総務委員会 第15号
- 発言数
- 95 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2020/04/28
会議録
○大口委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に重徳和彦君を指名いたします。 ――――◇―――――
○大口委員長 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。 ――――――――――――― 地方税法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○高市国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和三年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を二分の一又はゼロとすることとしております。 第二に、徴収の猶予に関する改正です。新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があった事業者について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収を猶予する特例を設けることとしております。 第三に、車体課税の改正です。自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置について、適用期限を令和三年三月三十一日まで延長することとしております。 その他、固定資産税の減収を補填する措置等を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○大口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○大口委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長開出英之君、財務省大臣官房審議官住澤整君、財務省主計局次長角田隆君、国税庁課税部長重藤哲郎君、文化庁審議官森孝之君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君及び国土交通省大臣官房建設流通政策審議官中原淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○大口委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。緑川貴士君。
○緑川委員 皆様、午後の審議、大変お疲れさまです。立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの緑川貴士です。 大臣も、審議、大変お疲れのところ、よろしくお願いいたします。 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急経済対策を実行するために、補正予算のいち早い成立は急務でありますけれども、走りながらも、中身を冷静に吟味することが重要でありました。 個人への一律十万円の現金給付への方針転換は、全ての人々への支援という形で、その趣旨は変わりましたが、さまざまな活動の制約が続いて御不便をおかけしている多くの国民の皆様、そうした状況の中で、国民を分断せずに、感染収束に向けてみんなで連帯をしていくという意味で、時間はかなりかかりましたが、給付施策、これをみんなで変えられた意義は大変大きいと思います。補正予算の組み替えという異例中の異例の対応がとられる中で奔走されている役所の皆様方の御労苦にも、心から、この場をおかりして敬意を表したいと思います。 あらゆる世帯への家計支援のためのお金ですけれども、あくまでお一人お一人に確実に届けられる仕組みでなければならないと思います。 そこで、幾つか私から確認をさせていただきたいと思います。 世帯主が家族分を一括して申請をして、世帯主の銀行口座に人数分の給付金を振り込むという仕組み。まず、世帯ごとの給付だと不都合なケースがやはりあります。 例えば、DVや子供への虐待で、住民票を残したまま別居しているような場合。これでも、被害者が、今住んでいる自治体の窓口へ、被害が確認できる書類を添えて、あさって三十日までに申し出ておけば、世帯から切り分けて受け取ることができるようにするということです。 そして、連休を挟んでしまいますが、たとえ三十日を過ぎてしまった場合でも申出はできるということですが、ここで問題なのが、被害を受けている方が自治体に申し出るよりも先に、世帯主が既に一括申請をしていて、被害者の分の給付金も受け取ってしまっているという場合。被害者がその後に自治体に申し出たような場合には、これは国として、どのように対応していくのか、そして、どのように返金を求めていくのか、伺いたいと思います。
○高市国務大臣 DVを行う配偶者に被害者分の給付を行うことがないよう、原則として四月三十日までに被害者から申し出ていただくということにしておりますけれども、これは四月二十四日から四月三十日ということでお願いをしておりますが、申出期間経過後も、引き続き、被害者の申出は受け付けます。 なお、既に被害者分の給付金が加害者に支給されてしまっているような場合には、被害者分の返還を求めるということといたしております。 既に自治体の方に先週までにお示ししております特別定額給付金の申請書のフォームの中に、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあること、また、他の市区町村で重複して特別定額給付金を受給した場合には返還に応じること、世帯主以外の世帯員が一定の事由により特別定額給付金を受給していることが判明した場合には返還に応じることといった同意事項も書かせていただいております。
○緑川委員 自治体で被害の把握が間に合っていないまま世帯主に給付されてしまったというケースは、前回の二〇〇九年のリーマン・ショックへの対応として支給された定額給付金でもありました。 ただ、前回は、違うのは、DV等支援対象者として、加害者に住民基本台帳の閲覧制限をさせた上で、被害者の住所を変更する、つまり住民票を異動させるということが前回の給付の前提でありましたが、今回は、それをなくして、手続の負担をなくして、避難先の自治体の窓口で申し出れば対応がとられると。確かにこれは、加害者に知られるリスクも少なくて、より安全な仕組みにはなっていると思います。 そして、被害者への給付というのも、避難先の自治体が救済をする形をとって、その救済の財源も国の補助事業の対象にするということです。 ただ、気になるのは、世帯主の口座に被害者の分まで一括給付されてしまった自治体としては、やはり、大臣おっしゃったように、返還請求をすると。世帯主の二重取りの問題が前回も生じていました。これを野放しにはできないので、自治体から世帯主に被害者分の給付金の返還請求をする、この必要が出てくるんですが、ここへの対応というのが、前回もこれは同じだったんですね。改善されていないわけです。 全ての自治体でどのくらいの返還請求の対象になったのかが、これを役所に伺っても、前回分は把握していないということなんですが、総務省は民事上の債権などのやりとりには立ち入れないということで介入を避け続けてきたわけですけれども、前回と同じような仕組みで給付をしていく以上、今回は対応策を検討しておくべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。 確かに、御指摘のとおり、いわゆる加害者側の方にお金が渡るということになりますと、これを返還していただくというのはなかなか難しい局面があろうかと私どもも思っております。 であるからこそ、非常に限られた期間ではあるんですけれども、原則として四月三十日までに申し出ていただいて、その中でしっかりと被害者である方の方にはこの給付金を給付いたしますとともに、これは内閣府ほか関係団体の方とも調整させていただきまして、四月三十日までということになりますと加害者であるところの世帯の方に被害者分も給付されないよう対応するという仕組みを構築して、極力そこの段階でそういった重複支給が起きないよう関係者が共同して対応するという仕組みを、この短期間の中ではございますが、構築させていただいたということでございます。
○緑川委員 迅速に給付をしていくということと、これまでの事例も踏まえてこうした事情による民事上のトラブルを生じさせないということ、兼ね合いはやはり難しいんですけれども、被害者の分まで一括給付をしてしまったということを事前に防ぐためには、被害者からの動きがやはり起点になってくるわけですが、ここで、三十日までにということが難しいケースというのを少しちょっと触れさせていただきたいと思うんです。長期にわたって避難先で暮らしているようなケースについて、もう少し詳しくお話をしたいと思います。 自治体の窓口で被害者が申し出た際に、DVの被害を確認できる書類がやはり必要なんですが、そのものというのが、裁判所からの保護命令決定書、あるいは婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書、あるいはそれにかわる書類として、今回の給付金の申出のためだけに発行できるものがあります。それがDV被害申出確認書なんですが、このいずれかの添付が給付の条件になっています。 このうち、DV被害申出確認書の発行を受けられる条件としては、一つに、昨年四月以降に避難していることというふうにあります。つまり、世帯主から逃れて避難先で暮らし始めてからまだ一年たっていませんよという方は、公共料金の請求書などでその居住地が確認できれば窓口で書類を発行してもらえるということなんですが、一方で、それ以前から避難している、つまり避難して一年以上がたってしまっている場合には、必要な書類の発行が受けられない可能性があると思いますけれども、このあたりはいかがでしょうか。
○高市国務大臣 これまでの、婦人相談所が発行するDV被害の証明書に加えて、今委員もおっしゃっていただきましたが、今回の給付金の申出事務の用途に限って、市区町村等の行政機関や、行政機関と連携してDV被害者支援業務を行っている民間支援団体が発行する確認書を添付することも可能としました。 この確認書については、内閣府の方で、原則としては平成三十一年四月以降の避難や支援を要件としていました。しかし、今回、支援団体からの要請なども踏まえて、昨日四月二十七日付で内閣府から地方公共団体に対して事務連絡が発出され、平成三十一年三月以前の避難事案にも確認書を速やかに発行することを示したということでございます。
○緑川委員 それが十分に伝わっているかどうかということもあると思います。 役所に聞くと、一年以内であれば緊急性が認められやすい、一年以上、一年を超えていれば緊急性がないと判断されるケースもあるということでこういう基準が設けられているということなんですけれども、これはやはり、三十日までに、一年を超えた場合で対応していく場合の書類を整えるというのは非常に厳しいと思います。 現場で対応する行政機関、また各都道府県の配偶者暴力相談支援センター宛てに大臣も通知はされているということなんですが、私、確認すると、先週二十二日付の総務省からの通知で、昨年四月以降に避難した者という条件がついているんですが、それ以外の方ということの明記がないんですね。それ以前の方は対象ではないのかと、これは事務の方も十分な理解がまだ進んでいないというふうに思います。 昨年四月以前から避難している方も確認書の発行の対象となり得るということは、これは文書として明記はするべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 既に、昨日付で内閣府から地方公共団体に対して事務連絡を発出していただいておりますので、昨年三月以前の避難事案も確認書を速やかに発行するということは地方公共団体の方にも御理解をいただいていると存じます。 その上で、私もいろいろなところで、DV被害者の方もこれは給付の対象であるということを申し上げておりますし、男女共同参画担当大臣の方でも、できるだけ早く被害者の方が申請をしていただくこと、こういった発言をしていただいております。 それから、やはり、役所に被害者の方が自分から出向かれた場合に加害者と出会ってしまうといったリスクを避けるためにも、支援団体による代理申請なども可能という形にいたしております。 しっかり周知を改めて図ってまいります。
○緑川委員 本当に、きのうの周知であればなおのこと、三十日までの申請ということ、これを強いるというのは非常にやはり厳しいと言わざるを得ません。 そして、配慮が必要なのは、同居の家庭の場合でもこれは同じだと思います。仕事や生活の先行きが見えないという中で、その不安とかストレスが家族に向けられて、子供の虐待、またDVに関する相談が今やはりふえてきています。この同居する家族関係によっても受取が難しいという場合は、考える必要があります。たとえ給付の対象が家族一人一人であっても、この給付の方法では、家族分を含めたお金の受給権というのは世帯主のみが持っている。その世帯主の口座にまとめて振り込まれるという形ですから、家族に渡す前に無断でほかのことに使い込んでしまう場合だって、やはりあると思います。 申請は世帯単位でしていく、事務コストはなるべく抑えて、事務の負担も軽くすることは大事です。この申請は一括でするんですが、それぞれの十万円の振り込み先の口座については、世帯主だけじゃなくて、世帯主も個人と捉えて、個人ごとに、構成員一人一人に指定する仕組みが必要であるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 この特別定額給付金は、家計への支援をその趣旨としておりますので、定額給付金と同様に、世帯単位で給付することとしました。 具体的には、居住と生計をともにする社会生活上の単位である住民基本台帳法の世帯を単位として給付をし、また、申請及び受給は、その世帯を主宰する者である世帯主が行うことといたしました。 仮に、世帯単位ではなく個人単位で受給を受け付けるということにした場合に、受給者が著しく増加をいたします。個人単位で別々の銀行口座などに振り込む必要が生じることから、市区町村に過大な負担を強いることとなってしまいますし、迅速な給付を行うことにも支障が生じることが想定されます。 また、個人単位とした場合に、乳幼児まで全ての人が一人ずつ給付を受けるということになって、そのような方々がどのように受領するのか、こういう対応が困難な事例も多く出てくるということが考えられます。 今回の給付金制度でございますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う、これが緊急経済対策にも書かれており、その趣旨とされておりますので、今回は、迅速性とシンプルさ、そしてできるだけ市区町村の事務負担を減らすということを優先させていただきました。そこで、世帯単位で世帯主に給付する方法を適切といたしました。
○緑川委員 家計支援ということが経済対策の趣旨であるというふうに言うんですが、その前に、給付金自体の名称が、全国全ての人々のためのお金であります。人なんですね。振り込み手数料をかけない、事務コストを抑えることは必要ですけれども、その手数料をかけないということと、この十万円が貴重な収入で、生計をつなぐ、本当によりどころとなり得るお金を一人一人が確実に受け取れるようにすること、政治がどっちを重く見るべきかは、これは後者であるほかないと私は思っています。 離婚の協議中だけれども同居をしているとか、虐待を受けていて、極力家にはいないようにしているけれども、同居をして扶養に入っている、さまざまな境遇にある方が受け取れない場合があるというのを重く見るべきだと思います。受け取る権利を守るような仕組みを何とか守っていただきたいというふうに思います。 時間もないんですけれども、次の質問に移るんですが、学校の休校や外出の自粛によって食費や生活用品の出費、また家庭の光熱費もかさんでいます。広く家庭を応援していくために、やはり一律の現金給付がまずは急がれますけれども、一方で、補正予算の組み替え前の現金給付の主眼にあったのは、生活が特に厳しい世帯への支援にありました。単身世帯や二人世帯では、もともと期待されていた総額が今回減る世帯も出てくるわけですが、こうした世帯への対策はやはり別に求められます。 今回の一人十万円給付で申請がなかった分を財源として活用することも含めて、今後の追加策について、お考えがあれば伺いたいと思います。
○高市国務大臣 今、国会で第一次の補正予算案の御審議をいただいているところでございますので、その段階で次の追加策ということについて申し上げるべきではないと思っております。 まずは、収入の減少により生活に困っておられる方々を含めて、家計への支援として、今回の給付金、そしてまた、余り使い勝手がよくないという御指摘もいただきましたが、雇用を守るための雇用調整助成金、緊急小口資金の特例貸付け、国民健康保険料の免除など、さまざまな支援策が存在しておりますので、こうした措置を組み合わせるということがまず第一だと思います。 その後のことは、今の段階では申し上げられません。
○緑川委員 今後の展開は、やはり実際には、追加策は現実的には行われるはずであるというふうに私は思っておりますので、期待をしたいというふうに思いますが、やはり今は、あくまでこの緊急的な支援の段階であります。この十万円に対して、小さい規模の自治体からの給付が早くから始まってくる、先行すると思いますが、十人十色の現場の声をこの離れた国会からでも与野党でしっかりと酌み取って、必要なところに一日でも早く追加支援を振り向けることが必要であると思います。 財源の手当てを必要とするのは、自治体に対してもこれは同じことが言えます。地方創生臨時交付金について伺いたいと思います。 感染拡大の防止を受けて、事業者の休業について、その財源不足に悩む自治体の状況を受けて、休業要請時の協力金にも使うことができると政府がようやく明言しました。自由度の高い柔軟な交付金にしてほしいと以前から求めていたことに一部応える形にはなっていますけれども、ただ、一兆円では足りないということは明らかであります。 休業要請を実効性のあるものにしていくためには、やはり大幅な増額が不可欠です。これも、各政党のほか、現場で対策を講じている首長からも強い声が上がっていましたし、全国知事会でも、今月十七日の時点で、提言という形で示されていました。十七日の段階で示していましたから、補正予算の組み替えを決めた二十日までに時間がありました。その間、なぜ組み替え時に臨時交付金の予算をふやさなかったんでしょうか。
○大塚副大臣 これはまず、休業の協力金に活用したいという自治体の声があることは承知しております。 ただ、基本的に今回の補正の中の考え方では、休業されている事業者あるいは売上げが大幅に減少している事業者の方には、まず、これは国の負担で、地方公共団体の負担なしで二百万円、個人事業者は百万円給付をするという仕組みがございます。そのほかにもさまざまな事業者向けの支援の仕組みが入っているわけでございまして、雇用調整助成金もそうですし、無利子無担保の融資の拡充などもそうです、この辺も地方自治体の負担なしでできるようにしているということがあった上で、臨時交付金は、これはもともと、各地方自治体の状況に合わせて自由度高く使っていただけることができるものとして、リーマン・ショックのときに一兆円で導入をしたものでしたが、これが非常に、当時も使い勝手がよいということで評判がよかったこともございまして、今回も同規模の一兆円ということで措置をするということで、今進めてきているわけでございます。 そうした中で、これを協力金にも活用できるのかという声がございました。これは、地域地域でさまざまな事業者、産業の構成、あると思いますし、どういう経営の状況に陥っているかというのも、これも地域によっていろいろあると思います。その自治体の首長さんがしっかり御判断をされて、この協力金の財源にこれを活用していくというふうに判断をされたときにはこの財源を充てていただいてもいいと思いますけれども、それに限って財源を設けているわけではございませんで、さまざまな、例えば、オンライン、遠隔授業を拡充していくとか、農業、漁業といったことの支援に使っていくとか、地域地域でこれは御判断をいただければ、このように思っているところでございます。 十七日に御要望があって、二十日に組み替えられたではないかというお話でありますけれども、これは協力金に使うための財源というわけではありませんので、まずこの一兆円、リーマンと同じ規模を措置し、自治体の事情に合わせて御活用いただければ、このように思っておるところであります。
○緑川委員 今は、この緊急支援、何度も申し上げますが、持続化給付金も支給がおくれている、雇用調整助成金も、申請自体も少ないんだけれども、支給が更におくれていく。この収束に向けて、八割減、人との接触機会を減らそうという一環として、痛みはあるけれども、やむを得ず休業をお願いしている。 休日の人出は確かに八割減になっているところもありますが、平日の人出というのはそれ以下、四割から七割以下の減少にとどまっています。こういう感染拡大の傾向にある中では、来月以降も、緊急事態宣言の全域の解除ということはやはり難しいんだろうというふうに思います。外出自粛を緩めれば第二、第三の波が来るかもしれない。それに合わせて、休業への支援についても長期を見据えた対応がやはり求められます。 臨時交付金というのは、おっしゃるように、病床の確保、また軽症者の宿泊施設の確保といった、医療や福祉の分野も含めて多岐にわたる活用が見込まれる。だからこそ、より拡充した交付金の措置が求められる、より早期のさらなる予算計上が求められるというふうに考えています。 もしお答えいただけなければ端的にで構わないんですが、やはりこの財政調整金の貯金も、自治体で底をついているところがあります。千葉県も、災害を受けて、もう昨年の時点で五百億円もあった調整金を使ってしまって、もう今は六億円ほどしか残っていないような状況にある自治体もあるわけですね。東京のように、九百六十億円というような協力金の予算を立てられるような自治体はありません。兵庫県でも、全国で四番目に少ない貯金、財政調整基金と言われていますけれども、そんな中でも、大阪と同じようなこの協力支援金を出そうという自治体もあるわけです。 今後の追加的なこの臨時交付金、予備費の活用も含めた上積み、そしてこの第二次補正予算の策定での増額など、どこまでお考えでしょうか。
○大塚副大臣 確かに、委員御指摘のように、コロナとの闘い、長期戦になっていくという可能性も多分にあるのかなと私自身も感じているところでございます。 そうした中で、各地域、どのような状況になっていくか、これは注意深く見ていかなければなりませんし、必要な手だてがあれば果断にこれは実施をしていくということが求められていくんだろうというふうに思っております。 二次補正云々というお問合せでありましたけれども、そこは、まだ今回の一次補正の配付が始まっているわけでもないという中でございますので、なかなかお答えは難しいところがございますが、しっかり地域の実情を見きわめながら対処していければ、このように思っているところでございます。
○緑川委員 急ぎながらの議論で、でも、私も、時間が限られた中で丁寧にやはり御答弁をお伺いしたいなと思っておりました。 半分も行かなかったんですけれども、お越しいただいた役所の皆様も、申しわけありません。 ただ、リーマン・ショックと比べれば……
○大口委員長 もう時間が来ています。
○緑川委員 もう質問は終わりにしますけれども、休業による収入減、また外出自粛による消費の減少など、やはり実体経済が縮むスピードというのは、これはリーマン・ショックを上回っています。アメリカでは、実際に失業者が出るスピードがどんどん加速をしている、リーマン・ショック時を上回っている状況であります。 ぜひ、早期の予算計上を求めて、質問を終わります。
○大口委員長 次に、高木錬太郎君。
○高木(錬)委員 立国社、立憲民主党、高木錬太郎です。 高市大臣、また政府の皆さん、大変お疲れさまです。連日本当に大変だと思います。心から敬意を表したいと思います。 まずは、御提案がございました地方税法等改正案につきまして、一点だけ確認をさせていただきたいと思います。 個人住民税のところです。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等がされた文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない、放棄することを選択された方は、その金額分を寄附とみなし、税優遇、寄附金控除を受けられる新たな制度が創設されました。 私も、文化芸術、スポーツを応援したい立場です。そういう中で、いろいろな声を政府の方も聞かれたでしょうし、そして、我々、党の方でも、文化芸術に携わってこられている方々の現場の窮状を伺ってまいりました。 我々も聞いてきたんですが、政府の耳にも届いてこのような新しい制度が創設されたんだと思いますが、肝は、きちんと広報すること、応援したいと思っている方々にこういう新しい制度ができたということを周知徹底することかと思います。 文科省になりますでしょうか、どうやって広報していきますでしょうか。
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために中止等となりましたイベントの主催者を支援をするためには、多くの方々にこの制度を広報、周知をすることが大変重要であるというふうに考えてございます。 これまでも、文部科学省では、文化芸術団体及びスポーツ団体に対しましてこの制度に関する説明を行いますとともに、文化庁、スポーツ庁のホームページに掲載をするなど、広く国民に対する周知を図ってきたところでございます。 できるだけ多くの方々にこの制度を活用していただけますよう、今後ともさまざまな広報手段を活用し、さらなる広報、周知に努めてまいりたいと存じます。
○高木(錬)委員 一緒に、この新しい制度を文化芸術を応援したいという方々に知ってもらうために、私も尽力したいと思います。 それでは、続きまして、特別定額給付金事業につきまして伺ってまいります。 趣旨につきましては、先ほどの緑川委員の質疑にもございました。私も若干確認させていただきたいのですけれども、やはり、制限つきの三十万円から一律十万円に変更されて、四月十七日、安倍首相の記者会見、あそこでも、全ての国民の皆様という御発言がありました。そういう趣旨からいきますと、家計への支援、あるいは受給権者が世帯主というのは、やはり私はかなりの違和感がどうしても芽生えてしまいます。やはり個人だろうと。受給権者は個人。 先ほど大臣の御答弁にもありましたが、実務上相当難しいのは私も承知しております。しかし、実務の話ではなくて、理念、趣旨のところでは、やはりここは個人と書かなきゃいけないのではないでしょうか。 その点について確認したいのですが、個人、書きぶりとしては、日本国内に住む全ての方々というふうに、世帯主ではなくて、書くべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。 この特別定額給付金につきましては、給付対象者につきましては、四月二十七日でありますところの基準日、ここにおきまして住民基本台帳に記載されている者としているところでございます。 これは、先ほども話がございましたけれども、緊急経済対策の中におきまして、特別定額給付金が家計への支援、それを趣旨としていることも踏まえまして、居住と生計をともにする社会生活上の単位である住民基本台帳上の世帯を単位として給付を行うことといたしまして、また、申請及び受給は、その世帯を主宰する者であるところの世帯主としたところでございます。
○高木(錬)委員 それがおかしいと言っているんですね。 四月二十四日、高市大臣は、無戸籍者の皆さんについて、住民基本台帳に登録されていない無戸籍者の方につきましては、法務局がその情報をお持ちですので、法務省と調整し、給付の対象とする方向で検討をしておりますと記者会見で述べられました。とてもすばらしい、御英断だと思います。一人でも多くの方を救おうという大臣の意思があらわれていると思います。 この記者会見、今申し上げたお話とあわせて、こうもおっしゃっておられるんですね。とにかく、日本国内にお住まいの全ての方々に、的確に給付金をお届けするべく、しっかりと取組を進めてまいります、全くそのとおりだと思います。受給権者は日本国内に住む全ての方々である、世帯主ではないと。 住民基本台帳に記録されていない、日本に暮らしている外国の方々もいます。私の耳には、六十三万人以上いるというふうに入ってきています。この方々は給付金の対象にならないわけですね。例えば、帰国ができない、帰国困難な元技能実習生の方々や留学生の方々、ワーキングホリデーでいらっしゃっている方もいれば、インターンシップの方々、さまざま御事情がある。その中でも、とりわけ、仮放免者。この仮放免の皆さんは、仮放免中でありますので就労が禁じられていて、平時でも生活が困窮されます。ましてや現下の状況です。一層の生活苦に陥る危険があります。 支援している皆さんからお話を伺いました。母国で迫害を受け、助けを求めて日本で難民申請中の方々や、日本で生まれ育ち、生活基盤があったり、日本人の配偶者がいるのにもかかわらず在留資格が得られない方々、こういった方々が一層の生活苦に陥る可能性があると。 家賃が払えない、アパートから追い出される、友人、知人の家に住まわせてもらうことになる。そうすると、人の接触を八割削減しようという話や三密を避けようという話は達成できませんし、あるいは、生活苦でありますので食料が買えない。そうすると、知人、友人のところに助けを求めに行く、借りに行くという機会もふえるでしょう。ステイホームではない、家にとどまっていられない、そういう状況を生んでしまいます。 先ほど、大臣の記者会見での御発言、日本国内に住む全ての方々ということや、そもそものこの事業の本来的趣旨からすれば、今私が申し上げた、日本に長く住みながら、あるいは長く住んでいなくても、さまざまな御事情で日本に滞在していらっしゃる住民基本台帳に登録されていない外国籍の方々にも給付すべきだと私は考えますが、大臣の御見解を伺います。
○高市国務大臣 日本在住の日本人と同様の状況にある日本国内に在住する外国人についても、住民基本台帳に四月二十七日時点で記録されている方は対象となります。 幾つかの例をお挙げになりました。まず、住民基本台帳法上の、例でございますけれども、観光目的など短期滞在者等を除く、適法に三カ月を超えて在留する外国人で住所を有する方、これは住民基本台帳制度の対象となりますので、お受取が可能でございます。中長期在留者、つまり在留カード交付対象者の方、特別永住者の方、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者ということでございます。 それからまた、留学生の方も、三カ月超の滞在者は中長期滞在者となりますから、住民基本台帳制度の対象でございます。また、ワーキングホリデーでも三カ月超の滞在者は住民基本台帳制度の対象です。インターンシップも三カ月超であればこの対象でございます。難民申請者も一時庇護許可者として住民基本台帳制度の対象でございます。 できるだけ多くの方にお知らせできるように、今、多言語などでの発信につきましても政府内で準備を整えているところでございます。
○高木(錬)委員 私が例として申し上げた仮放免の方々は対象であるということですか。難民申請中の方にはお届けできるという、今、御答弁ですか。済みません、確認させてください。
○高市国務大臣 一時庇護許可者、難民の可能性のある方で一時的に上陸を許可された方はこの類型に入る、住民基本台帳制度の対象となるわけなんですが、先生のおっしゃる仮放免者ということで入国管理局から病気等の理由で一時放免されている方というのは、残念ながら住民基本台帳法の対象外ということになります。
○高木(錬)委員 先ほど触れました無戸籍者の方々への救済であるとか、緑川委員が質問されました配偶者からの暴力を理由に避難されている方々へは柔軟な、あるいは寄り添った御対応をなさっています。 森法務大臣においては、この新型コロナウイルス感染症拡大の局面において、特別在留資格や仮放免の方々の柔軟な運用をということを記者会見でおっしゃっていますし、こういう局面ですから、ぜひともそこは前向きに、今できませんという話がありましたけれども、住んでいるのは一緒ですから、同じように生活を制限されていますから、とりわけ平時から生活が困難な状況に追い込まれている方々ですから、そこはぜひとも大臣の御決断を私はお願いしたいと思います。 続きまして、同じような趣旨でありますが、先ほど大臣の答弁にもありました世帯の定義について、ちょっとこだわらせて聞かせていただきます。 安倍首相は、今国会の予算委員会の中で、現代日本において、夫婦、家族、働き方、人生設計が多様化する中、こうした多様化に適した経済、あるいは社会保障における多様性の尊重について質問されたときに、答弁で、「多様性こそ、社会が躍動感を持ち、成長していく基盤なんだろうと思います。」と。「同時に、その中において、分断、対立、あるいは排除があってはならないわけでございまして、委員御指摘のとおり、社会保障改革や経済政策の推進に当たっては、国民の分断を防ぎ、国民の一体感を維持しながら、国民一人一人の個性と多様性が尊重される社会をつくるという考えが重要であると考えております。」と安倍首相は答弁されています。これは政府見解だと思います。 認めておられるように、現代日本社会においては、いろいろな家族の姿がある。多様な家族の姿がある、それぞれ事情があるという中で、先ほど御答弁にありました世帯、つまり同一の住所地、同一の生計の方で構成される単位として今回の特別定額給付金が支給されるということになるのは、その概念に拘泥されるというのは、まさに安倍首相が掲げられた政府見解と矛盾するのではないですか、いかがですか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。 当事業では、受給権者を世帯主といたしておりますのは、特別定額給付金が家計への支援をその趣旨とすることも踏まえまして、住民基本台帳法上の世帯を単位として行うこととし、また、申請及び受給につきましては、その世帯を主宰する者である世帯主というふうにさせていただいているところでございます。 この事業の実施に当たりまして、仮に個人単位で申請を受け付けるというふうにした場合には、これは対象者がすごくふえますので、市区町村に過大な負担が生じるなど、迅速に給付金をお届けするという事業に支障が生じるということもございまして、世帯単位での給付ということにしているところでございます。 したがいまして、受給権者を世帯主として家計への支援を迅速に行うということでありまして、御指摘のような、国民一人一人の個性と多様性が尊重される社会をつくるということとは、決して矛盾するものではないというふうに考えております。
○高木(錬)委員 であるならば、具体的な例を出してちょっとお聞きしたいのですけれども、基準日において特別養護老人ホームに入居しており、住民基本台帳上も当該特別養護老人ホームを住所地、居住地とした単身世帯として記録されている方について、光熱水費などを含む居住費や食費等を別世帯の家族が負担している場合、この負担している御家族というのは同一世帯とみなされず、支給を受けられないということでよろしいですか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、他の世帯の方が、お話にありましたような形でその方の支援というんでしょうか、そういうことをされているという場合のことでございますが、その御家族そのものが当然世帯は別になりますので、今回の給付金制度という中ではその御老人の給付金を受給するということはできません。 ただし、そういった、単身世帯として、みずからが申請者として意思表示といいましょうか、適切な申請をするのが困難であるという場合には、そういったお世話をされている方、御家族の、別の世帯の方になりますけれども、そちらの方で代理申請、代理受給ということで、その単身世帯の御老人をお支えするということは可能とするようにしているところでございます。
○高木(錬)委員 家族が代理申請、代理受給できるとおっしゃいましたが、代理申請、代理受給の要件については定まったものがあるんですか、教えてください。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。 この代理申請と代理受給につきましては、昨日付の事務連絡で、申請、受給の代理ができる者の範囲というものを明らかにいたしまして、各地方公共団体の方に通知したところでございます。 具体的には、基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員、それから、いわゆる法定代理人、具体的には、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、補助人、そして、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者などで市区町村が特に認める者、こういった方々をお示しさせていただいているところでございます。
○高木(錬)委員 世帯、世帯が前に出過ぎて、うちのおやじのいろいろな、居住費はかかるけれども別世帯だから受けられないというふうに勘違いなさらないように、これもまた周知徹底を、今通知したということですが、その先の国民の皆さんにきちんと届けるように、はなから諦められないように、きちんと御対応をお願いしたいと思います。 次に、自治体施行の公営競技場の従事員への休業手当について一点お聞きしますが、三月の衆参総務委員会でもやりとりがありました。 自治体施行の公営競技場従事員に休業手当が支払われていないのは、不可抗力によるもので、使用者の責に帰さず、よって労基法二十六条の適用はされないとしているからでありますが、四月七日の緊急事態宣言以前の政府の自粛要請による無観客での試合開催は、公営競技を施行する自治体の判断でとった措置であると思います。その点を鑑みれば、休業手当が支払われない、労基法二十六条は適用されないということは、私はおかしいのではないかと。 そこで総務省に伺うのですが、あくまでも公営競技を施行する自治体、この自治体の判断でとった措置であるとまずは見解を示していただきたいのとあわせて、そこで働く従事員には労基法二十六条の適用がされるということで、公営競技を施行する自治体に対して総務省から通知を出していただきたいのですが、いかがですか。
○大村政府参考人 お答えいたします。 労働基準法に定める休業手当に関しまして、厚生労働省が公表しております新型コロナウイルスに関するQアンドAにおきましては、休業手当の支払い義務が生じない不可抗力による休業につきまして、二つの要件を入れております。一つは、その原因が事業の外部により発生した事故であること、また、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることという要素をいずれも満たす必要があるというふうにされております。 各地方公共団体における公営競技の休業等がこれに該当するか否か、労働基準法第二十六条に基づいて休業手当を支給すべきか否かにつきましては、厚生労働省から示されたこういった解釈に伴いまして、個別具体の事情に応じて各団体が適切に判断をすべきものというふうに認識をいたしております。 総務省としては、現在、実情の調査を行っておりますので、要するに、これは勤務体制の確保という観点から全体を通して調査を行っておりますので、こういった結果も踏まえて、各地方公共団体において適切な対応がなされるように、引き続き必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
○高木(錬)委員 最後になりますが、高市大臣に御発言を求めたいと思います。 大臣のお耳にも十分入っておられると思うんですが、既に自治体の窓口は大変な状況です。あと、現業の皆さん、例えばごみ収集、私の住むさいたま市は、前年比で家庭ごみが一四%ふえているという話です。 あるいは、もう既にこちらの委員の皆さん御存じのとおり、御案内のとおり、公立病院、医療全体に対してそうですが、総務委員会ですので、公立の病院も、お医者さん、医療従事者の皆さん、大変な思いで今取り組んでおられます。保健所もパンクしています。公立の保育園、公立の学童、あります。それぞれ過酷な状況になっている。誹謗中傷、暴言、さまざまな差別、偏見にも耐えながら、自身の感染の恐怖にもおびえながら、自分がひょっとしたらもう感染しているかもしれない、家族にうつしちゃいけないということで、車の中で過ごしていらっしゃる看護師さんもいるというふうに伺っています。 そういった、国民の、住民の暮らしを必死で守ろうとして働いている皆さん、命と健康を守ろうと一生懸命取り組んでいらっしゃる皆さん、もちろん公務だけじゃなくて民間の方々もそうですが、ここは総務委員会であり、地方自治を所管する高市総務大臣ですので、ぜひとも、まず、この局面で、長期化するかもしれないという話が出ていますが、この局面で、今必死になって取り組んでおられる全国の地方自治体の職員に向かってメッセージを送ってくれませんか。最後にそのことを伺います。
○大口委員長 持ち時間が終了しておりますので、簡潔にお答えください。
○高市国務大臣 全国の地方自治体の皆様は、感染症対策において非常に重要な役割を担っていただいております。 今委員が紹介いただいたような医療現場の皆様や、それから使った後のマスクもまざっているかもしれないごみ収集の仕事に当たっていただいている皆様や、また検査、相談体制で寝る間も惜しんで働いていただいている保健所の皆様や、そしてまた、今回の給付金のこともありますし、住民の皆様からの相談にも応じていただいている地方自治体の職員の皆様、特に役場で頑張っていただいている皆様、また教育、社会福祉の現場で頑張っていただいている皆様、全ての皆様の御尽力に心から感謝を申し上げますとともに、御自身の感染リスクも最小限に、御注意をいただきながら、それでも住民の皆様の福祉の向上と健康のために何とぞ御活躍をいただきますようにお願いを申し上げます。
○高木(錬)委員 終わります。ありがとうございました。
○大口委員長 次に、本村伸子君。
○本村委員 日本共産党、本村伸子でございます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、地方税についてお伺いをしたいというふうに思います。固定資産税、都市計画税の減免の問題でございます。 以前も私、固定資産税の減免について質問させていただいて、今回入ったということはよかったわけですけれども、しかし、償却資産と事業用の家屋だけということに限っております。 そこで伺います。 店舗兼住宅の場合も減免対象になるかということ、するべきだと思いますけれどもどうかということ。 そして、総務省の資料でも、厳しい経営環境に直面しているというふうに書かれております。今回異例なことで減収になっているわけですから、ぜひ土地の方も入れていただきたいというふうに思うんです。 バス事業者も本当に大幅な減収になっておりまして、広大な駐車場を持っている事業者さんもいらっしゃいますし、あるいは美しい日本庭園を持っている旅館やホテルなどもございます。そうしたところ、土地も含めていただかなければならないというふうに思います。 土地の固定資産税の減免、そしてそれを補填する特別交付金、全額補填するべきだというふうに思いますけれども、総務大臣、お答えをいただきたいと思います。
○高市国務大臣 今回の措置は、新型コロナウイルス感染症の影響によって厳しい経営環境にある中小事業者などの事業継続を支援するために、稼働率が著しく落ちている事業用資産に対する固定資産税を軽減するということといたしております。一方で、固定資産税は地方の行政サービスを支える基幹税でございますから、その安定確保は非常に重要でございますので、対象資産は必要な範囲に限定すべきものだと考えております。 このため、事業用資産として、その減価償却費が法人税や所得税において損金や経費に算入される償却資産及び事業用家屋を対象とすることといたしました。 ですから、土地については対象となりませんし、また、住宅兼店舗については、事業用の部分である店舗部分のみを軽減措置の対象とすることといたしました。
○本村委員 今回、異例なことで減収となっている、そして本当に生きるか死ぬかで必死に頑張っている事業者の方を救済するためにも、ぜひ土地の減免制度も考えていただきたい、早急に検討していただきたいというふうに思います。 二つ目ですけれども、事業用ではない個人の固定資産税そして都市計画税の減免も考えるべきだというふうに思います。 資産を売って税金を払え、家や土地を売って税金を払えというのではなく、やはり減免制度、こういう危機的な状況ですから、考えるべきだと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
○高市国務大臣 今回の措置につきましては、先ほど申し上げましたように、中小事業者などの負担を軽減し、事業継続を支援する観点から、固定資産税を軽減することといたしました。 個人の方に対する経済支援としては、今般の経済対策の中において給付金などさまざまな予算措置も講じられておりますので、個々の納税者の実情に応じて適切に対応していただけるものと考えております。
○本村委員 ぜひ、個人の固定資産税、都市計画税の減免、そして特別交付金で補填をしていくという措置も検討を早急にしていただきたいというふうに思います。 固定資産のある方だけではなく、賃貸の方々も救わなければならないというふうに思っております。 事業用の賃貸も固定費となり、これが倒産、廃業の危機になっているという状況がございます。持続化給付金をというふうに言うわけですけれども、上限が法人で二百万円、個人事業主等で上限百万円ということで、とても足りない状況があるわけです。 きょう、野党が法案を提出をいたしまして、ここの委員の皆様方にも複数提案者の方がいらっしゃるわけですけれども、きょうは、安倍首相が、状況が更に延びれば、ちゅうちょなく、やるべきことをやりたいというような答弁もされました。 一刻も早く家賃支援、事業用もそうですけれども、個人も一刻も早く制度をつくるべきだというふうに思います。御答弁をお願いしたいと思います。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の補正予算では、御指摘のテナント料、賃借料の支払いなどにも用いることのできる使途の制限のない資金として、持続化給付金というのを給付することとしております。御指摘のとおり、中小法人二百万円、個人事業主百万円となっております。 この規模感でございますけれども、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうちの地代家賃それから広告宣伝費を合計した費用の平均が年間四百万円程度というふうになっております。それから、個人事業主についてはこれが年間二百万円というふうになっております。 したがいまして、この持続化給付金でございますけれども、年間のこうした支払い負担の半年分、平均六カ月分に相当する額を給付するということでございます。したがいまして、これは決して少ないものというふうには考えておりません。 ただ、しかしながら、御指摘のとおり、店舗の面積であるとかあるいは立地、いろいろな状況がございまして、いろいろな差があるということは事実でございます。一方で、一刻も早く事業者の皆様に資金を供給するということで、一律の資金ということにさせていただいたということでございます。
○本村委員 きょうも必死に金策に駆けずり回っている中小・小規模事業者の方のお声を聞いてまいりました。ぜひ、事業者にもそして個人にも、家賃支援、早急に制度をつくるべきだということを求めておきたいというふうに思います。 次に、一人十万円の特別定額給付金についてでございます。 実の父親から性的虐待を受けていた女性が裁判に訴えて、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が出され、そして、名古屋高等裁判所で逆転有罪判決となりました。被害当事者の方は、暴力を振るわれ、そして学費や生活費で経済的な負い目があり、支配状況は従前より強まっていたということが裁判の判決の中でも事実認定されております。そういう中で性的虐待を受けていたわけでございます。 同じ世帯ということになっておりますけれども、こういう暴力に苦しむケースは日本社会の中に確実にあるわけでございます。今回、一人十万円の特別定額給付金は世帯主に受給権があるというふうになっておりますけれども、世帯主などに問題があるケースがあるわけです。そういう中で、虐待を受けている、DVの被害を受けている、暴力の被害を受けている、家が安全な場所ではない、そういう方々にも、被害を受けている個人に確実に特別定額給付金が給付されなければならないというふうに思います。 大臣、個人に確実に特別定額給付金が給付されるようにするべきだというふうに思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
○高市国務大臣 今、本村委員がおっしゃっていただいたような、暴行を受けているにもかかわらず同居を続けておられるというような場合には、もう単に特別定額給付金の受給の問題ではなく、まず、暴行を受けておられる方は、婦人相談所への避難又は児童福祉施設へ入所をしていただくことが必要だと考えております。まずはそちらの方を急いで、身を守っていただきたいと思います。 そして、婦人相談所や児童福祉施設には、今回の定額給付金のことでは御協力をいただいております。暴行を理由に婦人相談所に避難しておられる方についてはその旨を申し出ていただくということ、それから、児童福祉施設に入所している方については特に手続の必要なく、婦人相談所や児童福祉施設が所在する市区町村から申請書が郵送されることになりますので、それで申請を行っていただき、給付を受けていただけることとしております。 まずはその家を出ていただくことが先決だと思います。
○本村委員 でも、そうできない現実がございまして、同じ世帯という形式にはなっている、住民票上はなっているけれども、その方は、例えば宿泊施設に今避難している方もいらっしゃいます。そういう方にも確実に、個人に給付されるように何らかの措置を検討してくれということを申し上げているんです。
○高市国務大臣 もう既に避難をされている場合には、支援団体を通じてしっかりと申請ができるように協力をお願いし、もう対応をいたしております。
○本村委員 家が安全な場所ではなくて、例えばホテルとかに一時的にでも避難をしている方でも大丈夫ということですね。
○高市国務大臣 例えば、女性が虐待を受けているというような場合には、婦人相談所に申し出ていただく、また地方公共団体に申し出ていただくということによって、給付を受けることは可能でございます。 例えば、いわゆるホームレスの方、またネットカフェ難民と言われる方々についても、現在、支援団体の協力を得て、自立支援センターなどがしっかりとお手伝いをして、給付を受けていただくということになっております。
○本村委員 未成年の方や野宿者の方で銀行など口座がない方の場合も給付を受け取れるようにするべきだというふうに思いますけれども、その点どうなっているかという点。 あるいは、こういうお声がございました。八十三歳のひとり暮らしの母は一人で手続できません、新型コロナウイルス感染拡大も心配で、支援に行くのもはばかられます、年金受給者は年金口座に振り込んでほしい、こういうお声に応えていくのが行政のあるべき姿だというふうに思います。 視覚障害者の方も、ただ申請書を送りつければいいという問題ではございません。 ひとり暮らしのお年寄りや視覚障害者の方々も、手続が難しい方々をしっかりと支援をし、給付をされるべきだというふうに思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
○高市国務大臣 御本人に口座がなくてやむを得ない場合は、窓口での給付も、感染症拡大対策に十分気を配りながらやっていただくということになりますし、また、児童養護施設などにも御協力をいただいて、保護されている方の場合でしたら、施設が所在する市区町村から申請書が郵送され、本人若しくは施設の職員から申請を行っていただき、本人に給付金が支給されるということになっております。 また、おっしゃったように、世帯主が高齢者であったり障害をお持ちで御本人による申請が困難な場合は、代理人による申請を認めることとしております。例えば、法定代理人、寝たきりの方や認知症の方の御親族、その他、先ほども答弁がありましたが、その他の平素から身の回りの世話をしている方、また、老人福祉施設などの職員などを代理人として想定いたしております。
○本村委員 まだいろいろ申し上げたいことがあるのですけれども、イベントチケット代の税額控除の関係についても、副大臣に来ていただいておりますので、質問をさせていただきたいというふうに思います。 今回、所得税の方は文部科学省で許可基準をつくる、個人住民税の方は地方自治体が決めるということですけれども、表現の自由との関係で、イベントや団体など、内容を検閲するようなことがあってはならないというふうに思います。その点どうするおつもりかということを総務大臣にお伺いしたいのと、文部科学副大臣にもお伺いしたいというふうに思います。 そして、まとめて聞きますけれども、文化芸術、スポーツイベントなどの自粛、キャンセルなどによって大きな損害を受けているわけでございます。そうしたことに対してしっかりと補償することが必要で、今回の税制改正だけでは全く足りないわけでございます。 ドイツでは、文化芸術に携わる人へ約六兆円もの支援を決定をしております。ぜひ、文化芸術、スポーツイベントの自粛、キャンセルなどによって受けた大きな損害について補償するべきだというふうに思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
○大口委員長 持ち時間が終了しておりますが、文化庁森審議官、簡潔にお願いします。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 まず、税の控除の対象について、技術的な点についてお答え申し上げたいと存じます。 国税につきましては、イベント主催者の申請に基づき、文部科学省において指定をする、また、地方税においては、この指定イベントのうち、住民福祉の増進に寄与するものとして各自治体の条例において定めるというふうに承知をしてございます。 文部科学省としましては、対象イベントの指定に当たりましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置の円滑な実施という観点も踏まえまして、文化芸術、スポーツに関連するものでありまして、一定の形式的な要件を満たすものであれば幅広く対象とすることを想定しているところでございます。
○上野副大臣 政府全体としての方針として、新型コロナウイルスの影響によりさまざまに発生する各事業者の個別の損失を直接補償するということは難しいと考えていますが、現在厳しい状況にある文化芸術やスポーツ関係者に対する支援を行うことは、議員おっしゃるとおり、大変重要であると考えております。 現時点でさまざまな支援策等とられておりますが、さらに、今回の緊急経済対策の中で、事業継続のための新たな給付金としていわゆる持続化給付金を創設することとして、当該給付金については、文科芸術を始めとする幅広い業態の特殊性に配慮することと明記しているところでございます。 文化芸術団体やフリーランスのアーティストにとって使い勝手のよいものとするとともに、個別のニーズに応じた情報提供等を行い、文化芸術活動が継続できるように支援していきたいと思っております。 また、イベントの自粛によって主催者に大きな損失が生じている状況を踏まえて、イベントのチケットを払い戻さず寄附することで税優遇を受けられる制度も新設します。 さらに、芸術文化、スポーツ活動のV字回復をさせるべく、さまざまな対策等とらせていただくことになっておりまして、これからも、この未曽有の困難を乗り越えるために、文化芸術、スポーツにかかわる皆様の意見をしっかりと伺いながら、引き続き文化芸術、スポーツの振興に全力で取り組んでいく所存でございます。
○本村委員 一層の支援を求めて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○大口委員長 次に、足立康史君。
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。 済みません、通告が、あしたの予算委員会との関係もあって、ちょっと多目になってしまいました。ところが、時間、ちょっと私の認識不足で、十五分しかないので、済みません、たくさん来ていただいたんですが、家賃の問題はあしたやりますので、先にマイナンバーについて質問させていただきます。 高市大臣は、マイナンバーカードを担当されているのみならず、内閣府の特命大臣としてマイナンバー制度自体も所管をされています。私は、いろいろ難しいお立場なのは承知していますが、今、日本維新の会として政府・与党の、政府の新型コロナ対策に一番違和感を持っているのは、マイナンバーを使わないことです。 大臣、私は、マイナンバー法を速やかに改正して、各種給付にマイナンバーを使うべきだと考えますが、いかがですか。
○高市国務大臣 もうマイナンバー法の内容は十分御承知の上での御質問だと思いますが、社会保障、税、災害対策、各分野の行政事務のうち、マイナンバー法で利用を認められた事務に限ってマイナンバーの利用が可能でございます。 今、とにかく私が急いでいるのは、今回の特別定額給付金をいかに速やかに給付するかということなんですけれども、これはマイナンバー法で利用を認められた事務ではございませんので、残念ながら、給付事務でマイナンバーを利用することはできません。 しかも、この特別定額給付金は、もう既に、四月二十七日の住民基本台帳の情報をもとに、複数の団体が早期支給に向けて準備を進めておりますので、今はそちらを優先したいと思います。 マイナンバー法の改正そのものについては、実は私も四月十五日に、これは改正できぬかなという話を役所としてみたんですが、余り要件を緩くし過ぎますと、これは大体、法律にきちっと定められた事務に限って別表に出ているわけでございますので、これもあれもと要件を緩くして、法律に定められていないものまで入れちゃうと、反対にまた国民の皆様の御理解が得られるのかどうかという問題もあり、少し慎重に、しっかりと研究して検討しなきゃいけないことだと思っております。
○足立委員 私、今、大臣が省内で検討いただいたことがあるという御答弁をいただいて、予想どおりというか、高市大臣であれば、当然こういう議論は省内でもされておられるだろうなと思っておりました。 しかし、今御指摘のように、共産党を中心に大反対をしているマイナンバー、これを閣法で、この緊急事態、非常事態に乗じて閣法で安易に改正すると、また印象操作とかされますから、私は、これは議員立法でやったらどうかということで、きのう、私たち日本維新の会が公表した第四弾の新型コロナ対策の提言、この中で、五本柱を書いていますが、その一丁目一番地にマイナンバー法改正を位置づけさせていただいて、そして、先ほど、馬場幹事長、遠藤国対委員長、浦野政調会長代行、三名で西村大臣にお会いをして、そして、家賃は当然でありますが、マイナンバーについてもぜひやりたいということでお話をしています。 ただ、西村大臣も政府ですから、これはしっかり西村大臣の方から自民党に落としていただいて、しっかり自民党と、公明党もぜひ、國重先生、マイナンバー、賛成でしょう。余り反応しません。自民党、公明党と維新の会で、責任三政党でしっかりとこのマイナンバー、進めてまいりたいと思います。なぜ私がこの三党しか呼ばないかは、あしたの予算委員会でしっかり説明してまいりたいと思います。 きょうは、一つ、あした梶山大臣にも伺いたいと思いますので、大変恐縮ですが、奈須野部長、毎度お越しをいただいています。 今、高市大臣がおっしゃったのと同じ理由で、奈須野部長を始め経産省の皆様は、とにかく連休明けに持続化給付金を配れるように懸命に仕事に取り組んでいただいているので、それは敬意と感謝を申し上げたいと思いますが、百万者に持続化給付金を配るんですね。法人は法人番号です。法人ではない個人事業主にはどういう番号で整理されるか、御紹介いただけますか。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 法人の場合は法人番号というのがございますが、個人の場合は、マイナンバーというのが我々は使えませんので、運転免許証などを使って住所、氏名を名寄せしていくという方法になると思います。
○足立委員 自民党の皆さんは重々わかっていらっしゃる答弁だと思いますが、私は、もう最悪だと思いますよ。いや、配るのはいい。この持続化給付金というのはすばらしい制度です。産業分野には、経済産業省の分野には雇用調整助成金のような制度がないので、ゼロから新しい制度をつくった。その点で、自由度の高い、大変よい制度ができている。雇用調整助成金は悪い制度です。悪いって、いいんですよ、平時にはいいんだけれども、非常事態には役に立ちません。だって、今、もう行列で、誰もそれを受給できないでいるじゃないですか。 そういうのに比べると、あしたもやりますけれども、押印が要らない。奈須野さん、何か、持続化給付金の申請には判こが要らないんでしょう、印鑑が。もう全部やめたらいいじゃないですか、そんな。できるんだから、それで。それで二百万円配れるんですよ。全てオンラインで、押印も要らない、書類も。今おっしゃった、デジタルでいろいろできるようにしている。 だから、新しい面もあるけれども、でも、今あった整理番号だけは竹とやりですよ。わかりますか、自民党の皆さん。そんなことで百万者処理するんですよ。 なぜこれが問題か。いいですよ、この新型コロナのパンデミックの対応が一カ月で終わるならそれでいいですよ。でも、これから、もしかしたら半年、最悪一年、二年と続くかもしれないこのパンデミック対応。私は、持続化給付金は第二弾は絶対要ると思いますよ。第三弾も要るかもしれない。そのときに、竹とやりでずっとやるんですか。 奈須野部長が毎度御紹介いただいているこの持続化給付金は、メーンの対象は家賃です。固定費で穴があいている家賃を埋めることに大変役に立つ制度。ただ、低額だから問題があるんだけれども、でも、足しにはなります。 ところが、今、家賃については、国会がぼうっとしているものだから、神戸市とか新宿区とかが独自のスキームを発表しています。 そのスキームというのは、家賃をオーナーが減額したら、その減額の八割なら八割を補助するスキームです。まさに、きょう野党が共同で提出した家賃支援法案に、我々日本維新の会が皆様にお願いをして入れていただいた第五条、きょうの家賃法案の第五条の補助スキームと全く同じです。我々維新の会が入れ込んだスキームというのは、まさに神戸市がやり、新宿区がやっている制度です。でも、それは単費でやっているんですよ。もしかしたら臨時交付金を使うかもしれませんけれどもね。 だから、申し上げたいのは、まあ第一弾は仕方ない。第一弾は、後から追いかけてでもいいですよ。後から追いかけてでもいいから、私は、持続化給付金、個人事業主についてはマイナンバーを付して管理していく。 そうすると、何がいいことがあるかといったら、神戸市や新宿区が名寄せできますね、併給調整できます。併給調整というのは、別にどっちかをやめろということではありません。でも、新宿区や神戸市や全国の自治体が地元の事業者を支えるときに、どの事業者が休業要請を受けて休業している事業者か、どの事業者が経済産業省の給付金をもらっているのか、どの事業者が厚生労働省の支援を受けているのか、今全部縦割りで、誰もわからないんですよ。 奈須野部長、これは連休明けからやるんだからもう遅いんだけれども、私は、後追いでもいいからマイナンバーを入れていきたいと思います。私たちの力で、与党の皆様の力もかりて、マイナンバー法、議員立法で改正したいと思いますが、後からできるかな、今つくられているシステム、ここに、法人番号だけではなくてマイナンバーも書いていただく欄を一つ追加する、システム改修に何日ぐらいかかりますか。
○奈須野政府参考人 マイナンバーを利用してどのような機能を期待するかということにもよると思いますけれども、数週間から、本格的なものを求めるとすると数カ月というような、ちょっと準備期間が必要になる可能性があると思います。
○足立委員 今、奈須野部長がおっしゃったのは、例えば番号を入れると関連の情報が全部上がってくるようなものですよ。だから、多分添付書類は、例えば厚生労働省に出している添付書類は経済産業省には出さなくてもいいとか、そこまでやろうとすると、今おっしゃったように大変だ。しかし、名寄せだけでもできるようにすれば、私は役に立つと思う。例えば、知事が休業要請しているところ、これと、持続化給付金を受けているところ、これを名寄せしたら、自治体は地域をマネジメントするときに役に立ちますよね。 そうやって、単なる整理番号、どっちみち整理番号はあるんでしょう。どのみち整理番号はある、経済産業省持続化給付金独自の整理番号がある。その整理番号のかわりに、まあ受け付け番号はあると思うけれども、加えて、法人番号とマイナンバー、単なる整理のための番号としてマイナンバーを導入するのであれば、一、二週間で可能だと思うんですが、いかがですか。
○奈須野政府参考人 今回の仕組みがまだスタートしておりませんので、一、二週間でできるかどうかは、ちょっと確約しかねるところがございます。
○足立委員 あしたもこれは引き続きやりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、きょう厚生労働省もお越しをいただいています。厚生労働省は達谷窟さん。 雇用調整助成金、休業要請の対象事業者には十割というのが、おとついか、発表されました。これは、どうやって厚生労働省労働局は、誰が自粛要請の対象かということを見分けるんですか。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。 雇用調整助成金の支給申請があった場合に、私どもの方で、事業主の方から提出いただいた情報、それから都道府県労働局が保有する情報、さらには都道府県の公表情報等既存の資料などを活用いたしまして、そういう休業対象になっているかどうかを判断したいというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、現在その方法を検討中でございまして、詳細を早急に検討を進め、労働局に指示したいと考えてございます。
○足立委員 今あったみたいに、あの書類この書類、だから添付書類が山のようにふえて、雇用調整助成金、こんな書類ですよ。そんなことをやっているから竹とやりになるんですよ。そうじゃなくて、もう申請書類は一枚か二枚にして、あとは政府側で全部処理すればいい。それがマイナンバーのもともとの思想なんですね。マイナンバーは、釈迦に説法ですが、税と社会保障と災害対策、これに使えるようになっているのに、なぜ新型コロナ感染症対策に使えないんですか。 ぜひ、政府・与党の皆様の御協力を得て、マイナンバー法改正案、あすにも条文が上がってきますので、皆様と一緒に成立に向けて取り組んでまいりたいと思います。 きょうは、ごめんなさい、通告が多くて失礼しました。御容赦いただきたいと思います。 ありがとうございました。
○大口委員長 次に、井上一徳君。
○井上(一)委員 井上一徳です。 よろしくお願いいたします。 まず、特別定額給付金について質問したいと思います。 私は、全住民に一律十万円にされたということは一定の評価はしておりますけれども、やはり、所得制限を設けて、もっと本当に生活に困っている人に手厚くすべきだというふうに思っております。 これから、先行きの見えない中で、生活に困っている人たちはこの十万円ではとても足りないと思うんですけれども、さらなる支援策について、政府としてどのように考えておられるか、御説明いただきたいと思います。
○神田大臣政務官 お答え申し上げます。 特別定額給付金制度につきましては、まさに国民一人一人がそれぞれのお立場で、また持ち場で感染症と闘っている中ですが、今こそ全国民が連帯して、一致団結すべきときでありまして、こうした状況の中で、給付金の対象かどうかで国民の分断を生む事態というのは好ましくないと考えております。さまざまな声や与野党の御意見も踏まえた上で、全ての国民に一律十万円の給付金を支給するということとなったものでございます。 先生御指摘のとおり、今回のコロナウイルス感染症による影響で収入が減少して生活に困窮している方々への支援が重要である、こんなふうに考えております。 今回の経済対策には、生活困窮者も含めまして、家計への直接支援策を幅広く盛り込んでいるところであり、まずは対策の裏づけとなります令和二年度補正予算の早期成立をお願いしたいと考えております。 また、今回、事態の収束に向けては不確実性もあることから、今般の補正予算には、これまでにない規模の特別予備費一・五兆円も計上をしているところでありまして、その上で、今後も内外経済や国民生活への影響を注意深く見きわめて、必要に応じて臨機応変かつ果断に対応してまいりたいと考えております。
○井上(一)委員 さらなる支援策について、ぜひ検討していただきたいと思います。 次は、今、四十四都道府県で休業要請がなされて、全国の事業者の皆さんは、この感染を何とか食いとめるんだということで休業要請に応じて休業をされております。 それで、その中で、都道府県でいろいろ濃淡ありますけれども、支援金、協力金ですね、これが支払われるということになっています。それで、資料で配っておりますけれども、この協力金が今課税対象になっているということで、私はこれはぜひ協力金を非課税にすべきだというふうに思っております。 まず、それで確認ですけれども、この十万円の一律給付金、これは非課税措置になっていると思いますが、簡単に答えてください。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 これまで、家計への支援のための給付金につきましては非課税とする措置を講じてきておりまして、今般の十万円の特別定額給付金につきましても、同様の性格を有していることから、非課税措置を講ずることとしております。
○井上(一)委員 次は、持続化給付金、これについてはどういうふうな対応を考えておられるでしょうか。
○重藤政府参考人 お答えいたします。 持続化給付金につきましては、これは事業者に対して事業の継続のために給付するものとされてございますので、所得の計算上、収入金額又は益金に算入することとなります。 ただ、年間を通じて給付金を含めて収入の額が経費よりも少ない場合には、課税所得は発生しないということになります。
○井上(一)委員 次は、休業協力金、これについては今どういうお考えでしょうか。
○重藤政府参考人 お答えいたします。 自治体が払います協力金につきましては、形態がさまざまなものがありますので課税関係は一律ではないと思いますが、法令の規定によって非課税規定があるものを別といたしますと、同じように、事業者の営業損害、収入の減少や営業費用の増加、あるいは被用者の収入減を補償するものは、所得計算上、収入の額に計上する必要があるということでございます。 一方で、家計に生じた追加的な支出あるいは心身の損害、これらに対する賠償金ないしは相当の見舞金という性格を持つものは、非課税になるということでございます。
○井上(一)委員 東京都への回答では、この協力金は課税対象になるという答えをされているわけですけれども、資料二を見ていただきたいんですが、所得税法の中で、非課税所得、政令で定めるものは非課税所得になると。先ほど説明ありましたように、損害賠償金等は、これは非課税とされるわけです。その中に一つ、三という項目がありまして、例えば見舞金であれば、これは非課税になるわけです。他方で、括弧で、第九十四条の規定に該当するものは除くということで、この九十四条で、補償金その他これに類するものは、これは課税の対象になる、こういうような仕組みになっているわけです。 私は、この協力金というのは、補償金ではなくて、まさに見舞金に該当するものだと思っているわけです。そういうことで、全国知事会の方も、緊急提言の中で一番最初に、現下の危機的状況に鑑みて、個人や事業者に対する補助金や助成金について、特例的に非課税としてほしい、こういう要請をしているわけです。 私は、もうこういう今の状況、危機的な状況です。本当に国難です。税金をいかに徴収するかということではなくて、こういう状況ですから、国民の方々からいかに税金を徴収しないで済むかということをぜひ考えてほしいんです。 そういう意味から、全国知事会と、この協力金の課税の対象、あり方、ぜひ一回議論をしていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。
○宮島大臣政務官 先生の御質問についてお答えを申してまいりたいと思います。 その前に、今し方国税庁の方からお答え申し上げましたように、東京都やほかの自治体でも検討が進んでおりますけれども、事業者に対する協力金でございますが、その支給の要件等は今詳細に把握しているわけではございませんが、国が支給する持続化給付金と同様、事業に関して支給されるものであれば、基本的に、税法上の事業収入に計上する必要があるんだという基本的な立場であるわけでございます。 そして、現下の状況を鑑みれば、多くの事業者の皆様が大変苦労されておるわけでございますが、売上げの減少や、協力金を受けても、当然赤字になるということも考えられ、その場合には課税というものは生じてこない、こういうふうになるわけでございます。 政府といたしましては、現在、この新型コロナ対策、感染症及びその蔓延防止ということで、この措置の影響により厳しい状況に置かれている事業者の皆様方、この方々に対して、納税猶予、これは減収された事業者の方に無利子無担保ということをつけているわけでございますが、このような制度や、欠損金の繰越しなどによる還付の特例など、税制上の措置を始め、いろいろな措置を講ずることとしているわけでございます。 事業者の事業継続を主眼に、しっかり支援してまいりたいという基本的な立場であります。
○井上(一)委員 ぜひ全国知事会と協議をしていただきたいと思うんですけれども、この点についてはどうでしょうか。
○宮島大臣政務官 お答え申し上げます。 今ここでちょっとお答えできませんので、また引き続き検討してまいりたいと思います。先生の御意見を承ったということでお願いしたいと思います。
○井上(一)委員 全国知事会の皆さんも、財務省、ぜひ協議していただきたいということをお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○大口委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 次回は、明二十九日水曜日午前十時五十分理事会、午前十一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時五十五分散会