予算委員会 第12号
- 発言数
- 766 件
- 登壇者
- 55 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2019/03/22
会議録
○委員長(金子原二郎君) ただいまから予算委員会を開会いたします。 平成三十一年度総予算三案の審査の委嘱についてお諮りいたします。 去る十四日に本委員会が行った平成三十一年度総予算三案の審査の委嘱について、去る二十日、外交防衛委員長から、委嘱期間を追加願う旨の申出がありました。 これを受け、理事会において協議の結果、外交防衛委員会については、審査を委嘱する期間に三月二十二日の一日間を追加することに決定いたしました。 ただいま御報告いたしましたとおりとすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(金子原二郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十時八分休憩 ─────・───── 午後一時二分開会
○委員長(金子原二郎君) ただいまから予算委員会を再開いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平成三十一年度総予算三案審査のため、本日の委員会に株式会社国際協力銀行代表取締役総裁前田匡史君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(金子原二郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 平成三十一年度総予算三案に関する理事会決定事項について御報告いたします。 本日は、一般質疑を百二十分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党・国民の声十四分、立憲民主党・民友会・希望の会二十一分、国民民主党・新緑風会二十六分、公明党十九分、日本維新の会・希望の党十七分、日本共産党十七分、無所属クラブ六分とすること、質疑順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。 ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 平成三十一年度一般会計予算、平成三十一年度特別会計予算、平成三十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 これより質疑を行います。元榮太一郎君。
○元榮太一郎君 自由民主党の元榮太一郎です。質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 本日は、櫻田大臣、世耕大臣、麻生大臣、石田大臣の順に伺ってまいります。政府参考人の皆様も含めまして、どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、櫻田オリンピック・パラリンピック担当大臣にお伺いいたします。 オリンピック・パラリンピック東京大会まで一年半を切り、いよいよ準備も最終段階になってきていると思います。櫻田大臣と私の地元千葉県においても、オリンピック四競技、パラリンピック四競技で会場になっております。石井筆頭理事も千葉県ということでございますが。 夏季としては半世紀ぶりのオリンピック・パラリンピック東京大会に向けた準備の状況はいかがでしょうか。また、今後どのようなことに重点を置いて準備を進めていくおつもりでしょうか。櫻田大臣の御決意を伺います。
○国務大臣(櫻田義孝君) お答えさせていただきます。 東京大会まで五百日を切り、大会準備は、計画を具体化して、テストイベント等を通じて実行、検証していく段階となっております。 大会準備の状況といたしましては、昨年末、国際オリンピック委員会から、二年前の段階としてはこれまでに経験した中で最も準備が進んでいると評価されたと承知しております。 私自身も、着任以来、各競技会場を中心に準備状況を直接出向いて把握するようにしております。例えば、千葉県内では、幕張メッセと釣ケ崎海岸サーフィン会場におきましてオリンピック四競技、パラリンピック四競技が開催をされます。本年一月には、私自身視察に伺い、関係者の御尽力により準備が着実に進められている様子を見てまいりました。また、私の地元柏市内のテニススクールがイギリス車椅子テニスチームの事前キャンプ地に決定するなど、受入れに向けた準備も進んでおります。 私は、パラリンピックの成功なくして東京大会の成功なしと度々申し上げております。これまでにない世界最高の環境を整え、各競技会場が観客でいっぱいになるよう、更なる機運醸成に先頭に立って取り組んでまいります。 東京大会が世界の人々に感動を与えるとともに、国民の皆様から祝福され、将来にわたり語り継がれる大会として大成功を収められるよう、引き続き皆様の御協力を得つつ全力で職務に取り組んでまいる決意でございます。
○元榮太一郎君 力強い御答弁をありがとうございます。 IOCから、一年半前の段階としては最も準備が進んでいるということの御評価はすばらしいと思います。東京大会の大成功に向けて、櫻田大臣の引き続きの御尽力に大いに御期待を申し上げたいと思います。 櫻田大臣はこちらで。
○委員長(金子原二郎君) これ、理事会決定だから。
○元榮太一郎君 分かりました。 続きまして、我が国の大きな課題であります再生可能エネルギーの確保の観点から、洋上風力発電について経済産業省にお尋ねいたします。 さきの国会で、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律、いわゆる省エネ海域利用法が成立し、私の地元千葉県の銚子の南沖合にあります銚子沖洋上風力発電所において、本年一月から固定価格買取り制度による商用運転が開始されました。銚子沖のこの発電所ではこれまで全国に先駆けて実証実験が行われておりまして、現在、この商用運転は同発電所を含めまして全国で二基しか行われていないという状況です。 資料一を御覧いただきますと分かるとおり、本年一月一日の読売新聞朝刊の記事では、「原発一基分の洋上風力 銚子沖 東電百万キロ・ワット計画」の見出しで、一兆円規模の事業費を投じ、沖合に一基五千キロワット級の風車を約二百基設置する計画がある、このように報道されております。 そしてまた、本年一月にはオリックス株式会社も銚子沖で事業性調査を開始しており、複数の民間事業者が興味を示しています。銚子選出の信田光保千葉県議会議員も県議会で何度も質問するなど、地元においても銚子沖での洋上風力発電に大きな期待を寄せているのですが、政府としては、今回の取組による雇用、税収、観光を含めた産業振興など、地域への経済波及効果についてどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(高橋泰三君) お答え申し上げます。 風力発電を始めといたします再生可能エネルギーにつきましては、昨年閣議決定をさせていただきました第五次エネルギー基本計画におきまして、初めて主力電源化をしていくものと位置付けたところでございます。 特に、洋上風力発電でございますけれども、海に囲まれました我が国において大きな導入ポテンシャルがあると、またコスト競争力を持ち得る電源であると考えておりまして、政府としても積極的に推進していきたいと考えてございます。 洋上風力発電は、部品点数が一万点から二万点と大変多く、その風車部品を製造する製造業、それから洋上に設置するための建設業、それから運転、保守を担う発電産業に加えまして、御指摘の観光事業などの周辺産業も含めれば関連産業の裾野は大変広く、地域における雇用や税収を含めた経済波及効果も大きいものと考えております。洋上風力発電の促進は、産業政策、それから地域活性化の観点からも大変重要だと考えてございます。 今後、再エネ海域利用法案によりまして、計画的、継続的な洋上風力発電の導入に向けました事業環境の整備とともに、関係省庁と連携いたしまして必要な支援策を措置していきたいと考えてございます。地域活性化にも資する形で関連事業の着実な成長を促していきたいと考えてございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 地元に及ぼす効果というものは非常に大きく感じておりますので、そしてまた、パリ協定に掲げられた脱炭素化に向けても、この再生可能エネルギーの主力電源化は本当に全力で取り組む必要があると思います。銚子への促進地域への指定についても強力に推進いただきたいとともに、この洋上風力発電に今後とも積極的に取り組むことを御要望いたします。 次に、キャッシュレス決済の推進に向けた取組について、世耕経済産業大臣にお伺いいたします。 昨年六月に閣議決定された未来投資戦略二〇一八では、キャッシュレス社会の実現に向けた評価指標として、二〇二七年六月までにキャッシュレス決済比率を現在の二〇%から約二倍に当たる四割程度まで引き上げる目標が掲げられています。 これに関して、資料二のキャッシュレス決済の例という資料を御覧いただくと分かりますとおり、クレジットカードの加盟店手数料、これ一番右側の下の部分でありますが、三%台から最大七%に達するなど、高い手数料率が導入のハードルとなっているように見受けられます。 一方で、QRコード決済は比較的手数料の料率が低いと言われておりまして、この資料の中ほどの下ですね、加盟店手数料率のところで、ペイペイ、LINEペイなどは期間限定でゼロ%、そして楽天ペイが一律三・二四%、Origamiが最大三・二五%に設定しております。 このようなスマホ決済の推進を始めとしまして、事業者の負担の少ない環境を整備していくことによってキャッシュレス決済の推進を進めていく必要があると思いますが、世耕経済産業大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(世耕弘成君) やはり中小・小規模事業者がキャッシュレス対応を進めるに当たっては、端末などの導入費用に加えて手数料負担が課題だというふうに思っています。アンケート調査でも、やはり、なぜキャッシュレス対応しないのかというと、手数料が高いというお答えが四〇%を超えてくるという状況になっています。 今回、ポイント還元制度では、まず、決済事業者が手数料を三・二五%以下にすることを条件として三分の一を期間中、国が補助をする、そのことによって小売店の負担を実質二%台の手数料にするということでキャッシュレスの普及を進めてまいりたいというふうに思います。 また、今御指摘のように、QR決済事業者などは、もうゼロ%という例も出てきておりますので、こういった多様な決済事業者が参加することで競争が促進されて、更に手数料が下がっていくことに期待したいというふうに思っております。
○元榮太一郎君 レジ業務の生産性向上や省人化など、人手不足の解消にも効果があると思われますので、更なる推進をお願いしたいというふうに思います。 次に、いわゆるGAFAなど巨大IT企業への適正な課税について、麻生財務大臣にお伺いしてまいります。 グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンなど巨大IT企業は、インターネットを活用して大きな利益を得ていますが、租税回避行為が立て続いているように思われます。それどころか、申告漏れが指摘された事件も起きています。報道によりますと、二〇一五年にグーグル日本法人が指摘された約三十五億円の申告漏れに対する追徴税額は約十億円、二〇一六年に米アップルの日本子会社に課された追徴税額は約百二十億円に上ります。平成二十九年事務年度の法人税全体の追徴税額は、加算税を含めて千九百四十八億円となっておりまして、国税庁は限られた人員で努力を続けております。 しかし、資料三の記事にもありますように、このGAFAなどのビジネスモデルについては、例えばアマゾンについては、日本法人が米国法人に支払う販売システム使用料などによって日本法人の法人所得が圧縮されてしまったり、さらには、電子書籍については、この配信事業には日本に支店や配信拠点などの恒久的な施設がないということで、法人税をそもそも課すことができない、こういうようなことなど、国際的な課税ルールに対応できていない状況だと思われます。 ちなみに、エアビーアンドビーという、一般の住宅に有料で人を泊める民泊の大手でありますが、日本の利用者は法人税率の低いアイルランドの関連会社と契約するという仕組みになっているため、この日本の利用者が支払った仲介手数料は法人税の課税対象外となってしまっている、こういうような状況です。 本年十月には消費税率の引上げが行われます。その一方で、国際的にこのような巨額の租税回避が行われるということは、課税の公平性に関わる重要な問題だと思います。報道では、二〇一四年の国内売上高が約一兆円のアマゾンが日本に納めた法人税は約十一億円とされています。一方で、同じく売上げが一兆円を超えた楽天の二〇一八年の法人税は約二百三十五億円であることと比べると、公平とは言えないのかなというふうに思います。 そういった意味で、国際的なデジタル課税に対応した課税ルールの見直しが重要なテーマになると思いますが、どう対応していくつもりでしょうか。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 近年、経済のデジタル化が進展したことによりまして、外国企業が自国内に物理的拠点を有さずに事業を行うことができるようになっております。しかし、現在の国際課税制度では、外国企業の事業所得に課税するためには自国内に物理的拠点の存在が必要であり、物理的拠点なく事業を行っている外国企業の事業所得に課税できるようにするためには国際課税原則の見直しが必要となります。 このような経済の電子化に伴う課税上の課題に対して、二〇二〇年までにグローバルな長期的解決策を取りまとめるべく、OECDを中心として我が国や米国、EU諸国も参加し、国際的に議論を進めているところでございます。先日、OECDが複数の考え方を公表して、経済界などの民間部門からも意見を聴取したところでありまして、こうした意見も踏まえて、国際的な検討が更に進められていくと承知をしております。
○元榮太一郎君 この国際的なデジタル課税のルール見直しについて、本年六月に我が国で開催されるG20では、意見の異なる各国をどのようにリードしていくのでしょうか。議長国としてG20に臨む決意を麻生大臣に伺います。
○国務大臣(麻生太郎君) 通称BEPS、ベース・エロージョン・プロフィット・シフティングを約してBEPS、税源浸食と利益移転というこのプロジェクトというのは、OECDで提案、定義が出されたのが二〇一二年。これが、二〇一三年六月、バーミングシャーで行われましたG7財務大臣・中央銀行総裁会議で、日本からこの話はおかしいじゃないかという話を持ち出して以来六年たったことになるんですが、最初は何となくヨーロッパの国はそこそこだったんですが、アメリカも乗ってきませんし、いろいろこれで利益を得ている国もありますので、なかなか難しかったんですけれども、三年前、京都で第一回というのをやらせていただいたときに参加した国は四十六か国。おかげさまで、今、百二十六か国まで増えてきたと思っておりますので、だんだんだんだん、アメリカも入ってきましたし、そういった中では、この種のことをやらねばならぬということになってきて、今いろいろせめぎ合いが起きておりますけれども、ヨーロッパの方で焦ってこの方法でやろうとしている部分もあったりして、いろいろまだ凸凹しているんですけれども。 基本的なことは、これ一か国では絶対できませんから、全員でやらない限りは意味がないので、そういった意味でまとめるというので、二〇二〇年までということになっていますが、今年中にとにかく日本でこの話をという形が各国からの要請に基づいて目下調整をいろいろさせていただいているところなんですけれども。 デジタライゼーションと称する電子化というものがえらく進んだおかげで、これが非常に課税逃れがしやすいというか、見付けにくいとかいろんな表現があるんでしょうけれども、節税とかいろんな表現もあるんだと思いますが、いずれにしても、今年この目安を付けるという形で、かなり進んできているという途中経過にあるので、この話はG20の六月までにそこそこのものまではでき上げて、来年までにはほとんど基礎のものを今年中にまとめ上げておかねばならぬと思っております。
○元榮太一郎君 力強い御答弁、ありがとうございます。在任期間がG20で最長クラスの麻生大臣のリーダーシップに御期待申し上げたいと思います。 次に、日本のインターネット通信の更なる高速化の必要性について、石田総務大臣に伺ってまいります。 日本は、目指すべき未来社会の姿としてソサエティー五・〇を提唱しています。ソサエティー五・〇は、IoTで全ての人と物がつながり、人工知能により必要な情報が必要なときに提供されるようになり、ロボット、自動走行車などの技術で少子高齢化などの様々な課題が克服されるというものです。その意味で通信速度は極めて重要な要素であり、着実に取り組んでいく必要があると思います。 そこで、お配りしている資料四の新聞記事を御覧いただきたいんですが、驚いた記事だったのですが、本年二月十六日の日経の朝刊です。二〇一八年の各国の光回線など高速固定通信の速度について、OECD加盟国三十六か国中、日本は二十三位となっておりまして、二〇一五年における七位から順位を大幅に落としたとの報道です。 日本の通信速度は、光回線への移行が進んだ二〇一五年十二月に毎秒十四メガビット台で頂点に達し、当時はデンマークやオランダなど上位五か国と拮抗していたものの、二〇一八年一月から四月では毎秒十二・六メガビットにとどまっています。その一方で、デンマーク、スウェーデンは毎秒約四十メガビットを記録し、アメリカ、イギリス、台湾やシンガポールも日本を追い越していきました。さらに、動画視聴が増える夜間帯においては、日本は毎秒五メガビット台に速度を低下し、日中平均が毎秒十メガビット未満のロシアと同程度となり、タイやマレーシアには下回ってしまっているという現状です。 こうした原因の一つは、八割弱の光回線シェアを持つNTT東西の接続装置、この接続装置の設備不足にあるというふうに報じられています。有識者も、通信インフラを効率よく整備しなければイノベーション、革新が生まれず、国の競争力が落ちると警鐘を鳴らしていますが、こうした現状について政府はどう受け止めておられるのか、御見解を伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 NTT東西の接続装置が一つの原因となって光回線の通信速度が低下をしているという指摘があることは私どもとしても承知をしているところでございます。このため、総務省といたしましては、昨年、平成三十年二月に、接続装置の円滑な増設を可能とするようNTT東西に対し要請をするとともに、私どもの有識者会議におきまして更なる取組について現在検討を進めているところでございます。 技術革新の基盤ともなる光回線などの通信インフラにつきましては、高速化、高度化に向けた投資が適時適切に行われることが極めて重要でございますので、こうした接続装置の現状についても改善されることが必要であると考えているところでございます。
○元榮太一郎君 今回、資料の四の記事のように、高速固定通信の順位が二十三位に低下したという記事が出ているわけですが、政府としては日本の固定通信における通信速度について、他国との比較でどのような状況にあると考えていますか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 我が国におきましては、諸外国に先駆けてブロードバンド基盤の整備が進みまして、固定系の超高速ブロードバンドサービスは九九%以上の世帯で利用が可能となっております。他方、ブロードバンドの通信速度につきましては、国際機関、各国政府、民間団体等による様々な計測データがございますけれども、公正中立かつ簡便な国際的比較手法の確立は必ずしも容易ではなく、試行錯誤がなされているところであるというふうに認識をしております。 例えば、OECDが公表しておりますデータによりますと、我が国の固定通信の通信速度は、二〇一七年の第一・四半期におきまして、加盟国三十六か国中六位となっております。しかしながら、我が国のブロードバンドが、利用が集中する時間帯には通信速度が低下するとの指摘もあることも事実でございます。 いずれにいたしましても、国民生活の利便性の向上や産業競争力の強化に向けまして、国際的に遜色がないブロードバンド通信環境を実現できるよう私どもとしても取り組んでまいりたいと考えております。
○元榮太一郎君 実感する方もいらっしゃると思うんですが、やはり確かに夜間帯は本当に動画が視聴しにくいとか、そういうような実情があると思います。 そういった意味で、政府が掲げるこのソサエティー五・〇、この実現に向けて取組を進める上では、やはりこの通信速度というのが欠かせないわけですから、明確な目標や評価指標を設定することが重要と考えますが、総務省の御見解を伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、ブロードバンドの通信速度の計測につきましては、公正中立かつ簡便な手法の確立が国際的な課題となっているというふうに認識をしております。 現在、総務省において開催をしておりますネットワーク中立性に関する有識者会議におきまして、こうしたインターネットアクセスサービスの品質を正しく計測し、消費者に対して分かりやすく情報提供することが重要であるといった議論も行われているところでございます。 私ども総務省といたしましては、今後、電気通信事業者等の協力を得ながら、その計測手法も含めて検討を更に進めてまいりたいと考えております。
○元榮太一郎君 是非とも目標設定をお願いしたいというふうに思います。目標が設定されているからそれを実現するための政策がたくさん講じられていくということだと思いますので、お願いしたいと思います。 そして、今回の記事にもあるように、日本の通信速度悪化の原因の一つとして、NTT東西の接続装置設置への投資が間に合っていないことが挙げられます。 NTTの二〇一七年度連結決算では、営業収益が約十一・八兆円で、対前年度比約四千億円の増加です。営業利益も約一・六兆円で、対前年度比約一千億円の増加。両方とも過去最高を記録しております。また、NTT東西だけで見ても、営業利益が四千二百七十四億円、事業全体での設備投資額は五千九十四億円となっていますが、利益剰余金も五千八百八十四億円あって、やはり十分な余力があるように見受けられます。 政府は、NTTを所管する立場から、将来に向けた投資をしっかり実施していくように働きかけるべきではないでしょうか。
○国務大臣(石田真敏君) 御指摘のとおり、我が国の通信環境は悪化しているとの指摘がございます。動画配信等のデータ流通量の急激な増大に対しまして良好な通信環境を維持していくためには、将来に向けて必要な設備投資を適時適切に行うことが重要でございまして、我が国最大の通信事業者であるNTTの果たす役割は極めて大きいと考えているところでございます。 このため、総務省としては、NTTに対しまして、データ流通量の増大や多様なサービスの円滑な提供に対応できる光ファイバー網などのネットワークの高度化に向けて先導的な役割を果たしてもらえるよう働きかけてまいりたいと思っております。
○元榮太一郎君 是非ともよろしくお願い申し上げます。 最後に、政府はソサエティー五・〇時代に向けて、産業の国際競争力が高まるよう、通信速度を中心として日本の通信環境の整備に一層取り組んでいくべきであると思いますが、改めまして石田総務大臣の御決意を伺います。
○国務大臣(石田真敏君) 5Gあるいは光ファイバーなどはソサエティー五・〇の基盤技術でございまして、私は、かつての高速道路とか新幹線と同様でありまして、地域の繁栄を左右する二十一世紀の基幹インフラというふうに考えているわけでございます。このような基幹インフラなくしては都市と地方の格差がますます広がっていくということが考えられるわけでございまして、日本の隅々に速やかにこれを展開する必要がある、そのように考えております。 このため、平成三十一年度の予算案では、地理的に条件不利な地域において電気通信事業者等が光ファイバーを整備する場合に、その費用の一部を補助するため五十二・五億円を計上しているところでございます。 総務省としては、地方においてIoTやAI、様々な課題解決に利用されるソサエティー五・〇時代の地方、これを実現するために、持続可能な地域社会を可能とするためにも、5Gあるいは光ファイバーなどの情報通信インフラが非常に重要であると考えておりまして、全国各地で早期に展開されるよう取り組んでまいりたい、通信環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 二十一世紀の基幹インフラであるという力強いお言葉をいただきました。今日は5Gについては触れられませんでしたが、移動体通信としての5G、そして光ファイバーなどの固定通信、両方とも世界トップクラスの水準を目指すということが日本の成長につながると思いますので、お願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(金子原二郎君) 以上で元榮太一郎君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、白眞勲君の質疑を行います。白眞勲君。
○白眞勲君 立憲民主党の白眞勲でございます。 今年初めに、安倍総理はプーチン大統領との記者会見で八項目の対ロシア協力プランについて言及され、特にガスプロムのサムライ債の発行ということに言及されました。お手元の資料四ページを御覧ください。 そこで、国際協力銀行にお聞きいたします。 この諸契約において、プレスリリースを見ますと、これによってガスプロムにとっても資金調達先の多様化につながるものですとされていますが、どんな目的の資金調達、幾ら使うのか。つまり、金額がこのプレスリリースには書かれていません。金額幾らですか。
○参考人(前田匡史君) お答え申し上げます。 私ども国際協力銀行は、二〇一〇年四月から、いわゆる円建て国債の、非居住者による円建て債券の発行について支援をしておりまして、サムライ債発行支援ファシリティというのを創設いたしまして、現在、十二か国向けに外国政府若しくは政府機関が発行する債券を保証若しくは一部取得しておりますけれども、今回、二〇一八年の十二月に、ガスプロム、これはロシア最大のあるいはもう世界最大のガス会社でありますけれども、こちらが円建てで六百五十億円発行いたしまして、こちらのうち私どもが九五%を保証するということで成功裏に発行されました。 資金使途でございますけれども、これはガスプロムが行う様々な事業に対して使われるというふうに承知しておりまして、ガスプロムは今まで米ドル、それからユーロ、スイス・フランといった各通貨で発行しておりますけれども、円建ての債券を発行したのは今回初めてでございまして、ガスプロムに限らず、ロシアの企業がいわゆるサムライ債、東京市場で円建ての外債を発行したことは今回が初めてということでございます。
○白眞勲君 今、六百五十億円という数字が出てきました。これでおしまいですか、それとももっとやるんでしょうか。
○参考人(前田匡史君) 今のところ追加の要請は来ておりませんので、追加の要請が参ったところでまた検討したいと考えております。
○白眞勲君 つまり、今後もやる予定だということですね。
○参考人(前田匡史君) それは具体的な要請が来てからまた検討いたしますので、ほかの市場では、これは保証を付けていなくて通常の、裸といいますか、無保証で発行できておりますけれども、年限、今回十年ということでありまして、ほかの市場で十年というのはなかなか厳しくて、大体七年とかあるいは五年とかというのが多くて、十年で発行できているのが最近では今回の円建てのみということでございます。
○白眞勲君 資金の使途について、先ほど様々なプロジェクトと言いましたが、具体的にはどういったプロジェクトでしょうか。
○参考人(前田匡史君) こちらはガスプロムの事業に使うということだけの制約でございまして、これ債券でございますので、余り具体的に特定をいたしますと、そのプロジェクト、いわゆるひもを付けてしまいますと、そのプロジェクトの状況によって発行が困難になるということがございますので、そういう意味で具体的なプロジェクトは特定をしておりませんで、ガスプロムのいわゆる一般の事業資金に使うというふうに承知しております。
○白眞勲君 いや、それだと、これは分からないということじゃないですか。ひも付きじゃないということですよね。 もう一回確認しますが、ひも付きではなくて、ただお金を保証したということですね。
○参考人(前田匡史君) その意味では、具体的に例えば日本の事業にひもを付けるとかということはしておりません。ただ、ガスプロムのガスの関連事業であることは間違いございませんので、それがどこに使われるかということについてまでは、私どもとしてはきちっと特定はしておりません。これは、むしろ債券というのはそういうものだというふうに承知しております。
○白眞勲君 ガスの関連事業だということはどこで保証できるんですか。
○参考人(前田匡史君) こちらは、保証する場合に、その保証契約、あるいは我々が保証すると、求償契約といいますけれども、インデムニティーアグリーメントと申しますが、そこに、どういうものに使うかというのは、ガスプロム側がそれを疎明いたしまして、そちらをベースに私どもが保証したということでございまして、目的外に使っているかどうかということについては、これは通常ほかの債券も全部同じでございますので、例えばユーロ市場であったり、その債券の発行のところと特に変わりないということでございます。
○白眞勲君 いや、ですから、その使途については報告があるということですか。
○参考人(前田匡史君) 報告というのは特にございません。 これはあくまでもガスプロムの事業として用いるということでございまして、その限りにおいて保証しているということでございます。これはほかの市場でも全く同じでございます。
○白眞勲君 いや、ですから、それは契約書に書かれていないんですね。
○参考人(前田匡史君) そういう事業に使う、特定ではございませんけど、ガスプロムのガス事業に使うということは契約書に書いております。
○白眞勲君 じゃ、ガス事業の内容、例えば借金の返済とかにも使われるわけなんでしょうか。
○参考人(前田匡史君) 通常、そういう他の債務に、弁済するためのリファイナンス資金というのは入っておりません。それはそういう前提で保証しておりますので、いわゆるおっしゃったような、委員御指摘のようなリファイナンスの資金というものは入っておりません。
○白眞勲君 それが契約書に書かれているかどうかを聞いているんです。
○参考人(前田匡史君) その意味では、リファイナンスのようなものが入っていないことは契約書で確認できております。 ただ、これはあくまでもこれから使う資金でございますものですから、その具体的な、私ども、元々そのプロジェクトを特定しておりませんので、そういう意味においては、その資金がどこに使われるかについては、どのプロジェクトに使われるかについてまで特定はしていないという意味でありまして、ただ、ガス事業に使うということは契約書に書いてあると、こういう趣旨でございます。
○白眞勲君 ですから、報告はされるんですか、されないんですか、どちらなんですか、それは。
○参考人(前田匡史君) その意味では、事後的に報告されることは基本的にはございません。
○白眞勲君 つまり、ないじゃないですか、私が言っているのは。 つまり、金だけ保証しておいて報告されないで、国会にどうやって説明するんですか。
○参考人(前田匡史君) これは融資ではございませんものですから、あくまでも債券発行をして、これは、もう一度申します、先ほど申しましたけれども、保証する場合に特定のプロジェクトにひもを付けておきますと、そのプロジェクトが本当にできるかどうかということについてきちっと調べなきゃなりません。そういうことをすると、債券発行、要するに、買うのはあくまでも、これは私募債でございますので、私募債の募集に対して通常の機関投資家等が購入されるわけでございます。そのときに、あくまでも我々は信用補完をしているだけでございますので、融資の場合のように具体的な資金使途について、まあ一般的に、先ほど申しましたようにガス事業に使うということは特定をしておりますけれども、具体的にどういうふうに使ったかということについての報告までは求めていないと、こういう趣旨でございます。
○白眞勲君 いや、ですから、国会でそういう報告の要請があったときはどうやって報告するんですか。
○参考人(前田匡史君) そのような場合には、特にもし報告をせよというような御趣旨でございましたら、これは、別途その内容につきましてガスプロム側と協議をする必要があろうかと思います。
○白眞勲君 協議をする必要ということは、契約書に書いていないから協議して、向こうが嫌だと言ったらどうするんですか。
○参考人(前田匡史君) これは、嫌だかどうか分かりませんけど、これは、私どももガスプロムとは非常に長年取引をしておりまして、ある意味、これは一種の信頼関係というのができているわけでございますね。その意味で、逆に言うと、そういうことについて非常に、目的外といいますか、ガス事業以外に使用するといったことがあった場合には、そもそも今後の債券発行が困難になるということでございますので、そういうことがないというふうに私どもは考えております。
○白眞勲君 いや、だから、私どもは考えていますじゃなくて、私が聞いているのは、そういったときにしっかりとした報告させる義務があるんじゃないかということなんですよ。そういうのを契約書に何で書かせなかったんですか。
○参考人(前田匡史君) 義務といいますか、もちろん善良なる管理者の注意義務というのがございますので、そういう意味において、例えば非常に目的外に使ったというようなことがあるのであれば、これは私ども一般的に、保証人としての権限、権利に基づきまして、これ、実は保証するかしないかというのは後の問題で、具体的に言うと、実際、保証履行請求があって初めて保証いたしますので、その段階で、逆に言うと、保証履行請求がなければ私どもが直接本件についてガスプロム側にそういうことを求めることもないわけでございますので、そういう意味におきまして、通常、何もなければ、何もなければというのは、例えば債務不履行が起こったとか利払いが遅延したとか、そういったことがない場合においては、通常、保証人というのは余り関係がないと、出ていかないわけでございますので、それは、保証が付いている場合と付いていない場合というのは、違いはそこでございます。
○白眞勲君 皆さん、聞いていて、言っていること分かりましたか、今。全然分からないですよ、私もう。もっと分かりやすく説明していただきたいんですよ。 私が聞いているのは、国会に報告義務がある場合に、それが報告できないときにどうするんですかということを聞いているんですよ。ちゃんとお答えください。
○参考人(前田匡史君) どうもちょっと私の説明がうまくいっていないようでございますけれども、まず、ちょっと端的に申し上げますと、済みません、保証人でございますので、保証人として出ていく市場というのは、権利というのは、あくまでも、これはいわゆるインデムニティーアグリーメントといいますけれども、こちらは保証履行請求があって、つまり不履行があって、そのときに債券を保有している人からこれ保証して履行してくださいといって初めて債権を持つわけなんです。 その段階であれば、当然その保証人として債権を持っておるわけなので、要するに、もう保証履行した後であれば、その場合であれば、国会の方からそういう要求がございますれば当然に私どものその権利を行使いたしまして必要な措置をするというわけでございますけれども、その前の段階、つまり保証履行請求がない段階では、我々はあくまでも保証人という非常にこれは従たる立場にございますので、その段階では、今の段階で内容をどこに使うのかということを求めることはしておりません。こういう趣旨でございます。
○白眞勲君 普通、保証するときには、銀行が保証するときにも、使途は何ですか、じゃ、それに対して保証しましょうとか、当たり前の話なんですよ。 全くひも付きでもない感じで、ロシアでやったことありますか。
○参考人(前田匡史君) 済みません。先ほど申しましたように、これはボンド、つまり債券を保証したのはロシアではこれ最初でございまして、これはあくまでも東京市場であります。 その場合で、通常のほかの、例えばこれはロシアに限らず、先ほど十二か国と申し上げましたけれども、ほかの債券においても全く同じでございまして、例えばインドネシアとかトルコとかメキシコとか様々な国あるいは政府機関の債券を保証しておりますけれども、ロシアだからというだけで、それ、通常のマーケットプラクティスを超えて、保証履行請求がある前に、つまり今の段階で資金使途についてこれを開示せよということまでの権限はないということでございます。
○白眞勲君 いや、契約はしているでしょう、その前には。そういう契約をしているはずですよ、そういうのは。どうなんですか。
○参考人(前田匡史君) 済みません。契約というのは、さっき申しましたけど、具体的な契約は、保証履行請求があった場合に保証履行すると。その場合に、いわゆるインデムニティーといいますけど、そこから初めてロシアに、今回の発行人に対して請求権を持つわけであります。 したがって、その段階で持つということで御理解いただきたいと思いますので、今の段階で資金使途を明らかにせよということにはなっていない……(発言する者あり)ですから、保証履行請求があった段階でそのような資金使途についてもし疑義があるということなのであれば、それは保証人としての権利を行使して報告させるようにいたしたいと思います。
○白眞勲君 いや、ですから、報告させるための契約書を普通書きなさいということを私言っているんで、書いていないということがおかしいんじゃないですか。つまり、結果的には、もしこれ焦げ付いたら国民の負担になるんじゃないですか。
○参考人(前田匡史君) いや、焦げ付くのかどうかって、まず私ども、保証履行請求して初めて債権者になるわけでございますので、その段階であれば、今申し上げたように、当然のことなんですが、保証者としての権利を行使して、具体的に資金使途がどう使われたかということについて、必要があればもちろんインデムニティーアグリーメントの中の権利を行使して求めますけれども、今の段階で、どんなものに使ったかを今の段階で報告せよというような条項はないということを申し上げているだけでございます。
○白眞勲君 いや、私が聞いてるのは、焦げ付いたら国民の負担になるんじゃないかと聞いているんです。
○参考人(前田匡史君) ちょっと、これ、かなりテクニカルなことなので、もう少しゆっくり御説明申し上げますと、今あるのは目論見書というものだけなんですね、プロスペクタスといいますけど。これは、いわゆる債券出した発行人のガスプロムと、それから債権者であるその債券を購入した機関投資家の間のものでございます。 これについて、具体的には、一般事業目的以外のものに使用することはしてはならないということをこれは義務付けていまして、それに対して何らかの違反行為があった場合には、当然まずは債券のホルダー、そこの権利になるわけでございますけれども、今の段階ではまだいわゆる債務不履行がないわけなので、その場合、私どもの間は非常に間接的な関係なんですね。 債務不履行があった段階で、つまり何がしかの不都合があって債務不履行があるというのは、非常に、ある意味通常でない事態でございますので、その場合はガスプロムの資金使途についてはこちらから求めるということでございますけれども、これは非常に細かい話なんですが、実はロシアはアメリカ等の制裁を受けております。 ということで、これはもちろん非常に厳しくその点は精査しないといけないわけでございますので、一応、我々との間では、何に使うかというのは、ガスプロムがロシア政府に支払う税金ですね、そういったものを含む、いわゆるガスに必要な事業全体、そういったものに使うということにしておりまして、例えば、ほかの資金について、例えば欧米の制裁に今後抵触する可能性がある、そういった事業になった場合には、これはまた更に一段のその精査をしなきゃいけません。 今の段階では、ですから、あくまでもこれ通常のマーケットで発行しておりますので、我々が保証するといっても一〇〇%保証しているわけじゃないということで、無保証部分もあるわけです。ということで、その範囲内で、マーケットプラクティスでよしとされている範囲内で私どもは保証をしたわけでございまして、あくまでも直接的な関係というのは、再三申しておりますけれども、保証履行して以降、直接的なインデムニティーアグリーメントというのを持っていますので、そうなったときに権利を行使すると、こういうことでございます。
○白眞勲君 びっくりしたことを今総裁はおっしゃいましたね。ガスプロムがロシア政府に払う税金を日本政府が保証しているって、どういうことなんですか、これ。こんなことあり得るんですか、普通。
○参考人(前田匡史君) これは、アメリカ等の制裁に触れないようにするために、そういったものも求めた場合に、それをあえて排除する必要はないわけでございまして、そういう意味で、つまり、例えば一番制裁の可能性があるところって何かというと、地政学的なリスクがあるものでございます。委員御存じのとおり、例えば欧州に対してパイプラインを建設するとかというのは非常にこれセンシティブな問題でございますので、そういったところに使われると非常に難しい。 逆に、ただ、我が国の方から、例えば将来アメリカが制裁するかどうかは分かりません、今の段階では何もそういうことになっていないわけでございますので、これを全部規定するのは極めて厳しいというところでございましたので、そういう意味では、輸出税というものを、もしガスプロムがガスを輸出するといった場合に輸出税をロシア政府に払う必要があるわけですが、それも排除をしておりません。
○白眞勲君 それまで、税金まで日本政府が負担するというのは、私はちょっとおかしいと思いますよ、それは。 じゃ、ちょっと話を変えましょう。 日本企業にどんなメリットがあるんですか、これ。
○参考人(前田匡史君) これはあくまでも側面支援ということでございまして、委員御案内のとおり、サハリン2のプロジェクトというのがございます。こちらの方は日本企業が参画しておりまして、これは一千百万トンのガスをLNGにして、このうち七百万トン日本企業が引き受けておるわけでございますけれども、こういったものは、ガスプロムというのは非常に、ロシア最大、言わば世界最大のガス会社でございますので、非常に、こう言っちゃなんですけど、非常に殿様的な企業でございまして、非常に入るのは難しい。 そういう意味で、今般、ロシアとの関係を考えて、ガスプロムとの関係も、我々が保証するというのは、ある意味ロシア側の立場が弱くなるわけでありますので、そういったこともうまく利用しながら、側面支援になるというふうに考えております。
○白眞勲君 ちょっと、さっきの、どうしても気になるのが、引っかかっているのが税金の話です。 これ、ちょっと財務大臣、これ質問通告していないから、分からないなら分からないで、あるいはどこか政府参考人でも結構ですけれども、海外の企業がその国に払う税金を保証する例というのはあるんですか、これ。
○参考人(前田匡史君) いや、通常、これはあくまでもそういったものも排除しないと言っているだけでございまして、その輸出税のものを払えと言っているわけではなくて、少なくとも、私どもの保証したものの中で入っておることはないわけでありますけれども、そういったものを含めて、要するに米国等の制裁に抵触しないものとしての一つの例として挙げているということでございます。
○白眞勲君 いや、だから、私が聞いているのは、これ税金で、企業が税金を払う、それを保証してあげるという例、そういうのは、財務省として、財政法として、あるいは国際協力銀行の中の法律としてあり得るのかということですよ。
○参考人(前田匡史君) ちょっと私の言い方がおかしかったのかもしれませんけれども、要するに、これはあくまでもガスプロムという企業が行う事業のために使うということでありまして、その事業の中にその輸出税の支払というのも一部入っているということなんですね、これは彼らの支出ということで。 そういう意味で、本当に、その税金を払うための資金を融資したという、保証したというわけではございませんので、これはそういう意味で、私の答えがよくなかったのかもしれませんけれども、あくまでも、非常にまず第一にやらなきゃいけないことは、米国等からの制裁を受ける可能性のあるものをできるだけ排除する。 そのために必要なものは何かということなんですけど、それはガスの事業なんですね。で、ガスの事業のうちどの事業が将来抵触されるかどうかというのは、これはある程度不透明、今の段階では特定できません。ということで、そこの点については割と一般的にしている。その中で明らかに関係ないのは国内の取引ですね。 ですから、そこについて、輸出税のものも排除しなかったということでございますので、委員の御指摘のように、外国の企業は、税金を払うための資金を融資したと、保証したということにはなくて、そこはあくまでも排除しなかったというだけでございます。
○白眞勲君 いや、これちょっと理事会で一回協議してもらいたいと思うんですね。 これ、ちょっと、いわゆるこれは財政法上どうなんだということをもう一回、私これ確かめたいということをお願いしたいと思います。委員長、お願いします。
○委員長(金子原二郎君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
○白眞勲君 これ、日本企業に対してははっきりしたコメントはない、何となく間接的にやっているということなので、金を貸したような、金を渡したようなスキームで、北方領土はこれは返ってくるんですかね。
○参考人(前田匡史君) 済みません、私はその領土問題に一切関与しておりませんので、ちょっと今のお答えは差し控えたいと思います。
○白眞勲君 じゃ、世耕大臣、お願いします。
○国務大臣(世耕弘成君) 私も領土問題は関与していませんが、八項目の協力プランというのは、これは常に日ロ双方が経済的にウイン・ウインになる目的でやっています。 今回のサムライ債の保証に関しても、このガスプロムと共同事業を展開している日本企業もたくさんあるわけであります。あるいは、このサムライ債をどこが購入しているかというのはこれは私も分かりませんけれども、もし東京で、日本で発行されているということで日本企業がそのサムライ債を購入していれば、利回り等のメリットを受けるという可能性もあろうかと思っています。
○白眞勲君 今、ウイン・ウインは重要なんです、しかし、はっきりとした保証がない。何々ならばそれはウイン・ウインの関係ですねということでは、私はあり得ないと思います。 これ、外務副大臣にお聞きします。 先日、プーチン大統領は日ロ平和条約交渉について勢いは失われたとの認識を示したとのことですが、日ロ交渉を進める担当として、これについてどうお考えになりますか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 そういう報道に接したことは事実でございますけれども、この問題については、安倍総理とプーチン大統領のシンガポールの首脳会談において、両首脳が領土問題を次の世代に先送りすることなく自らの手で必ずや終止符を打つとの強い思いを共有して始まった問題でございますので、その思いというものを引き続き我々としては支えながら、粘り強く領土問題を解決して、平和条約を締結するとの基本方針の下、頑張っていく所存でございます。
○白眞勲君 いや、ですから、その後、勢いを失われたって、さっき、この前もプーチンさんおっしゃっているわけですよ。だから、それについてどう思われるか聞いているんです。
○副大臣(佐藤正久君) プーチン大統領がそういう発言されたという報道等は承知しておりますけれども、ただ、そういう発言によって、首脳間の合意事項であります領土問題を次の世代に先送りしないという件については、変わっているという認識はございませんので、引き続き、そういう発言があったとしても、粘り強く交渉を継続するという方向には変わりありません。
○白眞勲君 これ、プーチン大統領がそういうふうにおっしゃったことは報道では知っているということは、確認されたんですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えします。 報道等で出たということは確認しております。
○白眞勲君 それは外務省でちゃんと確認しなくちゃ、どうなんですか。発言したかどうかの確認ぐらいできるでしょう。
○副大臣(佐藤正久君) ロシア外務省のそういうウエブサイト等公式な場面に、委員御指摘のそのプーチン大統領の発言という、関連してまだ載っておりませんので、我々としては、報道等で承知しておりますけれども、外交ルート等で確認しているという状況ではございません。
○白眞勲君 つまり、外務省というのはホームページに載らないと確認したことにならないんですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えします。 ホームページに載るのは一例でございまして、当然、ホームページも当然確認するのは当たり前でございまして、それ以外のことについても当然外交上のやり取りやっておりますけれども、先ほどのプーチン大統領の発言というものは報道では承知しておりますけれども、実際に直接確認したという状況ということも含めて、これはいろいろやり取りをしておりますので、それは控えたいと思いますけれども、報道等で出たということは確認しております。
○白眞勲君 いや、だから、直接確認したかどうか確認しているんですよ、私は。
○副大臣(佐藤正久君) お答えします。 プーチン大統領の発言と委員が御指摘のものにつきましては、十四日に行われたロシア産業家企業家同盟会合において行われたと。ただ、これ非公式な会合というふうな情報もございますので、我々としては、ロシア側から正式な説明ってまだまだありませんし、静かに交渉を行うということが極めて大事だというふうに認識しておりますので、現在、我々の交渉に悪影響を与えないためにもそれについてはお答えは控えますが、ただ、いろんなやり取りをしているということは事実でございます。
○白眞勲君 いや、ですから、当然これ、なめるなよということですよ、要は。ですから、そういった面で、ちゃんとはっきりとこういうのは事実関係を確認して、こちらの国会にも報告するべきだと思いますが、どうでしょうか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えします。 まさにこの領土交渉というのは、繰り返しになりますが、両首脳のリーダーシップの下に始まったと。次の世代に送らないという中で、それについて我々はその両首脳の外交を支えるという立場です。今まさに静かな環境でいろいろ外交交渉を実務者あるいは外務大臣レベルでやっているという状況でございますので、向こうが正式な場での公の発言でない以上、我々からそのやり取りについて、一々この場で交渉の状況というのは、発言は控えたいと思いますが、報道でこういうのが出たということは確認しているということです。
○白眞勲君 いや、リーダーシップを発揮するべき相手の人がこういうことを言っているということに大きな問題があるんですよ。だから、我々はこれを聞いているんです、はっきりと。ですから、そういったものに対してしっかりと我々としても打ち返すべきものであると私は思っています。 それで、そういう中で、今までそういったことに対して日本はだんまりを決め込んでいた。これでよろしいんですか。
○副大臣(佐藤正久君) まさに領土交渉というのはいろんなレベルでやっている状況でございますので、そういう打ち返すべきだどうのこうの含めて、交渉の細部についてはこの場ではお控えしたいと思います。
○白眞勲君 これじゃ本当にやられっ放しですね。 じゃ、ちょっと次、聞きます。 今年、十一年連続で国連人権理事会に提出してきた北朝鮮非難決議を今年は提出しないと政府が表明したことに対してお聞きしたいと思います。 これ、政府は提出しない理由を、二月末のトランプ・アメリカ大統領と北朝鮮の金正恩氏との会談や拉致問題などを取り巻く情勢を総合的に判断した結果だということですけれども、これでよろしいですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 先般、第二回目の米朝首脳会談では、トランプ大統領から金正恩委員長に対しまして、一対一の会談及び少人数夕食会の双方の場におきまして拉致問題を提起し、両首脳間で真剣な議論が行われたというふうに承知しています。こうした第二回目の米朝首脳会談の結果、あるいは拉致問題を取り巻く諸情勢を総合的に検討した結果、我が国としては、現在ジュネーブで開催中の人権理事会において北朝鮮人権状況決議案を提出しないことといたしました。 拉致問題につきましては、安倍総理は、日本自身の問題であり、日本が主体的に取り組むことが重要だ、次は自分自身が金正恩委員長と向き合わなければいけないと決意を述べておられます。御家族も御高齢となる中、安倍政権の最重要課題である拉致問題の一日も早い解決に向け、あらゆるチャンスを逃すことなく、果断に行動していきたいと思っております。 今後も、事態の推移を注視しながら、あらゆる選択肢を勘案しながら全力で対応していきたいというふうに考えます。
○白眞勲君 私、分からないのは、拉致問題などを取り巻く情勢を総合的に判断した結果とのことですが、去年は提出しているんですよ。で、今年はやめたんです。それは何か。トランプ大統領との対話、韓国の南北対話があったとしても、これ、拉致問題に関しては何ら、全然この一年間大きな表面的な動きはなかったと見ていますが、それなのにかかわらず、この一年間あったからだという明確な理由は何ですか。去年は出した、今年は出さない、一年間の間に何があったんですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えします。 まさに、事例として提示しましたように、米朝首脳会談、まさに前回のベトナムで行われました第二回目の米朝首脳会談では二回、トランプ大統領は直接、金正恩委員長の方に拉致問題について提起をしたという事案等含めた、そういうことも踏まえまして諸情勢を総合的に検討した結果というふうに御理解賜りたいと思います。
○白眞勲君 具体的にこの一年間で拉致問題は何か表面的に動きあったんですか。トランプさんがしゃべったというだけじゃないですか、今の話は。
○副大臣(佐藤正久君) まさに、拉致問題については、日本政府も最重要課題という位置付けの中で、いろいろと北朝鮮の、外務大臣と、河野外務大臣と向こうの外相間での立場等含め、あるいは北京での大使館ルート含めていろんな様々なチャンネルを通じてコンタクトしているということは事実でございますので、ただ、それ以上の細部の中身につきましては発言を控えたいと思います。
○白眞勲君 様々なチャンネルを使って交渉しているということだったら、今回の件というのは北朝鮮側から何か依頼があったということでしょうか。
○副大臣(佐藤正久君) まさに拉致問題は、これ非常に機微な問題でございまして、それを安倍総理も最重要課題と位置付けて、自分が先頭に立つという意思を表明されています。そういう中において、交渉の中身、あるいはそれに影響するようなことについては発言を控えたいと思います。
○白眞勲君 ちょっとお聞きしますが、拉致問題は人権問題ですよね。
○副大臣(佐藤正久君) 当然、今回、人権理事会の中で議論されておりますし、これまでも人権理事会の決議案の方に拉致問題という部分を言及しておりますので、我々としても、我が国の人権外交、この中の一つには当然入れております。
○白眞勲君 そのとおりなんですよね。つまり、そういう中で北朝鮮人権侵害の実態がこの一年で改善されたんですか。
○副大臣(佐藤正久君) 北朝鮮の中の情勢についてはいろんな情報があるのは委員も御案内のとおりでございますが、我々としては人権外交を重視する立場は一貫しており、今回の決議案を提出しないからといって我が国の基本的な立場というものには一切変更はないというふうに御理解いただきたいと思います。 大事なことは、今回、核、ミサイル、そして拉致問題の包括的な解決に向けて国際社会と一緒に緊密に連携していく、特にアメリカやEUというものと連携をしながらやっていくということが極めて大事でございますので、北朝鮮の中の人権状況、これについても様々な課題、情報はございますけれども、それに向けても、我々としてはその解決に向けて国際社会と連携をしていくという方針に変わりはございません。
○白眞勲君 だから、全然変わっていないじゃないですか。変わっていないのにもかかわらず、何でこれを落とすんだってことですよ、私が言っているのは。 今まではなぜ、じゃ、国連人権理事会に提案しているんでしょうか。それ、ちょっと逆に聞きたいですね。その目的を教えてください。
○副大臣(佐藤正久君) まさに人権理事会において、北朝鮮の人権状況、これについて、国際社会、そしてまたEUを含めた国際社会と連携をしながら、何とか改善したいという状況の中でこれまでも議論をし、決議も出してきました。 当然、今回も、我々としては当然人権問題というものを重視するという一方で、先ほどの繰り返しになりますが、第二回目の米朝の首脳会談の状況、あるいは拉致問題について総理の前面に立つというふうな意向というもの、あるいは拉致問題を取り巻く諸情勢というのを総合的に検討した結果、今回は北朝鮮人権状況の決議案を提出しないということとしたわけでありまして、ただ、我が国の人権外交を重視する立場、これは一貫しており、その基本的立場に変化はございません。
○白眞勲君 いや、私が聞きたいのは、基本的立場に変化がなければそれをやるべきなんですよ。それを言っているんですよ、私は。何でそれをやめたんだということなんです。これ、国際社会に誤ったメッセージを送るんじゃないんでしょうか。
○副大臣(佐藤正久君) これまでも、北朝鮮の人権状況の改善につきましては、EU始め国際社会、あるいはアメリカともいろんなチャンネルを通じて協議をしているという状況です。 この人権決議というだけではなく、いろんなチャンネルで人権を改善するための取組、これやっておりますので、ただ、その一方で、繰り返しになりますが、まさに米朝の首脳会談のあの状況、そしてまた拉致問題をめぐる諸情勢というものを総合的に勘案した結果、今回の人権理事会への決議案と、これを提出するのを見送ったということでございます。
○白眞勲君 いや、ですから、私が申し上げているのは、外務大臣がこうおっしゃっているんですよ。これ、平成二十八年、私の質問に対して、外務大臣、いろいろな方面から北朝鮮に対して、国際社会がいかにこの問題について強く懸念を持っているか、こうしたメッセージを伝えていく、この取組を重ねていくことが重要だと認識していると答弁されています。これ、平成二十八年。 その取組を重ねていくと二年前話していたにもかかわらず、今回見送るという、何か変化が出たということなんでしょうかということです。
○副大臣(佐藤正久君) お答えします。 まさにこれまでもいろんなチャンネル、あるいは私レベルでも、いろんな国の副大臣や外務大臣に話したときに、北朝鮮の人権状況の改善等については当然議論をする場合もございます。 いろんなチャンネルを使って、北朝鮮の拉致問題を含む人権状況の改善については、当然、河野外務大臣が答弁したとおり、我々としてもこれは強化するということが大事であり、それは拉致問題の解決につながるというふうには思います。 ただ、一方で、今のいろんな諸情勢と、繰り返しになりますが、諸情勢を勘案した結果、今回のその人権理事会への決議案というのを見送ったというふうに御理解いただければと思います。
○白眞勲君 諸情勢を勘案した結果というんだったらやるべきじゃないんですよ、これは。諸情勢を勘案すれば、これやるべきじゃないという結論にならなきゃいけないんですよ、提出を見送るということは。私はそう思いますよ。 そういう中で、じゃ、逆に言うと、二〇一四年のストックホルム合意を思い出していただきたい。拉致の再調査をするという約束で、こちらは制裁、一方的に解除をしました。その後、拉致問題、進展しましたか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 ストックホルム合意、これは非常に極めて重要な日朝間での合意で、これは今でも有効だというふうに我々は理解しております。 ただ、一方で、現時点として、拉致被害者が日本の方に帰国、全員が帰国できていないという状況を非常に我々としても重く受け止めております。 ただ、一方で、その解決のためにやっぱりいろんなことを考えるというのは当然でございまして、いろんなチャンネルを使う、特に今、トランプ大統領がベトナムでの首脳会談において一日の間に二度拉致問題を提起していただいたということ、あるいは、それ以外に、なかなか公の場で言えませんけれども、拉致問題を含む諸情勢というもの、いろいろ動いておりますので、そういう中で、総合的に勘案して、今回、人権理事会への決議案というものについては見送ったということでございます。
○白眞勲君 国連人権理事会で我々は拉致を国際社会に訴えていくということをやっているんですよ。だからこそ、我々は出していたんじゃないんでしょうか。違いますか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 当然、人権理事会においての、この北朝鮮の人権状況、これ改善するための議論あるいは決議というのは非常に重要だという観点から、昨年、あと、昨年までこの決議案を出していたというのは委員御指摘のとおりであります。 ただ、去年から今年に向けて、繰り返しになりますが、諸情勢というものを勘案した場合、今回は人権理事会への決議案というものは提出をしなかった、見送ったと、これはという判断でございます。
○白眞勲君 同じ答えですけれど。 じゃ、私、ストックホルム合意のときに、そのときも、結果が出てから制裁を解除しなさい、これ当たり前の話なんですよ。今回だってそうです。拉致が一歩前進したらこちらが何かをするというスタンスじゃないんですか。変化が出てから人権決議の提出を見送ってもよかったんじゃないんでしょうか。以上、どうですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 今回、日本政府が北朝鮮の間で取っている、いわゆる人、物、金の流れ、これに関する制裁というものを緩和したという事実はございませんので、ここは、我々としては北朝鮮に対する制裁の枠組みというのは維持しているというふうに御理解賜れればと思います。
○白眞勲君 ちょっと菅官房長官にお聞きしたいと思いますけれども、私、北朝鮮の人権問題、特に、うちは拉致問題を取り巻く環境が変わったからって、ほかの人権問題は重要度が低いという誤ったメッセージを世界に発信することになるのではないか、そういう懸念があるんですね。 私は、そういう中で、今年一年何の変化もこれでなかったら、来年は再度決議を提出するということを私はここでお約束してもらいたいんですよね。やっぱりそういったことをこちらからメッセージとして出す必要があると。菅官房長官、どういうふうに思われますか。
○国務大臣(菅義偉君) まず、今の議論につきましては外務副大臣が申し上げたとおりであります。そして、来年のことについて、これについては仮定のことでありますので、この場で発言することは控えたいと思います。
○白眞勲君 でも、そういうスタンスというのは私は必要だと思うんですね。仮定のことかもしれないけれども、そういうスタンスというのは我々いつも持っていないといけないんじゃないかなというふうに思いますが、もう一度お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(菅義偉君) 対話と圧力というものを私どもは基本にしながら、何が一番拉致問題解決に必要であるかと常に分析をいたしております。そういう中で、今回は先ほど外務副大臣が申し上げたとおりであります。 一日も早い、拉致被害者全員を取り戻す、そこに今全力を挙げて取り組んでおることは是非御理解をいただきたいと思います。
○白眞勲君 是非、次の段階においてはちゃんとしっかりと、これ、一年間、もし仮にですよ、そんなことがあってはならないんだけど、もし仮に何にもなかったということであるならば、もう一回国連人権理事会とか様々なこともまた考えてもらいたい、その検討はしていただきたいと思いますが、もう一回、菅官房長官、お願いします。
○国務大臣(菅義偉君) 先ほど申し上げた繰り返しになりますけれども、この拉致問題、安倍内閣として最重要課題という中で全力で全力で取り組んでおります。そういう中で、来年のことについて、私ども、この場で発言することは控えさせていただきたい、このように思います。ただ、対話と圧力、こうしたことがこの問題の基本姿勢であることは申し上げたいと思います。
○白眞勲君 次に、戦没者の御遺骨についてお聞きします。 皆さんのお手元の第一ページ、二ページなんですけれども、この報道は事実ですか。厚労大臣、お答えください。
○政府参考人(八神敦雄君) 硫黄島におきまして、今までに実は遺骨の鑑定をした件数は四件、ただ、これは遺留品があるものでございますので、遺留品がない場合につきまして鑑定をしたものはないというのは事実でございます。
○白眞勲君 これ、DNA鑑定拒んでいるのということを聞いているんです。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 DNA鑑定につきましては平成十五年から始めてございますけれども、現在、遺留品がない場合については沖縄で試行的に平成二十八年度から実施をしてございます。遺留品がない場合については、二十八年度、沖縄で四地域、それから二十九年度は十地域、かつ広報をしながら働きかけ、呼びかけをして、希望されている方にやってございますが、ほかの地域ではまだこれはしてございません。
○白眞勲君 何でしないんですか。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 南方等の戦闘地域におきましては、今沖縄で試行をしてございます、この試行の状況も踏まえながら考えるということでございますので、現在においてはまだしてございません。
○白眞勲君 なぜやらないのか聞いているんです、私は。沖縄だってやったらいいじゃないですか。
○政府参考人(八神敦雄君) 沖縄では今試行をしておるところでございます。ほかの地域につきましては、沖縄の状況を見てということで考えているところでございます。 また、DNA鑑定につきましては、DNA鑑定、例えば犯罪捜査のように現に生存している方とその遺留物というようなものであれば比較的分かるものでございますが、南方の骨でございますと、結構傷んでいて、DNAを抽出しても例えば欠落をしていてきれいにDNAが取れないというようなことであったり、あるいは、古い遺骨でございます、御遺族の方との関係が離れていくとなかなかDNAが合うケースが少ないというような、条件が悪いこともございます。そういう中でこれ広げて、対象を広げていくということになりますと、同じような程度で可能性があるというような方が複数見付かるというようなこともございます。 そういったことも踏まえて、今沖縄で試行している状況を見ながらということで考えておるところでございます。
○白眞勲君 そもそも何で、沖縄で試行するというのは誰が決めたんですか。
○政府参考人(八神敦雄君) 沖縄につきましては平成二十八年度からでございますが、国会の、私、伺っているのは、御要望であるとか国会の御議論などを踏まえてというふうに伺って、承知を……(発言する者あり)済みません、そこはちょっと私……(発言する者あり)はい、済みません、そこは訂正をいたします。御要望を踏まえてスタートしたというふうに伺っております。
○白眞勲君 国会って何ですか。国会でそんな要望出しましたか。
○政府参考人(八神敦雄君) 失礼いたしました。今の私の発言は訂正をいたします。失礼いたしました。
○白眞勲君 じゃ、なぜ沖縄と決めたんですか。
○政府参考人(八神敦雄君) 沖縄と決めたときということは、ちょっと、平成二十八年度の経緯、ちょっと私もお調べをしてまた御説明をいたします。ちょっとお待ちいただければお調べをして御説明いたします。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(八神敦雄君) 大変失礼をいたしました。お答え申し上げます。 沖縄につきましては、ある程度戦没者の特定ができるような資料というものが厚労省にあったと。それから、県ですとか御遺族の方からの御要望があったというようなことで開始をしたというふうに承っております。
○白眞勲君 それは沖縄の場合はそうかもしれないけど、今回の硫黄島だって、陸軍混成第二旅団中迫撃砲第二大隊、出ているじゃないですか、これ。ある程度できるんじゃないんですか。何でやらないんですか、それをと私は聞いているんです。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 硫黄島につきましては、沖縄の試行の、今やっております試行の状況等を踏まえて検討するということで、南方等地域考えてございます。
○白眞勲君 それと、日にちがどんどんたっていますから、どんどん、という内容のことはやりましたけれども、日にちがたつからこそ早くやるんじゃないんでしょうか。そういった面で、大臣、これ早くやらなきゃ駄目ですよ。そう思われませんか。
○国務大臣(根本匠君) そういうことがありますので、沖縄で遺留品等がなくてもDNA鑑定を呼びかける試行と言っているように、まさにそれは、沖縄でやって、そして今回の沖縄等、沖縄の結果を踏まえて、南方等の地域で収容した御遺骨のDNA鑑定について、まさに専門家等の御意見も聞きながら、今年度末までに一定の方向性をお示しする予定であります。とにかく急いでやりたいと思います。
○白眞勲君 本当に私は急いでこれやってもらいたいと思います。 そういう中で、アメリカの国防総省幹部が去年夏来日し、厚労省の幹部に会って協力を申し入れたということですが、これは事実ですか。
○政府参考人(八神敦雄君) 事実でございます。
○白眞勲君 これは、総理は二〇一七年三月二十七日の予算委員会でこの件に関し、日米間の協力を今後更に前に進めてまいりたい、このように思いますと答弁しています、これに関して。 どういう今回、協力関係を打ち出したんですか。
○政府参考人(八神敦雄君) 現在、アメリカの、新聞でも出ておりますDPAAと様々情報交換をしながら連携を深めていくということで協議をいろいろしておるところでございます。
○白眞勲君 だけど、この資料その三見ると、これ、厚労省、共同調査に消極的と書いてありますよ。こんなことはやっていないということですか。じゃ、これは、この記事は否定するということですね。
○政府参考人(八神敦雄君) 新聞記事がどのように書かれたか分かりませんけれども、私ども、DPAAとの間では様々協議をさせていただいております。
○白眞勲君 じゃ、いつ頃そういう協力関係を打ち出すんですか。
○政府参考人(八神敦雄君) 現在様々な協議をしておりますので、それを踏まえてということになろうかと思います。
○白眞勲君 DNAの鑑定は誰がやっているんですか、今、日本では。
○政府参考人(八神敦雄君) 日本では十一の鑑定機関、大学でございますが、お願いをしてございます。
○白眞勲君 これ、ボランティアで、ほとんど実費でお願いしているということは、そうなんですか。
○政府参考人(八神敦雄君) ボランティアという言葉が適切かは分かりませんが、私ども、鑑定人会議という会議を十一の鑑定機関の先生方との間で開いております。実費といいますか、一件当たりの単価というような形でお払いをしているということでございます。
○白眞勲君 いや、だから、これはボランティアじゃないんですか。要は、そういった面では、そのサイドでやっているだけであって、専門的にやっているわけじゃないでしょう。
○政府参考人(八神敦雄君) そういう意味で申しますと、例えばアメリカでDPAAのように専門的にそれを常設で行っている機関ということではございません。
○白眞勲君 そこなんですね。官房長官、是非これ政府全体で取り組んでもらいたいんですよ。DPAAでは百三十人が勤務して、五百の遺体をやっているんですよ、身元不明。こちらは十人の専門家か何かだという話もあるんですね。遺族が高齢している中で本当に喫緊の課題なんですね。政府全体で取り組むべきだと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 現在私たちが享受しておりますこの平和と繁栄というのは、まさに戦没者の尊い犠牲の上に築き上げられたものであり、御遺骨を一日も早く御遺族にお引渡しをできるよう、政府としてしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○白眞勲君 しっかりと予算と人員を付けるよう検討してください。もう一回お願いします。
○国務大臣(菅義偉君) しっかりと取り組んでまいります。
○白眞勲君 ありがとうございます。 次に、防衛費の予算についてお聞きします。 現在、GDP一%は超えていないと思いますが、防衛大臣、確認ですが、これは政府の方針ですか。
○国務大臣(岩屋毅君) いわゆるGDPの一%枠というのは、御案内のとおり、昭和六十一年十二月三十日の閣議決定、当時中曽根内閣ですが、そこで撤廃をされております。その後、一時期を除き、当初予算はGDP比一%未満で推移をしていると承知をしております。
○白眞勲君 これ、ただ、国民はやっぱり一%というコンセンサスがあるような気がするんですよね。その辺はどうでしょうか。それはお認めになりますよね。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げたとおり、一%枠というのは撤廃されておりますので、それに対するコンセンサスがあるという状況とは言えないと思います。イメージとして残存しているというのはあるかもしれません。
○白眞勲君 これ、報道によりますと、NATOの算定基準で今現在のGDP一・一五%ぐらいになるんですか。NATOの算定基準です。
○国務大臣(岩屋毅君) 今、先生、NATO基準とおっしゃいましたか。NATO基準ということで防衛費について、当然私どもNATOの一員でもありませんし、また、NATO、いわゆるNATO基準といっても結構国によって当てはめ方が様々のようでございまして、そういう計算というか算定はしておりません。
○白眞勲君 そういう中で、何か報道ではNATO基準だと一・三%ぐらいになる、してもいいんじゃないかという話もありますけれども、そういう計画というのはおありなんでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) いえ、目下のところは、そのいわゆるNATO基準で防衛関係費を算定するという予定はございません。
○白眞勲君 いや、もちろん国防費、防衛費、軍事費、いろいろ様々国によって違うと思うんですけれども、それによっていろいろな計算の仕方があるということは、やはり私は、国民にもちゃんとこういうのは、やじにも中国はどうなっているんだとかなんとかというような話もありますし、やはりこれは軍人の恩給費を入れるか入れないかとか、そういったものもあるということなので。 ちょっと、官房長官、お聞きしたいと思うんですけれども、やはりこれは、いろいろな面でのこういう計算によって様々この防衛費というのは国によって違うんだということは、一つやはりこれは説明してもいいんではないのかなという感じがしますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) まず、この防衛関係費については、我が国の防衛に必要な人員、装備品等の要因と、安全保障環境、この対外的な要因等の双方を踏まえることが必要だというふうに思っています。GDPと機械的に結び付けることは適切でないと考えています。 その上で、新たな中期防では、五年間に新規契約する事業費の枠を明記しており、後年度負担を含む防衛関係費を適切に管理をされているところであります。 いずれにしろ、防衛力の整備に当たっては、国民生活に関わる他の予算の重要性などを勘案をし、一層の効率化、合理化を図るとともに、他の諸政策との調和を図りつつ、防衛力全体として円滑に十分な機能を果たし得るようにすることが重要だというふうに思います。 NATOの点等につきましては、運用は各国一律ではなく、そこはなかなか、どこまで含めるかという様々な議論があることも委員御承知だというふうに思いますので、確定的に申し上げることは困難だというふうに思っています。
○白眞勲君 ありがとうございました。
○委員長(金子原二郎君) 以上で白眞勲君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、福島みずほ君の質疑を行います。福島みずほ君。
○福島みずほ君 まず、辺野古の新基地建設問題についてお聞きをいたします。 B27地点の海面下七十メートルから九十メートルまでの地盤の強度は検査をしていないということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) この地盤の調査に当たりましては、どのような種類の土の層がどのように分布しているかということを把握するとともに、その土の層の強度を把握する必要がございます。これを把握するためには、音波探査、あるいは所要のボーリング調査、またボーリング調査地点の間において、コーン貫入試験といっているんですけれども、地盤の特性を把握するための試験を行うなどしているところでございます。 先生御指摘のB27地点の強度の確認方法について申し上げますと、そのすぐ近くにありますS3地点を含む複数の箇所においてボーリング調査を実施しておりまして、その結果得られたサンプルを用いて室内における試験を実施した結果、S3地点を含め、水深約七十メートルより深い土の層は非常に固い粘土層に分類されることが確認をされております。 したがいまして、御指摘のB27地点は、その土の性質を申し上げれば、非常に固い粘土層に分類されることが確認されたということでございます。
○福島みずほ君 B27の強度は検査していませんね。
○国務大臣(岩屋毅君) B27そのものはやっておりませんが、要は、どういう土の層があって、それは、その強度がどのくらいかということを、周辺、同じような、同じ土の層を調べておりますので、B27についても非常に固い粘土層に分類されるというふうに考えております。
○福島みずほ君 やっていないんですよ。駄目じゃないですか。 今、近くの地点、それはS3、B58、S20ということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) S3、S20、S58でございます。(発言する者あり)済みません、私の持っている資料のプリントが間違えておりました。S3、S20、そしてBの58でございます。
○福島みずほ君 それぞれ、B27からどれだけ離れていますか。
○国務大臣(岩屋毅君) B27からの距離は、S3が百五十メートル、S20が三百メートル、B58が七百五十メートルでございます。(発言する者あり)
○福島みずほ君 何じゃこりゃという声が出ていますが、そのとおりですよ。これだけ離れていて、何でB27が強固だなんて言えるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げたとおり、ボーリング調査の結果によって、同じ土の層にそこが含まれているということでございます。
○福島みずほ君 複雑な地形です。七百五十メートル離れていて、何でB17がそうだと言えるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) その土の堆積の層が同じだということでございます。
○福島みずほ君 全然駄目ですよ。 なぜ、B27の地点、九十メートルまで検査しなかったんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げたとおり、コーン貫入試験を実施するとともに、その密度を確認するための室内試験等を行ったところ、同じ層のところは非常に固い粘土層に分類されると確認をしたということでございます。
○福島みずほ君 駄目です。 このコーン貫入試験は、強度についての試験ではないですね。大臣はB27の強度は検査をしていないと答えた、それ重要ですよ。検査していないんですよ。だとしたら、この改良工事が安定的かどうか言えないですよ。 大臣は、まさに衆議院の予算委員会でこうおっしゃっているんですよ。ここは深さは非常に固い粘土に分類される強度であり、安定性を確保できる。駄目じゃないですか。ほかの推測でそんな強度があるなんて言えないですよ。ここ複雑な地形なんですよ。これ矛盾している、虚偽答弁じゃないですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 様々累次の機会に私、答弁させていただいていると思いますけれども、海洋土木工事においては、必ずしも、何といいますか、軟らかい層に到達しなくても、それ以前の深さであっても十分に安定性を確保できるとされております。 我々の詳細に二十四か所プラス五十二か所で行ったボーリング調査結果を、専門家にその点検をしてもらった結果、一番深いところで水深約七十メートルの地盤改良工事を行えば十分に安定的な施工が可能だというふうに確認をしているところでございます。
○福島みずほ君 論理的じゃないですよ。 なぜ、七十メートル以下がどういう状況か、検査しなくて分かるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほどから申し上げておりますように、どういう土の層があって、それがどういう強度であるのかというのは十分に試験、確認をさせていただいておりますので、問題はないというふうに考えております。
○福島みずほ君 矛盾しているし、論理矛盾ですよ。七十メートル以下をなぜ検査しないか。七百五十メートル離れたところが、強度だからいいなんという理由ないですよ。七十から九十まで検査していないんですよ、強度を。にもかかわらず、七十メートルまででいい、七十メートルしか届かなくていい、こんなのでたらめですよ。これで安全だなんて言えないし、強度が安定していると言った大臣の答弁は虚偽答弁ですよ。 次に、ケーソンの仮置場についてお聞きをします。 これ、軟弱地盤、N値ゼロということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) ケーソンの仮置場の地盤につきましては、N値は小さいものの、室内試験の結果から、一定の圧縮強さを有する部分もあるといった特徴がございます。 いずれにいたしましても、これまで得られたボーリング調査等の結果を踏まえまして、今後、ケーソン規模の見直しを含めて、護岸の具体的な設計等の検討を行うこととしておりまして、その中で海上ヤードの施工方法等の検討についても検討を行う考えでございます。
○福島みずほ君 ケーソン仮置場、N値ゼロじゃないんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) そこでは四本のボーリング調査を実施しておりますけれども、各ボーリング層の一部にN値ゼロが確認されたということでございます。 〔委員長退席、理事二之湯武史君着席〕
○福島みずほ君 N値ゼロですよ。 ケーソンについて説明してください。
○国務大臣(岩屋毅君) ケーソンとは、港湾構造物において護岸や岸壁を構築するために設置される鉄筋コンクリート等で製作された箱型の構造物でございます。
○福島みずほ君 大きさについて、トンについて説明してください。
○国務大臣(岩屋毅君) 普天間代替施設建設事業におけるケーソンは、今回の検討においては、最も大きいもので幅二十二メートル、高さ十九メートル、長さ約五十メートル、製作重量については約六千四百トン程度を想定しておりますけれども、先ほど申し上げたように、そのケーソンの規模を含めてこれからしっかりと検討をさせていただきたいと思っております。
○福島みずほ君 これからですか。 一番ちっちゃくて何トンと考えていますか。
○国務大臣(岩屋毅君) そういうことも含めて検討を行っているところでございます。
○福島みずほ君 じゃ、工事できないんじゃないですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 工事が必ずできるように検討を行ってまいります。
○福島みずほ君 それ、重要な点で説明、今の段階でできないんだったらもうアウトでしょう。
○国務大臣(岩屋毅君) これも何度も説明しておりますように、やがて詳細な設計を行って設計変更の承認願を沖縄県さんにさせていただくことになりますが、その段階でしっかりと説明をさせていただきます。
○福島みずほ君 報告書にそれ、ないじゃないですか。ケーソンの仮置場、今回の工事の改良に含まれていませんね。
○国務大臣(岩屋毅君) その御趣旨がよく分かりませんが、御質問の。
○福島みずほ君 ケーソンの仮置場は、今回の改良工事の対象外ですね。
○国務大臣(岩屋毅君) したがって、検討対象でございます。だから、そういう地盤の状況も踏まえて、ケーソンというものは例えばどういう規模であるべきか、どういう工法を取るべきかということを今検討しているということでございます。(発言する者あり) その検討はいたしますけれども、現在の、何というか、三年八か月というふうに申し上げている地盤改良工事の中には入っておりません。
○福島みずほ君 だったら、N値ゼロ、何千トンのケーソン置いたら、ずぶずぶずぶと全部沈みますね。
○国務大臣(岩屋毅君) そのようなことにならないように検討を行っているところでございます。
○福島みずほ君 発泡スチロールじゃないんですよ、幾らちっちゃくても何千トン。今回の改良工事の対象外。沈みますね、仮置場も沈みますね、全部沈みますね。
○国務大臣(岩屋毅君) まだ決めているわけではありませんが、例えば規模を小さくして仮置きをせずに直接工事現場で施工するという方法なども含めて今検討しているところでございます。
○福島みずほ君 これから検討なんて、駄目ですよ。今まで海上ヤードでやると言っていて、これがN値ゼロで全部沈んじゃう。ケーソンは重いんですよ。あり得ない。工事できないですよ。辺野古の新基地建設できないですよ。工事ができない。護岸に置けないんですよ、海上のヤードに置かないと。辺野古に基地は造れません。今検討中で工事の対象外というのもおかしいですよ。 次に、七・七万本のくいに関して、直径何メートル、合計何平方メートル、大浦湾の工事用地のどれぐらいをやるというふうに考えていますか。
○国務大臣(岩屋毅君) 済みません、今の御質問についてはちょっと御通告がなかったので、今手元に数字がございません。
○福島みずほ君 これは二メートルで、合計七十三万平方メートル、全体工事の半分に当たります。 それで、くい打ちのこれを七・七万本打つことに関する環境影響評価は行っていない、含まれていないということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 環境保全図書におきましては、埋立てに用いる土砂の供給元などの詳細を決定する段階で生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定することなどによって環境保全に配慮することとしておりまして、地盤改良に使用する材料についても、同様に環境保全にしっかりと配慮をしてまいります。
○福島みずほ君 今回の報告書で、環境影響評価に影響ないと言っているからですよ。七・七万本もくいを打って、何でこれを考慮せずに大丈夫と言えるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 今回の地盤改良の検討結果におきまして、地盤改良工事による環境負荷は、環境保全図書の中で予測されている影響の最大値、ピークの範囲にとどめることが可能であるという検討結果が得られたところでございます。
○福島みずほ君 これ、工事による騒音とか、土砂による濁りとか、振動とかなんですよ。 七・七万本くいを打つことによる環境への負荷は計算していませんね。
○国務大臣(岩屋毅君) 環境影響評価の手続上、まずその環境評価に最大限の配慮をして施工することは当然のことでございますけれども、事業の実施後は、事業者は、事業の実施による周辺環境の状態を把握するための調査、事後調査を行うとともに、その結果を踏まえて環境の保全についても適正な配慮をしていくものとされております。 実際、本事業におきましても、事後調査及び環境監視調査等を行いながら、環境影響評価書で示した予測の範囲内で工事を進めているところでございます。
○福島みずほ君 新たな事態ですよ、軟弱地盤だから。七・七万本打たなくちゃいけない。 これは、このくいを半分打つ、面積の半分打つ、このことは環境影響評価で今回考慮していないですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、今回の施工をもし行っても、環境影響評価書で示した予測の範囲内で工事ができるというふうに確認をしているところでございます。
○福島みずほ君 工事のやり方ではないんです。七・七万本打つことによる環境影響評価、それだけ埋めるわけですから、それは考えていないですね。
○国務大臣(岩屋毅君) それをやっているというふうに申し上げております。
○福島みずほ君 やっていないですよ。事前のにやっていないと答えていますよ。 だから、報告書見てくださいよ。工事による振動とかそういうことばかりで、七・七万本で海を埋め尽くすことによる環境影響評価はやっていないですよ。
○国務大臣(岩屋毅君) そのサンドコンパクション工法やサンドドレーン工法で地盤改良工事を実施した場合、大気質、騒音、振動、土砂による水の濁り、海域生物に対する海底振動、ジュゴンに対する水中音といった環境負荷の増加量を考慮する必要があるが、このうち振動については環境負荷の増加がほとんど見込まれず、大気質、騒音、土砂による水の濁り、海域生物に対する海底振動、ジュゴンに対する水中音については、工事工程を調整することにより、そのピークが環境保全図書で想定されている範囲を超えることなく施工することが可能であるというふうにしたところでございます。
○福島みずほ君 工事中の例えば振動とかそのことはやったとなっているんですが、七・七万本で海を埋め尽くすことによる環境影響負荷は検査していないですね。
○国務大臣(岩屋毅君) それらも含めて、そのピークを超えないということを確認をしているところでございます。また、当然超えないように施工をしてまいります。
○福島みずほ君 やっていないですよ。入っていないというのが事前の答弁でしたよ。これについては更に追及していきます。やっていないんですよ。やっていないんですよ。 では、次にですね……(発言する者あり)やっていません。(発言する者あり)
○理事(二之湯武史君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○理事(二之湯武史君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(岩屋毅君) ですから、その七万七千本のサンドコンパクション、あるいはサンドドレーン工法を行うという前提で、環境保全図書に定めるピークを超えないということを確認しているところでございます。
○福島みずほ君 事前にはこれ入っていないという答えで、大臣、違うんですよ。 工事のやり方、振動とかは入っているかもしれない。しかし、軟弱地盤に七・七万本打つことに関する環境影響負荷は入っていないんですよ。入っていないんですよ。それが大問題です。 〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕 次に、コンビニ問題についてお聞きをします。 三百六十五日二十四時間、店を開けなくちゃいけないことについて悲鳴が上がっています。この強制やめるように、経産省、厚労省、働くべきではないですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 お尋ねの件につきましては、個別の事業に係る事案に関わりますので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、一般的に、フランチャイズ契約というのはあくまでチェーン本部とオーナーの事業者間契約であり、直ちに、そこで働くコンビニのオーナーや労働者の労働条件を定めているものではないと考えております。 一般に労働基準法の労働者に該当するか否かにつきましては、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示等に対します諾否の自由はあるか、あるいは業務の遂行をする上で指揮監督を受けているか等の実態を勘案して総合的に判断しておることとしております。それで、その労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準法関係の法令違反があれば、私どもとしましても是正勧告を行う等、しっかり対応してまいりたいと考えます。
○国務大臣(世耕弘成君) 労働基準法上の判断は厚生労働省が述べたとおりでありますけれども、フランチャイズ契約の具体的内容については当事者間の判断に委ねられるべきものと考えています。
○福島みずほ君 韓国は二〇一四年、二十四時間三百六十五日を、これは強制を規制をしました。日本もその段階に来ていると思います。 経産省、そして厚労省、チームつくってこの改善に当たってください。よろしくお願いします。 次に、同性婚の問題についてお聞きをします。 先日、同性愛の人たちが裁判を起こしました。法律婚できないことによる不利益を、法務大臣、どう理解していらっしゃいますか。
○国務大臣(山下貴司君) 法律上の夫婦につきましては、法律上、同居、協力、扶助の義務、相続権、財産権の共有の推定、離婚時における財産分与の請求権、共同親権といった権利義務が定められております。加えて、裁判上の離婚、すなわち協議によらない離婚の原因は法定されております。 他方で、この同性カップルにつきましては、法律上の夫婦でないため、これらの権利義務が認められておりませんし、また、関係の解消については、例えば始期、終期など、法律上の定めがございません。 こういった差異があるわけでございますが、同性婚を認めるかどうか、これは家族の、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
○福島みずほ君 法定相続人にもなれない、これは不利益ではないですか。
○国務大臣(山下貴司君) これは法律上の夫婦ということで認められる法定効果でございます。そうしたことから、法律上の権利義務について、その法律上の夫婦とは違う取扱いがされているということでございます。
○福島みずほ君 困っているんですよ、当事者たち。是非、法務省、検討してください。いかがですか。
○国務大臣(山下貴司君) 法律上の夫婦として対象となっていない、そういったカップルでございますね、それに対してどのような法的な取扱いをするのかについては、これは先ほど申し上げたように、家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
○福島みずほ君 是非検討をお願いします。 日本人が外国で同性婚した場合の外国人配偶者に対する在留資格の問題について、外務省、法務省、いかがお考えですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 昨年四月に河野外務大臣の方から、本件につきまして、法務省に対して、いずれかの国で有効に婚姻しているのであれば、日本人の同性パートナーである外国人が本邦に在留できるよう、特定活動の在留資格を付与することにつき検討を依頼したところであります。その後、外務省の事務方からも、法務省に対しまして、本件についての検討状況を速やかに回答いただきたい旨、書面を含め累次要請し、前向きな検討を促しているという状況でございます。
○国務大臣(山下貴司君) 法務省としての検討状況を、現段階の検討状況をお話しいたします。 これは、今、入管法上の配偶者と認めるかどうかという、その配偶者としての地位に基づく在留資格については、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上も実際上も配偶者として取り扱われるような者であるということが必要でありまして、同性、外国での同性婚の配偶者には入管法上の配偶者には含まれないとしております。 そして、外国人同士の場合でございますが、これは、それらの当事者双方の本国、すなわち双方の国籍国において有効に婚姻が成立しているときには、本国と同様に我が国においても安定的に生活できるようにとの配慮から、特定活動の在留資格をもって入国、在留を認めております。 他方で、当事者の一方が日本人の場合、我が国においては同性婚が認められていないことから、仮に相手国の本国において同性婚が認められていたとしても、我が国においては当事者の意思のみにおいて同性婚状態の解消が可能となるということになります。そうすれば、我が国における身分関係の明確性、確実性が確保し難いということから、婚姻関係の確実性について十分とは言い難いということから、現段階においては特定活動の在留資格による入国、在留資格としては認めていないということでございます。
○福島みずほ君 外務省から検討してくれと言われて、法務省、この共生社会で考えてくださいよ。外国で結婚して、じゃ、日本に戻ってきたら、その人と別れるか、その人、日本での在留資格ないんですよ。別れるか、日本に帰ってこないかという選択しかない。これ、ひどいじゃないですか。
○国務大臣(山下貴司君) 先ほども申し上げたとおり、この特定活動と認めるためには、その身分関係の明確性、これを必要としております。そして、本国、双方において同性婚が認められている場合には、我が国においてその関係の解消について意思表示をしたところでそれは本国法が適用されることになるんだろうと考えております。 しかしながら、同性婚というものが認められていない我が国においてその関係を解消するとの意思表示がなされた場合に、そもそもそれを安定的な身分関係として保護できるという法律関係がないものでございますから、したがって特定活動として認めていないという、法律的なこういった論理になろうかというふうに考えます。
○福島みずほ君 ニュージーランドで、あるいはドイツで、カナダで、あらゆるところで、外国で正式に結婚しているんですよ。安定的に結婚しているんですよ。法律婚しているんですよ。何で日本に連れて帰ってこれないんですか。
○国務大臣(山下貴司君) 我が国において、その関係の解消について、始期も終期も我が国における法律関係においては定めがない、それは先ほど法律婚との違いについて御説明申し上げましたが、そういったことから、我が国におけるその関係の解消等について法律上の定めがないということで、我が国における法律関係においては、これは確定した身分関係として取り扱えないということであります。
○福島みずほ君 外国で法律婚して日本に帰ってこれない、あるいは別れるしかない。これ、おかしいですよ。結婚しているんですよ。 もう少し法務省、石頭じゃなくて、ちょっと何をどうしたら、せめて特定活動で認める、工夫してくださいよ。どうですか。
○国務大臣(山下貴司君) 現段階の法論理について御説明をいたしました。ということで、その点について委員の御指摘は重く受け止めたいと考えております。
○福島みずほ君 これ、現に困っている人たちがたくさんいるんです。是非重く受け止めて、法律婚しているんですから、外国で。別れるか、あるいは日本に帰ってこないんですよ、これないんですよ。それはおかしいというふうに思います。是非、人道的な観点から考えてくださるよう、よろしくお願いいたします。 次に、ロヒンギャ問題についてお聞きをいたします。 日本政府のミャンマー政府に対する姿勢。二〇一八年、国連人権理事会の人権侵害を強く非難する決議で日本は投票を棄権しました。ロヒンギャ問題についてきちっと態度を示すべきだと考えますが、いかがですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本政府としても、ミャンマー・ラカイン州の人権、人道状況に対しまして深刻な懸念、これを有しており、その懸念をミャンマー政府及び国軍に対しまして累次にわたり直接伝えているところであります。 ただ、問題解決のためには、ミャンマー政府とバングラデシュ両国政府の合意に基づいて、避難民の安全、自発的かつ尊厳ある形での帰還が早期に実現することが重要であります。 政府といたしましては、帰還実現に向けた両国政府の取組を後押ししていきたいというふうな状況でございます。
○福島みずほ君 日本政府が経済的支援を継続していることは問題ではないですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 日本政府は、ミャンマーにおけます民主主義の定着、国民和解の実現及び持続的発展等を目的としてミャンマーに対して支援を行っております。ラカイン州につきましては、ミャンマー政府とバングラデシュ両国間の合意に基づいて、避難民の安全、自発的かつ尊厳ある形での早期の帰還が実現するよう支援をしているという状況であります。 日本政府としては、ミャンマー政府の国内における民主主義の定着、あるいは国民の和解の実現等を支援しながらも、この帰還実現に向けた両国政府の取組を後押しする観点から支援を継続しているという状況であります。
○福島みずほ君 日本は最大のドナー国の一つです。是非見直すべきじゃないですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 今、ミャンマー政府の国内の状況を見ますと、やはり平和の定着とか持続的な経済発展という、に対する支援というものも必要だと考えます。 また、ラカイン州におきましても、ラカイン州の平和と和解に資するよう、偏りなく全てのコミュニティーに配慮しながら支援するということも大事だと考えております。特に、ラカイン州におきましては、帰還環境とか生活環境の整備のために、国際機関などを通じて食糧の供与とか保健サービスの提供、水、衛生施設やシェルターの整備等のほか、帰還民のための住宅整備支援も行っており、今後とも必要な支援を継続していく考えに変わりございません。
○福島みずほ君 ロヒンギャに対する暴力、性暴力、虐殺について、弾圧について、日本政府はしっかり態度を示すべきだと思います。 次に、ブータンの留学生問題についての認識と対応策、外務大臣、法務大臣、文科大臣、お願いいたします。
○副大臣(佐藤正久君) 御指摘のブータンからの留学生の問題と、これも非常に大きな問題だというふうに考えています。 外務省といたしましては、現地におきまして、在外公館を通じて、留学生がだまされないような正確な留学の情報の発信、あるいは厳格な査証審査を行っております。今後も、相手国政府と協力して問題解決に努めてまいりたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) ブータンからの留学生に関しましては、平成二十九年に急増したという状況がございます。これは、平成二十九年から、ブータン政府により、我が国への留学を希望する者を対象とした融資制度が開始され、それを利用した留学生が増加したということがございました。そして、当初、入管当局としても、これはブータン政府による制度を利用しているために問題のない留学生であると考えて、経費支弁等に係る資料の提出等を求めることなく、簡易な審査により対応しておりました。 しかしながら、この急増、上昇が認められましたので、当該制度を利用した留学生による借金返済の問題点等が関係機関からの情報や報道等により確認されました。 現在、入管当局としては、経費支弁や日本語能力に関する資料の提出を求めるなど、慎重かつ厳格な審査を行っているところでございます。関係機関からの情報によると、ブータン政府による当該融資制度は既に終了しているということでございまして、平成三十年のブータン留学生に対する在留資格認定証明書交付件数は減少しているところでございますが、法務省においては、引き続き慎重な審査を、慎重かつ厳格な審査を実施してまいりたいと考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 多額の借金を抱え、就労目的で留学しているという実態があるのであれば、大変ゆゆしき問題であると考えております。 悪質な仲介業者に関する情報を把握したときには、まさに関係省庁間で情報を交互に提供することのほか、日本留学に関する的確な情報発信を文科省としても発信をしていきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 ブータンの弁護士に会いました。日本の弁護士も、仲介業者、悪徳仲介業者の排除を言っています。それに対する対応をそれぞれどう考えていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 悪質な仲介業者、ブローカーに関しまして、現在、現段階で、私どもとしては、在留資格認定証明書交付申請書や関係機関からの情報提供を基に悪質なブローカー等の把握を進めているところでございます。 これに関しまして、外務省等関係機関と連携を一層強化することにより、まずは悪質な仲介業者等に関する情報の収集を強力に推進していく、そしてまた、この留学に関する仲介業者が誰であるのかということに関しましても、留学生、申請をする者からこの情報を提供してもらい、留学生が不当な取扱いを受けるようなことのないよう、悪質な仲介業者の排除に向けた協力を要請してまいりたいと思っております。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 日本政府としまして、経済的な負担を負った留学生が日本語習得等の留学の目的が果たせない心配があることを、悪徳のブローカーを含めたそういう問題があることをブータン政府に対して累次に伝達し、適切な対応を求めております。 特に、悪質な仲介業者の対策を含め、ブータン政府のみならず、法務省、文科省と連携をしながら問題解決に努めてまいりたいと思います。
○国務大臣(柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、当該悪質な仲介業者に関する情報につきましては、関係省庁間で情報を相互に提供することのほか、日本留学に関する正確な情報発信を関係各所にしっかりと発信していきたいと考えております。
○福島みずほ君 これは通告をしておりませんが、文部科学大臣にお願いがあります。 子供に対する全ての暴力をなくす、子供は親を選べない、でも子供のほとんどは学校に来る、スクールソーシャルワーカー、スクール……
○委員長(金子原二郎君) 時間が来ております。
○福島みずほ君 はい。 ケースワーカー含め、学校で、子供の命を守る場所に学校をつくってほしい。いかがでしょうか。
○委員長(金子原二郎君) 時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。簡潔に答弁。
○国務大臣(柴山昌彦君) 御意見として承ります。
○福島みずほ君 よろしくお願いします。 以上で終わります。
○委員長(金子原二郎君) 以上で福島みずほ君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、大野元裕君の質疑を行います。大野元裕君。
○大野元裕君 国民民主党・新緑風会、大野元裕です。 先週の本委員会におきまして、政府の障害者雇用水増し問題では、障害者雇用を口実として定員増で省庁が水膨れし、その税負担を国民に押し付けるやり方はおかしいという議論をさせていただきました。他方、行政を監視する国会こそ、自ら襟を正す必要があります。 そこでお伺いしますけれども、参議院の定数、定員と実員、そして予定しているフルタイムの障害者数を御報告ください。
○事務総長(郷原悟君) まずは、障害者雇用率の未達成につきまして、誠に申し訳なく、おわび申し上げます。 その上で、参議院事務局の定員数につきましては、先生御配付の資料の上段でございますけれども、事務総長を含めまして一千二百十三名であるのに対しまして、本院、一月一日時点での実員数は一千百八十一名であり、差引き三十二名の欠員がございました。これは四月に予定する新規採用により解消する見込みでありましたけれども、結果として、配付資料の下の段になると思いますが、再任用の希望者数等が我々の想定を下回りまして、四月一日の時点での欠員がなお十八名生じる見込みでございます。 来年度におきましては、障害者雇用の推進のための定員として三名の増員を予定する一方、障害者雇用分を除く定員につきましては、事務局全体の業務の合理化等の自助努力を進めた結果一名減となりまして、差引き二名の定員増を予定しております。
○大野元裕君 そうなんです。お配りした資料、見ていただくと分かるとおり、参議院では定員と実員の差、つまりこの空きのところが十八名あるのに対し、雇用するのは十名。つまり、十八と十どっちが大きいか、よく見ていただくと分かるんですけれども、定員増しなくても雇えるんです。衆議院でも同じで、衆議院では既に障害者の雇用者は満たしていますが、なぜか定員数を増加させています。 参議院、定員増で賄う必要性、全くないんじゃないですか。
○事務総長(郷原悟君) お答え申し上げます。 欠員に関する考え方といたしましては、人事管理を円滑に行うために一定数の欠員が必要であり、欠員がない場合には新規採用等に影響が及ぶこととなると考えています。 こうした中、参議院事務局としては、まず欠員を用いまして障害者雇用を含めた新規採用を進めてまいります。しかしながら、法定雇用率の確実な達成のためには障害者雇用分として二名増員が必要と考えているところでございます。
○大野元裕君 分かりません。 十八人の空きと十人の雇用、是非教えていただきたい、十八と十、どっちが大きいですか。
○事務総長(郷原悟君) 十八の欠員の方が大きくなっておりますけれども、今後の新規採用等を考えますと十八の欠員数は必要であると思っております。
○大野元裕君 この間もお話ししたとおり、障害者については水増しまでして、そして一般の企業では理解できない程度のバッファーがしっかり確保できるわけですから、私はこれはおかしいと思っています。 それでは、政府全体でお伺いしますけれども、同様に定員数、そして実員数及び定員増で賄おうとする障害者数について、宮腰大臣、教えてください。
○国務大臣(宮腰光寛君) 国の行政機関の定員数は、平成三十年十二月末時点における年度末定員で二十九万七千三百八十六人であり、実員数は二十八万九千五百三十七人であります。また、障害者雇用を促進するための定員については、各府省が策定した採用計画に基づき、常勤職員として採用するために必要となる定員として、平成三十一年度は八百七人の要求をいただきました。 公務部門における障害者雇用に関する基本方針において、必要となる定員については適切に措置することとされたことを受け、障害者の方々に安定的な雇用環境を提供する観点から、他の定員とは別に要求どおり認めております。
○大野元裕君 政府及び裁判所も国会と実は同じなんです。実員が埋まっていない、相当バッファーがあるにもかかわらず、定員増により障害者雇用を行う。これ、国民に私は理解できないと思いますけれども、政府、そして裁判所、それぞれお伺いしますが、それを行う理由は何ですか。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。まず裁判所でございます。 裁判所におきましても、年度途中の退職等により一定数の欠員が生じるところでございますけれども、そのうち、可能な内部努力として平成三十一年度における欠員の一部を障害者雇用に充てていくという考えではございますけれども、更に確実に障害者雇用を推進していくという観点から、十四人の増員をお願いしているところでございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 仮に障害者雇用のための定員措置を行わず残存の定員内での対応となる場合、各府省は定員と実員の隙間である欠員を使って常勤雇用に対応することとなります。この欠員は人事管理を円滑に行うために一定数を確保しておく必要があるものですので、必要な欠員が確保されていない場合、一般論でありますが、育児休業や病気休職からの復職予定者や、既に採用が内定している学生の方々への影響が懸念されるものであります。 こうした事情も踏まえつつ、まずは障害者の方々の採用が円滑に進み、安定的な雇用環境を整えるということを第一に考えて措置を行ったものであります。
○大野元裕君 これだけ数多い方々を一括して雇うわけですから、これ、障害者の雇用の促進をするためには、実は働きやすい職場をつくる方がはるかに私は大事だと思っています。 その意味で財務大臣にお伺いしますけれども、この間も議論しましたが、今日もまた聞いていただいて、定員を増やすというのは単なる水膨れにしか国民見ませんよ。これで本当に理解されるというようにお考えですか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今、宮腰大臣の方から御答弁があっておりましたけれども、三十一年度の定員の審査において、これは今育児休業とか病気退職、休職という話がありましたけれども、ちなみに育児休業、平成二十九年度で三千二百七十七人おります。また、病気の長期にわたる病欠者ですかね、これが一千二百五十人、約四千五百人ぐらいの方がおられるという実態がございますので、そういった方の復職等に備えて人事管理を円滑に行っていくためにも、一定数の欠員というものを確保しておく必要があるということを考慮しながらやっていかにゃいかぬところだと思っていますが、障害者の方々の採用を円滑に進めるために、これは安定的な雇用環境というものを整えるという観点から、これは障害者の雇用のために必要となる定員増を措置したものだと私どもは承知をいたしております。 こうした中で、財政当局といたしましても、障害者雇用の促進、推進に協力するとの考え方の下で、必要な経費について私どもとしては適切に手当てをさせていただいたと思っております。
○大野元裕君 障害者雇用のためのマニュアルができていないということが先週明らかになりました。このような形で、役所の論理で定員増だけ進めるというふうに思われるのは決していいことではないと思っています。 理解されないということを改めて指摘して、防衛大臣にお伺いします。 我が国の弾道ミサイル防衛体制の強化、その理由、必要性をお伺いします。
○国務大臣(岩屋毅君) いかなる事態においても、弾道ミサイルの脅威から国民の生命、財産を守れる隙のない防衛体制を構築する必要があると考えております。今回の大綱で、陸海空に加えて宇宙、サイバー、電磁波といった新領域も非常に重要だということを打ち出したわけですけれども、私は、こういった新領域に加えて、加えてというか、もう一つの大きな柱がやはり弾道ミサイル防衛だというふうに考えております。 現段階で北朝鮮のミサイルの脅威はなくなっているわけではありませんし、INF条約後の世界がどうなるのかまだ予断は許しませんけれども、ミサイル開発競争のようなことになってくれなければいいがというふうに思っておりますけれども、やはり我が国の防衛上、ミサイル防衛体制の確立というのは非常に重要なことだと考えておりまして、今般更にこれを充実強化したいというふうに考えているところでございます。
○大野元裕君 そこは共有します。 ただ、イージス・アショアについてはアメリカ以外の外国が初めて運営するシステムで、かつLMSSRレーダー、運用実績、どこもありませんね。また、詳細は言及しませんけれども、イージス艦、我が国が運用する当時の海自の訓練に要した努力は極めて大きかったと。 このような中で、設置してから試射、試し撃ちもしないで、出たとこ勝負をすることは適切ですか。
○国務大臣(岩屋毅君) これまではイージス艦を八隻体制にして対応するということを前提にミサイル防衛体制考えてきたわけですが、先生御案内のように、最近ではいわゆるミサイルの発射手段というものが非常に多様化をしておりまして、あらかじめ発射兆候を把握して一定の場所で備えるということが非常に難しくなってまいりました。そういう中にあって、イージス艦やPAC3に加えて、地上でのイージス・アショアの導入によってミサイル防衛体制全体をしっかりしたものにしたいと考えているわけでございます。 当然、そのイージス・アショアについては、レーダーとシステムの連接などについて確認をすることが必要でございまして、その性能確認の方法について現在日米間で協議を行っているところでございます。発射実験が、いわゆる試射が必要かどうかということも含めて現在協議を行っておりまして、いずれにしても、性能をしっかりと確認した上で導入をしてまいりたいというふうに思っております。
○大野元裕君 大臣の言うとおり安全に資するかどうか、確認させてください。 このシステムのレーダー、LMSSRは、我が国以外が運用する見込みは現時点でありますか。
○国務大臣(岩屋毅君) 米国で今、アラスカ州で二〇二〇年に配備予定の大型レーダーのLRDRというものはこのLMSSRと同一の技術を使用して製造されていると、そしてこの開発は順調に進んでいると承知をしておりますが、このLMSSRを採用するというのは我が国が初めてになるんだろうと思います。
○大野元裕君 報道によると、イージス・アショアに搭載するLMSSR、当初、我が国企業の参画があったはずだけれども、これが見送られたということであります。 これについて、経緯を教えてください。
○国務大臣(岩屋毅君) レーダーの選定においては、LMSSRの提案者でありますロッキード・マーチン社からは、製造について、国内企業、つまり我が国企業の参加の可能性がある旨の提案を受けました。その上で私ども検討を行った結果、国内企業が参画をする場合、米国提案の納入スケジュールよりも更に遅れる可能性があり、価格も更に上昇する可能性があるということが分かりました。したがいまして、今般は国内企業の参加は見送ることとしたところでございます。
○大野元裕君 ほかの国が採用しないこのレーダーです。 他方、レーダー技術は我が国が高いレベルを誇っているところ、LMSSRに我が国の企業が参画できないのであれば、例えばアメリカであればABMD6以降のC2BMC機能でアメリカとの連携というのが担保される例えばSPY6とか、そういったものを、その調達に見直すべきじゃないんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 国内企業の参画の評価結果が変わったとしても、LMSSRは、SPY、先生今御指摘のSPY6と比較して、性能、価格、後方支援体制、つまり維持整備、補給などの体制において優れているというふうに判断をしておりまして、LMSSRが選定されるという最終的な結果には変わりがないものと考えております。
○大野元裕君 是非、CEC能力等も含めて検討していただきたい。 そもそもの話で聞きますが、イージス・アショアは我が国防衛のためのものですか、それとも米軍の前方投射能力の一環ですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 申し上げるまでもなく、我が国領域を防護する観点から決定されているものでございます。
○大野元裕君 そうだとすると、外務副大臣に聞きます。 ロシアが主張しているアメリカのINF違反とは何ですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 我が国はINF全廃条約の当事国ではないため、お答えする立場にはございません。 その上で申し上げれば、我が国としては、これまでも、地域の安全保障や軍備管理・軍縮に与える影響なども踏まえつつ、米ロ間の動きなどを緊密にフォローし、米国とも緊密に連携するとともにロシアともやり取りを行ってきているところでありますが、具体的なやり取りについてはお答えを差し控えたいと思います。
○大野元裕君 ロシアの主張を知らないんですか。言ってください。
○副大臣(佐藤正久君) 繰り返しになりますが、我が国はINF全廃条約の当事国ではありませんので、お答えする立場にはないと思います。
○大野元裕君 解釈など聞いていません。ロシアは何と主張していますか。
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。 ロシアが主張しておりますところの米国のINF全廃条約違反ということでございますけれども、その根拠ないし理由につきましては、幾つかの機会に幾つかの事情が伝えられてきているということでございます。 そのうちの何が最新の事情であって、あるいは何が一番正確にロシアの事情を反映しているのかということにつきましては、恐縮でございますけれども、日本はINF条約の当事国ではございませんので、お答えをする立場にはないということで御理解をいただきたいと存じます。
○大野元裕君 おかしいです。解釈も背景も聞いていません。ロシアは何を違反だと言っていますか。
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。 ただいま申し上げましたとおり、ロシアが何をもってアメリカはINF条約の違反をしているのかということについて、正確に何を言っているのかということについてはお答えする立場にはございませんが、そう申し上げた上で、伝えられておりますところで申し上げますと、例えば、地上配備型巡航ミサイルと性質上一致する無人戦闘機の実験を行っているということ、あるいはミサイル防衛システムの実験のために無人機の標的を利用しているということ、中距離攻撃ミサイル、トマホークの発射に適合する発射装置を配備しているということなどについて述べているというふうに伝えられているところでございます。
○大野元裕君 今の最後のトマホーク用に発射できる地上配備用のシステムは何と言いますか。
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。 アメリカのシステムで申し上げますと、MK41というシステムというふうに承知をしてございます。
○大野元裕君 我が国が導入するイージス・アショアはそれの範疇に入っていますか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) ちょっと確認をさせていただきたいところもございますが、基本的にはMK41だというふうに認識してございます。
○大野元裕君 そのとおりです。 ロシアの主張に従えばですけれども、ロシアはINFの当事者です。ロシアは何と言っているかというと、INFに違反する米国のミサイルを配備する国家は有事の際に標的になるとプーチン大統領が明言をしています。 論理的には、イージス・アショアはこの標的になるんじゃないんですか。外務副大臣、対象外であるということを担保できますか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 外国政府関係者の発言の逐一についてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で申し上げれば、我が国はINF全廃条約の当事国ではなく、何ら条約上の義務は負うことにはなりません。 いずれにせよ、御指摘の陸上配備型イージスシステム、イージス・アショアは我が国が主体的に整備、運用する日本のミサイル防衛システムであり、我が国が当該システムを導入することとINF全廃条約とは関連がないと考えております。こうした日本側の立場については、ロシア側にも伝えてきているところであります。 なお、米国は、陸上配備型イージスシステムはINF全廃条約の規定に抵触するものではない旨、対外的に説明しているとも承知しております。
○大野元裕君 我が国が伝えていることは分かりました。アメリカの解釈も分かりました。 私が聞いているのはそんな話ではありません。ロシアが言っている有事の際の標的になるということ、この対象外であることを担保できますかと聞いているだけです。
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。 ただいま副大臣からもお答えをいたしましたとおり、このINF全廃条約と申しますのは、あくまでもアメリカとロシアの間の条約でございまして、私どもは条約の当事者ではございません。 したがいまして、条約上何らの義務を負っているわけではございませんので、この条約の議論と私どものイージスシステム、それを導入することについては関連がないというふうに考えているところでございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記止めて。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。 繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、このINF条約につきましては、アメリカとロシアの間の条約でございます。私どもは当事者ではございませんので条約上の義務を負っていないと、INF条約の違反であるということにはならないということでございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。 条約の話と離れまして申し上げさせていただきますけれども、私どもが導入をいたそうと考えておりますところのイージス・アショア、そこに用いられますシステムにつきましては、いわゆるトマホーク等のINFの対象となるようなミサイルを発射、出る仕組みにはなっていないということでございます。その旨について、様々な場においてきちんと透明性を確保しながら説明をしてまいろうというふうに考えているということでございます。
○大野元裕君 なるほど。ロシアに説明するんですね。
○政府参考人(加野幸司君) 様々な場におきましてそうした事実関係を伝え、透明性を確保してまいりたいというふうに考えてございます。
○大野元裕君 ロシアに説明をすれば担保されるんですね、標的にならないと。
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。 いずれにいたしましても、我が国の導入するイージスシステムがINF条約との関係で大きな危険性といったようなものをロシアに与えるということにはならないという事実関係につきまして、様々な場におきましてきちんと伝えていって透明性を確保するということが大切であろうかと思います。
○大野元裕君 今、話おかしいですよ。 INF条約の中でどうのこうのと言いましたが、INF条約、我々関係ないんですよ。ロシアが勝手にINF条約に、そこに入らないミサイルについては標的になると言っているだけじゃないですか。我が国がINF条約に入るとか入らないとか解釈するとか、それはおかしいですよ。我が国関係ないでしょう。今の答弁、おかしい。
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。 いささか言葉が足りませんで大変恐縮でございます。 私が申し上げましたのは、私どもが導入いたしますこのイージス・アショアのシステム、こちらを導入することになったとしても、INF条約でカバーされているのと同じミサイルを撃てるような形にはならない、したがって、INF条約との兼ね合いでロシアが心配しているであろうというような、そういう状況にはなることはないということについて透明性を確保してまいりたいということでございます。
○大野元裕君 時間を無駄にしたくないんですけれども、外務副大臣、一般論として、もうよく御存じのとおり、中距離弾道ミサイルというのは飛翔時間が短い、したがって、探知後の対応までの時間が短いので、よくこれ言われることですけれども、偶発的な戦争を誘発する、こういった一般論としての確度が高いというふうに言われています。 このような中、ロシア側の主張の中に、ど真ん中のストライクに当てはまるような陸上配備型の迎撃ミサイルを展開して、しかも全ての部品がアメリカ製ということでは、ロシアの言いがかり、そのまんま当てはまっちゃうんじゃないんですか。万が一の際、自ら危険に飛び込んでいっていませんか。是非教えてください。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 大野委員御案内のとおり、今回のイージス・アショアの導入というのは、我が国のミサイル防衛、まさに我が国の平和と独立を守るために導入する兵器の一環であります。 今回の陸上配備型のイージスシステムというのは、アメリカの指揮下に入るわけではなく、あくまでも日本政府の指揮下で運用する防御的なシステムであります。今回のイージス・アショアと、それから装備するミサイルというのは、今委員御指摘のとおり、弾道ミサイルを迎撃するという種類のものでありまして、先ほど来議論になっておりますようなトマホークなどのような対地攻撃用の巡航ミサイルを発射する能力というものは付与することは考えていないということでありますので、今、外務省の事務方の説明したとおり、いろんな、我々のそういう防御的なものであること、そしてまたアメリカの指揮下ではなく日本政府の指揮下で主体的に行うものであること、しかも巡航ミサイルのような対地攻撃というもののミサイルは装備をすることは考えていない、能力の付与も検討していないということも、いろんなチャンネルを通じて各国、ロシアだけではなく各国に説明をしていきたいというふうに考えます。
○大野元裕君 副大臣、二〇二一年、再来年以降はSTARTが期限切れになります。それ以降は、中距離弾道ミサイルを含め、全ての弾道ミサイルについて米ロの間ですら縛るもの、なくなります。これからその議論が相当出てくるはずです、中国なども含めて。 我が国が、ロシアが文句を言っているものを今わざわざ提供して、これ、もしかすると取っ払われる可能性すらあると思いますけれども、そういったものをわざわざ配備する必要あるんですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。 今委員が御指摘されました新START条約、これは二〇二一年の二月で期限を迎えるということになりますけれども、ただ、その後、米ロ間の核軍縮における重要な進展というものがどうなるかというのは、お互いの国の状況にもよりますけれども、延長という可能性もございますので、全般的な枠組みとしては今後の米ロ間の動きを注視していきたいと思っております。 そういう中で、今回のイージス・アショアの導入というものは、我が国の防衛システム、ミサイル防衛のシステムの一環として導入すると。そういう中で、特にこのロシアが累次懸念をしているような弾道ミサイルでは、対処のための迎撃ミサイルではなく、例えば今やっているブロックⅡAとかああいうものではなく、まさにトマホークのような巡航ミサイルは導入しないということも踏まえながらしっかり説明をしていきたいというふうに考えます。
○大野元裕君 INF全廃条約に関して、ロシア側の報道での主張すら言えないのに、START条約の延長について今言及されました。その可能性、妥当性について教えてください。
○副大臣(佐藤正久君) まさに、新START条約については、まさに、これまで極めて核軍縮において重要な意義を示し、重要な位置付けを示してきた条約だと思っております。そういう中で、我々として、延長の可能性はゼロではありませんから、その可能性を含めながら動きを注視していくという考えであります。核兵器のない世界の実現のためには、核兵器国と非核兵器国双方の協力を得ながら、現実的かつ実践的な取組を積み重ねていくことが重要というふうに考えております。 我が国といたしましては、引き続き、国際的な安全保障環境の改善、国家間の信頼関係の強化を図りつつ、核兵器のない世界に向けて一歩ずつ着実に前進すべく、そういう粘り強い交渉をやっていくという方針は今後とも継続したいと考えています。 一方で、やはりこの日本を取り巻く周辺安全保障を考えると、ミサイル防衛というのは極めて重要だという認識の下、先ほど累次説明したように、イージス・アショアというものを導入して、イージス艦あるいはPAC3というものをかみ合わせたミサイル防衛システム体制というものを構築してまいりたいと考えます。
○大野元裕君 私、防衛大臣に先ほど申し上げたとおり、ミサイル防衛はとても重要で、それは共有しているんですよ。そんなことよく分かっています。だけど、適当なことを言っちゃいけない。片っ方はステークホルダーではない条約について何も言わない、片っ方は期待して自分たちでやる。都合のいい話ばっかりじゃないですか。これじゃ、人の命は守れませんよ。 そこで、私、是非御提案をさせていただきたいと思っているんですけれども、防衛大臣、そして外務副大臣、どちらか分かりませんけれども、こういったミサイル議論のステークホルダーになる前に、当然我々、マルチのまずはそういった軍縮管理、こういったことについて我が国が主導権を握ること、あるいは、あるいはこれ、陸上でのイージス設備を護衛する設備あるいは警護対象、こういったものにコストも労力も掛かるわけですから、私は海上にこういったものを配備することももう一度考えてもいいのではないか、どちらかをやることによって今まで申し上げたようなリスクは相当減ると思うんですけど、いかがですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先生言われた最初の新しい多国間の枠組みについては、河野外務大臣も国会の場で言及されていると思いますが、是非そういう方向へ向けての努力を我が国政府としてもしていくべきだと考えております。 それから、ロシアとの関係については、今るる外務省からも説明がありましたけれども、日ロ間の2プラス2というような枠組みもございますので、外務省とも協力をして、我が国におけるイージス・アショアの導入の目的あるいはその持っている機能等について、誤解のなきようにしっかり説明をしてまいりたいと思います。 それから、最後に先生言われたその海上に配備すべきというのは、あれでしょうか、海上に固定したものを造るべきだという……(発言する者あり)あっ、そうですか。 やはり、なぜ地上に置くことにしたかと申し上げますと、これもるる申し上げておりますように、累次申し上げておりますように、やはり艦艇だけによるミサイル防衛システムというのは非常に乗員、乗組員にも負担が大きいものでございますし、現在の安全保障環境を考えれば、二十四時間三百六十五日体制でミサイル防衛に専念できる装備というものが必要だというふうに考えておりますので、そういう意味でいいますと、海上に置く、あるいは更に艦艇を増やすという方法ではその目的を達することは難しいのではないかと考えております。
○大野元裕君 是非御検討いただきたいと私は思っています。ロシアは言いがかりなんですよ、正直言うと。だけど、海上に置くことによって相当いろんなリスクも減じられますから、軍種の付け替え、人員のですね、定員の付け替え等も含めて是非御検討いただきたい。これはお願いをさせていただいて、ちょっとほかにもやりたいことがあるので。 新たな外国人労働者の受入れに伴う措置、これはいろんなところで地方での不安なども拡大しているような報道もあります。 そんな中で、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策における外国人との多文化共生社会の実現に必要な施策の概要、そしてそこにおける法務省の役割について法務大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の多文化共生社会のための総合的対応策ということで、昨年十二月二十五日にこれは出させていただきました。 これは外国人にとって暮らしやすい、これは元々、外国人材が、外国人が我が国において住み、暮らし、そして働く、そういったことに資する環境を提供するということでございまして、例えば暮らしであるとか、外国人に住みやすい地域づくりでありますとか。その中の一環として、例えば多文化共生総合相談ワンストップセンターをつくるであるとか、あるいはその外国人材の子の、外国人の子供の教育の問題であるとか、あるいは差別の解消の問題であるとか、そういったことについて合わせて百二十六の施策を設けまして、関連予算だけでも二百十一億円。さらに、地方創生推進交付金等も加えて、先進的な自治体には支援するといった枠組みで多文化共生社会を図っていきたいと考えております。 その中で、法務省の役割というのは、これは我々としては司令塔という言葉使っておったんですが、これは総合調整機能、これを発揮いたしまして、これらの施策の実現、邁進してまいりたいと考えております。 先ほど申し上げた総合的対応策を策定した関係閣僚会議、これについては、菅官房長官と私、法務大臣が共同議長ということになっておりますので、そういった観点からも総合調整機能を発揮してまいりたいと考えております。
○大野元裕君 大臣の御発言でもあったワンストップセンターでの外国語の対応はどうなっているか、教えてください。
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど申し上げたワンストップセンターについて、では、これは一元的相談窓口ということでございますが、地域の実情に応じた通訳の配置や多言語アプリの導入により、十一か国以上の多言語対応等の相談体制の整備拡充等の取組を財政的に支援するとなっております。 これを受けて、法務省においてこの外国人受入環境整備交付金取扱要領を定めまして、交付金の対象となる一元的相談窓口について、原則として十一言語で対応することを要件といたしました。ここで、また生活上、あるいは職業生活上、社会生活上、さらには様々な相談を受けることとしております。 これ、通訳人を十一言語以上で配置することまでは求めておらず、例えば翻訳機や翻訳アプリ、例えば翻訳アプリにつきましては国立研究開発法人情報通信研究機構、いわゆるNICTの技術を活用した音声翻訳アプリ、VoiceTraといったものもあると承知しておりますが、そういったものによって、アプリも含めて十一言語以上で対応できる環境を整備するのであれば要件を満たしているものと判断することとしておりまして、そういった適切な多言語対応によって生活の様々な相談に万全を期していきたいと考えております。
○大野元裕君 通訳や言語アプリについてですけれども、一か所当たり一千万円の補助であって、これで十分だとお考えですか。
○国務大臣(山下貴司君) まず、整備に関しまして、今年度補正予算ということで一千万円ということでございますが、これについては、もちろん最初の設置あるいは拡充においてでありまして、既に整備しているところもございますものですから、そういったことの工夫も含めて、一千万円という金額でありますが、有効活用していただきたいと考えております。 運用につきましては、これは本予算におきまして、これはこの半分、二分の一で上限一千万円という限度でございますが、これについて、残り、手出しに見える、地方自治体の手出しに見える二分の一のお金につきましては、これは総務省において当該地方自治体の財政運営に支障のないよう必要な財政措置が講じられるものと承知しておりますので、十分に御活用いただきたいと考えております。
○大野元裕君 というのは、法テラスだとか警察庁の通訳、これ時給八千円ぐらいだと聞いているんです。それで、特殊言語を含む十一か国語、これは通訳の場合もありますからね、これが対応するためにその金額で十分だと大臣、お思いになります。
○国務大臣(山下貴司君) 通訳につきまして、必ずしも通訳人によらずとも、先ほど御紹介申し上げましたこのNICTによるVoiceTraというものにつきましては、例えば音声入力、これは所管外ということではございますが、参考までに御紹介いたしますと、音声で入力できる、あるいは音声で出力されるというのが十数言語対応しているということでございますので、こういったものを活用しながらやらせていただくというのも一つであろうかと思っております。 いずれにせよ、好事例、有効活用の事例について法務省としてもしっかり収集して、各自治体や様々なところと共有させていただきたいと考えております。
○大野元裕君 このVoiceTraというアプリ、すごく良いらしいですけれども、警察庁、公安委員長に聞きますけれども、そうすると、なぜ警察庁は翻訳アプリ等を使わないで民間通訳人の同行を求めるんでしょうか。
○国務大臣(山本順三君) 警察では、犯罪の予防、交通事故の防止等のため、外国人を含む地域住民の方々に対して、これは必要に応じて巡回連絡を行っているところでございまして、巡回連絡を行う警察官が外国人宅を訪れる際には、意思疎通を円滑にするため通訳人が同行する場合がございます。 各都道府県警察におきましては、地域の実情に応じて、通訳をすることができる警察職員の育成に努めているところでございますけれども、部内の通訳人が不足する場合や部内の通訳人で対応できない言語を使用する必要がある場合等において、あらかじめ委嘱している民間通訳人を運用しているということでございまして、今ほどのお話のとおり、活用については今後の一つの課題であるというふうには考えております。
○大野元裕君 円滑なコミュニケーションのためには通訳人の同行が必要だということですが、総務大臣、総務省が進める自動音声翻訳プラットフォームとは何ですか。
○国務大臣(石田真敏君) お答えいたします。 〔委員長退席、理事二之湯武史君着席〕 総務省では、国立研究開発法人情報通信研究機構、NICTとともに、外国人の方々の言葉の壁をなくすべく、多言語音声翻訳技術の高度化とその普及に取り組んでいるところでございまして、お尋ねの自動音声翻訳プラットフォームは、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の中で、行政・生活情報の多言語化に向けて、より簡便に音声翻訳技術を活用するための基盤として位置付けられているものでございまして、具体的には、音声翻訳機能をインターネット上のクラウドサービスによりまして民間企業に提供するものであり、より簡単に製品、サービスに活用いただけるようになります。本年四月から提供できるよう準備を進めており、これにより音声翻訳技術が一層様々な場面で御利用いただけるようになると期待をいたしております。
○大野元裕君 総務大臣にはお出にいただいて結構です。
○理事(二之湯武史君) 総務大臣におかれましては、退席いただいても結構でございます。 理事会了承なので、済みません、参考人ではありませんので。
○大野元裕君 そうすると、文部大臣に聞きますけど、文科省の進める多言語システム等のICTの整備支援は、総務省の進める自動音声翻訳プラットフォームとどう違うんですか。
○国務大臣(柴山昌彦君) お答えをいたします。 私どものシステムは、公立学校に在籍する日本語指導が必要な外国人児童生徒、四万四千人と、この十年間で一・七倍に増加しているわけですけれども、こうした児童生徒、日本語指導が必要だというだけでなくて、当該児童生徒自体が使用する言語も多様化しているわけでありまして、こういった学校現場において複数言語に対応するような機会も増えているということであります。 こういう中で、文部科学省では、教師と外国人児童生徒や保護者とのスムーズな意思疎通を支援することによってきめ細やかな就学相談や充実した日本語指導を実施することができるよう、多言語翻訳システムなどのICTの整備について予算計上をしているところであります。 具体的な内容としては、各自治体がその負担により多言語翻訳のアプリケーションなどを導入する際に、必要な初期導入経費や月額使用料等に対して三分の一の補助を行うものであります。 こうした取組を始め、昨年十二月に取りまとめた外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に基づいて、外国人児童生徒に対する教育の充実を図ってまいりたいと考えております。
○大野元裕君 法務大臣、お聞きいただいたように、実はその警察庁の対応、それから文科省も必要性はあるかもしれませんけど対応、それからNICTのVoiceTra、NICTを始めとするアプリ、それから実は病院も違うんですよ。全然やり方が違う、それからその補助率も違う。 これ、どこかで一つ、言語だけでも統一したものをやらないと、自治体の方は全然分かんないですよ。それ、是非旗振りやっていただけませんか。
○国務大臣(山下貴司君) 更に調整を進めていきたいと思います。 やはり、相対で、例えば言い換えたりいろんなことをやりながらコミュニケーションをする場合と、また多人数を相手にしながらやる場合と多少違うと思いますので、そういったところの状況もいろいろ分析しながらしっかりと対応していきたいと考えます。
○大野元裕君 終わります。
○理事(二之湯武史君) 関連質疑を許します。伊藤孝恵君。
○伊藤孝恵君 根本厚労大臣に伺います。 政府が提出予定の児童虐待防止対策法案には足りない視点があります。虐待による死亡事例で最も多いのは何歳の子供ですか。
○国務大臣(根本匠君) 厚生労働省では、児童虐待による死亡事例について、有識者による専門委員会で把握し、検証を行っております。 児童虐待による死亡事例は、調査を開始した平成十五年七月からの総数は千二百四十一人であります。また、死亡事例には心中によるものと心中以外のものがありますが、心中以外の虐待死は、直近五年を含め、調査開始以来一貫してゼロ歳児の死亡が最も多い状況になっております。
○伊藤孝恵君 そうなんです。ゼロ歳ゼロか月ゼロ日ゼロ時間、つまり産声を塞がれて亡くなる子供が一番多いんです。 政府として、現状、何か対策取れていますか。
○国務大臣(根本匠君) 児童虐待防止に関しては、発生予防、早期発見、児童虐待発生時の迅速、的確な対応、被虐待児童への自立支援、これを切れ目なく一連の対策として講じていくことが重要だと考えています。 ゼロ歳児を含む子供への虐待の発生予防、早期発見については、相談窓口を整備するため、妊娠期から子育て期間までの切れ目ない支援を行う子育て世代包括支援センターの全国展開、これを推進することにしています。また、乳児のいる家庭を含め、訪問して家庭の相談支援を行うため、生後四か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、教育、養育環境等の把握を行い、そして、これにより把握した養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対し、養育に関する相談支援や、育児、家事援助を行うことの施策を実施してきております。(発言する者あり)
○理事(二之湯武史君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○理事(二之湯武史君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(根本匠君) 私は、児童虐待防止対策では三本の柱で申し上げました。 そして、ゼロ歳児を含む子供への虐待の発生予防、早期発見、これはとにかく相談窓口を整備するために、子育て世代包括支援センターの全国展開を推進する、そして乳児のいる家庭を含め、訪問して家庭の相談支援を行うため、生後四か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問して養育環境の把握を行う、これは乳児家庭全戸訪問事業、こういうものをやっております。
○伊藤孝恵君 大臣、産声を塞がれて亡くなる子供、その母親に対して何か施策をできていますかと聞いています。果たしてそういう母親が窓口に相談に行くでしょうか。母子手帳を取りに行くでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 出産に際して、まず出産の悩みについて相談に応じまして支援が必要な妊婦を医療機関へつなげていきます女性健康支援センター、それから、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、妊娠期、それから出産、子育てに関する相談に応じまして保健指導を行う子育て世代包括支援センター、こういった相談窓口におきまして、相談支援につなげられるような相談窓口の周知に努めているところでございます。
○伊藤孝恵君 それで防止できるんでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、まず、例えば、行政の相談窓口に来られないお母さん等につきまして、まずはその行政機関につながってもらう、つなげていく、こういうことが必要でございまして、そういう意味では、広くそういった悩みを抱えている方々に対しまして相談窓口を開いていく、これが重要、必要であるというふうに考えております。
○伊藤孝恵君 どうやって開くんですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 繰り返しになりますけれども、子育て世代包括支援センターあるいは女性健康支援センター、こういったものにつきまして、行政で対応しているわけですけれども、広報等の周知等も通じまして、広く相談に来ていただけるように努めていくということでございます。
○伊藤孝恵君 当事者が行政とつながることが難しい、この課題に対して何らか実効的な支援や選択肢の提供をしなければ亡くなる子供をゼロにはできないと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 今局長もお答えしましたし、私もお答えしました。乳児家庭全戸訪問事業というのをやっていますから、乳児がいる家庭を……(発言する者あり)いや、言っていない。先ほど私申し上げましたよ。要は、こっちが言っていない。あっ、失礼しました。 じゃ、併せて申し上げておりますが、乳児家庭全戸訪問事業というのを私、先ほど申し上げました。そして、全戸訪問しているんですから、そこでしっかりと把握をしてもらう……(発言する者あり)
○理事(二之湯武史君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○理事(二之湯武史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 先ほど申しました女性健康支援センターなどの活用ということでございますけれども、御指摘の日齢ゼロ日児での死亡事案につきましては、若年妊娠等の予期しない妊娠、あるいは、その相談窓口につながっていないケースが多いことを踏まえまして、予期しない妊娠をした女性が匿名で相談できる女性健康支援センターなどの相談窓口につきまして、例えばインターネット等を活用するということも含めまして、速やかに周知をしたい、するということでございます。
○伊藤孝恵君 ようやく答弁いただけました。 赤ちゃんポストの検証報告書内で国に要請されている内密出産制度の検討状況について、大臣、教えてください。
○国務大臣(根本匠君) 内密出産制度について、どういう対応、考えがあるかということですね、内密出産。 内密出産制度については、予期せぬ妊娠で悩む方への支援、これは母体と胎児の健康と安全を確保すること最優先に対応を検討すべきだと思っております。 そして、内密出産制度、これはドイツで導入をされておりますが、一方で、熊本市のこうのとりゆりかごの検証報告書においては導入を検討するよう要請をされております。そして、ドイツの内密出産制度を始め、妊娠を他者に知られたくない女性に対する諸外国の法制度について、今年度、調査研究を実施しております。
○伊藤孝恵君 ドイツは、二〇〇〇年から赤ちゃんポストを開設する中で事例を、ちゃんと詳細を把握して、政府や国民を巻き込んで何年も議論した上でこの法制化をしています。母子の健康を守るためには、何としても医学的な介助される出産が必要との強い思いが立法化の推進力だったそうです。これまで既に三百人以上が内密出産をしています。 大臣、日本の赤ちゃんポストの事例把握や分析は、政府はされていますか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、熊本市の検証報告書における国への要望なども踏まえまして、現在、ドイツの内密出産制度を始め、妊娠を他者に知られたくない女性に対する諸外国の法制度について、今年度、調査研究を実施中ということでございます。(発言する者あり)
○理事(二之湯武史君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○理事(二之湯武史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 熊本市におきまして、こうのとりのゆりかごの検証をしていただいております。この検証につきましては今後の議論に向けての非常に重要な材料になるというふうに考えておりまして、国としてもそれをしっかりと受け止めたいというふうに考えております。
○伊藤孝恵君 大臣は赤ちゃんポストの法的位置付けについてどうお考えですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 この熊本のこうのとりのゆりかごにつきましては、法的な……(発言する者あり)
○理事(二之湯武史君) じゃ、速記を止めてください。 〔速記中止〕
○理事(二之湯武史君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(根本匠君) 今、法的位置付けについては事前通告はありませんでしたが、法的位置付けはないと思っております。 そして、今、ちょっと、事前通告していただければきちんと答弁しますけど、法的位置付けはないものと承知をしております。 そして、今、調査研究をしておりますので、その調査研究を踏まえて、どういう対応があり得るのか、それはこれからの検討課題だと思います。
○伊藤孝恵君 赤ちゃんポストが始まったときに厚労省はどういうような見解を示したか、大臣、御存じですか。
○国務大臣(根本匠君) それも事前に通告されておりますので、事務方から答弁させたいと思います。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 事前に通告がございませんでしたので、調査して改めて回答をさせていただきたいと思います。
○伊藤孝恵君 厚労省は違法とは言えないというふうに見解を示しております。 赤ちゃんポストの位置付けは児童福祉法の改正と結び付けて今回議論すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 赤ちゃんポスト、あるいは先ほどドイツの制度等につきまして、現在、調査研究中でございます。そういう意味では、その調査研究の結果を踏まえて対応を検討してまいりたいというふうに思います。
○伊藤孝恵君 大臣、これは大臣のお気持ちのことなので答えられると思います。 安倍総理は過去、赤ちゃんポストについて、匿名で子供を置いていけるものをつくるのがいいのか大変抵抗を感じると発言されています。大臣はいかがですか。
○国務大臣(根本匠君) 一般論として、例えば先ほどドイツの内密出産制度という制度、今様々な外国の事例を調査研究していると思いますが、一般論として、ああいう、そういうものを検討する場合には、子供の出自を知る権利をどう考えるか、いわゆる棄児が増加するのではないかなど、多岐にわたる課題が認識していると考えております。 やはり大事なのは、母体と胎児の健康と安全を確保する、あるいは予期せぬ妊娠に悩む方を早期に把握して必要な支援につなげる、こういうことが重要だと考えております。
○伊藤孝恵君 大臣、今、出自を知る権利とおっしゃいましたけれども、私は出自を知る権利よりもはるかに生きる権利の方が重要だというふうに思います。苦渋の決断を最後に支えるのは、これで救われる命があるならという、そういった大臣の思いだと思います。 大臣、その胸に付けているオレンジバッジ、何のバッジですか。
○国務大臣(根本匠君) これは、児童虐待があってはならない、その児童虐待を防止するために、日本全体、社会全体で同じ思いで共有して、しっかり児童虐待がないようにしようということを込めたバッジであります。
○伊藤孝恵君 そうです。その不幸を根絶するために、大臣もそのオレンジバッジ、議員バッジの横に付けられていると思います。 赤ちゃんポストはもちろん根本解決ではありませんので、赤ちゃんポストがない社会がいいに決まっていると私も思います。しかし、それだからといって、国会が自分の家族観とか宗教観で議論もしないでいい理由にはならないというふうに思います。 国が沈黙しているせいで、慈恵病院はこの十二年間ずっと、捨て子を助長するのか、子供の出自を知る権利をどうするんだという批判の矢面に立ちながら、それでも百三十人以上の小さな命をつないできました。 大臣、慈恵病院の二十四時間電話相談件数、ポスト開設時の〇七年は五百一件でした。十七年度は何件だと思いますか。これ通告していませんので、何件だと思いますか。
○国務大臣(根本匠君) 事前に通告をいただいておりませんので、答弁は差し控えさせていただきます。 調査をして確認した後、後ほど対応させていただきます。
○伊藤孝恵君 正解は十五倍です。増える一方です。 大臣、内密出産制度を検討する上で最大の課題は何ですか。
○国務大臣(根本匠君) 様々な課題があると思います。例えば、医療機関において匿名で出産することについては、例えば医師法において、医師が診療したときは、診療を受けた者について氏名などを含めてカルテに必要事項を記載しなければならないと規定していることとこれをどう整理するのか、あるいは医療保険制度上、匿名で出産の場合に給付が受けられないおそれがある、これをどう整理するのか、様々な検討すべき課題があると考えております。
○伊藤孝恵君 それは、その産声を塞がれて亡くなる子供たちをどうにかしたいと思うものよりも重要な課題ですか。
○国務大臣(根本匠君) 要は、先ほども申し上げましたが、ドイツの内密出産制度のような制度を我が国で検討するに当たっては、子供の出自を知る権利をどう考えるか、いわゆる棄児が増加するのではないか、多岐にわたる課題があって、そしてその具体的な課題は、今、医療法、医師法あるいは医療保険制度上の課題を申し上げました。
○伊藤孝恵君 どちらが大事ですかと伺っております。
○国務大臣(根本匠君) だから、そういうことをどう考えるかということについては、やはり具体的に現実に直面する様々な課題がありますから、これをどう解決していくのか、どう整理しているのか、これがまず私はそこの前提にあると考えております。
○伊藤孝恵君 では、この内密出産制度について、大臣自ら率先して議論をしていただけるという理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) ですから、今まさに調査研究を実施中でありますから、しっかりと調査研究の中で、ここはどういう課題があるのか、あるいはどういう対応があり得るのか、ここは私は、調査研究を実施中ということで、その調査研究の中でしっかりそこは分析していただきたいと思います、していきたいと思います。
○伊藤孝恵君 いただきたいと思いますではないんです。大臣自らやっていただきたいんです。 オレンジリボンのバッジを付けている人の中でも大臣が一番それを推進できるお立場にあります。違いますか。
○国務大臣(根本匠君) 内密出産制度というのは様々な課題がありますから、しっかりと調査研究をしていきたいと思います。
○伊藤孝恵君 子供の出自を知る権利ですとか母親の身元の匿名性、国を始め行政機関の理解や協力がなければ、これは推進していくことができません。 国として責任を持って議論をしていただく、そういうふうに、大臣のお気持ちをお聞きしたいというふうに思います。
○国務大臣(根本匠君) これは様々な課題がありますので、そこは調査研究を実施していきたいと思います。
○伊藤孝恵君 二月二十八日に厚労省が発表した二千九百三十六人の安否未確認のこの調査の進捗、いかがでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 先般発表いたしました二千九百三十六人につきましては、十一月三十日現在での調査結果を取りまとめたものでございます。 その後、十一月三十日以降も、自治体におきまして、市町村職員が家庭訪問を継続して実施する、学校などの関係機関との情報共有、連携により所在確認を継続する、警察への捜索願の提出といった方法によりまして、安全確認できるまで調査していただくよう依頼しております。 また、この実施状況を国で把握するために、平成三十年十二月一日から平成三十一年三月一日までの安全確認の状況につきましてフォローアップ調査を実施しているところでございまして、現在その集計、精査の作業中でございます。
○伊藤孝恵君 調査対象は。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘の調査でございますけれども、昨年七月に決定いたしました緊急総合対策を受けまして、まず一つ、乳幼児健康診査、予防接種等を受けていないお子さん、それから二つ目、未就園で福祉サービス等を利用していないお子さん、それから三つ目、学校へ通学等をしていないお子さん、それから四つ目、児童を対象とした手当の支給事務、必要な各種届出や手続を行っていないお子さん、こういったお子さんにつきまして、関係機関による安全確認ができない子供を対象といたしまして、その安全確認を図る目的で実施したものでございます。
○伊藤孝恵君 未就学児の割合はどのぐらいになりますか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 調査対象全体で一万五千二百七十人でございましたけれども、その中で義務教育就学前のお子さんは一万三千四十六人、八五・四%でございます。
○伊藤孝恵君 そうなんです。SOSの声が上げにくい未就学児が大半です。 大臣、これ、出生届が出されていない場合とか住民票をそのままにして引っ越している場合など、所在確認というのするのは可能なんでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今回の緊急調査でございますけれども、市町村に住民票がある子供を調査対象としておりまして、出生届が出されていないことで住民票がないお子さんにつきましては対象となっておりません。 ただ、これ、先ほど来答弁申し上げておりますけれども、出生届が出されていないお子さんにつきましては、まずは行政機関につながってもらうことが必要だというふうに考えておりまして、先ほど来申し上げております女性健康支援センター、子育て世代包括支援センターの相談窓口にて相談支援につながれるようにしていきたいということでございます。 また、住民票のないお子さんが発見された場合につきましては、住民登録を促しますとともに、保健福祉サービスの申込み、あるいは幼稚園、義務教育諸学校への就園、就学に関する相談、手続等を行うことによりまして、速やかに必要な支援につなげていきたいということでございます。
○伊藤孝恵君 この中で外国をルーツとする子供たちというのは結構いたんでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今回の緊急調査は市町村に住民票がある子供を調査対象としておりまして、外国籍の子供も含まれると考えられますけれども、外国籍であるかどうかは把握しておりませんので、安全確認ができなかったお子さんなどの中で外国籍のお子さんの割合については把握しておりません。
○伊藤孝恵君 今お伺いしましたのは、地元の自治体の方に聞くと、国から言われて所在確認に行ったけれども、ほとんど外国の方だったという話を聞きました。 柴山文科大臣、外国人の子供の不就学調査実績について、文科省の取組を教えてください。
○国務大臣(柴山昌彦君) 実は、今委員からお配りをいただいた議事録にも書かれているところなんですけれども、十二月六日の文教科学委員会において、伊藤委員からの御質問に対して、今御質問をいただいた外国人児童生徒の就学状況、特にこの不就学児童の数ですね、数の把握について御質問をいただいたところです。 私の、ここに書かれているように、答弁としては、この就学状況について、住民票を管理するのが自治体でございますので、自治体が主体となった把握について、国としては補助事業を含め様々な支援を行わせていただいているということ。ただ、この数をしっかりと厳密に調査を行うということになれば、一件一件、例えば集住状況ですとか、あるいは外国人学校に通っているのか、転居、出国したのかということなど確認をする作業が必要となるなど、非常に過重な事務負担を生じる懸念があることから、国として一律には取組というか、調査などをすることは難しいという趣旨を答弁させていただいたところかと思います。
○伊藤孝恵君 そうなんです。今大臣に触れていただきましたけれども、十二月六日のこの委員会で随分冷たい答弁をされましたので。 ただ、資料二を御覧ください。 にもかかわらず、これは、三月五日の新聞記事によると、就学不明児の初の全国実態調査に乗り出すと書いてあります。これ、事実ですか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 冷たいというふうに言われて甚だ悲しいわけなんですけれども、ただ、委員と問題意識は同じでありまして、日本における生活の基礎を身に付け、その能力を伸ばすために適切な教育の機会を海外、外国の方にも確保する、このことは共生社会の実現という観点からも大変重要であります。 こうしたことから、伊藤委員から御質問をいただいた後、昨年十二月二十五日の外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策において、学校外での就学状況も含めた外国人児童生徒等の就学実態の把握に係る取組の促進を図るということが政策に盛り込まれました。 これを受けて、私どもといたしまして、文部科学省内に、外国人の受入れ・共生のための教育推進検討チームでの議論を経て、今般、全国レベルでの状況の把握に向けて、義務教育段階での外国人児童生徒の就学状況について、自治体のもちろん御協力をいただきながら、全国的な調査を行うこととしたものであります。 ただ、先ほど申し上げたように、正確な数を把握するということが非常に難しいものですから、各自治体における現時点での取組状況を把握することからまず始めたいというように思っておりまして、その中から課題の整理ですとかあるいは好事例があればそれを是非教えていただくことを通じて、支援を一層充実させるということに取り組んでいきたいと、そういう記事だと思います。
○伊藤孝恵君 これ、六から十四歳だけ、未就学児も併せてやっていただくことは可能ですか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今回の実施予定の調査については、義務教育段階の外国人の子供を対象とした調査とする方向で検討しております。 義務教育の就学年齢未満の幼児を対象とするかどうかにつきましては、これ、実は日本人も含めて幼稚園等の就園は義務ではないということなども踏まえて判断する必要があるというように考えておりまして、そういう観点からも、まずは義務教育段階の就学状況の把握に取り組みたいと考えております。
○伊藤孝恵君 ただ、兄弟姉妹もたくさんおりますので、こういった文科省の調査と、今厚労省の調査、未就学児が全体の八五%というデータもありましたけれども、それ、データ突合できますから、是非それぐらい必死にやっていただきたいなというふうに思います。 資料三は、私の地元愛知の記事なんですけれども、この春小学校に新入学する四十九人中四十一人が外国籍という、全く現場の先生にとっても子供たちにとっても未知の時間が始まります。 大臣、これ、不就学に加えて、不登校の実態調査も併せて御検討いただけませんでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) まず、客観的に把握をより容易にできると思われる就学の実態の有無ということを検討したいというように思っておりますが、引き続き、今委員から御指摘でございますので、どういうことができるかということもまた考えていきたいと思います。
○伊藤孝恵君 さて、最後にハラスメント規制について伺います。 あらゆるハラスメント根絶が求められておりますが、今日は特に男女雇用機会均等法の改正で対策を強化するセクハラ、マタハラについて伺います。 資料四及び五を御覧ください。今までは主に社内を前提としていたところを、改正案では企業をまたいだ場合を想定している点については一歩前進かと思います。しかし、資料五、点線の矢印の部分、被害者側企業が加害者側企業に措置を求めた場合、つまり、セクハラやめてくれよというふうに文句を言った場合、取引を打ち切られるリスクについてはノーケアです。検討条項すら置いていないのはなぜでしょうか。
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 今先生御指摘のように、この国会に提出をさせていただきました女性活躍推進法等の改正案におきます男女雇用機会均等法の改正におきまして、他社からセクハラ防止に関する措置の実施について必要な協力を求められた場合に、加害者側の企業がこれに応じる努力義務というのを盛り込まさせていただいております。 御指摘の点でございますけれども、この規定の趣旨を踏まえますと、他社からセクハラ防止に関する措置の協力を求められたことを理由として、逆に何か嫌がらせというか、報復みたいなものをするということは、適切な協力の趣旨に反するものだというふうに考えておりますので、法律改正された後におきましては、こうした適切な協力がなされるように周知啓発というのをしっかりと行っていく必要があるというふうに認識をしております。
○伊藤孝恵君 適切な協力じゃないんです。こういった制裁的な取引の中止が行われないようにする、そういった矢印が必要なんじゃないですかというふうにお伺いしています。
○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。 取引の停止というお尋ねでございましたけれども、企業がどういう方と取引をしていくかということにつきましては、様々な事情があると思いますし、あるいは企業の裁量の範囲の問題という部分もあると思います。 そうした中で、直接のこの禁止規定というのを設けるということについては、いろいろ課題もあるんだろうというふうに思いますが、少なくとも、先ほど申し上げましたように、適切な協力には当たらないというふうに考えることはできると思いますので、そうした規定の下で必要な啓発等をやっていく必要があるというふうに考えております。
○伊藤孝恵君 契約解除は一定期間できないなどの規定がないと、実効性がないんじゃないでしょうか。
○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。 今般の改正規定につきましては、審議会の方におけます議論を踏まえてこういった協力規定を設けさせていただきました。今先生お尋ねのようなことにつきましては、いろいろな角度から検討していく課題もあろうかというふうに思いますので、少なくとも、この協力規定、盛り込まれるということになりましたら、それを踏まえて、適切な運用が図られるように最大限努力してまいりたいというふうに思います。
○伊藤孝恵君 フリーランスや就職活動を行う者は、今回の法改正で守れますか。
○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。 男女雇用機会均等法は、雇用する労働者ということに関する措置義務を規定しておるものでございまして、今お尋ねのございましたフリーランスといった雇用関係にない方につきましては、直接の対象とはならないところでございます。 〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕
○伊藤孝恵君 大臣、これでいいんでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 今局長から答弁しましたが、男女雇用機会均等法は、事業主に対して、その雇用する労働者に対するセクハラの防止について雇用管理上の設置義務を規定しておりまして、フリーランスや就職活動を行っている者などは対象には法律上含まれておりません。 そして、その上で、例えばいわゆるフリーランスなどの雇用類似の働き方、これについては、昨年十月から、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会において、その保護などの在り方について検討しているところであります。
○伊藤孝恵君 セクハラ防止対策措置が法定義務化されて十年以上たつにもかかわらず、いまだ根絶には程遠い現状です。 事業主に対する措置義務を超えた立法が必要なんじゃないかというふうに思うんですが、大臣、御所見をお聞かせください。
○政府参考人(小林洋司君) セクハラの禁止規定についてでございますけれども、昨年十二月、労働政策審議会の建議というのをいただいております。そこでは、他の法令との関係の整理ですとか、あるいは違法となる行為の要件の明確化等の課題というのがあるということで、中長期的な検討を有するというのが結論でございました。 今通常国会に提出をさせていただいております男女雇用機会均等法の改正案におきましては、そうした中で、セクハラ対策の実効性の更なる向上を図るということで、一つは、セクハラを行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努める旨、これを関係者の責務として明確化をいたしております。また、労働者がセクハラに関しての相談を事業主に行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止規定を置く。それから、自社の労働者が他社の労働者に対してセクハラを行った場合に、他社の講じる措置に協力することを事業主の努力義務とするといった規定を設けておるところでございまして、こうしたことを通じて、セクハラのない職場づくりの実効性を高めてまいりたいというふうに考えております。
○伊藤孝恵君 六月にはILOが採択予定のハラスメント禁止条約の批准に向けて準備を我が国もしなければいけません。EUを始めとする諸外国は、既にセクハラという行為そのものを定義し、禁止し、処罰しています。 直接の禁止規定や罰則を将来的に設けることについての御所感を最後御答弁ください。そして、今回、調査項目も置かれていないんですよね。もし定義をするんだったら、やっぱり調査研究しなきゃいけないと思うんです。最後、御答弁。
○国務大臣(根本匠君) 禁止規定については、先ほども申し上げました、政府委員から答えさせました。労働政策審議会の建議、これは、公労使の審議会のメンバー、公労使の協議の中で、審議の中で、今回の見直しによる状況の変化を踏まえた上で、その必要性も含め中長期的な検討を要するとされております。 このため、法案が成立した後に、その施行による状況の変化を踏まえて検討することが必要と考えております。
○伊藤孝恵君 終わります。
○委員長(金子原二郎君) 以上で大野元裕君及び伊藤孝恵君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、森ゆうこ君の質疑を行います。森ゆうこ君。
○森ゆうこ君 麻生財務大臣、申し訳ございません、通告していないんですけれども、三月七日に、景気後退局面ということで、景気動向指数が五年七か月ぶりに低水準であったと。そしてさらには、一昨日、月例経済報告で三年ぶりに現状判断を引き下げたということで、やっぱり我々が言っているように、本当は経済余り良くないんじゃないかという事実がますます出てきたんですが、これについて大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(麻生太郎君) 急な御質問ですけれども、聞かれるのはまずは、そうですね、経済産業担当大臣の、今日呼んでおられないんですね、で、私が代わりに急に質問されたということですかね。まあ、どういうあれか知りませんけれども。 あの書いてある基調報告の中の、ちょっと記憶で正確な言葉ではありませんけれども、輸出等々に問題はあるけれども、経済の基調は緩やかに回復しているというのが最終的な結論になったと記憶しますが。
○森ゆうこ君 これだけ景気動向指数等々、マイナス局面というのが出てきますと、やっぱり消費税増税はやめた方がいいんじゃないかというふうに思うんですけど、その点についてはいかがですか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今申し上げましたように、アメリカの方を見ましても、ヨーロッパに等々、幾つかの問題点があるとかいう指摘があるのは御存じのとおりですけれども、アメリカも少なくとも、いわゆる金利を上げるということによって経済を抑えるというような方向も感じられた部分もありましたけれども、パウエル、パウエルって、FRBの総裁の昨日、今日、昨日だったかな、発言で見ましても、少なくとも金利を上げるというのはやらないと。前回は一〇ベーシスですか、二〇ベーシスだか忘れましたけど、次第に上げていくという話を言っていたと記憶しますが、それはやらないと。一回もやらないのかといったら、一回もやらぬという表現をしておりますので、アメリカも十分に金利は上がった。かつ、今少々土地がバブルっぽくなってきているんじゃないかというような話で金利を上げようとしているのが、各連邦の、FRBや地方の話だったんだと思いますけれども。 結果的にそれを抑えて、今のままの据え置くということになりましたので、基本的に、アメリカの景気は基本的には今の状況が維持されるという方向に決まっているんだと思いますので、日本として今の私どもの置かれている状況も、いろんなことを考えまして、急にここで止めねばならぬというような景気状況にはないと考えております。
○森ゆうこ君 私たちが統計不正で実質賃金の推移、これは共通事業所の値、前年比上昇率、これを求めているのは、実体の経済そんなに良くないんじゃないか、だからきちんとした数字を出すべきだということで求めてきたわけでございます。資料をお配りしておりますが、一ページ。(資料提示) そして、一昨日、その実質賃金を出すか出さないかの検討会、ほぼ出さないという、ゼロ回答というか、やらないという事実上の回答が出ましたけれども、これについて厚生労働省の説明を求めます。
○政府参考人(藤澤勝博君) 毎月勤労統計の共通事業所の賃金の実質化をめぐる論点に関する検討会の状況についてのお尋ねだろうと思いますけれども……(発言する者あり)その第六回の検討会に示されております中間整理案でございますけれども、これまでの議論として、共通事業所の集計値の特性としましては、事業所規模別、産業別等を見た場合にサンプルに偏りがあり、結果の精度に影響を与えている可能性、また、継続的に回答している事業所による一定のバイアスがある可能性などが考えられ、前年同月との比較は可能だが、時系列として連続的に指数化することは現在の定義のままでは困難と考えられることが整理されたところでございます。 その上で、更に検討すべき課題として、本系列が無作為抽出により日本全体の賃金水準を集計したものである一方、共通事業所の集計値の意味するところを考える必要があること、また、実質化するのであれば、共通事業所の集計値はそもそもどういった数値なのかを整理をし、その実質化はどのような意味を持つものであるかを示すべきことといった課題がその場で揚げられたものと承知をしているところでございます。
○森ゆうこ君 そんな面倒な話じゃないんですよ。 この検討会の委員の任期及び最終報告の時期を教えてください。
○政府参考人(藤澤勝博君) 御指摘の検討会の委員の任期でございますけれども、新しい概念であります共通事業所の集計値をめぐる統計技術的な議論には一定の時間を要すると見込まれることから、本年の八月三十一日までとしております。これは、統計技術的な議論に一定の時間を要すると見込まれる中で、おおむね半年程度の期間を確保するためのものでございます。(発言する者あり) 大変失礼いたしました。 最終報告でございますけれども、毎月勤労統計の個票データを使用して、共通事業所の集計値に固有のサンプルの偏りや、先ほど申し上げましたような集計結果のバイアスを除去可能かどうか、除去できる場合に実質化等が可能かどうか分析するといった作業が発生いたしますので一定の時間を要することにはなりますが、できるだけ早期に最終的な結論も得たいというふうに考えております。
○森ゆうこ君 いつですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 中間整理につきましては三月中にということでこれまで申し上げておりますけれども、最終的な結論につきましては、できるだけ早期に結論を得たいというふうに考えているところでございます。
○森ゆうこ君 委員の任期が八月って、参議院選挙終わるまで出さないんじゃないんでしょうね。これ、すぐやってもらわなきゃいけない話ですよ、予算の審議の前に、終わる前に。
○政府参考人(藤澤勝博君) 任期についての御質問をいただきましたが、先ほど八月までというふうに申し上げましたけれども、あくまで任期に関わりなく検討にめどが立てば最終報告を取りまとめていただければというふうに考えております。 なお、その八月末までといたしましたのは、何度も更新するのではなくて、あらかじめ半年程度の期間を確保いたしまして、その委員の方々が例えば所属先の大学などにその見通しを説明できるようにということでそういう区切りにさせていただいたものでございます。
○森ゆうこ君 二ページ目、三月二十日に発表した中間取りまとめを総務省統計委員会に報告するのはいつですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) これは、三月の六日の統計委員会におきまして、当該検討会の資料をベースに共通事業所の賃金の実質化について私どもの方で検討を行っておる旨を説明を申し上げております。西村委員長からは、統計委員会としては何らかの議論をする予定はないというふうに言われているところでございます。 今後とも、必要に応じて統計委員会への説明なども検討していきたいと考えております。
○森ゆうこ君 いや、中間取りまとめは統計委員会に提出すると昨日厚労省が言っていましたけど、違うんですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 三月の六日の統計委員会におきまして検討を行っている旨を説明をしたところでございますが、今後とも必要に応じて統計委員会への説明なども検討していきたいと考えております。
○森ゆうこ君 二ページ目の資料です。 この三月二十日に発表されたものですが、この黄色いアンダーライン、マーカー、各年各月において二つの実数が併存するって出ているんですけど、どういう意味ですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 共通事業所につきましては、前年同月との共通事業所群とそれから翌年同月との共通事業所群とございます。 ということで、委員が配付をされました資料に①や②という番号を振っておられますけれども、②は平成二十九年の一月時点において二十八年一月との共通事業所群で見た場合の賃金の実額でございます。また③の方は、その逆に翌年でありますが、平成三十年一月時点において二十九年一月との共通事業所群で見た場合の賃金の二十九年の実額ということになります。
○森ゆうこ君 厚生労働省の説明では、二つの実数が併存しているので、共通事業所の実質賃金、上昇率が出せないということなんですよ。それで、分かりやすいように今番号を振りました。⑤番の数字って、これは何ですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 御指摘の資料の⑤でございますけれども、これは、お示しの資料に振られた番号で申し上げますと、③と④を比較をした場合の伸び率でございますが、これまでも委員会で御答弁申し上げておりますけれども、これはその時々におけます同じ事業所での前年同月比を見るという参考指標として公表しているものでございます。
○森ゆうこ君 だから、それは何という数字ですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 〇・三でございます。
○森ゆうこ君 ⑤番は、共通事業所の前年比、上昇率前年比じゃないんですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 失礼いたしました。 ⑤の数字は平成三十年と平成二十九年を共通事業所での集計値で比較をした場合の伸び率でございます。
○森ゆうこ君 それを厚生労働省は名目賃金の上昇率って言っていませんか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 共通事業所の集計値の名目値の伸び率、前年同月比でございます。
○森ゆうこ君 その⑤は、③と④を比較して出したというふうに言っております。 じゃ、②と④では駄目なんですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) お尋ねの点でございますが、検討会でも議論が行われておりますけれども、参考値としております、あっ、失礼しました、参考値として公表しております共通事業所の集計でございますけれども、これを実質化すべきという意見もございまして、次の今から申し上げますような課題がございますので、実質賃金指数ではなくて名目賃金指数についても作成をしていないところでございますと。 これは、その前年同月との共通事業所群と翌年同月との共通事業所群は異なる事業所群になること、また、前年同月との共通事業所群を見るものであるため前年と同月では異なる共通事業所群となることといった基本的な性格から、経年変化を見る指数化にはなじまないことというふうに承知しているところでございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(藤澤勝博君) 二十九年の②に記載されております数字と平成三十年の④のところの数字は、共通事業所群としての、その共通事業所群が異なるものでございます。
○森ゆうこ君 だから、二つの実数が併存という、ここに黄色いマーカーで書いてあること自体が変なんですよ。比べられるのは一つの実数なんですよ。この説明が間違っていて訳の分からない説明をしているというのがこの中間的整理案なんですよ。違いますか。
○政府参考人(藤澤勝博君) これは繰り返しになりますけれども、委員が丸の数字を付けておられますので見ますと、①と②の事業所群と③と④の事業所群は共通事業所群として別の共通事業所群になりますので、経年変化を見る指数化にはなじまないものというふうに現時点では承知をしているところでございます。
○森ゆうこ君 だから、③と④を比べて⑤という名目賃金の共通事業所の前年比が出てきているわけですから、これと同じように実質賃金を出せばいいんじゃないかと、それを我々が求めているということなんです。 それでは、四ページ、御覧ください。 根本厚労大臣、この共通事業所の集計値の作成、公表の経緯について、厚生労働省としてはどういう考え方なのか、一番最後、赤い線のところ、読んでみていただけませんか。これが厚生労働省の考え方です。
○政府参考人(藤澤勝博君) 委員からの御指摘は、配付資料の四ページの下の方に赤い線を引いておられるところを読めということでございますので読ませていただきますけれども、景気指標としての賃金変化率は、継続標本(共通事業所)による前年同月比を重視していくというふうなところに線を引かれておるところでございます。
○森ゆうこ君 じゃ、統計委員会、その上の黄色い方、統計委員会としての考え方がまとめてありますが、西村委員長の代わりに読んでください。
○政府参考人(横田信孝君) 四ページのこの黄色い線のところを読ませていただきます。「景気指標として多数の人々が実感するのは、自分の事業所の平均賃金が上がったのか、自分の企業の投資が増加したのかである。つまり同じ事業所の平均賃金の変化、同じ企業の投資の変化になる。これに対応しているのは、サンプルを継続して調べている継続サンプルによる指標であるので、景気を表わす統計としては、統一的に参考の指標として提示するということをしていきたい。」と。 以上でございます。
○森ゆうこ君 だから、共通事業所の前年比を出せば実質賃金が、伸び率がどれだけかということが分かるわけです。 五ページです。御覧になってください。 我々が試算したのが右側でございますけれども、こんな簡単な計算を厚生労働省がやってくださらないわけですから、我々の方でこういうふうに書いてみました。 厚生労働省、右側の数字、名目賃金を消費者物価指数で割ると実質賃金が出ます。共通事業所です。一月から順番に読み上げてください。一番右側の数字。
○政府参考人(藤澤勝博君) 配付資料の五ページ目の「昨年の名目賃金・消費者物価指数・実質賃金」というそのタイトルを付けていらっしゃいます資料の右の方の丸の「共通事業所系列(参考値)」の一番右側の欄の赤い数字のところとおっしゃいましたので、「実質賃金(野党試算)(前年比)」というところを読み上げをさせていただきますと、上から順番でよろしければ、マイナス一・四、マイナス一・〇、マイナス〇・一、マイナス〇・四、マイナス〇・五、これは黒ですのでプラスだと思いますけれども、〇・六、マイナス〇・四、マイナス〇・六、マイナス一・三、マイナス〇・八、〇・〇、一・七、それから最後の欄はマイナス〇・三(平均)というふうに記載がされているところでございます。
○森ゆうこ君 我々が望んでいるのは、伸び率を比較できるこの一番右側の数字のことなんです。 三月二十日のNHKニュースで報じられたように、共通事業所だけで賃金の伸び率を機械的に算出することは、今言っていただいたように可能であります。 昨年の共通事業所の実質賃金の伸び率の平均は、大臣、マイナス〇・三でよろしいですか。
○国務大臣(根本匠君) 私は答弁は控えたいと思います。これは野党の皆さんの試算ですから、私がそれを、これについては私は答弁することは控えさせていただきたいと思います。野党の試算であるということは理解しております。
○森ゆうこ君 いや、違うんですか。違うんだったら違う。別な数字出してください。こんな簡単な計算です。
○国務大臣(根本匠君) 委員がおっしゃったように、簡単な計算ですとおっしゃられましたけど、我々は、統計数値というのはきちんとした責任ある統計数値を出さなければいけない。メーカーはですよ、統計メーカーはですよ、メーカーはですよ。だから……(発言する者あり)いや、ですから、これは野党の、野党の試算ですから、野党の試算だとこういう数字を今示していただいている。そして、実質賃金というんだったら、我々は、本系列で、本系列で実質賃金というのは出しているわけですから。しかも、本系列とは何かというのは、全体の労働者の、労働者の平均、平均賃金水準を表すのが本系列ですから、我々の実質賃金というのは本系列で示しております。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 質問で明らかにしてください。
○森ゆうこ君 さっき言ったことと違うじゃないですか。経済指数としての変化率は共通事業所で見るというふうに書いてあるじゃないですか、これ。
○国務大臣(根本匠君) ですから、そこはですよ……(発言する者あり)ちょっと聞いていただきたいと思います。景気指標としての変化率、これは要は景気指標ですから、月々月々の名目の変化率を示しているのは共通事業所系列で、それは景気指標としての、景気指標としての変化率ということで、それは共通事業所系列を重視すべきだと、それが書いてある、そういう考え方であります。
○森ゆうこ君 共通事業所、名目賃金の上昇率は出しているのに、何で実質は出さないんですか。
○国務大臣(根本匠君) それは先ほど来説明しております。共通事業所の、共通事業所というのは、毎月毎月共通事業所がちょっとずつ変わるから、指数化というのは、どこかの時点を一〇〇にして時系列で見るのが指数化……(発言する者あり)いや、これが、これが大事なんですよ。ですから、実質化をするということは、指数化をしてその伸びを……(発言する者あり)いや、指数化して、価格変動を除いて指数化して、それを比較して実質の伸びを出すと。これが実は実質賃金、実質を測る場合には指数化した上で伸び率を判断するんですよ。そういう統計的な私は整理だと考えております。
○森ゆうこ君 じゃ、それを出してください。
○国務大臣(根本匠君) いや、ですから、共通事業所の集計値というのは指数化になじまないと専門家がなぜ言っているか。それは、月々で共通事業所の内容が変わるんだから、そういう特性がある。それは統計的、専門的な方が言っておられますからね。だから、だから指数化にはなじまないのではないかと。中間報告でもそういうことが専門家の検討で、中間的取りまとめ案では専門家から示されているということであります。
○森ゆうこ君 名目賃金は指数化していないではないですか、共通事業所。
○政府参考人(藤澤勝博君) これは先ほども御質問ございましたけれども、平成三十年から共通事業所の集計値を公表しておりますけれども、前年同月との共通事業所群と翌年同月との共通事業所群は異なる事業所群になりますために、一つの月において二つの実数が存在するところでございます。同時に前年同月との共通事業所群を見るものでありますために、前月と同月では異なる事業所群となります。 今申し上げましたような基本的な性格から、経年変化を見る指数化にはなじまないという課題がございますので、御指摘のように名目賃金指数も実質賃金指数も共に作成をしておりません。検討会で現在検討いただいているところでございます。
○森ゆうこ君 私たちは指数を求めていません。そうやってごまかすのはもうやめていただきたい。 次に、ジュゴンの問題、お聞きをしたいと思います。(資料提示) ジュゴンが死にました。今分かっている事実を、防衛省、教えてください。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 事実関係でございますので。 沖縄本島の西海岸にあります今帰仁村の漁港付近にジュゴンが漂着しているとの情報を受けまして、沖縄防衛局におきまして確認を行ったところ、このジュゴンの特徴がこれまでの調査で確認してきた、私ども言うところのジュゴン個体Bの特徴と一致していることから、このジュゴンが個体Bであると考えてございます。 この個体Bにつきましては、これまでの確認状況を踏まえると、工事区域から遠く離れた古宇利島沖を主な生息地域としているというふうに考えてございます。今後、解剖等が行われる予定と聞いておりまして、その結果も含めて引き続き詳細な情報を収集していく考えでございます。
○森ゆうこ君 三個体これまでに確認されているんですが、最後にそれぞれ確認されたのはいつですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) ただいま申し上げましたジュゴン個体Bにおきましては、直近では航空機による調査におきまして本年二月十二日に確認しておりました。それから、個体Aにつきましては平成三十年九月十一日が最後でございます。それから、ジュゴン個体Cにつきましては平成二十七年六月に古宇利島沖で確認されて以降確認されておらないというところでございます。
○森ゆうこ君 辺野古新基地建設環境影響監視、来年度の予算額は幾らですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 普天間飛行場代替施設建設事業等を進めるために必要な埋立工事等の経費といたしまして、平成三十一年度予算案に契約ベース約七百七億円を計上したところでございます。 このうち、環境影響評価等に要する経費、その内容としては、事後調査や環境保全措置等を実施しておりますが、これは契約ベースで約三十四億円を計上しているというところでございます。
○森ゆうこ君 その環境等監視委員会は機能しているんでしょうか。三人の委員がお辞めになったと。ジュゴンの食草である海草の分布と密度、何頭いるかなどの調査を依頼したが、何にも調べないと副委員長が内情を暴露し、お辞めになったと。意味がないと三人の委員が辞職したのは事実ですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 平成三十年度に、失礼しました、平成三十年四月に三名の方々がこの環境監視等委員会の委員を離任されました。ただ、その理由等につきましては各委員の個人に関わる情報であり、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、この環境監視等委員会につきましては、普天間飛行場代替施設の建設事業を円滑かつ適正に行うために、環境保全措置等について合理性、客観性を確保し、科学的、専門的な助言を行うこと等を目的として設置されたものでございまして、実際に事業者である沖縄防衛局が実施する環境保全措置等については、各委員のそれぞれの御専門からの意見を十分に拝聴した上で資料を作成し、委員会の場で御議論いただいております。 その委員会の場では、各委員から専門家としての立場からいただいた上で、その指導、助言をいただいて、事業者に、各事業者におきまして環境保全措置を適切に検討し実施しているというふうに考えているところでございます。
○森ゆうこ君 そもそも、沖縄防衛局の環境アセスについては、九ページを御覧ください、アメリカの国防総省の専門家チームが沖縄防衛局の環境アセスはほとんど価値がないと報告されております。 このことについて、大臣の御所見をお願いいたします。
○国務大臣(岩屋毅君) 今御指摘があったその文書の中には、今先生が御指摘になった記述がある一方で、沖縄における絶滅危惧のジュゴンの個体数に対して、全体的な悪影響をもたらすことなく普天間代替施設の工事を進めることは可能という趣旨の記述があることも確認できます。 いずれにしても、事業の実施に当たりましては、環境監視等委員会の指導、助言を踏まえながら適切に実施をしてきているところでございまして、これからもそのようにしたいというふうに考えております。
○森ゆうこ君 八ページにちょっと戻っていただきたいんですが、この動画、沖縄防衛局が作成した環境影響評価書に添付されていた静止画と酷似しているんですが、これ、動画を持っていらっしゃるんですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 御指摘の映像につきましては、平成二十年度に契約した業務におきまして、海草藻場の利用状況に係る補足調査として水中ビデオ調査を実施し、平成二十一年二月に嘉陽地先海域をジュゴンが遊泳する映像が確認されまして、その静止画を環境保全図書に添付したものでございます。 御指摘の映像につきましては、水中ビデオカメラでジュゴンが遊泳する姿を確認したときに、その当時、映像を受領いたしまして、沖縄防衛局において保有しております。
○森ゆうこ君 是非見せていただきたいと思います。 大臣に伺いたいんですけれども、これ、亀と一緒に泳いでいるんですよ。この沖縄の報告書には、亀をだっこしたりとか、すごく仲よしというか友達というか、そういう、なぜだと思います。
○国務大臣(岩屋毅君) 申し訳ありません。分かりません。
○森ゆうこ君 済みません。 私は、昨年の夏、辺野古で海草を食べる亀、ウミガメと一緒に泳いだという貴重な体験をさせていただきました。同じなんです、餌場が、餌場が。だから、いつも一緒にいる。つまり、辺野古を埋め立てちゃうと広大な海草の餌場がなくなっちゃう、これは大変問題だというふうに言われているんです。 我が国の環境保護団体だけではなくて、アメリカの自然保護十二団体が、ジュゴンの死骸発見を受け、新基地工事を中止を要求し、下院の軍事委に書簡を送ったとの報道がありますが、大臣、どうですか。 玉城知事も総理に要請いたしました。工事は中止すべきではないですか。
○国務大臣(岩屋毅君) ジュゴンは、ずっと、何といいますか、行動を監視していたのは三頭おりまして、A、B、Cですけれども、A君、B君というのはもう行方不明になっているわけですけれども、それは工事の影響ではないというふうに判断されております。 今度、残念ながら死骸として発見されたのはB君だと思いますけれども、今、現地の美ら海水族館ですか、環境省立会いの下に解剖をして死因をこれから究明するというふうに聞いておりますけれども、いずれにしても、環境監視等委員会の助言に従って、ジュゴンのことも含めてしっかり事業を進めてきておりますので、これからも事業については継続をさせていただきたいというふうに考えております。
○森ゆうこ君 十二ページ御覧ください。現在の工事の様子ですが、来週、新しい工区、工事スタートするんですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 沖縄防衛局が沖縄県に提出いたしました事業行為通知書には、事業行為の開始予定日は三月二十五日と規定しております。これはあくまで予定日であり、実際の工事等の着手時期については、作業の進捗状況や今後の気象状況等にも左右されることから、今現時点で具体的な開始日をお答えすることは困難でございますが、準備が整い次第、進めさせていただきたいというふうに考えてございます。
○国務大臣(岩屋毅君) 今事務方から答弁いたさせたとおりでございまして、事業行為通知書には事業の開始予定日を三月二十五日と記載しておりますが、これはあくまでも予定日でございますので、今後の進捗状況、作業の進捗状況あるいは気象状況など勘案した上で、準備が整い次第、開始をさせていただきたいというふうに考えております。
○森ゆうこ君 三月十五日に九千九百六十九ページの調査検討対象、検討資料がようやく提出されました。もう大問題がたくさんあります。さっき福島さんもやっていましたけど。 現時点における工期、総事業費、各事業費の見通しを示してください。
○国務大臣(岩屋毅君) これも累次にわたって答弁をさせていただいておりますが、まず、私どもが提出した報告書では、一般的な実績が豊富な工法によって軟弱地盤の地盤改良工事を伴う工事全体を安定性を確保して行うことが可能であるということが確認されたということを書かせていただいております。 今後、沖縄防衛局において具体的な設計の検討を行い、詳細設計をしっかりやるということになりますので、それが出てこないことには全体の工期あるいは経費についてこの段階で確たることは申し上げられないということを御理解いただきたいと思います。
○森ゆうこ君 ここ、予算委員会なんですよ。きちんと事業費、明確にしなくて予算認められるわけないじゃないですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 私どもが今予算に計上しておりますのは、現在、埋立事業を行っている辺野古側のことでございまして、大浦湾側については、詳細設計を行った上で、沖縄県さんに設計変更の承認願を出させていただくという作業等を踏んだ上で予算計上をさせていただきたいと思っております。
○森ゆうこ君 二十ページから御覧ください。本当にできるんでしょうか、軟弱地盤の工事。 最深九十メートルが見付かったB27のポイントですけれども、力学試験をしなかったのはなぜですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 地盤の調査に当たりましては、どのような種類の土の層がどのように分布しているかを把握するとともに、それぞれの土の層の強度を把握する必要がございます。そして、これらを把握するためには、音波探査でございますとか所要のボーリング調査を行うとともに、各ボーリング調査の地点の間において、先端にコーン状にとがった、円錐状ですね、センサーが付いている棒を刺すことにより地盤の特性を把握するコーン貫入試験、こういうことを行うなどしてございます。 御指摘のB27地点というところになると思いますが、こちらの強度の確認方法と、地盤のですね、確認方法を申し上げれば、その付近でございますところのS3地点を含む複数の箇所においてボーリング調査を実施しておりまして、これらのボーリング調査で得られたサンプルを用いて土の層の強度を明らかにするための室内試験における試験を実施してございます。 その結果といたしまして、S3の地点を含め水深約七十メートルより深いところの層は、いわゆる非常に固い粘土層に分類されることが確認されてございます。 そうしたことから、S27の地点につきましては、こうしたボーリング調査、それから先ほど申し上げましたコーン貫入試験、こうしたもので様々な試験を実施することによって、こちらのB27地点においてもS3地点と同様に非常に固い粘土層が水深約七十メートルの深さの以降、以深のところには広がっているということでございまして、そうしたことで確認ができたというものでございます。
○森ゆうこ君 B27、力学試験ができるサンプルが取れたんですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) サンプル試験に必要なボーリング調査というところではなく、このB27という地点においては、先ほど申し上げましたように、コーン貫入試験ということをしてございますので、ただ、そこでのサンプルがなくても、これらの、ほかのS3とか、ほかのところと土の層が同じであるということであることから、同じ土層であれば同じ土の強度を持っているということが確認できますので、そうしたことで非常に固い粘土層に分類されるものであると、S27地点についてもですね、こういうことで確認ができたというものでございます。
○森ゆうこ君 それは、B27地点が大丈夫という証明にはなりません。 力学試験をできるだけのサンプルを取らなかったんじゃないですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 繰り返し申し上げますが、B27地点におきましては、まさに、そのコーン状のとがったセンサーが付いている棒を刺すことによる、地盤特性を把握するコーン貫入試験でございますので、サンプルを取っているわけではございません。 ただ、申し上げましたように、同じ土の層が分布しているというところのS3のところにつきましては、そのサンプルを取りまして、室内試験の結果に基づき、これらの粘土層については非常に固いということが確認できました。そして、それと同じものがこのB27地点についても展開しているということが確認できましたので、同じ強度を擁しているということが確認できたという次第でございます。
○森ゆうこ君 最大深度九十メートルがB27なんです。だから、B27の力学検査をするためのサンプルを取るべきだったのになぜ取らなかったのかとさっきから聞いているんですよ。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 先ほど申し上げましたように、地盤の調査によっては、どのような種類の地層がどういうふうに分布しているのか、そして、その地層の強度を把握するという必要があって、各種の調査、音波探査ですとかボーリング調査、これによりましてサンプルを取る場合もございます。 ただ、他方におきまして、さっき申し上げましたように、コーン貫入試験という地盤の特性を把握するための試験と、こういうものを組み合わせて、先ほど申し上げました土の強度を把握しているというものでございまして、B27の地点の確認方法を申し上げれば、その近くにございますS3の地点を含むところのボーリング調査、これはサンプルを取ってございます。そこのサンプルで土の層の強度は明らかになっているわけでございますので、それと同じものが広がっているB27の地点におきましても同じ非常に固い粘土層だと、水深約七十メートルより深いところがですね、ということが確認されたということでございます。
○森ゆうこ君 いや、B27のサンプルを取らなかったのは、そんなに深いと思わなかったというふうに説明を受けていますけど。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 先ほど申し上げましたように、B27については、地盤の特性を有するコーン貫入試験というものを実施し、そのほかのボーリング調査が行われているところのサンプリング調査、こうしたものを組み合わせてその地盤の確認、固さですね、強度が確認をできているというのが実際でございます。
○森ゆうこ君 時間がないので、ちょっと質問飛ばします。 地盤改良工事が必要なのは、工事区域全体の何%ですか。
○政府参考人(宮崎祥一君) お答え申し上げます。 地盤の検討に必要なボーリング調査等の結果を踏まえ、護岸埋立地等の設計、施工に係る検討を行った結果、改良面積は約七十三万平方メートルでございまして、護岸や埋立て等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されておりますが、埋立面積は百六十万平方メートルであるため、七十三万平方メートルの改良面積は埋立面積全体の四六%、約四六%となるところでございます。
○森ゆうこ君 大量な砂はどこから持ってくるんですか。
○政府参考人(宮崎祥一君) 今般の検討におきましては、地盤改良に必要な砂の量は約六百五十万立米であると見積もっております。これを前提といたしましても、我が国の砂の平成二十七年度の年間産出量は三千六百万立米ございます。二十八年度は三千七百万立米であると承知しております。本事業において地盤改良工事で必要となる砂の量はこれを大きく下回るものとなりますから、その調達は可能であると考えているところでございます。
○森ゆうこ君 三十三ページ御覧ください。 海上作業ヤード部分、工程表ですけれども、陸上と海上、同時にやるんですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) この報告書におきましては、海上部分については三年八か月、陸上部分には一年というふうに記載してございます。 ただ、これらをどういう形で工事を実際に実施するかということ、また、ほかの工事とどういうふうな組合せでやっていくのかにつきましては、今後更に検討を進めていきたいというふうに考えてございます。
○森ゆうこ君 じゃ、合計四年八か月なんじゃないですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) それぞれの作業を同時に行えば、それらが純粋に足されるわけではございません。 そしてまた、この埋立工事、失礼しました、地盤改良工事だけでなく、その他の工事もございますので、そうしたものの組合せによりまして全体の工期というものが決まってくるというものでございます。 ただ、これらにつきましては、今後、必要な検討を行いまして、詳細な形で、どういう形で工事を行っていくのかということを検討していきたいというふうに考えてございます。
○森ゆうこ君 じゃ、三年八か月より長いですね。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 地盤改良工事に、今回、三年八か月というふうに出ております。そこの点につきましては全体としてプラスの要因になりますが、ただ、申し上げたように、ほかの工事も進行してございますので、その工事との組合せいかんによっては全体としてどういうふうにプラスになるのかということは分かりません。 ただ、もちろん、地盤改良工事そのものに三年八か月、ただ片方で、この報告書の中で申し上げておりますけれども、この報告書の中における三年八か月につきましても、一つの仮定というか、今回の報告書の前提に持ちますと三年八か月ということでございますので、これらの工法について更なる改良を重ねれば、実際にそれが、例えば海上部分の護岸工事だけでも、地盤改良だけでも三年八か月になるかどうかは今後の検討ということでございます。
○森ゆうこ君 だから、一体いつできるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 三年八か月、それから、陸上部分での事業で一年というのは、報告書にはそう書かせていただいておりますが、これから詳細な設計を行いますし、また工法についても様々工夫をいたしますので、できるだけ工期を短縮したいというふうに考えておりまして、その方向で努力をいたしたいと思っております。
○森ゆうこ君 延びる可能性があるということですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 何から延びるということでしょうか。
○森ゆうこ君 地盤工事だけでも三年八か月より更に延び、当初の予定よりも更に更に延びるという可能性があるということですね。 いつ普天間が返されると見込んでいますか。
○国務大臣(岩屋毅君) 三年八か月、一年というのも、ある意味ではまだ仮定の段階での期間でございますから、先ほどから申し上げているように、しっかりと工夫をして工期をできるだけ短縮したいというふうに思っております。しかるべき時期に、どのぐらい時間が掛かる、したがっていつ頃普天間が返ってくるということをしっかりお示しをしたいというふうに思っております。
○森ゆうこ君 いつできるか分からない、幾ら掛かるか分からない。こんなの、公共工事として予算委員会が私は認めていいとは思いません。この予算、撤回すべきということを申し上げて、私の質問を終わります。
○委員長(金子原二郎君) 以上で森ゆうこ君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、高瀬弘美君の質疑を行います。高瀬弘美君。
○高瀬弘美君 公明党の高瀬弘美です。よろしくお願いいたします。 外国人材の受入れの拡大がこれから実施となります。法務大臣、大前提といたしまして、日本人がしっかりと働くことができる環境をつくり、その上で人手が足りないところに外国人材を受け入れていく、この認識でよろしかったでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 新たな在留資格であります特定技能の在留資格に係る制度について、これは、この制度による外国人の受入れは、昨年十二月二十五日に閣議決定された基本方針のとおり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うものであり、人手不足の分野に限って外国人を受け入れるものであります。 また、今月十五日に公布した法務省令におきましても、報酬が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることを求めて、外国人を低賃金労働者として取り扱うことを禁止しております。また、分野別運用方針においても、人材不足の見込み数と比較して過大ではないことを受入れ見込み数の要件として示しているということでございます。 そういったことで、外国人の受入れ見込み数については、これは、向こう五年の受入れ見込み数については、特定技能一号の在留資格をもって在留する外国人の受入れの原則として、上限として運用することとしておりますので、これは日本人の給料に影響を与えず、人手不足分野に限って外国人を受け入れるものであるということでございます。
○高瀬弘美君 ところが、日本人でありながら、日本で働くことがある理由で困難な方がいらっしゃいます。公明党の性的指向と性自認に関するプロジェクトチームにおきまして、当事者の皆様からヒアリングを行いました。資料を御覧ください。 資料にありますとおり、同性の外国人同士、A国人、B国人が例えばC国において結婚している場合に、片方が日本で就労で滞在するとなった場合のパートナーの扱いと、また、日本人とD国人が同じくC国において同性同士で結婚している場合に、日本人が帰国するとなった際のその方の外国人パートナーの滞在資格の扱い、それぞれ、法務省、お答えいただけますか。
○政府参考人(佐々木聖子君) 入管法上、配偶者としての地位を前提とする在留資格をもって在留が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、我が国においても配偶者として扱われるような方であることが必要であると考えておりまして、同性婚の配偶者は入管法上の配偶者には含まれません。 しかしながら、近時の諸外国におけます同性婚に関する法整備の実情等を踏まえまして、外国人双方の本国で有効に婚姻が成立している場合、本国と同様に我が国においても安定的に生活ができるようにという配慮から、特定活動の在留資格をもって入国、在留を認めているところでございます。 他方、同性婚の相手が日本人である場合、我が国において有効に婚姻が成立していないことから、このような取扱いによる入国、在留を認めておりません。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 つまり、A国人、B国人それぞれの母国で成立していれば二人とも日本に来ることができるが、この図にありますD国人の方の場合は日本に来ることができないという状況でございます。これは、D国人の方にとっても人権問題であり、D国あるいはC国から日本に対して外交問題として提起される可能性がございます。 副大臣に答弁をと思っておりましたが、先ほどお答えございましたので省きますけれども、外務大臣に委員会の場でお聞きをしましたところ、大臣よりは、明らかにおかしい話であって外務省から法務省に問題提起をしている、政府内でこれを是正すべく前向きに検討しているとの御発言がありました。 法務大臣、この外務大臣から御提案のありました政府内での検討、引き続き行われていると理解をしておりますけれども、この難しさはどこにありますでしょうか。
○政府参考人(佐々木聖子君) 当事者の一方が日本人の方の場合、我が国におきましては同性婚が認められておりませんことから、相手方の本国において同性婚が認められていたとしても、我が国において当事者の意思のみによって同性婚の解消が可能になり、我が国における身分関係の明確性、確実性が確保し難く、婚姻関係の確実性の把握について必ずしも十分とは言い難いものでございます。 そのため、現在、日本人の同性婚配偶者については特定活動の在留資格による入国、在留を認めていないところでありまして、いずれにしましても、このような場合に在留資格を認めるか否かにつきまして慎重な検討が必要となると考えておりまして、ただいま検討中です。
○高瀬弘美君 ただいま身分関係の明確性また確実性が確認しにくいという御答弁ございました。 今日本に住んでいる外国人と日本人の男女のカップル、男女で婚姻されている方の場合は、滞在資格の延長を行うときには、各自治体に対して法務省の方から照会を行いまして、夫婦関係の継続があるかどうか、これを確認をしております。ただ、これが同性婚のカップルの場合はその確認ができないということが今の御答弁の内容であるというふうに理解をしておりますけれども、一方で、地方議会におきまして、パートナーシップ制度というのが全会一致の形で進んでいる自治体、多くございます。今現在、私、把握しているだけでも十以上の自治体でこのような制度進んでおりまして、自治体の方でも今後、同性の外国人と結婚されている日本人の方の婚姻関係が続いているかどうかについては、自治体から御協力いただいて確認をするということが可能になることもあり得るのではないかというふうに思っております。 〔委員長退席、理事二之湯武史君着席〕 そういうことも含めまして、法務大臣、特に法務大臣は外国経験の豊富におありになられる方でもあります。是非とも柔軟な運用について前向きに御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 この特定活動というのは、これは例えば家族滞在などは扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動ということで在留資格を認めておるんですが、それに準ずる立場ということで、特定活動、配偶者などとしての準ずる活動をするということで認めるということでございますが、やはりそれにおいて、その身分関係が継続しているかどうかについては、特に終期ですね、いつその関係が終わったのかということについて、片方が日本人の配偶者で、日本人である場合に、日本法の下では、まあ日本法が適用されるわけですが、いつ終わったのかということが、これは実は、それが法律関係でないがゆえにその関係の終了は意思のみによって終わるということも考えられるということになります。 そうなると、その特定の在留資格、いつまで継続するのかという、この身分関係がいつまで継続しているのかということが、確認が例えば意思のみによって判断されるということという問題もございます。そうしたことも複合的に検討する必要があるということでお時間をいただいているところでございます。 また、そのほかも、例えば事実上の婚姻関係をどこまで保護するのかといった点もございます。これは、例えばいわゆる男女の中でも様々な、シビルユニオンであるとか様々な問題あります。あるいは、他の法律においては、例えば第一夫人とか重婚が認められます国において第二夫人以降をどういうふうに扱うのかという問題もございます。 そういった家族に関わる外国人の問題も併せて検討する必要があるのではないかということでお時間をいただいているというところでございます。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 先ほどの図では示させていただきました、例えばA国人、B国人の場合、ここにおけるその婚姻関係の終わりというのもなかなか日本国内においては確認難しいと思います。ただ、A国、B国人については今の特定活動の枠で入ってくることができると。そこは、やっぱり日本人の方にしてみますと非常に理にかなわない部分あると思いますので、是非とも今進められている御検討、一層当事者の声も聞きながら進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕 次に、小児がん等で入院中の子供さんの教育についてお伺いいたします。 今、日本に十五か所あります小児がん拠点病院の一つであります九大病院、これは福岡市にございますが、ここを視察させていただきました。そこで院内学級も視察させていただきました。 小児がん等で小学生、中学生が長期入院をする場合、院内学級に通いたいと思うと、元々通っていた地元校から院内学級、これは特別支援学級になりますが、こちらに籍を移さなければなりません。ところが、元々通っていた地元校にはこれまで時間を共にした友人、先生もいますし、また籍がなければ修学旅行や卒業証書をもらうこともできません。 こういう事情の下に、入院中は院内学級に籍はあるけれども、地元校に副次的な籍、つまりサブの籍を置くことができる、これを可能としている自治体がございます。これについて文科省はどのように認識されていますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御紹介をいただきました特別支援学級に在籍しつつ副次的な籍を居住地の学校に置く取組については、一部の自治体において行われていると承知をしております。このような取組については、入院中の子供が安心して治療に専念できるとともに、入院中の子供と入院前の在籍校の子供とのつながりを強くし、円滑な復学につながるという点において有意義なものであると認識しております。 また、入院中の小中学校段階への子供の支援について、平成二十五年には、各教育委員会等に対し、病気療養児に対する教育の充実を求める通知の発出、そして、つい先日ですが、平成三十年には、小中学校において、小中学校等において、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対し同時双方向型授業配信、遠隔配信ですね、を行った場合、校長は指導要録上出席扱いとすること及びその成果を当該教科の評価に反映できることとする通知の発出なども行っておりまして、こういったことも通じ、引き続き入院中の小中学校段階の子供への支援に取り組んでいきたいと考えております。
○高瀬弘美君 大臣、ありがとうございます。 今申し上げました副次的な籍を認めている自治体、まだまだ数は少のうございます。 現場で患者さんの御両親からもお話を伺いました。地元の元いた学校に籍を置いておきたい理由の一つとしまして、例えば余命がもう数か月と分かっており、卒業証書はがんになる前に通っていた学校から受け取りたいと。しかし、元いた学校に籍を置いておきますと、今度は院内学級で勉強をすることができなくなります。毎日病院の中で院内学級に通うこと、それが明日の朝目を覚ます、そのモチベーションになるという声も聞きました。 大変、これからがんが二人に一人という時代で、この問題、子供さんたちのことを考えると、もう柔軟な運用必要だと思いますので、是非、国の方から自治体に対してもこのような運用を進めるように声を掛けていただきたいと思います。 続きまして、がんで入院中の高校生の教育についてもお伺いしたいと思います。 今、義務教育である小中について院内学級のお話をしました。高校生につきましては、県立の高校に通っている場合や私立高校に通っている場合、その高校によって入院中の学問の支援の体制というのはばらばらになっております。入院によりまして勉強が遅れること、進学ができないこと、そして友人関係が変わってしまうこと、もうたくさん不安があります。 国として、この問題、どう取り組んでいくのか、お答えください。
○国務大臣(柴山昌彦君) まず、二〇一六年度から二〇一八年度まで、小中学校を中心として、入院児童生徒に対し教育機会を保障するために、学校と病院が連携して支援する体制の構築について調査研究を実施し、その成果を発信してきているところであります。 さらに、今お尋ねの高等学校段階におけるがん等の疾病による入院生徒を対象に、入院前、入院中、退院、自宅療養時の各段階ごとに対応した支援を行えるよう、教育委員会が中心となりまして、例えば学校と病院の円滑な連携を図るためのコーディネーターの配置ですとか、さっきも紹介したICT機器を活用した指導方法等の研究、また、退院、自宅療養中の生徒の在籍校への復学を視野に入れた支援方策の研究などを内容とする調査研究事業について、新たに来年度予算案において計上しているところであります。 こうした取組を通じて、がん等で入院中の高校生に対する学習機会が保障されるよう、支援の充実に努めていきたいと考えております。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 来年度の予算に入っておりますけれども、額としてはまだまだ小さいのではないかなと思っておりますので、是非ともこの分野、今後とも取組を進めていただきたいというふうに思っております。 コーディネーターのお話ございました。福岡にもコーディネーターさんいらっしゃいましたが、もうたったお一人でかなりの業務を抱えていらっしゃいました。是非、この人的の部分につきましても、厚生労働省とも共同になるかと思いますが、引き続き手厚くしていただきたいというふうに思います。 それでは、続きまして、関連でございますけれども、今、がん等によりまして予防接種で元々できていた抗体を失った方に対するワクチンの再接種につきまして、我が党の山本香苗議員からも当委員会において質問ございましたけれども、全国どこでもこれを受けれるようにしていただきたい、再接種の助成をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 御指摘の再接種については、社会における感染の蔓延予防という観点より個人の感染予防の観点が強いものでありますので、これを予防接種法に位置付けることをどう考えるか。例えば、骨髄移植以外の理由で免疫が不十分な方の再接種を予防接種法上位置付けていないこととのバランスをどう考えるか。まあ幾つかの論点があります。 ただ、いずれにしても、現在、予防接種法の見直しに向けて、審議会で予防接種施策全体の検討を行っておりますので、この全体の検討の中でこの再接種も含めて検討を進めていきたいと考えています。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 一部自治体においてもう既にこの予防接種の再接種の助成、始まっておりますけれども、大きな市が中心となっております。福岡県のある小さな町で、小児白血病で抗体を失ったお子さんがいらっしゃるお母様、再接種の負担ができないということで、我が党の地方議員さんが町に提案をしましたけれども、財政を理由にこの再接種の費用の助成できないというふうに断られました。是非、国として一律の制度として進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 小児がんは、医学の進歩に伴い治癒できるようになってきました。小児がんを乗り越えた、だけど、その後、がんの影響や薬物、放射線治療の影響で、しばらくたって、また時には何十年もたってから不妊やてんかんや臓器異常などの合併症を起こすことがあります。これを晩期合併症といいますが、小児がん特有の現象だと伺っております。十八歳までにもしこの晩期合併症が出ますと、小児慢性特定疾病として医療費助成がありますけれども、十八歳を超えて晩期合併症が出た場合、その治療費が十九歳ですとか二十代の若者に重くのしかかることになります。 先ほど申し上げましたとおり、時間がたってから症状が出てくる人もいらっしゃいますので、小児がんを乗り越えた方を長期間にわたり実態把握していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 小児がんは、今委員がおっしゃられたとおり、成長や時間の経過に伴って、がんそのものや薬物療法などの影響によって生じる合併症、いわゆる晩期合併症、これが見られます。その意味では、小児がん患者は、治療後も長期にわたりフォローアップが重要だと考えています。 厚生労働省としては、第三期がん対策推進基本計画に基づいて、晩期合併症も念頭に様々な小児がん患者支援を推進しています。具体的には、小児がん経験者の実態やニーズ調査、小児がん患者の長期フォローアップのための医療従事者研修、あるいは早期合併症の治療など、多様なニーズに応じた情報提供をしています。 引き続き、これらの様々な小児がん患者支援を推進していきたいと考えています。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 財政的な状況も大変厳しい小児がんのサバイバーの方、たくさんいらっしゃいますので、是非ともお願いをしたいと思います。 がんや難病で長期間入院する子供さんを守る体制、今日、質問に取り上げさせていただきました院内学級の点も含めまして、まだまだ十分ではないというふうに考えております。 がんの子供さんを持つお父さん、お母さんとお話をしました。仕事もできずに、宿泊施設もございませんので、小さな病室でお子さんの横に寝て、食事も三食コンビニでというような形で子供さんをしっかりと支えていらっしゃいました。私が行ったがん拠点病院ですと、九州中からその福岡の病院に患者さんが集まってまいります。福岡県に住んでいる方はまだしも、鹿児島ですとか遠く長崎から、住んでいらっしゃる方、もう大変な思いをして治療をされていらっしゃいます。 どうか、この親御さんへの支援も含めて、がんを持つ御家族の方、子供さんを守る体制、つくっていただきたいと思いますので、今後ともお願い申し上げます。 質問を終わります。
○委員長(金子原二郎君) 以上で高瀬弘美君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、竹内真二君の質疑を行います。竹内真二君。
○竹内真二君 公明党の竹内真二です。 本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず初めに、来年度予算案に盛り込まれておりますプレミアム付き商品券事業について質問させていただきます。 昨年十月の参議院本会議の代表質問で、我が党の山口代表は、消費税率引上げの際の平準化対策として、軽減税率の対象とならない日用品など生活必需品の消費税負担についても、所得の低い人を中心に支援措置を検討する必要があり、税率の引上げから一定期間使用できるプレミアム付き商品券を検討してはどうかと提案をいたしました。その際、安倍総理からも、所得の低い方を中心に支援措置を検討する必要があるとの答弁をいただきました。 その後、我が党の提言を踏まえまして、政府で検討されたプレミアム付き商品券事業は、軽減税率の対象とならない生活必需品にも目配りをし、ばらまきを避けつつ、支援が必要な方にしっかりと支援を行き届かせるという大変重要な施策であると考えております。 改めて、今回の事業の趣旨や制度概要、対象者、プレミアムの額、使用期間などについて説明をお願いいたします。
○政府参考人(井上裕之君) お答えいたします。 今回、消費税率引上げに当たって講じる対策の中で、プレミアム付き商品券事業につきましては、消費税率引上げの影響が相対的に大きいと考えられる低所得者や小さな乳幼児のいる子育て世帯に対して、税率引上げ直後に生ずる負担増などによる消費への影響を緩和することを目的として実施するものでございます。 対象の方一人当たり二万五千円分の商品券を二万円で購入いただくこととしておりますが、このプレミアム額の五千円につきましては、今回の消費税率引上げによって、低所得者の方の消費支出、具体的には軽減税率の対象となる飲食料品でございますとか消費税が非課税となる経費を除いた低所得者の消費支出につきまして、六か月間で一人当たり五千円程度の負担増が見込まれることを参考に設定したものでございます。 低所得者等への配慮という政策目的を明確にし、対象範囲を限定した上で実施することとしておりまして、さらには、単に五千円を現金で給付するのではなく、税率引上げが予定されております本年十月一日から来年三月末日までの六か月間、期限を区切って地域を限定して使用できる商品券とすることによって、駆け込み需要、反動減の平準化でございますとか、地域における消費の下支えにも資する手法であると考えております。
○竹内真二君 前回のプレミアム付き商品券というのは、平成二十六年度の補正予算において地方創生、地域経済の活性化の観点から実施をされ、所得の高い人も購入ができ、販売は抽せんやあるいは先着順などでした。しかし、今回は、所得の低い方や乳幼児の子育てをしている世帯に限定して、申請などに基づき、その対象となる全ての方々が購入できる仕組みであります。前回と異なって、生活支援策としての色彩が強いと思います。 そこで、前回と比べて、今回の事業の狙いや特徴、また、所得が低い方々などを主な対象者とすることを踏まえて制度設計においてどのような工夫をされているのか、お伺いいたします。
○政府参考人(井上裕之君) お答えいたします。 前回、二〇一五年に実施しましたプレミアム付き商品券は、消費喚起と地方創生の実現という目的で、年齢あるいは所得によって対象者を限定せずに、一定の予算の範囲内で、先着順あるいは予約抽せん制などの販売方法で実施されたものであると承知しております。 一方で、今回のプレミアム付き商品券事業につきましては、先ほど御説明いたしましたが、低所得者あるいは小さな乳幼児がいる子育て世帯に対象を限定して、税率引上げ直後に生ずる負担増などによる消費への影響を緩和することを一義的な目的として実施するものであります。 そこで、対象となる方々が商品券を購入し利用しやすい仕組みとするために、まず、所得が低い方々であっても必要な分を必要なときに無理なく御購入いただけるよう、五千円単位での分割販売、すなわち四千円での御購入掛ける五回ということになりますけれども、これが可能な形といたしますほか、商品券一枚当たりの額面を、例えば五百円など、地域の実情に応じて日々のお買物で利用しやすい額とすること、さらに、地域の幅広い店舗で利用可能とすることなど、様々な配慮、工夫を行うこととしております。
○竹内真二君 対象となる方々が購入しやすい、使いやすいという分割販売などを工夫するということですので、是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 加えて、この商品券は今年十月から来年三月末までの六か月間が使用期間ですので、場合によっては、半年の期間の途中で市町村をまたがって引っ越しをする方もいらっしゃるかもしれません。先ほどの説明にありましたように、二万五千円分の商品券をまとめて購入しなくても五回まで分割して購入できる仕組みも検討されているということですので、例えば五千円分の商品券を二回購入した方が、その後、別の町に引っ越した場合、残り三回分の商品券購入というのはできるのでしょうか。
○政府参考人(井上裕之君) お答えいたします。 ただいま御説明しましたとおり、今回のプレミアム商品券は対象の方一人当たり二万五千円分の商品券を二万円で購入いただけるものですけれども、必要な分を必要なときに無理なく御購入いただけるよう、五千円単位での分割販売が可能な形とすることとしております。 具体的には、事前に対象者のお手元にお届けする引換券を自治体等の窓口にお持ちいただき、商品券を購入していただくわけですが、その際、全国統一の仕組みといたしまして、五千円単位で一回分を購入いただくごとに引換券に一つ押印をする仕組みを検討してございます。このため、事業の実施中に対象の方が転居された場合でありましても、転出先の自治体がその方の転出前の商品券購入履歴を一目で確認でき、残り回数分の商品券を間違いなく販売することができることになると思っております。 御指摘のケースでありますと、転居する前の自治体で既に五千円単位で二回分、計一万円分の商品券を御購入いただいた方は、転居後の自治体で残り三回分、計一万五千円分の商品券を購入いただくことができます。 こうした制度の内容について、今後、自治体ともしっかり連携し、きめ細かく周知を図ってまいりたいと考えております。
○竹内真二君 まさに引っ越しをしても購入できるということをお聞きしましたので安心しておりますが、ただ、今答弁にもありましたけれども、引っ越しの予定があっても、分割の方がいいということを知らないでもう一括購入してしまうような人もいると思うんですね。そういうことがならないように、知らないということがないように、まさに最後答弁ありましたけれども、周知徹底の方、よろしくお願い申し上げます。 次に、所得が低い住民税非課税世帯の方々については、対象者からの申請に基づいて自治体が確定をするということです。 先日のこの予算委員会で、茂木大臣は我が党の新妻秀規議員の質問に対して、九月三十日までに生まれたゼロ歳児の子供を持つ世帯全てを対象にすると答弁されましたけれども、この乳幼児を子育てしている世帯については、子供の出生日さえ分かれば対象であることが確認できると思いますので、より簡便な方法で確実に交付することが可能ではないかと考えております。 そこで、子育て世帯については、できるだけ負担を掛けず確実に商品券をもらうために申請を不要にするような仕組みも可能ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(井上裕之君) お答えいたします。 御紹介いただきましたとおり、所得の低い住民税非課税の方々の手続につきましては税務情報を本事業で取り扱うことについての同意が必要となることなどから、具体的な時期や方法は各自治体によって若干異なることになりますけれども、まず、税務情報が確定した後の六、七月頃から、個別広報を受けた形で対象者の方から申請をいただきまして、この申請に基づいて地方自治体において審査を実施すると。その上で、九月頃、自治体から確定した対象者の方々に対して商品券を購入することができる引換券を送付し、この引換券を持って自治体等の窓口で商品券を購入いただくといった流れでございます。 一方で、小さな乳幼児がいる子育て世帯分につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、基本的に自治体が住民基本台帳に基づいて子供の出生日を確認することによって対象者を確定することが可能でございますため、対象者からの申請を不要とする方向で準備作業を進めております。 こうした手続面につきましても、きめ細かく周知を図ってまいりたいと考えております。
○竹内真二君 今、子育て世帯は申請が不要ということですので、手続面での手間がなくなるわけですから、これは大きなことだと思うんですね、対象者にとっては。しっかりとこの点も周知をお願いしたいと思います。 もう一つ、前回の消費税率引上げ時のような駆け込み需要に伴う消費の反動減や経済成長への長期にわたる影響が生じないように、経済対策に当然ですが万全を期すことが必要だと考えます。 そこで、最後に、消費税対策を総括するお立場にある茂木大臣にお伺いしたいと思います。 プレミアム付き商品券については、これまでの質疑の中で明らかになったように、所得の低い方や子育て世帯の生活支援として様々な工夫が検討されていますが、さらに地域における消費に確実につなげて地域経済を下支えするという視点も大事であります。そのために、さらに自治体が創意工夫を凝らすことによって、地域経済の活性化により効果的な事業になることが期待をされております。是非とも自治体の創意工夫への積極的な後押しをお願いするものであります。 もう一つ、消費税対策としては、同じく我が党が提案した軽減税率を始め、様々な施策が講じられる予定です。プレミアム付き商品券事業を含め、様々なこうした施策を総合的に組み合わせて税率引上げ時の経済財政運営に万全を期していただきたいと思いますが、茂木大臣の御決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 御党から御提案をいただきました軽減税率制度、これは、ほぼ全ての人が毎日購入しております飲食料品等の税率を八%に据え置くことによりまして、買物の都度、痛税感を緩和できる、さらに低所得者ほど収入に占める消費税負担の割合が高いといういわゆる消費税の逆進性を緩和できるという利点があるわけであります。 それから、御指摘のように、前回の引上げ時の経験、これを生かして、消費税率引上げの使い道を変更いたしまして、引上げによる税収のうち半分を教育無償化など国民にまず還元をする、そして、引上げ前後の需要変動を平準化するため、自動車、住宅について、十月一日以降の購入にメリットが出るように税制、予算措置を講じていく。この自動車につきましても、それは軽自動車も当然対象になりますし、さらには住宅につきましても、サッシ等を二重化する、こういうリフォームも対象にしていきたいと思っております。 また、御党から御提案いただきましたプレミアム付き商品券やポイント還元によりまして、低所得者、子育て世帯への支援、さらには期限を限って集中的な消費の喚起、下支えを行っていきたい。 プレミアム商品券も、家庭によってはすごいことになるんですよ。例えば、おそ松くんの家庭が、仮におそ松くんの家庭が低所得家庭でおそ松くんが二歳未満だとすると、まず、家庭に八枚来るわけですね。つまり、トド松もジュウニマツもみんな六つ子ですから二歳以下なんですよ、で、八枚、プラス六人分ですから十四枚分来ると。こういう家庭は少ないでしょうけど、いろんなメリットが出てくるのではないかな。 さらには、公共投資について、減災・防災、国土強靱化のための三か年緊急措置を含めまして、マクロの需要創出、これを図るとともに、適切な執行を通じて経済変動を可能な限り抑制すると、万全な対策を取っていきたいと考えております。
○竹内真二君 是非大臣、よろしくお願いを申し上げます。 時間がないので次に移りたいと思いますが、次に、四月二十七日から五月六日までの十連休の対策について伺います。 まず、二月二十五日の関係省庁等連絡会議において現時点での対応についての取りまとめが発出されておりますが、国民に周知するために最新の情報提供を出すべきと考えますが、今後どのような検討をしているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(嶋田裕光君) お答えいたします。 現在、政府におきましては、五月一日の御即位の日前後が長期の連休となることで、国民生活に支障が生じることがないように関係省庁連絡会議を開催しまして、各省庁において対応を進めているところでございます。 去る二月二十五日の連絡会議におきましてはその時点での対応状況を取りまとめて公表したところでございますけれども、今後も継続的に進捗状況をフォローアップすることとしておりまして、最新の状況を取りまとめて、来週にも公表するように今準備をし、各省庁と調整を行っているところでございます。 また、こうした対応と並行いたしまして、既に多くの企業とかあるいは団体において大型連休中の対応について周知を、独自に周知する動きがもう既に広がっておるところでございまして、そういう認識も今後も広がっておりまして、今後、政府の広報オンラインなどの特設ページなども活用しながら、政府としましても、最新の状況を国民の皆さんにお知らせしてまいりたいというふうに考えております。
○竹内真二君 大型連休中、やはり国民生活に支障が生じないよう関係各所に万全な対応をお願いしたく、以下、確認のために時間が許す限り質問させていただきます。 まず、大型連休中、特に深刻な問題はやはり医療機関の休診です。子育て世帯であれば小さなお子さんは突然高熱が出たり、けがをしたりすることも多いわけですし、高齢者の方々は一刻を争う病気で倒れたりすることも少なくありません。 そこで、大型連休中のこの外来や救急、在宅患者の往診ということもあります。こういうことについてどのように対応し、地域住民にどのような周知、広報をするのか、お尋ねをいたします。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 十連休における地域の医療提供体制につきましては、まずは地域の実情をよく把握されている都道府県において確保を検討いただいているところでございます。このため、本年一月には、私どもから都道府県に対して、必要な医療が提供できるよう実情に応じた体制の構築、あるいは対応する医療機関等の情報を把握し、住民や医療関係者などに十分に周知することをお願いしております。 厚生労働省としまして、近日中に都道府県に対しこの具体的な対応状況あるいは周知方法などについて照会をして状況を把握をさせていただくことを予定しておりまして、その上で、確認を進めながら必要に応じ個別に助言を行い、地域住民に適切な媒体を通じて必要な情報が伝わっているかどうか、更にきめ細やかな対応を行ってまいりたいと考えてございます。
○竹内真二君 もう一つ、大型連休中、保育所、幼稚園、学校などは原則、当然ですけど、全てお休みです。保育所の場合、初日の四月二十七日土曜日を除き、九連休になるところが多いとも聞いております。夫婦共働きの家庭では、連休中も仕事があるが子供の預け先はないという声も既に出ております。小学校低学年の児童をお持ちの御家庭ですと学童保育に預けている場合もあります。こうした不安を打ち消すような対策というものも講じなければなりません。また、介護サービスや障害者福祉サービスなども保育と同様です。利用者が困ることのないよう、適切なサービスが提供できる体制を整える必要があると思います。 そこで、必要な保育の確保への対策はどうなっているのか、また福祉サービスの利用者に支障が出ないようどのような体制を確保されるのか、お尋ねいたします。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まず、保育につきましては、休日が長期間にわたり、通常の休日等よりも多くの一時的な保育ニーズが生ずる可能性がありますことから、地域の実情に応じまして必要な保育ニーズが充足できるようにする必要があるというふうに考えております。 具体的には、自治体に対する追加の保育ニーズの把握、一時預かり事業等の受入れの拡充の事業者への要請のお願い、それから、一時預かり事業における十連休中の需要増に対応いたしました場合の運営費加算の創設等の対応を行っているところでございます。また、その他の福祉サービスにおきましても、介護サービスにおける利用者の処遇に支障を来さないよう、医療機関等の連携協力体制の確保、障害福祉サービス等を提供するために必要な体制の確保を自治体等に要請しているところでございまして、引き続き、十連休中の需要増の対応に万全を期してまいりたいと考えております。
○竹内真二君 では、今、万全を期すとありましたので、しっかりお願いしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○委員長(金子原二郎君) 以上で竹内真二君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、行田邦子君の質疑を行います。行田邦子君。
○行田邦子君 日本維新の会・希望の党の行田邦子です。よろしくお願いいたします。 私は、今日は所有者不明の国境離島について伺いたいと思います。 日本の国土の面積はさほど広くはありませんけれども、排他的経済水域の面積は世界で第六位と、海洋国家であります。そして、その我が国の領海がどこまでなのか、そして排他的経済水域はどこまでなのか、その根拠となるのが国境離島であります。極めて重要な島々であります。 配付資料の一を御覧いただきたいと思います。国境離島がどういう状況になっているのか、私が初めて国会で取り上げましたのが今から六年前なんですけれども、そのときには、一体、国境離島が何島あるのか、その数すら実は政府は把握ができていませんでした。その後、私も機会があるたびに質問をさせていただいて、少しずつ進んでまいりまして、昨年の三月には、ようやくなんですけれども、所有者が誰もいない、宙ぶらりんの国境離島二百七十三の島について国有財産化が完了したところであります。 そこで、宮腰大臣に伺いたいと思います。それではなんですけれども、私有地があるとされている国境離島、全部で九十八島ありますけれども、この私有地がある国境離島の所有者の把握状況をお聞かせいただけますでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 国境離島は我が国の領海や排他的経済水域等の外縁を根拠付けるものでありまして、領海保全等の観点から、その領海基線の近傍の土地を保全することは重要です。このため、内閣府におきましては、平成二十九年から、国境離島の領海基線の近傍の土地について国有や私有などの所有状況を把握すべく、不動産登記簿の収集を進めているところであります。 これまでの調査結果によりますと、我が国が現に保全、管理を行うことができる国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものは、委員御指摘のとおり九十八島でありまして、このうち無人の国境離島三十九島については既に不動産登記簿等の収集を終えており、有人の国境離島五十九島につきましては、領海基線の近傍の土地を対象に、現在、不動産登記簿の収集を進めているところであります。 引き続き、有人の国境離島におきまして、領海基線の近傍の土地の不動産登記簿を収集するとともに、有人、無人を問わず、収集した不動産登記簿を確認し、当該土地の所有状況の把握を行ってまいりたいと考えております。
○行田邦子君 質問するたびに少しずつではありますけれども進捗しているようではありますが、急いでいただきたいと思います。 山下法務大臣に伺いたいと思います。 私は、この九十八の私有地がある国境離島の中には所有者が不明な島があるのではないかと思っていますけれども、今、所有者不明の土地問題というのがクローズアップされています。大臣のこの問題意識と、それから法務省のそれに対する取組を伺いたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) 所有者不明土地問題への対応については、例えば民間の土地取引や公共事業の用地取得、森林の管理等を始め様々な分野で問題になっておりまして、国境離島、ここで御指摘いただいた問題もその一つであろうというふうに考えておりまして、政府全体で取り組むべき重要な課題と認識しております。 そのようなことから、例えば平成三十年の六月のいわゆる骨太の方針二〇一八におきましては、所有者不明土地等について、基本方針等に基づき、期限を区切って対策を推進すると。具体的には、相続登記の義務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み、登記簿と戸籍等の連携等による所有者情報を円滑に把握する仕組み、土地を手放すための仕組み等について検討し、二〇一八年度中に制度改正の具体的方向性を提示した上で、二〇二〇年までに必要な制度改正の実現を目指すというふうな方針がなされました。 そこで、二〇一八年六月、昨年でございますが、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、これを成立させて短期的課題への対応をいたしましたが、今般、歴史的な経緯により表題部所有者の氏名、住所が正常に記録されていない、いわゆる表題部所有者不明土地、これが国境離島等の所有者不明土地問題にも関連するであろうというふうに考えられております。その解消を図るため、今国会に表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案を提出したところであります。 さらに、二月十四日、本年二月十四日に開催された法制審議会総会において、所有者不明土地問題の更なる解決に向けて、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を私からさせていただいたところでございます。 法務省としては、今後とも、所有者不明土地問題の解決に向け、スピード感を持って取り組んでまいりたいと考えております。
○行田邦子君 今御答弁にありました表題部所有者不明土地、どういうものなのか。最もこの所有者の特定が困難なものだと言われていますけれども、資料二を御覧いただきたいと思います。 例えば、まず権利部がないということで、表題部しかないものですけれども、その所有者のところに名前しか記載されていない。法務太郎だけ。それから、あとは住所、しかも大字ですね、字持地しか記載されていない。これでは分かりません。それから、あとは、法務太郎外七名と、ほかの所有者が分からないというようなもの、こういったものが所有者の特定が非常に困難だというふうにされています。 そして、先ほど大臣からもお話がありました、今国会に提出中の法案が成立しますと登記官による所有者の探索が始まるわけでありますけれども、じゃ、一体どのぐらいの筆数あるのか、そして完了するまでにどのぐらいの年月が掛かるのか、お答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この表題部所有者不明土地につきましては全国に相当数存在しているものと思われますが、法務省におきまして全国の土地のうち約五十万筆を抽出して調査しました結果では、そのうちの約一%が表題部所有者不明土地でございました。 このように、相当数の表題部所有者不明土地が存在しているものと考えられますことから、現段階でこれらの解消作業をいつまでに終了させることができるかを明らかにすることは困難でございますが、初年度におきましては全国で七千七百筆程度の土地について解消作業を開始することを想定しておりまして、こういったことを解消する必要性や緊急性の高いと考えられる土地について、優先して解消作業を進める所存でございます。
○行田邦子君 仮になんですけれども、不動産登記簿の一%が表題部所有者不明土地だとすると、二億三万筆あると言われていますから二百三十万筆ぐらい、こういった所有者が分かりにくい登記簿が存在するということであります。 そこで、宮腰大臣、伺いたいと思うんですけれども、私有地のある国境離島についてなんですけれども、この表題部所有者不明となっているものがあるんでしょうか。
○政府参考人(重田雅史君) お答えします。 これまで私どもの方で収集してきました不動産登記簿の今後の精査は必要でございますけれども、現時点で精査したところ、無人の国境離島については約三十筆、有人の国境離島の領海基線の近傍の土地につきましては約十筆の存在をそれぞれ確認しております。
○行田邦子君 その数字、初めて聞きましたけど、結構あるわけであります。結構あります。 それで、これ全体で、先ほど申し上げたように二百三十万筆ぐらいを作業しなければいけないとなると、これはアントニオ・ガウディのサグラダ・ファミリアみたいな、いつ終わるのかという作業になるわけでありますけれども、どこから取りかかったらよいのか優先順位を付けなければいけないというふうになるかと思います。 そこで、山下大臣に伺いたいんですけれども、この作業の優先順位を付ける場合に、私は国境離島は優先順位を高くすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) まず、表題部所有者不明土地について、関係法案、今提出をさせていただいておるところでございますが、これに所有者の探索と、所有者等の探索についてがございます。その探索につきましては、その必要性や緊急性の高いものから優先して作業を開始することを想定しておりますが、その際には、例えば、登記官は、当該土地の利用の現況、周辺地域の自然的社会的諸条件、他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を考慮して、職権で所有者等の探索を開始するということとされているのが本法律案に記載があります。 この優先順位につきましては、関係省庁や地方公共団体等と連携しながら行う必要がありますが、国境離島における表題部所有者不明土地を含め、その解消の必要性及び緊急性の高い土地を把握させていただきながら、その解消を着実に進めてまいりたいと考えております。
○行田邦子君 私は、表題部所有者不明土地の国境離島の分は、やはりこれ早く探索した方がよいと思います。是非御検討をいただきたいと思います。 それでなんですけれども、この表題部所有者不明土地、国境離島の表題部所有者不明土地が、所有者を探索しても、登記官が探索しても結局所有者が分からなかったという事態も想定できるかと思います。そのときに、どのように対処するんでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 先ほど申し上げましたとおり、現在、内閣府において、国境離島の領海基線の近傍の土地を対象に不動産登記簿の収集を行うとともに、収集した不動産登記簿についてその内容の確認を行っているところであります。具体的には、所有者の住所、氏名、登記の年月日等について確認を行っておりますけれども、不動産登記簿から所有者を把握できない土地については、今後新たに所有者が現れることなども想定し、一度収集や確認を行った土地についても引き続き不動産登記簿の収集や確認を重ねていくこととしております。 今国会に政府から提出しております表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案においては、表題部所有者不明土地について所有者等の探索等が規定されているところ、内閣府としては、国会における御議論や法案成立後の運用状況を注視してまいりたいというふうに考えております。
○行田邦子君 法案の審議もこれからということでありますけれども、是非これやはり、この国境離島というのは、この島があるから日本の領海はここまでですと主張ができるわけですし、この島があるから排他的経済水域はここまでなんですと他国に対しても主張ができる極めて重要な島ですので、所有者が分からないままでいいはずがないと思いますので、是非、今後の法案の審議の状況も踏まえながら検討していただきたいと思っております。 〔委員長退席、理事高橋克法君着席〕 それで、続いて質問なんですけれども、表題部の所有者不明の土地だけじゃないです。国境離島の不動産登記簿を見ていますと、えっ、これ大丈夫なのというものがあります。お配りしている資料三、四、五と見ていただきたいと思います。 資料三は、対馬の国境離島であります。登記がされたのが明治二十九年、その後、登記が更新されていないと、事務的なもの以外を更新されていないということです。 それから、資料四の国境離島、これは沖縄の八重山郡竹富ですけれども、こちらは昭和十六年に登記がなされて、それ以降、事務的なもの以外は更新がされていないと。 そして、資料五、これはいかにも古めかしい感じなんですけれども、八丈島です。大正八年に登記がなされて以降、このまんまということであります。 これ、珍しい例ではありません。ほかにも多々あります。私は、こういった不動産登記の状況を見ますと、これは恐らく所有者の特定が物すごく難しいんじゃないかというふうに思っています。 大臣に伺います。所有者が探索しても探索しても特定できなかった国境離島については、国有財産化ができるような何らかのルールを決めるべきではないでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 国境離島は我が国の管轄海域の根拠となるものであり、その保全管理は領海保全等の観点から重要であることから、平成二十六年八月までに、名前のなかった二百七島の国境離島に名称を付与するとともに、平成二十九年三月までに、持ち主がいなかった二百七十三島の国境離島についてその国有財産化を行いました。 既に御答弁したとおり、これらの取組に続き、現在は、無人の国境離島、有人の国境離島において、対象となる土地、つまり領海基線の近傍の土地の不動産登記簿を収集し、私有地がどこにどの程度存在するかなど土地所有状況の把握に努めているところであります。 委員御指摘のとおり、国境離島の領海基線の近傍には長期間登記が更新されていない土地が存在する場合もあることは承知しておりますが、一方で、国有財産化については、個人の財産権に関わるものであり、慎重な検討が必要なものと認識しております。このため、まずは国境離島の状況把握を万全に行ってまいりたいというふうに考えております。
○行田邦子君 答弁を伺っていますと少しずつ進んではいるんですけれども、是非、私有地のある国境離島について、私は、私権の制限等の問題もあるかと思いますけれども、安全保障上重要な土地だと思いますので検討を進めていただきたいと思っております。 それで、続けて質問なんですけれども、それでは、私有地のある国境離島の不動産登記簿を収集していますけれども、その中で外資、外国人が所有している例はありましたでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 現在、内閣府においては、不動産登記簿の収集と併せて、収集した不動産登記簿について、所有者の住所、氏名、登記の年月日等の登記情報の確認作業を行っているところです。 これまでに、無人国境離島三十九島、有人国境離島五十九島の領海基線の近傍の土地を対象に不動産登記簿の確認を行っておりますが、現時点では、外国に所在する者が国境離島の領海基線の近傍の土地を所有している事例は確認をしておりません。
○行田邦子君 確認をしていないというのは、あるかないか分からないということなんでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 確認しておりませんというのは、今のところないということであります。
○行田邦子君 いや、しっかり見ていただきたいと思いますけれども。 私は、国境離島については、安全保障上極めて重要な土地ですし、また日本の領海や排他的経済水域を根拠付ける土地でありますので、例えばその所有権の移転のときの何らかの届出制とか、あるいは所有権移転の規制など、何らかの規制を加えることも検討すべきではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘のとおり、国境離島は我が国の領海等の外縁を根拠付けるものであり、領海保全等の観点からその保全は重要であります。一方で、国境離島の土地の所有権移転の規制等については、個人の財産権に関わるものであり、慎重な対応が求められることなどを踏まえる必要があるものと考えております。 内閣府におきましては、平成二十九年から、無人の国境離島、有人の国境離島の領海基線の近傍の土地の不動産登記簿の収集を進めてきております。これまでに、私有地の位置などの土地所有状況をおおむね把握することができたところであります。 今後は、これに加え、第三期海洋基本計画において能力強化に取り組むこととしているMDAの取組を活用しながら、国境離島の状況把握を継続的に行っていくことにより、国境離島の適切な保全管理を図ってまいりたいというふうに考えております。
○行田邦子君 今大臣の御答弁にも少しありましたけれども、どのような国境離島にどのような利用や所有の規制を加えるべきなのかどうか、その検討をするに当たっては、まずやはりやらなきゃいけないのは、国境離島が今どのような状況にあるのかをしっかりと把握することだと思っております。 今、政府におきましては、MDA、海洋状況把握を強化するという方向を打ち出しています。MDA、衛星情報など動的でリアルタイムな情報をしっかりと収集して、そしてまた集約をしていって、そして国境離島の状況把握にも生かすべきだということを私は訴えておりますけれども、取組状況はいかがでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 近年、より一層高まっている海洋由来の脅威、リスクをいち早く察知するとともに、海洋政策を着実に推進するためには、MDAの取組を一層強化する必要があると考えております。 このため、昨年五月に決定された第三期海洋基本計画及び我が国における海洋状況把握、MDAの能力強化に向けた今後の取組方針におきましては、まず情報収集体制、そして情報の集約、共有体制、さらに国際連携、国際協力の三つの観点からMDAの能力強化を図ることとしておりまして、現在、政府一丸となって取組を進めているところであります。 委員御指摘のとおり、国境離島の状況把握においてもMDAの取組は極めて重要であると考えておりまして、まず、国境離島の情報収集については、船舶、航空機や陸上からの確認並びに一部の商用衛星画像の利用に加え、平成二十九年からは、情報収集衛星を始めとする様々な人工衛星を積極的に活用して国境離島の海岸線等の情報を継続的に収集し、その状況把握を行っているところであります。具体的には、情報収集衛星、JAXAのレーダー衛星等を活用をいたしております。 また、情報の集約、共有に関しましては、MDAの取組の下、海上保安庁において整備を行ってきた海洋状況表示システムがいよいよこの春から運用開始予定となっております。国境離島に関する様々な情報についても同システムを通じて省庁横断的に共有する体制を拡充し、継続的かつ効率的な国境離島の状況把握に取り組んでいきます。 広大な我が国の管轄海域の根拠となる国境離島の状況の確実な把握に努め、その保全に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
○行田邦子君 我が国の管轄海域で起きていること、大和堆では北朝鮮の船の違法操業、そしてまた、何年か前ですけれども、小笠原沖では中国漁船のサンゴの密漁など、そして日本の断りもなく海洋調査をする、そしてまた尖閣の周辺では中国の公船が領海侵入をするといったことが起きているわけであります。 広い広い我が国の管轄海域をしっかりと監視するにはやはり自衛隊それから海上保安庁のアセットだけでは限界がありますので、しっかりと衛星情報などを活用して、そして我が国の島、管轄海域をしっかりと守っていただくようお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○理事(高橋克法君) 以上で行田邦子君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○理事(高橋克法君) 次に、浅田均君の質疑を行います。浅田均君。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 今日は、財務大臣に経済財政理論を中心に議論させていただきたいと思っております。アベノミクスというのが始まってもうかなりになりますけれども、ずっとその中心で理論構築をされてきた財務大臣にいろいろお伺いしたいと思っております。 まず、プライマリーバランスについてお伺いしたいんですが、二〇一〇年のトロント・サミットで、もう何十年前になりますが、九年前になりますが、日本は二〇二〇年までにプライマリーバランス、基礎的財政収支の黒字化を目標にすることになりました。現在、それすら守れていないと。プライマリーバランスの黒字目標がずっと先送りされて、経済財政諮問会議に出された資料なんかを見ましても、二〇二七年になっております。 この現状を財務大臣はどのように御認識か、まずお尋ねいたします。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のありましたように、この財政健全化というのは、これは極めて日本にとって大きな課題であります。 したがいまして、これを策定した上でということで、まずは消費税等々の歳入の増ということと、いわゆる定めた歳出のカット、いわゆる歳出を削るということで、両方で取り組んだ形として、基本的には二〇一五年までにプライマリーバランスを当の半分にしますという目標を掲げて、これは達成させていただくことができたと思っております。 その後、現政権が発足して以来、振り返ってみますと、赤字のいわゆる半減目標というのと同時に、その後どうなったかといえば、新規の国債発行というものを逐年減らしていくことに成功して、トータルで約十一、十二兆円ぐらいのものが確実に収支の改善というのが図れて、財政の健全化というような方向としては進んでいるんだと思いますが、残念ながら、二〇二〇年度の実現を目指しているプライマリーバランスの黒字の目標というものにつきましては、これは税収の伸びが我々の予想したものより余り伸びなかったことということと、もう一点は、例の全世代型の社会保障計画というものの、まあ少子高齢化というのの、国難ですな、国難を克服するためこれは断固やらないかぬということで、選挙によって信任を受けた上で消費税率引上げによる増収分の使い道を見直したと、その世代等々に充てたということで、二〇二五年度の目標を実現するということは残念ながらできなかったということなんだと思っておりますが。 これは、基本的には、そういったものをきちんとやっていかないと、よく、この間の参議院の財金でしたかね、MMTって、モダンの話が先生から出ていましたけど、MMTって何の話か全然分かっておられない方の方が多かったように、あの席はそう思いましたけれども、ああいったような議論というのが出てきたり、いろんな意味で世界中そういった話が出てきておりますけれども、私どもとしては、ちょっとそういったような新しい理論の実験場にするつもりはありませんので、きちんとした対応を今後ともやっていかねばならぬと思っております。
○浅田均君 それで、プライマリーバランス、基礎的財政収支そのものについてお尋ねしますが、今の大臣の御答弁の中にありましたように、プライマリーバランス、基礎的財政収支の黒字化というのは非常に私どもも重要な指標であるというふうに考えております。 先般、MMT理論ですね、これは未来はもっと大変だって書いた新聞ありますけれども、モダン・マネタリー・セオリーですね、について大臣に質問させていただいたところ、大臣は非常に乱暴な考え方であるという御発言がありました。私もそういうふうに思っております。 MMT理論というのと、昨年、一昨年、非常に話題になりましたシムズ理論ですよね、FTPL、シムズ理論の中にあるFTPLというのはよく似ているんですが、実は違っていると。何が違っているかというと、さっきおっしゃったプライマリーバランスの黒字化、その黒字の累積和というのを物価上昇率で割ったやつですから、プライマリーバランスというのがその理論の柱の一つに組み込まれていると、そこがFTPLとそのMMT理論が一番違うところだと思うんですね。 それで、成長率に関しまして、一枚目の資料をお配りしておりますが、先般、大臣答弁されました、二〇一八年度で実質〇・九、名目〇・九、二〇一九年度で実質一・三、名目二・四と見込まれると発言されております。成長率は、これ二枚目、三枚目の資料を御覧いただきたいと思いますけれども、昨年七月の経済財政諮問会議に提出されましたこのベースラインケースですね、成長率を低く見積もった場合の成長率よりもまだ低いわけです、名目も実質も。 他方、このプライマリーバランスが均衡している場合、名目成長率が名目金利より高ければ税収の増加率が財政赤字の増加率を上回るので、政府債務は収れんしていく。つまり、財政赤字は赤字であっても維持可能であるという考え方、理論がありますが、財務大臣はこの考え方をどのように評価されますか。
○国務大臣(麻生太郎君) 二つあったんだと思いますけれども、最初の御質問に関しましては、昨年度の七月の中長期予想と今年度の一連の政府見通しとは少し数字が違っているという数字を話しておられるんだと思いますから、もうそれはそのとおりでありまして、私どもとしては、経済見通しは下方修正されたんだと私ども理解しておりますので、この見通しの数値が下方修正、その内容についてはちょっと、私よりはこれは、何といったっけな……(発言する者あり)茂木大臣に聞いていただいた方がよろしいんだと思っております。 それから、今のもう一つの債務残高対GDP比の、これは御存じのとおりのドーマーの定理というあの話なんだと思いますけれども、プライマリーバランスの、基礎的財政収支の水準にもこれ左右されますので、名目成長率と名目金利の大小の関係だけではなくて、少なくとも基礎的財政収支の水準にも左右されますので、現下の経済状況においては確かに足下は低金利と、超低金利になっておりますが、過去の状況というのを思い出していただくと、常に名目成長率が名目金利を上回るという関係にあったわけではありませんので、そういった意味では、将来の名目成長と名目金利の水準についてちょっと確たることを申し上げるというのはいかがなものかと思いますので、困難なんですが。 債務残高対GDP比を引き下げるということを安定的に実現していくためには、まずは経済成長と、経済成長を図って、次はプライマリーバランスをそれによって黒字化すると。縮小均衡ではなくて、拡大均衡ということでプライマリーバランスを黒字化して、その後は、利払い費を含めましたいわゆる、何というの、財政収支の改善というのを図って債務残高というものを漸減させていく、少しずつといっても確実に減らしていくということで、おかげさまでこのところ、新規国債発行率は、この内閣になりましてから何兆円、七兆円、八兆円下がってきておりますので、そういった方向では、確実に、ぱっと行くわけではありませんけれども、確実にその方向に向けて進んでおるというように考えております。
○浅田均君 今、ドーマーの定理に関して現在財務大臣がどのようにお考えになっているかという御答弁をいただいたわけでありますが、御答弁の中にもあったんですが、この成長実現ケースですよね、成長実現ケースで二〇二七年にやっと名目長期金利が名目GDP成長率に追い付くと。ベースラインケースですと、これが二〇二四年です。 だから、普通、金利が成長率を上回っているってピケティの話にありましたけれども、今はもう極めて低いんですよね、長期金利がもうゼロに張り付いている。異常な状態と言ってもいいと思います。これがそんなに長く続くとは思えませんけれども、これ日銀が、今大臣御発言になりましたけれども、異次元緩和をやめたら金利は跳ね上がるというふうに私は思うんですが、となれば、名目成長率が名目金利を上回るということはあり得ない。 残念ながら、この低い金利がずうっと続くというふうに考えざるを得ないんですが、日銀の異次元緩和を未来永劫に継続するという前提に立っておられるのではないと思いますけれども、この辺、お考えをお聞かせください。
○国務大臣(麻生太郎君) これはもう御存じのように、少なくとも赤字公債を再発行し始めたのは、一九九二年に始まっているんですけれども、この頃の借入金総額、政府の借入金総額が約二百七十兆円ぐらいだったと思うんですが、あの頃の金利は五・七とか五・五ぐらいだったと記憶します。 それが今は約四倍の一千兆円を超えて、金利はどうなったかといえば、普通は金利は上がらなくちゃおかしいのに、〇%というような事態というのは、これはいまだかつて、我々経済に関わった人間でこんな例は過去に一回もありませんので、今言われていましたように、マイナス金利だ、ゼロ金利だ、マイナス金利だというようなことも過去には例がないんですけれども、そういったような状態に陥っておりますので、今、日銀のこういったような状態が永久に続くというのは、ちょっと過去の例から考えればとても考えられる話ではありません。 しかし、今起きておる状況というのは、過去に起きたことがないことが起きておりますので、その意味では、なかなか先生、これ今どうなるかというのは、私どもとしては、こうなるであろうと言ってもそうならない可能性がありますので、いつか金利が上がりますよ上がりますよと大蔵省はずっと言って、オオカミ少年みたいなことになっていますから、そういった意味では、なかなか現実としては予測し難いことだとは思いますけれども。 少なくとも、アメリカのを見ましてもどこを見ましても、似たような状況にだんだんだんだんなってきているところもありますので、私どもとしては、ここらのところはよくよく監視して見ていくという以外に方法がありませんので、丁寧に丁寧に、安易な予測を立ててうかつにやるということは絶対すべきではないと、そのように思っております。
○浅田均君 今大臣の方からそういう御発言がありましたのでお尋ねしますが、統合政府論というのがありますね。財金一体の経済政策ということで、日銀があれだけ国債を買っていても、政府の負債の方が日銀のアセットで打ち消されるので心配することはないと、そういう統合政府論というのがあります。 それを私どもも別に支持しているわけでも否定するわけでもないんですけれども、中立的な立場で、最後はその統合政府の持っている、統合政府、ここまで大きくなったバランスシートの資産に国債が計上されていると、それから、負債のところに日銀の付与金利付きの当座があると、結局、こっちの金利が上がるか、こっちの金利が上がるかで全然変わってくるわけですよね。 一部の方は、こっちの国債の金利の方が上回るから大丈夫なんだと。もう悲観論、うちの会派の中にも強烈なのが一人おりますけれども、こっちの日銀付利、これ、景気が良くなったら金利が上がっていくのは当然だから、日銀が債務超過に陥ると。そういう二つの理論が、理屈がありますけれども、どちらかというと財務大臣はどちらを支持されますか。
○国務大臣(麻生太郎君) こういう時代になるといろいろ面白い話が、面白いというのはいかがなものかと思いますが、いろいろな御意見が出てきているのでありますけれども、御社の方々の話にちょっとくみするわけにはいかぬなというのが率直な実感です。財金でしょっちゅうお目にかかりますので、同じ話をずっと聞いておりますので、先生と意見が全然違う方がいらっしゃるんだなと思いながら毎回伺いますので、昨日も話をしておられましたので伺っておりましたが。 今、日銀なんかは、政府が株持っているんだから、日銀なんか子会社なんだから、子会社には金が幾ら掛かったって連結決算したらチャラじゃないかと、これも立派な、理屈としては成り立ちます。 だから、そういった意見というのは幾つも今の時代というのは出てきますので、私どもとしては、そういった、さっきのMMT、モダン・マネタリー・セオリーですけれども、あの話を含めましていろいろな意見が出てまいりますけれども、この際、やっぱり基本的には、そういったような話ではなくて、きちんとした普通の話をしておかないと、何となく、日本は確かにMMTをやれる数少ない、自国で自国の国債を発行し、外国に買われても、それは全部円でやってもらっておりますので、そういった意味では、あのMMTを実験できる可能性のある、極めて高い国というのでよく言われるんですけれども、日本がそれの実験場にするつもりはありません。
○浅田均君 誤解を解いておきたいと思いますが、私はかのハイパー何がしとは若干意見が異なりますので、別に内部分裂しているわけじゃないんですけど、経済的な考え方についてはいろんな考え方があって、それを党内でこれからまとめていきたいと思います。それをまたぶつけさせていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 終わらせていただきます。
○理事(高橋克法君) 以上で浅田均君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○理事(高橋克法君) 次に、吉良よし子君の質疑を行います。吉良よし子君。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 今日は、報道もあります東京福祉大学で一年間におよそ七百人もの留学生が所在不明となっている問題について伺いたいと思います。 この件、二十日になってようやく大学側が謝罪文をホームページ上で公表したわけですけれども、報道機関の取材に対しては、国策に沿っている、受入れは感謝されているなどと言っているようなわけです。この間、政府は留学生三十万人計画を掲げ、二〇一八年で二十九万八千九百八十人とほぼ達成と、大学側はこの国策に協力しているから問題ないと言わんばかりのコメントなわけですが、それでいいのかと。留学生三十万人計画を掲げた日本全体の留学生の受入れ体制そのものが今問われていると思うわけです。 ここで、大臣、文科大臣に伺いますが、東京福祉大学に在籍する留学生、二〇一八年で五千百三十三人、その八割の四千二百八人は研究生として受け入れられています。この研究生とは何なのか、お答えください。
○国務大臣(柴山昌彦君) 研究生ということなんですけれども、大学で学習する者のうち学位が授与されないいわゆる非正規の学生について、法令上の定義はありません。 なお、大学設置基準においては、研究生を含めた科目等履修生その他の学生以外の者の受入れに係る諸規定が置かれております。
○吉良よし子君 非正規の学生だと。じゃ、この学生に対しては受入れ定員に上限などあるのでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) この非正規の留学生について、法令上受入れの人数の上限は規定されておりません。
○吉良よし子君 受入れ上限ないと。 この間、正規の学生については大学に厳格な定員管理を求めているわけです。一方で、この非正規の学生については何の制限もない青天井と。これが、東京福祉大学が留学生をこの五年で十四・七五倍に激増させ、大量の行方不明者を出した土壌になっていると思うわけですが、この上限規制、必要だと思いませんか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 私は、法令上受入れの人数の上限は規定されないというふうに申し上げましたけれども、大学設置基準においては、科目等履修生その他の学生以外の者を相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないように専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加することなどが規定をされております。ということで、各大学においては、研究生などの非正規の留学生を受け入れる場合にも、こういった規定に基づき適切に対応していただく必要があります。 〔理事高橋克法君退席、委員長着席〕 留学生の受入れ規模が適正かどうかは、今の大学設置基準等に照らし、個々のケースにより個別に判断されるべきものであり、まずは東京福祉大学の研究生の状況についてしっかりと調査、確認を進めたいというように考えております。
○吉良よし子君 ということは、東京福祉大学は適正だということですか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 繰り返しになりますよう、本来、教育に支障のないように専任教員並びに校地、校舎の面積を処置するということが大学設置基準において規定されていることから、東京福祉大学のケースがどのようなものであったかということについて、しっかりと実地調査を含め確認をしたいと考えております。
○吉良よし子君 所在不明とされた学生からは、期待した授業内容じゃない、全然勉強できなかったなどのコメントが寄せられているという報道があるわけですよ。期待される教育内容ができていないと。 やっぱり、こういう意味では上限規制、絶対必要だと思うんですが、いかがですか。検討ぐらいしませんか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 調査結果を踏まえて、今後どのような規制等について必要かということも検討したいというように考えております。
○吉良よし子君 検討は必要だと思うわけです。 ここで、法務大臣にも伺いたい。 留学生の受皿というのは、大学等だけではなく、法務省が独自に告示を出した日本語教育機関、いわゆる日本語学校も受皿になっているわけですが、この日本語教育機関、現時点でどれだけあり、何人通っているのか、お答えください。
○国務大臣(山下貴司君) 告示された教育機関は、平成三十一年三月二十日時点で七百四十九校でございます。ここに通う、在籍する留学生について、法務省としては統計を有していないんですが、独立行政法人日本学生支援機構が実施した外国人留学生在籍状況調査によると、若干時期がずれますが、平成三十年五月一日現在の日本語教育機関に在籍する留学生数は九万七十九人であると承知しております。
○吉良よし子君 二十九万のうちの九万人、多くの受皿になっているというわけですけれども、じゃ、これらの機関はどうなのかと。 報道によると、バイトができるなどとうたって、出稼ぎ留学生の受皿、不法就労の温床となっていたり、教育の質の低下を指摘されている機関もあるというわけですが、こうした機関への規制、どうなっているのでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) これまでの取組について御紹介いたしますと、平成二十八年七月二十二日付けで日本語教育機関の告示基準を策定し日本語教育機関の適正化を図るとともに、平成三十年七月には一年間の授業期間について三十五週にわたることを規定し、そしてこの基準の見直しを行い、日本語教育機関の一層の適正化を図ったところであります。 さらに、昨年末に関係閣僚会議で了承された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策を踏まえ、日本語教育機関の告示基準を改正し告示からの抹消基準を厳格化するとともに、同告示基準適合性に係る定期的な点検及び地方入国管理局に対する報告等について日本語教育機関に義務付けることなどを検討しているところでございます。 今後、速やかに日本語教育機関の適正化を図ってまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 まあ一定強化をしているということですが、確認します。その抹消基準があるということですが、それに基づいた抹消件数というのは何件なのか。
○国務大臣(山下貴司君) これは、二十八年七月二十二日付けで策定された告示基準、現在やっておりますので、これまでにこの基準に基づいて告示から抹消された日本語教育機関は存在しません。ですので、今、更なる見直しについて総合的対応策に基づいて検討しているというところでございます。
○吉良よし子君 現時点ではまだないと。果たしてそれが、この規制の強化が、悪質な事業者やいわゆる留学生を食い物にしているそのやり方を淘汰するに至っているかどうかはまだ不明だということであります。いずれにしても、勉強したいと夢を持って来日している留学生を食い物にさせない、受け入れる体制に対する規制強化、欠かせないということは指摘したいと思います。 その上で、東京福祉大の件について、文科省の対応が余りに遅いとか不十分という指摘がこの間相次いでいるわけです。 ここで私も指摘したいんですけれども、まず、今年二月六日付けで東京福祉大学から文科省に出された回答書なるものがあります。その回答書の六番の中身、指定したところを御紹介いただければと思います。
○政府参考人(伯井美徳君) お答え申し上げます。 御指摘の学校法人から提出のあった回答書のうち、項目六の記載内容を読み上げさせていただきます。 平成二十八年度の除籍者は二百六十四名、内訳は、帰国者二、ビザの変更等三、所在不明者二百五十九、他大学合格者を含む退学者は百二十名です。退学者の内訳は、他大学進学三十五、就職等により在留資格変更三十八、帰国三十六、在留期間満了五、その他六。退学者名簿における措置内容欄で所在確認中として報告しておりますのは、上記のうち、二百五十九名となっております。 平成二十九年度の除籍者は四百九十三名、内訳は、帰国者五、ビザの変更等四、所在不明者四百八十四、他大学進学を含む退学者は二百二十八名で、退学者の内訳は、進学二十二、結婚や就職等による在留資格変更四十三、帰国六十、在留期間満了九十一、その他十二となっております。退学者名簿における措置内容欄で所在確認中として報告しておりますのは、上記のうち、四百八十六名となっており、決して千名以上ではありませんと記載されております。
○吉良よし子君 千名以上かどうかというのはあれですけれども、お配りした資料を見ていただきたい。注目していただきたいのは下線部なんです。退学者名簿における措置内容欄で所在確認中として報告しているとある。この退学者名簿というのが資料二の方なんですけれども、これは文科省に提出、定期的に提出されている資料です。 東京福祉大学から提出されたその資料の措置内容の欄にそうした所在確認中という記述は実際あったのかどうか、大臣、お答えください。
○国務大臣(柴山昌彦君) この外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等についてにある退学者名簿に、御指摘のとおり措置内容を記載する欄はあります。
○吉良よし子君 いや、措置内容の欄に所在確認中という記述はあったのか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、ここの欄に所在確認中という記載はありました。
○吉良よし子君 あったわけなんです。では、それはカウントされたのでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) ちょっとこれ説明が必要だと思います。 事由の別、具体的には退学者等名簿に、退学者、除籍者、所在不明者の記載項目、この事由の別の欄のほかに、今問題となっている措置内容という欄が御覧いただいているとおり設けられているんですけれども、この東京福祉大学からの報告においては、事由の別の欄で除籍と記載した上で措置内容欄に所在確認中という記載が見られるものがありました。 文部科学省においては、本来確認すべき事項であるこの事由の別の記載に着目して今まで集計をしてきたところでありまして、このため、今、所在確認中という措置内容の欄についての集計は行っていないんですが、ただ、これ非常に特殊でありまして、東京福祉大学以外の大学では、この措置内容の欄においては、例えば法務省入国管理局へ報告ですとか帰国指導を実施など、具体的な内容についての記載をする例がほとんどというか、それがほぼ全てであります。東京福祉大学のように、除籍者と位置付けた上で措置欄に所在確認中と記載する事例はほかのところでは確認できておりません。
○吉良よし子君 あったのに見ていなかったわけですよね。ここは、東京福祉大については職員からの訴えもあったわけですよ。なのに、この措置内容欄見ていなかったというのはあり得ないと思うんですが、いかがですか。
○国務大臣(柴山昌彦君) そう御指摘をいただける部分ももっともな面もあります。 ただ、事由の別の欄で既に除籍とされていたことから、これ、先ほど山下大臣からも答弁があったように、所在不明者であるという認識はなかったわけです。
○吉良よし子君 いや、でも、所在確認中は所在不明者と同義だと思うわけです。結局、こういうのを見過ごしていたということになると、いや、ほかに見過ごしはないのかという疑念が湧いてくるわけです。 確認したいんですけど、先ほどの措置欄で退学、除籍、所在不明とあるわけですけど、その総数というのは現在で幾らになっているのか、直近、お答えください。
○政府参考人(伯井美徳君) 二〇一七年度に文部科学省に大学等から報告のあった退学者、除籍者、所在不明者の総数でございますが、それぞれ、退学者二千六百七人、除籍者二千二百三十二人、所在不明者十一人、合計四千八百五十人となっております。
○吉良よし子君 東京福祉大でいえば二十九年度にもう四百八十六件所在不明があったわけで、所在不明が十一名なわけがないわけです。ということは、退学や除籍の扱いの中にも所在不明がいるかもしれないという疑念が湧くわけです。 あわせて、法務大臣にも聞いておきたいと思います。日本語教育機関から法務省に報告のあった留学生の退学、除籍、その総件数、この一年、幾らでしょうか。
○政府参考人(佐々木聖子君) 法務省におきましては、各種の規則によりまして、日本語教育機関について、留学生が退学したときは地方入国管理局に対して報告することを義務付けておりましたり、教育機関につきまして、所在が不明になってから一定期間経過したところでなお所在が不明な場合にも入国管理局に届け出るように努めるということになっています。 私ども、これらの届出を受けて、個々の留学生のその在留状況の把握に努めて、個別の在留審査、在留資格取消し手続に活用しているものでございますけれども、総数として集計してはおりません。
○吉良よし子君 集計していないというので、それで本当に問題の有無、全体像、正確な数字を把握していると言えるのかどうかというのはやはり疑念があるわけです。 やはりその総数の把握と併せて、退学、除籍とされた中にも行方不明者が含まれていないかどうか、改めて全ての教育機関、検査、精査するべきだと思いますが、両大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今回の一連の全体像が徐々に明るみになってくる中で、今おっしゃるような御指摘はごもっともであります。 今後は、定期報告の実施方法を改め、退学、除籍等の理由も提出を求めるなど、より的確に実態を把握できるようにしたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 日本語教育機関に関しましても、今後、告示基準の適合性に関する定期的な点検、報告に係る規定や、教育の質を確保するために日本語の習得度に係る規定などの新設を検討しているところでありまして、委員御指摘の点も含めて速やかに見直し作業を行い、適正化を図っていきたいと考えております。
○吉良よし子君 速やかにということでしたので是非方法を改めていただきたいんですけど、今回の問題、在籍管理の問題だと言われているわけですけれども、この間では、文科省も法務省も、様々な報告求める一方で、それを中身をちゃんと活用したり精査できていなかった、管理は全て教育任せだったということなわけですよ。 結局、行方不明者の皆さん、その下で期待した勉強ができなかったということで所在不明となってしまったような方々がいるわけです。教職員の皆さんからは、留学生を対象とするもうけプラン、やめさせてほしいんだと切実な声が上がっているわけなんです。なのに、そういう留学生を食い物にしたり、また教職員まで使い潰すような悪質なやり方が適切に取り締まれていないというのは本当にゆゆしき問題で、留学生三十万人と誇るべき状態では今はないと。 留学生の夢を潰さないよう、国の不十分な受入れ体制改めるよう強く求めて、私の質疑を終わります。
○委員長(金子原二郎君) 関連質疑を許します。田村智子君。
○田村智子君 今年も、保育園に入れなかったという切実な声が国会にも寄せられています。 朝日新聞は、三月十八日、東京二十三区と政令市など七十二自治体で、申込者の二七%、六万五千人余りが一次選考で不承諾、いわゆる保育園落ちたの通知を受けたと報じています。 安倍政権は保育の受皿を確保すると繰り返していますが、受皿なら何でもいいんじゃないんです。認可保育所の思い切った増設が必要ではないですか。
○国務大臣(根本匠君) 保育所、受皿整備とその質の確保、向上を車の両輪として進めることが重要だと思っています。 このため、保育の受皿として認可保育所などを中心とした整備を進めつつ、あわせて、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たし、さらに認可施設に移行するための運営費の補助等の支援などの取組を行っております。 引き続き、待機児童の解消に向けて、保育の受皿整備に全力を挙げて取り組みたいと思います。
○田村智子君 資料一、東京都の二〇一八年、保育ニーズ実態調査。保護者の利用希望は、公立認可保育所が五割を超え、私立認可保育所が四割、だけど利用できない、そういう人が多い。 もう認可保育所を増やしてほしい、この要求は明らかではないでしょうか。もう一度。
○国務大臣(根本匠君) 東京都の御指摘のニーズでは、利用を希望していたサービスとして公立認可保育所と回答した方が五一・九%と最も多くなっておりますが、その結果については、複数回答が可能な設問となっていることや、歴史のある保育所と小規模保育事業などの他の類型では認知度が大きく異なるので、異なっておりますので、直ちに公立保育所、あっ、公立認可保育所を求める声が圧倒的と判断するのはどうかなと考えますが、いずれにしても、受皿の整備に当たって、質の確保、向上を図りながら、待機児童の解消に向けて、認可保育所などを中心とした保育の受皿整備に全力を尽くしていきたいと思います。
○田村智子君 明らかな要求も分からないわけですよ。認可、特に公立認可を増やしてほしいという声が強いのに、だからこれに応えない。 待機児童対策として法改正までして導入したのが企業主導型保育です。認可保育所との比較で制度の概要を説明してください。
○政府参考人(小野田壮君) お答えします。 企業主導型保育事業は、事業主拠出金を財源といたしまして、企業が主体となって実施する保育事業に対し国が整備費、運営費を支援するものでございます。職員配置や設備につきましては、認可保育施設と同水準となってございます。 一方、認可保育施設の実施主体は市町村でございまして、その運営費につきましては、基本的には税財源、整備費につきましては税財源により予算措置されてございます。(発言する者あり) 職員配置、設備につきましては、認可の事業所内保育事業や小規模保育事業と同水準でございます。保育士の配置基準、認可保育所との関係でいいますと、認可保育所は全て保育士でございますけれども、企業主導型保育事業は二分の一以上となってございます。
○田村智子君 これレクのときに言ったんですけど、一つは、自治体が関与しないんですよ。内閣府が直接監督をすると。補助率は認可と同等、施設基準は準拠すると。保育士は認可保育所の半分でいいんですよ、配置は。 そういう企業主導型、昨年三月の定員充足率はどうですか。
○政府参考人(小野田壮君) 一月に、平成二十九年度企業主導型保育施設の定員に対する利用者数の状況について調査いたしました。この調査によりますと、平成三十年三月時点における定員充足率は、全体で六〇・六%、うちゼロ―二歳、七二・二%、三歳以上が二二・三%となってございます。
○田村智子君 これ、資料二を配りましたので見ていただきたいんですけど、待機児童の多いゼロから二歳児でも年度末で三割近い空きがあります。資料二はゼロから五歳児全体ですけれども、月別充足率を見ると、年度初めは五割以上空いているんですね。 一億総活躍プランで緊急とされた待機児童対策に企業主導型は有効ではなかったと思いますが、宮腰大臣、どうでしょう。
○政府参考人(小野田壮君) 企業主導型保育施設につきましては、現在改善を図ってございまして、十八日に取りまとめられた検討委員会報告におきましても、設置者の財務基盤が脆弱であったり、経営見通しが甘いままに開設された施設があるなどの指摘がございまして、この指摘を踏まえましてしっかりと改善をしていく予定でございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記止めて。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(宮腰光寛君) 充足率に関する今回の調査につきましては、制度が始まって二年目の平成二十九年度において運営を行った期間がある施設を対象としたものであること、今後、年間を通じて運営する施設が増えていく、つまりは定員充足率も上昇すると見込まれることを踏まえれば、引き続き状況を注視していくことが必要であるというふうに考えております。
○田村智子君 認可保育所は四月から一二〇%で入れてくれって厚労省言うぐらいなんですよ。これ、待機児童対策として有効じゃないのもう明らかじゃないですか。認可並みに公費助成するなら、認可保育所そのものの増設に予算を付ける方がはるかに有効ですよ。 しかも公立への要求が強いんですから、根本大臣、公立保育所整備の国の補助金、緊急に復活させてはどうですか。
○国務大臣(根本匠君) 公立保育所の整備、運営の費用の支援は、地方六団体の提案による三位一体改革、三位一体改革で一般財源化して、地域の実情に応じて、各市町村において適切に対応しているものと承知をしております。
○田村智子君 どこが待機児童が緊急対策なんですか。一番必要なところにお金掛けないでどうするかということですよ。企業主導型はもう待機児童対策として有効ではなかったのは、この充足率で明らかなんです。 それだけじゃありません。突然の休止も相次ぎました。世田谷区での事例を説明してください。
○政府参考人(小野田壮君) お答えします。 平成三十年十一月一日、同じ事業者が運営する世田谷区内の企業主導型保育施設二園につきまして、十月末日で職員が退職したことによりまして、うち一施設が事実上休園となりましたが、十一月二十八日に運営を再開してございます。また、残り一園は、休園せず運営を継続していると承知してございます。
○田村智子君 さらっと言いますけど、これ、休園になったところ、夕方子供を迎えに行ったら、あしたから休園になりますと突然言われたと、こういうことなんですよ。こんなの、保育事業としてあり得ない事態です。 私たち内閣委員会の視察で、世田谷区にも伺って直接話を伺いました。資料三、その際の配付資料ですけれども、休園が二園、継続困難二園、経営困難一園というふうにあるんですね、世田谷区だけでも。 では、全国では、企業主導型、現在運営されていないのが幾つか、また事業譲渡された施設はどれだけか、お答えください。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 休園している施設、今月一日現在で一施設ございます。これまでに事業譲渡された施設は、十一法人二十八施設ございます。施設整備後運営開始していない施設につきましては、施設整備完了後運営が開始されなかったために助成決定を取り消した施設が一施設ございます。
○田村智子君 その一園休止というのも、まだ全体調査中だからまだ出てくると思いますよ、世田谷区の数字ともかみ合わないわけですから。 これ、事業スタートから事実上二年しかたっていません。で、事業譲渡が既に二十八もあると。多様な主体の導入を目指し規制を緩くしたことで保育をまともに実施できない事業者が次々に参入した、これ明らかだと思うんですが、宮腰大臣、いかがですか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 企業主導型保育事業は、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童解消に貢献する大変重要な事業であります。企業の方々や経済団体からも評価されておりまして、また、多くの保育施設は高い志と理念を持って運営されているというふうに考えております。 一部にはこういう問題もあります。でありますから、検討委員会を設置をいたしまして、今後の改善方向について取りまとめをいただきました。その方向性に沿って、これから改善すべき点は早急に改善をしてまいりたいというふうに考えております。
○田村智子君 企業主導型、シフト制の労働時間への対応など、休日の保育とかシフトで働いている人の対応をするために、企業が従業員の多様な保育ニーズに応えるために設置するんだと、こういうふうに政府は説明してきました。しかし、従業員の保育を目的としなくても設置できるんじゃないでしょうか、確認します。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 企業主導型保育事業につきましては、従業員枠と地域枠というのがございます。また、設置形態につきましては、企業単独設置のほかに保育事業者が設置する型もございます。
○田村智子君 これ、世田谷区からお聞きしましても、そこで問題が多数起きているというんですよ。自分のところの従業員の保育を目的としていたら、それ悪いことできないですよ、評判落としちゃうから、企業の評判も落としちゃうから。しかも、最初からビジネス目的で参入できる仕組みを、こうやって保育事業者型ということで内閣府つくってしまっていた。そもそも、そうできる仕組みを持っていたんです。 しかも、コンサルタント会社が間に入ることで、保育と無関係の事業者も簡単に参入できるようになっているんです。私もインターネットで、企業主導型、コンサルタントと検索してみました。そうすると、企業主導型保育所をつくりませんか、施設の設備、整備、助成金申請、運営コンサルもお任せくださいと、こういう広告が次々と出てきますよ。 企業にとってもうけを上げられる仕組みになっている、そのことを知っているから次々と無責任な事業者も含めて参入しているんじゃないんでしょうか、大臣。
○国務大臣(宮腰光寛君) 当面早急に改善すべき事項に関する検討委員会報告では、保育事業者設置型について、施設の設置企業と利用者の間に雇用関係がないことから、実績の少ない事業者について保育の質や事業継続性の面で課題があることから、保育事業者設置型の新規参入や保育事業者への運営委託の場合には、五年以上の実績、事業実績のある者に限るべき、あるいは保育事業者設置型については、定員二十名以上の施設は保育士割合を七五%以上に引き上げるべきといった内容が示されております。 また、各施設において相談支援を受けたいとするニーズがあり、外部専門業者が対応することがあると承知しております。この点について、検討委員会の報告では、実施機関において開設後の相談支援は必ずしも十分な状況とは言えず、継続的に相談を、相談支援をしていくべきといった内容が示されております。 この報告書を踏まえ、内閣府としてできることから速やかにかつ着実に改善を図ってまいりたいと考えております。
○田村智子君 もう最初から仕組みに問題があったことを事実上内閣府も認めざるを得ないんですよ。 助成決定の審査の仕組みについてもお聞きします。 これまでの申請数、審査の体制と方法を説明してください。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 助成申請数でございますけれども、二十八年度、二十九年度の助成申請数につきましては、児童育成協会に確認したところ、平成二十八年度は一千二百三十五施設、二万七千百五十五人分、平成二十九年度は引き続き確認中でございます。 審査体制でございますけれども、協会の審査体制につきましてはこれまでも順次拡充を図ってきてございまして、平成三十一年三月一日現在、企業主導型保育事業の審査に携わる人数、人員は五十二名となってございます。
○田村智子君 私たちが児童育成協会で聞いた説明と違います。児童育成協会の体制、どうなっていますか。
○政府参考人(小野田壮君) 児童育成協会でその保育事業の審査に携わる人員が、この三月一日現在、五十二名というふうに伺ってございます。
○田村智子君 これ、増やしたということですね。 私たちが二月二十一日に内閣委員会で視察に行って受け取ったのが資料の四なんですね。 それを見ますと、企業主導型の保育事業を担当しているのは十七人と。これ、児童育成協会は、私、児童館事業など児童福祉の大切な取組してきた団体だというふうに思っています。だけど、保育事業の実績はないんですよ。この十七人の体制で、長く、今年度の決定予定含めると四千百三十九施設、こういうのに対応している。だから増やしたんです。緊急に増やしたんでしょう。 認可保育所では、最低基準をクリアしているかどうか、自治体が直接チェックをします。設置責任者との事前面談も行うのが通常です。世田谷区長は、申請者が他の保育所を運営していれば、九州だろうと実際に見に行ってどういう保育をしているのか確認すると話しておられますが、これは子供の命を預かるんですから当然のことだと思います。 ところが、企業主導型はネット申請で書面審査です。保育士配置は五割でよいなど基準も緩い。つまりは、審査は簡単、助成金は認可並み。どんどん参入してくださいと、そう言わんばかりの仕組みだったんじゃないんですか、大臣。
○国務大臣(宮腰光寛君) 委員お尋ねの事前審査につきましては、検討委員会報告におきまして、待機児童対策へ貢献すべく量的拡大、拡充に重きを置く一方、実施機関が行う事前の審査において、保育の質の視点が不足し、その結果、設置者の財務基盤が脆弱であったり、経営見通しが甘いままに開設された施設があり、定員割れや休止等につながったのではないかと指摘されました。必要に応じ、書面審査に加えてヒアリングや現地調査を行うなど、審査の精度の向上を図るべきであること、まずは財務面など適格性を審査し、次に事業計画等を審査することといった内容が示されております。 この報告書を踏まえ、内閣府としてできることから速やかにかつ着実に改善を図ってまいりたいと考えております。
○田村智子君 先ほど指摘したコンサル会社の一つがパソナフォスターなんですね。コンサルタントだけでなく事業受託もしていて、ホームページでは十二か所の企業主導型保育所を運営とあります。 ところで、企業主導型保育所への立入り監査、どのように行っていますか。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 企業主導型保育事業の実務を担う児童育成協会が、原則年一回以上の立入調査等を行っているところでございます。
○田村智子君 できないでしょう、こんな人数で北海道から沖縄まで。実際はどうしているんですか。
○政府参考人(小野田壮君) 児童育成協会の行う指導監査につきましては、株式会社パソナへ委託しながら実施していると承知してございます。 ただ、監査員に対しまして、児童育成協会が監査前に研修等を実施しております。また、監査終了後には監査復命会を開催し、監査の実施内容を児童育成協会において検証し、監査の質の向上を図っているところでございます。 また、パソナフォスターが運営している企業主導型保育施設につきましては、公平性の観点から必ず児童育成協会が監査に入ることとしてございます。
○田村智子君 そういう問題じゃないですよね。企業主導型保育事業をビジネスにしているパソナフォスターは、パソナの連結子会社なんですよ。これは利益相反のおそれがあります。なぜパソナに監督業務を委託したんですか。
○政府参考人(小野田壮君) お答えします。 企業主導型保育事業の指導監査は実施機関が担うものでございますが、現在の実施機関である児童育成協会におきまして、全国に点在する多くの施設を指導監査するために外部に委託することとし、公募によりまして株式会社パソナが選定されたと承知してございます。
○田村智子君 もうパソナ一社だけが受託しているんですよね。これ立入り監査、本当、そもそも企業主導型というのは立入り監査を企業に丸投げしちゃうと。審査も、私、本当は内閣府が責任持つって言ったのに、児童育成協会に丸投げでしょう。本当にひどいやり方だと思いますよ。しかも、その立入り監査を丸投げした企業の子会社が企業主導型保育に参入もできると。もう監督もゆるゆるの仕組みではないのかということなんですね。 保育の規制緩和の旗を振ってきた代表的な人物がパソナ会長の竹中平蔵氏ですよ。自治体のチェックはない、基準も緩い、それでも公費は認可並みに入る。この企業主導型の制度ができた途端に、まさにビジネスチャンスとばかりに旗振りの張本人の企業が監査を一手に引き受け、そして子会社が積極的に参入をする。これがまともな保育行政と言えるのか。宮腰大臣、いかがですか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 監査に関しましては公募により株式会社パソナが選定をされたわけでありますが、この点、今ほど御指摘の点につきまして、当面早急に改善すべき事項についての検討委員会報告におきまして、指導監査業務の一部を外部に委託する場合は中立性、専門性の確保が必要であること、これは当然であります。また、指導監査を行う者が施設の顧問を務める、あるいは資本関係がある等の一定の関係性を有する場合は、利益相反が生じないよう必要な措置を講じるべきであるといった内容が示されておりまして、それに従ってしっかりやっていきたいと思っております。
○田村智子君 もう検討会で言われている中身見てみると、何でこんな仕組みでスタートさせたのかって問題なんですよ。法案審議のときにも厳しく指摘しましたよ。 これで来年度更に二万人分増やすと言いますけれども、もう凍結すべきです。まずはこのゆるゆるの基準でつくられた施設の総点検をして、自治体が責任の持てる認可保育所に移行できるように支援していく、こういう抜本的な方向転換こそ検討が必要だと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 企業主導型保育事業の来年度以降の実施体制につきましては、検討委員会報告におきまして、まずは、国と実施機関との役割分担を明確にしつつ、実施機関に求められる役割とその要件を整理をし、その上で、本年夏をめどに改めて実施機関を公募し、選定することが適当であること、また、新規の実施施設の募集につきましては、選定された実施機関の下で実施されることとなるといった内容が示されております。 この方向性に沿って実施体制を見直し、再構築してまいりたいと考えております。
○田村智子君 こういう規制緩和の一番の犠牲になるのは子供たちですからね。私は、もう企業主導型、来年度は一旦凍結、これ強く求めておきたいというふうに思います。 次に、官房長官に来ていただきました。昨年十二月二十八日、官邸広報室長が行った内閣記者会への申入れについて質問いたします。 まず、申入れの内容を確認いたします。
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 御指摘の文書を読み上げます。途中、若干省略をいたします。 十二月二十六日午前の官房長官記者会見における東京新聞の特定の記者による質問について、事実誤認等がありましたとした上で、この事実誤認等につきましては、埋立ての現場では赤土が広がっている、琉球セメントが県の調査を拒否、沖縄防衛局が実態把握できていない、適法かどうかの確認をしていない、発注者の国が事実確認をしていないとの記者の質問について、事実に反する等の指摘を行っております。 また読み上げに戻りますが、当該記者については、東京新聞側に対し、これまでも累次にわたり、事実に基づかない質問は厳に慎んでいただくようお願いし、同社からは、事実に基づく的確な質問を心掛けるよう同記者を指導していく旨の回答を繰り返しいただいてきていたにもかかわらず、再び事実に反する質問が行われたことは極めて遺憾です。 官房長官記者会見は、官邸ホームページ上のインターネット動画配信のみならず、他のメディアを通じたライブ配信等も行われており、そこでのやり取りは、官房長官の発言のみならず、記者の質問も、国内外で直ちに閲覧可能になります。そのような場で、正確でない質問に起因するやり取りが行われる場合、内外の幅広い層の視聴者に誤った事実認識を拡散させることになりかねず、その結果、官房長官記者会見の意義が損なわれることを懸念いたします。 このような観点から、東京新聞の当該記者による度重なる問題行為については、総理大臣官邸、内閣広報室として深刻なものと捉えており、貴記者会に対して、このような問題意識の共有をお願い申し上げるとともに、問題提起させていただく次第です。 もとより、本件申入れは、官房長官記者会見における記者の質問の権利に何らかの条件や制限を設けること等を意図したものではありません。官房長官側においては平素より、事実関係の把握に努め、正確な情報発信に最大限留意しつつ日々の会見に臨んでいることを御理解いただき、メディア側におかれても、正確な事実を踏まえた質問をしていただくよう改めてお願いするものです。 メディア、政府の双方にとって有意義な形での官房長官記者会見の運営、実施のため、引き続き御協力いただけるようよろしくお願いいたします。 以上でございます。
○田村智子君 その申入れの全文と添付資料、資料配付をいたしました。 この添付資料では、東京新聞記者の辺野古への土砂投入に関わる質問のうち、問題とされる部分にアンダーラインがありますね、先ほど御指摘いただきました。まずこの、埋立ての現場では、これ、今、赤土が広がっております、これ何が問題なんですか。
○国務大臣(菅義偉君) 埋立ての現場では、これ、今、赤土が広がっておりますという記者の発言については、現場では埋立区域外の水域への汚濁防止措置を講じた上で工事を行っております。あたかも現場で赤土による汚濁が広がっているかのような誤った事実認識を拡散されることになるんじゃないでしょうか。
○田村智子君 これ、添付資料には、表現は適切ではないと書いてあるんですよ。これ事実誤認じゃなくて、記者の表現、言い方を問題にしているんじゃないんですか。
○国務大臣(菅義偉君) 今私が答えたとおりであります。
○田村智子君 いや、私も赤土広がっているというふうに思いましたよ。これ、見解の相違。だから、表現が適切ではないと書いてあるじゃないですか。事実誤認なんですか、これ。
○国務大臣(菅義偉君) 汚濁防止措置を、閉めて、そこでシャットアウトしているわけですから、外海には漏れていないということをモニタリングもしております。
○田村智子君 いや、一点言えば、これは区域外のことなんか言っていないですよ、埋立ての現場でと言っているんですよ。だから事実じゃないと言えないんですね、官房長官。 じゃ、次。適法かどうか確認をしていない、発注者の国が事実確認をしていないという部分もアンダーラインがあります。 まず、確認いたします。十二月二十一日、沖縄県知事と土木建築部長が土砂投入に対して政府に文書を提出しています。その内容はどういうものですか。
○政府参考人(辰己昌良君) 十二月二十一日に沖縄県知事から沖縄防衛局長に文書が出されていますが、その内容をかいつまんで要点だけ申し上げますと、貴局において改めて、貴局、これ沖縄防衛局ですが、今般投入された土砂の性状試験を行い、投入した土砂による環境影響の有無に係る調査を実施するよう求めるとともに、本県としても、投入された土砂の性状等を確認する必要があることから、土砂を投入した区域における県の立入調査及び性状試験用の土砂の提供に応じるよう求めると。 この点につきましては、土砂を投入した区域における県の立入調査はその後行われております。
○田村智子君 その後って、いつですか。
○政府参考人(辰己昌良君) 一月三十日に赤土等流出防止対策について沖縄防衛局が県による立入りの要請に応じており、その日に県の職員による現場への立入り及び現状確認が行われておりますが、特に指摘等は受けておらないという報告を受けております。
○田村智子君 だから、十二月二十一日に、県は、粘土分を含む土砂があるんじゃないのかと、つまり赤土のことですよ、その国の性状の分析が、もう二年以上前のものが混じっているじゃないか、信用できないというふうに言っているわけですよ。県による土砂の立入調査を求めているわけですよ。東京新聞の記者は、これを踏まえて十二月二十六日に先ほどのような質問をしているんです。 これを事実誤認と言うならば、政府の説明と異なる意見は事実誤認ということになるんじゃないですか。
○政府参考人(辰己昌良君) 十二月二十六日の記者会見による当該記者の質問は、埋立材の販売業者が県の調査を拒否しているという質問でございましたが、当該業者は県による立入調査を既に十二月十一日と十四日に受けているということでございます。
○国務大臣(菅義偉君) 今、販売業者、琉球セメントと名前まで出しているんですよ。それはひど過ぎると思いませんか。事実と違います。(発言する者あり)いやいや……
○委員長(金子原二郎君) 御静粛に。
○国務大臣(菅義偉君) いや、書いています。質問のときに言ったんです。それは是非御覧になっていただければ分かります。 それと同時に、今申し上げましたけど、埋立工事前に埋立材が仕様書どおりの材料であることを確認しており、沖縄県に対し、要請に基づき確認文書を提出しており、明らかに事実に反するということであります。
○田村智子君 私が聞いているのは二問目の方なんですよ。 適法かどうかの確認をしていない。県は、適法ではないと、この土砂投入は、そういう立場を取っていますよ。立入調査も求めているんですよ。この沖縄県の立場で質問をしたことが事実誤認だと言うんですか。見解の相違ではないんですか。
○政府参考人(辰己昌良君) その時点におきまして、沖縄防衛局においては、材料承諾願、これに添付された形で確認を取っており、そのことについて沖縄県にも十二月十四日にこの文書を提出しているところでございます。
○田村智子君 だから、県がその試料には重大な疑義があると言っているんです。その立場で質問をしていることを事実誤認と言うんですかと聞いているんですよ。
○国務大臣(菅義偉君) 今私申し上げましたように、埋立材が仕様書どおりの材料である、そのことを確認しており、沖縄県に対し要請に基づき確認文書を提出しており、明らかに事実に、違うんじゃないでしょうか。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(菅義偉君) 沖縄防衛局が実態把握できていない、違法かどうかの確認はしていない、発注者の国が事実確認をしていないという記者の発言については、沖縄防衛局は埋立工事前に埋立材が仕様書どおりの材料であることを確認しており、沖縄県に対し要請に基づき確認文書を提出しており、これは明らかに事実と反するんじゃないでしょうかということです。
○田村智子君 もうそれは政府の説明と違うものを事実誤認と決め付けているということですよ。 次、申入れ文書では、当該記者による度重なる問題行為については、総理大臣官邸、内閣広報室として深刻なものと捉えており、貴記者会に対して、このような問題意識の共有をお願い申し上げると言っているんですが、一体何を内閣記者会に求めているんですか。
○国務大臣(菅義偉君) この前、私……(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 御静粛に。御静粛に。
○国務大臣(菅義偉君) 私、何回も申し上げましたけど、このときに至るまで、いわゆるエンバーゴを破って平気で質問をしたり、あるいは外国人権委員会が、国連人権委員会が、特別報告者の面会依頼をドタキャンしたと質問されて、そうした面談をする事実も、事実もなかったんです。あるいは、午前中の会見で官房長官は個々の相談記録は個別に答えないという、私が言っていないことまで引用して言っているとか、そうしたことがあったので。 今日、官房長官記者会見というのは、特定の、この記者の方だけなんですよ、事実誤認の質問を平気で言い放つんです。普通、事実と違ったら訂正をするんじゃないでしょうか。そうしたことを一回もされていないんです。 そして、官房長官記者会見の場というのは、まさにインターネット動画や日テレNEWS24でこれ同時配信されていますから、それは、ですから、そういうテレビの中で報道されていますから、そういう中で、私の発言内容に加えて、記者の発問、質問も国内外で直ちに視聴可能であります。そういう中で事実に基づかない質問をすることが繰り返された場合、内外の幅広い層の視聴者に誤った事実認識を拡散される、そういうことも繰り返し行われてきたんです。 そして、沖縄の問題もそうじゃないですか。今言われたとおりです、言ったとおりです。
○田村智子君 答えていないんですよ。 だから、何を内閣記者会に期待しているんですかと聞いているんです。
○国務大臣(菅義偉君) 官房長官記者会見の場では、まさにこの特定の記者が事実に基づかない質問をしたり、質問に入る前に個人的な意見や主張を繰り返し述べることが幾度も見られたことから、内閣広報官や官邸報道室長から東京新聞に対し申入れの文書を出したと。 これまで実は数回あったんです。しかし、残念ながら、誤った事実に対して訂正も何もしないで、その会見の場で言い放つ、こんなことは、やはり私は、この官房長官の記者会見の本来の趣旨を台なしにしているんじゃないでしょうか。
○田村智子君 答えていない。 申入れというのは、何らかのアクションを期待して行うものなんですよ。内閣記者会に何を期待して申し入れたのかと聞いているんです。
○国務大臣(菅義偉君) 事実に基づいた発問を、質問を是非してほしい、そして、自らの意見や主張を長々とそうした記者会見の場で行って、そのままテレビに流れるわけですから、やはり、そこはやはり限度というのがあるんじゃないでしょうか。 そして、内閣記者会にも、そのような懸念を共有していただくとともに、正確な事実に基づく質問を心掛けていただくよう協力を求め、そのような文書の申入れをしたということであります。
○田村智子君 そうすると、東京新聞にも何回も申し入れたと言っていますね。しかし、なかなか変わっていない、だから記者会に申し入れた、こういう答弁も過去に行っています。ということは、当該記者の質問が変わるように何らかの行動を内閣記者会に期待しているということですか。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 御静粛に。
○国務大臣(菅義偉君) 今まで、例えばエンバーゴを破って質問をする、そうしたときに申入れはいたしました。 さらに、国連人権委員会特別報告者を、私が面会のドタキャンをした。面会の依頼もなかったんです。東京新聞に申入れしましたら、事実誤認があったと回答がありました。 また、質問に入る前に個人的意見、主張を繰り返し述べておりましたから、そこに対しても申入れをしました。記者会見の場で官房長官に意見を述べるのは当社の方針ではありませんという回答がありました。 また、午前の会見で長官は個々の相談記録は個別に答えないという話でしたという言及がありました。私は午前中そうしたことを言ったことはなかったものですから、これについて申入れをいたしました。そうしたら、東京新聞からは言い間違いだったという回答がありました。 さらに、沖縄の自民党議員の行動に対し、繰り返して暴挙ということを何回も繰り返したんです。これについて、東京新聞からは、表現を繰り返したことは穏当を欠き、避けるべきでした。 こうしたことがずっと続いているんです。ですから、先ほど記者会にも広報室で申し入れたんだろうと思います。
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。 特定の何か、具体的にどのようなアクションを期待しているのかということでございますけれども、アクションを期待しているのではございませんで、先ほど官房長官から御答弁ありましたとおり、内閣記者会にも今のような懸念を共有していただくとともに、正確な事実に基づく質問を心掛けていただくよう協力を求めて、室長が御指摘の文書による申入れを行ったものでございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 静かに。
○田村智子君 事実と違うことを聞かれたんだったら、官房長官は幾らでも反論する機会を持っているんですよ。今までだって国会答弁で幾らでもやってきたじゃないですか。 しかも、東京新聞への申入れ見てみれば、事実誤認と指摘されるようなものよりも、むしろ記者の言い方、表現の仕方、それが問題だという申入れの方が多いですよ、一つ一つ見てみると。そうすると、内閣記者会に特定の記者を問題視することを共通認識にせよと求めているんですよ、これは事実上。だってそうでしょう、東京新聞の当該記者による度重なる問題行為について問題意識の共有をお願い申し上げると言っているんですから。これ以外ないですよ。それ以外ないですよ。ですから、政府の見解と異なる立場で質問すればこうなるよという見せしめじゃないですか。
○委員長(金子原二郎君) 時間が来ております。
○田村智子君 だからこそ、今多くの報道関係者が表現や報道の自由を守れと、そう危機感を持って異議を唱えている……
○委員長(金子原二郎君) 時間が来ています。
○田村智子君 このことを厳しく申し上げて、質問を終わります。
○委員長(金子原二郎君) 以上で吉良よし子君及び田村智子君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、薬師寺みちよ君の質疑を行います。薬師寺みちよ君。
○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 今日は、妊婦加算につきまして議論をさせていただきたいと思っております。 この妊婦加算、この予算委員会でも問題になりましたし、私も厚生労働委員会の方でも質疑をさせていただきまして、現在、凍結ということでございます。決してこれが中止されたわけではございません。 我々の議論の後、検討会も設置されたと伺っております。その検討会の設置された目的とまず状況につきまして教えていただけますでしょうか、お願い申し上げます。
○政府参考人(樽見英樹君) 妊婦加算につきまして、昨年大臣に御判断をいただきまして当面凍結ということにさせていただいたわけでございますけれども、今年二月に妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会というものを設置をいたしまして、妊産婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健医療体制の在り方について議論をいただいております。 第一回目、二月十五日、それから二回目、三月十五日ということで、二回検討会を開催いたしまして、これまで妊産婦の診療等に従事されている産婦人科の医師の皆様方からのヒアリングなどを行ったところでございます。また、検討会における議論に資するデータを収集、分析するということを目的といたしまして、妊産婦の方々を対象としたアンケート調査を実施をしているところでございます。次回以降の検討会において、その調査の状況、結果というものに基づいても議論をさせていただきたいというふうに思っているところでございまして、今後、五月ないし六月を目途に検討会における議論の取りまとめをお願いしたいというふうに考えているところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 これ、しっかり議論をする必要があると思っております。妊娠をしていらっしゃる女性のやっぱり診療って大変難しゅうございます。お薬一つ投与するにしても、そのおなかの中の赤ちゃんにどんな影響があるのかということが分からずに、むやみやたらに私どもも処方するわけにはまいりませんので、挙げ句の果てにはたらい回しをされてしまうような場合もございます。 しっかりとこの検討会のその結果を受けて、大臣、どのようなことを今後実施なさっていらっしゃる予定でしょうか、教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 今、検討会で様々議論しておりますが、具体的に検討事項は、妊産婦の保健医療に関する現状とニーズの把握、妊産婦が安心できる医療提供体制の充実、妊産婦の健康管理の推進、妊産婦に対する保健医療体制に関連する事項、こういうものを検討事項として御検討をいただいており、その検討結果を踏まえて適切に対応していきたいと思います。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 適切にということは、しっかりとどういう結果になったのかということを私は広報していただきたいと思っております。 なかなかこれ御理解いただけなかったということもありますし、実は同じ加算というものが六歳未満の乳幼児にも行われております。資料一にもお配りいたしておりますけれども、妊産婦と同じ加算が実は子供たちにも行われている。実は窓口負担が高いわけなんです、本来であると。しかし、なぜこれ問題にならなかったかと申しますと、結局、乳幼児医療費助成制度というものが全市町村で行われているために窓口負担がゼロだから、これは今まで問題になってこなかったんです。妊婦の皆様方だけが窓口負担が重たくなった、だからこそ今回は妊娠税ではないかというような大変厳しい御批判も受けたと思います。 この医療費助成というものを妊婦の皆様方に対しても行っている実は自治体があるということが分かってまいりました。どのくらいの自治体がこの妊婦の皆様方に対する医療費助成行っているのか、局長、教えていただけますか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 妊婦に対する医療費助成ですけれども、これは地方自治体が独自に実施しているものでございまして、厚生労働省におきましては、この当該助成制度を実施している自治体さん、網羅的には把握しておりません。
○薬師寺みちよ君 だから残念なんです。とてもこれは大事なことだと思うんです。 実は、母子保健という、いわゆる妊婦の皆様方とお子さんってやっぱり一体になって、ここに自見先生もいらっしゃいますけれども、これからしっかりと子供だけではなく妊婦さんも併せて、成育基本法のような中でも、私ども、母子保健法の中でもうたっております。ということは、ここで、子供だけがそうやってただになって、妊婦の皆様方にとってはそうやって負担が加算されるというような考え方自体がもう既に私は間違っているんではないか。母子一体として医療も支援していくという考え方、そして医療費も支援していくという考え方が、私はこれ少子化対策の立場からも重要かと思いますけれども、少子化担当大臣としてどのようなお考えをお持ちでいらっしゃいますでしょうか、お願い申し上げます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 少子化社会対策大綱におきましては、母体や子供へのリスクを低減し、安全かつ安心して妊娠、出産ができる環境整備が重要であることから、妊娠、出産に関する経済的負担の軽減や相談支援の充実、そして周産期医療の確保、充実などの施策を掲げております。また、内閣府の調査によれば、どのようなことがあればあなたはもっと子供が欲しいと思うと思いますかという問いに対して、妊娠、出産に伴う医療費の補助と答えた方が五割以上という結果になっております。 安心して子供を産み育てることができる母子保健医療体制を充実させることは、少子化対策としても重要であると認識いたしております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 しっかりとその辺りをもう少し省庁を横断して共有をしていただきたいと私は思っているんです。 二〇〇三年に議員立法で成立しました少子化社会対策基本法以来、少子化対策を所管する担当大臣というものが置かれまして、これまでも、大綱が閣議決定されて、様々な施策が打たれてまいりました。しかし、今のように、調査が行われたとしても、結局はそうやって省庁横断的に情報が共有されていないがために、すごく、何をやりたいの、この政府はというのが分からないような施策というものがぽつぽつぽつぽつ切れるようにして出てきております。まさにこの妊婦加算というのがその一つではないかと私は考えております。だから、支援するんだったらしっかり支援するように、もしその支援していただいたような自治体があるのであれば、そこにインセンティブを付けるような形でも私はよろしいんではないかと思っております。 その中で、是非大臣、基本的な認識の中で、やはり少子化対策、これからもっと進めていかなければならないですよねというところで、是非、その引き継がれてきている中で御自身が一体何をやりたいかということを表明していただきたいんですけど、お願い申し上げます。
○国務大臣(宮腰光寛君) なかなか難しい御質問であります。 基本法制定以来、三次にわたり対策大綱を決定をいたしまして、政府を挙げて各般の施策に取り組んでまいりました。その中で、委員御指摘の妊産婦に対する良質かつ適切な医療が提供されるという体制整備につきましても、基本法において、充実のために必要な施策を講ずるものとされており、厚労省を中心にその充実に努めてきたと承知をいたしております。平成の三十年間で、出生率、一・五七から一時は一・二六まで落ち込みましたけれども、ここ数年は一・四台でほぼ横ばいで推移をいたしております。 少子化の問題は、結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合って生じておりまして、その効果が現れるまでに長い時間を要します。これは、もう今回、全世代型社会保障の実現ということで、幼児教育、保育の無償化も進めるということになりました。政府を挙げて、この少子化対策、あるいは産み育てやすい環境の整備に取り組んでいくべきではないかというふうに考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 やはり、まさにその産み育てやすいというところにおきましては、これ、少子化対策の総合的な推進につきましても今回予算が付いております。資料二にも準備いたしておりますけれども、地域少子化対策重点推進交付金というものが九億五千万、これ、厚労省の予算に比べましたら大変小さなものだなというふうに私は考えておりますけれども、こういう中で、もし自分たちのところで妊産婦の皆様方のこの医療を支援したいという自治体が現れてきたときに、この医療費助成にも充てることができないのかなというふうに考えておりますけれども、統括官、どのような御意見をお持ちでしょうか。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 地域少子化対策重点推進交付金は、地方自治体が地域の課題や実情に対応して実施する結婚に対する取組、結婚、妊娠、出産、子育てに温かい社会づくり、機運の醸成の取組を支援するものでございまして、具体的には例えば結婚支援センターの設置などを補助するものでございます。 このため、この交付金によりまして、委員お尋ねのありました医療費助成のような子育ての分野における直接的な給付を行うことは困難でございますけれども、例えば、妊婦も含めました子育て世帯を応援する子育て応援パスポート、これは協賛店舗におきましてパスポートを提示することで商品の割引や優待サービスを受けることができるような仕組みでございます。この取組につきましては本交付金におきましても交付対象としているところでございまして、こうした取組が進むことによりまして、妊婦の負担の軽減にもつながるのではないかというふうに考えてございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 やはり、安心して産み育てるためには、お子さんが生まれた後ではなく、もっとその妊娠したときからの継続した支援というものが、何とか私ども、分かりやすいような形で、国民の皆様方にも理解されやすいような形で広報もしなければなりませんし、かつ、その地方自治体がそういうことをやったときにしっかりインセンティブも私は付けるような予算も組んでいただきたいと思います。 財務大臣といたしまして、子供を産み育てる若い世代にとって今後どのような財政的な支援が必要かとお考えなのか、教えていただけますでしょうか、お願い申し上げます。
○国務大臣(麻生太郎君) 今御指摘のありましたように、この少子高齢化というのは、多分日本にとっては中長期的にはこれは国難と言えるべきものなんだと思っておりまして、経済面ではこれは間違いなく成長の制約になりますし、また財政面でいっては少子化という支え手の方の減少というのを通じて財政健全化の足かせになると、この二点からして極めて大きな問題なんだと思っておりますので。 私どもとしては、今、全世代型という話が出ておりましたけれども、社会保障制度の転換というのをやっていかないと、かつてのような六人の、何というか、勤労者が一人の高齢者というような時代とは全然人口構成の比率が違ってきておりますので、そういった意味では、安心して子供を産み育てることができる社会というのはどういう社会なのかというと、今の子育てに物すごくお金が掛かるというような話になって、昔と随分時代が違ってきているのは確かだと思っております。豊かになったかって言えば間違いなく豊かになっていますけれども、そうですね、やっぱりランドセル、今どきズックのランドセルしょっている人は一人もおりませんから。私らのときは革のランドセルは一人しかいませんでしたから、全校で。 だから、そういった時代に育っておりますんで、時代が違っているんだと思いますんで、そういった意味では、今回、消費税の引き上げる分の使い道を見直して、消費増税分を活用して、三十一年度の予算においては、幼児教育の無償化とか待機児童の解消とか、そういった保育の受皿等々の拡大を行うということにさせていただいたんだと思っておりますんで、今後の活用につきましては、いろいろな意味でこの増収分を活用させていただいて、さらに高等教育の無償化等々を実施していく、そういった形で育てるに当たっての経済的負担というものを考えていかないといかぬのであって、これは長期的に掛かるんであって、よくフランスが例に出ますけど、フランスはこの少子高齢化をドゴールのときからスタートさせておりますから、そういったような長期的なことを考えなければなかなかいかないんだと、私どもは基本的にそう思っております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 本当にこれは私どもが真剣に、まずは国会が取り組まなければならない問題だと思っております。 この少子化ということは、もう今からもし産み育てたとしても、二十年後、三十年後にしかまた成果が出てこないというところで、生産年齢人口がどうしてこれだけ減ってしまったのかということを、本当に、これからの世代の皆様方の負担にならないようにするためにはどうしたらいいのか、是非、省庁間、しっかりと連携を取りながら施策進めてくださいませ。よろしくお願い申し上げます。
○委員長(金子原二郎君) 以上で薬師寺みちよ君の質疑は終了いたしました。(拍手) 次回は来る二十五日午前八時五十五分から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後七時五十八分散会