厚生労働委員会 第3号
- 発言数
- 218 件
- 登壇者
- 34 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2019/03/20
会議録
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十五日、進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石田昌宏君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に自見はなこ君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官宮嵜雅則君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石田昌宏君) 去る十四日、予算委員会から、三月二十日の一日間、平成三十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○自見はなこ君 自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、昨年の目黒区の結愛ちゃんの虐待による死亡、そして今年に入って起こった野田市の心愛ちゃんの虐待による死亡、心を打ち砕かれるような子供たちを取り巻く虐待の事件により、大きな大きなうねりとなって今社会全体で子供たちを何とか守っていきたいと、そういううねりが今社会全体で起こっているというふうに思っております。そのような動きが出ている今、私たちは立法府としての責任を突き付けられている時期であるとも思っておりますし、また同時に、行政においてもそれは同じことだというふうに思っております。 昨年の五月の二十二日に超党派で成育基本法を制定したいという動きで議員連盟を設立をさせていただきました。そして、昨年の五月から幾度も会を重ね、議員総会を重ね、その中でそれぞれの議員が熱心にそして大変丁寧な議論を与野党を超えて積み重ね、集中的に行うことができたのではないかと思います。 結果、大勢の大勢の皆様のおかげで、去年十二月の八日に成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律、略称として成育基本法は全会一致で成立をいたしまして、十二月の十四日に公布となりました。 様々な与野党の事情もある中で、これだけは子供たちのために頑張ろうということで、議会の我々の場面の中で様々な現場の合意というもの、そして意識の形成というものができ、この法案作成に関して多くの本当に皆様にお世話になりました。改めて心から感謝しております。 さて、その成育基本法施行後ですけれども、厚生労働省の中に成育医療等協議会というものが設置をされることになります。そして、そこでも議論も踏まえて策定をされる基本計画ということができ、それらを通じて我々の実現したいことをそれぞれの自治体にもお願いをしていくということになろうかと思います。 妊娠期からの切れ目のないサポート、子育てを孤立化させないための施策、チャイルド・デス・レビュー、子供の死因究明など、この法律によりそれぞれの役所や部署で行われている施策がより一層横断的につながっていき、そして面となって子供たちに届くようにしなければならないんだというふうに考えています。 裏を返せばでありますけれども、現在行われている施策が様々な場面で役所の縦割りによって分断をされている、本当に子供たちに届いていないのではないかと思うことも、国会に送っていただきまして二年少し過ぎましたけれども、幾度もいろんな場面で感じているところでもございます。 その中でも、大変大きなところでございますけれども、保育園は厚労省、そして認定子ども園は内閣府、幼稚園は文科省ということで、省庁を超えての連携あるいは省庁間の連携という言葉は毎日何百回と聞くわけでありまして、そういう耳触りの良い言葉とは実は全く裏腹に、省庁を超えての途方もない労を要する行ったり来たりというものが役所内でも行われているように思っています。また、その行ったり来たりであったり、縦割りというものが自治体へも下りていっているようにも思います。 また、サービスを受ける側という視点に立ってみれば、例えば虐待とDVというものは多くの基礎自治体の中でも部署が違ったりいたします。そして、子供の事故もどの場所で起きたかということによって以前は報告様式も違ったり、あるいは報告に関しての検証体制も違ったりということで、一体誰のための施策なのかと思うことも度々ございました。 そんな中でありますけれども、私たちはこれから人口減少社会というものを迎えてまいります。また、四月から働き方改革も始まります。そして何よりも、子供たちを中心とした社会をこの時期からしっかりと再構築していかなければいけないというこの大きな命題を、政治としても行政としても与えられているところであります。我が国の限られた行政に関わるマンパワーをいかに効率よく子供たちに注いでいくことができるかということを考えることも、大臣に与えられた大切な職務の一つであるというふうに思っております。 そういう思いを込めて、成育基本法には、検討事項の二に、政府は、成育医療等の提供に関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとすると書かせていただいております。 私といたしましては、子供家庭庁を是非つくるべきだというふうに考えております。そして、厚生労働省側に実際の規制やあるいは所管事務が多いところから、是非、厚生労働大臣のリーダーシップが求められるのではないかというふうに思っています。 そこで、一問目ですけれども、根本厚生労働大臣にお尋ねをいたします。 母子保健のシームレス化という意味からも、内閣府と厚生省の二重行政の解消という観点からも、子供家庭庁が必要ではないかと思います。大臣の受け止めと、成育基本法に、この立法に記載をされた検討事項に対して大臣としてどう考えるか、是非お考えをお聞かせください。
○国務大臣(根本匠君) 近年、非常に各省庁を超えた横断的なテーマが出てきております。基本的には、それぞれの省庁がまず責任を持ってやってもらわなければいけない、そして、それをどう横断的なテーマとして効率的に、総合的に持っていくかと、実は委員もそういう問題意識なんだろうと思います。 その意味では、今回の成育基本法、委員も本当に御尽力されて、この成育基本法ができ上がりました。そして、成育基本法の中で、検討規定として、成育医療の提供に関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加えと、こういう検討規定があります。 私が、今回の成育基本法、非常に大事だなと思うのは、委員がおっしゃられるように、子供の心身の健やかな成長のため、生まれてから大人になるまでの成長過程全体を切れ目なく支援する、シームレスに支援することが重要、これは目的にも書いてありますから、私はそれが非常に重要だろうと思います。これが基本だと思います。 そのため、子供に関する施策、これは、それぞれの省庁に子供に関する施策を担っている担当、あるいは担当部署、そして施策がありますので、これは関係省庁が一体となって切れ目なく提供することが必要だと考えております。 成育基本法においては、関係する施策を総合的に推進するための成育医療等基本方針の策定が規定されております。そして、厚生労働大臣が基本方針を策定するに当たって、それぞれの関係省庁、内閣総理大臣、文部科学大臣その他の関係省庁と協議することになっていて、それを協議した結果を基本方針ということで束ねて、基本方針に基づいて具体的な施策を展開していくわけですから、そこは、全体をシームレスに政策として対応する仕掛けがこの基本方針を策定するということだと思います。 その意味で、この基本方針に基づいて関係省庁と連携して、これは連携が大事で、そして総合的に、効率的に、効果的にやっていくということが大事なので、関係省庁と連携して次世代を担う健やかな子供たちを育む取組を推進していきたいと思います。
○自見はなこ君 ありがとうございました。 私の質問は子供家庭庁の創設に対して大臣のお考えをということでございましたけれども、各省庁連携することに対して、我々は政治の場面からそろそろ限界じゃないかと思っております。行政の長としてそれをどう受け止めるのかというところは大変難しい確かに御答弁になるかと思いますけれども、是非、中長期的な視点を持って、行政の長として我々にも御指導を賜りたく思います。 もろもろのお言葉一つ一つ、成育基本法に対しての愛情こもったお言葉、本当にありがとうございました。 それでは、次の質問に移りたいと思います。 次の質問も母子保健に関する質問でございます。 先日、岩手県に伺いました。昭和五十三年に市町村に移管されて廃止されるまでは我が国にございました国保保健婦というものについて私は大変興味があり、現在もいろいろと勉強をさせていただいているところであります。 そんな中、大変ラッキーでございましたけれども、岩手県の沢内村、川井村、葛巻町で活躍していた昭和十九年生まれの三人のOGの話を聞く機会に恵まれました。当時は住民三千五百人に一人ということで配置が決められておりまして、その当時は保健婦でございますが、保健婦の方たちが徹底した家庭訪問を行っていました。まだ自宅分娩が六割の頃でございます。乳幼児死亡率ワーストワンからゼロというものを、当時、行政とみんなで一丸となって達成したという話を、体験談を伺いました。 彼女たちの活躍は、実は、そういった母子保健事業、あるいは助産師の資格は持っていたので分娩の介助ということにとどまらず、介護と福祉の分野の相談ですとか、中には血圧測定で自宅に血圧計をしっかり持っていって指導する、脳卒中の予防に資するような活動をする、あるいは、家庭の中に伺いますので、どういう食卓で何を食べているかが分かるということから栄養指導も個々にしていたり、あるいは婦人部を集めての栄養指導の集会をしたり、そして、驚きましたけれども、健康診断の結果の通知は当時は郵送ではなく家庭訪問で直接対面で通知をしていたということでありました。地域や世帯を丸抱えで当時はそういった事業を行っていたというお話は、本当に勉強になりました。 その話を伺いながら、現在、我々の行っているこの行政サービスというもので、多職種連携というものが言われています。それ自体は非常に専門性が高いものを連携し合って提供するということで、大切だということも分かりますが、改めて、もしかしたらそれはサービス提供者側のニーズをともすると押し付けていやしないかとすら感じたところもございました。 また、面として機能する充実した保健事業により、多くの住民に恩恵がもたらされていたんだなとも感じた次第です。フィンランドのネウボラもかかりつけ保健師の仕組みでございます。私が二年と少し前にフィンランドの大使館から話を聞いたところ、虐待死は国内で年間〇・三人だということでありました。かかりつけの保健師がしっかりと逃げずにいてくれる、そして相談にいつでも応じてくれるという体制は本当に有り難い、いろんな方々に恩恵をもたらしているんだというお話も併せて伺いました。 そして、現在、子供の虐待ということに関して言えば児童相談所が非常に重要な役割を果たしていることは我々も承知しているところで、また、そこに対しての体制強化というのを行われているのももちろん承知しているところですが、改めて、その手前の保健事業の充実というのが大きな大きな役割を果たしていくんだなというふうに感じております。 そこで、厚生労働省にお伺いをいたしますが、成育基本法の中でもこの市区町村での母子保健事業の拡充を行っていく方向性だというふうに思っておりますが、それはそれでよいのかということ、お考えがあればお聞かせください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、地域のつながりの希薄化等によりまして、妊産婦、母親の孤立感、負担感が高まっている中で、児童虐待の予防という観点からも、地域におきまして安心して出産、子育てができるような環境整備が重要であるというふうに考えております。 厚生労働省におきましては、御案内のとおり、ニッポン一億総活躍プランに基づきまして、妊娠期から子育て期にわたります切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターの設置を進めているところであります。二〇二〇年度末までに全国展開することとしております。 また、特に妊娠期や出産前後は出産や子育てに不安を感じやすい時期でございますので、産後の心身の不調を早期に発見し産後うつ等を予防するため、産後二週間、一か月などの間もない時期に母親の健康状態を確認する産婦健康診査事業、それから退院直後の母子の心身のケアを行います産後ケア事業、また妊産婦の孤立感の解消を図るために相談支援を行う産前・産後サポート事業などの取組を進めております。 昨年十二月に成立いたしました成育基本法には、先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、関係者や有識者から構成される成育医療等協議会の設置、あるいは関連施策を総合的に推進するための成育医療等基本方針の策定が規定されているところでございまして、今後はこれらに基づきまして、関係省庁とも連携しつつ、更なる母子保健施策の推進に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○自見はなこ君 ありがとうございます。 是非、その際には、日本の場合は問題のある事例を抽出して対応するということを非常に得意としているんですけれども、子供たちの場合はそうではありませんで、我々小児科医が大事にしているのはポピュレーションアプローチという言葉であります。全ての子供に届く施策ということを非常に重要視しておりますので、是非、ポピュレーションアプローチに基づいた母子保健事業の拡充というものを一緒になって行っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 次の質問に移ります。 次の質問、ちょっと順番を入れ替えて、CDRについてお伺いをさせていただきます。 さて、日本小児科学会でもいろいろな研究を行っておりますけれども、その中の研究の一つに小児の死因というものに対する研究がございました。それでは、虐待などを含むいわゆる養育不全というものに関わる死因というものが、現在厚生労働省が公表している四十九人、年間、という数字よりも実際ははるかに多いのではないかということを示唆するような内容も含んでおりました。 先進諸国で制度化されている子供の死因究明については成育基本法でも書き込まれたところでございますが、予防できる子供の死を検証し、社会全体で予防するための仕組み、チャイルド・デス・レビューの適切な、そしてかつ早急な実施が望まれるところは我々みんなの共通認識であると思います。 質問といたしましては、厚生労働省にお伺いいたしますが、現在どのようなことを課題として捉えておられて、そして今後どのような取組をしていこうと思っておられるのか、教えてください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 子供の死因究明につきましては、議員御指摘のとおり、昨年十二月に成立いたしました成育基本法第十五条第二項におきまして、国及び地方公共団体は、成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に関し、その収集、管理、活用等に関する体制の整備、データベースの整備等を行うこととされております。 厚生労働省といたしましては、これまでも、平成二十九年の児童福祉法改正の衆議院附帯決議におきまして導入を検討することとされたこと等を踏まえまして、医療機関における子供の死亡時の状況に関する情報収集や分析の方法等についての調査研究の実施、これは二十八年度から三十年度まで実施しております。 また、関係部局による省内プロジェクトチームを立ち上げまして、本分野の研究者や小児関係者等からのヒアリングや論点整理を進めてきたところでございます。 またさらに、昨日、関係閣僚会議で決定いたしました児童虐待防止対策の抜本的強化におきましても、今後、成育基本法に基づき策定される予定の成育医療等基本方針に基づき、子供の死因究明について検討を進めることを盛り込んでいるところでございます。 課題等について御指摘がございましたけれども、これまでの研究の課題では、多機関での情報共有の在り方、あるいは地域における人材育成などが課題として挙がっております。厚生労働省におきましては、これまでの調査研究等で把握された課題の整理を行いますとともに、子供の死亡事例の登録・検証システムの確立等に向けまして引き続き調査研究を実施いたしますとともに、関係省庁とも協力しながら子供の死因究明についてしっかりと検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○自見はなこ君 しっかりとに大変力が入っていて、ありがとうございました。 子供の死因究明は大変大事で、是非進めていかなければと思いますが、日本の死因究明全体の議論も併せて推進していく必要があると思っておりますので、ここには関係各位の皆様の御協力をいただきながら、連帯感を持って進めさせていただくことができたら大変有り難く思っております。 次の質問に移ります。次は、栄養サミットについてお尋ねをいたします。 さて、成育基本法でも超党派の皆様のいろいろな御意見を頂戴いたしまして、食育というものも大切な項目として挙げさせていただいております。皆様も御関心高く、また御案内かと思いますけれども、四年に一度のオリンピック・パラリンピックの開催地で、その都市で栄養サミットというものを行われております。日本も来年東京で行われるオリンピック・パラリンピックに際して栄養サミットを行うこととしております。多くの関係者が現在準備をしていることと思います。その努力に改めて感謝申し上げますが、現在のこの進捗状況、そして国際貢献をどのように日本国として果たしていこうとしているのか、お答えいただければと思います。
○政府参考人(赤松武君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、二〇一七年の十二月、東京で開催されましたUHCフォーラム、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジフォーラムにおきまして、安倍総理から、二〇二〇年に東京で栄養分野の国際的取組を喚起する栄養サミットを開催することを発表いたしました。 栄養は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、UHCを達成するための重要な基盤と考えております。また、栄養分野におきましては、低栄養のみならず過栄養が大きな課題と承知しております。したがいまして、来年の栄養サミットにおきましては、このような栄養に関する国際的な現状や課題を踏まえて適切な形で議論を進めていきたいと考えております。このため、現在、国内外の関係者との意見交換等を行い、開催時期等を含め政府部内で検討を進めているところでございます。 いずれにいたしましても、本件サミットにおいて我が国が推進いたしますユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成に向けて資するような方向性を打ち出せるように、しかるべく準備を進めていく所存でございます。
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。 我が国の栄養政策はこれまで、まず、戦後の食料不足による栄養不良等に対しましては、国民の栄養状態の実態把握に基づく食料対策により国民の栄養状態の向上につなげますとともに、栄養士やボランティア等が地域に密着して食生活の改善を図ってきたところでございます。また、高度経済成長期以降に増加しました肥満者の割合の増加に対しましては、健康日本21などで肥満者の割合の減少を目標に掲げて取組を進めてきたところでございます。これらのことなどによりまして、国民の健康の保持増進に一定の成果を上げてきたということでございます。 来年東京で開催されます栄養サミットでは、御指摘いただきましたようなことを含めまして、過栄養への対策など我が国の経験や知見の共有等を諸外国と行うことによりまして、栄養に関する国際貢献というものを一層果たしてまいりたいと考えているところでございます。
○自見はなこ君 ありがとうございます。 リオ以来、過栄養ということもテーマの一つに、低栄養以外に加わったというふうに伺っております。 日本国におきましても、今、先ほどから御指摘ありましたように、過栄養の問題、そして貧困層における低栄養の問題というのもこれ混在している課題でありますので、しっかりと国内の課題も見詰めながら、この課題、栄養サミットを盛り上げていきたいと思います。 また、現在、お伺いをしましたところ、幾つかのワーキンググループにも分かれて議論、準備されていることだというふうなこともございました。是非、それぞれのワーキンググループでの内容が、しっかりと国際的なコミットメントがいただけるような形で日本としての国際貢献を進めていっていただければと思います。 また、実は、日本栄養士会がございますけれども、日本栄養士会は、現在、国際栄養士連盟の理事を務めております。国際栄養士連盟は、四年に一度、国際栄養士会議というものを開催しておりまして、各国の栄養士、栄養学者が参集をして、そして、栄養問題、栄養政策、栄養教育、栄養士活動などについて検討をしております。 二〇〇八年には第十五回目の国際会議が、横浜、日本で開催をされまして、五十九か国から八千名を超える方が参集をし、盛んな議論が行われたというふうに聞いております。 実は、次の回、次の回りというものがございまして、二〇二〇年、来年のオリパラ、そして栄養サミットの後でありますけれども、二〇二一年九月から第二十二回の国際栄養学会議というものが日本で行われます。そして、その翌年、二〇二二年でありますけれども、第八回のアジア栄養士会議というものも、これも日本の横浜で行われるということが決定をしております。 関係省庁の皆様、そして関係各位の皆様におかれましては、来年の栄養サミットだけではなく、是非その次にもつながるように御尽力をいただければ日本の国際貢献もより一層花開くと思いますので、よろしくお願いをいたします。 さて、次の質問に移ります。 今日、お手元に資料を配付しております。新聞の記事と、それから、その後に付いておりますのが母性健康管理指導事項連絡カードでございます。 この記事読んでちょっと残念だなと思っておりましたので、今日ちょうど、今日は高階先生が副大臣としておられますので、是非御指導を仰ぎたく御質問をさせていただきます。 この二枚目に付けております母性健康管理指導事項連絡カード、これですけれども、これ自体は何かと申しますと、男女雇用機会均等法の中に書いてございます、妊娠中又は出産後の女性従業員が、健康診査等の結果、医師等からその症状に基づいて指導を受け、また、事業主に申し出たときには、事業主は医師等の指導に基づき、その女性従業員が指導事項を守ることができるよう、作業の制限、勤務時間の短縮、休業などの措置を講じなければならないと、このように記載をされておりますが、先ほど申し上げた中にありましたこの申出というものであります。 この申出というものは、口頭でもよいということになっております。ところが、口頭で伝えてそれを実行してくれる事業体と、ある程度大きいところあるいは人員が配置されているところであればそれもありなのかなと思うんですが、あるいは、なかなか、女性から言ったつもりだけど伝わっていないということもあって、口頭だけでは事業主に適切に意図が伝わらないこともあるのではないか、こういうことを考えていただいた結果、平成九年の労働省の告示に定められた指針においてこのカードを位置付け、そして活用を促してくださっているものだというふうに承知をしているものの、この新聞記事は、残念ながら、そのカードは何ですかということも書かれているわけであります。 そして、この左下の方では、法律上の位置付けが曖昧だということも書かれています。このカード自体は労働省告示にて定められた指針に基づいておりますので、これ自体が直接の事実かというとそうではないんだろうというふうに思いますが、いずれにしても、知られていないということは事実だというふうに思います。 そこで、お尋ねをいたします。 男女雇用機会均等法上位置付けられているこのカードですが、周知不十分ではないかというふうに思いますが、どのように周知していくおつもりでおられるのか。また、出産後の症状に対しても男女雇用機会均等法の母性健康管理措置は適用されていると思っておりますが、どのような措置が講じられているのか、お答えください。
○副大臣(高階恵美子君) ただいま自見委員から御説明いただきましたとおり、平成九年の改正で法定されております事項として事業主に母性健康管理措置というのを義務付けておりまして、この中で、例えば十二条では、女性労働者が母子保健法上の定める保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保する、あるいは十三条では、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置、これを指導事項等に応じてすることとされています。そして、これを確実なものとしていくために、第二におきまして、厚生労働大臣は必要な指針を定めるというふうにしておりまして、実は、この指針の中に今お尋ねのいわゆる母子健康カード、この様式を規定しています。 現実には、産婦人科医療機関あるいは事業主のところでこの様式を使っていただいて、主治医のところで健診等を受けたときにその指導事項を記載したものを職場で提示をして、そして必要な措置をしてもらうと、こういう流れになるわけなんですけれども、一つは、職場の相談対応に当たる方にこのことがしっかり周知徹底されていくことが必要だと思っておりますので、各都道府県の労働局等に、このパンフレットを作成しまして、それを配布させていただき、大体ここ過去三年ぐらい見ますと二万部ぐらいでございますけれども、各事業主の皆様がこれを活用していただけるように、窓口の対応などをしっかりやらせていただいております。 二つ目には、日本産婦人科医会等に対しまして毎年通知をさせていただきまして、周知徹底を進めていただきたいということ。あわせて、中小企業の皆様にこのカードがちゃんと普及しているかどうかの調査を実は今やらせていただいておりますところで、結果がまとまり次第、公表させていただきたいと思います。 いずれにしても、女性労働者の健康が守られ、大切な命がしっかりと迎え入れられるような環境整備に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○自見はなこ君 調査まで踏み込んでしていただいているということ、本当にありがとうございます。 最近はNICUの医療も発展をいたしまして、早産で出産し、早期産の赤ちゃんが満期産の予定日を迎える頃までか、ある程度の体重が大きくなるまでは保育器の中で過ごすことが多うございます。そして、数か月間、実はその保育器にいる赤ちゃんに対して通院しながら過ごす母親になった女性労働者の方もおられます。 発達や発育というものも、本来の予定日、満期産の予定日を日齢ゼロとして修正月齢、日齢と呼びますけれども、この修正日齢ゼロという表現を満期産の予定日にいたしまして、そこから我々は発達あるいは発育というものを見てまいります。ですから、例えば二か月早く生まれた赤ちゃんは、生まれた日から見れば発達、発育は二か月遅れていたとしても、修正月齢では月齢相当、こういうような判断をしてまいります。 現行の労働法制上の制度では、あくまでもお母さんが赤ちゃんを出産した日ということを起算していろいろな休業等の制度の期間というものも定められておりますが、この早産とメンタルヘルスの関係も指摘をされていることでございます。 先ほど二万部も発行していただいているとおっしゃっていただいたその冊子の中でも記載をされているというふうに伺ってもおりますが、出産した女性労働者のあくまで状況を見て医師の判断ということにはなると思いますが、母性健康管理のために是非これを活用、大勢の方にしていただけたらいいなと思っておりますので、引き続きの政府における取組、大変大きく期待をしております。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、液体ミルクについてお伺いをいたします。 東日本大震災から八年を迎えた三月の半ば、ようやく液体ミルクが我が国で発売をされました。この間の関係者の御努力に心から感謝申し上げます。 昨年になりますけれども、十一月十九日がいい備蓄の日ということでありまして、この日に、厚生労働省の中にございます記者クラブにおいて、日本栄養士会災害支援チームが主催をされた記者発表がございました。特別協力は日本防災士会、そして後援は日本医師会や日本小児科学会、産婦人科学会などの団体と共に、赤ちゃん防災プロジェクトというものを発表いたしております。ここの会見の場には、液体ミルクの普及を考える勉強会の野田聖子呼びかけ人代表、また、当時でございますけれども、厚生労働大臣として食品衛生法の乳等省令の改正に御尽力をいただいた塩崎元厚生労働大臣も出席しての会見でありました。 日本栄養士会では、国内外で大規模な災害が起こった場合に備えて、災害支援チーム、JDA—DATというものを組織をしております。全国二千七百名の栄養士、ふだんは医療機関等で働いておられますが、これが、災害が起こって七十二時間以内に行動ができるようになっております。日頃からリーダー研修を行ったり、また、災害のときには食料の調達など、あるいはそこに行くためのいろいろな移動手段の確保なども自分たちで行う自己完結型のチームであります。その皆様によって行われていることは何かといいますと、避難所へのアレルギー食への対応、あるいは治療食への対応、透析の方などの食事の対応、そういった支援事業に従事をされておられます。 この災害支援チームで赤ちゃん防災プロジェクトというものが立ち上がりました。国際的なIFEガイドラインという災害や紛争時に子供たちを守るガイドラインというものがありますが、その中のセクションに乳児用食品についての記述があり、六か月未満の乳児に関しての乳児用食品には粉ミルクと液体ミルクが書かれておりまして、災害時において両者の使用が推奨されているところでもございます。また一方で、WHOコードという、母乳が大切であるということから、私たちは、母乳の代替用品であります調乳というものに対し、調乳、粉ミルクや液体ミルクなどの乳製品は商業ベースに乗せてはならないという国際的なお約束もございます。この度の赤ちゃん防災プロジェクトではそれらを踏まえた内容となっておりまして、活発な活動が期待をされるところでございます。 そこで質問でございますが、厚生労働省でこの度の液体ミルクの発売を受けて行政担当者に行われている全国での説明会の実施状況はいかがでしょうか。 また、来年度、内閣府が改定することとしている男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針に液体ミルクに関する記述を追加するに当たっては、乳幼児を災害から守るための包括的視点に立った取組となるよう、母乳、粉ミルク、液体ミルクのそれぞれについて言及し、WHOコードにも十分配慮した内容とする必要があると思っておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。 説明会の実施状況についてですが、乳児用液体ミルクの使用に当たっては、製品の特性とかあるいは衛生的な取扱方法が正しく理解されることが非常に重要でありますことから、厚生労働省では、消費者庁及び日本栄養士会と連携して、乳児用液体ミルクの成分、保存の方法や使用上の注意点等の正しい知識について、二月の中旬から三月に、都道府県等の担当者、この担当者も食品衛生だけではなくて、母子保健、防災、健康増進等の担当者を対象に、北海道から九州までの七ブロックで説明会を開催したところでございます。 この同じ場で、日本栄養士会からは、赤ちゃん防災プロジェクトの概要とかあるいは災害時における乳幼児の栄養支援の手引き等についても御説明いただきました。
○政府参考人(渡邉清君) 内閣府男女共同参画局でございます。 先生御指摘の男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針は、東日本大震災の際に、避難所運営や物資の備蓄、提供につきまして、女性や子育て中の方への配慮やそのニーズへの対応が必ずしも十分になされておらず、そのことを踏まえまして、平時から男女共同参画の視点に立った防災への取組を進めることを目的として、平成二十五年五月に作成、公表したものでございます。 その後、平成二十八年熊本地震や平成三十年七月豪雨災害など最近の大規模災害における取組の状況を踏まえまして、取組指針の内容を充実させる方向で、先生御言及のとおり、来年度、平成三十一年度に改定することを予定してございます。 現行の指針におきましても、母乳が継続して与えられる環境を整えることや粉ミルクなどの乳児支援に必要な物資を例示しているところでございますが、液体ミルクにつきましても同様に取組指針への追加を検討してまいりたいと考えております。また、その際には、日本栄養士会様を始めとしました専門家の方々からお話をしっかりと伺いながら、またWHOコードのような国際基準にも十分配慮して検討を進めていきたいと考えております。 ありがとうございます。
○自見はなこ君 ありがとうございました。是非よろしくお願いいたします。 続きまして、新生児の聴覚検査について質問したいと思います。 ちょうど昨日でありますが、三月の十九日、厚生労働省は、平成二十九年度の新生児聴覚検査の実施状況等についての調査結果を公表いたしました。新生児の難聴については、早期の介入の重要性というものが言われている中、まだまだ我々の現在の状況は十分とは言えないものの、それでも大きく前進している内容であったというふうに感じております。特に、平成二十九年度に創設をされました新生児聴覚検査体制整備事業によりまして各都道府県の中に協議会などが設置されておりまして、その推進を後押ししているんだろうというふうに感じております。 調査結果を見ますと、受診の有無を把握している市区町村は、千七百四十一のうち千六百四十九、九四・七%にも及んでおります。そして、受診の有無を把握している市区町村のうち、受検者、検査を受診した方を集計しているところは千四百九十一と、なかなか頑張っているなという数字ではあるんですが、ただ、大変残念なことに、この検査については検査費用というものが既に一般財源化されているものでありますが、平成二十九年においての市町村のたった二割程度しかこの検査について公費負担をしていない現状となっています。 今後、どのようにこれら利用拡大をしていくのか、お答えください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 聴覚障害につきましては、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられるということですので、その早期発見、早期療育が重要であるというふうに考えております。そのために新生児の聴覚検査の実施促進が重要であるというふうに考えております。 御指摘のとおり、この検査に係る費用については、市町村が実施主体でありますけれども、平成十九年度に一般財源化されております。このため、御指摘のとおり、平成二十九年度から新生児聴覚検査体制整備事業として協議会の設置等について支援をしているところでございます。 また、平成二十九年十二月には市町村における新生児聴覚検査への一層の取組を依頼する通知を発出いたしまして、同通知におきまして、検査に係る費用につきまして市町村により公費負担を行い、受診者の経済的負担の軽減を積極的に図ることを依頼いたしました。また、御指摘のとおり、昨日、調査結果を公表いたしましたけれども、これに合わせまして、市町村に対しまして改めて取組強化を依頼しております。 平成二十九年度の実施状況の調査結果によりますと、検査費用につきまして公費負担をしている市町村は、平成二十九年度は三百九十五でありますけれども、平成三十年度から公費負担を開始した市町村が二百五十八ありまして、合計六百五十三市町村となります。また、平成三十一年度から実施予定の市町村も九十五ございます。そういう意味では、公費負担を実施している市町村、着実に増加しております。 全ての新生児について適切に検査が受けられるよう、引き続き市町村における取組が進むよう積極的な働きかけ、支援をしてまいりたいというふうに思います。
○自見はなこ君 我々の、自民党の中でも、冨岡勉先生を始めとした大勢の先生たちが中心となって、長年にわたりましてこの対策が進むような勉強会も開催をしております。 ムンプス、おたふく風邪と難聴の関係も明らかでございますし、またそして、医療と教育と福祉の連携の下で私たちがたくさんできることもあるんだろうと思っております。手話の充実といったところも非常に大事な項目だと思っておりますので、そういったところにもしっかりと私たちとして力を入れながら、党内でも議員活動が大変活発になっておりますので、政府としても是非後押しをしていただけますよう心からお願いを申し上げたいと思います。 済みません、次、ちょっと一問飛ばさせていただいて大変申し訳ございませんが、医師の働き方改革についての質問に移りたいと思います。 三月末に医師の働き方改革についてはいよいよ大詰めを迎えるところであります。検討会で、応招義務というものは公法上の義務ということで、医師が個人の患者に対して負うものではなく、医師が国に対して負担をする義務であるとの整理で、医師個人の民事上や刑事上の責任に直接的な影響を与えるものではないということを現在うたっておられます。しかし、これだけではなかなか説明が付きづらい応招義務の現場の事情というものもあるかと思いますので、今年六月に研究班の取りまとめもあることから、ここに関しては更なる議論を求めてまいりたいと思います。 さて、私の質問といたしましては、私自身が小児科の勤務医であったということから、勤務環境改善というのは大変大きな課題であります。地域医療の提供、再生、患者様の医療安全と並んで非常に大きな課題と考えております。 現在の報道などでは、区分により一般労働者の二倍弱ともなる時間が残業時間として出ているところであり、どのような結論に終着していくのか世間が注目しているところでありますが、私からのお願いがございます。それは、私自身も大変思いが強い領域でありますが、是非、小児科で過労死で亡くなられた中原ドクターの奥様、中原のり子さんを始めとする遺族の方々の御意見をもう一度聞いていただけないかというふうに考えております。 これは倉林先生も常々おっしゃっていることでございますが、中原さんの亡くなられた御主人は小児科でいらっしゃいましたが、実はお嬢様も小児科医であるということで、御本人は薬剤師さんでいらっしゃいます。環境により人々はやはり追い込まれますし、自らが抵抗できなくなるということもあります。 是非、再度、厚生労働省から御遺族の意見を伺う機会をつくっていただけないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 今御指摘いただきました働き方改革に関する検討会におきましては、東京過労死を考える遺族の会の代表の中原のり子さんから、これは平成二十九年の十二月の二十二日でございましたが、第五回の検討会で御意見を伺っております。 そのヒアリングを含めまして、現在、検討会における一連の議論、検討を踏まえた上で、医師の時間外労働の上限規制と医師の健康を確実に確保するための措置の義務化というものをセットで、御議論を踏まえて提案をさせていただいているところでございます。 引き続き、その医師の健康確保という視点、これ大事な視点でございますので、十分に踏まえた上で、検討会において今月末の取りまとめに向けて丁寧な議論を深めてまいりたいというふうに考えています。 あわせて、御指摘のように、過労死をした医師の遺族の方から御意見ということにつきましては、厚生労働省として適切に対応させていただきたいと考えております。
○自見はなこ君 済みません、次の質問、短く要件だけ申し上げますが、新谷先生に、是非政務官にお答えいただければと思います。 去年の医師法、医療法の改正で、学生実習、医学部のに関して、三年以内の立法事実を見直すということになっております。この検討状況、そしてまた国家試験の見直しの検討状況について、是非、是非強い思いを持って、医師のキャリアデザインのシームレス化、一貫化という視点からお答えいただければと思います。
○大臣政務官(新谷正義君) 御質問ありがとうございます。 私も、医師養成の過程から医師偏在是正を求める議員連盟、これに加入をしておるところでございます。思いは共有させていただいておるところでございます。 法改正を受けまして、厚生労働省としましては、卒前卒後のシームレスな医学教育に関する研究班、これを昨年十一月に立ち上げているところでございます。同研究班におきましては、国家試験の在り方も含めて、一貫性のあるシームレスな教育、研修についての評価手法等について、研究を実施してこれはいただいておるところでございます。 そして、また医師国家試験につきましても、CBTとの重複内容の、これをよく精査することを通じて、臨床的な応用力を問うことに重点を置く方向で改善がなされているところでございます。 いずれにしましても、厚生労働省としましては、この法改正、附則の趣旨も踏まえまして、引き続き一貫性のあるシームレスな医師の養成について検討を行ってまいりたいと、そのように考えております。
○自見はなこ君 残り一分でございますので次の質問は控えさせていただきますけれども、毎月勤労統計に関しましても、まだまだいろいろな原因に関しての我々からの御質問に答えていただく機会もあるかと思いますけれども、それぞれの自治体とのやり取りの中での負担の分担の在り方など、東京都議会でもいろいろな活発な御意見があるところでありますので、これに関しましては場を譲るといたしますが、別の機会でしっかりと議論させていただきたいと思います。 いずれにいたしましても、私が大事だと思っていることは原因の徹底的な究明とそして再発防止の取組でございますが、同時に、厚生労働省の中の限られたマンパワーの中でそれをいかにやっていくかということも大切な視点であると思っておりますので、引き続きお付き合いいただくようにお願い申し上げます。 これで終わります。
○小川克巳君 自民党の小川克巳でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今の自見先生の話を受けてということではないんですけれども、私も毎月勤労統計の不正調査問題に関しましてはやっぱり一言申し上げたいというふうに思っております。 この勤労統計問題だけではなく、国会のたびに何か出てくると。何か問題が出てくることによって国会審議が非常に圧迫される。本来、国民のための協議をする場であるにもかかわらず、そうした問題への審議に時間が取られると、これはやっぱり甚だしく異常だというふうに思っております。 私は、省庁の方々、非常に日頃熱心に仕事に取り組まれて、いろんなことを考え、いろんな思いで仕事をなされていることは承知しておりますけれども、そういう意味で私も厚労省の方々を応援する立場ですが、どこかにやっぱり緩みがあるんじゃないかというふうな気がしてしようがありません。 今回も常会が始まる前に、昨年ですね、こういった問題が起きているということを聞きまして、またかと思いました。いろんな問題のもとがあるんだろうというふうに思いますけれども、これ以上やっぱり国民の信頼を失わないようにしていただきたい、もっともっと本来の審議に時間が掛けられるようにしていただきたいなというふうに思います。 省庁の体制あるいは体質に問題があるとすれば、やっぱりこれを厳しく改善していただきたいというふうにも求めたいと思いますが、厚生労働大臣の改めて決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(根本匠君) 政策立案や学術研究、そして経営判断の礎として常に正確性が求められる政府統計について今般の事案を引き起こしたことは極めて遺憾であり、国民の皆様に御迷惑をお掛けしたことを深くおわび申し上げます。 今回の事案、いろいろな指摘がされております。やはり閉じた組織で閉鎖的だったのではないかとか、あるいは統計に対する意識が幹部職員も含めて低かったのではないか、あるいは漫然と過ごしていたのではないか、いろんな指摘がされております。 やはり、毎月勤労統計をめぐる事案によって、公的統計への信頼を始め厚生労働行政に対して国民の皆様の不信感が高まっており、統計に対する意識とともに組織のガバナンスが問われていると思います。 個人レベルでは法令遵守の意識を徹底する、これは当然のことでありますが、統計部門の組織や業務の改革だけではなくて、厚生労働省全体が、国民の目線を忘れずに国民に寄り添った行政をできる体制、これを構築していかなければならないと思っております。 厚生労働省の統計の信頼回復や今回の事案の再発防止に向け行動を取ることは、当然のことながら厚生労働省の長たる私にあります。厚生労働省として、国民の視点に立って統計に対する姿勢を根本から正し、再発防止を徹底するとともに、私が先頭に立って厚生労働行政の重みに対応したしっかりとした組織のガバナンス、厚生労働省の改革、統計部門の改革、しっかりと取り組んでまいります。
○小川克巳君 根本大臣が先頭に立ってこれを改善するという決意を述べていただきました。心から期待をさせていただきたいというふうに思います。 その一方で、役所は責任を取らないというのが国民の一般の諦めに似た理解であるというふうに思います。今回も誰が責任を取るんだというふうなことがやっぱり巷間ささやかれておるというふうなことが事実でございます。私も、ただ辞任をすればいいというふうなつもりは全くありません。そういう問題ではなかろうというふうに思いますが、この辺りについて、やっぱり役所は責任を取らないんだという国民の一般の理解をそのままにしておいていいのかという思いは一方であります。 そうしたことにつきまして、国民の理解をもう少し得ていくためにどうしたらいいのかというふうなことについてのお考え、若しくは今回の問題に関して処理をなされたことがありましたら、具体的にお知らせをいただければ有り難いというふうに思います。
○国務大臣(根本匠君) 今般の事案の重大さを踏まえて、これは、常に正確性が求められる政府統計の信頼を毀損した、あるいは追加給付等で、これ平成十六年から長い間続いた事案ですが、追加給付等で国民の皆様に御迷惑をお掛けしている、そして平成三十一年度予算に係る概算閣議のやり直しに至った、この重大性を踏まえて、一月二十二日に厚生労働行政を担う政治家としてけじめを付ける観点から、大臣就任以来の給与及び賞与の自主返納を行いました。これは副大臣も政務官も自主返納を行いました。そして事務方についても、歴代の担当局長級、課長級に遡り、事務次官以下二十二名に対し厳正な処分を実施いたしました。 やっぱり、私は、大事なのは、これがどうして起こったか。これは特別監察委員会の報告書で、事実あるいは担当者の動機、目的、そして認識、そして責任の所在、これは特別監察委員会で中立的、客観点な立場から明らかにしていただきました。大事なのは、そこでいろんな指摘がされております。その意味では、とにかく、例えば改革案の策定、これはしっかりと取り組んでいきたいと思います。 統計に関する認識、リテラシーの向上、あるいは統計業務の改善、そして組織の改革とガバナンスの強化、私は、厚生労働省の、まあ私も大臣になってから半年になりますから、半年間やって私なりに感じることはあるので、これはしっかりと厚生労働省の改革、統計部門の改革、これは、要は私が先頭に立って、それはしっかりとしたガバナンスの改革、統計部門の改革、そしてどこに問題があったかということを踏まえて、具体的な改革を進めていきたいと思います。
○小川克巳君 厚生労働省は、その役割からやっぱり国民の生活に非常に密着しているということで、国民の生活を守る立場でもあります。その厚労省をしっかりと、今おっしゃっていただきましたように、根本大臣の強力なリーダーシップの下で更に国民に寄り添える省庁になっていただくことを強く希望いたします。ありがとうございました。 では、本題ですけれども、一億総活躍社会の構築あるいは女性が輝く社会づくり、全世代型社会保障制度の構築であったり地域共生社会等々といった、いわゆる超高齢超少子社会を切り抜けるための社会づくりといった観点から、今日は保育園に関するもろもろの課題の一部を取り上げたいというふうに思っております。 まず、基本的な考え方について根本大臣にお伺いしたいと思いますが、先ほど申し上げたように、政府は希望出生率を一・八として産み育てやすい社会の実現を目指しているところですが、まだまだ多くの課題があるというふうに認識をしております。例えば、認可保育園の位置付けの根底には、本来は家庭で育てる子供を家庭で保育を行うことに困難がある場合に家庭に代わって子供を保育するという考え方があるように思います。 今回、平成三十一年度の社会保障の充実ということで、子ども・子育て支援新制度の実施ということの中に、子供のための教育あるいは保育給付と並んで、地域子ども・子育て支援事業というものも組み込まれておりますが、介護保険制度創設時によく言われました介護の社会化と同様に、育児の社会化という基本的考え方に立つことが更に必要なんだろうというふうに思っております。 この辺りについて大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(根本匠君) 今議員から育児の社会化というお話もありました。やはり、今政府としてどういう社会を目指しているか、子供を産み育てたいという全ての方の希望をかなえ、安心して子供を産み育てることができる社会、これは委員が今お話があったと同じ方向性で我々もやっております。 そのために、幼児教育無償化による経済的負担の軽減や保育の受皿整備、そして妊娠から子育ての各段階の負担、不安を解消する支援の充実、今委員からもいろいろ御紹介がありました。この総合的な子育て支援、これを進めるとともに、もう一方で、若者がより良い社会の展望を持てるように、長時間労働の是正や同一労働同一賃金の導入、仕事と子育ての両立支援の実現といった働き方改革、要は総合的子育て支援と働き方改革、これを車の両輪として進めております。 これからも、少子高齢化という我が国にとって最大の問題を克服するために、未来を担う子供たち、そして子育て世代に大胆に投資し、子供から現役世代、お年寄りまで、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築して、社会全体で子育て世代を支援していきたいと考えております。
○小川克巳君 ありがとうございます。是非きめの細かい施策の実施をよろしくお願いいたします。 次に、認可保育園に入園するために育児休業を早く切り上げて職場復帰をするという実態があることについてお伺いします。 認可保育園は四月入園募集が基準であることから、出産月にかかわらず、四月の入園に合わせるために育児休業を短縮して早期に終了するというような人たちがいると聞いております。中には首の据わらない乳児を預けることすらあるようですが、ゼロ歳で入園している子供の持ち上がりにより一、二歳児の募集人数が少なくなることもありまして、待機児童は一、二歳児で一番多く、ゼロ歳児では比較的余裕があるため認可保育園に入りやすいことから、どうにか何とかしてゼロ歳で預けようとするためであります。また、多くの自治体で採用している生後五十七日ルールのために、四月時点でまだ預けられない早生まれの子供は不利であるという声も聞かれます。このようなことから、出産月による格差を是正するような対策が必要ではないかと考えます。 例えば、港区では保護者が一年間安心して育児休業を取得できるよう保育所等の入所予約を実施しており、各月の初日から入所して職場に復帰することができます。このような方法も検討に値すると思いますが、国ではどうフォローしているのでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 保育所の入所のために育児休業を希望どおり取得せず、途中で切り上げざるを得ない場合がある、これは女性の活躍促進に当たりまして大きな課題であるというふうに認識いたしております。 こうした課題への対応策といたしまして、議員御指摘のとおり、港区におきましては、平成十八年度から、公立保育所等の定員枠を活用いたしまして、育児休業を早期に終了することがないよう、区独自の取組として入園予約を行っているものと承知をいたしております。 国といたしましても、平成二十九年度から保育利用支援事業というものがございまして、この事業の内容といたしまして、一つは、育児休業終了後から保育所等に入園する翌四月までの間の一時預かり事業などの代替保育の利用料の支援を行っております。また、入園予約制を導入した保育所等に保護者への相談対応などを行う職員の配置の費用の支援を行っているところでございます。
○小川克巳君 ありがとうございます。 さらに、認可保育園の審査における加点を得るために育休を早めに切り上げて、低月齢のうちからベビーシッター等を含む認可外保育施設に預けるケースがあります。 認可保育園に入れることを目的に一年間の育児休業を短縮せざるを得ない実態があることについてどう考えているのかについてお伺いしたいと思いますが、少し補足しますと、両親ともフルタイムで共働きをしており、第一子を預けたいという多くの家庭では点数が全員同点になります。そこで、一点でも加点を稼ぐために育休を早く切り上げて、ベビーシッター等、認可外保育所に預ける方策を取る人が出てくるわけですが、ベビーシッター等を既に利用していることを証明する受託証明書の有無が加点の判断基準になっている自治体があるためだということです。なぜそこまでして認可にこだわるかというと、やはり費用の問題が一番に挙げられるようで、ベビーシッター代を一時的に負担しても、最終的に認可保育園に入れる方が費用が安く抑えられるケースが多いとのことです。 そもそも、育休明けに全員保育園に入ることができる状況であれば育休を短縮して点数争いをするような事態にはならないのではないかと考えますが、そういう実態を把握しているのか、またどのように考えているのかについてお伺いをいたします。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 保育所等の利用に当たりましては、御指摘のとおり、市区町村におきまして就労状況等による保育利用の優先度を踏まえまして利用調整を行うこととなっております。 この利用調整に当たりましては、国といたしましては、適切な調整が行われるように、法律に配慮義務が定められております一人親家庭の場合、あるいは虐待又はDVのおそれがあることに該当する場合など社会的養護が必要な場合など、全国的に優先すべき事由の具体例を各市区町村にお示しをしております。 しかしながらでございますけれども、地域の保育資源が限られている中で、どのような場合にどう優先度を付けて利用調整を行い保育資源の効率的な活用を行っていくかにつきましては、地域の実情に応じた判断が必要であるというふうに考えております。御指摘のような認可外保育施設を利用しているということが加点事由になっているというような自治体もございます。 したがいまして、利用調整の具体的な基準につきましては、国からお示しした内容も踏まえつつも、最終的には住民に最も身近な市区町村におきまして地域の実情に応じた判断をすべきものと考えております。 いずれにいたしましても、議員御指摘のとおり、待機児童を解消し、十分な受皿を整備することで希望に応じた保育の利用が可能となるというふうに考えております。待機児童の解消を図るとともに、女性の就業率八割に対応できますよう、子育て安心プランに基づきまして、二〇二〇年度末までの三十二万人分の保育の受皿確保に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○小川克巳君 ありがとうございます。 時間の関係で少し飛ばさせていただきまして、落選狙いの問題があります。この点について御質問申し上げます。 昨今新聞などでも取り上げられました、保育所の落選狙いが増加していることについてお伺いします。 これは、育休を延長するためには保育所の落選通知が必要なためで、利用するつもりのない人が申込みをするものですが、中には落選狙いの人が内定してしまい、後に辞退するケースがあるなど、本当に入所を希望している人についての正確な実情把握が困難となっています。 育休は雇用の継続を図るための制度であり、本人の希望により無条件に延長することには疑問が残るところと考えます。また、育休給付金は従業員、企業の保険料が主な財源ですが、個人的な希望で育休を延長する人への給付については、社会の理解が得られるのかという疑問もあります。 一方で、仕事復帰を延期してでも子供が小さいうちは自分の手で育てたいという希望を持っている人が一定数存在することは事実であり、落選狙いの申請という無駄を省くためにも制度設計を考え直す必要があるのではないかというふうに考えております。 そこで、高階副大臣には女性の就労支援という観点を含め、また政府参考人から併せて所見及び答弁をお願いいたします。
○副大臣(高階恵美子君) 委員お尋ねのとおり、育児休業期間の延長につきましては、原則一年、子が一歳に達するまでのところ、やむない事情で、雇用の継続に支障が出るといったような事情を防ぐといった趣旨から、その延長について措置がされているものでございます。 制度の趣旨にのっとった活用となるべく、例えばホームページ上での周知、そして各都道府県労働局への周知もしているところではございますけれども、さらに、真に入園を希望する方が保育所等に入園できないといったような不利益が生じることのないような運用上の工夫も重要かと存じます。 こういったことから、公正な利用調整に関して、去る二月七日に地方自治体に対して利用調整に当たる運用上の工夫について通知をさせていただきまして、適正運用に関する周知をさせていただいているところでございます。 いろんな事例があると思うんですけれども、やっぱり現場現場で丁寧な対応をしていくということも重要でありまして、明らかに制度趣旨とは異なると思われる育児休業給付の延長の申出があった場合にやむを得ない理由を確認できるようにするなど、適切な対処に努めてまいりたいと思います。
○小川克巳君 どうもありがとうございました。 時間ですのでこれで終わりたいと思いますが、保育園、育児、子育てに関しては様々な問題がまだ残っております。引き続き、また機会を改めてお尋ねをしたいと思います。 どうもありがとうございました。
○福島みずほ君 立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。 先ほど、小川委員の質問に対して、大臣がこの期に及んで監察委員会がなどとおっしゃることに極めて落胆をいたしました。一回目、二回目、二回、二つの報告書突き返されたじゃないですか。統計委員会から突き返されて、やり直せと言われたんです。誰の目にも明らかじゃないですか。この期に及んでこの厚生労働委員会でその報告書のことをいろいろ説明されるのは、この期に及んで何をおっしゃるかというふうに思います。 この厚生労働大臣の下で、厚生労働省、本当に刷新できるんでしょうか。冒頭で済みませんが、お辞めになるしかないと思います。厚労省のまさに信頼を回復するために、もうとんちんかんですよ。二つの報告書突き返されたのに、監察委員会がということをこの委員会でどんなに説明されても説得力ないですよ。厚労省のためにも国民のためにもお辞めになるべきだということを冒頭申し上げ、質問いたします。 コンビニストアの勤務実態についてお聞きをいたします。 労働実態について厚労省はどのように把握しているか、調査はどう行っているんでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 労働基準監督署におきましては、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対しまして監督指導を実施しており、法違反が認められた場合にはその是正を指導しております。 お尋ねのコンビニに限定した調査というものは行っておりませんけれども、平成二十九年の一年間におきまして、コンビニエンスストアを含みます小売業の一万二千六十九の事業場に対しまして監督指導を実施しました。その結果、七四・三%に当たります八千九百六十六の事業場で労働基準関係法令違反が認められましたため、是正指導を行ったという状況でございます。
○福島みずほ君 フランチャイズ契約で三百六十五日無休、休まずに働かなければならないということが義務付けられております。これは今の段階で妥当なんでしょうか。 つまり、労働者性というのは、まさに指揮命令下で拘束があるから労働者性があるわけですが、実際、コンビニ店長は三百六十五日二十四時間店を開けなければならないという点で拘束されている。労働者性があるんじゃないですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 今お尋ねの点につきましては、個別の事案にも関わりますのでお答えは差し控えさせていただきますが、今御指摘の中でも触れられましたとおり、労働基準法上の労働者に該当するか否かということにつきましては、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示等に対します諾否の自由があるかとか、あるいは業務を遂行する上で指揮監督を受けているかなどの実態を勘案しまして総合的に判断をすることとしてございます。 フランチャイズ加盟店契約におきますこの加盟店主につきましても、実態を踏まえた上でこれらの点について個別具体的に労働者性を判断するということとなります。
○福島みずほ君 個別に判断すると。 じゃ、実態調査を是非やるべきではないですか。どうですか。
○政府参考人(坂口卓君) まずもって、そういった形で実態調査をする以前に、それぞれの状況ということにつきましては個別個別の判断が必要ということでございます。 コンビニで働いておられる方から労働基準法の法令違反があるということで申告がなされた場合については、監督署の方で労働者性の判断も含めまして必要に応じて調査をするというような対応をしてまいりたいと思います。
○福島みずほ君 今後、個人事業主とされながら名ばかり個人事業主で実際は拘束性が高い、こんな働き方、今本当に、クリーニングの店主含め、とても広がっています。これやっぱり厚生労働省が、いや、それ経産省の話だよではなくて、ここにきっちりメスを入れてくださいよ。実態調査をするよう強く求めたいというふうに思います。 状況はかなり変わってきたと思うんですね。人手不足、そして人を雇えない。最低賃金はもちろん上げなくちゃいけない。家族ぐるみで、あるいは自分で働かなくちゃいけない。人を雇えなければ、三百六十五日、極端に言えば二十四時間働かなくちゃいけないんですよ。 しかも、三百六十五日二十四時間店を開けておくことに合理性があるでしょうか。ファミリーレストランのロイヤルホストは深夜営業をやめました。 いろんなデータをもらっているんですが、例えば、あるコンビニ店長のお店、夜中二時台にお客は一人、売上金額百十四円。こんなので人を雇ったら赤字になりますよね。まさに経営を圧迫している。夜中の二十五時から朝の五時まで休めれば、随分体が休まるという意見もあります。韓国は日本よりもコンビニの、人口当たりでは多いんですが、二〇一四年、二十四時間営業を規制をいたしました。 もう、経産省、厚労省で、規制というか、二十四時間三百六十五日働いてもいいが、場合によってはそれを選んでもいい、短縮したりできる、こういうふうにすべきではないですか。もう身を乗り出して政府がこのフランチャイズ契約に規制をすべき段階がもう既に来ていると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(島田勘資君) 営業時間などのフランチャイズ契約の具体的内容につきましては、一義的には事業者同士の当事者間の判断、契約内容ということではないかというふうに認識しているところでございます。 一方、人手不足あるいは働き方改革といった環境の変化、さらには地域社会からのニーズといったようなものを総合的に勘案をして、チェーン本部とオーナーとの間でしっかりと議論をしていただくことがまず第一に必要ではないかと考えてございます。 一方で、一部のコンビニエンスストアチェーンにおきましては、二十四時間の営業を前提としないコンビニチェーンといったものもございます。また、二十四時間営業を実施しているコンビニエンスストアにおきましても、営業時間を見直すという検討をしているところも出てきておるというふうに承知をしてございます。また、今委員御指摘のとおり、ファミリーレストランでは二十四時間を変更するというふうなことも現に出てきているという実態がございます。さらに、海外では無人のコンビニエンスストアといったようなものも出てきているところでございます。 例えば、セルフレジの導入といったようなITの活用と、こういったようなことも含めて、働き方改革、あるいは働く人の負担、負荷を減らすといったことも重要ではないかと考えているところでございまして、様々な工夫を、あるいは努力をチェーン本部にも求められているというふうに考えているところでございます。 経済産業省では、こういった状況も踏まえまして、チェーン本部に対してオーナーと十分な意思疎通、コミュニケーションをしっかりと取るというふうなことを求めていきたいと考えてございます。
○福島みずほ君 しっかり求めていきたいという最後の部分を生かしてください。 月曜日にコンビニ店長ユニオンの人たちとセブンイレブン側が団体交渉すると聞いております。今が本当にチャンスだと思います。今変えないと本当に大変な状況になる。 あるコンビニ店長の例えば労働時間、月に三百六十七・一八、三百二十二・一九、三百五十三・三七というふうに、物すごく働いているんですね。脳梗塞や脳溢血で倒れたりする人もいるという状況です。 例えば、厚労省、こういうのを御存じでしょうか。ある企業では、フランチャイズ契約締結前に加盟店主と配偶者は会社所定の様式の健康診断書の提出を求めている。厚労省、家族経営の実態についても調査すべきではないですか。自分か家族が死ぬほど働かなくちゃいけない。どうですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますし、また、労働基準法の労働者に該当するか否かということにつきましては、先ほど申し上げましたような業務指示の状況、あるいは指揮監督を受けているかというような実態を勘案して総合的に判断をさせていただきたいと思います。 今御指摘の加盟店の配偶者の方も含めまして、幅広く働く方から監督署の方に申告がなされたという場合につきましては、監督指導を実施し、必要に応じてこの労働基準法の適用、あるいは労働者性ということをしっかり判断した上で、労働基準法関係法令違反が認められた場合にはその是正を指導しているというところでございまして、引き続きそのような対応をしっかりしてまいりたいと考えます。
○福島みずほ君 三百六十五日無休という働き方の働き方改革すべきじゃないですか。これ、やらなかったら千七百万ほどの違約金取られるんですよ。 月曜日に団体交渉があると聞いておりますが、経産省、先ほど、見守るということなんですが、是非これは行政指導し、働き方改革、名ばかり店長じゃないですが、その事業主に対しても、これ拘束されているわけですから、やっぱり強い指導力を発揮していただきたい。どうですか。
○政府参考人(島田勘資君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、チェーン本部との団体交渉ということにつきましては、やはりフランチャイズ契約はあくまでもオーナーとチェーン本部との間の事業者間の契約であるというふうなことではないかというふうに認識をしているところでございます。 チェーン本部とオーナーの間で問題が発生した場合には、しっかりと話し合い、コミュニケーションを双方で取っていただくということがまず何よりも大事ではないかと考えてございますが、経産省としてもチェーン本部に適切な対応を促していきたいと考えてございます。
○福島みずほ君 いや、もうこれ、今、事業主としての働き方って今議論があるじゃないですか。一人親方、建設業ではそうですが、事業主だけれども労働者性があるとして、今まで法務省、厚労省の中でもいろんな手当てをしてきたじゃないですか。まさにそうですよ。ここはきちっと規制をしないと、持続可能なコンビニ、持続可能な社会、持続可能な働き方になりませんよ。経産省、厚労省、これはチームをつくって、検討委員会つくって、そして三百六十五日無休という働き方を、拘束される、強制される、それを見直すよう強く求めてまいります。 次に、子供に対する暴力、性暴力についてお聞きをいたします。 二〇〇六年に中核市にも設置できるようになりましたが、僅か横須賀市と金沢市にしか児童相談所はできておりません。東京都の二十三区内に、東京都は今度、十一か所できるということなんですが、まだまだ足りない。いかがでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 児童相談所の設置についてでございますけれども、委員御指摘のとおり、中核市につきましては平成十六年の児童福祉法改正、特別区につきましては平成二十八年の児童福祉法改正によりまして設置が可能となっております。 現状では、御指摘のとおり、中核市である横須賀市及び金沢市の二市が設置しておりまして、明石市がこの四月に設置予定となっております。 児童虐待防止対策におきましては、身近な地域で子育て支援から虐待への対応まで、切れ目のない丁寧な対応が重要であると考えておりまして、国におきましても、こうした対応を可能とするために、中核市、特別区における児童相談所の設置を促進しております。 このため、平成三十一年度予算におきましても支援を拡充しておりますほか、今国会に提出を予定しております児童福祉法等の改正法案、あるいは、昨日、関係閣僚会議で決定いたしました児童虐待防止対策の抜本的強化についての中で、中核市、特別区の児童相談所設置に向けた施設整備、人材確保、育成の支援の抜本的拡充、国と中核市及び都道府県等の関係団体が参画する協議の場の設置などを盛り込んでおりまして、引き続き児童相談所設置に向けた支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 今日は文科省にも来ていただきました。スクールカウンセラーが子供の性暴力を一年間に把握している件数は、二〇一七年に、相談人数、四千五百件あります。加害者については誰なんでしょうか。実父、義父あるいは先生、同級生、先輩、誰なんでしょうか。そういうのをどう把握していらっしゃるでしょうか。
○政府参考人(丸山洋司君) お答えをいたします。 先生御指摘の子供の性暴力の相談人数についてでありますけれども、御指摘の四千五百人でございますが、文部科学省の補助事業でありますスクールカウンセラー等活用事業におきまして配置をされたスクールカウンセラーに対し平成二十九年度中に性的な被害を相談した者の延べ人数を調査したものでございます。 当該調査におきましては小中高等学校といった学校種別に相談者の相談内容ごとの人数を把握をしておりますけれども、御指摘の加害者や相談内容の詳細を尋ねるようなことについては、極めてプライバシー性の高い内容となること、また、被害経験を問われることで二次被害が生じるおそれのあること、また、被害者が率直に回答するとは限らず実効性が低いと考えられることなどから、性的な被害の加害者や相談内容の詳細については調査を行っていないところでございます。 文部科学省といたしましては、学校における性的な被害を含む児童生徒の心のケアを適切に行うため、スクールカウンセラーの配置の拡充等、教育相談体制の更なる充実にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
○福島みずほ君 文科省が子供たちに何が起きているか把握してくださいよ。性暴力の相手が親なのか先生なのか同級生なのかによって対応が全く違います。個別の誰々がということではないんです。簡単なフォーマットで、負担にならないような、チェックをすることができるようなフォーマットで、一体、実態、子供たちに、じゃ何が起きているか。正確でない部分もあるかもしれないけれど、実態調査すらやっていない。 つまり、どういうふうにそれを解決したかも文科省は知らないわけですよね。もちろん、先進事例はホームページに載っております。私は、ある意味もったいないと思うんですよ。それをきっちり、文科省、やっぱりこれデータとして分析あるいは集計してくださいよ。子供たちに何が起きているのか、それを把握すべきじゃないですか。
○政府参考人(丸山洋司君) 繰り返しになりますけれども、加害者や相談内容の詳細を尋ねるようなことにつきましては、極めてプライバシー性の高い内容になること、また、被害経験を問われるということで二次被害が生じるおそれのあることなどから、現在この調査ということは想定をしていないところでございます。
○福島みずほ君 詳細とか言っていないんですよ。加害者が誰かとか、どうしたかというのは重要じゃないですか。それすら把握していない。 今日、文科省に来ていただいたのは、実はお願いです。学校は勉強するところです。でも、学校、子供の命を守るという場所に文科省が位置付けて、仕組みをつくり、いろんな工夫をしていただきたいんです。子供は親を選べない、でもほとんどの子供は学校に来ます。学校がやっぱり子供の命を守る場所として、文科省、頑張ってほしい。いかがですか。
○政府参考人(丸山洋司君) 繰り返しになりますけれども、加害者や相談内容の詳細を尋ねるということについては……(発言する者あり)
○委員長(石田昌宏君) 指名してから発言をよろしくお願いします。どうぞ。
○政府参考人(丸山洋司君) 現時点においてはそういった加害者や相談内容の詳細を尋ねるようなことについては想定をしていないというところでございます。
○福島みずほ君 いや、文科省に子供の命を守る場所として位置付けて頑張ってほしいということなんですよ。お願いします。お願いします。 では次に、今日、財務省にも来ていただいているので、そのことについてお聞きをいたします。 ワンストップ支援センターでの産婦人科診療件数は二〇一五年から三倍に増加したにもかかわらず、資金不足で対応が不十分です。内閣府は三億四千六百万円を概算要求したが、認められず、二億一千万円に減額されています。まさに、性暴力被害者支援法案を国会に出しているんですが、こういうところにこそ予算を付けてほしい。財務省、いかがでしょうか。 児童相談所が少なく、暴力、性暴力が対応できていない理由。ある児童相談所に行きました。一人が抱えている件数、百件以上です。まさに予算が少ないことも影響している。今日、また財務省にお願い、今日政務官に来ていただきましたが、財務省として、子供への暴力、性暴力、女性に対する暴力、性暴力に対する予算、増やしてほしい。 よもや、このワンストップサービスの三億を一億減らされて、私はショックを受けているんですが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(伊佐進一君) ワンストップ支援センターへの支援についてまずお答えをさせていただきたいと思います。 このセンターへの支援については、性犯罪・性暴力被害者支援交付金というものを手当てさせていただいております。具体的には、支援センターへの運営費と、あるいは被害者の方の病院での検査費用、あるいは緊急避妊措置等の医療費について支援を行っております。 予算の制約のある中でございますが、平成三十一年度の予算においては、この二十四時間三百六十五日運営する支援センターの拡充ということで十六か所から二十四か所、また拠点となる病院の整備、質の向上、ここは十一か所から十五か所というふうに、この進めるための経費を含めて二・一億円、一二%増を計上させていただいております。今後とも、性暴力に遭った被害者の皆様への支援、財務省としても重要な課題と認識しております。 もう一点ございました児童相談所についてでございますが、これも重要な課題というふうに認識しております。昨年十二月に策定されました児童虐待防止対策体制総合強化プランというものに基づいて、児童福祉司を大幅に増員をするというような対策が進められてきたものというふうに承知をしております。 これに加えまして、平成三十一年度の予算においては、虐待を受けた子供たちが入所する児童養護施設の小規模化、あるいは職員配置の改善というものを実施すると。そしてまた、児童虐待防止対策や社会的養育関係の予算全体として、前年度比百五十億円増ということで千六百九十八億円計上させていただくとともに、様々な悩みを抱える児童に対する学校や教育委員会の体制強化というところで、スクールカウンセラー等の配置を拡充する、これも前年度比六億円増で六十七億円というものを計上させていただいております。しっかりと予算面でも対応させていただきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 文科省にちょっと戻りますが、まさにスクールカウンセラー、頑張っている、スクールソーシャルワーカー、養護教諭もすごく頑張っています。学校の先生、それを取り巻く人々、文科省はそれをつなげて頑張ってほしい。子供たちに相談先のカードを渡すとか、CAPを始めとしたいろんな支援など、そういうことをきっちりつなげてやってほしい。 文科省、是非、子供の命を守る場所として学校を位置付けてほしい。一言、いかがですか。
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 親から子供に対する暴力など、学校における児童虐待への対応に当たりましては、早期発見、早期対応や、虐待を受けた児童生徒等の支援について、児童相談所を始め警察、弁護士等の関係機関としっかり連携して対応することが重要であるというふうに考えております。 こうした考えの下、文部科学省としては、早期発見、早期対応がなされるよう、先ほど委員からも御指摘いただきましたように、スクールカウンセラー等の専門家を活用した教育相談体制の整備やスクールソーシャルワーカーの配置の推進、スクールロイヤーの活用に関する調査研究の実施等を通じまして、関係機関との連携強化を図っておるところでございます。 また、加えまして、本年二月八日に政府におきます関係閣僚会議決定を踏まえまして、二月の二十八日付けで内閣府、厚労省連名で通知を発出をいたしまして、要保護児童生徒等については、休業日を除き引き続き七日以上欠席した場合には、理由のいかんにかかわらず速やかに市町村又は児童相談所に情報提供することと示したところでございます。 今後、様々な機会を捉えまして、本通知の趣旨を周知徹底をするとともに、引き続き、厚生労働省ともしっかり連携しながら、学校、教育委員会における児童虐待の早期発見、早期対応のための取組を推進してまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 終わります。ありがとうございます。
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。 まず、先日の予算委員会でも質問させていただいたゲノム編集について再度伺います。 十八日のNHKニュースでは、ゲノム編集された農作物を使用した食品について、早ければ夏にも国への届出のみで販売が可能になると報道されていました。ゲノム編集された農水産物は突然変異と同様のもので、見分けることができないから届出のみで十分だとしていますが、これ技術的に見分けることができるという研究結果も出ています。 また、ニュースでは、日本でもゲノム編集された作物が試験的に栽培されている映像が流れていますが、どこの地域でいつ頃から栽培が行われていたのでしょうか。
○政府参考人(島田和彦君) お答えいたします。 国内では、ゲノム編集技術を用いて、超多収米や機能性成分に富んだトマト、天然毒性物質を減少させたジャガイモ等の開発が進められております。このうち、稲については二〇一七年から農研機構の隔離圃場で試験栽培が行われております。また、トマト、ジャガイモについても、開発した大学の研究用温室で試験栽培が実施されておるところでございます。
○川田龍平君 そのほかにも、室内では魚など様々な研究がされているということですが、前回の予算委員会で、アメリカ産のゲノム編集大豆、これ既にアメリカの中西部では使われているということで、販売されているということですが、既に日本に入っているかもしれないということを指摘しましたが、その事実を知らずに食べ続けることで健康にどのような影響が起こるのかは未知数です。 この海外のゲノム編集された食品の情報について、厚生労働省はどの程度収集しているのでしょうか。
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。 ゲノム編集技術を利用して得られた食品につきましては、現在、国内外でその開発が進められておりまして、海外につきましては、海外のメディアや有識者等を通じて情報収集に努めており、議員からも御指摘がありましたが、米国内では二月から流通され始めているというものがあるということは承知しているところでございます。
○川田龍平君 国民に健康被害が出てからでは遅いというふうに思います。 さきの予算委員会でも申し上げ、消費者団体が指摘しておりますが、命と健康を守るためにも、人体にとってどのようなリスクが起こるか分からないゲノム編集食品を、EUと同様に、予防原則、予防的方策からこれは規制すべきではないかと考えますが、どのように考えますでしょうか。
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。 現在、厚生労働省では薬事・食品衛生分科会の部会で検討していただいておりまして、その段階の取扱いの案では、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものなどは安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求めて公表する、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られるものは基本的に安全審査の対象とするということで議論していただいておりまして、今月中に取扱いの基本的な方向について明確化したいというふうに考えております。
○川田龍平君 基本的には自然とは違う操作をしてこれ遺伝子組換えを、ゲノム編集をするわけですから、そういったものについてやっぱりしっかりと、届出をしなくても済むような今仕組みになってしまっているわけですから、それをしっかりと規制するということはやっぱり検討していただきたいと思います。 ゲノム編集された食物に、またそれが問題ないと判断したとしても、日本の農作物を輸出する際、ゲノム編集された作物については、輸出先の制度に基づいて海外に伝えなければ日本の信用が失墜することにもなります。そういったことも頭に入れて、このゲノム編集作物の規制についてしっかり考えて、大臣にも考えていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 日本は米を食する文化です。この食文化を守ることが日本を守ることにつながるとも考えます。食文化を大切にして地産地消をより一層推進することで国民は健康になり、地域の農業も活性化される上で、地域の商工業や、第三次産業である小売店も元気になります。 学校の給食や会社の社食のメニューを見直して、地域で生産された食材を使用することで実は子供が落ち着き始めて成績も上がったり、社員の方々のうつが減ったり、メンタル面でも健康になってきたりとかいうことも報告されています。 以上を踏まえて、将来を担う子供たちの食育や栄養面について伺いたいと思います。 まず、子供たちの栄養は、総体として充足されているんでしょうか。
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。 厚生労働省では、国民の健康を増進するための基礎資料を得る目的で、毎年、国民健康・栄養調査を実施してございまして、一歳以上の者を対象に栄養摂取状況を把握してございます。 この調査における一歳から十四歳までの者の栄養素の摂取状況を見ますと、おおむね必要な量は摂取できてございますが、その中で、ミネラルの摂取状況につきましては、例えば一歳から五歳の男児でのカルシウム不足の傾向や、あるいは八歳から十四歳の女児での鉄不足の傾向などが見られるところでございます。
○川田龍平君 まだミネラルについては聞いていなかったんですが、答えていただいてありがとうございます。 その根拠については、栄養が足りているとするこの根拠、これどこにあるんでしょうか。日本食品標準成分表に基づいてこういった栄養が出されているということなんですが、これ、野菜や果物については、計算上は完璧なそういったメニューを計算できるとしても、実際に測定してみるとその数値がこの計算上よりも下回るということが出ているという結果も出ています。 食を通じて健康を守るためには、この発達のためにも、子供たちが食べる学校給食のメニューについて、これを二週間、食中毒検査用にサンプル保存しているものがありますが、そういったものを使って実測をして、この栄養というものを実測する考えというのはありますでしょうか。
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。 学校給食で摂取する栄養の基準につきましては、学校給食法の規定に基づき、維持されることが望ましい基準といたしまして学校給食実施基準を定めているところでございます。この基準は、児童生徒一人当たりの一回当たりの全国的な平均値を定めたものでございます。このため、基準の適用に当たっては、児童生徒等の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し弾力的に運用するよう、学校給食の実施者である学校の設置者に通知しているところでございます。 この基準を踏まえた学校給食の献立の作成は、各地域の実情等に応じ、学校の設置者の責任において行われるべきものであり、献立に基づき調理された学校給食の栄養の調査の必要性は各学校の設置者において判断いただくべきものと考えております。
○川田龍平君 是非、学校にやっぱりしっかりとそういったことを測っていただきたいと思っています。 これ、成分表を利用した数値、これではやっぱり、実は、実際に実測してみると、特に水溶性のミネラルが不足しているということが多いようです。その理由としては、野菜の洗浄、特に給食の場合には三回以上洗わなければいけないとか、それから、例えばO157の事件が起こった堺市などでは生野菜は出さないとしているなど、本当に水で洗い流したことによって元の栄養素がほとんど残っていないという、これはもう冷凍食品ですとか加工食品などもあるということも言われています。 これ、カルシウム不足について先ほど厚労省からも報告ありました。それから、鉄不足についてもありました。ほかのミネラルの摂取量が不足ぎみであるということについて是非しっかり考えていただきたいと思いますが、どのように考えているか。また、食生活指針では、「たっぷり野菜と毎日の果物で、ビタミン、ミネラル、食物繊維をとりましょう。」とされていますが、これ実行されているんでしょうか。
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。 今御指摘いただきましたように、食生活指針は、国民の健康の増進、生活の質の向上等を図る観点から、国民に向けて広くお示ししているものでございます。 その中で、御指摘いただいたようなミネラルにつきましても、その摂取に向けて、カリウムが多く含まれる野菜や果物で摂取すること、あるいは、特に幅広い年代で不足傾向にあるカルシウムについて、牛乳、乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで十分に摂取することなどを推奨しているところでございます。 厚生労働省といたしましては、国民健康・栄養調査での栄養摂取状況も踏まえた上で、現在検討を進め、来年度策定する予定の日本人の食事摂取基準二〇二〇年版の普及と併せまして、食生活指針についても一層普及を図ってまいりたいと考えてございます。
○川田龍平君 先ほど、自見委員からも栄養サミットについての質問がありました。私も予算委員会で用意していたんですけれども、時間が足りなくてできなかったんですが、来年のその栄養サミット、特に各国から栄養に関する方が集まる会議ですけれども、是非そこの中でこういったミネラル問題についてやっぱりしっかり触れていただきたいと思います。 特に、学校給食だけではなくて、今、就業者、会社の社食なども、これ実は会社でそういった食堂や給食の中でしっかり栄養が取れるようにしていくことで労働生産性なども上がるのではないか。特に、こういったシンガポールの例などもこの間院内学習会でもやっておりましたが、就業者の昼食と健康に関するそういった課題なども、これも取り組まれています。 そういったことで、この間の質疑の中でも出しましたが、フランスでは、健康で安定した食料供給に関する法律というものが昨年十月三十日に成立をしています。こういったことを通じて、日本のこの食の生産もそうですけれども、こういった健康にとって良い食品をしっかり選んでいけるような食育ですとか、それから、このフランスの例の中にはプラスチックの使用なども環境保護の観点からもしっかり書かれておりますし、それから動物の福祉も含まれておりますし、健康的な食事、そして、そういったことを法律として定めて国民として取り組んでいくということにもなってきています。 そういった意味では、この健康指針、食生活指針というところをしっかりと法律の形で落とし込んでいくということなどもこれからできるのではないかと思いますが、大臣にお伺いします。 食の安全についての質疑をお聞きになっていたと思いますが、今までのやり取りをお聞きになってどのように感じていますでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 委員が熱心に取り組んでおられて、今までの議論も私も傾聴しておりました。 子供たちを始め、委員おっしゃるように、国民の健康の保持増進、これは適切な栄養、食生活が重要な基盤だと思います。我々、これから更に健康寿命をしっかり延ばしていこうと、やっぱり健康が大事だということで健康寿命を延ばすという取組も強化していきたいと思いますが、その観点でも、この食生活、食、これは非常に大事だと思います。 先ほど来お話がありましたが、厚生労働省では、ミネラルの摂取量増加を勧めて、国民の栄養状態に偏りが生じないよう取組を進めております。 具体的には、もう既にお話が出ていましたが、食事摂取基準でカルシウム、マグネシウムなどのミネラルも含め各年代別の栄養素の望ましい摂取量を定める、第二次健康日本21でカリウムが多く含まれる野菜と果物の摂取量の増加を目標に掲げる、食生活指針でバランスの良い食事を取ることを提唱すること、こういう取組を今実施しております。 来年は、委員のお話にもありましたが、東京で栄養サミットが開催されます。厚生労働省としても、これも契機として、国民がミネラルを始め適切な量の栄養素を摂取できるよう、栄養、食生活の向上に向けた取組を一層強化していきたいと考えています。
○川田龍平君 この栄養に関しては、日本の方が医食同源という言葉をつくったということです。これも詳しくまた話、次回したいと思いますが、本当に、ライナス・ポーリング博士というノーベル賞を受賞した博士も、ずっとミネラルのことについては非常に分子整合医学といった形で提唱しておりまして、特にこういった栄養素、しっかり取っていくことがやっぱり病気を予防することにもつながるのではないかということもしっかり研究をこれから積み重ねていっていただきたいというふうに思っております。 次に、遺骨の問題について伺います。 これは前回も伺いましたが、特に今、北朝鮮、中国、ウズベキスタンの三か国は相手国の都合で遺骨収集ができないとされていますが、北朝鮮に関しては拉致問題を解決するために遺骨収集を置き去りにしているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。外務省の見解を求めます。
○政府参考人(安藤俊英君) お答えいたします。 北朝鮮につきましては、二〇一四年のストックホルム合意におきまして、北朝鮮側が、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明していることでございます。 政府といたしましては、終戦前後に北朝鮮で亡くなられた日本人の遺骨や墓地の問題につきましては戦後未解決の重要な人道上の問題であると認識しておりまして、ストックホルム合意に基づき、日本人に関する全ての問題を解決すべく、引き続き最大限努力してまいります。
○川田龍平君 また、この三か国、二十三万柱の遺骨については、外務省の交渉について積極的に取り組んでいただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(安藤俊英君) 北朝鮮につきましては、繰り返しになりますが、政府といたしまして、終戦前後に北朝鮮で亡くなられた日本人の遺骨や墓地の問題については戦後未解決の重要な人道上の問題であると認識しておりまして、ストックホルム合意に基づき、日本人に関する全ての問題を解決すべく、引き続き最大限努力してまいります。 中国につきましては、中国側の国民感情などから収集が実現していないというのが実情でございますけれども、平成二十八年六月、厚生労働省から在京中国大使館に対して戦没者遺骨収集法の趣旨を説明し、改めて働きかけを行ったところでございます。引き続き、中国政府等の理解と協力が得られるよう、厚生労働省と関係省庁との連携協力を進めてまいりたい、このように考えております。
○川田龍平君 是非、この三か国以外の国ともやっぱりしっかり交渉を進めていただきたいと思います。 次に、遺骨のDNA鑑定について。 このDNA鑑定は、平成十五年以降、三千三百八件、一年間で二百二十件ということですが、必ずしも多くはないと考えます。DNA鑑定をした遺骨などを保存するなどして、申出があればすぐに対応できるようにすべきだと思いますが、これは、大臣、是非政治判断で行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 一柱でも多くの御遺骨を御遺族にお返しできるように、記名のある遺留品あるいは埋葬者名簿などがなくてもある程度戦没者が推定できる場合にその遺族に対しDNA鑑定を呼びかける試行的取組、これを平成二十八年度から沖縄で先行的にやっております。また、二十九年度からは広報を通じて、より広く申請を募集しております。しかしながら、この取組においては、これまでのところ御遺骨との血縁関係の認められる御遺族は見付かっておりません。 この結果をも踏まえて、沖縄を含む南方などの戦闘地域で収容した御遺骨のDNA鑑定について、専門家の御意見も聞きながら、今年度末までに一定の方向性をお示しする予定であります。そして、広報についても、この機会に合わせ、適切に実施していきたいと思います。
○川田龍平君 このDNA鑑定については、平成二十九年七月から九月に公募を行ったにもかかわらず、今年度は行っていないということです。これ、本当に今年度も是非やっていただきたいと思いますが。 次に、防衛省の方も呼んでいますので、最後に一問だけ。 硫黄島について、防衛省が許可をしないと上陸できないことになっていますが、二〇〇五年にクリント・イーストウッド監督の「硫黄島からの手紙」の撮影隊に上陸許可を出しています。遺族や遺骨収集や火山研究家以外の民間人に許可を出さない原則であるにもかかわらず、なぜアメリカの撮影隊には許可を出したのでしょうか。
○委員長(石田昌宏君) 答弁を簡潔にお願いいたします。
○政府参考人(平井啓友君) お答えします。 一般論としては、自衛隊施設の国以外の者による使用については、個別の事情を勘案の上、部隊の運用や訓練等の任務に支障のない範囲において許可することとしています。 御指摘の映画の撮影に関しましては、平成十七年四月、在日米国大使館より外務省を通じて支援要請があり、平成十八年二月に撮影関係者から海上自衛隊の方に着陸申請があったことから、その目的を勘案した上で、部隊の運用や訓練等の任務に支障のない範囲において許可をしたと、そういうことでございます。
○川田龍平君 ありがとうございました。 是非また、引き続き、遺骨については質問をしていきたいと思います。 ありがとうございました。終わります。
○委員長(石田昌宏君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十四分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、平成三十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○足立信也君 国民民主党の足立信也です。 予算関連の質疑の前に、先週、私、ほとんどの時間費やして死亡診断書記入マニュアルのことを申し上げました。特に、医師法二十一条解釈変更通知、この質疑終了後に大臣、副大臣と話をして、大臣からは、大きな問題なので早急に論点整理をして対処すると、そのように、非公式ですが、そこで言われました。 何よりも、現場が大混乱をもう始めているということです。死亡診断書記入マニュアルは既にもう配付されております。これが、通知が二月八日で、死亡診断書記入マニュアルの発行が二月の二十二日ですよ。これはもう前提としてずっと動いているというわけです。四月からは新たな研修医への研修も始まります。これ、座学の分野でも最初からやりますよ。もう既にこれを利用してやっているところも当然あります。 本日はその対応を聞こうとしておったんですが、まだ検討中だということで、一つだけお願いしたいのは、大臣の、この問題の大きさ、その認識と、いつ頃までに、もう既にこれを使って始まっていますよ、いつ頃までに対処方針を出すのか、それだけ聞かせてください。
○国務大臣(根本匠君) 前回、委員と医政局長のやり取りを私も聞かせていただきました。 それで、委員御指摘の通知については、異状死体の届出の基準そのものではなくて、医師が異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事情を示したものである、そして医師法第二十一条に基づく届出の基準については、全ての場合に適用し得る一律の基準を示すことが難しいため、個々の状況に応じ、死体を検案した医師が届出の要否を個別に判断することということで通知、医政局長からお答えしておりますが、この本通知に関連しては関係者にいろいろな思いを生じさせた側面もあると認識しております。 これについては、いろいろ経緯もある話なので事務方に整理をさせたいと、こう考えています。私自身もこの問題についてはきちんと頭の整理をしたいと思っていますが、まず、経緯もある話なので事務方に整理をさせたいと考えております。
○足立信也君 いつ頃までにという答えはいただけませんでしたが、大きな問題であるという認識は多少今伺えました。 現場が今やっていることと、今までやってきたことと何ら変わらないんだと言いますが、通知は変わって、マニュアルは変わったんですよ。そのことが今までの議論の積み上げを否定することになってしまって、さらに、今後、死因究明の推進基本法に関係しても前提が崩れるわけですから、先に行けませんよ。だから、これは早めに対処しないと、もうそれで動いているということです、現場は。改めてそのことを申し上げます。 提案の内容は先週言いましたので、考慮していただきたいと思います。簡単に言うと、文章が悪いんですよ。文章が悪い。そのことですよ。 じゃ、予算関連で、資料をお配りいたしました。これは、消費税が五から一〇に上がったときの診療報酬による対応のその結果、補填不足が生じているというのを、厚労省のデータです。これはもう皆さん、この委員会でも何度か議論になりましたので御存じのとおりで、六一%から一二九%まで物すごい差があると。これを反省し、今回は五から八の三%分はないものとして五から一〇への五%分で対処する、これ、僕は正しいと思いますよ。その方針でやっていただきたい。 診療報酬も介護報酬もちゃんと算出式があって、そこから算出される値が出てくると、五%分に対応してですね。それに、現状に合わせるための上乗せ調整というのをしていますね。それが同じような方式でやられているのかどうかを確認したいんです。 まず、この控除対象外消費税対策の一環として、診療報酬、介護報酬の改定額、この事業全体とそれから国の負担額、このそれぞれについて答えてください。
○政府参考人(樽見英樹君) もう先生方は先刻御承知のこととは思いますけれども、診療報酬、介護報酬、非課税でございますので、その仕入れに係ります消費税額は仕入れ税額控除の対象にならないと。このため、仕入れに係る消費税相当額を全体として各報酬に上乗せするという形で補填をしているわけでございます。 診療報酬本体につきまして、本年十月からの消費税率引上げに伴います二〇一九年度の影響額でございます。十月からでございますので半年分ということになりますけれども、医療費全体で約九百五十億円、国庫負担額で約二百億円ということでございます。また、介護報酬につきましては、事業費で約二百二十億円、国庫負担額で約五十億円というふうになってございます。
○足立信也君 先ほど、五から八はなかったものとして五から一〇への五%分でやると、これはいいことだと私は申し上げました。 この控除対象外消費税問題は、課税にしてゼロ税率という意見が以前ありました。しかし、私は課税にすべきではないという立場を取っていたので、実際に負担している消費税額とそれから患者さんから自由診療等でいただいた消費税負担分、これの差額を、申請方式にして、そこで給付をすると、税による還付ではなくて給付をするという提案をかつてしてきたわけですね。 そこで、いつも、国会の審議でもそうですし、党内の話合いの中でも、特に財務省から、過去の消費税をスタートしたとき、それから三、五のときのこれに上乗せした分は引き剥がさなきゃいけないということをずっと言われてきたんですよ。ただ、現状、払ったものとそれから患者さんからいただいている部分の差額を申請するという考え方であれば、私は引き剥がす必要性はないということをずっと主張してきたんですが、引き剥がしが必要だと。 今回、ゼロから五までの分は問うていないわけですが、この引き剥がしに関して、今回はその必要性はないとの判断でというか、引き剥がしは必要ではないという前提でやられていると思いますが、それでよろしいですか。
○政府参考人(樽見英樹君) 議員御指摘の診療報酬補填と消費税負担額の差額の給付という形で検討するということになった場合には、その制度の設計の次第で様々なパターンがあり得るというふうに思います。 先生おっしゃっておられる案、昨年、日本医師会等の医療関係団体から、そういうその差額を計算をして、診療報酬に補填を維持した上で差額を計算して、その過不足に対応するものを給付をするという、給付といいますか調整をするという案をいただきましたけれども、そのような場合にはこれまでの消費税補填分の引き剥がしは不要であるということになるというふうに思います。 ただ、その具体的な仕組みをどうするかというところについては、事務的な面も含めましていろいろ検討しなければいけないことは多いとは思っております。
○足立信也君 私も不要であると、そのように思います。 それから、先ほど言いました式に基づいて算出値を、まず値を出すと、それに加えて、二十八年から今度三十一年、三十年部分ですか、医療費の伸びに応じて上乗せ調整を行うと、こういうふうにやっているわけですが、その上乗せ調整する意味、これを教えてください。
○政府参考人(樽見英樹君) 今回の消費税率引上げに伴います診療報酬改定でございますけれども、先生からお示しがありましたとおり、前回八%にしたときの補填の状況を振り返って検証をしてみますと、非常に大きなばらつきがあったということが分かったところでございます。ですので、それを分析をしまして、医療機関の種別ごとに消費税負担に見合う補填となるような精緻化を、考え方の精緻化を行うこととしたということでございます。 例えば、病院種別ごとに入院料のシェア、収入に占めるシェアといったようなものを見るとか、あるいは、これまでは単月のデータを年度に引き延ばして計算していたんですけれども、通年の算定回数というものを用いるといったような形で精緻化をしているわけでございます。 その際、昨年の十一月でございましたけれども、中医協にその精緻化をした場合にどういうふうにこの補填率というものが変わるというふうに考えられるかということのシミュレーションをお示しをして、御議論をいただいたわけでございます。このシミュレーションにおいて、診療報酬点数の具体的な上乗せのイメージというものを提示をして、それで計算をしますと一〇〇にこういうふうに近づいてくるということで御議論をいただいたということでございます。 その考え方に基づいておおむね御了承いただいて、考え方に基づいて点数を作ってきたわけでございますが、そのシミュレーションで用いた点数は二〇一六年度の国民医療費の実績を用いて算出したものでございました。 実際は、二〇一九年度の予算、二〇一九年度でこれをどういうふうに作るかということになりますので、実際の点数の上乗せ率の算出に当たりましては、二〇一九年度の国民医療費の予算編成時点における見込みというものを用いて、その伸びというものについて上乗せ率の調整を行うというふうにしたところでございます。
○足立信也君 今、国民医療費の伸びを上乗せることとしたとありましたが、そこで、私は、国民の皆さんが納得するだろうかということなんです。 一つは、医療費の財源は保険料と税金、そして自己負担、これしかないわけですね。そんな中で、自己負担の割合というのは、三割を超えないということにはなっているけど、徐々に徐々に上がってきているじゃないですか。それも含めた国民医療費の伸びでその部分を上乗せして、今度、診療報酬で消費税部分を見てもらいますということを、国民の皆さん、分かるでしょうか。自己負担額も入っているんですよ。私は、その伸びというか変化というのは給付費で見るべきなんじゃなかろうかと、保険料と税金のですね、そう思うんですよ。自己負担も増えていきつつ、まあ一割から二割とかありますね、そんな中で、その自己負担額も入った伸びがそのまま診療報酬にかぶっていく、そのことについて国民の皆さんが納得されるだろうかなというのが一点と。 じゃ、今回、初診料、再診料、それから外来診療料と入院基本料というふうに付いていくわけですが、例えば風邪を引いたとかで再診を何回かやる場合と血液透析で何回かやる場合、それは当然消費税の掛かるデバイスといいますか、ものですね、これがまるっきり違うのに、同じように消費税部分の上乗せというのは国民の皆さんに納得されるだろうかという疑問がありますよ。これは疑問なんですけれども。 じゃ、大島さん来ていますが、今、私は、診療報酬と介護報酬を同じような考え方でやるべきだと。これ介護報酬のところ、今算出値を出して、それから動向に基づいて上乗せすると、それに対してはちょっと今疑問を呈しましたが、介護報酬はそういった今までのトレンドに合わせて上乗せというのをやっているんですか。
○政府参考人(大島一博君) 介護報酬につきましても、今年十月に仕入れ課税負担について報酬上乗せ対応をいたします。具体的には、プラス〇・三九%の改定をいたします。 この改定率は審議会で御議論いただいたわけですが、前回八%に上がったときの取扱いを参考にしまして、まずは、二〇一六年度の介護費用の実績に基づいて課税経費率を算出しまして、次に、これに現行単位数を掛けまして、消費税率引上げ後の上乗せ単位数をまず概算で出します。その上で、その単位数に対して二〇一九年度の介護費の伸びを反映させて算出したものでありまして、細部は異なりますが、おおむね診療報酬と同様の考え方と言えるかと思います。
○足立信也君 今の、大島さん、その話は、十月に向けてという話でしたが、今回の三十一年度予算の中に、算出した値とそれに上乗せをした部分、三十一年度にかけて、それはこの本予算に入っていないですね、今は。入っていますか。
○政府参考人(大島一博君) その最後の数字を本予算に上げています。
○足立信也君 そうすると、これもいつかどなたか聞かれたかもしれませんが、九月の実調ですね、実調を基に来年度、診療報酬改定されますね。今回、十月からを見越して、初診料、再診料、外来診療料、入院基本料、変えますね。来年の診療報酬改定、ここは変えないんですか。
○政府参考人(樽見英樹君) 来年の改定、全体の診療報酬改定、二年に一度の診療報酬改定でございますので、その中でそうしたものについても見直しを行っていくということになると思います。
○足立信也君 見直しを行う。十月からの診療報酬二%増部分のものを診療報酬に反映させて、そして来年もまた見直すと。果たして実調との関係で間に合うのかどうか、それは疑問ですけどね。方針は方針で、検討することだろうと思います。 次に行きますね。 生活保護です。これ、実は去年も私、質問をしていて、どういうことかといいますと、生活保護費が補正予算の財源になっているんですよ。 具体的に言いますと、二十八年度三百二十四億円減額、二十九年度は三百六十九億円減額して補正のこの歳入に回っていて、今年の三十年の当初予算は百六十六億円減額だから、差引き二百三億円増額している。生活保護の扶助費が増える世帯が二六%に対して減る世帯は六七%なのに、差引き二百三億円の増額ってどういうことだと。これは三十年の、今年度の補正予算のまた財源に使われるんじゃないかということを去年指摘したんです。そうしたら、見事に三十年度の補正で五百二十五億円減額して、三十一年度当初予算は百二十九億円の減額ですから、差引き三百九十七億円の増額になっている。これがまた三十一年度の補正の財源に使われるんじゃないかという気がしてならないんですが、どのような理由で、こういう当初予算から減額してはそれよりもはるかに少ない額が次の年度の当初予算に組み込まれてまた補正で使われる、これ、どのような理由で今回の予算額になったんでしょう。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 生活保護費負担金につきましては、近年の生活保護の動向等を勘案して、各年度の予算におきまして計上しているところでございます。 平成三十一年度の予算案におきましては、直近の実績でございます平成三十年三月までの給付実績を基に、生活保護人員等の過去の一定期間における増減率を用いて推計した上で、生活保護基準の見直し、診療報酬改定、消費税率の引上げに伴う対応などによる増減を考慮して算出して、対前年度当初予算比で百二十九億円の減額、三十年度の補正予算と比べて三百九十七億円の増額となる二兆八千五百八億円を計上しているところでございます。
○足立信也君 だから、毎年度毎年度この減額幅が増えているのに、それに比べると、差引きから考えると増額増額なんですね、予算が。何でそんなことにするのかというのが今の質問だったわけですが、今の説明では、具体的にこういう理由ですというのは多分なかったと思います。だから、また三十一年度補正予算で生活保護費から相当財源として使われるのが見えているなと、何というか、隠れた財布みたいな感じが私は漂うんですけれども。 じゃ、この生活保護費、特に医療扶助がどんどん増えている、これが問題だというのはもうここ数年のテーマですよね。中でも、外来よりもやっぱり入院の生活保護の医療扶助ですね、これが極めて大きいと。これを減らさなきゃいけないというのは、政府としても相当努力してきたんです。でも、今の減額と当初予算の差から見ると、毎年毎年増額になっているんですよ。でも、抑制される世帯の方が多いのにこうなっている。これはまたどういうことなんですか。その医療費、医療扶助の対策をいろいろ打ってこられたけれども、それは全く奏功していないということですか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 生活保護の医療扶助におきましては、議員御指摘のとおり、これまで、例えば頻回受診者に対します適正な受診の指導、さらには医師が医学的知見に基づいて使用可能と認めたものに対する後発医薬品の使用原則化などにより、給付の適正化を図ってきたところでございます。 一方、生活保護を受給します高齢者世帯の増加等を背景に医療扶助費の実績は増加傾向にございまして、先ほど申し上げました平成三十年度補正予算と比べて平成三十一年度予算の生活保護負担金が増えておりますのは、そのほとんどが医療扶助の増が要因となっております。 繰り返しになりますけれども、生活保護費負担金の平成三十一年度予算案につきましては、医療扶助費を含めまして、直近の実績でございます平成三十年三月までの給付実績を基に、生活保護人員等の過去の一定期間におけます増減率を用いて推計した上で、消費税率の引上げに伴う対応などによる増減を考慮して算定しているところでございまして、今後とも、引き続き適切な予算額の計上に努めてまいりたいと考えております。
○足立信也君 医療扶助費を何とか削減しようという試みは今のところはうまくいっていないという話だったと思います。 それでは、次の項目行きます。 資料の二なんですが、鈴木医務技監が、医師の需給と医師の働き方と医師の地域、診療科の偏在、この三つは三位一体で取り組んでいかないと改革は成らないんだということを講演でも言われましたし、私もそうだと思います。 そんな中で、今年度中に、医師偏在指標、国が作るこの指標に基づいて、来年度、各都道府県がこの偏在対策、作るわけですね。この資料二が厚生労働省の、国が作る医師偏在指標です。 この点線と四角の中を御覧いただきたいんですが、何といっても、この標準化医師数そのものには平均労働時間、年齢階級別平均労働時間というものの把握が欠かせないというか、肝なんですね、つまり労働時間。 でも、問題は、二点あるのは、どこまでの行為が労働か、これの定めも今のところない。じゃ、それをどのように把握すればいいのか、在院時間イコール労働時間と考えていいのかという、この二点の問題があるんです。これをクリアしないと平均労働時間なんか出せないんですよ。 三月六日に、日本循環器学会の雑誌かな、国際誌に、阪大中心の二十年間に及ぶ一万五千人の追跡調査があって、これは、研究代表者は阪大の磯教授ですけど、私の同級生です。一日十一時間以上働く方は心筋梗塞を起こす確率が一・六三倍と。しかも、開業医、自営業の方々は差がないけれども、勤務者は二・一一倍だと、こういうデータが出ました。何といっても、その労働時間を把握しなきゃいけないんですね。 次に、まず資料三で、医療現場で医師の自己研さんと労働の区別ですね、峻別といいますか、これ厚労省が出されているものがあります。まず、お聞きしたいのは、どのように自己研さんと労働を切り分けて把握するんですか。その把握の方法を教えてください。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 まさに、委員お示しいただきましたこの資料、現在検討を行っています医師の働き方に関する検討会において議論として出させていただいたものでございます。 新しい治療法の勉強でありますとか学会に参加されるという形で、いわゆる研さんというのを医師の方々が積んでおられますが、これ自身、我々としては、まず医療水準の維持向上のために欠かせないという基本認識をまず取っております。 検討会におきましても、その御認識の上で、今お話ございましたように、ここの例に議論として提出したように、労働時間に該当するかどうか、いわゆる自己研さんと言われているものにはいろいろあるのではないか、現場的に言うと判断が困難になっているものがあるんではないかという御指摘も出ております。 検討会においてお示ししておりますように、私ども、基本的な考え方としては、労働時間という言葉、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価されるか否か、評価されることができるか否かということで客観的に決まるということであって、これは医師の研さんについても同様の切り口だというふうに整理をしております。なので、検討会におきましては、この医師の研さんにつきましても、労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識するよう基本となる考え方を示すべきではないか、あるいは、上司の指示と労働に該当するか否かとの判断の関係を明確にする手続を示すべきではないかということで、提案を事務局としてさせていただいております。 例えばでありますけれども、各種の学会や外部の勉強会への参加につきまして、自由な意思に基づいて業務上必須ではない行為について所定労働時間外に上司の指示なく行う時間については一般的に労働時間に該当しないと整理できるのではないか、ただし、業務上必須であるものとか上司が指示して行わせる場合は労働時間に該当するのではないかなどの議論を今しているところでございます。 こうした検討会の議論を踏まえまして、今後、厚生労働省としてでございますが、医師の研さんの労働時間に関する考え方について明確にしてまいるということを今考えているところでございます。
○足立信也君 今後明確にするということですが、要は、明示にせよ暗示にせよ、上司の指示が、それが何らかの形で残しておく必要はあるということだろうと思いますね。 その中で、今、私質問した一点は、じゃ、在院時間の中でその指示に基づいて業務としてやったものとそうではないものってどうやって分けるのかという話で、それをどう把握するのか、これは自己申告しかないということになるんでしょうか。答えられますか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 今御質問の点でございますけれども、先ほど医政局長の方からも御答弁申し上げましたとおり、労働時間、労働に該当する研修か労働に該当しない研修かということについてできるだけ明確に切り分けようということで、例えば、所定労働時間外に在院して労働に該当しない研さんを行う場合には自ら申し出て上司による確認を得ること、それから、院外での研さんについては上司の指示がある場合は労働時間とすることと、それから、例えば研さん中に診療等の通常業務を行った場合はその時間については労働時間とすることというような、今先生からもありましたけれども、自己申告というような形、あるいは上司の指示があったかどうかというようなことについても、できるだけチェックリストのようなものであったり、あるいはそういったものを受けたかどうかというようなものを記録をしていただくというようなことも含めて、望ましい労働管理をしていただけないかというようなことも含めて提案をしているというものでございます。
○足立信也君 そうですね、自己の申出が必要になってくるし、それを明確にすることが必要だということだろうと思います。 もう一度、資料三を見てください。 私、厚生労働省のこの項目が出て、これを基に講演や、あるいは大学での講義でこれを現場の人に聞いています。そうすると、上から三つ目までは、これは労働だと、大体の人がそうおっしゃいます。四番目が、大学のこれは教官対応が多いからだと思いますが、これも労働だと言う人は少数。しかし、若手の外科医の集まりに行くと、これも労働だと言う人はやっぱり多かったです。少なくとも、自主的に、その人の自主的な院内勉強会への参加、発表準備というのも同じような感じでしたね。それより下は、それは労働とはちょっと違うだろうという意見だったんです。 そういうことも参考にしていただきながら、やっぱり暗示、明示の指示があることと、それに従って自分がどういう時間帯そうやったと。例えば、十時まで病院にいたとしても、八時までは労働だった、二時間は自己研さんだった、そういうふうなことが必要になってくるという話だろうと思いますので、そこは明確にしていただきたい、そのように思います。 次に、賃金構造基本統計、これに行きます。 これは、予算委員会でもそれほどやられていないので、ただ、私はかなりの問題だと思うし、国民の皆さんにとっては、毎勤統計とこの賃金構造基本統計、同じ統計不正だろうという感覚しかほとんど持っておられていないと私は思いますよ。やっぱり遵法精神に大いに欠けているんじゃないか。 そんな中で、これは労災給付の水準とか最賃、最低賃金の決定に有用なわけですね、必要、必須なものですよねという前提に立って、これは昭和二十三年から続いているもので、この三月八日に総務省行政評価局から賃金構造基本統計調査問題に関する緊急報告というのが出ました。それに基づいてちょっとお聞きしたいと思うんです。 三つの問題って、こう言われていますが、まず、訪問調査じゃなくて郵送調査をしていたという問題、これはユーザーに誤解を与えたというふうに総括されています。期限前倒し問題、これは必要な実務の部分もあったんではないかと言われています。対象範囲問題、これはユーザーの信頼を裏切るものだと、かなりきつくまとめられております。 まず、郵送調査問題です。これ、郵送調査、ほぼ全てがそうだったということになっているんですが、この調査をする調査員には毎年手当が付いていますね、調査員手当。これ、少なくとも三十年度、そして三十一年度当初予算、これでの予算は幾らですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) お尋ねの賃金構造基本統計調査のための統計調査員手当でございますが、平成三十年度予算では九千四十一万円、また、来年度、平成三十一年度予算案では九千百三十九万円を計上しているところでございます。
○足立信也君 調査員が訪問調査をしていないのに、この調査員手当というのが毎年出ている。これ、今二百六十一名だと思いますが、おおむね四十万、一人四十万程度です。これ、調査員の業務というものを、書かれているものを、規則ですね、規則見ると、「調査票の配付、調査票の取りまとめその他調査の実施に伴う事務に従事する。」と、こういうふうに書かれていて、当然、郵送調査なんというのは考えていないわけで、そこに行って配付して取りまとめるということの中で毎年予算が付いている。これは認められるんだろうか。 実際、郵送して、この手当に見合う調査員の業務というのは今何をやられているんですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 賃金構造基本統計調査、確かに郵送調査で行ってきたところでございます。 統計調査員の業務でございますけれども、御指摘の点でございますが、事業所からの照会対応、調査票の審査、また事業所への疑義照会、それから督促などが含まれておりまして、これまで実際に調査員を任命し、今申し上げましたような事務に従事をしていただいてきているところでございます。
○足立信也君 それは、実際に現地に赴いて配付し回収するというような業務が前提で手当てされていたものが、ほぼ全て郵送でやるようになってもそのまま手当として継続されていて、今やっている業務はその手当に見合うものだという判断でいるわけですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 統計調査員の行ってまいりました業務は、今申し上げましたように、事業所からの照会対応であったり、あるいは調査票の審査、事業所への疑義照会、督促等でございますけれども、これまで実際に調査員を任命し、今申し上げましたような業務に従事をしていただいてきたところでございまして、予算上も統計調査員手当として適切に支出をしてきたところというふうに承知をしております。
○足立信也君 これは、証明はできませんけど、実際に赴いて配付して回収して、それも含めたずっと業務の中の手当になっているのに、ずっと郵送に変わってきていて、やっていないのにそのまま継続されているというところで、証明できませんよ、どの分野が幾ら掛かってというふうな証明はできないけれども、おかしくないですかという話をしているんです。 そこで、これ、一月二十八日に総務省に、実はこういう問題がありましたということで届け出ましたね。三十日の統計委員会で、郵送の回収率も七〇%台で、精度も標準誤差率が想定の範囲内だというようなこともあって、これでいいのではないかということがありましたけど、でも、先ほど申し上げました総務省の行政評価局による緊急報告では、統計的な見地から評価を行うべきと書かれているんです、書かれていますね。 これ、何をするんですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) その総務省の賃金構造基本統計調査問題に関する緊急報告でございますが、どのような調査方法を取ったとしても調査時において不可避に生ずる、いわゆるバイアスの評価については、統計委員会における検証に委ねるべき問題とされたところでございます。 郵送調査の点でございますけれども、調査員調査から郵送調査に変更する場合に回収率の低下による影響が考えられますけれども、賃金構造基本統計調査については、現在、ほぼ全ての事業所について御指摘のように郵送調査を行ってきたわけでございますが、一方で、回収率は相当な水準を維持をしてきております。 また、御指摘の一月の三十日に開催をされました統計委員会において、産業別、規模別、地域別の回収率の推移でありますとか、あるいはその産業別、規模別、地域別の標準誤差率の状況について、厚生労働省から統計の精度等に関する詳細なデータをお示しをさせていただいて御説明を申し上げたところでございますけれども、その一月三十日の統計委員会では、調査員調査から郵送調査にした場合に予想される負の影響は見受けられず、十分な情報提供があれば結果数値はおおむね妥当性を確認できる可能性は高いというふうな評価を得ております。 今申し上げましたような点を踏まえまして……(発言する者あり)申し訳ございません。三月十三日に総務大臣に対し三十一年調査計画の変更申請を行って、統計委員会に、十八日には諮問が行われたところでございます。 御指摘の今後どうするかということでございますが、統計委員会で今申し上げましたような審議が行われることになると思いますので、統計委員会の方から更なる資料提出などの求めがあれば、それに誠実に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○足立信也君 何も答えていないです、何をするかを。昨日聞いたら、何もしないと言っていましたね。 調査員調査と郵送を少なくとも比較したらどうなるぐらいのことはやるべきだと思いますし、これは後で、バー、キャバレー、ナイトクラブを除外していたということありますね。これだって今度郵送にするということを申請していますね。郵送にしていてなぜ除外するんですか、これを。この行かなかった理由が、夜間に営業する事業所が多くて、調査員が現地を訪問して調査票を配付、回収するのが難しかったと。まるで行っていたようなことを書いてあるんですけど、聞いたら、いや、最初から行っていないという話も聞きます。これちょっと……(発言する者あり)うん、そういうことなんですよ。理由にも何にもなっていない。郵送するんだったら対象にしていいんじゃないですか。郵送にするわ対象から正式に除外するわというのは、勝手な解釈ですよ、それ。そう思う。 最後に、もう時間なので最後に言いますが、私は、一月二十八日に総務省に厚労省から報告したじゃないですか。それまでに毎勤統計の関係で処分されていますね。これが落ちていたということで、政策統括官は更迭されたじゃないですか。そして、一月三十日に統計委員会で、まあまあいいんじゃないかという結論出ましたね。二日間ですよ。検証チームも何もなく、実際何が起きていたかの検討もなくて、そして僅か二日間で、これはこれでいいだろうと。これは、毎勤統計とこの賃金構造基本統計の対処が全然違う。毎勤統計はそれに基づいて予算も入れ替えたじゃないですか、やり直したじゃないですか。これも調べてみなきゃ、予算が必要、労災給付も最賃も変わる可能性だってあるわけですよ。これ、たった二日間で、統計委員長のお墨付きで、これはこのままでいいんですなんて態度は絶対に許されないと思いますよ。そのことを申し上げて、今日の質問を終わります。
○河野義博君 公明党の河野義博です。 国立ハンセン病療養所の将来構想に関して伺います。 ハンセン病問題に関しては、平成八年四月、らい予防法の廃止に関する法律が施行されまして以来、議員立法による補償法、解決の促進に関する法律成立、施行、改正などを通じまして、退所者の給与金、非入所者給与金制度、そして退所者給与金受給者の遺族への支援制度など創設を行ってきました。来年度の予算案におきましても、謝罪・名誉回復措置として約七億円、社会復帰、社会生活支援として三十億円、在園保障として約三百三十億円の予算が計上されているところであります。 また、国立ハンセン病療養所に関しては、国の過ちを後世に伝えるために、この歴史的建造物や史跡などを保存するとともに、納骨堂の永久保存と終生の在園保障を行うということが交渉団と厚生労働省の間で累次にわたって確認が続けられているところであります。 先日、私は沖縄県名護市にあります沖縄愛楽園を訪問させていただきました。厚労省との確認どおり、入所者に対しまして終生の在園保障を確実に履行するとともに、平均入所者が既に八十四歳となる中で、将来的な施設の活用に向けて、地域の医療、介護、福祉の拠点として活用すべきではないかという地域からの要望も受けてまいりました。 愛楽園に限らず、全国の療養所、施設入所者の平均年齢は八十五歳を超えるという今状況下、厚労省として将来的に施設をどのように活用すべきと考えているか、その支援策と併せてお聞かせください。
○副大臣(大口善徳君) 河野委員にお答えしたいと思います。 全国で十三か所の国立ハンセン病療養所において、入所者の意向等を踏まえて、各園の将来の在り方を定めた将来構想をそれぞれ作成しており、厚生労働省といたしましても、その実現に向けて真摯に取り組む責務があると認識をしております。 各施設の将来構想においては、入所者が社会から孤立することがないよう、国立ハンセン病療養所を地域へ開放することを目的として、様々な形での土地や建物の活用が計画されております。国立ハンセン病療養所の土地や建物を活用する場合、入所者、自治会の意向に沿ったものであること、また、地元のニーズと一致することが重要であり、厚生労働省といたしましても、各地域における協議の場に積極的に参加し、その実現に向けてしっかりと支援してまいりたいと思います。 なお、沖縄愛楽園においては、平成三十年度に名護市が土地等利活用基本計画策定検討懇話会を開催し、入所者、自治会長や地域の方々と共に厚生労働省職員も協議の場に参加した上で、基本計画がこれ三月十五日にまとめられました。来年度は、基本計画の内容を踏まえ、具体的な土地活用のための事業化に向けた検討を行う予定と伺っており、引き続き厚生労働省職員も協議の場に積極的に参加してまいりたいと考えています。
○河野義博君 地域のお話をしっかり聞いていただいて、同じく歩みを進めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 次に、障害のあるお子さんと、そしてその家庭を支援していく方策について、家庭と教育、福祉の連携というテーマで大臣に伺います。 先日、障害のあるお子さんを抱えるお母様方とのタウンミーティングを開催しまして、地元で意見交換を行ってきました。その中で、自治体、教育現場、医療福祉の現場、それぞれにそれぞれの役割を果たしていると。そのために、それぞれのサービスを受けるために、家庭が自治体に連携をし、また家庭が教育現場と連携をし、家庭が医療福祉の現場と連携をしているという状況で、その四者が一体となって取り組んでいけばもう少し有機的な取組になるんじゃないかと、より良い支援ができるんじゃないかという問題が指摘をされました。家庭とこの三者が緊密に連携していくサポート体制を整えるべきだと私も思います。 政府は、地域で切れ目のない支援を行うべく、家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトというのを立ち上げまして、三十年三月に、文科省、厚労省両副大臣による報告書を提出をいたしました。教育、福祉の連携を強化し、障害のある子供とその家族の地域生活の向上を図るため、家庭、教育、福祉をつなぐ地域連携推進マネジャー、各市町村に配置をするということ、それから、連携推進、保護者支援を推進するため、来年度予算案にもその費用を計上しているところであります。 今、放課後等デイサービスや通級、そして療育を利用している子供たちが増えていく中、自治体とこういった教育、福祉との緊密な連携、重要だと考えますが、大臣の御所見をお聞かせください。
○国務大臣(根本匠君) 委員の御指摘のように、地域において家庭、教育、福祉が連携して障害児の支援に取り組むことが非常に重要だと思います。 もう既に委員からお話がありました、平成二十九年十二月に文部科学省と厚生労働省の両副大臣を構成員とするトライアングルプロジェクト、これを設置して、今回、三十年三月に、取りまとめを踏まえて、厚生労働省としては、障害のある子供とその家族の地域生活の向上を図るため、家庭、教育、福祉をつなぐ地域連携推進マネジャーを市町村に配置するようにいたしました。地域連携推進マネジャーを軸にして、この家庭、教育、福祉、これを連携していこうということであります。 また、次の取組を通じて教育と福祉の連携を強化したいと考えています。教育委員会や福祉部局、学校や障害児通所支援事業などの関係者が集う場の設置、教育及び福祉の制度を理解するための合同研修の開催、保護者が相談する窓口の明確化を通じた家庭への適切な情報提供、こういう具体的な取組を通じて連携を強化していきたいと思います。 さらに、平成三十年三月の取りまとめのポイントで、教育と福祉の連携及び保護者支援に係る課題を把握し、その課題に対応するための支援方策の提言を行っております。放課後等デイサービスガイドラインの改定や、あるいは障害福祉サービスなど報酬改定において学校との連携を更に促進する、こういう提言も行っております。 これからも、文部科学省と連携して、本事業を通じて教育と福祉の連携を推進していきたいと考えています。
○河野義博君 長年指摘されている課題でもありますので、スピード感を持った対応というのは必要なんだろうというふうに考えています。 次に、放課後等デイサービス、特に重症心身障害児の対象施設の拡充、また放課後デイサービス、一般的な質の向上という観点で伺いたいと思います。 放課後等デイサービスは、学校に通う障害児に対し、放課後や長期休暇中におきまして生活能力の向上のための訓練などを継続的に提供することによって、学校教育と相まって障害児の自立を推進するとともに、放課後などの支援における推進を行うということで、平成二十四年四月から新しい制度としてスタートをいたしました。平成二十九年度の総費用額は約二千五百億円でありまして、一か月当たりの平均利用児童数は約十七万人、一か月当たりの平均利用請求事業所は一万一千三百か所と、新制度としてスタートして以来、大幅な増加を続けております。総費用が障害児支援の予算全体の七割以上を占めている事業であります。 肢体不自由の重度障害を抱える父兄からこういう話を伺いました。事業所の数は急増しているという一方で、この肢体不自由児など重症心身障害児の受入れが可能な事業所というのは僅かでありまして、その拡充が急務だという切実な要望を伺ってきました。主に重症心身障害児を受け入れる放課後等デイサービスの割合というのは、二十八年五月時点で僅か四・一%であります。 また、質の向上、これうたわれて、今一般的に問題になっていますが、利潤を追求して質が低い事業所もある。適切なサービスを提供せず、ただテレビを見せているだけ、ゲームで遊ばせているだけ、そういった施設もある中で、不正受給なども相まって、質の向上というのは一般的に急務だと私は考えております。 この二点に関して、重症心身障害児を受け入れる施設を増やしていくということ、それから質の向上をやっていくということに関して、厚労省の現状認識、それから今後の取組方針を聞かせてください。
○政府参考人(橋本泰宏君) 障害のある子供たち、あるいはその家族が地域で安心して暮らしていくために、放課後等デイサービスの充実というのは大変重要であるというふうに考えておりますし、今御指摘いただきましたように、現に今、サービスの提供が急速に普及しつつあると、そういう中にございます。 平成三十年度からでございますが、障害児福祉計画の策定を自治体に義務付けておりまして、障害児の支援の提供体制を計画的に整備を進めているという状況でございます。その中におきましては、障害児福祉計画では、都道府県及び市町村ごとに、地域における放課後等デイサービスを始めとする障害児通所支援の必要なサービスの見込み量、それから提供体制の確保ということに係る目標に関する事項を定めるということにしております。 それから、国が定める基本指針の中では、市町村が策定する障害児福祉計画の中に、平成三十二年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも一か所以上確保することという成果目標を盛り込むことを基本としておるところでございまして、これらに基づいて各自治体において整備をしていただいているという認識でございます。 それから、質の確保についての御指摘をいただきました。平成三十年度の障害福祉サービス等報酬改定の際には、一つは、放課後等デイサービスガイドラインを活用いたしまして自己評価を行い、障害児の保護者による評価を受け、その評価と改善の内容を公表するということを義務付けるということをしております。それから、二つ目といたしまして、人材の確保、育成ということを促進するために、専門的な支援を行うための看護職員の加配加算というものを設けたほか、サービスの管理を行う児童発達支援管理責任者、いわゆる児発管と呼ばれている者でございます、これにつきまして養成研修の充実を本年四月から実施するということでいたしております。 引き続き、こういった取組によりまして、放課後等デイサービスの一層の充実に取り組みたいと考えております。
○河野義博君 質の向上に関しては具体的な方針伺いました。しっかりやっていくべきだと思います。 一方で、その重症心身障害者を受け入れる放課後等デイサービスを各市町村に一か所以上というのは、この障害児政策の費用の七割を占める放課後等デイサービスの中で、本当にそういう目標でいいのかなという思いが私はありまして、スピード感を持って、これ市町村だ市町村だと言いますが、やはり国がしっかり旗振って、重症心身障害児を受け入れられる施設を急速に私は増やしていくべきだと思うんですけど、大臣、通告していませんが、一言何かコメントをいただけますでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 今委員のおっしゃるとおりだと思います。 昭和三十二年度末までにも、政府委員が答えましたが、少なくとも一か所以上確保するという成果目標を盛り込む、あっ、平成三十二年度末まで、という成果目標を盛り込むことを基本として、これに基づいて自治体において整備をしていただいていると認識しておりますが、やはりこれは非常に重要な課題なので、委員おっしゃるとおり、これはスピード感を持って進めるように我々も努力をしていきたいと思います。
○河野義博君 大臣からも、重要な課題であり、スピード感を持って対応していくという力強いお言葉をいだたきました。ありがとうございます。 次に、移動支援であります。障害児の移動支援に関して伺います。 国の障害福祉サービスにおいては、通勤、営業など経済活動に係る外出、また通年、長期にわたる外出、そして社会通念上適当でない外出というのはサービスの対象外になっています。そのため、障害児童の通学に関しては、国の制度上、このサービスは利用できません。障害者総合支援法に基づく地方自治体の地域生活支援事業の中で実施される移動支援事業においても、多くの自治体において通勤通学は認められていません。 例外的に、保護者が入院している場合とか一人親世帯で就労している場合など、限定的な条件の下、例外的に認めている自治体もあるというふうには承知をしておりますが、先日、肢体不自由児を抱える親御さん、放課後デイサービスが使えればいいんですけれども、使えない日は、特別支援学校から帰宅する際、やっぱりバスで、バス停まで迎えに行かなきゃいけない。やっぱり、働きたいんだけれども、就労時間を短くせざるを得ないという状況です。例外的に使うにも、一人親でないと駄目だとか入院していないと駄目だとか、そういう条件にも当てはまりません。 国としては一億総活躍で女性の就労も後押ししていこうという中で、この特例条件適用が本当にそもそも今の御時世に合っているのかという問題もありますし、また、中央教育審議会の過去の議論においても、通学時の支援やコミュニケーション手段の確保について、教育、福祉の連携や社会的支援の整備など、支援の充実を図ることが望ましいというふうにされておりまして、障害を持つ児童の通学環境をより一層充実させていくべきだと考えますけれども、方針を聞かせてください。
○政府参考人(橋本泰宏君) 障害のある方が行きたいところへ移動できるようにするということは、社会参加の観点から大変重要なことであるというふうに考えております。 このため、厚労省におきましては、現在、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、このサービスとしての個人給付というものでございますが、これと、地域生活支援事業の移動支援事業、この二つの取組によりまして、障害のある方の買物ですとかあるいは官公署の手続ですとか、そういったことのための外出等の移動の支援をさせていただいております。 一方で、先ほど御指摘いただきました通学などの通年かつ長期にわたる外出の支援につきましては、これはいろいろな場でこれまでも議論が重ねられてきているところでございまして、教育と福祉の役割分担をどう考えるか、あるいは障害者差別解消法の中で教育機関等にも通学上の困難に対する配慮が求められているということとの関係、こういった様々な課題もございますので障害福祉サービスの対象外とさせていただいているところでございまして、通学を対象とすることにつきましては慎重な検討が必要であると現時点では考えてございます。
○河野義博君 従来から議論されてきた観点でありますので、引き続きこれ私も取り上げていきたいと思います。なかなか厳しい回答でしたが、これからも取り上げていきますので、よろしくお願いします。 次に、発達障害児童の初診待機対策に関しまして、二十九年一月、総務省から、発達障害の診断に係る初診待機が長期化しているという指摘がありまして、厚労省に対して勧告が行われました。 三十年度予算では、発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業、これ新設されました。また、来年度予算案でも、初診待機解消を更に加速化させるため、診断に至るまでの過程を見直し、その効果測定を行う事業を実施するということであります。専門の医療の確保というのは今まで取り組んでおられまして、来年度予算案にも反映されているものの、まだまだこれ不十分だと言わざるを得ないというふうに私は思います。 これは率直な現場の声です。余りにも初診までに時間が掛かる、半年、一年、平気で待たされるという状況もありますので、しっかりスピード感を持ってこれも対応していかなければならないですし、実際に精神科医の方のお話を伺うと、診療時間が長いというこの診療時間に対するそもそも報酬体系になっていないという根本的な問題も指摘がされました。 初診待機の解消へ向けてどのように取り組んでいくおつもりでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 発達障害を早期に診断して、そして適切な支援につなげていくことのためにも、初診待機の解消ということは大変重要な課題でございます。 このため、発達障害の診断を行っていただいている専門性の高い医療機関において、この診断に要する時間をできるだけ短縮しようということでございまして、一つは、医療機関にアセスメント可能な医師以外の職員を新たに配置するという方策が一つ、それからもう一つは、医療機関の方で全てやっていただくということではなくて、アセスメントや保護者へのカウンセリングを地域の児童発達支援センター等の機関の方に委託をいたしまして、医療機関における速やかな診断につなげる、こういった取組を平成三十一年度予算案の中に計上させていただいております。 さらに、発達障害の初期待機の実態把握とそれから待機解消の好事例につきまして平成三十一年度に調査研究を行うこととしておりまして、この調査研究の結果等も踏まえて、厚生労働省として更に検討を進めてまいりたいと考えております。
○河野義博君 地域間格差も指摘されておりますので、これもスピード感を持って是非とも取り組んでいただきたいと思います。 次に、場面緘黙症という、余り聞き慣れませんが、発達障害の一部と認識をされておりますが、先日、この場面緘黙症と診断された親御さんのお話を伺いました。病名、症状が全く認知されておらず、医療現場、それから自治体に相談しても有効な対応が得られないと、孤独、不安と闘っていますという切実な声が寄せられまして、普及啓発にもっと取り組んでほしいという御要望でありました。 疾病及び関連保健問題の国際統計分類によりますと、選択性緘黙といいますと、ある状況下では言語能力があることが実証されているけれどもほかの限られた状況では全く話せないという、会話が著しく情緒的に決定され選択されていることで特徴付けられる病態というふうに定義をされておりまして、そのお子さんも、家では普通に会話ができるんだけれども学校に行くとやっぱり全く言葉が出てこないということでありました。 これまでも厚労省に、この件、取組を促してまいりました。その結果、来年度、予算を確保しまして、この場面緘黙症について実態調査を行うということになりました。その調査内容及び今後の支援策に関して説明してください。
○政府参考人(橋本泰宏君) 場面緘黙症でございますが、顕在化しにくい発達障害の一つでございまして、厚生労働省といたしましても支援策を検討することが必要と考えております。 このため、委員御指摘いただきましたように、平成三十一年度の厚生労働科学研究費補助金事業におきまして、場面緘黙症、それから吃音、それからトゥレット症候群といった言語を用いるコミュニケーションに困難さを持つ発達障害の実態把握とその支援手法につきまして、二年掛けて調査研究を実施する予定でございます。 この調査研究におきましては、場面緘黙症の当事者団体への聞き取りですとか、あるいは有効な支援手法等につきまして研究を行うこととしており、それを踏まえた支援策について今後検討させていただきたいと考えております。
○河野義博君 二年間掛けてしっかり調査をし、その対策を行うということでありますので、しっかりと、しっかりとお願いしたいと思います。 次に、厚労省所管の様々な相談事業に関しまして、大臣所信の中で、自殺対策において、若者が利用するSNSなどを通じた相談対応の強化を図るというふうに述べられております。しかし、現場からは、相談電話全然つながらない、SNSで相談しても返事もないという声を伺います。 二十九年度の相談電話の実施状況は、こころの健康相談統一ダイヤルでは接続率は一八・八%、五人に一人しかつながらない。チャイルドラインでも四二・六%、二人に一人もつながらないというところであります。また、SNSによる相談実績は、そもそも実績を把握していませんというふうなことですが、この状況、厚労省として受け止めて、どういう策を講じていかれますでしょうか。大臣所信にも強く付されている件でございますので、しっかりとこれは対応すべきだと思います。 先日も、性同一障害で悩む方から御相談をいただきまして、電話してみたんだけど全然つながらない、SNSで相談したけど返事もない、どうなっているんですかという話を承ってまいりまして、厚労省の対応を伺います。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 自殺対策におきましては、様々な悩みや困難を抱えた人を必要な支援につなげることが重要であると考えております。このため、自殺総合対策大綱におきましても相談体制の充実が明記されてございまして、厚生労働省といたしましては、電話やSNSによる相談窓口の整備を図っているところでございます。 議員が言及されたとおり、電話相談やSNS相談がつながりにくいとの御指摘があることは承知してございまして、多くの相談に対応できるよう、例えば、足下の三月の自殺対策強化月間では、相談回線の増設や相談受付時間の延長、相談実施団体数の増加を行っております。また、自殺対策以外にもある各種相談窓口、例えばいじめ、生活困窮などの相談窓口の周知なども行っているところでございます。また、電話相談におきまして、原則一日に一回とするなどの利用制限を設けている団体もございまして、そこでは相談電話の接続率の改善につながっているというふうに聞いております。 議員御承知のように、自殺に関する相談対応でございますけれども、相談者の自殺念慮に寄り添いながら行う必要があることから、相談に時間を要するケースも多いのが実情でございます。そのため、例えば、SNSの相談につきましては、複数の団体が連携して、各団体の得意分野を生かせるように相談内容に応じて振り分けるなど、今後、民間団体の方とも相談しながら、更なる効率的、効果的な相談支援の在り方について検討していきたいと考えております。 なお、SNS相談におきます接続率でございますけれども、平成三十年度の下半期分から調査してございまして、現在集計中でございます。
○河野義博君 様々な策を講じていただいておりますが、ほかの省庁がやっている件ともしっかり連携しながら有機的に効率的に、対応がスムーズに広がることを希望いたします。 最後に、独立行政法人における雇い止め対策、これ、大臣、予算委員会で二月七日に質問させていただきました。国が大きく関わる独法においても、この改正労働契約法の無期転換ルールが本格スタートするに当たって、今まで六年間であった雇用契約を三年として、かつ更新後も一年半までと限定した上で、その後、半年以上空ければ面接が受けられますよという、これは実質的に雇い止めとも見られるような事案がありますということを指摘させていただきました。 大臣は、一般論として、無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めを行うこと、形式的にクーリング期間を設定して再雇用を約束の上で雇い止めを行うことは労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないと、適切に対応していくというふうな答弁をいただきましたけれども、その後の対応状況を教えてください。
○国務大臣(根本匠君) 私も二月七日に委員からの質問にお答えしました。今御紹介ありましたが、一般論としては、労働契約法の無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めを行うこと、これは労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないと考えています。 そして、前回の委員からの御指摘なども踏まえて、先月には、独立行政法人等を所管する省庁に対して、所管の独立行政法人等への無期転換ルールの円滑な運用に向けた周知啓発を行うよう要請する文書を発出しております。 引き続き、不適切な事案を把握した場合には、都道府県労働局において必要な啓発指導を行うなど、適切に対応していきたいと思います。
○河野義博君 速やかに文書を出していただきまして、感謝を申し上げます。 独法すらこういう状況でありますので、まだまだ理解が進んでいない面もあるかもしれません。無期転換したからといって独法自体の費用が増えるというわけではありませんので、しっかり周知啓発徹底をこれからもやっていただきたいということをお願いして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。 〔委員長退席、理事そのだ修光君着席〕 厚生労働予算というのは、一番、省庁の中でも一番大変大きな予算金額ですから、どういうふうに予算が執行されていくのかということをきちっとチェックしていく必要というのは大変大事だというふうに思っております。 その中で、平成二十六年でしたですかね、地域医療介護総合確保推進法という大変大きな束ね法案でありましたけれども、その法律ができて、そして地域医療介護総合確保基金というのが設置をされて、そこに多額のお金が毎年出ているというわけですけれども、平成三十一年度予算案では公費ベースで一千八百五十八億円、そのうち医療費分が一千三十四億円ですから、三分の二ぐらいの金額が医療費だということなんですね。この医療分として今までどれぐらい配分されて、実際にどの程度執行されたのか、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 地域医療介護総合確保基金、これは効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築と、この二つの目的を実現するために、委員御指摘ございましたように、平成二十六年度から創設をして各都道府県に設置をしているという形でございます。 平成二十六年度から二十八年度までの三か年では、都道府県に対する交付額が二千七百十一億円になっておりまして、都道府県からの執行額につきましては千七百二十九億円でございます。
○東徹君 二十六年から二十八年で二千七百十一億円を基金として積んで、そのうち執行されたのが一千七百二十九億円という金額になるわけですけれども、これ、具体的に何に使われたのかというのはどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 この総合確保基金の医療分につきましては、三つの事業区分、一つ目が地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設設備の整備事業、二つ目が在宅医療に関する事業、三つ目が医療従事者の確保に関する事業ということになってございます。 平成二十八年度までに配分した基金千七百二十九億円のうち、まず一つ目の医療機関の施設設備の整備事業に係る事業として、病床機能の転換等に伴う整備、あるいはICTを活用した地域医療情報連携ネットワークの構築などの事業に対して三百四十一億円を執行してございます。 また、二つ目の柱でございます在宅医療に関する主な事業として、在宅医療の実施に係る相談窓口などの拠点整備、あるいは在宅医療の従事者やかかりつけ医の方の養成のための研修事業などの事業として百九十五億円を執行してございます。 それから、三つ目の区分といたしまして、医療従事者の確保に関する主な事業といたしましては、地域医療支援センター、それ都道府県に置かれておりますが、その運営、あるいは看護職員に対する研修、さらには医療勤務環境改善支援センターの運営などの事業がこの区分で実施されておりまして、平成二十八年度末までの三か年で千百九十三億円の執行となっているところでございます。
○東徹君 それだけお金を使ってきて、それがちゃんと成果が上がっているのかというところの検証がすごく大事だというふうに思っているんですけれども。 これ通告していなかったんですが、もしお答えできればお答えいただきたいと思うんですけれども、病床機能の報告ありますよね、病床機能の報告。これは、例えば、急性期機能の病床が多い、それをやはり需要の多い回復期の方へ回していくとか、そういった将来の、二〇二五年を目指して病床機能を変えていく、配分を変えていくというふうなのがあると思うんですけれども、これについてはどういうことにきちっとお金を使って、病床がどうなりましたかというのの把握は厚生労働省の方できちんとやっているんですか。 〔理事そのだ修光君退席、委員長着席〕
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 まず、基本的には、今委員御指摘いただきましたように、地域医療構想としてそれぞれの都道府県が、特に二次医療圏ごとの二〇二五年に向けたニーズと四病床区分についての絵を描いて、それに対して現状を病床機能報告で把握をして、そこから地域医療の構想調整会議を通じて向かっていくという立て付けの中で今都道府県で議論をしていただいているところでございます。 それに対する支援策としましては……(発言する者あり)そういう意味では、個々の総合確保基金を通じて施設整備に使った額について各都道府県が把握をしているということがまず一点申し上げられると思います。各都道府県において、その施設整備、地域医療構想実現のために使った額がどういう形でそれぞれの都道府県としての評価を通じて実現したかということについては把握をされております。 ただ、国としましては、その辺りの、都道府県ごとで行われております事後評価の内容について私どもとして把握をして、全体としてどのような形で都道府県において事後評価が行われているかということを、国としてはその段階で把握するという仕組みを今取っているところでございます。
○東徹君 これ、数字のカウントの仕方がすごい都道府県任せで、今回の毎月勤労統計と同じで、僕は改ざんみたいな形になると思いますよ。 要するに、都道府県で病床機能があるけれども、その数字は自分たちで分析してやりなさいよみたいな。でも、厚労省の方は、各病床、例えば急性期が何床とか回復期が何床、これ把握できるわけでしょう。その数字で本来把握すべきなのに、都道府県の方で分析してその数字を操作しなさいというような形をやっているんじゃないですか。
○政府参考人(吉田学君) まず、地域医療構想を進めるに当たって、二〇二五年の例えば高度急性期、急性期、回復期、慢性期を各都道府県がどれだけの目標値で積むかということについては、国から一定の算定方式をお示しさせていただきながら、都道府県の中でそれぞれの地域実情に応じて立てたということでいうと、目標についてはある程度国からお示しした基準に基づいて立てられております。 足下のそれぞれの病床、それぞれの医療機関における病床が先ほど来お話し申し上げている四つの機能区分のどこにあるかというのは、別途先行して進めておりました病床機能報告という、それぞれの医療機関から都道府県に対して自分のところの病院の四区分のベッド数がどれだということの御報告をいただくことを通じて足下の区分を把握をするという仕掛けを申しておりますが、お話ございましたように、これまでのところについては必ずしも統一が取れていないのではないかということから、都道府県において行われる定量的な基準を導入するべく、本年八月にも病床機能報告における定量的な基準をそれぞれの都道府県で作成をしていただき、それぞれの地区、地域の医療構想調整会議における議論の活性化につなげていただきたいということを本年度中をめどにお願いしているところでございます。
○東徹君 そのやり方だと客観的な数字はつかめないですよ。つかめないです。それは調整会議で議論して数字を出してきなさいみたいな形なんですよ。それじゃ本当のきちっとした客観的な数字じゃないです。厚労省は客観的な数字をつかんでいるじゃないですか。その数字でもって私はこれは判断していくべきだと思うんですね、評価していくべきだと思うんですね。 是非、やっぱりそういった形に変えないと、都道府県で自分たちで分析して、会議でもってどういう数字なのかを出しなさいみたいな形では、僕、駄目だと思いますね。きちっと厚労省がつかんでいる数字でもって都道府県が積み上げてきた目標の数字に近づいてきているのかどうかというのをやっぱり評価していかないと、今のやり方だったら、実際の本当にどうなっているかという数字じゃないし、分かりにくい、客観性がない。是非客観的に分かりやすい数字に変えていくべきだということを申し上げたいと思います。もういいです。時間ないので、済みません。申し上げたいことも分かりますけれども。 あともう一つ、地域医療情報連携ネットワークの整備というのがありますけれども、これは医療の質、患者の利便性を向上させるものですが、三月十五日の日経新聞の朝刊第一面でこれ出ていて、私もびっくりしたんですけれども、基金以外からの補助金を含めて五百三十億円もの税金を掛けたのに、全国の地域ネットワーク登録者数は僅か一%しかないというふうな報道がありました。 これは、多額の税金をつぎ込んでこれは成果が乏しいというふうに思うわけですけれども、実際どのような状況にあるのか、お伺いします。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 お尋ねの地域医療情報連携ネットワーク、これは、地域のニーズに基づいて、患者さんのまず同意を得て、その上で医療機関間において必要な情報を電子的に共有、閲覧できる仕組みでございまして、これ、地域それぞれが任意にまず取り組んでおられる、それを国が地域医療介護総合確保基金を通じて支援をしているという立て付け、構造のものでまずございます。 その上で、この報道にもございました住民参加率ということにつきましては、そのネットワークにそれぞれの地域で参加されている患者さんを地域の人口で除して評価されているのだと思います。その数字を報道で拝見した限り、一%ということが出てございますが、全国にございますネットワーク単位で見ると随分ばらつきがあるというふうに私どもまず把握をしてございます。圏域人口の三〇%近くが参加している、これは島でありますけれども、島を単位とするネットワークもあれば、そうでないのもあるということで、ある程度ばらついているという状況を把握をしてございます。 そういう意味では、救急現場において患者の受診歴あるいは処方歴等を速やかに把握したり、医療ニーズが高く、地域の中核的な医療機関とかかりつけ医の連携の重要性が高い患者の診療についてはこのネットワーク、有効に活用されているという一方で、なかなか、ネットワークによっては参加をされる医療機関あるいは同意をされる患者の獲得にいろいろと課題を抱えておられるというのも私ども報告を受けているところでございます。
○東徹君 これ、補助対象外のシステムの補助金が使われているというふうにも報道されていました。 広島県では宣伝費などにも補助金が使われているとか、それからまた、徳島県では先ほども言いました補助対象外のシステムに使われているとか、こういった報道があったんですけれども、こういったことはきちんと把握されていたんですか。もう端的に。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 各都道府県から総合確保基金を通じてネットワークに出されたものについて、全体として、これまでも大きな形での執行状況については把握をしてございましたが、個々の実態について、何の費目までというところについて必ずしも全て追い切れた部分がございませんでしたので、今回の報道等も踏まえまして、私どもとしては今後適正な把握について努力をしてみたいと思っております。
○東徹君 これ、日経新聞が取材して分かっていて、後から分かったというのじゃ、やっぱり遅いんですよね。 きちっとこれ、やっぱり基金をつくるときにも、これたしか附帯決議にもあったと思いますよ。やっぱりその附帯決議にも、評価の仕組みの構築というものをやるというふうな附帯決議が出ていました。成果を適正に判定するための事業実施後の評価の仕組みの構築を急ぐことというふうにこれは附帯決議にもあるわけでして、実際そういったことがやっぱりきちっとやられていないと思うんですね。 これ大臣にお伺いいたしますけれども、このような当たり前のことができない厚労省の当事者意識の欠如、税金の無駄遣いを生んで、統計不正の問題のようなのが毎年のように生じているのが原因でありますけれども、これ、大臣、このような状況をどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(根本匠君) もう今政府委員から答弁しましたが、今後の対応としては、使途をより的確に把握して必要に応じた適切な対応を取ることができるように、本年四月から、補助対象経費の詳細について一定の区分ごとに都道府県に報告させる、不適切な事業が盛り込まれていないか確認するチェックシートを国で作成して、都道府県からチェックしたものを提出させる、具体的な不適正事例の追加を行う、こういうことにしっかりと、適切な配分、執行を確保する観点からしっかり取り組みたいと思いますが、更なる取組についてどのようなことができるか、早急に検討していきたいと思います。 とにかく、厚生労働行政の推進に当たって、都道府県の連携協力が極めて重要ですから、今回の事案を含めて、更なる周知と都道府県との連携強化、一層努めていきたいと思います。
○東徹君 お金出したら出しっ放しみたいなところがあると思いますよ。 やっぱりきちっと、そのお金が何にどう使われているのか、それがまず適正なのかどうかというところ、適正に使われていて、きちんとどういうふうな成果が上がったのかという評価、それは、やっぱり国民の税金を使っている以上、当然だと思うんですね。 これは都道府県に任せましたみたいな、そういうやり方はやっぱり駄目だと思いますね、こういった基金として出している以上ですね。適正に使われていないんだったらお金返しなさいと言うことも大事だと思うんですけれども、これ適正に使われていないことが分かったらお金返してもらう仕組みになっているんでしょうね。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 まず、今大臣からも答弁ございましたように、私どもとしては、まず実態がどうなっているか、都道府県からの報告を求めて、その上で精査をさせていただいて、元々基金の使途を反する形で行われていたものなのか、あるいは、今おっしゃっていただいたように、使途ではあるけれども有効かどうかという点についていろいろ議論があるのかという点については整理をさせていただいた上で、それぞれに必要な対応を考えたいというふうに思っております。
○東徹君 それで、これは不適切な使い方であったと分かったときはお金返してもらうんでしょうね。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 手続に基づいて返還を求めることもあり得ると思いますが、まず実態をよく把握させていただきたいと思っております。
○東徹君 この基金では、医療従事者の確保ということで、一千百九十三億円掛けて、産科や救急等の不足している診療科の医師確保とか女性医師等の復職支援、看護職員の定着支援などに使われていますけれども、これらについてはどの程度効果が上がっているのか、お伺いいたします。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 まず、御理解をいただきたいのは、例えば医師や看護職の確保について、今お話ございましたように基金からの支援というのもございますけれども、基金以外の支援も総合的に現場においては行われておりますので、取組として行われている中で基金の効果だけを切り分けるというのはなかなか難しいということはあろうかというふうに思います。 その上で、三つございますけれども、医師の確保という点につきましては、地域医療支援センターの運営あるいは医学部生への奨学資金の貸与に現実においてこの基金は使われておりますので、医師偏在の解消に向けた医師派遣、これは地域医療支援センターにおいて平成二十三年から平成二十九年の七月までの間に六千九十五名の医師が派遣あるいはあっせんされておりますが、こういうものにつながっているものと思います。 また、二つ目に、女性医師などの問題につきましては、相談窓口の設置や受入れ医療機関の紹介などにこの基金使われているとございますけれども、この紹介率につきましては、過去二年間の実績などを見ますに、女性医師の就業率の最低値が少し改善をしているというような結果に寄与しているものと思われます。 あと、三つ目にしては、看護職員の関係でございますが、看護師等養成所の整備、運営に関する支援、あるいは仮眠室やカンファレンスルームの新設、拡張などにこの基金使われておりますけれども、結果的に、こういう施策も相まって、就業者数、具体的に看護職員につきましては直近三年間で毎年約三万人の増を見ておりますけれども、寄与しているのではないかと思います。 ただ、いずれにいたしましても、この基金の使い道、その費用対効果という点につきましては、その適正性も含めてきちっと今後評価ができるように、私どもとしては、先ほどの大臣の答弁を踏まえまして、検討あるいは取り組んでいきたいというふうに思っております。
○東徹君 時間がありませんので、申し上げたいのは、これは附帯決議にもあるように、評価の仕組みというのがやっぱり私は大事だと思います。これ、厚生労働省としてやっぱりしっかりと評価の仕組みをつくって、きちんとそのお金が、成果が上がっているという仕組みを是非つくっていただきたいと思いますし、その基金全体の把握ですよね、使途の把握、効果検証していくということを是非していただきたいと思います。 一点だけ港湾労働についてお伺いしたいと思うんですけど、これ前にも聞かせていただいたんですけれども、港湾労働についてはその区域の指定が実態に反映されていません。水域から二百メートルでしたっけ、というふうな、あるんですけれども、私の地元、大阪で言えば大和川みたいな、もう言うてみれば川岸まで渡っていけるような、鳥が渡っていけるような川でも、そこから二百メートル、何でこんなところが港湾区域の指定に入るんだというふうな、あるんですよ。 これ、二年間掛けてどのような検討が行われてきたのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(北條憲一君) お答え申し上げます。 港湾労働法に基づく港湾倉庫の指定区域の範囲等につきましては、二年前の本委員会におきまして、議員から経済の実態に照らして適切なものとすべき旨の御指摘をいただいたところでございます。 また、当時の塩崎大臣からもこの問題について、現実、現場を踏まえた上で考えるべきとの指示がございまして、議員から指摘のあった河川について、平成二十九年九月に私どもの厚生労働職員が現地に赴いて確認を行ったところでございます。 港湾労働の問題につきましては労働政策審議会の港湾労働専門委員会において議論するものとされておりますけれども、平成三十年十月から三十一年二月までにかけまして、港湾労働法に基づいて策定されるべき次期の港湾雇用安定等計画に関し、公労使より様々な御議論が行われました。この議論の中で港湾倉庫の区域指定の範囲についても御議論いただき、今後範囲の再検討が必要であるとの御指摘をいただいたところでございます。
○東徹君 時間になりましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 障害者が六十五歳になりますとそれまで利用していた障害福祉サービスから介護保険への移行が迫られるということで、大問題になっております。 岡山市にお住まいの浅田達雄さんという方がいらっしゃいます。生まれつき四肢に重度の障害があって、飲食、排せつ、移動、寝返り、支援が必要な状態です。しかし、市営住宅で独り暮らしをされておりました。それを可能にしたのは、重度訪問介護を月二百五十時間受けることができる障害福祉サービスが利用できた、これが支えになっていたわけです。ところが、六十五歳になった二〇一三年の二月、岡山市は、介護保険の認定申請をしていない、これを理由として、浅田さんの命綱である障害福祉サービス、これ全て打ち切ると、驚くべき対応をしたわけです。 大臣に聞きたいと思うわけです。障害者が尊厳を持って生きることを可能とするのが、私、福祉サービスだと思うわけです。六十五歳になった障害者が介護保険を申請しない、こういう理由だけで打ち切る、サービスを打ち切るということなどはあってはならないことだと思うんですけれども、大臣、どうですか。
○国務大臣(根本匠君) 現在の社会保障制度では保険優先の考え方が原則となっており、障害福祉制度と介護保険制度の関係についても、障害福祉サービスに係る費用が公費で賄われていることから、同様のサービスを保険制度である介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険サービスを利用していただくことになっております。 今先生からのお話がありましたが、要介護認定などの申請を行わない六十五歳以上の障害者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聞き取るとともに、障害者の生活に急激な変化が生じないよう配慮しつつ、申請について理解を得られるよう継続して働きかけることが重要であると、こう考えております。
○倉林明子君 いやいや、実際にサービスが打ち切られたんです。こんなことはあってはならないんじゃないかという、そこについての大臣の判断聞きたいんですけど。
○国務大臣(根本匠君) 障害福祉サービスを打ち切ることとなった背景などが異なるので一概にお答えすることは困難でありますが、いわゆる浅田訴訟のように、介護保険申請の勧奨をすべきであったにもかかわらず、これを行わず障害福祉サービスを打ち切ることは違法となる場合がありますが、申請をしない理由や事情を十分に聞き取った上で、継続して制度の説明を行って、経済的にも介護保険の利用者負担を支払うことが可能であるにもかかわらず介護保険申請をしない場合に障害福祉サービスを打ち切ることは違法とはならないと考えています。
○倉林明子君 いや、打ち切られたら生きていけないという状況になるようなことは明らかなんですよ、この浅田さんの場合ね。私は、こういうことはあってはならないと。はっきり、いろいろ言う前に、大臣としてはそういう立場で受け止めていただきたいと思うわけです。 浅田さんは、先ほどあったように、裁判に訴えて、地裁でも違法の判決が出て、そして昨年の十二月、広島高裁で控訴棄却されたことをもって上告を断念いたしましたので、判決が確定しております。 この判決受けて、さて、じゃ、厚労省は新たなどんな対応をしたのでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 委員御指摘のように、昨年の十二月十三日に、御指摘の広島高等裁判所岡山支部による判決がなされたわけでございますが、昨年の十二月十三日でございます。 今月の七日の日に開催されました障害保健福祉関係主管課長会議、これが全国会議としてございます。この中におきまして、障害福祉制度と介護保険制度の関係については、保険優先の考え方に基づき、同様のサービスを保険制度である介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険サービスを利用していただくことになっていること、また、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聞き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけることなどを改めて周知をさせていただいているところでございます。
○倉林明子君 今御説明がありました障害保健福祉関係主管課長会議、全国会議で周知された中身について、資料でその部分抜粋しております。 今年になりまして新たに追加的に挿入された文章を点線で囲みました。今御説明にあったとおり、保険優先の考え方が原則だということが改めて強調された上で、なおということで、下の括弧のところ、線引いておりますが、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、こういう申請をしない理由、十分聞き取って、継続して制度の説明を行い、申請について理解得られるよう丁寧に働きかけるよう改めてお願いする、この記載にとどまっているんですよ。私、これだったら従前と何も変わらない対応に自治体はなるんじゃないかというふうに思うわけですよ。 これ、介護認定の申請を行わない障害者に対して、行わないことだけをもって打ち切ったという岡山の事案についての判決が確定しているわけですよね。これ、確定した以上、介護保険申請を行わない障害者に対して障害福祉サービスを打ち切るということが違法なんだ、やったら違法なんだ、やるべきではないんだと、これ明確に分かるようにした通知を私出すべきじゃないかと思うんですよ。大臣、いかがですか。
○国務大臣(根本匠君) 障害福祉制度と介護保険制度の関係、これは、保険優先の考え方に基づいて、同様のサービスを、まあ、こういうことですよね。先生、御理解いただいていると思います。 要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聞き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう働きかけることが重要と考えております。 今後とも、丁寧な周知や説明に努めていきたいと考えています。
○倉林明子君 質問の趣旨を聞いていただきたいと思うんですよ。だから、浅田判決で示されたように、介護認定の申請を出していないと、こういう方いるわけですよね、これまでと同じように障害福祉サービス使いたいと。だから、認定はしない、申請主義なんですから、介護保険は。 だから、申請しないという選択を取った人に直ちに打ち切ったら違法という判決出ているんだから、それを自治体にきちっと通知すべきだと言っているんですよ。出すのか出さないのか聞いているんですよ。どうですか。
○国務大臣(根本匠君) これは、先ほど私も申し上げましたが、障害福祉サービスを打ち切ることとなった背景などが異なりますから、ここは一概にお答えすることは困難であると私は思っております。 繰り返しになるのは避けて……(発言する者あり)繰り返しはいいですか。いや、よろしいですね。済みません。
○倉林明子君 いや、私はこういう、裁判に訴えるということ自身が大変なことなんですよ。裁判に訴えて初めてこれが違法だということが確定したんですよ。まあ、いろんなケースあるでしょう、もちろん。それ否定しないんだけれども、明確に判決が出ていることについてはきちんと周知、通知するべきだということなので、重ねての答弁求めませんけれども、しっかり引き取って検討してほしい。どうですか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘の事案、岡山支部の判決というものは、あくまでもこの事案における原告となりました当事者の方の置かれた個別具体的な状況の下で行政側の対応が適切であったかどうかを裁判所の方が判断したものでございまして、あくまでも個別の事案についての判断でございます。 私どもとしましては、行政としての対応につきましてはこれまでの累次の通知あるいは事務連絡等で示しておりますので、それを現場に更に徹底してまいりたいと考えております。
○倉林明子君 いや、その通知を聞いてないさかいにこんなことが起こっているんですよ。そういうことも踏まえて新たな通知の検討、大臣、これ本当にお願いしたい、受け止めていただきたいと思います。 それでは、介護保険優先原則、これで介護保険に移行した障害者がこれまでどおりの支援が受けられているのかと。これも大きい問題なんです。 厚労省は、介護保険で不足するサービスは障害福祉サービスで上乗せできるということで通知しています。全国課長会議でも何度も徹底しております。 二〇一五年の調査では、ところが二八%の自治体、ここで何らかの独自基準を設けまして、上乗せ支援の利用を制限しております。これは厚労省もつかんでいる。これらの自治体は通知を受けて、じゃ、どれだけ是正されたのか。その実態、つかんでいますか。
○政府参考人(橋本泰宏君) いわゆる障害福祉サービスの上乗せ支給につきまして、市町村において上乗せ支給に係る独自の基準を設けること自体は可能でございます。 一方で、今委員御指摘になりました調査の結果を受けまして、障害福祉サービスの上乗せ基準に係る独自の基準を設けている場合にありましても、当該基準によって一律に判断をするのではなくて、介護保険サービスの支給量や内容では十分なサービスが受けられない場合には上乗せ支給をするなどの適切な運用に努めるよう留意を促す事務連絡を発出させていただいておりまして、今後ともこの事務連絡の周知徹底を努めてまいりたいと考えております。
○倉林明子君 実態つかんでいるのかということについて答弁はありませんでしたが、改めてそれは後日確認をさせていただきたい。 要介護四、五、これを上乗せの要件としている自治体も少なくないんです。さっきの浅田さんの例でいいますと、泣く泣く介護保険の申請されました。そうすると、月二百五十時間、この介護保険移行で九十五時間、およそ四割もサービス時間減っているんですよ。障害と介護保険の認定基準も違うので、障害の程度は変わらないけれども使えるサービス減少する、こういう事態も深刻な生活への支障となっているんですよ。 国が幾らできるというふうに通知しても、自治体が上乗せ、横出しを制限する。この背景に一体何があるか。やっぱり、ここには国庫負担基準額の問題があると指摘せざるを得ない。 これ、二枚目に入れておきました。重度訪問介護利用者、重度障害者等包括支援利用者ということで、抜き書きをしております。報酬改定で見直しはされました。しかし、障害者が六十五歳になりますと障害者なんだけれども介護保険対象者ということになりまして、介護利用者の場合、障害区分が六の基準額と比べれば七割もこの国庫負担減らされるということになるんです。 これ、通知を本気で徹底する気があるんだったら、私は、介護保険対象者の基準というのを大幅に引き上げる、これが筋だと思うんだけど、どうですか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど来大臣の方からも御答弁させていただいておりますように、障害福祉制度と介護保険制度の関係というものは、障害福祉のサービスの費用が公費の方で賄われてございますので、同じサービスを保険制度である介護保険サービスにより利用できる場合には、保険優先の考え方に基づいて、まずは介護保険サービスを利用していただくというのがルールでございます。このため、障害福祉サービスの国庫負担基準におきましては、介護保険では給付対象となっていないサービスに係る費用について基準が設定されているわけでございます。 このような仕組みにつきましては、社会保障制度の基本である保険優先の考え方との整合性を図るという観点から、今後とも必要なものと考えております。
○倉林明子君 冷たい話やと思って聞いていました。国庫負担基準を減らして、自治体が上乗せしようにもできないというふうに財源面でこれ誘導しているのが厚労省のやり方なんですよ。私、介護保険優先で使えるサービスが減少する、こういう起こっている事態が問題なんですよ。それに痛みを感じないというのは、本当問題だと思いますよ。 それだけじゃなくて、一割負担の問題もあるんですね。これ、一割負担が障害者の生活を本当に脅かしている事態、広がっております。障害者が介護保険に移行しない、その選択をしたという正当な理由として私は尊重されるべきものだと思います。これ、どうですか。短くお願いします。
○政府参考人(橋本泰宏君) 六十五歳になったという時点におきまして、先ほど申し上げているような介護保険のサービスを受けられるという状態になりますので、それについての調整ルールが設けられているということでございます。
○倉林明子君 一割負担がどういうことかというのを言いますと、一割負担は償還払いできるというふうに対象を広げました。しかし、これ償還払いで、更に要件があって、五年以上のサービス利用である、要介護一以上と条件付で、要支援になればこれは対象外となって負担が生じるんですよ。六十五歳になったから障害者も介護保険対象だというふうにするというのが、私は、公平どころか障害者に私は年齢で差別を持ち込むというやり方だというふうに思うわけです。そもそも、障害総合支援法と介護保険法というのは目的が違うんですよ。一緒にすることに私は非常に無理があると、障害者にそのしわ寄せが行っているというふうに思うんです。 大臣、宿題だったんですよ、これは。介護保険優先原則、やっぱり見直すべき、廃止すべきじゃないかと思います。端的にお答えください。
○国務大臣(根本匠君) 今、宿題だというお話がありました。 平成二十五年の社会保障制度改革国民会議の報告書において、日本の社会保障制度は、自助を基本としつつ、自助の共同化としての共助が自助を支え、自助や共助で対応できない場合に公助が補完する仕組みにより形成すべきとされております。こういう考え方の下で、我が国の社会保障の全体の体系において、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されるときは、国民が互いに支え合うために保険料を支払う社会保険制度の下でそのサービスをまず利用する保険優先の考え方が原則となっております。 そして、平成二十七年十二月の社会保障審議会障害者部会の報告書でも、この原則を踏まえ、現行の介護保険優先原則を維持することは一定の合理性があると考えており、これを見直すことは考えておりません。
○倉林明子君 大臣、何の宿題だったか分かっていないと思うんですよ。 二〇一〇年の障害者自立支援法違憲訴訟の原告団、弁護団、国の基本合意というのは、総括と反省を踏まえて、新法制定に当たっての論点ということで確認しているんですよ。その中に、介護保険優先原則の廃止、そして実費負担の早急な見直し、これが合意事項に入っているんですよ。だから不十分とはいえ一部負担についての見直し作業進んできた。しかし、優先原則については全く手付かずで、判決受けても動かないというのはどういうことかと思うんですよ。 あれから九年なんです、あれから九年。私は、速やかな合意の実行を強く求めたいと思う。これは大臣の認識が問われる問題だから大臣に答弁をお願いしたい。もう部長いいです。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきました平成二十二年一月七日の基本合意文書というのがございます。 この中におきまして、今おっしゃいました、介護保険優先原則を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入を図ることということが新法制定に当たっての論点として、原告団、弁護団からは利用者負担の在り方等に関して以下の指摘がされたと、まさに原告団、弁護団からの指摘事項の一つということで記載されているのは事実でございます。
○倉林明子君 やっぱり、障害者の基本的な人権、尊厳をどう守るのかということで総括と反省が生まれたということを、私は、大臣、引き続きまた質問しますから、もう一回、その総括と反省の部分もお読みいただきたいと思います。改めて、障害者の尊厳が懸かった問題ですので、原告団が言っていたことだというような認識は大きな間違いだと、しっかり検討を進めるべきだと申し上げて、今日は終わります。
○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 今日は労災認定につきまして展開をしていきたいと思っておりますんですけれども、現在、約四百十の事業場で五千三百万人の方々が働いていらっしゃいますし、私どももここで過労死につきましては何度も議論をしてきたところでございます。 資料一にお配りをいたしておりますけれども、これは朝日新聞が出したものでございます。実は、労働時間の取り方、そしてその判定の在り方というものが少し古いんではないのか、もう少し、もう見直していくべきではないのかということを今日議論させてください。 脳・心臓疾患の労災認定の基準というのは、まずいつ作られたものなのか、そして見直しが何回行われたのか、局長、教えてください。お願い申し上げます。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 御質問の脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準につきましては、平成十三年の十二月に策定をされたものでございます。 なお、この脳・心臓疾患の認定基準につきましては、昭和三十六年二月に策定がされ、これまでに新たな医学的知見に基づく検討によりまして四回の見直しを行っているところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 この脳・心臓疾患の労災基準の在り方について、どのような審議会で検討されてきたのか、教えていただけますか。その審議会がどのような形で今持たれているのかも教えていただけますか。お願い申し上げます。
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの現行の、先ほど申し上げました脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準につきましては、先ほどの策定前に、平成十二年の十一月から平成十三年の十一月までの間、延べ十二回にわたりまして有識者による検討会を開催をし、医学的知見に基づく検討を経てまとめられた報告書を踏まえまして策定をされたものでございます。 その後でございますけれども、この認定基準でございますが、脳・心臓疾患の業務上外が争点となった最近のほとんどの裁判におきます判決におきましても合理的なものと評価されていること、また認定基準を見直すことが必要となる新たな医学的知見も把握していないということから、この見直し以来、審議会等での検討は行っていないというものでございます。 ただ、脳・心臓疾患と業務との相当因果関係に関する医学的知見を把握するということは私どもも重要と考えておりまして、今後とも最新の医学的知見の収集に努めたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 資料三にも準備させていただきましたけれども、これ、認定率というものがまだまだ低い状況でございます。もっと、私は、材料をしっかりと集めることによってこの認定率も上がり、多くの皆様方というものをその網の目から落とさないで済むんではないかと思うんですけれども、認定率の低さについて分析なさったことはございますか。
○政府参考人(坂口卓君) 御提示のこの資料の三でございますけれども、私ども、この過労死等の労災請求に係ります認定率につきましては、毎年公表をしております過労死等労災補償状況というもので公表をさせていただいているものでございます。 私どもとしましては、過労死等に係る労災認定につきましては、先ほど申し上げました脳・心臓疾患の認定基準、それからまた精神障害につきましても精神障害の認定基準というものに基づきまして適正に支給、不支給の判断を行わさせていただいているということでございまして、認定率の高い低いということだけではなかなか一概に評価することができないのではないかと考えております。 ただ、いずれにしましても、私どもとしましては、今後ともこの認定基準というものに基づいてしっかり適正に労災認定というものを行ってまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 ちょっとまとめていろいろ質問していきたいと思うんですけれども、私もこうやって産業保健の場にいて一番困るのが、これを説明するときに、過重労働、業務による明らかな過重労働ということで、結構ざっくりとしたものになっているということでございます。 業務による明らかな過重労働というのはどのようなものを指すんですか。
○政府参考人(坂口卓君) 今御質問の業務による明らかな過重、まあ過重負荷ということかと思いますけれども、これにつきましては、先ほど来御説明しました脳・心臓疾患の認定基準におきまして、過重負荷とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させることが客観的に認められる負荷と定めております。 その上で、具体的に脳・心臓疾患の認定基準におきましては、業務による明らかな過重負荷と認められるものとしまして、一つには、発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇したことということが一つ、また、発症前一週間前程度の時期に特に過重な業務に就労したことということが一つ、それから、発症前の長期間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことということで、この点につきましては、具体的には発症前一か月間におおむね百時間を超える時間外労働、あるいは発症前二か月間ないし六か月間にわたりまして一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働などを認定基準として、先ほど御質問の過重負荷ということで認定要件として定めておるというところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 客観的な指標はないということになりますよね。
○政府参考人(坂口卓君) 指標につきましては、今も申し上げましたが、この脳・心臓疾患の認定基準におきます業務の過重性の具体的な評価に当たって検討すべき負荷要因のうち、労働時間に関する基準としましては、発症前一か月におおむね百時間を超える時間外労働又は発症前二か月間ないし六か月間にわたりまして一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働というものがございます。 また、労働時間以外の負荷要因としましては、不規則な勤務や拘束時間の長い勤務といった勤務形態、あるいは温度環境とか騒音、時差といった作業環境、精神的緊張というようなものについて調査を行った上で、同僚等にとっても特に過重な負荷と認められるか否かということについて、やはり必要に応じて専門医から意見を聞く等によって総合的に判断するということで行わさせていただいておるというものでございます。
○薬師寺みちよ君 では、誰が判断を行うんでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 労災認定に当たりましては、事案を担当します労働基準監督署の職員が、請求人の方や事業場から関係資料の収集や関係者からの聴取、調査と、あるいは主治医等の方からの医学的知見の収集というような必要な調査を行いまして、最終的には労働基準監督署長が支給あるいは不支給の決定を行うということとしておるところでございます。
○薬師寺みちよ君 では、どのような訓練、研修を受けていらっしゃるのでしょうか、地域によって差がないようにということは。そして、その担当した者の主観が入らないようにということをどのように徹底していらっしゃるんですか。
○政府参考人(坂口卓君) 今委員が御指摘のとおり、やはり斉一的な事務処理を実施するということは非常に重要だと私どもも認識しております。 そういった観点から、当然、認定基準に基づいてしっかり事務を処理するということでございますので、脳・心臓疾患の労災認定の実務要領など執務の参考資料というものをしっかり作って、そういったものを監督署等にも送付をするということはもちろんのこと、各種会議においての指示、あるいは、本省あるいは労働局においての認定基準に関する研修ということをしっかり実施をして、斉一的な事務処理ができるようにということに努めてまいりたいと、こう考えております。 また、個人の主観という御質問もございました。やはり、そういった予断を排除するという形が重要かと思います。 今申し上げましたとおり、労災認定に当たりましては、事案を担当する監督署の職員が必要な調査を行った上で調査結果の復命書に取りまとめた上で、先ほど署長が最終的にと申し上げましたけれども、組織として必要な決裁を行った上で、最終的に労働基準監督署長が労災認定を行うということとなっております。 当然、そういった調査結果の復命書の作成に当たりましては、予断を排除して、事実を客観的、正確に記載すると。それから、認定基準にしっかり沿った判断基準ということも記載するようにということを指示をしておりまして、そういった予断が出ているような労災認定にならないように、適正な労災認定になるようにということで努めておりますし、今後ともしっかり対応してまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 労基署におけるその労働基準監督官というのは、一体何名、今いらっしゃいますか。今年度予算、どのぐらいの増員が見込まれるんでしょうか。お願い申し上げます。
○政府参考人(坂口卓君) 現在、全国の労働基準監督署に配置しております労働基準監督官でございますが、今年度は、平成三十年度におきましては二千九百九十一人でございます。そして、平成三十一年度におきましては三千十三人になる予定でございます。
○薬師寺みちよ君 やはり、私ども何度もこのことにつきましても議論しておりますけど、まだ不足している。実は、その労働基準監督官というのは、皆様方のお手元にございますように、いろいろ試験を受けて入る方々です。特に労働法制などにも明るい方でございます。でも、この労災の事務につきましては、実は別の方々がお仕事をしていらっしゃるということも分かってまいりました。 やはり、働き方改革がこれから我々の中でも議論されて、現場に出てまいります。労働基準監督官の人数が不足しているということももう既に指摘をされておりますけれども、労基法の違反、そして労働安全衛生法の違反というものがやっぱり労災とすごく密接に関係しているのであれば、やはりそういった専門職の方々を増やすことによって、事務官の皆様方を逆に減員することによって、更にクオリティーが高いような私は監督ができますし、労災の防止もできると思うんですけれども、大臣、御意見いただけますでしょうか。お願い申し上げます。
○国務大臣(根本匠君) 働き方の改革の推進、とりわけ時間外労働の上限規制の円滑な施行に向けた一層の取組のため、労働基準監督官の重要性が高まっています。一方で、労災請求事案の中には精神障害事案など複雑困難な事案も増加しており、労災認定業務に携わる人員の確保も重要であります。また、業務の専門性を高めるためにも、厚生労働事務官を採用し、労災認定業務の専門家として育成していく必要があると考えています。 今、薬師寺委員が御指摘になった、例えば、厚生労働事務官を労働基準監督官に振り替えたらどうかと、こういうことであろうかと思いますが、現在でも、労働基準監督官の採用試験を受けて採用された者は、監督業務を中心としつつも、キャリア形成の中で労働基準監督署の労災部署に配置し、監督業務の培ったノウハウを生かしながら労災請求の認定業務を行うなど、柔軟な人事配置を行っております。 いずれにしても、労働基準監督官については、監督業務のみならず労災補償業務や安全衛生業務も経験されることで総合性を高めて、労働基準監督署の効率的な業務執行体制の確保を図っていきたいと考えています。
○薬師寺みちよ君 いや、まだまだ納得はできませんけれども、大臣、私、しっかりとスペシャリストとしての地位を確保していただきたいと思っております。 では、時間もございませんので、高階副大臣にもお伺いさせていただきたいと思います。 やはり、この労災認定の基準の在り方というのはまだまだ私は不安定であると思っております。そこの記事にもございますように、労働時間の認定範囲というものも人によってどうも、これは業務だと思っても実際には認定されなかったりということがございます。 ですから、しっかりその当事者の皆様方も入っていただいたような検討会を立ち上げて、新たな、済みません、我々が労働の改革というものを今行っているわけですから、それに沿ったような形の検討を進めていただきたいと思っておりますけれども、副大臣の御意見いただけますでしょうか。お願い申し上げます。
○副大臣(高階恵美子君) 先ほど来の委員の質問とやり取りの中にもございましたけれども、労働関係法令を遵守していくということでいいますと、現場の監督官の高い使命感に支えられてこの労災認定等の調査も展開されているという状況もこれあり、一人一人がその役割を発揮できるような環境を担保しつつ、一方で、御遺族の方、そして弁護団の皆様と協議の結果として意見が調わないといったような現実もあろうかと存じます。 いずれにしても、いただく御意見というのは機微に関わることもあり、しっかり寄り添う立場から発せられた言葉だというふうに承知しておりますので、平成二十六年に施行されました過労死等防止対策推進法、これに基づく過労死等防止対策推進協議会、既に設置されているこの協議会をしっかりと生かすということも含めて御意見を伺い、そして丁寧に対応をしていくということをさせていただきたいと思います。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 広く意見を、是非、私は生かしていただきたいと思っております。 済みません、ちょっと時間がございませんので、幾つか質問を飛ばさせていただきたいと思っております。 今日は、障害者への配慮につきましても調査をしていただいた結果につきまして、皆様方にも御披露させていただきたいと思います。 病院における障害者への配慮について調査研究を行っていただきましたけれど、まず、その結果を受けた率直な感想、済みません、大臣、短めに、済みませんが、お願いできますでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 御指摘の調査は、薬師寺先生に御指摘いただいたことも踏まえて、障害者が医療機関を受診する際に生じる困り事について現状や課題を把握し、医療機関で適切な支援が行われるために必要な事例を把握するために実施したものであります。 医療機関を受診する障害者、これは障害特性とともに、その疾患も様々であります。結果を拝見し、そうした方々への必要な合理的配慮を行い、障害のある方が安心して医療を受けられる環境の整備が重要であるということを改めて強く認識いたしました。
○薬師寺みちよ君 大臣、見ているところが違うんです。回答率、病院から一七%しかないんです。その中でも、合理的配慮というものを、事例があると答えた病院は何と二七%しかないんです。これが、医療現場、もう少し考えていただきたいところで、私はお願いをしたんです。 どうしてこれだけの差というものが生じてしまったのか、済みません、部長、教えていただけますか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今委員御指摘いただきましたように、病院の方からの回答率というものは二〇%に満たない状況でございましたし、また、患者等からの申出があり、合理的配慮を提供した事例は二七%という状況でございました。 一方で、障害当事者からの受け止めというものは、相当切実な声が寄せられているというふうにも認識しております。 障害ある方が安心して医療を受けられる環境を整備するためには、やはり医療機関と障害者、相互理解ということが重要なわけでございますが、今回障害のある方から不都合が指摘をされたような点につきましては、やはりサービスの提供側である医療機関ではなかなか気付かずに何げなく見過ごしてしまっているような点であっても、やはりサービスの受け手である障害者の側では当事者としてより鋭敏に感じられている、そんなふうなある意味の温度差のようなものが結果に現れたのかなというふうにも感じております。 このため、この調査を踏まえ、障害の種別ごとに主な困り事と合理的配慮の例をなるべく分かりやすく端的に列挙した事例集を作りましたので、これをホームページその他の方法で今周知を図っているところでございます。
○薬師寺みちよ君 最後の一問になります。 大臣、是非、そこにお配りしておりますようなガイドラインだったり手引だったりというものを真剣にこれ厚労省として広報していただかないと、こういうものがあることさえも、ほとんどの医療機関、医療者は知りません。私は、是非大臣に先頭に立ってやっていただかないと、いつまでもこのギャップが埋まらないままだと思うんですけれども、いかがでいらっしゃいますか、御意見をください。
○国務大臣(根本匠君) 障害者差別解消法に基づいて、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会、これを実現していく必要があると思っています。 今委員からお話がありましたが、平成二十八年一月に、医療関係事業者向けガイドラインを作成して、都道府県を通じて医療機関に周知をしております。 医療機関における合理的配慮の実践を促すため、平成二十九年度に医療機関における障害者支援や合理的配慮についての実態を把握し、これを踏まえて医療機関における障害者への合理的配慮事例集を作成し、平成三十年七月に都道府県を通じて医療機関に周知をいたしました。 さらに、本年二月に実施された各都道府県の医政関係の主管課長会議においても、改めてこれらのガイドライン、事例集の周知についてお願いをいたしました。 今後も様々な機会を通じて周知し、障害のある方が安心して医療を受けられる環境の整備に努めていきたいと考えています。
○薬師寺みちよ君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(石田昌宏君) 以上をもちまして、平成三十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会