経済産業委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2019/04/25
会議録
○委員長(浜野喜史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十二日までに、小川克巳君及び斎藤嘉隆君が委員を辞任され、その補欠として磯崎仁彦君及び蓮舫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(浜野喜史君) 特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。
○国務大臣(世耕弘成君) 特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 第四次産業革命により既存の業種の垣根を越えたオープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業が優れた技術を生かして飛躍するチャンスが拡大しております。また、商品、サービスそのもののみならず、優れたデザインを提供し、ユーザーの満足度を高めることが競争力を左右する重要な要素になってきております。 こうした状況を踏まえ、苦労して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。 第一に、特許権の侵害の可能性が高い場合に、裁判所が選定する中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設します。 第二に、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できるようにする等、損害賠償額の算定方法を見直します。 次に、意匠制度の改善です。 第一に、物品に記録、表示されていない画像デザインや、建築物の外観、内装のデザインを新たに意匠法の保護対象とします。 第二に、自己の登録意匠等に類似する意匠の登録を認める関連意匠制度を拡充し、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインの保護を可能とします。 第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から出願日から二十五年に変更します。 第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入等する行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。 国、地方公共団体、非営利の公益団体等が自らを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(浜野喜史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会