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第201回国会衆議院2020/04/28

財務金融委員会 第13号

発言数
72 件
登壇者
18 名
会派数
5
開催日
2020/04/28

会議録

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣麻生太郎君。     ―――――――――――――  新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――

麻生太郎自由民主党・無所属の会財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

○麻生国務大臣 ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明いたします。  政府は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置による影響を緩和する観点から、所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。  まず、新型コロナウイルス感染症等の影響により多数の事業者において収入が急減しているという状況を踏まえ、納税の猶予制度の特例を設けることといたしております。  このほか、欠損金の繰戻しによる還付の特例、文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る寄附金控除の特例、住宅ローン控除の適用要件の弾力化などの措置を講ずることといたしております。  これらは、さきに決定されました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであります。  以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官茨木秀行君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、総務省大臣官房審議官森源二君、大臣官房審議官稲岡伸哉君、自治行政局選挙部長赤松俊彦君、財務省主税局長矢野康治君、国税庁次長田島淳志君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、国土交通省大臣官房審議官美濃芳郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。海江田万里君。

海江田万里立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○海江田委員 共同会派の海江田万里です。  まず、今回の新型コロナウイルス感染症によって亡くなられた方々の御冥福、それから、今病床におられる方、この方々へのお見舞い、そして、医療関係者、大変頑張っておられます、心から敬意そして感謝を申し述べるものであります。  それから、麻生大臣も、きょう朝からお疲れさまでございました。  さて、私がこの財務金融委員会で新型コロナ感染症に対する対策、特に経済問題、税制を中心とした経済問題について質疑をしますのは、前回が四月の十日でございました。これは、言うまでもありませんが、四月七日の緊急経済対策、これを受けての質疑でございました。それから、今回がきょう四月二十八日ということでありますが、この間、一番大きな変化というのは、この四月七日の閣議決定を受けて、緊急経済対策で定められました生活支援臨時給付金、一世帯三十万円ですね、あの問題、あれが取下げになって、そして、新たに特別定額給付金、一人十万円になったということであろうと思います。そのために、閣議決定をもう一度やり直しをして、そして補正予算を編成し直した、こういう事態があるわけであります。  私は、前回、四月の十日の財務金融委員会でも、生活支援の臨時給付金の問題点を幾つか述べました。それはやはり、一つには、対象になる世帯がたった二〇%ぐらいである、これはちょっと少ないんじゃないのということ。それで、もっと多くの人に対する支援の手が伸べられるような施策を考えなければならないんじゃないだろうかということで、私どもは、一人一律十万円ということを最初から言っていたわけですが、特に私が、この一人一律十万円という制度がいいということは、やはりそれが早く、何よりも早く、一定の規模の皆さん方のところに早く届くからということで、私はこの一人十万円ということをずっと主張していたわけであります。  それが最終的には一人十万円ということになりましたけれども、結果的に、四月の七日から、閣議決定をやり直すのが四月の二十日ということで、本当に大事な二週間、三週間を棒に振ってしまったということがあろうかと思います。  麻生大臣はどちらかといえば、これは私の推測ですから、違えば違ったということでよろしゅうございますが、私は、今でもやはりあの三十万円の方がよかったんじゃないだろうかなというふうに思っておられるのではないだろうかと勝手に、邪推と言ってもいいのかもしれませんが、そう思っているんですね。  というのはどうしてかというと、私は先ほどもお話をしましたけれども、一人一律十万円ということが一番手っ取り早く届くんだよということでお話をしましたけれども、今回、それに切りかえたことによって時間がかかった。  麻生大臣は太平洋戦争の歴史なんかよく御存じですから、太平洋戦争では幾つか日本が失敗した。そもそもアメリカ相手に戦争をやったこと自体が大きな間違いであったわけですけれども、局面局面で幾つか失敗をしていますね。その最初の失敗が実はミッドウェーの海戦であったのではないだろうか。その前の年の十二月に真珠湾、パールハーバーへ行って、それから翌年の六月ですから、まさにここが一つの分かれ目になって、そして、日本はそこからだんだんだんだん敗戦に、道をひた走っていったのではないだろうかと思っているわけであります。  ミッドウェー海戦の一番の敗因というのは、これも情報が不足していたとか幾つかあるんですけれども、ミッドウェー島を攻撃するために空母が四隻も、虎の子の空母が四隻も出ていって第一次攻撃をやったけれども、それが不十分だというので、全部、空母に積んでいた飛行機が陸上用の爆弾を積んで、そして、さあこれから行こうというときに、アメリカの空母を発見したといって、陸上用をわざわざ今度は海上用の、艦上用の装備に、魚雷と、それから爆弾も陸を攻めるものと船をやるのは違いますからね、それに切りかえをやっていて、その間にアメリカの艦載機がやってきて、空母が、最初は三隻、最後に四隻、全部虎の子を持っていかれた。  こういうことは、つまり、戦争をやっている局面で、これまでの方針を急に変える、慌てて変えるというのは、これが一番大きな失敗ではなかったのかという歴史があるわけですよね。  その意味でいうと、私は今回のことも、やはり本当だったら、早くからやっておれば、それは一人十万円が一番早いんですから、それをやらずに、そしておくれてこれから一人十万円ということをやるのは、日本のかつての敗北の歴史をまたここで繰り返すんじゃないだろうかという心配があるんですが、麻生大臣、いかがでしょうか。

麻生太郎自由民主党・無所属の会財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

○麻生国務大臣 いやあ、ミッドウェーが出てきてたまげましたけれども。ミッドウェーって知っていますか、この中の人。本当に、ほとんど知っている人、おられませんけれども。  海軍記念館に、アメリカの海軍記念館というのがアナポリスというところにあるんですけれども、あそこへ行くと、ミッドウェーの海戦はアメリカの敗戦ということになっているというのは御存じですか。あれは日本が勝ったんだよと、アメリカは負けたことになっております、アメリカではね。という歴史があるんですけれども、その話をここでするつもりは全くないので。  ミッドウェーからいきなり十万円まで、話がえらく小さな話になってきたような感じがしないでもありませんけれども、今回の話は、少なくとも、総理の中で、いわゆる緊急事態宣言というものを一都六県から広めて、更に全国ということになったあの段階から、これはもう全然対象が違うということから、発想が、低所得家庭三十万円から一人十万円にということになったんですけれども、三十万円もらう予定の方が、一人世帯であるがゆえに十万円しか来なくなったという高齢者の方も随分いらっしゃって、私ども筑豊にはそういう方が非常に多いものですから、何で三十万が十万になったんだと随分いろいろ言われたこともありますけれども。  いずれにしても、今回はそういった形の判断が出されたことになりますので、私どもとしては、約四兆ぐらいのものが一挙に九兆円ぐらいという形の支出が、歳出が大きくなりますという点は非常に大きな影響だと思いますけれども、これによってどういう結果が出てくるか、この結果が勝負だと思っております。

海江田万里立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○海江田委員 その結果については、麻生大臣がまさに総理だったときのリーマン・ショックがあって、一万二千円の定額の給付をやったということで、それに対しても、やはりかなり、それがほとんど消費に回らずに貯蓄に回ってしまったというような経験もこれまではるる述べておりましたよね。だから、そういう考え方を恐らく今でもお持ちだろうと思うんですが。  私はやはり、今回のこの措置の一番の問題はまさにスピードにあったわけで、そのスピードをおくらせることに結果的になってしまっていますから、これ以上は申し上げませんけれども、これからやはりよっぽど性根を入れかえてといいますか、いろいろな、おくれるのにはおくれる理由があります、おくれるにはおくれる理由があるけれども、そのおくれる理由というものをできるだけ政治判断で取り除いてしまって、そして、できるだけ早くこのおくれを一気呵成に取り戻さなければいけないのではないだろうかというふうに思います。  特に、やはり五月というのは大事なんですよ。いろいろな議論がありますけれども、きょうも予算委員会でいろいろな議論をやっていましたけれども、日本の企業もそれぞれ、大企業は内部留保をたくさん積んでいます。これは問題だということをずっと言ってきましたけれども、今になってみると、それをどういうふうに使うかということで、これは当然ちゃんと雇用維持のために使ってもらわなきゃいけない。  それから、中小の企業も全く現預金がないわけではなくて、いろいろなデータがありますけれども、中小企業でも大体一・五カ月分ぐらいは現預金があるわけですよ。ところが、その一・五カ月の現預金があったって、売上げが全く、それこそ瞬時に蒸発をしてしまった。固定費の方はそのままかかる。それから、今回の手当てにあります、公租公課の部分を納付を延期しようとか、いろいろな手だてをとりますが、そういうことをやる。あるいは、売上げがなくなっても、仕入れがなくなりますから、大体、中小企業が何とか本当に必死になって頑張ってもつのは三カ月ぐらいなわけですね。  それは、今回のこのコロナウイルスの危機、安倍さんの、さっきお話をした全国への緊急事態宣言というのは四月の七日ですけれども、東京都はもう少し早い段階から自粛を申合せをしていて、要請をしていて、三月の二十、二十一か、あの連休のときでみんなが外に出たので、その後、三月の末からやりましたから、だから、三月から考えると、三、四、五ぐらいですね、この五月までなら何とかもつんですよ。  だけれども、これが六月になる、七月になる、八月になるということになると、本当に中小企業が、もう既に倒れ始めていますけれども、ばたばた倒れることになりますから、何としてもやはり五月中に、あるいは遅くても六月の初めぐらいまでに、きょうこれから決めるもろもろの措置が、実際に事業者あるいは個人に対して現金が行くようにしなきゃいけない、私はそういうふうに考えております。  その上で、今回、きょう決めようとしております幾つかの支援がございますが、まず特別定額給付金については、これは一部の自治体ではもう既に、千葉の市川市ですかね、いつでも申告を受け付けられるような手はずをしていると。だけれども、その申込書を、ネットにしろ、それから郵送にしろ、送ってくるためには、この予算が通って、そして請求書というか申告書を送らなければいけないわけですから。  だから、いつごろから申告の受け付けが始まって、いつごろまでにこれが支払いができるのかということを、これはまず今言った特別定額給付金、それからあと、維持ですね、経産省がやっております持続のための給付金、それからもう一つが雇用の維持のための雇用調整助成金、この三つについて、それぞれ、いつごろから申込みが始まって、そしていつまでに実際に事業者なり個人なりに現金が届くのかということを教えていただきたいと思います。  手短で結構ですから、どうぞ。

森源二総務省大臣官房審議官

○森政府参考人 特別定額給付金でございますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うという給付金の趣旨に鑑みまして、早い地方団体においては、五月中のできるだけ早い時期を目標に給付を開始していただくことになるように準備を進めておるところでございます。  申請受け付けの開始時期につきましては、あくまで市区町村の判断によるものでございまして、市区町村の規模や体制などによりまして開始時期に違いが生じることが想定されますけれども、一日でも早く給付金を皆様にお届けする観点から、準備ができた市区町村から送付していただくことが望ましいというふうに考えております。  一日でも早く給付金を皆様にお届けできるよう、総務省としても、市区町村を支援するとともに、システムベンダーや金融機関に働きかけておりまして、五月一日にも給付を開始できるよう準備を進めている自治体もあるというふうに聞いておるところでございます。

渡邉政嘉中小企業庁経営支援部長

○渡邉政府参考人 お答えいたします。  補正予算の成立を前提としたものではございますけれども、昨日二十七日に、事業者の方が事前準備に着手できるよう、申請手続の詳細を既に経済産業省のホームページで公開したところでございます。  今後、補正予算成立の翌日から直ちに申請受け付けを開始することとしており、早ければ五月の八日にも事業者へ給付を開始できることを目指し、スピード感を持って対応してまいります。

自見はなこ自由民主党・国民の声厚生労働大臣政務官

○自見大臣政務官 お答えいたします。  雇用調整助成金につきましては、申請書類等の記載事項の半減、計画書の事後提出の許可など申請手続の簡素化を現在実施しているところでございますが、労働局、ハローワークの人員体制の大幅の拡充も行っております。そのことなどによりまして、支給の期間の迅速化を、今までは二カ月、そして今目指しておりますのが一カ月、そして更に二週間をめどということで取組をさせていただいております。  このような取組を進めまして、事業主の方々が、一回目の休業手当の支払いを仮に四月の二十五日といたしました場合に、二回目の休業手当の支払いを五月二十五日といたしました場合には、その二回目の休業手当の支払いを実施するに当たって、一回目の休業の際に支給された雇用調整助成金も原資として活用していただけるよう、支給の迅速化に取り組んでまいりたいと考えております。

海江田万里立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○海江田委員 それぞれの皆さんに重ねて申し上げますけれども、本当に、連休ということになるわけですけれども、もう言われなくてもやっておると思いますけれども、本当に御苦労さまではございますが、連休返上でやっていただいて、そしてやはり五月中には全てが行き渡るように、これはぜひお願いをしたいと思います。  それから自見大臣も、政務官ですね、自見さんというとお父様を思い出すので、すぐ自見大臣というあれになってしまいますが、雇用調整金も、企業はかなり期待しているんですよね。だけれども、そこで、現場で一番今問題になっているのは、きょうも予算委員会で出ていましたけれども、社労士の方の連帯保証という話ですから、あれ、実際私見てみましたけれども、やはりあれじゃ二の足を踏んじゃいますよ。これまでつき合いのあるところはいいんですけれども、そうでなく、何とか助けてください、そのためには社労士の方の書類作成と判こが必要だ、よく読むとそこに連帯保証とある。  少なくとも、まずやはりそれをなくして、そして受け付けをやって、その後いろいろ問題が出てきたらそのときはそのときで考えればいいので、これはぜひ政務が頑張るときですから、自見さん、頑張っていただいて、これは社労士の、もうそんなのなくていい、あの一枚はもう取っ払っちゃう。とにかく早く申し込んで、五月の二十五日、ぎりぎりですけれども、だけれどもここで何とかなれば、さっき言った五月中に企業に、あるいは個人にお金が入ってくるということですから、ぜひお願いをいたしたいと思います。  麻生大臣も、ぜひそれを、副総理でありますから、全体を、本当は、私は前回も言いましたけれども、リーマン・ショックのときの最高指揮官だったわけですから、その経験を生かしてもっともっと前に出てもいいのではないだろうかと思いますが、ぜひ内閣全体で、やはりそういう形で、五月中にまず手元にお金が入ってくるという形にしていただきたいと思います。  さて、その手元に入ってくるお金のことでありますが、ちょっと一部に誤解というか、あるいは説明の仕方がまずいのか、特別定額給付金については、これは非課税だ、きょうまさにこの法律の中で議論をするわけですけれども、これは非課税だと。ああ、よかったねという人たちが多いと思うんですが、それ以外の給付金については、同じ給付金ということですから、交付金とは違います、同じ給付金という名前がついていても、例えば経産省の持続化給付金などは、これは非課税ではありませんよと。非課税ではありませんというと、すぐ、じゃ、課税なんですかというようにみんな誤解しちゃうんですね。  せっかく、こういう緊急のお金で、しかも痛んでいるところにお金が来るわけですけれども、それが非課税でないのなら課税だというふうに勘違いする人がいるので、そこはぜひはっきりと、非課税ではないけれども、こういう税務申告になりますよということを国税の方からはっきり説明をしていただきたいと思います。わかるようにお願いします。

矢野康治財務省主税局長

○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。  持続化給付金につきましては、事業に関して支給されるというものでございますので、税務上は事業者の収入に当たるということに相なります。これは、今委員御指摘のとおり、給付金を事業収入として申告する必要があるという意味ではございますけれども、あえてはっきり申し上げますと、給付金の額から税額があらかじめ天引きされるというような筋合いのものではございません。  また、現下の情勢に鑑みますと、多くの事業者の方々は、売上げの減少などによって、持続化給付金を受けてもなお赤字になるという残念な状況にあると考えられますので、そういった場合には課税は当然生じないということになります。そのことにつきましては、今委員から御指摘がありましたように、誤解がないようにきちんと説明をしてまいりたいと存じます。

海江田万里立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○海江田委員 今ので大方おわかりになったと思いますけれども、結局、非課税じゃないから課税で、もらったところで、何か納税の義務が生じるというものではない、結果的にそれは経費になりますから、売上げがすごく減っちゃっていて、経費もあって利益がそんなに出るはずもないわけでありますから、ほとんど税金を払わないで済むんだよという、そこの最後のところまでしっかりお話をしていただきたいと思います。  それから、今回のこの特別措置法、臨時特例に関する法律案の中で、給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法の定める国税の滞納処分により差押えをすることができないということがあります、差押えされませんよと。それからあと、これは地方税も恐らくこれで当たると思います。それから、今同時に開かれております総務委員会で、その他の差押えに対しても、今度の給付金は差押えができないようにしようという法律、これは全会一致で通ると思いますから、そのことを金融庁はぜひ、これは金融機関の口座に振り込まれるわけですから、事情がわからない人が来て、事情のわからない金融機関が差押えをやっちゃったなんということはよもやないと思いますけれども、このお金というのは差押えはだめなんだよということをはっきり、これは各金融機関、民間の金融機関に周知徹底をしていただきたいと思います。  金融庁、どうですか。

麻生太郎自由民主党・無所属の会財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

○麻生国務大臣 御指摘のような問題というか課題があることは認識をいたしておるんですが、金融庁では、これまで金融機関に対し、事業者また個人の債務の返済猶予の、いわゆるほかに返済変更の条件等々、どうやって対応するかという、資金繰り支援についていろいろ要請を行っておりますが、こうした要請を踏まえまして、例えば今言われました特別給付金につきましても、いわゆる債務をしておられる方と十分に認識を共有することなく、一方的に既往債務の返済に充てられる、いわゆる取立てですな、といったようなことが起きないように、金融庁として、金融機関が債務者の状況を踏まえて適切な対応をとるように、これはしっかりと注視してまいらないかぬところだと思っております。

海江田万里立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○海江田委員 それで、この特別定額給付金ですけれども、麻生大臣は、最初からとにかく手挙げだ手挙げだということを言って、自分はもらわないよというような言い方をされています。それから、自民党の皆さん方も、これは党で、全体で決めたのかどうかわかりませんけれども、もらいませんという話でございます。それも一つの考え方だろうと思いますけれども、私は、私個人、それからあと私の党でも今議論しているところでありますけれども、やはり一回もらって、だけれども、それをちゃんとしかるべきところに寄附をするというのが一番いいんじゃないだろうかと。  何か、特別給付金で、もらうものとかいただくものとかいう考えがあるわけですけれども、だけれども、そうじゃなくて、もともとは国民の納めた税金ですから、その国民の納めた税金が、今回のような危機的状況で、一人十万円なら十万円入ってくるわけですから、今度は自分で、自分の意思でもって、今一番足りないところ、今一番困っているのはどこなんだろうかということで、そこに寄附をするということの方が、筋からいえば私は正しいのではないだろうかというふうに思いますが、ただ、政治家の場合、やはり政治資金規正法でもって、寄附が、やっちゃだめだという規定があるわけですよね。  あれもなかなかわかりにくくて、例えば、私なんか東京一区ですから、東京一区の選挙区はだめだけれども、同時に、比例重複でもって東京都全体の名簿にも載るわけですよね。その場合、じゃ、東京都全体がだめなのか、あるいは、参議院の方たちでいえば、参議院の全国比例の人たちは日本全国どこでもだめなのかと、こういうふうなこともありますから、寄附ができる、別に寄附の見返りを求めているということでは全然ないですよ。寄附金控除を受けようなんというようなつもりじゃないんですよ。寄附金控除とは別に、できるところ、できないところ、これをぜひ政治資金規正法との関係で教えていただきたいと思います。

赤松俊彦総務省自治行政局選挙部長

○赤松政府参考人 お答えを申し上げます。  公職にある者を含みます公職の候補者等の寄附の制限につきましては、御指摘のように、政治資金規正法と公職選挙法に規定をされておるところでございます。  まず、政治資金規正法においては、個人のする政治活動に関する寄附に関してでございますけれども、政党及び政治資金団体に対しては、各年中において総額二千万円の総枠制限の範囲内で、政党及び政治資金団体以外の政治団体や公職の候補者に対しましては、各年中において総額一千万円の総枠制限の範囲内、かつ、同一の者に対して、各年中において百五十万円の個別制限の範囲内で寄附をすることができるというふうに規定をされておるところでございます。  一般論として申し上げますと、政治資金規正法においては、寄附の対象団体が政治団体に該当しない場合につきましては、当該団体に対する寄附についての特段の制限規定は置かれていないところでございます。  一方、公職選挙法における寄附の禁止規定について申し上げますと、公職の候補者が寄附を行う場合につきましては、百九十九条の二、一項におきまして、公職の候補者は、当該選挙区内にある者、これは自然人だけでなしに団体も含まれるわけでございますけれども、一定の例外を除きまして、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないというふうに規定をされておるところでございます。  いずれにいたしましても、個別の事案が政治資金規正法、公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。  以上でございます。

海江田万里立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○海江田委員 もう時間もありませんので、確認ですが、先ほど、私、政治資金規正法と言いましたが、公職選挙法でいって、とにかく、私なんかだったら東京都にある団体はだめだし、それからあと参議院の全国区は日本全国どこでもだめですよということになっちゃうわけですね、これ。うなずいておられましたから、そうですか。ただ、政党には寄附できますから、政党がどこかへやることは別に構わないということだろうと思います。  いずれにしましても、これは、やはり、申しわけないけれども、与党の皆さん方は、皆さん方の方針転換によっておくれたことは確かなんですよ、ここで。それをもうとやかく言わないけれども、事実は事実として受けとめて、やはり与党というのは、政府に対して、内閣に対してちゃんとしっかりと、とにかく早く、五月いっぱいには少なくとも、少しはこぼれる、島嶼の方だとか、どこかで少しはこぼれる方たちがいても、日本全国の個人と事業者にはちゃんとお金が、現金が届くよということをぜひ、皆さん置かれているそれぞれのお立場で、そういうことで努力をしていただきたい。  麻生財務大臣には、ぜひそういうことで、内閣全体もこれは督促をしていただきたい。  それから、公務員の皆さん方は本当に大変お疲れさまだと思います。その御苦労は重々わかっておりますが、どうぞ国民のために、こういうときだからこそ国民のために汗をかいてください。お願い申し上げます。  以上です。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 次に、青山大人君。

青山大人立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○青山(大)委員 きょうは、貴重な時間をいただき、ありがとうございます。  恐らく、与野党問わず、ここにいる全議員の皆様たちが、新型コロナウイルスの感染症拡大で多大な影響を受けている中小企業、小規模事業者の皆様の悲痛な声を多分聞いていると思います。もちろん、麻生大臣も同じだと思います。  多い相談として、やはり資金繰り、そして次に雇用調整助成金の要件緩和や申請の簡略化、先ほど海江田委員の方からも、社会保険労務士の連帯責任の件も出ました。そういったこと、相談が多いです。経営者の皆様たちは、借入れ、借金をしてでも何とか雇用を守っていきたい、そういう方たちが圧倒的に多いです。そういう方たちの思いに応えていくのが政治の使命だと思います。  日本政策金融公庫の皆様も、現場で非常に頑張っておられます。ただ、経営者側からすると、この新型コロナ以前に、例えば公庫で融資を申し込んだけれども、残念ながら蹴られてしまったことがある、今回も、相談に行ってもやはり蹴られてしまうんじゃないか、そんなことで不安です。  麻生大臣のような優秀な経営者ばかりではありません。お金を借りるのは本当に大変なことでございます。私も、だめな経営者ですから、数年前に、七百万円借りようと思っても銀行で借りられなかったことがございます。  ただ、今回は、新型コロナの感染症拡大という、いまだかつてない未曽有の状況でもございます。これまでと違う。例えば、相談に来た経営者に、今回は違うんだから、政策金融公庫、だめもとでも行ってみな、そういって実際借りられた経営者もいます。本当に公庫も頑張ってくれて、相談から実際の入金まで一カ月半、二カ月、そういうケースも多いです。本当に頑張っています。  そこで、改めて、麻生大臣に以下三点質問をさせていただきます。  改めて大臣からも、政策金融公庫の制度や民間金融機関による信用保証貸付けの融資、そういった今回の制度をわかりやすく、さまざまな公の場で発信してもらいたいんです。  やはり経営者の中には、なかなかホームページで逐一そういう情報をチェックすることができません、政府の方も今回非常にまめに発信はしてくれている、ただし、そういったことをなかなかキャッチできない経営者も多いです。  麻生大臣は発信力がございます。テレビとかいろいろな場所で、今回はいつもと違う、経営者の皆さんたちもぜひ公庫や民間の金融機関に行ってください、そういうことをぜひ発信してほしいんです。  次、二点目です。  当初、二月、三月に政策金融公庫から融資をしていただきました。ただし、このコロナはまだまだ先が見えません。そういった中で、例えば、政策金融公庫に新たな追加の融資、そういったものをお願いするケースがふえてきています。  今回はそういう状況でも柔軟に応えることができると私は思っておりますが、当初、最初に融資していただいた額よりも多く必要な場合、その際は柔軟に対応することができるのか、改めて大臣にお伺いします。  最後、三点目です。  経済産業省のよろず支援拠点、そういったものがございます。これは、本当に中小企業とか社労士さんたちが待機していまして、無料で相談することができます。ただ、案外、このよろず支援拠点というのは、知っている経営者は余りおりません。  ぜひ、経産省と連携して、例えば公庫も含めた金融機関の窓口などで、こういったよろず支援拠点、こういうのがあるんですよ、そういったものの紹介を進めてほしいと思います。  以上三点について、大臣の見解をお伺いいたします。

麻生太郎自由民主党・無所属の会財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

○麻生国務大臣 質問の一、はい。二、はい。三、はい。答え、簡単に言えばそういうことになるんですが、そういったことという話じゃないので、もうちょっと別のことを言ってもらいたいんでしょう、何か、多分、あなたの質問を聞いていると。時間がないようだから答えないかぬ、三つとも。やります。二回目、今そうなっています。三番目はそういうことになります。全部、はい、はい、はいになっちゃうので、それでは答えにならぬのだと思うので。  これは資金繰りの話なんですよ、今しておられるのは。みんな、会社が何とかと言ったって、会社経営をやったことのない人の話なんか聞いたっておよそわからぬでしょうが。だから、仮にも経営者をやっていたんだからいろいろなことがおわかりになるんだと思いますので、事業にとっては金のフローの話であって、今、倒産する、しないというときには、まずはフローの話、いわゆる資金繰りの話なんですね。  そこで、先月の六日と、それから十六日と、きのうと、三回にわたって、政策金融公庫、今話題のところですけれども、事業者に対して万全の対応でやってやらないかぬということで、特に人が足りない、今、わっと人が来ておられますので、人が足りないので、いわゆる迅速にやらないかぬとかいう話が一番の肝心なところなので、そういった意味では、迅速なお願いをするに当たっては、まず、休日電話相談も全部受ける、勤務時間を延長する等々、人が足りないんだから、OBやら、財務省からもOBを今貸し出したりしておりますけれども、そういったことをやらせたりいたしております。  加えて、金を借りる話をするときに、全然わかっておられぬ方というのは、金融公庫に行ったことのない人は、どこの誰に何をしていいか全然わかっていない人がおられますので。済みません、いつも行っている信用金庫が、保証協会に行って話をつけて、その二人の持った紙を持って金融公庫に行ってください。そうすると、金融公庫は、それを見て、素人の、間違いなく、ほやほやの経営者とは違って、ある程度金融のわかった信用金庫のおじさんが書類を全部つくってきてくれるわけですから、その場でやれますというようなことまでやる。こんなことは今までやったことは一度も歴史上ありませんけれども、今回これがあちこちで起きておりまして、お礼を言われる電話が何人かからかかってきていますけれども、多分実態がそうなっておりますが、それでも人が足りません。  今、並んで、全く受け付けができないほどいっぱい来られますので、それを分担していただいております、地方の民間の信金とか信組とか地銀とかいうところで。そういった形でやらせていただいて、今、いろいろな形で周知、広告をさせていただいておりますので、直接行かれてもわけがわからぬから、どの書類とかわからぬから、全部地銀に行ったらわかりますから、そこに行って、書類をそろえて、一発でやる。そうすると、時間が、公庫の方も助かりますし、借りたい人の方も助かるしというようなことまでやらせていただいておりますので、大体、今言われた御要望の線については、その方向で事は動いていると思っていただいて結構だと思っております。

青山大人立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○青山(大)委員 明確な答弁をありがとうございました。  次の質問に行きます。  今回の国税関係法律の臨時特例について質問させていただきます。  まず、国税を無担保、延滞税なしで一年間納税を猶予ということですけれども、これは一年後になった場合、そのときに、やはり以前、四月十日の財務金融委員会で海江田委員の答弁に対して、現行の制度で活用していく答弁がございましたけれども、これは、今回に関しては、これまでの既存の現行制度以上の対応を検討すべきじゃないかと私は考えますが、いかがでしょうか。

田島淳志国税庁次長

○田島政府参考人 お答え申し上げます。  まず現行制度の取扱いについてお答えいたしますが、特例猶予の適用を受けた納税者が一年後においてその時点で納付が難しい状況にある場合、これは実情をよく伺いまして、既存の猶予制度を適用するなどの対応を行うことになります。  また、猶予制度を適用する中で、例えば納税をすることで生活を著しく窮迫するような状況になる場合には、必要な財産調査を行った上で、国税の徴収を見合わせるなど適切に対応することになります。  なお、お尋ねに関しまして制度上のことにつきましては、主税局から御答弁を申し上げます。

矢野康治財務省主税局長

○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  黒字の企業が納税額が猶予される場合、その次年度において赤字に不幸にしておなりになった企業あるいは事業者につきましては、欠損金の繰戻し還付制度というのがございますので、当該猶予された納税額については、その分さかのぼって相殺されるという形になります。  ちなみに、他の先進国でも、納税の猶予ということを今回一部の先進国でやっておりますけれども、三カ月ないし六カ月でございます。日本は一年間でございます。したがいまして、この今申し上げました前年度の納税額との相殺ということは、日本だけができる特典になっております。

青山大人立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○青山(大)委員 ぜひ、そういった制度の方も広く周知をしてほしいと思っていますので、よろしくお願いします。  以上で終わりにします。ありがとうございました。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 次に、古本伸一郎君。

古本伸一郎立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○古本委員 古本伸一郎でございます。  共同会派の時間の中で質問させていただきます。  今のやりとりで、ポイントの一つは、今月の二十一日に麻生大臣が発出してくださっています。政策公庫に融資の時間が少しかかる、判断が、審査が。その間、民間でつなぎ融資をして、民間でふだんつき合っているメーンバンクであればもう顔見知りですから、若干の有利子でもまずは、生き死にがかかっている融資をまずは借りて、後で借りかえる、これは決して民業圧迫としないというあの通達文は大変心強いですし、あれを一つの紋どころに、ぜひ、多くの今苦しんでおられる事業者は、自分のメーンバンクでまずお借りして、公庫の方に借りかえる。それでどんと返せば無利子無担保ですから。そういうスキームを実は二十一日に発出いただいているので、ああいうのもお互いに宣伝し合いたいな、このように思います。  さて、税法でありますけれども、この十万円の給付の話は、豊かな人は受け取るべきじゃないどうのこうの議論が非常にありますけれども、少し税の整理はしておきたいと思います。  課税か非課税かで申し上げれば、これは非課税という整理は都度しているわけであります。それは何となれば、こういった自然災害や今回のいわば感染症災害における一億二千万人全員が自宅で自粛していただきたいという協力に応じていただいている、いわば連帯的協力見舞金的な位置づけであって、それはリーマンのときの定額給付であり、東日本のときの福島の皆様にお届けした給付金であり、これらに共通する、性質上これは非課税であるというのを、実は野党の税調としても整理をした経緯があります。  他方、もし課税するならば、これは一時所得ということになると思うんですけれども、一時所得は、当たり馬券のように予期せぬ所得を得た場合はあるんですけれども、やはり、生命保険の解約一時金が一時所得になり、そこと合わさると課税になってしまうという方もありますし、仮に六人家族であれば、今回でいえば六十万です、これは特別控除が五十万円でありますので、課税になります、等々を考えても、なかなか課税というのにはそぐわないということで判断したんだと思いますけれども、今後ともこの論争は、実は根拠法がないために、予算措置でやるために、毎回、金持ちは受け取るのか受け取らないのか、課税か非課税かとなるよりも、自然災害、あるいはこういう感染症災害も想定するならば、ある一定の範囲でこの非課税という概念を恒久化してもどうかというふうに思うんですけれども、事務局の研究、少し聞かせていただきたいと思います。

矢野康治財務省主税局長

○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  今般の十万円の特別定額給付金につきましては、家計の支援のための給付金ということでございまして、委員も先ほど過去の事例を列挙されましたように、過去の給付金と全く同様に非課税ということにいたしております。  仮に課税にいたしますと、一時所得ということになりまして、これも御指摘のとおり、五十万円の特別控除というのがございますけれども、それぞれの事情によって、こういう人が課税になってしまったりあるいは課税されなかったりというところにばらつきが出てしまうということもあって、今回は同じ扱いでございますし、課税しても、一時所得ということで低所得者に課税されるようなことも起こってしまうということがございます。  個々に課税関係を決めるのではなくて、恒久的に課税関係を整理してはどうかという御下問ですけれども、ある意味まどろっこしい感じがあるのは承知しておりますけれども、これもまた、今委員が御指摘のとおり、個別の法律によって給付金が支給される場合とは異なりまして、予算措置として予算の中で支給が決まってくるということもございまして、公租公課の規定がない予算措置につきましては、どうしてもその給付金の性格というものを見きわめた上で個別対応せざるを得ないというのが限界であり、現実でございます。

古本伸一郎立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○古本委員 巷間言われていますお金持ちには必要ないのではないかという論理に関しては、私としては、実は、フローの所得に加え、ストック、つまり株があるとか不動産を持っているとか、これもきちっと把握しない限り、真のお金持ちは実はわからないんですね。じゃ、そこまでマイナンバーで、預金通帳の付番も含めてできているかというと、なかなか至っておりません。  じゃ、もう一つは、担税力のある方は別の税でやはり一方で求めればどうかという意識もあります。  例えば、金融課税の強化というのは一つのアイデアだと思います。日経平均、何とか二番底、耐えている状況のようでありますけれども、こういう中でも株を買うことができる個人投資家というのは一定の担税力がやはりあるんだろうと思いますので、そういう意味では、個人的には、配当課税は、インカムゲインの方は株が出たり入ったりしてまた乱高下するよりも安定的に持っていただいて、例えば二〇%に維持しつつ、やはり売却益であるキャピタルゲインは、デートレードで日々動かしているような方は三〇パーぐらいは負担してもらってもいいんじゃないかというのが一つのアイデアではなかろうかと思います。  つまり、この十万円の課税か非課税かとかのこの議論は、やはり野党も含めた政治がこの際連帯してこの十万円を皆様にお届けするということへの政治の責任及び決意が問われているんだと思います。もし地域経済を支えるという覚悟でお配りするのであれば、実は地域限定の商品券も、お叱りがあったかもしれませんけれども、実は正しかったかもしれません。  あるいは、高齢独居シニアを含め、あるいは大学生の勤労学生も含め、貯蓄率が非常に低いということであれば、仮に貯蓄に回っても大いに結構と政治が腹をくくれるかどうかだったと思うので、この十万円というのは、我々政治にも大変大きな、研究すべき、今回きりじゃなくて、今後ともへの課題提起になったんだろうというふうに思うわけであります。  持続化給付金については、先ほど来ありますけれども、百万円、二百万円の話は、これはどう考えたって事業所得です。したがって、経費化する、人件費として払えば労務費です。当然、交際費に使えば、渉外費ですから、経費化する部分については損金に入りますので、入るときまで非課税にすれば出るときも経費化できるということで二重の経費化ですから、巷間、これは非課税という声も一部にあるようですけれども、税の理屈からはあり得ないというふうに、野党税調としても一定の整理をいたしました。  この際、都道府県が予定されておられる、東京都が既に始めておられますけれども、休業協力金も事業所得ですから当然に課税である、そして経費化すればいい、損金に入ればいい、益金が出なければ結果としての税金はかからないということでありますので当然に非課税であるという理解でよろしいでしょうか。

矢野康治財務省主税局長

○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  お答え申し上げることがないほど、全くそのとおりだと存じます。  一部の自治体で御異論等があることも承知しておりますけれども、例えば、東京都あるいはその他の自治体が事業者に対しまして支給をしておられる、あるいはしようとしておられる協力金につきましては、その支給要件の詳細は承知しておりませんけれども、持続化給付金ですとか給付金、これらは事業に関して支給されるものでございますので、税務上、事業者の収入ということに相なります。  先ほどもちょっと御答弁申し上げましたけれども、結果的にその収入の補填があってもなお赤字になる場合には課税関係が生じませんし、逆に、余剰を生ずることができた場合につきましては課税対象ということに相なりますけれども、もうこれも釈迦に説法ですけれども、給付を受けずに歯を食いしばってといいますか、給付を受けずに黒字を決算で生むことができた方についての納税負担との公平上どうしてもそうなるということで、原発のときも同じ扱いになったものでございます。  税務上、収入を収入として計上しない一方で必要経費を計上できるということにしますと、御指摘のとおり事業所得が過大に減少するということになりますので、この処理はどうしても一貫してこのようにさせていただくしかないと存じます。

古本伸一郎立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○古本委員 ぜひ、この議論はもうこれで明快にしていただきたいと思います。  最後に、五分ほど残っておりますので、大臣に少し御意見を伺いたいなと思いますが、この十万円は、実はこれは思い切って一つのベーシックインカムであるという考え方への転換にはできないかとか、あるいは、税制でやるのであれば、実は給付つき税戻し的な概念でいうと、少しその一つの端緒にならないかな。これは全然違いますよ、連帯的に、御家庭での自粛協力金的意味合いで理解していますけれども。単に十万円を配るんだとなると、何年先に同じようなことが起きても、あのお金をうちに配るのかとか、国会議員は受け取るのかとか、この議論が絶えないんですね。だから、諸外国を見れば、ベーシックインカム的な概念を導入している国もありますし、給付つきの税戻しの考え方もあります。  なぜこういうことを申し上げるかというと、いよいよポストコロナのことも税を通じて考えるべきでしょうし、実は、私ども国民民主党としては、これだけ学校が休みが続いていたら、思い切って始業式を九月にずらしたらどうかというのを提案しています。そうすると、ギャップイヤーも生まれて、八月に卒業した大学生、高校生は、翌年四月の入社式まで半年間、自由な時間を謳歌できますよね。海外に行くもよし、アルバイトで社会を知るもよし。ギャップイヤーが設けられない最大の理由は四月始まりだからです、日本だけ、先進国で。  やはり、こういうことを、今まで日本では言えなかったなかなか難しいことへの挑戦のきっかけに何か幾つかあるんじゃないかなという一つに、例えば九月始業式とか、担務の外だと思いますけれども、何かこういうことができたらいいなと、我々なりにこれは必死でいろいろな提案をしています。九月の始業式というのは、なかなか世の中から評判いいですよ。これは、自民党がうんと言ってくれたら、公明党がうんと言ってくれたらできると思いますよ。  ぜひ、御所見を賜りたいと思います。

麻生太郎自由民主党・無所属の会財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

○麻生国務大臣 企業も九月に変えないか、そうすると。それはどうだね。俺はそこのところが、ちょっと企業にいたから、学生をそんな遊ばせるのはもったいないじゃないか、じゃ、九月からといって、採るんじゃないかねという感じがちょっとしました。  ただ、九月という方が、私も海外の学校にいたものだから、あっちは九月に始まるものですから、何となく、日本は三月から九月までの間、六カ月間の間、海外に行って少しなれる時間をもらえたということがよかったなという、経験談からいえばそうですけれども、何となく、今の話は、そこらのところがちょいと、企業も変えてきやせぬかなという感じが、ちょっと正直そういう感じがしたのであれですけれども。  ただ、こういったコロナとか、こういった大きなことが起きたときというのは世の中が変わるんですよね。これは多分、コロナの後、世の中というのは、今の考えている、新聞で書いてあるのと全然違うことが起きてくるだろうと思うんです。  少なくとも、働き方改革なんて、トヨタでどうやっていたかは知らないけれども、ほとんど変わっていないですよね、働き方改革なんというのは。全然変わっていない。  ところが、これのおかげで、とにかく国会に来なくていいんですよ、半分は。というか、半分要らないじゃない、違うか。そういうことになりはせぬですか、今現実問題。だから、そういったことになってくるので、今まで自宅でやっていた奥さんの隣に、いきなりそこに旦那も隣に来ちゃうわけよね。そして、働きに出ていた息子も自宅でというと、自宅でということは、もう自宅が狭くてかなわないということになっている。もうこれは現実に起きている話ですから、そういった話を聞きますので。  こういった大きな事件が起きたときというのは、世の中がぼんとひっくり返っていくときなので、私は正直、このコロナの話というのは、いろいろ大きな影響を与えることは確かですけれども、災い転じて福とするなら、やはり、このときに変えられるものは、今まで変えられなかったもの、例えば、遠隔医療なんというのは全くだめだったじゃないですか。医者は、ああ、医者はいなくなったか、いましたけれども。だめだったんですよ。ただ、これも、接触するよりいいやといって、今は何となくそういう感じになってきた、一つの例ですけれども。  いろいろな意味で、変わるものの一つのものとして使えるなら今かなと思わないでもありませんので、とにかく、まずは、このコロナのあれをきちんとやって、その後、これを境に、俺たちが今までできないと思ったものができるじゃないかというようなところにうまいように転がっていきたいなと思っております。

古本伸一郎立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○古本委員 以上で終わります。ありがとうございました。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 次に、野田佳彦君。

野田佳彦立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○野田(佳)委員 今回の補正予算によって、これは財源の方なんですけれども、当初予算の一般会計と合わせて、借金の方が、国債発行が五十八・二兆円という過去最大規模になりました。これだけ新たに国債発行するという事態になっても、長期金利はほぼ〇%で動きがないんですよ。むしろ、きのうだとマイナス〇・〇四五ぐらい。普通でしたら、一般的には、新たに借金をする、そんな方針が決まった後には金利が上がる傾向にあるはずじゃないですか。でも、ほとんど微動だにしない。もちろん、これは、きのうも日銀の決定がありましたとおり、やはり日銀が長期金利の操作を懸命にするということもあるということは前提でありますけれども、でも、これに対して、むしろ気持ち悪さを感じないといけないというふうに私は思うんですね。  私も前、財政を預かる立場にありましたけれども、同僚の閣僚が財政に対して甘い発言をすると、その日に〇・〇三とか〇・〇五金利が上がったりするんですよ。生体反応があったんですね。今、生体反応なしという事態に私は不気味さを感じるんです。  イタリアは、財政出動する前に金利が一%以下だったんだけれども、あれだけ厳しい状況になりましたから、当然イタリアも財政出動する、対策を練る。それで二%台に上がりましたよね、乗りましたよね。ECBが助けることによって少し落ちついたけれども、また上がってきていますね。普通、財政の厳しい国というのはそういうことが起こり得るんですけれども、コントロールしているからとまっているんだと思います。  この今の金利の状況に対してどういう御感想をお持ちですか。

麻生太郎自由民主党・無所属の会財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

○麻生国務大臣 もとをただせば、一九七二年に、再び赤字公債を出したあのとき、金利は五・何%、借入金総額、借入金というのは公債総額、二百七十兆円ぐらいだったと思うんですが、それが今、約四倍になって一千兆、金利はゼロ。我々が学校で習った経済学は何の役にも立ちませんよ、今。もう本当につくづく今そう思っているんですけれども、少なくとも、それに加えて、円も百七円、八円で、びたっと、もう鉄板のように全く動きませんものね。  ちょっと正直、今度のこれが決まったから、円は少なくとももうちょっとと思っていたんですが、全く動かない。金利も動かない。これは、ちょっと正直、野田先生、まことに我々としては理解がしがたいところではありますけれども。これだけ上がれば、金利がむちゃくちゃ上がって国のバランスシートが更に悪くなるというのを覚悟せないかぬのが、円がこれだけ安定し、借金がこれだけふえても金利が上がらないというのは、もう我々の理解を超えていますけれども、間違いなく、まことにラッキーなことだと思って、こんなものがずっと続くことを永久に期待するのは間違いだ、それだけは心に戒めてやっていかないかぬところだと思っております。  少なくとも、私が、御党に政権がかわるまでのあのとき、三段ロケットで補正を組んだときの借入金の総額が、税収を上回って五三%、四%までになったんだと思っておりますけれども、それが御党にかわって四四ぐらいに下がって、少しずつ下がって、安倍政権にかわりましたときにもまだ四十何兆かありましたけれども、それがこのところ三四、三五ぐらいまでパーセントとしては下がったと思っておりましたけれども。今回、このおかげで、間違いなく、今予算繰りをやっておりますけれども、税収は更に減るのが確実でしょうし、税金の延納も認めておりますのでその分もマイナスになりますので、そういったものを考えると、五〇%を超えることは間違いないというのが、ちょっと正直、この十年間やってきて、何だ、もとに戻ってまた五〇%を超えるのかよというのは、まことにじくじたる思いがあるんですけれども。  いずれにしても、この種のことはちょっとこれまでに例がありませんので、どうしてこれが起きているかと言われると、なかなか、一つ、これが答えですというものを持っているわけではございません。

野田佳彦立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○野田(佳)委員 今、麻生大臣が、リーマン・ショックの直後に、むしろ入ってくる税収よりも借金に依存した財政運営になったというお話、振り返ってお話しになられましたけれども、今回も間違いなくそうなると思うんですね。  というのは、税収の見通しが、いわゆる当初予算のとき六十三・五兆ですよね。だけれども、今回の法案でも出ているように納税猶予するわけですから、その分税収が落ち込む。景気が悪化しているわけですから、当然、法人税や所得税も見込みどおり入ってこないということは、六十三・五兆より落ち込むんですね。  ということは、それを穴埋めするために更に借金をしなければいけないし、今補正予算を審議していますけれども、第二次、第三次の補正も必要になってくるかもしれない。財政出動を伴うわけです。そうすると、仮に六十三・五兆の三兆円税収が落ち込んで、そして三兆円新たに国債発行しなきゃいけないという事態になったならば、それはもう逆転ですよね。という可能性はもう十分あると思うんです。  ということは、リーマン・ショックの直後もそうだったし、敗戦後の日本の財政と同じですね。戦後財政で三番目の、それだけの大きな危機だというふうに私は思うんですね。にもかかわらず、金利が〇%で抑えているというのは、さっき言ったように、これはどうしても日銀の財政ファイナンスを前提として財政運営をしているからだと思うんです。  今回はやむを得ないですよ、これはほかに財源がないわけですから。金利が日本で一パーでも上がったらえらいことになるわけですから、それを考えるとやむを得ないんだけれども。きょうは日銀を私は呼んでいませんけれども、日銀の財政ファイナンスって、日銀はずっと否定してきたじゃないですか、今までは。実態はそうだけれども、今までは、いろいろなことを言って全部否定してきたけれども、きのうの日銀の金融政策決定文にちゃんと書いてあるんですね。政府の緊急経済対策で国債発行が増加する影響と明記しているんですよ、あの八十兆円枠を突破する、取り払う理由として。これでは、もう間違いなく日銀の財政ファイナンスです。  ということによって成り立っている日本でありますから、だからマーケットが動かない。日本の国債市場は死んじゃったと思うしかないですね。もう警告をしない市場になったということです。だとすると、政治の側が、アフターコロナの段階では相当規律を考えていかなければいけないと思います。リーマン・ショックの後に欧州債務危機が来たように、コロナ後危機の最大の危機はやはり財政だろうと思います。  その意味では、早急に、地に足のついた財政健全化計画というものをまずつくらなければいけないと思いますが、大臣の御認識を問いたいと思います。

麻生太郎自由民主党・無所属の会財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

○麻生国務大臣 これはもうおっしゃったとおり、間違いなく、財政というものを考えたときには、日本としては、きちんとした財政というものを考えていかないと、いわゆるプライマリーバランス等々の話にはなかなかたどり着いていかないんだと思っております。  しかし、残念ながら、目先は、財政というものを考えるときには、経済というものの再生を考えずに財政再建というのは、これはもう縮小均衡みたいなことになりかねませんので、少なくとも我々としては、財政の健全化のためにもしっかりとした経済成長というのをやっていかないかぬということだと思います。このコロナの収束した、一応そこそこ時間がかかるとは思いますけれども、少なくとも我々は再び確かな経済成長の過程を回復させていく、これは極めて重要だと思っておりますので、私どもとしては、この補正予算というものを、V字回復というものを目指して我々はやっていかないかぬと思っております。  いずれにしても、その前の段階として、このコロナという、ちょっと経済とは違って、全然今までとは違った種類の危機なものですから、なかなか答えが見えにくい、敵がつかまえにくいところではありますけれども、きちんとした対応をやっていかないかぬという覚悟だけはきちんと持っておかないと、ただただ何となく財政で賄っているなんというのはいつまでも続くわけではありませんので。  きちんとしたものをもう一回、ちょうどゼロになったみたいな形になりましたけれども、十年前に戻って、あのとき税収が三十五兆でしたから、今回どれぐらい落ちるかわかりませんけれども、三十五からだんだんだんだん戻して、五十兆を超えて六十兆まで来たところで今回こういったことになりましたので、もう一回きちんとやり直す、そういった覚悟できちんと立て直すということをやっていかないと、ゼロということが続くわけが、あり得ないと思っております。

野田佳彦立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○野田(佳)委員 きょうの予算委員会を私もちょっとテレビで拝見していましたけれども、大恐慌のときの話が出たり、高橋是清の名前が出たりしていましたけれども、あの大恐慌のときに高橋是清が思い切った財政出動をして、借金もして、むしろケインズが広く世界に認められる前に有効需要をつくって対応しましたね。そのことは評価されていますけれども、そればかり注目している人がきょうも若干いたと思いますけれども、その後の高橋是清は、逆にそのために財政立て直しに命がけで、いろいろと軍事費も切り込もうとして命を失うわけじゃないですか。  私は、こういうことになるとは大臣も想像していなかったと思いますけれども、むしろ高橋是清になったつもりで、今回は思いっ切り財政出動するところはしなきゃいけないと思います。もう人命にかかわると思いますから。  でも、コロナが終わった後には、まさに高橋が命がけで財政の再建を目指したように、きちっとした財政再建の道筋を私はつくるべきだと思います。そこを責任持ってやってほしいと思うんですね。それは、一つは地に足のついた財政健全化計画であり、そのための手段として、先般も提案しましたけれども、独立財政機関を設置するとか、特例公債法をもとに戻すとか、あるいは、野党になったらみんな言うんだけれども、財政健全化責任法をつくるとか、あらゆる財政再建の道筋も早急に考えるということは私はやはり必要だと思いますが、それに向けての御決意をお伺いをして、終わりたいと思います。

麻生太郎自由民主党・無所属の会財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

○麻生国務大臣 高橋是清の案をそのままぱくって、ルーズベルトという人が、新しいディールだといってニューディール、そういうことをやった結果、アメリカというのは、アメリカも同じようにこうなっていたものが、デフレから脱却して、アメリカもうまいこと脱却するのに成功したのが一九三〇年代後半だったというように習いましたし、事実だと思いますが。高橋も、それは体制をというか、一応、デフレ脱却が終わった後、当然インフレということになって、そのインフレをやるときには、当然デフレ対策とは全く真逆のことをやらなきゃいかぬことになりますので、当然のこととして歳出カットをやっていって、歳出カットを一番やったのが軍部の軍事費ということになって、結果として高橋是清は二・二六で暗殺ということになったのが歴史だと思いますが。  今回も、私ども、少なくとも景気回復をどの段階でやれるか、これは、今回は世界で来ましたものですから。ちょっと日本の場合なんかを外国人に言わせたら、何だ、たった三百人か、俺のところは何万人死んだと思っているんだ、五万人だぞ、五万人なんといって電話をかけてくるのがいる、ちょっと日本とは、もう海外から見たら日本だけが全然別みたいに見えるような事態になっているようですけれども。  いずれにしても、世界じゅうがこうなってきた中で、我々としてはこれをどうやってやっていくかというのは、ちょっと正直、今までにない形のもので、我々は景気を回復すると同時に財政もきちんとやるという、両方をもう一回やり直さないかぬという覚悟だけは持っておかねばならぬと思っております。

野田佳彦立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム

○野田(佳)委員 ありがとうございました。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 次に、清水忠史君。

清水忠史日本共産党

○清水委員 日本共産党の清水忠史でございます。  法案に入る前に、昨日行われました政策決定会合での決定事項に関連して、日本銀行の黒田東彦総裁に質問をさせていただきます。  日銀は、政府の緊急経済対策により国債発行が増加することの影響も踏まえ、無制限に国債を買い入れる決定をしました。最近の国債の買入れ額は、年間八十兆円を大きく下回る額で推移してきたはずなんですね。今回なぜ無制限の買入れに踏み込む必要があったのか、その修正の目的について端的に説明していただけるでしょうか。

黒田東彦日本銀行総裁

○黒田参考人 御案内のとおり、我が国の債券市場はこのところ流動性がかなり低下しておりまして、そうしたもとで、政府の緊急経済対策によって国債増発が見込まれております。こうした状況を踏まえまして、昨日の金融政策決定会合では、債券市場の安定を維持してイールドカーブ全体を低位で安定させるという観点から、当面、国債のさらなる積極的な買入れを行うことが適当というふうに判断いたしました。  その際、イールドカーブコントロールのもとで金利操作目標を実現するために、必要な金額の国債買入れを上限を設けずに行っていくことといたしました。国債買入れの金額のめどを削除するということにしたわけですが、これは、今申し上げた必要な額の国債買入れを上限を設けずに行っていくという点をより明確にするために行ったわけでございます。

清水忠史日本共産党

○清水委員 政府の財政支出の拡大を支えるために中央銀行が国債を無制限に買い入れるというのは、やはりこれは財政ファイナンスだと指摘されても否定のしようがない措置だと言わなければならないと思うんですね。  また、日銀は、CP、コマーシャルペーパー、それから社債等の追加買入れ枠を大幅に拡大して、合計約二十兆円の残高を上限に買い入れることも決めました。これらは大企業の資金繰り支援を大幅に拡大するためのものです。  報道によれば、例えばイギリスのイングランド銀行、これは中央銀行ですけれども、この要請に応えて、二〇二〇年中の株主への配当を見合わせると英国の大手銀行が一斉に発表いたしました。さらに、イングランド銀行は、株主還元の中止に加え、幹部への現金によるボーナスの支給の中止も期待すると検討を要求しています。ECB、欧州中央銀行も、ユーロ圏の銀行に配当や自社株買いの中止を要請しています。  ここで黒田総裁にお伺いするんですが、こうしたヨーロッパの対応をどのように評価されておられますか。

黒田東彦日本銀行総裁

○黒田参考人 現在、各国の政府及び中央銀行は、この新型コロナウイルス感染症の影響が拡大するもとで、金融仲介が円滑に行われるように、特に企業金融がスムースに行われるように、金融規制あるいは監督面でも、例えばバーゼル3の完全実施の一年延期、その他各種規制水準の弾力的な運用、そういったことを柔軟な対応で行っております。  ちなみに、我が国では金融規制は金融庁が専管しておりますけれども、欧米では中央銀行が金融規制もやっているところが多いわけでして、例えば、FRBなどもそうですし、それからECBもかなり金融規制に踏み込んでいるわけであります。ただ、金融規制そのものは、やはりECBの諸国の中でもそれぞれの国の金融規制当局が行っている。ただ、日本銀行の場合は金融規制の権限、責任はないわけですけれども、欧米の中央銀行の場合は金融規制の権限、責任を持っているということもあろうかと思います。  なお、CPあるいは社債の買入れというのを欧米の中央銀行も行っておりますが、これらについては、そういった、何か条件をつけるということなく、一般的な形でCPや社債の購入を開始した。まあ、日銀の場合は前からCPや社債を持っていましたけれども、今回それを大幅に拡大したということでございます。

清水忠史日本共産党

○清水委員 私は、黒田総裁に金融規制そのものに対する評価をお伺いしたわけなんですね。  重ねて聞きますと、新型コロナウイルス感染症の経済への影響が極めて不透明です。いつ収束するかわからない。今のままではリーマン・ショック時を超える雇用の喪失の可能性も懸念されております。各国政府や、イングランド銀行、ECBのような中央銀行が、なぜ雇用維持などの条件を企業への融資の条件に課しているのかということを考えていただきたいんです。  それは、アメリカで、〇八年のリーマン・ショックが起こったときに、日本でも大量の雇用が喪失されましたけれども、多額の配当や役員報酬を払っていた大手銀行への公的資金による救済が批判されたという経緯があるからなんです。ですから、そういう点では、国際的な投資家や機関投資家なども、今、雇用確保を大企業に要求している状況です。  日本の政府や日銀の姿勢が、ただただ企業を支援するという形は、姿は、これは国際的なトレンドから見ても特異な状況ではないかと言わざるを得ないと思うんです。  なぜ、日本銀行は、資金供給する大企業に対して、雇用の確保や配当の中止、役員給与の減額などを期待できないんですか、要求することができないんでしょうか。欧州やアメリカでやっているわけですから、そこまで踏み込んで、やはりこの際、雇用を守るために強い発信をするべきだと私は思うんですが、いかがでしょうか。

黒田東彦日本銀行総裁

○黒田参考人 御趣旨はよく理解いたしますけれども、二つの点を御指摘したいと思います。  一つは、FRBも、それから、ECBは特にそうですけれども、CPや社債の買入れ等について、配当とか自社株買いの制限とか、そういうことは条件につけておりません。融資自体は、そういう条件をつけていないわけであります。  他方で、御指摘のとおり、ECBやBOEが、金融機関に対して、企業や家計向けの貸出しを積極的に行うことができるように、配当や自社株買いの制限を要請しているということは事実であります。  日本銀行といたしましても、政府と連携しながら、金融機関が企業や家計の資金繰りを支援する取組をしっかりと後押ししていきたいというふうに考えております。

清水忠史日本共産党

○清水委員 それではちょっと極めて不十分だと言わなければなりません。  無制限に国債を買い入れる、そして、もっともっと企業を支援していくんだ、民間金融機関に対してももっとフローしていくんだというような状況の中で、せめて、そうした、企業が雇用を守る、首切りをしないということぐらいはしっかり発信していただかないと、やはり私は、世界的に見ても、日本銀行の姿勢が問われるのではないかという指摘はしておきたいと思います。  委員長、黒田総裁への質問は以上でございますので、御退席いただいて結構です。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 黒田総裁、御退席いただいて結構です。

清水忠史日本共産党

○清水委員 ありがとうございました。  続きまして、新型コロナウイルス対応の国税特例法案について質問をいたします。  初めに、納税の猶予制度の特例について、基本的な点について伺いたいと思います。  本法案の納税の猶予制度の特例は、新型コロナウイルス感染症等により相当な収入の減少があったことを、国税通則法第四十六条第一項、災害により財産に相当な損失を受けたケース、これに該当するとみなすことで、無担保かつ延滞税なしで納税の猶予を適用させるという特例措置です。  国税庁は、既に、新型コロナ対策として、ことし三月九日に、徴収課長及び管理運営課長の連名で、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な者への対応についてという指示を発出しています。  今回の特例措置は、三月の対策と何が違い、どのような面で納税者支援をより強化しているのか。本改正の狙いと、納税者にとってどのようなメリットがあるのか、答えていただけますか。

矢野康治財務省主税局長

○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。  御指摘の、国税庁が三月の九日に発出した文書につきましては、現行の制度に基づきまして、各種の納税緩和措置を迅速かつ柔軟に適用する旨の指針、方針を示したものでございます。  現行の制度について申し上げますと、例えば、事業で赤字が生じた場合などには納税の猶予を受けることができますけれども、その場合、年一・六%の延滞税を御負担いただくことになります。延滞税なしで猶予を受けられる場合もありますけれども、これは、消毒作業によって食材を廃棄したなど、財産の損失が生じた場合などに限定をされております。  一方、現在、イベントの自粛要請ですとか入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が減少しているという特異な状況にございます。  こうした現下の状況に鑑みまして、手元資金を事業継続のためにできるだけ回していただけるように、本法案におきましては、前年同期に比べまして一カ月以上の単位で二割以上の減少が見られる、そして、そういったことで納税が困難となった事業者の方については、財産の損失などが生じていない場合であっても延滞税なしで一年間納税の猶予ができる特例を設けさせていただこうとしているところでございます。

清水忠史日本共産党

○清水委員 緊急経済対策では、本制度について、国税、そして地方税及び社会保険料にも適用するというふうに書かれています。国保や公的年金などの社会保険料について、国税と同様の扱いをするということだと考えますが、厚生労働省として、それをどのように現場で徹底するのか。やはり、現場で徹底されていないということがあれば、厚労省としてしっかり指導していただきたいと思うのですが、厚生労働省自見政務官の答弁を求めます。

自見はなこ自由民主党・国民の声厚生労働大臣政務官

○自見大臣政務官 お答え申し上げます。  今般の緊急経済対策として実施をいたします猶予制度の特例につきましては、厚生年金保険料等についても国税と同様の取扱いを実施することとしております。  この特例の実施に当たりましては、現場における適切な対応が徹底されることが非常に重要だと考えております。  このため、厚生労働省といたしましては、より多くの事業主の皆様に御活用いただけるよう、厚生労働省、日本年金機構のホームページ、これは、四月の十六日と四月の二十四日、それぞれ既に掲載をさせていただいておりまして、今後も周知の徹底を図ってまいるとともに、法案が成立した後になりますけれども、日本年金機構に対して、事業主の皆様への丁寧な御案内や御説明など、現場における適切な対応が徹底されるよう、必要な指示等をしっかりと行ってまいりたいと存じます。

清水忠史日本共産党

○清水委員 ぜひお願いしたいと思います。  次に、特別定額給付金、それから子育て世帯への臨時特別給付金について質問します。  この法案では、国税の滞納処分により差し押さえることができないとされています。ただ、現場では、地方税や社会保険料の滞納処分として、児童手当などの差押禁止財産が口座に入った直後に押さえられるというようなことも滞納整理としてされているわけですね。  これまで、麻生財務大臣も、そのような血も涙もないことを国税庁はしないという答弁を繰り返していただいているわけですが、今回、国税庁において、給付金においても、口座に入金されたその直後にその口座を押さえるというようなことはしないということでよろしいでしょうか。

田島淳志国税庁次長

○田島政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま先生御指摘になりましたように、本法案に定める給付金につきましては、滞納処分による差押えが禁止されております。  一方、給付金が振り込まれた銀行口座の預金については、法令等において差押えは禁止されておりませんが、国税の滞納整理に当たっては、この法令等をしゃくし定規に適用するのではなく、滞納者個々の実情に即しつつ適切に判断することとしてございます。  したがいまして、国税当局としましては、先ほど御指摘いただいたような、例えば銀行口座への給付金の振り込みを待って、狙い撃ち的に差し押さえ、入金された給付金を実際に使用できなくするような状況にすることは適切ではなく、そうした差押えは行うべきではないと考えてございます。

清水忠史日本共産党

○清水委員 済みません、時間が来ましたから最後の質問ですけれども、先ほど国税と同様の扱いをするということで自見政務官にも答えていただきましたが、社会保険料の滞納処分として、給付金の入金直後の預金口座の差押え、こうしたことについても禁止をしていくということで、横並びでいいかどうかということで、最後に御答弁いただいて、私の質問を終わります。

自見はなこ自由民主党・国民の声厚生労働大臣政務官

○自見大臣政務官 お答え申し上げます。  社会保険の徴収は国税徴収の例によることとされておりまして、このたびの特別定額給付金が振り込まれた銀行口座の預金については、国税庁と同様でございまして、滞納者個々の事情に即して適切に対応してまいりたいと存じます。

清水忠史日本共産党

○清水委員 ありがとうございました。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 次に、美延映夫君。

美延映夫日本維新の会・無所属の会

○美延委員 日本維新の会の美延映夫でございます。  衆議院議員になって初質問でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  私の質問時間は八分ですので、早速質問をさせていただきます。  日本維新の会を含む五野党が、事業者家賃支払い支援法を共同で提出をさせていただきました。固定資産税の減免に関しては、オーナー側への補助でテナントにもメリットがあるようにするための措置だと考えております。家賃補助の議論より先に、この固定資産税の減免措置はアナウンスメントをされてきた経緯があると承知しておりますが、即効性のあるテナント側の家賃補助とうまくかみ合わせて、効果的に機能するように議論できればと考えております。  そこで、まず二点、伺わせていただきます。  一点目、固定資産税の減免の措置については、令和三年度分からのものとして来年の固定資産税を減免するということでよろしいでしょうか。また、今年分の固定資産税で納税が大変な場合は、一年間の延納で対応してほしいということでよろしいでしょうか。  そして、二点目、対応の業種なんですけれども、このくくりを見ても、これは不動産賃貸業も含まれているということでよろしいでしょうか。お答えいただけますでしょうか。

稲岡伸哉総務省大臣官房審議官

○稲岡政府参考人 お答えを申し上げます。  固定資産税の軽減の特例措置でございますが、これについては、令和三年度分ということで、委員御指摘のとおりでございますし、二年度分の固定資産税については、厳しい状況のところは猶予で対応いただくというふうに考えております。  それから、固定資産税の軽減の特例措置についてでございますが、原則として業種を限定せず幅広く対象とすることとしておりまして、不動産賃貸業についても対象となるものでございます。

美延映夫日本維新の会・無所属の会

○美延委員 さらに、続きまして、明確化するに当たって質問をさせていただきます。  二〇二〇年二月から十月までの任意の三カ月の収入の対前年同期比減少率、三〇%以上五〇%未満は二分の一、五〇%以上減少は全額の減免となっています。この部分について、収入についての確認です。  固定資産税評価額が算出されている物件ごとの収入ということでよいのか。例えば、不動産賃貸部門と他の部門から成る企業があった場合、企業全体の収入ということになれば、他の部門の収入が賃貸部門より比率が高かったり収入が多かったりすると、対前年同期比減少率で減免の対象から外れてしまう可能性があります。外れてしまうことにより、オーナーがテナントに対して減免できない、まけられないということですね、テナント側の事業継続、そして雇用維持も妨げてしまうことになります。  固定資産税評価額物件ごとの収入基準で検討すべきと考えますが、どのようにお考えでしょうか。

稲岡伸哉総務省大臣官房審議官

○稲岡政府参考人 お答えを申し上げます。  今回の特例措置についてでございますが、複数の事業を行っていたり複数の物件を有している中小事業者等につきましては、当該事業者が行う全ての事業の収入の総額で判断することとしております。事業ごとや物件ごとに判断をするという形をとっていないところでございます。  したがいまして、一部の事業や物件について収入が減少している場合でも、他の事業や物件と合算し事業者単位でそれを補える状況にあるのであれば特例を講じる必要がないと考えるため、事業や物件ごとの判断とはしておりません。  今回の措置は、地域経済を支える中小事業者等の事業継続を支援する観点から固定資産税を軽減することとしたものであり、御理解を賜りたいと存じます。

美延映夫日本維新の会・無所属の会

○美延委員 事業を継続するということ、それはもちろんいいことだと思うんですけれども、ただ、中に入ってはるテナントさんがいらっしゃるということで、少し残念なお答えだなと思います。総務省さんの固定資産税の減免が、何か包括的であり限定的であるような感じがします。これでは、私は、本当に困っている方の救済になるのか疑問を感じざるを得ません。  家賃支援ができないなら我々国会議員の存在している意味がないと、私たちの同志である大阪府の吉村知事は発信しております。選挙を通して選ばれた政治家が、このような有事なときこそ国民の立場に立って法案を成立させることが大事であると考えています。  休業中の事業者にとって、固定費の家賃は非常に重たいです。省庁の垣根を越えて、でき得る限りの制度を整え、支援していくべきと私は考えます。  国交省において、オーナー側からテナントを支援されるということを何か検討されているのでしょうか。

美濃芳郎国土交通省大臣官房審議官

○美濃政府参考人 お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請等によりまして、飲食店を始めとするテナント事業者の中には、入居するビル等の賃料の支払いが大きな負担となっている方がおられると認識しております。  国土交通省としましては、ビル賃貸事業者の方々に対し、入居する飲食店等のテナントが新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難な場合には、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払い猶予などの柔軟措置を検討いただくよう、不動産関連団体を通じて要請を行ったところであります。  その上で、ビル賃貸事業者の方々に対し、賃料の減免等により生じた損失の損金算入、事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免、金融機関に対する既往債務の返済猶予等の要請などの措置を講ずることとしておりまして、これらの支援策について不動産関連団体を通じて周知を図っているところでございます。  補正予算によりまして、持続化給付金等の支援策が速やかに事業者の皆様に届くことが重要でありますとともに、国土交通省としましても、引き続き、現場の状況をしっかりと把握しながら、ビル賃貸事業者とテナントの間で円滑に話合いが行われ、事業継続が確保されるよう、適時適切に対応してまいりたい、このように考えています。

美延映夫日本維新の会・無所属の会

○美延委員 このタイミングを逃してしまうと、日本国じゅうがコロナ危機でどんどん負のスパイラルに陥ってしまいます。一刻も早い制度設計と、国民と中小企業の皆様の窮状に寄り添える対策を講じていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  そして、総務省さんには、固定資産税の減免措置は地方の自治体の収入を減少させることになるので、国として、これもしっかり地方に対して手当てをしていただきたいと思います。  最後に、もう一問だけお願いいたします。  認可保育園は今回の新型コロナウイルスで助成をされることになっておりますが、認可外の企業主導型保育園は助成のない状況なんです。これはもう同じレベルと考えますが、いかがでしょうか。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 質疑時間が終了しておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。

藤原朋子内閣府子ども・子育て本部審議官

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  企業主導型保育施設につきましての御質問でございました。  この運営費につきましては、休園している場合にも減額せず助成をする措置を講じております。  一方、利用料についてのお尋ねでございました。利用料につきましては、この企業主導型保育事業につきましては、事業実施者と利用者との私的な契約で金額が決定される仕組みというふうになっていることから、国において、事業実施者に対し、利用料の減免を実施することを一律に求めることはしておりません。ただ、日割りにより減免を行うなどの配慮を行っていただくよう、事業者の方に協力要請を行っているところでございます。  御指摘のこの部分についての財政支援につきましては、企業主導型保育事業の企業の福利厚生としての性格ですとか、利用料が私的契約で決定される仕組み、こういったことを踏まえまして、国が減免を求めることですとか、減免分を事業主拠出により補填をするといったことが可能なのか、あるいは妥当なのかといったさまざまな課題がございますので、こういった課題への対応も含めまして、実施の可否について検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。

美延映夫日本維新の会・無所属の会

○美延委員 ぜひよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。

田中良生自由民主党・無所属の会

○田中委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。  次回は、明二十九日水曜日午前十時五十分理事会、午前十一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後五時五十五分散会

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