財政金融委員会 第6号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2019/03/27
会議録
○委員長(中西健治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、武田良介君、小野田紀美君及び山本順三君が委員を辞任され、その補欠として西田昌司君、岩渕友君及び宮島喜文君が選任されました。 また、本日、大家敏志君及び松川るい君が委員を辞任され、その補欠として馬場成志君及び元榮太一郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(中西健治君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○風間直樹君 立憲民主党・民友会・希望の会の風間直樹です。 所得税法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。 反対する第一の理由は、本法律案が今年十月の消費税率引上げ実施を前提とする内容になっている点です。 統計不正問題によって、アベノミクスの成果が虚像であったことが明らかになりました。現下の経済状況や国民生活の実態を踏まえれば、消費増税を実施できる環境にないことは明らかであり、本年十月の消費税率引上げは凍結すべきです。増税を前提とした本法律案に賛同することはできません。 反対する第二の理由は、消費税率引上げに伴う対策が税制をいたずらに複雑化させる上に、不公平を助長する点です。 我が党は、消費税の軽減税率制度に反対してきました。それは、高所得者ほど恩恵が大きいことから、むしろ格差を拡大させるからです。その上、臨時特別の措置として実施されるキャッシュレス決済のポイント還元策も、富裕層に恩恵がもたらされ、キャッシュレス決済をふだんから行わない高齢者などには恩恵が少ないなど、極めて不公平な制度です。 十月から来年六月までポイント還元策が実施されれば、軽減税率との組合せによって実質的な消費税率が五通りとなるなど、税制が複雑化し、消費者や事業者に混乱をもたらすことは必至です。今回拡充される住宅ローン減税も含め、多額の税金を投じて税制を一層複雑化する必要があるのか、大いに疑問です。 個人事業者向け事業承継税制の創設など、一部必要な内容も含まれていますが、以上の理由などから、本法律案には反対いたします。
○古賀之士君 国民民主党・新緑風会の古賀之士です。 ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。 国民民主党は、税制における新しい答えをつくるため本委員会で議論してまいりましたが、いずれも取り入れられませんでした。 例えば、金融に関する税制です。高額所得者を中心とした金融所得課税の見直しを行うと同時に、サラリーマン世帯などの老後を守るためNISAやiDeCoを拡充することを強く求めましたが、財務大臣は、引き続き検討を続けるなどと、残念ながら前向きな答弁はいただけませんでした。 賃貸住宅に住む方々への支援も提案しました。住宅を購入する場合の政策に比べて、賃貸住宅に住む人たちへの税対応は見当たりません。転嫁された消費税を考えれば、賃貸住宅の方々を含めたトータルとしての住まい負担の軽減が必要ですが、政府にその気はありませんでした。 我が国は、度々大きな災害に見舞われているにもかかわらず、税制の対応が不十分です。現状では、災害による損失が生じても雑損控除で処理するほかありません。そこで、災害損失控除の新設を問いましたが、政府は取り合おうとはしませんでした。 来年度の税制における最大の課題は消費税です。混乱を招くことが確実な軽減税率に加えて、税金によるポイント還元という政策が唐突に打ち出されました。本委員会で幾つか質問をしてみましたが、疑問点はほとんど解決しませんでした。キャッシュレス社会には利便性があることは確かです。しかし、現状のように余りにも生煮えの制度に税金を使うのは性急だと言わざるを得ません。 自動車税についても問題が山積です。おおむね減税となることや地方への財源移譲が行われたことなど、評価する点も少しはあります。しかし、今、自動車の在り方、そして社会の仕組みが大きく変わろうとしているにもかかわらず、今回の税制にはその兆しすら見ることができません。 あと一月余りで平成が終わります。新しい税制をつくって新しい時代を切り開くべきですが、今回の法案はとてもその任には堪えません。したがって、反対であると皆様に訴えまして、討論を終わります。
○大門実紀史君 会派を代表して、反対の討論を行います。 反対の最大の理由は、消費税の増税を前提にしていることです。 消費税は、低所得者ほど負担の重い逆進性のある税金であり、所得の再分配を意図する社会保障の財源として最もふさわしくありません。元々、消費税は、直間比率の見直しという新自由主義的な税制改革の目玉として、八〇年代に財界を中心に打ち出されたものでした。しかし、直間比率の見直しだけでは国民の理解を得ることができず、途中から社会保障のためと言い換えて、増税への抵抗を和らげようとしてきたにすぎません。実際、この三十年間を見ると、消費税の増収分が法人税や所得税の減収の穴埋めに使われ、直間比率は七対三から六対四に変化しました。社会保障の充実といいながら、実は当初の目的であった直間比率の見直しが実行されてきたのです。 再三指摘してきたように、社会保障の財源は応能負担を原則とした税制改革で賄うべきです。政府の発表した景気動向指数に続き、月例経済報告でも景気判断を三年ぶりに下方修正しました。景気は悪化しています。この状況での消費税増税は経済の自殺行為です。今年十月からの増税はきっぱり中止を決断すべきです。 本法案には、中小企業の軽減税率の特例措置の延長や事業継承を支援する制度の拡充など、必要な改正も含まれていますが、以上述べてきたように、日本経済に深刻な打撃をもたらす消費税増税を前提としている点から、断固反対であることを重ねて申し上げ、討論を終わります。
○委員長(中西健治君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 所得税法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中西健治君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、風間君から発言を求められておりますので、これを許します。風間直樹君。
○風間直樹君 私は、ただいま可決されました所得税法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。 一 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大に加え、税制改正、社会保障・税一体改革への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。 特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為、富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(中西健治君) ただいま風間君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中西健治君) 多数と認めます。よって、風間君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、麻生財務大臣から発言を求められていますので、この際、これを許します。麻生財務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
○委員長(中西健治君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中西健治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後一時十分休憩 ─────・───── 午後五時三十八分開会
○委員長(中西健治君) ただいまから財政金融委員会を再開いたします。 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げさせていただきます。 政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、その法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、平成三十一年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限を延長するとともに、乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエーについて、関税割当て制度の対象に追加する等の見直しを行うこととしております。 第二に、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うこととしております。 その他、所要の規定の準備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○委員長(中西健治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(中西健治君) 次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 国際復興開発銀行は、世界銀行グループの中心的機関であり、途上国支援に重要な役割を果たしております。二〇一五年に持続可能な開発目標、いわゆるSDGsが国連において合意されて以降、世界銀行グループがその達成に向けて必要な開発資金需要にいかに対応していくかが検討され、昨年、加盟国の間で、同銀行の増資を行い途上国支援を強化することが合意されました。 政府は、国際復興開発銀行が果たすこうした役割の重要性や、本年のG20議長国として日本が国際社会で発揮すべきリーダーシップに鑑み、同銀行の増資に速やかに応じ日本に割り当てられた追加出資を実行するため、本法律案を提出した次第であります。 以下、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国際復興開発銀行に対し、三十四億四千四百十万協定ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に授権する規定を追加することといたしております。 第二に、国際復興開発銀行への出資に当たって、合衆国ドル建て国債での払込みを行うことを可能にする規定を追加することといたしております。 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○委員長(中西健治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十二分散会