文教科学委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2019/05/14
会議録
○委員長(上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、大島九州男さんが委員を辞任され、その補欠として柳田稔さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(上野通子君) 学校教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。柴山文部科学大臣。
○国務大臣(柴山昌彦君) この度、政府から提出いたしました学校教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 社会構造の変化やグローバル化が急速に進み、社会が抱える課題も複雑化している今日において、多様な教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとされている大学に求められる役割は、より一層大きいものとなっております。 この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務付けるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。 第二に、国立大学法人岐阜大学を国立大学法人名古屋大学に統合し岐阜大学及び名古屋大学を設置する国立大学法人東海国立大学機構とするとともに、国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合に、その設置する国立大学に係る学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事を置くことができることとする規定を整備することとしております。 第三に、学校法人における役員の職務及び責任並びに財務書類の公表等に係る規定を整備することとしております。 第四に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集、分析等を業務として追加することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(上野通子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会