消費者問題に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/11/30
会議録
○委員長(宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、佐藤啓君及び徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美君及び小川克巳君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宮沢洋一君) 食品表示法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。宮腰内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(宮腰光寛君) ただいま議題となりました食品表示法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 食品に関する表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し、重要な役割を果たしております。一方、現在、安全性に関わる食品表示法違反となった食品について、食品関連事業者等が自主回収を行った場合に、これを行政機関が確実に把握する仕組みが食品表示法に設けられておりません。 そこで、安全性に関わる食品表示法違反事例について、消費者に適切な情報提供を行うことにより健康危害を防止するとともに、行政機関による改善指導等を通じた食品表示法違反の防止を図るため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、食品関連事業者等は、食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収するときは、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならないこととしています。 第二に、内閣総理大臣は、届出があったときは、その旨を公表しなければならないこととしています。 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(宮沢洋一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十四分散会