消費者問題に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 123 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2019/03/19
会議録
○委員長(宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、大野元裕君、熊野正士君、森本真治君、島田三郎君、小野田紀美君、柘植芳文君、渡邉美樹君及び青木一彦君が委員を辞任され、その補欠として森ゆうこ君、里見隆治君、柳田稔君、佐藤啓君、朝日健太郎君、元榮太一郎君、宮島喜文君及び豊田俊郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。 消費者行政の基本施策について、宮腰内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。宮腰内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(宮腰光寛君) 消費者及び食品安全担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 昨年の担当大臣就任以来、現場第一を信条として、最前線で実務を担う消費生活相談員や、地方公共団体の消費者行政部局の方々との意見交換を続けてまいりました。日々巧妙化する消費者問題に適切に対処するためには、消費者庁を始めとした国と地方が連携しながら、きめ細やかな消費者行政を推進する必要があると考えています。 特に本年は、消費者庁及び消費者委員会設立十年を迎える節目の年です。さきに述べた基本的な考え方の下、以下に述べる諸課題に積極的に取り組み、十年目にふさわしい組織として消費者庁がその機能をしっかり果たせるよう、内外の議論も活発化させつつ、全力を尽くしていく所存です。 第一に、地方消費者行政の充実強化は喫緊の課題です。 本年一月より、知事等に対し、地方消費者行政に係る経費の自主財源化や消費生活センターの設置などを要請するキャラバンを実施中です。本年度内に全ての都道府県を訪問すべく取り組んでいます。 また、国として取り組むべき重要な消費者政策の推進等に積極的に取り組む地方公共団体に対し、地方消費者行政強化交付金を活用して支援します。 さらに、消費者ホットライン一八八の広い世代への認知度向上に向け、官民連携して積極的に周知等を行います。 これらにより、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制の構築等を図ります。 また、誰一人取り残されることがないよう、高齢者、障害者等の消費者被害防止のための地域における見守りネットワークが全国に構築されるよう、取組を推進します。 第二に、安全、安心な消費生活を実現するための制度整備とその円滑な運用に取り組みます。 昨年の臨時国会では、食品表示法改正法について、全会一致で可決いただき成立いたしました。両院での附帯決議を十分踏まえ、施行に向けた準備等を進めてまいります。 遺伝子組換え表示等の課題については、有識者検討会の取りまとめ等を踏まえ、制度へ適切に反映してまいります。 また、本年六月には、消費者の契約の取消し権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されます。円滑な施行に向け、しっかりと周知、広報等の準備に取り組んでまいります。 昨今、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されることがないように、企業の自浄作用を十分に発揮していただく必要があります。この観点からも、公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し、取組を強化してまいります。 第三に、消費者の安全、安心を脅かす事態には、引き続き断固として対応します。 消費者取引の適正化のため、景品表示法、特定商取引法などの所管法令を法と証拠に基づき厳正かつ適切に執行するとともに、関係省庁とも必要な連携を図り、不当表示や悪質商法に対処します。 また、食品安全行政の司令塔として、関係省庁と連携しながら、その役割をしっかり果たしてまいります。加えて、食品中の放射性物質に関するものなど、リスクコミュニケーションの充実を図るとともに、正確で分かりやすい情報発信を行います。 さらに、未来における安全、安心で豊かな消費生活の実現を見据え、以下の取組を推進します。 国連における持続可能な開発目標の採択を始めとする社会経済情勢の変化を踏まえ、新たな時代にふさわしい消費者政策を推進するため、来年度中に次期消費者基本計画を策定します。 また、年間六百万トンを超えると推計される食品ロスの削減に向けて、消費者庁が先導的な役割を果たし、関係省庁や関係業界等と連携しつつ、国民運動の展開などを行います。 さらに、成年年齢の引下げを見据え、消費者教育教材を活用した授業が全国全ての高校で実施されるよう取り組むことを始め、若年者の、発達の段階に応じた消費者教育の充実を図るなど、消費者の特性に配慮した消費者教育を推進します。 加えて、事業者による消費者志向経営の普及に向けて、関係者の皆様とともにサステナブル経営という愛称を決定しました。この愛称も活用しながら事業者の取組を後押ししたいと考えています。 十月に予定される消費税率引上げについては、需要変動の平準化を図る観点から、昨年秋に作成した消費税率の引上げに伴う価格設定に関するガイドラインの周知、広報を行うことにより、消費者が安心して購買できる環境を整備します。 消費者行政新未来創造オフィスでは、徳島を実証フィールドとして様々な効果的なプロジェクトを実施しています。今後のオフィスの在り方については、夏に考え方をお示しできるよう、検証、見直しを進めてまいります。 また、本年九月には、G20のサイドイベントとして、消費者問題に関する国際会合を徳島県において開催します。 以上の施策の実施に当たっては、担当大臣である私の下、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。 宮沢委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(宮沢洋一君) 以上で所信の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 去る十四日、予算委員会から、本日一日間、平成三十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 まず、審査を委嘱されました予算について宮腰内閣府特命担当大臣から説明を求めます。宮腰内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(宮腰光寛君) 平成三十一年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について御説明いたします。 まず、消費者庁の予算額については、一般会計に百十八億二千万円、復興庁一括計上の東日本大震災復興特別会計に三億七千万円、総額百二十一億九千万円を計上しております。 その内容としては、地方消費者行政の充実強化、若年者、高齢者等の安全、安心の確保、SDGsの推進を重点とし、消費者を取り巻く環境の変化や新たな課題等に適切に対応し、消費者の安全、安心の確保を図るために必要な予算を措置するものでございます。 具体的には、まず、成年年齢の引下げへの対応など消費者行政の課題に対し、消費者行政の現場である地方で意欲的に取り組む地方公共団体の支援、若年者向け消費者教育の充実や高齢者等の見守りネットワークの構築、食品ロスの削減などに関する経費を計上しております。 また、本年十月に予定される消費税率引上げに向けた物価モニター調査の規模の拡充など物価関連対策の着実な実施、外国人向け消費生活相談体制の充実など訪日・在日外国人の消費の安全の確保等に関する経費も計上しております。 消費者委員会については、消費者問題に関する審議等を行うため、委員会の運営に必要な経費として一億三千万円を計上しております。 以上で、平成三十一年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
○委員長(宮沢洋一君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之でございます。本日は質問の機会を頂戴し、大変ありがとうございます。 まず、昨年四月の本委員会におきまして、私、「消費者庁・消費者委員会創設に込めた想い」という本を紹介して、消費者庁創設に関する質問をさせていただきました。 先ほど所信からもありましたとおり、大臣からもありましたとおり、ちょうど十年前の本国会におきまして消費者庁及び消費者委員会設置法など消費者三法案、これが成立して、本年九月で消費者庁が設置されて十年を迎えるということでございます。この十年間で消費者行政を取り巻く環境も大幅に変わってまいりました。高齢化、人口減少、あるいは携帯、スマホの普及、あるいはインターネット通販の拡大ということでございます。 これまでの十年間の消費者行政、これを振り返って大臣はどのような印象をお持ちなのか、それからまた、これから十年先に向けてどのように消費者行政を目指していくおつもりなのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 消費者庁設置からの十年弱で、各種法律の整備や地方の消費者行政の強化など、一定の成果が上がったと認識しております。一方、御指摘のとおり、日々巧妙化する消費者問題や社会経済情勢の変化に適切に対処するためには、消費者庁を始めとした国と地方が連携しながらきめ細やかな消費者行政を推進する必要があると考えています。こうした対応の先に、まさに御指摘のこれからの十年の消費者行政の在り方が見えてくるのではないかと考えております。 架空請求といった従来からの課題に加えて、越境取引など取引形態の複雑化といった新しい課題の双方に柔軟かつ的確に対応できるようなふさわしい組織となるよう、担当大臣として、引き続きリーダーシップを発揮して、消費者行政の充実にしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 国連では、二〇三〇年までの持続可能な開発目標、いわゆるSDGs、これを採択し、各国がしっかり取り組んできております。消費者行政におきましても、この開発目標、SDGsに対して取り組むべき課題も多いというふうに考えますが、この推進に当たってどのような課題があるのか、あるいは取り組むべき方向性、これについて消費者庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 持続可能な開発目標、SDGsに対し、政府では、我が国の取組方針としてSDGs実施指針を決定し、取組を推進しているところでございます。 消費者庁では、SDGsに関連した施策として、食品ロスの削減やエシカル消費の普及啓発、消費者志向経営の推進などに取り組んでいるところでございます。さらに、来年度には、SDGsの採択を始めとする社会経済情勢の変化を踏まえ、新たな時代にふさわしい消費者政策を推進するために、次期消費者基本計画を策定することとしております。 引き続き、消費者庁としても、SDGsの理念である誰一人取り残さない社会の実現に向けて、関係省庁、地方公共団体、消費者団体等と連携し、取組を推進してまいります。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 消費者行政はこれまでも、例えば消費者の安全、あるいは被害者の救済、表示問題、あるいは取引の適正化といった大きなテーマを取り上げてまいりましたけれども、これに加えて、やはり消費者一人一人が社会の良き一員としてしっかりと消費行動できるように取り組んでいく必要があるというふうに思います。 消費者基本計画工程表におきましても、こういう観点から、消費者が主役となって選択、行動できる社会の形成、これを一つの柱として取り組んでいるというふうにしておりますが、その基本となるのはやはり消費者教育だろうと、このように思います。 先週の法務委員会におきまして、民法の成年年齢引下げに際し、法教育と消費者教育の関連性、連携について質問させていただきました。昨年、民法改正とともに消費者契約法、これも改正を行われましたけれども、やはり本来は消費者一人一人が十分な知識、それから的確な判断力、これをしっかり備えて自立した成人として行動できる、こういう消費者教育が求められると、このように思っております。 そこで、消費者庁にお伺いしますが、三年後の成年年齢引下げの実施に向けて、今後どのように消費者教育を進めていかれるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 成年年齢の引下げを見据えまして、若年者が消費者被害に遭わず自立した消費生活を送ることができるように、実践的な消費者教育の充実に向けて、二〇一八年二月に消費者庁と関係省庁とが連携をいたしまして、二〇二〇年度までの三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムというものを決定をいたしました。現在、このアクションプログラムに基づきまして、様々な取組を進めております。 まず、全国の高等学校等における実践的な消費者教育の実施に向けて、消費者庁から全ての都道府県に出向きまして、二〇二〇年度までに、私どもが作成した教材である「社会への扉」というものを活用した授業を行っていただけるように直接働きかけを行っているところでございます。これによりまして、既に多くの県で二〇一八年度、今年度から「社会への扉」を活用した授業を全県的に実施するということを決めていただいているところでございます。 また、教育現場での取組を教材や人材の面で支援をするというために、二〇一七年度に徳島県内の全高校等で「社会への扉」を活用した授業を実施をいたしました。その経験を踏まえまして、授業例を収集し全国へ提供する取組でございますとか、授業を実施する教員の指導力向上のための研修への講師の派遣といったようなことを行っております。 さらにまた、消費生活相談員、弁護士、司法書士など外部人材の効果的な活用促進など、アクションプログラムに盛り込まれました様々な施策も着実に進めまして、集中強化期間の最終年度である二〇二〇年度に向けて、関係省庁と緊密に連携して粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 お手元にちょっと資料を配付させていただきました。この資料は、先週金曜日に内閣府が公表いたしました成年年齢の引下げに関する世論調査、ここから抜粋したものでございます。 まず、資料一を御覧いただきたいと思いますけれども、成年年齢が引き下げられる認知度につきましては、おおむね九割の若年層の方、そしてその御両親というか親御さんの世代の方も御存じのようでございます。 次に、資料二を御覧いただきたいと思いますが、じゃ、例えば父母の同意なく契約できる年齢になること、これを知っているかどうかというところにつきましては、実は四割、親にとっても三割ぐらいは今の段階では知らないという状況でございます。 資料三は、親権に服さない年齢になることについての認知度、これかなり知られていないといいますか、若年層につきましては六割近くがまだ知らない、御両親の世代においても半分ぐらいがまだ知らないというような状況でございます。 資料の四、これを御覧いただきたいと思います。これ二十歳に据え置かれるものとか、いろいろ年齢によって違いがありますけれども、それを知っているかどうかと。例えば、飲酒、喫煙は二十歳以上のままだと、これはかなり認知度は高いわけでありますけれども、パスポートが取得できる年齢が十八歳以上になるというようなことはまだまだ知られていないということで、内容によってその認知度にばらつきがあるということでございます。 そして資料の五、最後でありますが、消費者被害への不安、これかなり今の段階では高うございまして、親御さんの世代、若年層の世代もいずれも全体として六割ぐらい、あるいは六割以上が不安に感じるというような回答をいただいております。 このように、まだまだ成年年齢の引下げについての認知度であるとか対応、こういったところは今の段階では不十分かなというふうに思われます。まだ三年あると思うのか、もう三年しか残されていないというふうに思うのかということだろうと思っております。 法務委員会の質疑でも御質問申し上げたんですが、こういった消費者契約に当たっては、消費者行政を担当する消費者庁、それが、例えば民法を所管する法務省、それから学校教育を所管する文科省、それに、よくトラブルの起こりやすい金融サービスを所管している金融庁、しっかり連携して取り組んでいく必要があるんじゃないかと、まさに消費者庁が司令塔の役割を果たして取り組んでいく必要があるんじゃないかと、このように思いますので、是非ともこれから三年間しっかりと万全の体制を取って準備を進めていただきたいと、このように思います。 続いて、先週で東日本大震災から八年を迎えました。改めて、被災された方、あるいは今なお避難を余儀なくされている多くの方にお見舞い申し上げたいというふうに思いますとともに、復旧に取り組まれている全ての方に敬意を表したいと、このように思います。 震災後、例えば放射能汚染についてのいろんな風評被害が発生しました。そのことによって生産者の皆さん、地元の方が大変御苦労されたとともに、誤った情報によって消費者の皆さんもかなり混乱を生じたということで、消費者庁としてもこの風評被害について意識調査を進められてきたというふうに承知しております。 まず、風評被害に対する消費者の意識の変化、それからその風評被害の払拭に向けてどのように取り組んでこられているのかということについて、消費者庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁が行っている意識調査からは、原発事故による食品中の放射性物質に関する不安は薄れつつあると見られる一方で、一定程度の方が不安に感じられているとの結果もありますことから、引き続き消費者への正確な情報の提供が必要だと考えております。 このため、消費者庁では、消費者が正確な情報を得て消費行動を決定できるよう、食品中の放射性物質をテーマとする意見交換会を関係府省等と連携し、これまで年間およそ百回、計八百五十回以上実施しているところでございます。加えて、消費者への正確な情報提供のため、複数の省庁にまたがる情報をまとめてウエブサイトで発信するほか、分かりやすい説明冊子を作成して定期的に最新の情報に更新して配布するなど、消費者への正確な情報提供を行っているところでございます。 消費者庁としては、今後とも、関係府省と連携して、食品中の放射性物質など食品安全に関する正確な情報提供等に全力で取り組んでいく所存でございます。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 是非とも、今後とも継続的に風評被害の払拭に向けて取り組んでいただきたいと思います。 熊本地震から三年、そして昨年は、西日本豪雨、大阪北部、北海道胆振東部地震、あるいは台風の被害ということで、自然災害が非常に多く発生した年でございました。 その被災地においては、多くの民間ボランティアの方の支援活動、これが行われていますけれども、その中で、自主的、自発的に防災の取組を行う防災士という方がおられます。防災士というのは、NPO法人の日本防災士機構が認定する民間資格ということで、既に全国で十六万人以上の方が登録されています。例えば、地域の郵便局の局長も多くが会員になっておりまして、恐らく一万人以上が防災士ということで活躍されておられると思います。私も防災士でありますし、里見先生も恐らく防災士ということだと承知しております。 この防災士機構におきましては、日本栄養士会と連携をして、従来から、避難所で乳児用の液体ミルクの活用ができないかということで要望をしてきた経緯がございます。粉ミルクというのはお湯で溶かさなきゃいけないということで、とりわけ避難生活の中ではかなり不便であったということですが、これまで国産では発売されてこなかったわけでございます。 これが、先週の三月十一日に初めて国産の乳児用の液体ミルクが発売されることになりました。この発売がこれまで行われなかった経緯、それから今後の普及の見通しについて消費者庁にお伺いしたいと、このように思います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 乳児用液体ミルクは、災害時の備えや衛生的な授乳の支援、それから外出時や夜間における授乳を簡便に行うという観点からも有用と考えているところでございます。 乳児用液体ミルクの販売には、厚生労働省のいわゆる乳等省令に基づく承認と、消費者庁の健康増進法に基づく特別用途表示の許可というものが必要となります。消費者庁では、乳児用液体ミルクの普及実現に向けて、昨年八月八日に特別用途食品の表示の許可基準を改正いたしました。 そして、その後、事業者から提出された申請書に基づき速やかに審査を行い、本年三月五日に二商品について特別用途食品の表示許可を行ったところでございます。 乳児用液体ミルクの普及の取組といたしまして、消費者庁では、まず、育児に関わる方々や防災備蓄等において適切に御活用いただくため、関係省庁等と連携して、行政担当者を対象とした行政説明会の実施、そして、乳児用液体ミルクの正しい使い方や安全性などについてリーフレットを作成して公表するなどを実施しており、引き続き、消費者の安心、安全な食品の選択肢が増えるよう適切な利用に向けての普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 特に、災害時の備蓄ということでの普及も、これ政府の方でお取り組みいただきたいと思います。 続いて、地方消費者行政についてお伺いしたいと思います。 消費者行政というのは、消費者である地域住民により身近な地方、ここにおける取組が重要だというふうに思います。地方における消費者行政を充実するために、平成二十年度の二次補正において、地方消費者行政活性化交付金、これが創設されました。その後、それが推進交付金、それから、今年度からは強化交付金という形で見直されてまいりました。 それぞれの概要について、簡単に消費者庁から御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 地方消費者行政関連の交付金につきましては、地方消費者行政の充実強化を図るために、平成二十年度の第二次補正予算におきまして地方消費者行政活性化基金として創設をいたしまして、地方公共団体の取組を支援をしてまいりました。 その後、平成二十六年度の補正予算からは、骨太の方針により、基金の積み増しを厳に抑制するとの方針が示されたことを受けまして、地方消費者行政推進交付金として、単年度の交付金として引き続き地方公共団体の消費生活相談体制の充実などの取組を支援をしてきたところでございます。 地方消費者行政推進交付金は、地方消費者行政の充実強化のためのスタートアップ支援として位置付けられておりまして、平成二十九年度を新規事業の立ち上げの期限としておりました。しかしながら、地方公共団体において、国の重要な消費者政策に新たに取り組むことが可能となるように、平成三十年度からは地方消費者行政強化交付金というものを創設をいたしました。 この交付金では、第一に、例えば成年年齢引下げに伴う消費者教育の充実などの国の重要消費者政策に対する取組、また第二に、活用期間内の地方消費者行政推進交付金による継続事業、こういったものについて支援を行っているところでございます。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 冒頭、大臣からも御答弁がありましたけれども、これからの消費者行政、これはますます多様化、複雑化する課題に対応していかなければならないというふうに考えております。 これまで、消費者安全あるいは被害回復といった、どちらかというと守りの消費者行政、これはしっかり充実していくことは大切でありますけれども、これからはSDGs、こういったところへの対応も含めて、新たな課題にしっかり対応していく攻めの消費者行政、これも充実が必要だというふうに思っております。 消費者庁の関連予算につきましては、創設当初は九十億円程度が平成二十九年度には百二十六・五億円ということで、順調に増えてきたわけではありますけれども、本年度マイナス予算、来年度の予算もマイナスという形になっております。とりわけ、交付金につきましては、三十年度に比較して二億円の減という形になっております。 こういった予算減という厳しい財政状況の中で、これからの地方消費者行政の推進に支障はないのか、消費者庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 消費者庁では、地方消費者行政の基盤となる体制整備の立ち上げ支援といたしまして、平成二十九年度までに開始された事業を対象としまして交付金等を、これまで総額で五百四十億円措置をしてきたところでございまして、この結果、全国の消費生活センターや消費生活相談員の増加など、着実な成果を上げてきたというふうに認識をしております。 一方で、地方消費者行政は、消費者安全法において自治事務とされておりまして、地方の自主財源で取り組むことが原則でありますことから、今年度の平成三十年度からは徐々に地方の自主財源による取組に移行することとしております。このため、平成三十一年度、来年度の当初予算案におきましては、厳しい財政事情ではありますけれども、二十二億円を措置したというところでございます。 加えて、今御指摘のございましたような若年者への消費者教育の充実など、早急に取り組むべき新しい課題に対応するため、平成三十年度の第二次補正予算におきましても十一億五千万円を措置したところでございまして、地方公共団体におきましては、こうした取組に十分に取り組んでいただけるようにということで、万全の措置をしたというところでございます。 地方消費者行政強化交付金、これを有効に活用していただきながら、地方公共団体の自主財源に裏付けられた消費者行政予算の確保に向けた取組を進めまして、引き続き地方消費者行政の充実強化に取り組んでまいりたいと考えております。
○徳茂雅之君 地方消費者行政の推進に当たっては、国の予算をしっかり確保すること、これも重要でありますけれども、先ほど御答弁もありました地方公共団体における自主財源、これをしっかり確保すること、これも大切でございます。 消費者は、それぞれの地域で生活する住民であります。地方公共団体自身が消費者行政の推進を自らの本来業務としっかり捉えていただき、必要な予算あるいは人員の確保を行うように、これ、消費者庁としてもしっかり指導、支援をいただきたいというふうに思います。 しかしながら、現状は必ずしも十分な、必要な自主財源を確保できていない状況というふうに承知しております。また、各地方公共団体によってその自主財源の確保率、これもばらつきがあるようでございます。 そこで、左藤副大臣にお尋ねしますが、自主財源化の現状、それから、その財源確保に向けてどのようにこれから取り組んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。
○副大臣(左藤章君) 今、徳茂先生から御指摘のとおり、地方消費者行政は自治事務とされておりまして、地方公共団体において安定的に取り組むには自主財源の確保が重要と思っております。 しかしながら、地方公共団体の自主財源による消費者行政の予算の確保は十分に進んでおらず、消費者行政を地方の事務として根付かせることが課題となっております。このため、これまで、地方公共団体の長宛てに地方における自主財源の確保に努力していただくよう依頼する文書を発出するほか、消費者行政ブロック会議等、様々な機会を通じて働きかけを行っているところでございます。 さらに、自主財源の確保に向けた取組を加速させるため、今年一月から、大臣始め政務や消費者庁幹部が全国四十七都道府県を訪問する地方消費者行政強化キャラバンを実施しております。 私自身も、先月三重県を訪問し、知事とも意見交換を行い、自主財源の確保を含め、地方消費者行政の充実について依頼をしております。また、キャラバンでは、知事との面会のほか、現場職員等の意見交換も実施しており、現場の取組が何よりも重要であることを改めて実感をしたところでございます。 引き続き、国と地方が連携して、どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられ、消費者の安全、安心が確保されるよう取り組んでまいりたいと思っております。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 大臣始め政務三役の皆様が直接汗をかいて取り組んでおられるということで、我々消費者を担当する国会議員も精いっぱい取り組んでまいりたい、このように思います。 本委員会で、相模原の国民生活センター、これ、一昨年、視察させていただき、その際に、消費生活相談員の研修の模様、これも拝見させていただきました。 消費者トラブルの多く、これは恐らく人口が集中する都市部、大都市で発生するものというふうに考えがちでありますけれども、ネット通販の普及でありますとか、あるいは高齢者の割合も地方が高いということで、さらにまた身近に相談する相手も少ないということで、こういったトラブルは、都市部もありますけれども、むしろ地方でも多く発生しやすい、このように考えております。 そこで、地方における消費者行政を推進する上で、消費生活センターあるいは消費生活相談員、これらの方の果たす役割は極めてこれからも高くなると思っております。それぞれの設置あるいは配備等、消費者相談体制の整備について消費者庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 地方の消費者行政の充実に向けましては、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、安全、安心が確保される地域体制、これを全国的に整備することが重要であるというふうに考えております。 消費者庁では、地方消費者行政強化作戦というのを定めておりまして、都道府県ごとに消費生活センターの設置などの目標を定めてそれを達成することを目指しております。管内の市町村も含めまして、都道府県の責任の下で地方消費者行政の体制の充実強化を図ることにしておりまして、この結果、現在までに全ての地方公共団体で消費者の相談窓口は設置をされました。 しかしながら、一方で、今御指摘のありましたように、小規模な市町村を中心に、相談体制の実質的な強化という面ではまだ課題が残っているものと考えております。こうした小規模自治体につきましては、広域連携の活用なども促しながら、一層取り組んでいただくように地方公共団体には働きかけをしているところでございます。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 続いて、公益通報者保護制度についてお伺いしたいと思います。 先日、ゴーン元日産会長が長期にわたる勾留の末、保釈されたという報道がございました。その逮捕の原因となったのが有価証券報告書の不実記載による金商法違反ということでございます。その端緒は内部通報であったというふうに報道されています。 多くの企業不正の端緒は、今回のケースに限らず、内部通報によることが多いというふうにされております。消費者庁が行った調査によりますと、企業の不正発見の端緒の約五九%が内部通報、続いて内部監査が三八%程度ということだそうでございます。 本来、企業の内部統制システムが有効に機能していれば、内部監査により、あるいは外部監査、会計監査により不正が発見され、その不正が拡大、長期化することは防げられるというふうに考えておりますが、実際にはそういうふうになっていないということでございます。不正を未然に、早期に防ぐ内部通報、これは一方では通報者に対する不利益取扱いといったようなリスクもあって、結果的に通報を逡巡するというケースも多いというふうに聞いております。 内部通報制度につきましては、平成十八年に公益通報者保護制度、これが施行されて以来、平成二十八年に民間事業者向けのガイドライン、二十九年には地方公共団体向けのガイドライン、これが策定されてきましたけれども、まだ法律改正までには至っていないということでございます。 昨年一月に、内閣総理大臣から消費者委員会に対して、公益通報者保護制度について、その規律の在り方や行政の果たすべき役割についての諮問があったというふうに承知をしております。 そこでお尋ねしますが、今回、公益通報者保護制度を見直すに至った背景、これについて消費者庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 平成十八年の公益通報者保護法の施行後も、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっております。このため、法令違反行為が放置されることがないように、公益通報をしやすいものにすることにより、企業の自浄作用や法令遵守に係る取組を強化することが重要と考えております。 このような背景から、委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の見直しを進めているところでございます。
○徳茂雅之君 総理大臣の諮問を受けて、消費者委員会においては、昨年末に、公益通報者専門調査会報告書、これを出されております。その報告書を拝見しますと、おおむね委員の意見が一致している部分もあるわけでありますが、一部には委員の意見が分かれている点もございます。 まず、報告書の概要についてお伺いするとともに、特にどういう点で委員の意見が分かれたのか、これ、消費者委員会にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(二之宮義人君) 消費者委員会の下部組織である公益通報者保護専門調査会では、多岐にわたる項目について審議を行い、報告書では、保護すべき通報者の範囲を拡大すること、通報対象事実の範囲を拡大すること、行政機関やその他外部への通報の保護要件を緩和すること、事業者に通報体制の整備義務を課すこと、通報を理由に不利益な取扱いを行った事業者に対する行政措置を導入すること等について検討結果を取りまとめています。 報告書の中には、大きく分けて、委員の間で合意が得られたもの、一部の委員から反対意見があったものの専門調査会として方向性を示したもの、積極的な意見と消極的な意見が分かれたため、その旨を併記し、今後の検討課題として整理したものがあります。 例えば、一部の委員から反対意見があったものの方向性を示したものとしましては、不利益取扱いに対する行政措置の種類について、企業名公表まで導入することがあります。また、通報窓口の担当者の守秘義務については、導入に賛成する意見も多くありましたが、担当者が萎縮してしまうことを懸念する意見もあったため、まずは事業者に対し体制整備義務の中で対応することを求めることとし、担当者個人の守秘義務の法定については今後の検討課題としております。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 今御説明あったとおり、意見が分かれている、対応、検討が必要なところもあるかというふうに思います。 この報告書につきましては現在パブコメ中というふうに承知しておりますけれども、今後どのような観点でどのように見直しを進めていくのかについて、これは消費者庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者委員会の答申の提言の中には、法制的、法技術的な観点から整理を行うべき事項や、関係者の意見が必ずしも一致していない事項も含まれております。 委員御指摘のとおり、現在実施している意見募集において寄せられた意見を精査するとともに、引き続き、関係者間の粘り強い意見調整や法制的、法技術的な整理といった具体的な制度内容の検討を進めてまいります。
○徳茂雅之君 どちらかといったら、企業の側は内部通報体制の整備についてネガティブというか後ろ向きであったのかなというふうに思われます。 昨年、日本版の司法取引制度、これがスタートしました。ある意味、企業にとってみても、社内の不正をできるだけ早く察知する、この役割、機能、必要性は非常に高まってきているというふうに思っていまして、そういう面では、内部通報制度の整備、これは企業側でも待ったなしの状況だというふうに思っています。 内部通報制度の整備、これは決して企業の価値を損なうものではなくて、内部統制システムをしっかり補完し、その企業の社員を守ります、それから、その企業の製品やサービスを利用する消費者を守るんだという観点で、最終的には企業の価値を高めることにつながるんではないかと、このように思っております。最終的に消費者の利益につながるように消費者庁としては取り組んでいただきたいと、このように思います。 続きまして、徳島オフィスの状況についてお伺いしたいと思います。 先ほど、大臣所信からも少し御説明がありました。一昨年七月に徳島県庁内に消費者行政新未来創造オフィス、これが設置されました。これから十年についての思いを大臣からも語っていただきましたけれども、徳島オフィスの今の状況あるいはそこにおける取組というのは、これからの消費者行政を占う上でも極めて重要だろうと、このように思っております。 そこで、消費者庁にお伺いしますが、徳島オフィスにおける各種実証実験などのプロジェクトあるいは調査研究の状況、それからその成果についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 実証に基づく政策の分析、研究をベースとした消費者行政の発展、創造の拠点として、二〇一七年七月、徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを開設いたしました。 同オフィスにおきましては、徳島県等の協力の下、全国展開を見据えたモデルプロジェクトとしては若年者向け消費者教育や高齢者等の見守りネットワークの構築、基礎研究プロジェクトとしては若者の消費者被害の心理的要因からの分析、障害者の消費行動と消費者トラブルに関する調査等を実施し、順調に成果を上げてきたと考えております。 具体的な例を申し上げますと、例えば若年者向け消費者教育の取組については、徳島県内全ての高校等において消費者教育教材「社会への扉」を活用した授業を実施しており、昨年六月には同教材の徳島県における活用事例集を公表するとともに、引き続き取組を進めているところでございます。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 最後に、消費者政策国際会合についてお伺いしたいと思います。 本年六月に大阪でG20サミットが開催され、またあわせて、全国各地で関係閣僚会議、これも開催されます。消費者行政の分野でも、来年度の新規予算ということで国際会合の開催経費五千万円、これが計上されております。 現時点でのアジェンダ、準備状況をお伺いしたいと思います。それとともに、今回の会合でどのような成果を期待されているのか、併せてお聞かせ願いたいと思います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁では、本年九月五日、六日の二日間の日程で、徳島県と共催により徳島市においてG20消費者政策国際会合を開催いたします。本会合は、六月に開催されるG20大阪サミットのサイドイベントとして開催するもので、各国の消費者行政を担当する高級実務者にお集まりいただくことを想定しております。 本会合におきましては、デジタル化の急速な進展に伴う新たな消費者問題への対処やSDGsの推進など、各国に共通する政策課題について議論を行い、課題解決に向け国際的な連携を促進したいと考えているところでございます。 引き続き、有意義な会議となるよう徳島県とともに準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 徳島県で開催されるということでありますので、海外からの参加者に対して、徳島オフィスの取組、こういったところを是非御覧いただくとともに、こういう言葉はないんでしょうけれども、消費者外交というべき我が国の役割を国際社会でも果たしていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、豊田俊郎君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君が選任されました。 ─────────────
○福島みずほ君 立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。 まず、コンビニ問題についてお聞きをいたします。 コンビニ業界における二十四時間営業の事実上の強制や長時間労働、低収益経営の固定化は、消費者問題として見た場合、地域の小売業における人権侵害や健康被害、持続可能性のなさなど、深刻な問題と言えるのではないでしょうか。 消費者は便利さと引換えにこのような状況を受け入れるわけではないと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) コンビニ業界の諸問題について個別具体的な評価は差し控えますが、その上で、一般論として申し上げれば、消費者庁としても持続可能な社会の構築は重要な課題であると認識しております。そのためには、事業者だけではなく、消費者も自らの消費行動が社会に影響を及ぼし得るものであることを自覚し、責任を持って行動することが必要です。 消費者庁におきましては、そうした認識を持って主体的に行動する消費者を育成すべく、消費者教育の取組などを進めております。
○福島みずほ君 コンビニ加盟店ユニオンがセブンイレブン・ジャパンに対して団体交渉を要求しておりますが、セブンイレブン側はこれに応じておりません。労働組合法上の団体応諾義務に関して、地労委は認めましたが、最近、中労委がこれを覆す決定を出しました。その決定を読みました。 ほかに手段がないから訴えているのに、理解していない決定だと思いますが、ここに、決定の中身にこうあります。「労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み、とりわけ、会社側における配慮が望まれる」。会社側は、この団体と交渉すべき、個別になら応ずるじゃなくて、きちっとこの団体と交渉すべきではないですか。 話合いを持つべきだと考えますが、経済産業省、いかがですか。
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 フランチャイズ契約に関しましては、チェーン本部とオーナーの事業者間の契約であるということでございますので、契約上の権利義務関係などについての問題が両者間で発生した場合、両者の間でまずは十分なコミュニケーションを取って、その上でオーナーの理解を得る形で解決していくということが重要であるというふうに思っております。 今、団体でというお話ございました。形の取り方は様々あろうかと思いますけれども、いずれにしても、十分なコミュニケーションを取るということで、チェーン本部に適切な対応を促していきたいと考えております。
○福島みずほ君 十分なコミュニケーションが取れないからみんな困っているわけです。 セブンイレブン東大阪南上小阪店の事案における二十四時間の強要と一千七百万円の違約金問題について、セブンイレブン本部は、取りあえず現時点での撤回を表明しました。 そもそも、二十四時間無休で、三百六十五日二十四時間開いていなければならないという規定自体が独禁法二条九項第五号の優越的地位の濫用に当たるのではないでしょうか。
○政府参考人(東出浩一君) 委員御指摘の個別の事案についてはお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、フランチャイズ本部が加盟店に対しまして二十四時間営業を条件としてフランチャイズ契約を締結するということにつきましては、第三者に対する統一したイメージ等を確保する等の目的で行われておりまして、加盟店募集の段階で十分な説明がなされているという場合には、直ちに優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるというものではありません。 ただ、契約締結後に、本部が加盟店に対しまして一方的に営業日や営業時間を変更するなどによりまして加盟店に不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがあります。
○福島みずほ君 契約を結んだ後、優越的地位を利用して変更するという問題ではありません。しかし、もう契約を締結する時点から圧倒的に優越的地位を持っていて、ほかに選択の余地がないんですよ。 三百六十五日二十四時間働くオーナーの人たちの労働実態について、いろんな表ももらいました。十何時間皆さん働いている。それから、二十四時間やることで、例えば、ある日、あるお店ですが、夜中二時台はお客が一人しか来ていなくて、百十四円しか売上金額がない。つまり、お客がいなくても、もうからなくても、とにかく本部の、本部はその方が売上げが増えますから、開けていなければならない。これは、もう今、人手不足、そして時給も上がる、人材確保も大変、でも人が来てくれない、自分か家族がもうとにかく三百六十五日二十四時間働かなければならないという、とんでもない事態になっていて、今もう脳梗塞や脳溢血で倒れる人が出る。この状態は、経済産業省や公正取引委員会含め、もう身を乗り出して解決すべきときではないんですか。 経産省、これ両方のコミュニケーションの問題だで済まない時点に来ていると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 先ほどお答え申し上げましたけれども、基本的には事業者間、オーナーとチェーン本部の両者の事業者間の契約の問題であるというふうに認識してございます。 こういった両者間の間で問題が発生するということは、状況に応じて発生するわけでありますし、また昨今の様々な環境変化もあるわけでありますので、そういったことについてよくコミュニケーションを取っていくということは重要だろうと思っております。これについて、今各本部に対しても、私どもの方から、よくオーナーと話合いを行うようにということは申し上げているところでございます。
○福島みずほ君 それができないから問題なんですよ。圧倒的に地位が優越的地位で格差がある。格差があることは労働委員会も認めていますよ。その中で話し合えと言われても、にっちもさっちもいかなくて、ほかに手段がないから労働委員会に訴えたんですよ。三百六十五日二十四時間、どんなことがあってもどんな場所でもお店を開かなければならないというのは、これどうなんですか。 経産省、これやっぱり改善の時期だというふうには思われませんか。
○政府参考人(藤木俊光君) 先ほど公正取引委員会からも御説明ございましたけれども、あらかじめそういった営業について、三百六十五日であるのか、二十四時間営業であるのかということについて、あらかじめ契約に入る段階でそれが明示され、きちんと説明されているということは重要であるというふうに思っておりまして、まさにそういった事前の説明ということに関しまして、中小小売商業振興法という中におきまして、例えば店舗の営業時間や休業日といったようなものについて書面交付、事前説明を行うということが義務付けられているところでありまして、あらかじめそういったようなことについて十分御説明した上で契約に入っていただくということを義務付けております。 また、その後も、問題が起こった際には、十分に加盟店オーナーの理解を得る形で解決すべきということで、その方向を促してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 契約は締結したかもしれない、しかしやっぱり状況が変わった、人手不足で、人材不足で人が来てくれない。だったら、家族で三百六十五日二十四時間働かなくちゃいけないのか。 東大阪南上小阪店の店長さんもそうですが、初めは皆さん、オーナー、それで契約結んだかもしれない。しかし、家族が倒れたり、もうどうしようもなくなって、やっぱりこの間、例えば夜中、二十五時から五時まで休ませてくれ、こういうのはあると思いますし、それから、三百六十五日必ず開かなくちゃいけないというのも問題だと思います。 今日、大臣も、持続可能な社会、SDGsとサステナブル経営ということを所信表明でおっしゃいました。この観点からは、もう経済産業省、身を乗り出してくださいよ。こんなんだったら、コンビニが倒れたら、地方都市では何も買物するところなくなるぐらい、問題が起きると思いますよ。持続可能な社会に合致していない。いかがですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 当然のことながら、本部とオーナー双方が共存共栄の上でチェーンが運営維持されるということが重要であるということは言うまでもございません。一旦契約に入った後、様々な事情変更に応じて、それぞれの事情についてしっかりコミュニケーションを取っていただくということは、これは当然の前提であるというふうに思っております。特に昨今、人手不足というような中において、本部においても様々なサポートというものも用意されているというふうに承知しておりまして、そういったようなことについてよく両者間で話し合い、適切な解決を発見していただくことが重要だというふうに思っております。
○福島みずほ君 大きな社会問題になって、改善の必要があることは、私は明らかだと思うんです。それをいまだに経済産業省やほかの役所が、これは当事者でコミュニケーションを取ってください。コミュニケーションを取れなくて社会問題になっているんですよ。解決すべきじゃないですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 個別の問題に関しましては、契約上の問題でございますので、当事者間で解決していただくというのが趣旨でございます。 一方で、これは先生からも御指摘、以前頂戴しておりますけれども、コンビニとそれぞれの本部の関係につきましては、私ども、現在アンケート調査も行っているところでございまして、こういったようなものも題材に、各本部の方には、それぞれのオーナーに対する対応ということについて、より適切な対応を促してまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 この拘束条件付取引、不公平な取引方法の一般指定第十三項にこれは当たるんじゃないですか、いかがですか。
○政府参考人(東出浩一君) 個別のことについてはお答えを控えますけれども、一般論として申し上げますと、フランチャイズ契約におきまして、第三者に対する統一的なイメージを確保するために、本部が加盟店に対しまして、販売方法ですとか営業時間等に関して各種の制限を課すことが多いというふうに承知をしております。この点につきましては、このような制限はフランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度にとどまるというものであれば直ちに独占禁止法上の拘束条件付取引として問題になるものではございません。 ただ、フランチャイズ契約又は本部の行為がフランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて加盟者を不当に拘束するものである場合には、拘束条件付取引に該当することがございます。
○福島みずほ君 実際は拘束をされていて、選択の余地がないんですよ。やめることしかないんですよ、その店主の方の選択は。 中小小売業振興法十一条は、フランチャイズ契約においては、本部に対して店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けております。しかし、実際のフランチャイズ契約書においては、細部については全てを定めることができないため、そのような事項についてはコンビニ会社本部が定めるとか、時間の経過により規定の内容が変更されるような事項についてはコンビニ会社本部が変更できるなどの条項が入っていることが多いわけです。 事実上の白紙委任であり、コンビニ会社本部側の専権を認める条項となっております。中小小売商業振興法十一条の趣旨が著しく毀損されているのではないですか。
○政府参考人(奈須野太君) お答えします。 御指摘のとおり、コンビニエンスストアの本部が加盟希望者との間でフランチャイズ契約を締結しようとする場合には、中小小売商業振興法により、本部は加盟希望者に対して商品の販売条件、加盟店料、それから店舗の営業時間や休業日等の全二十二項目の契約内容に関する書面交付や事前説明を行うことが義務付けられております。 その後の取引において、御指摘のような契約内容やその変更に関して本部と加盟店オーナーとの間で問題が起こった場合には、同法の趣旨を踏まえて、十分なコミュニケーションを取った上で、加盟店オーナーの理解を得る形で解決することが望ましいというふうに考えております。 いずれにいたしましても、引き続き、フランチャイズ本部が関連法令や公正取引委員会によるフランチャイズガイドラインを遵守して、本部、加盟店双方が共存共栄を図れる仕組みづくりを行うことを期待しております。
○福島みずほ君 人口当たりのコンビニ店舗数が日本を上回る韓国では、二〇一四年、加盟店への二十四時間営業の強制が法で規制をされております。また、同国の公正取引委員会は、昨年から、深夜時間に直前三か月赤字を出したコンビニに対しては契約期間中いつでも深夜営業が中断できるよう規定を変えました。 二十四時間三百六十五日やらなくちゃいけないから、夜中の二時に一人しかお客が来なくても開けなくちゃいけない、でも人は雇わなくちゃいけない。最低賃金上げるべきですよね。人件費が掛かる、お金が掛かる、人は来てくれない。こんな状況で、実はコンビニ、場所にもよりますが、やっぱり経営が逼迫しております。こんな状況を放置していてよろしいんでしょうか。我が国においても同様の規制を行うべきではないか、もうその時期ではないですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 今、韓国の事例の御紹介がございました。いずれにしても、それぞれ国ごとの事情もございますので、どのようなルールが最適かは一概に申し上げられませんが、一般論で申し上げますと、営業時間などフランチャイズ契約の具体的な内容については、一義的には当事者間の判断に委ねられるべきものというふうに考えてございます。 その上で、先ほど申し上げましたが、中小小売商業振興法による事前の説明義務、あるいは公正取引委員会が行われている取引上の優越的地位の濫用といったようなもののチェックといったような法律上の規制が行われているところであります。 したがいまして、こういったものを適切に対応することによりまして、我が国においてコンビニエンスストアの本部とそれからオーナーとの間の適切なコミュニケーションに基づく共存共栄の仕組みというのが形成され得るというふうに考えているところでございまして、現時点において新たな規制が必要であるというふうには認識してございません。
○福島みずほ君 検討してくださいよ。経済産業省と中小企業庁と公正取引委員会と厚生労働省でチームをつくり、新たなフランチャイズ契約法などしっかり作るべきではないかという検討をやるべきじゃないですか。 さっきから話を聞いていて、当事者間のコミュニケーションでやってくださいだったら、行政要らないですよ。行政要らないですよ、そんなんだったら。困っているからみんな訴えているんじゃないですか。このままだと本当に人が死にますよ、本当に人が死にますよ。本部栄えて、その加盟店主、死んでいきますよ。家族壊れますよ、本当に。これでいいんですかという話です。コンビニがなくなったら消費者も困るんですよ。経済産業省、身を乗り出してくださいよ。 それぞれのコミュニケーションで行けという段階ではありません。三百六十五日二十四時間開かなければならないというのは妥当なんですか。お正月三日ぐらい休むコンビニがあっていいじゃないですか。夜中の二十五時から朝の五時までは休ませてくれというコンビニがあっていいじゃないですか。その名前のとおり、七時から十一時までやりますというコンビニがあっていいじゃないですか。 御存じ、ファミリーレストランは、ロイヤルホストなど、深夜営業をやめました。直営店が多いということもありますが、それも一つの判断だ。だって、みんなのライフスタイルも変わってきているわけですから。場所によっても違います。 経産省、今日はそれぞれ来ていただきましたが、是非検討会設けて、そして法律、フランチャイズ契約法、本部だけ栄えればいいという話ではないんですよ。そのことを是非実現していただくよう強く要請をいたします。 次に、公益通報者保護制度について申し上げます。 近年、続々出てくる企業不祥事は内部通報に負うところが多いです。しかし、不祥事が公になるまでに何年も企業内で不正が継続して行われている場合もあります。理由として、社内の通報体制の整備が不十分、体制が整っていても利用しにくい、通報者が不利益処分を受けるおそれがあるなどが挙げられますが、これらの問題をどう解決していかれますか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 公益通報者保護制度につきましては、委員御指摘の点も含め、様々な御指摘をいただいていると承知をいたしております。変動する社会情勢に的確に対応しつつ、公益通報者保護制度の実効性向上に向け、不断の見直しを行う必要があります。 直近でも、公益通報者保護法の在り方について消費者委員会から昨年末に答申が出されており、事業者や行政機関に対して、通報体制の整備を義務付けるべきことや不利益取扱いに対する行政措置を導入すべきことなどが提言をされております。ただし、その答申の中には、法制的、法技術的な観点から整理を行うべき事項や、関係者の意見が必ずしも一致していない事項も含まれております。 この答申を踏まえ、消費者庁において現在実施している意見募集、パブコメにおいて寄せられた意見を精査するとともに、産業界や消費者団体などからヒアリングを実施するなど、引き続き、関係者間の粘り強い意見調整や法制的、法技術的な整理といった具体的な制度内容の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 実際のケースでは、通報者が配置転換され、裁判所で配転、解雇等の無効が認められても、企業が改めて不利益処分をするケースもあります。オリンパスのケースです。 不利益処分を未然に防止したり早期に救済する仕組みも必要ですし、企業名の公表なども本当に必要だと考えております。いかがですか。
○委員長(宮沢洋一君) 時間が来ておりますので、簡潔に御答弁願います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 内部通報制度の整備、運用に当たっては、従業員が安心して通報、相談できる実効性の高い仕組みを構築することが必要であると考えております。 そこで、消費者庁では、民間事業者向けガイドラインを策定し、より具体的に禁じられる不利益取扱いの内容を定めているほか、守秘義務違反や解雇、事実上の嫌がらせ等の不利益取扱いを行った者に対する懲戒処分や不利益取扱いの予防措置等を講じることが必要としております。消費者庁としては、引き続き、民間事業者向けガイドラインの趣旨を周知してまいります。 また、消費者委員会の答申においては、通報を理由として通報者に不利益な取扱いをした事業者に対する行政措置として、助言、指導、勧告、又は勧告に従わない場合の公表を導入すべきと提言されております。消費者庁としては、そうした提言や意見募集において寄せられた御意見などを踏まえつつ、法所管官庁として実際に何ができるかを検討してまいります。
○福島みずほ君 終わります。ありがとうございます。
○田名部匡代君 国民民主党・新緑風会の田名部匡代です。どうぞよろしくお願いいたします。 大臣、消費者庁の入っている庁舎では、被災地のものを使った、食堂でですね、被災地のものを使って、食べて応援しようというのを、事業を取り組んでいらっしゃるか御存じですか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 中央合同庁舎四号館にある職員食堂では、福島県産米を使用しているものと承知しております。また、中央合同庁舎八号館の職員食堂、福島県産米と三陸産茎ワカメを使用しているというふうに承知をいたしております。
○田名部匡代君 ありがとうございます。 東日本大震災のときに、私、農林水産政務官でございましたけれども、被災地のものをそれぞれの立場でできる応援をしていこうということで、食べて応援しようというイベントを立ち上げました。今でもずっとそのことを継続してくださっているそれぞれの食堂なり関係者の皆様に感謝を申し上げたいと思いますし、是非大臣も被災地のものをどんどん召し上がっていただきたいと思います。 先日、追悼式も行われました。東日本大震災から八年ということでありますが、改めて被災地のことについてというか、特に、やはり福島の東京電力第一原発事故における食品との関係について、安全性について、どうやって正しい情報を消費者の皆さんに届けていくかという視点に立って今日は質問させていただきたいと思います。 先日、日本農業新聞にも、復興の遅れ目立つ福島ということで、食品安全の理解進まずという記事が載っていました。 私、先日、農林水産委員会でも取り上げさせていただいたのですけれども、被災地といっても、私の地元青森も東日本大震災の被災地でありますが、復興状況は全然違うんですね。特に影響が大きいのは、農業もそうですが、水産加工の現場であります。その販路を失った、販路不足、そして風評被害、このことが復興の足かせになっているというアンケートの結果があります。 青森なんかは、水産加工業ももう九割復興をして、生産能力も回復していますし、販路も回復していますし、そして売上げも、八割程度でしたかね、青森は回復しているんです。でも、しかしながら、小規模な事業であるとか、また、特に福島は生産能力も、また売上げも回復をしていないという、そういう状況であります。 それで、いろんなアンケート結果があるのですけれど、いまだに検査を継続している、そして基準値以上のものは市場に出回っていないということを知らない方々がたくさんいらっしゃるんですね。 これは、消費者理解増進チーム、これ消費者庁の調査ですね、風評被害に関する消費者意識の実態調査第十二回。検査が行われていることを知らないという方が四四・八%、基準値を超える食品が市場には出回っていないことを知っている方々は四〇・九%、いまだに約半数の方々が検査も知らない、そして基準を超えるものは世に出ていないということを知らないという状況なんです。 二〇二〇年オリンピック・パラリンピックも開かれます。復興五輪と言われています。やはり、世界に向けても正しい情報を発信していかなければならないし、もうあと二年で十年を迎えるわけですから、再度やはり消費者庁としても力を入れていただいて、ここで国内の皆さんに正しい情報をきちんと発信する努力をしていただきたいというふうに思っています。 前置きが長くなるのですけれど、いろんな役所がこの風評被害の問題であるとか東日本大震災の復興の問題について取り組んでいます。ただ、私は、消費者庁の皆さんはやはり国民の皆さんから大いに信頼をされているのではないかと感じているんです。厚生労働省さんも取り組んでいますよ、この放射性物質の問題、食品の問題。でも、ここに来て、いろんなデータ、不正統計の問題も出てきた。農水省も取り組んでいるけれども、どうしても生産者の側に立っているように受け止められる。 でも、やっぱり消費者庁というのは消費者の立場に立って仕事をしていただいているのではないかという国民の皆さんからの信頼もあるのではないかという期待を込めて、しっかりここでもう一踏ん張り責任を持って情報提供をしていただきたいし、国民の理解を高めていただきたいと思うのですけれど、まずはその点についてお考えをお聞かせください。
○国務大臣(宮腰光寛君) 大震災から八年がたちますが、総じて被災地産品に対する理解が進んでいる一方、食品の安全性確保の政府や地方自治体の取組について知らないと回答する層も増加をいたしております。 意識調査は継続的に実施をしているわけでありますが、そのほかに消費者庁としては様々な層に対するきめ細かな対応を行っております。リスクコミュニケーション、復興特会における地方消費者行政推進事業、あるいは放射性物質検査体制の整備で、国民生活センターの運営費において、放射性物質の検査、簡易検査から上がってくる詳細な検査なども行っております。 消費者庁は、必ずしも生産者の立場ではなくて、消費者の立場に立ってこの問題に取り組んでいるわけでありますけれども、これらについて、政府全体の取組について国民の皆さん方にもっと理解をいただく、そのための取組を進めていく必要があるというふうに思っております。 私は、今の仕事の前には、農林水産物、食品の輸出担当として内閣総理補佐官を務めておりました。あちこちでこの輸入規制について撤廃を迫ってきたわけでありますが、例えばEUが福島県のキノコ類、そしてジビエ、川魚を除いて全て開けてくれた。あるいは、そのほかの例えば香港やシンガポールでも規制の大幅な緩和をやってくれた。あるいは、ブラジルなどではもうこれで完全撤廃と、南米大陸全て完全撤廃というようなこともやってくれております。あるいは、福島県のヒラメを初めてタイに輸出するときに、タイの国内で相当反対の運動があったにもかかわらず、タイ政府は日本との信頼をベースにして、そのまま何もせずに、福島県産のヒラメをそのまま予定どおり入れてくれた。こういうところもあります。 それはやはり、この日本産の特に被災地における食品、水産物も含めて、それが安全であるということをしっかりとほかの国々も理解していただいているからであります。その辺りも含めて、被災地における食品の評価というものについても海外の評価をしっかりいただいているということを発信すべきではないかとも考えます。
○田名部匡代君 ありがとうございました。 大臣も非常に強い思いを持って取り組んでいただいていると思います。是非お願いしたいと思いますが、ただ、そうはいっても、事故後八年、いろいろと風評被害対策、食品の安全性の問題についてこれだけ継続して取り組んできていただいたにもかかわらず、先ほど申し上げたような国民の意識、また半分の人が検査を知らないというような状況です。 これまで予算を付けて取り組んできた施策についてどういうふうに評価をされているのか、また、それがどういう成果を上げてきたのかというような分析はされていますでしょうか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁はもちろん、政府全体で震災以降、食品の安全性確保の取組、そしてそれらを消費者の皆様にしっかりと御理解いただくような取組を継続してまいってきているところでございます。 実は、消費者庁で継続しております調査におきましては、放射性物質を理由に福島県の食品の購入をためらうという回答は今までで最小の一二・五%となってきているところでございます。 これは、生産者の皆様方のたゆまぬ努力、それから基準値を超える産品を流通させないシステムの構築、そして政府や都道府県による科学的根拠に基づいた正しい情報の発信など、様々な施策の総体が今回の意識調査の結果に結実しているのではないかというふうに考えているところでございます。 ただ、現在、まだ風評被害というのは完全になくなってはおりませんので、その歩みを緩めることなく、今後とも、食品の安全性の確保、それからリスクコミュニケーションの推進など、全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○田名部匡代君 今お伺いしたような数字を聞けば、取り組んできた成果は一定程度表れているというふうにも捉えられるし、八年やってきたわけですから、私の先ほど申し上げたような数字を見れば、ああ、八年たってもまだという思いも致すところであります。 そこで、いろいろ調べてみましたら、出向いて、それぞれの大都市部での意見交換というんですか、お集まりをいただいて、情報発信をし、質疑応答を行うというようなイベントというか企画もされていますし、事前にレク受けたときも、大都市部だけではなく、大消費地だけではなくて、きめ細かなそういう意見交換なり情報発信の直接的な場を設けていらっしゃるんですかと言ったら、そういう細かいこともやっていますと伺ったのですが、どうでしょう。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁が取り組むリスクコミュニケーションにおきましては、様々な状況にある消費者に情報が届くように努めているところでございます。 御指摘ありましたとおり、具体的には、意見交換会等への参加が難しい子育て世代の消費者への対応として、例えば大消費地で開催される夏休みの親子参加型イベントに出展して、多くの消費者の方々に楽しみながら理解を深めてもらえるような取組も行っているところでございます。 それからまた、消費者の、応援したいと、そういった気持ちに応えるために、生産者の現状や活動を直接消費者にお伝えすることを目的といたしまして、福島県庁と連携しまして、福島県内で活躍していらっしゃる生産者の方々を全国の消費地に派遣する取組を強化してきているところでございます。 こうした取組を通じまして、正確な知識を得つつ福島県を応援したいと、そういった方々が増えて、自らの意思で消費行動が決定されていくようなことを期待しているところでございます。
○田名部匡代君 余談ですけれども、政治活動をしていても思うのですが、余り関心のない方々にどうやって話を聞いていただこうか、知っていただこうか。集会を開いてもなかなか来ていただけない。出向いていってといっても、どうやって訴えていいか分からない。チラシを配るだとかいろんなことを考えるのもまた政治活動なわけですけれども、それと一緒にしちゃいけないかもしれませんが、情報の取り方ということもいろいろだと思うんですね、国民の皆さんも。 関心のある方々は、消費者庁のホームページなりを見て、ああ、こういう企画があるんだな、行ってみようと思うかもしれないし、関係団体から声が掛かって行くような方々は、日頃からやはりそういう活動を通して意識の高い方々かもしれないし、なかなか忙しくて会場に足を運べない、また余り関心を持っていない、また若い世代、御高齢の方、それぞれの世代や立場によっても、またお住まいの地域によっても、その情報の取り方というのは違うと思うんですね。 今までこれだけ継続していろんな活動をしてきて一定の成果を上げてきた面もあるわけですから、やはり一度再調査、調査もされているようでありますが、調査をし、分析をし、より、実態を知らない方々に対してどう正しい情報を発信し、検査をしているんだ、安全なものしか世に出回っていないんだと、そして被災地の皆さんも一生懸命農業をやったり、そしてまた水産業をやったりして真の復興を目指して頑張っているんだということがたくさんの人に知っていただけるような取組を消費者庁としてもやっていただきたいというふうに思うわけですが、先ほども徳茂先生からお話出ていましたが、そうはいったって予算が減額になっているんですね。 それぞれの自治体、はい、自主財源で消費者教育やりなさいとか、広報しなさいだとか、集会やりなさいみたいなことになっているわけですが、自治体、とてもじゃないけれどもやるべき事業がたくさんあって、じゃ、どれを優先的にやっていくかということになったときに、八年たって、被災地と余り直接的に関係がなければ、まあ少しこれは後回しにしようかなということになってしまうのではないかということを私は大変懸念しています。 取り組む地域もあるでしょう。しかしながら、こうして時間がたったことで、財源も苦しいし、もうそういう事業はやめていこうと思うような自治体も出てくるのではないか。であるならば、やっぱり国がそこは責任持って予算を確保して、各自治体にもそういう取組を積極的に行っていただく、その責任があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(橋本次郎君) 風評払拭、リスクコミュニケーションにつきましては、平成二十九年十二月十二日に強化戦略というものを策定いたしまして、総点検をした上で、きちんと伝えるべき人に対して伝わるような言葉でリスクコミュニケーションをするという方針でやっているところでございます。その中で、広く消費者を対象とする意見交換会も行いますし、小規模なものも行うということで、訴求対象を絞ったイベントの実施等にも着手している状況でございます。 御指摘のとおり、限られた予算の中ではございますけれども、工夫しながら新たな取組を進めている状況でもございますので、今後ともこういった裾野がより広がるように工夫して努めてまいりたいと考えているところでございます。
○田名部匡代君 是非そこは国が責任を持ってやっていただきたいと思います。 ちょっと話は移りますけれども、次に、訪日、在日の外国人の方々へ対する消費者安全確保の取組。 青森県も最近は大型クルーズ船によって外国人観光客が増えました。そして、これからはオリンピック・パラリンピック、そして外国人労働者の問題もあるでしょう。日本にいらっしゃる外国人の方々が増えていく中で、安全を、しっかり相談体制をつくりましょうといってこれ予算計上しているんですけれども、時間がないのでお話をしますけれども、自治体に対してアンケートを取ると、なかなかそういう体制は、先ほど言ったように財源の問題含めてその体制は取れないだとか、削減、中止、その事業はなかなか難しいというようなアンケート結果が出ているんです。 でも、これから増えてくる外国人の皆様に対しての情報発信や相談体制というのは、これはしっかりと構築していく必要があるというふうに思っているのですが、その辺の状況はどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。 訪日外国人旅行者や在日外国人の増加、今委員がおっしゃったようなことを背景にいたしまして、外国人の方が様々な困り事に直面するという場面も多分に想定されるところでございますので、まず、国民生活センターにおきまして、昨年十二月から、六か国語に対応した相談窓口、訪日観光客消費者ホットライン、これを開設をしたところでございます。 また、地域地域におきましても、地域で暮らす外国人の方々にも安全、安心な消費生活を送っていただくと。このことのために、各地域の消費生活センターにおける外国人の方向けの相談体制の整備、これも予算的に支援をしているところでございまして、現時点で二十三都道府県、二百九十二の自治体で何らかの外国人に対応するための取組というのは既に行われてきているところでございます。 今後とも、地方消費者行政強化交付金による支援などを通じまして、地域の実情に応じた多言語対応の充実、あるいはまた国民生活センターの訪日観光客消費者ホットラインにおける多言語化の推進、こういったことも引き続き図ってまいりたいと考えております。
○田名部匡代君 時間なので終わります。
○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございます。 昨日、厚生労働省が方針を固めたと報道されておりますが、ゲノム編集食品の流通について伺います。今後、食品表示の在り方にも関係してくるものと認識をしております。 まず最初に、厚生労働省に、安全性に関する政府の認識と法制の検討状況を伺いたいと思います。
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。 ゲノム編集技術を利用して得られた食品につきましては、薬事・食品衛生審議会の部会におきまして、食品衛生法上の規制の取扱いを検討しているところでございます。 部会の報告書案につきましては、本年一月から二月にかけてパブリックコメントを実施し、その結果も踏まえて、昨日部会を開催し、御議論をいただいたところでございます。 一部文言等の修正があるということで座長預かりという段階になっておりますが、検討している取扱いの案では、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性の観点から、ゲノム編集食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求めて公表する、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られるものは、基本的に安全性審査の対象とすることとしております。今月中に取扱いの基本的な方向について明確化したいと考えているところでございます。 厚生労働省としては、引き続き、科学的知見に基づき、食品の安全性が確保されるよう適切に取り組んでまいります。
○竹谷とし子君 今御説明を伺うと二つ大きな違いがあるという認識をいたしましたけれども、専門家ではない私のような素人が消費者の大半であると思います。その大半の消費者が分かるように、分かりやすい情報開示に今後努めていっていただきたいというふうに思っております。 今後、食品表示に関しても検討されるのではないかというふうに思っておりますけれども、次に、消費者庁の検討状況を伺いたいと思います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 ゲノム編集技術を用いた食品については、先ほど答弁にありましたとおり、現在、厚生労働省において食品衛生上の取扱いに関する検討がされているというふうに承知しております。 消費者庁におきましては、関係省庁と連携をしつつ、流通可能性等について情報収集に努めており、今後、厚生労働省において明確化される食品衛生上の取扱いを踏まえ、表示制度についての必要な取組を検討したいと考えているところでございます。
○竹谷とし子君 これから検討されるということでございますが、厚生労働省も消費者庁も、消費者が安全な食品を選びたいというその思いに応えて検討を丁寧に進めていっていただけますようにお願いをしたいと思います。 次に、食品ロスの削減について伺います。 来年度予算にも計上されております。また、人員の増員として、食品ロスの削減についてやっと二人増員できるということで今回計上をされているというふうに認識をしておりますが、これまでも消費者庁におかれましては、決して多くはない予算と人員の中で、食品ロスの削減に関する普及啓発に取り組み、また、いろんな事例をホームページにも逐次載せていただいて、発信に努めていただいているというふうに認識をしております。 来年度もまた力を入れて取り組んでいっていただきたいと思っておりますが、食品ロスの発生の原因として、食品の消費期限、賞味期限もあるというふうに現場からお声があります。これは、食品の安全、また、消費者が、おいしさの基準、そういう意味で重要なものであるというふうには認識をしておりますけれども、お店にとっては、この期限の管理、非常に厳密に行われているということを現場で聞いておりますが、ちょっとこの消費期限と賞味期限の違いについて十分消費者がまだ理解をしていない面もあるというふうに思っております。 どのように期限を計算して設定されているかということをまず伺いたいと思います。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品表示基準におきまして義務表示事項とされております食品の消費期限及び賞味期限につきましては、食品期限表示の設定のためのガイドラインも参考にして、理化学試験や微生物試験などの試験結果と食品の特性に応じた安全係数も考慮して事業者の判断により設定されているところでございます。
○竹谷とし子君 事業者の判断により設定をしていただいているということでございますが、この事業者が期限を過ぎたものを販売した場合、消費期限、賞味期限、それぞれについて罰則がありますでしょうか。
○政府参考人(橋本次郎君) 食品の賞味期限等の期限表示は、先ほど申しましたように、試験結果や安全係数等を考慮して事業者の判断により設定されていると承知しておりますので、したがいまして、期限を超過したことで全ての食品が食べられなくなるとは言い難いため、食品の安全性に問題がない限り、期限を超過した食品を販売したとしても直ちに法違反とはならないと承知しております。 ただ、消費期限につきましては、この期限を過ぎた食品は飲食に供することを避けるべき性格のものでございますので、これを販売することは厳に慎むべきであるというふうに考えております。 また、賞味期限につきましては、期限を過ぎたとしても直ちに安全性の問題が生じるものではございませんけれども、期限内に販売することが望ましいというふうに考えているところでございます。
○竹谷とし子君 消費期限について、これを超えたものを販売することは厳に慎むべきであるというふうに消費者庁としては発信をされています。賞味期限については、期限が過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではないけれども、期限内に販売することが望まれますということで、トーンは違うんですけれども、やはり多くの事業者の方は、賞味期限が過ぎたものを販売していると後から何か言われるのではないかということを心配されて、賞味期限が過ぎたものは販売していないところが多いです。一方で、販売しているところもあり、それは消費者との信頼関係でやられていることですので、罰則もないものであるというふうに認識をしております。 ただ、多くの事業者は、期限が過ぎたものが店頭に並ばないように、その前に販売期限という独自の期限を設けられて、お店の店頭に並ばないように、例えば、消費期限が付くような日もちのしないものについては一日前とか、また、賞味期限、日もちのするようなものであっても数日前には棚から撤去、あるいはもう一か月以上前に撤去してしまうような食品もあるというふうに認識をしております。 撤去されたものはほとんどが廃棄されていると。食べられるのに捨てられている、食品ロスになっているというわけでございますけれども、これが発生するのは順番に消費者が買っていかないということも原因をしております。同じ価格であればなるべく新しいものということで、後ろに手を伸ばして買うと。政府としても、手前から取っていってくださいね、食品ロスを出さないようにするために御協力くださいということで、「てまえどり」というような鳥ですか、そういうキャラクターを考えたりして普及啓発に努めているんですけれども、食品ロスが環境にも悪いのでなくしていこうということに賛同していただいた方は、結構、手前から取っていっていくように行動を変えましたよというふうにおっしゃられる方は少なくありません。 先日も、NHKでそれが報道されたときに、あっ、食品ロスなくすために自分もそういう手前から取っていくことにしようというふうにSNS上で発信をされている消費者の方々もいらっしゃいましたので、知ればそういうふうに変わると思います。 でも、同じ価格だったらやはり新しいものがいいという方も少なくありません。これをやはり手前から買っていっていただけるようにするには、価格が少し安くなっているとか、あるいはポイントが付くとか、そういうお得な面があれば消費者の行動は変わりますので、スーパーのお総菜とかは閉店間際に行くと割引になっているということで、売り切る努力をされておられるところはたくさんありますけれども、全てにおいて、やはり期限が違うものは、同じ商品で期限が違うものは価値が違いますので、価格を少し変えていく、そして手前から買っていってもらうという努力を事業者がすれば食品ロスの削減につながると思います。 そのような売り方というものを実際に経済産業省でも、今、電子タグやICTを使って、一枚一枚シールを貼るというのは手間ですから電子タグを使って管理をしたり、また、SNSを使って消費者に対して、今、これがお安くなっています、期限が間近でお安くなっていますというふうに発信したり、販促も兼ねることによってどう変わるかという実験をやっています。これに似たものを既に東京都で昨年実施をしておりますが、食品ロスが減りましたという、そういう結果が出ています。 私も、今、経済産業省でやっている実験店舗に伺いまして売上げの状況と食品ロスの変化というものを伺いましたが、食品ロスは減って売上げは増えていますというような、その時点ではそういうお答えでありましたので、そうやれば事業者も損はしませんし、食品ロスも減りますし、そして消費者も少しお得なものが買えて三方よしということになりますので、そういう売り方を推奨をしていくべきではないかというふうに考えておりますが、農林水産省、いかがでしょうか。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 農林水産省では、例えば、手前から買うも立派な貢献といった店頭掲示用のポスターを活用しまして消費者啓発を行っているところでございます。 先ほど委員の方からもお話がありましたように、消費期限、賞味期限が近づいた商品の価格を変える取組につきましては、食品小売業者がIT事業者などと連携した実証実験が行われ、廃棄の抑制に一定の効果が得られたというふうに承知しております。 農林水産省としても、こうした取組につきまして、小売事業者に対しまして広く周知してまいりたいというふうに考えております。
○竹谷とし子君 周知をしていくことによってまた企業行動も変わるように取組を進めていただきたいというふうに思っております。 また、それでも売れ残ってしまう商品というのはあります。先日、私は、岡山を中心にして中国、四国、近畿地方で展開しているスーパーハローズというところの店舗と本部に行きましてお話を伺ってまいりました。こちらでは、売れ残った商品でまだ安全で賞味期限、消費期限前の多様な食品について、生活に困窮している方々を支援する福祉団体や、また子供食堂に積極的に提供をする協力をしてくださっているスーパーでございました。これは非常に先進的な取組であると、余り全国ではやっておられない取組でありますので、農林水産省のもったいない大賞の局長賞を受賞されておられるということでございます。 実際その福祉団体にもお話を伺いましたけれども、災害が、西日本豪雨が昨年ありました。岡山県真備町で被災された方々が仮設住宅に入られています。そちらにもそのスーパーハローズや、またほかのスーパーでも協力をしてくれる事業者等から多様な食品を提供受けて、その仮設住宅まで運んで、そして皆さんどうぞという形で持っていかれているそうなんですけれども、本当に時間になる前に仮設住宅から多くの方がお出になって、商品を選んで、開始したらすぐ持ち帰られて物がなくなってしまうぐらい、支援する側と支援される側の本当にコミュニケーションにもなっており、実際食品を提供受けて助かると。ほかのものに使うお金も浮いてくるでしょうし、非常に役立っているということでございました。 また、精神的な病気を抱えておられる方や、障害がある施設でもそれを提供をされているということでございますが、福祉団体の方にお話を伺いますと、精神的に不安を抱えていて経済的にも苦しい、そういう状況にある中で、食品の提供を受けることによって安心したというお声も聞かれたということでございます。 食品ロスを抑えながら、そうした生活に困っておられる方々の役にも立つ、福祉的にも活用されているすばらしい取組だなというふうに思いました。 そういうことをやっている企業、まだ少ないわけですが、ここの企業は地域社会の生活文化向上に貢献するという、そういう理念を持たれているので、困っている人がいれば、その方々のために役立つのであれば当たり前の行動ですというふうにもおっしゃられていました。 こうした取組、全国的にはまだまだ展開されている、普及しているというわけではありませんので、これから、売れ残るもので安全な食品については廃棄はなるべくせずにフードバンクや子供食堂など福祉的活用に提供するよう、農林水産省から推奨していっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 フードバンク活動につきましては、食品関連事業者等が安心して食品の提供を行えるよう、フードバンク活動団体における食品の取扱いを促進するための手引を作成しました。 また、フードバンク活動ですけれども、先生おっしゃったように、知名度が低いということですとか、あるいはマッチングが効率的に行われていないといったような課題がございます。このため、フードバンク団体、事業者、地方自治体等を対象にいたしまして、情報交換会を全国各地で開催しているところでございます。 今後とも、こういった取組を通じまして、フードバンク活動の普及、支援に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○竹谷とし子君 よろしくお願いいたします。 最後に、今、与野党を超えて、参議院の消費者問題特別委員会の委員の先生方の御尽力で、超党派の食品ロス削減法の成立を目指しているところでございます。この法案は、食品ロス削減とフードバンク支援の二つの柱がありますけれども、この食品ロスとフードバンクをつなぐためには、今お話しさせていただきましたように、食品安全と福祉を所管する厚生労働省との連携も非常に重要でございます。 これまで厚生労働省はこの問題に余り携わってきませんでしたけれども、突き詰めて言えばそこの問題も大きいということで、省庁連絡会議にはいなかった厚生労働省ではありますが、この法律が成立した暁には、消費者担当大臣と消費者庁がまた事務局となって推進会議が設置されるということになっておりますので、そこで厚生労働大臣も入っていただけるように、是非消費者庁はリーダーシップを取っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 竹谷議員におかれましては、食品ロス削減推進法案に積極的に取り組んでいただいておりますことに改めて敬意を表したいと思います。 関係省庁によるこれまでの取組にもかかわらず、依然として約六百四十万トンもの食品ロスが発生をいたしております。この食品ロス削減に向けては、商慣習の見直し、消費者教育などに加えて、御指摘のとおり、フードバンクとの連携も重要であると考えております。 私も、消費者担当だけではなくて、実は少子化担当、共生社会担当も大臣として、農林水産団体や食品団体を中心とした子育て応援コンソーシアムを立ち上げていただいて、その中でフードバンクとの地域におけるマッチングを進めていくということで、各団体にお願いをさせていただいたところであります。 重要な御指摘をいただきましたので、この法制定の暁には推進会議が設置をされるということでありますので、その設置を見据えて、まずは事務方で厚生労働省としっかり議論をいたしまして、政府、地方公共団体、関係業界などが一体となった実効性ある食品ロス削減、そしてフードバンクの取組が進展するように担当大臣としてしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。
○竹谷とし子君 終わります。
○片山大介君 日本維新の会・希望の党の片山大介です。 宮腰大臣とは何か毎日向かい合っているような、そんな感じでやらせていただきますが。 それで、私も最初に、徳茂委員が質問された地方消費者行政についてお伺いしたいと思います。 地方消費者行政に係る交付金は地方消費者行政強化交付金というんですが、配付資料の一枚目を見ていただきたいんですが、新年度の予算案ではこの額が二十二億円でした。それで、年度推移を見ると、これ毎年やっぱり下がってきているんですよね。 今回、たしか概算要求では四十億ぐらいだったと思うんですけれども、やはりこのようにどんどん減ってきているんですが、まず、これについての評価、どのように考えているのか、お伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 消費者行政の最前線は地域でありまして、私自身、現場の視察等を通じて、これまでに消費生活相談に取り組む方の姿を拝見をしてまいりました。 御指摘の地方消費者行政強化交付金につきましては、まず、成年年齢引下げに伴う消費者教育の充実など現下の重要消費者政策を中心に国として支援すべき内容の充実、また、これまでに整備してきた消費生活相談体制の維持などに御活用いただくべく予算要求したところであります。 厳しい財政事情や執行実績等を踏まえつつも、平成三十一年度政府予算案において、おおむね所要額を計上しているところであります。
○片山大介君 おおむねと言えばおおむねですが、ちょっとやっぱり下がってきているというのはありますね。 それで、先ほどからの質問でもあったんですが、やはりこの下がった分は自治体の自主財源に頑張ってもらおうというところはあるんだと思うんですけれども、だけど、なかなかこれも、去年から何度も質問しているが、簡単にはいかないという。それで、この交付金の内訳を、今、先ほど大臣言われましたが、見ていくと、これが②番になりまして、強化事業と推進事業に分かれます。 それで、ちょっと強化事業についてまずお話をさせていただくと、この強化事業というのは、消費者教育など、消費者庁が重点施策として示したメニューに取り組む自治体を支援していこうというもので、これ、補助率が二分の一なんですね。まあ一部三分の一となっていますが、大体二分の一です。 それで、新年度三億円なんですが、これ今年度は実は当初予算で八億円だった。だけれども、活用している自治体が少なかったので、八億円分の五億円を下の推進事業の方に移して、年度途中で、それで今年度は三億円。そして、新年度もそのまま今度も三億円にしようという話なんですよね。だから、使い勝手が余り良くなかった。ただ、これが、更に今度もっと使い勝手が悪くなっちゃう事態が発生したと。 これ、どういうことかというと、つまり新年度からは、これ使える要件を、前年度比で自主財源が三%増えたり、あとは交付金の依存度が一五%減ったりとかというのをその二分の一の補助金の条件にした、そしてこれを満たさない自治体に対しては補助率を三分の一に下げたという、こういうことなんです。これは、何か一月になって決まった、突然だということなんですが、これ何でこうなったのか、この経緯を教えていただけますか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 地方において消費者行政に安定的に取り組むためには自主財源による取組を促すということが大変重要でございますけれども、現在、地方消費者行政の自主財源による取組というのは、地方交付税措置に対して約四八%にとどまっているというのが現状でございます。このような状況の下では、更に地方公共団体における自主財源の充実を加速させようというそのために、二分の一の補助率は基本としつつも、今委員から御指摘ありましたように、自主財源化の充実への取組が一定の水準を満たさない、そういう地方公共団体に対しては、一部でございますけれども、三分の一の補助率を導入することにいたしました。 今回の措置は、政府原案決定に向けた予算編成の過程において、国からの交付金措置を講ずるのと同時に自主財源化への取組を加速していただこうということから、制度面の変更も同時に行うべきだという趣旨で導入を決めたものでございます。 消費者庁といたしましては、この措置が自主財源の充実を進めるきっかけとなることを期待しつつ、地方と連携して消費者行政の充実に取り組んでまいりたいと考えております。
○片山大介君 これ、自治体にはこれまで補助率二分の一で三年間使えるという言い方をしてきたわけですよね。これが急に三分の一に減らしたのは、これはむちみたいなものですね。これで自主財源を頑張ってもらうといっても、これむちみたいなものでね。しかも、これをある程度、一月になってからこういうふうになったというのは、自治体の評判も悪いかと思います。 これ、自治体の反応はどうなのかというのと、あとは、実際にこれで三分の一に減らされてしまう自治体、どれくらい想定されているのか、教えていただけますか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 一部三分の一の補助率を導入するということについては、概算要求の時点では予定をされていなかったことでございますので、地方公共団体からは、自治体の平成三十一年度予算編成に間に合うよう、より早いタイミングで教えてほしかったというような声も承っているところではございます。 政府予算案の編成過程における制度の変更でございますので、事前に説明するということは困難だという、そういう事情もございますけれども、事業内容の詳細につきましては、地方公共団体等、各方面へ引き続き丁寧な説明を心掛けてまいりたいというふうに思っております。 それから、後段のお尋ねでございますけれども、県と市町村全て数えた地方公共団体の中の約一割程度はこの三分の一要件には該当するのではないかと考えております。
○片山大介君 そうすると、この強化事業の方は、前の推進事業からちょっと交付金の色合いを変えて去年、昨年度からですか、やり始めているけれども、こうして使い勝手もどんどん悪くなっていった。それで、実際に使っている自治体は少ないわけですよね。そうすると、今後この強化事業ってどうなっていくというふうに見ていらっしゃいますか。
○政府参考人(高島竜祐君) 今御指摘で、使っているところが少ないというような御指摘でございますけれども、特に研修への相談員の方の参加でありますとか、あるいは地方での消費者教育の推進といったようなことについてはかなり使われてはいるものというふうには考えてはおります。 ただ一方で、もう十分かということでありますと、私どもとしてはまだまだ活用していただきたいというふうには確かに思ってございますので、今大臣を先頭にキャラバンということもやらせていただいておりますけれども、もっと使ってほしいということを地方公共団体にも働きかけますとともに、使い勝手が悪い面があるということであれば、どんどん制度は柔軟に改善すべく考えていきたいというふうに考えております。
○片山大介君 それで、次に推進事業、下の方の推進事業に行きますが、これは消費生活センターの設立など、地方消費者行政の基盤となる整備体制の支援しようというものなんですが、こちらの額は十九億円ですよね。これも当初予算ベースであれば、やっぱり二億円減っています。それで、その補正予算だとか基金とかを合わせても、この推進事業に使えるお金というのは今年度は二十八億円ほど、これ、やっぱりその前の年度よりも三億円ほど下がっちゃっている。こちらの方、この額で十分なのかどうか。こちらはどうお考えでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 推進事業についてのお尋ねでございますけれども、平成二十九年度までの交付金を活用して立ち上げ支援として行ってきた消費生活相談体制の整備などの事業につきまして、来年度の三十一年度につきましても、その継続分については引き続き支援をするということでございます。 推進交付金であった、過去の推進交付金の時代から、地方における自主財源による消費者行政予算への円滑な移行ということが前提であるということは地方公共団体の方にはお示しをしながら支援をしてきたところでございまして、平成三十九年度に向けて徐々に減額をしていくこととしております。 大臣からも先ほど御答弁申し上げましたとおり、平成三十一年度につきましても所要の額を措置したところでございますし、また今キャラバンも実施をしておりますので、地方公共団体の自主財源に裏付けられた消費者行政予算の確保ということに向けて、全体として必要経費が措置されますように取り組んでいきたいと考えております。
○片山大介君 だから、消費者庁が描いているように、やはりそれにその自治体の方が追い付けていけないというか、ちょっと乖離がある状態なのかなというふうに思います。 それで、それを埋めるために今全国のキャラバンを行っているということで、今年度中に全都道府県を回ると。それで、今三十後半ぐらい回ったというふうに聞いているんですが、ただ、これ、あれですよね、各自治体はもう既に予算を決めている時期になってきていますから、そうすると、これでキャラバンをやって、自主財源頑張ってくれと言っても、ちょっとタイミングとしてもう遅いんじゃないかと。これ、もっと早くやればよかったんじゃないかと思うんですけれども、ここら辺はどういうふうにお考えでしょうか。
○国務大臣(宮腰光寛君) 昨年十月二日に消費者担当大臣を拝命をいたしまして、いろいろ考えると、やっぱり地方消費者行政が極めて大事であるという認識の下に、特に自治事務とされているこの消費者行政、しかし、なかなかその自主財源を使って相談員の確保あるいは地方消費者センターの設置が前に進んでいっていないということも踏まえて、これは直接私どもが現場に出向いてお話を伺ってくる、また要請を行ってくるということが必要なのではないかという思いでキャラバンを始めさせていただきまして、昨日現在で四十一都道府県を訪問をいたしております。 また、私は、二か所、あるいは徳島も入れれば三か所ということになりますが、私の方から消費生活センターの全県的な配置、県内全高校での消費者教育教材「社会への扉」を活用した授業の実施、見守りネットワークの設置の三点と、そのための自主財源の充実についてお願いをさせていただきました。 県によっては、県が広域的に消費生活センターを設けておりまして、市町村が設けているところは極めて少ないというところも当然あります。そういうやり方でも、一部いいところはいいとは思いますけれども、やっぱりなかなかその体制の整備ができていないというのも実態です。 本来、例えば市であれば全て消費生活センターを設置をしていただきたいということをお願いをしているわけでありますが、私が参ったところでは、大体知事さんは、県として市の方にはしっかりとセンターの設置を働きかけるということをおっしゃっていただいております。 こういう取組を含めて、あるいは現場で働いておいでになる消費生活センターの相談員の皆さん、あるいは行政の皆さんからも直接意見交換をさせていただいて、例えば強化交付金についての現場のニーズが少ないのではないか、こういう事業をもっとやってもらいたいという声もお聞きをしながら、この中身のあるメニューをしっかり作っていきたいなとも考えております。
○片山大介君 その心意気というか、そのやっていらっしゃることはいいかと思うんですが、そうすると、今やっていらっしゃることというのは、各自治体にとっては新年度じゃなくてそのもう一年先の年度ということになるんですか。どんなふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) 予算措置でございますので、三十一年度に間に合わないものについてはその次以降ということにはそれはなろうかと思いますけれども、必ずしも予算措置を講じなければ何もできないということでもないかと思いますので、その辺、密に情報交換をしながら、地方消費者行政の充実に向けて、私どもも今までよりも地方との情報交換、密にしてまいりたいと考えております。
○片山大介君 だけど、やはりそれはお金が伴うものだと思いますよね。 それで、あと、キャラバンはいいんですが、このキャラバンが自主財源を各自治体に増やしてもらうための唯一の策というんじゃ、やっぱり心もとないと思うんですよね。だから、なかなかこれすごく難しい問題で、もう何度も質問させていただいているので、自主財源を増やしてもらうための妙案というのはなかなかないと思いますけれども、ほかにどのようなことをやって増やしてもらうような努力を消費者庁としてしていこうと考えているのか、お伺いしたいんですが。
○国務大臣(宮腰光寛君) 地方における自主財源に裏付けられた消費者行政予算の充実に向けた取組については、地方公共団体における消費者行政の優先順位を上げることが極めて重要であると、今のところ優先順位はまだまだ低いということではないかと思っております。 ただし、消費者を取り巻くいろんな問題、もう全国で例えば一社で何万人という影響を受けている、小さな市町村でも確実にその影響を受けておいでになる方々、消費者がおいでになるということを踏まえれば、やはり各、県はもちろんでありますけれども、市町村においてしっかりとその優先順位を上げていただく必要があると思います。 そのための働きかけをどうするか、これは極めて難しい問題ではありますけれども、キャラバンは継続しながら、やっぱり県の方がまず市町村に対してもっとしっかりやってくれと言っていただけるように、全ての市町村をずっと回っていくわけにはいきませんので、県に対して更にしっかりと働きかけていくということがまず大事ではないかなというふうに思っております。 それから、県の方からいただいた宿題をお返しをするというフォローアップも必要であるというふうに思っております。 それから……
○委員長(宮沢洋一君) 大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(宮腰光寛君) はい。 消費生活相談員の皆さん、大変熱心です。こういう方々が持っておいでになる問題意識をしっかりと受け止めて、それに応えていくという努力も必要なのではないかというふうに考えております。
○片山大介君 是非頑張ってください。 終わります。ありがとうございました。
○大門実紀史君 大門です。 今日は、国会の中にあるエレベーターが大変危ないというお話を、質問をさせていただきます。 時間が短いので極めて簡潔に答弁をお願いしたいと思いますが、資料の一枚目に、二〇〇六年六月三日に東京港区でシンドラー社のエレベーター事故が起こりまして、社会問題になりました。扉が開いたままかごが上昇して、当時十六歳の高校生、市川大輔さんが挟まれて死亡いたしました。 この委員会でも私も含めて何人もの議員が取り上げた問題でございまして、事故の原因解明と責任追及を進めるために、市川さん、お母さんと支援する会、赤とんぼの会というのが結成されて、原因解明と責任追及を進めるということを進めてこられて、裁判では残念な結果になりましたけど、詳細な記録が残っていないということで責任とか疑問点が解明されないままということではあります。ただ、資料の二枚目に、市川さんたちは、お母さんたちは、二度とあんな事故が起こらないようにということで、再発防止の活動に取り組んでこられております。 具体的には、エレベーターの扉が開いたまま昇降する、こう上がったりするのを、下がったりするのを防ぐ二重ブレーキですね。これは、二〇〇六年にこの事故が起きた後、国交省が建築基準法を改正して、二〇〇九年九月二十八日以降のエレベーターには二重ブレーキを義務付けたんですけれども、その前にできた既設のエレベーター約七十万台には適用されないということで、扉が開いたまま昇降するという危険性が残されているわけでありまして、このお母さんたちは二重ブレーキを付けてくれと、付けるべきだという運動をされてきているわけです。 三枚目の資料で、国交省もそれは大事なことだということで、国交省自身も二重ブレーキを設置をという呼びかけ、取組をされてきております。頑張っているんですね、国交省は。 四枚目の資料でございますけれども、じゃ、今どうなっているかということなんですが、去年十一月の調査で、国交省の資料ですけど、六十八万台の設置で、設置率はですね、六十八万台のうち、設置率は少し改善されて、ですけどまだ一九・九、二〇%ぐらい、八割がまだ危ないままだということでございます。 再発防止の取組をということで、市川さんたちはまず国や公共施設から二重ブレーキの設置を進めてほしいということで取り組んでこられておりまして、これは、こういう問題を議論した国会も中央省庁も当然の責務として頑張らなきゃいけないわけでありますが、中央官庁は約二四%ということで、まだ全体よりはましなんですけれど、まだまだ不十分ということでございます。 今日取り上げたい問題は五枚目の資料でございまして、問題は、私たち議員だけじゃなくて、国民の皆さんが何十万人も訪れる、参議院の議員会館だけで年間三十五万人が訪れるという数字が出ておりますけど、の二重ブレーキの設置率が大変低いわけでございます。 衆議院、参議院、それぞれ数字を出してもらいましたけれど、衆議院は、全体八十台あるエレベーターのうち四台しか二重ブレーキが設置されていないで五%ということです。参議院は、五十台のうち十三台で二六%。これで、国会全体としては、衆議院の数字が低いということはありますが、全体で一三%ということで、あれだけの問題を国会で議論したにもかかわらず大変恥ずかしい数字になっているわけでございます。 衆議院に来てもらいましたけど、なぜこんなに低いのか、ちょっと説明、簡潔にしてもらえますか。
○衆議院事務総長(向大野新治君) お答えさせていただきます。 大体今先生がこの資料に基づいておっしゃったとおり、我々は八十台のうち四台と。その理由につきましては、今、大門先生おっしゃったように、平成二十一年の九月二十八日に……(発言する者あり)はい。建築基準法の施行令が施行されるんですが、衆議院の大半のエレベーターはそれ以前に設置とかあるいは更新、改修したという形で、まだちょっと耐用年数まで達していないというふうなことが主な理由でございます。
○大門実紀史君 要するに、努力が足りないんですよね。参議院は二六%までまだ行っておりますのでね。 議員会館が、特に建て替えたので、端境期でしたので、建築基準法が改正される前だったので残っちゃっているわけですね。議員会館に一台だけ付いているのは、これ地下駐車場です。施行のぎりぎり後に地下駐車場のエレベーターが設置されたので、これは新しい基準で設置されているということでございます。ただ、地下駐車場というのは、使うのは内部の職員だけでございますので、たくさん来る国民にとっては関係ないところでありますね。 国交省は一生懸命頑張っておられておりますので、引き続き、ちょっと先のことを考えますと、こういうことの更に義務付けるような法定化とか財政支援必要だと思うんですが、当面、今頑張っておられる設置進めるための指針ですね、その徹底と実態調査をしっかり進めてほしいと思いますけれど、いかがですか。
○政府参考人(小林靖君) お答えをいたします。 まず、戸開走行保護装置の設置状況の調査についてですが、平成二十九年度から民間などの建物と中央官庁の庁舎を対象に行ってまいりました。来年度からは国会も対象に加えさせていただいて、引き続き調査を行いたいと考えております。また、民間の建物などを対象とした社会資本整備総合交付金による支援を継続することにより、戸開走行保護装置の設置の促進に積極的に取り組んでまいります。 次に、平成二十八年二月に公表した昇降機の適切な維持管理に関する指針につきましては、引き続きエレベーター保守事業者や建物所有者などへの説明会を実施し、周知徹底に努めてまいります。
○大門実紀史君 衆議院も参議院も、参議院ももっと頑張ってもらいたいし、衆議院は、まあもちろん予算があることですからね、一遍にいかないのは分かっておりますけれど、意識的にやっぱり取り組んでほしいというふうに思います。国民の皆さんたくさん訪れられるところでエレベーターが危ないままというのはちょっと恥ずかしい話で、マスコミでも取り上げられてきております。頑張ってほしいということに尽きるわけですけど。 参議院の事務局の方にちょっと聞きますけれど、このレクチャーしたときに、エレベーターを一台新しい二重ブレーキ利くものに取り替えると一台当たり八千万円から一億円掛かるというふうに聞いたんですけれど、私、その後、国土交通省とかあるいはメーカーに聞きますと、一台八千万、一億円というのは非常に高過ぎるんではないかと、普通この半分以下じゃないかという情報がこれ幾つかから確認しているんですけれど、国会のこの建物の建て替え等々は議運で、あるいは小委員会つくったりと、やる場合もありますけれど、そうやっているんですが、要するに事務方の皆さんとしては、このPFI方式ですから、本当に一台八千万、一億円というのが適正価格なのかというのは改めてちょっと確認する必要があると思うんですね。これによってまた何台取り替えられるかというのもありますから、是非、今日はそれ以上触れませんが、ちょっと金額の確認をしてほしいんですが、参議院の方でいかがですか。
○参事(金澤真志君) お答えいたします。 昇降機によりまして改修費用が異なってくるものとは存じますが、御指摘を踏まえまして、今後、戸開走行保護装置の設置につきましては費用の適正化に十分に努めてまいります。
○大門実紀史君 もう今日はこれで終わりますけど、ちょっと大きな問題も、PFIの在り方ですね、国会の建物整備の、も関わってきそうな問題になりましたので、また改めて取り上げていきますが。 最後に消費者担当大臣に伺いますけれども、大臣御存じかどうか分かりませんけれど、当初、このエレベーター事故の問題、消費者庁の対応が大変遅いということで被害受けられた方々から相当批判を受けて、国土交通省も遅かったんですがまだましだということもありましてね、消費者庁は厳しく問われたことがあるわけでありますけど、引き続き、このエレベーター問題、消費者庁としてもきちっと、事故のないように、あるいは起きても原因究明で取り組んでいただきたいと思いますが、最後に一言お願いいたします。
○国務大臣(宮腰光寛君) 過去、エレベーター事故が発生した事案に関し、消費者庁に設置された消費者安全調査委員会におきまして、エレベーター事故に関する事故等原因調査報告書を平成二十八年に公表し、再発防止に向けた意見を国土交通省に対して具申しております。 その後も、消費者庁としては、戸開走行保護装置、いわゆる二重ブレーキの設置の促進など再発防止に向けた国交省の取組の進捗状況を定期的に聞き取り、フォローアップを継続しております。少しずつではありますが、取組は前進しております。今後も、進捗状況を見ながら必要な取組をしっかりと行ってまいりたいと考えております。 消費者庁が設置された大きなきっかけの一つがエレベーター事故とガス瞬間湯沸器の事故であったと、このことを我々は忘れてはいけないというふうに考えております。
○大門実紀史君 終わります。
○委員長(宮沢洋一君) 以上をもちまして、平成三十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十四分散会