農林水産委員会 第8号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2019/04/18
会議録
○武藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○武藤委員長 この際、本案に対し、大串博志君外四名から、立憲民主党・無所属フォーラム提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。亀井亜紀子君。 ————————————— 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○亀井委員 ただいま議題となりました農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 農地中間管理事業は、これまで、農地の集積、集約化について十分な成果を上げておらず、直近の担い手への農地の集積率は、政府が二〇二三年の目標として掲げる八割にはほど遠く、事業開始時からわずか六・五%増の五五・二%にとどまっています。また、農地中間管理機構は、政府が都道府県段階に設置した目的として挙げている、公的機関として農地を一旦借り受けて、交換分合し、まとまった形で担い手に再配分する役割、又は地域で担い手がいない場合に、地域外も含めて広く担い手を探し出す役割を全くというほど果たしておりません。やはり、都道府県段階に農地中間管理機構を設置したことに無理があったと言わざるを得ず、発想の転換をして、農地の集積、集約化は、市町村段階、地域段階において、農業委員会や農協等を中心として進め、そのための財源を確保することこそが肝要であります。 そこで、政府原案に対して、まず、法律の題名を農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止する等の法律に修正し、農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止した上で、国は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者への農用地の利用集積の円滑化のために農業委員会や農地利用集積円滑化団体が講ずる措置を促進するため、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるとともに、米穀、麦その他の重要な農産物の生産を行う農業者の所得を補償するための交付金に係る必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする等の変更を加えることとするため、本修正案を提出した次第であります。 以上が、この修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○武藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○武藤委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。野中厚君。
○野中委員 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、政府提出法案に賛成、立憲民主党提出の修正案に反対の立場から討論を行います。 立憲民主党提出の修正案は、農地バンクの廃止、円滑化団体と農地バンクの統合一体化の廃止、戸別所得補償制度の検討を主な内容とするものでありますが、そのいずれも現実的ではないと考えます。 まず、農地バンクの廃止ですが、廃止したら現場は一体どうなると考えているのでしょうか。 現在、農地バンクから農地を借りている担い手は七・五万人、借りている農地は百十四万筆、十八万五千ヘクタールです。農地バンクを廃止するということは、この百十四万筆、十八万五千ヘクタールの全ての権利関係が消滅し、この百十四万筆全てについて、担い手が所有者と再交渉する必要が生じるということです。この場合、七万五千人の担い手が再度同じ農地を借りられる保証はありません。また、仮に借りられたとしても、これまで農地バンクに一本化されていた賃料の交渉や支払いも、多くの出し手とそれぞれ個別に行わなければならなくなります。 また、農地バンクの長所の一つである、市町村の区域を超えた農地の借受けのサポートはどうなってしまうのでしょうか。 加えて、これまで、円滑化団体では認められていない、農地バンクと結びついたメリット措置を築き上げてきました。一番いい例は、土地改良法改正により実現した農家負担のない基盤整備事業です。修正案では、こうしたメリット措置の取扱いにも何ら触れられていません。 このような問題を抱える修正案は、担い手のためになっているのでしょうか。 次に、円滑化団体と農地バンクとの統合一体化の廃止です。 修正案では、農地バンクにかわって円滑化団体が農地の集積の役割を担うことを考えておられるのかもしれませんが、農地バンク設立後五年たった今、果たしてこれは現実的でしょうか。 全国の円滑化団体のうち、約九割は今や新規転貸実績がほとんどありません。今さら農地バンクの役割を移管しようとしても無理です。 立憲民主党提出の修正案は、いたずらに現場が混乱するものになるのではありませんか。 一方、政府提出案は、現場のニーズや関係団体の意見を丁寧に聞き取り、都道府県段階の農地バンクと市町村段階の組織という二者択一ではなく、農地バンクと地域の関係機関が一体となって集積、集約化を進めていくとするものであり、より現実的なものであると考えます。 最後に、立憲民主党提出の修正案にある戸別所得補償の検討条項についてであります。 これは、戸別所得補償制度について議論にのせたいというためだけであって、今回の改正法案を議論するこの場において、多言を要しません。 旧戸別所得補償制度の実施時には、農地の利用集積が停滞し、米価も下落しました。 さらに、需要が年々減少している中で、旧戸別所得補償制度のように、主食用の米の生産への助成を基本にするのであれば、米の過剰作付を招き、需要のある作物への転換は進まず、農家の所得向上にはつながりません。 また、農地の集積、集約も進まなくなります。 以上のことから、政府提出法案には賛成、立憲民主党提出の修正案には反対すると申し述べまして、私の討論といたします。(拍手)
○武藤委員長 次に、佐々木隆博君。
○佐々木(隆)委員 立憲民主党・無所属フォーラムを代表して、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、修正案に賛成、原案に反対の立場から討論いたします。 最初に一言申し上げます。 近年の農政が、産業競争力会議や規制改革会議の提言による、いわゆる官邸農政によって進められ、それを押し戻すという形で法案が提出されることが多く、結果として、テクニカルな議論に終始し、何のため、誰のためという政策の理念が欠落してしまうことを強く懸念いたしますので、申し上げておきます。 中間管理事業ですが、反対の理由の第一は、都道府県段階に設置した農地中間管理機構が農地の中間的受皿としての機能を果たしていないことです。 政府は、農地中間管理事業について、一定の成果を上げていると豪語していますが、現実の農地集積率は、事業開始の平成二十六年から二十九年までの四年間で、わずか六・五%増の五五・二%にとどまっている状況です。その原因は、機構が農地を白紙委任するという仕組みであることと、農地利用集積円滑化事業のような地域判断を否定してきたことです。 政府は、農地中間管理機構を都道府県段階に設置した理由として、分散錯圃の状況にある農地を一旦借り受けて、面としてまとまった形で担い手に貸し付けるという役割、地域で担い手がいない場合には、地域外も含めて広く担い手を探す役割があるとしていますが、むしろ、農村現場に近い市町村と農業委員会、JA等が担うべきであります。 反対理由の第二は、農村再生の観点の欠落です。 GDPは、個人投資が五五%、設備投資が一五%で合計七〇%、残りの三〇%が公共事業と貿易であります。 小泉改革のときに、経済財政諮問会議の主導で経済のあり方を転換し、設備投資をレンタル、リースに変えたことにより、建設機械を始め、何から何までレンタルになってしまいました。さらに、安倍政権では、労働もレンタル化され、非正規雇用がふえ、ついには外国人労働者まで受け入れることとなりました。 GDPの七〇%を占めている個人投資と設備投資をレンタルに変えてしまえば、GDPは伸びません。 同じことが農地の世界にも入ってきました。土地は設備投資であるべきです。レンタルは、一時しのぎになりますが、永続的な政策ではないため、それだけでは農村の再生はできません。農地の耕作者が居住する農村で農地をレンタル一辺倒で利用していくことは、真の農村再生をもたらしません。 農地中間管理事業には、こうした観点が欠落しています。 このように、原案は、十分な成果を上げていない農地中間管理機構を存置し続けるもので、根本的な問題があり、到底賛成できません。 これに対し、立憲民主党提出の修正案は、農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止した上で、農用地の利用集積の円滑化のために農業委員会や農地利用集積円滑化団体が講ずる措置の促進に必要な財政上の措置を講ずるように努めるとともに、農業者の所得を補償するための戸別所得補償のような交付金に係る法制上の措置を速やかに講ずるものとする等の変更を加えたもので、農業、農村の実情に即した極めて妥当な内容となっております。 委員各位におかれましては、趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願い申し上げて、討論といたします。(拍手)
○武藤委員長 次に、近藤和也君。
○近藤(和)委員 「つくろう、新しい答え。」、国民民主党の近藤和也でございます。 まず、農地中間管理事業の五年後見直しについて、附帯決議にのっとり、さまざまな形で議論できたことに感謝申し上げます。 今見直し法案では、人・農地プランの中身あるものへの再設計、それに伴い、農業委員、農地利用最適化推進委員の話合いへの参画を法律に明記、さらには、借受けと転貸とを一括して市町村の集積計画で行えるようにし、手続期間を短縮する、加えて、円滑化団体を農地バンクと統合一体化し、基礎自治体やJAの関与を高めるなどの改善策を盛り込んだことは、理解できなくはありません。 ただし、基本的な考え方として、集約、大規模化ありきであり、中山間地域などの条件不利地域が置き去りになることへの懸念は拭えず、現に、集積が進むが耕作放棄地もふえるという問題の解決策は示されていません。 加えて、コストダウンの姿も不明瞭です。 さらには、都道府県に一つの存在の中間管理機構が農地の出し手と受け手にとっての遠い存在であるということも解決しておらず、結果として、補助金を受け取るという側面から脱却できていません。 現実離れした担い手への八割の集積目標も現に現場の意欲をそぐことにつながりかねず、本気で取り組むのであれば、都道府県ごとから、さらには耕作品目ごとから積み上げたものを目標とすべきではないでしょうか。 上から降ってくる数字に予算は使えど現場は混乱、これが更に五年間続くということは、厳しい状況と言わざるを得ません。 以上のことから、本法案については反対とし、修正案については、中間管理機構廃止後の手続も含めた具体像が見えにくいものの、より市町村、JA等を中心とした現場に近い姿を求めている、かつ、農地の受け手へ対しての戸別所得補償制度を取り入れ、規模拡大ありきではない姿勢に共鳴できることから、賛成といたします。(拍手)
○武藤委員長 次に、田村貴昭君。
○田村(貴)委員 私は、日本共産党を代表して、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に反対し、ただいま提案のありました立憲民主党提出の修正案に賛成する立場から討論を行います。 原案に反対する理由の第一は、農地中間管理機構自体、必要がないからです。 機構の実績の多くが、農家を始め市町村、農業委員会、JAの努力によるものであり、本来なら市町村の段階で完結していたものです。都道府県の配分計画を除くことにし、配分計画の縦覧や利用状況報告の義務づけを廃止するのであれば、機構を介する必要はありません。 第二は、農家の代表であり、農地の番人だった農業委員会を機構の下請のように扱うものだからです。 現行法は、農業委員会から許可権限を奪い、農地利用配分計画策定の際、農業委員会の意見を聞くことも必須条件から外しました。二〇一七年には、農業委員会法を改正して公選制を廃止しました。 本法案は、農業委員会に情報の提供や地域協議への参加を義務づけましたが、下請化を一層進めるものと言わざるを得ません。 第三は、本法案が安倍政権の規模拡大路線を推進するものだからです。 もともと機構は、輸入自由化による農産物価格の下落を農地集積、大規模化によるコスト削減で切り抜けようと、産業競争力会議、規制改革会議の主導のもとで導入されたものです。 そして、この路線のもと、政府は、機構を利用して規模拡大した場合だけを支援し、小規模・家族農業を切り捨ててきました。そのため、機構が導入されてからも、農地の荒廃化は全くとまっていません。 日本再興戦略で定めた、農地の八割を担い手に集積するというKPIは、分母である全農地が減少することが前提となっています。農地を守ることよりKPI達成を重視する姿勢は、本末転倒と言わざるを得ません。 農地が荒廃する根本の原因は、世界的に見ても異常な食料の輸入偏重にあります。政府は、これを改めるどころか、日米FTAで一層推進しつつ、表面的な改善で農家に大規模化とコストカットを強いる仕組みを続けようとしています。これでは、今後、この国の食料確保さえ危うくしかねません。 以上の理由により、機構を廃止する修正案には賛成し、原案には反対することを申し上げ、討論とします。(拍手)
○武藤委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○武藤委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、大串博志君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○武藤委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○武藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○武藤委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、野中厚君外五名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び日本維新の会の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。近藤和也君。
○近藤(和)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明にかえさせていただきます。 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農業者の減少及び高齢化、農地面積の減少が進む中、農業の生産性を向上し、持続可能なものとすることが不可欠である。そのため、担い手の育成・確保を図りつつ、担い手への農地の集積・集約化を加速化させること等により、農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進することが重要である。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 地域における農業者等による協議の場において作成する人・農地プランが、単に支援措置を活用するためのものではなく、地域の農業の将来像を見通すことのできるものとして実質化されるよう、地域の農業事情に精通した市町村、農業委員会等が、農業者等の協議において調整能力を発揮しうるよう、その活動に対して十分な支援を行うこと。 また、農業者等による協議の場が適時適切に開催されるとともに、その協議の場に地域の農業者はもとより、新たに農業経営を営もうとする者等多様な農業者等が参画し、十分な議論を行い、関係者の合意が形成されるよう留意すること。その際、これらの取組に対して十分な支援を行うこと。 二 農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事業への統合一体化に当たっては、これまで旧円滑化団体が実績を有している地域において混乱が生じないよう、旧円滑化団体の機能が存続し、効果を発揮していることを明確化した上で、本改正内容を丁寧に周知すること。 三 農地中間管理機構が、農用地利用配分計画案の提出等の協力を求めることができる対象として追加される市町村が指定するものの基準については、各地域における農地の集積・集約化の取組等を踏まえ、旧円滑化団体を位置付ける等、地域の実情に即した実効ある体制を整備すること。 四 中山間地域等の条件不利地域においては、農地の受け手不足等、平坦地との格差により農地の集積・集約化を進めることが困難であることに鑑み、当該地域の実情を考慮した事業運用を図るとともに、関連施策との連携を図る等効果的な支援措置を講ずること。 五 複数の市町村にわたる農業経営改善計画の認定等に当たっては、申請する農業者に混乱を生じさせず、円滑な認定等が行われるよう、農林水産省、都道府県及び市町村が相互に協力・連携する体制を整備すること。 六 農用地利用改善団体が農用地利用規程に利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限定する旨を定めようとするため、農地の所有者等の同意を得るに当たっては、極力、全ての農地の所有者等の同意が得られるよう努めること。 七 認定農業者及び認定新規就農者に関する情報の利用等に当たっては、本法の施行に必要な限度を超えることのないよう十分に配慮すること。 八 新規就農者の定着状況について把握・分析し、その結果と現場のニーズ等を踏まえながら、新規就農に係る支援措置を講ずること。 九 農地転用の不許可要件として追加される、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合について、具体的な事項を早急に示し、転用期待の抑制につながる実効性あるものとすること。 十 この法律の施行後五年を目途として、施行状況等の勘案を行うに当たっては、施行直後より、農地及び農業経営をめぐる多様な状況、農地の集積・集約化によるコストの低減効果等について、常時、きめ細かく把握し、分析すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○武藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○武藤委員長 起立総員。よって、本法律案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣吉川貴盛君。
○吉川国務大臣 ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
○武藤委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○武藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十二分散会