外交防衛委員会 第13号
- 発言数
- 93 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2019/05/14
会議録
○委員長(渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、進藤金日子君及び山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として武見敬三君及び谷合正明君が選任されました。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡邉美樹君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に中西哲君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件外一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務大臣官房地球規模課題審議官鈴木秀生君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡邉美樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 両件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○猪口邦子君 ありがとうございます。 本日、私は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆる燃料油汚染損害の民事責任条約と、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約、いわゆる難破物除去ナイロビ条約について、外務大臣に質問いたします。 国際政治においては様々なことがありますけれども、国際法を制定していく努力は、平和な努力により予測可能性の高い有意義な国際秩序を築いていくことでありまして、日本はそのような多国間条約の交渉、採択、批准、締結、発効のプロセスを大切にしていかなければなりません。河野外務大臣率いる外務省は、ここ二年間連続で船舶関連のマルチの条約締結努力を続けておりまして、海洋国家日本として、また環境や人道を重視する日本の立場として適切なかじ取りと感じております。 昨年四月、この参議院外交防衛委員会は、二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について審議し、承認しました。このいわゆるシップリサイクル条約は、老朽化した船舶の解体、廃棄、再資源化の際に有害物質の流出等による環境汚染や労働者の事故、疾病の防止を推進する多国間条約でありまして、条約形成過程で日本が主導的な役割を果たしたことが国会審議の中でも明らかになりました。 その条約は、船舶を再資源化等の目的のために意図的に解体する場合の環境汚染防止に関することや労働災害防止等人道配慮に関することでしたけれども、本日の議題である燃料油と難破物に関する二条約は、海難事故での燃料油の流出による大規模環境汚染や難破物の残存が放置されていることにより、諸問題に対処するための条約であります。 不幸にして海難事故が生じた場合、人命救助はもちろんですけれども、迅速な現場対応により、燃料油の流出の拡大防止や難破物の適切な除去が当然必要なのですが、その後の費用の支払を確保するための強制保険が普及すれば、迅速な現場対応を促進しやすくなると考えられ、海洋におけます文明的な秩序の形成と対応力、これを進めること、対応力を進めることになります。このような保険に加入することをまた求めることになります。 このような寄港国による監督、ポートステートコントロールと呼ばれるものですけれども、この寄港国による監督の権限と枠組みは海事関連条約の主軸でありまして、非締約国の船舶に対しても保険加入を動機付けることにもなりまして、海洋法秩序の普及に寄与するものと考えます。 燃料油についても、難破物除去の費用につきましても、船舶所有者や船舶の登録者、これの無過失責任を定めておりまして、船舶所有者による保険等保証の維持、その効力の確保、これはポートステートコントロールの中でそういうことが寄港国に求められますけれども、賠償額の保険者への直接請求がまたこの条約によって定められています。 また、裁判手続になっても、被告としての保険者は、船舶所有者に対して主張できる保険契約違反等の理由によります支払免責の抗弁を被害者に対しては援用できない規定となっているため、被害者や対応者にはその賠償額が支払われることになります。 まず、大臣には、この条約の意味につきまして、また特徴につきまして、是非お伺いしたいと思います。もう既にタンカーにそのような考え方がありますけれども、まず全般的なこの意味につきまして御説明いただければと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(河野太郎君) 今日御審議をいただいております二つの条約につきましては、まず、強制保険の仕組み、特に保険会社への直接請求を可能にすることなどにより、現状では対応困難とされている事例においても損害賠償や除去費用が確保されるようにするという被害者保護の観点に加えまして、船舶所有者の責任を明確化し、燃料油汚染被害や難破物の除去について迅速な対応を促進することにより海洋環境の保護につながることから、環境保護の観点からも重要な意義を有するということであります。 こうした被害者並びに海洋環境の保護といった二つの視点からこの両条約は重要なものと考えており、本日の御審議をお願いをしている次第でございます。
○猪口邦子君 このような条約がない場面を考えてみますと、もし船主が汚染防止の責任を果たさず、また保険会社も免責を主張すると、実際に被害が現に出ていることを食い止める、その被害者あるいはその関係者ですね、対応した者がその負担を負うことになると考えられます。例えば、それは沿岸国であったりその自治体であったりというふうに思いますね。 例えば、よく知られている例ですけれども、二〇一三年の三月、青森県深浦沖にてカンボジア籍一般貨物船アンファン号が座礁したとき、船主が燃料油流出の汚染防止、汚染損害が広がるのを防止する措置をすぐには講じなかったではないかという理由で保険会社が免責を主張し、保険金が支払われなかったことがございまして、その場合、船舶所有者、処理能力がなく、座礁船はそこに放置されたままということになりました。で、青森県が、油膜の防除措置、あるいは座礁船の撤去、これをやむを得ず実施しまして、費用も負担することになった。 この条約の締結国となると、まず、旗国は自国船舶に保険加入を義務付けますし、先ほど申し上げましたとおり、寄港国はポートステートコントロールによりまして一方的にまた一律に保険等の効力を確保する義務を負いますので、実際には、非締約国の船でも締約国に入港する場合にはこの有効な保険に加入するということが求められることになります。 ですから、この条約の特徴、やはり直接被害者による請求権が認められているということにもなり、また、裁判になったとしても、細部に至りますけれども、先ほど申し上げた支払免責の抗弁を被害者に対して言ってはいけないということになりますので、被害者及び対応者には支払われることになるという、かなり完成度の高い条約になるわけですけれども、他方で、日本には寄港しない、そういう場合には保険義務付けができないわけですし、実際にはこのメカニズムが利かないということになりますので、この両条約による強制保険の実際の実効性、これの確保はどういうことになるのかということを大臣にお伺いしたいと思います。あっ、政府参考人で結構です。どうぞ。
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 両条約の締約国は、旗国として自国籍船舶に保険加入を義務付けるとともに、寄港国として自国の港等の入出港船舶について、船籍や所有者の属する国を問わず、一律に保険等の効力を確保する義務を負っております。 このため、非締約国を旗国とする船舶であっても、締約国に入港する場合にはその国の国内法が適用される結果、有効な保険に加入していることが求められる。すなわち、両条約上必要な保険に加入していない船舶は、実質的に、日本のみならず全ての締約国の港に寄港できなくなると、そういうことになるわけでございます。 このような寄港国による監督、ポートステートコントロール、委員から御指摘のありましたこの枠組みは、なるべく多くの国の船舶に同じルールを適用させることが必要だという考えを基に、主要な海事条約に取り入れられているものでございます。 現在、既に主な船籍国はこの両条約を締結済みであり、燃料油条約の締約国数九十三か国で、世界全体の商船は、船舶量の約九三%、ナイロビ条約の締約国数四十四か国で、世界全体の商船の船腹量の約七三%を占めております。また、主要国の多くも両条約を締結しているか、又は国内独自措置により保険加入を義務付けております。このため、多くの海運業者にとっては、国際航海に従事する上で保険への加入が既に必須となっている状況が生じていると言えるのではないかと思っています。 このように、非締約国を旗国とする船舶等々についての保険加入へのインセンティブを働かせることになるため、両条約上の強制保険の実効性は十分に確保されており、日本近海において無保険の船舶が航行するリスクというのは低いと考えられております。
○猪口邦子君 つまり、実質的には実効性は確保されるというお考えであると思います。 さらに、この両条約なんですけれども、日本は内航海運が多いんですけれども、内航船に対しても保険加入を義務付けているんですね。それは適正な方向と思いますけれども、実際に内航事業者の負担は大きくならないのか、ちょっと懸念いたします。政府参考人。
○政府参考人(鈴木秀生君) 委員御指摘のとおり、燃料油条約及びナイロビ条約の締結に伴い、新たに内航船等に対しても保険加入が義務付けられることとなります。 しかしながら、国土交通省の調査によりますと、現在、内航船の船主責任保険加入率は既に九割以上まで高まっているということでございます。また、両条約の締結による影響については、内航事業者を含む各関係業界を構成員とする検討会などを通じて十分な説明を行い、理解も得ております。 こうしたことから、保険への加入義務付けによる内航事業者への経済的影響というものは限定的と考えており、過度な負担を強いるものとは考えておりません。
○猪口邦子君 この条約は、既に明らかなとおり、非常に重要なんですけれども、今度は保険会社についてなんですけれども、請求者に対して汚染損害、その賠償額又は座礁物の撤去あるいは回収費用、これを支払うことになるので、調整過程は十分にあったと思いますけれども、今後、保険料の引上げとか、何かその対応力で問題になることはあるのでしょうか。
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 主な船籍国は既に両条約を締結済みでありまして、多くの保険会社は、委員御指摘のような、船舶所有者からの費用の回収が困難となるリスクも踏まえた上で、船主責任保険の保険料とかあるいは保険契約の内容、こういったものを設定していると考えられております。国内保険事業者に対しても、両条約の国内実施についてはあらかじめ十分な説明を行い、理解を得ているところでございます。 こうしたことから、条約締結による保険事業者への経済的影響、これは限定的であり、問題なく対応できるものだと考えております。 なお、国土交通省が保険業界に確認したところ、現時点において保険料の引上げ等の措置は想定していないということでございました。
○猪口邦子君 では、最後に大臣にまたお伺いしたいんですけれども、国際法の生成考えますと、やはり水、水域関係、これが陸上より初めは多かったかなと思います。元々、ライン川河川管理委員会などから始まりまして、水域管理から必要に迫られて生まれた国際法のジャンルというのは非常に重要で、今日でもIMO事務局を寄託者とする条約、SOLASとかMARPOL条約なんかありますけれども、この二条約もそのような文脈に入ってくる大事なものです。 今後、どのような新たな努力、条約を大臣は想定しておられるか、ちょっと最後にお伺いします。例えば、危険物質等に関することについても、今後調整や交渉というのも考えられるでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 我が国は海洋国家でありますから、このIMOにおけるルールメーキングには積極的に関与してまいりたいというふうに思っております。 その上で、今御提起ありましたいわゆるHNS条約、危険物質及び有害物質に関するこの条約でございますけれども、非常に多種多様な物質を対象とすることでありまして、関係業界が非常に広うございます。また、国際基金への拠出を伴うということもありますので、国内実施についての調整、あるいは国内事業者への影響など、少し慎重な議論が必要ではないかというふうに思っております。 危険物質及び有害物質による損害が発生した場合に被害者保護を充実させるためにはこのHNS条約は重要だとは思っておりますけれども、関係業界への影響も大きいということもありますので、この条約の締結の可能性を含め、国内で少し慎重に議論、調整を図ってまいりたいというふうに思っているところでございます。
○猪口邦子君 ありがとうございました。終わります。
○小西洋之君 立憲民主党・民友会・希望の会の小西でございます。 まず、私の方で、二条約についてですが、今、猪口先生が御質問されたこととも少しかぶるんですけれども、この条約によって被害者に保険者から確実に賠償金が支払われるのかどうか、この制度の核心だとも思いますが、衆議院できちんと確認されていない点について伺わさせていただきたいと思います。 外務省に伺いますけれども、この二つの条約において、船舶所有者には無過失の賠償責任を課すとともに、被害者が保険者に対して直接の支払請求の提起が可能となっておりますけれども、条約の立法事実とする青森沖のカンボジア、あるいは兵庫沖のタイ船籍の事故においては、保険会社が被害者に対して船舶所有者の保険契約義務違反などを理由に賠償の免責を主張したというようなことがございました。 本二条約による被害者の保険者への請求の提起を受けて、保険者は、船舶所有者の側に保険契約義務違反等がある場合においても、必ず被害者に相応の賠償を行う法的義務を有することになるのでしょうか。どのような制度のつくりになっているのか、御説明をお願いいたします。
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、両条約上、直接請求を受けた保険者が免責される場合は、汚染損害や海難事故が戦争あるいは予測回避できない異常な規模の自然災害又は船舶所有者の悪意により生じた場合等に極めて限定されているということでございます。こうした例外を除けば、直接請求を受けた保険者は、保険契約違反等の抗弁を船舶所有者に対しては主張できるものの、これを理由に被害者への支払を拒否することはできない、そういうことは認められないということになります。 したがいまして、両条約の締結後は、委員御指摘のような事案が発生した場合でも、保険者から被害者への賠償の支払が確保されることになると期待されております。
○小西洋之君 今、政府参考人の御説明というのは、今おっしゃられたようなまず三つの事由について無過失責任が、船舶所有者の、限定されていると。で、保険者においては、被害者から請求の提起があった場合には、その三つの場合以外は抗弁ができないということですね。そういうことが条文上きちんと担保されているので、事実上、被害者には保険者から必ず賠償がされることになろうであるということと、過去のこのタイ船籍やカンボジアのような件は、今回の制度ではもう生じ得ないということを確認をしていただきます。 そういうことでよろしいでしょうか。もう簡潔に。
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 委員のおっしゃるとおりでございます。
○小西洋之君 では、我が会派はこの条約は賛成でございます。 では、前回の一般の続きと、今アメリカとイランの関係が非常に緊迫化しておりまして、まさにホルムズ海峡の閉鎖というような発言も出ておりますけれども、万々が一にも存立危機事態と政府が認定して、違憲の戦争によって自衛隊員等が殺傷されることがないように、憲法違反問題について質問させていただきます。 横畠法制局長官に伺いますが、配付資料の一ページ、二ページでございますけれども、これ、私が出した質問主意書ですが、宮崎元法制局長官、あなたの元上司でございますが、過去、平成十五年に、まあ歴代の横畠長官以外の全ての長官が行っている答弁でございますけれども、集団的自衛権の定義を述べた上で、下から四行目ですけれども、九条の下でその行使が許容されるという根拠を見出すことができない、つまり憲法違反であるというふうに述べていらっしゃいます。 この質問主意書、横畠長官になってから質問主意書は、もう答弁が聞いたことを答えないんですけれども、私がかつて官僚時代は、法制局に答弁案を持っていくと、厳しく、これは答弁漏れであるからきちんと答弁しなさいと法制局の参事官から厳しく指導されていたんですが、省庁の方々に今聞くと、逆に、書いて持ってくるなと、そのようなことを言われているとも聞くところでございます。 二ページ目の法制局が審査した答弁でございますけれども、一番最後ですね、そのような考え方、つまり限定的な集団的自衛権が許されるという考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理解について述べたものであるというふうに言っております。 何を言っているのかよく分からないんですが、では長官に聞きますけれども、ここで言っているところの理解というのは、宮崎長官が、宮崎当時第一部長ですけど、宮崎氏が行っていた九条の解釈の理解だと思いますけれども、平成十五年のこの国会答弁において、宮崎当時部長ですね、宮崎氏は、国際法上の集団的自衛権は全て九条の下では行使できない、違憲であると、そういう理解でいて、そういう答弁をしているということなんでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) いわゆる新三要件の下において、国際法上は集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方は、平成二十六年七月一日の閣議決定において初めて明らかにしたものであります。 それ以前においては、内閣法制局を含め政府においてそのような限定行使という考え方はなかったわけであり、したがって、政府の答弁における集団的自衛権といえば、国際法上一般に認められる集団的自衛権、あるいは我が国を防衛するためのやむを得ないものに限定されないフルセットの集団的自衛権、別の言い方をすれば、自国防衛と重ならない、他国防衛のために武力を行使することができる権利として観念されるいわゆる集団的自衛権について議論されていたという理解でございます。お尋ねの答弁書における理解というのはそのような意味でございます。 その意味で、従前の答弁におきましては、いわゆる昭和四十七年の政府見解における③の結論部分に対応する答弁がなされてきたというふうに理解しております。
○小西洋之君 いや、聞いたことにちゃんと一発で答えてもらえば一言でいいんですけれども、私の質問主意書の質問に答えてくださいということなんですけれども、宮崎氏の答弁というものは、国際法上の集団的自衛権に当たる武力の行使については全て九条の下では行使できないということを宮崎氏は当時答弁していると、そういう理解でよろしいですね。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 昭和四十七年の政府見解における結論部分、③でございますけれども、そこには、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と、これに相当する答えであろうかと思います。
○小西洋之君 じゃ、平成十五年のこの宮崎氏の答弁は、今長官がおっしゃった安倍内閣が理解しているところの四十七年見解の③部分ですね、結論当てはめを述べているのであって、九条解釈の基本的な論理、国際法上の集団的自衛権は全て九条の下では行使できないといったようなそういう論理を述べているんじゃなくて、結論当てはめだけを述べているという理解でよろしいですか、当時、宮崎氏は。宮崎氏は答弁した本人ですから、結論当てはめを自分は答弁しているんだという認識の下に当時答弁していたという、そういう理解でよろしいですか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 法制局長官の答弁といいますのは政府としての立場において答弁しているものであり、内心何を考えていたかということについて私から何かコメントするということではございません。
○小西洋之君 では、当時、宮崎氏は、部長は、政府として、横畠長官が今言っているような四十七年見解の安倍内閣が言っている結論当てはめの部分を政府として答弁しているという、そういう理解でよろしいですか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、当時におきましては、集団的自衛権について、我が国自衛のためのやむを得ない措置としての限定行使という考え方がなかったわけでございますので、いわゆる他国防衛と整理されていました集団的自衛権一般についてその考え方を前提として答えている、すなわち昭和四十七年見解における③の結論部分に相当する答えをしているというふうに理解されます。
○小西洋之君 結論当てはめのところを述べているというふうにおっしゃられました。 では、この三ページの、前回、岩屋大臣に質問させていただいたときに配付した資料そのままなんですが、横畠長官の答弁が三ページの下に載っています。平成二十七年の安保国会での八月三日の答弁ですけれども、昭和四十七年見解を作成した作成者四名、一番最終決裁権者は吉國法制局長官ですが、一番下の部分ですね、太い文字、吉國長官らが九条について、横畠長官、これは安倍内閣が言っている基本的論理ですね、限定的な集団的自衛権を許容するその基本的な論理を、そういう考え方を当時の担当者は皆持っていたというふうに言っています。 長官に伺いますが、なぜ、宮崎元法制局長官、当時第一部長、憲法解釈の担当部長です、宮崎部長は、この吉國長官らが頭の中に持っている基本的な論理を法制局の中で伝承されてなかったんでしょうか。あるいは、宮崎部長は、当時、九条の下で基本的な論理というものが成立し得るということを、横畠さんが言っている、長官が言っているように、考え方をちゃんと頭の中に持って答弁をされていたんでしょうか。 その二点。なぜ頭の中に、まず、宮崎部長は答弁、当時持っていたのかどうか。あるいは、宮崎部長の頭の中分からないんだったら、政府として、九条の下で基本的な論理なるものが成立するということを政府としての認識があったのかどうか。ないんであれば、なぜ法制局の中でそうしたことが伝承されていなかったのかを答弁してください。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 宮崎元内閣法制局長官の頭の中は存じません。 従前、なぜ、③、昭和四十七年見解の③部分の結論のみを答弁していたのかという点でございますけれども、まさに平成二十六年七月一日の閣議決定以前におきましては、集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方に至っていなかったわけでございますので、従前の答弁はそのようなものではない、我が国の防衛とは重ならない他国防衛のための武力の行使、そういった観念で捉えられていた集団的自衛権一般について答えていたわけでございまして、国会等におきましても個別的自衛権のみが許されるというその結論部分を説明するということで足りていたということであろうかと思います。
○小西洋之君 大臣の質問ができなくなるじゃないですか、通告している。 長官に伺います。吉國長官らは基本的な論理を持っていたというのを、あなた、明言しているんですから、横畠長官、この吉國長官らが認識していた九条の下で成立するその基本的な論理というものを、あなた、いつ、誰から聞いたんですか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 何年か前にもう何度か、何度もお答えしたかと思いますけれども、昭和四十七年の政府見解そのもの、つまり、吉國長官の答弁、るる答弁がありましたけれども、それを整理して論理的にまとめて提出したその昭和四十七年見解の①部分、②部分というのが基本論理ということでございまして、③のその当てはめによる結論部分とは別の、一応別と区別されるもので、今般というか、新三要件におきましても、①、②の基本論理は維持した上で③の結論部分の一部を変更したということはこれまでも度々説明させていただいているところでございます。
○小西洋之君 もうさっき聞いたことを全く答えませんが、もう一度聞きます。 吉國長官が九条において可能であるという、許容されているという基本的な論理を、その後の歴代の法制局長官あるいは憲法担当の当時の宮崎第一部長らが伝承されていなかった、伝えられてもいない、教えられてもいないんだったら、その理由は何ですか。
○委員長(渡邉美樹君) 答弁簡潔に願います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 基本論理、四十七年の政府見解において示された基本論理まで遡って突っ込んだ議論をする必要がなかったということであろうかと思います。結論を述べれば足りたということであろうかと思います。
○委員長(渡邉美樹君) 質疑まとめてください。
○小西洋之君 限定的な集団的自衛権なるものが可能かどうかというのは、四十七年以降も数え切れないほど国会で議論されていますよ。 岩屋大臣、ちょっと今日時間切れてしまいましたけれども、これはもう実はペテンなんです。ペテンで憲法破壊をして、集団的自衛権というものを可能にしているんです。防衛大臣として、そうした武力行使を断じてなさってはならないということを、また質問させていただきますけど、申し上げて、質問を終わります。 長官の答弁拒否に断固抗議いたします。抗議というか、厳重注意いたします。
○大野元裕君 国民民主党・新緑風会、大野元裕でございます。 今日議題になっている二条約のうち、二千七年の難破物除去に関するナイロビ条約について外務大臣にお伺いをさせていただきたいと思っています。 我が国は大変広い排他的経済水域を有しており、本条約の締結によって様々な影響を受けると私は理解をしております。 その一方で、本条約の締結国を見ると、その中には北朝鮮が含まれています。昨年だけでも北朝鮮からと見られる漂着船が百六十隻以上数えたと言われています。これらの漂着船が難破船、つまり航行上の危険をもたらす若しくは障害をもたらす、あるいは海洋環境や沿岸国の関係、利害に対して損害をもたらすものだと私は理解をしていますけれども、二つ目の質問から行きますけれども、締約国は、この難破物をもたらした海難に自国を旗国とする船舶が関与した場合、当該船舶の船長及び運航者に対し、被影響国に遅滞なく報告することを要求するということになっています。 ただ、これまでこれらの漂流船が明らかに北朝鮮から来たと思える場合も含めて、旗国がよく分からないという場合がほとんどだったと私は理解をしていますけれども、北朝鮮の場合のように、ある船舶の旗国が分からない場合に、これ証明する責任は誰が負うことになるんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 一般的には、船舶の船籍は掲げている旗あるいは船舶に備え付けているはずである船舶国籍証明書等により確認することが可能でありますが、難破物が沈没、破損したなどのために旗や証書により船籍を確認することができない場合には、沿岸国が必要に応じて、関係機関などを通じて、船籍や登録所有者の確認に努めることになろうかと考えております。
○大野元裕君 つまり、百六十隻ある難破船がいて、それが障害を及ぼしたりあるいは環境に影響を及ぼす場合には、我が国の領域では、我が国側がそれを関係機関等を通じて照会をする責任を負うということになるということでよろしいですね。 そうすると、例えば、これらの船舶が難破物、難破等の海難を発生したと、我が国のEEZや領海で。それが疑われるにもかかわらず、当該船舶の本来は船長及び運航者から通告がなされないといけないわけですね、この条約に従えば。これがなされない場合には、我が国として、これが相次ぐ場合には、例えばその特定の国に対して措置を求める等のことはできるんでしょうか、教えてください。
○政府参考人(鈴木秀生君) 船舶所有者が、旗国、船籍が分からないとかそういう場合におきましては、難破物によって航行の安全、あるいは海洋環境の保護に危険が及ぶと、そういう場合においては、必要に応じて、我が国が自らの判断で地方自治体の費用負担により除去が行われるということも場合によってはあろうかと思われます。 なお、そのような場合には、除去に要した費用を国が自治体に補助する制度などがあって、関係省庁が適切に対応していくということになろうかと思います。
○大野元裕君 鈴木さん、私が聞いたのは、要するに相手国、特定の国から来たということが、発生が続く場合に、それら通告がなされていないことに対しては、これは相手国に対して、その特定の国に対して善処を求めるということはないんでしょうかと聞いているんですけれども。
○政府参考人(岡野正敬君) 委員御指摘のとおり、今の御指摘の点は条約上の権利義務関係でございます。仮にある国が条約を履行していないということが観察されることになれば、日本としては相手国に対して条約の履行を促すことになるかと思います。
○大野元裕君 是非お願いしたいと思います。 その際に、先ほど鈴木審議官がおっしゃったように、自国が除去したという場合に、保険等で、強制保険掛かっていますからこれを請求できるということになっていますが、これ、やはり北朝鮮の場合、制裁との関係、大臣にお伺いしたいと思いますけれども、例えば安保理決議の二千三百七十一号の附属書Ⅱによって、北朝鮮の保険会社、コリアン・ナショナル・インシュランス・カンパニーは資産凍結の対象になっています。そうした場合に、十二条第九号、この条約のですね、が定める義務を履行する資力を有しない場合に該当してしまうんではないでしょうか。 その場合には、それぞれの締約国が個別に北朝鮮との間で協議をするということになっていますけれども、これ、制裁が掛かっている場合でも個別に議論することになるんでしょうか。あるいは、資力を有して支払うことができると我が国は考えるんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) この難破物除去ナイロビ条約第十二条九は、自国の条約水域にある難破物の除去について、保険金が支払われず、船舶所有者による除去や費用の支払がなされないような事態を防ぐために、条約国として、外国船籍が財政状況が著しく悪い保険会社の保険に入って来ることをあらかじめ確認した場合には、その資力や新たな保険の必要性等について確認するため、証明書を発給した旗国に対し協議を要請することができる旨定めておりますが、必ずしも協議を要請しなければならないわけではございません。その場合は、各締約国が判断することになります。 また、安保理決議に基づく北朝鮮制裁において、当該保険会社が資産凍結対象として指定されているのみならず、人道的目的等の一部の例外を除くほか、北朝鮮籍船舶に対する保険又は再保険サービスの提供が禁止されているということから、他の保険会社による北朝鮮船籍に対する保険の提供も原則許されていないということですので、第十二条九の規定が適用されるような事態は基本的には想定されないと考えております。
○大野元裕君 つまり、これ、保険、強制保険を定めているにもかかわらず、大臣の今のお話確認しますけれども、要するに泣き寝入りを被害国はするということになるんでしょうか。
○政府参考人(岡野正敬君) 委員御指摘の点につきましては、先ほど大臣からもございましたように、北朝鮮に関しましては、当該保険会社が資産凍結の対象と指定されているということに加えて、人道目的等の一部の例外を除くほか、北朝鮮船舶に対する保険、再保険サービスの提供が禁止されているというのが現状でございます。そうしますと、北朝鮮の保険会社が仮に付保しているとすれば、その会社から保険の支払が実際に行われるということは想定し難い部分があると思います。 具体的に事例が発生した段階でその辺りは判断していく必要があるかと思いますが、この条約でその点が全て解決されるということにはならないということかと思います。
○大野元裕君 つまり、この条約が締結をされても、昨年の百六十隻分については泣き寝入りという、そういう理解でよろしいと私は考えさせていただきます。 その上で、防衛省にお伺いします。 本年度の予算で油槽船、油を、タンカーですね、要するに、簡単に言えば、これが調達することになっています。これ、汚染損害、燃料油の汚染損害について、自己の責任を担保するための保険に防衛省は加入していますか。
○国務大臣(岩屋毅君) 本年度予算において整備を予定しております油槽船につきましては、保険に加入する予定はございません。海上自衛隊が保有するその他の艦船についても保険に加入しておらないところでございます。これは、船舶油濁損害賠償保障法第四十三条に「この法律の規定は、公用に供するタンカー及び一般船舶については、適用しない。」という、この条項に基づいて加入はしていないわけでございますけれども、仮に自衛隊の艦船の事故等によって被害が発生した場合におきまして、また防衛省に損害賠償の責任がある場合には、国家賠償法等に基づいて適切に対応することになります。
○大野元裕君 そこの条文は知っています。 他方、これ油槽船の油流出の場合はCLC条約です、燃料油の場合にはこの条約が関係しますけれども、政府の提出理由を読むと、船舶からの燃料油、又は排出による汚染損害についての責任を明確化する、及び適正で迅速かつ効果的な賠償の支払を確保することを通じ、被害者の保護を充実させ、及び海洋環境の保護にも寄与するとの見地から有意義だというふうに言っているんです。 これ、要するに、責任がある場合にはお支払いします、法律もありますというふうにおっしゃっているわけですけれども、この条約の趣旨は、なぜ有意義だというふうに政府が言っていたかというと、これらのこと、いわゆる争ったとか争っていないとか免責の部分を除けば、迅速に支払われたり、保険者から直接支払われるので、つまり海洋環境にとってもいいし、あるいは被害者の保護にとってもいいから、これは審議してくださいというのが政府の立場でしょう。 そうだとすると、そういった政府の立場にもかかわらず、そこには、免責されていますから、あるいは法律がほかにあるから、争う場合もあるけれども、油槽船あるいは政府の船には掛けませんというので、これ首尾一貫していますか。私、矛盾しているんじゃないかと思うけど、いかがでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げましたように、海上自衛隊の艦船の事故等によって被害が実際に発生した場合におきまして、さらにこの防衛省に損害賠償の責任があるという場合には、国家賠償法等に基づいて適切に対応することになります。これまでにおいても被害者との話合いによりまして適正に損害賠償を行ってきておりますし、今後もそのようにしてまいります。
○大野元裕君 不適正に行われているとは申し上げておりません。ただ、政府がそうやっておっしゃる以上、そのロジックに従っていくべきではないかというふうに申し上げているわけであります。 最後に、もう時間がないので、済みません、先般の北朝鮮の飛翔体について防衛大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、これ、防衛大臣が、安保理決議に違反していることは明白であるとか、あるいは菅長官もおっしゃっておられますけれども、これ是非お伺いしたいのは、これ二百四十ミリと三百ミリのやつは六十キロ、九十キロ程度の射程ですから、その長いやつについては報道ではイスカンダルではないかと言われています。そうだとした場合に、イスカンダルは、いわゆるミニマムエナジー軌道だけでは、要するに、何というのかな、弾道の放物線を描かない場合もあるというふうに理解をしていますけれども、これ、大臣、明白な違反というのは、安保理決議二千三百九十七号のバリスティック・ミサイル・テクノロジーを、弾道ミサイルテクノロジーを使ったいかなる発射の方を言っているんでしょうか。それとも、これ、きれいな放物線を描かないとした場合に、これ弾道ミサイルテクノロジーを使ったというふうに言えるんでしょうか。あるいは、その後のエニー・アザー・プロボケーションの方に引っかかるという趣旨でしょうか。 明白な違反とおっしゃっているので、どの部分に違反をしていて、これがイスカンダルのように例えば超低空で飛び出して突然上に上がるようなミサイルでも弾道ミサイルテクノロジーというふうに言えるのかどうかについて、見解を教えてください。
○国務大臣(岩屋毅君) これまで私ども収集した様々な情報を総合的に勘案した結果、北朝鮮は九日に短距離弾道ミサイルを発射したと判断をしたところでございまして、その具体的な発射数や弾種、あるいはその軌道などについて、これ以上の詳細については更に総合的、専門的な分析を行う必要がありますので、控えさせていただきたいと思います。引き続き関連情報の収集、分析に努めてまいりたいと考えております。
○大野元裕君 もう時間が来ましたのでまとめますけれども、これ、違反の場合には明確にする必要があると思っています。イランのJCPOAもそうですけれども、こういったことだから違反だということを相手に明確にしないと、何をすれば悪いのか、何がなければ我々との関係が構築できるのかが分からないので、是非そこについては大臣の方で明確にしていただけるよう御努力をお願いいたします。 以上です。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 私は、前回の委員会で、基地、米軍の基地の設置と憲法九十二条、地方自治の関係について質問をいたしました。憲法九十二条には、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と書かれてあります、ところで、米軍基地が設置されますと、地方自治体の自治権が著しく制約される、したがって、地方公共団体の運営に関する事項として法律を定める必要があると思うが、法制局長官の認識はいかがかという質問をさせていただきました。それに対しまして法制局長官の認識は、そのような立法が必要であるという認識を持っていないという答弁でございました。 私もその後いろいろ考えたんですが、現行の法体系の中で現実に基地設置が行われているというわけですから、法制局の立場としてはそういう答弁の仕方しかないのかなというふうに思うんですね。 それで、ちょっと観点を変えて防衛大臣にお伺いしたいんですが、それならば、どこに基地を設置するかは内閣、すなわち防衛省ですね、に白紙委任されているという御理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 日米地位協定の第二条に基づく在日米軍施設・区域の提供につきまして米側から要請がある場合は、その必要性や設置場所について、日米安保条約の目的の達成や社会的、経済的影響を総合的に勘案して判断するとともに、地元の理解と協力が不可欠でございますので、影響を受ける関係地方公共団体に対し丁寧に説明を行うなどして地元との合意に向けた調整も行うこととしております。その上で、日米合同委員会における合意、閣議決定、政府間協定の締結、官報告示等の手続を行っているところでございます。 防衛省は、このような事務を防衛省設置法第四条第十九号を根拠として行っているところでございます。
○浅田均君 今大臣が御答弁になりましたように、地元との合意とか、実際のその作業というか手続は防衛省においてされているわけですよね。 ところが、どういうふうにしてやっていくかという法律がないと。法律がないから、今質問させていただいたように、防衛省に、どこに設置するかという手続法が必要でないと判断されているんだと思いますね、だから白紙委任されているんではないですか、白紙委任されているという御認識ですかという質問をしたわけです。いかがですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 防衛省としては、先ほど申し上げたように、地元説明や日米合同委員会における協議を含めて、防衛省設置法第四条に規定する所掌事務を根拠として実施をしているところでございますので、先生御指摘のような法律を定める必要があるというふうには考えていないところでございます。
○浅田均君 そういう御見解だということを聞いた上で、繰り返しになるんですけど、地方公共団体の運営に関する事項は法律で定めると、これ憲法九十二条に書かれてあるわけですね。 組織運営のルールとして、ある自治体が自治体の内部にある場所について自治権を行使できないと。先回も申し上げましたけれども、基地内に何か飛行機の落下物が落ちてきたと、それ調べようにも調べようがない、基地内で火事が起きたときに消防自動車が入れないと、これは著しく自治権を制約しているわけですよね。だから、そういう地方自治体、地方公共団体の自治権を制約してしまうわけだから、結果としてそういう効果が生じてしまうということを認めてもらうための法律が必要ではないんですかと。 もう少し詳しく申し上げますと、私が想定しておりますのは、どこにどのような基地を設置するかという手続法です。どこにどのような基地を設置するかという手続法を定めると、その法律の効果として、その自治体、地方公共団体の内部でそういう自治権、地方公共団体の事務を制約してしまうような事態が生じるということでありますので、そういう効果が生じるということになる、そういうふうな法律を、手続法を作って、今、その法律なしで、防衛省設置法四条十九ですか、の規定に基づいてされているということですけれども、実際に地方公共団体の事務を制約してしまうという事実があるわけですから、それを立法事実として手続法を作る必要があるのではないですかという質問をしているわけです。いかがですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先生の、何といいますか、問題意識については理解をさせていただきますけれども、在日米軍施設・区域の提供に関連して必要となる個別の手続等については、必要なその根拠が個別の法律に定められております。例えば、駐留軍用地特措法、あるいは国管法と言われる法律、それから特別損失補償法、あるいは環境整備法、再編特措法等に手続は定められておりますので、そういったものを活用してといいますか、駆使をして、しっかりと対応することが可能になっていると考えております。
○浅田均君 今の大臣の御答弁もよく分かるんですよ。 だから、基地を設置すると、設置した結果こういう法律が必要であるという、もう後段の法律は整備されている。で、その前段のところで、防衛省設置法の四条の十九ですか、そこで防衛省にそういう授権はされていると判断しても、ここに至る過程の手続ですよね、どういうふうにして進めていくか、今、防衛省が直接にその地域と、地元と話合いをしてという部分を法制化する必要はないんですかという質問なんです。
○国務大臣(岩屋毅君) 私は専権事項という言い方は余りしたくないんですけれども、やはり外交、国防というのは国において責任を負うべきことでございますので、やはり地元自治体に対しては丁寧に説明をし御理解をいただく努力をするという、この努力をしっかりとなしていくことが大事なのではないかと考えております。
○浅田均君 私がこういう質問させていただいているのは、伊波先生おられますけれども、沖縄に基地負担が過度に集中していると、それを日本全体で引き受けるべきではないかということを言うと、皆さん同意されると思うんですよね。ところが、理想論としてそういうことを言っているけれども、実際引き受ける都道府県があるのかないのかというと、やっぱり沖縄にお願いしたいということになってしまう。 だから、基地負担を、沖縄の基地負担を軽減させる意味でも、そういう法律を、手続法を作ることによって、各都道府県の知事さんが、あるいは住民が一生懸命考えるわけですよ。 そういう、考えることを住民の皆さんに、四十六都道府県の方々にお願いすることによって初めて沖縄の基地負担軽減というのが成立するわけであって、だから、沖縄の基地負担を軽減させる意味でも、こういう手続法というのを一回考えていただきたいと思います。いかがですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先生がおっしゃった沖縄の負担をできるだけ全国で受け持ってもらうことが必要だとは私どもも考えておりますし、その努力をこれからも続けていきたいというふうに思っておりますが、先生がおっしゃるその法律がどのようなものになるのかということにもよると思いますけれども、やはり防衛政策の円滑な遂行といったものはしっかり国において責任を持ってなされなければならないというふうに考えておりますので、先生の問題意識を踏まえて、勉強はさせていただきたいと思います。
○浅田均君 ありがとうございます。終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 二つの条約については賛成であります。その上で、核兵器廃絶に関して、十日に閉幕をしたNPTの再検討会議第三回準備委員会についてお聞きいたします。 国際的には、核兵器禁止条約に署名した国が七十か国、批准した国は二十三か国となり、批准、発効への動きが進んでおります。核兵器のない世の中を、世界をという大きな動きの中でNPT再検討会議が開かれる。その第三回準備委員会でこの再検討会議に向けて勧告を出すことになっておりますが、全会一致が必要で、過去出されたことはありません。今回はサイード議長が全会一致の勧告を目指しましたけれどもまとまらずに、作業文書としての議長勧告の発出となりました。 議論の中で、当初の勧告案に対する各国の意見を反映をさせた改定案が出されました。核兵器禁止条約については多くの締約国が支持し、NPTを補強するものだという言及を維持し、そして多くの国が議論で触れた核保有国に核軍縮を求める記述も、過去の再検討会議の最終文書に合わせて補強された、そういうものになりました。この勧告案に対して、非同盟諸国を先頭に、東南アジア、中南米、アフリカ、中東諸国など、相次いで支持と歓迎を表明しましたし、市民社会からも重要な成果としての歓迎の声が上がりました。 一方、米英仏を始めとした核保有国が強く反対をし、同盟国も同調するという中で、全会一致が必要な準備委員会としての勧告にはならず、議長勧告となったわけであります。 日本政府としては、このNPTの再検討会議準備委員会にどういう立場で臨んで、この勧告案の発出等をめぐってどういう対応をしたのか、まずお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 今回の会合では、我が国はNPTの維持強化を重視する立場から、辻外務大臣政務官が日本が行いました賢人会議の議論を紹介する一般討論演説を行ったほか、NPDIメンバー国と連携した透明性や軍縮・不拡散教育に関する作業文書を提出し、また、軍縮・不拡散教育の共同ステートメント、サイドイベントの実施などを通じて、議論に積極的に参加してまいりました。 この会合では勧告の採択には至りませんでしたが、二〇二〇年NPT運用検討会議の議長の指名が今年の第四・四半期に確定するなど、前向きな動きも見られました。また、今後更に議論を深めていくことが必要だという認識も共有されていたというふうに理解をしております。 我が国としては、核兵器のない世界の実現に向け、核兵器国と非核兵器国双方の協力を得て、現実的かつ実践的な取組を積み重ねていくことが重要であると考えており、二〇二〇年の運用検討会議が意義ある成果につながるよう、引き続き議論に積極的に参加してまいりたいと考えております。
○井上哲士君 議論の中で多くの国々が強調したことは、核兵器の完全廃絶の明確な約束を再確認することを始め、過去のNPT再検討会議での合意事項について後退しない、それが最低ラインだということでありました。一方、米英仏などは、自らが過去賛成した合意であるにもかかわらず、その履行について盛り込むことについて反対をするということがあったわけですね。 私、昨年十一月二十七日のこの当委員会で核兵器廃絶決議案に関連して質問をした際に、外務大臣は、このNPT再検討会議の合意文書に記載されている内容を実施していくことは、既に各国のコミットメントになっているわけなので、これら文書はNPT体制を支える重要な要素と考えていると、こういう答弁がありました。 そうであるならば、政府として、この過去の合意をほごとするような対応を示す核保有国について、合意の履行を求めるという上で、今回の準備委員会ではどのような働きかけをされたんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 今回の会合では、二〇〇〇年や二〇一〇年など過去のNPT運用検討会議における過去の合意の取扱いを含め、核兵器国と非核兵器国で様々な議論が行われました。 我が国としては、過去のNPT運用検討会議の成果文書に記載された内容を実施していくことは、一部の核兵器国において慎重論があることは承知をしておりますけれども、NPT体制を維持強化し、核軍縮を進めていく上で重要な要素であるというふうに考えております。 こうした考えに基づきまして、我が国は、昨年、国連総会に提出した核兵器廃絶決議において過去のNPT運用検討会議の合意文書の履行を要請してきており、今回の準備委員会におきましても、我が国ステートメントの中で過去の合意文書へのコミットメントを再確認することが重要である旨呼びかけました。
○井上哲士君 まさに議論の中で、タイの代表は、この過去の合意の問題、我々がNPTを土台として維持したいならこれが正しい方針だと議長勧告について述べております。 一方、準備委員会の開催中の国連本部内で米国は、核軍縮を妨げる安全保障環境について議論する新たな枠組みだとして、核軍縮のための環境創出、CENDという新たな多国間対話枠組みを立ち上げると発表いたしました。 昨年、アメリカが示した核軍縮のための条件創出、CCNDの名称を条件創出から環境創出に変えたものでありますが、去年の質疑でもこのCCNDについて聞きました。核軍縮よりも条件づくりを優先をして廃絶を先送りするものではないかと指摘をした際に、日本の決議案とアメリカの立場が違うんだという答弁もあったわけでありますが、今回アメリカも、軍縮に新たな前提条件を課すものだという誤解があったために名称を変更したという説明もしております。一方、国連での説明会でアメリカの大使は、ステップ・バイ・ステップは今日の状況下で達成し難いとして新たな枠組みを提案したということも言っているわけですね。 核保有国からの対話の呼びかけを前向きに捉える声もある一方で、なぜ国連やNPTという既存の枠組みの外で議論をするのか、NPTの形骸化につながるんではないかという懸念の声も指摘をされておりますが、日本政府としてはこの新たな枠組みについてどのように評価して対応するんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 米国は、今回、クリエーティング・エンバイロメント・フォー・ニュークリア・ディスアーマメント、CEND、核軍縮のための環境醸成と訳しましたが、このCENDイニシアチブを通じて、核軍縮の進展のため、現実の安全保障環境を考慮し、それに対処する必要があるという旨指摘をし、二〇二〇年のNPT、核兵器不拡散条約運用検討会議の意義ある成果に向けて、各国にこのイニシアチブに基づく取組への参加を呼びかけているわけでございます。 非同盟諸国の中で一部批判があることは承知をしておりますが、我が国としては、核兵器国であるアメリカが厳しい安全保障環境において核軍縮を進めるための具体的措置を模索する姿勢を示したということは評価したいと思います。核兵器のない世界の実現のためには、核兵器国と非核兵器国双方の協力を得ることが必要であって、その中で現実的かつ実践的な取組を積み重ねていくことが重要だと考えております。 我が国としては、引き続き国際的な安全保障環境の改善や国家間の信頼関係の強化を図りながら、一歩ずつ着実に前進すべく、粘り強く努力を重ねていきたいと考えております。また、我が国としては、賢人会議の議論を紹介するなどしてこのアメリカのイニシアチブに貢献できると考えており、今後参加を検討していきたいと考えております。
○井上哲士君 核保有国が、NPTがこの間の合意を重ねて核軍縮の機能を強めてきたということに対する様々な反発がこの間あったわけでありまして、この新たな枠組みによって、このNPTを専ら不拡散の機能にとどめて核軍縮の機能を弱めるんじゃないか、形骸化させるんじゃないかと、こういう懸念があるのは、私は過去から見れば一定の根拠があると思うんですね。絶対そうあってはならないと思います。 核兵器禁止条約については、議長勧告に盛り込まれたように、NPTをむしろ補強するものだと推進する国々も言っているわけでありまして、是非、来年のNPT再検討会議が過去の合意をしっかり踏まえた核兵器廃絶に前進するような会議になるように、そして、そのためにも、唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約にも参加をしてしかるべき役割を果たすということを、これが被爆者や国民の大きな思いでありますから、そのことを改めて強く求めまして、質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 議題となっています二承認案については、必要な改正であり、異論はありません。 前回、ジョイント・グアム・プログラム・オフィスや米海軍の資料の施設図面、あるいは、防衛省のグアム移転情報からのリンクされた米国フェデラル・ビジネス・オポチュニティーズのホームページによれば、グアム・アンダーセン空軍基地ノースランプ地区において、普天間所属の第三六海兵航空群など、海兵隊の航空戦闘部隊のための航空運用機能が整備される予定であること、これを防衛省、大臣にも認めていただきました。しかし一方で、防衛省は、いずれにせよ第三六海兵航空群は辺野古に移転すると繰り返しています。これは全く説得力がありません。 二〇一六年四月十二日、基地担当のピーター・ポトクニー国防次官補代理は、米国連邦議会上院軍事委員会に提出した供述書、ステートメントにおける沖縄からグアムへの海兵隊移転の項目で、以下のように記述しております。お手元に資料を届けてございます。 元の二〇一〇年のレコード・オブ・ディシジョンに含まれていたため、アンダーセン・ノースランプにおける海兵隊航空戦闘部隊の施設整備は他の工事より先行しており、そのまま進められている、と書いています。つまり、二〇一〇年に全てのアセス手続が完了しており、着手されているということです。 防衛省は、こうした情報を把握していますか。これについてどのような見解でしょうか。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 二〇一六年四月十二日、ポトクニー国防次官補事務代理が米連邦議会上院軍事委員会に提出した供述の中に委員御指摘のような記述があることは承知をしております。 アメリカは、在沖米海兵隊のグアムへの移転事業を進めるに当たりまして、二〇〇七年から二〇一〇年まで、米国内法であります国家環境政策法に基づく環境影響評価を実施をしております。その後、二〇一二年四月の2プラス2共同発表におきまして、グアムに移転する海兵隊員の人数及び構成の見直しが行われ、事業規模が縮小しております。これを受けまして、米側は提案した行動に大きな変更を行った場合、補足的環境影響評価を実施することを定めた国家環境政策法に基づく環境品質協議会規則に従いまして、二〇一二年から二〇一五年までの間に補足的環境影響評価を実施をしているところでございます。 他方、アンダーセン空軍基地北部地区を含めまして、二〇一二年、事業計画を変更する必要のなかった地区につきましては、当初の環境影響評価の結果が引き続き有効であるとして、米側はこの結果に基づいて事業を進めてきているものと承知をしているところでございます。
○伊波洋一君 ただいま答弁のように、実際には、二〇一〇年にアンダーセン空軍基地のノースランプ地区における工事についてはそのまま確定をしているということであります。そういうことを含めて、今日、この質問をしていきたいと思います。 それに対して、平成二十九年に第三六海兵航空群が行くという話を先回回答いただいたわけですけれども、これは私が理事会協議事項にしたことについての回答でございました。その際、防衛省から、文書や口頭などどのような形式で、どのような文面で、文言で問い合わせ、そして米国側の海兵隊や在日米軍である、あるいは国防総省、どこに所属する誰がどのような形式で回答があったのでしょうか、お答えください。
○政府参考人(槌道明宏君) 第三六海兵航空群につきましては、平成二十九年に米国側に問い合わせた際に、沖縄に残留する旨の回答を得たと、先般御説明したとおりでございますが、日米間のやり取りの詳細については、相手方のあることでもありますので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、本件につきましては、防衛省から在日米軍に対して問合せを行って回答を得たものでございます。
○伊波洋一君 当時、ポトクニー氏は米国国防総省を代表して議会で証言をしています。これは、現在のトランプ政権への移行に向けての質疑の中でありますね、最初の議会。 四軍の一つである海兵隊、あるいは太平洋軍の下にある在日米軍からの回答とは重みが違います。特に、米国防総省のしかるべき立場の方から正式な回答があったのかどうか、明らかにしてください。
○政府参考人(槌道明宏君) 先ほどお答えしたとおり、二十九年に問い合わせたというのは、防衛省から在日米軍に対して問い合わせたというものでございます。
○伊波洋一君 このように、辺野古新基地に関わる様々な前提的な事実の問題においての問合せ等で、本当に明確にはなっていないということを強く指摘をしておきたいと思います。 今年二〇一九年、先月のことですね、四月九日、調達担当のロバート・マクマホン国防次官補は、米連邦議会上院歳出委員会、軍事施設整備・退役軍人関連省庁に関する小委員会に提出したステートメントのグアム及び北方マリアナ連邦の項目で、国防総省は、沖縄からグアムへの約五千名の海兵隊の移転について継続的に作業をしている、として、海兵航空戦闘部隊について次のように記述しています。 アンダーセン空軍基地のノースランプは、MV22オスプレイ、H1ヘリコプター、CH53ヘリコプターの発着場を備えた米国海兵航空戦闘部隊の拠点、本拠地、ホームとなる。オスプレイを収納する格納庫一、ハンガー1は既に完成し供用されている。全体としてノースランプの施設整備は約五〇%程度完了している、と詳細に書いています。 特に注目すべき点は、ノースランプは海兵航空戦闘部隊の本拠地、ホームとなる、とはっきり書かれていることです。既に、グアムが第三六海兵航空群を含む第一海兵航空団の移転先であり、本拠地であることが明確に示されているのです。 防衛省はこのような情報を把握していますか。これでも、防衛省は第三六海兵航空群は辺野古に移転すると考えるのですか。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 本年四月九日、マクマホン国防次官補が米連邦議会上院歳出委員会に提出した供述書に、アンダーセン空軍基地のノースランプはMV22オスプレイ、H1及びCH53のプラットフォームを収容する海兵隊航空戦闘部隊の本部となる、オスプレイを収容する格納庫一は完成し運用可能である。全般的にノースランプの建設は約五〇%は完成をしていると記述されていることは承知をしているところでございます。 他方、米側予算によりまして米側が実施する事業については、我が国として関与していないからその詳細について把握をしているわけではございませんが、その上で申し上げれば、我が国としては米国と累次の機会を捉えて計画の状況を確認しながら進めているところでございます。 したがいまして、米国の予算により整備される施設であっても、予算措置状況ですとか工事の進捗状況に限っては必要な確認を行っているところでございます。 委員御指摘のとおり、アンダーセンの北部地区におきましては、航空戦闘部隊の建設が進んでいるところでございますけれども、こちらにつきましては、先日来御答弁を申し上げているとおり、第三六航空群の移転する場所ではないというように認識をしているところでございます。
○伊波洋一君 従来から、そもそもグアム移転協定の中で議論されていることも含めて、これまでも委員会でも明らかにしてまいりましたが、今、日本政府は三千四百億円のお金を支出してこのグアムに施設を造り、テニアン島に演習場を造っているわけです。これは、まさにそういうことを、海兵隊の部隊が、航空部隊が使うためのものであるということは明らかでございます。 そういう意味で、河野外務大臣は公共事業の問題に取り組んでこられたと思いますが、グアム移転と辺野古新基地建設、ここまでお聞きになって、いわゆるこの普天間の施設がグアムにも造られ、また辺野古にも造られるという、こういう税金の使い方、本当に実際どうなっていくのか分からない、明らかなことをおかしいと思わないかどうか、これ一点。 また、岩屋防衛大臣には、先月、マクマホン国防次官補が、グアムのアンダーセン空軍基地ノースランプは、今申し上げたように、米海兵隊航空戦闘部隊の本拠地、ホームになる、と表現したということをどのように受け止めていかれるのか、そのことについて是非御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 政府として早期に辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現したいという考えに変わりはなく、先月の2プラス2でもこの点につき再確認いたしました。 政府としては、今後とも地元の皆様の御理解を得る努力を続けながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、そして沖縄の負担の軽減を図るため全力で取り組んでまいります。
○国務大臣(岩屋毅君) 抑止力の維持と、そして危険性の除去、この二つを解決する道はこの辺野古への移設だというふうに考えておりまして、今、河野外務大臣から答弁ありましたように、先月の2プラス2、日米2プラス2でもそのことを再確認させていただいたところでございます。 地元の皆様の御理解を得る努力を続けながら、一日も早く普天間飛行場の全面返還を実現してまいりたいと考えております。
○委員長(渡邉美樹君) 質疑をまとめてください。
○伊波洋一君 はい。 私は二〇一〇年まで宜野湾市長をしておりましたので、その当時から、グアム移転協定、様々な資料を基に普天間の移転先としてはグアムであると、それでグアムがそういう施設を造っている、現実にそうなっております。こうした中で、工事費用も工事期間も分からないような新基地建設をこの辺野古で行い、そして、県民の反対の中、押し切って、本当に実現できるか分からないようなことを今、日本政府は行っております。 しかし、これについて、なぜグアムにちゃんとしたものができ上がってくるのに、そしてグアム移転協定でも抑止力は強化されると日米が合意しているのに、あくまで沖縄に基地を押し付けるという今の日本政府の態度は是非改めていただきたい、そのことを再検討していただくことを求めて、質問を終わりたいと思います。
○委員長(渡邉美樹君) 他に御発言もないようですから、両件に対する質疑は終局したものと認めます。 防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(渡邉美樹君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(渡邉美樹君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、両件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡邉美樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) 次に、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。
○国務大臣(河野太郎君) ただいま議題となりました中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、平成三十年十月にデンマーク王国のイルリサットで作成されました。 この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものです。 我が国がこの協定を締結し、その早期発効に寄与することは、このような目的に積極的に協力し、及び我が国の漁業の安定した発展を図るとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。 何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
○委員長(渡邉美樹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会