内閣委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/11/29
会議録
○委員長(石井正弘君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、西田実仁君、榛葉賀津也君及び野上浩太郎君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君、古賀之士君及び大沼みずほさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(石井正弘君) サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。櫻田国務大臣。
○国務大臣(櫻田義孝君) サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 サイバーセキュリティーに対する脅威の一層の深刻化に鑑み、我が国におけるサイバーセキュリティーの確保の促進を図るため、官民の多様な主体が相互に連携してサイバーセキュリティーに関する施策の推進に係る協議を行うための協議会を創設する等の措置を講ずる必要があります。これが本法律案を提案する理由であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣は、サイバーセキュリティーに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、国の関係行政機関の長、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者、大学その他の教育研究機関等から構成されるサイバーセキュリティ協議会を組織するものとし、同協議会の事務に従事する者の守秘義務等の規定を整備するものとしております。 第二に、サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務として、サイバーセキュリティーに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関することを追加し、当該事務の一部を、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人に委託することができるものとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(石井正弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会