文教科学委員会 第14号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2019/06/20
会議録
○委員長(上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、小川敏夫さん、徳永エリさん、北村経夫さん、赤池誠章さん、橋本聖子さん及び水落敏栄さんが委員を辞任され、その補欠として蓮舫さん、藤木眞也さん、足立信也さん、元榮太一郎さん、佐藤啓さん及び自見はなこさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(上野通子君) この際、柴山文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。柴山文部科学大臣。
○国務大臣(柴山昌彦君) 当委員会における五月二十一日の神本美恵子議員の御質問に対する答弁において、沖縄県教育委員会が県民投票に係る模擬投票を生徒に指導する際の注意喚起を学校に通知した件に関し、沖縄県教育委員会から入手した文書を基に、一月三十日に連絡票を送付した後、改めて二月四日に通常の選挙に準じた指導をお願いする旨のファクスがなされているとの発言をいたしましたが、当該依頼はファクスにて通知されたものではなく、沖縄県教育委員会が二月四日に主催した定数内示等に関する校長説明会において口頭にて発言したものでした。 ここに、さきの発言を訂正し、おわび申し上げます。 ─────────────
○委員長(上野通子君) 学校教育の情報化の推進に関する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員盛山正仁さんから趣旨説明を聴取いたします。盛山正仁さん。
○衆議院議員(盛山正仁君) ただいま議題となりました学校教育の情報化の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、情報通信技術であるICTを活用した教育について、教育の質の向上や教育格差の是正に果たす役割が注目されており、地方公共団体や学校においては、ICTを活用した学習活動の充実に向けた様々な取組が行われてきております。ICTについては、時間的、空間的制約を超えること、双方向性を有すること等がその特性とされており、学校においても、このような特性を効果的に活用し、子供たちの興味、関心を高め、理解しやすい授業等を実現することが重要であります。 この点、学校教育法が昨年改正され、本年四月から新たにデジタル教科書の使用が認められるようになったことから、今後は、デジタル教科書の活用により、子供たちの理解が進むとともに、多様な学習ニーズへの対応が期待されているところです。 その一方で、ICTの活用を進めるに当たっては、授業での効果的な利用が期待される質の高いデジタル教材が不足していること、ICT機器の整備や校内ネットワーク等の構築にコストが掛かり、地域によってその整備状況に差異が生じていること等が課題となっております。 そこで、本案は、全ての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることができる環境の整備を図るため、学校教育の情報化の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、学校教育の情報化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、学校教育の情報化の推進に当たっての基本理念として、ICTの特性を生かし、児童生徒の能力、特性等に応じた教育や双方向性のある教育等の実施による知識及び技能の効果的な習得、デジタル教材による学習とデジタル教材以外の学習を組み合わせる等の多様な方法による学習の推進、家庭の経済的な状況等に関わりなく、全ての児童生徒が学校教育の情報化の恵沢を享受できること等を定めることとしております。 第二に、学校教育の情報化の推進に関し、国、地方公共団体及び学校の設置者の責務を定めるとともに、政府は、学校教育の情報化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととしております。 第三に、文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針、期間、目標等を定めた学校教育情報化推進計画を策定することとしております。また、都道府県及び市町村は、国の計画を基本として、その地域における計画を策定するよう努めることとしております。 第四に、学校教育の情報化の推進に関する基本的施策として、デジタル教材等の開発及び普及の促進、適切な内容のデジタル教材をデジタル教科書として使用するための教科書制度の見直し、障害のある児童生徒の教育環境の整備等の施策を講ずることとしております。 最後に、本案は、公布の日から施行することとしております。 以上が本法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(上野通子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子でございます。 ICT機器を活用して子供たちの学びを充実させていくことは大切な取組です。本法案は、学校でのICT環境整備を進めるものであり、賛同できるものであるということを初めに述べた上で、以下、質問をしたいと思います。 まず、提案者に伺いたいと思います。 昨年、デジタル教科書をめぐっての質疑の中でも、私は、コンピューター、無線LANなど、ハード、ソフト、ネットワークといったICT環境そのものが地方自治体間、学校間で格差があるということを指摘しまして、自治体任せにしないで国として取組を進めるべきだと指摘をしたところであります。 本法案で、地方間、学校間で格差を生まないよう国として学校ICT環境の整備を進めていく、そういうことでよろしいでしょうか。提案者、お願いいたします。
○衆議院議員(高井崇志君) 吉良委員にお答えをいたします。 本法案では、基本理念として、第三条第三項において、学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、居住する地域、障害の有無等にかかわらず、ひとしく学校教育の情報化の恵沢を享受できるよう行わなければならないと規定しておりまして、委員御指摘のとおり、地方間、学校間で格差を生まないようICT環境の整備が進められるべきと考えております。 また、法案第十五条では、国が学校におけるICTの活用のための環境の整備に必要な施策を講ずべきことを規定しておりまして、国として情報通信機器の導入を始めとする環境の整備を推進していくこととなると考えております。
○吉良よし子君 是非、地方間、学校間での格差を生まないように努力をしていただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。 また、同じく昨年の質疑では、デジタル教科書の利用について様々な意見がある中で、その効果があるというものもある一方で、子供たちの心身、健康面への影響に対する懸念もあるということが議論されたと思っております。 タブレットPCを使うことに邁進する余り、筆記具を用いて実際に手で書くこと、若しくは声を出して文章を読むといった活動、軽視することがあってはならない、タブレットPCの活用については、それが最もふさわしい場面で活用することが大切であることだと思います。その最もふさわしい場面の判断というのは、まさに日々その教育に当たっている教師、そして学校現場の判断が優先されるべきものだと考えるわけですが、改めて提案者に伺いたいと思います。 このICTの活用に当たっては、学校現場の自主性を阻害しないように配慮すること、これは何よりも重要だと考えますが、その点いかがでしょうか。
○衆議院議員(城井崇君) 学校におけるICT活用の推進については、政府の教育振興基本計画でも言及され、これに基づいて、各地方自治体においてその地域の実情に応じて進められているところでございます。学校現場の自主性を阻害しないように配慮することが重要であることは御指摘のとおりであります。 本法案でも、委員御指摘の趣旨から、第八条第三項において、学校教育の情報化の推進に関する計画は教育振興基本計画との調和を保つことといたしております。
○吉良よし子君 是非とも、自主性を阻害しない、学校現場の自主性を何よりも最大限重視していただきたいと思っております。 また、このICT教育を進めるに当たって、ICT機器、ネットワークの整備といったハード面の整備がそもそも進んでいないということは本当に課題なんですけれども、それらが、じゃ、導入されればそこで終わりというわけでもないと思うわけです。 機器やネットワークを導入、整備した後も、学校現場では、その機器の保守、整備など、継続的なメンテナンスなどもある手の掛かる業務が働き方改革を進めるべき学校現場で逆に増えてしまうといった懸念もあるわけです。全国の中でICT教育が進んでいるとされる東京でも、一斉に生徒たちが電源を入れることによって、ダウンロードしようとした瞬間にフリーズをしてしまう、使っている途中で突然フリーズしてしまって、もう授業そのものが止まってしまってといった事態があるという話もこの間聞いてきたところであります。 こうした問題も踏まえますと、導入の時点の、導入だけではなくて、機器の保守、整備を行う、また、その授業の中でちゃんと円滑にICT活用できるような環境を整えるためには、やっぱり現場にこうしたICT機器等に精通した方々がいるということが何より大事だと思います。この際、ICT支援員という配置をこの間、文科省で進めると聞いておるわけですけれども、一方で、文科省の調べでは、そのICT支援員というのは全国で約二千八百人にとどまっているという話も聞いているわけです。 大臣、ICT機器の導入と併せてこのICT支援員の配置、もっと進めるべきだと考えますが、その点についてお願いいたします。
○国務大臣(柴山昌彦君) 委員御指摘のとおり、学校においてICT機器を円滑に活用できるよう、教員等に対してICT活用をサポートするICT支援員の配置を進めることは重要であります。 このICT支援員の配置に係る所要の経費については、四校に一人の割合を前提とした地方財政措置が講じられているところでありまして、文部科学省といたしましては、この経費を活用して円滑に配置がなされるよう、各自治体に対し、ICT支援員の必要性や具体的な役割などについて情報提供を行っているところでございます。 今後とも、学校におけるICT活用のため必要な支援員の配置がなされるよう、自治体に対して様々な手段で地方財政措置の積極的な活用を促していきたいと考えております。
○吉良よし子君 進めていくということでした。 いずれにいたしましても、ICT環境の格差を是正すること、それから学校現場の自主性を大切にすること、そして授業そのものが本当にICTを使うことによって効果的に促されるように是非これからも努力を続けていただきたいということを心から申し上げまして、私の質問を終わります。
○委員長(上野通子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 学校教育の情報化の推進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上野通子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(上野通子君) 日本語教育の推進に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院文部科学委員長代理中川正春さんから趣旨説明を聴取いたします。中川衆議院文部科学委員長代理。
○衆議院議員(中川正春君) ただいま議題となりました日本語教育の推進に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 我が国で学び、働きながら生活を営んでいる外国人の数は年々増加しており、法務省の調査によると、昨年末の時点における在留外国人の数は、過去最高の約二百七十三万人となりました。 一方で、現在、我が国に居住する外国人が日本語を学ぶ環境は必ずしも十分整備されているとは言い難い状況にあります。日本語を十分に理解できないことから、学校や就労する企業、あるいは地域社会に溶け込むことができず、日常生活や社会生活に支障を来すことが懸念されるところです。 このような状況を踏まえれば、国内における日本語教育を推進することにより、我が国に居住する外国人が日常生活や社会生活を国民とともに円滑に営むことができる環境を整備することは、我が国にとって喫緊の課題となっているものと考えます。また、海外における日本語教育の推進は、我が国に対する諸外国の理解と関心を深める上で重要であります。 そこで、本案は、多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与することを目指し、日本語教育の推進に関し、基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするほか、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。 まず第一に、日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行われなければならないこと等を基本理念とすることとしております。 第二に、国及び地方公共団体は、日本語教育の推進に関する施策の策定及び実施についての責務を有することとするとともに、外国人等を雇用する事業主は、その雇用する外国人等及びその家族に対して、日本語学習に関する支援を行うよう努めることとしております。 第三に、政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めるとともに、地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めることとしております。 第四に、国は、基本的施策として、国内における日本語教育の機会の拡充、海外における日本語教育の機会の拡充、日本語教育の水準の維持向上、日本語教育に関する調査研究等必要な施策を講ずることとしております。 第五に、政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日本語教育推進会議を設けることとしております。 最後に、本案は、公布の日から施行するとともに、国は、日本語教育機関に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。 以上が本法案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(上野通子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 本法案は、国内外の多様な文化を尊重しながら暮らしていく上で欠くことのできない日本語教育の推進を行っていこうとするものであり、我が党は賛成するものですが、その上で、以下、法案に関わって質問したいと思います。 まず、提案者に伺いたいと思います。 本法案は、日本に居住する児童生徒を含む外国人に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育の機会を最大限確保し、その水準の維持向上を図ろうとするものだと。その立場に立てば、多くの外国籍あるいは外国につながりを持つ人が通っている夜間中学において日本語教育の機会を最大限確保することや、夜間中学で行われる日本語教育の水準の維持向上もまた必要と考えるわけですが、提案者のお考えを伺いたいと思います。
○衆議院議員(馳浩君) お答えいたします。 夜間中学においても日本語教育の機会の確保や水準の維持向上が必要であることは、委員御指摘のとおりであります。 本法律案では、第十二条第一項において、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育の充実を図るために必要な施策を講ずることとしており、ここには、まさに国籍、学齢を問わず、夜間中学に通う生徒も対象に含まれるものと考えております。加えて、第三章第三節においては、広く日本語教育の水準の維持向上等を図るために必要な施策について定めており、夜間中学における日本語教育についても、当然にその対象として想定されております。 また、平成二十八年に制定された教育機会確保法では、その基本理念において、国籍等に関わりなく、能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その教育水準の維持向上が図られるようにすることが定められており、本法律案と教育機会確保法とが相まって、夜間中学における日本語教育の機会の確保と水準の維持向上が図られることが期待されております。 具体的に申し上げれば、夜間中学において日本語教育をしっかりと行っているということの周知、広報の必要性、また日本語教育をするための教職員の配置や専門的な研修、更に申し上げれば、日本語教育を推進するための教材の開発、配布、提供などが検討されるべきと提案者として考えております。
○吉良よし子君 日本語教育の推進のためには、夜間中学の役割は本当に重要だというお話だったと思います。 その上で、文科省の調べによりますと、全国の夜間中学の数というのは現在三十一校と。今年から二校が新たに開校というわけですけれども、やはり文科大臣、本法案に基づいて、この夜間中学の全都道府県での開設、そしてその夜間中学での日本語教育の充実、図っていくことはますます重要になっていると考えますが、その点、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 委員が御指摘のとおり、夜間中学に通う生徒の八割、約八割は外国人となっておりまして、この夜間中学が、我が国、本国において義務教育を修了できなかった方々などに対して教育を受ける機会を実質的に保障する重要な役割を果たしております。 文部科学省といたしましては、第三期教育振興基本計画などを踏まえ、全ての都道府県に少なくとも一つは夜間中学が設置されるように促進をしているところであります。今委員から御紹介をいただいたとおり、今年四月には川口市と松戸市に新たに開校し、複数の自治体においても設置に向けた検討が具体化しておりますけれども、現時点においては、全国九都府県二十七市区、三十三校の設置にとどまっております。 それから、いわゆる教育機会確保法の第十五条では、就学機会の提供等に係る事務について連絡調整等を行う協議会を組織することになっておりますけれども、今年の五月時点で本条に基づき都道府県知事や市町村長などをメンバーとする協議会は一つも組織されておりません。ちなみに、これに類する検討組織は十七道府県において設置されているということであります。 こういった状況を踏まえて、この教育機会確保法の附則に基づき、施行後三年以内の法の施行状況について検討する夜間中学に関する有識者会議が先月開催されました。そちらで、人口規模や都市機能に鑑み、全ての指定都市における夜間中学の設置の促進、あるいは夜間中学への日本語教師などの外部人材の活用、協議会の設置の促進などの考え方が示されました。 文部科学省では、この有識者会議での検討結果を踏まえて、引き続き、夜間中学の設置促進、教育活動の充実に向けた取組を進めていきたいと考えております。
○吉良よし子君 大臣から詳しい現状の御報告もありました。また、全都道府県含めて開設進めていくという御答弁もありましたので、是非その立場で進めていただきたいと思います。 また、提案者から先ほど、夜間中学での日本語教育の充実ということでいえば、教員の配置も大事であるというお話もありました。 全国夜間中学研究会が調べた結果によれば、教員の配置状況については、現状、かなりばらつきがあると。東京の場合は、全学年で四十名とか百名の生徒がいることから、専任と兼任教員合わせて十名前後配置されているのに対して、東京以外の場合は専任教員の配置が三名から四名程度にとどまっているというのが現状だと聞いています。 生徒の人数状況だけで見れば手厚いかもしれないというふうに聞こえるかもしれないんですが、しかし、例えば全校生徒二十一名で七割超えが外国籍の生徒で占められているというある夜間中学の例を聞きますと、教科の授業を進めるためには、教員数の関係で二から四クラスをつくるのが精いっぱいであると。ところが、日本語の理解度によっては一クラスの中で複数の教材を準備しないと教科の授業そのものが進められないということもあると。必要に応じて個別指導も実施しているし、そのほか体育、技術・家庭科、美術などは合同の授業、全員そろってやるしかないなどの実情があるわけでして、夜間中学の教員、本務である教科教育に併せて日本語教育や生徒たちの生活支援、また、そのほか本務の教科以外の教科の指導も含めてやらなければならない現状にあると。 この一人一人にきめ細かい対応をしなければならない現状や教育内容を踏まえれば、この夜間中学の専任教員の増員というのも待ったなしだと思うわけですが、文科大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 特別の教育課程を編成して日本語指導を行ったり、地域の日本語教師と連携したりという取組を、夜間中学、行っております。文部科学省といたしましては、夜間中学に携わる教職員等を対象とした日本語指導に関する研修会を開催をいたしました。今年度も引き続きこうした研修会を開催する予定であります。 そして、今人材の充実ということについて御指摘をいただきました。公立の夜間学級、いわゆる夜間中学が置かれる中学校において、習熟度別授業など生徒の学習指導等のために加配を活用するということが可能であります。 具体的には、基礎定数と別に児童生徒支援加配、これについて、任命権者である都道府県・指定都市教育委員会の判断によって、夜間学級が置かれる中学校が習熟度別授業などを行う際に加配教員を置くということで活用されます。そして、この加配定数とは別に基礎定数についても、夜間学級を分校に開設する場合には、本校に夜間学級を開設するよりも多くの教職員定数が算定されるという場合もあり得ます。 さらに、教員定数の活用に加えて、日本語指導補助者や母語支援員を始めとする専門人材の配置を促進するなどして、夜間中学における日本語指導の充実に向けた取組を進めていきたいと考えております。
○吉良よし子君 是非、専任教員の増員ということも強く求めて、本法案の成立を機に進めていただきたいということを強く申し上げまして、質問を終わります。
○委員長(上野通子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 日本語教育の推進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上野通子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十分散会