地方創生に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2020/04/02
会議録
○山口委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。北村国務大臣。 ――――――――――――― 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○北村国務大臣 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国家戦略特区は、岩盤のようにかたい規制や制度を打ち砕き、我が国経済社会の構造改革を進める突破口として、待機児童の解消、先端医療の促進、農業への民間参入、新たな観光市場の開拓といった多様な分野において、これまでに百一項目の規制改革を実現し、これらを活用した合計三百四十五の事業を実行に移してまいりました。 我が国における地域課題、とりわけ人口減少、超高齢化、労働人口の減少等に的確に対応するには、AIやビッグデータの活用を含む、我が国が有する最先端技術を暮らしに実装し、未来の生活を先行実現することが不可欠であります。国際的にも、これらの先端技術を取り込んだまちづくりが急速に進みつつあり、我が国においてもその場を積極的に創出していかなければ、第四次産業革命の成果を自国の経済活力に取り入れるための世界的な競争に取り残されてしまいかねません。 本法律案は、こうした情勢を背景として、国家戦略特別区域会議や全国の地方公共団体、産業界からの提案を踏まえ、国家戦略特別区域諮問会議等において検討した結果に基づき、第四次産業革命における最先端技術を活用し、未来の暮らしを先行実現するスーパーシティー構想の実現に向けた制度の整備など、地域から要望の強い、新たな制度改革事項を盛り込んだものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、スーパーシティー構想の実現に向け、複数の先端的サービス間でデータを収集、整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法定化し、事業の実施主体が、国や自治体等に対し、その保有するデータの提供を求めることができる規定を盛り込むこととしております。 また、スーパーシティーを構成する複数の先端的サービス事業が同時かつ一体的に実現できるよう、複数分野の規制改革を一体的、包括的に進める特別の手続を規定することとしております。 さらに、スーパーシティーについて、各府省による協力を強化するために国がデータ連携基盤を整備する者を援助する規定、データ連携基盤整備事業の実施主体に都市間の相互連携強化のための基準を遵守させる規定を盛り込むとともに、法施行後三年以内を目途に施策を検討し必要な措置を講じることを規定することとしております。 第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進歩に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。 第三に、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、認定を受けることができない者として暴力団員等を規定するとともに、認定を受けた事業者に対する立入検査及び業務改善命令、それらの違反者に対する罰則についての規定を盛り込むこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
○山口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る七日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十分散会