内閣委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2019/11/12
会議録
○委員長(水落敏栄君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、高橋はるみさん及び岩本剛人君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君及び石井準一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(水落敏栄君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。武田国務大臣。
○国務大臣(武田良太君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、指定職俸給表等を除く俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、住居手当について、支給対象となる家賃額の下限を一万六千円に引き上げるとともに、支給月額の上限を二万八千円に引き上げること等としております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 秘書官の俸給月額及び内閣総理大臣等の特別職の職員の期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(水落敏栄君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会