国土交通委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2020/03/24
会議録
○土井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 平成十二年の旧交通バリアフリー法の制定から二十年が経過し、我が国のバリアフリーのハード面の整備は着実に進展してきましたが、ハード面の整備を引き続き進める一方で、整備された施設等の使用方法などソフト面の対策を強化することが必要となっております。 また、平成三十年にユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律が制定され、全ての国民が障害の有無、年齢等によって分け隔てられることなく共生する社会、すなわち共生社会の実現に向けて、ハード、ソフト両面の諸施策の一層の推進が求められております。 こうした中、東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、共生社会の実現に向けた機運を醸成する絶好の機会であり、パラリンピアンの受入れを契機に、共生社会ホストタウンとして、ユニバーサルデザインのまちづくりと心のバリアフリーに取り組む地方公共団体が全国に拡大してきております。この取組を東京大会のレガシーとして我が国にしっかりと根づかせるため、地方公共団体、学校その他の関係者と連携しつつ、ハード、ソフト両面のバリアフリーを推進するための仕組みを構築することが必要となっております。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、本法の目的に、バリアフリーに関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を講ずる旨を追加することとしております。 第二に、公共交通事業者等に対し、バリアフリー化された旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準の遵守を義務づけるとともに、高齢者、障害者等である旅客の乗り継ぎを円滑に行うための協力について、事業者間の協議への応諾を義務づけることとしております。 第三に、高齢者、障害者等がバリアフリー化された設備を円滑に利用することができるよう、国等及び施設設置管理者は利用者の適正な配置についての広報活動、啓発活動等を行うよう努めることとしております。 第四に、主務大臣が定める基本方針や市町村が作成する移動等円滑化促進方針の記載事項に国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項を追加するとともに、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に係る事業の類型として、学校と連携して実施する教育活動や住民等への啓発活動の実施に関する事業を追加することとしております。また、本法の主務大臣に文部科学大臣を追加することとしております。 第五に、公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設についてハード面のバリアフリー化を更に進めるため、これらをバリアフリー基準の適合義務の対象とするための規定を整備を行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、何とぞ御審議をよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○土井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○土井委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る三十一日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会