国土交通委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2019/11/08
会議録
○土井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 港湾法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○赤羽国務大臣 おはようございます。 ただいま議題となりました港湾法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、我が国におきましては、地球温暖化対策の観点から、パリ協定を踏まえた我が国の目標を確実に達成するため、洋上風力発電の導入促進が求められております。長期的、安定的かつ効率的な洋上風力発電事業の実施に向けた環境整備を図るため、洋上風力発電設備の設置及び維持管理のための港湾を確保する必要があります。 また、近年、コンテナ船の大型化や船会社間の共同運行体制の再編等により、国際戦略港湾において国際基幹航路に就航するコンテナ船の寄港回数が減少傾向にあります。この傾向が続いた場合、国際物流に係る費用や所要日数が増加し、我が国に立地している企業の競争力が低下するおそれがあることから、我が国産業の国際競争力強化のため、国際基幹航路に就航するコンテナ船の寄港回数の維持又は増加を図る必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、洋上風力発電設備の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が港湾を指定し、当該港湾の埠頭を構成する行政財産の貸付けに関する制度を創設することとしております。 第二に、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う国際基幹航路に就航するコンテナ船の寄港回数の維持又は増加に関する取組を強化するため、当該港湾運営会社の運営計画に当該取組の内容を追加し、国土交通大臣は、当該港湾運営会社に対し、必要な情報の提供又は指導若しくは助言をすることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○土井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二分散会