農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2019/10/29
会議録
○吉野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣江藤拓君。 ――――――――――――― 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○江藤国務大臣 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の農林水産物、食品の輸出については、日本食への世界的な関心の高まりや日本産農林水産物、食品に対する高い信頼等を背景に急増しているところですが、輸出を更に増大させていくためには、輸出先国との協議により輸出可能な国や農林水産物、食品の幅を広げるとともに、輸出先国の規制等に適合した農林水産物、食品の生産を拡大していく必要があります。このため、農林水産物、食品の輸出の促進に政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくことが重要であります。 こうした観点から、農林水産省に農林水産物・食品輸出本部を設置し、同本部に、農林水産物、食品の輸出の促進に関する実行計画を作成するとともに、輸出を円滑化するための措置や、輸出事業計画の認定等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、農林水産物・食品輸出本部の設置についてであります。 農林水産大臣を本部長とする農林水産物・食品輸出本部を設置し、輸出の促進に関する基本的な政策の企画立案及び推進や、関係行政機関の事務の調整を行うこととしております。また、本部は、輸出の促進に関する基本方針や、具体的な対応を明らかにした実行計画を作成し、進捗状況を管理することとしております。 第二に、国等が講ずる輸出を円滑化するための措置についてであります。 主務大臣及び都道府県知事等は、輸出証明書の発行、輸出先国が定める要件に適合する生産区域の指定及び加工施設の認定をすることができることとしております。また、加工施設の認定については、主務大臣の登録を受けた民間の専門能力のある機関も行うことができることとしております。 第三に、輸出事業計画の認定についてであります。 事業者が輸出の拡大のため生産の合理化等を図る輸出事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、日本政策金融公庫による長期低利融資等の支援措置を受けられることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○吉野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会