外交防衛委員会 第2号
- 発言数
- 329 件
- 登壇者
- 31 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2018/11/20
会議録
○委員長(渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、熊野正士君及び山本一太君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君及び松川るい君が選任されました。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡邉美樹君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に宇都隆史君及び中西哲君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官清水茂夫君外二十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡邉美樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) 外交、防衛等に関する調査を議題といたします。 まず、砲弾の着弾事故について政府から報告を聴取いたします。岩屋防衛大臣。
○国務大臣(岩屋毅君) この度の饗庭野演習場における迫撃砲弾の着弾による事故について御報告を申し上げます。 今般、十一月十四日十三時二十分頃、滋賀県の饗庭野演習場において射撃訓練を実施中、八十一ミリ迫撃砲弾により、演習場外の一般車両の窓ガラスを割るなどの被害を及ぼす事故が発生いたしました。被害に遭われた方に心よりおわび申し上げますとともに、演習場周辺地域の高島市や滋賀県の皆様にも心からおわびを申し上げたいと思います。 防衛省としては、事故当日から翌日にかけまして、山田防衛大臣政務官を現地に派遣し、被害に遭われた方におわびするとともに、事故現場を確認し、高島市長や市議会副議長、滋賀県副知事などに対しておわびと事故に関する御説明、御報告を行ったところであります。また、十七日には三つの地域に分けて自治会代表者などに対し説明会を実施させていただきました。 また、先刻国会内で、上京中の高島市長に私自身がお目にかかり、今回の事故について直接おわびをさせていただいたところであります。 事故原因については現在調査中ですが、その原因が明らかになるまで、全国の八十一ミリ迫撃砲の射撃を中止するとともに、高島市長からの申入れを受けて、当面の間、演習場における実弾を使用した射撃を中止することといたしました。 今月に入りまして、航空自衛隊において、二日にF2戦闘機の空中接触事故が、七日には航空自衛隊車両による民家への衝突事故が相次いで発生しました。 これらの事故は、民間の方の生命を危険にさらし、また隊員の生命にも関わりかねない重大な事故でありまして、極めて深刻に受け止めております。 こうした事故を受けまして、私からは十五日、今回の事故について事故の原因の究明とそれを踏まえた再発防止策を確実に講じることを指示し、あわせて、各種事故の根絶のため安全管理の徹底に必要な措置を講じるとともに、適時適切な報告及び情報提供を実施することを指示いたしました。 国民の生命、財産を守るべき任務を担う防衛省・自衛隊がこのような事故を起こすことはあってはならないことであり、このような事故が自衛隊の運用、訓練等に関して国民の皆様に不安を与え、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を損なわしめるものであることを隊員一人一人が重く受け止めるべきであると考えます。 今後、各種事故の防止に全力で取り組み、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼回復に努めてまいる所存です。
○委員長(渡邉美樹君) 以上で報告の聴取は終わりました。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○白眞勲君 おはようございます。立憲民主党の白眞勲でございます。 今のこの迫撃砲弾の着弾による事故につきまして、まず幾つか御質問したいと思うんですけれども、この演習場では平成二十七年七月の十六日にも一度起きて、そのときに防衛省は、再発防止をしますということを約束をしていたと思うんです。また起きちゃったという、同じ場所で起きているわけですね。 これについて、防衛大臣としてどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先生御指摘のように、二十七年にも事故が起きました。その際、高島市の方とは覚書を交わしまして、事故が起こった際には直ちに連絡をするということをお約束していたわけでありますが、今般も第一報が遅れてしまったことを大変申し訳なく思っております。 先般、市長さんに直接おわび申し上げましたと同時に、今後このようなことが起こらないように部隊に指示を徹底させたいというふうに考えております。
○白眞勲君 ありがとうございます。 私もあの現場へ行っているわけではありませんけれども、地図を何か上から見ますと、余りフェンスも、何かそこの、ないまま国道がすぐ横を走っていると。そして、川も流れているようでして、そうすると、そこはちょっと何か引込みの道路があるような感じで、なおかつポールが立っていて、ちょっと映像で見たんですけれども、何かそれも外せそうになっていると、外れるようになっているみたいな感じになっていました。そういったことを考えますと、一般の人たち、あるいは、もしかしたら、お子さんたちがそこに入って水遊びをするようなことも過去にはもしかしたらやっていた可能性もあるわけで、非常にこれは深刻な事態だったのかなと。 今回、破片が自動車に当たったというふうに報道では聞いているんですけれども、これは本当に、その弾自体が直撃というんでしょうかね、する可能性、四十メートルという距離だったと、その落ちたところから破片が当たったところまでの距離がですね。そういったことを考えると極めて深刻な私は事態だと思うんですけれども、早急に取り組まなければいけないことということもあるかと思います。 まずは、例えば、もちろんこんな演習自体を今中止しているということもあるかもしれませんけれども、国道とその演習場との間にやはり人がきちっと立ち入らないようにまずはする措置ということも必要なんではないかと私は思っているんですけれども、防衛大臣のお考えはいかがでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 饗庭野演習場全体がそうなっているわけではありませんが、今般事故が起こった周辺については、演習場の管理といいますか体制が必ずしも十分でなかった点もあろうかと思いますので、その辺も含めて、しっかり調査結果を待って適切に対応したいと思っております。
○白眞勲君 いや、もちろん調査結果は調査結果としてやってもらいたいんですけれども、まずはもう、ああ、ここは駄目だねというところだけはまずはやっていくということも必要かと思いますが、もう一度御答弁お願いいたします。
○国務大臣(岩屋毅君) 直ちにその演習場の管理体制が適切であったかどうかということを子細に検討して、適切な措置をとりたいと思います。
○白眞勲君 ありがとうございます。是非、大至急できることから、やれることはやっていくというスタンスでお願いしたいと思います。 続きまして、政府専用機についてお聞きしたいと思いますが、まず防衛省にお聞きしますが、先日の衆議院でも少し議論になったようなんですけれども、外務大臣は度重なる出張に際してたまにチャーター機を利用することもあるわけで、政府専用機は、皆様も御存じのように、747型機から、トリプルセブンというんでしょうかね、777型機に変更しましたけれども、まずこの機体の管理をしている防衛省にその件についてちょっとお聞きしたいんですが、滑走距離というのは、離発着の必要な滑走路の長さというのはどれぐらいなんでしょうか。
○政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。 御指摘の次期政府専用機B777でございますけれども、この運航に当たりましては、搭載物品の重量などにより変動はいたしますけれども、一般に三千メートル程度の滑走路が必要であると承知しております。
○白眞勲君 もう一つ確認なんですけれども、防衛省に。今政府が保有している専用機で邦人の救出は可能ですよね。
○政府参考人(森田治男君) 在外邦人等の輸送につきましては、防衛大臣は、自衛隊法第八十四条の四第一項の規定に基づきまして、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があった場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができることとされております。 その際に、政府専用機、その他輸送の用に主として供するための航空機等を用いることとされております。
○白眞勲君 法文読まなくていいですから。時間がもったいないんで、最後の部分だけお話をいただければいいわけで、法律に照らすとできますと言えばいい話だと思うので、是非ちょっとお願いしたいと思うんですけれども。 そういう中で、今、三千メートルという話があったんですね、滑走路の距離。これ、日本国内でも三千メートルない空港が相当あるわけでして、もちろん海外にもあるということを考えますと、ちょっとこれ、当たり前といえば当たり前なんだけど、当然これ、短い滑走路の場合ですと、今の専用機は使えないということでよろしゅうございますね。
○政府参考人(深山延暁君) 御指摘のとおり、物量等によって変動しますが、B777は約三千メートル必要でございます。それに満たないような場合にはこれは運航できませんので、他の航空機を用いるということになると考えます。
○白眞勲君 結局、でも、他の航空機といったって、日本には政府専用機、他にあるんですか。
○政府参考人(深山延暁君) 政府専用機ということで我々が保有しておりますのは、この現有のものと次期のものと、現有のものが引退しますと次期のものを使うわけですけれども、政府専用機と申しておりますのはこのものだけだと承知しております。ただ、任務によりましては他の航空機が使える場合があるという認識で申し上げました。
○白眞勲君 そうなんだけど、そういう中で、私は、少し小ぶりで短い滑走路でも離着陸ができる政府専用機を今のトリプルセブンとは別に持てば、邦人救出はもちろんのこと、大臣等の出張の際、機内で微妙な打合せもできて、例えば国会での質問対応をもう少しちゃんとやってくれるんじゃないかなというふうにも思うわけでして、もちろんゆっくりと横になることもできるという、このような専用機って私は必要だと思いますが、防衛大臣、どうでしょう、どういうふうにお考えですか。防衛大臣にお聞きします。
○国務大臣(岩屋毅君) 今の政府専用機とは別に持つべきではないかという、それについてどう思うかということですか。 いや、なかなか一概にはお答えしにくいんですが、もし財政事情等許して、国会のお許しがあればそういうことも可能かと思いますけれども、よく御議論いただきたいと思います。
○白眞勲君 そうなんですね。やっぱり議論するべきことだなと私は思っているんです、これは。 そういう中で、毎年硫黄島に御遺族が慰霊の旅をしたり、あるいはアメリカとの合同慰霊祭、これは外務省がやっているということですが、チャーター機飛ばしているらしいんですね。もし政府の専用機があれば、飛行機があれば御高齢の方をお乗せすることにも助かると思うんですが、外務大臣、どうでしょうか、この辺の考えをお聞かせください。
○国務大臣(河野太郎君) この専用機の話は、今いろいろ問題提起をいただきました。邦人救出を始めとする利用、あるいは専用機であるならば機内で保秘の必要な電話あるいは会議等ができるというメリットがもちろんございます。また、太平洋島嶼国ですとかアフリカ、カリブといった横の連携の悪いところ、こういうところももちろん出張がしやすくなるというメリットがございます。そうしたことを今考えながら、政府で検討をさせていただいているところでございます。 来年度は、残念ながら専用機とはいきませんが、年間のチャーター契約を追求するという考えの下、今政府内で検討しているところでございますので、一歩ずつこうした議論を進めていきたいというふうに思っているところでございます。
○白眞勲君 今、外務大臣が保秘の必要な会議とおっしゃったの、私は今、コーヒーの必要な会議というふうに聞こえてしまったんですけど、保秘ですよね、たしかね、ということで理解させていただきたいと思いますが。 そういう中で、今、私、硫黄島の話ししたんですが、ちょっと遺骨の件についても、収集についてお聞きしたいと思うんですが、これ、資料はお配りいただいていますよね。これ、朝日新聞の読者投稿の文章なんですが、この投稿者は九十歳におなりになる旧陸士出身の方の寄稿であって、この中でこう書いてあるんですね。「過酷な戦いと死を強いられ、遺体を外国の山野で朽ちさせられている軍人たちを故国にかえして欲しい。その責務は日本国家にある。」としています。 これ、外務大臣にお聞きしますけれども、さきの戦争でお亡くなりになった、外国で、そのままになっている御遺体を祖国に戻し、でき得るならば御遺族の元に返すのが日本政府の役割であるというふうに私思うんですけれども、この辺りについての外務大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(河野太郎君) 遺骨収集の事業に関しまして、情報共有などを行うための遺骨帰還タスクフォースというものを外務省の中で今設置をし、関係省庁あるいは在外公館と連携しながら、遺骨収集に関する我が国と相手国政府の間で覚書の作成などを含め、遺骨収集実施のための必要な調整を行っているところでございます。 フィリピンとの間では、今年五月に協力覚書の署名を行いまして、十月に事業を再開をいたしました。また、インドネシアとの間でも、こうした国際約束の締結に向けて協議を行っているところでございますので、関係省庁と連携しながらしっかりとやってまいりたいと思います。
○白眞勲君 まさに、これ非常に重要なので、どんどん加速化させてもらいたいと思います。この投稿者の方も九十歳におなりになるということも考えますと、非常に急がなきゃいけない。 今回、最近は何かミャンマーも、インパール作戦等のそういった御遺骨の返還についてもいろいろ協議を加速化しているとも話は聞いておりますので、是非そういったこともやってもらいたいと思いますが。 今日、厚労省に来てもらっていますけれども、現在の遺骨の収集状況、これ簡潔にお答えください。
○政府参考人(八神敦雄君) 硫黄島の遺骨収集の状況ということでお話を……
○白眞勲君 いや、全部、全体のことを。
○政府参考人(八神敦雄君) 分かりました。 まず、硫黄島から御説明させていただきます。 硫黄島につきましては、戦後七十年以上経過しております。硫黄島では二万一千九百名の方、戦没者としてお亡くなりになりましたが、現在までに収容遺骨数一万四百四十柱でございます。いまだに一万一千四百六十余りの未収容の遺骨があるという状況でございます。 硫黄島につきましては、硫黄島に係る遺骨収集帰還推進に係る関係省庁会議というものをつくりまして、これ、取組方針を定めて、滑走路地区あるいはその周辺、随時、遺骨収集を実施をしてございます。現在におきましても、滑走路地区で見付かったごうの調査であったり、滑走路地区のボーリング調査、地中探査等も行っておるところでございます。 それから、ちょっと今手元では、戦没者の方、二百四十万人ほどおられるということで、今ちょっと正確な数字ありませんが、大体半分ぐらいの遺骨が既に収集をされておりますが、まだ残り、まだ百十万程度だったと思います、収集を急ぎたいということでございます。
○白眞勲君 ちょっと今、半分とおっしゃったんだけれども、いや、これ私、質問通告していますよ。この半分ってちょっとおかしくないですか。ちょっとこれ調べておいてくださいよ。ちょっとおかしいよ、今の答弁はと私は思いますが、もう一回ちょっと、じゃ、お願いします。半分ですか。
○政府参考人(八神敦雄君) 今すぐ調べて、また御報告いたします。(発言する者あり)
○委員長(渡邉美樹君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(八神敦雄君) 大変失礼をいたしました。 海外戦没者概数、約二百四十万でございます。収容遺骨の概数が約百二十八万柱、未収容の遺骨が約百十二万柱というのが現状でございます。
○白眞勲君 今いろいろな数字が出てきましたけれども、海外はもちろん、先ほど硫黄島の話もありましたし、沖縄でも現在遺骨収集は行われているわけですが、そこで質問は、さきの国会で私の質問に対して、総理も含めて厚労大臣の御答弁で、御遺族のDNA鑑定を拡大してデータベース化することによって、今まではお骨を焼骨して無縁仏みたいな形でお納めしていた御遺骨を、焼骨しないで持ち帰って御遺族の元に返すための方策を考えている、こう御答弁されているんですね。 つまり、今まで歯だけ、歯って口の中の歯です、歯だけで鑑定を行っていたものを、DNA鑑定で四肢骨、こういう大きな骨ですね、四肢骨に拡大をする方向で判断したいとして、一部始まったと聞いていますが、その進捗状況についてまず参考人からお話聞かせてください。
○政府参考人(八神敦雄君) 遺骨のDNA鑑定の話でございます。 以前は歯だけ、個体性のある歯だけをDNA鑑定をするということでございまして、現在は四肢骨、四肢骨はDNAの抽出が可能であるということで、現在は歯に加えまして検体に適した四肢骨は持ち帰ってDNA鑑定の検体にするという扱いをしてございます。
○白眞勲君 いや、ですから、それを聞いているんですよ。進捗状況どうなっているんだということですよ。だから、それ、やっていますじゃなくて、幾つ、どのぐらいの検体、検体というのかな、どのぐらいのお骨を集めたか、そういったことを、昨日質問通告していますよ。お答えいただきたい。 じゃ、大口さん。
○副大臣(大口善徳君) 白委員には、この点非常に御質問いただいて、塩崎大臣からも、当時の大臣からもお答えして、これをデータベース化進めていこうということになったわけでございます。 戦没者の御遺骨のDNAデータベース化については、これはDNA型を抽出することができる場合には全てデータベース化を行うことにしています。現在まで、鑑定機関、これ法医学教室十一機関でありますが、から厚生労働省へDNAデータが提出された検体数は八千九百三十八であります。その八千九百三十八のうち七千八百七十五検体はデータベース化をしています。約八八%実施済みでございます。 今後とも、しっかりデータベース化に取り組んでまいります。
○白眞勲君 政府参考人が答えられなくて大臣がこういったことを答えるという、まあ珍しいというか。 で、沖縄ではどうですか。DNA鑑定、どこまで進んでいますか。分かりますか。(発言する者あり)
○委員長(渡邉美樹君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(八神敦雄君) 失礼をいたしました。 沖縄で申します。沖縄では、鑑定の実施件数は、済みません、鑑定可能、実施の検体数は百八十一検体ございますが、鑑定実施件数三百七十五件、判明件数が五件ということになってございます。
○白眞勲君 もう少しちょっと気合を入れて、やっぱりこの答え方見ていても、何かちょっと進み方が私は遅いような感じがする。ちょっとこれ、副大臣、やっぱりこれ、どんどん、先ほども九十歳の話がありましたけれども、これどんどん進めていただきたいんですよね。 特に、沖縄の場合には民間人の方のお亡くなりになったお骨もあるわけですし、非常にこれ、私はもっと深刻に厚生労働省は考えるべきだというふうに思います。今の政府参考人も、何かもうページばっかりぺらぺらぺらぺらめくって、本当にちゃんと分かっているのという感じがするんですけど、副大臣、これちゃんとしっかりやっていただきたい。それ、ちょっとお答えください。
○副大臣(大口善徳君) 委員の御指摘もありまして、平成二十八年度から、沖縄について言えば、遺留品とか埋葬名簿等がなくても、部隊記録等から戦没者をある程度特定できる場合には、その遺族にDNA鑑定を呼びかけることをしております。 また、平成二十九年度から、申請された死亡場所等の情報に基づいて呼びかけを行っていると。これは、先生からの御指摘も踏まえてしっかりやっていきたいと思います。
○白眞勲君 是非お願いをしたいというふうに思います。 そういう中で、東京の祐天寺等でお預かりしている北朝鮮の方のお骨があるはずですけど、何体ありますか。厚労省、お願いします。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 朝鮮半島出身の軍人軍属の方の遺骨につきましては、現在、目黒区の祐天寺に七百柱を預託をしているところでございます。
○白眞勲君 ですから、北朝鮮の方のお骨は幾つあるか聞いているんですけど、ちゃんとお答えいただきたいと思うんですけど。
○政府参考人(八神敦雄君) 七百柱のうち、本籍地が現在の北朝鮮内にあるものの方の遺骨は四百二十五柱でございます。
○白眞勲君 それ、何で返さないんですか。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 この取扱いにつきましては、外務省とよく連携をして対応をしてまいりたいと考えてございます。
○白眞勲君 外務省と連携してやっていただきたい、そのとおりなんですけれども。 外務省として、これは外務大臣にちょっとお聞きしたいんですけれども、そういう北朝鮮のお骨が四百二十五体あると、祐天寺にまだ残っているわけですね。私は、これは日朝交渉の話題としても取り上げることは可能ではないかというふうにも思うんですけれども、外務大臣、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 日朝交渉というのは今後行うものでございますので、その内容を公にあらかじめ申し上げるようなことは、誠に申し訳ございませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
○白眞勲君 一つの参考としてどうでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) お話はお聞きいたしました。
○白眞勲君 国連本部で外務大臣は九月二十六日に北朝鮮李容浩外務大臣と会談されましたけれども、その内容については今まで一切触れるつもりはないという言及であります。私も、微妙な外交の課題として全て国民に明らかにする必要は全くないんではないかなと思いますが、さはさりとて、まあ相手の反応はどうであれ、こちらが主張したことぐらいは国民に対しても話してもいいような気がするんですけど、どうなんでしょうかね。
○国務大臣(河野太郎君) 今後の交渉に影響を及ぼすおそれがございますので、やり取りの中身については差し控えたいと思います。
○白眞勲君 もちろん、今後の交渉も含めてのことを考えているんだと思うんですけれども、安倍内閣においては拉致問題について最優先課題だというふうにしている以上は、さらには国民の関心も非常に高い、政府としても啓発している内容について、政府も頑張っているんだということをやはり何らかの形で、外務大臣もあらゆる機会を通じて働きかけているんだよということは国民に対してメッセージとして私は伝えるべきだというふうに思うんですね。 そういった観点からも、何も言えないけれど、拉致問題とか核開発については触れたんだよねぐらいのことは言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) イエス、ノーを含め、内容について今対外的には一切申し上げておりません。
○白眞勲君 それは、李容浩外務大臣からそういうふうにも言われたんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) そうしたことを含め、一切申し上げるつもりはございません。
○白眞勲君 では、ちょっと別の観点からなんですけど、北海道で戦争中ダム現場で働いて、そこでお亡くなりになった韓国の方の御遺骨をふるさとにお返しするボランティア活動をされているお寺の御住職様のお話を聞く機会があったんですけれども、発掘された遺体、遺骨の状態からしても、相当、当時、ダム現場の仕事が過酷であったことが想像されるようなんですね。 そこで、外務大臣にお聞きしたいんですが、現在、韓国との間ではいわゆる徴用工の問題で大臣もいろいろな機会に御発言をされていますけれども、事実、当時、半島から相当の数の人がやってきて、これ、日本人と一緒に働いている。日本人の御遺骨もあるようなんですけれども。そういう中で、まあ、私は思うんです、その人の一回しかない貴重な人生に影響を及ぼしたということは確かだと思うんですね、歴史的な観点からですね。補償するしないはどうであれ、それを踏まえた上で村山談話というのは出ているというふうに思いますが、大臣のこの辺の御認識はどうでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 安倍政権といたしましては、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでおり、今後も引き継いでまいりたいと思います。
○白眞勲君 その言葉が重要だと私は思うんですね。 今回の件について政府は、ICJに提訴することも含めて韓国側の出方を注視しているという今状況だと思うんですけれども、今後どうなるかは政府の考え方ですけれども、少なくとも今言及された内容というのはやっぱり基礎として、この内容を基礎としてお話しすべきだと思いますが、その辺、外務大臣はいかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 請求権協定の話をされているのであれば、この請求権協定によって全てのことは完全かつ最終的に終了しているという認識に何の変わりもございません。
○白眞勲君 ですから、そこに村山談話とか何かを、例えば話すときにそういったことというのは話すべき、あるいは念頭に置くべきではないかなというふうに思うんです。その辺はどうでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 請求権の問題は法的な問題でございますので、請求権協定で最終かつ完全に終了していると考えております。
○白眞勲君 北朝鮮の核廃絶についてお聞きしたいんですけれども、韓国の情報機関、国家情報院は十四日に韓国の国会情報委員会で、北朝鮮はノドンやスカッドなど短距離ミサイルの開発を今も続けており、これに核弾頭を小型化して搭載する技術開発も行っていると、現在進行形だということを報告しているわけなんですね。と同時に、北朝鮮における核、ミサイル関連の技術開発は六月の米朝首脳会談後も続いているようだというふうにしているわけなんです。 日本は北朝鮮の核開発についてCVID、完全、検証可能かつ不可逆的な方法で放棄させると、そういう形を言っているわけなんですけど、アメリカは以前はそうだったんですけど、最近新しい用語で最終的、最大限に検証された非核化、つまりFFVDという言葉を多用しています。要はCがなくなっちゃったんですよ。このC、コンプリートがなくなっちゃった。これ、どうですか。外務大臣として、なぜこういう、アメリカがこのCVIDじゃなくてFFVDになっちゃったのかというのは話聞いていますか。
○国務大臣(河野太郎君) アメリカはいろんな言い方をしますが、基本的にその意味するところはCVIDと全く同じという確認を済んでおります。
○白眞勲君 確認がされているんだったらいいんですけど、確認しているんだったら一緒の言葉をずっと使った方がいいんじゃないということも言っておいた方がいいんじゃないかと思うんです。その辺どうでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) それはアメリカ政府のことですから、アメリカ政府が決めることだと思います。
○白眞勲君 こちらからもアドバイス的なことは言えるかと思うんですけれども。 それと同じようなことがTAGとFTAについても私は言えるんですけれども、これ違うんでしょうか。これ、外務省の参考人で結構でございますが、どうでしょうか。
○政府参考人(赤堀毅君) お答えいたします。 これまで我が国が結んできた包括的なFTAでは、物品貿易に加え、サービス貿易全般の自由化を含むものを基本とし、さらに、知的財産、投資、競争など、幅広いルールを協定に盛り込むことを交渉を開始する段階から明確に目指してまいりました。 しかし、九月の日米首脳会談の際の日米共同声明では、交渉の対象として全てのサービス分野の自由化や幅広いルールまで盛り込むことは想定しておらず、その意味で、これまで我が国が結んできた包括的なFTAとは異なるものであると考えております。
○白眞勲君 つまり、我が国が結んできた包括的なFTAとは異なるんだと、だから我々はTAGということを言っているんだけど、ということは、先日来日されたペンス副大統領はFTAについて交渉するなどとされておりまして、こちらはTAGだと。だから、今言ったようにFTAとTAGは違う、包括的なFTAとは違うんだと、TAGは。 ということになると、結局それぞれ、最初からTAGをこちらは交渉すると言っていて、向こうはFTAだと言っている。土俵が違うんじゃないんですか、これ、違うということになると。そういうことですよね。だから、向こうはプロレスやろうと言ってきたんです、こちらは相撲だと言っている、一種の格闘技だから同じだ。でも、向こうは、何だ、プロレスだからパンツ履いている、そしてこちらはまわしですよ。そもそも土俵って丸い、向こうはリング、四角い。この辺り、そういう意見の違いが最初からあったら、これ話にならぬじゃないですか、交渉として。どうなんですか。
○政府参考人(赤堀毅君) お答えいたします。 ペンス副大統領の共同記者会見における発言は、九月に合意した日米共同声明に沿った内容と理解しております。日米間の交渉については、九月の日米共同声明に従って行うことで一致しており、この点について日米間のそごはないと認識しております。
○白眞勲君 じゃ、TAGはWTOの規定に則したものであると言えますね。
○政府参考人(赤堀毅君) これからの交渉でございますので、予断を持って現時点で申し上げることはできないと思います。 いずれにしましても、我が国としましては、経済協定につきましてはWTOに整合的な形であるべきだと考えております。
○白眞勲君 今非常に重要なことをおっしゃいましたよ、今。TAGというのは場合によっては、時と場合によってはWTOの規定に反する場合もあるということなんですか。おかしくないですか、それ。これはちょっと驚きました、私、今。 それで、そういう中で、十一月十四日の衆議院の外務委員会で政府参考人、こう答弁しています。仮に、日米間で合意する内容、これを最恵国待遇を適用するほかの国にも均てんするということであれば、二十四条八項の問題にはならないと答弁しています。 つまり、FTA以外では、アメリカと今回合意するであろうTAGは、合意した後ほかの国にも適用しなければならなくなりますよ。これでよろしいですね。
○政府参考人(赤堀毅君) お答えします。 御指摘の答弁は、あくまでガットの一般論について御答弁申し上げたものと認識しております。ガット二十四条への適合性と協定をFTAと呼ぶかについては、直接的には関係ないと考えております。 いずれにいたしましても、我が国としまして、いかなる貿易協定もWTO協定と整合的であるべきと考えております。
○白眞勲君 いや、さっき、だってTAGは場合によったら反する場合もあると言ったじゃないですか。今の答弁もそごがありますよ、それは。おかしいと思います。 それはそうと、防衛大臣にお聞きいたします。 トランプ大統領は記者会見で、日本はすごい量の防衛装備品を買うことになったというふうに驚くべき発言をされたんですね。 これ、防衛大臣にお聞きします。日本の誰がこれ言ったんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 日米首脳会談でどういうやり取りがあったかということについて、私の立場から申し上げることは控えたいというふうに思います。
○白眞勲君 いや、だって防衛装備品の話ですよ、これ。防衛装備品の話を防衛大臣が控えたいと言ったら、これ話にならぬじゃないですか。これおかしいですよ、答弁。もう一回お答えください。
○国務大臣(岩屋毅君) トランプ大統領の発言、報道は承知しておりますが、実際にどういうやり取りでそういう御発言があったのかということについては私自身存じ上げませんので、お答えは控えさせていただきたいと思います。
○白眞勲君 いや、これは、報道は知っていますが関与しないと。違うんです。これは記者会見場ですごい量の防衛装備品を買うことになったというふうにはっきりと発言されているんです、これは。テレビでも出ています。ですから、それに対して、防衛大臣、承知していないというのはこれは私はおかしいと思います。もしそうであるならば、一体どうしてこういう発言が出てきたんだというのを調べるのが防衛大臣の役割なんじゃないんでしょうか。私はおかしいと思いますよ。 で、当然、こんなことをやっていないんだったら、こんなことをやっていないというふうにアメリカ側に抗議しなきゃいけないし、この辺りはどうなっているんだということを私は聞いているんです。もう一回お答えください。
○国務大臣(岩屋毅君) 先生御承知のように、FMSによる調達が増加傾向にあるのは事実でございます。直近でも、F35A戦闘機、あるいはイージスシステム、こういった我が国を守るために必要な装備をFMSによって調達をしてきておりまして、その量が増加していることも確かでございまして、そういうこれまでの傾向を捉えてそういう御発言があったのかなというふうに思いますが、首脳会談の詳細は私も存じませんので、そこは控えさせていただきたいと思います。
○白眞勲君 いや、防衛大臣、ちょっと私、認識が私とちょっと違うんですけれども、首脳会談の内容で防衛関係の装備品についての話題があったならば、当然防衛大臣としては知らなければいけない、あるいは確認しなければいけない内容じゃないのかなと私は思うんですね。私知りませんからという答弁は余りにも私はおかしいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) その本件に関する質疑が十一月二日に衆議院の予算委員会で行われておりまして、そのとき安倍総理からは、中期防衛力整備計画に基づいて、米国製の防衛装備品を含めて計画的に取得をするわけでございますので、例えば、私がそのときにいきなりあることを考えて、これを買います、あれを買いますと言うようなことはあり得ないという答弁をされておられます。したがって、トランプ大統領の御発言の真意というか、がどこにあるのかということについてはちょっと分かりかねますので、答弁はそこはお許しをいただきたいと思います。
○白眞勲君 いや、それはちょっと私は通用しないと思いますね。 当然、必要な量を買うというんだったら、それは当然です、分かります。ただ、トランプ大統領は対日貿易赤字について言及した後にこの言葉を発しているわけなんですね。つまり、赤字の解消に代わりに防衛装備品買いますということを言っているということなんですね。 やっぱり、ここは防衛大臣、もう一回これ確認しなきゃ駄目ですよ、どういうことなんだと、真意は。それを確認して、ちゃんと国民に、いや、こういうことじゃないんですよということをはっきり言うべきだと私はいうふうに思いますが、もう一度御答弁願いたいと思います。
○国務大臣(岩屋毅君) 首脳会談の詳細については私は存じ上げませんが、安倍総理が答弁でおっしゃったように、何を買う、これを買うというようなことをそこで話すということはあり得ないという答弁をされておられますので、そのとおりではないかなと私は思います。
○白眞勲君 いや、ですから、何を買うなんていうことをトランプ大統領は言っていません。言ったのは、すごい量と言っただけなんですよ。そこなんですよ、ポイントは。何を買うなんということを安倍総理は言っていませんよと言っているんですが、そうじゃないの、私が言っているのは。安倍総理は、もしかしたら、すごい量を買いますよと安倍総理が言ったかどうかなんですよ、逆に言えば。そういうことになりますよ、これは。もし、だから、その辺はどうなんですかということを言っているんです、私は。 まあこの辺り、これ以上防衛大臣に言ってもあれですけど、ちょっと別の観点にまた行きたいと思いますが、これ、ちょっと外務大臣の方だと思うんですけれども、日ソ共同宣言を基礎としてというこの日ロ関係について。 総理は、プーチン大統領との会談で、この日ソ共同宣言を基礎としてということをおっしゃっています。九三年に出した東京宣言については今回一切触れられていません。当然、四島の帰属の問題も含まれるということでよろしゅうございますね。
○政府参考人(齊藤純君) お答え申し上げます。 一九五六年の日ソ共同宣言は、両国によって批准され、現在も効力を有しております。日ロ間では、これまで、一九五六年共同宣言を含む諸文書、諸合意が作成されてきておりまして、これらの文書等を踏まえた交渉を行ってきております。今回の日ロ首脳会談によってそのことに変更はございません。
○白眞勲君 いや、答えていないですよ。 外務大臣、ちょっとお答えください。これ、日ソ共同宣言、もう一回聞きますよ、日ソ共同宣言を基礎としてということをおっしゃいましたけれども、九三年に出した東京宣言については一言も触れられていません。当然、四島の帰属の問題も含まれるということでよろしゅうございますね。外務大臣、お答えください。
○国務大臣(河野太郎君) 日本政府の方針は、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結しようということでございます。
○白眞勲君 東京宣言は、だから当然含まれるということでよろしいですね、それには。
○国務大臣(河野太郎君) これまで、一九五六年共同宣言を含む様々な文書、合意が日ロ間で行われてきております。今回は、一九五六年の日ソ共同宣言に基づいて交渉を加速させるという合意に至ったということでございます。
○白眞勲君 いや、ですからそれは、過去はそういうのがありました、でも今回はこうですということなんですが、東京宣言は、じゃ、含まれているのか含まれていないのか、その認識を聞いているんですけど、外務大臣、どういうふうにお考えでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 今回の合意は、今般の合意は、一九五六年の共同宣言を基礎として平和条約を、交渉を加速させるというのが今回の合意でございます。
○白眞勲君 そうすると、東京宣言は含まれているのか含まれていないのかの御認識について私お聞きしているんですけど、お答えください。
○国務大臣(河野太郎君) 今回の合意は、一九五六年共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させるというのが今回の合意でございます。(発言する者あり)
○委員長(渡邉美樹君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(河野太郎君) 我が国の交渉方針や考え方について交渉以外の場で言うことは交渉に悪影響を与えることになりますので、お答えは差し控えます。
○白眞勲君 いや、交渉をしたんじゃないんですか、これ、今。交渉していて、何でこれが答えられないんですか。当然、我が国の交渉においてはどういう認識でやるかというのを国民に説明するのは当たり前じゃありませんか。それを何で言わないんですか。おかしいですよ、それは。もう一回お答えください。
○国務大臣(河野太郎君) 我が国の交渉方針や考え方について交渉以外の場で言うことは交渉に悪影響を与えることになりますので、お答えは差し控えます。(発言する者あり)
○委員長(渡邉美樹君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(河野太郎君) 交渉の前に我が方の手のうちを明かすことは国益に著しく反する結果になりますので、内容について申し上げることは事前には差し控えます。 交渉が終わった後、国民の皆様に対して説明するのは、それは当然のことだと思います。
○白眞勲君 これ、外務大臣の所信の中に書いてあるんですよ、日ロについてね。引き続き、北方四島の帰属の問題を解決し平和条約、基本方針の下やっているわけですよね。 その基本方針の中に、じゃ、東京宣言は含まれるのかどうかを聞きましょう。
○国務大臣(河野太郎君) 日本政府の基本方針は、北方領土四島の帰属の問題を解決し平和条約を締結することが基本方針でございます。
○白眞勲君 だから、そこに東京宣言が入るかどうかを聞いているんですよ。それをちゃんと答えていただきたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 今回の交渉は、一九五六年共同宣言を基礎として平和条約を、交渉を加速させるという合意の下で交渉を行います。
○委員長(渡邉美樹君) 申合せの時間が来ておりますので、質疑をおまとめください。
○白眞勲君 はい、じゃ、最後に。 これ、朝日新聞の若宮主筆が二〇一二年の三月に、領土問題について引き分けという日本語を使って、これプーチン大統領がですね、大事なのは勝ち負けではなくて互いが受け入れられる妥協だとしている。若宮氏はなおも、そこでポイントなんですね、二島では引き分けにならないと突っ込むと、笑いながら、日本の外務省とロシアの外務省を向かい合わせにして……
○委員長(渡邉美樹君) 時間です。申合せの時間が来ておりますので。
○白眞勲君 日本語で始めの号令を掛けようと言ったとのことですが、東京宣言の絡みでいえば、当然四島の帰属の問題も交渉していくということでよろしゅうございますね。
○委員長(渡邉美樹君) 答弁は簡潔にお願いします。
○国務大臣(河野太郎君) 四島の帰属の問題を解決し、平和条約を締結することが基本方針でございます。
○白眞勲君 終わります。
○大野元裕君 国民民主党・新緑風会の大野元裕でございます。 久しぶりにこの委員会に戻させていただきまして、改めて皆様の御指導をいただきながら精進をさせていただきたいと思います。 さて、所信に対する質疑ということでございます。新任の岩屋防衛大臣、新たに御就任をされまして、おめでとうございます。 おこがましいのを承知の上で、最初でございますのでお話をさせていただきますが、私は、自衛隊を預かる大臣として、自衛隊と政府、そして国民、この関係をしっかりと築く役割というものを防衛大臣は担うべきだと強く感じております。政治は自衛隊に対して、国民を守るために一身を賭せと言う可能性があります。そうだとすれば、自衛隊の政府、特に大臣に対する信頼というものは極めて重要だと思っています。 さらに、国民の自衛隊に対する信頼もそれに劣らず重要です。そして、国民に御理解をいただくためには、物言わぬ自衛隊に代わって大臣が率先をして国民に対して御理解をいただく、あるいは説明責任を果たすこと、これがとても大事だと思いますので、この意味で、大臣におかれましては、国民の代表である国会における答弁について重責を担われるということ、改めてしっかりとお願いをさせていただきたいと思っています。 さて、それを踏まえましてですが、十三日に当委員会におきまして、大臣は所信で二件の事案、事故について言及をされ、原因究明と再発防止の徹底を約束をされました。それにもかかわらず、翌日です、饗庭野演習場で迫撃砲弾による被害事案が発生をし、今日もその御報告をいただきました。 大臣、安倍政権では、数代前の防衛大臣は自衛隊からの信頼を大きく毀損をし、失墜をさせたと私は理解をしています。今度は、大臣が御就任をされて早々、緊張感が不足しているのかあるいは大臣が替わったからなのか私には分かりませんけれども、その翌日にこの事案です。 総理は国会議員こそ国民の信頼を最も得られていないと軽口をたたきましたけれども、私は、国民の自衛隊に対する信頼を確固とするためには大臣の説明責任を求められると思っています。 そこで、警察庁に伺いますけれども、まず、この事案ですね、過失だったんですか、それとも意図的に引き起こされた犯罪なんでしょうか、教えてください。
○政府参考人(田中勝也君) お尋ねの事案につきましては、十一月の十四日の午後、滋賀県高島市の陸上自衛隊饗庭野演習場におきまして、訓練により発射された砲弾が演習場敷地内の道路に着弾し、敷地外に駐車中の車両の窓ガラス等を破損したものであると承知をいたしております。 滋賀県警察におきましては、本件被害車両に乗車していた男性からの通報を受けまして直ちに臨場し、通報者からの事情聴取、被害状況の確認を行ったものでありますが、本件につきましては、自衛隊において原因等の調査が行われていると承知をしておりまして、警察といたしましては、お尋ねに対するお答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにいたしましても、滋賀県警察において自衛隊の調査に必要な協力をしていくものと承知をいたしております。
○大野元裕君 ちょっとよく分からなかったんですけれども、要するに今は言えないということなんですね。 だとすると、これは、済みません、例えば器物破損罪の疑いがあるとすれば、過失ではこの器物破損罪は成立をしないと理解をしていますから、そこに、意図的であったかどうかという、とても大きな話ですよね。あるいは、仮に意図がそこにあったとすれば、それは器物破損罪どころか、職務に基づく武器使用に関する違法性の阻却事由に当たらなくなるということで、自衛隊の在り方そのものが問われることになります。 そういった意味ではとても重要なので、今の段階で警察としては言えないという、そういうとても重要な事案ですから、そういうことに鑑みて今の段階では言えないということでよろしいんでしょうか。ちょっと確認させてください。
○政府参考人(田中勝也君) まず、一般論として申し上げれば、警察におきましては、個別の事案の具体的な状況に即しまして刑罰法令に触れる行為が認められれば、法と証拠に基づきまして適切に対応することとしているところであります。 本件の事案につきましては、自衛隊の訓練中に発生したものであることから、滋賀県警察といたしましては、武器の取扱い等に関して専門性を有する自衛隊が行う事実関係の調査に必要な協力をしていくものと承知をいたしております。
○大野元裕君 ところが、これ専門性を有するもので、そうすると警察は判断しないということなんですか。ちょっとそこを確認させてください。まだしないのか、判断これからもしないのか、教えてください。
○政府参考人(田中勝也君) 本件につきましては自衛隊において調査をされますので、その調査に対しまして警察として協力をしてまいる、こういうことでございます。
○大野元裕君 もう一回聞きます。これからも判断しないんですか、要するに意図的であるかどうかについては。それとも、今はしないんですか。そこを確認させてください。
○政府参考人(田中勝也君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、警察は、事案の具体的な状況に応じまして刑罰法令に触れる行為が認められれば、法と証拠に基づきまして適切に対応すると、こういうことでございます。
○大野元裕君 全く答えていないですよ。そこは明確にしていただきたい。 それ以上に、警察庁に伺いますけど、十四日に発生した本事案について、警察庁は防衛省に対して本件は過失によるものという判断を伝えていませんか。防衛省のレクではそういうふうに聞いているというふうに言っていますけれども、伝えていませんか。
○政府参考人(田中勝也君) そのような通報をしたという事実は承知しておりません。
○大野元裕君 防衛省は、警察庁捜査一課が過失と明言をしたというふうに言っています。 警察庁、誰が、もし、これ、伝えたと、かどうか確認をしていただけませんか。そして、防衛省、ここに、私、そのときに来られた方の名刺も持っていますけれども、防衛省の方でも伝えられたんじゃないんですか。確認をしていただけないでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) そのような事実があったとは承知しておりません。
○大野元裕君 名前言いましょうか。名刺持っていますけれども。今そちらで、多分おられますから、確認していただけませんか。警察も確認してもらえませんか。(発言する者あり)
○委員長(渡邉美樹君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(岩屋毅君) 今ちょっと聞き取りもしましたが、現段階ではそういう事実があったということは確認できておりません。
○大野元裕君 それでは、もし委員長の御理解がいただければ、名刺差し上げますので、後ほど確認をしてください。 というのは、何を申し上げているかというと、先ほども申し上げたとおり、国民からの自衛隊に対する信頼はとても重要です。そして、大臣がその説明責任を果たすという私は重責を担っておられると思います。当然、警察庁がこんなことを言うことは言語道断ですけれども、しかし、もしあったとしても、これがなれ合いだと見られてはいけません。これをきちんと解明していくためには、防衛省として、自衛隊として、国民に対する責任を担っていますので、是非そこは確認をいただきたいので、これ、委員長、提出をさせてください。
○委員長(渡邉美樹君) 後刻理事会で協議をいたします。
○大野元裕君 防衛省に対してはもう一つお願い、大臣にお願いをさせていただきますけれども、本件についてはとても重大な事案でございます。そして、専門性を持った自衛隊の方で今捜査を、捜査というか、済みません、調査をしているというふうに聞いておりますので、この結果については、大臣、是非、公開ができない、真に公開ができない部分を除いて、当委員会に報告書の提出を求めます。
○国務大臣(岩屋毅君) 今回の事故を受けまして、現在、中部方面総監部幕僚副長を長とする事故調査委員会を立ち上げておりまして、現在調査中でございます。その調査結果につきましては、委員会から御指示がございましたならば適切に御報告をさせていただきます。
○大野元裕君 委員長に、報告書の提出を求めることを求めると同時に、警察庁からのその確認についてもお願いをさせていただきます。
○委員長(渡邉美樹君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議することといたします。
○大野元裕君 もう一つの事案を扱わさせていただきます。 皆様のお手元に資料として配付をさせていただきました。必ずしもこれ御存じでない方もおられるかもしれませんので。 この事案というのは、十一月の四日です。福岡地本の採用活動に御協力をいただいた元力士の方が、広報に使用した自衛隊車両に同行者とともに乗り込んで、エンジンを掛けてこの自衛隊車両を発進させ、会場を一周したという事案、これが発生したというふうに聞いております。 本件については、地本の本部長が口頭注意の処分を行うとともに、現場において採用活動を実施している隊員に対して、今後同様の事案が発生しないよう指導を徹底したとの説明を受けていますけれども、大臣、具体的に、指導したって、何を指導したのか教えてください。
○国務大臣(岩屋毅君) 今般の件につきましてもおわびを申し上げたいと思います。 この事案は、福岡県田川市で行われたイベントにおいて、地方協力本部が採用活動を行っておりまして、元力士の方に自衛隊車両において広報用写真の撮影をお願いしたのでございますが、撮影には応じていただいたんですけれども、そのままエンジンを掛け、車両を発進させて会場を一周走行したということでございました。 隊員は口頭注意をいたしましたが、やはり車両のキーを付けたままにしておくべきではなかった、それから、運転は自衛隊員以外はできないということもしっかり申し上げておくべきだった、注意を喚起しておくべきだったということで、今後このようなことがないようにということで指示をさせていただいたところでございます。
○大野元裕君 鍵は付けるな、運転は自衛隊員以外がしちゃいけない、こういう指導だったというふうに理解をいたしますけれども、本当にそれでいいんでしょうか。これ、もちろん国民の税金で買われたものであります。そういったものがもしかすると持ち去られたかもしれないということもあります。ただ、もう一点大事なことは、これ、自衛隊という特殊な組織に所属をしているものだということです。 そこで、これは防衛省のどなたでも結構ですけどお伺いしますが、九十五条の一項には車両は含まれますか。教えてください。
○政府参考人(岡真臣君) 委員御指摘の自衛隊法第九十五条でございますけれども、いわゆる武器等の防護に関する規定でございますが、その中で具体的な対象が列記されておりまして、車両ということも明記されているところでございます。
○大野元裕君 つまり、抑制的に武器の使用は行わなければいけないということは当然の話ではありますけれども、自衛隊が保有する装備品や車両について、これが奪われそうになるときには武器の使用権限すら最終的には与えられる、こういう問題です。 これ、二枚目に、お配りしたもの付けましたけど、この二分の一トラックはその九十五条の一項で言うところの車両に当たりますか。
○政府参考人(岡真臣君) このトラックにつきましても、ここで言う車両に当たり得るということであろうと思っております。 他方、九十五条の規定につきましては、自衛隊の武器等を職務上警護する自衛官に、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合に、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器の使用を認めたものでございまして、今回の場合につきましては、その全般的な状況、その周囲の状況や発進自体も低速で行われていたというようなことも含めて、車両が略取されるようなことを疑うような状況ではなかったのではないかというふうに思っておりますけれども、他方、十分制止できるような対応をすべきであったということも考えているところでございまして、そういう意味で誠に遺憾な事態であったということで、今後同様の事態が発生しないよう指導を徹底してまいりたいと考えているところでございます。
○大野元裕君 何で聞かないことまでしゃべるんですか。私が聞いているのは、先ほど申し上げたとおり、これはそれに当たりますかというだけの話です。略取に当たるかどうかという判断について私は聞いていません。先ほども申し上げたとおり、これは武器を使用するときには当然抑制的にしなければならない、あるいは警察比例の原則も掛かります。そういったことについては重々承知しています。承知していて、略取に当たるとは一言も言っていません、私。 で、そうだとすれば、もし、あなたそう言ったでしょう、そう言ったとすれば、先ほど大臣が言ったのは、鍵を付けておくな、そしてもう一つは自衛官しか運転しちゃいけない。そのときに言うべきじゃないんですか、それを。違いますか、そこまで重く受け止めているのであれば。違いますか。余計なことしゃべっておいて、自衛官に対する注意にはそれに基づいた重い、つまり略取に当たるかどうかは別としても、それを奪われないようなそういう措置を入れるべきじゃないんですか、もしそこまで言うんだったら。私、略取まで言ってませんよ。でも、あなたそう言うんだったらそこまで入れるべきじゃありませんか。もう一度答弁してください。
○政府参考人(岡真臣君) 私から申し上げたかったのは、今回の事例について、我々としても、この車両という自衛隊の装備の管理としてきちんと注意を十分払うべきであったというふうに考えられるということで、そのための今後このような事案が発生することのないように指導を徹底してまいりたいと考えているということでございます。
○大野元裕君 全く違いますね。あなたがおっしゃったのは違うよ。略取に当たりませんという話を説明されたんです。その管理を徹底してくださいなんという話は私に答弁していません。それは大臣確かに答弁されました。でも、その話してないよ。してないのにうそ言っちゃ駄目ですよ、この委員会で。委員会は国民に対して真摯に説明をすること、私、冒頭申し上げました、自衛隊は物を言えないんです。そのときには政治の立場で大臣がきちんと説明をする。その補佐をする皆さんは、真摯にこの国民に代表された国会において説明しなければ、こういった事案があっても誰も信用しなくなりますよ、自衛隊を。それはあなたたちの責任になりますよ、自衛隊じゃなくて。それでいいんですか。 大臣、本当に、冒頭だから聞きますけど、それでいいんですか。真摯にきちんと説明をして、悪いことは悪い、いいことはいい、そして指導が足りないんだったらきちんと指導をする、それをきちんと徹底することによって、自衛官一言も言えないじゃないですか、これ。それはあなたたちが、そこにいる答弁に立っている三人の方が責任、一任に、負うんじゃないんですか。今の答弁は駄目ですよ。 大臣、きちんと答弁をさせるという明言していただけませんか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先生おっしゃったことは一々ごもっともだというふうに思います。私どもがしっかりと説明責任を果たさなければいけないというのは、まさにそのとおりだというふうに思います。 今般の事案についても、今日明日に実施される各方面総監部の募集・援護担当者会議において、人事教育局及び陸上幕僚監部より本件について指導を徹底をさせたいというふうに思っておりまして、以後このような事案が発生することのないように指示を徹底してまいりたいと思います。
○大野元裕君 自衛官の方、その場におられた自衛官の方は、乗り去られたときに駄目ですというふうにおっしゃって、それで終わったんだそうです。 私はそういう問題ではないと思います。もちろん、武器使えとかそんな話じゃないですよ、そういう話ではないけれども、それだけ重く受け止められている九十五条が適用される可能性があると岡さんはおっしゃいましたけれども、そうだとすれば、やはりそこで乗っていかれて、自衛隊のナンバー付いていますからね、それはとんでもない話になってしまいかねません。しかも、それがもしそこでその方が、まあその力士の方はそんな方ではないとは思いますけれども、しかし万が一そこで暴走でもしてとんでもないことになったら、自衛隊のまさに信頼は失墜しますよ。 是非、そこは重く受け止めていただいて、先ほどの鍵の管理ではなく、自衛隊の保有する車両や装備品の重要性というものを改めて大臣から徹底をしていただきたい。もう一度御答弁をお願いします。
○国務大臣(岩屋毅君) しっかり徹底をさせてまいりたいと思います。
○大野元裕君 済みません、余り時間がなくなってしまって、外務大臣にもちょっといろいろお聞きしたかったことはあるんですが、一点だけお伺いをしたいと思っています。 外務大臣は、この委員会に対する御挨拶の中でいろんなことをしゃべっていただきました。引き続き精力的な外遊をしていただいていること等についても私は評価をしておりますけれども、特にその中でも特徴的であったのは、環境に対する取組とそれから中東に対する取組の二つではないかと私はお聞きして感じました。 その中東に関してですけれども、昨年の十二月、アメリカ大使館のエルサレムへの移転の話がありました。私も、十二月、その直後にすぐにエルサレムへ飛んでいって、現地で状況も見てきました。非常にパレスチナ人は、虚無感というか、パレスチナの政府や周りのアラブからも実は孤立した形で見捨てられたような形、失うものがないような形にまでなっている。これはとても危険なことだと私は思われてなりません。 河野大臣は、日・パレスチナ友好議連の会長としても努力をされてこられました。この委員会でも、武見先生もそうですけど、私もそうですが、一緒に頑張らさせていただいてまいりましたけれども、孤立をさせて、そして失うものがない状態に追い込むとテロリストができると、これもこれまでのパターンでございます。 そういった意味でも、私は、世界で既にパレスチナを百三十六か国が国家として承認をしているという中で、我が国も関係する双方が協議を通じて包括的、公正かつ恒久的な解決を求めるためのステータスを、最終的にエルサレムをするのはそのとおり、しかしながら、その前に我々としてもパレスチナ国家を承認することによって、日本としてはあなたたちを支援しているよということを示すべきではないかと思いますけれども、大臣の是非前向きな御答弁をお願いいたします。
○国務大臣(河野太郎君) 日本政府として、いずれかのタイミングでパレスチナの国家承認をするというのが方針でございます。今我々が検討しているのはそのタイミングの問題でございまして、これは一度しか切れないカードでございますから、和平を進展させるために最も効果的なタイミングでこのカードを使いたいというふうに思っております。 方針としては、いずれ国家承認をする、そのタイミングを今計っている、そういうところでございます。
○委員長(渡邉美樹君) 時間が参りましたので。
○大野元裕君 是非、なるべく早くお願いします。 最後になりますけれども、両大臣におかれましては、我々野党ですけれども、外交、安全保障は政権が替わろうとも一致しなければならないもの、継続しなければならないものだと思っていますので、御活躍を祈念し、私の質問とさせていただきます。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 自衛隊の饗庭野演習場での迫撃砲弾による実弾場外被害について私からもお聞きいたします。 人的被害がなかったのは奇跡のような事態でありました。十七日の地元の説明会でも、一五年の民家への実弾被害に続く重大事態であって、当時の覚書を守られていないという厳しい批判の声が上がりました。 〔委員長退席、理事宇都隆史君着席〕 陸上幕僚長が十五日の会見で人的ミスが有力な要因だとしました。何か個人的ミスかのようにも聞こえるわけでありますが、果たしてそうなのか。 これは第三七普通科連隊の訓練中の事件でありますが、会見では射撃係、安全管理者、観測者などが挙げられておりますが、今回の事態について直接どういう任務の隊員がそれぞれ何人関わっていたのか、明らかにしていただきたい。
○国務大臣(岩屋毅君) 八十一ミリ迫撃砲による射撃訓練におきましては、通常、迫撃砲一門につき砲手や弾薬手などから成る四人一組により射撃を実施するとともに、安全を管理する隊員、射場内への立入りを警戒する隊員、射撃を観測する隊員等を置くこととされております。 今般もそういう体制で行われたものと思いますが、詳細は先ほど申し上げた中部方面総監部で立ち上げた調査委員会が今調査中でございます。
○井上哲士君 つまり、かなりの数が関わっているわけですね。 会見によりますと、諸元が間違っていて発射の向きが二十二・五度もずれていた、それから、その最初の二発の着弾を確認できないのに三発目を撃ったと。その時点で砲の向きが誤っていることに気付いたのに、三発の着弾を確認せずに四発目以降を撃ったと。警察から連絡があるまで気が付かずに、訓練中止は通報を受けて二十七分後になったと。あってはならないことが幾重にも重なっているんですね。これは何か人的ミスではなくて、私は組織的な問題があると、こう思います。 なぜこういうことになったのか、原因究明と再発防止策を徹底する。そして、高島市が認めないうちに実弾演習を再開しないことは当然でありますが、地元の住民の方からは、もうこの演習場は狭過ぎると、そもそもこの実弾演習などは無理だと、今後やめるべきだという声も出ておりますけれども、こういう声にも応えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 今般、この事案を受けまして、市長さんの申入れを受ける形で演習場での実弾射撃を当面中止をすることとさせていただきました。 〔理事宇都隆史君退席、委員長着席〕 しっかりと調査結果を御報告をし、また被害者の方にしっかりと事後の対応を行って信頼を回復し、饗庭野演習場は防衛省・自衛隊にとっても極めて重要な演習場でございますので、御理解をいただいた上でまた演習場として使用させていただきたいというふうに考えております。
○井上哲士君 地元の皆さんも演習場そのものをなくせと言っているわけじゃないんですね。実弾演習はもうやめてほしいと、そもそもこの迫撃砲の射程と比べて狭過ぎるんだということを言っているわけですよ。本当に命に関わる問題でありますから、正面から受け止めていただきたいと思います。 続いて、辺野古の問題でお聞きいたします。 沖縄知事選挙での玉城知事の当選など、オール沖縄の三連勝で辺野古の基地反対という明確な県民の審判が下りました。総理は、選挙結果を真摯に受け止めると言って、選挙後の玉城知事との面談でも県民に寄り添うと言いました。にもかかわらず、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づいて、同じ内閣である国土交通大臣に対して、県が行った埋立て承認撤回の効力停止の決定をしたわけですね。そして、工事は再開された。この自作自演に県民の一層の怒りが広がっております。 大臣も知事と面会をされたわけでありますが、集中協議期間を沖縄県と設定しながら工事を進めております。沖縄県民の民意は無視するのかと、こういう県民の怒りの声、大臣、どう受け止めていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 選挙結果につきましては、やはりまず真摯に受け止めなければいけないというふうに思っております。 その上で、やはりこの問題の原点は、ある意味世界で一番危険だとも言われている普天間飛行場の危険性を一日も早く除去する、最終的には全面返還を果たすということでございますので、そこへ向かって私ども一歩ずつ前進をさせていただきたいと、最終的にそのことが沖縄の負担軽減を図るということにつながっていくと、こういう考え方で進めさせていただきたいというふうに思っております。
○井上哲士君 真摯に受け止めると言うならば、この審判を受け止めて、私は、普天間は即時無条件の撤去を求めると。この間、デニー知事がアメリカへ行きましたけれども、これ本来政府がやるべきことだということを強く申し上げたいと思うんですね。 今回のこの行政不服審査制度による申立てについて、行政研究者百十人が連名で、これは政府による制度の濫用だと厳しい批判の声明を出しました。総務省に来ていただいておりますが、これ、なぜ裁判以外にこういう制度がつくられたのかと。行政法の解説書では、裁判手続であると時間的、経済的コストが掛かる、加害者は国家、公共団体なのであるから、被害者たる私人の簡易迅速な救済制度、手続を設けておく必要性があるとして設けられたとしております。これが行政不服審査法による国民の権利利益救済のための簡易迅速な制度なわけですね。 二〇一四年にこの法律を改正した際に、七条二項で、国が一般の私人、事業者には立ち得ないような立場、すなわち固有の資格において処分の相手方になる場合には、この法律の適用除外というふうにいたしました。こういうふうに改正をした理由はどういうことでしょうか。
○政府参考人(吉開正治郎君) お答え申し上げます。 平成二十六年に改正される前の旧行政不服審査法では、行政機関相互間における処分についての適用関係について明文の規定を置いていませんでした。しかし、行政機関が一般の私人や事業者と同様の立場で処分の相手方となった場合には不服申立てをできる一方、一般の私人や事業者が立ち得ないような立場である固有の資格において処分の相手方になる場合には不服申立てをすることができないと解されておりました。 御指摘いただきました行政不服審査法第七条第二項でございますが、この旧法の考え方を前提に、平成五年に制定された行政手続法において、国の機関が固有の資格において受けた処分を明文で適用除外とした経緯も踏まえまして、行政不服審査法上も適用関係を明確にする観点から確認的に規定したものでございます。
○井上哲士君 先ほど、なぜこういう救済制度がつくられたのかと申し上げましたけど、つまり、この固有資格というのは、時間的、経済的コストの掛からない簡易迅速な救済が必要な私人と国や行政機関が同一視できるかどうかと、これを区別するための概念なわけですね。 では、この辺野古の埋立てはどうなのかと。効力停止の決定を出した国交省にも来ていただいておりますが、公有水面埋立法は、個人には埋立ての免許、国には埋立ての承認を与えるとしております。承認の場合は基本的に都道府県の監督を受けないと承知しておりますが、具体的にこの免許と承認では何が違うのか、主なものを示していただきたい。そして、なぜこういう差異を置いたのか、その理由もお願いします。
○政府参考人(林俊行君) お答え申し上げます。 委員御指摘の公有水面埋立法上の免許と承認の違いについてでございますが、国に対する承認につきましては、公有水面埋立法の三十二条で関連する規定の準用をしております、あっ、失礼しました、四十二条で準用させていただいておりまして、主なものでいいますと、免許には適用されておりますけれども承認には準用がされていない規定、例えば第二十二条に規定をしております工事が竣功した際の都道府県知事による竣功認可に関します規定、あるいは三十二条に規定をしております埋立免許を受けた方が法令違反等を犯した場合の都道府県知事による免許取消しですとか原状回復命令を行うことができる規定、こうした監督に関する規定は埋立ての承認には準用されておりません。 この差異につきましてですが、これらの埋立承認に準用されていない規定につきましては、通例、国が埋立てを行う場合にはあえて適用する必要がないというふうに考えられたからだと解しております。
○井上哲士君 国はそういう法令違反などをしないという前提で免許のようなときの都道府県の監督がないわけです。今ありました取消し命令とか原状回復命令は、承認の場合はありません。それから、工事竣功の際には、免許は認可ですけれども、承認は通知のみになっている。つまり、国が免許でなく承認を受けているということは、都道府県の監督を受けないなどの特別な法的地位を与えられているわけですね。これは一般私人では立ち得ない固有の資格なんです。 追加して防衛大臣にお聞きしますけどね、今回のこの辺野古の埋立ては、米軍基地の建設のために日米地位協定に基づく米軍の提供水域内の公有水面の埋立てをするわけですね。こういう埋立てをできる者が国以外にいるでしょうか、いるのなら明示をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 今般、沖縄防衛局が受けた埋立承認の撤回処分は、一般私人たる事業者が埋立ての免許につき撤回処分を受けるのと同様に埋立てを行うことができる法的地位を失うものでございますので、一般私人が権利利益を害された場合と同様で、したがって行政不服審査法に基づいて審査請求及び執行停止を申し立てる資格があるというふうに私ども考えているところでございます。
○井上哲士君 次の質問のお答えになるんですけどね。 私が聞いたのは、今回の辺野古の埋立ては、普通の埋立てじゃないんですよ、米軍基地のための埋立て、そのために日米地位協定に基づく米軍への提供水域内の埋立てをすると。こういう米軍基地建設のための埋立てをすることができるのが国以外にいますか、一般私人ができますかということを聞いているんです。
○政府参考人(西田安範君) お答えを申し上げます。 繰り返しになりますけれども、行政不服審査法は不服申立てができる対象を一般私人には限定をしていないところでございます。国あるいは地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも申立てを行うことが認められていると、こういうことでございます。
○井上哲士君 ちゃんと答えてくださいよ。米軍基地を造るための埋立てが国以外にできますかと聞いているんです。今全然違う答弁です。ちゃんと答えてください。
○政府参考人(西田安範君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたように、国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも審査請求等が認められているということでございます。 沖縄防衛局、事業者としての沖縄防衛局が受けました埋立承認の撤回処分というのは、これ一般私人たる事業者が埋立ての免許について撤回処分を受けるのと同様に法的地位を失う、あるいは一般私人が権利利益を害された場合と同様ということで、私どもとして審査請求を申し立てる資格があると考えているということであります。(発言する者あり)
○委員長(渡邉美樹君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(西田安範君) お答えを申し上げます。 御指摘の代替施設の建設事業、これにつきましては、米側との協議、調整等を踏まえて行っているものでございます。 これにつきましては、沖縄防衛局が事業者として埋立てを行っているということでございまして、これに対する埋立承認の撤回処分というのは一般私人たる事業者が撤回処分を受けるのと同様に法的地位を失うものであるということでございますので、私どもとしては、行政不服審査法に基づきまして審査庁である国土交通大臣に審査請求等を申し立てる資格があるものと考えているところでございます。
○井上哲士君 いろいろ言いますけど、こういう米軍の基地を造るための埋立工事なんというのは国しかできないわけですね、あり得ないわけですよ。ですから、今、処分という点では同じだと言われましたけれども、この防衛省が受けていた埋立ての承認というのは、一つは一般私人ができないような米軍基地の建設に伴うものだということ、もう一つは免許ではなくて承認であって、都道府県の監督を受けないという、いずれも特別な地位なんですね。 これは明らかに一般私人が立てない固有の資格になるんじゃないですか。七条二項にこれを使うことは違反するんじゃないですか、いかがですか。固有の資格じゃないと言うのなら、その理由を示してください。
○政府参考人(西田安範君) お答えを申し上げます。 繰り返しになりますが、防衛局が受けました埋立承認の撤回処分というのは、これは一般私人たる事業者が埋立ての免許について撤回処分を受けるのと同様に埋立てを行うことができる法的地位を失うというもので、一般私人が権利利益を害された場合と同様でありますので、私どもとしてはこれは審査請求等を申し立てる資格があるものと考えているということでございます。
○井上哲士君 処分に当たるから固有の資格でない、一般私人と同じだと言うのであれば、この七条二項要らなくなるんですよ。処分の中でも固有の資格の場合は適用しないという条項なんですね。 繰り返しますけれども、防衛省が受けた承認というのは一般私人のような免許とも違うし、しかも米軍基地を造るという明らかに固有の立場なんですね。これ、濫用と言わなくちゃいけません。 さらに、この行政不服審査法一条が定めたこの公正な手続が、この問題で国交大臣に可能なのかということも問われております。そもそも国交大臣は、辺野古基地建設の閣議決定に防衛大臣とともに署名をしております。それから、二〇一五年の埋立承認取消しへの不服申立てに併せて、県知事に国政の重大事項を判断する権限はないとして、県に代わって事務を行う代執行に向けた行政訴訟も起こしているんですね。つまり、この工事において防衛省の代役として訴訟まで行った。同じ立場なんですよ。およそ公正な手続と言えません。 実際、この公有水面埋立法の四条二項では、免許の条件として環境保全や災害防止を書いておりますけれども、国交省が出した決定文書の中にはこのこと一切触れていないんですね。沖縄県は、承認撤回の理由として、事前に実施設計や環境保全等に対する協議することなどを留意事項として義務付けたのに、サンゴの移植なしに着工するなど守られていないと、環境保全、災害防止に十分配慮という要件が満たされていないということで撤回をしたのに、国交省の決定文書にはこのこと全く触れていないんですよ。書いているのは、専ら普天間での騒音や日米外交などの防衛省の言い分を書いただけなんですね。 公有水面埋立法の所管の役所と言いながら、一番肝腎の環境保全や災害防止に何の検討もせずに効力停止を決定する。これで法律所管する国交大臣としての責任が持てるんですか。いかがでしょうか。
○政府参考人(林俊行君) お答えをいたします。 行政不服審査請求につきましては、地方自治法上、法定受託事務につきましては、知事の処分であります埋立承認の撤回についての審査請求、これについては、一般私人でありましても国の機関でありましても、公有水面埋立を所管しております国土交通大臣に対して行うこととされております。 今般、沖縄防衛局から審査請求及び執行停止の申立てがございましたので、この行政不服審査法上の審査庁として、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出をされました書面の内容を検討させていただきました。 その上で、行政不服審査法第二十五条第四項におきましては、執行停止決定について、処分により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときには、審査庁は、執行停止をしなければならないとされております。そのために、行政不服審査法上の審査庁として、この重大な損害を避けるために緊急の必要があるのかどうかということを検討をいたしました。 その際、事業者である沖縄防衛局からは、埋立工事を行うことができないという状態が継続することによって、埋立地の利用価値も含めた工事を停止せざるを得ないことにより生ずる経済的損失、それに加えて、普天間飛行場周辺に居住する住民の方たちが被る航空機による事故等の危険性の除去や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるということのほか、日米関係の信頼関係や同盟関係等にも悪影響を及ぼしかねないという外交、防衛上の不利益が生ずるということがございました。 こうしたことを踏まえて、重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときに該当するものと判断をいたしまして、執行停止を決定をいたしました。
○委員長(渡邉美樹君) 申合せの時間が参っておりますので、質問をおまとめください。
○井上哲士君 時間で終わりますけどね。 今あなたが言ったのは、沖縄防衛局が言ったことをそのままオウム返しにしただけなんですよ。 先ほど言いましたように、公有水面埋立法では環境保全とか災害防止を定めているんですよ。法律所管する役所としてはこの立場でちゃんと見なくちゃいけないのに、現にそういう環境破壊が進んでいるということで撤回をしたのに対して、それを全くやっていないと。
○委員長(渡邉美樹君) 時間が来ております。
○井上哲士君 本当に私は責任問われると思いますよ。 こういうことはやめて、違法な不服審査は取り下げて、工事は中止をして、沖縄県民の民意と真剣に向き合うよう強く求めまして、質問を終わります。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 私は、外務大臣に北方領土について何点か確認のために質問をさせていただきたいと思っております。 今あそこにも地図がありますが、カムチャツカ半島から北海道の方に千島列島が伸びております。この千島列島の日本とロシアの現在の国境線はどこにあるんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 得撫島以北の諸島であります千島列島につきましては、サンフランシスコ平和条約により、我が国は全ての権利、権原及び請求権を放棄しております。しかし、この条約は、これが最終的にどこに帰属するかについては何も決めておりません。 したがって、この地域における日本とロシアの間の国境は法的には未画定な状態にあると認識をしておりますが、同時に、北方領土は我が国が主権を有する島々であるというのが政府の立場でございますので、得撫島と択捉島の間に国境線が引かれている地図は、我が国の立場に照らせば間違いではございません。
○浅田均君 私の持っている地図には、今大臣のおっしゃったように、得撫島と択捉島の間に国境線が引かれております。これ、教科書の副読本か何かで使われているんですね。だから、日本国民、とりわけ若い、地理を勉強している方々にとっては、日本の国境線はここにあるんだなと、得撫島と択捉島の間に日本とロシアの国境があるというふうに学習されると思います。 この得撫島と択捉島の間に国境線が引かれているこの根拠を、先ほどサンフランシスコ講和条約の件を引き合いに出されましたけれども、一八五五年の日露通好条約で日本とロシアの国境を択捉島と得撫島の間とするということで合意されたとされておりますけれども、元々、その得撫島と択捉島の間に国境を引くその根拠条約というのがこの日露通好条約という理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) そういうことだと認識しております。
○浅田均君 それで、北方領土問題についてお尋ねしていきたいと思います。 先ほど来、そういうお話がありまして、交渉方針とか考え方については述べられないという大臣の御見解ではありましたが、帰属とか主権とかという問題が、言葉が報道をにぎわせておりますので、外務省ではどのように使い分けているのか、お尋ねしたいと思うんですが。 例えば、ある島が日本に帰属すると言えば、当然、その島に日本の行政権が及ぶ、つまり主権があるということになりますし、逆に、島の主権は日本にあると言えば、島は日本に帰属しているからというのが理由になると思います。この島が日本に帰属するという表現とこの島の主権は日本にあるという表現は私にとっては同義であると思うんですが、大臣はどういうふうに解されますか。
○国務大臣(河野太郎君) 帰属というのは、我が国の領土問題の文脈で言えば一般には主権の存在を意味するわけでございまして、この主権というのは、一般に国際法上、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味する、そういうことだと承知しております。
○浅田均君 私の質問は、島は日本に帰属するという表現と島の主権は日本にあるという表現は同じ意味を持っていると私は思うんですが、大臣はどういうふうに思われますか。
○国務大臣(河野太郎君) その理解でよろしいかと思います。
○浅田均君 そうしたら、島は日本に帰属するという表現と島の主権は日本にあるというのは同じ意味であるということは、帰属するということはその島の主権を日本が有しているという理解でいいんですね。しつこいようですが、確認させてください。
○国務大臣(河野太郎君) 一般的にそういうことだと思います。
○浅田均君 それで、これも先ほど来議論になっておりますが、一九五六年の日ソ共同宣言には、一番最後のところですね、日ソ両国は引き続き平和条約締結交渉を行い、条約締結後にソ連は日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡すと書かれてあります。人や物を引き渡すというのは具体的にどういうことか分かるんですが、歯舞、色丹というのは島、土地のことであります。この場合、日本に引き渡すというのは何をどのように引き渡すのか、外務大臣はどのように解釈されているんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 今後、この一九五六年の共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させるという合意を首脳間でいたしまして、この首脳間の合意に基づいて今後交渉を加速させようというところでございますので、我が国の方針、考え方について交渉以外の場で申し上げることは差し控えたいと思います。
○浅田均君 交渉方針について、交渉を加速させるために考え方は述べるのは差し控えたいということなんですが、これ、単に、今までの質問に対しても一般論としてお答えいただいているように、ある島を日本に引き渡すというのは、それ、何をどういうふうにしたら島を日本に引き渡したということになるんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 交渉に悪影響を及ぼすようなことは対外的に申し上げるのを控えたいと思います。
○浅田均君 いい影響を与えるかも分からないですよ。交渉を加速させるわけですよね。交渉、こっちも加速させていただきたいと思いますので、この場で、日本に引き渡す、島を日本に引き渡す、施政権と言ったらいいんか、先ほどから言っております帰属権と言ったらいいんですか、主権と言ったらもっといいんでしょうけれども、この点に関してはいかがでしょうか、外務大臣。
○国務大臣(河野太郎君) 交渉の前でございますので、交渉に悪影響を、まあいい影響ということをおっしゃられましたが、悪影響を及ぼしかねないものについて対外的に申し上げるのは差し控えたいと思います。
○浅田均君 私は、いい影響を与えたいと。委員会での議論が外務大臣なり総理大臣の背中を押すようなところに持っていきたいので、あえてこういうことを申し上げておるわけでありますけれども、それでも駄目ですか。
○国務大臣(河野太郎君) 申し訳ございませんが、差し控えたいと思います。
○浅田均君 そうしたら、どういうふうな。交渉を加速させると。加速というのは、スピードがゼロかあるいは一定、等速度で走っている、それを加速度を付けるということですよね。なら、それは何が加速の要因になるんですか。質量掛ける加速度が力になると思いますけれども、何が加速させるんですか。
○国務大臣(河野太郎君) それは両首脳の思いだと思います。
○浅田均君 思い、思いは重いですね。加速させるんですよ、加速。思いは重いんです。思い、その加速度を強めるためには、質量を大きくするかスピードを速めるかどっちかなんです。スピードを速めるために、日本人全体が、外務委員会だけでなし、外交防衛委員会だけでなしに、日本の皆さんがみんなこう思っているということを、外務大臣が思いを一にして、あるいは総理大臣がそういう思いを一にして交渉に当たれば加速させるのは間違いないんです。 だから、駄目ですね、同じ答えですね。まあ、あえてもう一回聞きます。
○国務大臣(河野太郎君) 申し訳ございませんが、差し控えたいと思います。
○浅田均君 ここで差し控えていただいた分、実際の交渉で頑張っていただきたいと、そのためにもうあえて質問をしないと、答弁を求めないということで御理解いただきたいと思います。 これは、逆のことは、ポツダム宣言受諾後ですね、ソ連が日ソ中立不可侵条約を破って千島列島に攻め込んできたと、九月五日までにその歯舞、色丹に及ぶ列島を占拠して、それでそこに住んでいる日本人が強制的に退去させられたという事実があります。 この北方四島、まあ二島先行論が言われていますけれども、仮に日本に返還されたとして、今、色丹島に三千人のロシア人が住んでいるというふうに言われていますけれども、現在この色丹島に住んでいる三千人の方たちの身の上はどのようになるんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 繰り返しになって大変申し訳ございませんが、交渉前に考え方を対外的に申し上げるのは差し控えたいと思います。
○浅田均君 これは交渉前に考え方ですかね。こうなったらどう、イフ・アンド・ゼンですからね、どうなればどうなるですから、別に交渉に影響は及ぼさないと思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(河野太郎君) 申し訳ございませんが、差し控えます。
○浅田均君 そうしたら、質問にならないですね。 関連ですが、返還後の北方領土に米軍の施設を設けないということが報道されておりますけれども、これなんか物すごく交渉に影響しますよね。当然答えられないということになりますよね。でも、一応質問の時間いただいて、答弁いただいて、それに対してまた質問しようかなと思っておりますので、何とか答えていただかないことには、これ、私、前へ進まなくて困ってしまうんですが、私を助ける意味においても、河野大臣、何とか御答弁をいただきたいんでありますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 平和条約締結交渉に関わるものでございますので、どう委員を助けていいのかちょっとよく分からないんですが、お答えは、申し訳ございませんが、差し控えざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
○浅田均君 いや、ここで理解してしまったら質問になりませんので。そうしたら、どういうふうにしたらお答えいただけるのか、逆にお答えいただけませんか。
○国務大臣(河野太郎君) 平和条約交渉前に政府の手のうちを明かすことは差し控えたいというふうに考えておりまして、交渉が無事終わり、条約が締結されればしっかりと御説明を申し上げたいと思います。
○浅田均君 いや、もう大臣おっしゃることはよく分かるんですよ。よく分かりますけれども、交渉の前提ってこれぐらいだとしたら、これぐらいで交渉されているわけですよね。だから、ここに入らないこれぐらいのことでお答えくださいと言っているわけですので、ここまで答えられないということになりますと、大体この委員会質問というのが成り立たないわけでありまして、私はこの辺りのことを、交渉に直接影響のない範囲でどうなるのかなということをお尋ねしているつもりなんですけれども、大臣は交渉に影響を与えてしまうと、おそれがあると。ここで逆に手のうちを明かしているんと違いますか。みんな言うてしもうたら何が手のうちにあるかというのは分からへんわけでしょう。だから、その相手を攪乱させる意味でも、ここで答えられる、お答えになるというのはある意味で作戦やと思うんですが、いかがですか。
○国務大臣(河野太郎君) そういう作戦を取っていないものですから、誠に申し訳ございません。
○浅田均君 そうしたら、全部これ、河野大臣、これから安倍総理あるいは河野大臣が交渉に当たられる中身についての質問なので、次の質問に関しても御答弁いただけないのかもしれませんけれども、平和条約についてお尋ねしておきたいと思います。 この日ロ平和条約、この交渉の対象は何でしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) これは、もう政府が以前から説明をしておりますように、四島の帰属の問題であるというふうに政府は一貫して解釈をしております。
○浅田均君 そうしたら、四島の帰属の問題を解決すると。四島の帰属の問題を解決しないことには平和条約は締結されないという理解でいいんですか。
○国務大臣(河野太郎君) 四島の帰属の問題を解決し平和条約を締結するというのが政府の方針でございます。
○浅田均君 だから、対偶命題なんです、これ。四島の帰属の問題を解決し、平和条約を締結すると。だから、四島の帰属の問題を解決されない限り平和条約は締結されないんですねと確認を求めているわけであります。
○国務大臣(河野太郎君) 政府の基本方針は、四島の帰属の問題を解決し平和条約を締結するということでございます。
○浅田均君 いや、それは分かっているんですよ。四島の帰属の問題を解決し平和条約を締結する。だから、四島の帰属の問題を解決されない限り平和条約は締結できないということになりますが、私の言っていることは正しいですか、間違っていますか。
○国務大臣(河野太郎君) 政府の基本方針は、繰り返しで恐縮でございますが、四島の帰属の問題を解決し平和条約を締結するということでございます。
○浅田均君 質問にお答えになっていないと思うんですが。
○委員長(渡邉美樹君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(河野太郎君) 交渉にいささかの影響も及ぼすことを避けるために、四島の帰属の問題を解決し平和条約を締結する、これが政府の基本方針である、ここだけにとどめさせていただいております。
○浅田均君 いや、だから、基本方針は分かっているんですよ。基本方針は分かっているけれども、四島の帰属の問題を解決し平和条約を締結する、これが基本方針です。で、四島の帰属の問題を解決しなければ、されなければ平和条約は結べないという理解でいいんですか。
○国務大臣(河野太郎君) 政府の立場を対外的に説明するときには基本方針を申し上げております。そこは御理解をいただきたいと思います。
○浅田均君 そうしたら、こういうふうに質問します。 歯舞、色丹が引き渡され、国後、択捉は継続協議にするということになっても、平和条約は締結しないわけですか。
○国務大臣(河野太郎君) 交渉が終わるまで政府の考え方を対外的に申し上げるのは差し控えます。
○浅田均君 もう時間なんですが、ちょっと質問の仕方をいろいろ研究して、次回また、外務大臣、質問させていただきますので、御協力よろしくお願いいたします。 これで終わります。
○アントニオ猪木君 元気ですか。最近やっていないものですから、声がかすれてきました。元気があれば委員会も開けるということで。 隠れんぼうではありませんが、もういいかいって何回か言ったんですけど返事がないんで、まあだだよと。でも、今回やっと委員会が開かれて、よかったなと思っております。 今日はパラオについてちょっと最初に質問をしたいと思いますが、中国が今台湾へ圧力を強める中で、台湾との国交を断絶する国が出ています。 一昨年は天皇陛下もパラオに訪問され、慰霊をされ、まあ大変な玉砕地だったんですが、そんな中で、私が親しくしておりますパラオのレメンゲサウ大統領、我が政府の原則と民主的な思想は台湾とマッチしていると、中国の圧力を受けながらも台湾との関係を維持しています。 パラオは日本以上の観光立国で、日本観光客も多く訪れています。近年は日本からの資本でホテルなども充実してきました。中国もまた大型リゾート施設を造り、中国観光客、積極的に呼び込んでいます。先日、テレビでもちょっと放映されていましたが、ホテルのサービスの仕方というんですかね、まあ本当に、批判というよりは、あんなことが現実に行われていたとしたら中国のホテルにも泊まれないなという、トイレで拭いたあれでコップを洗ってそれを拭いているというような。 しかしながら、パラオが台湾との国交を続けているせいなのか、中国人観光客が激減しています。分かる範囲内で結構ですが、現状をお聞かせください。
○政府参考人(金杉憲治君) お答えいたします。 パラオ政府観光局によりますと、二〇一七年の中国人観光客は約五万八千人でありまして、ピーク時の二〇一五年に比べますと約三万人ほど減っております。また、本年八月には、パラオ最大の航空会社でありますパラオ・パシフィック・エアウェイズが中国との直行便の運航を中止しております。そうした中で、本年二〇一八年につきましても、中国人観光客は減少傾向にありまして、十月の時点で前年同月と比べまして約二割減となっているというふうに承知しております。 以上でございます。
○アントニオ猪木君 日本の観光業者も少なからず影響を受けておりますが、台湾との関係について、我が国が今後どういう立場で進んでいくのか、その点についての方針をお聞かせください。
○国務大臣(河野太郎君) 台湾は、自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的な価値を共有する、そして緊密な経済関係と人的往来を有する我が国の重要なパートナーでございまして、大切な友人と言ってもよろしいかと思います。 政府としても、台湾との関係を非政府間の実務関係として維持していくとの従来の立場を踏まえ、日台間の協力と交流の更なる深化を図っていきたいと思っております。 十八日のAPECの首脳会議の場でも、安倍総理から張忠謀チャイニーズ・タイペイ代表に対し引き続き観光を含む幅広い分野で日台間の協力と交流を深めていきたいという旨申し上げたところでございます。
○アントニオ猪木君 本当に今地球環境という部分では、本当に空もそうですし、海の中も非常に汚れてきていると、この前はプラスチックの問題も出ておりましたが。その点、本当に親日家でもあり、これから若者が、昔、島をいただいたというか名前を付けてもらったイノキアイランドで若者を連れて海の中を見たり、あるいは私の島の周りにあったこんな大きなシャコガイが全部なくなってしまった、そういうような、五十年百年たって成長したものが、先ほど、いろいろ観光客の影響によってそういうものがなくなってしまった。是非是非、また訪問され、いろいろ島国の一番親日的な部分でパラオもよろしくお願いしたいと思います。 次に、日ロ首脳会談についてお聞きしたいと思いますが、先ほど浅田議員からも質問が出ておりました。十一月十四日の日ロ首脳会談後、安倍総理は唐突に日本とロシアの平和条約について発言されております。北方四島における共同経済活動、元島民への人道的措置の支援。 私が八九年に政治の場に出たときに、本当にロシア関係をずっとやらせていただきまして、いろいろパイプライン構想とか、あそこの地下資源、そんなものをいろいろ勉強もさせてもらったんですが、先ほどもありました、一九五六年の宣言を基礎として平和条約交渉を加速させるなどと発表があったと認識しております。 どういう経緯で今回の話になったのか分かりませんが、一九八九年に先ほど申し上げた私が議員になったときに、二島返還、二島平和利用という、当時の多分議事録にも載っておると思いますが、そういう提案をさせてもらいました。最近、直近で何度か委員会でもお話をさせてもらいましたが、この点について、外交の交渉の秘密裏にという理解はしますが、国際会議や公式の場で発言した内容は覆りません。二島返還でかじを切られました。 日本の考え方、ロシアの考え方、日々世界情勢が変化ある中いろいろとあると思いますが、日本の報道と、またロシア側の、ロシアでの報道の違いだとか、いろいろ、今日は時間がありませんが、その辺はお聞きしませんが、多少なりとも根回しをしてからの発言だったのか、勝算があっての方針転換なのか、皆さんに質問されていますが、改めて納得のできる説明をお願いいたします。
○国務大臣(河野太郎君) 交渉前に日本側の考え方その他申し上げるのは差し控えたいと思います。
○アントニオ猪木君 ということで、質問が止まってしまいました。でも、何とかここを考えていただきたいなと、せっかくの時間を、ない知恵を絞ってお聞きしようと思っておりますので。外交の関係の難しさは私も重々承知をしております。 ロシア戦略についてお聞きをしたいと思いますが、三月の二十三日の外交防衛委員会でロシアの戦略兵器開発について質問しましたが、その後についてお伺いいたします。 ロシアが、アメリカのミサイル防衛網で迎撃困難な戦略兵器の開発に成功したと発表しました。特に巡航ミサイルについては、ミサイル防衛システムには捕捉をされない複雑な飛行航路を取ることができるということで、我が国もイージス・アショアを導入しています。この半年、一年の間にこの計画がどう変わってきたのか、その辺を、最近は余り報道に載ってきませんが、ロシアの戦略兵器についてどこまで調査が進んでいるか、把握している内容で結構ですが、答えられる範囲内でお聞かせください。
○政府参考人(槌道明宏君) プーチン大統領は、本年三月に行いました年次教書演説の中で、米国を始めとするミサイル防衛システム配備への対抗として複数の新型兵器を紹介したと承知しております。 これらについて、ロシア側の呼称を用いて具体的に申し上げますと、大陸間弾道ミサイル・サルマト、原子力巡航ミサイル・ブレヴェスニク、原子力無人潜水兵器ポセイドン、極超音速ミサイル・キンジャル、戦略ミサイル・アバンガルド、レーザー兵器ペレスヴェトでございます。ロシアは、これらの開発又は配備を進めている旨主張しているというふうに承知してございます。 本年六月、プーチン大統領は、これら新型兵器のうち極超音速ミサイル及びレーザー兵器は既に配備されている旨表明したほか、戦略ミサイル・アバンガルドを二〇一九年に、大陸間弾道ミサイル・サルマトを二〇二〇年に、それぞれ配備する予定である旨主張したことを承知しております。原子力巡航ミサイル及び原子力無人潜水兵器に関する具体的な言及は、この際はなかったというふうに承知しております。 こうした個別の兵器の詳細について防衛省としてコメントすることは差し控えますが、ロシアが核戦力の近代化を優先させる方針に従って新規装備の開発、導入の加速化を進めていること、米国のミサイル防衛システムの欧州やアジア太平洋地域等への配備に反対し、これを突破できる核戦力を追求している旨表明していることなどを踏まえ、引き続き新型兵器の開発状況等を含めてロシア軍の動向を注視していきたいと思います。
○アントニオ猪木君 先月、十月の二十八日、ブラジル大統領選挙が、決選投票が行われ、極右社会自由党のジャイル・ボルソナロ下院議員が大差で勝利いたしました。今回の大統領選では、選挙中にボルソナロ氏が刺されるなどと大混乱が起きましたが、まずは結論が出てよかったなと思っております。ボルソナロ大統領は、汚職撲滅、犯罪率の低減公約を掲げており、ブラジルの治安回復に期待したいと思います。 本当にいろいろ、あんなにいい国なのに、出てくる大統領が次から次に汚職を、染まり、訴えられ、何人かの大統領とも非常に親しくさせてもらいましたが、軍政の最後のフィゲレードという大統領に大変かわいがってもらって、直接、ブラジリア行くと公邸に案内されてシュラスコを一緒に食べたりというふうなことがありました。まずは、一つにはブラジルの治安回復に期待したいと思います。 一方で、パリ条約から離脱なども示唆しております。今回の国際情勢を見てみると、人的つながり、外交において一番大事だと感じていますが、新しい体制になったブラジルと我が国が今後どのような関係を築いていくのか、方針を聞かせていただきたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 日本とブラジルは、安保理改革などの重要な課題について国際場裏でG4の一員としてお互いに協力をするパートナーでございますし、経済面でも約七百社の日本企業がブラジルに進出をしている、我が国にとって非常に重要な国でございます。また、百九十万人もの日系人の方々が百年以上、百十年にわたりこの両国のきずなとして活躍をしていらっしゃいます。 おっしゃられましたように、この現地の日系社会との交流ですとか、あるいは様々な日本とブラジルの間の人的なつながりを大切にしながら、日本とブラジルの関係の強化に努めてまいりまして、今後もそうした関係を一層深めながら、来年の一月にこのボルソナロ次期政権が発足いたしますので、引き続き協力関係を一層深めてまいりたいと考えております。
○アントニオ猪木君 私も十四歳でブラジルに移民をいたしましたので、大変、私の兄弟もまだ向こうに元気で頑張っております。 そういう中で、本当に日系との関係というのも、なかなか理解しにくい部分もありますが、とにかくそういう意味で世界中を回って思うことは、やっぱり一番日本が大好きで、日本に思いを寄せる、まあ日系ですが、世界で多い国であると思います。 そこで、今大きな問題になっておりますメキシコ国境に中米ホンジュラスなど移民キャラバンが続々と集まってきています。メキシコでは、国境に滞在する移民、水や食料、衣料、労働ビザを与え支援しているが、メキシコ国民にも貧しい人がいるのになぜ同じような支援をしないのかという記事も目にしました。 メキシコの大使や公使など、大変親しくしている人間もいるんですが、一つには、この問題の何か裏側があるんではないかなと。一般で何千人が一遍に、何も、目的、それはやっぱりアメリカへ渡ろうということでしょうが、その辺のあれであんなに大勢の人が移動するというのは、国際社会の裏側はよく分かりませんが、私なりのいろいろ得る情報の中では、それをまた支援をする人たちがいる、まあそんなことを思ったりもいたします。お金に困って移民希望する人、こんな長旅を実現させるには、先ほど申し上げた、本当にそういうものも陰で支援している人がいるのではないかと思います。 この問題、本当に中南米というのはそんなに大きな国はありませんが、いろんな今まで、センデロ・ルミノソ、あるいは今は何ですかね、LAマラ18というか、MS13、そういうゲリラ的なあれが横行し、本当に安全と安心というのが日本のテーマでもありますが、世界がもっともっとこの運動、あるいはそういう認識を高めてもらいたいと思っております。 現状についてですね、予測ができない部分がありますが、その辺の外務省がどのような情報、あるいはどのような話をしているか、お聞かせください。
○政府参考人(中前隆博君) お答えをいたします。 中米から米国を目指すいわゆる移民キャラバンについての御指摘の報道について承知しております。これまでも経済的困難や治安などを理由とした中南米地域から米国への移民は多数存在しており、またこれら移民を仲介する組織なども存在すると承知しております。 一方、今回、中米地域で発生した移民キャラバンは、SNSを使った呼びかけなどで大規模な集団と化したというふうに言われておるというふうに承知しております。 また、同移民への武装組織の関与や、その増加についての具体的な情報には接しておりません。
○アントニオ猪木君 最近は、特に災害、また自衛隊の活躍というか、いろいろ動員されて人命救助、本当に地震やあるいは大雪、大型台風、大規模な天災が続いています。世界各国で異常気象が見られ、地球規模の対策が求められています。 我が国の災害支援に自衛隊にしかできないことがたくさんあると思います。天災ですからいつ起こるというのは予測はできませんが、来年以降、災害がないとも言えません。自衛隊が出動しやすい環境、仕組みづくりなど、今後の方針あるいはどのような考えを持っているのか。 もう一つは、やはり世界規模の支援というのも一方で考えなきゃいけないのかなということで、災害支援を迅速に進めるためのサポート体制など、自衛隊で不足しているものをお聞かせください。
○国務大臣(岩屋毅君) アントニオ先生御指摘のように、今年に入ってからも六月の大阪の北部地震、西日本豪雨、北海道胆振東部地震など大きな災害が続いております。その都度、防衛省・自衛隊は、全力で捜索救助、復興等に当たらせていただいたと思っておりますが、今後に備えてやはり平素から全国の自治体と共同訓練をしっかり行うことが大事だと思っておりますし、当然のことながら、災害時に自衛隊が直ちに出動できますように、全国の部隊が待機態勢を今維持しております。これをしっかり続けてまいりたいと、こう思っておりますし、また装備品の充実強化も図っていかなければいけないと思っております。 それから、あえてまだ足らざるところがあるとするならば、災害時には現場が非常に混乱をいたします。自治体が必ずしも有効に機能できていない場合もございますので、自治体からの要望を待つだけではなくて、自衛隊の具体的な活動内容を積極的に提案していくという提案型の支援を行うように今後は努めてまいりたい。 それから、国際社会における災害においても、国際緊急援助隊の派遣など迅速に行ってまいりたいというふうに思っております。
○委員長(渡邉美樹君) 時間が来ております。
○アントニオ猪木君 大臣自らいろいろ回られて実態を把握してもらいたいと。本当にちぐはぐな点も不合理なこともありますが、その点ひとつ大いに災害やあるいは自衛隊の今後について頑張っていただきたいと思います。 ありがとうございます。
○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。 両大臣が所信で述べた沖縄の基地負担軽減についてお伺いします。 安倍政権は、二〇一四年二月十八日の普天間飛行場負担軽減推進会議において、普天間基地の五年以内の運用停止と、政府としてできることは全て行うを沖縄県に対し約束しました。これまで、照屋寛徳衆議院議員の質問主意書に対する答弁書や、岩屋防衛大臣の十一月十日の宜野湾市での記者会見における当時の約束であった五年以内の運用停止との発言など、繰り返し確認されています。 しかし、基地被害について具体的な改善が見られないことから、来年二月十九日、二〇一九年二月に運用停止の期限を迎えた沖縄、特に宜野湾市では、約束を守れという声が高まると同時に、政府に対する失望が広がっています。 普天間基地の五年以内運用停止についてこれまでどのように取り組んできたか、また現状、実現の見込みどうなっているか、お答えください。
○政府参考人(槌道明宏君) 普天間飛行場の五年以内の運用停止につきましては、政府として、辺野古へ移設されるまでの間においても普天間飛行場の危険性除去は極めて重要な課題であるという認識を仲井眞元知事と共有いたしました。 このため、政府としては、県知事からいただいた埋立承認に基づき、県の協力をいただきながら辺野古への移設を進める中、相手のあることではありますが、できることは全て行うという姿勢で沖縄側と協議を行いながら取り組んでまいりました。 具体的には、既に普天間飛行場が有する三つの機能のうち、空中給油機については十五機全機の岩国飛行場への移駐を実現いたしました。また、緊急時における航空機の受入れ機能も福岡県の築城基地、宮崎県の新田原基地へ移すことを決定しております。本年十月には、滑走路の延長や弾薬庫の設置など機能移転に必要となる施設整備について日米間で合意したところであり、今後整備を進めてまいります。さらに、辺野古移設までの間、普天間に残るオスプレイについても、飛行訓練の沖縄県外への移転を着実に進めています。 他方、普天間飛行場の移設をめぐる状況は、沖縄県が埋立て承認を取り消し、さらには埋立て承認を撤回するなど、根本的な部分において仲井眞元知事と認識を共有した当時と大きく変化しております。このような中で、五年以内の運用停止を実現することは難しい状況になっていると認識しております。 もとより、政府としては、負担軽減に全力で取り組んでおり、辺野古への移設を待つことなく普天間の危険性の除去を進めてきているところでございます。引き続き全力を尽くしていく考えでございます。
○伊波洋一君 いかにも何かやっているかのように言っておりますけれども、普天間飛行場の周辺では全く状況は変わっていません。そういう中で、やはりこの危険性を除去する、あるいは今求められている運用停止というものが本当にいかに必要なものであるかということをこれから質疑をさせていただきます。 岩屋大臣は十一月十日の会見で、「新たな目標を国と沖縄が共に設置できるような環境をつくっていかなければならない」と発言をしています。大臣の新たな目標とは具体的にはどのようなイメージでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先般、沖縄に伺ったときに、先生も市長を務めておられた宜野湾市に伺いまして、市役所の屋上から改めて普天間基地を見てまいりました。この基地の危険性を一日も早く除去しなければいけないという思いを新たにさせていただいたところでございます。 そのときの記者会見における私の発言は、新たな目標を国と沖縄が共に設置できるような環境をつくっていかなければならないと思いますというふうに申し上げたわけでありますが、国と沖縄県の双方が、移設が完了するまでの間における普天間飛行場の危険性の除去について認識を共有できるような環境をつくっていくことが重要であるという趣旨を申し上げたものでございます。
○伊波洋一君 五年近く前に運用停止ということを約束し、そして、できることは何でもやるという、全て行うということをおっしゃった政府が、今の時点でこれから認識を共有するという話では解決にはなっていないと思うんです。 それでは、この安倍総理が沖縄県知事に約束した普天間基地の五年以内の運用停止ということについて、では具体的に米政府や米海兵隊に正式に要請したことがありますか。
○政府参考人(槌道明宏君) アメリカ側とのやり取りの詳細についてお答えすることは差し控えますけれども、沖縄の負担軽減に関する日本政府の立場については累次の機会に米側に説明しているところでございます。
○伊波洋一君 随時の機会と言うけど、実際には、もう何年か前に首脳会談で述べたということを記者会見等で明らかにして以来、具体的には話をしていないんじゃないですか。
○国務大臣(岩屋毅君) やり取りの詳細については控えさせていただきたいと思いますが、沖縄の負担軽減を図っていく、特に普天間飛行場の危険性を除去していくという話については、累次にわたってあらゆるレベルで米側と協議を続けてきているところでございます。
○伊波洋一君 安倍政権、総理の言う政府としてできることは全て行うとは、具体的にはどのような取組なんでしょうか、あるいはこれまでやってきたことの中でですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほども防政局長から答えさせましたけれども、具体的には、例えば空中給油機を岩国に移転をする、あるいはオスプレイの訓練を県外に移転をする等々のことをこれまで進めてまいりましたし、更にこれからもできる限りやれることは全部やるという決意で、普天間の危険性を除去しつつ、そして最終的な全面返還へ向けて一歩ずつ前に進めさせていただきたいというふうに考えております。
○伊波洋一君 政府がやっていることが普天間基地周辺の住民に跳ね返ってこないんですよね。そこに住んでいらっしゃる市民にとっては、毎年毎年危険性は増えている、苦情は増えてくる。先日の報道でも、深夜の十二時以降まで飛行機が飛び交うと、こういうことが日常的に報じられているわけです。つまり、政府がやっていることが具体的に普天間飛行場周辺の住民の危険性を除去しているのか、あるいは本当に負担軽減しているのかということについては、極めてそうではないということがしっかり言えると思います。 先ほどもお話ありましたが、普天間飛行場が危険な飛行場であるという認識はお持ちだと思いますけれども、政府は普天間基地のどのような点を危険だと評価しているんでしょうか。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 普天間飛行場につきましては、住宅ですとか学校に囲まれており、市街地の真ん中に所在してございます。例えば、平成十六年八月の沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故のような万一の航空機事故の危険性への不安が、騒音の影響ですとか土地利用上の制約と相まって、同飛行場周辺の皆様にとって大きな負担になっているものというように認識をしてございます。 このため、防衛省といたしましては、普天間飛行場の航空機の運用に当たっては、可能な限り地元への影響を最小限とするよう米側に累次の機会に申し入れるとともに、KC130の岩国への移駐ですとか、オスプレイの沖縄県外での訓練の移転の実施、さらには普天間飛行場の移設、返還といった施策を進め、少しでも地元の目に見える負担軽減に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○伊波洋一君 それでは、米国政府はどのような点を危険だと評価していると日本政府としては理解しているでしょうか。
○政府参考人(槌道明宏君) 普天間飛行場の辺野古移設をめぐる問題の原点は、市街地に位置し、住宅や学校で囲まれ、世界で一番危険とも言われている普天間飛行場の危険性除去と返還でございます。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険性除去を考え合わせたとき、辺野古移設が唯一の解決策である、この点については米国政府との間で累次にわたり確認しており、政府としてこの考えに変わりはございません。 政府としては、普天間飛行場の危険性除去を中心とした負担軽減を進めてきているところ、引き続き米側の協力を得ながら全力を尽くしていくと、そういう考え方でございます。
○伊波洋一君 ただいまの話、辺野古の問題あるいは岩国の問題ですけれども、具体的にはいつ実現できるか分からない辺野古移設をもって危険性除去ということになれば、返還合意からもう既に二十二年、これから更に十年あるいは三十年も、具体的にはこの普天間飛行場の危険性そのものには触らないで、この言葉で解決をするという姿勢しか見えませんね。 しかし、実際にアメリカの米軍飛行場基準等を考えれば、いかにこの普天間が危険であるかということは分かると思います。皆さん、お手元資料の三ページにも掲げてございますけれども、米軍基地については、日米地位協定三条に基づく、日米地位協定に伴う航空特例法により、航空法第三十八条一項の滑走路端安全区域などの安全基準が排除されています、国内法的には。 一方、米国外の米軍飛行場にも米国連邦航空法の軍飛行場基準が適用されています。米国連邦航空法では、飛行場の滑走路の両端に安全の確保のためのクリアゾーン、全ての、一切の利用を禁ずるクリアゾーンが設けられなければなりません。しかし、普天間飛行場では、二〇一二年四月の米海兵隊MV22オスプレイ環境レビューでも書かれておりますように、「基地外まで伸びるクリアゾーンは、基地外にある居住区域や商業区域といった適合的でない地域も含んでいる」と、このように認められています。 実際に、今示してございますこの資料によると、そこに第二小学校があるわけですね。つまり、普天間基地には国内にありながら国内法の安全基準の適用はなく、米国法の安全基準にも違反しているんです。ですから、日米両政府が世界一危険と評価したのではないでしょうか。 そういうことを含めて、日米両政府はこのようなクリアゾーン内に小学校がある普天間飛行場の危険性の認識についてしっかりと共有しているのでしょうか。お答えください。
○国務大臣(岩屋毅君) 米国の連邦航空法について、その詳細までは把握しておりませんけれども、クリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知をしております。そして、委員御指摘の普天間飛行場のクリアゾーン内に普天間第二小学校が入っていることは承知をしております。 しかし、であるがゆえに最も大切なことは、この住宅地に囲まれ多くの学校に囲まれている普天間飛行場の危険性を除去し返還を実現をするということだと思っておりまして、私どもとしてはその目標に向かってこれからも丁寧に説明をしつつ一歩一歩進ませていただきたいというふうに思っております。
○伊波洋一君 一九九六年に二〇〇三年までの返還と合意されたこの普天間飛行場、もう今までに二十二年たって、あと十年も掛かる、あるいはひょっとしたらもっと掛かる。つまり、危険性の除去には何の、その辺野古移設というものは、効果がないんですよ。効果がない中で様々なことが起きております。 先ほどの、大臣からもあった二〇〇四年のCH53Dヘリが国際大学に墜落をしたということも含めて、二〇一六年十二月には名護市安部の海岸にオスプレイが墜落をいたしました。また、二〇一七年の十月には国頭郡東村の方へヘリが不時着、炎上いたしました。十二月には宜野湾市の、去年の十二月ですけれども、七日に保育園に部品落下、十二月十三日には普天間第二小学校に米軍ヘリからの部品が落下するという事故が起きています。特に、このヘリの窓の落下は体育の授業中の児童の間に落ちたんですね。 そこで、第二小学校では、校庭の使用禁止をし、上空飛行を禁止するよう強く日米政府に求めました。しかし、米軍は、最大限飛ばないという回答をするだけで、結局は、現実にはその禁止を明示しない。そこで、学校側はやむなく二月十三日から校庭使用を再開することにしました。防衛局は、その同じ日から、監視員を四名配置をして、もし米軍ヘリが飛んできたら子供たちを誘導して避難をさせると、こういうことをやったんですね。 皆さんの資料でも、この七か月間、二月十三日から九月十一日までの間に七百六回も避難しているんですよ。一体、今年の話ですよ。今の第二小学校で、皆さんお手元資料にありますこれはビデオですけれども、米軍機が飛んできたら避難しろといって避難させているわけですよ。これが七百六回ですよ、七百六回。この監視員とて無駄には避難をさせないわけです。ここに飛ぶと思うから実際にここに避難しろと言っております。ですから、こういうことが現実に今起きているわけですよね。 そういう中で、私たちは、一体これが本当に子供たちを、今先ほど危険性を除去する、政府はできることは全てやると言っている、そういう政府の下で結局は何もできていないじゃないかと、そういうことを指摘したいんです。 実際に、これで子供たちの安全が確保されていると感じますか。本当に危険性が除去できていると政府は言えるんでしょうか。お答えください。
○国務大臣(岩屋毅君) 防衛省としては、昨年の窓落下事案の発生以降、学校側やPTAからの御要望を踏まえまして、学校屋上等にカメラを設置して米軍機の飛行状況を確認できる体制を取るとともに、今委員御指摘のありました校庭に避難用工作物を設置することで児童等の安全確保に努めてまいりました。 また、米側におきましても、日本政府からの強い申入れ等も踏まえて、外来機を含めて普天間飛行場を離発着する全ての航空機に対し、普天間第二小学校を含む全ての学校の上空の飛行を最大限可能な限り避けるように指示するとともに、航空情報、ノータムを発出するなど、普天間第二小学校の上空の飛行を回避するように取り組んでいるものと承知をしております。 いずれにいたしましても、米軍機の飛行に際しましては安全の確保が大前提と認識しておりまして、米側に対し引き続き安全面に最大限配慮することを求めてまいりたいというふうに思います。
○伊波洋一君 そう言っているということは、米軍が言っているということは、答えれば終わりじゃないんですよ、七百六回も結局飛んでいるわけですからね。日本政府がそう言っているにもかかわらず、なぜ飛ぶのかと。 それから、二〇〇四年のヘリ墜落以降に合意された場周経路というのが、黄色と青いのがあります、青いのは入出経路です。(資料提示)このどちらも普天間第二小学校には掛かっていないんですよね。緑ケ丘保育園にも掛かっていない。でも、今はこの入出経路じゃなくて、この学校の上を通る入出経路を毎回飛んでるんです、毎日。つまり、約束したことも守らせることができないのに、できることは全て行うという安倍首相の言葉は、これはうそなんですよ。つまり、実際にやっていないんですから、やれていないんですから。 それで、言いたいのは、先ほどクリアゾーンを言いました。この資料二枚目は、シェルターが造られています。下は全部、三つの壁開いている、あるいは前が開いている。これで守っているのは落下物だけですよ。でも、クリアゾーンというのは、墜落する可能性が極めて高いから一切の利用を禁じられている。そこで子供たちに、このクリアゾーンの中に、近くにシェルター、避難路をつくってここで逃げさせて、万が一墜落したらどうなるんですか。まさにここで被害を受けなさいということでしかない。つまり、これぐらいの認識しかないまま、この危険性除去やこの問題を、現場を考えていない。つまり、普天間のことは全く考えずに辺野古のことばかり考えているからこんなような事態が起きているんですよ。だから、私は、やはり認識をしっかりしないといけないと。 そこで、この資料の五番目にも書いてありますけれども、万が一のことが起きれば日米の関係には極めて大きな影響を与えるよ。しかし、ガラス細工のような普天間基地をそのままにし続けている、そのことを指摘したいんです。だから、本気で考えなければいけない。 今日、時間はもう、これで質問は、答弁は要りませんけれども、次につなぎますけれども、これはとても大事な問題なんです。アメリカはこの基準を基地内では全部適用していますよ。基地の中には安全性を確保して、基地の外では私たちは関係ありませんと言う。日本政府も関係ありませんと言う。一体これで本当に安全保障と言えるんですか。普天間の問題は辺野古だけではもう解決しないんです。 そこを指摘して、今日の質問を終わります。
○委員長(渡邉美樹君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時四十三分休憩 ─────・───── 午後一時十分開会
○委員長(渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、松川るい君が委員を辞任され、その補欠として今井絵理子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) 休憩前に引き続き、外交、防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○中西哲君 自民党の中西哲でございます。 河野外務大臣並びに岩屋防衛大臣に質問をいたしますので、よろしくお願いします。 初めに、外務大臣、所信の中で、国際社会共通の懸念事項である南シナ海をめぐる問題についても、国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力することの重要性を強調していくと述べられております。 この南シナ海では、過去に中国海軍とベトナム海軍との間で軍事衝突がありました。一九七四年一月に西沙諸島の戦い、そして一九八八年三月には南沙諸島、スプラトリー諸島海戦と二つの海戦がありまして、西沙諸島の戦いでは、南ベトナム海軍の哨戒艦一隻を撃沈して、島に上陸して実効支配をしております。また、スプラトリー諸島海戦では、ジョンソン南礁、ファイアリークロス礁などを手に入れたということでございます。 外務大臣の所信の中で、この国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力することの重要性を強調していく、これは具体的にどういう行動を取られるのか、お聞きいたします。
○国務大臣(河野太郎君) 政府といたしましては、各国に対し航行の自由を含む海における法の支配の重要性を訴えかけ、その実効性を高める外交努力を行うとともに、南シナ海をめぐる問題についての懸念を国際社会と共有することによって国際社会にメッセージを送り続けてきております。 先般の東アジア首脳会議においても、こうした考えの下、安倍総理から、南シナ海における紛争は、力ではなく国際法に基づいて平和的に解決されるべきだ、そう申し上げ、南シナ海の現場の動きに対する真剣な懸念を表明をいたしました。 また、十月末の訪中では、南シナ海を含む海洋問題について、習近平国家主席、李克強国務院総理に日本側の強い懸念を改めて伝達をいたしました。 また、ODAを活用しながら、フィリピンやベトナムといった南シナ海の沿岸国に対し、巡視船や高速艇の供与、海上法執行機関の人員育成などの能力構築、その支援を行ってきております。 法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を維持強化するため、国際社会が連携していくことが何より重要であり、政府としては、関係国との協力を強化すると同時に、沿岸国に対する能力向上支援を通じ、地域の安定に資する活動に取り組んでまいりたいと考えております。
○中西哲君 今、この海域の航行の自由、そして沿岸諸国との協力を合わせていくというお話がございました。 私は、日本にとって、この海域というのは日本のタンカーあるいは貨物船が多く航行しておりまして、日本の貿易にとって極めて重要な海域であると認識しておりますが、外務大臣の御見解をお聞きいたします。
○国務大臣(河野太郎君) 我が国が輸入する原油の九割、天然ガスの六割がこの南シナ海のシーレーンに依存しておりまして、資源やエネルギーを含む貿易品の多くが海上輸送に依存する日本にとり、この南シナ海の航行の自由、シーレーンの安全確保は極めて重要な問題であると認識をしております。
○中西哲君 一部には、この海域は日本のタンカーや貨物船が多く航行しておりますが、マラッカ海峡が非常に狭いということで、むしろロンボク海峡を通ってフィリピンの東側を回って日本へ石油製品とか貨物を運んでも、それほど石油製品の価格や、例えばガソリンは上がらないのではないかということをおっしゃる方がいて、私、この間、インターネットニュースでそれを読んでちょっとびっくりしたんですが、私はそういう問題じゃないだろうという思いでおります。 このように、マラッカ海峡を通らずにロンボク海峡を通ってフィリピンの東側を通ってその航路を確立すればいいじゃないかというこの考え方に対して、外務大臣はどうお考えでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 日本のタンカーや貨物船が南シナ海を通過できないような状況が長期化した場合に、日本の国益を直接かつ継続的に損なうことになりますので、迂回ルートが確保できるからいいという話では決してないと思っております。 この南シナ海をめぐる問題は、地域の平和と安定に直結し、日本を含む国際社会の正当な関心事でございます。日本は一貫して南シナ海をめぐる法の支配の貫徹を支持してきており、この問題の全ての当事者が国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力することの重要性を改めて強調したい。ロンボク海峡が通れるからいいという問題ではないということを強調してもし過ぎないと思います。
○中西哲君 ありがとうございます。 今、アメリカと中国の間で貿易摩擦が起こっておりまして、中国から日本に対していろんな信号が届いていると思います。安倍総理と習近平主席のライン、そして河野外務大臣と王毅外相とのライン、あるいは防衛については岩屋大臣と常万全国防部長ですか、とのラインとか、いろんなラインを通じて、突発的ないろんな、軍事衝突とかいろんなことがあったときにすぐ平和的に解決できるラインを講じていっていただきたいと思います。 続きまして、防衛大臣にお聞きします。 その前に、私からも迫撃砲の演習の事故について一言申し述べさせていただきます。 迫撃砲というのは放物線を描きますので、日本のような山の多い地形では大変有効な武器でございまして、私も一四旅団の演習場に行ったときに操作訓練、百二十ミリ迫、八十一ミリ迫の操作訓練も見させていただきました。そして、一個連隊には必ず迫撃砲中隊があります。そのぐらい日本にとっては大切な兵器であろうと思います。 私、この事故の一報を聞いたときに、北へ一キロぐらいずれていると。しかも、着弾点の確認もせずに二弾、三弾を撃っているというふうに聞いたときに、そんなことはあり得るのかという思いでおりました。 事故原因につきましては調査中ということですので答弁は求めませんが、しっかりと調査の上、こういう事故が二度と起こらないような体制を整えていただきたいと思います。 それで、今、南シナ海の話が出まして、この海域の重要性は今私申し述べたとおりでございまして、これまで海上自衛隊はこの海域に、練習航海などを含めて、護衛艦、潜水艦などがここの海域を通っております。 今年になって対潜水艦作戦の訓練を行ったという報道がありましたが、九月十三日、海上自衛隊の護衛艦「かが」、「いなづま」、「すずつき」の三隻の護衛艦と、潜水艦「くろしお」、それから搭載機五機が南シナ海で対潜訓練を行ったという報道がされておりますが、これは通常の訓練なのか、それともその前からいろいろ普通にやってこられた訓練なのかについてお聞きいたします。
○国務大臣(岩屋毅君) まず、先生触れられた先般の饗庭野演習場での事案について改めておわびを申し上げたいと思います。調査結果が出次第、委員会の指示に従って御報告もさせていただきたいと思いますし、再発防止に全力を挙げてまいりたいというふうに思っております。 そして、ただいまのお尋ねでございますが、訓練の内容は今先生がおっしゃったとおりでございます。本訓練はあくまでも自衛隊の戦術技量の向上を図るものでありまして、特定の国や地域を念頭に置いたものではありませんが、海上自衛隊はこれまでも外洋練習航海といった機会に南シナ海において潜水艦が参加する訓練を実施しておりまして、今後も必要な訓練を実施してまいりたいと存じます。
○中西哲君 アメリカ海軍が航行の自由作戦を行ったときに、今年九月でしたか、中国海軍の艦艇が接近して非常に緊張したという報道がありまして、アメリカのペンス副大統領の十月四日の演説では、四十五ヤード以内まで接近したと言っております。 この米海軍と中国海軍の接近した状態について防衛大臣はどう把握されているのか、また、海上自衛隊の護衛艦や潜水艦が通るときには、視野の範囲に中国艦船がいる報道は私も見たことがあるんですが、どういう動きをしたのか、お聞きいたします。
○国務大臣(岩屋毅君) その報道については承知をしております。 本件については、ペンス副大統領が先月四日に行った演説の中で、米駆逐艦ディケーターが南シナ海において航行の自由作戦を実施していた際、中国海軍艦船が同駆逐艦に約四十一メートルまで迫る事案が発生したと明らかにしたということを承知をしております。また、ペンス副大統領は、これは中国による攻撃的な姿勢を示すものであると述べられたということも承知をしておりますが、米中関係のことでございますので、米軍の活動の一つ一つについて私ども説明する立場になく、また個々の事案の詳細についてコメントすることも控えたいというふうに思いますが、その上で申し上げれば、やはり中国による南シナ海における一方的な現状変更及びその既成事実化を一層進展させる行為について、我が国のみならず国際社会は深刻な懸念を有しているというふうに考えております。 防衛省としても、南シナ海における中国の動向について重大な関心を持って平素から情報収集に努めているところでございますが、その中身を明らかにするということは我が方の能力を明らかにするということにつながりますので、詳細は控えさせていただきたいと思います。御賢察賜りたいと存じます。
○中西哲君 南シナ海の現状についてお聞きしたいんですが、この地域、中国が、北の方、西沙諸島があり、フィリピンの南にスカボロー礁があり、その西側ですね、南沙諸島があると、この三角形を結ぶラインを支配すればこの南シナ海はほぼ中国が支配できるんじゃないかというような見方があります。そして、西沙諸島の北には中国、海南島、海南島の南には三亜という潜水艦基地があり、ここに戦略型ジン級の潜水艦であるとか攻撃型シャン級の潜水艦が配備されておりまして、しかも島の中に海から直接、洞窟があって直接入るというような状況にあります。 そして、この南シナ海の幾つかの島を埋め立てて、彼らは、岩礁を埋め立てたのは領土にはならないというのが国際法上の常識だそうですが、自国の領土だという主張をしておりまして、平成三十年版の防衛白書によりますと、中国は、南沙諸島にある七つの地形において、二〇一四年、平成二十六年以降、大規模かつ急速な埋立活動を強行してきたとして、ジョンソン南礁、クアテロン礁、ガベン礁、ヒューズ礁、ファイアリークロス礁、ミスチーフ礁、スビ礁が記載されております。これらの現状はどうなっているのか、お聞きいたします。
○政府参考人(槌道明宏君) 中国は、二〇一六年に比中仲裁判断が示された以降も、この判断に従う意思のないことを明確に示し、南沙諸島、西沙諸島の軍事拠点化を推進しております。 具体的には、南沙諸島、今御指摘のありました七つの地形におきましては、二〇一四年以降、急速かつ大規模な埋立活動を強行し、埋立てが完了されたとされる二〇一五年末以降は、砲台といった軍事施設のほか、滑走路、格納庫、レーダー施設等、軍事目的に利用し得る各種インフラを整備してきております。さらに、本年に入り、輸送機及び特殊任務機の展開や、地対空ミサイル及び地対艦巡航ミサイルの展開も指摘されております。 また、南沙諸島に先駆けて軍事拠点化が進められていました西沙諸島におきましても、戦闘機や地対空ミサイルなどの展開が指摘されているほか、本年に入りましてH6K爆撃機の離発着訓練の実施も指摘されているところでございます。
○中西哲君 今御説明ありましたように、この地域での中国の軍事基地化というのが着々と進んでおりまして、アメリカがそれに対してどういう行動をこれからも続けていくのかよく分かりませんが、日本としては緊張した状況にならないような努力を続けていっていただきたいと思います。 続きまして、防衛大臣に日米ガイドラインについてお伺いをいたします。 所信の中の日米ガイドラインについて、日米同盟の抑止力、対処力の一層の強化に努めると書かれております。 一九九七年九月に合意された旧ガイドライン、四番の中に日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等という項目がありまして、そこには、日本に対する武力攻撃がなされた場合には、日米両国政府は適切に共同して対処すると。そしてさらに、その二番の、日本に対する武力攻撃がなされた場合、一のイ、日本に対する武力攻撃に即応して主体的に行動し、極力早期にこれを排除する、その際、米国は日本に対して適切に協力すると書かれております。 またさらに、作戦構想の中で、日本に対する航空侵攻に対処するための作戦とか、日本周辺海域の防衛及び海上交通の保護のための作戦、日本に対する着上陸侵攻に対処するための作戦、その他の脅威への対応などでは、主体が「自衛隊及び米軍は」となっております。 ところが、二〇一五年四月に合意された新ガイドラインでは、Cの欄に、日本に対する武力攻撃の対処行動とありまして、その二に、日本に対する武力攻撃が発生した場合という欄がありまして、日本は、日本の国民及び領域の防衛を引き続き主体的に実施し、そして日本に対する武力攻撃を極力早期に排除するために直ちに行動する、自衛隊は、日本及びその周辺海空域及び海空域の接近経路における防勢作戦を主体的に実施すると書かれております。 その後にも、空域を防衛するための作戦とか、具体的な、弾道ミサイル攻撃に対する対処とか海域を防衛するための作戦であるとか、ここには全て「自衛隊は」と、まず自衛隊がやるんだということが書かれております。 私、この二〇一五年の新ガイドラインが出たときにまだ県会議員でしたけれども、高知県議会の防衛議員連盟で、このガイドラインは今までのガイドラインと違うんじゃないかと、この後に安保法制が出てくるんですが、日本に対してもっと安保条約の下で負担せよという意味なんじゃないかというふうに思っておりました。 岩屋大臣は、この新旧の比較において、自衛隊の防衛体制がどう変わるとお考えでしょうか、お聞きいたします。
○国務大臣(岩屋毅君) 基本は変わらないんだろうと思います。 我が国に対する侵害に対して、我が国がまず主体的に対応し国民を守ると、これは当然のことだろうというふうに思いますが、今般、平和安全法が整備されたことによりまして、日米防衛協力が一層深化し、日米間の連携も切れ目なくスムーズに行うことが可能となっておりますので、日米同盟の抑止力、対処力はそれによって大きく向上していると思います。 これまでもそうでありましたが、今後も、まずは主体的に我が国が我が国に対する侵害に対して対応すると、そして米国がこれを支援し補完すると、こういう基本的な役割分担の考え方は以前のガイドラインと変わるものではないというふうに思っております。
○中西哲君 私は、これまで日米安保条約の下で、もしも日本が攻撃を受けた場合は、攻撃力という面ではアメリカが引き受けると、日本の場合はあくまで内側で、日本の、まあ専守防衛という言葉を使って、最低限の戦力でもって日本を守るという方針が続いてきたと。しかし、この二〇一五年の新ガイドラインというのはそれより少し踏み出して、日本の分担部分を少し増やせよということが合意されたんじゃないかというふうに解釈しておりました。そして、その後、三年、まあ二年数か月前ですか、北朝鮮が秋田県沖に、EEZ内にミサイルを撃ち込んで、日本の国民の防衛意識も随分変わりました。 そういう中で、日本が最初に攻撃を受けたときにまず自衛隊が行動して守るということを実現していくためには、これまでの装備と少しずつ自衛隊の装備も変わらざるを得ないんじゃないかと思っておりますが、その点いかがでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先般のガイドラインとその後に続く平和安全法というのを併せ考えてみますと、先生がおっしゃるように、日本のなし得る役割というのは増えたんだと思います。例えば、米艦防護等がしっかりやれるようになった、あるいは我が国の存立が脅かされるような事態においては、限定的ではありますが、集団的自衛権を行使できるようになった等々を併せ考えてみますと、確かに日本の役割が増えた部分もあるんだろうと思いますが、基本的なこの役割分担が大きく変わったわけではないと。 いずれにしても、まず主体的に我が国のしっかり領土、領空、領海を守るというためには、先生おっしゃるように、やっぱりこれまでの延長線上ではない新たな領域も含めたしっかりとした防衛力を構築しなければならないというふうに考えておるところでございます。
○中西哲君 一部の見方として、日米安保条約は片務条約だとずっと言われてきた時期がありまして、河野外務大臣が先般の参議院の予算委員会で日米地位協定の質問をされたときに、ドイツやイタリアと地位協定の内容が異なることについて、それはNATO加盟国等の分担と日米安保条約の役割は違うんだという趣旨の答弁をされまして、私はこの片務条約ということについてずっと疑問を感じておりまして、それは日本がアメリカ軍の基地を置かせる、そして日本を守るということは間違いないでしょうけれども、しかし、日本に米軍基地があるのは日本を守るためだけではなしに、アメリカのアジア戦略の一環としてそれがあるんだろうという見方がありまして、私もそのように考えております。 あくまでも、日米安保条約というのは一方的な片務条約じゃないんだということを私はずっと思っておるんですが、岩屋大臣の御見解をお聞きいたします。
○国務大臣(岩屋毅君) 安保条約そのものについてはまた外務大臣にも是非聞いていただきたいと思いますが、私どもも日米安保条約は決して片務条約ではないと考えております。 第五条においては、我が国への武力攻撃に対して日米が共同対処するということを定めておりますし、六条において、米国に対し、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために、我が国の施設・区域を使用することを認めております。 義務の中身は同一ではないものの、条約全体を通じて見れば日米双方の義務のバランスは取られており、片務的という指摘は当たらないというふうに考えております。
○中西哲君 それでは、次の質問に移ります。 宇宙領域の能力強化につきまして、ここでも触れられておりました。それで、Xバンドの防衛通信衛星きらめき一号を今年の四月に打ち上げ、それに先立つ平成二十九年一月にはきらめき二号を打ち上げました。さらに、数年後にはきらめき三号の打ち上げも計画されているとお聞きしますが、これはどういう役割を果たす衛星か、御説明をお願いします。
○政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。 自衛隊の統合運用、海外派遣、装備品の高度化等によりまして、自衛隊の通信所要は増加傾向にございます。そして、これは今後ますます増加することが見込まれております。 御指摘のXバンド防衛通信衛星事業は、こうした将来の通信所要を見据えたものでありまして、これまでできなかった陸海空自衛隊の相互間での横断的な通信を可能とするとともに、通信容量についても画像、映像にも対応できる容量へと拡充されることとなります。また、海外等広域で活動する部隊への対応についても向上が図られることとなっております。
○中西哲君 私、前に情報収集衛星の質問を、予算委員会だったと思うんですが、させていただきまして、その後で情報収集衛星のいろんな勉強をしていると、ほかの国では民間に任せてそこから情報をもらうというような取組をしている国もあると聞いておりました。 この「きらめき」については、当初民間の商用通信衛星を使用していたそうなんですが、どういう経緯で今度、専用のきらめき衛星一号を打ち上げることになったのか、お聞きをいたします。
○政府参考人(深山延暁君) 御指摘のとおりでございまして、従前は当初は民間の商用通信衛星を使用していたという経緯がございました。 しかしながら、先ほど申し上げましたような通信所要、機能、こうしたものの増大を考えますと、やはり防衛省が、今申し上げました増加する所要を踏まえますと、防衛省がこの所要を満たすため、事業の効率性等の観点から、従来の民間商用衛星の使用から、防衛省自ら通信衛星を保有することとしたものです。自らが保有することによりまして、使い方あるいは所要等につきまして我々がより良くコントロールできるといいますか、我々の所要を満たすことができるという考えに基づいてこれを行いました。
○中西哲君 是非、自前の通信衛星、こういうのを前倒しで整備して、突発事故あるいは災害対応にもできるんですが、こういうところを整備していただきたいと思っております。 前に、私、部隊間通信の話を聞いたときに、アメリカ軍の通信、普通の携帯のような電話通信らしいんですが、一秒間に何百回も周波数が変わるということで、普通に話ししていても、まず盗聴はできないと。こういうものを自衛隊は装備しておりますかと聞いたら、いえ、全く装備しておりませんと。そういうところは非常に遅れていて、別の方に聞いたときは、それは総務省の周波数帯の管理とも関係あるんじゃないかというようなお話もお聞きしたんですが。 いずれにしても、この自衛隊の通信設備がちょっと遅れているんじゃないかなという思いがしておりまして、高知県、私の地元なんですが、南海トラフ地震のときに、災害対応は自衛隊、警察、消防、それから県庁が一緒になっていろんな訓練をやるんですが、そのときに相互の通信は大丈夫ですかと言ったら、それぞればらんばらんの周波数を使っておりまして、自衛隊は自衛隊だけ、消防は消防だけというような形でなっておりますということも含めて、いろいろ遅れているということだけは分かりました。是非そこら辺りの整備に力を入れていただきたいと思います。 以上で終わります。
○高瀬弘美君 公明党の高瀬弘美です。今国会より外交防衛委員会で理事をさせていただくことになりました。河野外務大臣、岩屋防衛大臣、また外務省、防衛省の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、所信に対する質疑をさせていただきます。 まず、日ロ関係についてお伺いしたいと思います。 外務大臣にお伺いいたします。所信の中で大臣も日ロ平和条約締結への決意を述べられておりますが、今回のシンガポールにおける日ロ首脳会談の結果をどう評価されていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) シンガポールにおいて安倍総理とプーチン大統領が約一時間半にわたって首脳会談を行いました。その結果、一九五六年の共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させるということが発表されました。今後の日ロ関係の更なる進展に弾みを与える非常に有意義な会談というふうに評価しております。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 総理御自身も、日ソ共同宣言を基礎にして平和条約交渉を加速すると述べられており、領土問題の解決が期待をされますが、一部の報道におきましては、領土交渉について多少前のめりになっているのではないかというような御意見も出ております。 そこで、改めて確認をしておきたいのですが、北方領土交渉につきまして、外務省として時間的な制約は何かあるというふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(齊藤純君) お答え申し上げます。 交渉の結果等を予断するようなことについて述べることは差し控えさせていただきますが、その上で申し上げれば、平和条約締約交渉について、今回の首脳会談において安倍総理は、戦後七十年以上残されてきた課題を、次の世代に先送りすることなく、両首脳の手で必ずや終止符を打つという強い意思をプーチン大統領と共有いたしました。そして、両首脳は、一九五六年共同宣言を基礎として、平和条約交渉を加速させることで合意いたしました。 政府といたしましては、領土問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続き粘り強く取り組んでいく考えでございます。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。次の世代に先送りをすることなくということでございますし、また元島民の方、大変御高齢になっていらっしゃいます。そういった意味におきましても、この平和条約の締結、そして領土問題の解決というのは早ければ早いほどいいということであるかと思います。 そこで、改めてお聞きをいたしますが、この我が国固有の領土であります北方領土につきまして、日本とロシアの間で初めて国境線が文書の形で法的に明文化され画定されたのはいつの時点であると外務大臣は御認識でしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 一八五五年に調印されました日露通好条約は、得撫島と択捉島との間に平和裏に日本とロシアとの間の国境を画定しております。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。一八五五年の日露通好条約が平和裏に画定をしているということかと思います。 先ほど、時間的制約のことを少しお話をさせていただきました。その観点から申し上げますと、ソ連及びロシアが実効支配をしたのは一九四五年からとなりますので、本年で七十三年になるかと思います。一八五五年の日露通好条約が明文化された形として確認できるものであるとしますと、我が国が実効支配をしておりましたのが一八五五年から一九四五年までの約九十年間、そして、ソ連、ロシアによる実効支配が七十三年でありますので、あと十七年たちますと、つまり二〇三五年には実効支配の期間という点におきましてはソ連、ロシアが実効支配をしていた期間が上回るということになるかと思います。 もちろん、我が国の立場としましては、これはソ連による不法占拠の状態でありますし、領土問題については抗議も続けておりますので、国際法上で言う占有期間にはならないと、そういうふうに外務省は、お立場であるかと思いますが、実効支配の長さを比較をされましたときに国際司法裁判所がどういう判断をするのか、こういうことも頭の片隅に置きながら、考慮に入れながら交渉に臨んでいかなければならないのではないかと私は思っております。そういった面からも、この日ロの条約交渉がいい形で進んでいくことを心から願っております。 次に質問移りまして、日中関係についてお伺いしたいと思います。 日中平和友好条約締結四十周年の節目の今年でございますが、十月二十五日から二十七日の総理訪中によって大きな成果があったと伺っております。李克強総理との首脳会談の中で、日本産食品の輸入規制の緩和について前向きな表明もあったと聞いておりますし、通貨スワップ協定の締結ですとか第三国の民間経済協力など、歓迎すべき成果がたくさんあったと思っております。 これらの成果の中に、来年を日中青少年交流推進年と銘打ちまして、今後五年間で三万人の青少年交流を進めていくことが含まれておりますけれども、この青少年交流の具体的な中身についてまずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(金杉憲治君) お答えいたします。 先般の安倍総理訪中の際、中国との間では、委員御指摘のとおり、来年を日中青少年交流推進年と銘打つとともに、日中両国合わせて今後五年間で三万人の青少年交流を進めていくことで一致をしております。詳細については現在政府間で調整中ではございますが、基本的には三万人のうちのおおむね半数が日本側による中国青少年の招待に、また残りが中国側による日本青少年の招待になるということを想定しております。 日本側による中国青少年の招待につきましては、二十一世紀東アジア青少年大交流計画、いわゆるJENESYSでありますとか、あるいは日中の植林・植樹国際連帯事業などの既存の招聘事業を活用することを考えております。詳細については今後とも調整してまいりたいと思います。 こうした交流を通じまして、相互理解、相互信頼を増進し、さらには日中間の安定的な発展ということに心掛けてまいりたいと思っております。 以上でございます。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。三万人の日中の青少年が交流する、大変に喜ばしいことだと思います。 様々な機会で私の方から何度か外務省にお願いをさせていただいておりますが、こうした日本政府の招聘で日本に来られる方は、青少年交流であろうと政府高官であろうと民間の方であろうとも、招聘という枠の中であれば全ての方に広島か長崎を是非御訪問いただきたいと思っております。 日本は唯一の核兵器を経験した国として核廃絶の先頭に立つべきであるというふうに思いますが、国際社会を見てみますと、核保有国と非保有国の溝は一方で深まっているように感じる場面もございます。そうした中で、核の悲惨さを世界の人々にきちんと理解してもらうには、百聞は一見にしかずでありますので、原爆資料館を見ていただくことは非常に重要であると思っております。 そこで、外務省が行っている招聘の全ての案件の中で、何人の方が、あるいは何件が広島、長崎の平和公園や資料館をこれまで訪問しているのか、実績を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(川崎方啓君) お答えいたします。 平成二十九年度の外務省の招聘事業により外国人が訪日をした案件の数は三百十七件ございますが、そのうち広島訪問を行った案件が五十八件、長崎訪問を行った案件が六件でございます。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 三百十七件のうち広島が五十八件、長崎が六件ということかと思いますけれども、やはりこの比率を見ましても、広島五十八に対して長崎六件ということで、大変広島が多いなという印象を受けております。招聘のプログラム、東京からスタートする場合が多いと思いますので、広島の方が新幹線で行きやすいですとか、また京都や大阪等を観光もできるということで広島の方が多くなりがちであるとは思いますけれども、最後の被爆地であります長崎につきましても、もっと多くの招聘の方にお越しいただきたいと思っております。 特に、先ほどからお話しさせていただいている中国との青少年交流につきましては、中国は核保有国でありますので、その国の次世代を担っていく青少年の皆さんについては核の恐ろしさをきちんと理解をしていただきたいというふうに強く思っております。そのためにも、被爆地の訪問は私はもう必ずと言っていいほど含むべきではないかと思っております。 そういう中で、長崎と中国というのは歴史的にも深いえにしがあります。御存じのとおり、鎖国の時代に唯一貿易の窓口でありました長崎は、中国やオランダ等の交流がありましたし、その交流の影響は今も長崎の建築あるいは食文化等に色濃く残っております。そうした観点からも、この三万人の中国との青少年交流ではもう是非とも多くの方に長崎に来ていただいて、日中の深い歴史も学んでいただき、核の現実についても学んでいただきたい、このように思っております。 今回、大臣の所信の中では核軍縮についての言及は特段ございませんでしたけれども、核なき世界を目指す日本として、地道であってもこういう核軍縮への取組というのは非常に重要であると思っておりますけれども、こうした外国からの要人など招聘で来日する方に被爆地を御訪問いただくことにつきまして、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 委員の御指摘ありましたように、外務省が招聘をする関係者を含め、多くの方々が広島、長崎を訪問して、この被爆の実相に触れていただくというのがまず核軍縮へ向けての第一歩というふうに認識をしておりますので、招聘プログラムに関してはそうしたことをしっかりと先方にもお伝えをして、なるべく訪問をしていただきたいと思っております。 今年はグテーレス事務総長が長崎を訪問していただいたり、あるいはアメリカのハガティ大使は御家族で広島、長崎、式典に参列をしていただきました。そういうことから、広島だけでなく長崎に関しても大勢の方々に訪れていただきたいと思っておりますし、御指摘をいただきました中国の若者の交流について、やはりこうした現実をしっかりと見ていただくということは大切だと思いますので、外務省としてもしっかりと対応してまいりたいと思います。
○高瀬弘美君 大臣、大変前向きな御答弁をありがとうございます。長崎の訪問につきましても、どうかよろしくお願いいたします。 また、同じようにもう一つお願いなんですけれども、もし長崎にお越しいただけるということでありましたら、熊本地震から復興に向かっています熊本ですとか、また九州北部豪雨から復興の途上にあります福岡県朝倉や東峰村などもございますし、九州に限らずとも、招聘事業というのは税金を使って行われておりますので、各地に行かれた際に是非ともこうした被災地の復興の様子を見ていただき、被災地でお金を使っていただきたいという思いがありますけれども、この点につきましてもいかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 被災地の復興支援ですとか、あるいは観光誘致につながることであれば、外務省としても積極的にやってまいりたいというふうに考えております。
○高瀬弘美君 大臣、大変にありがとうございます。 次の質問に移らせていただきます。次に、外交官及び一般外国人の滞在資格等についてお伺いをしたいと思います。 今、出入国管理法についての議論が始まっておりますが、これから先、外国人の方が国内に増える中で、様々な国の方が日本で就労する、あるいは外国人の方が日本で結婚をしたり、日本人の方が外国人の方と国内で結婚して海外に移住するなど様々なケースがますます増えてくるのではないかと思います。国が違えば婚姻の形も変わってまいりますので、そういうものも日本としてどのように人道的に配慮しながら国民の皆様に受け入れていただける形で進めていくのかということが重要になってくるかと思います。 まず、外務省にお伺いいたします。日本に駐在する外交官の方が、本国において、御自身の国において同性の方と結婚をしている場合、そのパートナーの方が日本に入国する際にはどのようなカテゴリーの滞在資格を出されているのでしょうか。また、これは既に実行されている措置であると私は認識をしておりますが、こうした措置がいつ頃から実行され、それ以前についてはどのような滞在資格で取扱いがされていたのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 日本に駐在する外交官の同性パートナーに対しては、一定の条件を満たした場合に外交査証を発給しております。この具体的な条件とは、当該外交官の本国政府発給の外交旅券を所持していること、又は当該外交官と異なる国籍の場合には公的文書により当該外交官との家族関係が認められること、さらには当該外交官の本国においてパートナーが家族の一員であることが社会通念上認められておる、それから外交官とその任国において同居していることなどが条件となります。 この措置は平成二十三年から実施をしておりまして、それ以前に関しましては当該外交官の本国政府発給の外交旅券を所持している場合のみ外交査証を発給して、それ以外については個別の判断をしておりました。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 様々、今一定の条件を述べていただきましたけれども、基本的には、派遣国において婚姻が認められている、あるいは派遣国の社会通念上、婚姻の形として認められていれば、外交というカテゴリーの中で受入れを日本としてはされているということかと思います。 ちなみに、外務省主催のレセプションにおいては、河野外務大臣のリーダーシップの下で、こうした同性のパートナーについてかなり柔軟な対応がされていると伺っておりますけれども、現状はいかがでしょうか。
○政府参考人(岩間公典君) お答え申し上げます。 政府主催の行事全般について把握する立場にはございませんが、天皇誕生日祝賀レセプションを始めといたします外務大臣主催の行事に関しましては、本邦駐在の外交官等につきまして同性パートナーを招待するという方針にしております。また、日本人の招待客につきましても、先方から同伴の希望がある場合には招待する方針といたしております。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 大変柔軟な御対応をいただいているということで、世界的に見てもそのような対応が今多くなっているのではないかと思っております。 今日は法務省にもお越しをいただいております。ありがとうございます。 外交官の場合は、このように同性同士の結婚という日本にない婚姻の形態であったとしましても、派遣国によって認められていれば外交官の家族として滞在資格が出ておりますけれども、これが外交官ではなくて一般の外国人同士が同性の結婚をされている場合、どういう運用になっているのでしょうか。 具体的には、例えば同性の外国人同士がアメリカで結婚している場合に、そのうちの片方の方が日本で就労することになり滞在することとなった場合のその方のパートナーの扱い、また、日本人と外国人が例えばアメリカにおいて同性同士で結婚している場合に、その日本人の方が日本に帰国をされることになった、その場合のそのパートナーの方の扱い、このそれぞれについて教えていただければと思います。
○政府参考人(佐々木聖子君) お答え申し上げます。 入管法上、配偶者としての地位を前提とする在留資格を持って在留が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、我が国においても配偶者として扱われるような方であることが必要であると考えておりまして、同性婚の配偶者は入管法上の配偶者には含まれません。 しかしながら、近時の諸外国における同性婚に関する法整備の実情等を踏まえまして、外国人双方の本国で有効に婚姻が成立している場合、本国と同様に我が国においても安定的に一緒に生活できるようにという配慮から、特定活動の在留資格をもって入国、在留を認めているところでございます。 他方、今御下問の同性婚の相手が日本人である場合、我が国におきまして有効に婚姻が成立していないことから、このような取扱いによる入国、在留を認めていないというのが現状でございます。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 ちょっとややこしいケースではありますけれども、同じように同性のパートナーを持つという身分でもあるにもかかわらず、日本で就労する場合におきまして、外国人同士の場合、それぞれの国においてこの同性の婚姻が認められているならば特定活動のビザが日本としても出るにもかかわらず、日本人と外国人の方が第三国において同性婚をされていて、その二人がそれまで長く例えばその国に住んでいて、どれだけ長い期間その国において夫婦という実績があったとしても、日本において同性婚が認められていないという一点でこの日本人の方の同性パートナーについては滞在資格が付与されない。つまり、外国人は配偶者、パートナーを連れてくることができるのに、日本人は連れてくることができない、大変不思議な制度になっているというふうに私は思います。 こういうことが起こっておりますと、海外にいる優秀な日本人の方で同性のパートナーを持っていらっしゃる方、その方が日本で働きたいのに働けない、そういう状況が起こり得るのではないかと思います。この点、法務省に対して指摘をさせていただきたいと思います。 今、この外国人労働の受入れの議論というのは、日本において労働力が足りない、人材不足という中で、どうすれば日本国内においてそういう能力を発揮していただけるかというところが原点ではないかと思いますけれども、日本人の方で能力も労働の意欲もあられるのに、そういうところがネックになって日本国内で働くことができないという方が現実にいらっしゃる。この点は重く受け止めていただきたいというふうに思います。 今後、様々、多様性を認めて、柔軟な対応が必要になってくると思いますし、今後、国内での議論がこの点も含めて深まっていくことに期待をしたいと思います。 続きまして、外務大臣にお伺いをいたします。 今申し上げたような問題、同性同士の婚姻への日本の対応ということは、他国に対しまして日本というのはこういう国ですよという一つのシグナリングになっていくのではないかと思います。そういった意味におきましては、外務大臣主催のレセプションで大臣が大変柔軟な御対応をしていただいているという点について、もう本当にすばらしいことだと私は思っております。他国との外交関係をつかさどる河野外務大臣におかれましては、今後、日本に在住する外国人が増える中で、多文化の尊重、そして多様性のある社会の実現が他国との外交関係の面からも重要となってくると思いますけれども、御所見いかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 同性婚ですとか一夫多妻婚ですとか、様々な家族形態がある外国からより多くの方が日本に来られるという可能性がございますので、そういう外国人の方が我が国で働きやすく、また暮らしやすい、そして、日本の国民にも受入れ可能な環境をどのように構築していくのかというのは、これはもう政府で関係省庁としっかり議論しなければならない問題だと思っております。 先ほど御提起いただきました同性婚のパートナーが日本人だと入ってこれないというのは、これはもう明らかにおかしな話でございますので、これはもう既に外務省の方から法務省の方に問題提起をいたしまして、今政府内でこれを是正すべく前向きに検討をしているところでございますので、しっかり対応できるように努力してまいりたいと思っております。
○高瀬弘美君 外務大臣、大変にありがとうございます。もう政府内で既に検討されている、外務省の方から法務省に対してこの点御指摘いただいていることに心から感謝を申し上げたいと思います。 今申し上げたような例、海外にお住まいの日本人の方で、同性パートナーがいて、日本で働きたいのに働けない優秀な方がたくさんいらっしゃいますので、是非ともこの点について外務大臣からも一層の御支援をいただきたいというふうに思っております。ありがとうございます。 関連いたしまして、今後、外国人の就業が拡大する中で、日本人と結婚された後に、余りあってはならないことではありますけれども、子供の親権をめぐって様々な問題が起こり、日本人の子供が他国に連れ去られてしまうというような事態もあり得るかと思います。そうした場合に、日本も批准しております子の利益に関するハーグ条約が法的なよりどころとして一つ鍵になってくるのではないかと思いますけれども、ごく簡単にハーグ条約がどういうものであるかということを御説明いただきたいとともに、特にアジアの今このハーグ条約非締約国に対して日本としてはどのような働きかけを行っているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。 まず、ハーグ条約の意義ということでありますけれども、基本的な考え方としては、子の利益が最も重要であるという条約であります。特に、国境を越えて不法に連れ去られた、又は留置された子の返還を確保するものでありまして、同時に、国境を越えた親子の面会交流の権利の行使を確保する、そういう条約であります。特に、委員御指摘の、アジア地域でこれをもっとしっかりと加入促進すべきじゃないかということは、ごもっともであるというふうに思っております。 具体的に、我が国の取組といたしましては、二〇一六年六月及び二〇一七年十二月の二回にわたりまして、ハーグ条約の締約国のみならず、ベトナムや中国を含むアジアの非締約国等の政府関係者や裁判官等を日本に招いてシンポジウムやセミナーを開催をさせていただきました。この際、参加者の皆さんからは、大変条約加入の必要性について理解が深まったというような回答を得ているところであります。 今後とも、これらを含め様々な機会を捉え、日本はハーグ条約締約国として自らの経験を他国に共有するなどし、アジア地域の非締約国に条約への加入を働きかけてまいりたいというふうに思います。
○高瀬弘美君 政務官、ありがとうございます。 ハーグ条約も大変重要になってまいりますので、これから外国人労働者が増えるという前提の下に他国への働きかけを引き続きお願いしたいと思います。 最後になりますが、防衛大臣にお伺いをしたいと思います。 冒頭にも大臣から御説明ありましたけれども、自衛隊における事故が連続をしております。国民の命、財産を守る自衛隊において民間人に対して被害が出ていることにつきまして、大臣がもう再三再発防止への御決意と信頼回復への御決意を述べられておりますけれども、いま一度、それぞれの事件の状況等につきましても、是非、国民の皆様に分かる範囲でなるべく早いタイミングで情報提供していただきたいと思いますし、その点も含めて、改めて再発防止と信頼回復への御決意をお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(岩屋毅君) 今般の一連の事故を私ども大変深刻に受け止めております。今先生御指摘のあったように、本来国民を守るべき自衛隊が国民を傷つけかねない、そういう事故を起こしたということについては、省を挙げて、自衛隊を挙げて深刻に反省しなければいけないというふうに考えております。 先般、十五日、私から、防衛省・自衛隊の幹部を集めまして三つの指示を出しました。一つは、迅速かつ正確な報告と事故の当事者等への情報提供をしっかりと行うこと、二番目に、原因究明とそれを踏まえた再発防止策を確実に講じること、三つ目、安全管理の徹底に必要な措置を講ずること、この三つを指示したところでございます。 それぞれの事故の原因は調査委員会で今調査中でございまして、現段階では確定的なことを申し上げることはできませんが、各調査結果がまとまり次第、適切にお知らせをしたいというふうに思います。 また、現時点では、F2戦闘機の接触事故について、航空幕僚長から各種事故の防止に関して全部隊等に通達を発出したほか、相互外観点検の要領について再度徹底する等、戦闘機を運用する全部隊において再発防止に係る教育を徹底したところでございます。 今後このような事案が発生することがないように、国民の皆様の信頼回復に努め、再発防止を徹底してまいりたいと考えております。
○高瀬弘美君 防衛大臣、ありがとうございます。 今、後半の部分で、戦闘機の接触事故について大臣から御答弁ございましたけれども、この接触事故起こりました築城基地は私の選挙区の中にある基地でもございます。今月の二十五日にその築城で航空祭が予定をされておりまして、地元の皆様大変楽しみにいつも待っていらっしゃる、そういう行事でございます。是非、この航空祭におかれましても、既に防衛省にはお願いをしておりますけれども、地元の住民の皆様集まる機会でもありますので、今回の事故についてやはり少し触れていただく必要はあると思いますし、住民の皆様が安心するような形で、今後とも基地がそこに存続できるように説明責任を是非とも果たしていただきたいというふうにお願いを申し上げたいと思います。 私の質問、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
○委員長(渡邉美樹君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 暫時休憩いたします。 午後二時九分休憩 ─────・───── 午後六時開会
○委員長(渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、武見敬三君及び佐藤正久君が委員を辞任され、その補欠として高橋克法君及び宮島喜文君が選任されました。 ─────────────
○委員長(渡邉美樹君) この際、申し上げます。 立憲民主党・民友会、日本共産党、沖縄の風所属議員の御出席が得られませんので、出席を要請したいと思います。しばらくお待ちくださいませ。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(渡邉美樹君) 速記を起こしてください。 立憲民主党・民友会、日本共産党及び沖縄の風所属委員に対し出席を要請しましたが、御出席を得ることができませんでしたので、やむを得ず議事を進めさせていただきます。 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。岩屋防衛大臣。
○国務大臣(岩屋毅君) ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 防衛省職員の給与について、平成三十年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切替え措置等について規定しております。 なお、事務官等の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようにお願い申し上げます。
○委員長(渡邉美樹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時五分散会