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198回国会参議院2019/03/27

外交防衛委員会 第6号

発言数
20
登壇者
7
会派数
6
開催日
2019/03/27

会議録

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、宮崎勝君、江島潔君、松川るい君及び佐藤啓君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君、中曽根弘文君、武見敬三君及び堀井巌君が選任されました。     ─────────────

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案に対する質疑は既に終局しております。  本案の修正について大野君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。大野元裕君。

大野元裕国民民主党・新緑風会

○大野元裕君 ただいま議題となっております特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し、国民民主党・新緑風会を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。  以下、その趣旨について御説明申し上げます。  本修正案は、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限を当該会計年度以降十か年度以内とすることを規定している現行の特別措置法第二条について、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限を当該会計年度以降七か年度以内に改めるものであります。  政府は、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限の上限を十か年度とする現行の特別措置法の有効期限を五年間延長する理由について、防衛力の計画的な整備を引き続き実施していくためであると説明していますが、そもそも、国庫債務負担行為とは、複数年度にわたる長期的事業の円滑かつ効率的な執行を図るため、憲法の定める予算の単年度主義に対して例外的に認められた制度であり、国の事業について、各年度の予算に国庫債務負担行為として計上することに対しては、慎重な姿勢が求められるべきであります。  この点、現行の特別措置法に基づき、平成二十七年度から平成三十年度までに防衛省が締結した特定防衛調達に係る長期契約の期間については、平成二十七年度予算において長期契約の対象とされた固定翼哨戒機P1の取得に係る契約期間が七か年度とされたほかは、いずれの契約期間も六か年度とされています。これまでの実績に照らして、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限の上限を十か年度とする特段の必要性を見出すことはできません。  加えて、現行の特別措置法の規定に基づき、長期契約の対象となる事業について、長期契約により調達することによって縮減される経費の額が公表されておりますが、長期契約による縮減効果について、長期契約によらずして五か年度を契約期間とした場合と比較した縮減額は示されておりません。  こうした点を踏まえ、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限の上限を七か年度とすることを内容とする本修正案を提出いたしました。  以上が修正案の趣旨であります。  何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。  以上です。

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

小西洋之立憲民主党・民友会・希望の会

○小西洋之君 私は、立憲民主党・民友会・希望の会を代表して、ただいま議題となっております政府提出の長期契約法一部改正案に反対の立場から討論いたします。  以下、主な理由を申し上げます。  第一に、長期契約によるコスト縮減効果の計算方法が適当なものではなく、防衛省が示す縮減効果の妥当性に対する疑念が拭えないことであります。  本委員会においては、長期契約によるコスト縮減効果の計算方法やその効果を示すに当たり防衛省が比較対象としている経費の額について質疑が行われましたが、政府からは、長期契約による場合と長期契約によらず仮に五か年度を契約期間とした場合の経費の額とを比較できないとすることについて、明確な理由の説明はなされませんでした。  そもそも、長期契約によるコスト縮減額の公表は、特措法第三条により防衛大臣に義務付けられているものであり、その趣旨は、納税者たる国民に対する周知と予算審議を通じた国会による検証のためであるとされています。  本委員会における審議を通じ、防衛省の計算方法や縮減効果を示すに当たり比較対象としている経費の額に対する疑念はますます深まっており、政府としての説明責任が十分に果たされるとの確証が得られない以上、本法律案に賛成することはできません。  第二に、FMSに長期契約法を適用すること自体の正当性が疑われることです。  平成三十一年度予算案には、FMS調達による初の長期契約として、早期警戒機E2Dの九機まとめ買いに関する予算が計上され、岩屋防衛大臣は今後のFMS調達による装備品への長期契約法の適用について否定していません。  しかし、FMSは、価格は見積り、前払が前提、契約対象物が日本側に納入後に精算されるとの性質を有しており、FMS調達については、長期契約締結の要件の一つである安定的な調達を担保することは極めて困難であると言わざるを得ません。また、今後、F35の追加導入を始め、FMSにより調達されることとも推測される装備品への長期契約法の適用が明確で合理性のある基準がないまま拡大すれば、国内防衛産業の予見性向上と撤退防止という特措法の目的そのものとの不整合が生じることにもなります。  最後に、この度の改正法の対象としている装備には防衛政策上の合理性が疑わしいものがあること等からも、本法律案に賛成することはできません。  以上を指摘し、反対討論といたします。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、内閣提出の特定防衛調達特措法の一部を改正する法律案及び修正案のいずれにも反対の立場から討論を行います。  本法案は、自衛隊の装備品や役務などの防衛調達に関して、財政法が定める国庫負担行為の五年の年限を超えて最長十年まで認める特例を定めるものであり、二〇一五年に制定された現行法の期限を更に五年延長するものです。  反対する理由の第一は、本法案が財政民主主義に反するものであり、国会の予算審議権を著しく侵害することです。  憲法は、財政民主主義の大原則から、予算単年度主義を取っています。そこには、過去の侵略戦争で軍事費を単年度主義の例外とし、戦費調達のために大量の国債を発行するなどして、国の財政と国民生活を破綻させた痛苦の教訓があります。  戦後、財政法を制定した際に例外として国庫債務負担行為の年限を三年としたのは、国会議員の任期が理由の一つにあったことは財務大臣も否定できませんでした。  その年限を五年はおろか十年にまで延長し、将来の軍事費を先取りすることは、まさに財政民主主義に反して国会の予算審議権を侵害するものにほかなりません。  第二は、法案が財政の硬直化を一層進めることです。  安倍政権の下で進む軍備の大増強によって、装備品、役務等の調達のための軍事費の後年度負担はどんどん膨らみ、国民負担の増大とともに予算の硬直化を深刻なものにしています。  二〇一五年の法案審議の際、当時の防衛大臣は、長期契約について、財政の硬直化を招くことがないよう実施すると答弁しました。ところが、特別防衛調達も含めた後年度負担の累計額は年々増加し、特措法を施行した一五年度からほぼ一兆円も増え、五兆三千六百十三億円に達しています。国会答弁に反して財政の硬直化を進めた政府の責任は極めて重いと言わなければなりません。後年度負担増加の根本の原因である軍備の大増強計画の見直しこそ不可欠であります。  なお、修正案は、今指摘した内閣提出の法案の問題を解消するものとは認められません。  以上を述べ、討論を終わります。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。  私は、沖縄の風を代表して、防衛調達特別措置法改定案に反対の立場から討論を行います。  防衛調達特別措置法は、まとめ買いした高額武器代金の支払期限を、財政法が定める五年間から最長十年間に引き延ばすものです。今回の改定は、この特措法の期限を五年延長するものです。  反対の理由の第一は、特措法が財政法の例外を定めることによって国会の予算審議権を侵害するとともに、予算の単年度主義の例外措置を定め、憲法が定める財政民主主義を損なうものだからです。  第二に、現在の我が国の財政状況を考えれば、高額の武器に多額の税金を浪費するようなことは許されません。自衛そのものを否定するものではありませんが、専守防衛を超える「いずも」型空母での運用も見越したF35B戦闘機の大量購入や、ハワイとグアムへのミサイル攻撃に備える二機で総額六千億円を超えると言われるイージス・アショアの整備など、税金の無駄遣いそのものです。法案は、武器の爆買いより暮らしの充実を求める多くの国民の声に反するものです。  第三に、そうした高額兵器の大量購入が安倍政権による軍拡路線を支えるものだからです。  米国が進めるエアシーバトル構想、オフショアコントロール論は、西太平洋における米国の覇権維持のために日本列島を日米安保の盾にして、とりわけ南西諸島の住民を捨て石とし、自衛隊を利用して中国封じ込めを図るものです。現在、宮古、石垣、与那国、奄美などで住民の反対を無視して自衛隊基地が建設されようとしています。また、米軍辺野古新基地建設もこのような文脈で強行されています。安倍政権のいわゆる南西シフトが米国のエアシーバトル構想、オフショアコントロール論に対するものであることは稲田元大臣も認めています。  今挙げた米国の軍事戦略は、我が国の国土を戦場として想定するものです。我が国の安全保障が国土を戦場にする方向に向かってはなりません。  財政民主主義の基本に立ち返り、武器の爆買いより暮らしの充実を求める国民の声に耳を傾け、対米追従の軍拡路線から対話を軸とした平和外交に転換することを求め、本法案反対の討論とします。  ありがとうございました。

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、大野君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) 少数と認めます。よって、大野君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、大野君から発言を求められておりますので、これを許します。大野元裕君。

大野元裕国民民主党・新緑風会

○大野元裕君 私は、ただいま可決されました特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会・希望の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。  一、本特別措置法によらない国庫債務負担行為での調達契約と比較し、本特別措置法の適用による長期契約により縮減される経費の推定額を含めた適正な調達価格算定能力の向上は、本特別措置法の適切な運用に当たり不可欠なものであることに鑑み、信頼性及び客観性を持った金額を主体的に算定できるよう、体制や制度の構築に向けた取組を行うこと。  二、本特別措置法第三条に基づき、契約の概要と本特別措置法によらない国庫債務負担行為で契約する場合と比較した経費の縮減見込みを明らかにするとともに、長期契約に基づく支払の終了時には、それまでの支払実績の詳細(支払総額、長期契約によって縮減された最終的な金額、未精算の金額が発生した場合はその金額及び理由等)を遅滞なく公表することについて検討を進めること。  三、米国との間のFMS契約については、契約及び条件の見直し、納期等を米国政府の判断により変更可能な契約であることに鑑み、安定的な調達に資することが確認されない限り、本特別措置法の適用を厳に慎むこと。  四、FMS契約については、前払が前提のところ、契約履行後の精算手続が迅速に行われるよう米国に働きかけるとともに、縮減額等の支払実績の詳細を遅滞なく公表すること。なお、同契約に基づき国内企業に初度費等を支払う場合には、これを支払実績に含めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) ただいま大野君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) 多数と認めます。よって、大野君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、岩屋防衛大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。岩屋防衛大臣。

岩屋毅自由民主党防衛大臣

○国務大臣(岩屋毅君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたし、努力してまいります。

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後一時十三分休憩      ─────・─────    午後五時三十一分開会

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。  この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、山口那津男君及び武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として竹谷とし子君及び宮本周司君が選任されました。     ─────────────

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。

河野太郎自由民主党外務大臣

○国務大臣(河野太郎君) 法案の説明をする前に、先週、急性腎盂腎炎を患いまして、委員会の皆様には大変御迷惑をお掛けをいたしました。年度末の大事な時期にもかかわらず、大変御迷惑を掛けたことをおわびを申し上げたいと思います。以後、体調管理にしっかりと気を付けるように努力をしてまいりたいと思います。いろいろ御配慮ありがとうございました。  それでは、ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。  改正の第一は、在スワジランド日本国大使館等の名称及び位置の国名を変更することであります。  改正の第二は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。  改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定することであります。  以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定及び子女教育手当の支給額の改定については、平成三十一年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。  以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。

渡邉美樹自由民主党・国民の声

○委員長(渡邉美樹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後五時三十三分散会

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