地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2019/11/27
会議録
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、こやり隆史君及び野田国義君が委員を辞任され、その補欠として三原じゅん子君及び森屋隆君が選任されました。 また、本日、羽田雄一郎君が委員を辞任され、その補欠として矢田わか子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。北村内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(北村誠吾君) 地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の二法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 初めに、この度、政府から提出いたしました地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国は、二〇〇八年をピークとして人口減少局面に入っております。二〇四〇年には総人口が一億一千万人程度まで減少すると見込まれております。また、二〇一八年の高齢化率は過去最高の二八・一%を記録しており、高齢者人口は二〇四〇年頃にピークを迎えると見込まれるなど、急速に人口減少と高齢化が進んでおります。 こうした中で、高度成長期を中心に集中的に整備された住宅や公共施設等の既存ストックについて、地域の特性に即した再編や利活用を図り、人口減少社会に対応した、安心して住み続けられる魅力的な町づくりを推進することが喫緊の課題となっております。また、UIJターンによる起業・就業者創出のための支援に併せて、移住先の魅力ある環境の整備を進めるなど、地方への新しい人の流れを大きくすることも重要であります。 この法律案は、このような状況を踏まえ、人口減少社会に対応した既存ストックの活用による多世代共生型の町の形成を図り、地方の魅力を向上させることを目的とするものです。そのため、居住者の高齢化等の課題を抱える住宅団地について、高齢者や女性を含めた多様な住民が安心して住み、働き、交流できる場として再生を図る地域住宅団地再生事業、空き家とこれに付随する農地、いわゆる農地付空き家等を活用した移住促進の取組を推進する既存住宅活用農村地域等移住促進事業、そして、民間の資金等を活用した公的不動産の有効活用の取組等を支援する民間資金等活用公共施設等整備事業を創設することとしております。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次の措置を追加することとしております。 第一に、地域住宅団地再生事業に対する建築物の建築等の許可、介護保険の事業者の指定及び道路運送事業の許可等の手続の特例等を追加することとしております。 第二に、既存住宅活用農村地域等移住促進事業に対する都市計画法等による処分についての配慮及び農地等の権利移動の許可の手続の特例を追加することとしております。 第三に、民間資金等活用公共施設等整備事業に対する株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例を追加することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 構造改革特別区域は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速させるための突破口となるものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものです。これまで千三百三十一件の構造改革特別区域計画が認定を受け、それぞれの地域の特性に応じた事業が実施されてきました。 これまで、構造改革特別区域推進本部においては、全国からの提案募集を行い、構造改革特別区域に係る新たな規制の特別措置について検討を行ってまいりました。 本法律案は、これらの検討結果に基づき、経済社会の構造改革を更に推進するとともに、地域の活性化を図るため、地域から要望の強い新たな制度改革事項を盛り込んだものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値の更なる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。 第二に、周辺地域の市街化の進展等が特に著しく、建築需要が急激に増大している等の一定の市街化調整区域について、地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とする都市計画法の特例措置を講ずることとしております。これにより、無秩序な市街化を防ぎつつ、円滑かつ迅速に土地利用の整序及び基盤整備が図られることが期待されるものであります。 以上が、地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 以上であります。
○委員長(佐藤信秋君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十四分散会