厚生労働委員会 第6号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/12/10
会議録
○冨岡委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院厚生労働委員長石田昌宏君。 ————————————— 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石田参議院議員 おはようございます。参議院厚生労働委員長の石田昌宏です。 ただいま議題となりました移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 造血幹細胞移植法は、白血病等の治療である骨髄移植や臍帯血移植に用いるための骨髄や臍帯血などの適切な提供を推進する目的で、平成二十四年、参議院の厚生労働委員会提出の議員立法により成立した法律であります。 現在、同法に基づき厚生労働大臣の許可を受けた全国六カ所の公的臍帯血バンクにより、非血縁間の造血幹細胞移植に用いる臍帯血の提供体制が確保されており、移植医療機関においては、公的臍帯血バンクから提供される安全性及び品質が確保された臍帯血を用いて、造血幹細胞移植が円滑かつ適切に実施されているところであります。 一方、将来、造血幹細胞移植や再生医療が必要になった場合に備えるため、両親等からの委託を受けて出産時に臍帯血を採取、保管する臍帯血プライベートバンクについては、預けた本人又はその親族が用いることを想定して、双方の契約に基づき保管等が行われているものであること、造血幹細胞移植以外の利用も見込まれることといった理由から、造血幹細胞移植法の規制の対象とはしておりません。 しかしながら、昨年、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出した臍帯血が販売業者等により提供され、造血幹細胞移植用と称して医療機関において使用されるという事案が発覚いたしました。現行法では、移植に用いる臍帯血の提供について採取、保存、引渡し等を一貫して行う事業者のみが許可制の対象であり、これらの各行為を別々に行う事業者や、造血幹細胞移植に適しない臍帯血を造血幹細胞移植用と称して取引する事業者は想定されていません。 このままでは、公的臍帯血バンクについて許可制をとり、造血幹細胞移植への臍帯血の適切な提供を確保しようとする法律の目的を阻害しかねず、これらの課題に早急に対応するための法改正が必要であります。 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、公的臍帯血バンクの委託により行う場合等を除き、公的臍帯血バンクでなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、保存、引渡し等をしてはならないこととしております。 第二に、何人も、公的臍帯血バンクが移植に用いる臍帯血を引き渡す場合等を除き、業として、人の臍帯血を、造血幹細胞移植に用いることができるものとして、引き渡してはならないこととし、また、何人も、業として、これにより禁止される人の臍帯血の引渡しを受けてはならないこととしております。 第三に、これらの禁止規定に違反した者に対しては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金としております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することにしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○冨岡委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○冨岡委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 参議院提出、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○冨岡委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○冨岡委員長 次に、参議院提出、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院厚生労働委員長石田昌宏君。 ————————————— 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石田参議院議員 ただいま議題となりました健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国において、平成二十九年現在、脳血管疾患は死因の第三位、心疾患は第二位となっており、両疾患を合わせて年間三十一万人以上が亡くなっています。また、国民が介護を要する状態になった原因についても、脳血管疾患及び心疾患を合わせると全体の二〇%を超えます。さらに、我が国における医科診療医療費を疾病分類別に見ると、循環器系の疾患の占める割合は、全体の約二〇%と最大になっています。このように、脳卒中や心臓病等の循環器病は、生活習慣の改善等により一定の予防が可能な疾病であるにもかかわらず、国民の生命と健康にとって重大な問題となっています。 国民の健康寿命の延伸、また医療及び介護に係る負担軽減等を図っていく観点から、循環器病について、その対策を総合的かつ計画的に推進するための基本法の制定が必要不可欠です。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、循環器病対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、循環器病対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、循環器病対策について、生活習慣の改善等による循環器病の予防及び循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心を深めるようにすること、循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供が、その居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるようにすること等の基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体等の責務を定めております。 第二に、政府は、循環器病対策を実施するための必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととしております。 第三に、政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策推進基本計画を策定しなければならないこととし、都道府県は、循環器病対策推進基本計画を基本とし、都道府県循環器病対策推進計画を策定しなければならないこととしております。 第四に、国及び地方公共団体による基本的施策として、循環器病の予防等の推進、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備、医療機関の整備、循環器病患者等の生活の質の維持向上、保健、医療及び福祉に係る関係機関の連携協力体制の整備等の事項を定めております。 第五に、厚生労働省に、循環器病対策推進協議会を置くこととし、都道府県は、都道府県循環器病対策推進協議会を置くように努めなければならないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令に定める日から施行することとしております。 以上が、この法律の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○冨岡委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○冨岡委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 参議院提出、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○冨岡委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○冨岡委員長 次に、請願の審査を行います。 請願日程百六十一件を一括して議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の趣旨につきましては、既に請願文書表等によって御承知のところでありますし、また、理事会等におきまして慎重に御協議をいただきましたので、この際、各請願についての紹介議員の説明は省略し、直ちに採否の決定をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、ただいま議決いたしました本請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○冨岡委員長 この際、御報告いたします。 本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、医療費助成制度の充実強化等に関する陳情書外二十一件、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書外三百三十二件であります。 ————◇—————
○冨岡委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第百九十六回国会、吉田統彦君外九名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 第百九十六回国会、西村智奈美君外九名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案 第百九十六回国会、阿部知子君外九名提出、産後ケアセンターの設置の推進のための児童福祉法及び社会福祉法の一部を改正する法律案 及び 第百九十六回国会、岡本充功君外十名提出、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 並びに 厚生労働関係の基本施策に関する件 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、期間、派遣地等その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時十五分散会