安全保障委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2019/10/29
会議録
○西銘委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。河野防衛大臣。 ――――――――――――― 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○河野国務大臣 法律案の提案理由説明の前に、昨晩の私の発言で不快な思いをした方々におわびを申し上げたいと思います。 自衛隊の諸君が、たび重なる台風などの災害のため、災害派遣の要請を受けまして、全力で今業務に当たっているところでございます。 自衛隊の隊員諸君が、被災者の皆様にしっかりと寄り添い、士気高く業務を遂行できるように、私としても、気をしっかりと引き締めて、隊員の健康管理、あるいは、災害派遣中の隊員の処遇の中で改善を要するものについてはしっかりとそれを実現してまいりたいと思っております。また、そういう趣旨での発言でございました。 御不快な思いをされた方に、改めておわびを申し上げたいと思います。 それでは、ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 防衛省職員の給与について、本年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官等の初任給及び若年層の俸給月額等について引き上げることとしております。これに加え、自衛官については、処遇の改善を図るため、初任給を更に引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定しております。 なお、事務官等の初任給及び若年層の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○西銘委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二分散会