国土交通委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2019/05/17
会議録
○谷委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。 ————————————— 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石井国務大臣 ただいま議題となりました建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 建設業は、我が国の国土づくりの担い手であると同時に、地域の経済や雇用を支え、災害時には最前線で地域社会の安全、安心を確保するなど、地域の守り手として、国民生活や社会経済を支える上で重要な役割を担っております。 一方で、建設業においては、長時間労働が常態化していることから、工期の適正化などを通じた建設業の働き方改革を促進する必要があります。 また、現場の急速な高齢化と若者離れが進んでいることから、限りある人材の有効活用などを通じた建設現場の生産性の向上を促進する必要があります。 さらに、平時におけるインフラの整備のみならず、災害時においてその地域における復旧復興を担うなど、地域の守り手として活躍する建設業者が今後とも活躍し続けることができるよう事業環境を確保する必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、工期の適正化を図るため、中央建設業審議会において工期に関する基準を作成、勧告するとともに、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するほか、これに違反した発注者に対して必要な勧告等ができることとしております。 第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。 第三に、工場で製造された建設資材の活用を通じた生産性の向上を図るため、万が一、建設資材のふぐあいに起因して施工不良が生じた場合に、建設業者に対する指示のみによっては再発防止を図ることが困難であると認められるときは、不適切な建設資材を引き渡した製造業者等に対しても、必要な勧告及び命令等ができることとしております。 第四に、持続可能な事業環境を確保するため、建設業の許可基準について、建設業に関して五年以上の経営業務管理責任者としての経験を求めていた基準を緩和するとともに、建設業の譲渡や法人合併などに際して、事前認可の手続により円滑に承継できる仕組みの構築を行うこととしております。 第五に、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針に定める事項として、公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関する事項を追加することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十二日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四分散会