環境委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2019/04/16
会議録
○委員長(那谷屋正義君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、中川雅治君、関口昌一君及び佐藤信秋君が委員を辞任され、その補欠として渡辺美知太郎君、柘植芳文君及び水落敏栄君が選任されました。 なお、去る十二日、渡辺美知太郎君の辞職に伴い二名欠員となっております。 ─────────────
○委員長(那谷屋正義君) 自然環境保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。原田環境大臣。
○国務大臣(原田義昭君) ただいま議題となりました自然環境保全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国は世界有数の広大な管轄海域を有する海洋国家であり、沖合の区域には、海山、熱水噴出域、海溝等の多様な地形等に特異な生態系や生物資源が存在をしております。 海洋環境の保全は国際的な潮流となっており、我が国が主導した生物多様性条約に係る愛知目標等の国際目標を踏まえ、主要国でも海洋保護区の設定が加速しているところでございます。 現在、我が国は、沿岸域を中心に約八・三%の海域に海洋保護区を設定しています。さらに、沖合の区域における海底の自然環境についても保全を図るため、排他的経済水域を含む沖合の区域について新たな海洋保護区制度を創設し、自然環境の保全と海洋資源の利用とを両立させながら進めていく必要がございます。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、沖合海底自然環境保全地域の指定及び当該地域内における海底の形質を変更するおそれがある行為に対する許可制度の創設等の措置を講じようとするものでございます。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、環境大臣は、沖合の区域で、その区域の海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもののうち、自然的社会的諸条件から見てその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを、所要の手続を経た上で、沖合海底自然環境保全地域として指定することができることとしております。 第二に、沖合海底自然環境保全地域においては、鉱物の掘採、探査や海底の動植物の捕獲等に係る特定の行為を規制対象とし、特に保全を図るべき沖合海底特別地区では許可制により、その他の区域については届出制により規制することとしております。 第三に、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のため、環境大臣による報告徴収、立入検査及び中止命令等の必要な権限を規定するとともに、罰則の規定及び外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上であります。
○委員長(那谷屋正義君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会