消費者問題に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2020/05/15
会議録
○土屋委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。衛藤国務大臣。 ――――――――――――― 公益通報者保護法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○衛藤国務大臣 ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 公益通報者保護法の制定後においても、消費者の安全、安心を損なう社会問題化する事業者の不祥事が明らかになっています。こうした国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令違反の発生状況等に鑑み、これらの法令の規定の遵守を図る必要があります。 こうした状況を踏まえ、事業者に対して公益通報に適正に対応するために必要な体制の整備を義務づけるとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強化を行うなどの必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、通報者に対する不利益な取扱いを未然に防止するとともに内部通報に適切に対応できるようにするため、事業者に対して必要な体制の整備等を義務づけ、その違反に対して行政措置を導入することとしています。また、通報者を特定させる情報の守秘を義務づけ、その違反に対して刑事罰を導入することとしています。 第二に、行政機関等への通報を行いやすくするため、権限を有する行政機関に対する通報の保護要件について、氏名等を記載した書面を提出する場合を追加するとともに、被害の拡大の防止等に必要と認められる者に対する通報の保護要件について、財産に対する損害のある場合等を追加することとしています。また、公益通報に適切に対応できるようにするため、権限を有する行政機関に対して必要な体制の整備等を義務づけることとしています。 第三に、退職者や役員を保護者の対象となる者に追加するとともに、行政罰の対象となる不正を保護の対象となる通報に追加することとしています。また、公益通報をした通報者に対して損害賠償を請求することができないこととしています。 また、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○土屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十一分散会