文部科学委員会 第6号
- 発言数
- 53 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2019/03/27
会議録
○亀岡委員長 これより会議を開きます。 この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。 内閣委員会において審査中の内閣提出、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、内閣委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。 ————◇—————
○亀岡委員長 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省初等中等教育局長永山賀久君、高等教育局長伯井美徳君及び高等教育局私学部長白間竜一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○亀岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮川典子君。
○宮川(典)委員 おはようございます。自由民主党の宮川典子でございます。 きょうは、主に学校教育法等の一部を改正する法律案について二十分間質問をしたいと思っております。 きょうは、浮島副大臣、ありがとうございます。 まずは、今回の改正案に至った問題意識とその経緯について簡潔にお伝えいただきたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。
○伯井政府参考人 お答えいたします。 今後、ソサエティー五・〇に向けた人材育成やイノベーション創出の基盤となる大学等の改革は急務というふうに認識しております。 そうした中、政府としては、大学改革、アクセスの機会均等、教育、研究の質の向上を一体的に推進するということで、今般、大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案を国会に提出させていただいたものでございます。 このうち、学校教育法等の一部を改正する法律案におきましては、大学等の認証評価において基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務づけること、また、一つの国立大学法人が複数の大学を設置する場合などに大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、また、学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しているものでございます。
○宮川(典)委員 本法律案の一つのポイントというのは、国立大学法人の理事のあり方が変わるというところにあると思います。学外理事の人数が強化されるということでありますが、ここにはどんな狙いがあるのかをちょっと伺いたいと思います。
○伯井政府参考人 国立大学法人の理事に学外者を含めることについてでございますが、大学運営に高い識見を持つ学外の専門家や有識者の参画によりまして、国民や社会の幅広い意見、知恵を大学の運営に適切に反映させつつ、適正な意思決定や、その透明性の確保など、大学の機能強化を図っていく意義を持っているというふうに認識しております。 今回の改正法案では、学外者を複数含めることで、客観的、複眼的な外部の意見をより大学運営に反映させ、運営の透明性を確保していくことが可能になるというふうに考えております。 このことは、中教審答申におきましても、学外理事を複数名置くことによりまして、大学の経営力を強化していくほか、客観的、複眼的な外部の意見を大学に反映し、運営の透明性を確保していくことが必要であるというふうにされているものでございます。
○宮川(典)委員 狙いはそこなんだろうなというふうに思いますが、外部理事がふえたから、学外理事がふえたから、いきなり学校の透明性が高くなるんでしょうか。そこが一番の大きな問題なんだと私は思っています。 今回の改正案で一つよくよく考えなければいけないのは、確かに、特に地方の国立大学、私立大学ともに非常に今経営が厳しいというのは、あえて私が言うまでもないことで、皆さん御存じのとおりだと思います。確かに、学外理事というのは、いろいろな有識者、そして識見を持っている方たちがいらっしゃるので、経営の立て直しの力をかしてくれる助っ人のようなものだと考えられているんじゃないのかなというふうに思うのですが。 地方の大学や今ちょっと規模が縮小しつつある大学は、経営ができないから生徒がいないんですか。そうじゃないと私は思いますよ。その大学がつまらないから、学ぶ場としてなかなか成長していないのが生徒にもわかるから選ばれていないんだと思うので、たとえきちっと経営ができたとしても、そこじゃないところに実は学生たちは魅力を感じて来るんじゃないんでしょうか。 そのことを考えますと、やはり、大学が今すべきことというのは飽くなき教育の質の向上の追求であって、それ以上でもそれ以下でもないと私は思うんですけれども、そういう意味で、財政健全とか例えば経営の改善というのは確かに重要ではありますけれども最大の目的ではないと私自身は考えております。だとするなら、外部理事をふやすということは、今、私、自分の考えを申し上げましたけれども、どのように寄与するとお考えなのか、それについて、ぜひ浮島副大臣の御意見を伺いたいと思います。
○浮島副大臣 国立大学法人法におきまして、理事は「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者」であることが求められているところでございます。 具体にどのような学外者を理事に任命するかは各国立大学法人の判断によるところでございますけれども、例えば、経済界のみならず、私学関係者、高度の専門職業人など、国立大学法人の経営について広く高い識見を有する多様な方が学外理事につくことが想定されているところでございます。 今議員の御指摘がありましたけれども、学校経営の立て直しの人材だけではなくて、多様な人材を大学に結集することで、大学が多様性を受けとめる、そして柔軟なガバナンスを構築し、多様な価値観を持ち、そして、多様な人材が集まることにより、新たな価値が創造される場になるということを期待をさせていただいているところでございます。
○宮川(典)委員 確かに今副大臣がおっしゃったような効果は上がってくるのではないかなと思うんですが、ただ、私は、もともと教壇に立っていた人間として思うことは、何か教育の現場でうまくいかないことが起きると、すぐ、新しい人を入れよう、こういう外部人材を入れようという話に短絡的になってしまってはいないかということに大変危惧をしております。 本来だったら、学内で、どうやってそういうことができるのかということをもう少ししっかりそれぞれの大学で考えながら、そして、では、必要であれば外部の人を入れようというふうに、段階がちょっと違うんじゃないかなと。外部理事を入れてそして中を何とかしようではなくて、中を何とかした上で、外部理事が必要であれば入れていくというふうにしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。 今副大臣がおっしゃったことは目指すべきゴールの一つだというふうに思うんですが、ただ、今私が申し上げたように、まずは内部浄化の力を教育の現場というのは強くしなければいけないと思っていますので、そこをもう少し力を入れていただいて、そして内部で浄化ができたからこういう外部人材が生きるんだという現場にぜひとも大学をしていただきたいなというふうに思っております。 二つ目なんですが、これから大学というのはどうあるべきかというのをよくよく考えなければいけないんですが、だとするならば、これまでの大学教育というのは、日本にとってどんな意味があり、そして、子供たちに、若者に、もう既に社会人になっている私たちに、どんな意義があったのか、それをどう評価しているのか。まず副大臣のお立場で、そして文部科学省のお立場で聞いてみたいと思います。お願いします。
○浮島副大臣 これまで我が国の大学におきましては、みずからの強み、そして特色を明確にした上で、それぞれの強みや特色に応じた多様な教育の研究活動を行ってきております。 例えば、人材養成の観点におきましては、世界を牽引する人材、また高度な教養と専門性を備えた先導的な人材、そして具体の職業やスキルを意識した教育を行い、高い実務能力を備えた人材、このようなことを各大学の機能を踏まえまして養成し、社会の発展に寄与してきたものと承知をいたしているところでございます。 また、大学は学術の中心でもありまして、現時点の強み、これを維持強化すること、ここにとどまることではなくて不断の大学改革により新たな強みを持続的に生み出していくとともに、しっかりと次代の社会を牽引するような新たな価値を創造することが期待されていると考えているところでございます。 文部科学省といたしましては、引き続き、各大学の役割、そして機能の明確化、特色化、これを加速する改革をしっかりと進めてまいります。
○宮川(典)委員 確かに副大臣のおっしゃることは崇高な理念だというふうに私は思いますが、では、現在、大学で本当にその狙った教育が行われているかどうかということはもう一回よく考え直さなきゃいけないと思うんです。 どういうことかというと、識見の高い学術者がある意味では教師側というか教える側にいて、そして、それを学びに来る学生がいるわけなんですけれども、この教える側の人は本当に生徒の方を向いて、学生の方を向いて仕事をしているのかということは、もう一回考えなきゃいけないんじゃないでしょうか。 委員の皆様、それぞれ大学や高等教育機関をお出になっていると思いますけれども、先生の顔を覚えていらっしゃいますか。先生の顔をぜひ思い出してもらいたいんですけれども。御自身が授業を受けた教室を思い出して、その前に立っている先生の顔をきちっとはっきり覚えているかといったときに、手の挙がった方もいますけれども、この会場から苦笑いが出るということはその先生の印象が薄いということ。印象が薄いということは、もしかしたら背中しか見ていなかった可能性があります。 つまり、御自身の研究には没頭されていて、確かに識見がある、そして高い技能を持っていらっしゃる、高い知能を持っている。しかしながら、でも、それは学生にとって本当に必要なものなのか、学生が求めていたものなのかというふうにもう一回問い直すと、そこは全く一〇〇%オーケーだとは言えないんじゃないかなというふうに思うんです。 それはなぜかというと、私は自分が大学生のときから思っていたことでありますけれども、大学というのは何で十九歳で行かなきゃいけないんですか、何で二十二歳で卒業しなきゃいけないのか、私には全くいまだ理解ができません。大学というのは今まで初等中等教育機関で学んできたことを更に花開かせるわけですから、そのタイミングというのは、別に十九歳じゃなくても、二十じゃなくても、二十二歳じゃなくてもいいわけですよね。ですけれども、こんな固定観念というか社会通念を一体誰がつくり、そして一体誰が社会をこうしてしまったのかというふうに私は思っています。何で六十歳で学び直しちゃいけないんですか。三十歳で学び直しちゃいけないんですか。 大学が、今、リカレント教育だとか学び直し教育だとか、いろいろなことを言っていますけれども、十九歳や二十の人たちに合わせてつくったカリキュラムで六十歳の人が勉強できるわけがないんですよ。その人たちはもっと大きな社会経験を積んでこれまでのキャリアを積んできているわけですから、その人たちに合うような教育ができて初めて、学識が広く深く、そして大学というのはまさにそれぞれの国の高等教育だというふうに言えるんじゃないかというふうに私は思っています。 だから、大学というのは、どんな世代の人でも学べて、そしてどんな経験をしてきてもその人の経験が生きる、そういう学びの場であるわけであって、ただただ若い世代の、十八歳で高校を卒業したら何となく、十九歳や二十や、浪人すれば少し後かもしれませんけれども、そういうふうに勉強をさせていく場ではなくて、いろいろな人たちの学びの場に合うべきなんじゃないかなというふうに思います。 ただ、はっきりここで私は申し上げますが、これはあくまで私見でございますけれども、私は、今の大学できちっとリカレント教育、学び直しができる大学はないと思っています。それはなぜかといったら、あくまで、ともに学び合う場ではなくて、教え込む、まだ自分たちが年齢が上で、学歴も上で、そして学識も上で、だから私はあなたたちに教えるんだという教授陣の集まりでは、私は、経営がよくなろうが何がよくなろうが、本来の大学の果たすべき役割を果たせないんじゃないかなというふうに思っていますが、これについて、副大臣、どのようにお考えでしょうか。
○浮島副大臣 これから、人生百年時代の到来や技術革新の進展等の中では、個々人の方々が人生の再設計をして、キャリアアップまたキャリアチェンジが求められる、能力そしてスキルを身につける機会が提供されることは極めて重要なことであると私は思っております。 リカレント教育、今お話ございましたけれども、リカレント教育等の社会人の学び直しの拡充、これが求められていることも今事実でございます。一方で、日本の高等教育機関の二十五歳以上の入学者、この割合はOECD諸国に比べて低いものにとどまっているのも事実でございます。 さらに、昨年十一月に中央教育審議会において取りまとめられました二〇四〇年に向けた高等教育グランドデザインの答申におきましても、「今後、高等教育機関は、十八歳で入学する日本人を主な対象として想定するという従来のモデルから脱却し、社会人や留学生を積極的に受け入れる体質転換を進める必要がある。」と指摘をされているところでございます。 そうした課題認識のもと、文部科学省におきましては、本年二月に取りまとめました高等教育・研究改革イニシアティブによりまして、関係省庁と連携をしながら、社会人の多様な学習の形態に対応した学び直し、これがしっかりとできるように、短期ものやオンラインものを活用した社会人向けのプログラム、この新規の開発、拡充、また学習成果の適正な評価の促進も含めまして、産業界や地方公共団体を始めとする関係者との社会人学習者への支援の強化等に今取り組んでいるところでございますので、しっかりと取組を進めていきたいと思います。
○宮川(典)委員 今、積極的に取り組んでいかれるという話なので、そこを信じたいと思うんですが。 私が大学一年生だったとき、同級生の一番最高齢は七十二歳でした。彼は、いろいろな一般企業で大役を務めて、そしてずっと取締役をやっていたんですけれども、もう一度自分が勉強し直したいということで、もともと私のいた母校の大学の経済学部の卒業生でありましたけれども、哲学科に入りたいということで入ってきたんです。その七十二歳の彼が言っていましたのは、何で今さらまた十八歳、十九歳の人と同じ勉強をしなきゃいけないんだ、今までの自分のキャリアを大切にして、このキャリアが生かされるような大学入試があってもいいんじゃないかということを常日ごろから言っておりました。私はその言葉が非常に耳に残っています。 二十二歳、大学を卒業してから七十歳までのキャリアが余り評価されずに、そしてまた同じ、学生と一緒に入学をして哲学を学ばなきゃいけない。でも、私たちが学ぶ哲学と恐らく彼が求めている哲学は違うんじゃないかというふうに思うんですが、そこが対等にしか見られない、今までのキャリアが生かされないというのには、私は非常に大きな疑問を学生時代から持っておりました。 ですから、ぜひ、これから、それぞれの大学がもっといろいろな層の人たちに目を向けてカリキュラムがつくれるように、そしてそういう布陣をつくれるようにもっと努力をしていかなきゃいけないというふうに思います。そうでないと、日本の知力というのは永久に伸びていかない、そして、人生百年時代には対応できないということを申し添えておきたいというふうに思います。 とにかく、日本が今目指すべきは、私は、ワンチャンス社会からの脱却だと思っているんです。一回しかチャンスがない、高校も大学も大学院も社会人になるのも、大体一回しかチャンスがないんです。でも、本来はそうであるべきではなくて、たくさんのチャンスがあって、それをきちっと選べる力をどうやって身につけるかということが重要なのであって、このワンチャンス社会からの脱却というのをどうやってやっていくか、これは文部科学省に課せられた非常に大きな課題だと私は思っております。 目の前に大きなチャンスがたくさんあふれていて、それをどうやって選ぼうかとわくわくするような未来を描ける、そういう教育の場をぜひつくっていただきたい、そして、高等教育の場をもっと充実させていただきたいと最後にお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
○亀岡委員長 次に、上杉謙太郎君。
○上杉委員 おはようございます。自民党の上杉謙太郎でございます。 元気な宮川先生の後なので、ちょっと自分もテンションを上げていかないといけないなと……(発言する者あり)もっと元気にですか。よろしくお願いいたします。 きょうは、委員長を始め理事の皆様、委員の皆様、一年生の私に質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 一年生。ちょうど今、桜がそろそろ咲き始めました。きょうの質問に当たって、きのう、国会図書館に入って質問の準備をしていましたら、図書館のところはもう桜がちょっとだけ咲いておりました。どんどん春になってきて、新入学生もいて、心躍らせて四月から入学されるんだろうということで、本日は修学の支援について御質問させていただきたいというふうに思います。 入学に当たって、今回、高等教育の無償化といっておりますが、最近ずっとこの議論を聞いていますと、高等教育イコール大学というようなイメージに、我々みんな、また文科省さんも少しなっているんじゃないかなと。高等教育の中に大学もあれば短大もありますし、高専もありますし、専修学校、専門学校もあるわけで。 本会議でも、大臣は、答弁の中で大学等というふうに、等で丸めてしまっていたんですよね。やはり、等でまとめると、等の中に何があるのかというのは国民の皆様はわからないわけでありますし、今回、真に支援が必要な方々に対しての無償化に当たって、では何が無償化になるのか、イコール大学なんだとなってしまいますと、親御さんの中で、専門学校に行かせたいんだという親御さんはわからないかもしれないんですよね。 私、小学校の方でPTAもやっていまして、先々週ですか、PTAの役員会をやったんですが、無償化の話をちょっと親御さんたちとしたら、専門学校はわかっていなかったんです。私、福島県なので、亀岡先生いらっしゃいますが、専門学校が多いので専門に行く人は多いんですけれども、ああ、そこも無償化になるんだ、これがまだ今の国民の皆様の多くの感覚だというふうに思うんですね。 ですから、まず一点目は、文科省さん、そして三役の皆様には、ぜひ、高等教育のときに専門学校とかが入っているところがあるんだということをしっかり明言をする、また、資料の中でしっかり明記するということが必要なんだというふうに思います。 何でこんなに高等教育の中で専門学校にスポットを当てるかといいますと、専門学校に進学する人は多分たくさんいると思うんですね。大学だけじゃないんです。何か大学に行くと人生成功するような話になっていますけれども、人によっては、介護士になりたいといったら専門学校じゃないですか、栄養士もそうですね、調理師もそうです、車が好きなんだといって自動車整備士になる、これも専門学校でできるわけであります。 文科省さんにまず数字をお尋ねしたいんです。 そもそも、大学、そして短期大学、また高専、高等専門学校、あと専門学校、専修学校、これはそれぞれどのくらい学校数があって、そこに生徒さんはどれくらいそれぞれいて、では、今回真に支援の必要な人たちというのはどのくらいの割合があるのか、教えていただけますか。
○伯井政府参考人 平成三十年度の学校基本調査ですが、大学は七百八十二校で学部学生数が約二百七十六万人、短期大学は三百三十一校で学生数約十四万人、高等専門学校は五十七校で学生数約二万人、これは四年生、五年生ですけれども。専門学校は二千八百五校で学生数約五十九万人となっております。学生数は合計で約三百五十万人となります。 支援対象者の学生の占める割合でございますが、高等教育機関の進学率が、全世帯では平均約八割であるのに対して、住民税非課税世帯では四割程度というふうに推計をしております。この低所得世帯の進学率が新入生から順次上昇して全体の進学率に達して、それらの者が要件を満たす大学、短大、高等専門学校、専門学校に進学すると仮定した場合、高等教育段階の全学生数約三百五十万人の約二割に相当する七十五万人程度が、最大でございますが想定されております。
○上杉委員 ありがとうございます。 まず専門学校については、合計、大学、短大で二百九十万いて、専門の方で五十九万いるということですから、足して、全体の中で大体二割は専門学校に通う人がいるということでよろしいですよね。ということは二割通う。それだけ進学する人たちがいるわけでありますから、そこにも私たち政治家は光を当てていかないといけない。文科省の人たちも当てていかないといけない。 もっとはっきり、高等教育、大学等と言わないで、高等教育、すなわち大学、短期大学、高専、専門学校とちゃんと言えば、マスコミの人たちもちゃんと報道してくれて、国民の皆様はわかると思うんですよね。文科省さんは、いや、これからいろいろ学校関係に説明するから、その資料の中には書いてありますから大丈夫なんですと答弁されるかもしれませんけれども、はっきり言っておかないとわかりませんから、ぜひそこはお願いしたいと思います。 だから、いただいた資料も、高等教育の無償化についてと書いてあって、支援対象となる学校種のところに小さく四つ書いてあるんですね。こうじゃなくて、タイトルにちゃんと表記するということを今後ぜひお願いをできたらというふうに思います。 また、もう一つ、二割とおっしゃっていた、今回真に支援の必要となる世帯、学生さんがそこも二割だということでありますよね。多分、ここの中は、大学に進学するということを希望している世帯が何割で、専門学校が何割でというところまではまだこれからでありましょうから、そこもしっかり、今後法案が通ってから集計をして、そして分析をしていただけたらありがたいというふうに思います。無償化になることによってみんながみんな大学に行くわけではなくて、専門学校に行く人たちもいる、そこにもスポットを当てていこうということであります。 今回、議論を通じて、余り光が当たってこなかったところに光を当てるということで、ちょっと細かいところの質問をどんどん続けていきたいと思うんですが。 例えば、今回無償化の対象になるところで、では留学をした場合というのは対象になるんですかという話であります。大学に行って、人によっては留学をする。だけれども、減免だったり奨学金をもらえている方が、例えば休学の必要がなくて留学が単位に入る生徒さんは、もしかするとそのまま給付の対象になるかもしれませんし、二年生、三年生で一度大学を休学してアメリカに留学する、こういうパターンもあると思います。それぞれ、これは対象になるんでしょうか。
○伯井政府参考人 お答えいたします。 まず、休学せずに、国内の対象大学に在籍しながら留学する、当該大学などへの授業料も納入しているような場合には、留学期間中であっても、授業料減免と給付型奨学金の支援は継続するというふうに考えております。 それから、一旦休学して留学する場合についてでございますが、休学中は一旦支援を停止し、復学時、学校に戻られたときに要件を満たす場合には、修業年限を超えない範囲において支給を再開するという仕組みを考えております。
○上杉委員 ありがとうございます。 そうすると、休学して留学する方はちょっと大変かもしれないですね。こういうところも、今後、議論、課題になるんだというふうに思います。 やはり細かいところを聞いていくとどんどん出てくるんですよね。だから、文科省さんも、レクのときでもそうですし、報道機関向けにも、例えば、我々が質問するときに、重箱の隅をつつかないでほしいみたいなのがあるかもしれないんですけれども、そうではなくて、かゆいところに手が届く文部科学省になっていただければ、いろいろなことがみんな理解できて、国民の皆様にも広く理解をしてもらって、この制度も利用していただけるということになろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 またちょっと細かいことを聞かせていただきます。今度は転入ですとか編入した場合なんですけれども。 例えば、医学部の場合は六年間ありますからあれですけれども、例えば、一年生、二年生の後、三年次から新たに大学に入って四年間通うみたいなことがあると思いますね、学士編入みたいなのとかで。そうすると六年間ですよね。 あと、例えば、高専というのは、高校一年生から一年生が始まって、最初の三年間は高校と同じ。この後四年生、五年生というのがありますよね。そうすると、五年行くわけであります。高専の場合は、最初の三年間は高等学校なので、高等学校の就学支援金ということになるのかもしれませんけれども、多分こういうのも皆さんわからないと思うんですよね。 編入の場合ですとか高専の場合とか、これはしっかり支給されますか。御説明をお願いします。
○伯井政府参考人 お答えいたします。 まず、御質問いただきましたとおり、医学部などの場合は、修業年限六年としている課程については、今回の支援措置において、修業年限である六年を上限に支援するということとなっております。 また、転学、編入学の場合ですけれども、移動先のカリキュラムの違いなどによって、転学、編入学によって、四年間で学位が取得できない事由がある場合には、最大通算六年まで支給できるということとしております。 一方で、給付対象外である人との公平性も踏まえまして、現行の給付型奨学金における大学進学者と同様に、一年次に新たに入り直すような再入学者については対象外とするということとしておりまして、三年次から新たに大学に入り直した場合には、転学前の二年間の支援というふうになっております。 高専についてでございますが、これは御指摘のとおり、高等専門学校につきましては、前半三年は現行のとおり高等学校就学支援金、後半の二年は今回の支援措置による支援の対象となるというものでございます。
○上杉委員 ありがとうございます。 そういう細かいところを広く皆さんに御提示をしていただきたいというふうに思います。 あと、きょう資料をお手元にお配りさせていただきましたが、こういうところにもスポットを当てていかないといけないというふうに思っております。 今回多々いろいろ議論がありますけれども、住民税非課税世帯又はそれに準ずる世帯に対しての給付ということですね。では、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の方々の年収は、これもまた何か、我々、大体三百八十万が上限だろうという理解だと思うんですけれども、始まりは文科省さんの資料なんですよね。資料がそういうふうになっているというのもありますし。ただ、これは住民税なので一概に、年収はそれぞれみんなケースが違うわけじゃないですか、お子さんの数もそうでありますし。 そこで、ちょっと自分なりにつくってみたんですけれども、仮に、今回は三百八十万を超える例というのはどういうのがあるのかなというので、こちょこちょこちょと計算をして、簡単な表にまとめてみました。 例一、例二、例三とあるんですけれども、これは、両親が二人いて、父ちゃんだけ、父親だけ働いていて、お母さんがちゃんと家にいるという場合でありますけれども。例えば、例の二と例の三でありますと、括弧書きの本人というのはこれから大学に行こうという人のことでありますけれども、弟さんですとか妹さんがいるパターン、また、お兄ちゃん若しくはお姉さんがいてもう既に大学に通っているというパターンですね。これで見ると、準ずる世帯の方では、三百八十万超えの四百万、四百三十万、四百六十万、こういう形で年収例が出てきたわけであります。 一応、きのう、文科省さんと精査して、正しいということはいただきましたけれども、三百八十万に限らず、いろいろな例がある、世帯によっていろいろな家族構成があるわけでありますから、こういう例もしっかりきちんと文科省さんは提示をして、国民にお示しをするということが必要であろうと思います。 この年収例について、ちょっと御意見をいただけますか。
○伯井政府参考人 御指摘のとおり、支援対象の基準となる所得につきましては、子供の数なども踏まえまして算定することで、例えば、多子世帯であれば、子供の数の少ない世帯と比べて、高い所得であっても支援対象となるということでございます。 資料にもございますように、例えば両親の一方のみの給与所得を得ている場合で、我々がモデルとして示しております、両親、本人、中学生の四人世帯であれば目安年収が約三百八十万円世帯までのところ、両親、本人、大学生、中学生の五人世帯であれば目安年収は約四百六十万程度の世帯までを、住民税非課税世帯に準ずる世帯として段階的支援の対象になるというものでございます。 御指摘いただきましたように、このように所得に係る基準は世帯構成に配慮したものとなっておりまして、目安としてお示ししてきた約三百八十万円の年収より高い年収であっても、世帯構成によって対象となる場合があるということですので、こうしたことも含めて、制度の周知をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
○上杉委員 ありがとうございます。 ぜひ、この年収例もそうでありますし、先ほどの大学、専門学校という、高等教育機関の名称の言い方もそうでありますし、細かいところをしっかり説明すること。こういうところが議論になっているわけであります。ですから、文科省は丁寧に御説明をいただきたいというふうに思うんですけれども。 きょうは副大臣にお越しもいただいておりますので、しっかりこういったところは文科省さんとしてアピールしていくべきであるというふうに思っておりますが、御所見をお伺いできればと思います。
○浮島副大臣 今回の法律案の目的は、真に支援が必要な低所得者世帯の学生さんに対しまして、大学等における修学や経済的負担を軽減することで、我が国の急速な少子化の進展への対処に寄与することが重要であると考えているところでございます。 一方で、高等教育は、国民の知の基盤であり、イノベーションを創出し、国の競争力を高める原動力でもございます。高等教育へのアクセスの機会均等とともに、大学改革そして教育、研究の質の向上、これを一体に推進することが必要であると考えております。 このために、今回の支援措置につきましても、社会で自立し活躍することのできる人材を育成するために必要な質の高い教育、これを実施する大学等を対象とするとともに、今国会では、高等教育の質の向上に資する学校教育法等の改正案を提案させていただき、あわせて御審議いただいているところでございます。 家庭の経済状況にかかわらず、希望すれば誰もが必要な教育を受けられる社会を築けるよう、未来の子供たちのために、これらの法案の着実な実施に努めてまいりたいと思っております。
○上杉委員 ありがとうございます。 ぜひ、それに向けて、広く対象の方々が理解をしてもらえるように、細かいところまで御説明をお願いしておきたいというふうに思います。 あと一分、二分になってしまったので、幾つかちょっと質問をはしょって。 きょうは、細かいところ、光の当たってこなかったところに光を当てながら、最後は今回の法案の経緯ですとか、そして意義みたいなことをお話ししたいなというふうに思っておりました。最後になってきてしまいましたので、はしょって御説明をいたしますが、確かに、今回、画期的であるというふうに思います。さまざま議論はあると思いますが、それでも、真に必要な世帯の方々に、限定ではありますが無償化が進んでいくというのはやはり前進であるというふうに思っております。 だからこそ、今度は、これをやったらやったで、四年後見直しということもこの法案に書いてあるわけでありますから、文科省さんは、我々もそうでありますけれども、今回これが施行されて、じゃ、実際にどれだけの方々がこれを利用したかとか、また、いろいろなデータを集計して、しっかりと課題を抽出して、見直しをして四年後を迎えるべきだというふうに思います。場合によっては、ここの世帯以上に、中間所得と言われる人たちですとか、ここだって大変なわけでありますから。 ですから、我々政治側も文科省さん側も、この四年間でしっかりと議論、見直し、そういうことをしていく必要があると思いますけれども、おつもりはございますか。
○伯井政府参考人 本法案の附則第三条におきましては、この法律の施行後四年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、検討を加え、必要に応じて所要の見直しを行うということとしております。 我々といたしましては、今御指摘いただきましたように、例えば、低所得世帯の進学率の状況であるとか、支援を受けた学生の学習状況、就職、進学の状況、あるいは経済的負担感の軽減の状況などについて、必要なデータを収集いたしまして、多角的な検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
○上杉委員 ちょっと時間がなくなってしまったので、言いたいことがあったんですが飛ばして、最後、副大臣に、今回、本当にいい法案だと思いますので、御覚悟と決意をいただきまして、質問を終わりにしたいと思います。
○浮島副大臣 皆様の御協力をいただきながら、しっかり法案の成立のために力を尽くしてまいりたいと思います。
○上杉委員 これで質問を終わります。ありがとうございました。
○亀岡委員長 次に、鰐淵洋子君。
○鰐淵委員 公明党の鰐淵洋子でございます。 前回に引き続きまして、大学等における修学の支援に関する法律案につきまして質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 早速質問に入らせていただきますが、国立大学や私立大学等におきまして、現在でも独自に授業料等の減免が行われているところもございますが、今回の制度の創設によりまして、各大学における既存の授業料等の減免制度の水準が下がることがないよう取り組んでいく必要があると考えております。 改めまして、文部科学省の御見解をお伺いいたします。
○伯井政府参考人 今回の新制度では、真に支援が必要な住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生に対して、国公私立共通の基準によりまして大幅に規模と額を拡充し、重点的に支援を行うというものでございます。 今後、各大学における授業料減免への公的支援は、こうした新制度のもとで行われることになります。各大学も、この支援新制度をもとに授業料減免措置というのを考えていくということになるわけでございます。 現在、各大学の独自の授業料減免を受けている学生が新制度の移行によってどのような影響を生じるかということでございますが、これは国としても、各大学の状況、取組というのをしっかり把握し、精査してまいりたいというふうに考えております。
○鰐淵委員 ありがとうございます。 この件につきましては、どうなるんだろうということで、大変に心配というか、関心のある方も高くいらっしゃいます。今、しっかり注視していくということでございましたが、水準が下がるようでは意味がございませんので、この点、水準が下がらない、そういった取組が進むように文部科学省としてもしっかりと対応していただきたいということで、要望しておきたいと思っております。 あわせてお伺いをしたいと思いますが、現在、国が国立大学法人運営交付金や私立大学への経常費補助金によりまして行っております各大学への授業料等の減免、助成財源を活用いたしまして、先ほども少しお話がございました中間所得世帯の支援、また、次の課題といたしまして、大学院生等への経済的支援も拡充していく取組も必要かと思っております。そういった検討も進めていかなければいけないと思っておりますが、文科省の御見解をお伺いいたします。
○伯井政府参考人 今回の支援措置は、ただいま説明いたしましたように、真に支援が必要な低所得世帯に限って実施するものでございます。 一方、無償化の対象範囲にかかわらず、これまでも、希望者全員に対する貸与の実現など無利子奨学金の充実を進めてきたところでありますし、また、返還期限の猶予であったり、将来の収入に応じて返還できる制度の導入など、きめ細やかな救済措置を講じ、高等教育への進学の支援の充実を図ってきたところでございます。 中間所得層については、こうした貸与型奨学金の拡充に加えて、低所得者と同様に、給付型によるさらなる支援を行うということにつきましては、貸与型奨学金の拡充によりまして進学機会が開かれているということ、進学せずに働く者との公平性に留意する必要があることを十分に踏まえ、議論する必要があります。 こうした点も踏まえまして、高等教育の無償化、大学教育の質の向上とあわせて、中間所得層の大学への進学機会についても、貸与状況等を丁寧に分析するなどして、引き続き注視してまいりたいと考えております。 大学院生につきましては、今回の新制度においてはその対象とはしていないわけではございますが、大学院生に対しては、別途、日本学生支援機構の奨学金の業績優秀者返還免除制度などによる給付的支援を実施しているところでございます。 こうした施策を着実に実施することによりまして、経済的負担の軽減に取り組んでいきたいと考えております。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 大学院生等への支援もしているということではございましたが、いずれにしましても、引き続き、教育費の負担軽減を拡充していく上で、やはり財源の確保ということが大きな課題にはなってまいります。それをしっかりと検討し、また進めていかなければいけませんが、その上で、今後、次にどのように、また更に充実をしていくのか、そういった議論も同時にしていく必要もあると思っておりまして、これまでも、しっかりと調査をしていく、そういった答弁もございましたが、その中で、中間所得世帯の支援、また今申し上げました大学院生等への支援、これも今の制度も利用しながら更にどう充実していけるのか、そういったこともあわせて、引き続きしっかりと御検討の方も進めていただきたいと思いますので、これも要望になりますが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 今回の制度によりまして、経済的な事情に関係なく、希望すれば必要な教育を受けることができる、こういった環境が充実することになるわけでございますが、その以前の取組といたしまして、これも参考人の方からも御意見がございました、子供たちが目的意識を持って高等教育機関へと進学していく、そういった意欲を高めていくことも重要であると思っております。 高等学校を始め、あらゆる教育段階、学校段階で学習意欲を高める取組、こういった充実を進めていくことが重要だと思っておりまして、これも先ほど宮川委員の方からもお話がございました、授業が楽しい、学校に行くのが楽しい、そういったことも含めて、子供たちが学ぶ意欲を持っていける、そういった教育の充実も重要になってくるかと思いますが、その取組につきまして、文科省からお伺いをしたいと思います。
○永山政府参考人 御指摘のとおり、その後の高等教育機関等につなげていくためにも、初等中等教育段階を通じて子供たちが身につけるべき資質、能力を明確にし、子供たちの学習意欲を高めていくための取組は大変重要でございます。 とりわけ、高等学校におきましては、初等中等教育の総仕上げを行う学校段階として、生涯にわたって学び続けることの意義を生徒が見出せるようにしていくことが求められます。 先般取りまとめをいただいた教育再生実行会議の第十一次提言の中間報告では、高等学校普通科における教育について、生徒の能力や興味、関心等を踏まえた学びの提供という観点で課題が指摘されておりまして、それが学習意欲にも影響を及ぼすとして、普通科を学習の方向性に基づいて類型化することなどについて、更に検討を深めることが報告されているところです。 文部科学省におきましては、小中高等学校全ての学校段階を通じて、新学習指導要領を着実に実施していくとともに、教育再生実行会議の提言等も踏まえながら、これからの時代に求められる資質、能力を子供たちに確実に育むことができるよう努めてまいります。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 各学校段階での取組も大変に重要になってくるかと思います。 あともう一つ、大変にわかりやすいのが、やはり高等教育機関の卒業生の活躍。これから将来を目指す子供たち、学生たちにとりまして、ああいう生き方をしたいとか、ああいうふうに学びたいという、そういった見本といいますかお手本といいますか、一番わかりやすいのではないかとも思っておりまして、そういった意味で、高等教育機関におきましても、人材確保という観点からも、こういった卒業生の皆様のお力もかりながら、これからの子供たちが学習意欲が湧くような、そういったこともぜひ力を合わせて取り組んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について伺いたいと思います。 大学の認証評価でございますけれども、今回の法改正によりまして、大学が適合認定を受けることの義務づけや、不適合となった大学に文部科学大臣が報告等を求める規定が設けられることとなっております。 大学の認証評価制度を導入して十五年がたちますが、この認証評価制度が大学教育の改善にどのように機能してきたのか、また、どのような課題があるのかにつきまして、必ずしも明らかではないと思っております。認証評価制度に対する文部科学省としての総括が必要であると思っておりますが、御見解をお伺いしたいと思います。
○伯井政府参考人 認証評価制度は、第三者機関である認証評価機関が、みずから定める大学評価基準に従って大学を評価し、大学は、その評価結果を踏まえて、みずから改善を図る仕組みでございます。この仕組みによりまして、大学における諸活動について、自主的、自律的に改善するサイクルが確立し、教育、研究の質の保証、向上に寄与してきたと承知をしております。 一方で、一部の大学において、指摘された改善事項に速やかに対応していない事例があることや、評価を受ける大学の負担が大きいといったことなどが課題として指摘がされております。 本法案におきましては、これらの課題を踏まえまして、教育・研究活動の改善を促す制度的な担保を設けることによりまして、大学におけるこれまで同様の自主的、自律的な改善の実効性を一層確保し、大学の教育・研究水準のさらなる向上を図ることとするものでございます。 さらに、重複する大学評価を整理する観点から、認証評価と国立大学法人評価の連携を図る規定を盛り込むこととしておりまして、これによりまして評価を受ける大学の負担軽減を図っていこうというふうに考えております。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 今、御答弁の中にもございました負担が大きいということ、また、似たような複数の制度がある、そういった御意見も伺っておりまして、しっかりと認証評価制度を充実させていく中で、教育の質の確保、向上をしていくことは大変に重要だと思いますけれども、今、御答弁の中にもありました負担が大きいという部分、こういった御意見もしっかりと踏まえた上で、更に充実というか、そういったものになるように引き続き取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、ちょっと済みません、質問を飛ばします、学校法人の健全な経営の確保とガバナンス強化についてお伺いをしたいと思います。 私立大学は、約四割が定員割れとなっております。今後、さらなる少子化が見込まれるとともに、社会のグローバル化や高度化などが進展する中で、私立大学が引き続き我が国の大学教育において重要な役割を果たし続けるためには、学校法人の経営の強化に取り組み、学生が安心して学べる環境の整備が喫緊の課題であると思っております。 学校法人については、運営面での課題のある法人もあると聞いておりますけれども、今回の法改正によりましてどのような改善がなされるのか、御見解をお伺いしたいと思います。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘ございました私立大学を設置する学校法人につきまして、今後、社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けていくためには、自律的で意欲的なガバナンスの強化、また法人経営の強化ということが必要であり、課題であると思っております。 このため、本法案におきましては、学校法人や第三者に対する損害賠償責任ですとか、また、役員の善管注意義務を始めとする役員の責任の明確化、また、理事の行為の差止め請求や理事の監事に対する報告義務を始めとする監事の機能の充実、こういったことを規定いたしまして、ガバナンスの強化を図ることとしているところでございます。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 学校法人の健全な経営の確保ということで、今回のようなこういった制度整備、大変に重要だと思います。しかし、一方で、学校法人が自主的かつ継続的にガバナンスの強化を図っていく、自主的に取り組んでいくことが何よりも重要だと思っております。 文部科学省の御見解をお伺いしたいと思います。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 教育基本法また私立学校法におきまして、今先生御指摘のように、私立学校の自主性を尊重するということは規定をされているところでございまして、私どもとしても、学校法人においては、自主的かつ継続的な取組によるガバナンスの強化が求められる、このように考えているところでございます。 先ほど御答弁申し上げましたように、法律の改正案におきまして、ガバナンス強化を図ることを今回考えているところでございますが、それに加えまして、私立学校の団体などで、自主的かつ継続的な取組によるガバナンスの強化を図っていくことが重要であると考えておりまして、このため、私立大学版のガバナンスコード、こういったことの策定を推進していきたいと考えているところでございます。 今後とも、私学の多様性などを踏まえまして、こういった法人に応じた自律的な取組が進められるように努めてまいりたいと考えております。
○鰐淵委員 ありがとうございます。 繰り返しになりますが、ぜひ、自主的に取り組めるような、そういった支援が必要かと思いますので、その点はしっかりと留意していただきたいと思います。 また、こういった学校法人のガバナンス強化を図ることは大前提といたしまして、仮に学校法人が学生を抱えたまま経営不振に陥った場合におきまして、学生が学び続けることができるような環境をしっかりと構築していく必要があると考えております。 これについて、副大臣に御答弁をお願いしたいと思っております。
○浮島副大臣 文部科学省におきましては、学校法人の経営力の強化に向けて、これまでも、財務状況等の調査、そして、経営改善の必要な指導、助言を行ってきたところでもございます。 また、今回、平成三十一年度からは新たな財務指針を設定いたしまして、指導を強化していくこととしているところでございます。それでもなお、経営が改善せず、財務状況が悪化した場合、学生が学びを継続できるようなセーフティーネット、これを用意していくことは大変重要なことと考えております。 そこで、本年一月に取りまとめられました大学設置・学校法人審議会の小委員会の報告におきましても、学校法人の破綻時の対応として、コンソーシアムを活用した転学支援や学籍簿の管理、そして授業料の債権の保護等について提言がなされているところでございまして、これを踏まえた指導、対応をしっかりと行ってまいります。 また、文部科学省といたしましては、関係機関とも協力をしながら、学生保護第一、これが重要でございます、学生保護第一に、経営破綻時のセーフティーネットの充実に向けて、全力で取り組んでまいります。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 学生保護第一ということで御答弁いただきました。基本的には、こういった経営不振に陥るということはあり得ないことでありますが、そういったときの対応ということで、ぜひお願いを申し上げたいと思います。 ちょっと関連いたしまして、地方大学の充実について質問させていただきたいと思います。 今後、人口減少が急速に進む中で、地方における質の高い高等教育機会の確保、これは大きな課題になるかと思っております。地域の人材を育成し、また確保していく、また地域の行政や産業を支える基盤としても、地方大学を十分に機能させていく必要があると考えております。 リカレント教育や町づくりのシンクタンクなどの役割を備えた大学として、地方大学を充実させていくことが重要であると思っておりますが、その方策につきましてお伺いをしたいと思います。
○浮島副大臣 地方大学は、地域の社会、そして産業ニーズ等も踏まえつつ、それぞれの特色を発揮しながら、教育・研究機関だけではなくて、地域の社会の知識、文化の中核として、また次代に向けた地域活性化の拠点としての役割を担っていただいています。 また、文部科学省といたしましては、町づくりを始めとした地方創生を担う人材の育成、また地域産業の活性化の観点から、地方大学の振興を図ることが重要であると考えております。 一つ目には、強みや特色を生かし、地域と連携した人材の育成、そして、研究の推進、地域貢献を行う国立大学や私立大学への重点支援、また二つ目に、産学官連携による教育プログラムの構築、実施や魅力ある就職先の創出への支援、そして、三つ目といたしましては、地方創生や地域活性化に資する取組を含めまして、大学等における実践的な社会人向けプログラムの文部科学大臣による認定制度の推進などによるリカレント教育の促進等に取り組んでいるところでございます。 また、複数の高等教育機関と地方公共団体、産業界等が恒常的に連携を行い、地域の高等教育のあり方を議論する地域連携プラットフォーム、仮称でございますけれども、この構築について検討をしているところでもございます。 文部科学省といたしましては、引き続き地域の発展に多様な形で貢献する地方大学をしっかりと後押ししてまいります。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 地域に貢献することとともに、その地域に住んでいる、また地方にいらっしゃる学生が、希望となるような学校をつくっていくことも大事かと思いますので、車の両輪ということで、しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 最後に一つだけ質問させていただきたいと思います。済みません、また戻って恐縮なんですけれども、国立大学の一法人複数大学化、これを一問質問して終わらせていただきたいと思います。 本会議でも質問させていただきましたが、今回、岐阜大学、また名古屋大学、統合が見込まれるということで、具体的なお話がございました。これについての効果、どのようにごらんになっているのか。また、今後、文科省として、一法人複数大学化を進めていこうと考えていらっしゃるのか。方向性について確認をさせていただきたいと思います。
○伯井政府参考人 国立大学法人岐阜大学と国立大学法人名古屋大学におきましては、昨年十二月に一法人複数大学による統合に向けて合意をしたところでございます。 統合の主な理由としては、東海地域においてさらなる地域貢献と大学の機能強化を同時に果たすためには、主に地域貢献をミッションとする岐阜大学と主に世界の研究大学を目指す名古屋大学が統合することによりまして、両大学の持てるリソースの共有、相互利用によるスケールメリットを生かした教育研究基盤及び管理運営基盤の強化を図っていく必要があることが挙げられます。 具体的には、統合によりまして、教育の相互補完と多様化の実現、あるいは役員等の執行体制の効率化、事務組織の共通化による組織の合理化と、それにより生じた人員、財源を例えば産学連携とかURAとかの戦略的な配置に生かすというふうに承知しております。 また、今後の統合についてでございますけれども、これまでも、国立大学の統合については自主的に再編、統合について検討がなされて、それに応じて文部科学省としても必要な法改正等の措置を行ってきたところでございます。今般の改正により措置する国立大学法人岐阜大学と国立大学法人名古屋大学の法人統合に続きまして、例えば小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学の統合等が検討されているというふうに承知をしております。 文部科学省といたしましては、このような動きを踏まえまして、各法人において機能強化の方向性を踏まえた適切な経営体制についての自主的な検討、判断が進むよう促してまいりたいと考えております。
○鰐淵委員 以上で終わります。 ありがとうございました。
○亀岡委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会