消費者問題に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 208 件
- 登壇者
- 28 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2019/05/22
会議録
○委員長(宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 本委員会委員島田三郎君は、去る八日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。 ここに、皆様とともに謹んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。 どうぞ御起立お願いいたします。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○委員長(宮沢洋一君) 黙祷を終わります。御着席願います。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、里見隆治君、柳田稔君、佐藤啓君、朝日健太郎君、元榮太一郎君及び宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として熊野正士君、森本真治君、島田三郎君、小野田紀美君、柘植芳文君及び渡邉美樹君が選任されました。 また、島田三郎君の逝去に伴い、その補欠として、去る八日、三木亨君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官三浦健太郎君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国民生活センター理事丸山達也君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之でございます。 本年は、平成二十一年九月に消費者庁、消費者委員会が創設して十年目を迎えます。この十年間、高齢化、人口減少、デジタル化、あるいはスマホの普及といった消費者を取り巻く社会経済環境、大きく変わってきています。そして、それに伴い新たな消費者問題も多発しています。 前回、三月の本委員会におきまして、私から大臣に質問させていただきました。この十年を振り返ってどのような印象をお持ちか、そしてこれからどのような消費者行政を進めていくおつもりかということでございます。これに対しまして、大臣から、この十年弱で、各種法整備や地方消費者行政の強化などの一定の成果が上がったが、日々巧妙化する消費者問題や社会経済情勢の変化に適切に対応するため、消費者庁を始めとした国と地方が連携しながらきめ細やかな消費者行政を推進していく必要がある、このような御答弁を頂戴いたしました。 また、この十年間、国会におきましても、本委員会において、例えば消費者契約法、消費者安全法、消費者教育推進法といった基本的な法律、あるいは、特商法、消費者契約法といった契約に関わる、取引に関わる法律、それから、景表法あるいは食品表示法といったような表示に関わる法律、こういったものを改正、制定し、ある意味しっかりと消費者に係る課題に対して国会としても対応してきています。 このような取組によりまして、各種消費者政策に対して、国民あるいは消費者側のいろんな面での評価、理解度というのは変わってきたんだろうというふうに思います。まず、その状況につきまして消費者庁にお尋ねします。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 消費者庁では、消費者の意識や行動などを調査する消費者意識基本調査という調査を二〇一二年度より実施をいたしております。この中で、消費者政策への評価として、消費者庁の取組の認知度、知っていますかということについてもお尋ねをしているところでございます。二〇一七年度に実施した調査結果におきましては、二〇一二年度、調査開始当初と比べますと、いずれの取組も認知度が高まっているところでございます。 認知度の高い取組について具体的に申し上げますと、一つが、悪質商法等の消費者の財産に関わる被害に関する情報の発信、また、偽装表示や誇大広告等不当な表示の規制、また、訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の規制、さらにまた、食品表示ルールの整備、これらの項目の認知度は非常に高くなっておりまして、二〇一七年度調査によりますと、それぞれ約四割前後の消費者の方に認知していただいているところでございます。 しかしながら、依然として認知度が低い水準にとどまっている取組もまだございます。今後とも、消費者政策が国民の皆様に広く浸透しますように、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 国民、消費者の理解も少しずつ進んできているということでございました。 とりわけ、消費者にとりましては、身近に相談できる相談窓口、これがまさに安心のよりどころとして大切だろうというふうに思います。 また、直接消費者の生の声を聞くというのは、本当に移り変わる消費者問題に行政としてしっかり対応していくためにも、極めて重要な端緒になるだろうと、このように思います。 そこで、地方消費者相談窓口、この設置状況、それから消費者ホットライン一八八、イヤヤの認知状況についてお尋ねします。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 消費者の安全、安心を確保するためには、全国どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられるように消費者が身近に相談できる窓口の充実を図るということが、御指摘いただきましたように重要だと考えております。 地方消費者行政推進交付金などを通じまして地方公共団体の取組を支援をしてまいりまして、その結果、消費生活相談窓口につきましては、全ての市町村に設置をすることができました。また、消費生活センターにつきましても、平成二十一年には五百一だったものが平成三十年には八百五十五というところまで増加してきておりまして、おっしゃっていただきましたように、着実な成果を上げてきたと認識をいたしております。 また、全国に消費生活センターの設置を進めますとともに、消費者トラブルに遭った際に身近な消費生活相談窓口を案内する消費者ホットラインでございますけれども、平成二十七年から全国共通三桁の一八八による案内を開始をしております。しかしながら、この一八八でございますけれども、平成三十年六月発表の平成二十九年度の消費者意識基本調査によりますと、一八八の名前も番号もその内容も全て知っているというお答えは四・三%でございまして、いまだ認知度が低い状態にとどまっております。 そこで、昨年度より一八八をより親しみやすくするために、イメージキャラクターの制作でありますとか、いろいろなSNSへの発信でありますとかということで、その浸透を図るべく新たな取組をしてきたところでございます。 つい先日の五月十八日も、消費者月間の五月に一八八の頭二桁を合わせて五月十八日を一八八の日として制定をいたしまして、いろいろな催しも行ったところでございます。一八八の認知度向上に向けて、さらに取組を進めてまいりたいと考えております。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 私も、今日、襟に一八八のバッジ、イヤヤンと言われるそうでありますけど、バッジを付けてまいりました。 先ほど答弁ございましたとおり、今月、消費者月間ということで、イヤヤンのPRもそうでありますし、また、来週月曜日には消費者月間のシンポジウムも開催されるということで、是非とも消費者の取組についての普及、浸透に努めていただきたい、このように思います。 先ほど一八八の認知度の話ありましたけれども、細かく見ますと、若年層の認知度が低いという状況でございます。これは恐らく、電話で相談するというよりも、どちらかといったらスマホを使って日常生活しているということで、そういうこともあって認知度が低いんじゃないかなと、このように思います。 これから三年後に成年年齢の引下げも控えておりますので、こういった若年層に対する相談窓口として例えばSNSの活用なんかを考えてはいかがというふうに思いますが、これは左藤副大臣にお尋ねしたいと思います。
○副大臣(左藤章君) 消費者生活相談というのは主に電話を、先生がおっしゃったように、電話を用いて消費者から聞き取りを行い、双方向のやり取りを通じて問題の所在を把握して解決を図るというのが基本でございます。 成年年齢の引下げを見据えた若者の消費者問題への対応としては、まずは消費者ホットライン、先ほどあった一八八の周知を図り、若い世代を含めて利用を促進することが重要と思っております。 一方、メールによる相談を導入している自治体、平成三十年四月一日時点で五百四十四ありますが、時代の変化に応じて、消費者が適切に相談を行える環境を整備していく必要がございます。 また、若者はSNSを日常的なコミュニケーション手段としておりますから、若者が消費生活相談をしやすい環境を確保するという観点から、消費者行政新未来創造オフィスにおいて三月から有権者による研究会を開催しており、本年冬頃を目途に取りまとめを行う予定でございます。 今後は、SNS相談の実証実験を行いながら、課題やその対応策を検討してまいりたいと思っております。
○委員長(宮沢洋一君) 徳茂君。(発言する者あり)指名されてから答えて。左藤副大臣。
○副大臣(左藤章君) 三月から有識者による研究会を開催しておりでございます。ごめんなさい。
○徳茂雅之君 どうもありがとうございました。 続いて、プラットフォーム取引と消費者保護についてお尋ねしたいと思います。 インターネット上には、例えばショッピングモールあるいはネットオークション、それからフリマアプリといったような取引、これが近年かなり急速に拡大してきています。二十四時間どこでもパソコン、スマホを使って手軽に利用できるということでございます。 こういったプラットフォームの取引というのは、従来の取引でありますと、財・サービスを提供する側、それを今度は、消費者として購入する側の一対一の関係であったものが、プラットフォームを介在して取引が行われる、ある意味三者間の関係になってくるということで、それからもう一点重要なのは、消費者、購買者もそうなんですけれども、そのプラットフォームを利用する財・サービスの提供者も、ある意味そのプラットフォームの利用者になっているというややこしい関係であります。 実は先月、消費者委員会がこのプラットフォーム取引に関して提言を出されています。まず、この提言を出すに至った目的、それから提言の概要について、消費者委員会にお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(二之宮義人君) お答え申し上げます。 消費者委員会では、オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会を設置し、拡大するプラットフォーム取引において消費者が安心して取引を利用することができるようにするとの観点から、どのようなルールや仕組みが必要か、プラットフォーム事業者やその利用者がどのような役割を果たすべきかを明らかにすることを目的に検討を行い、平成三十一年四月に報告書を取りまとめました。 報告書では、アンケート調査によれば、利用者の約三割は何らかのトラブル経験があること、トラブルに遭った際の連絡先として二番目に多いのはプラットフォーム事業者であることが示されています。また、CツーC市場が拡大し、これまで財・サービスの受け手であった消費者が提供者としても容易に市場に参加できる環境が生じているところ、プラットフォーム事業者と売手、買手の両利用者を含めた取引全体を対象とする特別法は存在せず、現行の個別法を適用することでは消費者トラブルに適切に対応することができない場合が生じ得るといった課題を指摘しています。 報告書を受けて、消費者委員会は、プラットフォーム事業者、CツーC取引における消費者など、プラットフォーム取引に関わる各主体に求められる役割について提言しています。例えば、プラットフォーム事業者は提供者の出店審査の実施や消費者からの相談窓口を設置すること、CツーC取引における消費者はレビューにおいて悪質、恣意的な評価をしないことや違法な商品を購入しないことなどを挙げています。 現在、関係行政機関において様々な観点からプラットフォームが介在する取引について検討が行われておりますが、消費者委員会としては、消費者保護の観点から、プラットフォーム取引市場やそのルールの在り方の検討がなされることが当該市場の健全性と安全性につながると考え、報告書の記載内容に基づき、関係省庁に対し提言を行ったところでございます。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 今御説明ありましたとおり、こういったプラットフォーム取引というのは、個人間の取引のマッチングが非常に迅速に容易にできるということで、ネットオークション、あるいはフリマアプリを活用した取引、これが急速に拡大してきています。この個人間の取引につきましては、例えば、財・サービスを購入する側でなくて、提供する側も個人ということになっております。その上では、例えば特商法でありますとか消費者契約法、ある意味事業者を想定したような法律の適用関係がどうなるのか、あるいは消費者相談という形での対応ができるのかどうかといった、いろんな面での課題があるなと、このように思っております。 そういう意味では、消費者庁、あるいは国セン、あるいは消費者生活センター、こういったところの対応が今後どうなっていくのかというところでありますけれども、この点につきまして消費者庁にお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 インターネット上のショッピングモール、フリーマーケットサービスなどのプラットフォームが介在する取引の規模が急速に拡大しており、関連する消費者トラブルの発生を抑止し、消費者の利益の擁護、増進を図っていくことは重要な課題であると認識しております。消費者委員会の提言においては、そうした観点から、適切な情報提供を進めることを始めとして、行政機関の果たすべき役割が示されていると理解しております。 既に消費者庁においては、平成三十一年三月及び同年四月に個人間の取引でオンラインプラットフォームを利用する際の留意点を周知しており、また、国民生活センターにおいても、平成三十年二月にフリマアプリ等についての注意喚起をしております。 消費者庁としては、今後も適切に国民向けの注意喚起等を行うほか、現在、政府部内や諸外国において様々な検討が行われていることから、それらの状況を注視し、どのような対応が必要となるか検討を深めてまいります。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 是非適切な対応をよろしくお願いしたいというふうに思います。 最後に、先週、大手コンビニチェーンが、消費期限が近づいた商品、これについて実質的にポイントを付与することで値引きをするといったような動きがあると、こんな報道がございました。 コンビニといえば二十四時間やっていますので閉店もないということで、スーパーのように閉店前の値引きをすることもない。逆に言えば、回転が速くて新鮮な商品を手にすることができると、こういったイメージだったんですけれども、食品ロスの削減に向けて取組をしっかりやっていくと、こういう方向なのかなというふうに思っております。 一般質疑後に議員立法についても協議なされるというふうに思いますけれども、こういった動きについては、事業者についても本当に歓迎したいなというふうに思っております。 食品ロスの削減に限らず、消費者の問題については、もちろん事業者側の取組も大切なわけでありますけれども、やはり消費者側の理解促進、こういったところも重要でありますし、何より行政における支援あるいはコーディネート、こういった取組も重要だろうというふうに思っています。 そこで、新たな令和の時代を迎えて、今後、消費者政策の推進に当たって、事業者側、消費者側、それから行政それぞれの取組をどのようにしていくのか、それから、やはり三者間の連携、協働、これをどのようにやっていこうとしているのか、最後に大臣にお尋ねしたいと思います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 食品ロス削減を含めた今後の消費者政策に関する基本的な考え方について御質問をいただきました。 本年は消費者庁設立十年となりますが、消費者庁のみならず、地方公共団体、事業者、消費者がそれぞれの立場から連携して消費者行政の推進に当たるべきであると考えております。 その上で、例として挙げていただいた食品ロス削減につきましては、政府としては、国会における様々な御議論も踏まえ、商慣習の見直しなどの事業者の取組の推進、もったいないという意識で食べ物を無駄にしない三〇一〇運動などの消費者の取組の推進、事業者や消費者の実践を後押しする国や地方公共団体の取組の強化といった事業者、消費者、そして行政の三者における実効ある取組が重要であると考えておりまして、この三者の有機的な連携が必要であるというふうに考えています。 食品ロスの削減を始め、SDGsの採択など社会経済情勢の変化を踏まえ、新たな時代にふさわしい消費者政策を推進するために、来年度からの次期消費者基本計画を策定し、推進することとしております。 消費者行政の推進に当たって、消費者庁のみでは解決できない問題、課題もたくさんあります。今後も現場第一との信条の下、担当大臣として様々なアクターの皆様の声をしっかりと聞きつつ、任務に邁進してまいりたいというふうに考えております。
○徳茂雅之君 是非、令和という新しい時代にふさわしい消費者行政の取組をお願いしたいと、このように思います。 以上で質問の方を終わります。
○小野田紀美君 自民党の小野田紀美です。早速質問をさせていただきます。 先ほど来お話出ておりますように、本年は消費者庁及び消費者委員会設立十年の節目を迎えたということで、一八八の認知度のアップというのも先ほど来、徳茂先生からお話が出ておりましたが、なかなか、もうこれから頑張っていかなくてはいけないという中で、じゃ、一八八に電話をしましたと、そうなったときに、個別の案件にもよるでしょうが、電話して相談した後はどのような対応を取るのか。その指導というのがなかなか厳しいというふうには聞いておりますけれども、権限とか強制力とか、あと相談が救済につながっているのかというその一連の流れ、相談からのその後の流れを教えてください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 消費生活センターでは、法定の資格を持った消費生活相談員が消費者からの苦情相談に応じております。一般的な対応ということで申し上げますと、まず、消費生活相談員が消費者から契約の状況ですとかどういう問題があるかといったことについて丁寧に聞き取りをいたしまして、相談の内容を把握をいたします。その後、その聞き取った内容に基づきまして、消費者への助言を行う、専門の適切な機関を紹介する、事業者と消費者の間に介入することが必要な場合はあっせん交渉を行う、そういった対応を行っているところでございます。
○小野田紀美君 分かりました。 その上で、今皆様のお手元にちょっと資料を配らせていただきまして、今日は、特にこのピンク色の線を引いている、二十代未満の相談の中でトップスリーに入っているテレビ放送サービス、そして高齢者も六十代、八十代とランキングをしているこのテレビ放送サービスについてちょっとお伺いしたいんですが、この二十代未満の方たちが大変困っていらっしゃるテレビ放送サービス、これは一体どういうものなのか、具体的に教えてください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 二〇一七年に全国の消費生活センターに寄せられました消費生活相談のうち、今委員からお話がありましたとおり、二十歳未満では第三位に入っているテレビ放送サービスについての相談内容でございますけれども、非常に多岐にわたりますけれども、幾つか例えということで申し上げますと、第一に、未成年の息子宅に公共放送の営業員が来て強引に契約させられた、解約できないのかといったようなものがございます。また、映画コンテンツ配信業者名で携帯電話業者から未成年の息子の利用料金の請求があった、契約履歴の開示を求めたい。さらにはまた、公共放送の地域スタッフが突然訪問してきて受信放送の契約書を書かされた、名前や住所を書いたがこれで契約になったのかなどの相談が見られるところでございます。
○小野田紀美君 お示しありがとうございます。 具体的な資料をもう一つ配らせていただいております。二枚目を御覧ください。 この消費生活センターへの相談、十年間でNHKの受信料に関するものが五万五千件を超えたというような記事が、これ二〇一七年の記事なんですけれども出ておりまして、二〇一六年が八千四百七十二件というふうに、また年々増加しているというように思われますけれども、二〇一七年、二〇一八年のNHKに関する、要は公共放送に関する相談の件数はどのように推移していますでしょうか。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 NHKの受信料等に関する消費生活相談の件数は、二〇一七年度は一万六百四十一件、二〇一八年度は八千六十七件となっております。
○小野田紀美君 ついに一万件超えたんですね。また八千に戻っているというところなんですけれども。 これ、どういう相談が多いかというと、先ほど具体的にテレビ放送サービスに関わるところで言っていただいたように、強引な契約をさせられたとか、よく分からないけど全員払わなきゃいけないんだぞと言われてテレビ持っていないのに契約をさせられたとか、あとは、衛星放送は見れないのに、普通の地上波の方で出したら誰かが勝手にチェックしていて、衛星放送の分まで払われていたと。これはこの資料の二枚目の裏側にもあるんですけれども、六月二十七日、衛星放送の受信設備がない世帯に対し、契約書を書き換え、衛星放送契約にするなどの不正手続が四件あったというふうに認めていたりもするんですが。 ここに書いてあるものって本当に氷山の一角だと思うんですよ。若者ってなかなか、先ほど、相談に結び付かないというところがあって、SNS相談も実証実験するというお話だったので、なかなか相談できない中でこれだけたくさんの相談が寄せられているというのは、私は異常事態だと思うんですね。 実際にこういう強引な取立てが後を絶たない、相談件数は増える一方という中で、消費者基本計画工程表というのは改定されておりまして、平成三十年度の改定のやつを見たときに、これからの消費者問題に関して、自称公共放送事業であるNHKさんは、受信料は公共料金扱いなのか有料放送サービス扱いなのか、この冊子の計画の中の、我々消費者の基本計画の工程表の中ではどこに当てはまるのかなというのがちょっとよく分からなかったので、ここはこれからの行動計画の中のどこに当てはまるのか教えてください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 公共料金という言葉ですけれども、これは、公的な機関がそのサービスなどの料金水準の決定や改定に関わっているもの、そういったものを全て総称したのが公共料金ということになります。NHKの受信料につきましては、毎事業年度の収支予算等を作成し、総務大臣に提出した後に、内閣を経て国会に提出し、最終的に国会承認によって決まるものと承知をしております。 NHKの受信料につきましては、これはサービスの対価としての料金ではございませんので、公共料金そのものではございませんけれども、公共料金的な性格があるものと考えてございます。そのため、放送法上で国会承認等を経て決定されることになっているものと承知をしておりまして、料金の適正性などにつきましてはその議論の中で確保されるものと考えております。 消費者基本計画工程表の中でどこに該当するのかということになりますと、公共料金等の決定過程の透明性及び料金の適正性の確保という項目がございまして、そこの公共料金等の等に該当するものと考えておりますけれども、NHKの受信料の場合には、これは繰り返しになりますが、放送法上で国会承認等を経て決定されるものになっているということでございますので、その決定過程の透明性、料金の適正性の確保、こういったものについてはその議論の中で確保されるというふうに考えているところでございます。
○小野田紀美君 じゃ、こっちの、九十一ページなんですけど、公共料金の方でいいということで分かりました。 透明性に関してや料金の適正性に関しては国会の中での審議ということなので、なので、私、今日は本当はそういったところも言いたいことは山のようにあるんですけれども、でも、ここ、総務委員会ではないし、決算とか予算でもないので、そこは今はあえて深くは突っ込みませんけれども、これ本当に私たち国会議員が責任を持ってもうちょっとしっかりやっていかなきゃいけないなと自責の念に駆られているぐらいに、結構まずいなと思っております、個人的に。 この有料放送サービスにもし関わるのであれば、こっちは説明義務であるとか契約関係からの離脱のルール、販売勧誘活動の在り方についてとかいろいろルールがあるんですけれども、そっちに当てはまらないということなので、ここまた本当に、公共料金であって公共料金ではありませんとか、すごく位置が宙ぶらりんなせいでなかなか対応ができないというのが今回その難しいところなんではないかなと思います。 消費者生活センターに、その一八八に相談された方たちも相談員の方たちもすごくこの対応には苦慮されているんだと思うんですけれども、ちなみに、この一八八とかに寄せられる相談の中で、単一企業、単一法人で消費者相談案件が一番多いのはどこなんですか。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 PIO—NET、全国消費生活情報ネットワークシステムは、消費生活相談をお寄せいただいた方の申出情報に基づいて登録されるものでございます。その性質上、例えば同一の商号で異なる法人である可能性などを厳密に整理することが不可能であるため、お尋ねの件につきまして回答することは困難でございます。
○小野田紀美君 難しい、なかなかそこをやっていくのが難しいという話、分かりました。 じゃ、ちょっともう一度、個人的にはこれだけのNHKの件数すさまじいから多いんじゃないかなと思っているんですけれども、もう一度この一枚目の表に戻っていただいて、高齢者、独り暮らしの若者が新しく入ったけど強引に契約をさせられたとか何か書面書かされてよく分からないままに受信料を払わされたとかということ以外で、六十歳代と八十歳代もランキングに入っているんですけれども、この高齢者の場合はどのような御相談が多いのか教えてください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 まず、六十歳代の相談の例を申し上げます。 例えば、テレビ受信障害対策についてのチラシが入った、対策員が訪問して作業をするとのことだが、変な団体ではないか心配だといったような相談でございますとか、公共放送の受信契約をしないで通してきたが最高裁の判決を見て心配になった、自分から連絡して契約すべきかといったものでありますとか、公共放送訪問員を名のる男が訪ねてきて、受信料の支払方法を口座引き落としに変更するよう強引に勧められ、不審に感じたといったようなものがございます。 続きまして、八十歳以上の相談で例を申し上げます。 例えば、来訪した男性に公共放送の受信契約をするようにと言われ、用紙に住所、氏名を記入したが支払困難である、今後の対応を教えてほしいといったものでありますとか、高齢で認知症ぎみの母の家に公共テレビ放送の営業員が訪問してきて衛星放送の請求書を渡された、支払う必要はあるのかといったものでありますとか、テレビアンテナの調査をしたいと突然訪問があった、調査料は無料と言っていたが怪しくはないかといったものでありますとか、死亡した母親宛てに公共放送の受信料の請求書が届いた、相続人に支払義務があるというが不満であるといったようなものがございます。
○小野田紀美君 それはNHKのものなのかというようなちょっと相談も含めて、いろいろこういったところの中には相談があるというのがよく分かりました。 亡くなられた方の受信料を請求されたりという話も結構これはクレームの一つになっているというので、この前ちょっとネットで話題になったのが、高齢者の方が亡くなられて、御自宅に犬がいた、そこに隣の家の人がかわいそうだからと犬の面倒を見に行ってあげていて、そこにNHKの集金人が来た、それで、払ってください、お金と言われて、いや、うちの家じゃないんです、じゃ、ここの家は誰が管理しているんですかと、分からないけどと、犬の世話はあなたがしているんですね、じゃ、あなたが受信料を払ってくださいというむちゃくちゃな請求があったりだとか。 かなり高齢化社会の中で、亡くなった後どうするか、払っていたけどその解約ができていなかったというときに、例えば、五年にわたって払っていない分を払いなさいという要求はするのに、五年前に亡くなっていた方の分、払い続けちゃったから返金してくださいと言ったら、それは嫌ですとか、結構これ、本当に一つ一つ首をかしげたくなるようなことがあって、いろいろな相談があるのもやむを得ないのかなというふうに思っているんですけれども。 これだけたくさんの相談がある中で、大門先生が、今日いらっしゃいますね、大門先生がずっとあのジャパンライフのことをおっしゃっていらっしゃって、これに関してはいろいろ本当に被害者が多いということで専用ダイヤルを実施して、二百七十三件の相談があって、結果も公表していると思うんですけれども、それ以上に相談が多いじゃないかと思うNHKに関しても特別にフォローした方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 NHKに関する相談については、消費生活センター等でも相談対応に応じており、また、相談内容をPIO—NET、全国消費生活情報ネットワークシステムに登録し、総務省に平時からフィードバックしているため、特別のフォローの必要性はないものと考えております。 今後も引き続き、消費生活センター等で相談対応に応じる等、適切に対応してまいります。
○小野田紀美君 適切にフィードバックをしてくださっているとなると、フィードバックをしているにもかかわらず、最新では減ったとはいえ、これだけの相談件数が減っていかないというところは、総務省さん、もうちょっとちゃんと指導してよというふうに、これは憤りを感じるところなんですが。 国民生活センターのサイト、身近な消費者トラブルQアンドAのところに新聞の勧誘とか訪問に関してはしっかり書いてあるんですけど、これだけ多数の相談が寄せられているNHKに関して記述がないのは不親切じゃないかなというふうに思うんですけれども、テーマ別特集という、より何か最近問合せが多いですよというところにもNHKはないんですよ。 右上の方に好きにキーワード検索ができて自分に興味のあるところを調べられるところがあるんですけど、そこでNHKと入れたら出てくるのは、スマホの支払に対する最高裁の判決が出ましたとか、カーナビの東京地裁こうなっていますとか、何か払えよというところしかなくて、こういう契約を無理やり結ばされたら払わなくていいんですよとか、こういう機器がないんだったら払わなくていいんですよという、そういう消費者を間違った契約から保護するような視点のアドバイスがないなというふうに思うんですけど、この辺はどうお考えでしょうか。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 NHKに関する情報提供につきましては、最近の受信料に関する最高裁等の判決等について国民生活センターの広報誌において解説を掲載しており、国民生活センターのウエブサイトでも公開しております。 今後も、消費者がより見やすい工夫を行うなど、受信者への適切な情報提供の在り方について検討してまいります。
○小野田紀美君 相談内容が特に多いものの内容に関しては、例えば、若年層の、無理やり契約させられたけどこれはどうなんだみたいな人が助けを求めてこのホームページに来たときに、何も該当がないよと、相談にならないよというか頼りにならないよということがないように、余りにも具体的に多い相談内容に関しては、やっぱりもうちょっと分かりやすく、困ったときはこちらの中に入れてもいいんじゃないかなと私は思いますので、これ御検討のほどよろしくお願いします。 今日は総務委員会ではないので余り言いたくはないんですけれども、ちょっと前の産経ニュースの調査では、NHKに関してはスクランブル化をしてくれと、地上波もという意見が八八%、これ、ネットのアンケートなんですけれども。そして、六九%がNHKの番組は見たくないというふうなアンケートも出ているぐらいなんですけれども。 そんな中、NHKの指針で、この今日の資料にも、お配りした中にも載っていますけれども、平成三十一年NHK収支予算のポイントの中で、平成三十一年度末には、平成三十年度見込みに対して、受信契約数で四十三万件増加により支払率八三%を目指すというようなことも書いてありまして、これから人口が減っていく中で、今二十代はテレビを見る時間よりもネットを見る時間の方が圧倒的に多くなっている、テレビは持っていないという人が増えている。私もテレビは持っていません。スマホはアイフォンですからね、大丈夫ですよ。そんな中でこれだけ伸ばすということは、スマホとかカーナビからごりごりこの今回の最高裁とかの判決を踏まえて取っていくんだろうなということが容易に想像できまして、そうすると、ここからまた消費者センターに相談がすごく殺到するようなおそれがあるんじゃないかというふうに私は心配しております。 個人的にはもう放送法を変えるべきだとは思っているんですが、それはまた別の機会にしまして、訪問販売にもNHKは当たらないからなかなか、訪問販売のときに契約書は書面で見せなさいというルールだとか、そういうのも該当しないんですね。例えば、解約を申し込んで解約しましたと。解約した後にまた何度も払え払え払えと来るから、解約しましたという証明書を見せたいんですと、もう精神的に不安定になると、毎日どんどんどんとされて。それに対して、NHKに電話をして、何か書面、解約の証明書出せませんかと言ったら、出せませんと。来させないことはできませんか、できませんの一点張りで、この消費者に対する不安の解消がこのままどうやったらできていくのかなというのが、ちょっと道筋が見えてこないんですよ。 なので、幾ら訪問販売に関する法律は該当しないからって何でも許されるわけではないと思うんですけれども、多数の相談が来ている以上、全然減る気配がない、しかもこれからのNHKの指針を見ていると、もっともっとがんがん取りますよと、スマホもカーナビも一気に行きますよと思えるようなことを書いている中で、消費者庁として、総務省として、もっときちんと何か対策を練るべきだと思うんですけれども、どうお考えでしょうか。
○政府参考人(奈良俊哉君) 総務省の方からお答え申し上げます。 NHKは、放送法第二十七条において、その業務に関する苦情等について適切かつ迅速に処理しなければならないとされております。NHKでは、寄せられた苦情等が訪問員に関する場合、内容を把握した上で、委託先の指導に任せるだけではなく、必要に応じNHK職員が訪問員を直接指導し、再発防止に努めているものと承知しております。 また、NHKでは、訪問員に関する苦情等を減らすため、新規業務委託先の訪問員に対する現場指導、訪問員向けにマナー向上のための講習会開催、夜間訪問に対する苦情等がないように再訪問することを記した不在票の投函の徹底などの取組を行っているものと承知しています。 受信契約の勧奨等に際しては、公共放送の役割や受信料制度の意義も含めて丁寧な説明を行い、国民・視聴者の理解を得るよう努めることは重要であるため、NHK令和元年度予算に付した総務大臣意見においてもその旨指摘を行っています。 NHKにおいては、総務大臣意見の指摘も踏まえ、受信契約の勧奨等に一層丁寧に取り組んでいただくとともに、総務省としてもその取組を注視し、NHKに対し、国民・視聴者への丁寧な対応を促してまいります。
○小野田紀美君 その指導がなかなか行き届いていないから全くこれが減らないんだと思うんですよ。ネット見てください。これに対するクレーム、NHKに相談しても全然改善しないという言葉があふれ返っています。その実態をよく見ていただいて、総務省さんがちゃんと指導しないと、一八八とかをこれから頑張っていきたいときに、NHKのこの同じようなクレームだけでがんがんがんがん人手取られたら、もっとやるべきところが保護できなくなりますよ。 成人年齢引下げにおける十八歳とかのそういったところの相談も増えるでしょう。その中にテレビ放送入っています。高齢者のやつも増えるでしょう。守らなきゃいけないところの二大のところでクレームが多いというこの問題をもっとしっかり把握していただいて、指導するように努めていますと。指導できていないからこの状態なんだと私は思っておりますし、もう別件になりますけど、この前の統一地方選挙においてNHKから国民を守る党というワンイシューの政党がすさまじい議席を取っています。今、何と日本全国に四十名ぐらいのNHKから国民を守る党という党の議員がいる。こんなにも国民からヘイトを公共放送が受けていいのかと考えたときには、やはりそれは自らを省みて直すべきところは直さなくてはいけないと私は強く思っております。 ということで、消費者の安全、安心を脅かす事態には断固として対応しますと大臣所信でもおっしゃっておりましたので、一八八の周知をしても、結果、何も救済されない、解決にならないというのでは消費者政策への信頼は得られませんので、消費者を守るという決意を最後にお聞かせください。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 一連の御指摘も踏まえまして、消費者庁といたしまして総務省としっかり連携を取って対応してまいります。
○小野田紀美君 終わります。
○福島みずほ君 立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。 まず初めに、香害、香りの害についてお聞きをいたします。 私の周りにも、この香りの害、化学物質の問題で本当に困っている人、深刻な被害を訴えている人がたくさんおります。柔軟仕上げ剤、合成洗剤、芳香剤、消臭除菌スプレーなどの香料で化学物質過敏症など健康被害が生じております。このことについて日本消費者連盟が一一〇番をやり、たくさんの被害が寄せられているという問題があります。二〇〇九年十月一日から、厚生労働省は病名リストに化学物質過敏症を登録し、カルテや明細書、レセプトに記載できるようになっております。 この被害、今の実態、対策について、厚労省、消費者庁、経産省、どう取り組んでいらっしゃるか、お聞かせください。
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 委員お尋ねの香害、香りの害でございますが、これにつきましては、家庭で使用する柔軟仕上げ剤や消臭剤等に含まれる香料によりまして、頭痛、吐き気などの種々の症状が生じているという主張があるということは知っております。 一方で、このいわゆる香害につきましては、現時点ではその原因や病態、発症機序等が不明でございまして、疾患概念としてまだ確立をしておらず、傷病名としても認められていないという状況だと認識をしております。 具体的には、そもそも原因として香りが関与しているのか、どのような症状が現れるものなのか、どのような体の中の変化がこの症状を引き起こすのかなどが明らかではなくて、科学的な知見に基づく実態解明がまだ進んでいないというのが現状だというふうに理解してございます。
○政府参考人(高島竜祐君) 続きまして、消費者庁からお答えを申し上げます。 消費者庁には、全国の消費生活センターを通じまして、柔軟仕上げ剤又は洗剤の香りに関連して健康被害を訴えた相談が毎年一定程度寄せられている状況にございます。 相談事例といたしましては、例えば、隣家の洗濯物の柔軟剤の香りで頭が痛くなったという案件でございますとか、町中や職場で他人が使用している柔軟剤や洗剤の香りで体調が悪くなったという案件が寄せられているところでございます。 消費者庁といたしましては、引き続き、PIO—NETを通じまして全国の消費生活センターから寄せられる相談情報や情報提供を注視し、必要に応じて対応を検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(上田洋二君) お答え申し上げます。 香料によって健康被害を受けたといった相談が消費生活センターに寄せられていることは承知をしておりますが、現段階において、健康被害の原因として柔軟仕上げ剤等の香料成分が関与しているかなど、科学的知見に基づく実態解明が進んでいないものと認識をしております。 他方で、香りに不快感を感じた消費者からの声があることを踏まえ、業界団体である日本石鹸洗剤工業会としては、製品を使用する方に周囲への配慮を促す取組を行ってきていると承知をしております。 具体的には、昨年七月に、日本石鹸洗剤工業会では、衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準、これを改定をし、柔軟仕上げ剤の使用に際して、周囲への配慮や適正使用量を守るよう啓発活動を行うことを明記をしたり、また、全国の小中学校や消費生活センター等に配付している季刊誌において、これまでもマナーと周囲への気配りの重要性を訴える記事を掲載するなどしており、今後ともこの取組を続けていく予定であるという具合に聞いております。 経済産業省としては、引き続き、関係省庁間の情報収集、共有に努めてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 花粉症も、三十年前、四十年前は一部の人の病気だったかもしれませんが、残念ながら、かなり多くの人が花粉症に罹患するようになりました。一旦なると治らないんですね。同じように、この化学物質過敏症も、自分はならないと思っていても、あるとき、やっぱりある種もう容量がいっぱいになってこの化学物質過敏症になると。この医師会の「健康ぷらざ」にもありますが、なかなかこれ、治療法としては、誘因となる物質を回避し、良好な環境で生活を続けるしかありませんというふうになっているんですね。 私は、これほっとくと、いずれ花粉症のように、同じようにアレルギーの問題ですから、国民病になってしまうんじゃないか。今、甚大な被害が生じています。外に出ることができないという人が出ているし、子供たちへの影響も心配です。これは放置しているとますますひどくなる。化学物質過敏症の人が生きられる社会をつくることは、ほかの人にとってもいいんですよ。さっき適量でと言ったけれども、微量でも大変な場合がある。 ちょっと似ているのは、たばこにも似ていますよね。たばこの煙が駄目だ、たばこの害が駄目だとなると、もうそこにやっぱり行くことができない。それになると具合が悪くなるという問題で、もっとこのことについて対策をちゃんと講じてほしいと思います。 厚生労働省にお聞きします。 先ほども申しましたが、二〇〇九年から厚生労働省は病名リストに化学物質過敏症を登録し、カルテや明細書に記載できるようになっております。因果関係が分からないと言うけど、病名そのものが化学物質過敏症なわけです。その一つに香料があるということは言われていて、このことになぜ踏み込まないのか。先ほども厚労省、消費者庁からもありましたが、情報収集や現状把握に努めるということですが、では、どのような形でいつまでに、どのようなタイムスケジュールでそのことをおやりになるのか、厚労省、教えてください。
○政府参考人(森和彦君) お答えをいたしますが、現時点おいて病態の解明が進んでいないということでございますので、まず、その研究を行うということが考えられますが、実際にこの問題に関してどのような関心を持っておられる研究者の方がいらっしゃるか、これはアカデミアの方々にも御相談をして検討をするというところが今の段階だと思いますので、いつまでにというようなことについて現時点でお答えできる段階ではないというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 だって、二〇〇九年から厚生労働省、病名リストに化学物質過敏症と入れて、カルテ、明細書に記載できるようになっているわけじゃないですか。お医者さんいますよ、研究者もいますよ。日本医師会だって「香料による新しい健康被害も」というので、日本医師会のナンバー五百八でニュースにも出していますよ。 ですから、今日の答弁で少し前向きに言っていただいて、誰が研究しているか、何が原因か、どうしたらいいか、厚労省、やっていただけますね、どうですか。
○政府参考人(森和彦君) 委員の御指摘受け止めさせていただいて、検討をさせていただきたいというふうに考えます。
○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。 今厚労省がやってくださるかどうかで、未来にこの問題がどうなるのか、今苦しんでいる人がどうなるのか決まるので、今検討するとおっしゃってくださったので、よろしくお願いいたします。 次に、消費者庁にお聞きをいたします。 香害問題に関する専門の相談窓口あるいはホットラインなどを国民生活センターに設置すべきではないですか。現にこのことについて啓発をされたりしていらっしゃいますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 消費者庁では、消費者ホットライン一八八によりまして、全国の消費生活センターを通じて消費者相談を幅広く受け付けておりまして、その中で、柔軟仕上げ剤などに関連して健康被害を訴えるようなそういった相談につきましても、毎年一定程度の御相談が寄せられている状況にございます。 現段階で特に専用窓口を設置するという予定はございませんけれども、引き続き、消費者ホットライン一八八を通じた相談の充実に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 これは今が大事で、今後どうなるか、本当にそれで決まると思います。是非、専門の相談窓口を設置してくださるようお願いいたします。 柔軟仕上げ剤は、消費者庁の家庭用品品質表示法の指定品目になっておらず、メーカーの自主表示となっています。埼玉県の所沢市、さいたま市、吉川市から指定品目にしてもらいたいという意見書や、埼玉県知事から品質表示の検討に関する上申書が消費者庁に提出されるなど、声が上がっています。指定品目とすることについて検討すべきではないでしょうか。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 柔軟仕上げ剤を製造、販売している事業者におきましては、使用する製品に関する詳しい情報を求める一般消費者の要望やグローバルな情報開示の動向を考慮し、香料を含む対象製品の適切な成分情報を開示することの検討を進めていると聞いております。 現段階において、柔軟仕上げ剤等の香料成分と健康被害については科学的知見に基づく実態解明が進んでいないものと認識しております。仮に使用成分が健康被害に関連するとすれば、その解決には最終的には成分使用そのものの取扱いに帰着するものであると理解しておりますが、香料が含まれた製品を使用する際のマナーも本問題の解決の一助となるものであり、その普及啓発に努めていくことが重要であると考えているところでございます。 消費者庁といたしましては、ただいま申し上げたような本問題を取り巻く様々な動向を十分に踏まえつつ、柔軟仕上げ剤を家庭用品品質表示法の指定品目に追加し、香料を含めた成分表示を義務付けることにつきましては、その必要性の是非を検討してまいりたいと存じます。(発言する者あり)その必要性の是非、いろいろな事情を踏まえまして、家庭用品品質表示法の指定品目に追加することにつきまして、その必要性の是非を検討してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 検討してまいりたいという語尾をしっかり聞きましたので。これは御存じのとおり、消費者庁、グローバル企業は、まさにP&Gとかですね、いろんな企業がこれを開示するというか、やるというふうに言っております。私は香害そのものをなくすべきで、表示だけでは駄目だと思っておりますが、今検討するということで、是非その件について、日本の大メーカーも検討するやにも聞いておりますので、是非これ促進してくださるようにお願いをいたします。 体に悪影響を与える化学物質過敏症の原因の一つと言われるイソシアネートが柔軟仕上げ剤のマイクロカプセルに使用されていると言われております。これは使用禁止とすべきではないですか。
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 委員お尋ねのイソシアネートというものは、これはウレタン樹脂の製造原料や接着剤の成分等に使われております。また、イソシアネート基と呼ばれる特定の構造を持つ化学物質の総称としてイソシアネートというふうに呼んでおりますので、個別の物質について一概には言えないんですが、呼吸器や目の粘膜、皮膚等に影響を与える可能性が指摘されているものもございます。 そして、こういった柔軟仕上げ剤の製造販売をしている業界団体に確認しましたところ、この団体が把握している限りにおきましては、柔軟仕上げ剤のマイクロカプセルにイソシアネート、あるいはイソシアネートを用いて製造されましたウレタン樹脂を使っているという製品はなく、過去に使用していた例もないというふうに聞いてございます。 しかしながら、今後もこのイソシアネートの人に対する影響、健康に及ぼす影響や製品への使用状況についての情報収集には努めてまいりたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 イソシアネートに関する被害について言ってくださってありがとうございます。ただ、日本消費者連盟に確認したところ、イソシアネートは限定的な使用とのことで、マイクロカプセル、壁材がポリウレタンの場合、イソシアネートが環境中に放出される可能性があると。 先ほど、業界に聞いたということですが、大手だけ聞いたんじゃなくて全部に聞いたんですね。これは日本で一切使われていないということなんでしょうか。
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 確認をいたしました日本石鹸洗剤工業会でございますが、国内のシェアとしては九五%以上を占めておりまして、ただ、一〇〇%ではございません。そういう状況でございます。
○福島みずほ君 大手は使っていないというふうにあるんですが、ただ、使っているところも限定的にあると。 これは某メーカーの柔軟剤で、キャップ一杯に一億個の消臭成分、マイクロカプセルがあると。繊維の中に入って、それが時間がたってもそれぞれ割れていって、ずうっと香りが続くと。それがまさにイソシアネートで、先ほどおっしゃったように、鼻やいろんなところに、喉とかですね、害を与えると。キャップ一杯で一億個のマイクロカプセルがある。 これは、先ほど九五%ということなんですが、是非、イソシアネートが柔軟仕上げ剤のマイクロカプセルに使用されないよう徹底していただきたい。いかがですか。
○政府参考人(森和彦君) ただいま伺いましたその実際に使用されている製品、それがどのようなものであるかというようなことに関して、私どもの方でも確認をさせていただいた上で検討させていただきたいというふうに考えます。
○福島みずほ君 是非、このイソシアネートが出ないように、是非徹底をよろしくお願いいたします。 マイクロカプセル自体も自然分解せずに残留し、環境汚染が拡大する原因となっています。市民団体らが緊急提言を発しており、マイクロカプセルの家庭用品への使用を禁止し、今後の削減計画をプラスチック資源循環戦略に盛り込むべき、海洋漂着物処理推進法及びプラスチック資源循環戦略におけるマイクロプラスチック対象にマイクロカプセルが含まれることを明記すべきだという提言があります。 この緊急提言についての受け止めを、消費者庁、環境省、前向きにお願いいたします。
○政府参考人(高島竜祐君) まず、消費者庁からお答えを申し上げます。 御指摘の海岸漂着物処理推進法に基づく基本方針の策定でありますとかプラスチック資源循環戦略の策定、こういった作業には消費者庁も参画をしてございます。マイクロカプセルの人体や環境への影響でございますとか今後必要な対応につきまして、政府の一員として、消費者庁といたしましても関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(上田康治君) 環境省からお答えいたします。 中央環境審議会答申としていただいたプラスチック資源循環戦略や海岸漂着物処理推進法に基づき改定作業を進めている基本方針においては、マイクロプラスチックについて、微細なプラスチック類のことで、一般に五ミリ以下のものをいうとの定義を用いており、御指摘のマイクロカプセルについても含まれ得るものと考えております。 マイクロカプセルを含むマイクロプラスチックについては、その環境影響など未解明の部分も多いことから、環境省としても、最新の科学的知見や国際的な動向等に関する情報収集に努めてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。 安曇野の教育委員会始め、様々な教育委員会や自治体がこの問題について、例えば学校現場で気を付けてほしい、配慮してほしいなどの通達やポスターや様々なことをやっています。それはもちろん一つあるんですが、そもそも、化学物質過敏症を生まない社会をやっぱりつくるべきだと思います。 私たちだって、軽くなっているかもしれないし、いつなるか分からないし、誰だってなるわけだし、化学物質過敏症の人が生きられる社会はみんなにとっていい社会であるし、化学物質過敏症が増えないように、早速、この香害が起きないように、消臭剤や柔軟剤やいろんな点、私はこれはもう本当に見直すべきだと。たばこの煙と、違うけれども似たような問題がある。自分は使わないけれども、人混みの中にも行けなくなるという事態が発生してくるので、是非、今日、前向き答弁もいただきましたが、しっかり取り組んでくださるよう、よろしくお願いいたします。 次に、グリホサート、農薬、除草剤の問題と残留農薬についてお聞きをいたします。 世界保健機構、WHOの外部組織である国際がん研究機関が、恐らく発がん性があると指摘をしているのがグリホサートです。それをどう受け止めているでしょうか、農水省。
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 グリホサートにつきましては、二〇一五年に国際的ながんの研究機関が、恐らく発がん性のある物質として分類したことは承知しております。 グリホサートを含む農薬につきましては、二〇一六年に食品安全委員会による安全性評価が行われ、農薬としての使用方法を遵守して使用する限りにおいては発がん性は認められなかったと評価をされております。また、米国やEUといった評価機関でも同様の評価がなされているところでございます。 このため、直ちにグリホサートの評価や登録の見直しを行う必要はないものの、農林水産省としては、引き続き農薬の安全性に関する情報収集に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 グリホサートについては聞いておりますが、今冒頭、農水省は、WHOの外部機関である国際がん研究機関が恐らく発がん性があると指摘をしているとおっしゃいました。ところが、日本は、二〇一七年十二月、残留農薬基準で、小麦については基準改正前の六倍、ソバについては百五十倍に緩和をしています。 国際機関が発がん性の疑いがあると言っていて、なぜ大幅緩和なんですか。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 農薬グリホサートの残留基準値につきましては、小麦、キャベツ等の対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴いまして、農林水産省等からの基準値変更の要請があったことから、実際の使用方法による残留濃度に基づきまして、二〇一七年十二月に改正を行ったところでございます。 その際には、二〇〇五年十一月以降、グリホサートの残留基準値は改正されていなかったという状況がございましたので、その間に設定されました国際的な基準も参照しながら、食品安全委員会のリスク評価の結果も踏まえ、人の健康を損なうおそれのないように設定したものでございます。 したがいまして、安全性に問題が生じることはないと考えているものでございます。
○福島みずほ君 グリホサートを禁止したりしているところも本当に増えている中で、なぜ日本は、二〇一七年十二月、大幅規制緩和なのか。きっかけは国内外の農薬メーカーの要望だとされていますが、いかがですか。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、グリホサートにつきましては、小麦、キャベツ等の対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴い、農林水産省からの基準値変更の依頼があったことから、残留基準値の改正を行ったものでございます。 使用可能な製剤を追加することにつきましては、農薬メーカーによる農薬登録申請がなされたものでございます。また、そのほかに、国外で設定されている残留基準の設定要請が農薬メーカーから厚生労働省になされているものでございます。
○福島みずほ君 これは農業従事者の人ですが、御存じ、グリホサートで、使っていて裁判で勝っている例が出ておりますし、三十数か国で使用禁止になっています。中国でも規制されている、世界で規制されている。なぜ日本だけ大幅緩和なのか、これは本当におかしいというふうに思っています。 例えば、農薬ピメトロジンの残留基準は、日本が二ppmなのに対して、台湾はかつて〇・〇一ppm、現在は一ppmになっておりますが、日本のイチゴ農家の中には国内販売用と海外輸出用で畑を変える対応も行われています。ミカンとかもそうですが、日本の中で消費するのは高い残留農薬、そして海外に輸出するときは、EUもいろんなところも台湾もどこも拒否するから、これは残留農薬をその基準に合わせて余り残らないようにしている。日本人が多くの農薬を摂取することになるんじゃないですか。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、農薬の中には、一部の食品におきまして他国の残留基準値と比べまして我が国の基準値が高いものがあるのは事実でございます。しかしながら、現在の基準値につきましては、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、及び国際機関でありますコーデックス委員会の定める食品に関する国際基準等に基づきまして、人の健康を損なうおそれがないように設定しているところでございます。 したがいまして、安全性に問題が生じることはないと考えているところでございます。
○福島みずほ君 日本人が農薬いっぱい食べているんですよ。 また別の形で聞きますが、単位面積当たりの農薬使用量は、日本は世界一位ですよね。
○政府参考人(小川良介君) 済みません、手元にデータがないんでございますが、多い国であることは確かでございます。
○福島みずほ君 日本が世界一、そして韓国が世界二位というのが、日本が物すごく農薬を使っている。今日の答弁も本当にがっかりですよ。 グリホサートに関しては、本当に三十数か国で使用禁止になり、WHOの外郭機関も発がん性の疑いがあると言っていて、規制緩和して外国に輸出できないんですよ。日本人は、その残留農薬が高いのを食べている。一体どういう国かと。日本の基準を早急に引き下げるべきだと考えます。 消費者庁、消費者の権利の立場から積極的に動くべきではないですか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 農薬の安全に関しましては、食品安全基本法の下、食品安全委員会でのリスク評価を踏まえ、厚生労働省が残留農薬基準値を、そして農林水産省及び環境省が使用基準をそれぞれ定めることなどによりまして、その安全性が確保されているものと承知しております。 御指摘の事案も含め、食品の安全性確保に関して、消費者庁の総合調整の下、国民の健康保護が最優先との基本認識に立ちまして、健康被害情報や最新の科学的知見の入手を行いながら、必要に応じて関係府省と密に連携して取り組んでまいる所存でございます。
○福島みずほ君 いや、もう本当にこれ、健康を守るために動いてくださいよ。 世界のママ、パパが本当に動いています。アメリカでもママ・アクロス・アメリカ、やっぱり子供たちの遺伝子組換えやこのグリホサート、残留農薬考えなくちゃ。世界中で親が動いているんですよ。 日本の国会議員の中でも三十名弱で、デトックスプロジェクトというので、髪を根元から五センチほど切り、そしてそのときはフランスに送って残留農薬、グリホサートなどがどれぐらい残っているか検査をしてもらい、そして、私も参加をしましたが、結果が出ております。日本でも今後、この検査ができるようになるんですが、グリホサート、残留農薬、本当に子供たちがそういうことで苦しまないように、今日の答弁ではなく、本当に動いてほしいというふうに思います。 給食についてお聞きをいたします。 全国で現在七十六の市町村が小学校、中学校、両方の給食無償化を実施しております。学校給食の無償化、四千二百二十六億円、更にやるには掛かるんですが、それこそやるべきじゃないか、いかがですか。
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。 学校給食費の無償化につきましては、学校の設置者と保護者の協力により、学校給食は円滑に実施されることが期待されるとの学校給食法の立法趣旨に基づき、各自治体等におきましてまずは御検討いただくことがふさわしいと考えております。文部科学省におきましては、まずは小中学校における学校給食の実施率の向上と学校給食の普及、充実に努めてまいりたいと考えております。 家庭の経済状況が厳しい児童生徒につきましては、生活保護による教育扶助、あるいは就学援助により支援が実施されているところでございまして、保護者が負担する学校給食について、現段階で無償化するというのは困難でございます。
○福島みずほ君 アメリカから買う武器の爆買いが一年間で七千億円、子供たちの給食の無償化、小中公立でやるのが四千二百二十六億円、こっちこそやるべきだと思います。 韓国においては、二〇一六年時点で無償給食実施率が七四・三%になっています。二〇二一年からソウル市内全ての小中高でオーガニック無償給食の施行が行われます。 次に、有機についてお聞きをしたいんですが、今日、資料で今治市の例をお配りをしております。 全国で、実は有機とか、地産地消もそうなんですが、とりわけ有機の取組を給食でやっているところがあります。例えば、千葉県いすみ市は米飯給食、全て有機化をしています。今治市の例ですと、低農薬でやるというのもあるし、それから、資料見ていただくと、これは今治市からいただいたんですが、今治市で小麦を作って、それで学校給食にパンとして出すと。輸入小麦粉との差額は市が補助をするんですが、改めて小麦を作る、そして、だからアメリカに給食費が行くんじゃなくて、地元で小麦を作ることで地元の農家を応援するという、こういう循環になっています。全体の有機率は三・一%とそんなに高くはないのですが、ちょっと資料見ていただくと、例えば三調理場でやっている野菜類使用割合は二八・七%です。有機の安心、安全で無農薬の野菜を子供たちに供給するということをやっています。 いすみ市も米飯が無農薬なわけですね、全校に無農薬でやっていると。そうすると、おいしいおいしいと子供たちも言うし、地元の農家も安心なものを子供たちに供給してうれしいと言うし、それから、千葉日報にコメントが載っているんですが、小学生の男の子が、おじいちゃん、おばあちゃんがやっている農業を僕も継ぐと言ったりしているわけですね。顔の見える関係、それから安心な関係、有機が進んでいて、三条市、新潟県三条市も半分減農でお米をやっていますし、全国これあるんですね。 私は、給食の無償化もあるけれど、次やっぱり、ソウル、韓国じゃないけれど、多分韓国は世界で農薬の単位面積使用量が一とか二だから、むしろ子供たちに安心、安全な給食をと考えているのだと思います。子供たちが食べる給食は、一年間で食べる食事の六分の一です。ここを有機にしていく。私たち大人も安心、安全なものを食べたい。でも一番安心、安全なものを食べてもらいたいのはやっぱり子供です。 どうでしょうか。有機、これは各自治体が今やっているわけですが、これを文科省、応援してほしい、応援してほしい。日本も給食有機化キャンペーン、これやりたいんですが、いかがですか。
○政府参考人(矢野和彦君) 学校給食におけます有機農産物の活用につきましては、今委員から御指摘のございましたとおり、一部の地域におきまして、地元で有機栽培された米や野菜が献立に取り入れられると承知いたしております。 文部科学省におきましては、平成二十八年度より学校給食において地場産物を効果的に活用する手法を開発するモデル事業を実施し、その成果の普及に努めているところでございます。文部科学省といたしましては、学校給食における有機農産物の使用につきましては、学校給食の実施者である学校の設置者において、地域の実情を踏まえ、関係者との連携の下、地域ごとに適切に判断されるべきものと考えてはおりますが、先進的な事例の積極的な発信、共有を図るなど、有機農産物を活用した学校給食の推進に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 有機の給食に努めてまいりたいというのを信じて、これが本当に広がっていくように心からお願いいたしますし、消費者庁などもこれを是非後押ししていただきたいと思います。 次に、ゲノム編集の食べ物についてお聞きをします。 これは以前ここでも聞きましたが、今年三月二十七日に報告書が出て、これは薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会がまとめたもので、ゲノム編集技術による一ないし数塩基の挿入、置換、欠失は自然界においても生じている上、従来の育種技術による変化との差異も見極め困難なことから、問題ないという結論になっています。これとんでもないというふうに思っております。 つまり、突然変異とゲノム編集は全く違う。何かというと、ゲノム編集は元々ある遺伝子を破壊してこれまでにない性質をつくる。壊したい遺伝子を認識するガイド役のRNAを作製し、細胞に導入する。ガイド役が目的の場所をピンポイントで見付け、一緒に入ったDNAを分解する酵素がはさみのようにそこを切断し破壊をすると。 つまり、例えば、ゲノム編集技術でどの部分を切断し、働きを止めることができると一体どうなるか。筋肉もりもりとそれを抑制するのがあれば、抑制する方をはさみで切っちゃうと、筋肉もりもりのいろんなものが、豚、牛、鶏、そんなのができてしまうと。それから逆に、成長する方のを切断すると、今度は成長が抑制される。中国では大きくならないマイクロ豚がペット用に販売をされると。アメリカでは切り口が茶色に変色しないマッシュルームが規制なしで流通を認められた。リンゴでも大根でも野菜を切ると切り口が茶色に変色する。これは、空気に触れたところが酸化しないようポリフェノールという物質ができて、表面を茶色にして酸化を防御するという知恵です。切り口が茶色にならないので、見た目は新鮮に見えます。しかし、その実、酸化はしている。鮮度を見分けるのが困難になると。 ですから、そのゲノム編集が外来遺伝子を挿入していないことを理由に規制の対象外とするけれども、それは本当に大丈夫かと。私は、本当に、神をも恐れぬというか、これ食べて大丈夫かと思います。想定外の遺伝子が壊されて、生命が持つ恒常性、制御システムが失われる危険性が指摘されています。予想外の毒性やアレルギーを引き起こす可能性があり、応用化の前に個体の全体を調べて変化はないか、やらなければならない。 米国コロンビア大学などの研究で、ゲノム編集で予期せぬ数百の突然変異を引き起こしたという例もあります。切断するから問題ないだろうではないんですよ。こんなことやって切断したら、別の要件が起きる。ゲノム編集は全くフリー、これおかしいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 ゲノム編集技術応用食品につきましては、委員御指摘のとおり、食品衛生法による安全性確保措置の必要性を検討するために、薬事・食品衛生審議会の部会などにおきまして、平成三十年九月以降合計八回の議論を重ね、その後パブリックコメントの結果も踏まえ、本年三月二十七日に報告書を取りまとめたものでございます。 その中で、ゲノム編集技術応用食品の食品安全衛生法上の取扱いを考える上では、掛け合わせて選抜する過程を経るということを考慮しながら、ゲノム編集技術応用食品中の最終的な遺伝子変化の状況に着目して、自然突然変異又は放射線育種等の人為的な突然変異を誘発する従来の育種技術と比べた安全性について議論がなされたところでございます。 その結果、人工的であれ自然発生的であれ、最終的な遺伝子変化の状況が従来の育種技術でも起こり得るものと同じであれば、そのリスクは同じであるというふうに考えておりまして、先ほど委員御指摘のとおり、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る一定範囲の遺伝子変化により得られたもの、すなわち、一個から数個のDNAの変異などにつきましては、安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求めて公表することとしているものでございます。
○福島みずほ君 突然変異と人工的にやるのはやっぱり違うというふうに思います。 それで、このゲノム編集した食べ物は日本の食卓にいつ登場するんですか。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 現在、制度の具体的な内容につきまして、専門家の意見を伺いながら検討を進めておりまして、夏を目途に制度運用に関して通知をしていきたいというふうに考えているところでございます。 本制度により開発に関する情報につきましては入手可能になるわけでございますが、実際の販売時期につきましては事業者の判断によるものと考えてございます。
○福島みずほ君 事業所の判断だと、私たちはある日突然、忘れているうちに、このまさにゲノム編集されて遺伝子が切断されたものを食べている。切り口が本当になかなか古くならない、私は何か月放置しても一切変わらないブロッコリーというのを一体これは何だと思ったこともありますが、そういう状況が起きるけれど、みんな分からないんですよ。いつの間にやらゲノム編集の食べ物が食卓に登場している。 これは、表示について、前回ここの委員会、前回というか、この委員会で質問しておりますが、食品表示、表示の必要性。私はゲノム編集に反対です。危険性を指摘する論文もあるし、神をも恐れぬ行為を食べ物でしたら、本当に末代までたたるというぐらい大変なことだと思っています。 ただ、もう一方で、表示の必要性もあると考えています。違う話ですが。表示、これは必ず表示するんですね。遺伝子組換え食品でない大豆とかあるように、ゲノム編集している、していない、これやるんですね。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 一般的に、食品表示は消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に資する重要な役割を担っていると考えております。 ゲノム編集技術を用いた食品の表示の在り方につきましては、厚生労働省における食品衛生上の整理を踏まえ消費者庁において検討を進めているところでございまして、検討に当たっては、ゲノム編集技術応用食品の今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を十分考慮する必要があると考えているところでございます。 そして、この問題につきましては、社会的な関心も高いことから、消費者委員会食品表示部会において、食品安全委員会の専門委員も務めるゲノム編集技術に関する専門家の科学的な御意見も踏まえた上で、ゲノム編集技術応用食品への懸念や表示の在り方など、様々な御意見を委員から伺う予定となっております。
○委員長(宮沢洋一君) 終了時刻が参りましたので、質疑をおまとめください。
○福島みずほ君 はい。 これ、表示、せめて表示をするように心からお願いをいたします。 そのことを申し上げ、質問を終わります。ありがとうございます。
○田名部匡代君 国民民主党・新緑風会の田名部匡代でございます。 もう大臣の所信をお聞かせいただいてから大分時間がたちまして、忘れてしまうようなぐらいの間でありますけれども、今日はどうぞよろしくお願いいたします。 今、福島委員の方からも食についての話がありました。是非、大臣、やはり消費者庁は消費者の立場に立って消費者の命や安全をしっかり守るというのが大きな役割だろうと思いますので、今の福島委員の御指摘も踏まえて、しっかりと安全、また命ということにこだわった消費者行政を私からもお願いを申し上げたいと思います。 そして、今日は、最後の方に食品表示法についてもお伺いしますが、まずは子供の不慮の事故。 これ、交通事故や自然災害を除く不慮の事故による死亡数というのは、長期的に見ますと減少傾向になっています。しかし、東京消防庁の救急搬送データによりますと、子供の日常生活事故による救急搬送人数というのは、二〇一二年から二〇一六年の比較で一二・一%増加をしています。つまり、不慮の事故で死亡するその死亡数というものは減少しているのですが、子供の周りにいる私たち大人がしっかりと、いざという、その事故が起こったときに適切な対応をして、社会全体で子供の命を守っていくことが重要だと考えています。 特に、また、消費者庁のこれ調査を基にした報道だったと思うのですけれども、事故を防ぐための知識について、六歳までの子供さんがいる保護者、そしてこれから出産予定の夫婦合わせて二千八百人に聞き取りをしたという調査があります。すると、やはり父親の知識というのは母親を大きく下回っているということが示されているんですね。例えば、蜂蜜を一歳未満の乳児に与えてよいか聞いたところ、出産前の女性の九三・五%が与えてはいけないと答えたのに対し、夫の正解率は八一・六。また、チャイルドシートの使用が義務付けられている年齢について、ゼロ歳児の母親の七四・五%が六歳未満と答えましたが、父親の正解率は六五%。 こういうことも含め、こういう調査結果も含めて、どちらかというと母親の知識というのは高まってきている、それを更に一〇〇%に近づける努力と、また、同じ家庭内で子育てをしているお父さんたちにも、共働き世帯が増えていますし、父親の育児参加というものも推進をされているわけですから、お父さんの情報不足、そして事故に関する知識というのを高めていくということも重要だと考えます。 まず、消費者庁として、こうした子供を取り巻く大人の知識、特に子育て世代の知識を高めていくために消費者庁としてどういう取組をされておられるのか、お聞かせください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 まず、父親と母親の意識の違いのようなお話が委員からございましたので、それについてお答えを申し上げます。 平成二十九年度に私どもの方で子どもの事故防止調査を実施をいたしました。その結果ですけれども、子供の事故に対するリスクの認知度合いでありますとか事故防止に関する知識、それからそのためにどういう、事故防止のためにどういう対策を取るかといった項目につきましては、父親と母親では知識のレベルに確かに差が見られております。全体としては母親の方が父親を上回っているという、そういう調査結果になってございます。 例を挙げますと、ゼロ歳児をお持ちの保護者の方に日常的な事故発生のリスクを気にしているかどうか尋ねたところ、おもちゃなど小さなものが喉に詰まる窒息、こういったリスクを非常に気にしていると答えた方が、母親の場合七七・一%でございますけれども、父親は六一・七%で下回っております。また、だっこひもを使用しているときの赤ちゃんの転落のリスクを考えて常に気にしているという方は、母親では五二・九%いらっしゃいましたが、父親では三一・七%にとどまっております。こうしたところは改善をしていく必要があるというふうに考えております。 このため、どのような取組を行っているかという御質問でございますけれども、例えば、保健所その他で行われますプレママ・プレパパ教室、それから、あるいは乳幼児健診などもございます。そういった場を捉えましての周知活動、啓発活動を行っております。また、家族がお集まりになるような親子イベントのようなものも通じまして、父親も含め、母親ももちろん含めて、子育てに関わる全ての方々に届くような啓発活動を推進していきたいというふうに思っております。 ちょっと例を挙げますと、厚生労働省の方で、昨年、イクメンプロジェクトというのをやっておられまして、イクメン侍ツイッターという名前のツイッターを出しておられます。そこにお願いをいたしまして、そのイクメン侍ツイッターに子どもを事故から守る事故防止ハンドブックについても御紹介をいただいたところでございます。 特に父親だけをターゲットにした啓発活動というのはなかなかございませんけれども、母親の方も含めまして、引き続き啓発活動に努めてまいりたいと考えております。
○田名部匡代君 ネーミングも含めていろいろ工夫されておられるんだなということが伝わってきました。イクメン侍ツイッター、今度検索をしてみたいと思いますが。 母親が父親と比べて知識が高いという中で、どういうところから情報を入手しているかというと、もちろん新聞やテレビというのは多いんですけれども、保育園、幼稚園、学校、そして行政からの情報というものが、女性の方が圧倒的にその部分だけを比べると多いんですね。是非、こうしたいろいろな調査、消費者庁さんでも行っていると思いますので、関係省庁と連携をして、どうやって子供を取り巻く親の、家庭の安全に対する知識を高めていくかということをしっかり取り組んでいただきたいと思います。 それで、消費者庁設立時には、一歳から十四歳の子供の死因の第一位が不慮の事故であったことを背景に、二〇〇九年、当時の福島みずほ大臣が子どもを事故から守るプロジェクトの実施を指示して、そして保護者に対する危険情報の提供であるとか事故の原因となる製品、施設の改良促進等への取組がスタートをいたしました。 例えば、保護者に対する危険情報というのは、毎週木曜日、子ども安全メールというメルマガで提供する、こういう取組もスタートさせたところなんですね。当初、このメルマガの登録者三万人を目指すということで取組をスタートさせたと思いますが、これまで何通発行して、現時点でどういう登録状況になっているのか、経過をお知らせください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 子ども安全メールでございますけれども、「子ども安全メールfrom消費者庁」というメールで、平成二十二年度から情報発信をしております。これは、最新時点、平成三十一年四月末の時点でメールの宛先の方が約二万四千人いらっしゃいまして、御登録をいただいております。平成三十年度一年間で申しますと、五十回ほど配信をいたしております。 また、ツイッターでございますけれども、平成二十九年度から、消費者庁子どもを事故から守るツイッター、これによる情報発信も行っておりまして、同じく平成三十一年四月末の時点で約六千人の方に御登録をいただいているところでございます。ツイッターの方は、安全メールに更に加えた情報発信をしておりまして、平成三十年度一年間で百二十二回ほど発信をしております。 引き続き、これらを活用しまして、子供の事故防止に関して適切な情報を届けてまいりたいと考えております。
○田名部匡代君 いろいろと取り組んでいただいておりまして、適切な情報が迅速に消費者に届くということは大事だと思います。 二〇一三年から、この子供の事故防止に関する啓発活動についてはシンボルキャラクターのデザインを公募して、そして決定したのがアブナイカモ。このアブナイカモというのは、どういう意味を持ったキャラクターだったんでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 お尋ねのアブナイカモでございますけれども、子供の事故防止の関連イベントにおきまして、子供を事故から守るということをPRするための啓発資料として作成をいたしたものでございます。
○田名部匡代君 これ、とてもかわいらしいキャラクターで、テーマソングも当時の担当職員の方が作詞作曲をされて、そして振り付けは当時の長官、阿南長官がされたと。これが消費者庁の主催のイベントで活用されていたほか、結構、全国の自治体でもダンスコンテストなどを実施したり、保育園で園児が踊っている、そうした動画も非常にたくさん配信をされております。 アブナイカモというのは、具体的にこれまでどのように活用されてきたのか、消費者庁のみならず、地方自治体など含めてどういう活用状況だったのか、お知らせください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 平成二十一年度から私ども消費者庁で子どもを事故から守るプロジェクトを展開をしておりまして、今お話のありましたアブナイカモにつきましては、平成二十四年度からになりますけれども、昨年度末までの間に、各地で開催される子供の事故防止の関連イベントで使っていただいておりました。着ぐるみでの参加でございますとか、イラストを使用した啓発資料を作成し、配布をするといったような活動を地方自治体の方含めまして様々な主体にやっていただいて、使用していただいたところでございます。クリアファイルですとかいろんなものを作成するときに、そのアブナイカモもキャラクターとして使用をしていたところでございます。
○田名部匡代君 大変アブナイカモファンも多く、私もその一人ですけれど、長年親しまれてきたアブナイカモでありますけれども、今後は活用しないということが決定されたということは事実でしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 アブナイカモにつきましては昨年度の末まで使用してまいりましたけれども、今年度からは消費者ホットライン一八八のキャラクターであるイヤヤンを使用して啓発活動を推進してまいることにいたしております。
○田名部匡代君 このアブナイカモというのは、さっき御説明いただいたとおり、子供の事故防止、危ない、こういうことが危ないよという、これ作詞作曲をされたそのテーマソングもこういうことに気を付けようみたいな中身になっているんですね。子供たちがそれを覚えて、運動会や幼稚園や保育園のイベントで踊っている。 このイヤヤンというのは、どういう意味合いを持つ、何というかな、危ないよということを発信するものなのか、ちょっと意味合いが違うんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。
○政府参考人(高島竜祐君) イヤヤンというキャラクターでございますけれども、消費者ホットラインの一八八を覚えていただくということを主眼にいたして作ったキャラクターということでございます。 ただ、消費者庁といたしましては、今後、このイヤヤンを消費者庁の様々な取組に広く使用していきたいというふうに思っております。
○田名部匡代君 先ほど、徳茂先生、バッジを今日付けていらっしゃって、イヤヤンはイヤヤンでかわいらしいチョウチョウのキャラクターで、番号を覚えていただくということですから、別にそれは否定するものではありません。 ただ、これ昨日も御説明をいただいたのですけれど、別に両立でいいと思うんですよ。ずっと、せっかくアブナイカモということが親しまれて、それが認知され、親子そろって、ああ、こういうことを気を付けようねというような、小さいお子さんにも分かりやすい内容で発信をしてきたんですから、別にそれは一切使えませんとまで、そこまでアブナイカモを切り捨てる必要があるのかということなんですね。 このことについて、消費者庁設立前から子供の事故防止に取り組んで、地元でアブナイカモを非常に熱心に活用されてこられたという消費者教育推進会議のある委員の方が会議の場で疑問を呈していらっしゃるんです。 議事録そのまま引用しますと、私どもはアブナイカモという消費者庁のキャラクターを使って子供の事故予防を推進していたのですが、ある日、著作権の問題でということで、消費者庁から、もうこの三月に切ってしまうというお知らせをいただいております。消費者教育推進のために消費者庁が開発したキャラクターやテーマソングであるにもかかわらず、いきなり理由の説明もないまま、消費者庁は使いませんから、もう使えませんみたいな形で言われると、それは推進ではなく、後退になりませんかと発言をされていらっしゃるんです。 これに対して消費者庁は何も明確に御答弁されていないというか、お答えをしていないんですけれども、その著作権ということの何か問題が生じたのかということの事実関係を含めて、一連の経緯について教えてください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 アブナイカモについて、著作権の関係でございますけれども、著作権の関係が必ずしも明確に整理されていなかった部分があるということは承知をしているところでございます。ただ、消費者庁外部の私人に関係する問題でございますので、詳細にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○田名部匡代君 これまで使用してきて、この場で言えないこともあるのかもしれないのでそこは受け止めますが、これまで使用してきて何か大きな問題になるようなことが現実にあったということですか。
○政府参考人(高島竜祐君) 何か問題があったということではございませんで、今年度からはイヤヤンというキャラクターを消費者庁の様々な取組の中で広く使用してまいりたいと考えているということでございます。
○田名部匡代君 いいんです、イヤヤンはイヤヤンでいいんですけれども。 実は、このキャラクターのことについては会見もされているんですね、これ長官が。この件を取り上げた記者の取材が正しければという前提ですけれども、その著作権者は、使用の中止ではなく、むしろ拡大を望んでいるというように思うが、いかがですかということを長官にお尋ねをしているんですね。つまり、消費者庁が公募をして、ああ、使ってほしいと思ってデザインを応募をした人、そしてそれを、ああ、じゃ、あわせて子供にも覚えてもらうように歌と曲を付けてもっと作っていこうと思った職員、そして、ならば振り付けもやろうと思った長官。 ここが何か、著作権の問題で整理しなければならないことがあるのであれば整理をすればいいだけの話で、こんなことでは困るんですよ、もめ事が別にあったわけでもなく、なぜこんな急に、もうみんなキャラクターグッズ作ったり、イベント準備したり、昨日の御説明では、今年イベントをもう既に準備をしているようなところは、それはやっていただくと。でも、それは、あくまで今年準備をしていて急にはやめられないというだけの話で、使っていいですよということではないんですね。 それは作詞作曲者の著作権の問題なのか、デザインの問題なのか、直接その担当の方と話したのか、全く事情が分からないんです。一部マスコミなんかでは、前任者がやったキャラクターを、何か、引き続き何か使いたくないから排除するような大人の事情なのではないかななどということがやゆされているわけですよ。もうちょっと分かるように説明していただけないでしょうか。 いや、私は、イヤヤンはイヤヤンでいいんですよ。でも、両方、別に使っていいんじゃないか、ごくごく単純な、なぜそんなに使っちゃ駄目というところまで行ったのかが全く理解できないのでお聞きしているんです。もうちょっと分かるようにお願いします。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 過去に私どもの方から利用の許諾をいたしましてアブナイカモを使っていただいている、で、引き続き使うという場合につきましては、個別に御相談をいただければ、個別に検討した上で適切に対応してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、今年度からはイヤヤンというキャラクターを広く使ってまいりたいと考えております。(発言する者あり)
○田名部匡代君 そうなんですよ、よく、ちゃんとした答えが返ってこないんですね。著作権の問題があるならば、それをきちんと整理をすればいいのじゃないですかということと、今おっしゃいましたけど、準備しているものはオーケーだけれども、じゃ、今後も使いたいと言ったらアブナイカモは使えるという理解でよろしいんですか、ずっと継続的に。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 繰り返しになりますが、過去に私どもの方から利用の許諾を受けてアブナイカモを使用していらっしゃるという場合につきましては、個別に私どもの方に御相談をいただければと思います。個別に検討した上で適切に対応してまいりたいと思います。(発言する者あり)
○委員長(宮沢洋一君) それは新規は駄目だということですか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えいたします。 新規にお使いいただくことは考えておりません。
○田名部匡代君 あのですね、わざわざ消費者庁は発信しているんですよ、このキャラクターは三月何日までしか使用できませんと。つまり、いや本当に何でか分からないんですよね。別に、使いたいという人に使っていただければいいし、私は、できるだけ分かりやすく、そして子供たちが自ら、こういうことは危険なんだな、気を付けなきゃいけないんだなということを歌や踊りを通して知るという、私はこのアブナイカモの役割というのはとてもいい意味があったと思うんです。 で、一八八は、一八八はやっぱり、何ですか、これは。だまされたくない嫌やでしたっけ……(発言する者あり)泣き寝入り、済みません、泣き寝入り嫌やなんですよ。 つまり、皆様のお手元にも今日一連の資料を配付をさせていただきましたので、ぺらぺらとめくっていただければいいんですけれども、また一八八は一八八の役割があって、やはり詐欺に遭った、悪徳商法、何か問題があったというときに、情報提供また相談という意味で一八八に連絡をする。それはそれで一つの役割があると思うんですけれども、でも、子供の安全、子供に対する教育、そして子育てをしている親に対する、危ない、日常生活の中にある危険というものを意識してもらってやっぱり日常生活を送ってもらう。役割が全然違うというふうに思っていて、子供の安全を守る、一八八って、何かつながらなくないですか。 なので、使えるようにしたらどうですかという、もう一度それは検討することは可能なんでしょうか。著作権を持たれている側ときちんと話をして、これからも、ようやく認知されてきて愛されている、ファンもたくさんいるアブナイカモは、じゃ、もう一度使えるように省内で御検討されたらいかがですか。どうですか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 過去に私どもの方から利用許諾を受けてイラストを使用していただいている場合については、個別に御相談をいただければと思います。個別に検討した上で適切に対応してまいります。(発言する者あり)
○委員長(宮沢洋一君) 高島審議官、しっかり答えてください。質問に対してしっかりと答弁してください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えをいたします。 実際に今、私どもに個別に御相談をいただいて、それではということでお使いをいただいている方もいらっしゃるというふうに承知をしておりますので、個別に御相談をいただければ、問題がないかどうかということを私どもの方で考えた上で、大丈夫だというふうに判断されればお使いいただくということもあり得るということでございます。
○田名部匡代君 つまり、じゃ、著作権の問題は関係ないんですか。
○政府参考人(高島竜祐君) 著作権につきましては、著作権の関係で必ずしも明確に整理されていなかった部分があるということは承知をいたしているところでございます。 ただ、その詳細につきましては、消費者庁の外部の私人に関係する問題でもありますので、詳細にはお答えできないところでございます。
○田名部匡代君 いや、著作権の問題で整理がされていないことはあるけれども、これから使いたいと言ったら個別に御相談には乗らせていただくけれど、さっきの答弁では新規で使うことは駄目ですという、何かよく分からないんですね。新規は駄目だけれども、御相談をいただければ使える。じゃ、著作権の問題はないのですか、いや、それは整理されていないものがある。使っていいというのであれば、その整理されていない著作権の問題をきちんと整理をして、そして先方も是非使ってほしいということであれば、たったそれだけで済むわけですよ。そんな一々相談受けなくても、使いたい人には使ってくださいと言えばいいし。 つまり、やめるにも何するにもコスト掛かるわけですよ、いろいろキャラクターグッズ作って準備をして、イベント大会まで開いているわけですから。新たにそれをやりたいというところは駄目ということなんですからね。そういうことも含めて、私は、限られた予算の中でどうやって消費者の方々に適切な情報を発信していくのかということ、何か今みたいな説明受けると、全く納得できる説明ではない。よほど役所内の事情があるのか、マスコミがさっきちょっと冷やかしで言ったような大人の事情があるのかなと思うわけですよ。でも、税金ですから、使っているのは。 例えば、その子供の安全ということに対して一八八、イヤヤということを載せちゃうと、逆に何か子供に何かがあったときに一八八に掛ければいいのかなということになるんだけれど、実は子供の医療だとかの問題については、子ども医療電話相談、シャープ八〇〇〇番というのもあるし、消防庁でもシャープ七一一九、救急相談センター、救急車を呼んだ方がいいのか、どういう手当てができるのかということもある。いろいろ各省庁で取組をされているんです。 ここはしっかり連携して、いざというときに、その緊急事態に備えてきちんと適切なところにその周りにいる親が連絡をできるような体制をちゃんとつくることが大事。イヤヤンに何もこだわることはないんですよ。子供の安全というならば、即座にそれを見たときに、こういうときにはここに電話をして相談すればいいのかということが分かるようなパンフレットにすればいい。省庁でお互いいろんなことを取り合ったり守り合ったりする必要はないわけで、そこはしっかり連携して、必要な情報はお互いに発信し合えばいいということだと思うんです。 そして、限られた予算なんだから、新たなキャラクターを作って、それはそれでいいですよ、でも、せっかくここまで育ててきたものを、著作権の問題があるのかないのか、それを解決しようとしているのかしていないのか、使っていいのか悪いのか、何にも分からない理由でこの愛らしいアブナイカモを切り捨てるのはやめていただきたいと。 もう一回、大臣、いやもう、もうここは、大臣、そういう状況なんですよ。何だかよく大臣もその御事情を知っているのか知らないのか。せっかく活用されているんですよ、全国で。いいじゃないですか、もう一回アブナイカモ使ったって。どう思います。
○国務大臣(宮腰光寛君) アブナイカモもかわいいと、イヤヤンもかわいいと。 イヤヤンというのは、消費者ホットラインの一八八、これをやっぱり認知度を向上していきたいという思いも込めて、イメージキャラクター、全体のイメージキャラクターにしようということで今やっているところでありまして、できれば是非、田名部委員にも、こちらの方にイヤヤンバッジを付けていただければというふうに思います。 アブナイカモの問題については、経緯などもしっかりと検証した上で、その上できちっと説明が付くようにさせていただきたいなというふうにも思っております。現にこれまで果たしてきた役割というのもあるわけでありますから、ちょっとここは引き取らせていただいて、少し勉強させていただきたいなというふうに考えます。
○田名部匡代君 大臣、ありがとうございました。是非またその結論を報告をいただきたいというふうに思います。 消費者庁、ここは与野党、皆さんと一緒に取り組めること、問題意識を共有できることが多い委員会だと思うんですね、こう、何か、もめることよりも。なので、やっぱり消費者庁が立ち上がった、その準備をされたのは今の与党の皆さん。でも、立ち上がったときにそこに息を吹き込んだのは当時の民主党だった。それは、政権がどちらかに替わったとしても、今のような子供の安全に関する問題はずっと継続してやっているんですよ。政権が替わったからやめちゃえということじゃなくて、お互いにそれは重要なことは継続をさせてきたという中で、もう今十年を迎えるのに、こういうよく、何か大人の事情なのか何の事情か分からないみたいなことでその消費者の安全を二の次にするのじゃなくて、これからもやっぱり初心に立ち返っていただいて、消費者庁というのは常にどんな場合でも、子供の命、消費者の安全、それを最優先で何事にも取り組むんだという姿勢でこれからもそれは貫いていただきたいと思うんです。 大臣、一言、このことについて大臣の御決意をお願いします。
○国務大臣(宮腰光寛君) 今年十年を迎えるということで、次なる消費者基本計画の策定作りに今取り組んでいるところであります。十年の間に消費者庁として取り組むべき問題、新たな問題がどんどん出てきていると、そういう新たな問題にもしっかりと対応できるような役所でないといけないというふうに思います。 とりわけ、消費者の立場に立って各省庁いろんな所管されている問題もあるわけでありますけれども、それを横串に刺してこの消費者行政を行っていくというのがこの消費者庁の役目で、役目というか使命であるというふうに思っておりまして、次なる十年を見据えたこの消費者庁の在り方についても、この際にしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
○田名部匡代君 大臣、御期待申し上げますので、頑張っていただきたいと思います。 三月二十六日に、子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議、十府省庁合同で行われています。 どのような形でこれから連携を強化されていくのか、教えてください。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 子供の事故防止に関する関係府省連絡会議でございますけれども、これ平成二十八年の六月から始めたものでございます。子供の事故防止に関する各府省の取組について情報共有を行うとともに、各府省で連携して子供の事故を防止する取組を行うという趣旨でやっているものでございます。 平成二十九年度からは子どもの事故防止週間という週間を設けまして、その期間中、各府省庁に関連する共通テーマを掲げまして、集中的に広報を実施しているところでございます。 平成二十九年度につきましては、外出時の子どもの事故に気を付けて、安全にお出かけを楽しみましょうというテーマで、海、川の安全ですとか公園の遊具の安全のことをPRをしております。それから三十年度につきましては、水の事故と自転車、幼児用の座席の付いた自転車の事故に気を付けましょうというテーマを掲げて行ったところでございます。また、各府省庁のいろんな取組予定を共有しますとともに、情報発信についても各府省の間でリツイートし合うなど、周知の拡大に努めているところでございます。 加えて、各府省が作成した子供の事故防止に関する指針ですとか啓発資料といったようなものにつきましても、それぞれの省庁の関係機関へそれぞれが周知を行うといったような形で周知を広げる取組をいたしているところでございまして、こうした取組を更に続けていきたいと考えております。
○田名部匡代君 是非連携を強化してください。 そして、先ほど御指摘申し上げた、いざという場合の、急な場合の連絡先なんかも、お互いどういうところに、何というんですかね、パンフレットなんかを配るのかということに、その場所によってはこういう情報も載せた方がいいよねというのはお互いあると思うので、そういうことも連携をしながら、より正確な情報が発信できるような資料の作成等にもお努めをいただきたいと思います。 時間がなくなってきましたので、食品表示法について幾つか確認をさせていただきたいと思います。 いよいよ来年の春、四月に、五年間の猶予期間を経て、食品表示法が新しい表示ルールに完全移行されます。現在、企業への周知徹底、特に中小企業、小売店等についてどの程度その周知活動が進んでいるのか消費者庁として把握をされているかどうか、教えてください。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品表示法に基づきまして表示のルールを定めた食品基準につきましては、平成二十七年四月一日に施行されまして、御指摘のとおり、来年三月三十一日にこの附則四条に規定されている経過措置期間が終了いたします。それで、この食品表示基準におきまして、新たに栄養成分表示の義務付け、それから添加物表示の方法、それからアレルギー表示の方法等が変更されておりまして、中小企業を含む食品関連事業者の対応が必要となるということでございます。 経過措置期間終了まで残り一年を切った状況でございますので、その中で消費者庁といたしましては、中小企業を含む食品関連事業者からの問合せに対応するため、相談窓口体制の充実、地方公共団体や事業者団体からの講演要望への対応、それから分かりやすいパンフレットの作成、配付等の周知、普及活動を行っているという状況でございます。それからまた、直近では六月に栄養成分表示の全国説明会を東京とそれから大阪で行うことといたしております。 消費者庁としては、とにかく今後もあらゆる機会を通じまして、より一層、食品表示制度の周知、普及に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○田名部匡代君 それと、平成二十五年度、これ附帯決議で、小規模の食品関連事業者に過度な負担とならないよう、その実行可能性を担保する支援措置等環境整備を図ることということと、また同じく附帯決議の中で、食品表示の一元化を実効的なものとするため、執行体制を強化することとして、問合せ窓口等のワンストップ体制の実現、中途採用を含め、プロパー職員の確保に取り組むことというような附帯決議が付いています。 附帯決議から六年ですか、今、体制強化等を含めて、これらの附帯決議への対応状況はどうなっていますか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 まず、小規模食品関連事業者等に過度な負担とならないよう云々というところの指摘でございますけれども、まず、食品表示法第四条に基づいて策定されました食品表示基準におきまして、栄養成分表示が新たな食品表示義務として拡大されたところですけれども、栄養成分表示については、一部の小規模の食品関連事業者に対する表示義務の免除規定、それから、合理的な推定により得られた値での表示を可能とする規定を設けるなどの対応を行ってきたところでございます。 それから、栄養表示データベースに関するガイドラインの策定等を始めとして、事業者が対応できるよう環境整備を実施したところでございます。 それから、体制の整備でございますけれども、まず、食品表示法に基づく執行体制につきましては、国と地方自治体が連携して充実強化を図っているというところでございまして、具体的には、消費者庁が食品全般の横断的な監視、取締りを自ら行いつつ、地方出先機関を有して監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省と、それからまた、地域的な事案や保健衛生に係る事案を所掌する都道府県や全国の保健所と連携を図って、効果的、効率的な法執行を行う体制が整備されたところでございます。 それから、食品表示の相談窓口の整備でございますけれども、消費者及び事業者等に対するワンストップサービスを実現すべく、消費者庁及び関係省庁に相談窓口を設置するとともに、各都道府県においても相談窓口が設置されておりまして、それら相談窓口については消費者庁ホームページにおいて一覧を公表するなど、執行体制の整備とともに整備を図ってきたところでございます。特に消費者庁におきましては、食品表示企画課に事業者等からの食品表示に係る照会等をワンストップで受け付ける相談窓口を設置しているところでございます。
○田名部匡代君 ありがとうございました。 大臣、所信の中で消費者行政について、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制の構築を図るというふうに御発言されておりました。 どこもいろいろ人手不足である中で、今の社会、本当に次々といろんな消費者の問題というのは起こっていて、是非その消費者を救済するための相談体制含めて、万全にその体制強化をして取り組んでいただきたい、そのように申し上げて、もう時間ですので答弁結構です、終わります。 ありがとうございました。 〔委員長退席、理事太田房江君着席〕
○熊野正士君 公明党の熊野正士です。よろしくお願いいたします。 消費生活センターに寄せられた相談件数が二〇一七年で九十一万件というふうに聞いております。そのうち、六十五歳以上の高齢者の方の占める割合が三〇%ということで、非常に高い割合になっております。内訳ですけれども、インターネット関係の相談が多いということのようでございます。 そこで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、このインターネット関連の相談のうち、光ファイバーの契約とかあるいは会社の変更といったようなことに関する相談件数であるとか、あるいはその具体的な中身について教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 光ファイバーにはちょっと限らずに、インターネット接続回線に関する相談といたしましては、二〇一八年度で三万二千五百九十四件となっております。それから、固定電話に関するもので見ますと六千二百三件となっております。 相談の内容としましては、例えば、料金が安くなると電話勧誘を受け、固定電話を光電話にした、しかし実際は料金が高くなったので固定電話に戻したいが電話がつながらない、電話勧誘でプロバイダーとのセットで変更したら通信料が安くなると言われ契約した、実際には料金が高くなったので元に戻したいなどの相談が寄せられているところでございます。
○熊野正士君 ありがとうございました。 実は、私がちょっと受けた相談というのがございまして、高齢者の自宅に業者が訪問をしてきました。御主人が業者の方を家に入れて話を聞いていたんですけれども、奥さんがどうしても外出しないといけない用事があって外出しました。御主人一人残されたんですけれども、そのときに奥さんが業者の人に、もう私がいないところでは絶対にもう契約しないでねというふうに言い残して家を出られたそうです。でも、結果的には御主人がこの契約をしてしまったと。インターネット回線の切替えだったようですけれども、他社から乗り換えることで安くなるということで言われて契約をしてしまったと。契約したんだけれども、先ほど審議官の方からもありましたけれども、結果的には何か高くなってしまったというふうなことで、やっぱりやめると、やめたいということで解約の申入れをしたんですけれども、番号が変わってしまうと、電話番号が、ということで、結局解約できなかったというふうなことです。 〔理事太田房江君退席、委員長着席〕 こういったもし内容が消費生活センターに問合せがあった場合、消費生活センターにはどのような対応を取られることになるんでしょうか。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 議員御指摘の事例を含め、固定電話、インターネット回線の申込みや他社への変更に関する消費者トラブルに対する消費生活相談については、全国の消費生活センター等において、電気通信事業法の解約ルールである初期契約解除制度の情報提供や、必要に応じて事業者の連絡先の紹介等を行っております。また、国民生活センターにおいては、光回線サービスの変更に伴うトラブル等に関し注意喚起を行っております。 そのほか、消費者庁といたしましては、PIO—NET、全国消費生活情報ネットワークシステムに登録された相談情報が総務省にフィードバックされるようにしております。 今後とも、関係省庁と連携し、インターネット回線をめぐるトラブルの防止に努めてまいります。
○熊野正士君 これ、また別の高齢者の方の御相談だったんですけれども、その高齢者の方の携帯電話に突然見知らぬ男性から掛かってきたと。その人は競馬情報会社だというふうに名のったそうです。今ちょうどキャンペーン中で、会社が二万円を用意するので地方競馬の馬券を買いませんかという、そういうふうな提案があったそうです。で、馬券を買ったそうです。買ったというか、申し込んだというか。その後、自分でそのレースを確認したそうです。すると、何とその馬券が、自分が購入したと思われる馬券が百万円当たっていたと。会社に連絡して、配当金をもらうにはどうしたらいいかということで、そうすると、その会社の人が、配当金を支払うには百万円の三〇%の三十万円を振り込んでほしいと。この辺から怪しいんですけれども、二十五万円は会社が立て替えるので、あと残り五万円でいいから指定する口座に振り込んでくださいというふうに言われて、まあ何か、百万円当たったと、多分そういうことだったんだろうと思いますけれども、五万円を振り込んじゃったんですね。でも、結局配当金が振り込まれずに、会社に電話したら、やっぱり残りの二十五万円も振り込んでもらわないと駄目だと、そういうふうなことだったそうです。その時点でおかしいと思って、なんですけれども。 最近、何かお聞きをすると、こういう競馬に関係した被害というのも発生しているというふうに聞いております。恐らくこういったことも消費生活センターに相談があるんだろうと思いますけれども、その辺のことも含めて、消費者庁の方に答弁を求めたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 議員から御紹介いただいたものに限らず、必ず当たる、出来レースの情報がある等のうたい文句で勧誘する等の競馬の予想情報に関する詐欺的な相談は、消費生活センターにお寄せいただくケースは少なくないと理解しております。しかし、そうした場合、消費生活センターにおいては、例えば返金の可能性はかなり低いため追加的な支払に応じないことなどを助言するほか、詐欺に該当する可能性があると思われれば地元の警察へも情報提供するよう促すといった対応がなされることが一般的であろうと考えております。 消費者庁といたしましては、そうした勧誘に惑わされることのないよう消費者の方々に向けた周知等を行うなど、国民生活センター、消費生活センターとも連携してトラブルの発生抑止に努めてまいります。
○熊野正士君 ありがとうございます。 実は、この被害に遭われた方も消費生活センターに相談されているんですね。されているんだけれども、窓口の方で、これ先ほどおっしゃっていただいたように、詐欺かもしれないというふうな形で、どうもちょっと対応されなかったようです。 確かに、被害者の方が全て正直に全部お話をしていらっしゃるわけではないので、恥ずかしいという思いもあるからちょっと隠している部分もあるかもしれませんけれども、やっぱり消費生活センターとしては、これから高齢者の方が増える中にあって、相談もどんどん増えていくと思います。そうすると、この消費生活センターの役割というのはますます重要になってくると。 さっきのいわゆる電話回線、インターネット回線の件も、実は消費生活センターに御相談なさっているんですけれども、ここで私言いたいのは、やっぱり消費生活センターの充実ということと、それから特に指導員の、相談員ですかね、の方々、たくさん多分いろんなことを御相談されているので大変だと思うんですけれども、そういう技能向上みたいなことについて、恐らく地方もいっぱいいっぱいになっているところもあると思いますので、是非、消費者庁として力強く後押しの支援をお願いしたいなというふうに思います。 次に、高齢者の見守りネットワークについて質問させていただきたいと思います。 高齢者の見守りネットワークということに関しては、消費者安全確保地域協議会というんですかね、この設置ということで、もう消費者庁挙げて推進しているというふうに承知をしておりますけれども、現在この消費者安全確保地域協議会の設置状況についてお願いいたします。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 消費者安全確保地域協議会についてでございますけれども、平成三十一年四月末日の時点におきまして、地域協議会が設置済みと御報告いただいた自治体の数は二百十七となってございまして、そこの二百十七のうち人口五万人以上の自治体は百四となってございます。平成三十年の四月十三日に御答弁申し上げた平成三十年三月末の数字と比べますと、設置自治体の数は全体で百三十二増加をしております。うち人口五万人以上の自治体では五十七増加しているところでございます。 このように協議会の設置自体は進んでいるというふうに思っておりますけれども、しかしながら、まだまだ目標までは遠いというふうにも思っておりますので、今後も更なる設置促進が必要だと考えております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 今御答弁いただきましたとおり、増えているということでございます。人口五万人以上の市町については、目標としては、もう全ての市町に設置するというのを目標に掲げているとお聞きをしております。 昨年の委員会でも私ちょっと指摘させていただいたんですけれども、設置状況について都道府県でばらつきがあると。例えば、徳島県などは、全市町村、全市町でもう設置されているという、そういう都道府県、徳島県のような県がある一方で、全く設置されていないという県もあるということで、各、設置するのは市町村なんだけれども、やっぱり都道府県に対して支援策を講じるべきではないかと思いますけれども、この辺の支援について御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 今委員の方からばらつきというお話ございましたけれども、確かに、現在の時点におきまして、人口五万人以上の自治体で協議会が全く設置されていないという、そういう自治体が存在する都道府県が二十一ございます。おっしゃるとおり、設置が遅れている都道府県があるということでございます。 対策ということでございますけれども、平成二十七年以来、各自治体の参考になりますように、設立、運営のガイドラインを作りましたし、また、こんなふうに設置した事例がありますということを設置事例集という形で公表したりもしております。そしてまた、昨年でございますけれども、九月になりますが、徳島で、この消費者安全確保地域協議会の「設置事例集in徳島」というものを公表いたしました。詳細に一つ一つの市町村でどうやってつくっていったかということがまとめられておりまして、全国の市町村にも取組の参考にしていただけるものではないかというふうに思っております。 本年の一月から三月まで、大臣を先頭に、地方消費者行政強化キャラバンと称しまして、四十七都道府県全て消費者庁の職員で訪問いたしておりますけれども、その際にも、消費者安全確保地域協議会の重要性、これを知事、副知事、その他の方々に訴えてまいりました。 今後とも、消費者安全確保地域協議会の設置が進みますように取り組んでまいりたいと考えております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 先ほど一番最初に言いましたけれども、やっぱり高齢者の方々が消費者被害に遭う可能性って非常に高いので、見守っていくというのは本当大事だというふうに思います。そういったことで、消費者庁としても見守り体制をしっかり構築するということで高齢者見守りネットワーク、だから、地域の安全確保地域協議会というのを設置していこうということだと思うんですね。実際問題、いろいろガイドラインを作ったり好事例集をということでございました。 設置が進んでいかない理由としては、各自治体の中で、担当部署で、設置しようという思いはあるんだけれども、どうやってこれ、安全協議会をつくったらいいのか分からないとか、ノウハウがないといったようなこともあると思います。 こうした課題に対応するために、石川県で、これも去年ちょっと紹介させていただいたんですけれども、設置マニュアルというのを、設置するためにはどうしたらいいかということですね、設置するにはどうしたらいいかというマニュアルを石川県で作っているということで紹介させていただきましたが、できれば国としても設置マニュアル的なものを是非作っていただいて、それを自治体に配付するというふうなことをちょっと提案させていただいたんですが、この辺のことはどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 本年の先月の四月の二十五日でございますけれども、この見守りネットワーク設置のメリットでございますとか福祉部局との連携の仕方、見守りネットワークの設置の手続その他を示した消費者安全確保地域協議会設置の手引きというものを作成して公表をいたしました。これは、実は今委員からおっしゃっていただいた石川県のマニュアルをかなり参考にさせていただいて作成をいたしました。 この手引を是非参照していただきたいと思っておりますし、また、都道府県におかれて市町村がこの協議会を設置するようにということで取り組んでいただいているところに私どもの職員を派遣をして、いろいろるる御説明をするというようなことも取り組んでいるところでございます。 委員から御提案いただいたことも踏まえて、引き続き見守りネットワークの設置が進むように働きかけてまいりたいと考えております。
○熊野正士君 大変にありがとうございます。 マニュアルをしっかり作って、石川県のものを参考にして作っていただいたということでございますので、これが周知されるように、しっかり普及するように私も頑張ってまいりたいと思いますので、また消費者庁を挙げてよろしくお願いをしたいと思います。 今日は実は厚生労働省の審議官にも来ていただいておりますけれども、この安全確保地域協議会では、いわゆる枠組みとしては地域包括支援センターといったものもこの協議会の中に含まれておりまして、高齢者の見守りの一翼を担っていただいているということです。 ということなので、いわゆる高齢者の見守りネットワークと福祉部局との連携が重要だということで、厚生労働省としても連携強化に向けた取組を推進してくださっていると承知をしておりますが、また、いわゆる高齢者の方の権利擁護ということで、例えば高齢者虐待防止法であるとか介護保険法とか、そういった法文に基づいてしっかりとこの消費者被害に関しても高齢者の権利擁護を図っていくということで、厚労省としてもしっかり取り組んでいただいていると思います。 去年ですね、昨年、私の方で、そういうふうに福祉と連携をするということであれば、各都道府県でしょうかで、地域福祉支援計画ですかね、福祉計画というものがあるので、その中にしっかりと高齢者見守りネットワークのことを書き込んでもらって、そうすると福祉部局の方で、福祉計画の中であるので、各自治体もこの見守りネットワークがつくりやすくなるというか、設置しやすくなるんじゃないかというふうにちょっと提案させていただいたんですが、そういったことも含めて、高齢者の消費者被害に対する厚労省の取組、特に地域福祉支援計画の中への位置付けと、ネットワークの位置付けということで御答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 高齢者の権利擁護の観点から、高齢者の消費者被害の防止につきまして、福祉行政と消費者行政が連携して取り組むということは大変重要だというふうにまず考えてございます。 このため、厚生労働省におきましては、平成二十七年に各都道府県に対して通知を出しまして、高齢者の消費者被害に対し、必要に応じて消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークなどを有効活用しつつ、対応を行うための関係部署、機関の連携体制の構築に努めるように依頼をしているところでございます。 また、今御指摘ございました地域福祉計画との関係ですが、地域福祉計画につきましては、平成二十九年の社会福祉法改正、ここにおきまして、その策定が努力義務化されるとともに、各福祉分野の共通事項を定める上位計画として位置付けられたところでございます。 平成二十九年十二月には、これを策定する際のガイドラインを改定いたしました。その中で、福祉の各分野において共通して取り組むべき事項の例といたしまして、認知症などにより判断能力が不十分な方への権利擁護支援のための地域連携ネットワークの構築等を掲げてございます。 さらに、本年一月に、全国厚生労働関係部局長会議、開催をいたしました。また、三月に社会・援護局関係主管課長会議もございましたが、そうした際に、消費者安全確保地域協議会による取組が高齢者等の権利擁護に資するものであると考えられることを示し、地域福祉計画に盛り込むことを自治体にお願いをしているところでございます。
○熊野正士君 ありがとうございます。 今、八神審議官の方から御答弁いただきましたけど、二十七年にそういう通知を出して、いろいろとその通知に対しての周知というものを図っていらっしゃるということで、具体的にございました。例えば今年、平成三十一年の一月十八日に全国の厚生労働関係部局長会議というものを開催、毎年やっているそうですけれども、こういうのを開催したときに、その資料の中に、消費者見守りネットワークによる取組は、高齢者の権利擁護に資するものであると考えられるため、このような取組についても地域福祉計画に盛り込んでいただきたいというふうに、その部局長会議で資料の中に記載をしていただいておりまして、こうして厚生労働省として改めて周知していただいたことに対しまして感謝申し上げたいなと思います。 実は、私、地元大阪なんですけれども、大阪府でこの第四期の地域福祉計画というのが今年の三月に実は策定されたんですけれども、その中に、市町村における消費者安全確保地域協議会の設置推進に向けて支援を行い、見守りの強化を図りますというふうにこの計画の中に明確に入れていただくことができました。こうやってしっかりと計画の中に高齢者見守りネットワークが位置付けられたというのは、これ非常に大きな意義があるかなというふうに思っておりまして、大阪の努力ももちろんさることながら、厚生労働省として周知していただいたおかげだなというふうに思っております。 そういった、大阪では一応組み込めたんですけれども、じゃ、それ全国ではどうなのかということで、さっき安全協議会の方であったんですけれども、設置率については、この福祉計画の中に実際にきちっとこの見守りネットワークのことを位置付けている自治体というのはどれぐらいあるのか、もし分かれば教えていただきたいのと、今後の厚生労働省としての取組について教えていただければと思います。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 自治体におきます具体的な策定状況といたしましては、平成三十年四月時点でございますが、地域福祉計画を策定済みである千三百十六市町村のうち百七十四市町村、一三・二%でございますが、消費者安全確保地域協議会に関して計画に盛り込んでいるというところでございます。 消費者安全確保地域協議会は、高齢者等の権利擁護に資するものであり、地域福祉計画に盛り込んでいただけるよう、今後とも機会を捉えて自治体に周知、働きかけを行ってまいりたいと考えております。
○熊野正士君 一割ぐらいということですので、しっかりと、福祉計画というのはこれ毎年作っているわけではなくて、恐らく三年とか四年ぐらいで期間で作っていると思うので、そんなにすぐには増えてはいかないかもしれませんが、引き続きの周知活動をよろしくお願いしたいと思います。 今回、厚生労働省の方で部局長会議というものをやっていただいたわけですけれども、基本的には各都道府県と中核市までの担当の部局長が来ていただいている、そういう方々は直接厚生労働省のいわゆること聞けるわけですけれども、参加していない自治体にどういった形で周知するのかについて教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ございましたように、全国厚生労働関係部局長会議は、各都道府県、指定都市、中核市に参集をいただいて開催をしてございます。 したがいまして、一般市や町村につきましては、各都道府県から会議資料を配付していただくことや、都道府県が一般市や町村を参集して行う会議での説明によりまして、国の会議の内容が周知されているものというふうに承知をしてございます。 また、会議資料でございますが、厚生労働省のホームページに掲載をしておりますので、全国の自治体が参照できるようにしてございます。
○熊野正士君 あと、自治体の行政部門だけではなくて、できればその先の社会福祉協議会とか民生委員とか、地域包括支援センターなんかにもこの見守りネットワークのことを周知した方がいいかなと思いますけど、その辺はどう思われますでしょうか。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、消費者被害対策の取組は、行政機関のみならず、地域の関係機関や関係者と連携をして対応していくということが重要であると考えてございます。例えば徳島県の事例では、社会福祉協議会、民生委員、児童委員、地域包括支援センター等が消費者安全確保地域協議会の構成員になっているというふうに承知をしております。 こうした点につきましては、本年四月に、消費者庁が、地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進や地域における見守り活動の更なる充実に向けまして、先ほど御紹介があったかと思いますが、消費者安全確保地域協議会設置の手引きを作成をしたというところでございます。 今後、消費者庁とも連携をして、速やかに、行政機関のみならず、全国社会福祉協議会等の関係団体にも周知を図ってまいりたいと考えております。
○熊野正士君 いわゆる高齢者の見守りなんですけれども、しっかりと効果的な見守り体制というのが必要じゃないかなというふうに思います。 今、徳島の方に消費者行政新未来創造オフィスというのがあって、実は、前回、前々回と私質問させていただいたときに、こういった研究ですね、どういった効果的な見守りがあるのかということで、研究しますというふうに答弁いただいたんですけれども、お聞きをすると、成年年齢が引き下がることで、いわゆる若者と消費者被害みたいなテーマで何かアンケート調査をされたというふうに聞きましたけれども、もし可能であれば、高齢者と消費者被害とか、あるいは認知症と消費者被害というようなことを、心理学的なアプローチも含めて是非研究をされてはどうかなと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 今お話がございました徳島の消費者行政新未来創造オフィスにおきまして、徳島県全県的な消費者安全確保地域協議会の構築を支援をしてきておりまして、この協議会を各地でつくっていくに当たって、どういった課題があるか、その課題をどうしたら解決して協議会を設立していくことができるかということを、各自治体へのヒアリングその他を通じまして事例の収集を図ってきたところでございます。 徳島では、今先生からお話ございましたとおり、徳島県内で県内全ての二十四の市町村で協議会が設立されました。この過程、設立される過程の、それぞれの市町村での設立に係る課題や解決策について整理をして、設置事例集の公表を行ったところでございます。 したがいまして、先生がおっしゃられました研究ということでございますけれども、まずやったのは、見守り体制をつくるということに関しての事例調査研究ということで行ったところでございます。一方、今御指摘ありましたのは、心理学的なアプローチも含めた研究ということかと思います。これは課題になろうかと思いますけれども、高齢者というお話ございますが、徳島の方で最近発表いたしました研究結果といたしましては、障害者の消費行動、障害者の消費者トラブルにどんなものが多いかというようなものは、事例集という形でこれもまとめたところでございます。 若干だけ御紹介をいたしますと、障害者の方の方が人を信じやすいですとか、疑うことを知らないといったようなことが消費者トラブルの発生しやすさということに影響しているんじゃないかと考えられるような事例もございましたし、また、障害者の方の方がどうも繰り返し同じようなトラブルに遭いやすいというような傾向もあるというようなことを分析をしたところでございます。 今の御指摘も含めまして、高齢者の消費者被害防止に係る検討を進めてまいりたいと思います。
○熊野正士君 よろしくお願いします。 ちょっと次の質問に移りたいと思います。 昨年、ギャンブル等依存症対策基本法が成立しました。この四月に基本法に基づいて推進計画が閣議決定をされまして、ギャンブル依存症に対する抜本的な施策が実施されることになりました。ちょうど五月の、先週ですかね、十四日から二十日までが啓発週間ということでした。特にこの時期を啓発しっかりやっていこうということですけれども、消費者庁としては、役割の一つとして、予防教育であるとか、あるいは普及啓発活動ということが位置付けられているんですけれども、この点に関して消費者庁の取組を教えていただければと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 ギャンブル等依存症は、本人やその御家族の日常生活等に支障を生じさせるのみならず、多重債務等の社会問題を生じさせる場合があるとされております。そのため、不幸な状況に陥る方が一人でも少なくなるよう、重層的かつ多段階的に取組を進める必要があります。その一環として、知識の普及の取組の推進に当たっては、ギャンブル等依存症対策基本法案の附帯決議等を踏まえ、啓発週間の期間を中心に新たに大学生になった方、新入社員の方への対応を進めることが重要となっております。 消費者庁においては、啓発週間に先立ち、平成三十年十一月に青少年向けの啓発用資料を公表したところですが、当該資料を含め、ギャンブル等依存症に関する各種の啓発用資料を活用し、大学、専修学校、経済団体、大学附属病院などを通じた周知を進め、広く国民の方々の目に触れるよう対応してきたところでございます。 また、今月は消費者月間でございまして、来週にはシンポジウムを予定されております。こうした場も活用して普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 引き続き、消費者庁においては、啓発週間の期間に限らず、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る方が出ることのないよう、多様な手段を活用して知識の普及に関する取組を積極的に推進してまいります。
○熊野正士君 是非よろしくお願いしたいと思います。 この時期に、五月十四日から二十日までが啓発週間ということで、ちょうど新入生とか、あるいは新しく会社に新入社員として入った人がどうもギャンブル依存症になりやすいんじゃないかというようなことも含めて、恐らくこの期間が設定されているというふうにもお聞きをしておりまして、そういった意味で、本当にギャンブル依存症とはどういうことなのかというふうなことも含めて、是非、消費者庁の方として啓発活動に更に取り組んでいただければなというふうに思います。 こういった啓発活動のみならず、消費者庁としても、役割としては、先ほど審議官の方からもございましたけれども、ギャンブル依存症では多重債務というのが非常に大きな問題になっておりまして、この多重債務ということに関していうと、司法であるとかあるいは財務関係の諸団体との協力が必要というふうになってきます。 基本計画の中に、依存症対策の基盤整備というふうなことで、いわゆるいろんな機関がしっかりと連携協力していくような体制を構築するというふうに計画の中にございます。その協力機関として具体的に名前が挙がっている中に消費生活センターというのが挙がっておりまして、このギャンブル依存症対策における消費生活センターの役割といいますか、どういうふうに取り組もうとされているのか、その辺のことを御答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 ギャンブル等依存症にとどまらず、これに関連する多重債務等の問題は広くギャンブル等依存症問題と捉えられるものであり、その根本的な解決に資するため、多機関、多職種における連携を確保し、対策を推進することが必要となっております。 消費生活センターにおきましては、借金の問題に関する相談支援を行うに際し、精神保健福祉センター、自助グループ等との連携協力を確保し、当事者の方々に配慮しながら、早期発見、早期介入に資するよう的確に対応していくことが求められているところでございます。 このため、消費者庁においては、平成三十年三月、既に消費生活相談員向けの対応マニュアルを作成、公表していたところ、今般の基本法の内容等を踏まえ、内容を全面的に刷新した上で、平成三十一年三月に再発出いたしました。 今後、ギャンブル等依存症問題への解決に資するよう、国民生活センターにおける消費生活相談員向けの研修の機会を活用して、当該マニュアルの普及を図る取組を加速化してまいります。
○熊野正士君 マニュアルを改訂して、いわゆる消費生活センターの相談員の方々にしっかりと周知していくというふうな御答弁だったと思いますけれども、今、認知度はややということで、これ認知度を高めようということですけれども、私の認識としては、消費生活センターに何かあったら相談しようというのは結構窓口としては周知されているんじゃないかなというふうに思いますので、こういったギャンブル依存症の方が、どれぐらいの方々がどんな形で相談されるか分からないんですけれども、是非消費生活センターの方で、大きな窓口ですので、機能的にそういうギャンブル依存症対策に資するように、是非ともこれからもお願いしたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。PIO—NETについて伺いたいと思います。 これは五年ごとだったと思いますけれども、ずっと更新を、より使いやすくということだろうと思いますが、更新をされていまして、来年二〇二〇年が更新というふうに聞いておりまして、様々にこのPIO—NETの検討がされていると承知をしております。この検討内容について教えていただければと思うんですけれども、特にお伺いしたいのが、今、はやっているAIですね、膨大な情報量がこのPIO—NETにあると思うんですけれども、そういったAIをしっかりと活用したらいいんじゃないかなということでお聞きをすると、私もちょっと指摘させていただいたんですけれども、そういうAIの専門家みたいな、そういった方の意見とかもしっかりと取り入れていただいたらなと思っております。 このAIの活用ということも併せて、このPIO—NETの更新の検討状況について御説明をお願いしたいと思います。
○参考人(丸山達也君) お答え申し上げます。 PIO—NETの更新につきましては、有識者から成りますPIO—NET刷新検討会、こちらの方において、昨年九月ですけれども、取りまとめましたシステム改修の基本方針にのっとりまして、現在、システム構築に向けての調達に着手をし始めたところでございます。この次期システムにつきましては、令和二年度中に運用を開始する予定です。 お話がありました次期PIO—NETにおける改修のポイントでございますけれども、主な点といたしまして、事業者名の名寄せ機能の導入によるデータの精度向上や、データの遠隔地保管の実施等セキュリティー強化等を考えてございます。 その上で、お尋ねのございましたAIについてでございますけれども、先ほど述べました検討会におきまして、消費生活相談員の入力負荷の軽減を目的といたしまして、AI技術等を活用した相談内容のキーワード候補を表示させる機能等の追加ですとか、成年年齢引下げを見据えました若年者の消費者被害の防止を目的といたしまして、若年者が気軽に相談できる環境の整備に向けまして、AI技術等を活用いたしましたチャットボット機能の追加などが優先的に取り組む事項というふうなことで議論されたところでございます。 予算の状況を踏まえまして、これらの事項につきまして実証実験での検証を行った上で、段階的に導入することを予定してございます。
○熊野正士君 AIのメリットを生かしながら、いろいろと具体的に今御答弁いただきましたけれども、AIしっかり活用して、次期のいわゆる二〇二〇年は導入されるということでよろしいんですか。
○参考人(丸山達也君) 予算状況も踏まえまして、まず実証実験を行った上で導入するというふうなことを予定してございます。
○熊野正士君 本当に、消費生活センターの指導員の方がキーワードとか本当に丁寧に入力作業をしていただいているので、そういった省力化につながるであるとか、情報がきちっと管理して有効に活用できるように、実証実験されるということですので、是非AIが有効に活用されるようにお願いしたいと思います。 最後の質問をさせていただきたいと思います。 いわゆる消費者被害の防止ということに関して言うと、消費者庁として、各自治体といいますか行政機関で行政処分ですね、法執行をされているわけですけれども、このいわゆる行政処分等の法執行が都道府県によってちょっとばらつきがあるのではないかということで、これも私は前回指摘させていただいたんですけれども、このいわゆる法執行が各都道府県でばらつきがあるということを踏まえて、このばらつき是正に向けた取組というのがどのようになっているのかということについて御答弁いただけたらと思います。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 地方の法執行力の強化ということを目的といたしまして、地方消費者行政の強化交付金において、法執行に必要な専門家の活用をするような、そういう体制整備、これを支援をしているところでございます。 それからまた、消費者庁の所管法令の執行に関する専門知識や実践力を身に付けていただくというための研修も、地方公共団体の職員の方、地方支分部局の職員の方々に対して実施をしているところでございます。 三十年度におきましては、延べ三百二十八人に対しまして初任者研修を実施し、延べ百二人に対して、より深い知識の習得を目的とした執行専門研修というのを行っております。 今年度につきましても、新たに消費者行政に携わる方々に対しまして、初任者研修を五月に、それから執行専門研修を十一月に実施することを予定いたしておるところでございます。 御指摘いただきましたように、地方公共団体の職員の方、地方支分部局の職員の方が能力を十分発揮できるように、研修の充実、法執行力の強化を図ってまいりたいと思います。
○熊野正士君 ちょっとばらつきがあるので、特にちょっと弱いような、データは出ていますので、特にそういうところについて今おっしゃったようなことを重点的に是非やっていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○山口和之君 日本維新の会・希望の党の山口和之でございます。 宮腰大臣は所信表明において、「食品中の放射性物質に関するものなど、リスクコミュニケーションの充実を図るとともに、正確で分かりやすい情報発信を行います。」とおっしゃっておりました。本日は、まずこのことに関して、福島の食品に対する風評の払拭について質問させていただきます。 先週のことですが、全国新酒鑑評会というもので福島の日本酒二十二点が金賞に選ばれ、金賞受賞数七年連続日本一となりました。福島県民にとって、県民の私にとっても非常にうれしく、またとても誇らしいニュースであり、とても良い気持ちで地方紙の号外を読んでおりました。この結果は、もちろん福島の蔵元の方々の努力があってこそですが、それを応援してくれた県内外の皆様のおかげでもあります。また、福島県が積極的なPRを行ってきた成果でもあると思っております。 ただ、福島県のPRに関しては、残念ながら、放射性物質が含まれているなどといった根拠のない中傷コメントが書き込まれ、県が全コメントを削除するという事態が起きてしまいました。 このように、福島の食品に放射性物質が含まれているといった話、端的に申し上げてデマは、災害から八年たった今でもなくなっておらず、福島の風評被害はいまだにゼロとは言えない状況です。このような風評被害に対して、消費者庁では、被害の防止を図るため、食品と放射能に関する消費者理解増進チームを設置し、取組を進めてくださっておりますが、具体的にどのような取組を行ってきたのか、お教え願います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁におきましては、食品中の放射性物質に関する正確な情報提供や消費者の理解増進のため、平成二十三年度からこれまでに八百六十回以上のリスクコミュニケーションを全国で行っているところでございます。加えて、冊子「食品と放射能Q&A」の作成などによりまして消費者への分かりやすい情報提供を行っているところでございます。 また、地方消費者行政推進交付金等の活用や、消費者から持ち込まれた食品などの放射性物質を検査するための機器の貸与により地方公共団体を支援しているところでございます。
○山口和之君 ありがとうございます。 正確な情報の共有というのが非常に重要で、長い手間が掛かると思いますけれども、是非こういった風評がなくなるように努力していただきたいと思います。 消費者庁には、引き続き粘り強く取組を続けていただいて、福島の食品に対する風評を払拭していただきたいと思いますが、宮腰大臣の決意をお聞かせ願います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 先ほど参考人から答弁があったように、消費者庁では、震災以降、食品の安全性について消費者の皆様に正確に御理解をいただく取組を継続してまいりました。 私自身、昨年十一月に開催をされました食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションに出席をいたしまして、また、前職である総理大臣補佐官のときには、訪問した各国・地域の当局の関係者に対しまして、科学的知見に基づく輸入規制撤廃を精力的に働きかけをしてまいりました。全面撤廃に至らずとも、相当の分野でこの規制のランクを、ハードルをずっと下げてもらったり、そういうことで一定の前進はあったと思っております。 震災から八年が経過をした現在、食品中の放射性物質に関する意見交換会の開催地を被災地から消費地へ重心を移して実施しているところであります。 今後とも、閣僚全員が復興大臣との認識の下で、その歩みを緩めることなく、より多くの消費者の皆さんが、科学的知見に基づき放射性物質に関する正確な理解を深め、主体的な消費行動ができるよう、食品の安全確保、リスクコミュニケーションの推進などに引き続き全力で取り組む考えです。 また、国内における食品の安全性確保の取組を関係府省が連携して国内外に積極的に発信することも極めて重要であるというふうに考えております。
○山口和之君 ありがとうございます。 福島県民も頑張っておりますので、道のりは長いかもしれませんが、是非とも風評がなくなるように努力していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 さて、次に、保健機能食品について質問いたします。 テレビやCMや、あるいはコンビニのところの飲物のドアを開けますと、そこには、体脂肪を減らすとか脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとか、うたい文句がたくさんあったり、テレビのコマーシャルでは、相当糖や脂肪がたくさんありそうなものをたくさん食べて、安心させるようなCMがたくさん出ておるんですけれども、自分自身は、ある程度値段が高かろうが、食べ過ぎたときにはついつい買ってしまうところでございます。そうしないと、どうしても後悔ばっかりがあって先に進まないところがあって、飲んだときにはちょっとほっとするかなというところなんですけれども。 宮腰大臣には、保健機能食品を購入したことがあるのでしょうか。あるとすれば、どのような製品を買ったんでしょうか。また、どういった目的で製品を購入したのでしょうか。そして、その製品によって目的に対する効果は実感できたのでしょうか。それぞれお教え願います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 食品に保健機能等の表示を行うことができるものとして、特定保健用食品、いわゆる特保や機能性表示食品などを総称して保健機能食品制度があり、食品の種類としては、ヨーグルトやミカン等のように日常摂取する食品形態と変わらないものから、錠剤やカプセルといった形状のものまで種々あることは承知をいたしております。 食べたことがあるかということでいえば、ヨーグルトや三ケ日ミカンは時々いただいております。 それから、こうした食品は、まずは何よりもバランスの取れた食事や運動などを前提に節度を持って摂取することでその効果が発現するものと考えておりますが、保健機能食品が消費者の選択肢の一つとして一定の認知度を得ているというふうに考えております。 意識的にこうした保健機能食品を選択したことは余り記憶はないんでありますけれども、この効果があるかどうかについては、まずはやっぱり自ら、バランスの、食事ですね、運動、なかなかできないんですけれども、そういうことが前提にあって、その上でということではないかというふうに考えております。
○山口和之君 あれだけCMで食べているところを見せられて、どうでしょうかね、ここにいらっしゃる皆さんは実感されたんでしょうか。ほとんどうなずく方はいらっしゃらないと思うんですが、私の周りでは結構、正直言って実感したという人はほとんどいないですね。我が家では間違いなく実感はしていないようです。 今日は、その原因がどこにあるのか解明するためにも、保健機能食品についていろいろと質問させていただきたいと思います。 まず、保健機能食品にはどのような種類があるのか、それぞれの概要とともにお教え願います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品に保健機能等を表示して販売することのできる食品として保健機能食品がありますが、これは特定保健用食品、それから機能性表示食品、そして栄養機能食品の三種類がございます。 まず、特定保健用食品、いわゆる特保でございますけれども、科学的根拠に基づいて機能を表示した食品でございまして、食品ごとに有効性や安全性について個別に審査を行い、消費者庁長官が許可しているものでございます。 それから、機能性表示食品とは、食品関連事業者の責任におきまして科学的根拠に基づいた機能を表示した食品でございまして、販売前に安全性及び機能の根拠に関する情報が届出されたものでございます。 栄養機能食品とは、一日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給、補完のために利用できる食品であり、既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出等をしなくても、国が定めた表現によって機能を表示することができるというものでございます。
○山口和之君 そもそも食品については機能等の表示ができないことが原則となっておりますが、その趣旨はどこにあるのでしょうか。また、栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品において機能等の表示を認めることとしているのはなぜでしょうか。もう一度伺います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品表示法に基づく内閣府令でございます食品表示基準第九条第一項第十号におきまして、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が維持できる旨を示す用語を食品の容器包装に表示してはならないという旨の規定がございます。 特定の保健機能を有する成分を摂取することを目的とした食品は、適切に摂取すれば国民の健康の維持増進等に寄与することが評価できる反面、不適切な表示や摂取方法などにより健康を損なうおそれも考えられます。 こうしたことを踏まえまして、消費者に正しい情報の提供を行い、消費者が自らの判断に基づき食品の選択を行うことができるよう、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品から成る保健機能食品に該当する食品のみに保健機能等の表示を認めているということでございます。
○山口和之君 それでは、現在販売されている栄養機能食品の数、許可されている特定保健用食品の数、届出されている機能性表示食品の数はそれぞれ幾らくらいあるのか、お教え願います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 本年五月十七日現在、特定保健用食品の許可等件数は千六十七件、それから機能性表示食品の公表件数は千八百七十件となっております。それから、栄養機能食品は、許可や届出を不要とする制度でございますため、消費者庁において販売されている食品の数は把握していない状況でございます。
○山口和之君 保健機能食品において機能等の表示を認める際には、医薬品等とは異なり、適正製造規範、GMPに適していると認定された工場で製造されていることが要件とはされておりませんが、それはなぜでしょうか、お教え願います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 保健機能食品制度におきましては、まず、栄養機能食品につきましては、一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が定められた上限値及び下限値の範囲内にあることが要件となっておりまして、また特定保健用食品については、許可申請に当たり、品質管理の方法に関する資料の提出を求め、安全性や効果についての審査に利用されており、それから機能性表示食品については、食品表示基準に基づき生産、製造及び品質の管理に関する情報を届け出る必要があり、いずれも一定の品質管理が図られる仕組みとなっているので、こういう制度としているところでございます。
○山口和之君 保健機能食品においては、その他の食品よりも一層厳しい品質管理が期待されているところと思いますので、消費者庁としてその点もしっかりと監督していただきたいと思います。 日本人にとっても正確な理解が難しい保健機能食品ですが、栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品としての表示がある食品を海外で販売することはできるのでしょうか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 御指摘の保健機能食品制度は、食品表示法等に基づく国内の制度でございます。したがいまして、諸外国においては各国で定められた法令がございますので、それに反しないように対応していく必要があるということでございます。
○山口和之君 ちなみに、健康食品への機能等の表示について、諸外国ではどのような規制が行われているのでしょうか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。 例えばアメリカにおきましては、栄養補助食品・健康・教育法に基づき、米国食品医薬品局、FDAでございますが、FDAへの届出等一定の規制の下、事業者の自己責任において構造機能表示が可能となるダイエタリーサプリメント制度がございます。また、EUでは、申請者から提出された資料に対する欧州食品安全機関、EFSAでございますが、EFSAの審査結果を踏まえ、欧州委員会の決定に基づいた保健機能等に関する表示が可能となる制度がございます。
○山口和之君 国や地域によって様々な規制がなされているところだと思うんですが、例えば、日本で特保の許可を受ければ自動的に他の国や地域においても機能等の表示ができるような仕組みが実現されれば、日本の健康食品が世界的なブランドになることもできる可能性があると思われますので、是非そういったことも検討いただければと思います。 私もそうなんですけれども、保健機能食品を購入し続けていても、なかなか効果が実感できないという人はかなり多くいるはずです。保健機能食品について消費者から効果がないという相談があった場合、消費者庁としてはどのように対応しているのか、お教え願います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 御指摘の保健機能食品につきましては、その類型に応じた一定の科学的根拠に基づいて食品の保健機能等の表示ができるものでございます。しかしながら、これらはあくまで食品でございまして、医薬品のような効果を示すものではなく、バランスの取れた食事や運動などを前提に節度を持って摂取することで表示されている効果が期待できるというものになります。このため、消費者庁としては、御指摘のような消費者から効果が認められないとの申出につきましては、まずは今申し上げました保健機能食品制度の趣旨を御説明して御理解いただいているところでございます。 また、消費者からの効果が認められないとの申出について、例えば同一製品について多数寄せられるなどの状況ですね、そのような状況によっては疑義情報として扱い、事業者に対し科学的根拠に関しての確認を求めることになるというふうに考えております。
○山口和之君 組み合わせないと効果はないという、それを多くの人が知らないと思います。 単に主観的に効果が感じられない、まあ客観的にも体重計とかありますから、客観的にも感じられないだけではなく、実際に効果が全くないようなものもあると思われます。 そのような保健機能食品については、消費者庁としてはどのように対処しているのでしょうか。これまで許可が取り消された特定保健用食品の数及び主な理由、取り消すことになったきっかけを踏まえてお教え願います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 これまでに特定保健用食品の許可を取り消した事例については、平成二十八年九月に行った六製品がございます。このうち四製品につきましては、関与成分が規定値を下回っており適正量を確保するめどが立たないということ、それから二製品については、許可時に関与成分とされていた成分が含まれていないことが確認されたということが事業者から報告されましたことから、特定保健用食品としての要件を満たさないと判断して許可の取消しを行ったところでございます。 当該事案のように、許可時に問題がないことが確認されていましても、その後の何らかの変化があり機能性の表示に影響を及ぼすことがあることを踏まえまして、特定保健用食品について、許可後に新たな知見を入手したときは消費者庁に報告を義務付けるとともに、市場に流通している特定保健用食品や機能性表示食品を買い上げて調査を実施しているところでございます。 また、機能性表示食品につきましては、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しまして、消費者庁において内容を確認の上、科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には、当該届出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないこととなるため、事業者等に対して撤回届の提出を促すこととなります。
○山口和之君 保健機能食品については、許可や届出の際のチェックだけではなくて、その後においても本当に品質が保たれているのかどうか、表示しているとおりの機能があるのかどうか、是非しっかりと監督をお願いしたいと思います。 保健機能食品については、制度が複雑で分かりにくいという国民も少なくないと思いますし、効果を期待して裏切られたと感じている国民も多くいると思います。制度を分かりやすく説明して周知徹底することと、企業などによる過度な宣伝広告を控えることが必要とも考えますが、制度自体のブラッシュアップも重要かと思います。 消費者庁としては今後どのように保健機能食品を扱っていくつもりでしょうか、宮腰大臣のお考えをお聞かせ願います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 消費者庁といたしましては、これまで消費者団体や事業者団体など関係者からの意見も踏まえ、消費者の皆様の選択に資するよう、累次にわたり、機能の表示ができる対象成分の拡大や製品に関する情報公開の充実を図るなど、保健機能食品制度の運用改善を行ってまいりました。 食品は私たちの生活の基でありまして、保健機能食品を含めて消費者の皆さんが適切に食品を選択することができるよう、しっかりとした環境を整備していくことが重要であると考えております。 消費者庁といたしましては、引き続き、制度の普及啓発に努め、保健機能食品制度全体が消費者の自主的かつ合理的な食品の選択や消費者の健康の保護及び増進に資するよう、本制度を適切に運用してまいりたいというふうに考えております。
○山口和之君 健康寿命の延伸にもし資するものとしてそれなりの活用ができるものだとすれば、今誤解されている日本の国民はたくさんいると思いますので、それをどういうふうに使って、どういうふうに活用して健康を保つかということができるのであれば、これはしっかりちゃんとお伝えしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 最後に、eスポーツについてお伺いします。 eスポーツは、近年世界的な盛り上がりを見せており、オリンピック種目として検討されているとの報告もなされておりますが、しかし、日本では、名立たるゲーム会社が数多くあるにもかかわらず、eスポーツ後進国とも言われております。 その原因の一つとしては、日本では景品表示法の規制に抵触することを恐れて、eスポーツ大会の賞金が諸外国と比べて著しく低廉な十万円に抑えられ、国民の注目を集めるような話題性のある大会が開かれてこなかったことにあるのではないかと聞いております。 政府参考人にお伺いします。eスポーツの賞金は、どのような場合に景品表示法の景品に該当するとして規制を受け、どのような場合に該当せず規制を受けないのでしょうか。明確な基準をお示し願います。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 景品表示法では景品類の最高額や総額等を規制しておりますけれども、景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品、サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益と定義されております。ただし、この景品表示法の運用基準におきまして、取引の相手方に提供する経済上の利益でありましても、仕事の報酬に当たる金品の提供は景品類に該当しないということを明らかにしております。 一般に、現在行われているeスポーツ大会では、多数の観客、視聴者が各ゲームの参加者の競技を見て楽しんでいるとの実態があると承知しておりまして、例えばこのような興行性のある大会における上位者に対する賞金といったものにつきましては、仕事の報酬と見ることのできるものであることから、景品表示法上の景品類に該当しないというふうに考えられるところでございます。
○山口和之君 eスポーツについては賛否両論ありますが、私は、障害のある方や高齢の方も始めやすく続けやすいものであり、日本でも大いに盛り上がってほしいと思っています。景品表示法によって日本のeスポーツの発展が阻害されているということはあってはならないと考えますが、消費者庁としては今後どのようにeスポーツを扱っていくおつもりでしょうか。安藤政務官に御説明をお願いします。
○大臣政務官(安藤裕君) お答えを申し上げます。 eスポーツは、日本の魅力が世界で評価されるクールジャパンの一つとなり得るものと認識されていると承知をしております。関係各省や業界団体等において、その健全な発展のための適切な環境整備を行うことが求められているものと考えております。 これまで消費者庁では、eスポーツ大会の賞金に関する景品表示法上の考え方について関係各省や業界団体等に対し説明をしてまいりましたが、引き続き丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 日本でのeスポーツの発展に向けた取組、是非お願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、尾辻秀久君が委員を辞任され、その補欠として自見はなこ君が選任されました。 ─────────────
○大門実紀史君 大門です。 この後、いよいよ食品ロス削減法案が提案、採決されるということでございます。ここまで努力してこられた竹谷とし子さん始め与野党議員の皆さんに敬意を表しておきたいというふうに思います。 私が食品ロス問題に関心を持ったのは実は子供食堂のことがきっかけでございまして、食品ロス削減、フードバンク、そして子供食堂とつながるわけでございます。今日は、その子供食堂そのものについて質問したいというふうに思います。 全国で約二千三百か所あるということで、この間急増しておりますけれども、子供の貧困対策、居場所の問題、居場所づくり、あるいは世代間の交流、地域交流というような点で重要な役割を果たしてきておりますけれど、ただ、場所の確保、運営費、食材の確保、ボランティアの方々の確保とか負担、様々な困難も抱えているところでございます。 公的支援も、手元に資料を配付いたしましたが、幾つかスタートしておりますけれども、まず、今現在あるものとして、ちょっと時間の関係でこちらで簡単に説明しますが、一枚目の資料が、これは内閣府の地域子供の未来応援交付金というものですが、子供食堂でいいますと、真ん中のところにありますが、子供たちと支援を結び付ける事業の立ち上げですね。ですから、子供食堂を含めてそういう事業の立ち上げのときの計画、体制づくり、軌道に乗るまで支援をする、立ち上げを支援する、運営など、あとは自治体などでやってくださいという、スタート時点での支援ということでございます。 二枚目が、これは厚労省でございますけれども、これも時間の関係で私の方で簡単に説明しますが、要するに、子供食堂の事業費といいますか人件費、場所の賃借料、場所代など、食材は地域のいろんなところに協力を求めると書いてございますが、要するにそういう運営費について支援するというのがこの二枚目の資料でございます。 これからの支援という点でいえば、三枚目の資料になるわけですが、休眠預金、これは議員立法で成立いたしましたが、金融機関の口座に十年以上預けられたまま眠っている休眠預金、これを民間の公益社会活動に活用しようというのが議員立法で通りました。そのときに、事例として子供食堂に支援できると、するというようなことが事例集にも載っておりました、ありました。 ただ、そのときの、休眠預金活用のときの議論として、既に国や自治体がやっていること、あるいは国や自治体がやるべきことをこの休眠預金の資金を使ってやると、これは単なる肩代わりになるので、それは違うんではないかと、駄目だというような議論がございました。 先ほど御紹介したように、子供食堂でいいますと、まだまだ端緒的ではありますが、国、自治体の補助が、事業が既に幾つかございます。だから、この休眠預金というのはこれから具体化されるのでまだこれからなんですけれども、既に子供食堂については先ほどのような事業があるので、これは使えないというふうになると困るわけでございます。 この休眠預金の議論のときとも違ってくるわけでありますので、確認なんですけれど、現在のこの御紹介した子供食堂への支援事業というのは、言わば試行的といいますか始まったばかりといいますか、パイロット事業的なものがありますので、子供食堂というのはこれから多様な発展もいたしますし、様々な支援が必要になってくると思うんですね。したがって、先ほど申し上げました、既にやっているから、それをこの休眠預金を使ってやると肩代わりになるのでやっちゃいけませんよというふうなことにはすべきではないと。 この休眠預金の資金を子供食堂のいろんな支援に使うべきだという点で質問しているわけですが、あのときの肩代わり論の対象にはならない、これはやっぱり資金を使っていけるというふうに思いますけれど、内閣府、いかがでしょうか。
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。 休眠預金等活用法におきましては、活用対象となる公益に資する活動として三つの分野が規定されているところでございます。子供食堂を行っている事業への支援につきましては、この三分野のうち、子供及び若者への支援に係る活動や日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動、この二つの分野に一般的に該当し得ると考えておりまして、休眠預金等交付金に係る資金の活用先として検討の対象になり得るものと考えております。 ただ、この休眠預金等につきましては、同じくこの休眠預金等活用法におきまして、国、自治体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動に活用するというふうに定められております。 また、休眠預金等活用法に規定いたします指定活用団体である日本民間公益活動連携機構の二〇一九年度の事業計画におきましては、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金を受けていない事業の中から助成対象事業を選定する等の選定の基準が示されております。民間公益活動を行う団体の選定に際しましては、法の趣旨にのっとりまして、資金分配団体が公募を行い、個々の申請団体及びその事業の内容、これを審査いたしまして選定をしていくと、かようになっているところでございます。
○大門実紀史君 要するに、今現在、先ほどもありましたね、国や自治体が出している、交付金なり補助事業出していると。同じものには使えないということをおっしゃっているんですか。それ以外のものには使えるということを聞いているんだけど、ちょっとはっきり答弁してくれますか。
○政府参考人(前田一浩君) 仮定の話ではございますけれども、国あるいは地方自治体の補助金の対象として、その要件、補助上の要件ですとかそういったものを完全に満たしているというような事業に対して助成を行うということになりますと、先ほど申し上げましたような休眠預金法上の趣旨になかなか難しい課題が生じるのではないかということでございます。 ただし、例えばその子供食堂という実際に現場で行われている事業につきましては、これはそれぞれの地域ですとかそれを運営される方の考え方、こういったものに基づきまして、大なり小なり多様性というものがあるというふうに考えております。この休眠預金の交付金を使うこの制度につきましては、言わば民間の創意工夫を生かしていくというふうな仕組みになっているものでございますので、今後そうした現場の知恵をしっかり活用していただければというふうに考えているところでございます。
○大門実紀史君 実は、この議員立法のとき、この肩代わりは駄目論と言った急先鋒は私なんですよね。だから、あなたよりも私の方が何について駄目かというのは分かっているわけですよね。 今回は、先ほど申し上げたように、まだ子供食堂といっても試行的パイロット事業としての最初の支援しかないわけですね。だから、これからいろいろ広がる可能性があるわけだから、あのときの議論からいっても、今、最後おっしゃってもらいましたけど、使っていけるというふうに、議員立法ですから、そのときの議論からいえばそういうことになるというふうに思いますので、最後のところですよね、自主的にいろいろ考えていって、それが該当すれば使えるということでいいですよね、それだけ、それは。
○政府参考人(前田一浩君) 繰り返しの話にはなりますけれども、完全に国の補助事業などの補助条件に合致していて、そちらの方の対象になり得るものだということになりますと、この休眠預金、御指摘のように、それは実質的に国の財政負担の肩代わりというふうになりますので、それはいかがなものかということではございますけれども、この国の補助条件に必ずしも現実に行われております子供食堂の活動が全て画一的にマッチしているというわけではないと我々も認識しております。 したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、そこは現場の創意工夫の中で、この休眠預金、この法の趣旨にのっとって活用していただけるように取り組んでいただければというふうに考えているところでございます。
○大門実紀史君 後でちょっと申し上げますけど、いろんな形の子供食堂ありますのでね。いわゆる子供の貧困対策、一人親だけじゃないんですよね、子供食堂というのは。いろんな広がりがあっていろんな取組がありますので、十分対象になるというふうに思います。 今一番子供食堂について大きな話題になっているのが、最後、四枚目の資料なんですけれど、賛否両論が沸き起こっておりまして、資料四枚目ですが、ファミリーマートが子供食堂を始めるということで、ファミマこども食堂というものが、発表したわけですね。これが大変な賛否両論沸き起こっているわけですね。 何をやるかというと、ファミリーマートのイートインコーナーを使用して一回十人規模で人が集まると。子供は百円で、大人が、中学生以上の場合は四百円で、それが参加費です。中身は、仕事の体験、コンビニの仕事の体験をしてもらって、あとは食事の交流と、この部分が子供食堂と銘打っているわけですけれども、コンビニ弁当を食べながら、総菜とかも含めて、交流をすると。全体で六十分のコースということでございます。 ファミリーマートは全国二千のイートインのコーナーを持っておりますけれど、朝日新聞なんかは一遍に二千でやるというような報道ありましたが、実際には自主的にオーナーが手を挙げたところですので、今のところ七十か八十ぐらいかなというふうに想定しているそうです。 目的は、地域コミュニケーションの場を提供するということと、ファミリーマートとしては企業のCSR、社会貢献事業でありますので、地域の活性化とか、あるいはファミリーマートへの理解を深めてもらうという目的でやるということでございます。 これは、企業の社会貢献事業として見れば、別に結構なことだと私も思います。ただ、子供食堂と銘打ったものですから、いろんな関係者から賛否両論が沸き起こっているということでございます。ですから、子供食堂という名前を付けずに、例えば、ファミリーマート、何ですかね、地域イートインとか、違う名前で独自のCSR、社会貢献事業、社会的責任の貢献事業だったらば、こんなに新聞にも載るような話題にもならなかったのではないかと思います。逆に言えば、ファミマこども食堂という名前を付けるということを意図して、意図的に、あるいは積極的、善意で使ったのか分かりませんけれど、逆に、ちょっと逆効果にもなっているのかなというふうに思います。 批判的な意見は、要するに、子供食堂と名のっているのに、福祉的、あるいは貧困対策、児童福祉、そういう観点を持っているのかと、分かっているのかというような、福祉関係者からですね。あるいは、コンビニ弁当そのものが、子供たちが今一人で食べさせられているというのがありますから、子供食堂というのは温かい食事を提供して食育にも貢献するというのがありますから、そういう趣旨からいってどうなのかとか、あるいは、そのコンビニの労働そのものがワーキングプアの温床で貧困をつくっているんじゃないかという批判とか、あるいは、コンビニのオーナーが置かれている状況からいくと、大体このファミリーマートが発表したこの計画というのは現場のオーナーに何の相談もなく本部が発表していると、この間問題になっているコンビニ独特の問題があるわけですね。 そういうものがありますので、結構批判的意見も起きているのと、賛成意見もあります。子供食堂をやっている人たちの中でも賛成意見はあります。要するに、安い食事を提供してくれるんだからいいんじゃないかということとか、余り狭く考えないで地域の交流場として考えれば積極的なことではないかというようなことですね。地方では特にコンビニが、何というのか、一定の地域インフラになっていますので、そういう点では重要なことではないかという賛成意見もあって、両方の意見が、子供食堂関係者の中でも両方の意見があるというような問題です。 これから見極めないといけないことがたくさんあると思いますけれども、要するに、ファミリーマートが社会貢献事業としてやるのはもう大いにやってもらえばいいことで、ネーミングのところでやっぱりいろいろ言われるんじゃないかと思いますし、もう一つは、こういう、何といいますか、子供の貧困対策、児童福祉、そういうものから始まった事業を、こういうふうに企業が関わってくると、企業がやることそのものはいいんですけど、こういうふうになってくると民間の企業にそういう公的な責任が、何といいますか、丸投げまではいかないかも分かりませんが、ずっと依拠するようになってきて、公的責任が後退するのではないかというふうな意見もあって、非常に、この新聞だけではなくて、東京新聞だけじゃなくて、朝日も含めていろんなところで今取り上げられているということでございます。 一つ厚労省に確認したいんですけど、ファミリーマートかは別として、コンビニが子供食堂をやるということは、さっきの資料の二枚目にありましたけれど、目的、事業を若干これに合わせる必要はあるかと思いますが、コンビニが子供食堂と銘打ってやった場合、この子どもの生活・学習支援事業、中に民間委託もできると書いていますが、この食事の提供も入っていますけれど、これはあれですかね、支援事業の対象になりますか。
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきました新聞記事に書いてあるような民間企業が、CSRの一環ということで子供の食堂事業に参入されるというときに、我々の事業が対象になるかというお尋ねだと思います。 そもそも、この子どもの生活・学習支援事業でございますが、委員御紹介いただきましたとおり、一人親家庭について、子供に対するしつけや教育がなかなか行き届きにくいということを考慮して生活面、学習面での支援を行うというときに財政面の支援を行うというものでございまして、その場合、人件費ですとか備品ですとか光熱水費とか、そういったものを、対象になっておりますので、子供食堂をやる場合にも同じように支援の対象になるということですが、本件に照らし合わせてどうなるかということだと思うんですが。まずは、この事業ですけれども、実施主体は自治体というふうになっておりますので、自治体が実施主体というふうにならないといけないと、その上で、委託はすると、委託はできるということでございます。 その上で、中身でございますけれども、実施要件に沿いまして生活面、学習面での事業を行っていただくということと、その上で、自治体から事業の実施を委託をされるということが条件になりますので、地域の実情に応じて実施主体である自治体が個々に御判断をいただくということになろうかと思います。
○大門実紀史君 要するに、昨日聞いたら、できるということなんですね、この民間委託ということとこの趣旨に合えばと。ですから、このファミマ食堂も事業費は出せるという回答を昨日もらっています。今の流れであれば出せるということでございます。 したがって、ファミマこども食堂のこの議論というのは、いろいろこれから、問題提起になっているかというふうに思います。つまり、子供食堂が、場合によっては社会貢献事業でやっている、民間がやっていること、私はそれそのもので発展していってほしいと思いますが、場合によっては、都道府県、自治体が民間委託できると、それがこういうところに民間委託されていった場合、現場から懸念されている公的責任がそちらに丸投げになっていくおそれがあるんじゃないかということが指摘されているわけでありますし、その点はやっぱり考えていくべきことかなというふうに思いますが、最後に大臣、一言、この問題、何か御感想あれば。
○国務大臣(宮腰光寛君) 現在、この様々なアクターにより実施されている食品ロス削減の多くは、直接的に子供食堂を支援することを主眼として実施しているものではありませんが、一般にフードバンク活動あるいは子供食堂に対して未利用の食品を提供することは社会的に意義深いものがあると考えております。内閣府としても、例えば子育て応援コンソーシアムなどで子供食堂への民間の応援を推進をいたしております。 委員御指摘の子供食堂の運営主体に関する報道あるいはその規模の問題等々につきましては、消費者及び食品安全担当大臣の所掌と必ずしも一致しませんのでお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、あえて申し上げれば、政府としては、食品ロスの削減の推進に関する法律案の趣旨あるいは国会における様々な御議論も踏まえ、この食品ロス削減の取組が、食品事業者、消費者関連団体を含めて、できるだけ、委員御指摘の子供の貧困、居場所などの問題、フードバンク、子供食堂などの活用にも役立つように、できるだけ多くの方に裨益するよう国民運動の展開に努めてまいりたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 終わります。
○委員長(宮沢洋一君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 食品ロスの削減の推進に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院消費者問題に関する特別委員長土屋品子君から趣旨説明を聴取いたします。土屋衆議院消費者問題に関する特別委員長。
○衆議院議員(土屋品子君) ただいま議題となりました食品ロスの削減の推進に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 我が国においては、まだ食べることができる食品が年間六百万トン以上廃棄されていると推計されております。このような食品ロスは、食品関連事業者や消費者の負担、廃棄物処理に係る環境負荷、市町村の処理費用の増大などにつながります。 食品ロスの削減は、国際的にも重要な課題となっており、また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題となっております。 本案は、このような状況を踏まえ、食品ロスの削減を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、前文を設け、法律制定の趣旨を明記し、これを踏まえ、国民運動として食品ロスの削減を推進することを宣言しております。 第二に、食品ロスの削減の定義として、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいうものと規定しております。 第三に、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務並びに消費者の役割を規定しております。 第四に、食品リサイクル法等の法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえなければならないこととしております。 第五に、国民の間に広く理解と関心を深めるため、十月を食品ロス削減月間として定め、特に十月三十日を食品ロス削減の日としております。 第六に、政府は閣議決定により基本方針を定めることとし、また、都道府県及び市町村は推進計画を定めるよう努めなければならないこととしております。 第七に、基本的施策として、普及啓発、食品関連事業者等の取組に対する支援、実態調査等の調査研究、フードバンク活動の支援等について規定しております。 第八に、消費者及び食品安全担当の内閣府特命担当大臣を会長とする食品ロス削減推進会議を内閣府に設置し、基本方針の案の作成等を行うこととしております。 なお、本法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(宮沢洋一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 食品ロスの削減の推進に関する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宮沢洋一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十四分散会