消費者問題に関する特別委員会 第5号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/11/21
会議録
○土屋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、食品表示法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、昨二十日に終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、食品表示法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○土屋委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○土屋委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、平将明君外六名から、自由民主党、立憲民主党・市民クラブ、国民民主党・無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本共産党及び日本維新の会の七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。関健一郎君。
○関(健)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 食品表示法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを速やかに整備し、本法を可及的速やかに施行するよう努めること。 二 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを構築するに当たっては、情報を一覧化し、消費者にとって危害性等の種類や情報の重要度が分かりやすいものとなるよう工夫すること。また、システムの存在や活用方法について、消費者への普及・啓発に取り組むこと。 三 安全性に関わる表示事項(アレルゲン、保存方法、消費期限等)の欠落や誤表示などは健康危害を引き起こすおそれがあることから、消費者への情報提供の迅速性が求められていることに鑑み、自主回収の必要性が生じた時点での情報提供の在り方についても検討すること。 四 事業者が食品表示法違反により自主回収した食品が食品ロスとして廃棄されないような取組を検討すること。また、食品ロスの削減に向けて一層推進し、必要な措置を速やかに講ずること。 五 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催などにより訪日外国人旅行者の増加が見込まれることを踏まえ、食品に禁忌のある宗教やベジタリアン等への配慮も含め、訪日外国人旅行者が理解できるよう、食品表示の方法を検討すること。 六 食品表示が消費者に十分活用されていない状況に鑑み、食品表示制度の普及、理解の促進等に向け、消費者教育に一層取り組むこと。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○土屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○土屋委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。宮腰国務大臣。
○宮腰国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいります。 —————————————
○土屋委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○土屋委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会