安全保障委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2019/03/07
会議録
○岸委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。岩屋防衛大臣。 ————————————— 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○岩屋国務大臣 ただいま議題となりました特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 厳しい財政状況のもとで防衛力の計画的な整備を行うため、平成二十七年四月に制定された特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法により、財政法の特別の措置として、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為については、支出すべき年限を十カ年度以内とすることとしております。 この法律は、特定防衛調達に要する経費の縮減及び当該調達の安定的な実施に寄与するものでありますが、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととなっており、今後も効率的かつ着実に防衛力の整備を実施していく必要があることから、法律の有効期限を延長する等の改正を行うものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、法律の有効期限を五年延長し、平成三十六年三月三十一日までとすることとしております。 第二に、特定防衛調達についての国の債務負担等に係る経過措置について、所要の規定を整備することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○岸委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明八日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十八分散会