、いろいろ立場はあると思いますが、私は、時代の流れにおくれちゃいけないというか、むしろ先に行かなきゃいけないという考えですので、ある意味、ちょろっとしたことをやって、それを何かすごいことをやったようなことをしているようでは、日本は取り残されると思っておるんですね。ちょっとそこは、会派の皆さんとも立場は違うところはあるんですけれども。 この構想、例えば、自治体や国からデータをもらうといっていますが、これは個人情報はまずもらえないわけですよね。そうすると、ビッグデータということが基本になると思うんですけれども、国や、特に自治体が持っている有効なビッグデータは、例えばどういうものがあるんですか。個人情報ではない、住所、氏名とか年齢とか家族構成とか、そういうものではないもので、このスーパーシティー構想に有効であるようなデータは、例えばどういうものがありますか。
○北村国務大臣 データ連携基盤事業者は、先端的サービスの実施に活用するために、国、地方公共団体あるいは独立行政法人等の公的な機関にその保有するデータの提供を求めることができるとされております。 その場合、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関では、それぞれ、行政機関個人情報保護法、個人情報保護条例、独立行政法人等個人情報保護法等に基づき、個人情報が取り扱われる必要がございます。 公的機関から提供されるデータとしては、個人情報を加工し匿名化された人の移動に関するデータや、法人の事業活動に関するデータなどが想定されるわけでありますけれども、仮に、公的機関がデータ連携基盤事業者に対して個人情報を含むデータをそのまま提供する場合には、本人の同意に基づくことなど、個人情報関係法令の徹底遵守が求められることとなります。 このように、事業者から公的機関に情報提供の求めがなされる場合であっても、関連する法令に基づき個人情報が適切に管理されるよう万全を期してまいらなければならぬということであります。
○今井委員 今、自治体が、人が移動する、ビッグデータとおっしゃっています、加工したと。自治体は人が移動するようなビッグデータを持っているんでしょうか。 例えば、乗り物に乗るのであれば、それはそういう乗り物の事業体ですね。電気を使うのであれば電力会社です。健康管理とかいろいろなものであれば医療機関ですね。これは自治体のデータじゃありませんよね、外部のデータですよね。 ですから、自治体はそんなデータを果たして持っているんでしょうか。属性のデータは持っていると思いますけれども、そういう人の移動とかこういうものに活用できるようなそういうデータは、果たしてビッグデータとして保有しているんでしょうか。
○山口委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○山口委員長 速記を起こしてください。 北村国務大臣。
○北村国務大臣 データ提供の求めの対象に民間事業者が含まれていないとスーパーシティー構想が実現しないことはないけれども、いずれにしても、鉄道事業者や携帯電話会社などの公的インフラを担う民間事業者にも積極的に参画を呼びかけ、その必要性に応じて任意でデータを御提供いただけるように努めてまいらなければならないと認識しております。
○今井委員 もう時間がないので、端的に。 つまり、自治体とか国のデータだけではこのプロジェクトはできないということですね。それ以外の事業体との協力がないとスーパーシティー構想というのは実現できない、そういうことでよろしいですね。そこだけ最後に確認させてください。
○北村国務大臣 データ提供の求めの対象に民間事業者が含まれていないと、繰り返しになりますが、構想が実現しないことはありませんけれども、いずれにしても、先ほど来申し上げますように、鉄道事業者あるいは携帯電話会社等、公共的インフラを担う民間事業者にも参画を積極的に呼びかけ、その必要性に応じて任意でデータの御提供をいただけるよう努めてまいらなければならぬ、そういう認識でおります。
○今井委員 質問時間が来ましたので終わりますけれども、結局、今はっきりおっしゃいませんでしたけれども、自治体だけではできないんです。民間が参加しないとできないし、それから、この公募はどういうふうにちゃんと審査するかという透明性も私は担保されていないと思うし、非常にやはり法案として不安定だというふうに私は思いますので、なかなかこの法案に賛成することは難しいという意見を申し上げまして、質疑を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○山口委員長 次に、関健一郎君。
○関(健)委員 共同会派の関健一郎です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 質問に入らせていただく前に、新型コロナウイルスに感染されて亡くなられた皆さんに、心からの御冥福をお祈りしますとともに、罹患された方々の一刻も早い回復をお祈りするとともに、また、なりわいに深刻な影響が出ている皆さんに対して、影響を最小限とすべく、補償を含めた対策を一致団結して進めていくということを冒頭申し上げて、質問に移らせていただきます。 スーパーシティー構想に関してですけれども、とても強い関心を持っておられる首長さんとかがたくさんおられる中、正直、海のものとも山のものともという感覚を持っておられる首長さんが多いようです。ですので、前の先生方も質問しておられましたけれども、あえてそもそも論の部分から質問をさせていただきたいと思います。 まず、この仕組みの中で、特区諮問会議というものが一つの振りつけ師といいますか司令塔となってこの仕組みが進んでいくというふうに理解をしていますが、特区諮問会議のメンバーというのは何人なのか、また、誰がそこにいる人を決定するのか、そしてどういう運用の形態がとられているのか、お答えください。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 特区諮問会議は、国家戦略特別区域法第三十一条で、「議長及び議員十人以内をもって組織する。」と定められており、このうち、民間有識者について、同法第三十三条で、「議員の総数の十分の五未満であってはならない。」というふうに規定がございます。現在、これを受けて、五名の有識者の方々に議員に就任いただいてございます。 これらの有識者議員は、法の規定に基づき、経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化等にすぐれた識見を有する者として、内閣総理大臣が手続を経て任命をするということになってございます。
○関(健)委員 十人のうち五人が内閣総理大臣が任命する有識者議員ということがわかりました。 そして、そこで質問ですけれども、そもそも、有識者議員が、この五人全員が、もう行け行けどんどんで、とにかくやれという人ばかりでもだめですし、その一方で、これはもう全部やっちゃいかぬという人が五人でも、それは話が進まないと思うんですけれども、この有識者議員はバランスをとらなければいけないし、だから、その選定のプロセス、これは誰がどのように選ぶのか、また、その構成員のバランスというのはどうやってとれると、また、とらなければいけないと思うんですが、どうとるというお考えでしょうか。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 法の規定上、いずれにせよ、特区諮問会議の有識者議員は、経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化、いわゆるこういう視点からすぐれた識見を有する者を任命するということでございます。 バランスという御議論がございました。人によっても、何と何のバランスをとるかとか、いろいろな見方があろうかと思いますので、なかなか、そういう形での特定のバランスということは余り意識をしていないというか、逆に言えば、そういう意味も含めて、できるだけ特定分野の考え方であるとか、特定分野の代表に偏ることなく、五人の方々をできるだけ幅広い観点から選ばせていただくということで人選をしてございます。 人選につきましては、通常の内閣総理大臣の任命プロセスに従いまして、私どもの事務局、それから関係者、ラインのところできちっと審査をした上で、最終的に総理に任命をいただいているということでございます。
○関(健)委員 御答弁にあったとおり、特定の、だから、どういうのがバランスだというのを、やはりあるわけにはいかないのでというふうにおっしゃいましたが、それはそのとおりだと思います。だからこそ、この選定のプロセスというのが、透明であって、誰がどういうふうに選んだんだよということは後々もしっかり検証できるようにしておかなければいけないと思います。 そして、なぜこういう問題意識を持って質問をさせていただいているかというと、種子法という法律が廃止をされました。そのときに、これは農林水産省の皆さん全員が必ずしも賛成していたわけではないですし、種の安全保障という側面からの懸念は、専門家からも強い指摘をされていました。その一方で、新しい民間の参入がないからという意見に一方的に押し切られて、これは廃案になったわけですけれども、このようなバランス感覚を失った意思決定というのがされると、じゃ、みんなが改革派だと、そういう安全保障とか、食料の安全保障とかいうのが議論されなかったよねという深刻な課題が残ったわけです。同じような問題がここで起こってはいけないという問題意識から、今この質問をさせていただきました。 ですから、有識者議員の選定プロセスは、後々検証ができるように透明化を担保しておく必要があると思いますが、改めて伺います。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 まず、幅広いバランスということで申し上げますと、特区の諮問会議がそれぞれ特例措置を決めるときは、必ず規制所管省庁の関係者の方に来ていただいて、まさに閣議決定文にもございますが、できない理由をしっかりと説明していただくというところの中で、あとは議論をして調査審議をする、こういうたてつけになってございます。 そういう意味でいいますと、特定のセクターに偏らないような人選ということではありますけれども、どちらかというと、その規制の理由については規制所管大臣であるなり担当省庁からきちっと御説明をいただかないと、それぞれの規制を変えるか変えないかは総理の権限でも内閣府担当大臣の権限でもございませんで、最終的には規制所管大臣御自身に決めていただくというところの原則は特区の枠組みの中でも崩れておりませんので、それも含めて、担当省庁の御意見も、その分野だけに閉じない幅広い識見をお持ちの方の意見も、総合的に議論されるような場としてどういう人選が適切かという観点から選んでいるものというふうに承知をしてございます。 人事でございますので、透明性で、書類が、手続がといったような段取りがあるわけではないものですから、なかなかそういった形でというのは難しい面があろうかと思いますけれども、いずれにせよ、今申し上げたような考え方も含めて、人事の考え方がどうあるべきかということは、基本的には、我々、法の規定に基づきとしかお答えしようのない面もございますけれども、できるだけ、御説明できる部分につきましては、お尋ねに対してしっかりとお答えできるように努めてまいりたい、このように考えてございます。
○関(健)委員 人事ですから、それはおっしゃることはよくわかります。 ただ、この国家戦略特区などをめぐっても、これはやはり李下に冠を正さずという言葉がありますけれども、梨の木の下で冠を正してばかりいるというのが不信感を呼んでいるわけですよね。 ですから、前の前の皆さん、諸先生方も質問しておりましたけれども、これはあえてちょっと聞きたいんですけれども、この有識者議員の中に利害関係者というのは入らないという理解でいいんですか。
○村上政府参考人 やや丁寧にお答え申し上げさせていただきます。 大臣からも常々御答弁させていただいているとおり、規制の特例措置を決めるというプロセスと、実際に区域計画の中で誰がそれを使うかというプロセスと、違う性格のプロセスがございます。 前段の規制の特例措置、いわゆる制度設計のプロセスにおきましては、例えば、公共交通系の政策を語る審議会には鉄道会社さんの社長であったりタクシー会社さんの社長であったり、当然その制度を設計する段階では専門家の知見も必要でございますし、逆に言えば、特定の者に対して許可をするとか認可をするとかという行為があるわけではございませんので、この制度設計のプロセスにおいては、利害関係という概念は基本的には成立しないというふうに思ってございます。 他方で、特区の場合は、区域計画の中で誰がそれを活用する事業者なのかということにつきましては、利害関係が生じ得るケースがあると考えてございます。そのために、特区の法令ルールの中でも、直接の利害関係のある者については審議に参加させないことができる。それは、本人の申出ばかりではなく、周りの委員からも含めて、その方が適切だということがあれば参加させないことができる。これは運用上は重たい規定であるというふうに理解をしてございまして、一件ではございますが、現に、委員が、私はこの会社の社外取締役をやっているので本件の審議には参加しませんということで出ておられないケースもあるということでございますので、後段につきましては、御質問に対してはイエスということではないかというふうに思います。
○関(健)委員 このスーパーシティー構想の実現に、最低限の土台として、やはり信頼感というのはあると思います。その中で、この人、これをやるともうかるからね、まさに李下に冠を正すというのがあると、皆さんはそっぽを向いてしまいますし、この制度の根幹にかかわるところだと思いますので、利害関係のある人を徹底的に排除する。 今、自己申告もあるとおっしゃいましたし、周りの人が指摘をするという場合でもあるということですので、この中立性、透明性というのはより神経質に注視をする必要があるということを御指摘をして、次の質問に移らせていただきます。 この構想の骨格の中でやはりポイントになってくるのが、この住民合意という言葉だと思います。この事業、構想自体がエネルギーを持って実現するものも、またより有機的に機能するにおいても、住民合意というものが土台になってくるんだと思います。 そこで、お伺いしますけれども、住民合意の形成のプロセス、合意形成のプロセスですね、どのようなものを想定しているのか、お答えください。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 大きく二つあると思ってございます。 まず一つは、計画策定のプロセスでも、これは区域会議の方で行わせていただくことになると思いますが、国、自治体、それから公募により選ばれた事業者に加えて、必要な者を加えることができる規定になってございますので、当然でございますが、住民の代表的な方も入っていただいて、まずは計画を練る段階でもできるだけ幅広くいろいろな方の意見を拾うように我々も区域会議のメンバーの一員として努める、これが第一かと思います。 ただ、なかなか、その場で全ての住民の声を幅広く反映できるかどうかというところについては技術的な限界もございますので、基本構想等、認定の申請の前段階では必ず住民の意向の確認をとるようにというふうに法律上規定があるところでございます。 この方法につきましても、この区域会議自身が選定をするということを規定することといたしてございます。 これは、例えば都市計画的な土地利用手続であれば、都市計画が、今、公告縦覧を繰り返すといったような手続をとってございます。それから、道路運送系でございますれば、関係事業者と住民の代表を入れた協議会の中で反対がないということを確認して次に進むというような手続がございます。若しくは、当然でございますが、個人データを直接取り扱うようなことについて計画をするのであれば、個人情報保護法に反しないような形での個人個人の同意を全てとる必要があるといったようなことに、同意を参加される方についてはとる必要がある。 このように、事業の内容に応じて形態が違うのではないかというふうに思っているものですから、それについてはその区域会議の判断により選定、場合によっては複数の方法の併用も含めてやっていくことになるのではないかというふうに思ってございます。 最終的には、これは、受け取った内閣府の方が、各省庁に規制の特例手続の検討を進めていただくに当たって、基本的な反対がありませんということを自信を持ってお話をするためにとるものでございまして、このこと自身が何がしかの法的効果を生むという性格のものではございませんけれども、こうしたプロセスであるとか日ごろの区域会議のお話合いであるとかを通じまして、ある意味、常時、極力住民の皆さんとお話をするような形をとっていくような運営を、区域会議の一員として内閣府もしっかりとやってまいりたい、このように考えておるところでございます。
○関(健)委員 ありがとうございます。 住民合意のプロセスですけれども、おっしゃるとおり、これはコインの裏表というか、痛しかゆしなんでしょうけれども、もちろん全員の合意を一人一人丁寧にとらなきゃいけない、これはそうだと思います。その一方で、余り時間をかけ過ぎても、一刻も早くその新しい都市像というのを実装させなきゃいけないという話ですから、急がなきゃいけないと思いますけれども、時間軸というのはどういう想定をしているんでしょうか。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 法律がもし、まず成立をすれば、二、三カ月程度で、公布後三カ月以内の施行規定にしてございますので、政省令と、それからエリアの選定基準等を決めた基本指針を定める。それを踏まえて速やかに、数カ月若しくは二、三カ月程度で公募を済ませてエリアの選定をする。 そういたしますと、エリアが選定されてから、想定でございます、大体一年くらいで基本構想をつくっていただきたいというふうに思ってございます。ただ、この間に、事業者の公募でございますとか、逆に後ろの方でいえば、住民等関係者の意向の確認といったこともやっていただいての約一年というふうに想定してございます。 これが終わりますと、省庁での規制の特例措置の検討が正式に用意ドンで始まりますということと、あわせて、その状況を見ながらということになろうかと思いますが、事業計画の詳細につきまして、まさにビジネスも含めて検討する。これが、ブラウンフィールド型と言っている、既に住民のいらっしゃる分野のところでは、この基本構想の認定から大体一、二年くらいじゃないかと。逆に、グリーンフィールドとなりますと、そこからトンカチ、建設が始まることになりますので、三、四年。 という意味では、大体、二〇二三年くらいに始まるものであるとか、二五年前後にグリーンフィールドで始まるものがあるとか、大体それくらいの時間感覚の中で、規制改革を実現し、その中で住民の皆さんのお気持ちも極力拾いながら進める、こんな感覚ではないかというふうに時間軸を考えてございます。
○関(健)委員 冒頭申し上げましたけれども、関心のある首長の皆さん、そういう時間軸とか全く想定がついていなかったので、今ぐらいのタイムテーブルで大体イメージしているということがわかりました。住民合意ということに関して、大事だという認識はしておられるということは理解しました。 その上で、世界の先行事例を見ますと、いろいろな、もちろんいい面もあるんでしょう、ただ、こういう作成の局面ではこういう懸念があるよという指摘をする必要があると思いますので、その面について質問をさせていただきます。 トロントなんかもそうですけれども、企業が取り組んでいる取組に関して、住民の人にしてみると、いや、聞いていないよとか、いや、知らなかったと。個人情報じゃないにしても、私たちのそういう情報が漏れているのねと。漏れているという言い方が適切かどうかは別として、そういうのがビッグデータとしてはためられていたのねと。法律違反かどうかは別として、それはコミュニケーションというか信頼醸成を損なうものであるということは、懸念としてあると思います。 そこで、お伺いしますけれども、住民合意の合意形成、この合意形成について、一定のルールというのをつくっておく必要があるんじゃないか。つまり、俺、聞いてねえよとか、そんなの知らなかったとか。あとは、そういうルールをつくっておくことによって、過度に萎縮するリスクもなくなりますし、その枠組みの中で透明なプロセスで行われますよということが住民の皆さんの安心情報にもつながると考えますが、御所感を、認識を伺います。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 まず、海外の先例ということで、先般来御質問いただきましたので、トロントの状況を確認させていただきました。 実は、複数名の方が、やはりデータの取扱い、プライバシーの取扱いをめぐって、四人だそうでございます、おやめになられているんですけれども、実は、昨年の六月に、千五百ページに及ぶマスタープランが公表されまして、大体御意見の収束が終わり、実は、来月、担当する公社の方で理事会決定をするというところまで来たという状況だそうでございます。 ただ、まことに残念ながら、今般のコロナウイルスの感染拡大の影響で、この決定すべき理事会自体の日程が最短で六月二十五日以降に延期になったということでございまして、そういったような形で、トロントも、時間をかけてではございますが、たどり着きつつあるところと。彼らの場合でいえば、その公社のボードメンバーのところで決定をするというのをまずファーストステップにするということで進めているというようなことでございます。 トロントの公社におけるボードメンバーのような役割のものを果たすのが区域会議ということになろうかというふうに私ども考えてございまして、そこは自治体と自治体のエリアの住民の方々にお任せするだけでなく、先ほど大臣からもお答えさせていただいたとおり、大臣自身にもメンバーに入っていただいて。これは実は前例のない世界に入るものですから、ある意味ルールをつくりながらやっていく。ここが、海のものとも山のものともつきがたいという、ある意味厳しいお言葉を頂戴した部分と。 やむを得ないところもあるのかなと、余り簡単に音を上げてはいけないんですけれども、やはり、ブラウンフィールドとグリーンフィールドでは、例えば、住民のいないところでの住民合意は現時点でどうやってとるんですかという話でありますとか、逆に、ブラウンフィールドでも、物すごい住民のカルチャーも固まっているところでこのサービスを載せるんですけれどもという場合であるとか、比較的大胆に研究開発都市系のところで思い切っていきましょうみたいなところであるとか、かなり地域の実情に応じてそのルールや話し方が正直違うんじゃないかということでございます。 この辺も含めて検討規定が三年後というのも、私ども考えさせていただいているつもりでございますけれども、できるルール化はする方が望ましいという御指摘はそのとおりと思いますが、現時点で、明確に区域会議が更にどういう合意をとるかということをルール化すべきだということは、御意見としてはそのとおりだと思いますが、ちょっと現状まだそこまでは、正直、走りながらぜひ考えさせていただきたい、こういうふうに思っているところでございます。
○関(健)委員 海のものとも山のものともというのは、これは決して悪意があるわけじゃなくて、よくわからない不安を表現しただけですので、他意はございませんので。 今、ルールをつくりながらということをおっしゃい、走りながらと、そのとおりだと思います。まさに先例がないものですから、それはおっしゃるとおりだと思います。それで、その中でかっちりしたルールをつくれないというのもおっしゃるとおりですし、現状とそぐわない、どう動くかわからないものにつくっていくというのが余り効率的じゃないというのもわかります。 だからこそ、海外に先進事例がある、先ほど、調べましたがということで御説明いただきましたけれども、そういう世界の先進事例があるからこそ、これはある意味、どういう懸念とかどういう課題にぶつかっていたかは見えるわけですから、その例をうまく、その足跡をうまく活用して、そこで同じスタックにはまらないというか、同じリスク、同じ課題に直面しないように事前に問題解決をしていくという姿勢をとっていただくことをお願いして、次の質問に移らせていただきます。 次の質問に移らせていただきますが、これはやはり、片仮名が連発されてよくわからないという方がたくさんいますので、あえて質問をさせていただきます。そもそも論ですが、スマートシティーとスーパーシティーの違いは何でしょうか。スーパーシティーって何ですか、教えてください。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 これまでも、我が国で、スマートシティーの実現に向けて多くの取組がもう既にある、ただ、実際には、先ほど大臣からもお話しさせていただいたとおり、エネルギー、交通など個別分野の技術実証のものが多いというふうに理解してございます。 スーパーシティーでは、まず、交通、医療、金融など複数の分野、かつ、それが規制改革を必要とするような先端的サービスであること、それらがデータ連携基盤を通じてデータの連携、共有ということにチャレンジをしているものであること、さらには、これは定性的なあれではございますけれども、技術者目線の技術実証ではなくて、実際の暮らしに実装するという実験であること、この三つを要件と定性的に考えてございます。 スーパーシティーも、正直申し上げますと、スマートシティーの一部ではございますけれども、こうした要件を満たすものということで、方向性は同じなわけでございますけれども、法令上の手続により選定されたエリアの固有の取組のことを固有名詞としてスーパーシティーと呼ぶというところが、制度的に正確な理解ということになろうかと思います。
○関(健)委員 スーパーシティーのおみそは、いろいろな分野での先進的な事例を重層的に積み上げていくことで、新しいイノベーションなり、そういうものを生み出そう、重層的というところがおみそなわけですよね。 そこで、お伺いします。 これはまさに司令塔になっていくわけですけれども、その中で一手に情報を集めて、重層的に集められる情報をうまく使って、データ連携基盤というのが、これはおみそだと思いますけれども、運営する事業者の選定について、これはすごくおいしい情報がぐっとこの事業者に集まると思うんですね。この事業者の選定自体に、プロセスに透明化、入札なりなんなり、この事業者を選定するプロセスというのはとても透明化する必要があるんじゃないかと考えますが、認識を伺います。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来厳しく御指摘をいただいているところでございますけれども、ちなみに、データ連携基盤でございますが、我々、運用の方針としては、余りここにデータを一元管理することは考えてございません。 海外でも、この手のデータ連携基盤、データ・リンケージ・プラットフォームといっておるようでございますけれども、には、蓄積型、ストレージベースのものと、それから分散型、フェデレーテッドというそうでございますけれども、両様の考え方があるようでございますが、私ども、できるだけフェデレーテッドをしかせてほしいと。必要なときに必要なデータをサービス事業者さんが交換できる。いわば、通ろうとすると必ずポイントがちゃんとついた線路がそこにある、ただ、線路のヤードに貨物でデータをたくさんためておくといったような形の運用は極力しない。それでもなおたまる場合は、きちっと個人情報保護法の関連の規定を守っていただく。こういうふうに考えてございますし、APIも公開をするというルールで考えてございますので。 実は、別の先生の御指摘からは、こんな割に合わない商売を本当にやるやつはいるのか、こういう御指摘もあるところでございまして、ふたをあけて、ちょっとどっちに転がるのかというのは、それも含めて区域会議の方で、やる人がいなければ、多少サービスの側でみんなで金を出し合おうという話にせざるを得ないと思いますし、逆に、やりたい、やりたいという話があるようであれば、APIの公開ルールもデータの連携も含めて、あなたがもうけるためにやっているんじゃないんだから、そこはもうちょっと我慢してくださいと。 これも、恐縮です、一部走りながらということにはなりますが、その相場観を探していくこと自体もスーパーシティーとしての社会実装実験の意味ではないか、こういうふうに考えてございます。 そういったことではございますけれども、いずれにせよ、どういった経緯がそれまでの自治体内部のやりとりであろうとなかろうと、内閣府の方で公募手続をとらせていただくということになりますので、なかなか自治体の内部プロセスについては、私ども、地方自治の枠組みの中で口が出せないというところの、現状、苦しさは御理解をぜひ賜りたいと思うのですが、内閣府自身で公募手続をするときには、不透明だという疑いがかからないようにしっかりとした公募を行いたい、こういうふうに考えているところでございます。
○関(健)委員 ありがとうございました。 おっしゃること、よくわかりますし、まだ走りながら決めていかなきゃいけないという中で、かっちりしたものというのは確かに難しいと思います。ですから、透明性、李下に冠を正さずという原則を守れるルールを走りながら設定していく必要があるんだと思います。 最後に、大臣にお伺いします。 この区域会議というのが、いかに熱量を持っていくかというのが大事なポイントだと思います。そして、最近聞かなくなりましたけれども、アベノミクス三本の矢というのがありましたけれども、三本目の規制緩和というのは、まさにこれなんだと思います。私もこの規制緩和が進むのは喜んで賛成しますし、これは、いろいろな課題がある一方、進めなきゃいけない大きな政策の一つだと思います。 そこで、大臣にお伺いします。このままだと絵に描いた餅になっちゃうんじゃないかという指摘が多くあります。本当に規制緩和をがあっと進められるのかと。これは担当大臣の力というか……(発言する者あり)はい。最後に伺って、終わります。
○山口委員長 時間が過ぎていますので、簡潔に御答弁をお願いします。
○北村国務大臣 スーパーシティー構想実現のためには、先進的な技術や大胆な規制改革も当然必要となるわけですが、何より、それらを活用しながら、各地域が抱える暮らしの課題を解決したいという意欲が重要であり、そうした地域の皆さんの思い、これこそがスーパーシティーの成否を分けることになると考えております。 こうした本法案で用意される体制を最大限活用して、地域の皆様方の課題を解決したいとの意欲を十分に踏まえた上で、先進的な技術の活用や大胆な規制改革の実現を通じて、地域の皆さん方が住みたいと思うスーパーシティーが実現されるように、内閣府としてもしっかりとサポートしてまいらなければいけないと考えておりますので、今後ともよろしく御協力をお願い申し上げます。
○関(健)委員 ありがとうございました。終わります。
○山口委員長 次に、清水忠史君。
○清水委員 日本共産党の清水忠史でございます。 限られた時間でございますので、ぜひ、答弁は簡潔にお願いしたいと思います。 私は、四月七日の本委員会で、新型コロナウイルス感染拡大に関連して、長崎県佐世保市のハウステンボスで起きた派遣切りと寮からの追い出しの問題について質問しました。 今回、当事者の方から直接相談を受け、話を聞いてまいりました。 屋外アトラクションを担当していたこの方は、三月十六日に出勤した際、自宅待機を命じられた仲間がいることを知り、不安になって派遣会社に連絡をとると、いきなり解雇だと伝えられたということなんです。月末までに寮を出ろと。余りにも唐突でひどい話だと言わなければなりません。 その方は、みずから航空券を購入し、実家に戻ることができたわけですが、派遣会社に次の仕事のあっせんを求めたものの、新型コロナウイルスによる影響で全く決まらない。自分自身でも職種を選ばずアルバイトを探しているんだが、平時なら比較的募集している飲食店等の求人も、緊急事態宣言が出ている状況では、皆目ないということなんですね。 派遣切りをされた別の方は、実家に戻ることさえできなかったと報じられております。なぜか。実家の父親が新型コロナウイルスの陽性と判断されたためなんですよね。住まいを失うということがどれだけ大変なのかということなんですね。 北村大臣は、先般、こうした方々の衣食住、生活を守ることが必要だと述べられました。改めて伺いますが、突然雇用を失って、住まいまで失うようなことがあっていいのでしょうか。どのように考えられますか。
○北村国務大臣 先日の当委員会で申し上げましたとおり、雇用、事業及び国民生活を守ること、そして、衣食住、生活を守ることが最も重要であると認識しております。 したがって、雇用と住まいを同時に失うことは、当然、まことに好ましくない状況でありますから、何らかの打開策を講じていくということが必要であろうと存じております。
○清水委員 明確にお答えいただきました。 このたび、緊急経済対策で一兆円の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が打ち出されました。これは、感染症拡大の防止、それから地域経済、住民生活の支援に加えまして、感染症の拡大の終息後においても、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施できることを目的としている、そのために創設した。実施計画については、その地域の実情に合わせ、都道府県や市町村が、ハード面、ソフト面、自由に作成することができると伺っております。 東京都では、既に、ネットカフェが営業自粛することで居場所を失う方々に、ビジネスホテルあるいは賃貸住宅を借り上げて、緊急的な一時宿泊場所を提供しています。先ほど言われましたように、仕事と住まいを同時に失った方々に対して、住むところをちゃんと提供しているわけですね。 この新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、このように住宅を失った人たちのための支援メニューとして地方公共団体が活用するということも想定されているんでしょうか。
○北村国務大臣 本交付金は、各府省が各分野において個別に実施する対策ではカバーできないような課題に対しても、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに対応できるよう、財政支援をするものでございます。 このため、現在、地方の声もよく伺いながら、極力自由度の高い制度となるよう、その詳細について政府全体で検討を詰めているところであります。引き続き、各地方公共団体が限られた財源の中でそれぞれの地域の実情に応じた対策を迅速に展開できるよう、関係省庁と制度設計を急いでまいらなければいかぬと考えておるところです。
○清水委員 非常に自由度の高いものだという御答弁をいただきました。 私は、リーマン・ショックの後に創設された離職者住居支援給付金、これを時限措置で復活させたらどうかという提案もさせていただきました。雇用が切られても住宅を失うことがないように、このような支援を、今言われましたように、都道府県や地方公共団体が支援メニューとしてつくった場合についてもこの臨時交付金を使えるように検討していただきたいと思うんですが、その点についても検討していただけるということでよろしいでしょうか。
○北村国務大臣 御承知のとおり、今お述べになったとおり、この交付金は、リーマン・ショック時の対応として創設した地域活性化・経済危機対策臨時交付金の評価が極めて高かったことを踏まえ、感染拡大の防止や影響を受けている地域経済、住民生活の支援に向けて、地域の実情に応じた対応を迅速に展開できるよう、財政支援を行うこととしたものでございます。 ですから、その使途についても、地方公共団体の意向を踏まえ、極力自由度の高いものといたし、地域の実情に応じたきめ細やかな対策を実施できる交付金となるよう、関係省庁と制度設計を行っているところでございます。 よろしくお願いします。
○清水委員 北村誠吾大臣の地元のハウステンボスで起こった派遣切りと寮からの追い出しの問題ですので、こうした方々がしっかりと救われるような支援メニューとなるように、引き続き努力をお願いしたいと思います。 次に、政府の新型コロナ対策で、スマホ情報などを利用する政策について質問したいと思います。 三月三十一日に、内閣官房IT総合戦略室の取りまとめで、各省庁連名による統計データの提供について、プラットフォーム事業者、移動通信事業者に要請しました。今回は新型コロナ対策に限ったものであり、ユーザーの移動状況や検索用語などのサービス利用履歴は法令上の個人情報には該当しないということであります。統計情報等のデータに限るという、前回、説明でした。 政治的志向や人種、宗教などの特定グループの割り出しについて、原データ、もとデータの提供に同意があれば、インプットのあったデータについては技術的に処理ができると村上審議官からも答弁がございました。つまり、どのような形でデータが提供されるのか、あるいは国がどのようなデータと組み合わせて活用するのか次第で、結局、個人や特定グループを割り出せるということだと思うんです。 雑誌東洋経済で、TMI総合法律事務所の大井哲也弁護士は、企業が国の要請に応じて行うデータの提供について、データが統計情報である限り、個人情報保護法に抵触することはない、ただ、丁寧な顧客対応という意味では、たとえ統計情報であっても、データの第三者提供に関する同意をとるのが望ましい、こう述べております。 今回、要請がコロナ対策として有効であったとしても、情報提供の方法やその内容について国民に開示し、説明する必要があるというふうに思うんですが、政府の見解についてお答えいただけるでしょうか。
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、三月三十一日に、内閣官房のほか、総務省、厚生労働省、経済産業省の連名におきまして、プラットフォーム事業者や携帯電話事業者に対し、保有する統計データの提供を要請をしたところでございます。 今般要請をした統計データは、他のデータと組み合わせても個人の特定が不可能な形で提供されるデータを想定しているところでございます。 さらに、要請文の中に、提供を要請したデータは法令上の個人情報には該当しない統計情報等のデータに限定し、外出自粛要請等の施策の実効性の検証、クラスター対策の精度の向上など利用目的を明確に書きまして、取組が終了次第速やかに消去するということを明記をしているところでございます。 いずれにいたしましても、今般の要請に係る民間の統計データの提供及びその利用に当たりましては、引き続き透明性を持って行われるよう関係省庁と連携してまいりたいと考えております。
○清水委員 今の内閣官房の二宮内閣審議官とのこの一問一答で、今回、新型コロナに関連するデータについては、他のデータと組み合わせても個人情報が特定できないだとか、あるいは統計をした後は消去するだとか、そういうことが初めて明らかになったと私は思うんですよね。 ですから、こういう点で、やはり国民に開示し、説明していくということが何よりも大事だ、その点を指摘しておきたいと思います。 次に、本法案、この国家戦略特区法の法案では、スーパーシティー構想のもとで、一旦集積されたビッグデータから自分のデータを消してほしいと考えたとき、それができるかという問題なんですよね。データの利用を停止してほしい、あるいは消去してほしいと個人が請求権について申し述べたとき、それが可能かどうか、お答えいただけるでしょうか。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 正当な理由なく、当初の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合や、個人情報が不正な手段により取得された場合等々につきまして、住民本人は当該データの消去を請求することができるというふうに理解してございます。
○清水委員 不正取得でない場合はそれができないということのお答えだったと思うんですよね。 国家戦略特区法の改定案の仕組みでは、スーパーシティー構想の事業計画を立てる際に、全ての住民がその内容を理解して、メリット、デメリットをちゃんと把握できるという機会が設けられるのかということについてもお伺いしたいと思います。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど、住民の意向の吸い上げには二通りあるということを申し上げましたけれども、特に、できるだけ広くということでは、後段の、基本構想認定を受ける前段階で住民その他の利害関係者の意向を確認することが必要、こちらにつきましては、提供されるサービスの内容や影響を受ける住民、事業者の範囲等を踏まえ、内閣府も構成員として入った区域会議において適切と認める方法を選択するということでございます。 ただ、これは、内閣府が各規制所管省庁に規制の特例措置を求めるに当たって現場に反対がないということを確認するための手続でございますので、もし個人情報保護法に関係するような同意手続が必要な場合は、これは、この意向の確認手続とは別に、個別に個人情報保護法に基づく手続での同意が必要であるというふうに考えてございます。
○清水委員 例えば、個人情報保護法にかかわる問題についてはクリアできたという場合、全ての住民の合意がこの基本構想の中身について図られるのかどうか。また、事業計画の際に求められる住民合意というんですけれども、どのような基準で、どのような内容でそれを担保していくのか。お答えいただけるでしょうか。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 住民その他の利害関係者の意向を踏まえる方法につきまして、先ほども御説明したとおり、区域会議の中で、それぞれの事業の内容の態様に応じて、協議会における協議でありますとか、ないしは、パブリックが提供するサービスであれば議会の議決でございますとか、若しくは、場合によっては、ちょっと違う例でいえば、条例を議会が制定し、それに基づく住民投票を行いますでありますとか、いろいろな形態が考えられます。 そのことと、個人情報の取扱いにおける個人の同意というのはちょっと性格が違いますので、それはそれぞれ独立して行われるべきものというふうに考えてございますし、前段の方につきましても、できるだけ多くの方の賛同をいただかないといかぬということであろうと思っておりますが、ある時点で全員の賛成をとるかどうかということよりも、プロセスを通じて常に住民の意向を酌み続ける。なぜなら、スーパーシティーは、住民満足度を上げる、暮らしの改善、それ自体が目標でございますので、そういったところを基本にしつつも、節目節目で意向の確認をとる、若しくは、個人情報保護法の規定に基づいた同意手続を個別に行うといったような形で確認をしていくのかなというふうに考えているところでございます。
○清水委員 よくわかりました。 事業計画に限ってお伺いするんですけれども、例えば、スーパーシティーと認定されようとしている地域に住む住民の方が一人でも反対すれば、この事業計画はまとまらない制度となっているのか。仮に、反対する人の合意がなくても事業計画を承認できる場合、そういう場合もあると思うんですが、反対する人が意見を述べる機会というのは、必ずこれは保障される制度となっているのか、その点についても確認したいと思います。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 まず、住民等の関係者の意向の確認のプロセスの方につきましては、先ほど御説明したとおり、執行強制力自体を発生させるものではございません。したがいまして、ここで賛成していても反対していても、後々、これがその方の意向表明の自由度を束縛するものではない。極端な話、この意向の確認のときには賛成をしていたけれども、その後の話を聞いていて、やはり区域会議等に反対と呼びかけたいといったようなことのケースも考えられるという前提で考えてございます。 その上で、区域会議の方で常に住民の皆さんの意向を踏まえる努力をしながら、全体の計画であったり、サービスメニューを変える場合は区域計画を変更しなくちゃいけませんので、そうしますとまた認定という話になりますので、そうしますと、その認定を申請する前の段階でまた住民の意向の確認手続が入るといったような形で、重層的に、区域会議で聞き、大きな計画の変更が出る場合は、その都度、住民の意向の確認を踏まえるといったようなことを繰り返しながらやっていくということでございますが、最後の最後は、先ほどお答えさせていただいたとおり、やや走りながら考えなきゃいかぬ側面も、地域と事業の内容によってはあり得るのは、現時点で、正直、残っているところだと思います。
○清水委員 今のように、丁寧に意見を聞く機会を設ける、あるいは、変更された場合についてはそうしたことについても議論されるということだったと思うんです。ただ、最後は、拘束型の住民投票あるいは議会での議決ということで決まっていくわけですから、当然、反対意見というものがそこで収れんされていくということになるとは思うんです。 結局、本法案によって、事業計画をまとめるときに条件として住民合意というものが盛り込まれるものの、全ての住民に合意を求めるものでもなければ、計画の内容を住民に徹底するものでもないということだと思うんですよね、全ての住民という点に関して。 しかも、スーパーシティー内における個人情報の収集や利活用について、また、そのメリットやデメリットが事業計画に書き込まれるかどうかということについて、ちょっと確認したいんですけれども、事業計画に、住民の個人情報の取扱いや個人の権限、これは盛り込まれることになっているか、なっていないか、それだけちょっと確認したいと思うんですが。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 明文で法律上規定されているわけではございませんが、基本構想に書くべき重要な事業の内容の構成要素では当然あると考えてございますので、基本構想の事業を計画上記す中で、個人情報を取り扱う場合についてはその旨の記載がなされることを予定しているということでございます。
○清水委員 やはり、そのメリットやデメリットというものが事業計画にしっかり書き込まれるということの方が、より住民の皆さんの判断基準というものにもつながっていくのではないかということについては指摘をしていきたいと思います。 規制緩和と所管省庁とのかかわりについて伺うんですけれども、スーパーシティー構想ではさまざまな規制緩和が想定されるわけですよね。事業計画で住民合意を得るときに、所管省庁が専門的に審査したものを踏まえて住民に説明しないと、その分野で素人である住民の方は判断するだけの知見を持てないと思うんです。 総理に提出、承認する前に、住民が判断する材料として所管省庁の専門家の審査ということについては、これもしないということなんですかね。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。 通例の特区の手続と異なり、基本構想と呼んでございますが、これは区域計画の案でございます。その上で、所管省庁と議論した上で、最終的に区域計画の認定と。本法律上、名前は、基本構想の認定があって区域計画の認定に至る、こういう説明になりますけれども、基本構想の案の段階では、いろいろな事業を企画する際にあれもだめだ、これもだめだという話になるといかぬだろうということで、基本構想の段階では関係省庁の意見を伺うことは予定してございません。 必要に応じて内閣府が必要な専門的知見はつなぐということだと思いますが、ただ、区域計画として実際に走り出すかどうかというところでは、関係省庁の合意がないと動かないという仕組みになってございます。
○清水委員 やはり、そうした仕組みになっていますのは、規制緩和を推進していくという立場があると思いますし、一括に迅速に進めたいというこの法案の性格があると思うんですね。 最後に、北村大臣にお伺いしたいと思います。 個人情報を取得されたくないという住民の方が、例えばスーパーシティーにおける公的サービスを排除されるという懸念はないのかということなんですよね。例えば、そのスーパーシティーがキャッシュレスの町になる、現金で物を買うことができない、そういう町になってしまったときに、どうしても、クレジットカードだとか何とかペイで買物すると買物履歴が集積されていく。そういうことを拒んで、私はキャッシュレスで買物したくないんだという場合、こうした方々がいわゆる公共サービスから排除されるんじゃないか。 これは自動運転もそうだと思うんですが、ここへの懸念について、ぜひお答えいただけないでしょうか。
○北村国務大臣 スーパーシティーは、最先端技術を活用して、先端的サービスを導入して、よりよい未来の社会あるいは生活を包括的に先行実現するものでございます。そういったサービスの導入に当たりましては、真に住民目線で、その満足度の向上を図るような取組を講じていくことが大切でございます。 ですから、望まない住民に対してまで先端的サービスの利用を強制するものではなく、従来からの公的サービスについても、区域会議において、従来どおり継続して提供されることを含め、住民等の意向を踏まえた適切な方法が選択されることになると信じます。 そのため、御指摘のキャッシュレス決済も、住民等の意向によっては、現金による決済を含め、その他の決済手段と併用して活用されるような場合も十分想定されるものと存じますし、内閣府といたしましては、実際、技術を暮らしの中で使いこなす、地域の住民の皆様の意向をしっかりと踏まえて、より多くの住民の皆さんの満足の向上に資するように、区域会議構成員としてもしっかり取り組んでまいるということを申し上げたいと思います。
○清水委員 時間が参りました。地域限定型サンドボックス制度についてもお伺いしたかったんですけれども、これで質問を終わります。 ありがとうございました。
○山口委員長 次に、藤田文武君。
○藤田委員 日本維新の会の藤田文武でございます。 本日は一般質疑ということで、我が党は、全委員会の一般質疑を延期すべきだということを主張してまいりまして、感染拡大防止のためにも国会が変わっていかなければならないということを申し上げさせていただいて、きょうは、一般質疑ですので、党の方針により、一言意見表明だけさせていただいて、質疑を終わらせていただきたいと思います。 四月七日に緊急事態宣言が出されまして、現場の最前線で日夜対応に当たる政府職員の負担軽減並びに本会議や委員会始め各種会議や打合せの場での感染拡大防止のため、緊急事態下における効率的な委員会運営のあり方を検討していただきたい旨、以前より、各理事会及び委員会にて、具体的な提案も含めて意見を申し上げてまいりました。 先日、我が党としては、全委員会での一般質疑の延期や時間の短縮、それから、法案等も精査して先送りできるものは先送りする等の緊急時の国会運営のあり方について、議院運営委員会においても正式に各党に申入れを行いました。 そして、仮に一般質疑が行われる場合は、コロナ関係の緊急的な質疑を除いて我が党の質疑は辞退するという方針になりましたので、その旨、きょうは、私も辞退ということをさせていただきたいと思います。 ここ一、二週間、国会周辺でも、議員宿舎、議員会館でも感染者が出まして、省庁にも出ておる状況でありますから、かなり雰囲気が変わってきておりますが、国会改革や運営の効率化、こういったものは平常時から取り組むべきものでありますし、緊急時なら、なおさら緊急事態シフトをしくべきだということを常々申し上げてきたわけでありますが、何とこの政治というのは、自分の身の回りに、危機が本当に近くに迫らないと変わらないものかということをつくづく感じる次第でございます。 きょうは、一言意見だけを申し上げまして、スーパーシティー構想については、我が党を始め私自身も推進したいという思いで質疑は前回させていただきましたが、この後、法案採決になりますが、きょうは、質疑なしで、これで終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
○山口委員長 次に、内閣提出、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る七日に終局いたしております。 これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。亀井亜紀子君。
○亀井委員 立憲民主党・国民・社保・無所属フォーラムの亀井亜紀子でございます。 私は、ただいま議題となりました国家戦略特別区域法の一部を改正する等の法律案について、反対の立場から討論いたします。 第一の反対理由は、加計学園の事例に象徴されるように、国家戦略特区の選定過程が不透明であり、公募とは形だけではないか、一部の人々の利権に結びついているのではないかという疑念が晴れないからです。 本法律案の目的である「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会の座長は竹中平蔵氏ですが、同氏は、きょう現在も、株式会社パソナグループ取締役会長、オリックス株式会社社外取締役です。オリックスの子会社は国家戦略特区の事業認定を受けており、利害関係者が有識者懇談会の座長であること自体が大きな問題です。 第二の理由は、国、地方公共団体等が事業者からデータ提供の求めを受けた場合、プライバシーが侵害されないか、住民合意を得るプロセスが不透明だからです。 国家戦略特別区域会議のメンバーは、担当大臣、地方公共団体の長、特定事業を実施すると見込まれる者で組織され、計画段階に住民代表はいません。どの段階で住民本人の合意を得るのか、知らぬ間に個人情報が提供されるのではないかという疑念は拭えません。 第三の理由は、本法案が、国と地方との関係、地方自治の独立性を大きく変えるおそれがあるからです。 条例の制定を軸にスーパーシティーをつくろうという昨年提出された法案は廃案となり、スーパーシティー、スマートシティーの相互運用性の確保という形に変わりました。つまり、スーパーシティーで認定された規制緩和が、全国のスマートシティー計画にトップダウンで適用される可能性があります。その際、住民の家族構成、収入、納税、健康保険等、幅広い個人情報を保有し、独自のサービスを提供する地方公共団体の独立性はどう担保されるのか、地方制度調査会で議論された形跡はありません。 自動運転車両の人身事故のルールが未整備であることなど、論点は多く残っています。 緊急事態宣言下で参考人の招致もできない中、本日の採決は拙速であり、不要不急であると申し上げて、反対討論といたします。(拍手)
○山口委員長 次に、清水忠史君。
○清水委員 私は、日本共産党を代表して、国家戦略特別区域法の一部を改定する法律案について反対の討論を行います。 反対理由は三つです。 第一は、先端技術による実験都市計画を進めるに当たり、住民の権利や個人情報の保護をないがしろにし、規制緩和が進む懸念があることです。 本法案が進めるスーパーシティー構想は、先端的技術を活用し、さまざまなサービスを提供しようとするものですが、本人が同意しない情報の利活用も計画されています。 先行するカナダのトロント市では、道路や信号機などありとあらゆる場所に人、物の動きを把握するセンサーを設置し、ビッグデータを利活用する計画を進めていたものの、データが匿名化されても、複数のデータを組み合わせることで、行動が予測できたり、人が分類され、不公平な取扱いや差別を生んだりする可能性は十分にあると住民の不安や批判が高まり、混乱しました。 個人情報の扱いは不十分です。本法案でも同様の問題が発生する懸念が残ります。 事業計画案の前提としては住民合意を求めていますが、その方法は定められておらず、一部の住民の合意で強引に進められる懸念が払拭されていません。 第二は、国家戦略特区で問題視されている、総理大臣によるトップダウンの仕組みが強化されることです。 事業計画の立案の段階で内閣府の職員が区域会議に参加し、そこでまとめた基本構想を総理が承認、その後に各省が同時一体に規制緩和の許可を検討する仕組みを導入することになります。これでは、各省検討を事実上形骸化することになりかねません。加計学園の獣医学部創設のように、政権に近い特定の人物や事業者を優遇する総理案件が、より意のままに規制緩和を推し進める仕組みが強化されることになります。 第三は、地域限定型サンドボックス制度において、住民の合意形成が軽視され、安全性を監督する所管省庁の規制の仕組みを形骸化させるからです。 自治体、事業者に内閣府が参加する区域会議で技術実証区域計画を策定し、総理認定を受ければ、関連法ごとの許可は不要となり、一括して許可等があったとみなされてしまいます。実装実験をする際には、住民合意を丁寧に積み上げ、安全、安心を担保していくことが必要です。 以上、反対理由を申し述べ、討論といたします。(拍手)
○山口委員長 これにて討論は終局いたしました。 ―――――――――――――
○山口委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山口委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――
○山口委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三分散会