安全保障委員会 第6号
- 発言数
- 245 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2019/04/02
会議録
○岸委員長 これより会議を開きます。 国の安全保障に関する件、特に辺野古問題について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官日下正周君、外務省大臣官房審議官岡野正敬君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、環境省大臣官房審議官鳥居敏男君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官辰己昌良君、防衛省大臣官房審議官宮崎祥一君、防衛省防衛政策局長槌道明宏君、防衛省整備計画局長鈴木敦夫君、防衛省地方協力局長中村吉利君、防衛装備庁装備政策部長土本英樹君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第二局長原田祐平君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岸委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○岸委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮崎政久君。
○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。 本日は安全保障委員会で初めて質問の機会をいただきました。ありがとうございます。 昨日、新しい元号「令和」が発表されました。新しい時代の息吹を感じる中で、光栄にも最初の質問でありますので、新しい時代につながりますように、心してきょうの質問を務めてまいりたいと思います。 早速、質問に入らせていただきます。 まず冒頭、昨日の新聞記事について岩屋大臣にお伺いいたします。 昨日、東京新聞に、宮古島駐屯地の保管庫に中距離多目的誘導弾及び迫撃砲弾が保管されているという報道が出ております。 その事実関係、今後の対応などについて御説明いただきたいと思います。
○岩屋国務大臣 宮崎議員にお答えいたします。 宮古島における部隊は、陸自の警備部隊、中距離地対空誘導弾部隊及び地対艦誘導弾部隊の配備ということになりまして、これは、南西地域の空白を埋めるという意味で非常に意義を有しているというふうに考えております。 その上で、宮古島に配置する予定の地対空誘導弾部隊と地対艦誘導弾部隊の誘導弾を保管する弾薬庫につきましては、宮古島駐屯地がある千代田地区ではなくて、保良鉱山地区に配置することとしておりまして、そのように地元にも説明を行ってまいりました。 一方で、宮古島に配備する警備隊は普通科で構成されておりますので、普通科が一般的に装備する小銃、迫撃砲、中距離多目的誘導弾、これは小さい船舶とか車両に対応するものですけれども、これらを装備しておりまして、このような警備隊が所在する宮古島駐屯地において、現在、これらの弾薬を保有しております。 この点、宮古島駐屯地の保管庫は警備に必要な小銃弾、発煙筒などを関係法令に基づき保管するためのものと説明してきておりまして、普通科が普通に持っております、常時持っております中距離の多目的誘導弾や迫撃砲の弾薬の宮古島駐屯地への保管について明示的にしっかり説明していなかったことは事実でございまして、これについては大変申しわけなく思っております。 したがって、地元の皆様に御懸念が生じないよう、私から、宮古島駐屯地の保管庫には小銃弾とこれに類する弾薬類、発煙筒などのみを保管することとし、誘導弾、迫撃砲弾等の弾薬類は、保良鉱山地区に整備する弾薬庫に保管するよう指示いたしました。 これによりまして、今宮古島駐屯地に持っている弾薬につきましては、島外に搬出することといたしまして、保良地区の整備が完了次第、改めて搬入したいというふうに思っております。 引き続き、地元の皆様の御理解と御協力を得られるよう、丁寧に説明を行ってまいります。
○宮崎委員 ありがとうございました。 安全保障上の重要性は極めて高い。しかし、地元の理解がなければ進められない。そういった事情にありますので、どうか、大臣の今の御答弁にありますとおり、丁寧な説明、誤解のなきような説明をぜひ今後ともお願い申し上げるものであります。 それでは、本日のテーマ、辺野古問題に入りたいと思います。 辺野古問題というのは、普天間飛行場を返還するために、日米両政府で合意をされた統合計画にある返還条件の一つとなっている、普天間飛行場の一部機能を移すための代替施設の建設に関する問題であります。 普天間飛行場の返還が合意をされたのは、橋本・モンデール会談、平成八年四月十二日のことであります。あれから二十三年が今たとうとしている状況であります。 沖縄の私の事務所の窓からも、ちょうど公園越しに普天間飛行場がございまして、普天間飛行場のオスプレイを始めとする航空機が、ちょうど私が執務する部屋の窓枠の、斜めに横切っていくように毎日離発着を繰り返している。そんなところで暮らしている人間であります。 沖縄には過重な基地負担、米軍基地の負担があります。これは事実であります。その改善と解消に努めていくのが政治の責任であり、また、沖縄をふるさとだとしている私自身の責務であると自覚をしています。 沖縄にある米軍基地の負担の改善、解消の中核になるのは、普天間飛行場の返還であります。SACO合意や日米両政府による統合計画に至る一連の基地返還の歩みの原点は、住宅地のど真ん中にあって、世界一危険だと言われている普天間飛行場の閉鎖と返還です。 なぜ、普天間の閉鎖と返還が原点なのか。これは、命の危険、命のリスクがあるからです。普天間飛行場が住宅地のど真ん中にある以上、周辺に暮らす県民の命にかかわる危険性、リスクがあることは改めて申すまでもありません。 平成十六年には沖国大にヘリが墜落事故を起こしました。平成二十九年の十二月には普天間第二小学校の授業中にヘリの窓枠が校庭に落下をいたしました。改めて申すまでもありませんけれども、もし何かあれば命にかかわる危険がある、そんな中で私たちは暮らしています。 国民の命を守るのが政治の使命です。命にかかわる問題を最優先に取り組むのが、政治にとって、政治家にとって最も優先するべき当然の責務だと私は思っています。 この普天間飛行場の閉鎖、返還を一刻も早く実現すること、そして、そのために最も早くて最も確実な方法を追求するべきであって、現実を無視してオール・オア・ナッシングを唱えてみても、物事は前に進みません。 普天間飛行場の即時無条件返還のようなものができればそれはそれでいいんですけれども、それが現実にできないということもまた誰もがわかっているところであります。だからこそ先人たちは、これまでの間、苦労に苦労を重ねて歩んできたんだと私は理解をしています。 命が一番大切なんです。さまざまなことを申し述べる前に、普天間飛行場の返還の合意をして、そして、具体的な作業の中で普天間飛行場の機能の一部を、その規模を現在の三分の一に縮小してキャンプ・シュワブに移さざるを得ないというのであれば、県民としては苦しい選択という面があっても、これを進めて、一日も早く確実に私たちの手に普天間飛行場を返してもらいたい。私の願いであり、国民の命を守るために働く政治家の責務だと思っています。 こうやって質問をさせていただいている間も、地元の普天間の周辺の皆さんの命にかかわるリスクというのはあり続けているわけです。もういつまで待ったらいいんだ、そんな思いであります。 一日も早く普天間飛行場の返還を実現するために、私は真摯にきょうの質問に臨ませていただきたいと思っております。 辺野古の代替施設の建設に当たって、大浦湾内に地盤が軟弱な場所が確認をされて、当該地域の工事方法などについて、地盤に係る設計・施工の検討結果報告書が防衛省から提出されました。これ以降、報告書の内容についてさまざまな意見が交わされています。 今回、時間も短いですので、十分に説明がされていないがゆえに理解が深まっていないと思われる点について絞って質問をさせていただきたいと思います。 まず、ボーリング調査についてお聞きします。 地盤改良の対象となる大浦湾側の海底の状況をどう認識するのかということがまず問題になります。 資料の一をごらんください。これは報告書の七ページの写しであります。この図面の下側の図の2.1—3というものの左側にC—1護岸という記載があります。ここに記載されたL—08とL—12の中間にある赤で記載された部分、ここはB—27というポイントであります。B—27地点では、粘性土を示すこの水色の部分が約九十メートル地点まで、右の方にスケールが入っていますけれども、九十メートル部分まで分布していることがわかります。 まず、この図面に記されている土層の分布が、どのように調査をしてこのような記載になっているのかの御説明をお願いします。
○鈴木政府参考人 土木構造物の設計に当たっては、まず、当該設計の対象範囲におきまして土の層がどのように分布しているのか、また、それぞれの土の層がどの程度の強度を有しているのかを正確に把握することが重要でございます。 土の層の分布につきましては、一般的に、ボーリング調査やその際に採取しました土の物理試験、それから、音波探査等によって調査します。また、土の層の強度の確認につきましては、一般的に、ボーリング調査の際に採取した土を用いて各種の力学試験が実施されているところでございます。 本事業においてもこのような方法で調査を行い、御指摘の図表を作成したものでございます。
○宮崎委員 B—27地点はボーリング調査を行われているんでしょうか、されていないんでしょうか。
○鈴木政府参考人 B—27地点におきましては、ボーリング調査の中でも、一般的なボーリング調査ではなく、コーン貫入試験というものを行っております。
○宮崎委員 このB—27地点でコーン貫入試験をやった、ボーリング調査は行われていないということで、ここは九十メートルだということもあって、ボーリング調査をして地盤強度を確認すべきだという意見もよく聞かれるところであります。 一般に、軟弱地盤の改良工事を行うに先立って、全ての地点を間断なくボーリング調査をして確認するという必要があるのか。また、全ての地点をボーリング調査をして地盤強度を確認する必要がないのであれば、どのようにして地盤の強度の評価というものをするのかの御説明をお願いします。
○鈴木政府参考人 やや詳しくなりますが、御説明させていただきます。 この事業におきましても、ボーリング調査ですとかコーン貫入試験の結果から、各調査地点のピンポイントごとの土の層の分布と音波探査の結果から得られる土の層の面的な広がり、これを組み合わせて土の層の分布状況を把握しております。 お尋ねのB—27地点におきましては、コーン貫入試験を行いまして、採取した土の物理試験を実施しています。その結果と音波探査の結果を組み合わせると、当該地点におきましては、水深約五十三メートルから約九十メートルまでは粘性土の層であることがわかりました。 また、こうした土の性状の確認物理試験におきまして、この粘性土のうち、水深七十メートルより深い部分については物理的な性質が違うことが確認され、そして、その水深七十メートルより深い層におきましては、ここではAvf—c2層と呼んでおりますけれども、これと同じ層がS—3、S—20、B—58の各地点でも確認されているところでございます。 こちらの三点におきましては、その強度を確認した結果というところでございますけれども、各種の力学試験が実施されましたが、こちらにおきましてはB—27地点の深い部分と同じAvf—c2層と同じ層が分布しておりますが、こうした三点で採取した土を用いまして、強度を把握するための力学試験を行ったところ、粘性土の層のうちAvf—c2層と呼んでいる深い部分は、浅い部分と強度が異なり、非常にかたい粘土層というふうに分類されることができたというものでございます。 こうした点で、ボーリング調査とコーン貫入試験によりましてB—27地点において採取した土と、S—3、S—20、B—58の各地点で採取した土が同じであるということは直接確認されておりまして、B—27地点におきましても、深い部分のAvf—c2層がかたい土質であるということが判明しているというところでございます。
○宮崎委員 ありがとうございます。 この資料一の上の方に今御答弁にあった音波探査の結果もあるわけでありまして、こういったものを踏まえて、コーン貫入試験の結果などで地盤の内容というか、地盤の状況を確認されているわけです。 そうすると、では次、施工方法が問題になってまいりますが、施工方法についてお聞きをしたいと思います。 報告書を見ますと、その地盤改良に当たっては、サンド・コンパクション船とかサンドドレーン船というものを用いて、地盤の中に砂を繰り返して圧入する方法だとか地盤の中に砂ぐいを打ち込む方法でこの改良工事を行うというふうに説明があります。 ちょっと簡潔にお願いしたいんですけれども、この工法が信頼ができる方法であるのかどうなのか、ここは、辺野古の具体的な施工方法なども念頭に御説明いただきたいと思います。
○鈴木政府参考人 御指摘のように、普天間飛行場の代替施設建設事業におきましては、サンド・コンパクション・パイル工法、サンドドレーン工法、これにおきまして約七万七千本で施工いたします。 これについては、例えば東京国際空港の再拡張事業におきましては、この両法、二つの工法合わせて約二十五万本ですとか、関西国際空港第一期事業においては、この両法におきまして約百三万本などの実績があるものと承知してございます。 それからさらに、本事業における最大施工深度というものは水深約七十メートルでございますが、ここにおきましても、日本企業が韓国において、サンド・コンパクション・パイル工法において同じく水面下施工深度約七十メートル、それから、横浜の整備におきましては、同じ工法におきまして施工深度約六十五メートルの実績というものがあると承知しております。 このように、辺野古におけるこの地盤改良工事は、一般的で施工実績が豊富な工法、これによって実施するものというふうにしております。
○宮崎委員 そこで問題になってくるんです。今の、地盤改良の深さが七十メートルでということについてお聞きしたいと思います。 簡単に言えば、かたい地盤があるのは九十メートルの地点なのに、七十メートルまでの地盤改良で大丈夫なのかというような心配が生じるわけであります。かたい地盤である深度九十メートルに到達しない、深度七十メートルまでのくい打ちで地盤改良を実現できる根拠は何なのかということの御説明をいただきたいわけでありますが、ここで、配付いたしました資料の二をごらんいただきたいと思います。 この図は、粘性土が水面下七十メートルより深くなると十分な強度を有するということを、特に、右側の青い線が引いてある図で示しておるわけでありますけれども、この図の理解の仕方について簡潔に御説明いただきたいと思います。
○鈴木政府参考人 お尋ねのこの報告書六十ページの安定性照査、円弧滑り照査というものでございますけれども、これについて簡潔に申し上げれば、地盤改良後の海底地盤がケーソン護岸等の重さにより地盤滑りを起こさないことを土木工学上の数理的分析によって確認しているものというものでございます。 それから、更に申し上げますけれども、十六ページのこのグラフでございますが、これは、ボーリング調査の際に採取した土を使って行った、土の層の強度特性を明らかにするための各種室内試験の結果を示したものでございます。 このうち左二つの図で、粘性土層の浅い部分と深い部分を分けて図示しております。粘性土の浅い部分につきましては、一定の圧縮強度、ここでは二百キロニュートン・パー・平米でございますが、これを超えて非常にかたい粘土層に分類されることが確認されておるということで、こうしたことから、C—1護岸周辺では、水深約七十メートルより深い部分が非常にかたい粘土層というふうに認識してございます。
○宮崎委員 この資料二なんですけれども、今御説明がありましたとおり、右側の図、左側に海面下約四十二メートルとありますけれども、ここ、海面上のところが三十メートルぐらいありますので、全部で足すと七十二メートル地点ぐらいのところまで来ますと、この右側の、一軸圧縮強度で赤い線を引いてありますが、数字で、上の係数で二百を超えて三百ぐらいのところまで行っております。この二百を超えて三百のところは、一軸圧縮強度でいいますと、非常にかたいというところになっています。 つまり、先ほどの見ていただいた緑色の粘性土とはいえ、この部分については非常にかたい部分になっているということがコーン貫入試験などの結果などを踏まえてわかっているということで、支えとしてできるということについて示されているものであります。 また、先に御説明いただきましたけれども、資料三にわたる部分に関しては、それが滑ってずれていったりすることがないということについての、資料で説明をさせていただいているものでありますので、そういった御理解をぜひいただきたいと思っているところでございます。 時間がございませんので、最後の質問を大臣にさせていただきたいと思います。 冒頭述べましたとおり、普天間の返還は命にかかわる問題であって、私は一日も早くこれを実現してもらいたいと思っています。 大臣の御決意を最後に聞かせていただきたいと思います。
○岩屋国務大臣 先生、お地元であるがゆえのきょうは切実な御意見だというふうに受けとめさせていただきました。 私ども、やはり日本の今防衛の最前線は南西地域であるというふうに考えておりまして、したがって、ここで抑止力を低下させるわけにはいかない。抑止力を維持しながら、沖縄の負担を一日も早く、少しでも目に見える形で負担軽減を実現をしたいという思いでこの事業をやらせていただいておりますので、引き続き丁寧な説明を心がけ、お地元の御理解もいただきながら、一日も早い普天間基地の全面返還をなし遂げるべく努力をしてまいりたい。決意をしております。
○宮崎委員 ありがとうございました。 命にかかわる問題であります。どうぞ強い取組をお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○岸委員長 次に、本多平直君。
○本多委員 立憲民主党の本多平直です。 まず冒頭、昨日のあのMV22オスプレイの伊丹空港への緊急着陸について、一言ちょっと強く抗議をしておきたいと思います。 伊丹空港は民間空港、大変忙しく、大型旅客機が数分ごとに発着をしている空港に、これまでも危険性が指摘をされてきましたオスプレイが、緊急着陸とはいえ、着陸をいたしました。民間機にも影響が出かねない、遅延という影響は出ていますけれども、安全性にも影響が出かねない事態だったと私は思っています。 一昨年からの他のヘリの事故にも加えまして、こうしたことが起こらないようにしっかりと、きょう理事会でも中間報告をいただきましたけれども、まだ原因はわからないということですので、しっかりと原因を究明していただきたいということを強く抗議とともに申し上げておきたいと思います。 続きまして、ちょっと順番を変えまして、宮古島の件、自民党の先生に答弁をされたのを今聞いていまして、ちょっと方針が変わったということなので、確認をさせていただきます。 宮古島に駐屯地が開設をされ、二つサイトがあるようですけれども、その片方には弾薬庫は置かないということを、説明を住民にしていたと私は承知をしています。それにもかかわらず、中距離多目的誘導弾と迫撃砲の配備が明らかになったということで、住民から抗議が起こっている。それで、四月一日、昨日、東京新聞一面で報道がございました。 先ほどの自民党議員への答弁を聞きますと、この千代田カントリークラブ側のサイトにはこの中距離誘導弾道弾及び迫撃砲の配備をやめたということでいいんでしょうか。もう一回確認をさせてください。
○岩屋国務大臣 そうではございませんで、普通科の通常装備でございます中距離多目的誘導弾というのが、それから迫撃砲もそうでございますが、当初、通常装備の中にそういうものも含まれるという説明が必ずしも十分でなくて、そういうものの弾薬を千代田側に置くのかということで、住民の皆さん方からの不信あるいは反発があったというふうに承知をしております。 したがって、そういう中距離多目的誘導弾、迫撃砲という装備は通常の装備として置かせていただくんですが、その弾薬は一旦全部島外に出す、そして、保良地区の整備が完成したら、そこに弾薬を集約するということを説明させていただいたわけでございます。
○本多委員 ですから、千代田側のサイトにはもうその手のものは置かないということになったということでよろしいんですね。
○岩屋国務大臣 通常装備としては置かせていただくんです。しかし、弾薬をそこに保管するということはしない。したがって、保良地区というところに整備ができたら、いわゆるもっと大きな地対空、地対艦のミサイルの弾薬とともに、その迫撃砲の弾薬であるとか中距離多目的の、名前が似通っているからちょっとここがわかりにくいんですけれども、そういう弾は、わかりやすく言うと、大きな弾は全部保良地区に集めるということでございます。
○本多委員 それは一昨日までとは方針が変わったということでいいんですね。その弾も千代田側に置くということで大きな記事になったと思うんですよ。それが変わったということでよろしいんですか。
○岩屋国務大臣 通常装備として迫撃砲や中距離多目的誘導弾を置かせていただくので、その弾は置かせていただきますというふうに説明をしておればよかったんですけれども、その説明が不十分だったということなので、一旦その弾は持ち出して、その弾もやがて保良地区に集約するということにさせていただいたわけでございます。
○本多委員 説明が不十分だったので、私から言うと、非常に不適切な説明をしていたと思うんです。このとおりにしていただけるという方針転換ですから、報道を受けてのことですけれども、僕は、防衛省としては、住民に説明したとおりにするということで、正しい英断をしていただいたととりあえず評価したいと思いますが、不適切な説明だったと言いますが、実は、私、録音を聞いたんです。住民の皆さんが防衛局の皆さんとやりとりをしている録音を聞きました。そうすると、千代田側には、明示をしなかっただけじゃなくて、弾薬は置かないという一言をやはり言ってしまっているんですよ。 ですから、私、きょうの方針転換がなければ、防衛省の方は明示的に言って、録音も残っていますから、これは住民をだましたんじゃないかということで厳しく追及をしようと思っていましたが、住民に説明したとおりにとりあえずしていただくということで、きょうのところは、私はそういう決断をしていただいてよかったということを申し上げておきますが、今後とも、説明の皆さんの用紙を見ても、小火器とか小さなものを先に書いて、こういう住民が不安視しているものを「など」にしているとか、こういう、やはり正しく説明すれば、うそをついたじゃないかということで方針転換するようなものじゃなかったかもしれないじゃないですか。だから、正しい説明をもとに配備をすべきだということを強く申し上げたいと思います。 それでは辺野古の問題に移りたいと思います。 軟弱地盤が今大きな問題になっていますが、私、もう一つ、今後、活断層の話も大きな問題になってくると実は思っています。 専門家がこの辺野古の予定地には活断層が通っているんじゃないかということをずっと指摘をして、いろいろな議員が質問主意書や委員会などでこれまでも質問をしているんですが、私、別に活断層の専門家ではありませんが、防衛省の答弁が明らかにおかしいと思うので、きょうはこのことを中心に議論させていただきたいと思います。 防衛省は、二つの文献を挙げて、これに載っていないから活断層はないんだということをずっと答弁をしております。それについて、きょう担当の役所から政務の皆さんに来ていただいていますので、ちょっと確認をしたいと思います。 まず、関経産副大臣にお越しをいただいています。 まず一つ、防衛省が言い張っているのが、産総研という、経産省さんが所管をされている活断層データベースというのに載っていないからこの地区には活断層はないんだという理屈立てをされているんですが、この、産総研がつくっている活断層データベースを見ますと、ちゃんと限定が書いてあるんです。ここに載っている活断層は、「これまでに知られている」、だから知られていないものがあるという前提ですよ。「長さ十キロメートル以上の」、十キロメートル未満のものは載らないわけですよ。更に言えば、こういう注意書きも書かれているんですよ。「これらが日本の活断層に関するすべてのデータであるわけではありません。」当然なんですよ。そんな、網羅できていない。 私のこの理解で正しいですか、副大臣。
○関副大臣 本多委員が今お調べになったことは公表されている内容のことだと思いますので、それは、その公表されたとおりで見ていただけたらと思います。
○本多委員 それでは次に、国土交通大臣政務官にもお越しをいただいているんです。 国土交通省には国土地理院という、ここも活断層をしっかりと調べている役所がございます。それでデータベースをつくっているんですけれども、これも、全ての日本じゅうの活断層を網羅をしているわけじゃないということでよろしいですよね。
○田中大臣政務官 お答えいたします。 国土地理院では、過去に繰り返し地震を起こした断層であって、今後も大きな地震を起こす可能性があると考えられるものについて、その位置を記載した二万五千分の一の活断層図を整備しております。 その整備に当たっては、有識者による委員会に諮って、最新の知見に基づいて危険性の高いところを優先して調査を行っており、その結果を活断層図として公表しているところです。
○本多委員 ということは、網羅されていないということで、そこに載っていない活断層もあるという認識でよろしいですね。
○田中大臣政務官 委員がおっしゃるとおりでございます。
○本多委員 それからもう一つ、活断層というのは、何か大臣、軽くおっしゃっているんですけれども、原子力発電の世界では、大変これで再稼働、私は再稼働反対ですが、電力会社の立場からすると、すごい苦労されているんですよ。原子力規制庁、原子力規制委員会は非常に厳しく見ていただいていて、私も一定の信頼感はあるんです。私の地元の原子力発電所も、何度も電力会社が資料を出しても、原子力規制委員会にはねられているんですよ、活断層があるんじゃないのかということで。 つまり、活断層があるかないかというのは、大臣がおっしゃるように、二冊ぐらい本を持ってきて、例外がある、網羅していない本に載っていないから活断層がないなんて簡単に言えるようなことじゃないんですよ。 そのことで、大変お忙しい中、本業がお忙しい中、原子力規制委員会の委員長にもお越しいただいているので、私のこういう認識でよろしいですよね。
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 原子力発電所の敷地内及び敷地周辺の地質、地質構造であるとか地下構造の調査につきましては、原子力規制委員会の定めた審査ガイドの中で、調査地域の地形、地質条件に応じて、既存文献の調査に加えて、ボーリングなどの地質調査、航空写真等から過去の変動の痕跡を見つける調査、地表から人工的に地震波を発生させて地下を伝播する地震波を捉えることにより地下構造を把握する調査などを総合的に組み合わせて評価をする旨を定めております。
○本多委員 ありがとうございます。 まさに、文献なんかで、今あるもの、まして、それも制限がついているものに載っていないから活断層がないなどと言えたら、電力会社もどこも苦労しないんですよ。そういう答弁をこの委員会で繰り返されているのは、本当に不誠実だということを私は申し上げたいと思います。 それで、大変お忙しい中、経産省、国土交通省、そして原子力規制委員会からもお越しをいただきました。これを聞いて、今までの答弁、さすがに、この二つの文献に載っていないからここに活断層がないんだというこの言い方は撤回をしていただいて、あるかないかわからないということに一旦戻していただけないですか。
○岩屋国務大臣 やはり原子力の場合は事情が違うんだろうというふうに思います。福島第一原発の事故においても、もう極めて甚大な被害が発生し、現在も続いているわけでございまして、原子力発電の立地について最も厳しい基準を適用しているというのは、それはそれなりにしっかり理由があるということだと思いますけれども。 通常、空港土木施設、港湾施設の設置に際して、あるいは橋梁などもそうかもしれませんが、活断層については、権威ある文献など既存の資料によって調査を実施するものであって、現地調査までは実施していないというのが通常の方法だろうと思いますので、そういう意味でいうと、私ども、しっかりと権威ある文献を確認をした上で、活断層の存在を示す記載がないということを確認をしているところでございます。
○本多委員 そんな答弁を認めるわけにいかないんですよ。 まず、原子力発電所と別に米軍基地を同じにしているわけではありません。もちろん原子力発電所は、事故が起こったら多数の人に被害が起こるんですから活断層が敷地にあっちゃいけないということで違うんですが、米軍の飛行場は、民間の飛行場よりも、先ほどの話じゃないですけれども、弾薬が保管されたり、危険性が高いわけですよ。そういうところが活断層が入っていていいのかという問題があるんです。 それで、私は被害の大きさとかを言っているんじゃないんですよ。それから、民間の橋をつくるときに、その橋の会社は、ここに活断層はありませんなんて大臣みたいに宣言していないんですよ。あるかないかわからないけれども、そういう調べる必要がないから淡々とつくっているだけなんですよ。 大臣の言っていることの問題点は、専門家が地質学の見地から、あるんじゃないかと。それも、その根拠の一つは防衛省の文書なんですよ。防衛省の過去の文書に、後で質問しますけれども、そのことを根拠にここに活断層があるおそれがあると指摘している学者が複数いることに対して大臣はないと答えているので、ないとは言えないでしょうということだけです、私が言いたいのは。今、原発との比較とか全く関係ないんですよ。 それから、本当にお忙しい中、国土交通省、経産省の方に来ていただいたのも、わかっていただきたいからなんですよ。ないとは言えないんですよ。別に、ほかの橋梁の工事とかで一々調べるということが条件に入っていないんだったら、調べないのはいいんですよ。大臣は、調べないのにないと言い切っているのがおかしい。 このことだけは撤回をしていただかないと困るんですよ。あるかないかわからないんですよ。いかがですか。
○岩屋国務大臣 今先生が御指摘になったのは、当時の防衛庁が二〇〇〇年に第三回代替施設協議会に示した資料のことを指しておられるのではないかなというふうに思いますけれども、そこにおいても、これらの記述が必ずしもこの辺野古断層が活断層であることを示すものではないというふうに認識をいたしております。 そして、たび重なって恐縮ですが、空港土木施設や港湾施設の設置、これはあちらこちらでやっている、那覇においてもやっているわけでございますけれども、こういった大規模工事に際して、権威ある文献で確認をするというのが通常の手段であるというふうに思っておりまして、それはしっかりと我々確認をさせていただいているということを申し上げているところでございます。
○本多委員 そういうことをおっしゃるんでしたら、二〇〇〇年に、防衛庁時代に出された防衛省による推定地層断面図には、一番深いところに何と書かれていますか。読み上げていただけますか。
○岩屋国務大臣 地図が載っておりまして、「一部に断層によると考えられる落ち込みが見られるところでございます。」という記述になっていると思いますが、探査結果として、いずれの断層とも上層の沖積層では断層が認められないこと、その後、繰り返しの活動が認められないこと等から、今後も活動が予想される断層ではないものと推定されていると承知をしております。
○本多委員 防衛庁の文書に「断層によると考えられる落ち込み」と書いているということはまずお認めをいただきました。書いているんですから、それは当然です。 その後さらに、では、必ずしも言えないまで戻してくださいよ。今、皆さんは活断層がないと言っているわけですけれども、活断層とはこの切れ目が必ずしも言えないというのが今の見解じゃないですか。文献に載っていないのは、長さの問題とかほかの条件ではねられている可能性があるんですよ。新しいものはどんどんどんどん地震のたびに見つかっているんですよ、断層というのは。 ですから、このものをないという言い方だけは撤回していただきたいんですよ。活断層とは必ずしも言えないと今大臣もおっしゃったわけじゃないですか。それが防衛省の見解じゃないんですか。
○岩屋国務大臣 それは二〇〇〇年の話でございまして、私ども、最新のデータが載せられている活断層データベース等にも照会をいたしまして、活断層の存在を示す記載はないと確認をしているところでございます。
○本多委員 そういうことをおっしゃるんだったら、経産副大臣、こういうふうにこれに載っていないから活断層はないと言っているんですけれども、こういう活用のされ方をしていいんですか。 マンションの悪徳業者が産総研の地図を出して、うちのマンションはここにありますけれども、産総研の地図に載っていないので活断層はありません、こういう使い方をされていいんですか。
○関副大臣 本多委員が御指摘の産業技術総合研究所の活断層データベースは、もう先ほど委員がおっしゃられたような形で、日本全国でこれまで知られております長さ十キロメーター以上の活断層のデータを収録したものでございまして、本データベースに掲載がないからといって将来新たな活断層がどうかというふうな議論についてのことにつきましては、我々が今認識しておりますのは、これまでの本データベースに集約されましたデータに基づけば、現在、辺野古周辺とか、活断層は確認されていないという承知で我々は考えております。
○本多委員 いや、そういう使われ方をしていいんですか。例えばマンションの業者が、載っていないからないですという使い方をしていいんですか、この地図は。
○関副大臣 マンション業者のことにつきましては、ちょっと所管外なので答弁を控えさせてください。
○本多委員 では、防衛省がこういう言い方をしている使い方はいいんですか。 皆さんの所管している、税金も入っていますよね、産総研には。そこで出しているデータベースをこういうふうに使っているんですよ。あるかないかわからないんですよ、それを、ないと言うときに何度も何度も答弁書で使っているんですよ。どうなんですか。だからわざわざ来ていただいたんですよ。
○関副大臣 先ほど大臣がおっしゃられた点につきまして、これまでの本データベースに集約されましたデータに基づきますれば、現在、そのように辺野古周辺とかに活断層は確認されていないということで我々も承知をいたしております。
○本多委員 きょう私は、少なくとも、どちらかわからないというところまで答弁を戻していただきたいという思いでお忙しい原子力規制委員会の委員長にまで来ていただいたんですが、かたくなに、ないということなんです。データベースに載っていないからないという主張を曲げないということなんです。 私、こういうことを米国とかが納得するとは思わないです。国管轄の空港の下を全部調べていますけれども、活断層はありません。もしあったら、こんなところにつくる気にならないと思いますよ、米軍は。 ですから、このことは今後もしっかりと追及していきますし、明らかに僕は防衛省の答弁はおかしいと思いますので、今後もしっかり追及していきたいと思います。 ほかの役所の皆さん、大変お忙しい中、ありがとうございました。皆さんも薄々感じていると思いますよ、こういうことで活断層の扱いは本当にいいのかというのは。特に、原子力規制委員会の委員長は笑っちゃうと思いますよ、こんな答弁は。全国で苦労している電力会社、こんなことでは浮かばれないと思いますよ。 それで、私、きょう、今、軟弱地盤の問題とか、軟弱地盤よりもマイナーですけれども、活断層とか言っておりますけれども、これはやはりあくまで付随なんです。 実は私たちが、普天間を閉鎖しても辺野古をつくらずに済む、辺野古をつくらずに抑止力を維持できるということはずっと我々も過去にいろいろな経過がありました。しかし、いろいろ研究をし、いろいろな方の話を聞き、そしてまたアメリカにも行って、私、先月、二回アメリカに行っていろいろな方に、私の考え、相当いろいろ言われるかなと思って投げたりしてみました。そういう感触の中で、ああ決して間違っていないんだなという感触を得ています。 それで、もう一つ、この地盤の問題などと同時に大事なのは、沖縄にいる海兵隊の運用を、しっかりと防衛大臣、外務大臣にもお聞きをいただきたいんですけれども、把握をした上でこんな工事をやっているのか。この工事が、余り反対もなく、地盤も問題がなくと言うんだったら、私は反対ですけれども、まあそれは進めるということはあるかもしれません。しかし、運用もよくわからず、こんなに反対があって、地盤の問題も出てきているのに、ほかのチョイスを考えない。 このやり方が極めておかしいと思っていたところに、ちょうど三月三十一日、朝日新聞に報道が出ました。アメリカ側から情報公開をして、沖縄にいる海兵隊の運用を、相当な資料を取り寄せて、それの一部を記事にされました。ところが、私も前から知っていたことですけれども、また改めてきちんと米側の文書で確認をされたわけです。沖縄にいる海兵隊、海外に年百日以上行っているという報道がされています。 私もこれは話としては聞いていましたけれども、これは大臣、お認めになりますか。
○岩屋国務大臣 沖縄に駐留するあの海兵隊が、海外あるいは洋上等に展開されている期間があるということは承知をしております。
○本多委員 毎年百日以上海外にいるという事実は把握されていますか。
○岩屋国務大臣 それは米軍の運用の詳細にかかわることでございますので、答弁は控えさせていただきたいと思います。
○本多委員 何日行っているかを知っているけれども答弁を控えているんですか、それとも把握をされていないんですか、どちらなんですか。
○岩屋国務大臣 必ずしも全てを把握しているわけではありませんが、米海兵隊が、例えば、グアムでありますとかハワイでありますとかフィリピン等の友好国等で共同訓練を行ったり、あるいは災害派遣のために出動したりということで、沖縄を離れている時期があるということは承知をしております。
○本多委員 日本の防衛のための抑止力を維持するために海外に年百日以上出ている。これって、日本の抑止力に穴があいているんじゃないんですか。
○岩屋国務大臣 決してそういうことではないと思います。 海兵隊が沖縄に本拠地を置いているということは十分に我が国の抑止力を構成していると思いますし、我が国のみならず、我々、自由で開かれたアジア太平洋と言っておりますが、特に、東アジア、北東アジア地区における抑止力を構成をしているというふうに思っております。
○本多委員 質問時間が終わりましたのでやめますが、それは、訓練とか何日かはあけるということはあるでしょう。しかし、百日間というこの規模感なんですよ。この規模感であけているものを、即応性だとか朝鮮半島への距離だとか言って、その部隊がオーストラリアだとかシンガポールだとかに百日間以上行っている。 こういう状況をきちんと把握せずに、これだけの反対のある、そして費用のかかる、軟弱地盤も、皆さんから見たら残念ながら発見されて工事が大変になっている。こんなところにほかのチョイスなく強引に進めていくということは私はしっかりと見直すべきだということを申し上げて、今後とも議論させていただきたいと思います。 きょうはありがとうございます。
○岸委員長 次に、川内博史君。
○川内委員 おはようございます。川内でございます。 きょうもまた委員長や与野党の理事の先生方に御許可をいただいて発言をさせていただけますことに、心から本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。 きょうは外務大臣にもお運びをいただいております。まず河野外務大臣にお尋ねをさせていただきますが、前回、三月二十八日の本委員会の質疑で岩屋防衛大臣にもお尋ねをしたわけでありますが、ことし二月の沖縄の県民投票の結果、もう辺野古は勘弁してくださいという多数の県民の皆さんの御意思というものが明らかにされたわけでありますが、岩屋大臣は、事実として米側に伝えるということを前回の委員会で御発言をいただきました。 正式な外交ルートという意味においては、外務大臣もこの県民投票の結果というものを米側にお伝えになられるべきというふうに思いますが、もう既に伝えているのか、それともこれからお伝えになられる御意思があるかということについて教えていただきたいと思います。
○河野国務大臣 沖縄の負担軽減に関する日本政府の立場や取組に関する説明の中で、地元の方々の思いというのは伝えてきております。
○川内委員 県民投票の結果については既に米側に伝えたということでしょうか。
○河野国務大臣 今申し上げたとおり、沖縄の負担軽減に関する日本政府の立場や取組について説明する中で、地元の方々の強い思いをお伝えしてきているところでございます。
○川内委員 いや、大臣、そんなちょっと回りくどい御答弁ではなく、私がお聞きしているのは、県民投票の結果についても米側にお伝えしているのですかということをお聞きしているので、県民投票の結果について伝えたのか否かということを教えていただければというふうに思います。
○河野国務大臣 地元の方々の強い思いということでお伝えをしております。
○川内委員 地元の方々の強い思いということで米側に伝えている、大臣、そんな、もっと端的に教えていただけますか。県民投票の結果をちゃんと伝えたということでよろしいでしょうか。そうならそうと、そうだと。おまえの言うとおりだということなら、そうお答えいただけますか。
○河野国務大臣 地元の方々の思いは米側にしっかり伝えております。
○川内委員 委員長、県民投票の結果をお伝えしたのですかと私は聞いているのでございますけれども、地元の方々の強い思いを伝えているというふうに大臣は御答弁になられるんですけれども、その地元の方々の強い思いという言葉の中に県民投票の結果が入るのか入らないのか、心配で心配でしようがないんですよ、野党としては。 それは、委員長、ちゃんと端的に大臣に答えてというふうに御指示いただけませんか。
○岸委員長 県民の思いが含まれているかどうかということについて御質問をされたらいかがでしょうか。
○川内委員 それでは、これは委員長からの御指導でございますので、改めて大臣にお尋ねいたします。 県民の皆さんの強い思いを伝えている、その県民の皆さんの強い思いという言葉の中に、二月に行われた県民投票の結果が含まれている、入っているということでよろしいですね。
○河野国務大臣 そう考えていただいて結構です。
○川内委員 委員長、難しいですね。閣僚というのは大変だなと思いますよ。入っているとも入っていないとも言わず、そう考えていただいて結構です、こう非常に微妙な答弁をされるわけでございますけれども、こればっかり聞いているわけにもいかない。 まあ、そう考えていただいて結構ですという答弁ですから、県民投票の結果が入っているのですねという確認をしていることに対して、そう考えていただいていいというふうに御答弁をいただいた。では、伝えたというふうに私の方で考えさせていただきたいというふうに思いますが、ちょっと怪しいなというふうに思います。私は、お互いに、民主主義国家ですから、そういうことをざっくばらんに話し合うことは大事だというふうに思うんです、まず。 では河野大臣、もう一つお尋ねいたしますけれども、ことし一月に辺野古の軟弱地盤というのが確認されて、大規模な地盤改良工事が必要となり、これにどのくらいの追加費用がかかるのか、あるいは工期がどのくらい延長されるのかという、まだ詳細が明らかにされていないわけですけれども、そもそも外務大臣、いやあ、こんなことに今なっちゃっているんですよというふうに防衛省から説明を受けていますか。
○河野国務大臣 防衛省から外務省に適宜説明をいただいております。
○川内委員 そのことを外務大臣として、ゴールデンウイークの前後、2プラス2もあるわけですけれども、外務省として、その2プラス2に閣僚が直接出席するかどうかは別にして、外務省、防衛省が米側といろいろな話をされる時期なわけですけれども、それらのことをしっかりと国務省にもお伝えするという理解でよろしいでしょうか。
○河野国務大臣 日米の2プラス2は年内に開催ということを念頭に置いておりますが、日時その他、まだ何ら確定をしておらず、今その議題について予断を持って申し上げるのは差し控えたいと思います。
○川内委員 私は2プラス2を例示として挙げたのであって、要するに、正式に外交ルート、日本の外交を取り仕切る担当閣僚として国務省に、地盤改良が必要である、工期も延長されるであろうというようなことをお伝えしますか、どういう機会であれ、お伝えするんでしょうかということをお尋ねしております。
○河野国務大臣 工事を進める上で必要な調査の結果などにつきましては、政府として米側に適宜しっかり説明をしてきているところでございます。
○川内委員 もう一つ、確認をさせていただきます。 今、先生方の机上に配付をさせていただいている資料、これは、昨年の十一月一日の予算委員会で河野大臣にお聞きしたわけですが、民主党政権時、二〇一〇年、平成二十二年四月十九日に、これは右側ですね、当時の鳩山総理に対して、外務省北米局日米安全保障条約課が作成したであろう文書なわけですけれども、配付した資料でお示しをしましたように、この左側の外務省作成文書、これは情報公開請求で私がいただいた文書でございますけれども、この右側の鳩山元総理が保有している文書と左側の情報公開請求で外務省から出された文書、右上のゴム判、極秘のゴム判です、これは鑑定を私の方でしましたら、ゴム判は一致するということでございました。 これについて河野大臣は、この文書が外務省に恐らくあるんだろうと思いまして、捜させました、いまだに見つかっておりませんと。そこで、ここに出ている人間を呼んで、実際にこの文書を作成した記憶があるかということを聞きました、このような内容の文書は恐らく外務省でつくったんだろう、しかし、この文書そのものをつくったかどうかは記憶にないということでございますというふうに御答弁をいただいております。 それで、ゴム判が一致するんだけれども、どうですかと聞いたんです。このゴム判の中に数字が書いてあるんですけれども、私はこの数字も筆跡鑑定をしました。これは裁判所に鑑定資料などを提出する専門家に鑑定をしてもらいました。筆跡は、この資料では酷似していると去年の十一月の段階ですから書いていますけれども、筆跡も一致をいたしました。大臣、筆跡も一致したんです。あの鳩山総理が説明を受けたとされる文書の中に書いてある数字の筆跡と、外務省から出てきた文書のゴム判の中に書いてある数字と筆跡が一致いたしました。 したがって、外務省で一生懸命捜したけれども、その存在を確認できないということになっているわけですが、外務省がつくったものであろうということは、きょうお認めをいただきたいんです、この鳩山総理が説明を受けた文書です。もうゴム判も一致しているし筆跡も一致していますから、外務省がつくった文書であろう、しかし、存在を確認することが残念ながらできないという現状、そういうステータスの文書であるということをお認めいただきたいというふうに思いますが、いかがですか。
○河野国務大臣 御指摘のこの文書につきましては、これまでも答弁をしているとおり、外務省として、外交文書の確認、廃棄簿の記載の確認、当時の関係者への照会などを行い、私としても、御指摘のものを含む当時のもの、当時の関係者を含め、話を聞きましたが、作成をした、あるいは、取得したことを含め存在は確認できず、また、廃棄したことも確認できていないというのが現実でございますので、これまでの答弁に変わりはございません。
○川内委員 いや、ですから大臣、この鳩山総理が持っていらした文書のゴム判、左側の、外務省から情報公開請求で出てきた文書のゴム判、これは一致します、ゴム判が一致します。さらに……(発言する者あり) 委員長、ちょっと、与党筆頭が私にいろいろ聞くんですけれども、与党筆頭に私は質問される立場じゃないので。
○岸委員長 委員の皆さんは御静粛にお願いをいたします。
○川内委員 このゴム判の中の筆跡も一致します。ゴム判も筆跡も一致します。ゴム判が一致し、筆跡も一致するので、存在が確認できないということはわかりますけれども、この鳩山元総理が持っていらっしゃる文書については、外務大臣も、恐らく外務省でつくったものだろうと思うというふうにおっしゃっていらっしゃるので、外務省が作成した文書であろうと思うという答弁から思うを取っていただいて、外務省がつくった文書であろう、しかしその存在を確認できないというふうに、思うを取ってくださいということを申し上げているんですけれども、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 先ほども申し上げましたように、作成したこと、取得したこと、あるいは廃棄したことのいずれも確認できておりませんので、これまでの答弁に変わりはございません。
○川内委員 作成したことを確認できていない。しかし、作成したであろうということについては、これはもう筆跡が外務省の省員の筆跡と同一の筆跡なので、作成したであろうということはお認めいただけますかということを聞いておりますけれども、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 先ほど申し上げたとおりでございます。
○川内委員 ちょっと大臣、これは外務省の方でも鑑定などをされて、これは総理が説明を受けた文書ですから、元総理が、総理時代に。この文書がどういうものであったのかということをやはり政府としてしっかり確定をさせていかなければならない、確認をしていかなければならないことだと私は思うからこそ、きょう、こうしてお聞きしているわけでございまして、またこの問題については引き続き、きょうは、作成したであろうということについてもお認めをいただけなかったわけでありますが、だんだんだんだん、事実についてまたはっきりとさせていきたいというふうに思います。 それでは、残りの時間、十分間ですが、辺野古の軟弱地盤について伺わせていただきます。 辺野古の埋立区域の軟弱地盤について、平成二十五年三月二十二日付の、沖縄防衛局が当時の仲井真沖縄県知事に提出した公有水面埋立承認願書の根拠となっているかたい岩盤として、ケーソンなどの構造物の支持層としている琉球石灰岩の地盤の強度を示すN値が五〇というデータがあります。このボーリングポイントB—1のN値五〇の琉球石灰岩の地層の厚さは何センチなのかということを教えていただきたいと思います。
○鈴木政府参考人 御指摘は、平成九年に行われましたボーリング調査のものでございますけれども、その御指摘のB—1地点におきますところのボーリング調査によりまして、海底面から深度十四・六〇メートルから十五・七〇メートルの間において、一・一〇メートルほどになりますが、こちらにおきましてN値五〇という琉球石灰岩の層を確認してございます。
○川内委員 一メートルしかない琉球石灰岩の層を支持層にしちゃったんですよ、このボーリングデータをもとに。今聞きましたか、皆さん、一メートルです。 そのボーリングデータの土質調査報告書、この前、日本語下さい、日本語下さいと言いました。それで、もらったんですよ。そのまとめのところに、こんなことが書いてあります。 琉球層群、琉球層群というのは琉球石灰岩の層です、基盤深度が深いところにのみ分布しており、場所によっては欠如している。琉球石灰岩は岩盤状をなすが、層厚が一メートルと薄い。また、他の未固結層はN値が二から四三で、平均的にはNイコール一四程度とやわらかい。支持基盤としては、沖積層や琉球層群の厚さや分布状況、締まりぐあいなどから判断して、基盤のその下の嘉陽層が対象となる。 支持層は嘉陽層にした方がいいよというのが、この琉球石灰岩を支持層にするという根拠にしているボーリング調査のまとめが言っていることなんですよ。 さらに、きょうも資料を探すのにえらい時間がかかりますけれども……(発言する者あり)これは防衛省です。 さっきから、与党の人がいろいろ言うと、もう混乱するじゃないですか。気が弱いんだから。
○岸委員長 委員の皆さんは質問者の邪魔にならないようにお願いをいたします。
○川内委員 それで、要するに私が聞きたいのは、大臣、平成二十五年の三月に設計の概要を申請するわけですけれども、その設計の概要をつくるに当たって使われているボーリングデータというのは、平成九年九月の四カ所掘ったボーリングの、しかも一カ所のN値を使っているというのが根拠なんです。それしかないんですよ、ほかに、設計の概要。 それ以外には、平成十八年に音波探査をしているんですけれども、その音波探査でも、まとめのところに、大浦湾海域の地質構造を精度よく把握するには情報が少なく、不確定さが残ると。それで、設計、施工するに当たっては、これらの分布状況の精度を向上させることと性状を把握することが必要であると。まだまだこれは調査が必要だよと。さらに、設計、施工に必要な基礎資料を提供する必要があると。 基礎資料がない。基礎資料がない状況の中で概要設計を、琉球石灰岩を支持層にして円弧すべり計算、要するに、大丈夫だよという計算などをして申請をしているわけです。 これは私は大変に問題だなというふうに思っていて、でも、実は防衛省は、琉球石灰岩はN値、数値にばらつきがあって、支持層とするには頼りないね、いろいろそこは議論があるねということはもともと知っていたんですよね。どうですか。
○鈴木政府参考人 この琉球石灰岩層というものについて、強度のばらつきが非常に大きく、また、空洞が存在するから工学的な取扱いは難しい云々等の旨の記載がある文献というものはございます。 ただ、こちらの文献は、いわゆる橋脚、これら等のくいを基礎とする構造物を構築する際に、くいの先端を点で支持させる際の考え方を記載しているものであるというふうに思っております。 したがいまして、この辺野古の事業におきましては、ケーソン護岸のように、海底地盤と構造物が面的に接地いたしまして、海底地盤に面的に荷重がかかる場合とは前提が異なっていることでございますので、こうした一部文献の指摘というものが本事業に当てはまるというふうには考えてございません。
○川内委員 いや、一部の文献の指摘がそう言っているんじゃなくて、防衛省さんがN値五〇の琉球石灰岩を支持層にするとその後決めているんですが、そのもともとのデータとなっている平成九年のシュワブ沖土質調査のまとめに、琉球石灰岩は当てにならないから、その下の嘉陽層を支持層とすることが望ましいと、そもそも空港建設の前提として言っているわけです。 さらに、きょうは時間がなくなっちゃったんですけれども、ボーリングで七十六本ボーリングして、琉球石灰岩のN値などもいろんなところで出していると思うんですけれども、N値のばらつきがあると思うんですが、そのばらつきを教えていただけますか。
○鈴木政府参考人 御指摘ございました二十四本のボーリング調査ですとか、その後追加で実施いたしました五十二本のボーリング調査、これらによりまして、結果についてN値を測定したボーリング調査というのは六十一本ございます。 このうち、琉球石灰岩層が含まれるボーリング調査は十三本ございまして、N値は、その十三本のうち約百四十カ所で測定しているところ、ゼロから五〇までの値が確認されてございます。ただ、そのうち約半数の箇所でN値五〇というものが確認されているところでございます。
○川内委員 いや、だから、N値がゼロから五〇ですよ。半分以上で五〇が出たと自慢していたけれども、要するに、ばらつきがあるんですよ。 そこを、琉球石灰岩を支持層にして概要設計をしたわけですけれども、何で、平成十九年から平成二十五年の概要設計をするまでの間、詳細なボーリング調査を行っていないのか。基礎的なデータもないのに、なぜ概要設計をでっち上げたのか。私からすればでっち上げですよ、これ。大丈夫ですよということを沖縄県に言っているわけです。 それで、今になって変更申請をするわけですけれども、大臣、公有水面埋立法上、変更申請をしなければならないということになったら、一旦工事を中止して、免許とか承認の効力をきちんと整えなければならないという学者の学説もあるんです。 だから、やはり私は、一旦ここは工事をとめることが、事業者としての公正さ、後々、何か既成事実をつくろうとしているんじゃないのとか、また何かやろうとしているんじゃないのということを言われないために必要であるというふうに思いますが、最後、大臣に、工事を一旦中断すると言ってくださいよ、ここで。
○岩屋国務大臣 今回のボーリング調査の結果によって設計の変更を行う必要があると判明したのは大浦湾側でございます。今工事を進めておりますのは辺野古側でございまして、辺野古側については、埋立承認に基づいて施工することができますし、変更承認を必要とするような事態は生じておりませんので、工事を進めることは問題ないというふうに考えております。 大浦湾側につきましては、これから詳細な設計を行いまして、沖縄県さんに設計変更承認をお願いをするということになります。
○岸委員長 川内君、時間が来ています。
○川内委員 もう終わりますけれども、普天間代替施設建設として申請しているわけですから、それの変更を申請するので、普天間代替施設の建設として変更が必要になっているわけですから、学説上は一旦工事をとめるのが正しいやり方ですよということを申し上げて、終わります。
○岸委員長 次に、原口一博君。
○原口委員 おはようございます。国民民主党の原口一博です。 岩屋大臣とは、国家主権と国益を守るために行動する議員連盟というのをつくらせていただいて、共同座長をさせていただきました。 きょうは、主権の問題で、少し辺野古のことを主権の観点から議論したいと思います。 ただ、ちょっとその前に、今、川内さんの質問の流れで、河野大臣にまずお尋ねをしたいと思います。 今、川内さんが質問した例の六十五海里文書。皆さんのお手元に、委員長、お許しをいただいて、資料を配らせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
○岸委員長 はい。
○原口委員 十五ページに書いています。これが、鳩山総理に説明をしたという文書です。 私、河野大臣が誠実に捜してくれたのを知っています。だから、その上で、これをごらんになってください。船越外務省日米安保条約課長、芹澤防衛省日米防衛協力課長、この課長が、当時は文書管理責任者なんです。みずからが文書管理責任者で、そして総理に説明した文書がないなんていう話が、あってはやはりだめだと思うんです。 今、ずっと捜してくれている、そこは多とするんですが、ぜひ河野大臣、当時の考えはここに書かれた文書とそう変わらないんだという御答弁もされていますが、では、それを裏づける文書を出していただけませんか。よろしくお願いします。
○河野国務大臣 お尋ねの文書については、私も経緯を確認をいたしました。 平成二十二年当時、米側から累次にわたり、海兵隊の航空部隊と、これが支援、連携する陸上部隊が一定の距離以上離れると運用に支障を来すなどの説明が、政務レベルに対するものを含めて行われており、他の多くの理由と相まって、米側が徳之島移設を受け入れることはありませんでした。このような事実を示す文書は、現在でも外務省に適切に保存されております。 他方、一般論として、当省に保管されている普天間飛行場の移設に関する米側とのやりとりに関する文書については、当時の民主党政権においても、外交上の秘密、極秘若しくは秘に指定され、知り得る関係者を限定するなど、厳格に取り扱われたものであり、米国との信頼関係などもあって、現在においても秘密文書として取り扱われているところでございますので、公表することは差し控えたいと思います。
○原口委員 これは、何でおかしいなと鳩山総理が思われたかというのは、ここにおられる武田副大臣、当時、小野寺大臣と、佐賀空港に米軍基地を移そう、そういう話があって、いや、では佐賀に移せるんだったら六十五海里離れているよね、もっとおかしいじゃないかというのがスタートだったんですよ。 だから、ぜひ機密開示、もうこれは機密開示事由、指定事由の5—3というところは抜けているはずなので、開示をお願いをしたいと重ねて要求をしておきます。 さてそこで、防衛大臣と辺野古問題についても議論をしたいと思いますが、普天間飛行場移設を含む米軍再編のことでございますが、まずそれに入る前に、パネル一を、資料一をごらんになってください。一枚目です。 これは、ずっと外務省のホームページにあったわけですが、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。このため、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には日本の法律は原則として適用されませんが、これは日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。」 これ、河野大臣、外務省は書きぶりを変えましたね。私も憲法審で、前の総務大臣にもお願いをして、これはおかしいだろう、日本の主権の上に米軍の自由があるかのようなことを何で外務省が言っているんだということで、表現ぶりを変えられました。 しかし、一言だけお伺いしますが、解釈の中身、国際法の中身は変えておられませんね、外務大臣。
○河野国務大臣 少し丁寧に御説明させていただきますと、まず第一に、一般に、国家はその領域内で主権を有しており、属地的にその領域内にある者には、外国人を含め、その国の法令が適用されます。 第二に、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員などは受入れ国の法令を尊重する義務を負うが、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等などから免除されると考えられております。こうした基本的な考え方は国際的に広く共有されていると理解しております。 その上で、第三に、派遣国と受入れ国との間で、外国軍隊の活動がその滞在目的に沿った形で問題なく行われるように、個々の事情を踏まえ、受入れ国の法令の適用について具体的調整を行うべく、地位協定を含む個別の取決めが結ばれることが一般的でございます。 こうした中で、外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用について調整が行われることになりますが、外務省のウエブサイトでお示しをした考え方、つまり、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員などは、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権などから免除されると考えているという考え方は、国際的に広く共有されているものと理解しております。 御指摘の、外務省のウエブサイトに掲載している「日米地位協定Q&A」について、日米地位協定をよりよく理解していただくとの観点から改定を行ったもので、国民の皆様によりわかりやすく御理解をいただくという観点から行ったものであって、改定前と改定後で政府の基本的な考え方に変わりはございません。
○原口委員 だから、解釈は変えていないということですよね。 私たちもキャリアが長いので、政治家同士の言葉ですから、丁寧に答弁書を読んでいただくのもありがたいんですけれども、ぜひ聞いたことだけ答えてください。 そうすると、この下を見てください、一ページの。アメリカは、米国務省の要請に基づく国際安全保障諮問委員会の報告書、ある国に所在する者は、当該国がその国家管轄権について一部の制限に同意している場合を除いて当該国の法令が適用されるのが、一般的に受け入れられている国際法の原則である。もうあと読みませんけれども、つまり、白地と黒地が逆じゃないですか。これを質問すると、いやいや、アメリカは自分たちの姿勢は示していませんと必ず答えるんですよ。日本は示しているじゃないですか、こうやって。 そこで伺いますが、要するに、国際慣習法の成立要件は二つある。一つは一般慣行、もう一つは、一般慣行が積み重なって法的確信に至る。平時において主権国家に他国の軍隊が駐留するというのは、これはレアなんですよ。しかも、これは第二次世界大戦後、積み重なってきたこと、他国の軍隊と言う場合はほとんどが米軍なんですよ。 そういうときに、今、河野大臣にもう一回確認しますが、国際慣習法の成立要件、一般慣行と法的確信、この二つでよろしいですか。
○河野国務大臣 一般慣行及び法的確信の二つが存在をするということだろうと思います。 また、御指摘の先ほどの報告書は、報告書の中に、現地の管轄権からの免除はいかなる地位協定からも影響を受けない法原理がある、法原理から生じるとも記載してあって、軍隊の性質に鑑みて認め得る特別の地位についてもこの報告書は記述をしているというふうに考えております。
○原口委員 そこは、私もわざと読み飛ばしているわけじゃないので、そのとおりです。 そうすると、法的確信のところ、米国政府の公式見解というのは日本政府は御存じですか。
○河野国務大臣 アメリカ政府が外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用及び免除の原則に関する一般的な考え方について公式見解を明らかにしているとは承知しておりません。
○原口委員 皆さん、お聞きになりましたか。向こうは公式見解を示していないんですよ。つまり、戦後七十数年にわたって、一般慣行が積み重なって法的確信に至るまでのものはない。なのに、我が国だけが、我が国の主権の上にあたかも米軍の自由があるかのような記述をするのはやめるべきだ、私はそう申し上げておきたいというふうに思います。駐留を認めた外国軍隊には接受国の法令は適用できないとの法的確信に至っているのは、諸外国ではなく、我が国だけだということはとんでもないことだということを申し上げておきます。 さて、そこで、ちょっと辺野古にもう一回戻りますけれども、そうすると、岩屋大臣、普天間飛行場の移設を含む米軍再編の費用を日本が負担することとなった根拠について、私、二月二十八日の予算委員会で質問したとき、防衛省は何と言ったかというと、いや、地位協定は関係ありません、ロードマップなんですと。二〇〇六年に、麻生さんと額賀さん、向こうはライスさんとラムズフェルドさん、その間で結ばれたロードマップで、地位協定は関係ありませんと言うから質問から落としていたんです。そうしたら、その後、外務省と防衛省の偉い人が来て、いやいや、あのときはああ言いましたけれども、実は法的根拠は地位協定です、それで政治的根拠はロードマップですと言ったんですよ。法的根拠が地位協定である、この立場でいいですか。 質問の前にうそを言ってもらったら困るんですよ。ロードマップだったらロードマップを変えなきゃいけないから。地位協定だったら、今、私たちは地位協定の改定案をつくっているんですよ。だから、どっちですか。
○河野国務大臣 普天間飛行場の辺野古への移設に係る施設建設経費については、日米地位協定第二十四条の2において、日本国は全ての施設及び区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供することとされていることを法的根拠に、我が国が負担をするということになります。 また、二〇〇六年五月の再編実施のための日米ロードマップにおいて、これらの案の実施における施設整備に要する建設費その他の費用は、明示されない限り日本国政府が負担するものであるとされていることも踏まえております。
○原口委員 やっと公式見解が出ました。 それで、二ページをごらんになってください。これが、今、河野大臣がお読みになった二十四条ですよ。それとロードマップ。 この二十四条の1、見てください。「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、」つまり、基地とかそういったものを除くほか、「この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで」、「負担をかけないで合衆国が負担することが合意される。」これが日米地位協定の二十四条の1なんですよ。 ところがどうですか。この間、思いやり予算、どんどんどんどんふえているでしょう。 資料の四、五をごらんになってください。(発言する者あり)そうなんです。地位協定を変えなきゃいけないんですよ。 在日米軍駐留軍経費の予算額の推移をごらんになってください。二十四条の1に反して、どんどんどんどん我が国の負担が多くなっているんじゃありませんか。 防衛大臣の御答弁を伺います。
○岩屋国務大臣 お尋ねは、ホストネーションサポートですよね。(原口委員「思いやり予算です」と呼ぶ)これについては、平成十一年度は確かに約二千七百五十六億円で最も多かったものの、その後、相当程度減額をしてきておりまして、三十一年度予算額は千九百七十四億円ですから、ピークのときと比較すると二八%減の水準でございます。 今後については、まだ交渉が始まっておりませんので、我々しっかりと、負担をさせていただいているという主張のもとに、やがての交渉に臨みたいと思っています。
○原口委員 岩屋先生、ホストネーションサポートというのは向こうの人が言う言葉ですよ。私たち、日本人ですから、思いやり予算と言うんですよ。 在日米軍は、米軍が日本を守るためだけのものではなく、日米両国やアジア地域の平和と安定により、自衛隊も米軍を守っているわけですよ。アメリカの駐留というのは、日本を守るためだけのものじゃないですよ。世界の平和と安定のためにやっていることだし、この思いやり予算というのは、日本の経済が好調でアメリカが非常に厳しかったときに、まさに思いやりとして生まれたんです。だから、項目をどんどんどんどんふやしたり、あるいは、後で述べますが、これはひど過ぎるでしょう、FMS調達にかかわる予算の総額。 皆さんの政権交代前の政権も、五百億とか六百億ですよ。ところが、もう今七千億でしょう。そうしたら、日本の国内の安全保障をつかさどる人たちの技術、どうなりますか。第五世代の戦闘機を、F35を百四十七機買えば、第六世代、買えないじゃないですか。私は強い警告をしておきたいと思います。 そして、岩屋さんとはもう若いころからずっと御一緒でしたから、お互いに情報公開ということでやってきたんですけれども、二月二十八日のことをもう一回言うわけじゃありませんけれども、あのときは、この辺野古の調査についても、係争中であるから出せないと言ったんですよ、係争中であるから。その後、多分、岩屋さんがリーダーシップを発揮してくれて私に出してくれたんだと思います、この一万ページに及ぶものを。岩屋さんの力だと思いますよ。そこは評価をするんだけれども、では、係争中だと言ったあの理由は一体何だと。 十ページをごらんになってください、資料の十。辺野古沿岸埋立てに係る最近の国と沖縄県の間の係争状況。岩礁破砕等行為差止め訴訟というのがずっと行われていて、二〇一九年三月二十九日に沖縄県が上告を取り下げています。公有水面埋立承認の撤回に係る不服審査、公有水面埋立承認の撤回の執行停止、これについては、ごらんになってください、係争中じゃないですか。係争中だから出せないと言ったのはうそでしょう。事務方、どうぞ。
○辰己政府参考人 審査請求中であって、基本的にはこの資料についてはお出ししないというふうに申し上げていたところでしたが、参議院予算委員会で委員長からの要請がございまして、これを出してほしいということがございましたので、ここは公にすべきというふうに判断をして出させていただいたところでございます。
○原口委員 驚きましたね。失礼じゃないか。衆議院で私が求めたときは、係争中で基本的に出せないなんて言っていないですからね、あなた。勝手に単語を足さないでください。係争中だから出せませんと言ったんですよ。衆議院で係争中に出せないものが何で参議院に係争中だったら出せるんですか。衆議院で求めたものが何で参議院だったら出せるんだ。 あなたが答えてください。いや、大臣はいいよ。委員長、私が指示しています。
○辰己政府参考人 先ほどの答弁の繰り返しで恐縮でございますが、審査請求が続いておりました。それで、やはりそれに対する影響というのを考慮する必要があるというふうに思っておりました。 一方で、参議院の予算委員会の中で、委員長の方から、これは出してほしいという委員長の要請でありましたものですから、それを踏まえまして、これは公にしてもよいということで、我々としてはそのときにお出ししたということでございます。
○原口委員 私ね、衆議院の予算委員長に求めたんですよ。それで理事会で協議しますと言われたんですよ。それは衆議院を下に見ているじゃないですか。今の答弁は取り消さないと無理です。ちょっととめてください。
○岸委員長 その前に防衛大臣より答弁させます。 岩屋防衛大臣。
○岩屋国務大臣 誤解のないように私の方から経過を説明させていただきたいと思います。 確かに衆議院段階では、審査請求中であるということを理由に当初公開できないということを申し上げてまいりました。ところが、途中で沖縄県さんが、私どもの報告書をもとにした意見書を公にされました。そこから、例えば、七万七千本のくい打ちが必要である、最大深度は九十メートルに及んでいるみたいな部分的な情報がどんどんどんどん公知のものになってきたので、衆議院段階では、やはり議論に資するために、必要最小限の情報を私の方から答弁をさせていただいたところでございます。 参議院の方に審議が移りまして、参議院の予算委員会において、各党の理事から、野党の理事から再三にわたって、報告書そのもの、全文を提出されたいという依頼がございました。私からは、審査請求中であるので全部は出せませんということを言っておりましたが、最終的に、自民党も含む、与党も含む全理事の合意のもとに、参議院予算委員長が、報告書そのものを出しなさいという指示を私どもにされましたので、考えた結果、これは予算委員長の指示に従って報告書を提出させていただこうということにさせていただいたところでございます。
○原口委員 委員長も安保委員長でいらっしゃいますから、今の答弁がいかに衆議院をばかにしたものであるかというのはおわかりだと思います。あのときも、衆議院の予算委員会で委員長は諮られたんですよ。そして、出せますかと聞かれたんです、委員長が。野田委員長だと思いますけれども。でも、今の理由で出せないとやったんですよ。 全く、大臣が出てきて、更に同じ答弁をされて時間稼ぎされるので、ちょっと整理してください。これ、衆議院と参議院でこんなふうに変えられたんじゃ、衆議院、やっていられないです。
○岸委員長 ちょっと時間をとめてください。 〔速記中止〕
○岸委員長 速記を起こしてください。 岩屋防衛大臣。
○岩屋国務大臣 私どもはあくまでも審査請求で審査を受けている立場でございますので、報告書については公表を控えたいということを申し上げてきたところでございますが、国会審議の最中に、別に沖縄県さんを非難しているわけではなくて、私どもの報告書をもとにした沖縄県さんの詳細な意見書が出されまして、これがホームページに掲載されるなど、もう公になりました。それをもとにした先生方の質問がどんどんどんどん続いてまいりまして、そこで、参議院段階で、各党の理事も、やはり報告書そのものがないとこれ以上議論を進められないということで、全党が合意されたということを予算委員長から言われましたので、防衛省としては、苦渋の判断ではありましたが、これは報告書を出させていただこうというふうに判断をさせていただいたということでございます。
○原口委員 本当に、情報を小出しにして、出すものはうそばっかり、それが今の防衛省ですよ。猛省を促したいです。 七十メーターの実績があると。七十メーター深度の実績は、国内にはないけれども韓国にあるということですけれども、どこですか、それは。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 施工深度最大で七十メートルまでの実績については、日本企業によりまして、韓国におきましてその実績があるというふうに承知してございます。
○原口委員 韓国の何という企業の、どこの工事ですか。
○鈴木政府参考人 韓国におけまするところの実績については、施工業者との関係から、これ以上お答えすることは困難でございます。 ただ、他方、横浜の方の関係については、事業主体が横浜市でございますが、これは国内におきまして六十五メートルの最大施工水深で、サンド・コンパクション・パイルによって工事が行われたという実績がございます。
○原口委員 またうそを言った。今、うそを言ったね。ほら、これはホームページにも全部出ていますよ。 皆さん、普通考えたら、七十メーターのそんな立派な工事をする人たちが、自分はこうやったと言うに決まっているじゃないですか。ホームページに書いてありますよ。何を言っているんだ。うそを言うな。 韓国で日本企業が深さ七十メーターの地盤改良を行ったと。日本の不動テトラ社が参加した韓国の海底トンネル、何と呼ぶのかわからぬけれども巨加大橋工事、二〇〇五年、深度六十五メーター、ホームページにどんな困難なものだったかというのを全部書いてありますよ。 本当に施工業者に確認しましたか。
○鈴木政府参考人 韓国におきましてのこの実績におきましては、施工業者から、これ以上の詳細は情報提供が困難であるという回答を受けたものでありまして、私どもとしてお答えすることは困難であるということを申し上げた次第でございます。
○原口委員 大臣、聞きましたか。聞いていると思いますか。書いてありますよ、詳しく。 では、いつ、誰に聞きましたか。どの部門がいつ、誰に聞いたか。
○鈴木政府参考人 本年一月に当方の担当課長から当該会社の方に問合せをいたしまして、今申し上げた、これ以上の詳細は情報提供が困難という回答を受けたところでございます。
○原口委員 それは、自分のところの名前も出すな、どこの工事も出すなということですか。うそでしょう。ちゃんと書いてありますよ。ごらんになってください。 委員長、お許しをいただいて、委員長にこの資料を提出したいと思います。
○岸委員長 それは、許可を既に得ているものですか。新しいやつですか。(発言する者あり)
○原口委員 では、理事会にお諮りいただいて、本資料を提出して、防衛省がいかにいいかげんなことを言っているかということの証左にしたいと思います。 さてそこで、オスプレイです。このオスプレイ、一機二百二十億、そして日本の空を自由に飛んでいる。我が国の空だ。六本木ヘリポート、着陸しましたか。事務方でいいです。
○中村政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘の六本木ヘリポートと申しますのは赤坂プレスセンターのことかと承知しておりますが、この赤坂プレスセンターにオスプレイが飛来をした実績があるとは、防衛省としては承知をしておりません。
○原口委員 これも、またいいかげんなことを多分言っているんですよ。 もう本当に、あなた方はずっとオスプレイについては調べているでしょう。きのうも伊丹空港に緊急着陸しましたね。これは資料の七ページ、八ページ、九ページ、全部調べているじゃないですか。何で六本木だけ調べないんですか。我が国の首都の空ですよ。もしかすると、皇居の上も飛ぶかもわからぬ。許しがたいですよ、それ、どこの上を飛んでも。 なぜ日本の空は彼らが自由に飛べますか。これ、調べますか。調べているでしょう。
○中村政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘の資料につきましては、我々といたしまして、まさに飛来の実績があったところを我々として承知し得た範囲で集めたというものでございます。 他方、米軍につきましては、日米安保条約の規定第六条でございますが、これに基づきまして、我が国において施設・区域を使用することが認められており、この条約上の目的達成のため、訓練などの軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としているところでございます。 他方、米軍は全く自由に訓練などを行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであるということは言うまでもないことであると考えているところでございます。
○原口委員 どうやってそれが担保できるんですか。オスプレイ、どこを飛んだか、教えてくれますか。何を口だけ言っているんですか。 それで、外務大臣、私は日米の合同委員会についても、あなたもかつて問題提起をされたかもわからないけれども、これ、占領国のときと同じでしょう。こちらは国のしかるべき局長、向こうは米軍の出先の司令官。そして、日米合同委員会の議事録は外に出ないでしょう。これを変えられませんか。私たち、もう占領国じゃないんですよ。保護国でもない。お変えになるおつもりありませんか。
○河野国務大臣 日米の合同委員会は、日米両政府の代表者各一名及び複数の代理で構成されております。それぞれの代表は、日本側は外務省北米局長、米側は在日米軍副司令官が務めております。 この合同委員会は、日米地位協定の実施に関して日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両政府間の協議機関として日米地位協定第二十五条に基づいて設置された機関であり、その協議内容は在日米軍の運用に関するあらゆる事項に及び、技術的な内容も含まれております。 そのような事項を協議するに際し、みずからの運用について一元的な責任を負うとともに、技術的見地を有する在日米軍が、日米合同委員会の米側代表を務めることについて特段の問題があるとは考えておりません。 また、日米合同委員会の米側代表代理として在京米国大使館公使が指名されており、同人のほか、大使館関係者も合同委員会の会合には原則出席してきております。したがって、米側として協議を実施するに際して適切な構成で臨んでいるものと理解をしております。 また、日米合同委員会やその下部組織での合意事項や議事録の一つ一つについては、日米双方の同意がなければ公表しないこととしております。これは、日米間の忌憚のない意見交換や協議を確保するためであるとともに、これら合意には米側の運用にかかわる情報が含まれていることがあるためでございます。 他方、一般論として、日米地位協定の運用を含む日米間のさまざまな外交のやりとりについては、相手があることではございますが、国民の皆様に丁寧に御説明する観点からも、公表できるものは公表するように努めることが望ましいというふうに考えております。 実際、平成八年のSACO最終報告において、「日米合同委員会合意を一層公表することを追求する。」とされていることなども踏まえ、政府としては、米側と協議の上、日米合同委員会合意を可能な範囲で公表し、外務省のウエブサイト上に掲載してきており、今後もこうした取組を続けていきたいと考えております。 過去の日米合同委員会合意の中で、恐らく公表して差し支えないものというのがあると私は思っておりまして、今、米側にそうしたものについて公表することの合意を求めているところでございますので、合意がとれ次第、そうしたものについては積極的に公表してまいりたいと考えております。
○原口委員 後ろのところの答弁だけは評価します。手前の方は官僚の書いたのをお読みになったわけですけれども。 やはり、秘密にしないでいいものを秘密にし、それは米側にとっては運用かもわからぬが、日本側にとっては国民の安全なんですよ、安心なんですよ。 ツイッターや、そういうSNSに、超低空飛行をしている米軍機がありますよ。我が国の空は我が国のものでしょう。その覚悟を持って当たっていただきたい。 しかも、今、第七艦隊の汚職が問題になっていますが、アメリカの国防費の使途不明金が六・八兆ドル、そして、ペンタゴンに登録されていない軍隊が五万人。ぐちゃぐちゃじゃないですか。 このFMS、皆さん、七千億超えて買っておられますけれども、では聞きますが、未精算、未納入がなぜ何百億単位であるんですか。平成二十九年だけで五百二十億も未精算がある。そして未納入、金は払ったのに日本に来ていない、なぜこんな額あるんですか。防衛大臣。
○岩屋国務大臣 FMSについては改善、改革が必要だということは、私どもも強く認識しております。 それで、未精算額については、平成二十九年度末現在で約五百二十億円。これは、前年度に比べると百三億円は減少しているところです。また、未納入額については、二十九年度末現在で約三百五十一億円となっています。 これは、米国における事務作業が終了するのに非常に時間と労力を要しているというふうに思っておりまして、私、一月に、シャナハン、今は国防長官代行でいらっしゃいますけれども、お会いしたときに、ぜひFMSの改善をやりたいということを強く申し上げまして、日米間の今協議をさせております。 必ず、こういった未精算、未納入額を改善していきたいと決意をしているところです。
○原口委員 これは、私、国会に送っていただいた二十三年前から言っているんです。全然直らない。何がマンパワーですか。どれだけの人がいますか。八十五兆円でしょう、アメリカの国防費。日本のまさに一般会計ぐらいあるわけですよ。それで人が足りないなんというのはうそだ、とんでもないということを指摘し、もうこれで時間が来ましたけれども、最後に三ページ。 きょう、会計検査院が来ていますけれども、辺野古の警備、辺野古と言えば幾らでもお金を出せると思ったら大間違いだ。ここのこの警備、岩屋さん、一緒に行きましょう、辺野古に。尖閣も一緒に行こうと言って行けなかったんだけれども、警備費、一人当たり、日当三万九千円から五万九千四百円出していた。そして、本人には、この人たちには一万円しか渡っていなかった。そして、会計検査院はこれを指摘して、二年間で七十七億でしょう。これはひどいでしょう、この入札はどういう入札ですか。一者応札でしょう。しかも、皆さん、三ページをごらんになってください、これは驚きますから。
○岸委員長 時間が超過していますのでまとめてください。
○原口委員 相手の言ったとおりの見積額を出したでしょう。 国庫にお金を戻してもらうように、会計検査院と防衛省に答弁をお願いして、私の質問を終わります。答えてください。
○岸委員長 防衛大臣、簡潔にお願いします。
○岩屋国務大臣 御指摘の点については、会計検査院の指摘を踏まえまして、既に処置を行って、これは解決済みということになっております。 今後も、労務費の積算を適正に実施するように、各防衛局等に対して周知徹底をしてまいります。
○岸委員長 経過しています。
○原口委員 もうこれで終わりにしますが、解決済みじゃないんですよ。もっと悪くなっているんですよ。 本当に沖縄防衛局、いいかげんにしろ、そして国庫に返しなさいよ、この分。会社が取ったままじゃないですか。そのことを強く申し上げて、隠蔽と、こういう国民をだます辺野古基地建設は一回中断をして、立ちどまって考えるように強く求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○岸委員長 次に、赤嶺政賢君。
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。 まず初めに、先ほどから出ておりました宮古島の駐屯地、千代田地区に置かれている多目的誘導弾や迫撃砲は、千代田地区には置かない、保良地区の弾薬庫ができたら保良地区の弾薬庫に置く、そういうことでいいですか。
○岩屋国務大臣 いわゆる、本格的なといいますか、地対艦、地対空のミサイル誘導弾ではなくて、中距離の多目的誘導弾、車両であったり小さな船舶に対応するための装備あるいは迫撃砲は、普通科の、通常の装備でございますので、これは置かせていただくんです、千代田地区に。 ただ、その弾薬については、当初、十分な説明がなくて地元の皆さんの誤解や不信を招いた点があるので、一旦撤去をさせていただいて、保良地区の整備が整った段階で、その弾についてはそこで保管をさせていただくことにさせていただきます。
○赤嶺委員 ですから、保良地区に持っていくということを想定しているわけですよね。保良地区の方々は、弾薬庫をつくられることに非常に不安を持って反対の声を上げておりますが、その保良地区で皆さんが説明した資料の中に迫撃砲の写真がありまして、この迫撃砲は保良地区には置きません、こう書いてあるんですよ、住民説明会に。これとの整合性はどうなりますか。
○岩屋国務大臣 今も、先ほども申し上げましたように、迫撃砲、あるいは中距離多目的誘導弾、それから地対艦誘導弾、地対空誘導弾につきましては、その弾薬は保良地区において保管をさせていただきますけれども、迫撃砲や中距離多目的誘導弾については、千代田地区において配備をさせていただきたいと思っております。
○赤嶺委員 ですから、保良地区の弾薬庫に、当座、でき上がったら置くという答弁じゃないですか。
○岩屋国務大臣 装備そのものは千代田地区で、弾薬については保良地区に集約をさせていただくということです。
○赤嶺委員 ですから、その保良地区には迫撃砲は置かないという沖縄防衛局の説明資料があるんですよ、写真があって。それの検討はしたんですか。
○岩屋国務大臣 したがって、装備を保良地区に置くというふうには申し上げていないんですよ。(赤嶺委員「いや、それは知っていますよ」と呼ぶ)はい。だから、そこは当初の説明どおりだと思います。
○赤嶺委員 保良地区につくられる弾薬庫に中距離誘導弾と迫撃砲は持っていく、千代田では説明が足りなかったからということでしょう。
○岩屋国務大臣 持っていくのは弾です。弾薬です。
○赤嶺委員 ですから、その弾は、迫撃砲なども、迫撃砲は、わざわざ保良の説明会の解説資料の中に迫撃砲の写真を載せて、それは保良には置きませんと書いてあるんですよ。それは書いてあるんですよ。だから、保良に持っていけないじゃないですか。
○岩屋国務大臣 弾薬を保良地区に集約をさせていただくというふうに申し上げているので、迫撃砲そのものを持っていくとは言っておりません。だから、それは当初の説明どおりでございます。
○赤嶺委員 迫撃砲の砲弾ですよ、だから。迫撃砲の砲弾は保良には置きませんというのを説明資料の中に書いてあるんですよ。(岩屋国務大臣「いや、そんなことはないですよ」と呼ぶ)書いてありますよ、写真に載って。(岩屋国務大臣「いやいや、そんなことはないです」と呼ぶ)じゃ、ちょっと確かめましょう。とめてください。保良地区の説明会の資料を持ってきてください。
○岩屋国務大臣 今、事務方にも確認をいたしましたが、だから、先生、装備そのものは持っていかないんです。(赤嶺委員「それは知っていますよ」と呼ぶ)いや、だから、弾薬だけはそこに集約させていただきますということなので、それは全然、当初の説明どおりだと思いますけれども。
○赤嶺委員 迫撃砲の砲弾は保良地区には置きませんと書いてあるんですよ。書いてあるんですよ。(岩屋国務大臣「いやいや」と呼ぶ)いやいやって、大臣、それを見たことはありますか。私は保良地区にも千代田地区にも何度も行っていますので。そこは、手を挙げておりますけれども、ちょっと答えてください。
○鈴木政府参考人 今、地元の説明資料そのものは確認しておりますけれども、累次申し上げているように、保良地区にはもともと、中距離地対空誘導弾、いわゆる中SAMの弾ですとか、それから地対艦誘導弾、こうしたものを置くわけでございます。 そういうことで考えますと、その中に更に迫撃砲弾を置くこともあるということを申し上げているわけでございまして、まさに今大臣が申し上げたとおりということでございます。
○赤嶺委員 ですから、保良地区には、対艦、対空のミサイル誘導弾に加えて、しかし、迫撃砲の砲弾は、これは保良地区には置かないものですということでわざわざ説明をしています。もし、その確認の上で、それが間違っていたら、大臣はきちんと訂正することを求めたいと思います。 それで、今まで千代田には弾薬庫は置かないということをるる説明してまいりました。その弾薬庫も撤去するわけですね。
○岩屋国務大臣 装備の中には小銃などの装備がございますので、そういったものはやはり千代田地区にはしっかりと保管をしなければいけないというふうに思っております。
○赤嶺委員 小銃と発煙筒を置くというぐあいに説明してきたんですよね。中距離誘導弾や迫撃砲弾などについては一切説明してこなかったわけです。 この間、千代田の基地を見に行きました。米軍基地で見るような大きな土のうが、土のうというか山がつくられて、そして芝生が植えられて、これはもう弾薬庫です。これに、小銃や発煙筒などは、もう一個の保管庫に置くことになっているんですよね。置くことになっているんですよ。こんもりとした山で、芝生で覆われたそれは弾薬庫で、まさに、中距離誘導弾、そして先ほど言った迫撃砲弾、これの保管のために、山の頂上には見張りをする自衛隊員もテントを張って見張りをしていましたよ。その弾薬庫も撤去するんですよね。
○鈴木政府参考人 申し上げますと、いわゆる小銃弾又はこれに類する弾薬類、それから発煙筒などの火工品、これは、宮古島の駐屯地、いわゆる千代田地区の保管庫に置くということについては、もう事前から御説明しておりまして、そこはそのとおり、繰り返しますけれども、小銃弾、これに類する弾薬類、発煙筒などの火工品は千代田地区の宮古島駐屯地の保管庫に置くということになってございます。
○赤嶺委員 弾薬庫は保管庫と説明してきたんですね。そうですね。
○鈴木政府参考人 こちらにつきましては、もちろん言い方といたしましては、保管庫ですとか弾薬庫ですとか火薬庫とか、いろいろな言い方がございます。ただ、公式な届出等につきましては、火薬類の扱い、これに関します法律に基づきまして置いているということでございまして、その安全性ですとか、そうした保安距離等々も勘案したもので、そうしたものをこちらにも置かせていただくということを御説明させていただいてきたという経緯がございます。 〔委員長退席、武田委員長代理着席〕
○赤嶺委員 今度の問題でもう一つ大きな問題は、弾薬庫のことを保管庫として説明してきているんですよ。誰も弾薬庫ができるなどと思っていなかったんですよ。だけれども、今、鈴木局長は、さまざまな言い方をしてきたと。しかし、つくられたものは、火薬取締法に基づいて、法令に基づいて適切な距離などもとっていると言う。 それで、小銃やそういう火器類は、保管庫は二棟あるんですよ。その一棟におさめるんでしょう。あの土で覆われたこんもりとした丘に、あれに小銃をおさめるために、あれだけの巨大な構造物をつくったんですか。いかがですか。
○鈴木政府参考人 一般的には、まずは、いわゆる小銃でも、小銃のいわゆる発射器と、それからさらに、その弾です、これは火薬が入ってございますので、火薬については、より堅固な施設に入れていくというものが一般的でございます。
○赤嶺委員 中距離誘導弾と、それから迫撃砲弾をまさに入れるためにつくったこんもりとした丘の弾薬庫、これは撤去すべきですよ。これを撤去しないで、一時的にどこかに移しますでは、これは絶対市民は納得いたしませんよ。まさに弾薬庫のことを保管庫と言いかえ、そして、中距離誘導弾、迫撃砲弾が置かれることについてはずっと秘密にしてきた、うそをついてきた。だから、千代田には弾薬庫は置かれないといって市長も安心していた。その根本が崩れたわけですよ。 そして、当座の対応でどこかに移すと言ってみても、移される保良も迷惑ですよ、そもそも弾薬庫をつくってほしくないと思っていますからね。しかし、弾薬庫そのもの、大きな丘のような弾薬庫はこれも撤去すべきですよ。大臣、いかがですか。
○岩屋国務大臣 まあ通常、そういう保管庫あるいは弾薬庫というのは、建物自体を非常に堅固につくって、周辺を覆土するというつくり方になるんだろうと思いますので、特別なつくり方をしているということではありません。 それから、通常は、平時においては、これから保良の整備が整えば、そこに弾薬は、小銃等以外は集約したいと思っておりますが、しかし、万が一の場合は、千代田地区においてもさまざまな機能を果たしてもらわなきゃいけないわけですから、予定どおり、施設については、しっかりと説明をして御理解をいただきつつ、整備をしてまいりたいと思っております。
○赤嶺委員 うそにうそを重ねるというのは、そういうことを言うのだろうと思いますよ。 弾薬庫はつくらないという説明をしてきた上で、今、つくったら、いや、万が一のためにあるんだから、まあ、せっかくある物は使いたいというのが大臣の口癖のようでありますけれども、そういうことは絶対に許されない、あの弾薬庫も撤去すべきだということを強く申し上げて、辺野古に移りたいと思います。 前回に続いて、防衛省が公表した報告書にかかわって、辺野古の地盤改良に用いる砂の調達の問題についてであります。 防衛省は辺野古の地盤改良に必要な砂の量を六百五十万立米としてきました。そして、全国の砂の年間産出量を大きく下回ることから調達は可能である、こう説明をしておりました。 まず、地盤改良に用いる砂の総量から確認したいと思いますが、今回、埋立地の地盤改良にはサンドドレーンという工法も検討されています。地中に砂の柱を並べて、軟弱な地盤の水分を抜き、圧密を促進させるものであります。それで、あらかじめ地盤を沈下させる分、埋立てに必要な土砂の量は増加することになります。その増加量をどのくらい見込んでいるのか、六百五十万立米には含まれているのか、これを明らかにしていただけますか。
○鈴木政府参考人 今回公表させていただきました一月の報告書では、御指摘ございましたように、サンドドレーン工法によって圧密沈下を促進することによりまして、ケーソン式護岸の構築から三年の期間の沈下量が、検討対象地層の厚いS—3地点におきまして約三・三メートルであるというふうに予測してございます。 今般のこの報告書の内容を踏まえた検討におきまして、地盤改良工事に必要な砂の量として見積もられた六百五十万立米の中には、この沈下による埋立材の量の増加分は含まれてございません。沈下に伴い必要な埋立材の量の増加分についても今後必要な検討を行っていくため、現段階で確たることは申し上げられませんが、しっかりと検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○赤嶺委員 六百五十万立米の中には含まれないということでありました。 それで、地盤改良というのは、埋立承認願書に添付した環境保全図書においても記されております。当初の承認願書ですが、滑走路や誘導路、空港関連施設などの重要構造物を設置する場所で地盤改良を行う方針を明記していました。もともとサンドドレーンということになっていたわけです。 その地盤改良に使用する砂の量はどのくらいと見込んでいるんですか。そして、六百五十万立米には含まれているんですか。
○鈴木政府参考人 埋立承認願書に添付しました環境保全図書に記載されている地盤改良工事は、飛行場の滑走路部などの液状化対策として行われるものでございまして、これは、今般の報告書、一月に出ている報告書の内容を踏まえた検討によって必要性が確認された地盤改良工事とは別のものでございまして、埋立承認願書申請時から想定されていたものでございます。 したがいまして、今般の報告書の内容を踏まえた検討において地盤改良工事に必要な砂の量として見積もられてございます六百五十万立米の中に、環境保全図書に記載されている地盤改良工事に係る砂は含まれてございません。 環境保全図書に記載されている地盤工事に係る砂の量については、今後必要な検討を行っていくため、現段階で確たることは申し上げられませんが、こちらについてもしっかりと検討を進めてまいりたいと思っております。
○赤嶺委員 防衛大臣、つまり、地盤改良に伴い必要となる土砂の総量、これは六百五十万立米にとどまらない、それを上回る、局長の説明はそういうことですが、そういうことですね。
○岩屋国務大臣 確かに、六百五十万立米の中には、今お答えしたように入っておらないわけですけれども、年間の砂の採取量というのは三千七百万立米あると承知しておりますし、その六百五十万立米というのも、一挙に調達するということではありませんので、これからしっかり調達の方法を、合理的な方法を考えていきたい、環境保全には十分に配慮していきたいと思っております。 〔武田委員長代理退席、委員長着席〕
○赤嶺委員 六百五十万立米にとどまらないということも大臣も認識されております。 それで、地盤改良に用いる砂はどこから調達するんですか。
○鈴木政府参考人 一月の報告書にも記載されてございますけれども、実際の設計、施工に当たりましては、より合理的な方法を追求するということとしておりまして、地盤改良に必要な材料についても、現時点では確定していないということでございますので、具体的に説明することは差し控えさせていただきたいというふうに考えてございます。
○赤嶺委員 調達は、県内、県外、どちらを検討対象にしているんですか。
○鈴木政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、地盤改良に必要な材料、これは報告書の中では砂というふうに出ておるところでございますが、この必要な材料についても現時点ではまだ確定してございませんことから、具体的に説明することは差し控えさせていただきたいと思います。
○赤嶺委員 県内、これは検討対象にしていないということを明言できますか。
○鈴木政府参考人 繰り返しでございますけれども、まだその必要な材料そのものが確定してございませんので、具体的にどこから調達するかということについての調達先について、具体的に説明することは差し控えさせていただきたいと思います。
○赤嶺委員 県内も県外もどうなるかわからぬ状態ですが、ただ、県内では、砂の調達についてはこれまでの経過があります。もともと環境アセスの方法書の追加修正資料の段階では、埋立土砂二千百万立米のうち千七百万立米を県内の海砂で調達するという計画でした、方法書でも準備書でもです。 ところが、それを、二〇〇八年一月の沖縄県環境影響評価審査会では、審査委員などから環境への悪影響を懸念する声が相次いで、沖縄県も、方法書に対する知事の意見、当時の仲井真知事です、知事の意見で、県内における年間海砂採取量からすると著しく大量であることから、県外も含めた調達先の複数案の検討や、採取量の低減を求めました。こうした経緯があって、県内で採取する海砂の量は五十八万立米に抑えられていることになったわけです。 地盤改良に海砂を使用するということは、この経緯を無視することになりますが、これまでの経緯からして、県内から海砂の採取はやれない、やらない、そういうことでよろしいですか。
○辰己政府参考人 お答えします。 委員御指摘のように、そういう経緯があって、確かに海砂から岩ズリに平成二十四年の段階で変更していることは事実でございます。 一方で、今後の検討については、この砂の検討については、現段階で確定しているものではございませんので、今後検討していきたい、このように考えております。
○赤嶺委員 県内では、これ以上の海砂の採取は困難であります。県外、これも当然検討対象になっているわけですが、埋立土砂の外来生物の混入防止対策について、膨大な量の岩ズリ、これを一体どうやって高熱処理をするのか、その具体的な見通しはついたんですか。
○辰己政府参考人 環境保全図書で言われているように、購入土砂等の供給元の詳細を決定する段階で、生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定し、外来種混入のおそれが生じた場合には、外来生物法や既往のマニュアル等に準じて適切に対応し、環境保全に配慮すると。この中で、特定外来生物の侵入防止対策について、沖縄防衛局は、基礎資料として、特定外来生物が死滅する条件を明らかにすることを目的とした実験を行っております。 当該実験の結果、特定外来生物を死滅させるためには、高熱処理、これが有効であるという検討が得られましたので、この駆除方法については、今後専門家の意見を踏まえながら適時適切に検討していきたい、このように考えています。
○赤嶺委員 事前の説明では、埋立土砂ではなくて、地盤改良の場合には一般的に岩ズリは使わないということでした。岩ズリとは別に県外から砂を調達する、こういうことになります。沖縄には岩ズリ以外は海砂しかないわけですから、海砂は使えないですからね。最初のあれでこれ以上使えないですから。 そうすると、防衛省は、全国の砂の年間採取量は三千六百万立米あるといいますが、それらの外来生物の生息状況、混入対策、これを調査検討したことはありますか。
○辰己政府参考人 先ほど申したように、まず、特定外来生物の侵入防止対策としては、今検討して、基礎資料として、死滅の条件を明らかにした目的の実験を行い、その実験で高熱処理が有効であるというふうな結果が得られております。 今後、この問題については、具体的な検討を行う中でいろいろな検討を実施していきたい、このように思っています。
○岸委員長 赤嶺君、時間が超過しております。まとめてください。
○赤嶺委員 最後にまとめますけれども、防衛大臣、要するに、県内でも県外でも、地盤改良に使用する砂の調達の見通しというのはまだ何も立っていないわけであります。埋立事業を始める場合に、必要な時期に必要な量の砂を調達できるということが決定的に大事であります。しかし、そういう見通しも全く立っていない。 報告書は、四年九カ月という工程表は、やっぱり絵に描いた餅になるのではありませんか。最後にお答えください。
○岩屋国務大臣 埋立てに必要な材料は必ず調達できるように、これからしっかり検討してまいります。
○赤嶺委員 終わります。
○岸委員長 次に、串田誠一君。
○串田委員 日本維新の会の串田でございます。 きょうは基本的な質問をさせていただきたいと思うんです。 普天間基地というのは世界一危険な状態であるというのをよく聞くんですけれども、世界一というのを比べた人がいるのかどうかわかりませんけれども、国民が聞くと非常に心配になるし、もちろん沖縄県民の方も心配になるんですが、私は普天間基地に何度か周りを見に行かせていただいて、確かに住宅地のところにあるというのはわかるんですけれども、この危険というのは、どういう観点が危険なのか。 例えば、パイロットがおりるときに非常に住宅地が多いのでおりにくいということなのか、何か落下物が出てくる可能性があるのかとか、そこの基地があることによってどういうような危険なのかというのはちょっと実感的にわかりづらいんですけれども、世界一危険だというのは証明されているわけじゃないんですが、それだけ危険だというようなことの表現がされているというのは間違いないと思うんです。 どういう観点からここの基地が危険であるというようなことが言われているのかを説明をいただきたいと思います。
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、普天間飛行場は、住宅ですとか学校に囲まれておりまして、市街地の真ん中に所在をしております。このため、平成十六年八月の沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故のような万一の航空機事故の危険性への不安が、騒音の影響ですとか土地利用上の制約と相まって、この飛行場周辺の皆様にとって大きな負担となっているものというように認識をしているところでございます。 その上で、それぞれの基地の危険性についてはさまざまな要素があって、複合的に関係しているところであって、画一的な基準によって判断することは困難であるというように考えておりますが、普天間飛行場につきましては、先ほど申し上げましたような状況により、一刻も早く危険性を除去しなければいけない、世界一危険な飛行場だという思いを沖縄の皆様も持っておられます。 政府としても、その思いを共有しながら、この危険性の除去を一日も早く実行したいと考えているところでございます。
○串田委員 今説明いただきましたように、日米が防衛を行っているというのは、日本の国を守るというためなんでしょうが、基地があることによって沖縄県民が危険にさらされているというのは、これは非常にそういう意味では皮肉なことでございますので、そういう危険な基地を回避していくということは当然のことではないかなと私は思うんですけれども。 一方、今度は辺野古の問題なんですが、そうすると、辺野古に移すことによって危険でなくなるのかどうかということを、同じように危険であればやはり問題ではないかなと思うので、この点に関しては、辺野古は危険ではなくなるということはどういうような根拠で説明されるんでしょうか。
○鈴木政府参考人 ただいま御説明させていただきましたように、普天間飛行場につきましては、市街地の真ん中にあるということでございますので、米軍が運用する航空機がこの普天間飛行場から離陸する場合も着陸する場合も、必ず市街地の上空を飛行することになります。また、このため騒音被害も避けられず、住宅防音が必要な世帯は一万数千に上ってございます。 他方、辺野古に移設ということになりますれば、飛行経路は基本的に海上でございます。そういった意味から安全性は格段に向上するということ、それから、騒音も大幅に軽減されまして、住宅防音が必要となる世帯は現在の一万数千からゼロになるというふうに考えてございまして、こうした意味からも負担軽減に資するものだというふうに考えてございます。
○串田委員 羽田空港とか成田とか、あとは大阪の方の関西もそうですけれども、海にあるということで、そういう意味では、海の上を通るということ自体についての、危険性というものが随分軽減されるということなんじゃないかなとは思うんですけれども、一方で、辺野古が今問題になっている場合に、ほかに候補地というものが実際あったのかどうか、いろいろな検討が行われたのかどうかというのは余り国民も知らなくて、もう何か決め打ち的に辺野古になったというような感じもあるんですけれども、そこら辺についての選定過程というか、いろいろなことがあったのかどうか、お聞きしたいと思います。
○槌道政府参考人 当時、沖縄知事の要請を受けまして普天間飛行場の全面返還を日米で合意いたしましたのは、今から約二十三年前、平成八年四月十二日の橋本総理大臣とモンデール・アメリカ駐日大使との会談でございました。 普天間飛行場の代替ヘリポートの移設先の問題につきましては、平成八年四月十五日のSACO中間報告を受けまして日米間に設置をした特別作業班におきまして鋭意検討が行われたところでございます。 米側におきましては、代替ヘリポートの規模等について検討を行うとともに、並行して、嘉手納飛行場への統合案についても検討したものと承知をしております。 その後、平成八年のSACO最終報告におきましては、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、それからキャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、そして三つ目に海上施設の開発及び建設、この三つの具体的代替案を検討した結果、海上施設案が、他の二案に比べて、米軍の運用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及び生活の質にも配意するという観点から、最善の選択であると判断されたところでございます。 そして、その後、当時の沖縄稲嶺県知事と岸本名護市長の同意を得て、平成十一年十二月に辺野古への移設が閣議決定された、そういう経緯でございます。
○串田委員 先ほど、普天間基地というのが危険だというようなお話があったんですが、その危険だという認識というのは、日本だけからの認識なのか、例えばアメリカからも、いや、ここはちょっと移動したいんだということなのか。この辺野古への移転というのは、日本の要請なのか、アメリカからの要請でもあったのか。この辺についての流れみたいなものがあれば教えていただきたいと思うんですが。
○槌道政府参考人 先ほど経緯で御説明しましたように、もともと沖縄県知事の要請というものがあったわけでございますけれども、先ほどの経緯にお示ししましたように、その移設先の検討におきましては、日米で緊密に協議をして、SACOにおいて最終報告で検討したということでございますが、その後も日米の外交防衛当局間では、日常的にさまざまなレベルで、安全保障環境に関する見方、安全保障戦略、防衛構想について議論をし、認識をすり合わせてきております。 このような日米間の共通認識のもとで抑止力の維持と危険性の除去の二つを考え合わせた上で、検討を重ね、普天間飛行場の三つの機能のうち、二つを県外へ、残る一つを辺野古に移し、普天間飛行場を全面返還するという現在の方針に至っております。 この方針につきましては、日米両政府間で累次の機会に確認されてきているところでございます。
○串田委員 今の説明ですと、普天間の機能のうち一部を辺野古に移すということなんですが、そうなりますと、防衛力というのが今の状況よりも減衰するのではないかというようなちょっと危惧もあります。 基地の負担というのは、沖縄県民の方に大変な負担を強いているということではございますけれども、日本の防衛力を維持するという部分においてどういうような影響力が出てくるのかということを説明していただきたいと思います。
○槌道政府参考人 日米同盟の抑止力は、我が国の平和と安定を確保する上で必要不可欠でございます。その中核的要素が沖縄の海兵隊の存在であります。我が国を取り巻く安全保障環境が格段に速いスピードで厳しさと不確実性を増す中、その重要性に変わりはないというふうに考えてございます。 抑止力の維持と危険性の除去、この二つを考え合わせ、検討を重ねた結果が、普天間飛行場の三つの機能のうち、二つを県外、残る一つを辺野古に移し、普天間飛行場を全面返還するという現在の方針でございます。 したがいまして、現在の方針のもとでの移設によりまして日米同盟の抑止力は維持されるものと考えております。
○串田委員 そういう状況の中で、随分前からこの移転という話があったというのは聞いているんですが、それまでの間に社会情勢はすごく変わっているんだと思うんです。今、米朝の会談もある中で、中国の台頭も出てきましたが、北朝鮮との問題やロシアとの関係も含め、いろいろな世界情勢というのはどんどんどんどん変わってきているという中で、普天間基地から辺野古への移転というものの、今、二つの機能を県外へ移転する、一つは辺野古に残すというようなことでありますが、社会的な環境がどんどんどんどん変わっている中でこの決定だけを同じように貫くということ自体が、何かそれも中身も変わっていいんじゃないかと私なんかもちょっと思うんですけれども、これが変わらないというのは、何かそこに理由があるのかというのをちょっとお聞きしたいと思うんですが。
○岩屋国務大臣 確かに、国際情勢あるいは安全保障情勢というのは変わっていっているわけですけれども、二十三年前にあの橋本・モンデール会談で決めて以降、我が国を取り巻く安全保障環境ということでいえば、私は年々厳しさを増してきていると思います。 この間に北朝鮮も核やミサイルの開発をどんどん行って、確かに二回の米朝首脳会談はありましたけれども、具体的な進展というのはないままですよね。それから、尖閣諸島も沖縄県でございます。今、我が国の南西地域に残念ながら非常にプレッシャーが強くかかっている状態、年々それも強くなっている状態という中で、やはり、この地域における抑止力は維持していかなければいけない。 だから自衛隊もあの部隊をつくっておりますけれども、米海兵隊の基本的な機能は維持させていただきながら、しかし、普天間飛行場の返還を実現して沖縄の負担を軽減したい、こういう判断で事業を進めているところでございます。
○串田委員 私の質問は終わります。ありがとうございました。
○岸委員長 次に、重徳和彦君。
○重徳委員 社会保障を立て直す国民会議の重徳和彦です。 国会で沖縄の基地問題を取り上げるのは私としては初めてなんですけれども、沖縄に住んだことのない人間として、沖縄県民の心を理解する、何かそういう素材がないだろうかということで調べておりましたところ、三年ちょっと前の辺野古代執行訴訟第一回口頭弁論で、これは二〇一五年十二月二日です、お亡くなりになった翁長雄志前沖縄県知事の冒頭陳述というのがございました。 それで、翁長さんは「魂の飢餓感」ということを言っているんです。「沖縄県民は自由・平等・人権・自己決定権をないがしろにされて参りました。」このことを翁長さんは魂の飢餓感だと。飢餓です。餓え苦しんでいるという表現をされているということでありまして、この魂の飢餓感を理解することなくして、沖縄の皆さんに寄り添ったり、沖縄問題を解決できないんじゃないか、こんなふうに思っている次第であります。 そうはいいながらも、やはり沖縄と離れたところに住んでいる国民の一般の皆さんは、この資料にもあります口頭弁論の中身に触れますが、翁長さんはこう言っています。「一般の国民もそうですが、多くの政治家も、沖縄は基地で食べているんでしょう。」「これくらい真実と違い沖縄県民を傷つける言葉はありません。 米軍基地関連収入は、終戦直後にはGDPの約五〇パーセント、基地で働くしか仕方がない時代でした。日本復帰時には約一五パーセント、最近は約五パーセントで推移しています。」ということなんですけれども、この「沖縄は基地で食べている」という言われ方について、これは明確かつ積極的に打ち消していくべきじゃないかと思うんですが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
○岩屋国務大臣 沖縄における米軍の存在と沖縄経済との関係については、さまざまな議論があるんだろうというふうに思います。 その上で申し上げると、平成二十七年度の沖縄県民総所得に対する軍関係受取の割合としては五・三%という数値がございますので、これだけ見ると、決して高くはないというふうに私も感じております。 沖縄振興については本来内閣府が所掌しているところでございますけれども、沖縄県が公表した資料によれば、那覇新都心地区において返還後の直接経済効果は、返還前の五十二億円から三十二倍になって、千六百三十四億円になるという数値が示されております。 普天間飛行場も東京ドーム百個分ぐらいの土地があるわけでございまして、ぜひ一つずつ返還をなし遂げて、沖縄経済の振興につながるような使い方をぜひしていっていただきたいと思っております。
○重徳委員 明確な発信かというと、ちょっとよくわからなかった答弁ですが、ちょっと時間もないので次に行きますけれども。 やはり、基地がなくなっちゃったら逆に沖縄は困っちゃうんじゃないか、余り根拠があるかないかは別として、こういう、感覚的な世論というのは現に存在するというふうに私は思っています。ですから、これに対して政府がどう見て認識をし、それを発信していくかというのは、すごく大事なところだと私は思っております。 もう一つ、制度上でいうと沖縄振興予算というのがあります。これが、翁長さんいわく、誤解のもとだというわけであります。三千億円と言われるわけですけれども、沖縄だけほかの都道府県に上乗せするところの三千億円だというふうな勘違いをされていると言っておられます。この仕組みをもっとフェアな比較をすると、決して沖縄県は補助金配分が多いわけじゃないということをおっしゃっています。 例えば、地方交付税と国庫支出金等の県民一人当たりの額で比較すると、沖縄は決してそんなトップじゃなくて、全国では六位、地方交付税だけで見ると十七位だ、こんなこともおっしゃっているんですが。 まずちょっと、沖縄はほかの都道府県と比べて全部予算が決まった上で更に三千億円だ、こういうことではないんだと翁長さんはおっしゃっていますが、この制度的な仕組み、数字を事務方の方から御説明いただきたいと思います。
○日下政府参考人 お答え申し上げます。 沖縄振興予算は、沖縄振興特別措置法に基づいて沖縄県が策定した沖縄振興計画を実施するために必要な予算として内閣府に一括計上しているものでございます。したがいまして、沖縄振興予算は、国から沖縄に支出されている予算全てを包含するものではありません。 また、内閣府に一括計上した上でそれぞれの所管官庁に移しかえて執行される公共事業関係予算も含まれていることから、三十一年度、三千十億円計上されている沖縄振興予算は、単純に他の県に比べて上乗せされているものでもございません。 ただし、この沖縄振興予算の中には、他県にない独自の一括交付金を一千億円以上計上しているほか、北部振興事業、離島活性化補助金、産業イノベーション創出事業など、沖縄独自の予算を計上してございます。 また、公共事業関係予算については、沖縄は他県に比べて極めて高率の補助率となっておりまして、地元の負担割合が相当程度低くなってございます。 なお、他県との厳密な比較は困難でございますけれども、県への国庫支出金全体で見ると、県民一人当たりの国庫支出金の額は、平成二十九年度決算では、東日本大震災の被災三県を除き、沖縄県は全国一位となってございます。 以上でございます。
○重徳委員 今の答弁だと、いや、そうはいっても相当優遇されているぜというようなニュアンスを感じ取りましたが、要するに、ちょっと曖昧なんですよ。 私は、基地があるというだけじゃなくて、それは、離島だし、気候も違うし、歴史も違うから何かしら優遇するというのは、これはありだということは、それはそれで理解します。 ただ、基地の問題と絡めて、お金がたくさん行っているんだから、かえって基地がなくなったら困るとか、これだけ政府が優遇しているんだとか、そこと絡めるにしては今大臣の答弁も少し曖昧だった感があって、やはり、何というんですか、ちょっとフェアじゃない議論が行われているんじゃないかな、こんな感じがいたしております。 沖縄の歴史について触れているこの翁長さんの陳述部分をちょっと引用しますと、一九五六年に米軍の施政権下においてプライス勧告というのがあった。それまで銃剣とブルドーザーで強制接収した土地を、実質的な買上げをするという勧告が出された。全部買うから文句言うなということですね、言ってみれば。沖縄県民の皆さんは喉から手が出るほどお金が欲しかったはずだけれども、「県民は心を一つにしてそれを撤回させました。」というわけであります。 「沖縄が米軍に自ら土地を提供したことは一度もありません。」というんですが、この見解について大臣、どのようにお考えですか、一度もありませんということについて。
○岩屋国務大臣 沖縄が我が国の施政権のもとになかった時代のことについて確たることを申し上げることは困難ですけれども、当時の沖縄において、先生御指摘のプライス勧告に反対する住民大会が開かれるなど、強い抗議がなされたと承知をしております。 また、現在の沖縄の米軍施設・区域は、昭和四十七年の沖縄の本土復帰以後、日米地位協定のもとで我が国から提供を受け使用しているものでございますが、沖縄の皆さんの中にみずから望んで土地を提供したようなことはなかったんだというお気持ちが強くあるということは、受けとめなければいけないと思っております。
○重徳委員 受けとめなければならないというのが精いっぱいですかね。 そして、今の大臣の御答弁の中で、復帰後は何らかのルールに基づいてということですが、やはり、アメリカの統治下におけることについては確たることは言えないということであります。 しかし、私は、魂の飢餓感とまでおっしゃる翁長さんの言葉、思いというものを、その歴史的経緯も含めてもっと正面から受けとめるべきじゃないか、このように思います。 ですから、そのような受けとめが不十分であるがゆえにいろいろなことを言われてしまって、基地で食っているんだとかお金が余計に行っているんだというようなことで、なかなか沖縄の基地問題に対する問題の根深さが全国民的には理解されていないのではないか、こう思います。 まして、この基地がそもそもなぜ所在するのか、今ある基地というのはどうやってできたのかということも、今なお、基地の返還も含めてですけれども、基地の立地の設置根拠というものが日米安保条約とそれから日米地位協定にあるということで、日本の国会、立法府すらタッチできない世界で、権限が及ばないところで決まっていくということなので、このことについては、憲法上も、立法府との関係とか地方自治の関係できちっとした基地の設置根拠の法律が必要じゃないか、こういう議論も出てきているところです。 もちろん、いろいろ課題はあると思いますよ。地元の住民の同意というものを得るのか得ないのか、どこまで尊重するのか、非常に重い問題はあると思いますけれども、しかし、きょう一つのテーマであります、お金絡みの話です。国からお金が出ています、いろいろ優遇されているんですと現状を述べるのはいいですけれども、しかし、これは、基地という大変重い負担を受け入れているがゆえに、そこに対する対価として、基地立地地域の負担のために全国民が安全保障上の恩恵を受けているわけですから、これに対して国民の税金でちゃんと財政補償するというのは、これは非常にフェアな話だと思うんです。 そういった財政的補償の根拠も含めた基地の立地法制というものが我が国に必要なのじゃないかという見解について、大臣はどのようにお考えでしょうか。
○岩屋国務大臣 今、防衛省においては、在日米軍施設・区域の周辺の市町村等に対する補助事業として、防衛施設の設置又は運用により生じる障害の防止や影響の緩和などを行うため、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づいて補助金や交付金の交付を行っているところでございます。 しかし、これはもちろん沖縄だけではないわけですけれども、沖縄の負担が極めて大きい、非常に沖縄に集中をしてしまっているということは事実でございまして、したがって、その負担の軽減を少しでも図るというのは、これは政府の責任だというふうに考えております。 先ほど来先生から御紹介があった、例えば、沖縄が基地で飯を食っているとか余分にお金が行っているなどということは、政府側から申し上げたことはないと思います。世にさまざまそういうことを言う人がいるということだと思いますが、我々は、誠実にこの沖縄の負担軽減のためにこれからもしっかり努力をさせていただきたいというふうに思っております。
○重徳委員 この問題、やはり基地というのが本当に沖縄にとっての最大の懸案でありますので、基地という切り口で沖縄をどう位置づけていくかということについて、私もまたこれからもいろいろと発信をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○岸委員長 次に、照屋寛徳君。
○照屋委員 冒頭、岩屋大臣に尋ねます。 仲井真元知事による辺野古埋立承認の際、沖縄防衛局と交わした留意事項には、ジュゴン等の海生生物の保護対策の実施に万全を期すこと、また、これらの実施状況について県及び関係市町村に報告することと明記してあります。 防衛省は、去る三月十八日に個体Bが死骸で発見されたことに対する説明責任についてどう考えているのでしょうか。留意事項に基づき、少なくとも、個体Bの死因究明、個体A及びCの生息確認調査が完了するまで工事はとめるべきではありませんか。
○岩屋国務大臣 防衛省沖縄防衛局としては、ジュゴンについては、A、B、Cと名づけておりますが、三頭の観察をずっとやってきたところでございまして、先般、そのジュゴンBが死骸で発見をされたということは、非常に残念なことだと思っています。 これから専門家の立会いのもとに解剖も行われると聞いておりますので、情報をしっかり収集していきたいというふうに思っております。 それから、ジュゴンAとCは、これも、この間、今はちょっと行方がよくわからなくなっているわけでございますけれども、引き続き、範囲を拡大してジュゴンの観察というものをしていきたいというふうに考えております。 いずれにしてもジュゴンの保護については、環境監視等委員会の指導、助言をしっかりいただきながら、今後についても、沖縄県及び関係市町村に報告すべきは報告し、最大限に配慮してまいりたいというふうに思っております。
○照屋委員 大臣、ジュゴン個体Bの死を受けて、辺野古への土砂運搬船との関係や回遊状況の確認など、工事との因果関係を直ちに調べるべきではありませんか。
○岩屋国務大臣 ジュゴンAとCについては、私どものこれまでの観察の結果によれば、工事による影響で行方不明になっているものではないと考えておりますし、Bについてはこれから解剖が行われるということですから、しっかり情報を収集していきたいと思っておりまして、いずれにしても、環境等監視委員会の助言、指導をいただいておりますので、現在行っている事業については、これを一歩ずつ前に進めさせていただきたいと思っております。
○照屋委員 ジュゴンは、多くの生物学者が国内で最も絶滅に近い哺乳類と警鐘を鳴らし、種の保存法に基づき、国内希少野生動植物種への指定が急務である。なぜ環境省は指定に消極的であり続けたのでしょうか。
○鳥居政府参考人 お答え申し上げます。 ジュゴンにつきましては、国内的には鳥獣保護管理法の対象になっており、個体の捕獲、殺傷が原則禁止されております。また、国際的には、ワシントン条約において附属書1に掲載されておりまして、商業目的での国際取引が禁止されております。 このため、既にこれらの法令により必要な規制はなされていると考えているところでございます。
○照屋委員 防衛省政府委員に聞きたい。 沖縄県は沖縄防衛局に対し、辺野古新基地建設に投入される埋立土砂の性状検査について、購入土砂の品質調査結果の提示と、沖縄県による立入調査及びサンプル採取に応ずるよう、再三再四求めております。 防衛省が沖縄県のそれらの要求を拒否するのは、環境監視等委員会の助言によるものですか、それとも防衛省の独断でしょうか。根拠について具体的にお答えください。
○辰己政府参考人 沖縄県とは、昨年の十二月以降、この土砂の性状について、文書のやりとりを何度かやらせていただきました。 そして、この岩ズリの性状等につきましては、昨年、請負業者から提出された材料承諾願に添付された資料により、沖縄防衛局において、その性状について確認を実施しております。そして、その資料については、昨年の十二月十四日に沖縄県の方に提出させていただいています。 さらに、現在用いている土砂についても、昨年十二月に、船、それから採石場、積出し港、この三カ所において試料を採取し、その試験結果でも有害物質に関する環境基準をいずれも満たしているということが改めて確認をされておりまして、その結果は本年一月十八日に沖縄県に提出させていただいているところでございます。 こういうことを踏まえまして、この岩ズリの性状に関する立入調査等につきましては、いかなる理由で環境に影響を与えているのか、また、具体的な目的や項目を沖縄県に照会していたところ、三月二十九日、沖縄県から防衛局に文書は送付されておりますので、その内容を精査の上、回答できるよう適切に対応したいというふうに考えております。
○照屋委員 大臣、地元紙の報道によると、米軍嘉手納基地のF15戦闘機の駐機場前に新たに外来機戦闘機専用のひさしつき駐車場が建設されているようですが、事実関係について防衛省に尋ねます。
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の工事につきまして米側に確認をいたしましたところ、米側からは、嘉手納飛行場における既存の駐機場に外来戦闘機用の日よけを建設しているが、これは駐機施設の面積を増大させるものではない、こういった説明を受けているところでございます。 これを受けまして、沖縄防衛局から関係自治体、すなわち、沖縄県さん、嘉手納町さん、北谷町さん、それと沖縄市さんに対しまして情報提供を行ったところでございます。 防衛省といたしましては、引き続き、米側から得られた情報を関係自治体に対して丁寧に説明してまいりたいと考えております。
○照屋委員 岩屋大臣、先日も尋ねましたけれども、今、極東最大の空軍基地嘉手納の機能がどんどんどんどん強化されて、多くの周辺住民が非常に不安を感じておる。もちろん、沖縄県や三連協など地元自治体も非常に不安を感じて反対をしている。そういう中での駐機場建設は、機能強化であり、断じて認められないということを最後に申し上げておきたい。 終わります。
○岸委員長 次に、長島昭久君。
○長島委員 未来日本、長島昭久です。どうぞ、ラストですのでよろしくお願いいたします。 きょうは、沖縄になぜアメリカの海兵隊が必要なのか、そのそもそも論に返って質問をさせていただきたいと思うんですが、先ほど来、日米同盟の不平等性というか、何というんでしょうね、不平等であるというような、先ほど、原口委員からは、地位協定の問題とか、これはもうずっと戦後提起されてきているそういう問題だと思うんですが、私は、日米安保条約というのは二つの意味で不平等を抱えているというふうに思っているんです。 一つは第五条、日本の施政下に対する攻撃についてのみ日米で共同対処する。ですからトランプ大統領などは、アメリカは日本を助けるのに、日本はアメリカを助けない、これはおかしいじゃないか。これは、ある意味でいうと、アメリカ側から見て不平等になっているんです。 それを何でカバーしているかというと、第六条、米軍に、極東の安全のために施設・区域を提供する義務を負っている。これは、日本側からすると沖縄問題の最たるものですけれども、この六条に起因する不平等、不条理、事故、事件、騒音、さまざまな負担を強いられている。こういうことなんです。 しかし、私は、基本的に日米同盟というのは微妙なバランスで成り立っていると思っているんです。それは、私ずっと言っているんですが、有事のリスクはアメリカの方が大きくとる。そのかわり、平時のコストを日本がより大きくとる。この二つによって何とかバランスしているというのが、お互いから見て不平等な日米安保体制の基本構造だというふうに思っていますので、これは私の見解ですけれども、負担を大きく減らすためには、やはりある程度日本が有事のリスクというものをとっていかないと、これはバランスされないんです。 したがって、集団的自衛権の問題というのは、非常に重要な、日本が集団的自衛権を行使するというのは、この微妙なバランスをとっていく上で、よりアメリカ側に負担の軽減を求めていく上では極めて大事な私はポイントだということで、ずっとこの間、そこについては支持をしてきたわけです。 そのことを前提にきょうはちょっと海兵隊の存在意義について、多分きょう十分では終わりませんので、次回も含めて二回に分けて行いたいというふうに思いますが、まず、防衛白書を読みますと、こう書いてあります。二百八十六ページ。ちょっと前段ははしょりますが、「様々な緊急事態への対処を担当する米海兵隊をはじめとする米軍が駐留していることは、日米同盟の実効性をより確かなものにし、抑止力を高めるものであり、わが国の安全のみならず、アジア太平洋地域の平和と安定に大きく寄与している。」こう書かれているわけです。 抑止力を維持していく上で米海兵隊は役割を果たしているんだという記述であるわけですが、河野外務大臣、最初に、抑止力というものを国民の皆さんにどう御説明なさいますか。
○河野国務大臣 抑止力というのは、攻撃あるいは侵略といったものを行った場合に、その行った主体に対して、耐えがたい損害を与えるぞということを、平時から、あるいは事前に明白に認識させることにより、その攻撃や侵略のコストを非常に高くするということによって攻撃や侵略を思いとどまらせる、そういうことが抑止力ではないかと思います。
○長島委員 ありがとうございます。 抑止力というのは、外敵が攻撃しようとすることを思いとどまらせる力だと思います。それには、よく言われるんですけれども、意志と能力と、今まさに大臣がおっしゃった、我々が意志と能力を備えていることを相手側がきちんと認識するかどうかによって決まってくるわけです。 したがって、テロリストには抑止力がきかないと通常言われているわけです。相手は合理的な思考をしてこない可能性があるから。意志と能力を示しても、それでもやってくる可能性がある。 しかし、基本的には、国と国の関係においては、相手側は合理的な思考をしてくるということを前提にこの抑止論というのは成り立っているということであります。 もうあと五分なんですが、その上でちょっと心配なことがあるんです。さっきも串田委員が少し触れられましたが、先ほどから大臣ずっと、この二十年、どんどんどんどん日本を取り巻く環境は悪くなっている、私もそう思います。にもかかわらず、普天間の機能とこれから辺野古につくろうとしている基地の機能とを比べると、明らかに低下しているんですよ。 今の普天間にある機能と、そして辺野古で構築される機能と、大ざっぱでいいですから説明していただけますか、大臣。
○岩屋国務大臣 簡潔に申し上げると、今まで普天間の基地が果たしていた三つの機能を分散して、そのうちの一つを辺野古に移転をしようという計画なのでございます。 既に空中給油機については、それこそ委員長のお地元の岩国に移転をしておりますし、それから緊急時の機能についても、築城、新田原においてこれから機能を整備していこうという段階に至っております。 したがって、今はオスプレイという航空機ですけれども、この運用機能を普天間に、普天間基地の三分の一ぐらいになりますけれども、縮小した形で移させていただくということで、そういう意味で言うと、普天間基地そのものの機能は、普天間に移転することによって分散をされているがゆえに小さく見えるということだと思います。
○長島委員 もう時間がないんですが、分散についてのことはまた次回伺いたいというふうに思います。 そこで、移転のプロセスなんですけれども、これも確認したいんですけれども、今の再編計画によれば、辺野古の基地をつくって、そして普天間の機能の三分の一から三分の二が辺野古に移転したら、普天間は確実に閉鎖されて返還される。すなわち、よく言われているように、普天間はそのまま緊急用にとっておく可能性があるというようなことをよく聞くんですが、その点については、はっきりこれはもう閉鎖、返還、間違いないですね。
○岩屋国務大臣 そのことを累次にわたって米側とも確認をしてきておりますし、機能を移設することができれば、普天間の機能停止、全面返還をなし遂げてまいりたいと思います。
○長島委員 海兵隊の運用、編成については、皆さんのお手元にきょう私が拙いリストを配らせていただきましたのでぜひ御確認をいただきたいと思うんですけれども、ただでさえ沖縄に展開している海兵隊というのは、ほかの海兵遠征軍に比べると、1MEF、2MEFに比べると小ぶりになっているんです。その小ぶりの海兵隊を、更に岩国、そしてもう既にハワイには分散されています。そして今度はグアムにも分散し、また、オーストラリアのダーウィンにも分散していく。これが今の再編計画です。 もともと普天間は戦闘機部隊もいたわけです、海軍のです。海兵隊の戦闘機部隊もいた。それがどんどんどんどん縮小されて、更に辺野古に移って縮小していく。しかし、日本を取り巻く環境はどんどん悪くなる。そして、政府は沖縄の地理的優位性ということを盛んにおっしゃるわけですけれども、この辺の整合性が本当にとれているかというのをぜひ来週やりたいと思います。 最後に河野大臣、この普天間の基地の果たしているもう一つの大きな機能は、国連軍の指定飛行場なんです。国連軍は、日本の米軍基地のうち七つを国連軍に指定しています。嘉手納、横田、横須賀、佐世保、座間、ホワイトビーチ、そしてこの普天間です。これは朝鮮半島はまだどうなるかわかりませんが、これを最後にします、朝鮮半島の情勢がまだ不明、不透明な中でこの普天間の国連軍の基地機能というものを手放すこと、このことについて外務大臣としてどうお考えですか。
○河野国務大臣 朝鮮半島の情勢がまだまだ今後流動的になることは十分予想されますが、その際にしっかりと対応できるように、これは、米軍を始め、関係諸国としっかり連携をしてまいりたいと思います。
○長島委員 きょうは問題提起だけに終わりましたけれども、縮小の問題、分散の問題、それから機能が低下している問題、次回しっかりやりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○岸委員長 外務大臣は御退席いただいて結構でございます。 ————◇—————
○岸委員長 次に、内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。岩屋防衛大臣。 ————————————— 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○岩屋国務大臣 ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編並びに日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定及び日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がございます。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。 これは、防衛省の所掌事務をより効果的に遂行し得る体制を整備するため、陸上自衛隊の自衛官の定数を五十七人削減し、海上自衛隊の自衛官の定数を四人削減し、航空自衛隊の自衛官の定数を十三人削減し、共同の部隊に所属する自衛官の定数を六十二人増加し、統合幕僚監部に所属する自衛官の定数を四人増加し、情報本部に所属する自衛官の定数を八人増加するものであります。なお、自衛官の定数の総計二十四万七千百五十四人に変更はありません。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 第一に、我が国周辺の空域における常時継続的な警戒監視を安定的に実施する体制を強化するため、航空自衛隊の警戒航空隊を警戒航空団に改編することに伴う規定の整備を行うこととしております。 第二に、自衛隊の部隊の改編にあわせ、即応予備自衛官の員数を九十四人削減することとしております。これにより、即応予備自衛官の員数は七千九百八十一人となります。 第三に、カナダ及びフランスとの各物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、カナダ及びフランスの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○岸委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る九日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会