厚生労働委員会 第4号
- 発言数
- 126 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2019/04/23
会議録
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宮島喜文君、河野義博君及び木村義雄君が委員を辞任され、その補欠として中川雅治君、三浦信祐君及び朝日健太郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石田昌宏君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に自見はなこ君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省子ども家庭局長浜谷浩樹君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石田昌宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○自見はなこ君 自民党の自見はなこです。本日の質問の機会を誠にありがとうございます。 この度、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金給付等に関する法律案が、今国会で議員立法として委員長提案という形で提出をされることになりました。約一年間、超党派議連の法律策定PTに参加させていただきましたが、この間は、立法府に身を置く者の一人としてその責任の重たさを痛感し、耐え難い苦痛を受けた方々が特に高齢であることから、一刻も早く法案を提出したいと思う日々でもありました。 法案を作った、法律を作った立法府、立法府に基づいてそれを施行してきた行政、そして関係者、我々は、それぞれの立場において、深く反省し、心からのおわびを申し上げたいと思います。二度とこのようなことが繰り返されてはなりません。 昭和二十三年から平成八年に母体保護法に改正されるまで全会一致の議員立法として成立をし、存在をしてきた旧優生保護法の下で、優生思想に基づく強制不妊手術が法律によって定められ、そして行われてまいりました。旧優生保護法の第一章第一条の法の目的には、この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とするとあります。多くの方々が、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を長年にわたり受けてこられました。 旧法から二十年を経て、二〇一八年一月、旧優生保護法の下で行われた強制不妊手術に対する国家賠償請求訴訟が仙台地裁に提訴され、昨年一月の提訴の後、昨年三月に優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟が、尾辻秀久先生を会長、福島みずほ先生を事務局長として、超党派で立ち上げられました。そして、昨年五月からは、与党には、与党旧優生保護法に関するワーキングチームが田村憲久座長の下に立ち上げられ、同時に超党派議連の中でも法案策定プロジェクトチームが結成され、私も超党派議連の中の法案策定プロジェクトチームのメンバーとして約一年間議論に参画をさせていただきました。被害に遭われた方々が非常に御高齢であるということも考慮し、超党派で寸暇を惜しんで議論が綿密に行われました。 超党派の議連は、この後、福島みずほ先生からも詳細な御説明があると思いますが、九回、そして法案作成のプロジェクトチームも九回、そして勉強会も幾度も行われました。そして、その中で、被害に遭われた方々や様々な団体や関係の皆様にもお話を伺い、また、同時並行し、厚生労働省や全国の自治体にも実態調査を依頼し、取りまとめに至ったものでございます。 厚生労働省が行った調査の結果では、旧優生保護法が施行されていた間の手術の実施件数は、統計上で、全体で約二万五千件であると言われています。本人の同意を要しない旧法四条と旧法十二条に基づくものが約一万六千五百件、本人の同意に基づく旧法三条に基づくものが約八千五百件とされております。 当時は、都道府県に設置された優生保護審査会で審査を行い決定されたとされていますが、議連総会あるいは議連で主催をした勉強会の中で、その審査会を経たかなどの経過が明らかでないものや、また、いわゆる本人同意についても、同意せざるを得ないような状況に追い込まれての同意だった方のお話も伺ったり、手記も拝見、拝読させていただきました。 加えて、旧優生保護法で定められた対象疾患や術式によらずとも、法案を背景として手術を受けられた方々がおられることも分かりました。 今回の法案では、広く対象としたいということで、本人の同意を基に行われた不妊手術や、あるいは定められていた術式や疾患によらずとも対象にしようということになりました。一時金は、様々な御意見があるということは現在も承知してございますが、国際的な事例であるスウェーデンの強制不妊手術の補償金を一つの参考として、物価などを総合的に加味した上で、一律三百二十万円といたしました。 また、法案には、調査等を第四に定めました。二度と繰り返さないように、共生社会実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査とその他の措置を実施するとしています。法律を作った立法府、立法に基づいてそれを執行してきた行政、そして関係者、我々は、それぞれの立場において、なぜこのようなことが起こったのか、またそれを履行し続けてきたのか、深い反省とともに、これからも向き合っていかなければなりません。 一問目、根本厚生労働大臣にお尋ねをいたします。 今回の法律については、議員立法として、旧優生保護法の優生思想の反省の下に、超党派議連としても取り組んでまいりました。その中で、我々という主語で、特に制定した国会と執行した政府と関係者を念頭に反省とおわびを示しております。二度と今後、このような優生思想に基づく法律の制定や行政としての取組があってはなりません。 このことに関しまして、厚生労働大臣としてのお考えと、今後に向けた厚生労働省をつかさどる行政の長としての決意を伺いたく存じます。
○国務大臣(根本匠君) 衆議院厚生労働委員会における法案の趣旨説明の中で、今もお話がありましたが、委員長から、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであるとの御発言がありました。この点について、旧優生保護法は旧厚生省が執行していたものであり、厚生労働大臣として真摯に受け止めたいと考えております。 また、法案前文において、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて努力を尽くす決意が述べられていると承知しております。 厚生労働大臣としても、このような事態を二度と繰り返さないためには、何よりも共生社会の実現が重要と強く考えております。関係省庁とも連携の上、その実現に向けて最大限の努力を尽くしてまいりたいと考えています。
○自見はなこ君 ありがとうございます。 日本内科学会や日本産科婦人科学会など医学系百三十二の学会が加盟する日本医学会連合は、四月の十七日の日、この度の問題を検証する検討会の初めての会合を開いております。十月をめどに結果をまとめ、声明として発表する予定だと聞いております。 記者会見で門田会長は、医学関係者の問題として、とんでもなくおかしいことがなぜ過去に長年、長期に行われ、なかなか対応ができなかったのか十分に検証し、同じ轍を踏まないように、医学会全体として方向性を出すことが大切だと述べられたとされていますが、改めて、我々は、それぞれの立場において、深く反省とおわびをし、二度とこのようなことが繰り返されないために、立法府においても不断の努力を行っていくことを申し述べたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 請求者が御高齢になってございます。その中で速やかな対応が求められる現状がございますが、特にこの記録の確認には医療機関の協力が必要であると考えます。厚生労働省としてどのような形で依頼をしていくのか、お答えください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 優生手術の実施に関する個人記録につきまして都道府県に記録が残されていないケースにつきましても、医療機関等に手術等の実施に係る個人記録が残されていた場合には一時金支給の認定の大きな判断材料になると考えております。 今回の法案におきましては、請求書に氏名や手術を受けた医療機関名、時期等を記載することとなっていると承知をいたしておりまして、各医療機関等における調査につきましては、ある程度調査範囲を特定した上で実施することが可能であると考えておりまして、事務負担もそれほど大きくはならないものと想定をいたしております。 今回の法案に基づく医療機関等における記録の調査につきましては、努力義務でございまして、協力を強制するものではないと承知しておりますけれども、ただいま申し上げましたように、個人記録が残されていた場合の認定に大きな判断材料になるといったようなこと、それから、医療機関等の事務負担等の程度等につきまして、医療関係団体等を通じまして丁寧に説明を行うことで、医療機関等におきまして適切にかつ可能な限り速やかに調査を行っていただけますよう、厚生労働省といたしましても理解を求めていきたいと考えております。
○自見はなこ君 ありがとうございます。 それぞれの医療機関におかれては可能な限り迅速に御対応いただくことや、それが都道府県をまたいで行われる場合には、厚生労働省には事務に遅延がないように御対応いただくのはもちろんのことだと思います。 その上で、長い年月にどなたにも言い出せずに悩んで、この度初めて申請や相談をされる方々もおられると思いますので、出向いた医療機関等で思いも掛けないような心ない対応などが行われないように、医療機関に対しても、また関係の団体に対しても、今回の法案の趣旨を十分に御説明の上、最大限の対応が行われるように周知徹底を心からお願い申し上げます。 次の質問に移ります。 相談支援については、高齢者で施設に入っていることも考えられると思いますが、アウトリーチ型の相談支援も有効だと思われます。どのような相談支援の在り方について考えているのか、お聞かせください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、第十二条第二項におきまして、国及び都道府県は、一時金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずる旨規定されております。加えて、同条第三項におきましては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得る旨が規定されているものと承知をいたしております。 この趣旨を踏まえまして、一時金の請求に当たりましては、支援を必要とする方に必要な支援が届きますよう、法案が成立した際には、行政機関による取組のほかに、入所施設や障害者関係団体の協力も得まして、積極的な周知や相談支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○自見はなこ君 今回の法案提出は、被害に遭われた御高齢の方々に一刻も早くということで取りまとめに至りました。相談事業においても、施設を訪問して行うなど、確実に今回の施策が対象者の方々に届くように、緊張感を持って取り組んでいただけるよう心からお願いを申し上げます。 以上で終わります。 ─────────────
○委員長(石田昌宏君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、東徹君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君が選任されました。 ─────────────
○福島みずほ君 立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。 優生保護法と今回提案予定の法案について質問いたします。 今日は感無量です。優生保護法の問題は、当事者の飯塚さんを始め、市民の皆さん、研究者の皆さんが二十年以上も前から血を吐くような思いで訴え、熱心に取り組み、解決を求めてきた問題です。 優生手術に対する謝罪を求める会は、二〇〇三年に「優生保護法が犯した罪 子どもをもつことを奪われた人々の証言」という本を出版しています。様々なこのような長年の活動がなければ、優生保護法の問題点の広がりはなかったでしょう。また、日本弁護士連合会への人権救済への申立て、原告の皆さんの勇気ある提訴、弁護団と支援の人たちの頑張りがまさに国会を動かしました。心から敬意を申し上げます。また、全日本ろうあ連盟、全国手をつなぐ育成会連合会など様々な当事者団体が、大変困難な中、実態調査などを丁寧に行っていらっしゃることにとりわけ敬意を表します。 まず、大臣にお聞きをいたします。法案についての受け止めをお聞かせください。
○国務大臣(根本匠君) 今回の法案については、旧優生保護法が全会一致で成立した議員立法であることや当事者が御高齢であること等に鑑み、今、福島みずほ議員のお話にもありましたように、立法府の責任においてできるだけ早期に結論を得るべく、与党ワーキングチームや超党派の議員連盟で議論が行われてきたものと承知をしております。 法案の前文では、旧優生保護法の下で、多くの方々が、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされております。 この点について、衆議院厚生労働委員会における法案の趣旨説明の中で、委員長から、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであるとの御発言がありました。厚生労働大臣として、旧優生保護法は旧厚生省が執行していたものであり、委員長の御発言は真摯に受け止めたいと考えています。 いずれにしても、法案が成立した場合には、一時金の着実な支給に向けて、厚生労働大臣として全力で取り組んでまいります。
○福島みずほ君 優生政策は、ナチス・ドイツによって、恐らく歴史上最も非人道的な形で実施をされました。ナチス・ドイツは、強制的な不妊手術を合法化するために一九三三年に断種法という法律を制定します。これをお手本として、日本は一九四〇年に国民優生法という法律を制定しています。優生保護法は、敗戦を間に挟みつつも、この国民優生法の延長線上で生まれたものです。 優生保護法の第一条は、この法律の目的として、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することをはっきりと記しています。まさに優生思想に基づいた法律です。 そして、実態は、貧困家庭あるいは施設に入所している子供などにも及びます。障害者手帳を持っていない状態でも手術がなされている例があります。人口政策として、手術をして子供を持つことを許さないということが法律を根拠になされたのです。 法律はもちろん問題ですが、法律を超えて、コバルト照射や子宮摘出なども行われます。個人の尊厳を踏みにじり、将来子供を持つことをあらかじめ奪ってしまうもので、未来を奪ったとも言えるものです。性と生殖の権利、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスを侵害しています。 深刻なことは、日本国憲法の下で一九四八年にまさに議員立法の第一号として全会一致で成立したことです。そして、優生保護法は一九九六年まで存続をします。この法律に基づく最後の手術は一九九二年です。最年少は九歳の女の子です。優生手術は二万五千人の人に対して行われています。 強制不妊手術が長年にわたり行われたことについて、第一義的責任は国会にあります。国会がこのような法律を制定しなければ、このようなことは行われなかったのです。国会は、このような法律を制定したことについて反省し、謝罪をしなければなりません。国会こそが優生思想を克服し、乗り越えていかなければならないのです。議員立法で優生保護法ができたのであれば、今度は国会でそれに対する救済法を作らなければならないのです。国会で救済法を作ることそのものが国会の反省と謝罪であり、国会の意思です。 後ほど提案されるであろう一時金の支給等に関する法律案の中で、起草案の趣旨において、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものでありますとされています。なぜこのような法律が作られ、なぜそれを止めることができず執行され続けたのか、問われなければなりません。 一時金の支給等に関する法律案は、全ての政党の実に多くの議員の思いと努力によって作られました。この委員会に所属するたくさんの皆さんたちもこのことに関わっていらっしゃいます。立法者の一人として、そのことを説明させてください。 私は、二〇〇四年三月二十四日、この厚生労働委員会で坂口厚労大臣に対し、同じく十一月九日、尾辻厚労大臣に対して質問をします。二〇一六年三月七日、女性差別撤廃委員会が強制的な優生手術を受けた被害者に対する具体的な取組を行うことを勧告します。そこで、この厚生労働委員会で塩崎大臣に対し質問をします。大臣は、本人から要望があれば事情を聞くと答弁をしてくれました。この答弁を受けて、厚生労働省のヒアリングを七回行いました。 二〇一八年一月三十日、国家賠償請求訴訟が仙台地裁に提訴されます。そのことをきっかけに、悲惨な実態を明らかにするよう求める声が高まります。そこで、三月五日、多くの超党派の議員で議員連盟を立ち上げます。三月十三日、与党ワーキングチームが発足をします。議員連盟の活動として、勉強会と並行し、厚生労働省に実態調査を求めてきました。二〇一八年五月二十四日に法案作成プロジェクトチームを立ち上げ、議員連盟の勉強会十回、法案作成プロジェクトチームの会合十回、これらを開催する中で、被害当事者の方々、弁護団、優生手術に対する謝罪を求める会、日本障害者協議会、DPI日本会議、DPI女性障害者ネットワーク、全日本ろうあ連盟、自治体議員、国会図書館、学者の皆さんなどのヒアリングをしました。協力してくださった皆さんに深く敬意と感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。 支援者団体や障害者団体から、迅速な謝罪と補償、何が起きたのかを丁寧に検証し、優生思想の本質に向き合うべき、被害状況について関連資料の収集と保存体制をつくるべきだということの要請を受けました。被害者の皆さんは高齢になっており、裁判が全て確定をしてから立法したのではほとんど救済ができなくなってしまいます。一日も早い謝罪と給付金の支払をしなければなりません。迅速な対応をするために、与党ワーキングチームと議員連盟と調整を行い、法案策定をしてきました。 私たちのこの社会が本当に優生思想を克服しているのかどうか大変疑問です。津久井やまゆり園の事件は、この社会に根深く優生思想があることを私たちに突き付けています。法律が成立することで、国会が優生思想を克服し、手術を受けさせられた皆さんへの心からの謝罪となるようにと思います。 この法案は当事者を対象としていますが、苦難を共にしてこられた配偶者、兄弟姉妹、子供など、家族の皆さんの労苦にも応えるものになればと思います。法案が成立しても、そこからがスタートです。この社会が全ての人にとって生きやすい社会となるようにしていかなければなりません。 厚生労働省にお聞きをいたします。 周知と申請者への対応についてお聞きをします。 法律の趣旨、内容についてどのように広報していくのでしょうか。障害の特性に応じて周知などをすべきだと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今回の法案の第十二条におきましては、先ほども申し上げましたけれども、国及び地方公共団体は、支給対象となる方に対し、一時金の支給手続等につきまして十分かつ速やかに周知をすることとされております。また、その際には、優生手術等を受けられた方の多くが障害者であることを踏まえまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得ながら、障害者の特性に十分配慮して行うこととされております。 厚生労働省といたしましては、法案が成立した際には、地方公共団体と連携いたしまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得ながら、制度につきまして、対象となる方に対して積極的に周知、広報を行ってまいりたいと考えております。 あわせて、法案におきましては、第二十二条におきまして、国は、この法律の趣旨及び内容につきまして、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるとされております。 具体的な周知の内容及び方策につきましては本法案の成立後に検討することとなりますけれども、法案の前文におきまして、先ほど来出ておりますけれども、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていました優生手術に関する規定が削除されるまでの間におきまして生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたこと、このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされていること、また、今後、これらの方々への名誉と尊厳が重んぜられることが明記されていること等を踏まえまして、広く国民の皆様に法律の趣旨及び内容を御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 都道府県や相談窓口において、障害の特性による対応はどう予定しているのでしょうか。例えば、全日本ろうあ連盟の皆さんからは、是非手話通訳などについて配慮してほしいと要請を受けています。いかがでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘いただきましたように、厚生労働省といたしましては、都道府県に対しまして、例えば相談支援に当たりまして筆談の準備あるいは手話通訳者の配置など、障害がある方でも請求が円滑に行われるような配慮を求めることといたしております。
○福島みずほ君 認定審査会についてお聞きをします。認定審査会における判定はどのようになるのでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、対象者に該当することが明らかな場合には厚生労働大臣が速やかに一時金の支給認定を行い、それ以外の場合には、厚生労働省に置かれます認定審査会に審査を求め、その審査結果に基づき厚生労働大臣が認定を行うこととされていると承知をいたしております。 今般、与党ワーキングチームと超党派の議員連盟の間でおまとめいただいた審査会の判断等に係る基本的な考え方におきましては、認定審査会は、請求者等の陳述内容を十分に酌み取り、収集した資料等も含めて総合的に勘案した上で、柔軟かつ公正な判断を行うこと、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを判断の基準とされているものと承知をいたしております。 今後、法案が成立、施行された段階におきまして、認定審査会を設置いたしまして具体的な審査基準を検討していくこととなると考えておりますけれども、厚生労働省といたしましては、この基本的な考え方が立法者から明確に示された御意思として大変重いものと認識いたしております。その内容をしっかり踏まえて対応していきたいと考えております。
○福島みずほ君 国会が責任を持って調査と報告をする必要があります。調査報告書の作成が必要です。調査はまだ道半ばです。厚生労働省の全面的な協力が必要ですが、いかがですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 法案第二十一条におきまして、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされております。 この調査につきましては、国会が主体となって実施されるものと承知いたしておりますけれども、旧優生保護法が旧厚生省が所管していたこと、そして執行していたこと、こういったことからも、厚生労働省といたしましてもできる限りの協力をしてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 意見の反映がまだまだ不十分な点があることは了解をしております。ただ、この法案が成立した暁には、幅広い人たちに周知、広報がされ、一人でも多くの、たくさんの人たちに対して給付金が支払われ、また、国会がそれに対して責任を持つ調査、報告ということもこれからまたスタートです。そのことがしっかり行われ、そして国会こそ第一義責任があると私は申し上げました。まさに優生思想を乗り越える、そんな大きなスタートになればということを申し上げ、私の質問を終わります。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典でございます。 この後審議をされます旧優生保護法に関して、私も質問させていただきたいと思います。 優生保護法に関しては、当時国会にいた人間ではございませんが、立法府の一員として心からの反省と謝罪を申し上げなければいけないという、そういう思いでこの場に立たせていただいております。 そのことも踏まえて、改めて根本厚生労働大臣にお伺いをしたいと思いますが、今回の法案では具体的に誰がどう反省しているのかが見えないということの御指摘を繰り返し当事者団体の方々がしていらっしゃるわけであります。先ほどの答弁でも、それぞれの立場という言葉がございました。私は、国会議員の一人として心から反省し、謝罪しなければいけないと思っておりますが、厚生労働大臣、根本大臣としてこの点についてどう捉えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(根本匠君) 今回の法案においては、法案の前文で、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされております。この点について、衆議院厚生労働委員会における法案の趣旨説明の中で、委員長から、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであるとの御発言がありました。厚生労働大臣として、旧優生保護法は旧厚生省が執行していたものであり、委員長の御発言、真摯に受け止めたいと考えております。 いずれにしても、法案が成立した場合には、一時金の着実な支給に向けて厚生労働大臣として全力で取り組んでいきたいと考えています。
○川合孝典君 真摯に受け止めるということでありますが、謝罪はしないという理解でしょうか、今の大臣として。
○国務大臣(根本匠君) 真摯に受け止めたいと考えています。
○川合孝典君 本来、超党派の議員立法ということでございますので、余り指摘したくないことも幾つかあるわけでありますが、この際でありますので、ちょっと一点確認をさせていただきたいと思います。 実は、先週の週末に関係団体の方から御連絡を頂戴をいたしまして、そちらの方から、先週木曜日の時点で、厚生労働省から本法案の成立を前提として法案の説明の資料が既に回っているという連絡が入りました。 繰り返し当事者の方々が不在の中で物事が決まっているということに関して、様々な声があります。法律の中身について評価する声がある一方で、当事者の思いに寄り添っていないという指摘は繰り返しあったわけでありますが、そうした状況の中で、まだ法案が成立もしていない状況の中で厚生労働省から既に関係団体に案内が回っているということはどういうことなのか、これ御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 旧優生保護法案につきましては、今回の法案につきましては、法案が成立した場合の円滑な施行のために、障害関係団体に対する事前説明を実施しておりました。それで、一部関係団体に送付するメールにおきまして、早ければ四月中に成立する見込みとの表現を用いていたということがございます。 これ、旧優生保護法案が公布日施行となっていますことから、法案の円滑な実施のために早めの周知が必要であるとの思いから記載したものであるということでございますけれども、立法府を軽視しているかのような誤解を与えてしまったことにつきまして、誠に遺憾であります。おわびを申し上げたいと思います。
○川合孝典君 もちろん、参議院をないがしろにしているということでありますので、審議すらしていない時点から法律成立前提とした話が進んでいるということ、こんなことはあってはいけないんですけれども、そのこともさることながら、当事者の方々の思いに寄り添っていないということを言っているんです。 これ、どなたが指示されたんですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 これは、言わば事務的な手続の誤りということでございまして、我が子ども家庭局におきまして、関係部局と調整しながら関係団体への連絡をする過程におきまして、このようなミスが起こってしまったということでございます。誠に申し訳ございません。
○川合孝典君 通達文書は社会・援護局から発出されております。ということは、子ども家庭局から指示をされたということですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 関係団体への周知につきましては、子ども家庭局からお願いいたしました。ただ、法案の成立についての記述等につきましては、そういったことは想定しておりませんでした。言わば事務的なミスでそういった連絡が行ってしまったということでございます。
○川合孝典君 一般論として、法律が成立する前に役所から通達が出るということはあるんでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 基本的に、正式な通達につきましては法案成立前に通知等を出すことはありませんけれども、事前の準備といたしまして、何といいましょうか、法案成立した暁にこのような準備が必要だというようなことで御連絡をすることはございます。 今回の法案におきましても、都道府県に対しましては、これは公布日施行ということでございまして準備が必要だということで、与党と超党派からの御指示もいただきまして、三月十八日に準備のための説明会を実施したという経緯がございます。
○川合孝典君 当事者不在のままで一方的に物事が進められているという思いをお持ちの方々に対して、傷に塩を塗り込むような行為を今回なさったということであります。そのことに大変な不快の念をお持ちの方がいらっしゃるということでありますから、改めて、厚生労働省として、その点に関しておわびはきちんとしていただきたいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 関係者の方々に大変不快な思いをさせてしまったことに関しまして、改めておわびを申し上げたいと思います。
○川合孝典君 次の質問に移りたいと思います。 これも確認ということでありますけれども、御承知のとおり、現在七つの地裁で国賠の請求訴訟が係属中でございます。 ここで確認なんですけれども、今回のこの被害者の救済のための法案がこうした訴訟に対して影響することはないという理解でよろしいですね。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今回の法案と訴訟とは別でございまして、今回の法案によりまして損害賠償請求等に影響を与えることは、請求そのものに影響を与えることはないというふうに承知をいたしております。
○川合孝典君 この点について少なからず心配していらっしゃる方がいらっしゃったものですから、今確認をさせていただいたということであります。関係ないということで理解をいたしました。 次に、財源の関係のことについてお伺いしたいと思います。 最大で二万五千人の方が対象になるであろうと言われております。一人当たり支給されれば一時金三百二十万円ということですから、単純計算して最大で予算の枠が八百億円ということになります。この予算措置についてどうするのかということについて、一般論として、衆議院の厚生労働委員会において我が党の岡本議員が一度質問をさせていただいておるわけでございますが、その件については法案が提出まだされていないから一般論でお答えできないという答弁が衆議院側ではありました。 既に法案が提出されております。財源の措置についてどのような考えをお持ちなのかをお聞かせください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 法案の施行に係る予算措置につきましては、一般的に議員立法も含めまして、法律が成立した場合、政府は誠実に執行する義務がございます。法案の成立後、法案の趣旨を踏まえ、適切に対応していくことになると考えております。 なお、過去に施行経費が本予算に計上されていない法案が成立し、当該年度中に施行された際の対応例として三つございます。 一つはハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律でございまして、この際には予備費及び当初予算で対応しております。二つ目がドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律でございます。この際には補正予算で対応いたしております。三つ目が特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法でございますけれども、これは予備費及び補正予算で対応がなされております。
○川合孝典君 予算の関係で本来一時金を支給を受けられる権利のある方々に対して悪影響を及ぼさないように、きちっとした財政的な配慮はしていただきたいということを申し添えさせていただきます。 審査会のメンバーについて、認定審査会のメンバーについてお伺いをしたいと思います。 法案の中にもあらあら書かれておりますけれども、当事者の方々の意見がきちんと反映されるような認定審査会になるのかということについての疑問の声も上がってきておりますので、具体的にどういう方が認定審査会メンバーになれるのかをお聞かせください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、一時金支給の認定につきまして、対象者に該当することが明らかな場合には厚生労働大臣、それ以外の場合には、認定審査会に審査を求め、厚労大臣が認定を行うということでございます。 認定審査会の委員でございますけれども、対象者に該当するかどうかの判断が適切になされますよう、法案におきまして、医療、法律、障害者福祉等の有識者のうちから任命いたしまして、また、七人以上政令で定める人数以内で組織することとされております。 認定審査会に関する規定は、公布から二か月後の施行とされております。法案成立した暁には、こういった法案に基づきまして委員の人選等を進めてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 当事者の方々の意見がきちっと反映されるような人選をするということでよろしいですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 現在、法案審議中でございます。法案成立した暁に、法案の趣旨を踏まえまして適切に対応してまいりたいと考えております。
○川合孝典君 そういう曖昧な答弁をされるから心配されるわけですよ。改めて指摘させていただきたいと思います。 時間がなくなってきましたので、もう一点だけ質問させていただきますが、医療機関からの優生手術に関する個人記録の保有状況についての調査を既にされていると伺いました。百九十四施設、団体から千六百五十一人分の記録が出てきたということでありますが、それ以外の記録、どうされるのか、お教えください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 現在、記録があるものに関しましてはその記録の活用も考えられますけれども、それ以外のものにつきましては、今後法案が成立した暁には、請求に当たりまして、請求者から、氏名、手術を受けた医療機関名等、あるいは時期等を記載していただくこととなっております。こういった請求を基に、各医療機関に調査をいたしまして確定をさせるといいましょうか、情報収集をしてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 時間来ましたが、一点だけ指摘と、もう一個だけ質問させてください。 努力義務であって、いわゆる協力が要は強制されるわけじゃないわけですよね、医療機関に対する情報提供請求は。努力義務ですよね。努力義務であった場合、医療機関がもしもその情報提供を拒否された場合どうなるのかということについて確認だったんですよ。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、努力義務でありまして、協力を強制するものではないということでございます。したがいまして、それ以上のことは、何といいましょうか、強制とかそういうことはないわけでございますけれども、ただ、今回の認定に当たりまして、個人記録が認定に当たりまして大変重要であるといったことも踏まえまして、医療関係団体等を通じまして丁寧に説明を行うことで医療機関等において適切に調査を行っていただけますよう、厚労省といたしましても理解を求めてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 しっかりとした対応を改めてお願いして、終わります。 ありがとうございました。
○山本香苗君 公明党の山本香苗でございます。 私は、この間、与党の旧優生保護法に関するワーキングチームの一員として議論に参加させていただいてまいりました。本日は、国政に身を置く者といたしまして反省とおわびの思いを込めつつ、また、衆議院において可決され本院に送付されております法律案を前提といたしまして、政府の受け止め、また認識についてお伺いをさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、法律案の第二十二条についてお伺いをさせていただきたいと思います。 法律案第二十二条におきましては、国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすることとあります。広く国民に対してしっかりと広報活動するということでございますが、この二十二条におけます法律の趣旨とは何か、厚生労働大臣はどう受け止めておられますでしょうか、どう理解をされていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 法律第二十二条、今委員からお話があったとおりであります。 この二十二条は、対象となる方への一時金支給の手続など一般的な制度の周知について定める第十二条、これとは別に設けられております。その趣旨としては、当事者の方からの御要望も踏まえ、なぜ今回の法案が提案され対象者に一時金を支給することとされたのか、その経緯や趣旨を広く国民一般に周知して理解を得ることで安心して一時金を請求できる環境を整えることにあるものと承知をしております。
○山本香苗君 ですので、そのなぜというところの法律の趣旨のところを大臣はどう受け止めておられますかと伺っているんです。
○国務大臣(根本匠君) 法律の前文においては、多くの方々が、特定の疾病や障害を有することなどを理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたこと、このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心からおわびするとされていること、また、今後、これらの方々への名誉と尊厳が重んぜられることが明記されていることなどを踏まえて、具体的な周知の方策については、この中身を踏まえて、広く国民の皆様に法律の趣旨及び内容を御理解いただけるように努めていきたいと思っております。
○山本香苗君 なぜこういうことを聞いているかと申しますと、この条文の意味合いをしっかり大臣、受け止めていただきたいんです。 というのも、この法律案について、何で今頃なのかと、もっと早くすればよかったじゃないかという声がある一方で、ネット上とかで、なぜ救済する必要があるんだとか、優生保護法は今だって正しいじゃないかみたいな優生思想を是認するような、そういう書き込みがあふれているんです。これが現実なんです。 こういう優生思想が根強く残ったままで、被害を受けられた方々が名のり出ることってすごく難しいと思います。安心して申請できないと思うんです。だから、しっかりと、なぜこういう形で一時金を支給するのか、そこの趣旨をしっかり理解していただきたいんです。広報していただきたいんです。 具体的にどうやっていただけますか。
○国務大臣(根本匠君) 今の山本委員のお話にありましたように、なぜ、なぜということはしっかり理解してもらわなければいけません。 その意味で、多少先ほどと繰り返しになりますが、多くの方々が、特定の疾病や障害を有することなどを理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたこと、このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびすると前文においてされていること、そしてまた、今後、これらの方々への名誉と尊厳が重んぜられること、こういうことはもう明記されておりますので、こういう中身をしっかりと、これがまさに法律の趣旨ですから、広く国民の皆様に法律の趣旨及び内容を御理解いただくように努めていきたいと思いますし、具体的に周知、広報をしっかり取り組んでいきたいと思います。
○山本香苗君 是非大臣のお言葉でいただきたかったなと思います。 先日来、この法律案が成立した際に総理から反省とおわびの談話がなされるといった報道が一部なされておりますけれども、被害を受けられた方々を始め全ての国民の方々に今申し上げたような法律の趣旨が伝わるように、そして二度とこうしたことが繰り返されないように、考えられ得るありとあらゆる方法を取っていただきたいと思います。決して一時金を支給するというような認識を与えないでいただきたいと、単なる一時金支給だというような、そういう印象を絶対に与えないでいただきたいと重ね重ね申し上げておきたいと思います。 次に、被害を受けられた方々への周知についてお伺いしたいと思いますが、この点は本当にいろんな議論がなされました。そういう中で、結果として、法律案の第十二条に規定されておりますとおり、速やかに周知を行うこと、相談支援など請求に関して利便性を図るための措置を適切に図ることという形に現時点ではなりました。 この点に関しまして、鳥取県の平井知事が、今月の十七日の定例記者会見で、手術記録のある方に県独自の通知を検討する考えを明らかにしました。 今後、具体的な通知方法については検討するとのことでございますが、今回の法律が成立することによって、鳥取県のような地方自治体の判断で独自に通知するなどといった取組に何か、何らかの影響はあるんでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 鳥取県の事例については承知いたしております。 まず、今回の経緯、経緯といいましょうか、通知をしていない枠組みになった経緯でございますけれども、与党ワーキングチームあるいは超党派の議員連盟の議論におきまして、各都道府県におきまして、仮に優生手術等を受けた方を把握している場合であっても、個々人の置かれている状況は様々である、例えば同居している家族に一切伝えていない場合、当時のことを思い出したくない場合も想定されるということから、一律に当該者に一時金の支給対象になり得る旨を個別に通知することは慎重に対応すべきという結論に至ったものというふうに承知をいたしております。 したがいまして、本法案にはそのための根拠規定は設けられていないものと承知をいたしておりますけれども、一方で、本法案が、各都道府県が自らの判断で条例等に基づき対象となり得る方に個別に通知することまでを制限しているものではないのではないかと理解をいたしております。
○山本香苗君 要は、妨げにならないということでよろしいですね。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 妨げにならないものと理解をいたしております。
○山本香苗君 この点につきましては、是非こういった地方独自の取組につきましてもフォローしていただきたいと思っておりますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 十二条におきましては、先ほどもお話ありましたけれども、相談支援を行うという形になっておりますが、この相談支援が、被害者、被害を受けた方が安心して相談できるような、また被害者の立場に立った相談支援が円滑に実施できるように具体的にどのように取り組むのか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 先ほど来答弁申し上げているとおり、法案第十二条におきまして、優生手術等を受けられた方の多くが障害者であることを踏まえまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得つつ、障害の特性に十分配慮して行うとされております。 厚生労働省といたしましては、法律の施行に当たりまして、実際に一時金支給の請求窓口となる都道府県に対しまして、一つは請求される方の心情に配慮した相談支援の実施、それから専用相談ダイヤルや専用窓口の設置、さらにプライバシーに配慮した受付体制の整備等につきまして対応を求めることを考えております。 また、あわせて、厚生労働省といたしましても専用相談ダイヤルを設置する予定でございます。また、障害者支援団体等の関係者にも協力を求めながら、請求される方が安心して相談できるよう、相談窓口の整備に取り組んでいきたいと考えております。
○山本香苗君 是非、被害当事者の方々の声も聞きながら、そういう相談支援の充実に努めていただきたいと思います。 この優生思想と決別をして、そして二度と同様の事態を引き起こさないためには、今申し上げたように、この法律の趣旨を国民に広く周知徹底すると同時に、今後、優生思想が形を変えて出てくるようなことを防ぐという再発防止も大事だと、極めて重要だと考えております。 そこで、内閣府にお伺いしたいと思いますが、障害者基本法により内閣府に設置された障害者政策委員会におきまして、この間、例えばこういった優生思想であったり旧優生保護法に関するような議論というものはなされたことありますでしょうか。
○政府参考人(福田正信君) お答えいたします。 委員御指摘の優生思想や旧優生保護法につきましては、これまでの障害者政策委員会では議題として直接取り上げられたことはございませんが、過去の審議の中では、例えば相模原市の障害者施設における殺傷事件に関しまして、被告人が発言したとされている障害者の存在を否定するような主張につきまして委員の間で議論が交わされた例がございます。
○山本香苗君 障害者政策委員会は、障害当事者の方が参画されて、障害者基本計画の策定又は変更に当たって調査審議や意見具申を行うとともに、計画の実施状況について監視や勧告を行うための第三者機関であります。そして、障害者基本計画の大きな柱の一つは障害者差別の解消に向けた取組の推進でありまして、このように、優生思想が形を変えて再び出てくることがないようにしていくということは、まさしくこの障害者政策委員会の役割ではないかと思うんですが、今日は内閣府から左藤副大臣に来ていただきましたけれども、いかがでしょうか。
○副大臣(左藤章君) 昨年三月に閣議決定しました第四次障害者基本計画には、先ほど答弁がございましたが、障害者施設の殺傷事件に関する障害者政策委員会での議論を踏まえ、命の大切さの理解促進や、心のバリアフリーの取組の推進を盛り込んだところでございます。 今後、障害者政策委員会において、障害者基本計画の実施状況をフォローアップをいただく際には、こうした命の大切さ等の基本的方向性をしっかり踏まえて各分野の施策が進められるよう、今後とも忌憚のない御議論をいただきたいと考えておるところでございます。 さらに、障害者政策委員会においては、現在、平成二十八年四月一日施行の障害者差別解消法の三年経過後の見直しの検討を進めていただいているところでございます。 差別や偏見がなく、誰もが尊厳を尊重される社会を実現するため、各委員の英知を結集し、障害者差別という課題に全力で向き合っていくことが大切と考えているところでございます。どんな重い障害があっても全ての命はひとしく尊いものであり、障害者のある方一人一人が輝きを発しながら生きる姿は、私たち皆に大きな勇気と希望を与えてくれると思っています。 私も、障害者政策担当する副大臣として、全ての国民が障害の有無にかかわらず、お互いに尊重し、理解し合える共生社会の実現を目指して全力で取り組んでいきたいと思っているところでございます。
○山本香苗君 命の大切さというか、意味のない命はないんだと、その認識をしっかり持っていただいて、そして、この優生思想を排除していく、その役割を障害者政策委員会が持っているんだと、そういう認識をしっかり持っていただいて見直しをしていただきたいと思います。 法律ができたからといって、これで終わりではありません。二度とこうした事態が起きないように全力を尽くしてまいることをお誓い申し上げまして、質問を終わります。
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 本日、突然やってまいりましたようでございますが、私は本件につきまして、昨年より超党派でPTに参加させていただきまして一生懸命やってまいりました。お誘いいただいてありがとうございます。 本件に入ります。 本人の同意によらない不妊手術が一万六千五百件、本人の同意があるものの遺伝性疾患等を理由とした手術を含めますと、二万五千件の手術が優生思想の名の下で行われたという過去の歴史がございます。 今日に至るまで政府による救済措置はとられず、今回の法改正に至って初めて三百二十万円の一時金が支払われるということになりました。一歩前進ではありますけれども、今までこの問題が放置されてあったというこの事態、誠に残念なことだと言わざるを得ないと思っております。 何点か厚労省に細かい質問をさせていただきます。重複するものもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 一時金の額についてですが、三百二十万円となっております。多くの被害者団体は補償水準が不十分だとしておりますし、ネット等でもこれは話題となっております。 優生手術を受けた人の補償金が支払われている例、諸外国であるということで、スウェーデン、二十年前からの補償をしている例、これを参考にしたと言っておりますが、どこをどのように参考にしたのか、なぜスウェーデンなのかをお話しください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、強制的ないし本人の意思によらない優生学的不妊手術を受けた者に対する一時金の支給に関する諸外国の事例としてスウェーデンがございます。スウェーデンにおきましては、一九九九年五月制定の一部の不妊手術を受けた者に対する補償のための法律によりまして、強制的ないし本人の意思によらない優生学的不妊手術を受けた者一人につき十七万五千クローナを支給した例がございます。そういう意味では、諸外国の例としては余り例がございませんで、このスウェーデンの例が主たる例だというふうに承知をいたしております。 今回の三百二十万円ですけれども、このスウェーデンの一時金の額を日本の円に換算いたしまして、それを現在価値に換算したものをベースにしながら算定したというふうに承知をいたしております。
○石井苗子君 分かりました。 今後、この金額では被害回復には不十分だということで訴訟が相次いだ場合、更なる救済措置を探ることも考えていかなければならないのではないかと思いますが、国会としても、被害者の置かれた状況というのをよく理解して、少しでも改善できるように努めていきたいと思っております。 先ほどからも意見が出ておりますように、自己満足に終わるというような批判もされてはいけませんので、本当にあらゆるところに努力をしていかなければならないと思いますが、今回の法律案で、旧優生保護法が存在している間に優生手術を受けたことが明らかな場合を除いて、認定審査会の審査が行われます。 先ほど議員からの質問もございましたが、被害者が高齢化していく中で、認定審査会、これ迅速にと書いてありますが、迅速にというのはいつまでにどのような体制、審査体制を取るのか、その迅速にというところだけのスケジュールを教えてください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) まず、認定審査会でございますけれども、これは、委員につきまして、法案におきまして医療、法律、障害者福祉等の有識者のうちから任命して、また七人以上政令で定める人数以内で組織することとされております。この認定審査会に関する規定、公布から二か月後の施行とされております。したがいまして、この法案が成立した暁には、その施行を目指しまして、まず委員の人選等を進めてまいるということでございます。 また、迅速な認定ということでございますけれども、まずは一時金の支給の認定につきまして、今回の法案におきましては、対象者に該当することが明らかな場合には厚生労働大臣が審査会を経ることなく速やかに一時金の支給認定を行うということでございます。また、それ以外の場合には、認定審査会に審査を求め、その審査結果に基づき厚生労働大臣が認定を行うわけでございますけれども、具体的なその審査の在り方、スケジュール等については法案成立後に検討してまいりたいというふうに考えております。 また、迅速な支給という観点から申しますと、認定された場合ですけれども、認定後の翌月には支給するということを想定をいたしております。
○石井苗子君 私の理解ですと、法律にその認定審査会の構成など具体的に定められておりますので、それに沿って政令などで定めていくということで適正化を図ると、これで理解正しいでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 御指摘のとおり、政令で定めるということでございます。
○石井苗子君 是非、迅速にやっていただきたいと思います。 ちょっと憲法絡みのことを質問させていただきます。 質問というか確認なんですけれども、旧優生保護法は、審査を要件とする優生手術が本人の同意なく優生保護審査会の決定で行われておりました。優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することを目的に優生手術を行うという旧優生保護法の規定ですが、この規定は憲法の規定と言えますでしょうか、厚生労働省にお伺いいたします。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 旧優生保護法につきましては、昭和二十三年に全会一致で議員立法により成立したものと承知をいたしております。 現在、旧優生保護法につきましては国家賠償請求訴訟が提起されております。係争中でございますので、政府として見解を申し上げることは差し控えたいと思います。
○石井苗子君 了解いたしました。 それでは、先ほどから出ている法律案の二十一条についてお伺いします。 旧優生法のような不妊手術、放射線照射などが行われる事態、これは二度と繰り返してはいけないということを先ほどから何回も御発言が出ておりますし、そう書かれてもあります。現在、特定の疾患あるいは疾病、障害を理由として手術など身体への何らかの侵襲を伴う措置をとる制度、これはほかに存在していますか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 委員御指摘のような法制度につきましては、確認できた範囲ということでございますけれども、現在は存在しないものと承知をいたしております。
○石井苗子君 ここに関してもしっかりとした調査をしていただきたいと思っております。恐らくないとは思いますけれども、あった場合大変ですので、これはしっかりと確認をしておいていただきたいと思います。 続いて、やはり二十一条ですけれども、共生社会を実現する観点からという前置きがありまして、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査、これを行うとされています。法が施行された後だと思いますけれども、国会が主体となって調査を行うこととなりますが、厚生労働省としては国会に対してどのような協力をしていただけますでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 法律二十一条で、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされている、これは承知しております。 それで、今委員がお話にあったように、これは国会が主体となって実施されるものと承知をしておりますが、旧優生保護法は旧厚生省が所管し執行していたことからも、厚生労働省としてもできる限りの協力をしていきたいと考えています。
○石井苗子君 できる限りの協力とはどんな協力でしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) これは国会における調査の在り方に関わるものだと思います。国会からの御要請に基づきまして、要請内容に応じまして検討してまいりたいと思います。
○石井苗子君 国会からの要請に伴ってというお答えということで、次の質問に行きたいんですが、やはり二十一条で、旧優生保護法に基づく優生手術に関する調査その他の措置を講ずるとされておりますが、先ほどからその措置というのがどのようなものなのか余りはっきりとお答えがいただいておりませんが、国会のまとめたものを周知するなどの措置という、もう少し詳しくどのような措置があるのか教えていただけませんか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 今回の法案第二十一条におきましては、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとする旨規定されていると承知をいたしております。 委員御指摘のその他の措置でございますけれども、今委員から御指摘がございましたけれども、例えばでございますけれども、法案に基づき、国会を主体として実施される優生手術等に関する調査の報告書がまとめられた場合にはその内容を周知するなど、共生社会の実現に向けた周知、広報の取組などが考えられると思います。
○石井苗子君 余りスケジュール感とかその措置というのが具体的に決まっていないのですね。この二か月後に調査委員会ということ、これ非常に遅いと思うんです。先ほどから、高齢の方がいらっしゃるということと、この周知徹底ということを間違えると、これはせっかくいいことをしているのにもかかわらず、反対の意見が先ほどからも出ておりますけれども、本当に反省しているのか、本当に二度と起こらないようにしようとしているのかという態度が示されていないと、スウェーデンの例に従いましてこれこれのお金を払うことになりましたというような、ただそれでいいのかという批判を浴びてしまいますので、しっかりとやっていただきたいと思うんです。 十二条の一項で書かれてありますように、被害者の方々への十分かつ速やかな周知というふうに書いてあります。このように定められて十二条の一項に書かれていますが、まあどこでもそうなんですけど、いつものように、ホームページに書いてありますというようなやり方では、あるいは市役所にパンフレットが置いてありますというようなことでは、御高齢化されている被害を受けられた方々に知らせることはできませんし、それで容易にできるというふうに考えていてはいつもと同じパターンだということになってしまいます。 一時金が支払われることだとか請求をする方法などというのを、先ほど手話とか筆話とかいろいろおっしゃっていましたけれども、それでももう少し足りないと思うんですが、周知徹底、どのように具体的にやるのかと。これから考えていきますというお答えが先ほどありましたけど、それではちょっと物足りないんですけれども。先ほどの御質問に、福島みずほ先生でしたけれども、これから考えていきます、第二十二条においてと。これから考えていくんですか、これからどんなことを考えていかれるのか、お話しください。残りの時間でお願いします。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まず、対象者の方、御高齢であることもございますので、速やかかつ十分な周知が必要だというふうに思います。 御指摘のとおり、法案第十二条におきまして、国及び地方公共団体は、支給対象となる方に対し一時金支給の手続等につきまして十分かつ速やかに周知することとされております。その際には、優生手術を受けられた方の多くが障害者であることを踏まえまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得ながら、障害者の特性に十分配慮して行うこととされております。 厚労省といたしましては、法案が成立した際には、地方公共団体とも連携いたしまして、障害者関係団体等の関係者の協力も得ながら、制度について積極的に周知、広報を行ってまいるということでございます。 これは、先ほど申し上げましたように、都道府県等の窓口で手話通訳の配置等の十分な配慮を行っていただくこともございますし、行政だけではなくて、関係団体の方々にも御協力いただいて、丁寧な、きめ細やかな周知を行っていく、こういう趣旨でございます。
○石井苗子君 私、メディアの世界にいたんですけれども、これ周知徹底ということは、先ほどのその都道府県に事務的なことをやっているということだけではなく、是非、今はネット社会にもなってきましたので、その態度を示すということを、メディアに対してですね、はっきりとわびたとか、その三百二十万円というのはそれから後に付いてくる附則的なものなんですよね。だから、これに至ってどう思うかというような、メディアを駆使して、本当に後から取り返しが付かないようにならないように周知徹底をしていただきたいと思います。 時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子でございます。 本委員会での質疑の後に、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給に関する法案、委員長提案として議決される見込み、運びとなっております。度重なる議論の後に、現時点で最大限全会派が一致できる内容となっていることから、これを第一歩として我々も賛成したいと思っております。 しかし、これ衆議院での議論でも、与野党問わず、多くの委員から、満点ではない、いろいろな御意見もあると、こういう認識が表明され、当事者及び関係団体からも、三月十四日の法案の公表以来、多くの意見や声明が発表されております。 〔委員長退席、理事島村大君着席〕 その中で、資料として、今日は二つの意見と声明を資料としてお配りをさせていただいております。その一つが、優生手術に対する謝罪を求める会の四月九日の意見でございます。そして二つ目は、四月十日、全国優生保護法被害弁護団の声明を付けております。 この弁護団の声明の中で、今回の法案について、国会が、提訴という形で示された多くの強制不妊手術被害者への被害回復を求める声を受け止め、一九九六年に旧優生保護法が母体保護法に改正されてからもなお二十三年間も放置されてきた被害にようやく向き合ったものと評価できるとしていただいているわけですけれども、さらに、残された課題を指摘した上で、今後の審議又は国会決議等で、強制不妊手術被害者の声を十分に聞く機会を設け、不十分な点を更に見直すこと、これ求められているということなんですね。 さらに、当委員会の質疑に当たりまして、当事者や関係者の参考人による意見陳述について、私、求めましたが、合意が得られなかったというのは極めて残念であります。 四月十日、衆議院厚生労働委員会の採決の後開かれた当事者による記者会見で、被害者・家族の会の共同代表である北三郎さんはこんなふうにおっしゃっているんですね。私たちに向き合ってください、向き合わずに勝手に決めないでください、私たちの納得できる法律を作ってください、体の傷は消えなくても、心の傷は幾らかでも癒えるかもしれません、こう述べられております。 私は、引き続き、当委員会として参考人の声を聞く機会を持つよう重ねて求めたいと思います。お諮りください。
○理事(島村大君) 後刻理事会で協議させていただきます。
○倉林明子君 そこで、当事者や関係団体の意見の第一というのは、国の謝罪が明記されていないということであります。資料の一、優生手術に対する謝罪を求める会の意見にありますとおり、責任を明らかにして国に謝ってほしい、国による反省と内容の明確化、被害者への謝罪が人権回復の第一歩だというものなんです。 我々立法府には、優生思想に基づき憲法違反の旧優生保護法を立法した責任、そして、その後も被害の回復に向き合わなかった立法不作為があるわけです。本法案では不十分だという当事者の声を私は真摯に受け止めなければならないというふうに思っております。 そこで、大臣に聞きたいと思います。法の前文は、謝罪の主体として我々と規定しております。そして、我々とはということで、衆議院厚生労働委員会の委員長は、国会と政府を特に念頭に置くものという説明をされております。 政府として、じゃ、いつ明確な謝罪を行うのか、ずばりお答えください。
○国務大臣(根本匠君) 今委員からお話がありましたように、この法律の趣旨説明の中で、衆議院の趣旨説明の中で、委員長から、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであると発言がありました。今委員の御紹介のとおりであります。 〔理事島村大君退席、委員長着席〕 旧優生保護法は旧厚生省が執行していたものであって、厚生労働大臣として委員長の御発言は真摯に受け止めたいと思っております。
○倉林明子君 それが今の謝罪に当たる言葉だということでしょうか。 私は、求められているのは明確な国の謝罪だということを深く自覚すべきだと言っているんですよ。つまり、いつ明確な謝罪をされるのかということに対する答弁いただけていないと思うんだけれども、これ、いつするおつもりか、どうですか。
○国務大臣(根本匠君) 国会における成立前の法案について、今委員からお話がありましたが、政府としてコメントすることは差し控えたいと思います、成立前の法案ですから。 いずれにしても、私、繰り返しになりますが、真摯に受け止めたいと思っております。
○倉林明子君 いや、当事者が納得していないんですよ。謝罪されたというふうに受け止められていないんです。だからこそ、いつきちんと明確な謝罪をするのかという質疑をさせていただいたんです。私は、きちんとした謝罪が求められているということを深く自覚してほしいと強く求めておきたいと思います。 次に、一時金です。 資料一、謝罪を求める会のところでも触れられております。現状の金額では優生手術等の人権侵害を小さなことだと評価していることになる、この指摘は私は極めて重いと思います。 そこで、国による人権侵害を認めたハンセン氏病における補償金の根拠、そして支払最高額はどうなっているか、説明ください。
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。 ハンセン病療養所入所者等を対象といたしました補償金の根拠でございますが、平成十三年六月に成立いたしましたハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律でございます。この法律に基づく補償金の額につきましては、平成十三年の熊本地方裁判所判決で示された額を踏まえましてハンセン病療養所に初めて入所した時期及び退所期間に応じて設定されてございまして、その最高額は千四百万円でございます。
○倉林明子君 各地の提訴の状況等も紹介ありましたけれども、原告が求める賠償金の額ということでいいますと、一千万円以上、最高三千万ということです。 交通事故による生殖機能を失った場合の慰謝料でも、最高一千万円という数字も出てきております。私は、法案の一時金ということでいいますと、残念ながら桁違いに低いと、決して被害の重大性に向き合った補償額とは言えないと思うんですね。 そこで、確認したいと思います。原告団は、資料二にあるとおり、被害回復の裁判を継続するというふうにされております。今回の一時金の給付を受けた者が損害賠償請求する権利、これは阻害されないものと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今回の法案に基づく一時金を受給した場合でありましても、訴訟を提起すること自体が特段制限されるものではないと考えております。
○倉林明子君 法が成立しても被害回復に至らないという率直な被害者の声というのを私たちはしっかり受け止めなければならないと思います。さらに、一時金の対象者につきましても、弁護団から、遺族や配偶者が含まれておらず、被害者への通知を定めていないことから、多くの被害者の被害回復が図られるのか疑問があるというふうに指摘があります。当事者からも、対象の範囲の更なる拡大ということが要請されております。 法に基づき厚労大臣が速やかに認定するとしている一時金支給の対象者というのは、現時点でどの程度見込まれているのか、お答えください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 本法案におきましては、一時金の支給認定につきまして、対象者に該当することが明らかな場合には厚生労働大臣が速やかに支給認定を行うとされております。 法施行後に請求される方のうち、どの程度の方が認定審査会の審査を経ずに認定される見込みかをお答えすることはなかなか難しいわけでございますけれども、与党ワーキングチームと超党派の議員連盟の間でおまとめいただきました審査会の判断等に係る基本的な考え方におきましては、認定審査会の審査を求めることなく認定を行う場合の例が示されております。 この具体例でございますけれども、一つは旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票など、手術を受けたことを直接証する資料がある場合、もう一つは、手術を受けたことを直接証する資料はないけれども、当時、手術実施について、審査の結果、適とされたことが分かる資料があり、かつ、当該請求者が手術を受けたことが分かる資料がある場合、この二つが例示されております。 このうち、手術を受けたことを直接証する資料がある場合につきましては、例えば厚生労働省が実施いたしました都道府県等における優生手術に関する個人記録の保有状況の調査結果におきましては、個人が特定できる実人数五千四百人のうち、手術実施が確認できる人数は三千七十九人となっております。これらの方々から請求があった場合には、認定審査会の審査を経ずに速やかな認定が可能であるというふうに考えております。
○倉林明子君 今の数字お聞きしたとおりで、やっぱり二万五千とも言われている中で、直ちに申請、特定されていて可能だというのが三千七十九人、これが最大数ということに現時点ではなろうかと思うんです。そういう意味でいいますと、極めて低い数字じゃないかというふうにも思うんです。 今回の厚労省の調査というのは、あくまで回答は任意ということで寄せられたものから推計されるということになっているわけです。この任意でやったことによりまして、実態、じゃ、どのぐらいつかめているのかというと、回答そのものもやっぱり半数だったし、個人記録ということでいいますと、出てきたもの〇・三%程度だということになっているんですね。 私は、改めて徹底した洗い出し、もちろん保存年限過ぎているという限界がある数字ではあるけれども、徹底したやっぱり当事者、該当者の洗い出しということについて求められているということを改めて指摘をしておきたいと思います。 そこで質問です。五月二十八日に仙台地裁で初の判決が出る見通しとなっております。当事者そして原告団、いずれも判決見極めての対応を求めておられました。この判決後についてという意見、声明でも述べられていることに対して、大臣の受け止めというのを聞いておきたいと思います。
○国務大臣(根本匠君) 今回の法案については、旧優生保護法が全会一致で成立した議員立法であることや、当事者が御高齢であること等に鑑み、立法府の責任においてできるだけ早期に結論を得るべく、与党ワーキングチームや超党派の議員連盟で議論が行われてきたものと承知をしております。 そういうことでありますので、この法案の内容や提出の時期などについて厚生労働省としてはコメントする立場にはないものと思っております。
○倉林明子君 当事者は納得していないということだと思うんですね。私たち国会、そして政府は、障害者権利条約、私たち抜きに私たちのことを決めないでと、この原点に立ち返って被害当事者に向き合わなければならないと思うんです。 日本障害者協議会は、今回の問題の対処について、乗り越え方を誤れば、障害関連政策や人権に関する基準値が沈下したり変質したりすると、こういう警鐘を鳴らしておられます。被害者が納得できる人権回復となるのか、そして、再三指摘もありました根深く残る優生思想と本当に決別することができるのか。判決後の見直しも含めて、私、これからの取組が本当に問われているんだというふうに自覚しております。 ここまで国会を動かしていただいた被害者の勇気に感謝するとともに、その願いが真に反映される法律となるよう法改正につなげていく、そういう決意も述べまして、質問を終わります。
○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 私も立法府に身を置く者として、反省を込めまして今日は質問をさせていただきたいと思います。 私の質問の内容は、二度と傷ついていただきたくない、そのためにしっかりと運用していただけますかということでございます。 先ほどから何回も御答弁いただいておりますように、この周知徹底というものにつきまして、当事者団体の皆様抜きには語ることができません。それに、多大な負担をお掛けしてしまうことになってしまうわけです。既に調査研究をしてくださっているような全日本ろうあ連盟などもございますけれども、これからますますその御協力をいただかなければならない。しかし、それに対しまして国としてどのような手当てをしていただけるのか、そこを私は明確にする必要があるかと思いますけれども、局長、いかがでいらっしゃいますか。お願い申し上げます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 再三答弁を申し上げておりますけれども、今回の法案の第十二条におきましては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けられた方の多くが障害者であることを踏まえまして、制度の周知、広報、相談支援に当たりましては、障害者支援団体等の関係者の協力を得て実施することとされております。 厚労省といたしましても、法律の円滑な施行に当たりましては、周知、広報、相談支援におきまして障害者支援団体等の関係者の協力を得ることが重要であるというふうに考えております。法案成立後、協力をお願いする予定でございます。 なお、法案におきまして一時金支給の請求受付や相談支援を行う主体は都道府県でありますこと等から、団体等による相談窓口の設置等につきまして、費用の補助を行うことまでは想定しておりませんけれども、厚労省といたしまして、可能な限り御協力をいただけますよう理解を求めてまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 やはり障害特性というものを考えた上でも、当事者団体の皆様方が一番それを理解してくださっております。ですから、いきなり都道府県のその窓口に行って多くの傷を更に受けていただくよりも、まずワンクッション、しっかりとそこで整理がなされることも私は必要かと思っております。そこに対して十分な手当てがなされなければ、結局、今までこれだけ努力して、ここにしっかりと法案作成まで持ってきてくださった団体の皆様方に更に御負担をお掛けしてしまうことになりますよね。そこは十分に議論を重ねていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ところで、その手術を受けられた方の年齢というものが大体どのくらいを今想定していらっしゃいますか。お願い申し上げます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御質問の優生手術等を受けられた方の現在の年齢につきまして、正確には厚労省におきまして把握しておりませんけれども、手術の実施から相当程度の年数が経過しておりますので、御高齢になられた方が多いと考えております。 例えばでございますけれども、統計上、旧優生保護法に基づく優生手術件数が最も多かったのは昭和三十年でございます。そのうち、手術を受けた年齢階級別では三十代前半が最も多かったということでございまして、この方々につきましては現在は九十代後半ということになります。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 そうなんです。ですから、しっかりとそういう方々を想定して、これは単なるシステムに終わらないようにお願いをしたいと思うんです。私たちは、今こういう話をしているのではなく、しっかりそこにどういう心を我々が乗せていかなければならないのかということを先ほどから何回も多くの議員が議論させていただいているんです。 ですから、どこにどのように請求するのか、どのような書類を当事者の皆様方が準備をしなければならないと今はまずは想定していらっしゃるかを教えていただけますか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まず、窓口でございますけれども、法案の第五条におきまして、請求は厚生労働大臣に対して行うとされておりますけれども、その際、都道府県知事を経由して請求することができるとされております。したがいまして、請求者の利便を考えますと、まずは現在お住まいの都道府県に請求書を提出していただくことになると考えております。 その上で、請求書でございますけれども、法案におきましては、住所、氏名、経緯のほか、当時、優生手術等を受けた病院、それから医療機関名、優生手術等を受けた時期などを記憶している範囲で記載していただくこととされております。そのほか、請求書への記載事項の詳細や添付書類につきましては厚生労働省令で定めることになりますけれども、例えば、添付書類につきましては、住民票の写し、それから優生手術を受けた旨を確認するための医師の診断書等が考えられます。 なお、請求者の負担軽減の観点から、都道府県あるいは医療機関等の関係機関が保有いたします優生手術等の実施に関する当時の記録につきましては、請求書の提出後に都道府県におきまして調査を行い、該当する記録があれば都道府県が請求書と併せて厚生労働大臣に報告することとされております。つまり、請求者には御負担を掛けないということでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 十分負担が掛かっているかと私は思うんです。じゃ、それだけ御高齢の方がそこに行かなければならないということを想定しただけでも、随分これは御負担ですよね。実際に体がなかなか動かない方もいらっしゃいます。先ほど、山本先生おっしゃったように、アウトリーチなども考えまして、しっかりと御負担にならないような制度にまずはしていただかなければなりません。これからどんどん多くの皆様方が声を上げやすいようにもしていただかなきゃいけないんです。 一つ例を挙げますと、障害年金もそうなんです。この書類がない、あの書類がないと何度も何度も窓口に足を運び、当事者じゃないといけない、そういうことがあってはならないんです。私どもは反省の下にこれを作成しているということをどうか共有していただけませんでしょうか。お願いを申し上げます。 そこで、その窓口に立たれる方の態度、そして医療機関の皆様方のもちろん一つの言動によっても多くのそこで心を傷つけてしまわれる方々がいらっしゃることは、これは絶対にあってはならないことだと思っております。マニュアル作成はもちろんのこと、周知徹底するために研修なども私は行っていただきたい。そして、こういう制度をつくりましたではなく、ここの根底には何が流れているんだ、こういう思いを持って実は立法していただいたということを是非私は代弁していただきたいと思っていますけれども、局長、いかがですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まず、大前提といたしまして、先ほど来御指摘いただいておりますけれども、今回の法案の趣旨につきまして十分御理解いただくよう周知していくということが大前提だと思います。 その上ででございますけれども、一時金の請求者にとりましては、請求に当たって当時のことを思い出す必要があることなども心理的な負担になるのではないかというふうに思います。 この点、厚生労働省といたしましては、都道府県に対しまして、請求者の心情にも配慮いたしまして相談支援や請求受付を行うように求めることといたしております。三月十八日に都道府県に対しまして事務説明会、開催いたしましたけれども、その際にもそういった御説明を申し上げました。また、法律施行時に発出する予定の都道府県宛ての通知にもその点も盛り込みたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 是非、その考えました思いというものをしっかりと多くの自治体の皆様方、医療機関の皆様方と共有させていただくような形でこれからも周知徹底をお願いしたいと思っております。 そこで、先ほども申しました文書主義に走らないということ、これ私、重要かと思うんです。もう数十年前の記録が医療機関にも残っていなかったり、都道府県がそれを保存していなかったりということもあり得るわけです。ですから、真摯にそこを聞き取り調査を行いながら私は調査を行っていただきたいと思いますけれども、大臣としてどのような御意見をお持ちでいらっしゃいますでしょうか。お願い申し上げます。
○国務大臣(根本匠君) まず、法案においては、一時金の対象者となる方の認定、この認定に当たっては、対象者に該当することが明らかな場合には厚生労働大臣が速やかに一時金の支給認定を行う、それ以外の場合には、厚生労働省に置かれる認定審査会に審査を求め、その審査結果に基づき厚生労働大臣が認定を行うと、法案ではそういう仕組みになっております。 そして、今般、与党ワーキングチームと超党派の議員連盟の間でおまとめいただいた審査会の判断等に係る基本的な考え方、この基本的考え方において、認定審査会は、当時の優生手術等の実施に関する記録は残っていない場合も多いことを前提に、請求者等の陳述内容を十分に酌み取り、収集した資料等も含めて総合的に勘案した上で、柔軟かつ公正な判断を行うこと、そして、明らかに不合理でなく、一応確からしいことを判断の基準とすることとこの基本的な考え方でまとめられております。 厚生労働省としては、立法過程でこういう基本的な考え方もおまとめいただいておりますので、この基本的な考え方に示されているとおり、記録等の資料が十分に残っていない場合でも認定審査会において請求者等の陳述内容を十分に酌み取って判断されるよう、しっかりと基本的な考え方の内容を踏まえて対応していきたいと考えています。
○薬師寺みちよ君 是非よろしくお願い申し上げます。 それから、先ほどから御答弁いただいておりますように、やはり、御本人自身は知っていても周囲にそれを知らせていない方、あえてそこを開きたくない方、様々な方がいらっしゃる。だからこそ、私は、その個人情報というものをしっかり保護して絶対に外には漏れないようにしなければならないし、あえてそこを開かないでという方については開くことのないようなことも考えていかなければならないと思っております。 情報を徹底的に管理、これをお約束いただけますか。局長、お願い申し上げます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 御指摘のとおり、請求に当たりましては請求者の方へのプライバシーの配慮、大変重要であると考えております。 厚労省といたしましては、実際に請求を受け付ける窓口となります都道府県等に対しまして、プライバシーに配慮した受付体制の整備等について対応を求めることを考えております。 法案が成立し施行された際には、個人情報の取扱いを含め、法律の適正な執行にしっかり努めてまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 それから、やはり障害特性に応じた様々なツールを作っていかなければならないと私も考えておりますけれども、そういうものを作成し、そして相談窓口というのは様々な、言わばその障害特性に合わせたような対応もお願いしたいと思いますが、局長、お願いできますか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 法案の概要を記載いたしましたリーフレットについて、まず、法律が公布日施行とされていますことから、まずは簡易なものを作成いたします。作成いたしまして活用する予定でございます。 ただ、法案の成立、施行後に改めて作成する際には、関係団体とも相談いたしまして、より分かりやすいものを作成したいと考えております。 また、厚労省といたしましては、相談支援に当たりまして、先ほども申し上げましたけれども、都道府県に対しまして、筆談の準備あるいは手話通訳士の配置等、障害のある方でも請求が円滑に行えるような配慮を求めたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 是非お願いしたいと思います。 そこで、一点注意していただきたいことは、特に手話通訳でございます。実は、すごく友達のような関係性で今まで手話通訳の方と接してきたろう者の方、そういう方が、自分が開示していない情報を、その方が手話通訳として来ていただくことによって開示できなくなってしまうんです。物すごくセンシティブなこれは情報なんです。 だから、ただ手話通訳士を置けばいいだろうとか、筆談ができるからいいだろう、そんな問題ではないんです。そこまですごくセンシティブな情報というものを今回我々として御提供いただかなければならないという、この精神をどうか地方自治体とも共有していただけますか。そこはお願いをしたいというふうに再度要請させていただきたいと思います。 最後に、やはりこのことをきっかけとして、私どもは社会の中に多くのこの課題というものを発信していかなければならないと思っております。ここで私は踏みとどまってしまっては、私ども、全くこの法案、作成をし、そしてこれが一歩目だというふうに考えている意義がございません。 大臣といたしまして、やっぱり差別、そして優生思想、その人権侵害等々につきまして、どのような方法で、どのように今後発信していかれるおつもりなのか、教えていただけますでしょうか。お願い申し上げます。
○国務大臣(根本匠君) 議員御指摘のとおり、差別や偏見のない社会づくり、これは重要であります。そしてこの法律の前文においても、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて努力を尽くす決意、これが述べられていると承知をしております。 やはり、我々、この共生社会の実現、これを、しっかりとこの法律の趣旨も十分に周知を図っていくとともに、やはりこの理念に沿って、あらゆる施策の中でこの理念が生かされるように、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
○薬師寺みちよ君 時間になりましたので終わりますけれども、まずこれが一歩目だということは多分共通認識だと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(石田昌宏君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(石田昌宏君) 次に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長冨岡勉君から趣旨説明を聴取いたします。冨岡勉君。
○衆議院議員(冨岡勉君) ただいま議題となりました旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、本法律案には特に前文を設け、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことについて、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨を明記しております。ここで、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであります。 さらに、前文では、今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう努力を尽くす決意を新たにし、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚して本法律を制定する旨を規定しております。 第二に、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、一時金を支給することとしております。ここで、一時金の支給対象者である「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、旧優生保護法が存在した間に旧優生保護法の規定により行われた優生手術を受けた者、及び、当該期間に旧優生保護法に基づかずに行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であって、この法律の施行時に生存しているものとしております。ただし、母体の保護や疾病の治療を目的とするものなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術等により生殖が不能となった者は、対象から除くこととしております。 第三に、一時金の額は、三百二十万円としております。 第四に、厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき一時金の支給を受ける権利の認定を行うこととするとともに、この請求は都道府県知事を経由してすることができることとし、請求の期限は施行日から五年とすることとしております。 第五に、都道府県知事及び厚生労働大臣は、一時金の支給を受ける権利の認定に必要な調査を行うこととしております。 第六に、厚生労働大臣は、一時金の支給の請求を受けたときは、請求者が旧優生保護法に基づく優生手術を受けたことを証する書面等がある場合を除き、厚生労働省に設置する旧優生保護法一時金認定審査会に審査を求め、その審査の結果に基づき、一時金の支給を受ける権利の認定を行うこととしております。なお、審査会は、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うこととしております。 第七に、国及び地方公共団体は、一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずることとするとともに、国及び都道府県は、相談支援その他一時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずることとしております。なお、これらの措置を講ずるに当たっては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者支援団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとしております。 第八に、国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずることとしております。 第九に、国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めることとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(石田昌宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石田昌宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十五分散会