地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
- 発言数
- 156 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2019/11/29
会議録
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、森屋隆君、矢田わか子君、木村英子君、松沢成文君、堀井巌君及び山田修路君が委員を辞任され、その補欠として小沢雅仁君、羽田雄一郎君、舩後靖彦君、石井苗子君、清水真人君及び三浦靖君が選任されました。 また、本日、清水真人君、三浦靖君及び石井苗子君が委員を辞任され、その補欠として堀井巌君、山田修路君及び松沢成文君が選任されました。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長高橋文昭君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森本真治君 お疲れさまでございます。立憲・国民.新緑風会・社民の森本真治でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 大変イレギュラーの時間での委員会の開会となりました。今日は本散後のこの委員会開会ということだったと思いますが、本会議が今日は予定の時間大幅に遅れて開会をされてこの時間の開会となったわけでございますけれども、本会議が大幅に遅れた理由、これはひとえに政府の説明責任、国民に対する、今様々な疑念がある中で、しっかりと政府は国民、また国会に対して説明をしなければならない、その義務が当然あるわけでございます。そのことが、今、安倍政権となって大変憂慮する状況が起きている。そういう中で、この委員会もその影響を受けてこの時間の開会となったということでございます。 大臣、ちょっと法案の質問に入る前に、大臣は公文書管理の担当もされておりますので、是非、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。 行政の透明化、これは非常に大事なことだと思います。そのためにも、公文書の適切な管理、これは政府に求められるわけでございますし、さらには、情報の公開ですね、国民が疑念に思うこと、また国会が疑念に思うことについては、これは情報公開というものをしっかりとやっていかなければならない、その責務が政府にはあると思いますけれども、まずは大臣に、この説明責任に対する、行政の透明性に関する考え方、どのように思っていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(渡邉清君) 恐れ入ります。事務的な部分だけ先に失礼いたします。後ほど大臣からあればと思います。 公文書管理と情報公開は、共に国民主権の理念にのっとって国民に対する説明責任を全うすることを目的とする制度でございまして、情報公開法の適正な運用を図る上でも適正な文書管理を行うことが重要であるということが政府としての認識であろうと思います。 こうした認識の下、文書管理とそれから情報公開の対応の適正性を確保するため、各府省に両方の実質的な責任者となります公文書監理官を設置するなど体制の整備を図るとともに、両方の議題を内容とする研修の実施などを取り組ませていただいております。 引き続きこういった取組を進めていくことが重要かというふうに事務的に考えておるところでございました。 以上でございます。失礼いたします。
○国務大臣(北村誠吾君) 参考人のお答えしたとおりであります。よろしくお願いします。
○森本真治君 安倍政権になって、これまでも、例えば森友学園の問題であったり、防衛省の隠蔽の問題などもありました。そして、現在は、総理の主催する桜を見る会の招待者の名簿というものが今公開をできない、これは公文書の保存期間などの理由で廃棄をされている。数々の、今、安倍政権になって、その説明責任が十分に果たされてはいないのではないかという、そういう声も多く聞かれます。今の安倍政権のこの国民に対する説明責任が十分に果たされていないではないかということに対して、大臣はどのように認識を持っていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 一般論として、各府省の行政文書につきましては、当該府省の行政文書管理規則に基づきまして適切に行われておると承知しております。 いずれにいたしましても、個々の行政文書の取扱いにつきましては担当部局から説明するべきものと考えており、私からはお答えを差し控えたいというふうに存じます。 以上です。
○森本真治君 今、各省庁の責任の中で適切に情報が管理をされていると認識をしているという今御答弁ですかね。そういうふうにちょっと受け取らさせていただきましたけれども、この間の様々な問題がありましたね、森友学園の問題も始めとして。そして現在も、様々なこの情報の管理の在り方などについてもまた議論が今この国会で起きているわけです。そういう今、各省庁に適切に行われていると、今の状況でも大臣は適切にやってもらっているというふうにお考えなんですか。
○国務大臣(北村誠吾君) ただいま御答弁申し上げたとおり、それぞれの部局から説明すべきものというふうに私は考えており、各府省の行政文書については、当該府省の行政文書管理規則に基づいて適切に行われていると承知しております。 以上です。
○森本真治君 公文書管理を所管する大臣が、現在の、今の各省庁の公文書管理の在り方については適切に行われているという認識を持たれているということを今明確に答弁をされたことについては、今後、我々としても、今のその大臣の姿勢については厳しく問わなければならない、そういうふうにも思うところでございます。 具体的に、今回、内閣府、桜を見る会の招待者名簿ですね、議員、国会議員が提出要求された日に廃棄をしたということも今明らかになっておるわけでございますけれども、これは、今日、担当の方がお見えだと思いますが、説明責任の観点からこれは不適切ではないかというふうに思うんですけれども、参考人の方の所見を聞きたいと思います。
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えをいたします。 御指摘のその名簿の廃棄でございますが、これは内閣府の大型シュレッダーを使用してございまして、また、その使用の際には事前に予約をすることとなっているものでございます。 そして、御指摘の名簿を廃棄するためのシュレッダーの予約でございますが、予約自体は四月の二十二日の月曜日に行っておりますが、その際、そのシュレッダー自体の空き状況ですとか、それから、作業を担当する短時間勤務の職員、障害者雇用の対象者でございますが、その勤務時間などの調整を行った結果といたしまして、使用できる一番早い日がこの五月の九日の木曜日であったということから、予約の日はこの五月九日となりまして、当日にはその四月の時点であらかじめ決めていたスケジュールに従って廃棄をしたところでございます。 一方、御指摘のその五月の九日の同じ日に、その議員からの資料要求を私、受けてございます。正午過ぎに受けたということでございますが、これは直接そのシュレッダー作業を行ったその官房の人事課にはその日のうちにはその情報は伝わっていなかったということでございまして、資料要求が来ていたことを知りながら意図的に廃棄したということではなく、説明責任の観点からも不適切というような御指摘は当たらないものと考えております。
○森本真治君 廃棄は、紙のデータをシュレッダーで今廃棄をされたという説明だと思うんですけれども、当然、電子データもありますね。これは残っているんじゃないんですか。
○政府参考人(大塚幸寛君) 電子媒体につきましては、こちらはいつという記録が明確ではございませんが、この五月の九日前後に廃棄をしたということが担当者からの聞き取りとして確認をしてございます。
○森本真治君 官房長官がちょっと記者会見でお答えになっているんですけれども、電子データというのは通常復元ができるんではないかというふうに、これは普通に思うんですね。官房長官、これ復元できないというふうに言っている理由がよく分からないんですけれども、専門家に聞いてみますと、復元できない理由として、例えばハードディスクを、これドリルなどでこじ開けて、そのもの自体がもう修復不能だというようなときには復元ができないというふうに、あり得るかもしれないけれども、通常は、これは復元ということができないというのはちょっと理解ができないというようなことも私も聞くんですけれども、官房長官はこれ復元できないと言っているんですけれども、これが復元できない理由ですね、なぜ復元ができないのか、これについてちょっと御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(大塚幸寛君) 私ども、私もこの専門家ではございませんので、あくまでも業者に確認しているところ、技術的にも復元はできないと聞いておりますが、なお確認中の部分もございます。
○森本真治君 実はですね、これ、別の委員会なんですけれども、予算委員会の方のこれちょっと理事会の方での担当者の説明によりますと、業者にこれ廃棄を依頼をしていないということが説明があったというふうに予算委員会の理事会であったというふうに私伺っているんです。 通常、そのハードディスクがもう本当にドリルなどでこじ開けて壊れてしまう以外に、業者に依頼をして、それでもう全て記録が消去されてしまうということはあるんだけれども、その際も、基本的に、削除記録などは勝手に業者の方が削除してもいけませんので、報告書なども提出を求めるということになっておるようなんですけれども、私が確認したところによりますと、業者にその削除の依頼はしていないということが予算委員会の理事会では報告が上がっているというふうに伺っておりますので、ちょっとその辺り、もう一度事実関係ですけれども、そうすると、これは復元は可能だというふうに思うんですが、もう一度そのことについてちょっと御説明ください。
○政府参考人(大塚幸寛君) 繰り返しになって恐縮でございますが、技術的には不可能だというふうにお聞きしておりましたが、なお確認中の部分もございます。
○森本真治君 委員長、お願いなんですが、この委員会、北村大臣、公文書を管理する大臣でもございますし、我々としてもこの公文書の管理という部分についてはしっかりと委員会の中でも今後確認をしなければいけない案件でございます。 現在、業者の方に確認中ということでございますので、その確認結果、この委員会にも提出していただきますようお願いさせていただきたいと思います。
○委員長(佐藤信秋君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○森本真治君 それで、もうちょっとだけこの公文書管理の在り方について、やはり問題提起しなければなりません。 先ほど、各省庁において保存の、管理については責任を持ってやっているという大臣の認識がありましたけれども、例えば保存期間などについては、言われるように、各省庁で判断をしてやっているんですね。結果的に、今回の例えば桜を見る会の名簿などについても、各省庁によって保存期間がばらばらなんですね。同じ内容の行政文書が各省庁の判断によって保存期間がばらばらだということは、これはなかなか国民にも説明できないと思うんですね。 これは、大臣、やっぱり担当大臣としてしっかり統一をしていくということを、私、検討すべきだと思うんですけれども、大臣のお考えを是非聞かせてください。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。 公文書管理法においては、所管業務について責任を負う立場にある個々の行政機関において行政文書の保存期間を設定いたすこととしています。 このような考えの下で、個々の行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法施行令や行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、法令の立案や閣議決定など、各府省に共通し得る典型的な業務の類型ごとに保存期間の基準を設定しております。その上で、これらに当てはまらないものの保存期間につきましては、行政文書の具体的な性質、内容等に照らして、各府省において設定されることとなっております。 公文書管理制度として、個々の行政文書の保存期間の設定を全府省で統一することは現実的ではないが、法施行令やガイドラインの運用が適切になされるよう、研修の充実また強化やチェック体制の整備等、取組を推進してまいりたいと存じます。 以上です。
○森本真治君 全省庁統一的にというのが現実的でないという今御答弁ありましたけど、私、何が現実的でないのかよく分からないんです。 現在、公文書の在り方としていろんなことが、やっぱり国民に疑念が生じているわけですね、管理の在り方についてもですね。実際に、この間もそういう問題が起きたときに、例えば平成二十九年十二月にガイドライン改正をして、より徹底しましょうというような不断の努力をしているわけじゃないですか、管理の在り方についても。今回も同じように、統一的でないことによって行政監視や国民への説明責任に不具合が生じているわけですよ。不断の見直しの中でそういうこともする必要があるのではないか、国民への説明責任を果たす上でも。私はそのことを問題提起をさせていただいているんです。 例えば、基本的に、前回のこのガイドラインの改正のときに、原則一年以上の保存期間というのを義務付けましたね。だけども、例外的に一年未満の廃棄ということについても、まあガイドラインにもある。原則は一年以上ですよ、保存は。その中で、一年未満のところについてはそれぞれ各省庁の判断ということになるんだと思うんだけれども、私は、一年未満の廃棄ということが今回こういう問題になった以上は、そこの部分も統一的なしっかりとしたガイドライン、これまた見直すべきだと思いますよ。 大臣、もう一度、そのことについても御答弁ください。
○政府参考人(渡邉清君) 恐れ入ります。 確かに、先生おっしゃるとおり、一年以上の保存期間を設けてそれをしっかりとやっていく、それから、歴史的公文書等につきましてはこれをしっかりと保存していくということがこの公文書管理の理念であると思っております。 ただ、そこに当てはまらない部分というのがどうしてもございますので、七類型と言われているものを定めまして、一年未満の保存期間を設定するということも許容するという形で運用させていただいております。そこは各文書管理を行っております行政機関の長がしっかりと御判断いただいて、理念に基づいたしっかりした保存をしていっていただけるものということが法の理念であろうかと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 平成二十九年の改正ガイドラインを踏まえ、個々の行政機関において行政文書管理規則が改正なされ、現在、同規定に基づく文書管理が行われておるものと承知しております。今後も、研修等を通じて改正ガイドラインの趣旨を更なる周知徹底図ってまいりたい、そういうふうに存じております。 以上です。
○森本真治君 ちょっとごめんなさい、法案の質問もしないといけないので、もう一点だけ。ちょっとこれ、参考人で結構です。 廃棄をするときというのは、文書の廃棄と電子データの廃棄は同時に行うということになっているんですか。これ、文書だけは廃棄しても、電子データは残すことはできるんじゃないかと思うんですけれども。もし同時に廃棄するんであれば、なぜ電子データはそこで廃棄してしまうのか、その理由もちょっと教えてください。
○政府参考人(渡邉清君) 行政文書は、紙媒体もありますれば、先生がおっしゃるとおり電子で作られているものもありまして、それが行政文書ファイル管理簿というところできちんと登録をされておって、その登録されたものを組織的に作成又は取得して、これを保有して使用するというところで行政文書として扱うということになっております。 したがいまして、このファイルというものの中には、紙文書もあれば、それから電子文書もあるということで、行政ファイルとして保存期間が定められている中で、保存期間が一年以上、例えば五年とかだったら、五年たったら、紙もそうですし、それから電子媒体も含めて移管、国立公文書館に移管するか、それとも廃棄をするかと、そういうのが決まってくると、そういう制度になってございます。
○森本真治君 ちょっと私が聞いたのは、例えば、紙の保存というのはやっぱり物理的な問題があると思うんですよ、量がどんどん増えていくから。そうすると、何年も長期に保存していったらもう膨大な、倉庫なりとかということが出てくるからどこかで、一定の役割で廃棄をしていくというのは分かるんだけど、電子データの場合はそういう物理的な問題ってほとんどないから、あえてそこで廃棄する必要はないんじゃないかなというふうに思ったんですね。 ですから、なぜその電子データはもうそこで一緒に廃棄してしまうのか、これはこれだけでも保存すればいいんじゃないかと思うんですけれども、まず、ちょっと事実関係だけ説明していただいて、あとはまた大臣に聞きますので。先に参考人。
○政府参考人(渡邉清君) 失礼いたしました。 確かに、電子媒体で、電子文書であれば場所を取らないということは確かなんですけれども、それをずっと保存しておきますと、その中には個人情報があったりというセキュリティーの問題ですとか、それからバックアップを取っておかなきゃいけないとか、それから古いバージョンで、バージョン一で作ったものが、その後ソフトが使えなくなる、バージョンスリーになってしまったとか、そういうことがございますので、電子だからといって必ずしも全部が全部取っておいた方がいいということではないのかなと、そこはしっかりと紙のものと電子のものと使い道をしていくべきなんじゃないかなというふうに思っております。
○森本真治君 大臣に提案をさせてください、提案を。是非これ、事務方の方に指示を今後していただきたいんですけれども。 電子データは、特に今、原則、先ほど言いましたように、ガイドラインでは、電子データじゃない、公文書の保存は一年以上というのが原則なわけですよ。一年未満は例外的に認めるということなんだから、せめて電子データだけでもこれは統一的にやっぱり一年以上は保存をしておかないと、原則に従って、やはり今回のようなことも起きるわけです。どんどんと今、国民の不信感というものが、行政に対する、高まっているんです。説明責任、透明性ということをやはり担う大臣なんですから、しっかりとそこは、これこそ今の現実に合った公文書の管理のことを是非指示してください。よろしくお願いします。御答弁。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。 公文書管理法におきまして、行政文書を国の諸活動や歴史的事実の記録と位置付け、行政文書が紙であるか電子であるかにかかわらず、業務の類型や行政文書の具体的な性質、内容等に照らして保存期間を設定し、行政機関において体系的に管理するということになっております。また、保存期間満了後には、歴史的に重要な文書につきましては国立公文書館等に移管し、そうでない文書は廃棄することとされております。 電子媒体である行政文書について、歴史的に重要な文書に当たらないものまで廃棄しないで際限なく保存し続けることは、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち、廃棄文書を保存し続けることによる人的、経済的な行政コスト、これらの観点から慎重に検討する必要があるのではないかと考えるものであります。
○森本真治君 政府の電子化とかITの推進とかがもうずっと言われて、ちょっと聞きましたら、今、保存の電子化を進める議論、大臣の下でやっているとも聞きましたよ、私、今ですね。いつまでもその紙媒体での私は行政文書の保存をするというもう時代じゃなくて、電子化をどんどん進める責任者じゃないですか、大臣は。そういう中で、そういう姿勢で、だから行政の効率化を進めるためにも電子化やっているんでしょう。生かさないでどうするんですか。これは、行政の説明責任を果たすことと、私、これがやっぱり両立できるまた手だと思うんですよ。大臣の政治判断でしっかりと担当者に指示をしてください。もう一度よろしくお願いします。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。 行政機関として、電子媒体で行政文書を保存する以上、歴史公文書と同様に、長期的、安定的に利用可能とするための措置を講じなければなりません。その際には、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち、廃棄文書を保持し続けることによる、先ほども申しましたが、人的、経済的な行政コストにも十分配慮が必要であろう。したがって、際限なく保存し続けることについては、繰り返しになりますが、慎重に検討をする必要があると認識するものです。
○森本真治君 大変、ちょっと後ろ向きな、私は本当に、これからのこの公文書管理、更にバージョンアップして、改善をして、しかも今の電子技術というかITなどを活用してということをやらなければいけない、その責任者の大臣がそういう発言をされる状況の中で何ができるのかということが私はもう疑問で仕方がありませんけれども、是非これから我々としてもこの公文書の在り方は引き続きただしていかなければならないということをお伝えして、ちょっと法案の質問もしなければならないので、話題を変えたいというふうに思います。 地方創生でございますけれども、いよいよ第一期、終了を迎えるということになりました。この間、私も地元で様々な自治体関係者、議員の皆さん、いろいろお話もしてきました。ちょっと正直、その改革疲れではないけれども、なかなか思ったような成果が出ないというようなことで、少し弱気になっている自治体も多々あります。一方で、積極的に前向きに頑張る首長さん、議員さんもいらっしゃるのも事実ではあります。 しっかりと、この第一期の地方創生の取組がもう間もなく終了ということになりますが、まず、大臣、この間の第一期の取組についてどのように評価をして、そして課題としてどのような問題があるのか、それを次期総合戦略策定に生かそうとされているのか、まずそのことをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。 二〇一四年にまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定いたし、地方創生の取組をスタートさせましてから、全国各地でその地方ならではの強みや魅力を生かした取組が行われてまいりました。国としては、意欲と熱意を持って地方創生に取り組む地方公共団体に対し、地方創生推進交付金などにより強力に支援をしてきたところであります。その結果として、成果として、全国各地で魅力ある地域づくりが行われてまいりました。 私が先日視察をさせていただいた宮崎県日南市の油津商店街は、高齢化などにより一度はにぎわいを失ったものの、商店街の再生に向けて民間の人材を登用するなどの独自の取組を行い、IT企業十一社を含む二十九店舗の誘致に成功いたし、その結果、商店街の通行量は三倍近くに増加したとお聞きをしたところであります。 他方で、景気が良くなる中、東京圏への一極集中の傾向はやはり続いており、更なる地方創生の取組が求められていると考えておるところであります。 以上です。
○森本真治君 まあ、おおむね全国各地でこの地方創生の取組は順調に進んでいるという認識でよろしいわけですね、大臣は、今の答弁ではね。ただ一方で、東京一極集中の課題というものはあるという今御答弁だったというふうに思うんですけれども。 ちょっと次期戦略への考え方、ちょっといまいち、今の、いま一つ御答弁の中では御説明がなかったと思うんですけれども、どういう視点、まあ一極集中のお話があったので、そこの課題は理解、大臣もされているのかなと思いましたけれども、もう少し丁寧に御説明いただければと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 先ほど答弁をさせていただいたとおりでありますけれども、東京圏への一極集中の傾向が続いておりますことから、第二期の主な取組の方向性として、その是正に向けた取組の強化が必要であろうと考えております。このため、地方への移住、定着の促進に加え、関係人口の創出、拡大、また企業版ふるさと納税の活用など、地方とのつながりを強化する取組を進めていくことが重要であると考えております。これらの取組については、年内に策定する第二期総合戦略に是非反映してまいりたいと考えておるところであります。 以上です。
○森本真治君 企業版ふるさと納税の促進というようなお話もありましたけれども、配付資料、これ資料一で配っていたと思います。企業地方移転ですね、企業の地方移転、目標の一%というような、これちょっと私も記事を拝見しました。企業の本社機能の移転とかというようなことも、私もずっとこの間、総務委員会、また地方消費者特ですね、以前にもあって、当時は石破大臣だったと思いますけれども、いろいろと議論もしたことを思い出すわけで、いろんなチャレンジをしようというようなことがあったんですけれども。 一つ、第一期のですね、第一期の課題というような中で、思うようにこういう企業の地方移転が進んでいない、企業のふるさと納税は今後また強化するということになりましたけれども、やはり働く場所、地方に移住してもらうための、そういう部分について、更に第一期から強化をして、いろんなことチャレンジしていかなければならないというふうに思うんですけれども。 これ、一つこのことを例に企業の地方移転が私は進んでいないんではないかということに対して、今後新たなやっぱりチャレンジ、もっと第二期ではしてもらいたいと思うんですが、先ほど少しお話があったかもしれませんけれども、具体的な何か第二期に向けてお考えがあれば、是非聞かせていただきたいと思います。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 企業の本社の所在につきましては、一般に、顧客、取引先との関係でございますとか、あるいは経営コストの効率化など、様々な要素を総合的に勘案した経営判断がなされるものと承知してございます。 実際に、企業からでございますけれども、地方移転が難しい理由といたしましては、例えば、東京には取引先や関連企業が多く立地しているでありますとか、さらには地方移転には新しいオフィスの確保や現地での雇用にコストを要する、さらには東京では多様な人材の確保や情報の収集が容易であるといったような声を伺っているところでございます。 それらの課題のうち移転に係るコストにつきましては、地方拠点強化税制により支援をさせていただいているところでございます。この税制は、企業が本社機能を地方へ移転いたします場合に建物の取得や雇用者の増加に関し税額の優遇措置を講じるものでございまして、東京二十三区からの地方移転に当たりまして実際に御活用いただいた事例も存在するところでございます。 この税制以外にも、施設整備に係ります低利融資等の支援を実施しているところでございますし、また、地方自治体におきましても独自の助成金や税制優遇措置を設けていただいておりまして、それらが全体として企業の判断を後押しすることを期待されるところでございます。 政府といたしましては、そうした支援施策について周知、広報に努めますとともに、引き続き、企業のニーズを踏まえつつ、地方自治体とも連携をしながら、本社機能の地方移転に向けてしっかり取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。 以上でございます。
○森本真治君 引き続きいろんな努力をされるんだと思います。 かつては、企業団地などを造成して、いろんな税制優遇などをして地方にそういう工場なども持ってこようというようなチャレンジをしたりとか、そういうことを繰り返しながらそれぞれの地域がその地域の活力を維持するために努力もしてきたわけでございますけれども、なかなか言うはやすしというか、結果がこの間も出ていないということについては、これはもう一緒になって、やっぱり地方の立場に立ってどうすればいいのかというのは考えなければならないんですけれども、今回、この地方移転の優遇税制の部分が、ここにも書いてありますね、税制だけではなかなか難しいというような中で、様々なそれ以外のことも考えていかなければならないのではないかというようなこともそれぞれの地方からも声が上がっているのは事実でございますので、是非また様々な施策を展開する際に地方の声も聞いていただきながらやっていただければなというふうに思います。 地域再生ですけれども、地域再生事業、様々なこの間も取組もなされておるわけでございますけれども、ちょっと今日、一点、私からこれも少し問題提起をさせていただきたかったのがコンパクトシティーですね。これは今、立地適正化計画ということで各自治体がそれもそれぞれ取り組んでいらっしゃるということで伺っておりますけれども、これもちょっと資料の方に書かせていただき、配付をさせていただきました。 この立地適正化計画、コンパクトシティーを進める中で、住宅の集約先に、いわゆる災害リスクがもう最初から分かっている地域ですね、そういう地域に住居を集約させましょうというような計画を多くの自治体がやっているということでございます。この新聞記事では、くしくも私の地元の東広島市、ここも昨年豪雨災害に見舞われた地域でございますけれども、多くの自治体、この左上の方にもありますけれども、そのような計画もなされているということでございます。やはり、最初からそういう危険地域と分かっている中でこういう計画を立ててやっているということについては、やはりちょっと、少し私としても再検討しなければならないんではないかなというふうにも思っております。 自治体の中では計画の見直しなども行っている地域もあるというふうにも伺っておりますけれども、特に、自然災害がもう頻発する時期になりましてこの辺りについても国としても少し問題意識を持っていただきたいなというふうに思いましたので、今日は取り上げさせていただきました。是非御所見を聞かせていただきたいと思います。
○政府参考人(内田欽也君) お答えいたします。 将来的な人口減少や少子高齢化に対応したコンパクトな町づくりを進める上で、居住の安全対策は重要であると考えるところであります。 このため、コンパクトシティーを進める計画である立地適正化計画に関して、技術的助言である都市計画運用指針において、居住誘導区域設定に関しましては、土砂災害特別警戒区域等については原則として含まないこととすべき、浸水想定区域等については、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として含まないこととすべきとしており、地方公共団体において必要な取組が図られるよう進めているところでございます。 現在作成されている立地適正化計画におきましては、居住誘導区域に災害リスクのあるエリアを含む都市もございますが、例えば浸水想定区域については、浸水深二メートル以上のエリアは居住誘導区域から除くなどの地域の実情等に応じて対応されている事例もあると承知をしております。 今後、台風十九号により全国各地で多様な被害が相次いだこと等を踏まえまして、コンパクトシティーの取組と防災対策の一層の連携など必要な対策について、様々な専門家の意見も伺いながら検討してまいります。
○森本真治君 今の御答弁では、今指針などで土砂災害警戒区域などは避けるのが望ましいというようなことはなされているということで、ただ、現実、そのような地域も含まれた計画を作っている自治体があるという中で、今後様々な専門家の皆さんの意見も聞きながらということでございますので、是非、今の国としての方針ですね、それもやはり速やかにちょっと再検討をしていただく中でしっかりと、自治体の方もなかなかそうはいっても大変ですから、土地がなかなか少ない中で住居を集約させようとやって、もう分かっているんだけれども、もうそこしかないんだみたいなところもあって、そういう中でどのように支援をしていくのか、自治体に対してですね、そういうことも併せて引き続き検討していただくことをお願いをさせていただきたいというふうに思います。 ちょっと、あと五分しかありませんので、今回法案でも出ております住宅団地の再生の中で、ちょっと先ほどの流れからで、私も実は広島なんですけれども、昭和五十年前後ぐらいに郊外の住宅団地が一気に開拓というか造成をされた、私もその地域の今でも住民であるんですけれども、非常に急傾斜地などに団地を造成したりとか、実際に昨年の西日本豪雨災害でも住宅団地が被害に遭いました。その前の広島県の大きな豪雨災害も、私、郊外、安佐北区や安佐南なんですけれども、多くはやっぱり団地が襲われたんですね。 今、その住宅団地の再生ということをやっていくということでその後押しをということもこれからやられると思うんですけれども、この災害リスクの高い団地、そこを再生をしていくのかどうかというようなことも含めて、今回、手続の話の提案ですけれども、そういうことも含めてやっぱり考えていただかなければならないというふうに思うんですね。どこでもやっぱり熱意を持って住宅団地を再生するといっても、もう最初から災害リスクがあるような団地、こういうところを本当に再生させていくのかというようなことも、やっぱりちょっとこれは私は問題意識として持っています。 まずは、この災害リスクの高い団地、特に郊外型の団地はそういうところが多いと思うんで、その辺りについて、そういう地域の今現状がどのぐらいやっぱりあるのか、またそういう地域についても再生の取組をやっぱりしてもらおうと思っていらっしゃるのか、その辺りについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(中原淳君) お答え申し上げます。 災害リスクの高い団地がどれだけあるかということでございますけれども、今回、制度の検討に当たって参考といたしました平成三十年に国交省が実施した住宅団地の調査においては、災害発生のおそれのある区域に立地しているかどうかということについては調査対象となっておりませんでしたので、お尋ねのその災害リスクの高い団地、住宅団地の数については、現状では統計的に分かっておりませんけれども、委員の御指摘の観点も踏まえて、関係省庁とも連携の上、今後、住宅団地の再生を推進していく上で必要な調査を行うに当たっては、災害発生のおそれのある区域に立地しているかどうかについても調査事項とすることを検討してまいりたいと思います。
○森本真治君 今回の提案は手続の効率化を図るというようなことでの法律でございますので、具体的に何か財政支援であったり、そういうことではないのかなというふうにも思っておりまして、既にいろんな取組をやっている団地があって、それを更に後押しをしてスピーディーにやってもらおうということの提案なのかなというふうには思っておりますけれども、今後いわゆるこの住宅団地の再生ということについては、今回の手続的な効率化だけではなくて、やっぱり様々なことをやっていかなければならないんだというふうに思います。 それで、今回目標として、老若男女、若者から御年配の方、男性も女性も、安心して働き、そこで暮らして交流できる場として再生をするというような目標がありますけれども、現実問題として、今、私、地元、まあそういうところに住んでいるんですけれども、なかなか今そういう郊外の団地に若い人が、じゃ、これから住むのかという、そこに呼び込もうというふうに思っているのか分からないですけれども、これは現実的なこともやっぱり冷静に直視しなければいけないというふうに思うんですね。 その中で、やはりもうほとんどの方が高齢者になっている団地がほとんどでありまして、実際に今、団塊の世代の皆さんが入居されて、もう子供たちは出ていってというような状況の中でいえば、一つは、今、生涯活躍のまちということで日本版CCRCなどもありますけれども、やっぱりそういうのに特化をするような戦略も私、必要なのかなと、ちょっと個人的な私見として思ったりもするんですね。 今回、漠然とというか、これは当たり前のようにもう誰か人を呼び込もうということでやるということで今回目標がありますけれども、今後の団地の在り方として、そういう戦略に基づいてやっぱり目標を立てて、どういう人をターゲットにして住んでもらうかというようなことも考えていく必要もあろうかというふうに思うんですけれども、その辺りについてもお伺いしたいと思います。
○政府参考人(中原淳君) 今般の地域住宅団地再生事業は、高度成長期を中心に地域の居住の拠点として大量に開発された住宅団地について、居住機能に特化し、都心への通勤を前提とした高度成長期型町づくりから、人口減少社会に対応し、共働きを前提に職住育近接の多世代協働の町づくりへの転換を図るというのが趣旨でございますけれども、委員御指摘のとおり、団地に応じていろんな特徴は様々でございますので、市町村は団地に応じた戦略を立てないといけないと考えております。 例えば、その市町村が地域の実情に応じて、特に高齢者をターゲットにした町づくりを進めるということも当然考えられるわけでございまして、このような場合は、本制度を活用して、例えばスーパーやドラッグストアのような生活利便施設等の導入とか医療・介護サービス等の提供、公共交通による移動の足の確保等を実現を図ることで、高齢者が暮らしやすい町づくりを推進していただくことも可能だと考えております。
○森本真治君 ちょっと予定していた質問がほとんどできておりませんで、皆さん申し訳なかったんですけれども、最後に一点だけ。 地域再生と東京一極集中の是正、これ、大臣も先ほど問題意識として言及していただきました。これをどのように両立させていくかというのはやはり非常に難しい課題でもありますが、この住宅団地についてもほとんどが東京圏の団地だというふうに私は認識するんですね。そういう地域を更に狙いどおりにどんどんとまた人を呼び込んでいくということは、これがまた東京一極集中の是正に逆行してしまうという難しい問題もあろうかと思いますね。 私はあえて、地方選出の議員でございますから、例えば今回の住宅再生の取組なども、特に地方の団地ですね、こういうところに特に特化して力を入れて取り組んでいただく、そのようなことも是非やるべきではないかというふうに思いますね。 この東京一極集中の是正をしていくというところとどう両立をさせていくのか、このことについてもお考えをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(中原淳君) 住宅団地が東京圏にどれだけあるかということにつきましては、先ほど御紹介しました平成三十年度に行われた国交省の調査では、五ヘクタール以上の規模で全国に約三千ぐらいの団地があるわけでございますけれども、そのうち東京圏にあるのが約二〇%、あと一都三県ということでございますと、七百一団地で二四%ぐらいになりますけれども。 そこで、こうした東京圏の住宅団地の魅力も高まってしまうと東京圏への一極集中が進むんじゃないかという点につきましては、これはまず、東京圏の団地であっても当然住んでいる方々の利便性を高めていく必要はございますけれども、ただ一方で、東京圏にこの二〇%あるいは二四%の団地があるという事実自体は、これは人口規模で申しますと、全国の人口でいうと、一都三県というのは三千六百五十八万人で二九%の人口がありますから、その人口の比率と比べると、住宅団地の数は東京圏に、比率よりも低い存在でございますので、例えば住宅団地は全国に散らばっていますので、それをひとしく魅力を高めていくことによって、東京圏に住宅団地が特に集中しているわけでないということを踏まえると、東京圏にそれによって集中が進むということにはならないと考えております。
○森本真治君 済みません、ちょっともう持ち時間となりましたので、終わらせていただきたいというふうに思います。 質問用意していただいて、できなかった皆様には大変申し訳ございませんでした。ありがとうございます。
○福島みずほ君 立憲・国民.新緑風会・社民の福島みずほです。 まず初めに、スーパーシティ構想について大臣にお聞きをいたします。 大臣は就任記者会見で、スーパーシティ構想について、これからしっかりと勉強させていただきたいと述べたといいます。その後、どうなっているでしょうか。勉強の結果、今回見送りになったのでしょうか。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 おかげさまでいろいろ学ばせていただきまして、大変重要で大切な仕組みであり、実現を図らなければいかぬというふうに考えることになりました。 以上です。
○福島みずほ君 勉強した結果、見送りになったんでしょうか。国家戦略特区改正案、スーパーシティ関係は今国会に再提出されませんでした。大臣は記者会見で、新規の特例措置の追加事項に関する調整状況や今臨時国会のスケジュールなどを考えたと述べていらっしゃいます。 規制改革の進め方に批判の多い国家戦略特区制度をそのままにしてスーパーシティなど目先の変わったものを追加しても、根本的な解決になっていないのではないですか。大臣の見解、大臣の見立て、お願いいたします。
○国務大臣(北村誠吾君) スーパーシティ構想等を実現するための国家戦略特別区域法の改正法案につきましては、新規の特例措置の追加事項に関する調整状況や今臨時国会のスケジュールなどを考え、次期通常国会への提出を前提に関係の皆様方との調整を進めることといたし、今臨時国会には構造改革特別区域法の改正法案のみを提出することとさせていただいたところであります。 政府といたしましては、閣議決定をしたスーパーシティ構想の実現に向けて、法制度の早期実現を図る方針にはいささかも変わりはございません。引き続き、スーパーシティ構想の検討をしている自治体との丁寧な相談、また技術やノウハウを持つ企業などの紹介、さらに必要な財政支援策の整備など、構想の実現に向けた取組を積極的に進めてまいらなければならぬと考えるに至りました。 以上です。
○福島みずほ君 国家戦略特区に関しては、野党合同ヒアリングや様々な委員会で大変批判の多いところです。まさに、規制改革の進め方に批判の多い国家戦略特区制度をそのままにしてスーパーシティなど目先の変わったものを追加しても、根本的な解決にはならないというふうに思っております。また、国家戦略特区そのものも批判が強いですので、是非、大臣におかれましては根本的な見直し等進めてくださるよう、強く要請をいたします。 次に、地域再生法改正案についてお聞きをいたします。 先ほど森本議員からも質問がありました。地域を活性化するために今回の法改正を予定していると思うが、民間企業等が住宅団地等の地区に参入する契機をつくることになります。公的財産、公共の事業は全ての住民に保障されるべきですが、営利目的の企業が参入することで地域に混乱が生ずる可能性があります。これについての大臣の見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 この法案は、住民の高齢化、生活サービスの不足といった課題を抱える住宅団地を再生し、また、空き家の増加や担い手不足等に悩む農村地域等における農地付きの空き家を活用した移住の促進、さらに、施設の老朽化や低未利用化、利用の程度が低くなっているなどの課題を抱えている公的不動産の有効活用などを内容としているものであります。 いずれも、既存のストックを活用して、人口減少社会に対応した多世代共生型の町への再生を図ることによりまして、地方の魅力を一層向上させることができるということを狙っているものであります。 以上です。
○福島みずほ君 地域住宅団地再生では、住宅団地の住民、地域住民の合意形成をどのように行うのでしょうか。協議会を設置しつつ、そこに加わらない住民の意見を聞くような仕組みをつくるといいますが、そこに内閣府が入るわけではありません。どのような仕組みになるのでしょうか。
○政府参考人(中原淳君) お答え申し上げます。 住宅団地再生を進めていく上で、御指摘の地域住民の意見の反映ということは極めて重要だと考えておりまして、住民団体等の活動を積極的に生かしていくことによって、実効性のある計画の作成や円滑な実施ができると考えております。事業計画について協議する地域再生協議会は市町村が組織することになっておりますけれども、必要に応じて自治会等の地域住民の代表も構成員に加わっていただくことになります。 政府といたしましては、地域住宅団地再生事業を進めるに際しては、地域住民を地域再生協議会の構成員とすることにより地域住民の声の積極的な反映に努めていくよう、地方公共団体に対して働きかけてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 東日本大震災の後、町づくりをどうするかに関して、随分経験が蓄積していったと思います。世帯主やそういう人だけ呼ぶと結構高齢者の男性だけになって、若い人や女性の声が震災復興、町づくりに生かされないということの指摘もありました。子供たちを呼んで意見を聞くみたいな取組もやられたと聞いております。 どういう町をつくるか、どういう住宅を造るか、どう再生していくか、町の有力者だけではなく様々な、とりわけ子供や女性の声を是非聞いていくような仕組みを工夫してくださるよう心からお願いを申し上げます。 住宅団地のうち公的賃貸住宅は、限定的とはいえ、公的賃貸住宅居住者が一定以上、一割以上の住宅団地数にあります。高齢化する住民にとって、年金額が目減りし、医療、介護費用等が増えるなど、賃貸料の負担が大変大きいです。 今回は公的賃貸団地の建て替えの問題とは違いますが、地域再生によって評価が変わり、住宅の家賃が上がる可能性もあります。家賃への影響等をどう考えていらっしゃるでしょうか。
○政府参考人(中原淳君) 地域住宅団地再生事業は、建物の用途の柔軟化による多様な機能の導入、地域公共交通の利便向上、介護・福祉サービス事業者の参入等の推進によって居住環境の整備を図ろうとするものでございまして、公的賃貸住宅団地の建て替え等のハード整備ということは対象としておりません。 そうしますと、このような事業内容からしますと、本制度の活用によって公的賃貸住宅に従前からお住まいの方の家賃に影響が生じるような事態は想定されないのではないかと。家賃の改定とかはその実際の建物を根本的に建て替えたりするようなハード事業を伴うときに生じることが多いので、今回、そういうことではなくて、そういうハード整備事業を対象としていないことから、そういうことは通常起こらないんではないかと考えております。
○福島みずほ君 URはコーディネートの役割があるといいますが、具体的にどのような役割を担うのでしょうか。
○政府参考人(中原淳君) URは、全国のそのUR団地、七十万戸ほどありまして、そういったところの再生事業みたいなことをずっと手掛けてきたノウハウがございますので、逆に、戸建ての例えば住宅団地でございますと、分譲型ですと、それを買い取った個人の所有者だけがその団地に残っていて、全体をコーディネートするようなリーダーというのがいないような団地というのが多くなってきまして、どうやって再生していいかがその団地の住民には分からないような場合もございますので、市町村が判断して、そのURや何かにコンサルタントというかそういったコーディネート業務を頼んだ方がいいと判断するような場合には、URの業務として今回コーディネート業務を行えるように措置したものでございます。
○福島みずほ君 高齢化が進む住宅団地において買物支援やコミュニティーバスの導入、介護サービスの充実が考えられていますが、現在居住している高齢者にとっては利便性が高まるにしても、若年世帯の流入を促進する施策が不十分ではないでしょうか。 先ほど森本議員からもありましたが、コンビニ、配送業、介護施設等での職は想定されているものの、それで十分なんでしょうか。職住育近接といいますが、子育て支援、学校等の配置など、若年世帯への支援はどう考えるのか。特に、子育て支援の観点はどうなるんでしょうか。都市から地方へ人口を移動させるという考えだけで、実際に魅力ある町づくりになるんでしょうか。
○政府参考人(中原淳君) 住民の高齢化が進行している住宅団地では、若者世代の流入を促すコミュニティーミックスによって多世代協働の町への再生を図ることが重要だと考えております。しかし、これら多くの住宅団地においては、若者世代などが身近で働ける場や生活利便施設の不足、あるいは移動の利便性の低下など、多様な世代の暮らしの場として様々な課題が生じているのも事実でございます。 このような課題に対して、本事業は、市町村が中心となって、就業、交流の場など多様な用途の誘導、介護・福祉サービスの充実、地域交通の利便性向上等について、必要となる手続をワンストップでスピーディーに進めて、住宅団地の再生を推進する仕組みを創設するものでございます。 例えば、本事業において、建築基準法の用途の特例許可等によりコワーキングスペース等の就業の場や店舗等の利便施設などを導入すること、あるいは道路運送法の特例等によってコミュニティーバスを導入して移動の足を確保すること、あるいは空き家を利用して子供の見守りやたまり場などの機能を持つコミュニティー拠点を開設することなど、職住育が近接した、若者世代にとっても暮らしやすい住環境が実現されると期待しているところでございます。
○福島みずほ君 次に、民間資金等活用公共施設等整備事業についてお聞きをします。 PPP、PFI、果たして正しいんでしょうか、有効なんでしょうか。政権がPPP、PFI推進を強化している、これを成長戦略として強烈に推進していることについて疑問を大変持っております。 PPP、PFI事業は、イギリスでは問題点があるというふうな選択になりました。イギリスでは、PFI受注の大手企業カリリオンが二〇一八年一月十五日、経営破綻をしました。鉄道、医療施設、発電所などの大型建設事業、また約四百五十件の公共運用サービスを受注した英国の、イギリスの建設企業の第二位に上り詰めた企業がまさに破綻をしてしまったと。 御存じ、イギリスは、会計検査院がPPP、PFIは高く付くという報告書をまとめ、メリット、デメリットを詳細に分析をしております。高く付くとか、問題点が起こるとか、硬直化するとか、期間が長いとか、たくさんのデメリットを挙げています。メイ保守党政権は、今後一切、PPP、PFIを行わないという選択をしました。PPP、PFI、まさに一番初めに始めたイギリスでこういう総括がなされていると。 水道の民営化に関して、厚生労働委員会で随分、昨年、臨時国会で議論をいたしました。十一月二十五日から始まる宮城県の県議会でまさに水道の民営化の施行の条例案が議論されるというので、水道の民営化にも非常に問題があるというふうに思っております。ですから、今回、このPPP、PFIについてお聞きをいたします。 大臣、イギリスでは問題があるとして行わない選択、今急激にイギリスなどでは減っておりますし、水道の再公営化も行われておるわけですが、様々な都市で。日本でこれは有効だとお考えでしょうか。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 PFIは、公共施設の整備等に当たりまして、民間の資金や創意工夫を活用し、公的負担の抑制を図りつつ、持続的かつ良好な公共サービスを実現するものでございます。各地域で人口減少や公共施設の老朽化が進み、財政状況が更に厳しくなる中で、その意義はますます重要になっていると私は考えております。 これまで、PFIは七百四十事業が実施されておりますが、例えば調布市立調和小学校PFI事業では三六%のコストが削減されるなど、各地域の公共施設の整備等の財政負担の軽減に大きく貢献しておると見ております。今後、より多くの地域で御活用いただき、財政健全化のみならず、地方創生や地域経済の活性化にもつなげていただきたいと考えておるものでございます。 他方で、PFIを中止した事例につきましては、いずれも十年以上前に開始されたものでありますけれども、事業の経営難や契約期間中に経営が困難になることなどにより事業契約が解除されたケースがある旨承知をいたしております。 このため、内閣府では、民間事業者の経営破綻等のリスクを回避し、PFI事業を成功させるためには、まず関係者がリスク管理に関する事前の合意や十分な検討を行うこと、そして行政によるモニタリングを徹底することなどが極めて重要であることをPFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン、そしてモニタリングにおけるガイドライン等で示し、周知を図っているところであります。 なお、英国においては、事業リスクの多くを民間事業者に移転させた結果、かえって公共の負担額が増加しているなどの批判が高まり、政府が二〇一八年十月に、公表している標準契約書等を用いた事業を新たに実施しないことを宣言なさったところであります。 引き続き、財政健全化のための制度改善等に取り組むなど、民間資金を活用する方針に変わりはないと承知しており、こうした海外の事例も大いに参考にしてまいりたいと考えているところでございます。 以上です。
○福島みずほ君 自治体がやる場合は地方債ですが、民間がやる場合は普通の金利が掛かるとか、もちろんそこでコンサルタント、弁護士、公認会計士、株主配当、そして利益を上げなくちゃいけないなど、本当に安くなるのかという議論があります。 水道の民営化の議論のときに、ヴェオリア・ジャパンの人間が、ヴェオリア・ジャパンのPPP推進室の人間が、何と内閣府のPPP推進室の中に入って、強化法のときに大臣の後ろに座っているということも明らかになり、また、コンサルといえば、浜松の下水道のコンセッションに当たってコンサルが関係者ではないかとか、このPPP、PFIに関しては、そういうむしろもうかる人間がPPP推進して、PPP推進室に入って、まさにそういう法案作って、まさにやってという、この構図も随分明らかになってきたと思います。 お手元にPFI事業の中止事例等についてお配りをしております。 近江八幡市民病院整備運営事業では、一番最後のペーパーですが、平成十九年度に二十七億円の赤字を計上し、そして病院からSPC、スペシャル・パーパス・カンパニーに対する支払は契約で一定額とされていると。これは結局、近江八幡市がSPCに二十億円の損失補償金を支払って、契約を合意により契約解除です。市、病院とSPC側双方の経営責任者のふだんからのコミュニケーションが不足している、またSPCにおいては、実質的な調整権限のある職員が、直接委託方式における現場責任者と同じ程度に常時全ての委託事業の現場に張り付いていないなど指摘があります。 これ見ると、結局、地域を混乱させて赤字になって、自治体が病院に対しては赤字補填して、で、契約解除ですよ。無残な結果だと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(石川卓弥君) お答えいたします。 確かに先生の言われた例はございまして、十分関係者は反省すべきだと考えております。 このため、内閣府では、やはり関係者がリスク管理、こういうリスクが起こったら誰がやるのか、そしてどのような要求水準に基づいて民間事業者は業務を果たさなければならないか、これをきちんと関係者が事前に合意しまして十分な検討を行うべきこと、そして、それを本当になされているかということを行政といいますか公共側もきちっとモニタリングをするというようなことが必要でありまして、大臣答弁にありましたようなリスク分担ガイドラインやモニタリングにおけるガイドラインをしっかりと内閣府で作りまして、この周知に努めているところでございます。
○福島みずほ君 失敗例について本当に学んでいるんでしょうか。公共財、国、自治体の土地、これを売却したり、それを定期借地権、長期ですよね、貸すとか、本当にある意味、みんなの財産を売り飛ばしているんじゃないかという面の本当に問題点があると思います。 それで、二〇二二年のPPP/PFI推進アクションプランにおける事業規模目標合計額は二十一兆円です。現在十三・八兆円に達していますが、私は、こういうやり方は正しいのか、邪道じゃないかと。つまり、PPPの達成目標を二十一兆円とかやって、それに向かって、生命保険の獲得ではないんだから、この獲得を幾らにするという形で行政を進めることは行政をゆがめるんじゃないか。これは、空港、関空とかいろんな空港の分が入っているので金額が多くなっているんですが、努力目標を設置して自治体のお尻をひっぱたくのは間違っているんじゃないですか。
○政府参考人(石川卓弥君) お答え申し上げます。 人口減少や公共施設等の老朽化、厳しい財政状況に鑑み、公共施設の整備等様々な分野で民間の資金や能力、創意工夫を活用していく必要がどうしてもございますので、そのような創意工夫の活用を最大限生かせるPPPやPFIの導入を政府として積極的に進めていくこととしております。このため、平成二十五年度にPPP/PFI推進アクションプランというものを策定し、令和四年度までに、御指摘のとおり、その事業規模を二十一兆円とするなどの目標を定め、導入促進に努めているところでございます。 御指摘のように、PPPやPFI事業を導入するかどうかというのは地方公共団体の判断に委ねられることは当然でございますけれども、公共施設の整備などに当たりましては、財政健全化のみならず、地方創生、地方経済活性化に資するPPPやPFIの導入についても検討していただきたいという趣旨でございます。
○福島みずほ君 今室長は、自治体の判断、自治体に任せるというふうにおっしゃいましたが、二〇一五年十二月には、多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針が示され、公共施設等を管理する人口二十万人以上の地方公共団体は、一定規模以上の公共施設等の整備を行う際には、原則としてPPP、PFI手法の適用を優先的に検討することが求められることになりました。つまり、まずPPP、PFIでやれるかどうかをやれと。それでできない、不都合があれば、そうでなく直営でやれとかいうことですよね。 つまり、明らかにPPP、PFI、間接的に強制していませんか。
○政府参考人(石川卓弥君) 優先的検討規程については、できるだけ作ってほしいということでお願いをしております。それを導入するかどうかは、これは地方自治体さんの判断でございます。そして、優先的検討を行った上でPPP事業を本当に導入するかどうかも、これも地方自治体、公共団体さんの御判断を尊重するところでございます。
○福島みずほ君 自治体、これに縛られていますよ。PPP、PFIでやれるかどうかを検討し、優先的にこれでやれるかどうかを決めてから、それが不都合があったら直営でやれとなったら、PPP、PFIに間接的にこれは強制されています。二十万人以上の自治体がそうです。 今回の法案は、二十万人以下の自治体についてコンサルを行い、コンサルやるわけですよね、機構がさらに推進すると。つまり、二十万人以上についてはさっきのでやれと言って、今度は二十万人以下の自治体、なかなかPPP、PFIが進まない、だから機構がコンサルやって推進させる、そういうことですか。
○政府参考人(中原淳君) 二十万人以下の地方自治体については、御指摘のとおり、現時点では九割程度がPPP、PFI手法の導入未経験でございます。 ただ、今回の趣旨といたしましては、例えばですけれども、小中高校の廃校が毎年毎年、四百校とか五百校の規模で毎年生じていて、それで、文科省の資料等によりますと、そのうち二割程度の施設が用途がまだ決まっていないような状況に置かれているということで、そういったものは、人口の多寡にかかわらず全国にそういった廃校というのは散らばっておりますので、そういった重要なところに存在している廃校というものを一刻も早く有効活用していくことが地域の活性化にもつながっていくものですから、そういったノウハウや何かがなかなかないとアンケートでも言っているような、そういう小規模な市町村に対してコンサルティングの選択肢を与えると。 強制しているわけでは決してないんですけれども、政府も出資しているという意味では、信用性の高い、専門家の集団であるPFI推進機構がそういったコンサルティングに乗ってもいいという、可能にするというような規定を今回置いたということでございます。
○福島みずほ君 今、重要な学校というふうにおっしゃいましたが、結局、過疎地というか地方ではなくて、都会とかそういうところの学校の廃校などがターゲットになるんじゃないですか。
○政府参考人(中原淳君) 御指摘のとおり、例えば、都市というか人口の集積度の多いところにある場合は、確かに人も集まりやすかったり採算性が取りやすかったり、あるいは周りにノウハウのある人とか企業がいる場合が、可能性が高いのでいろんな有効利用が進めやすいかもしれませんけれども、逆に、過疎地に行けば行くほどそういった人口の集積もありませんし、そういった意味では採算性を取るのがより、ですから、ハードルというか創意工夫が難しくなっていく半面、また人材の方も、周りにそういったノウハウを持っている人も企業も少ないという状況になっていますので、そういったところでも、誰に頼んだらいいか分からないというような状況を避けるために、今回、その相談先の一つとしてPFI推進機構が可能になるということの規定を設けたということでございます。
○福島みずほ君 大都会東京、東京の特別区の中で様々な町づくりが、とりわけ駅のそばだと一等地ですから、そこが、例えば一階は大きなテナントが、量販店やいろんなものが入り、上の方に例えばその区の会議室が入るとかあります。いただいたポンチ絵でも、例えば複合施設、民間と官が一緒になって、例えばスポーツクラブ、スポーツジムとかいろんなものも入ると。 私はやっぱり、公共財って何ぞやというと、みんなのものだと。公民館やそういうのってもう参加費安いじゃないですか。でも、スポーツジムだと、一定の入会金、月の費用が掛かる。つまり、投資をして、利潤を上げ、お金が払える人はいいけれど、本来、公共財や公共が持っていた、お金がない人も利用できる、みんなのものだという側面がどんどん急激に失われていっているんじゃないかというのを都会で思います。 首長さんもその方が地元の公共事業をやる人たちにとっていいからどんどんそれを進めていくが、本当に、従来の古い何とかロードとか、古いというか、ごめんなさい、何とかロードとか味わいのある商店街が潰されていっているというのが今東京で起きていることです。 もう一方、地方に目を転ずると、これは文科省が本当に頑張っていて、地方で廃校になったものをどう使いたいかということに関して、文科省はすごいリストを作り、いろいろアドバイスをしていますよね。わざわざコンサルタント料なんて払わなくても、文科省やいろんなところが頑張ってそれをつなげればいいじゃないですか。どうですか。
○政府参考人(中原淳君) 文科省の御努力によって、先ほど二割がまだ未利用と申しましたけれども、八割の利用や何かが進んでいるという成果はあると認識しています。 ただ、それでもまだ足りないところがございますので、そういったところにも手を差し伸べる選択肢というのは多い方がいいんではないかということで今回PFI推進機構という選択肢をつくったと、一つ新たに付加したということでございます。
○福島みずほ君 一部の民間企業や投資家が公共用地でもうけることになりませんか。
○政府参考人(中原淳君) そういった例えば廃校でどういう事業をやってそこの活性化を図るかということの検討に当たっては、コンサルだけで決まることではなくて、通常であれば、周りの自治会とかいろんな住民の方々とのコンセンサスをつくりながらその事業を決めていくのが通常だと考えられますので。 あと、その資金のやり取りについても、特に今回の地域再生法に基づいてやる場合につきましては、市町村が地域再生計画という計画を、事業の内容も書いたものを内閣総理大臣の認可を得てやるということでございますので、特定の企業が何かぼろもうけをしたりとかそういうことには、通常そういうことは考えられないんではないかと考えています。
○福島みずほ君 PFI機構の業務が拡大され、コンサルティング支援業務も入ります。 コンサルティング料の目安はどの程度を想定しているんでしょうか。上限がないわけですよね、どうやって歯止めを掛けるのか。入札や契約によると言うが、ほかに手を挙げないことも考えられます。入札がほかになかった場合どうなるのか、これについて教えてください。
○政府参考人(中原淳君) お答え申し上げます。 今申し上げましたとおり、手続的には地域再生計画を市町村が作って国に申請してくるわけですけれども、その前の段階として当然市町村はPFI推進機構と、そういったコンサルティングが、推進機構が受けられるかどうかということを事前に相談もいたしますし、その上で、多くの場合は、地方公共団体はそういったコンサル料の支払もやはり非常に負担としては重いと考えて悩んでいるわけですので、内閣府には地方創生推進交付金という補助制度もございますので、そういった支援措置もこの地域再生計画に基づいて申請していただいているということからすると、多くの場合は、併せてその交付金の申請も市町村がなされるんじゃないかと思います。 そういった意味では、コンサルとしてどのくらいの事業を支払するかとか、そういったものもその計画に位置付けられた上で申請されてきて、それを内閣総理大臣が認可するというような手続を取るわけですから、そういったところで、価格の上限とかそういった規定自体は設けておりませんけれども、そういった手続を踏むことによって、法外な報酬が支払われると、そういうようなことは避けられるのではないかと考えております。
○福島みずほ君 大都会は、一等地をやっぱり民間が一部入ったりPFIという形で利用して、定期借地権なんて取れればこれはいいわけで、他方、この中止事例であるように、地方都市で何十億補填するとかPFIが中止になる、倒産する、破綻するとなったときに、自治体は、地方の自治体二十万人以下ですと体力がないので、その補填も含め本当に金額が大きいし、被害も大きいと。病院が本当に大混乱になって、そして倒産していくというPFIの事例など、本当に地域に与える悪影響というか損害が大きいと思うんですね。 その意味で、是非、内閣府の推進室がPPP、PFIを推進するという立場で努力目標を設定するだけではなく、これのやっぱりデメリットの部分、まさにイギリスの会計検査院もやっているようなデメリットの部分もしっかり見据えて、推進一辺倒でなくやっていただくように強く要望をいたします。 次に、地方消費者行政の強化についてお聞きをいたします。 地方消費者行政強化交付金について、事業メニューを見直すなどして自治体がより活用しやすい制度にすべきではないですか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 地方消費者行政強化交付金における強化事業の事業メニューについてでございますけれども、これにつきましては、平成三十年度に導入をいたしまして以降、地方公共団体からもいろいろな御意見をいただいております。それらを踏まえまして累次見直しを図ってきているところでございまして、対象経費の見直し、事業メニュー名の見直し等々やってきているところでございます。 より有効に活用しやすいものにすることが非常に重要だと思っておりますので、今後も引き続き、地方公共団体の御意見をよく伺って、有効に活用されるようにしてまいりたいと思っております。 また、メニューのみならず、来年度、令和二年度の予算概算要求の中におきましては、従来からの交付金による支援に加えまして、消費生活相談員の人材の育成でございますとか、あるいは先進的なモデル事業に地方自治体で取り組んでいただく、そういったことに必要な経費の要求も行っているところでございまして、引き続き、地方の消費者行政の充実強化に向けて努力をしてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。 各都道府県における職員研修の拡充を具体的にどのように実現するのでしょうか。参加率八〇%を実現するには、全都道府県が主催して実施する必要があるのではないでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 地方消費者行政の充実強化を図るためには、地方公共団体において消費者行政の推進を担う職員の方々などの能力の向上を図るということは大変重要なことだというふうに思っております。これまでも消費者庁として地方公共団体の職員の方々などのレベルアップの取組を支援をしてきたところでございますけれども、まず一つ、研修内容の拡充ということがあろうかというふうに思います。 今年度につきましては、地方消費者行政強化交付金の研修メニューに、例えば新しい動きでありますチケット不正転売対策を追加するとか、その他幾つか時代の要請に合わせたメニューを追加をして充実をさせました。 また、今委員もおっしゃいましたとおり、都道府県が主催して研修を行うということも非常に重要だというふうに思っております。この都道府県が主催して行う研修の費用に対する補助ということも引き続きやっていきたいと思っております。今年度も、実際に県の方で開催していただいている研修は実績が出ております。 また、研修の参加率の方も、これも向上させることは重要だというふうに思っております。令和二年度、来年度に向けての予算概算要求の中におきましては、今年度に引き続きまして地方消費者行政強化交付金も要求をしまして、それにより地方公共団体の職員のレベルアップを図ることにしておりますけれども、そのほか、例えば東京ですとか相模原で行われる研修ということになりますとちょっと自分の地方からは遠くて出張が困難であるというようなことも、そういう声も伺っておりますので、国民生活センターにおける研修の地方開催のための経費なども要求もいたしているところでございます。 いずれにいたしましても、地方公共団体の職員の方々などがより研修に参加しやすい環境を整備するということが重要だと思っておりますので、努力をしてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 市町村における消費者行政の位置付けを高めるために、消費者庁はどのような取組を実施、計画しているんでしょうか。大臣や長官、幹部が都道府県を訪問し、キャラバンをやっている、要請しているということは存じております。これだけでなく、継続的、制度的な取組として今後の活動をどうされるんでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 御指摘をいただきましたとおり、市町村における消費者行政の位置付けを高めるということは大変重要なことだというふうに思っております。このため、平成三十一年、年度でいうと昨年度になりますけれども、平成三十一年の一月から三月にかけまして、今まさに委員からおっしゃっていただきました地方消費者行政強化キャラバンを行いまして、四十七都道府県の首長の方々等々に地方の消費者行政の充実を働きかけてきたところでございます。 今委員から継続的にというようなお話がございましたけれども、今年度におきましても、都道府県に対するこちらから伺っての働きかけというのは続けておりますし、今年度は特に、都道府県だけではなくて、基礎自治体、市町村も含めた地方公共団体の首長の方々などにこちらから出向きまして要請、お願いを行っているところでございます。この取組は、引き続き続けてまいりたいというふうに思っております。 また、それ以外でございますけれども、消費者庁では、各地方公共団体において、消費生活センターなどが構成員となる、高齢者や障害者などの方々を見守る見守りネットワークの設置を進めております。これは、市町村のそれぞれの役場の中で消費者行政部局が福祉関係部局など横の連携を持っていただいて、高齢者などの配慮を要する消費者の見守りにおいて消費者行政部門が主要な役割を担っていただくような体制を構築していただきたいという、そういうことを目指しております。 それからまた、見守りネットワーク以外にも、消費者教育コーディネーターの配置の促進ということもお願いをしております。このコーディネーターの配置につきましても、消費生活センターを軸に多様な関係者が連携して、各地域の実情に合わせて消費者教育を充実させるための仕組みをつくっていただきたいと思っております。 それぞれこうした取組が消費生活センターなどを中心に行われていくことが、すなわちその基礎自治体の中における消費者行政の位置付けを高めるということにつながるというふうに思っております。 消費者庁といたしましては、引き続き、地方における消費者行政の位置付けを高める努力をしていきたいと思っております。
○福島みずほ君 消費生活相談員の確保が困難である、欠員が生じているという声も聞きます。有効な対策を検討すべきではないですか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 消費生活相談員は、地方の消費生活センターなどの現場におきまして直接消費者からの相談に対応していただいておりまして、最前線で極めて重要な業務を担っていただいているというふうに認識をしております。 これまでも、地方公共団体による相談員の方々の配置や増員、それから個々の方々のレベルアップなどの取組を支援をしてまいりました。そのほかにも、相談員の方々の職や任用の要件などの法定化、それから、いわゆる雇い止めの見直しを求める通知を地方公共団体の長に対して発出するなどを行ってまいりまして、相談員の方々の処遇改善に取り組んできたところでございます。 このような取組によりまして相談員の配置、処遇、有資格率などについては向上してきておりますけれども、今委員から御指摘のあった点ですが、本年四月一日時点での私どもの調査によりますと、消費生活相談員の高齢化などによる担い手不足を背景といたしまして、各地の消費生活センターなどにおける相談員の配置数の総合計は、確かに前回の調査よりも減少してしまったところでございます。 これに対する対策ということの御質問でございますけれども、このような状況を踏まえまして、来年度の予算の概算要求におきましては、従来からの強化交付金、これに加えまして、相談員などの地方の消費者行政の人材育成のための経費を要求いたしておりますし、また、先ほどお答え申し上げたとおり、各地方公共団体にこちらから出向きまして、もっと消費者行政を重視してほしいという働きかけも引き続き行っているところでございます。 このような取組を通じまして、相談員の方々の適正な配置ということにも努力をしてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 終わります。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、森本真治君が委員を辞任され、その補欠として古賀之士君が選任されました。 ─────────────
○熊野正士君 公明党の熊野正士です。よろしくお願いします。 まず、農地付空き家について質問いたします。 全国版の空き家バンクというサイトがありまして、その中で農地付空き家ということで検索が可能でございまして、全国で約四百件の農地付空き家が登録されています。堀井先生の御地元で、私もよく参ります奈良県で検索をしますと、十一件ヒットしました。そのうちの半分以上の六件が、この農地付空き家で吉野町の物件が出ました。 そこで、吉野町の役場と、それからその業務委託先のNPO法人の空き家コンシェルジュというところにお話を伺いました。そうしますと、農地付空き家の取引にかなり積極的に取り組んでおられるのがよく分かりました。農業委員会と打合せをして、下限面積の特例の活用であるとか新規就農者の柔軟な対応ということで、いわゆる取引件数が増加したというふうにおっしゃっていました。 先ほど申しました全国版の空き家バンクですけれども、この農地付空き家の登録数というのが実は県でかなりばらつきがありまして、兵庫県が五十七件、大分県五十六件、岡山県三十五件ということです。十一の都道府県ではゼロということで、この農地付空き家の登録に関して内閣府の資料を見させていただくと、兵庫県とかでは、登録数が多いところでは、下限面積の特例を定めている市町村の数が群を抜いて多いということです。 今回の法改正で、そういったことをしっかりと円滑にということですので空き家取引を促進することになると思うんですが、私、思うのは、大事なことは、各市町村がこの農地付空き家の取引に積極的になっていただかなければいけないのではないかなというふうに思います。 ですので、今回、法改正あるわけですけれども、内容をこの空き家バンクの主体者である市町村にしっかり周知していくと、これが何よりも大事だと思いますけれども、内閣府の見解を求めます。
○政府参考人(中原淳君) お答え申し上げます。 今回の地域再生法の改正は、移住者による農地付空き家の取得等に必要となる行政手続の要件等を市町村が作成する事業計画においてワンストップで定め、手続の円滑化を図る仕組みを設けるものでございます。委員御指摘のとおり、本特例を各地で幅広く活用していただくためには、地方公共団体への周知を徹底することが極めて重要だと国としても考えております。 このため、本制度については、まず分かりやすくしないといけないということですから、計画策定とか運用のガイドラインを作成することで制度の理解を促進するとともに、政府としては、移住、定住を支援する様々な施策をPRする中で、関係省庁と連携して、地方公共団体の担当者向け説明会や地方創生市町村トップセミナーとかいろんなチャンネルがございますので、そういった多様なチャンネルをできる限り活用して制度の周知や活用方法の助言に十分努めてまいりたいと考えております。
○熊野正士君 農地付空き家を取引する際に、駐車場とか道路のスペース確保というのも課題の一つというふうに意見として伺いました。 そこで、農水省に伺いますけれども、これ、農地を駐車場とか道路に農地転用することについて、ちょっと一般的な御説明を願えればと思います。
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 農地付空き家の取得に際して、農地を転用して駐車場等を整備する場合につきましては、市町村が農業振興地域整備計画で設定をした農用地区域内の農地ですとかあるいは集団的農地などのいわゆる優良農地以外の農地であれば、転用は原則認められることとなります。
○熊野正士君 とすると、今これは対象になっているのが中山間地域のいわゆる農地付空き家ということですので、駐車場とか道路に転用するのはそんなにハードルは高くないかなというふうに今理解をしたわけですけれども、あとは固定資産税の問題とか様々ございますので、是非、この農地転用がネックになっているのかなっていないのか、なっていないかもしれませんが、もしなっているようであれば柔軟な対応ができるように検討をしていただきたいなと思いますが、大臣、いかがでございましょうか。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 農水省からの答弁がございましたとおり、農地の転用につきましては、一定の要件を満たす場合には現行の農地法においても認められております。移住の方が農地付空き家を取得する際に、必要に応じて申請なさることも可能でございます。 一方で、政府として、農村地域等で暮らすことを希望する方の移住を後押しするために、農地付空き家の取得等に係る手続を始め移住に伴う課題の解決を図ることは重要であると考えております。 このため、本制度を各地で御活用いただく中でも、移住者や地方公共団体、空き家バンク等の関係者の御要望やニーズには常に耳を傾け、移住の円滑化に向けて更に制度の改善や運用上の工夫の必要があれば、対応をしっかりと検討してまいりたいと考えておるところです。 ありがとうございました。
○熊野正士君 大臣、ありがとうございます。 先日、奈良市の月ケ瀬というところに参りました。そのときに、鳥獣被害が深刻だという相談がございました。イノシシが畑を掘り返した跡も見せてもらいましたけれども、畑に入っちゃうとイノシシの臭いが付いて、農作物としてもう売り物にならないというふうにおっしゃっていました。月ケ瀬には養豚場もございまして、実は月ケ瀬というのは三重県と接しているんですね。三重県では、御存じのように、豚コレラ、CSFが発生をしておりまして、そういった意味でも、この農作物の被害もそうですし、CSF対策もそうですけれども、これ、鳥獣被害対策ということが非常に大事だというふうに思います。 補正予算も含めてしっかり予算確保して集中的に捕獲の対策をやってもらいたいと思いますが、農水省、いかがでしょうか。
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、環境中のCSFウイルス濃度を低減させる観点から、野生イノシシの捕獲を進めることは大変重要な課題であると認識しております。 このため、CSF陽性の野生イノシシが確認されている県、それからその隣接県、これ今二十一都府県ということになりますけれども、これらの都府県におきまして重点的に捕獲を進めるエリアを設定をしていただいております。そういった中で、国としても、鳥獣対策交付金により捕獲強化の取組を支援しているところでございます。 また、従来から取り組んでいるように、農作物被害低減の観点からイノシシや鹿の捕獲を進めることは引き続き重要な課題であると認識をしております。鳥獣対策交付金も活用しながら捕獲強化に取り組んできておりますが、近年では、イノシシ、鹿の合計で毎年百十万から百二十万頭を捕獲しているという状況になっております。 環境省の推定値ということになりますけれども、それに基づけば、生息頭数は平成二十六年をピークに減少に転じているということになっておりますが、一方、野生鳥獣による農作物被害、直近の平成三十年度において約百五十八億円となっておりまして、依然として高い水準で推移をしております。 現場においてしっかりと捕獲活動が進められるよう、鳥獣対策交付金の予算確保に努めてまいりたいと考えております。
○熊野正士君 是非、補正予算も検討しているようですので、しっかりと予算を取っていただきたいなと思います。 今捕獲に関してお話ございましたけれども、今問題になっているのがハンターの高齢化でございまして、昭和五十年頃は三十代、四十代で六〇%を占めていましたが、平成二十八年では六十歳以上で六三%ということでございます。狩猟免許所持者も、昭和五十五年が四十六万人でしたけれども、平成二十八年は約二十万人と、半分以下に減少しております。 猟友会の方から、そうした背景の中で、大型獣の捕獲をするにはライフル銃が効果的なんだけれども、ライフル銃所持に関しては散弾銃継続十年という規制がある、これがライフル銃ハンターの増加を阻害しているんじゃないかという御指摘をいただいております。この点に関して、警察庁からは、事業被害防止ということを理由に申請すれば、別に継続十年じゃなくてもライフル銃が所持できるというふうには伺っております。 そこで、確認ですが、現在、ライフル銃を所持していらっしゃる方の人数と、また、さっき言いました、事業被害防止のためのライフル銃による獣類の捕獲を必要とするというこの要件に該当するライフル銃所持者は何人か、分かりますでしょうか。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 ライフル銃につきましては、命中精度及び殺傷効果が散弾銃等に比べて著しく優れており、凶器として犯罪に使われた場合にはより危険性の高い銃であることから、狩猟や有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする場合におきましては、銃砲の一般的許可の基準等に加えまして、継続して十年以上猟銃の所持の許可を受けている者、事業への被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者等のいずれかの要件に該当する者であることが許可の要件となっているところでございます。 そして、お尋ねの点につきましては、平成三十年十二月末現在におきまして、ライフル銃の許可所持者は一万九千九百二十五名となっております。このうち、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者に該当する許可所持者は四十三名となっております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 確かに事業被害防止を理由で申請すればライフル銃所持してもらえるんですが、今のお話聞くと、ライフル銃所持者一万九千人で、そのいわゆる事業被害防止を理由に申請した人の数が四十人ということで、非常に少ないなという印象です。今、高齢化が非常に深刻な問題ですので、安全性の問題とか様々あると思いますけれども、この辺是非、警察庁においてよく御検討いただければなというふうに思います。 同じように、ライフル銃に関する規制ですけれども、弾薬の何か無許可譲受け数量というのが現在五十個というふうに決まっているそうですが、猟友会の方からは、いわゆる大型獣を捕獲するにはやっぱり五十個じゃ足りないんじゃないかというような声がありまして、この点、見解をお願いします。
○政府参考人(小田部耕治君) 猟銃用火薬類の譲受けにつきましては、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保する観点から、原則として許可制とされております。一方で、事業活動の利便性への配慮から、一定の数量以下の猟銃用火薬類につきましては無許可で譲り受けることができるとされているところでありまして、ライフル銃用実包等につきましては無許可で譲り受けることができる数量が五十個とされているところでございます。 また、五十個を超えてライフル銃用実包等の譲受けが必要な場合には、都道府県公安委員会の許可を受けることにより、必要なライフル銃用の実包の譲受けが可能となっているところでございます。 昨年中におきます猟銃用火薬類に係るライフル銃用実包等の譲受け許可状況によりますれば、ライフル銃の許可所持者のうち譲受け許可を受けた者は約一四%という状況でございます。 警察庁といたしましては、無許可譲受けの対象となる数量につきましては、公共の安全の確保の観点やその消費実態等を踏まえまして引き続き検討してまいりたいと考えております。
○熊野正士君 次の質問に移りたいと思います。 先ほどありましたPFIについて、メリットを改めて内閣府から御説明お願いします。
○政府参考人(石川卓弥君) お答えさせていただきます。 我が国の公共施設等の老朽化が大変進んでおりまして、本当に必要な公共施設等の整備や更新等と財政健全化の両立が急務となっております。 PFIは、従来のように公共が設計や建設、運営等の方法を決めてばらばらに単年度発注するのではなく、どのような設計、建設、運営を行えば最も効率的かについて民間事業者グループに提案競争をさせて、最も優れた民間事業者グループを選定し、設計から運営までを行っていただき、資金調達も自ら行っていただくという発注制度でございます。 この発注制度を採用することによりまして、例えば、そのグループに属する地域企業のノウハウを十分生かした建設、運営がなされることによりまして地方創生への貢献が期待されること、設計から建設、運営まで長期一括発注による経費節減効果がありまして地方公共団体の財政健全化が期待されること、最後に、受注者においても長期の収益源の確保や新たなビジネスの開拓が可能になり、地域の経済活性化が期待されるというところにあると思っております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 いろいろメリットはたくさんあるというふうにお話ししていただきましたけれども、人口が二十万人未満だと約九割はまだ導入していないということでした。こんなにいいことなのになぜ九割は導入できていないのか、その分析をお願いします。
○政府参考人(石川卓弥君) お答えいたします。 確かに、内閣府が調査いたしましたところ、PFI法に基づくPFI事業の年間実施件数は、年々増加はしているんですけれども、御指摘のとおり、人口二十万人未満の市区町村においては約九割がやったことがないというように、十分な広がりが欠けている状況でございます。 その背景でございますが、やはり発注する自治体にしても受ける民間事業者共に、PFIというものに対する不慣れ、理解不足がやはりあるということ、それと、PFI事業を発注する、また受注する上でも、従来にはない作業が発生することといったことが課題となっているものと認識しております。 このため、内閣府におきましては、地方公共団体などに対してPFI事業を普及するに当たって、PFI事業の実施を検討している自治体に対し高度な専門的知識を有する専門家による助言や情報提供、また、地域の企業などがPFI事業に参加しやすくなるよう、企業、行政、金融機関等の関係者が集まってノウハウの習得や情報交換を行う場としての地域プラットフォームの形成などを支援しております。 内閣府としては、関係省庁と連携した上で、小規模自治体に対してもPFIの普及を支援してまいりたいと考えております。
○熊野正士君 いわゆるそれを推進していくのがPFI推進機構ということですが、これ官民ファンドということで、いろいろ今官民ファンド問題になっていますが、このPFI推進機構の決算状況について確認を、なるべく簡潔にお願いします。
○政府参考人(石川卓弥君) このPFI推進機構の決算状況を簡潔に申しますと、設立当初は事業の開拓等のために赤字を計上しましたが、その後は、支援案件の着実な増加、堅調な利息配当収入により、平成二十八年度から黒字転換し、平成三十年度については当期純利益約八・七億円を計上し、三期連続の単年度黒字を達成し、この結果、平成三十年度末で累積損失が解消し、約三・四億円の繰越利益剰余金を計上しており、安定的な経営がなされていると考えております。
○熊野正士君 次に、これ、PFI推進機構が支援案件というので一覧を公表しておりますけれども、平成三十一年三月末日時点で三十三件の支援を受けています。 私の地元の大阪ですけれども、東大阪では市民会館の整備運営事業というのがあって、出ていました。先ほど財政効果ということもありました。この辺が本当にどれぐらい財政効果があるのかということをちょっと分かりやすく御説明願えればと思います。
○政府参考人(石川卓弥君) お答えいたします。 御指摘の東大阪市の新市民会館整備運営事業は、老朽化のために閉鎖した市民会館及び文化会館の機能を集約させた新市民会館の建設に当たり、民間の創意工夫やノウハウを生かすためPFI事業として実施され、令和元年七月に施設が竣工、オープンしたと承知しております。PFI推進機構は、民間事業者からの要請によりまして、市場から調達しにくい資本性の高い融資による支援を行ったと承知しております。 東大阪市の公表資料によりますと、本事業の事業規模は百八十三億円でございますが、市が本事業を自ら実施した場合に比べると、VFM、バリュー・フォー・マネーとして財政負担が約十六億円軽減される見込みとされております。また、施設を活用したイベントの企画立案等、民間事業者の創意工夫により活気のある施設となっていると承知しております。
○熊野正士君 ありがとうございました。 続きまして、地域住宅団地再生事業について伺います。 一番最初のちょっと質問を飛ばさせていただいて、今回のこの事業ですけれども、市町村が主体だということです。市町村が主体で、地域再生協議会と協議をしてこの計画を作成するというふうに承知をしております。あくまでもこの市町村が中心ですけれども、それでなくても市町村は本当にいろいろ忙しくて大変だと思います。必ずしも職員が充足しているとも限りませんし、専門人材などの面からも本当に市町村に対応できるのかというふうに懸念をするところもございます。 そうした実情を踏まえますと、国としてしっかりと市町村に対して支援をやっていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中原淳君) お答え申し上げます。 市町村による住宅団地再生への取組を支援するため、政府としては、まず、計画作成の参考としてもらうために、計画のひな形とか住宅団地再生の優良事例などを盛り込んだガイドラインを策定する予定でございます。また、希望する市町村に対しては、相談等のワンストップ対応、あるいは地方創生推進交付金を始め活用できる支援策の紹介など、関係省庁が連携してハンズオン支援を実施したいと考えているところでございます。 さらに、本法案では、各地でUR団地の再生に取り組む都市再生機構が、そのノウハウを生かして団地に必要な機能の導入等についてニーズ調査や関係者間の調整等のコーディネート業務を行い、地方公共団体を支援することが可能となってございます。 このように、市町村に積極的に住宅団地再生に取り組んでいただけるよう、政府としては重層的な支援を行ってまいりたいと考えております。
○熊野正士君 是非よろしくお願いしたいと思います。 あと、私も実は、千里ニュータウン、大阪の吹田市に住んでおりまして、いろいろ聞いてみますと、市営住宅もあれば府営住宅もあればURもあって、結構混在しているんですね。今回、市町村が中心なんですけど、例えば府営住宅であれば大阪府がやっぱりしっかり関与しないといけないと思うんです。その辺がちょっと、都道府県の役割が今回の計画ではちょっと不十分じゃないかなと思いますけれども、その辺、都道府県の役割についてきちっと、先ほどガイドラインの話もございましたけれども、示していただいた方がいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中原淳君) 今回の制度においては、住宅団地という地域に密着している施策ということで、地域に密着した基礎自治体である市町村が中心となって事業計画を作成し、施策を進めることとしてございますけれども、一方で、これらの取組について、関係者の合意形成を図るための地域再生協議会というものが中心的な役割を担うわけでございますけれども、そこには都道府県知事が必須の構成員となってございまして、市町村と都道府県が共同して事業を推進することができるものと考えております。 特に、都道府県の施設である場合、御指摘のような都道府県営住宅が中心となっているような場合とか、それから事業ノウハウに課題のある小規模な市町村が取り組む場合などのケースでは、都道府県が積極的に助言、調整等で関与して市町村を支援することが期待されると考えております。
○熊野正士君 ありがとうございます。今、積極的に都道府県も関与というふうに御発言いただきましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。 この住宅団地の再生事業なんですけれども、この範囲なんですね。それで、これ法令を見ますと、区域を定めてというふうに書いてございますが、この区域というのがよく分からないんですね。この区域ということと具体的に範囲をどうするのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(中原淳君) お答え申し上げます。 本法案では、地域住宅団地再生事業の対象となる区域の要件としては、一体的に開発された相当数の住宅がある地域とその周辺地域であること、一体的な日常生活圏を構成していること、人口の減少や少子高齢化に対応した都市機能や居住環境を確保することが適当であることとなっており、詳細な規模要件等は設けておりません。 具体的にどの地域がこれらの要件に該当し、団地再生に取り組むべきか、地域の実情に応じて計画を作成する市町村に判断してもらうことが適当であると考えているところでございますけれども、一方で、御指摘のように、その区域設定、じゃ、どういう区域を設定したらいいかと迷う場合もあると考えておりますので、区域の設定に当たって参考としてもらえるように、これらの要件の基本的な考え方や先行的に住宅団地の再生の取組が行われた事例について、国が策定するガイドラインの中で示していくことで市町村の取組を支援してまいりたいと思います。
○熊野正士君 ありがとうございます。 最後の質問に移ります。構造改革特区法についてです。 これですけれども、企業や自治体から提案をされてから結構、特区認定までに時間が掛かり過ぎるんじゃないかという御指摘がございます。今回の酒造体験の案件も提案から八年ぐらい経過しているというふうにも聞いておりまして、政府としては、提案があって、いろいろあると思いますが、できるだけ迅速に対応できるようにしていただきたいと思いますけれども、最後に大臣の御見解を賜ればと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 政府といたしましては、各自治体からの御要望にできるだけ迅速に対応できるよう、構造改革特区及び国家戦略特区に関する相談、提案窓口を内閣府地方創生推進事務局に一本化をいたして、きめ細かに対応しているところであります。 各提案につきましては、内閣府におきまして、各規制所管省庁と実現に向けた鋭意調整を行うなど、必要な手続の速やかな実施に努めておりますけれども、結果として、それぞれの規制の必要性や市場の状況変化等によりまして実現の可否や実現までの時間が異なってしまうのが現状でございます。 今回の酒税法の特例は、内閣府が提案者と対応を検討する中で、体験製造場を既存の製造場と合わせて一つとみなすの案に至ったことによりまして、特例措置の創設につながったものであります。 引き続き、地域の提案を基にして規制改革の推進に積極的に取り組んでまいりたいと存じております。よろしくお願いします。
○熊野正士君 終わります。ありがとうございました。
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬でございます。 今日は、規制改革の案件ということで、法案の審議でございますけれども、これ、安倍政権が規制改革がまさに成長のためのエンジンとなるんだということを言ってきた中で、今回二法案出ていますけれども、この改革がなかなか、先ほどの話もありましたけれども、スピードアップしていかないということもございます。そして、出ている案件ももう極めて小粒だなという印象を持っているところです。 そういった意味では、スーパーシティの法案が今国会では流れてしまったということでありますけれども、提出に至らなかったということでありますけれども、こういうダイナミックな、大胆な規制緩和ができるようなシステムの法案、これを是非前向きに御検討いただきたいということをまず申し上げておきたいと思います。 それで、今回のこの構造改革特区法の一部改正ということで、酒税法の特例措置でありますけれども、ここから行きたいと思います。 これは、清酒の製造免許を有する者が製造体験施設を増設するに当たり、新たな免許の取得を不要とするものということであります。これ、清酒を製造するには免許が必要で、この免許を取るためには最低製造数量というのがございまして、これが六十キロリットルということが決まっているわけであります。つまり、六十キロリットルを造る設備がなければ清酒の免許は取れないということになっているわけであります。今回は、これを体験施設に関しては緩和するということであります。 これに異を唱えるものではありませんし、これどんどんやったらいいなというふうに思うわけでありますけれども、そもそもこの清酒の製造免許において、この最低製造数量、これが六十キロリットルという要件があるわけでありますけれども、これ、なぜ六十キロリットルとなっているのかと、この点について確認をしたいと思います。
○政府参考人(小野平八郎君) お答えいたします。 御指摘の最低製造数量基準、これは酒税法に規定があるわけでございますけれども、酒税につきましては酒類製造者が所得の有無にかかわらず納税する必要があるということですので、納税の確保のためには一般に採算の取れる程度の規模の製造が可能であることが必要であるということでございます。このため、酒類の製造免許の付与に当たりましては、酒類の区分及び製造場ごとに定められた最低製造数量基準を満たすことが要件とされておりまして、清酒の場合、これが年間六十キロリットルとされているということでございます。 仮に、この最低製造数量基準、これを緩和した場合には、採算の取れない製造者の増加を招き、滞納の発生などにより酒税の確保に支障を来すといったような懸念ですとか、税務当局による実態の把握が困難になるおそれがあるといったような問題が生じかねないと考えておりまして、現在の水準というものが決まっておるということでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 このロジック何回も聞いているんですけれども、ちょっとよく分からないんですよね。 これ、納税の確保の観点から一般に採算の取れる規模が六十キロリットルであるということをずっと言っているわけでありますけれども、これ、六十キロリットルが一般的に採算の取れる規模なんだというエビデンス、これは何かあるんでしょうか、これを教えてください。
○政府参考人(小野平八郎君) 最低製造数量基準については、先ほど御答弁したとおりでございまして、清酒の場合は六十キロリットルということでございます。この数量につきましては、この清酒といった品目の製造実態等に照らしまして決まっているということでございます。 実態を見ますと、例えば、国税庁によりまして清酒製造業の実態調査というものを平成二十九年に行っておりますけれども、一般的に、製造規模が小さくなると営業利益率等は低くなる傾向にございます。この結果によりますと、専業割合九割以上の清酒専業者のうち年間百キロリットル以下の清酒製造者の平均的な営業利益率は〇・七%ということでございまして、これが今の六十キロリットルという制限の下での数字でございますので、こうした点に鑑みましても、六十キロリットルということについては一定の合理性があるのではないかと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、全く合理性を感じられないんですね。これは昭和十五年ですから戦前に決まったものということでございます。ここから市場が大きく変化をしているということもございますし、また製造方法も変化しているんですね。でも、変わらずにこれ六十キロリットルであるということなんです。 これ、六十キロリットルというのはどれくらいの量なのかというと、一升瓶で約三万三千本ということなんですね。私、いろいろと、酒蔵をやっている友人とかお酒のプロデュースをしている友人がいますのでヒアリングをしたところ、今頑張っているお酒のブランドで大体一万本ぐらいというのが目安としてあるようであります。その三倍の数量を最低製造数量ということで課しているんですね。つまり、これ、ワンブランドではとても賄い切れないぐらいの量であるということであります。 また、製造規模で採算が取れるかどうかということを判断するのは、これは余りにも一面的な見方なのではないかというふうに思います。また、酒税の滞納が発生するのではないかということを心配されているようでありますけれども、これ、製造規模の要件がなくても、今、免許制があって、免許を取るためには経営基礎要件ということ、これも条件となっているわけでありますから、もうこの経営がしっかりと成り立っているのかどうかということをしっかりと見れば、この六十キロリットルというものは必要ないんではないかというふうに私は考えるわけであります。 なぜこの議論をするのかというと、日本酒の現状というのは極めて厳しい状況にあるんですね。そもそもアルコールを飲む人が横ばい傾向という中で、一人当たりの消費量はこの三十年間で二〇%減ったと、お酒を余り飲まなくなってきた現状があります。その中で、リキュールや発泡酒など様々な種類のお酒が出てきていて、競合も増えているということです。この清酒の国内の需要は減少傾向でありまして、昭和四十八年をピークに平成二十九年度で約三分の一になっているということなんですね。 このような現状の中でどうやってこの大事な日本酒の文化、これを守って発展させていくのかということ、これを考えなければならないんですけれども、私は、この六十キロリットルという最低製造数量基準、これが新規参入を阻む大きな壁となっていて、この日本酒の発展を阻害しているのではないかということを申し上げたいわけであります。 そこで、政府も同じようなことを考えているようでありまして、今、海外ではこの日本酒人気というのは高まっているんですね。そういったことを背景として、政府・与党の中で輸出向けの日本酒製造に関しては六十キロリットルという要件を規制緩和するという報道があるわけですけれども、この事実を確認したいと思います。
○政府参考人(後藤健二君) お答え申し上げます。 報道で御指摘の点があることは承知しておりますけれども、税制改正につきましては、現在、与党の税制調査会で議論が行われているところでございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにせよ、国税庁としましては、関係省庁、機関とも連携しまして、日本産酒類の情報発信や販路開拓支援など、日本酒を始めとする日本産酒類の輸出促進に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。 これ、与党税調の方で決めるということでありますので、これは検討中ということで大きく報道なされていました。だから、これやるんでしょう。現状に問題があるからこれは規制緩和しようということだというふうに思いますよ。つまり、現状の六十キロリットルでは新規参入者がいないということで、海外用のものを、新しいブランドをつくっていきたいといったときに、新規参入をしてほしいといったことからこれは規制緩和という話になったのではないかというふうに思うんです。 ただ、じゃ、その、海外用はオーケーだけれども国内向けは駄目なんだというロジックは成り立たないのではないかというふうに思います。海外へのチャレンジ、これは認めて国内ではチャレンジできないということになってしまいますよね。先ほどのロジックでいうと、最低製造数量は納税滞納を発生させないために必要なんだということですから、これも、海外用に関しても同じですよね。海外用に関しても、この六十キロリットルは、滞納させないために、酒税をしっかりと確保するためには必要な基準なんだというふうに考えていらっしゃるというふうに思いますけれども、海外用だけ規制緩和ができて国内用は規制緩和できないということはこれはないだろうというふうに、これはあらかじめ言っておきたいというふうに思います。 じゃ、どういうふうにこの新規参入がなされるのかといったら、やっぱり最初に、少量で、いいものを造って国内で流通させてみて、ある一定の評価を得て、これはいけるなという上で海外に進出するというのが通常のルートではないかというふうに思うんです。それが、海外用だけ六十キロリットルなくていいんだよという規制緩和をどれだけやっても、これはなかなか思ったとおりにはいかないのではないかなというふうに思うんですね。 この六十キロリットルはなぜあるのかといったら、これは、既存の酒蔵を守るためということ、これは明らかであります。それは必要なところもあるでしょう。ただ、この既存の酒蔵を守っていくことが、じゃ、この日本酒文化を守ることになるのかといったならば、そうではないということを申し上げておきたいというふうに思います。 これは既存の製造業者に影響があるということは分かるんですけれども、これは、市場を開放して新規参入者にも道を開いて、切磋琢磨の中で業界の成長を促すということが必要ではないかというふうに思います。このままではやっぱり日本酒というのはもうじり貧なんですよ。 だから、今何が起こっているのかということなんですけれども、いろんなヒアリングをすると、酒蔵はどんどん大型の海外資本に買収されているんですね。日本国内で新しく酒をやりたいというような若者はなかなか育っていかないんです。それは、大規模な設備が必要だから、この最低製造数量があるからですよね。六十キロリットル、なかなかできません。これは大型の投資をしなければいけない。でも、これはできないんです。だから、今どういうことが起こっているのかといったら、酒蔵の後継ぎがいない、だから売却がなされている、それを買っているのは海外資本という現状があるわけです。こういった現状で本当に日本酒の文化が守られていくのかということ、これは是非考えていただきたいというふうに思うわけであります。 食も多様化してきました。で、いろんなお酒があるわけです。ですから、小ロット多品種の時代になったわけですから、こういう六十キロリットルという最低製造数量は時代にそぐわない、昭和十五年からそもそも見直されていないわけですから、ものなのではないかということであります。 まず、この六十キロリットルという規制をなくすことで小規模の新規参入企業の試行錯誤ができるようにして、日本酒業界の発展、成長を促していくべきではないかと。そうすることによって、地域の酒蔵が活性化をして、これは地方創生にもつながっていくというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。 財務省からもるる答弁がございましたとおり、全国一律に製造数量基準を撤廃するなどにつきましては、清酒の販売数量の減少がお説のとおり続く中で採算の取れない小規模な事業者が乱立をするおそれがございます。こうした中で、今回の特例は、地域からの具体的な提案をいただき、既に清酒の製造免許を保有する事業者が、新たに免許を取得することなく、より迅速に清酒の製造体験場を新設する道を開くということにしたものでございます。 引き続き、地域の皆様からの具体的な御提案を丁寧にお伺いしながら、各地域の実情に合った規制改革の実現に努めさせていただきたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 ちょっとなかなか議論がかみ合わないなというふうに思いますけれども。 これ、六十キロリットルというのは、先ほど申し上げたとおり、昭和十五年から変わっていない制度であるということなんです。これ、一回見直していただきたいというふうに思います、これが本当に合理的妥当性があるのかと。 さっき財務省の方で様々なことをおっしゃいましたけれども、そのデータも全部見ました。ただそれも、じゃ、この六十キロリットルだから採算が合わないのかといったら、そうではありません。様々な事情があってその採算が合っていないということ、これが十分に考えられるデータであったということでありますので、是非こういったことを特区でやっていただきたいということ、これをお願い申し上げたいと思います。 日本酒、お好きですよね、日本酒は。余りですか、済みません。日本酒を守っていただきたいんですね。日本酒を守るということは、イコール既存の酒蔵を守るということではないというふうに私は考えます。是非これ、規制緩和、しっかりと取り組んでいただきたいということを申し上げたいと思います。何かございますか。大丈夫ですか。はい。 次に行きたいと思います。済みません。 地域再生法の一部改正についてでありますけれども、このPFI推進機構ということでございます。 今回の改正案は、平成二十五年に設立された官民ファンドということ、PFI推進機構でありますけれども、地方公共団体の依頼に応じて、公的不動産の有効活用など、コンサルティング業務を実施可能にしようとするものであるということなんですね。 まず、これはお伺いしたいんですけれども、このPFI推進機構について、天下りの実績についてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(石川卓弥君) お答え申し上げます。 現在、PFI推進機構には、役職員二十六名、うち役員が七名在籍しており、このうち社外監査役一名が国家公務員のOBとなっておりますが、当該OBの方は府省庁によるあっせんを受けずに非常勤の社外監査役となられたものでございまして、いわゆる天下りには当たらないと考えております。 以上です。
○柳ヶ瀬裕文君 ちょっと今、不可解な話を聞いたなというふうに思うんですけれども。 これ、財務省OBの方が一名いるんですね。これ、天下りに当たらないと言いましたけれども、その根拠は何ですか。
○政府参考人(石川卓弥君) 天下りの定義が、我々が承知していますのは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいい、公務員が、法令に違反することなく、府省庁によるあっせんを受けずに、再就職の地位や職務内容等に照らし適材適所の再就職をすることは、天下りに該当しないと、このように承知しております。
○柳ヶ瀬裕文君 これは明らかに天下りではないでしょうか。 府省庁があっせんするかどうかということは別として、財務省のOBがこの機構にはいるということですから、これは天下りに当たるというふうに思います。 そして、この機構の設立時に、我が会派の木下議員、今いませんけれども、が甘利大臣に新たな天下り先になるんじゃないかということを問うたときに、甘利大臣は天下りはさせないんだという力強い答弁をされているわけであります。これ、様々な整合性をお考えになったんだろうなというふうに思いますけれども、この整合性についてもう一度お話をいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。 恐れ入りますが、参考人に答弁をさせてください。
○政府参考人(石川卓弥君) 整合性につきましては、ただいま説明をさせていただいた、承知していること以上分からぬものですから。申し訳ありません。
○柳ヶ瀬裕文君 天下りの定義の問題でありますけれども、天下りとは一体何ぞやという問題なんですけれども、これ、財務省OBであるということは明らかなんですね。これは私たちが考える天下りですよ。 だけれども、それは、この、何だろう、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることということ、これを厳密に考えると当てはまらないんじゃないかという多分解釈をされているということなんですけれども、その解釈はなかなかしづらいなというふうに思います。これは天下りに当たる。で、甘利大臣は、天下りは絶対させないんだという力強い答弁をこの設立時にしたわけであります。 なぜこの話を私たちがしたのかといったならば、このPFI推進機構が、そもそもこの意義がよく分からぬということだったからであります。ですから、私たち維新の会は、この推進機構を設立するといったときにも反対をしてきましたし、この役割を早期に終えるべきではないかということ、これを申し上げてきたわけであります。 先ほどの天下りの話でいうと、二十六年から二十九年、設立当初三年はこれゼロなんですね。だけれども、三十年から天下りを始めているということで、ちょっと時間が経過して、これはばれないだろうということで始めたのではないかというふうに思います。これは、天下りはさせないという方針に変更があったというふうに私は受け止めております。これ虚偽答弁だということで、もうこれはしっかりと猛省していただきたいということをまず申し上げておきたいというふうに思います。 単なる天下りの受皿になるのではないかということを、設立時にも私たち維新としてはこれを指摘をさせていただいたわけであります。これは、官民ファンドの創設というものが、今回のこのPFI推進機構は、これを呼び水として民間ファンド、インフラファンドの創設を促すんだということ、これを目的としているわけでありますけれども、目的と手段が本当に適切なものなのかどうかということ、これに大いに疑義があるということですね。あえて官の負担でこうした組織を設立しなければ政策目的を達成することができないものなのかどうかということに私たちは疑問を感じています。 民間施設も含めた公共施設等の整備など、民間事業者にとって自由度のある、魅力的であってかつ採算性がある仕組みを整備することが何よりも重要だというふうに私たちは考えているところであります。 そういった点で、この官民ファンドは、先ほど黒字になったんだよというお話もありました、しかしこれはやっぱりリスク案件に投資をしていくということなんですね。ですから、いつこれ焦げ付いていくのかということはもう分かりません。一瞬にして焦げ付いていくということになるでしょう。クールジャパン機構は百九十四億円の累積損失、A―FIVEは百十五億円という累積損失の見込額、これが二〇一九年度末の現状であります。 そこで、この機構の設立時に甘利大臣が、最初は何らかの形でやっぱり官が出ていかなくちゃいけないんだと、しかし、民が育ってきたらそこに役割を引き継いでいくんだということをおっしゃっているわけであります。 で、お伺いしたいわけですけれども、この機構の役割について、設立後六年が経過したわけですけれども、じゃ、どういう状況になったらこの機構の役割が終わったというふうに考えるのか、この数値目標等々、具体的なことを示していただければというふうに思います。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。 PFI機構はこれまで数多くの支援をいたしてきておりますけれども、例えば人口二十万人未満の市町村でPFIを実施した経験がある地方公共団体が約百七十八団体にとどまるなど、その活用が十分に普及しているとは言い難い状況でございます。 こうした中で、各地域でPFIの更なる活用を促進していくために、PFI機構による民間事業者への資金供給、そして地方公共団体への助言など、PFI推進機構の果たす役割は引き続き大きいと、そのように考えておる次第です。 このようなことで、現時点におきましてはPFI推進機構が役割を終えたと判断できる状況にはないけれども、今後、PFI事業が全国の地方公共団体に普及してPFI事業のための資金を調達する市場が整備されれば、PFI推進機構の役割は果たされたと判断できるのではないかと考えておるところです。 以上です。
○柳ヶ瀬裕文君 私は、PPPやPFIが問題だということを言っているわけではないです、まず申し上げておきたいと思いますけど。PFIは非常に重要な手法だということを申し上げておきたいと思います。ただ、PFI推進機構がどこまで関与していくのかということには、これは懐疑的ということなんです。 今、役割が終わったということになるだろうというふうにおっしゃったわけですけれども、じゃ、その役割が終わったということは、どういった指標をもって役割が終わったとされるのかということをお伺いしているわけですけれども、もう一度答弁いただけますでしょうか。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。 内閣府におきましては、本年五月に地域プラットフォーム協定制度を立ち上げております。すなわち、支援メニューの充実や専門家の派遣等に取り組んでおり、PFI推進機構の資金面の支援とも連携をしてPFI事業の更なる普及促進を進めてまいりたいと考えておるところであります。 以上です。
○柳ヶ瀬裕文君 終わります。
○大門実紀史君 大門です。 法案の審議に入る前に、こういう情勢でございますので、また、こういう日でございますので、ジャパンライフをめぐってまた新しい事実も判明してまいりましたので、この委員会の所管事項でもありますので、まず取り上げたいというふうに思います。 御存じのとおり、ジャパンライフというのは被害者が七千人、被害規模が二千億でございますから、例の豊田商事事件と同じ規模の大事件だということですね。 この委員会でも何度も取り上げてまいりましたが、この間、連日テレビでも何度も放映していただいていますが、桜を見る会にジャパンライフの山口会長が、元会長が招待された招待状、そこに安倍総理の写真が入っている例の宣伝チラシですね、もう委員会でも何度も配られていますけれども、それが、あれは単なる宣伝チラシで使うときもあれば、一千人規模でお年寄りとか集めた説明会でスライドで出して、私は総理に呼ばれるような人間ですよというふうに使われてきたものでございまして、安倍総理がジャパンライフの広告塔、お年寄りをだます手段に使われたというような問題で、大問題でございますけれど。 私、今週の初めまでは、山口会長がどこかのルートで桜を見る会の招待状を手に入れて、安倍総理を勝手に信用付けに利用していたのかと、総理もとんだ迷惑だなというふうに思っていたんですけれども、ところが、今週の初め、我が党の田村智子議員の質問で、そうではなくて、ジャパンライフ山口会長の招待ナンバー、それが六〇―二三五七と、この六〇が実は安倍総理の招待枠であったというのは、もう今日もいろんなことありましたが、事実上政府も認めたわけでございます。 つまり、総理枠で招待されたということが明らかになりますとこれはちょっと話が違って、勝手に使われたんじゃなくて、総理が招待した、つまり総理の方からジャパンライフに協力したということになるわけで、大変大きな違いがあるわけでございます。 これは、たくさんのお年寄り、被害に遭われましたし、私もこの問題ずっと取り組んでまいりましたから、これはもう本当に怒りが隠せない問題になってきていて、総理の責任が問われるということになってきているわけですね。しかも、この山口会長への招待状が一体どういう時期に出されたのかと、また、いかにこの招待状が被害者の拡大に貢献したのかと具体的に指摘しておきたいというふうに思いますけれども。 まず、ジャパンライフの被害が国民生活センターあるいは消費者庁に届き始めたのは、消費者庁がつかみ始めたのは二〇一三年に入ってからでございます。どんどん被害が拡大いたしまして、しかし、結局ジャパンライフの営業を止める、被害を止めるということができたのは二〇一八年二月になってから、つまり被害弁護団が破産申立てをしてやっと止まったということですね。消費者庁がジャパンライフの問題点つかみながら、何と五年以上被害を広がるのを止めてこなかったという問題でございまして、この五年間で何千人と被害者が新たに生まれたわけですね。 少し桜を見る会の前に経過を触れておきたいんですけど、実は、消費者庁も二〇一三年から二〇一四年の五月頃までは真面目に調査をされておりまして、内部資料を持っておりますが、もうここまで来ると名前も言いますけれども、消費者庁の取引対策課の二〇一三年十月の資料がございます。 このときに、担当職員から山下課長宛てに予備調査報告書が出て、これは被害が甚大になる可能性があると、本調査に移行すべきだという提案がされております。それで調査に入りまして、更に一生懸命調査したんですよね。で、二〇一四年の五月には、ジャパンライフは経営が悪化している、早く対処しないと、今見逃すと大変なことになる、つまり被害者にお金が返せなくなるということで、山下課長から取引対策課の法令班に対して、引き続き調査を進めてくださいと、時間を掛けないでください、急いでやってください、被害が広がらないようにと。その前に立入検査なり何かやるべきだということをお考えになっていたわけですね。 ところが、七月四日にその山下課長が異動して、山田課長に替わりました。途端に方針が変わります。七月三十一日の処理方針の確認の文書によりますと、杉田弁護士、消費者庁の杉田弁護士は立入検査に入るべきだということを言われておりますけれども、山田課長から、立入検査を行うほどの違反事実はないと、召喚でいい、呼んで注意するだけでいいというようなことが言われております。 それまでは、これは危ないと、早く対処しなきゃ、立入検査を念頭にやってきたのが急に、課長が替わった途端、方針転換をして、呼んで注意するだけでいいと、召喚、要するに、もう呼んで注意するだけでいいと、百八十度と言っていい方針転換をされたわけですが、一体何があってこういう方針転換があったんですか、消費者庁。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 ただいまの委員の御指摘の点でございますけれども、私も、今その内部の資料というのは持っておりませんので、何をもってそういう方針転換があったというような、委員の指摘の事実があったかどうかということについても、申し訳ありません、今承知しておりません。
○大門実紀史君 この文書については、前川口次長も御存じなので、当然、今日は通告してあるので、経過を、それ持ってきていると思っていたんですが、持っていないんですか。持っていないんですか。じゃ、確認してくださいね。ちょっと、通告してあるんですよ、経過についてということで。そんな、持っていないのおかしいですよ、これ、僕が持っていて。 じゃ、これも後でいいんですが、確認してください。 実は、この七月三十一日の対処方針を決めた会議にもう一つ文書が配られました。それは、要回収、後で回収しますよという文書です。本件の特異性、特別に異常、特異性という文書で、いろいろ書いてありまして、要するに、立入検査はいいと、召喚だと、呼んで注意するだけでいいということと、最後に米印で、政治的背景による余波を懸念すると、政治的な背景による余波を懸念というのがあるんですね。 これ、どういう意味なのか。私は知っておりますけど、後で確認してくれますか、今、文書分からなければ。何か分かりますか。
○政府参考人(小林渉君) 申し訳ありません、今申し上げたとおりでございまして、その資料をちょっとただいま持っておりませんので、中身については本日は御容赦いただきたいと思います。
○大門実紀史君 これは実は、二〇一七年に衆議院の消費者特別委員会で当時民進党の井坂さんも、中身はこういう私のような触れ方ではないかも分かりませんが、一応取り上げて配付されている資料でございまして、今日何の準備もしないで答弁に来ているんですか、そうしたら。通告しているんですよ。経過についてだから、そこのファイルとかにあるはずなんだけれども。ちょっと今日は法案もやらなきゃならないので、調べて後で下さい。 要するに、二年前の、ジャパンライフは、質疑でもそのときに、私、この委員会でやりましたけど、ジャパンライフには内閣府、経産省の元役人が顧問や役員で抱え込まれております。課長補佐問題等ありましたが、それ以上のもっとキャリア、キャリアの人たちがジャパンライフに天下りしておりました。しかも、お中元リストというのがありまして、これはこの委員会でやりましたけど、安倍総理を始めとして国会議員などに広くお中元をまいているとか、非常に政治的な対応をしていたのがジャパンライフでございます。政治家との関わり、いろんな関わりで、さっき言った政治的背景による余波懸念、更に言えば、この問題は政務三役へ上げる必要があるというようなことが書かれているんですね。いわゆる政治家との関係を懸念されたわけであります。 そして、もう一つありまして、八月一日に、今度は審議官レベルになります。もう名前言います。菅久さんですね。菅久審議官、よくここで答弁していましたね。まず、山田課長が、いきなり行政処分というのは難しいと、ジャパンライフが自主的に廃業してくれるのはいいと。やるわけないですよ、マルチがですね。それは、破綻させて逃げるときだけですよね。それに対して菅久審議官は何とおっしゃっているのかというと、当庁に、消費者庁に召喚するのであれば公にならずに済むと、呼んで注意するだけなら公にならずに済むと、そうした方が弁護士も報酬になるから喜ぶだろうと。こんなばかなことを議論して、議論というか、話し合っているわけですね。結果、立入検査にも入らない、文書指導ということになるわけですね。 ついでに言えば、このときにちゃんと指摘しているわけです、決算公告によればジャパンライフの経営は良くないと。つまり、破綻する、逃げると、お金だけ取って逃げるということを指摘もされているにもかかわらず、結局、立入検査はやらないし、今申し上げたように、処分もしないということでなって、二〇一四年の九月から十月に文書注意で、呼んで文書注意だけで済ませているわけでございます。 現場の被害は拡大しておりますし、そうはいっても、ジャパンライフはもう消費者庁から目を付けられているのは分かっているわけですね。消費者庁の中でも被害の相談がどんどん国セン含めて広がっておりましたから、このままでいいのかということはあったわけでございます。そして、問題の二〇一五年に入るわけですけれども。 消費者庁に聞きますけれど、後で行政処分をやるときの違反事実、実はどのときの違反事実が一番多かったかといいますと、年を明けて、文書指導、注意しかされなかった翌年の二〇一五年の年明けの一月から三月の相談事例、このときの相談事例を基に、後に、二〇一六年に行政処分をされているんですね、違反事実として。これは間違いないですよね。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 今、行政処分は四回やっておりますので、そのうち委員御指摘なのは二回目の行政処分の件ではないかと思います。ちょっとそのタイミング、どのタイミングの消費者の供述を一番基にして当時違反事実を認定したかということについては、タイミングにつきましては、いつということはなかなか申し上げられませんけれども、御指摘のとおり、その二〇一五年には立入検査の方をしておりますので、その前のいろんな違反というのを疑いを持って立入検査をし、調査をし、そして処分につなげたということでございます。
○大門実紀史君 あなた、担当者でしょう。何でそういうことぐらい分からないんですか。ちゃんと違反事実の認定のとき出てくるのが、これはもう間違いありませんが、この二〇一五年一月から三月なんですよ。 つまり、このときは、ジャパンライフは、もういろいろ、消費者庁もこのままで済まそうとは思っていない様子なので、何を考えていたか。マルチはみんなそうなんですけれど、最後は逃げるんですね。お金だけ集めて荒稼ぎをして、最後の荒稼ぎをして逃げるわけですね。これは、この山口会長なんか常習犯で、国会にも呼ばれたことある人で、こんなこと分からないわけないんですけれど。とにかく、二〇一五年の一月から三月というのは一番ひどい被害事例が出た。つまり、かなり強引な勧誘をやったという時期なんですよね。そのときに、つまりジャパンライフは、最後の荒稼ぎで、資金を移して破綻させてもう逃げる準備を始めた、最後の荒稼ぎに入ったときに出されたのがこの桜を見る会の招待状ということになるわけであります。 これは、追い詰められたジャパンライフにとって、何というんですか、錦の御旗というのか、本当救世主の役割を果たして、これで信用させて、パーティーいっぱい開いてもう急速にその時期にお金を集めたということになるわけでありまして、単に協力したというよりも、非常に積極的に、非常に悪いときに悪い役割を、この桜を見る会の招待状、安倍さんの名前で出した、安倍枠で、総理枠で出したものがそういう役割を果たしているということなんですよね。ということになるわけであります。 ですから、その後、そうはいっても、もう処分しなきゃいけないので、消費者庁は入って立入検査やるんだけれども、更に一年半、また結果が出ないわけですね。検査入って一年半も、一年三か月、結果が出ないなんて信じられないですよね。そのときも政治的な影響力が働いたんじゃないかと言われているわけでございます。 全体見れば、要するに、ジャパンライフ問題は最初から政官の関与、影響力が延命させてきたわけですけれども、その最もジャパンライフが厳しいときに、一番ジャパンライフにとって厳しいときに、最後の荒稼ぎをやろうとしたときに手を貸したのがこの総理の招待状だということになるわけでありまして、これは被害者にとって許せない話だと、私にとってもこれは本当に怒りを感じる話だということでございます。これは本当に、あとは総理に聞くしかありませんので、総理にしかるべきところに出てきてもらって直接説明を果たしてもらいたいということを今日は申し上げておきたいというふうに思います。 もう時間も余りありませんが、本題に入りますけれど、法案なんですが、今回の改定案全体は反対なんですけど、後で討論で申し上げますが、中身は賛成なのが一つだけございます。 これは、酒造の問題ですね、特例措置の問題でございますけれども、これは、実はうちの本家も造り酒屋でございまして、大阪で大門酒造というのをやっております。創業二百数十年でございます。おいしいお酒を造っていると思っておりますが、だから、先ほど、造り酒屋の意見はちょっと私とは違うんですけど、規制緩和をやればいいというものじゃないと思っていますが。 だから、これが役に立つところもあると思うんですけれど、この酒造体験施設、別個に造る。ただ、ローカルなんですよね。普通の酒蔵は、うちもそうですけど、酒蔵本体を見てもらって試飲をしてもらうというのが普通で、別に清酒の体験施設を造るというのは余り、ローカルな少数の要望じゃないかというふうに思うので、ちょっとこれは御指摘だけさせてほしいんですけど。構造改革特区というのは結構政治家が地元の要望を内閣府とか関係省庁に話をするというのはありますから、私はちょっと新潟で酒税法で財務省に影響のある人というとすぐ顔が浮かんじゃうんですよね。だから、そういうことと思われないような採択は必要かというふうに思っておりますので、ちょっとローカル過ぎると、なぜこれがということは造り酒屋のルーツとしてもちょっと不思議に思うというところだけは指摘させていただきたいというふうに思います。 質問の方は、造り酒屋にとって町の酒屋さんというのは大変大事な存在でございまして、お酒のソムリエといいますかね、地酒とかをちゃんと紹介してくれるのはやっぱり町の酒屋さんで、量販店じゃないんですよね。そういう点で、二〇一六年に全会一致で酒税法の改正が行われまして、量販店の安売り、むちゃくちゃな安売りから町の酒屋さんを守ろうというようなことを法改正したわけでございます。 下の方に、国税庁が大変頑張ってもらって、改正酒税法に基づいて指示件数、指導件数を頑張ってここまでやってくれて、業界からも国税庁は大変頑張ってくれているということの評判の声が出ておりますが、その上で、今後の課題として、財務省、いかがお考えか。次の課題は何になっているかお考えか、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(後藤健二君) お答え申し上げます。 国税庁では、今の委員御指摘のとおり、平成二十九年六月に施行されました酒類の公正な取引に関する基準について、その遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施しまして、基準に則していない取引を行っている者に対して指示あるいは改善指導等を行っているところでございます。 今後の課題という御質問でございますが、この基準におきましては、正当な理由なく酒類を総販売原価、コストを下回る価格で継続して販売し、かつ自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならないということとしております。 この総販売原価の算定につきましては、例えば、酒類事業と食料品など他の事業を併せ行っている場合、基準では、これらの事業に共通する費用につきましては、酒類事業者が選択した合理的な配賦方法に従って配賦をすることとしております。そのため、この共通する費用の配賦方法の違いによりまして総販売原価が異なり、これが販売価格にも影響することから、この費用の配賦方法の明確化というのが課題の一つになっております。 国税庁では、取引状況等実態調査の調査結果とともに、違反した事案の概要についても公表し、また、取引状況等実態調査において把握した問題取引や費用配賦の方法等に関する疑問点をQアンドA形式で随時追加公表しております。こうした形で当局の考え方や見解を明らかにしてまいっております。このような取組を通じまして、酒類業者の御理解と、それから公正取引の確保に向けた自主的な取組を促してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○大門実紀史君 終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○大門実紀史君 反対の討論を行います。 第一に、構造改革特別区域法の一部改定案、都市計画法の特例措置については重大な懸念があります。 既に、奈良県の奈良公園内における高級ホテル建設など、住民の反対を押し切って自治体が市街化調整区域を変更し、開発を強引に進めるなどの事例が全国で多発しております。本改正案は、自治体が土地区画整理事業を行う上で、本来求められる手続を形骸化し、環境保護より開発優先の施策に使われる危険性が大きいと指摘をしておきます。 第二に、酒税法の特例に関する措置については、伝統ある酒造事業に資する面もありますが、特定地域の、しかも少数の要望を特区として容認した経過が不明瞭であることを指摘しておきます。 第三に、地域再生法の一部改定案は、PFI推進機構が公的不動産の有効活用などにおいてコンサルティング業務を実施できるようにするものですが、これまでのPFI事業は必ずしも自治体の支出削減や住民サービス向上につながらず、むしろ事業計画の破綻により自治体の負担が増しているという事例も生まれております。今回の改正は、地域住民の意見が反映される保障もないまま、安易に公的不動産を民間活用の案件とされるおそれがあります。 この点を指摘して、反対討論といたします。
○舩後靖彦君 代読します。 れいわ新選組の舩後靖彦です。 会派を代表して、地域再生法の一部改正案に対して反対、構造改革特別区域法の一部改正案について賛成の討論をさせていただきます。 地域再生法の一部を改正する法律案は、地方における住宅団地の再生や空き家を活用した移住促進などを図る目的のものであり、その方向性について反対するものではありません。 しかし、地域住民の声、要望にかなうものとすることが地域創生の最も重要な事柄にもかかわらず、今回の改正案では、その地域住民の声を反映させる手続の保障がされておりません。 加えて、今回の改正の民間資金等活用公共施設等整備事業の創設はPPPやPFI事業を推し進めていこうというものですが、日本国内におけるPFI導入による失敗例も少なくなく、PFI等の発祥国であるイギリスでもこの方式について廃止の方向で見直しがされているものです。 もちろん、PPPないしPFIについて全てを否定するものではなく、有用な場合もあると思いますが、本改正では、住民の意思とは関係なく公共サービスの提供が民間事業者に委ねられてしまう可能性があります。そのような事態を招かないためにも、民間事業者の活用の際には住民の意見等をしっかりと反映させ、住民が納得した上での利用に限定すべきと考えます。 以上に述べましたように、PFI等の推進をすることにも賛成はできませんが、進めるとしても、地域創生に最も利害関係のある地域住民をないがしろにしない手続保障の下に慎重に導入するべきと考え、反対するものです。 なお、構造改革特別区域法の一部改正案については、共に審議される予定であった国家戦略特区法改正案がこの臨時国会での提出を断念され、結局、構造改革特区法改正案のみを提出する形になったものであり、賛成とします。 以上で討論を終わらせていただきます。
○委員長(佐藤信秋君) 他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、地域再生法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐藤信秋君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐藤信秋君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時九分散会