法務委員会 第7号
- 発言数
- 139 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2018/04/10
会議録
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、進藤金日子君、宮沢由佳君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として柳本卓治君、小川敏夫君及び北村経夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石川博崇君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小出邦夫君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川博崇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石川博崇君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、まずは判事及び判事補について伺います。 本法案では判事の員数を五十人増員することとしていますが、まずは増員する理由について御教示ください。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 裁判所といたしましては、裁判所に係属する一件一件の事件を適正迅速に解決するためには、裁判に従事する職員、とりわけ判事の増員を図っていく必要があるというふうに考えておりまして、民事訴訟事件の審理充実と家庭裁判所の扱う家庭事件への対応を充実強化することといった大きな二つの理由から、充員状況も勘案いたしまして、今回、委員御指摘のとおり、判事五十人の増員をお願いしているところでございます。 それぞれ少し具体的に申し上げますと、民事訴訟事件に関しましては、事件数全体としては横ばいでございますが、事件の内容が複雑困難化しており、判事を増員して合議体による審理をこれまで以上に充実強化させ、紛争の背景事情を明らかにし、社会経済活動に与える影響についても慎重に見極めるなどして、適正迅速な解決を図りたいと考えているところでございます。 また、家庭事件に関しましては、判事を増員いたしまして、累積的に増加し、今後も更なる申立ての増加が予想される成年後見関係事件につき、成年後見人の事務に対する裁判所の監督体制を充実させるなど適切に対応していくとともに、今月二日に施行されました改正児童福祉法により新たに導入される制度についても円滑な運用を確保していきたいと考えているところでございます。
○元榮太一郎君 その上で、裁判官を構成する判事と判事補の現在の定員、実人数、そして欠員の状況について最高裁にお伺いいたします。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 本年一月十六日に判事補から判事に五十九人が任官いたしまして、判事補六十五人を採用しております。そこで、その日現在の定員、実人員、欠員の状況について申し上げます。 まず、判事につきましては、定員が二千三十五人、実員が千九百九十九人、欠員が三十六人というところでございます。次に、判事補につきましては、定員が九百七十七人、実員が八百十九人、欠員が百五十八人ということでございます。
○元榮太一郎君 判事の欠員は三十六名、判事補の欠員は百五十八名出ている状況ということでして、配付資料一にありますとおり、恒常的に欠員が生じているということから、本法案によって判事の員数を五十人増員したとしても、欠員を減らして実際の人数を定員に近づけなければ裁判の適正迅速な処理に結び付けることはできないというふうに思っておりますが、現在の欠員が出ている理由と欠員を減らす施策についてお伺いいたします。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 まず、判事についてでございますが、本年九月及び平成三十一年一月に判事に任命資格を取得する判事補等により、おおむね充員される見込みでございます。 次に、判事補についてでございますが、大規模法律事務所との競合の激化や転勤への不安を有する司法修習生が増えていることなどによりまして採用数が伸び悩んだものと考えているところでございます。大規模法律事務所との競合に関しましては、裁判官の職務や働きぶりを間近に見てそのやりがいや魅力を実感してもらうほか、司法研修所教官が裁判官のやりがいや魅力を司法修習生に伝えるなどしてきているところでございます。また、転勤への不安に関しましては、転勤の希望や負担にはできる限り配慮していることなどを伝えまして、過度な不安感を持つことのないよう努めているところでございます。 裁判所といたしましては、このような取組を行ってきたところでございますが、御指摘も踏まえまして、これらの取組をより一層進めていくことにより、できる限りの充員に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○元榮太一郎君 先ほど御答弁にもありました複雑困難な事件が増加していることなどの状況を踏まえますと、仮に財源などの制限を全く考慮しなかった場合には、事件の適正かつ迅速な処理のためには、理想的にはどの程度の判事の人数が必要だと考えているんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民事訴訟事件、家庭事件共に複雑困難な事件が増加しているところでございます。財源等の制限を考慮しない場合、事件の適正かつ迅速処理のためにどの程度の判事の人員を確保することが理想なのかという御質問だと承知いたしますが、平成二十四年の定員法の審議におきましては、司法制度改革審議会当時の理念を実現するため、合議率を一〇%に、また本格的に争われる事件を念頭に、人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月にするという考え方を平成二十四年当時の事件数に当てはめまして試算し、さらに、その当時で四百人程度の裁判官の増員が必要であると御説明させていただいたところでございます。平成二十四年から二十九年までに合計二百八人の判事の増員をお認めいただいているところでございます。 もっとも、現在におきましては、平成二十四年当時に想定した以上に、典型的な専門訴訟のみならず、非典型的、非類型的な複雑困難事件など複雑な民事訴訟事件が増加していること、また、成年後見関係事件が累積的に増加し、今後も更なる増加が見込まれることといった事情がございまして、これらに対応した人員が必要であるというふうに考えておりますが、今後の事件動向、あるいは更なる質の変化等、予想することが困難な事情もありますので、現時点においてこれだけの人数を確保すれば理想的であるといった数をお示しするということは困難であることを御理解いただきたいというふうに存じます。
○元榮太一郎君 困難ということなんですが、合議率だったり、あとは人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月と、こういうような変数部分を若干修正して、平成三十年当時における理想的な判事の数というのは出そうと思えば出せることのようにも思われますので、その点については前向きな御検討をお願いしたいなというふうに思います。 それと同時に、この平成二十四年当時の試算でも、現在の判事の人数からしますとまだ二百人程度足りないというのが理想的な判事数との関係でいいますと今の現状であります。また一方で、判事補の採用が、現状、大手法律事務所との競合や転勤等の理由があってなかなか採用が難しいというような供給源のところの課題もまだあるわけです。 そこで、裁判官は定年年齢が定められているため、毎年定年退職者が出ます。資料二にありますが、裁判所法五十条において、最高裁と簡裁では七十歳、高裁、地裁、家裁では六十五歳と、それぞれ裁判官の定年が定められています。 こうやって七十歳と六十五歳ということで差が設けられているわけなんですが、その差が設けられた理由についてお伺いいたします。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 裁判官につきましては、所属する裁判所や取り扱う事件の性質、求められる資質、能力、職務に伴う負担等の違いによりまして定年年齢に差が設けられているものと承知しているところでございます。
○元榮太一郎君 そのような御答弁ではあるんですが、余り説得性はないのかなと勝手ながら思ってしまうわけであります。高裁、地裁、家裁に所属している裁判官の中には、六十五歳を超えても司法の現場で活躍したいと思っている方もいらっしゃるのではないかと思います。 そこで、最高裁にお伺いしますが、平成三十年度の裁判官の定年退職者は概算で何人でしょうか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 平成三十年度、これは平成三十年四月から三十一年三月まででございますが、の定年退官見込み数は概算で三十人程度でございます。
○元榮太一郎君 政府は、今年二月に閣議決定した高齢社会対策要綱において、全ての年代の人々が希望に応じて意欲、能力を生かして活躍できるエージレス社会を目指すとしております。 裁判所においても、これまでの実務を培った知識、経験などの豊富な裁判官を最大限活用するというのは重要な意義があると思いますし、まさに裁判の審理の迅速適正化に資するのではないかと思うわけであります。 そこで、一案であります。高裁、地裁、家裁の裁判官の定年を現在の六十五歳から七十歳にまで延長するということを検討してはいかがでしょうか。仮に定年を延長しますと、毎年三十人の退職者が出るとすれば、五年で百五十人の裁判官を、単純計算ではありますが確保することができるので、先ほど御答弁いただいた、御答弁といいますか、平成二十四年当時の試算におけるあと二百人足りないというところまで、結構いいところまで持っていけるのではないかと思うんですが、御見解をお伺いします。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 現在、政府において国家公務員全体の定年年齢の在り方について検討されているものと承知しております。 最高裁といたしましては、裁判官の定年年齢を引き上げるか否かにつきましては、裁判官の職務の性質や求められる資質、能力等を前提としつつ、国家公務員全体の定年年齢の在り方等も踏まえまして、慎重に検討されるべき問題と考えているところでございます。
○元榮太一郎君 もう既に、今、裁判官の定年年齢というのは国家公務員の原則六十歳と違った位置付けにありますから、やはりこれはもう裁判の迅速適正の観点、そしてエージレス社会という観点の中で、こちらについては本当に前倒しで御検討いただいてもよろしいのかなというふうに思っております。 そしてまた、世界銀行のビジネス環境ランキング、これ、二〇二〇年までにOECD加盟三十五か国中三位以内を目指すと言いながら、残念ながら一八年現在で二十四位ということになっておりまして、この遅れている要因が契約執行というまさに司法手続の時間、コスト、質のところでありますから、この判事の定年年齢を延長すると、これらの質と時間のところが改善され、順位の向上につながるのではないかなと思うわけでありますので、御検討をお願いしたいというふうに思います。 そして、最後ではありますが、三月二十三日の委嘱審査のときもお話ししましたが、またここでも法曹人材が足りないというお話になりました。判事補の採用が難しいというところです。大規模法律事務所との競合ということですが、企業でも弁護士が採れない、そして地方でも採れない、判事補も採用ができない。こういうような中で、やはり司法試験合格者の人数の見直しという点であります。 やはり法曹人材の質も大事ですから、今の法曹養成課程の更なる改善の中で質の高い法曹をより多くというところでありますから、そういった意味では質を担保しながらの検討ではあるんですが、もうこれだけ法曹人材が足りないということであれば、もう少し前向きに司法試験合格者数をある程度、千五百より更に増やすということを御検討いただいてもよろしいかと思いますが、改めて伺いますが、法務省の御見解を伺います。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 現状における適正な法曹規模、法曹人口の在り方につきましては様々な意見があると承知しておりますが、政府の法曹養成制度改革推進会議決定、平成二十七年六月のものでございますが、法曹人口の在り方について、新たな法曹を、当面、年間千五百人程度は輩出できるよう必要な取組を進め、さらには、これにとどまることなく、社会の法的需要に応えるため、より多くの質の高い法曹が輩出される状況を目指すべきとされております。 法務省といたしましては、この推進会議決定を踏まえて、文部科学省等の関係機関、団体の協力を得ながら、法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行っているところでございまして、また、文部科学省におきましては、法科大学院の改革が進められていると承知しております。 法務省といたしましては、今後、必要なデータの一定の集積や法科大学院改革の結果等を踏まえた上で、高い質を有し、かつ国民の法的需要に十分応えることのできる法曹の輩出規模について必要な検証を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 裁判の適正迅速化の推進のために、やはり裁判官の定年年齢というところは御検討いただきたいと同時に、司法試験の合格者数の見直しについても前向きに御検討いただきますことをお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。 今日のテーマであります裁判所職員定員法改正案の審議なんですが、その前に、ちょっと私、気になることが一つあるので、これをまず伺いたいというふうに思います。 実はネットでたまたま私が目にしたものなんですけれども、多分この方は、客観的な状況から裁判官なのかな、仕事は裁判官なのかなということが分かるんですが、その方が先日、SNS、ネットで、ツイッターと呼ばれるものに投稿している、それがちょっと私、目に留まりました。 こんな内容なんですね。法務省の職員の方が先日テレビ出演をしていたらしいんですが、モデルをやっていたという、そのことがテレビで出てしまったので分かったということで、調べてみたら、法務省としては兼業をする場合は許可が必要なんだけれども、許可を取っていなかったということで懲戒処分を受けた。 報酬十一万円を受け取っていたということなんですけれども、このことについて、その裁判官と見られる方がこういうツイッターで発言をしているんですね。五時ぴたで帰って、家で執筆活動をして莫大な印税収入を得ている俺的には、何ともコメントし難い、そういう、ツイッターでつぶやいているわけです。 今日テーマになっているのは、裁判所の仕事が大変忙しいということで、裁判官を増やすということを言っているわけですね。その一方でこうしたことがあるんですけれども、この五時ぴたで帰ってということは、もう時間たっぷりあるのかなと、かなり誤解を生むようなことなんですけれども、これは裁判所ですね、伺うのは。こういう事実は、これ認識しておられますか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判所といたしましては、各裁判官の退庁時間を個別具体的に把握するということはしておりませんが、一般的に申し上げれば、現場の裁判官の負担は相当程度のものでございまして、平日昼間は法廷での審理等のほか、各種の手続を行っております。そのほか、一般職員でいいますところの勤務時間外や休日等に記録検討や判決起案等を行うことも少なくないものと承知しております。 育児等の事情によりまして、午後五時頃に退庁する場合もあるかと存じますけれども、そういった場合でも、自宅に持ち帰って判決起案等をすることも多いものと承知しております。
○真山勇一君 いや、私が聞いたのは、こういう、ツイッターでつぶやいたこういうことが、事実があるかどうかは御存じですかということをちょっと答えてほしいんです。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 失礼いたしました。そのようなツイッターが存在しているということは承知してございます。
○真山勇一君 ございません、ございますですね、どっちですか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 承知しております。
○真山勇一君 今、これから聞こうと、伺おうと思ったことをお答えになったんですけれども、こういう、つまり現実とちょっと違うわけでしょう、今、違うということを多分おっしゃっていると思うんですよね。そうすると、これに対して何か、例えば処置とか、本人に何かこういうことで接触するとか、そういうことはされておりますか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 個別の裁判官のそういった私的な活動との関係で裁判所がどのような対応をしているか、あるいはどういったことを承知しているかということについてはお答えするのを控えさせていただきたいと存じます。
○真山勇一君 確かに裁判官の個別のことで、私的なことかもしれませんけれども、今やSNS、ツイッターというのは私的では済まない。つまり、発言すれば誰でもそうですよね、一言言えば、もうそれが日本だけじゃなくて世界中に広がるという、そういう性格のものですね。そういう、つまり機能は十分承知していると思うんですね。そういう人がこういうところで発言するのを私的と言って済まされるかどうか。 つまり、今、裁判官のお仕事が大変だという話をして、増やさなくちゃと言っているときに、いやあ、五時ぴたで帰って執筆活動。さっきの法務省の職員の方じゃないけど、執筆活動、まあこれは正式なものもあるかもしれないけど、兼業になるわけですよね。それで莫大な印税収入。こんなことをコメントをしていることについて、そのまま何のあれもしていないということでよろしいんですか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 一般的なお答えということでお許しいただきたいと存じますけれども、最高裁判所といたしましては、裁判官を含む裁判所職員のSNS等の利用につきましては、その発信の内容によりましては、裁判所に対する信用を傷つけるおそれがあるということも考慮いたしまして、そういった利用の仕方については繰り返し注意喚起をし、必要に応じて指導を行ってきているところではございます。
○真山勇一君 必要な注意喚起を行っているということがとっても大切だと思うんですね。それが御本人に伝わっているのかなと私はとっても不思議に思っているんですね。その五時ぴたというツイッターが、これ大分前にあったんですね。この方は、割合とこういうネットを通じての発言盛んにされている方、それから裁判官としても大変優秀な方と私は理解をしています。そういう方が、やっぱりどういう意図でこういうことをやっているのかよく分からないんです。 実は、じゃもう一つ重ねて、どうしようかなと思っていたのをお聞きしたいんです。これ、今朝です。たまたま、私、ツイッターを開けていたら、またこの方のツイッターが出ているんですね。これは、ある裁判で弁護士が証拠出してくれと言ったんだけど、ないと言って、今盛んに国会で問題になっていることと同じような、あるないということがあったらしいんですね。そういうことが争われている裁判があって、それを踏まえての、引用しての発言なんですけれども、こういうふうに書いています。 存在しない、いや、実はありました…、刑事司法では、こういうことは前から何度も行われていますが、何か、といってクエスチョンマーク付けているんですよ。裁判官が自分の司法の問題について証拠があるないということは、そんなことは、これで見ると、前から何度も行われていますがと言っているんですね。こういう発言、これ今朝ですよ。だから、こういうことがもう本当に、私、続いているような気がするんです。 私、実はツイッターで、私のところのフォローとしている人がこの人の発言をよくまた引用するんですね。ツイッターというのは引用というのがありますからね。ほとんど、いろんなことをやっているんですけれども、こうしたことは、今のお話ですと、何らかの注意を与えているけれども、本人は承知していてこんなことをやっているということで理解してよろしいですか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 委員御指摘の今のツイッターにつきましては、申し訳ございませんが具体的に承知しておりませんので、その内容の、あるいはその趣旨も確認ができておりませんので、お答えすることはできないのでございますけれども、一般的に申し上げた方針といたしましては先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の内容等に応じて必要に応じた指導等をこれまで行ってきているところでございますし、今後もそのようなことに努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○真山勇一君 裁判官というのはやっぱり非常に重い仕事、それから社会的にも大事な、大変大事な仕事ですよね。そういうことも私は重々承知した上での質問です。そして、憲法でも裁判官の身分というのは保障されている。 でも、この人はほかにもやっぱりかなり政治批判もやっているんですね、政治批判と思われる。多分、裁判官ですから、その辺というのは非常に上手な方だなと思うんですね。直接は言っていないけど、ああもうこれは明らかに政権批判じゃないかなみたいな、そういうことですね。ちょっと俗な言葉で言えばおちょくりですよ、おちょくり、これが一番ふさわしいと思いますね、面と向かってじゃなくて、まあまあちょっと冗談だよみたいなね。それで、でも済むんでしょうか。 裁判官というのは、やっぱりそうやって身分保障されておる一方で、事件、いろんな裁判のときに、被疑者とか被告というのは裁判官避けることできないんですよね。やっぱりこういう裁判官じゃ嫌だな、困るなという人もいるんですけど、それ避けられないんですよね。だから、やっぱりこういうことを、まあ私的な部分と言うけれども、やっぱりもうツイッターや何かは私的な部分じゃないという、そういう解釈をするべきだと思うんですけれども、いかがですか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判官がその立場を踏まえて自らを厳しく律すべきことは、御指摘のとおり当然のところかと存じます。他方で、しかも御指摘のとおり、私生活上の行動が裁判官の職務等に影響を与えるというケースがあることも御指摘のとおりかと存じます。 ただ、裁判官につきましても、私生活上の自由はあるところでございまして、ツイッターそのものを全て一律にやめるよう指導することはできないということも御理解をいただきたいところでございます。そういった観点から、先ほど申し上げましたような方針に基づきまして、注意喚起、指導等を続けているところでございます。
○真山勇一君 いや、私は、一律に全部禁止しろと、そんなこと一言も言っていないんですよね。 やっぱり今おっしゃったように、裁判官としての立ち居振る舞いがあると思うんですよね。それさえわきまえていれば、別にツイッターやったところで私は私的なものというのはいいと思います。ですから、この方の昔やっていたこと、この人、昔もちょっと問題起こしましたね。詳しくはもう言いませんけれども、そのときに注意をしたというふうに私は伺っています。だけれども、全くその後、私が見る限り反省したとは思えないですね。むしろ、だんだんだんだんツイッターに投稿する数多くなっていますよ、最近。 これ、私自身もやっていて分かるんですが、多分ここにいらっしゃる皆さんもそうだと思うんですが、やっぱりネットで、ネットを検索して、そして自分のつぶやきを上げるということは結構な時間を割くんですよね。結構な時間を割くんですよ。だから、もしかすると、この人が言っているような、五時ぴたで帰って、ああ、この人、裁判官だけど暇なんじゃないかなという、もう世間にはそういう誤解を与えると思いますよ、本当に。そういう誤解を与えることを止めないでおいて、一方で、いや、裁判官足りません、増やしてくださいというのはちょっとおかしくないですか。ちょっともう、きつい言葉で言えば、虫が良過ぎるんじゃないんですか。やっぱり、そうじゃないんでしょう。 私はそうじゃないと思っています。裁判官の仕事というのは本当に大変だと思っています。だから、これまでも毎年何回か出ていますけど、この法案に反対したことはありません。やっぱり増やすべきだというふうに思ってきています。忙しくなっているのも分かります。だけど、一方でこういうことをやって世間にやっぱり誤解を与える。 この方は、話を聞いてみたら、やっぱりこういう仲間ではかなり有名な方で、影響力あるんですよ、ツイッターで発言すると。そういう方がこういうことを言ってしまうというのはやっぱり多くの国民に誤解を与えるし、そういう人に例えば自分の裁判やられたら嫌だという人だっていると思うんですよね。やっぱり、裁判官は本当に全ての国民に対して平等で正しい裁判をやってもらわなくちゃいけないと思うんですね。 ですから、私は、繰り返しますが、絶対私生活でこういうことを全面的にやめさせろとは言っていないんですよね。やっぱり裁判官としての一つの見識、モラルというものがあると思うんです。もうこれで、もうこれ以上聞きませんけど、これについて答えてください。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 御指摘のとおり、裁判官のモラルが重要であるということは重々私どもも踏まえた上で、SNSの利用につきましては、今後とも必要に応じて適切な指導等を行ってまいりたいと考えております。
○真山勇一君 私、実はこの定員法に関連して、裁判官、今、働き方改革というのは大問題になっているじゃないですか。裁判官に過労死ってあるのかなという話もあって、これ実はお伺いしたかったんですが、ちょっともう今日時間がないので、このツイッターの話で終始してしまったんですけれども。やっぱり裁判官の勤務の実態というのがどうやら余り、増やしてほしいという理由に、最近の事件が複雑困難化していることと家庭事件が増えているということ、それだけの理由なんですが、私は、裁判官の勤務実態というのも、別に調べて明らかにする必要はないけれども、でも、やっぱりどんなふうな勤務なのかな。 私は、やっぱり今回のみたいに五時ぴたというのがある一方で、やっぱり家にまでたくさん風呂敷包みなど持ち帰って仕事されている裁判官はいっぱいいると思うんですよ。だから、そういう勤務実態、やっぱり裏付けとしてやっていかなくちゃいけないと思うんですが、今後、裁判官の勤務実態など調べるということをお願いすることはできますか。これ、最後の質問にしますが。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判官の職権行使の独立が定められておりまして、日々の事件処理の方法等につきましても、他人の指揮監督を受けることはなく、その自律的判断に委ねられているところでございます。そういったところから、勤務時間を個別具体的に把握、管理するということはなじまない上に、裁判官の職務の特質からいたしますと、同じ時間の執務をいたしましても、担当する事件の内容や困難さにより、その負担には相当な違いがあるものと承知しております。 もとより、裁判官の職責の重大さに照らしまして、委員御指摘のとおり、裁判官が心身共に健康な状態で職務に当たることができるようにすることは重要であると考えているところでございます。そのためには、事件数、事件処理の状況を踏まえて各裁判所に適切に人員を配置するとともに、各地の裁判所におきましては、個々の裁判官が休日や夜間にどの程度仕事をしているのか、各裁判官の手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度につきまして、様々な形できめ細かく把握するように努め、必要に応じてその働き方について指導、助言あるいは事務負担を見直したりするようにして裁判官の心身の健康に配慮しているものと承知しておりまして、今後ともこのような取組を続けられるようにしてもらいたいと考えているところでございます。
○真山勇一君 やっぱり、私たち国民も裁判官というのは特別な立場の人だということは理解していると思うんですね。ですから、やっぱり裁判官としての権威、誇り、それと同時に国民からの信頼というのは、これは確実に守っていくということは必要だと思いますので、今日のこの件はやっぱり改めて裁判所の当局に心しておいていただきたいというふうに思います。また改めて、何かあれば伺いたいというふうに思っております。 それから、今日はもう一つちょっと私聞きたいことがあります。それは、最近話題になった日本相撲協会の女人禁制の話なんですが、それで、今日はそのために内閣府から長坂政務官においでいただいたんですが、ちょっと時間が少なくなっておりますので、大変申し訳ありません。私、この次もこれちょっと、きちっとやりたいと思うんで、是非お話を聞かせていただきたいと思いますが。 今日は一つだけ、先日のこの日本相撲協会の問題について、もうほとんど新聞報道で皆さん御存じだと思うんで、いきなりちょっと法務大臣に伺いたいんですけれども、この今回議論になった大相撲の土俵、女人禁制ということについて、差別じゃないかという指摘がかなりありますね。海外からもそういう、何かとてもおかしいとかという批判が出ていますけれども、これ法務大臣、これについて見解いかがでしょうか。
○委員長(石川博崇君) 時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の事案ということでございますが、周囲にいた女性の看護師の方々がとっさの機転で土俵に駆け上がって救命措置を施したということでございまして、まさに人命を最優先した行動であるというふうに思っております。これに対しましての、日本相撲協会から、人命に関わる状況には不適切な対応であったという旨の謝罪が発表されたということでございます。民間団体であります日本相撲協会の対応につきまして、法務大臣としての意見ということを述べることにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っておりますが、今後、日本相撲協会におきまして自主的に御判断されるものというふうに思っております。 なお、一般論として申し上げるところでございますが、古くからの伝統やしきたりに基づく男女の取扱いの違い、こういうことに関しましては、時代の変化とともに様々な意見が生じ得るものというふうに考えております。そのような意見も踏まえまして、その在り方につきましても国民の間で広く御議論をいただきたいものというふうに考えております。
○真山勇一君 ありがとうございました。 時間が、大変申し訳ありません、過ぎてしまいましたので、あと残り、また次回に、大変私まだ疑問に感じているところがたくさんありますので、また伺わせていただきたいと思います。 長坂政務官、次回もよろしくお願いいたします。今日は大変失礼いたしました。 ありがとうございました。
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。 法務大臣、質問通告していないんですけど、ちょっとお答えいただければと。先ほど真山委員のちょっとやり取りを聞かせていただいて、私もあのツイッターの内容、いわゆる裁判官というのは非常に、私も実は公認会計士なので、いわゆる倫理性とか非常に求められるし、そのためのいわゆる教育というんですか、学習の義務化がされているんです。ところが、弁護士先生方を含めて、それで、先ほどの裁判官の方は基本的に自主研修ですか、ということがどうも原則のようなんですけれども、何かこのいわゆるやっぱり自己を律するというんですか、ところのしっかりと担保を、特に裁判官の場合には誰よりも求められる立場だと思いますので、そういう観点から、何か今ちょっと足りないんじゃないかなと。こういうツイッター、まさにSNS時代ですので、簡単に出てしまうということに対する恐らく認識を徹底しなければいけないと思うんですけど、そういった観点から、大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 委員からも法務省への通告なしということでございまして、お答えにつきましてはなかなか難しいところでございます。裁判官の活動につきましてということでもございますので、大臣としてお答えするということはなかなか難しいことでございます。 それを、その上でちょっと申し上げるわけでございますが、全てのことにつきましてやはり倫理観を持って様々な誤解とかそうしたことが生じないようにしていくということは自分の主張する上でも大変大切な視点であるという委員からの問題意識につきましては、私も大変大事な視点だというふうに思って、共有をさせていただきたいというふうに思います。
○若松謙維君 是非私も問題、教育、この委員として維持していきたいと思います。御検討よろしくお願い申し上げます。 では、質問させていただきますが、ちょっと順番変えまして、裁判例の公開ということで質問させていただきます。 ちょっと前回の委員会でもいわゆる裁判所のIT化ということで取り上げさせていただきましたが、ちょっと私もこの委員会に来る前に弁護士の方から、例えば民事訴訟規則で、いわゆる弁護士が裁判官とやり取りする場合には、準備書面ですか、これ今ファクスじゃないといけないと、こういうことでありますし、その判決も、窓口申請若しくは書留ということですかね、しかできないということで、非常に関係者が煩雑というか時間が掛かると、こういう状況なんですけれども。私は公認会計士でもあり税理士でもありますので、税理士の場合には税理士登録をやり、e—Taxという形でやり取りするので、当然個人情報が入っている納税者の情報もe—Taxでやり取りするわけであります。 こういう時代に、とてもやはり裁判官のIT化遅れているなということで、たまたま私ども公明党には公明新聞という毎日の機関紙がございまして、そこの「主張」、いわゆる社説ですね、に「裁判のIT化 民事訴訟の負担軽減に必要」と、こういう実は主張もしているところでありまして、ちょっとそんな観点から質問させていただきたいんですけれども、今現在、年間八百件程度の、平成二十八年度ですと八百十一件のいわゆる裁判例の公開と、こういうことでありますので、全体の〇・〇二三%、いわゆる九九・九%以上が公開されていないということで、もうアメリカと比較しますと、アメリカは原則、まあ最高裁ですけれども、連邦のですね、公開という状況になっております。 こういうふうになりますと、法曹とか研究者の、いわゆる自分が関与する案件若しくは研究対象となる特定のいわゆる法的な論点を分析すると、いや、アナリストですね、アナリスト、それのための当然資料として活用されているんですけれども、余りにもこのサンプルが少ないということで、それで、個人的な情報もあるんでしょうけれども、そこは技術的な問題で、私のまず問題提起は、前回も触れましたけれども、例えば、基本的にはIT時代ですからこの判決は公開すると。だけれども、当事者や被害者のプライバシーに配慮する必要もあるということで、いわゆるマスキング等の非常に膨大な作業ですね、人的な作業をいわゆるAIを活用しまして、当然、条件等を入れればかなりきれいにいくと思うんです。特に、グーグルですかがAPIというこういう表現、抽象可能なシステムというものを提供していまして、いわゆるそういう個人情報をかなり、何というか消すことができると、そういうものがありますので、是非こういうようなAIを活用して多くの裁判例を公開できるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 個人情報の特定に至るような情報を抽出するというのはその事案ごとの検討が必要でございまして、最終的に人による確認が必要となる部分というのは皆無にはならないというふうに考えられるものの、委員御指摘のように、AI技術が進展いたしますれば、マスキング処理に関して、その処理が相当効率化することも予想できるところでございます。 裁判所といたしましては、今後とも、委員御指摘のようなAI技術を含めた科学技術の進展の状況を注視していくほか、その費用対効果や、広く国民の意見、ニーズその他社会の諸情勢等も勘案した上で、どのような範囲の判決を掲載、公開していくのが相当であるかということについて引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。
○若松謙維君 このAI技術の進展で、まあかなり今進んでいるわけであります。この膨大な裁判例の中から機械的に関連性や重要性などの法的分析ですか、これを、当然、今後AIを活用して削減されるということなんですけれども、法曹、研究者だけでなくて一般市民もやはりこういう法的問題にいろいろと、何というかアクセスして、それで、そういうことも、アクセスするということも大変重要な、今の裁判員制度という制度もありますし、まさに今市民が、一般市民が今裁判官になる時代でありますので、そういう意味では、やはり裁判例というのをIT化して国民に情報提供するというのは、これはもうやらなければいけないと、そう思うんですけど、それについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近年のIT技術の進展は目覚ましく、AI等の活用に向けた取組が進められているものと承知しているところでございます。 他方で、裁判例の分析などの司法分野におけるAI等の技術の活用につきましては、このAI等によって一般市民も利用可能な形で裁判例の分析などが正確かつ適切に行われることが可能なのかといった技術的な点のみならず、裁判例の分析などは弁護士等の提供する法律サービスの在り方とも密接に関連し、それとの関係も問題になるため、民間に先立って政府が推進を図ることが相当か否かといった点への配慮も必要ではないかというふうに考えているところでございます。 したがいまして、法務省といたしましては、将来的な司法分野でのIT等の技術の活用による裁判例へのアクセスの在り方につきまして、まずは今後のIT技術の進展状況、また弁護士等による民間による取組状況につきましても注視してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○若松謙維君 特に、この民事裁判の利用者の負担軽減と審理の迅速化、いわゆる訴訟手続のIT化に向けた検討、二〇一八年、本年度から本格化したということでありますが、ちょっと済みません、細かい質問通告していないので、分かる範囲で、今どんな方向性でいつぐらいに結論を出すとかという、そのスケジュールはどうなっていますか。
○委員長(石川博崇君) 御答弁できますか。 じゃ、若松謙維君。
○若松謙維君 済みません、質問通告していなかったので、後で、じゃ、出して、ちょっと調べていただければ。そんな難しい質問じゃないと思って質問したので。 大丈夫ですか、はい、お願いします。
○政府参考人(小出邦夫君) 申し訳ございません。 先日、三月三十日付けで、裁判手続等のIT化検討会におきまして、裁判手続等のIT化に向けた取りまとめというのがされております。 実現に向けた今後のプロセスでございますが、フェーズを三つに分けまして、まずフェーズ1、現行法の下でのウエブ会議、テレビ会議等の活用、これはe法廷と呼んでおりますけれども、それがフェーズ1。それからフェーズ2、新法に基づく、これは法改正をした上で弁論、争点整理等の運用を行うと、これもe法廷の一環でございます。それからフェーズ3、オンラインでの申立て等の運用ということで、これはe提出あるいはe事件管理というふうに呼ばれておりますが、今言ったフェーズ1からフェーズ3の順序でなかなか実現可能性が難しくなるといいますか、いろいろな検討が必要になるということでございまして、いずれにいたしましても、できるだけ早く法制審議会に諮問して、できることから試行していくというような位置付けで、スケジュールについてもできるだけ早く明確化していくという形で進行されているところでございます。
○若松謙維君 大変申し訳ないんですけれども、大臣、私はやり取りしながらひらめくもので、ちょっと、答えられたらで結構ですけど、感想を聞きたいんですが。先ほども、裁判員制度ですか、もう本当に市民が裁判官になる時代と。やはり先ほどの、この裁判事例のいわゆる公開ですね、さっきは〇・〇二三%、これ年三百六十万件、年間、うち八百十一件ですから、やっぱりこれは恐らく最優先で改善しなければいけないと思うんですけど、ちょっと質問通告していないので本当申し訳ないんですけど、感想でも何でも結構ですので、お言葉いただければと思います。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま当局から御答弁をしたスケジュールに沿いまして、IT化のフェーズも、それぞれ切実さとか重要性とか、また技術的な部分の検討とかいろんな部分で検討しなければならないわけでありますが、委員御指摘のように、裁判体の中で裁判員裁判が行われるということであります。そうした状況も、国民の身近な分野で更にこれからも継続していくということでありますので、そういったところの部分に情報化によってサポートができる体制ということについては、この情報の分野におきましても大変重要な課題であるというふうに私自身は認識しております。 その上で、今のようなスケジュールに沿いまして、ニーズに応じて対応していくよう、また積極的な取組にしてまいりたいというふうに思っております。
○若松謙維君 済みません、何度も通告外で質問して申し訳ないです。 是非、このIT化というのをいろんな多角的な観点からこれからも議論させていただきますので、一つ、物すごく今速くITが動いております。御存じのように、いわゆるICT、IoT、AI等々ですね。RAPというのがあるんですけど、RPAですね、ロボット・オートメーション・プロセスという、今、特に素材産業とか進んでいるんですけど、いわゆる私ども会計事務所とか、そういうある意味でITが認識できる作業をかなり今ロボット化できている時代ですので、是非勉強していただいて、私も勉強しますので、引き続きこの議論を深化していきたいと思います。 ありがとうございました。 あっ、じゃ、ひとつお願いします。じゃ、何かどうぞ。期待しています。
○政府参考人(小出邦夫君) 申し訳ございません。 先ほど、フェーズ1からフェーズ3までの今後の実現の見通しということで、多少抽象的な申し上げ方もいたしましたけれども、この検討会の報告書では、フェーズ1につきましては二〇一九年度から特定庁で試行等による成果を期待すると。フェーズ2、フェーズ3につきましては、なかなか法改正の必要性等ございますけれども、フェーズ2につきましては、二〇二二年頃から開始することを目指して、二〇一九年度中の法制審議会への諮問を視野に入れて必要な法整備に向けた検討、準備を行うことが望まれると。それから、フェーズ3につきましても、これ二〇一九年度中の法制審議会への諮問を視野に入れまして速やかに検討、準備を進めることが望まれておりますが、このフェーズ3の実現に向けたスケジュールにつきまして、司法府の自律的判断も最大限尊重いたしまして、二〇一九年度にそのスケジュールについて検討を行うということが望まれるという記載がございます。 失礼いたしました。
○若松謙維君 終わります。ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 ちょっと通告をしておりませんけれども、まず裁判官の問題について、これまでの議論を踏まえて一問聞きたいんですが、この定員法というのは、国民の裁判を受ける権利、そして何よりも司法の独立、その核心としての裁判官の独立と、これをしっかりと担保する、あるいは法と良心のみに基づいて適正な裁判を行っていくという、裁判をこの日本でしっかりと保障する、そのとても大切な議論なのだと思うんです。 自民党の元榮議員から、裁判官があるべき数に照らしたらそもそも足りないではないかという冒頭問題提起がされまして、弁護士ドットコムも、私、自由法曹団も、その点については全く同じ認識だと思うんですよね。日本は、我が国社会は、司法、これを余りにも軽視し過ぎている。私から言わせれば、今回の裁判官の判事、判事補の定員要求だって、これはもう極めてささやかなものにすぎない。 その下で、先ほど真山理事の指摘のあったケースがあるんですけれども、私の同期あるいは若い裁判官が、手持ち件数は本当に膨大で、けれども、とても優秀な裁判官でしたけれども、若くして三十代の半ばで在職死するという痛恨の思いをこの場でも以前紹介したことがありますが、その下で、裁判所の判事、判事補、そして職員、この定員の要求、これは最高裁として極めて重い思い、重たい思いを持って行っているんだと、それは概算要求にしてもそういう性格のものでしょう。ちょっとまず基本的な認識について答弁をいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 ただいま委員から御指摘ありましたように、裁判所の使命というのは、適正迅速な裁判を実現するところにあるところでございます。その責務を担っている裁判部門、これにつきましては、それを構成する職員、判事、判事補、その他書記官等、全ての職員の人的体制の充実、これは裁判所にとって最も大きな課題の一つというふうに認識しているところでございまして、毎年この増員をお願いしている、概算要求を含めまして定員法の御審議をお願いしているところは、まさにそういう認識の下に行っているところでございます。
○仁比聡平君 最も大きなというお話があった今年度定員に関する昨年夏に行われた概算要求ですね、ここから差引き十人削っているわけですよ。お手元に表を配っていますけれども、二〇一五年からこの四年間、概算要求から大きく削って差引きがマイナスになるという事態になり、その数が今年度とうとう二桁になったんですね。何千人も要求していませんから、九十七人の増員を要求して、結論十人減員、差引きね。これ、一体何でこんなふうに削るのかと。 私、これまで金額は聞かないでおこうと思っていましたけれども、ちょっとここに至っては聞くほかないと思って伺います。二〇一八年度の概算要求の増員数、これは金額でいえば幾らになって、予算は幾らで、結果差引き幾ら分マイナスになっているわけですか。
○最高裁判所長官代理者(笠井之彦君) お答え申し上げます。 増員要求及び振替増に伴う経費といたしまして、概算要求時には約三億一千五百万円を計上しておりましたところ、平成三十年度の予算におきましては約二億六千五百万円を計上しているところでございます。約五千万円の減ということになっております。
○仁比聡平君 つまり、夏の概算要求で、最高裁判所が来年度この定員は必要であるということを、私から言わせればささやかなですよ、ささやかな要求をしたのが三億一千四百九十万九千円ですよ。国家予算からしたら本当に微々たるものじゃないですか。 その背景には現場のとても重い現実があるわけです。例えば家庭裁判所に、後見も含めていろんな仕事がある。一個一個の事件が複雑困難化する。その問題を個別聞けば、皆さん丁寧に対応していくんだとおっしゃるじゃないですか。 去年の秋に、私、刑事令状、この捜査、差押えなどの令状の夜間執行体制というのは、例えば月に五日の当直のための夜勤をしなきゃいけないし、冬場、少人数庁では書記官が車で何とか行って、それで雪かきして裁判所開けなきゃいけないと。なのに、翌日は休みも取れないでそのまま法廷に臨むと、そういう事態になっているということを紹介して、皆さん驚かれたじゃないですか。それを強いているのが今の裁判所職員の体制ですよ。 その下で、抜本的に本来なら解決するべきところをささやかな九十七人の要求をした。ところが、これを削って、その額は五千万円、四千九百八十八万一千円ということではないかと思いますが、これ何でそんなことになるんですか。最高裁判所としては、この予算、そして定員、これについてどんな認識なんですか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 今の御質問は、概算要求から十人減らしたというところについてどういう考えなのかという御質問ということでお答えさせていただきたいと思います。 委員御指摘のとおり、概算要求の時点から比較いたしますと、増員の数が十人減少しているところでございます。書記官につきましては、家庭事件の処理の充実強化を図る必要があること及び国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進を図る必要があるということから二十五人の増員、そして事務官については、事件処理の支援のための体制強化を図ることと、書記官と同様にワーク・ライフ・バランスの推進ということで二十二人の増員が必要だと概算要求時点では考えたところでございます。 概算要求後、財務省等と意見の交換をする中で、政府が国家公務員の定員についてこれまで以上に厳しい姿勢で合理化に取り組んでいることや、他の行政機関におきましても、定員の再配置により業務の増大に対処し増員を抑制しているということを踏まえまして、裁判所としても、国家機関の一機関として現有の人的資源の有効活用を更に図れるかどうかということを精査いたしまして、改めて増員の必要数について検討し、書記官十九人、事務官十八人の増員を図ることで的確な事件処理を図ることができるものと判断したところでございます。 御説明申し上げましたように、裁判所が財務省等の、との意見交換の中で自主的に判断してこの十人については減少させたというものでございます。
○仁比聡平君 私は、その最高裁が自ら減員したのだと、ここが聞き捨てならないと思うんです。これまで、何で内閣の定員削減計画にそこまで協力するのかと毎年問うてきましたけれども、今年はもう聞き捨てならないと思って聞いているんですよ。 二つ伺いたい。今の中村局長の答弁で、一つは、財務省等々とおっしゃっているんですが、つまり、財務当局と意見の交換をする中でと言っている。いわゆる行政省庁における査定ということを最高裁に対して財務省が行っているのだということが今の答弁ではっきりしていると私は思うんですけれども、財務省等々とおっしゃったのはどこのことですか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 失礼いたします。 財務省等々というのは財務省とというところで、ちょっと言葉があれで申し訳ございませんでしたが、財務省との意見交換の中でそういう結論に達したということでございまして、今委員が御指摘になりましたその査定ということでございますが、財務省との意見交換の中では、財務省におかれても司法権を行使する裁判所の特殊性というのは十分に御理解いただいているものと承知しておりまして、先ほど申し上げましたように、この数の点については財務省から査定を受けたということではないというふうに認識しております。
○仁比聡平君 いや、最高裁が財務省を弁護してやる必要がどこにありますか。財務省が三権分立の司法の府である最高裁判所に対して査定をするなんというのは絶対にあってはならない。 もう一点聞きます。国家機関として政府の総人件費の抑制に協力すると、そういう考えなんだと最高裁おっしゃったんですが、私は、その最高裁のその姿勢そのものが誤っていると思うんですね。もちろん裁判所は国家機関です。最高裁も国家機関ですし、一人一人の裁判官が国家機関です。その独立性が正義の担保ですよ。 その裁判所の独立性、司法の独立に関わる重大問題について、財務省から言われて、自らこれはせめてもと要求した概算要求を自ら削ると。そんなことでどうして裁判官やそして裁判所の職員に、誇りを持って国家や社会的権力や、あるいは反社会的勢力であることもある、そうしたもの、紛争に自ら立ち向かえと、法と良心のみに基づいて裁判を受ける権利を実現をするんだと、最高裁言えますか。現場は大変なんだと、ところが、最高裁は財務省の言いなりになって必要な予算を自ら削っていると、やっていられないやと思ったって当然じゃないですか。どんな考えでそんなことやっているんです。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 繰り返しになりますが、最高裁判所といたしましては、今の現場の実情等を十分に踏まえまして、毎年毎年必要な人員につきましてその増員要求というのを財務当局に行っているところでございまして、その中で、財務当局と意見交換しながら必要な人的体制の確保というのを毎年検討し、実現していっているところでございます。
○仁比聡平君 毎年そういう努力をしておられるというのは、私は理解しないわけでありません。けれども、その努力というのが、結局、現有人員をこうやって減らされていく中で、その下での効率性という言葉で、あっちからこっちに大きな無理な異動をさせる、一人一人の職員に本当に無理な仕事をさせる、そういう形で現場の負担、とりわけ複雑困難化する中で、その質的な負担というのは本当に大きくなっていると思いますよ。 だから、在職中のメンタルの案件とかあるいは在職死とか、そういう事態が裁判所の中で起こってしまうということになっている。この抜本的な解決には、これは定数を増やすしかないんですよ。 最後一問聞きますが、今日はまだおっしゃっていないように思うんですが、裁判所が定員、定数の問題、予算の問題、議論をするときに、事件数の動向ということで負担の度合いを示す、あるいは議論する、あるいは先ほどの議論だと財務省からもあるのかもしれません。家事事件を除いて各種事件は減少しているじゃないかとか、あるいは横ばいではないかとか。 私は、この事件数、とりわけ新規受理件数とか既済件数とか、この事件数だけで裁判官や裁判所職員の負担の度合いを評価するというやり方そのものが間違っていると思います。手持ち件数が幾らなのか、幾つ解決できたのかというその数だけで現場を締め付けるてこにしてきたのではありませんか。実際に受動機関としての裁判所が新たな仕事をつくるなんということはあり得ないわけですから、ほかの省庁がやっているように、こういうニーズに応えるためにこういう増員が必要ですという議論は裁判所においてはないんですよ。裁判所がやるべきは、裁判を受ける権利をあまねく保障し司法の独立を果たしていく、そのためにはこの定数は絶対必要ですと要求をして、それは国家、財政当局の側は認めるんだというのが憲法の立場ではありませんか。
○委員長(石川博崇君) 時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 負担の把握という点で、事件数だけでは足りないんじゃないかという御指摘だと思います。 負担を測るために、やはり客観的な指標というのは事件数ということになりますが、我々といたしましてもその事件数だけで判断しているわけではございませんし、その主観的な問題あるいはその事件の困難性といった面も総合的に考えて負担というのを考えているところでございまして、そういうことも踏まえて増員あるいは人的体制の確保というものを検討しているところでございます。
○仁比聡平君 この議論が裁判所の独立につながっていくことを期待して、質問、今日は終わります。
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 まず、昨日、決算委員会におきまして上川大臣に通告をさせていただいたのにタイムアップになってしまいまして、大変申し訳ございませんでした。おわび申し上げます。 では、質問に入らせていただきます。 先ほどのツイッターの件ですけれども、医療分野と比較しますと非常に厳しさに欠けるなというような感じがしております。ツイッターを使うことを控えろと言っているのではございませんで、そういうことを言っているのでは全くないのでありまして、影響力の強さとその内容に配慮せよと言っているわけでございます。言論の自由の問題ではありません。 医療の世界ですと、例えばチャート、昔のカルテですね、の内容を、例えばどこの町の誰がこういう病気でどこの会社に勤めていて、しかるにこの病気の内容はこうで、そうすると会社の人事がどうというようなことだったり、もしそういうような情報が漏えいした場合は大変厳しく罰せられます。守秘義務といいまして、免許、ライセンス取上げということも起こることがあります。 それに比較しますと、例えば、都内の十七歳の高校生が殺害されましたと、その事件に関しまして、その裁判官が、苦しむ姿に性的興奮を覚える男の殺人というようなタイトルで上げて、内容を軽々にツイッターにアップしましてリンクを貼り、不特定多数の人がその判決文を閲覧できると。これは私どもの医療世界から考えると全く信じられない事実でございまして、その事実を遺族が高裁に抗議するということがございました。これ、新聞にも載っております。 ところが、厳重注意ということで終わったということなんですね。その理由は、裁判官の身分は憲法で保障されているので、懲罰の処分については裁判官分限法に基づき裁判を開く必要がある、ゆえに、この男性の裁判官が誹謗中傷の意図まで認められない、表現の自由であるということで、裁判官の身分が手厚く保障されているということがよく分かります。 これは、裁判官の身分が憲法で手厚く保障されているのは、公平な裁判を実現させるための重要な人物の仕事であるのでということで裁判官の身分は憲法で手厚く保障されています。医療の分野でも、人の人命に関わることであれば、金銭に関わらず、これを処置したなら幾らもらうと、そういうことではなく、人命救助ということに、その身分が保障されて人の体に触れることを許可されている人間は人を救うべきだという、これはもうモラルなんですけれども、懲罰の処分に対して裁判官だけは裁判官分限法に基づきといったら、私はこれ、分限法も改正案を、一部を改正するということでお出しになったらいいと思います。 被害者又はその家族などの尊厳を著しく傷つけるような行為が裁判官にあった場合には、この法律を改正して裁判官の裁判をするようにしないと、この御遺族とその家族は、またほとぼりが冷めたら同じようなことをするんじゃないか、ツイッターなんて誰が使ったっていいんだからと、そうしたら、私たちのように傷つく人がいっぱい出てくるんではないですか、もうちょっと裁判所は考えてくれませんかという訴えを出しています。高裁に抗議をして却下されて厳重注意だけで終わったからこういう意見があるんですね。 これは、やっぱり人権を考えるということであれば、この法務委員会で裁判官分限法の一部を改正する法案というのを出して、少し前向きに対処をするべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま、事前通告をいただかないところではございますけれども、大変貴重な問題提起をしていただいたというふうに思っております。 個別の裁判官の活動につきましては、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと申します。 裁判官は、一般論として申し上げると、国民に対しまして、司法に対しての信頼、これが何よりも大切ということであります。そうした信頼が失墜することがないように、高い見識とそして倫理観、これに基づきまして活動されるべきものというふうに考えているところでございます。
○石井苗子君 ありがとうございました。 この問題に関しましては、また丁寧に議論させていただきたいと思います。 さて、通告をさせていただきました女性活躍に関するという部分でございますが、この参考資料を読まさせていただきました。この改正に対する法律案ですが、今回の法律の改正というのの主の目的というのは、非常に早く裁判ということを、抱えている件数が多いのでスピードアップしていこうという、こういうのが最初の主たる目的だと思うんですけれども、その中に、女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進を図るという言葉が第二点で入っておりますので、私は、この女性の活躍とワーク・ライフ・バランスということをごっちゃにしていらっしゃるんじゃないかと思うので、訂正をさせていただきたいと思います。 女性活躍というのは、どんな職種にも女性が働く人数が増えるということです。女性の管理職を増やしていこうとか、その職種に関しては女性は仕事をしてはいけないというような風潮を、風土を変えていきましょう、積極的に変えていきましょう。それには、なかなかそうはいってもできることではないので、女性のクオータ制度導入ということで、ある程度の女性の人数を確保しなきゃいけないというプレッシャーを掛けないと、男性ばっかりで仕事をしていた裁判官もそうだと思うんですけれども、なかなかそこに入り込んでいくことができないから、これはクオータ制度を強いれば、集めてこれない人間の方が仕事していないじゃないかと、もっと努力しろということになるんです。片や、ワーク・ライフ・バランスというのは、これ男女関係ないんでございまして、男女共に仕事をしながら、過労死なんということを起こらないようにしよう、これがワーク・ライフ・バランスです。これ、ごっちゃにされているんじゃないかと思うんですね。 なので、この女性判事のクオータ制導入についてということなんですけれども、ここについて、二五%前後にとどまるということを考えると、クオータ制度採用については慎重に検討していく必要があると思う。今、どのような計画をお考えでございましょうか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判官の採用につきましては、男女別に基準を設けるということはしていないところでございますが、近年、司法修習修了者に占める女性の割合は二〇%台でありますところ、他方で、司法修習生から判事補に採用される新任判事補の割合は三〇%から四〇%程度で推移しているところでございます。 これによりまして、裁判官全体に占める女性の割合は、平成二十年度におきましては一六・七%だったものが平成二十九年度におきましては二一・七%となっておりまして、着実に増加しているところでございます。今後もその増加が見込まれるというふうに考えております。
○石井苗子君 かなり少ないということなんですけれども。 医療の世界では臨地実習というのがございまして、そこで合格しないと国家試験を受ける資格がないというところまで訓練されます。つまり、現場に行って、指導教官というのが退職届というのを胸にしまいながら、どなたかの人命に傷つけてしまったら大変な仕事なんですが、そうしながら実習生というのを訓練していくわけです。 この実習生は、国家試験を受けてもよしという、そこを通らないと試験受けられないんですけれども、今、ロースクールの人たちで合格が少ないということを聞いていますけれども、ちょっと私、不勉強なんですけれども、このロースクールの人たちの合格率が低い、これ、例えば裁判所の中での私が言いましたような臨地訓練みたいなのはあるんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 裁判所からはロースクールの合格率のところは少し御答弁できませんが、裁判所の中での関係で御答弁申し上げますと、ロースクールを経て司法試験に合格して裁判官、検察官、弁護士の職に就くというためには、司法修習というのを経ることになっております。一年間の司法修習の中で、まさに現場の実務等を見て、その中で研修すること、先ほど委員がおっしゃった医療の現場の実地研修とは少し異なるかもしれませんが、まさにそれぞれの現場に修習生が行って、その修習生が現場の実情を見た上で、さらに、二回試験と呼んでいるものですが、最終的な試験を受けて合格して初めて法曹として活躍できると、こういうシステムになっているところでございます。
○石井苗子君 そこなんですよ。あなたは国家試験、修習試験を受けるに値しないといって外されることがあるんです。 そこまで厳しくないんですね。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 司法試験に合格して修習生になるところについては、一定の欠格事由がなければ修習生にはなれるということになりますが、修習の中で、やはり最後の試験を受けてそれに合格できずに法曹資格を取得しないという例は、多くはありませんが、現にあるところでございます。
○石井苗子君 もうちょっと人数を増やさなきゃいけないというのであれば、教育の現場の在り方も変えていかなければいけないと私は思っています。 ちょっと時間がありませんので、次の質問で終わらせていただきますが、先ほどのワーク・ライフ・バランスのところでございます。 女性判事のクオータ制導入というのは先ほどお聞きしました。判事だけじゃない、裁判官以外の女性職員の採用及び登用の拡大への取組と、男女を問わず優秀な人材の確保に積極的に取り組んでおります、女性については仕事と家庭の両立ということで、ここでごっちゃになってきちゃうんですけれども。女性だけじゃないんですね、家庭と仕事の両立をしているのは、男性もそうなんですが、育児休暇を男性が取るのは一・六%で、女性の裁判官の場合は九八%だということでございますが。 女性登用の拡大に関してとおっしゃっていますけれども、今、裁判官以外の裁判所の職員は三十五人減らしていますよね。確認なんですが、事務を合理化、効率化するために技能労務職員は七十二人減らしている。しかし、裁判所の書記官は十九人増やし、事務官は十八人増やしているから、これが女性の活躍につながっているかどうか。 私は、七十二人も技能労務職員を減らして、裁判官以外の裁判所の職員を三十五人も減らしたら、当然、クオータ制度があんなにパーセンテージが低ければ女性活躍できないと思うんですが、この算数といいますか、教えていただきたいんですが、これで本当に女性が活躍する場を広げていると言えるでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 裁判官を除く裁判所職員も約四〇%が女性職員ということで、裁判所は女性の職員の割合が多い職場でございます。そういうことを踏まえまして、今回、書記官、事務官の増員の関係につきましては、女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進を増員の理由の一つとして挙げさせていただきまして、仕事と育児の両立支援の制度の利用促進や育児休業からの復帰等の支援の観点から、これらの定員を活用させていただきたいというふうに考えております。 一方、技能労務職員を減らすということで、女性活躍の場がむしろ失われるのではないかということを御指摘ありました。この技能労務職員の減員につきましては、庁務員等の職員の退職後の空き定員を用いて、その事務の合理化により減員をしているものでございますので、先ほど申し上げました女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進のための増員をお願いしているところで、これが活用できれば女性活躍推進に資するものというふうに考えているところでございます。
○石井苗子君 時間がなくなりましたのでやめますけど、今のような説明がなかなか腑に落ちない説明だということなんだと思います。 定員数というのが増えたり減ったりするのはいいんです。その人数の中の半分ぐらいは女性だというふうにやっていかないと、これは女性の活躍とは言いません。その職場において、ワーク・ライフ・バランスだったらどういう環境でどういう生活をしていらっしゃる人にどのように重労働を課さないようにしていくかというようなのがワーク・ライフ・バランスの考え方なんだということを申し上げて、時間になりましたので終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○有田芳生君 立憲民主党の有田芳生です。 平成二十七年度のこの改正のときにもやはり上川大臣だったんですが、当時の民主党は反対をしたことがあるんですけれども、そのときの御説明から、最高裁、どれだけ大きく変化、進歩があったのかというような観点から伺いたいというふうに思います。 抜本的には、今日ツイッターの話が出ましたけれども、裁判官がツイッターで問題発言というか問題の書き込みを行うということが大きく報じられる現状があるということから見ると、裁判官にふさわしい人材というのは増えているんだろうか、今後問題が出てくるんではないかというような危惧もあります。そう考えたときに、やはり抜本的には、高い授業料と時間を掛けて教育効果がどれだけあるのだろうかという法科大学院の修了を司法試験の受験資格とすることが正しいのか、あるいは予備試験を廃止してもっともっと司法試験を自由に受けられる、そういうことをやっていかないと裁判官にふさわしい人材は増えないんではないかというような指摘もあります。 その上で、まず伺いたいんですけれども、数の問題と同時に、やはり質が問われている時代だというふうに思うんですよね。司法の専門家によりますと、検察をチェックした裁判官を人事や昇給で不利に扱っているんではないか、つまり、一言で言えば、最高裁判所が何か思想調査みたいなものをしていることはないのかということで、まず最初にお聞きをしたいのは、検察官が勾留申請をしたうちに裁判官が勾留の必要はないとして却下した割合が、一九七五年には一・六%だったんだけれども、それから十年ほどたった一九八六年には何と〇・二九%と減っております。現在はどのような数字が確認されているんでしょうか、まずお聞きします。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 勾留請求却下の割合につきまして、最新の数値をお答えいたします。 地方裁判所及び簡易裁判所において検察官の勾留請求が却下された割合、すなわち勾留却下率につきましては、平成二十九年速報値は四・九一%となってございます。
○有田芳生君 一九八六年段階よりも増えているという現実ですけど、同時に、籠池夫妻の問題がこの委員会でも何度も質問になりましたけれども、起訴から判決までに被告が保釈された割合についてお聞きをします。 これまた、一九七二年には五八・四%、起訴から判決までに被告が保釈されているんですが、二〇〇三年には何と一二・六%にまで落ちておりますが、現在はどのような現状なんでしょうか、最高裁、お願いします。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。 委員御指摘の数値に合わせまして、こちらは地方裁判所の数値ということになります。地方裁判所におきまして起訴から判決までに被告人が保釈された割合、すなわち保釈率につきましては、平成二十九年の速報値は三二・五%となってございます。
○有田芳生君 これも約三分の一。いわゆる人質司法という言われ方がしますけれども、その傾向はまだ続いているということが言えるというふうに思うんです。 最高裁に伺いたいんですが、ツイッターの話、フェイスブックの話、私が知っている外務省の幹部などもフェイスブックをやっているというのは知っておりまして、ですから、思想、信条の自由、表現の自由あるわけですから、裁判官が様々な自分の思い表明することは間違っていることではないと思うんですが、そういうツイッターであるとかフェイスブックでの発言について、人事考課などではやはりチェック項目になっているんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判所におきましては、裁判官の人事評価制度を実施しているところでございますが、人事評価の実施に当たりましては、裁判官の職権行使の独立への配慮が極めて重要であると考えておりまして、そういった点について細心の注意を払っているところでございます。 具体的には、人事評価は、事件処理能力、組織運営能力及び一般的資質・能力の三つの評価項目について行っているところでございますけれども、個々の裁判官の考え方でありますとか思想でありますとか、そういったことを評価の対象とすることは当然ございません。
○有田芳生君 当然、人事考課に当たっては、面接なども行っていらっしゃるわけですよね。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判官の人事評価制度におきましては、評価権者である地家裁所長等が各裁判官と面談をいたしました上で、それも踏まえて評価を行っているところでございます。
○有田芳生君 その面接の場において、例えば今報道されたような問題ある書き込みをした裁判官などは、やはり面接の場で何らかの注意とかという、あるいはSNSの扱い方とか、そういうものも述べられるということは一般論としてあるんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 一般論で申し上げるのもなかなか難しいところはございますが、個々のそういったSNSの利用について不適切であるということで個別に指導が必要な場合には、人事評価のための面談とは別に個別に面談をして指導を行うということも多いのではないかと思われますが、そういった問題が人事評価に影響を与えるという極めて重大な問題であるというような場合には、人事評価の面談で話題になる可能性もあろうかと存じます。
○有田芳生君 先ほどの答弁の中で、ツイッターあるいはフェイスブック、SNS上の書き込みについて問題があった場合には適切に対応をしていくという御答弁なされておりましたけれども、裁判官がツイッターとかフェイスブックをやっている、その現状というのは把握されているんでしょうか、何人ぐらいがやっているかとか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 個々の裁判官がどのような形でそういうSNSを利用しているのかということについて、全体として、一般的な形で把握しているということはございません。
○有田芳生君 問題が起きたら適切に対応するという現状だということですよね、分かりました。 それで、次に最高裁にお聞きをしたいんですけれども、技能労務職員等を七十二人減員とありますけれども、具体的な職種、どういう仕事をされている方が減員の対象になっているのでしょうか。具体的にお示しいただけますか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 技能労務職員等七十二人の減員のうち七十人につきましては、政府の定員合理化に協力する形で技能労務職員六十四人及び裁判所事務官六人を減員するものです。 この技能労務職員六十四人の内容でございますが、庁舎の清掃や警備、電話交換といった庁舎管理等の業務や各種自動車の運転等を行っている者の定員を減にするということでございまして、職員の退職後、外注化による合理化等が可能なものについて減員を行っているというところでございます。事務官六人につきましては、裁判所職員総合研修所における資料事務等について機器の更新等による効率化が可能ということで減員させていただいているところでございます。 残りの二名というのは、これは定員合理化の協力とは別に、逐語録作成事務について録音反訳方式を導入するとともに、裁判所速記官の養成を停止したことなどによりまして裁判所速記官二人を減員するものでございますが、これらは裁判部門の充実強化のために裁判所書記官に振り替えるという形を行っているところでございます。
○有田芳生君 清掃の仕事、警備の仕事をやっている方々が減員の対象になっているんですけれども、掃除とか警備というのはこれからも必要ですよね。なぜ減員するんですか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 清掃や警備につきましては、先ほど若干申し上げましたけれども、外注化による合理化ということで、そういう形でできるものということでその事務を処理しているということでございます。
○有田芳生君 先ほど仁比議員の質問でもありましたけれども、何が何でも政府の定員合理化計画に従う必要はないわけで、やはり必要な清掃、警備の仕事なんというのは続けたっていいわけですよね。だから、そういう問題点があるということを指摘をしておきたいと思います。 次に、最高裁にお聞きをしますけれども、家裁調査員、これはどういう仕事なんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 家裁調査官のことだろうと思いますが、家裁調査官というのは家裁の事件の調査を行うということで、これらの者は行動科学の専門的知見を有するという者でございまして、家庭事件あるいは少年事件につきまして、裁判官の命に従いましてその調査事務を行うと、このような職種でございます。
○有田芳生君 要するに、夫婦の間、親族の間の争い、あるいは少年事件、非行の問題などに携わる方で、試験は相当難しいというふうに聞いているんですけれども、たしか定員は今千五百九十六人、欠員二十九人と理解しておりますけれども、十年近くこの家裁調査官の増員がないというのはなぜなんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 家裁調査官につきましては、その特色である科学性、後見性を十分に発揮して的確な事件処理が図れるよう、これまでも事件の複雑困難化といった事件動向、事件処理状況を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございます。 今年なぜ増員の必要がないのかというお尋ねでございますが、事件数を見ますと、家庭事件の事件数は増加傾向にございますが、これは主として成年後見関係事件が累積的に増加していることによりますし、成年後見関係事件では家裁調査官の関与は限定的なものでございます。少年事件、先ほど非行というところで関与するということでございましたが、この少年事件の事件数については、ここ十年だけでも約三分の一程度までに減少しているところでございます。 委員御指摘のとおり、家庭事件、その中でも子をめぐる紛争では、非常に感情的、価値観の対立が激しく、解決が困難な事件も増加しているところでございます。そのような事件の対応の中で、行動科学の専門的知見を有する家庭裁判所調査官が繁忙がゆえにその関与が不十分になって適切な解決に至らないという事態が生じさせてはならないという観点、すなわち、複雑困難化への対応という観点も含めまして、さきに述べました事件動向等を総合的に考慮いたしました結果、平成三十年度については、現有人員の有効活用によって家庭事件の適正迅速な解決が図れるものと判断したところでございます。
○有田芳生君 子供の心の専門医が、少年事件が減っているとはいえ、非常に複雑困難化している状況の下でいまだかつて少ないままというような問題に合致するような、人間の心を扱うことですから、やはりここは手厚くやっていかなければいけないというふうに思っております。 それで、今、お話の中で複雑化、困難化というお話がありましたけれども、判事の員数を五十人増加するわけですけれども、増員に見合った成果というのはあるんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 増員の理由につきましては、この目標ということで、地裁の民事第一審訴訟事件について合議率一〇%に達す、あるいは人証調べのある対席判決事件の平均審理期間を一年以内にするということを目標にして努力してきたところでございまして、二十九年の全既済事件の合議率はまだ四・八%にとどまっているところでございます。人証調べを実施して判決で終局した事件に占める合議率の割合、これは七・五%から一一・八%、平成十二年の七・五%から二十九年に一一・八%と増加いたしておりますし、未済事件のうち二年を超える長期未済の割合も一二・四%から平成二十九年に七・九%になるなど、これまで認めていただいた増員の効果は一定出ているというところでございます。
○有田芳生君 司法試験制度の抜本的な改革を考えていかなければいけないということを述べまして、質問を終わります。 ─────────────
○委員長(石川博崇君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、松山政司君が委員を辞任され、その補欠として滝沢求君が選任されました。 ─────────────
○糸数慶子君 沖縄の風、糸数慶子です。 裁判所における男女共同参画についてお伺いいたします。昨年もお尋ねいたしましたが、最高裁にお尋ねいたします。 現在、裁判官、調査官、書記官など、裁判所の職員に占める女性の割合と管理職に占める女性の割合がどれくらいなのか、まずお伺いいたします。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 〔委員長退席、理事若松謙維君着席〕 まず、裁判官でございますが、平成二十九年十二月一日現在におけます裁判官に占める女性割合でございますが、約二一・七%でございます。裁判官以外の裁判所の職員につきましては、平成二十九年七月一日現在の数字でございますが、書記官が約三五・〇%、家庭裁判所調査官、これは家庭裁判所調査官補も含んでおりますが、約五二・四%、事務官が約四一・八%でございます。 裁判官以外の裁判所職員の管理職等の割合でございますが、これも平成二十九年七月一日現在の数字でございますが、最高裁課長相当職以上に占める女性の割合が約一三・三%、下級裁課長・最高裁課長補佐相当職に占める女性割合は約二六・三%、係長相当職に占める女性割合は約四三・六%となっております。
○糸数慶子君 最高裁大法廷が二〇一五年に合憲判断した夫婦別姓訴訟では、旧姓を使えない不便を理解する女性の裁判官三人全員を含む五人の裁判官が違憲としました。その際に、女性の裁判官が少な過ぎるという意見が相次いだことを思い出しました。女性の割合がまだまだ少ないということを申し上げ、旧姓の通称使用についてお伺いしたいと思います。 最高裁は、昨年七月三日、事務総長名で全国の裁判所長に対し、裁判所職員の旧姓使用についての通達を出されました。これにより、昨年九月一日から、裁判関係文書においても旧姓の使用が認められることになりました。今年一月には、宮崎裕子さんが旧姓を使う初の最高裁判事に就任され、新聞のインタビューでは、宮崎裕子を名のることができないと言われたら、判事を受けるかどうかかなり悩んだと思うというふうに答えられており、改めて通称使用できないことが多くの女性たちに負担を強いているのだということを痛感いたしました。 そこで、最高裁にお尋ねしますが、昨年九月以降、旧姓使用の申出がなされた件数をそれぞれお示しください。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 昨年九月以降に新規に旧姓使用を申し出た件数という形では統計を取っておらないものでございますので、それに代わる近い数字ということでお答えさせていただきたいと存じますが、平成二十九年九月一日現在の旧姓使用者数は、下級裁判所の裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございました。その後、平成二十九年十二月一日現在の数字が最新でございますが、下級裁判所の裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人となっておりまして、この二つの数字を比較いたしますと、下級裁判所の裁判官で十人、裁判官以外の職員で二十六人、それぞれ増加をしているところでございます。 〔理事若松謙維君退席、委員長着席〕 それ以外に、この基準日以降でございますけれども、委員御指摘のとおり、最高裁判事の旧姓使用者が現在一人ということになってございます。
○糸数慶子君 先ほど人数を教えていただきましたけれども、まだまだ少ないのですが、やはりこうやって改めて旧姓使用の申出がなされたことはうれしく思います。 次に、家事事件の増加に伴う家庭裁判所の充実についてお伺いをいたします。 昨年十二月七日の法務委員会の質疑におきまして、家事事件の増加に伴う家裁の充実について伺いました。訴訟事件件数の中で家事事件のみが増加傾向にあり、その事件内容も複雑化し、当事者やその子供の中には精神的課題を抱えた人も増えており、紛争の自律的解決としての調停合意に向けて困難な状況もあることから、専門性を持つスタッフの果たす役割が大きいと期待されている、家事事件の増加に伴い、調査官、医務室技官を増員する必要があるのではないかというふうに伺いました。 その答弁では、家庭裁判所全体としての事件動向を見ると、少年事件はこの十年だけでも約三分の一程度に減少し、家事事件の事件動向を考慮しても、現時点で家庭裁判所調査官や医師等について、現有人員の有効活用によって全体として適正迅速な処理を図ることが可能であると答弁されました。しかし、現場からは、答弁内容とは程遠く、裁判官以外の職員の削減どころか、人的、物的にも更なる充実を求める声が上がっております。 そこで、再度、家裁の充実について伺います。現有人員の有効活用によって全体として適正迅速な処理を図ることが可能ということでしたが、裁判の迅速化、合理化の追求には限界があります。裁判の迅速化、合理化によって人員削減をすべきという理屈が通らない分野であるというふうに思っております。 家事調停の進行においては、裁判官との評議によって事案解決の見極めなどを行っているということですが、裁判官の手持ち事件が多く、評議の順番待ちのため、調停の時間が長引くことや調停の進行に影響が生じることがあるというふうに伺っております。未成年の子が関わる離婚事件などにおいては、父母間の共通理解を深め葛藤の低下を図るため、家裁で親教育プログラムの実施の取組が始まるなど、調査官の関与の領域が拡大しています。 家事事件は金銭と感情の絡む事件、紛争であり、紛争のポイントを見極めた上で丁寧な事案の進行を行う必要があります。当事者の納得を得た解決でなければ、事件終了後、履行が確保されません。迅速、合理的な事件処理が紛争解決として必ずしも妥当しないと思いますが、最高裁の見解をお伺いいたします。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。 家事事件におきましても、養育費に関する紛争など迅速な解決が求められる事案もございますので、そのような事案におきましては、迅速性に重きを置きまして合理的な事件の進行を図ることがより適切な紛争解決に資する場合もあるというふうには考えております。 他方で、委員御指摘のとおり、家事事件は家族、親族など身近な者同士の紛争が非常に多いということでございますので、当事者双方が納得の上での妥当な解決を図ることが重要であるというふうには認識をしております。そのためには、調停委員ですとか裁判官が当事者双方から丁寧に事情をお聞きしたり意見をお聞きしたりということで当事者のお考えあるいは思いを酌み取ることが必要で、そうした場合、事案によっては期日を何度か重ねていくということが必要な場合もあるというふうに考えております。 このように、家庭裁判所におきましては、事案に応じてその適正な審理に努めているものというふうに認識をしております。
○糸数慶子君 家裁の調査官や書記官には若い方、女性も多いと伺っております。難しいその資格試験や採用試験をクリアして調査官になるわけですが、最近志願者が減っているとも言われています。優秀な人材を確保する上でも、育児休業や代替の確保など、働く環境の整備は重要と思います。 そこで、最高裁に伺いますが、育休の取得率や代替要員の確保の現状について、状況についてお示しいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) まず、育児休業の取得率についてでございますが、当該年度中に新たに育児休業の取得が可能となった職員数に対する新規取得者数の割合ということでお答えをさせていただきますと、裁判官以外の一般職員全体では、平成二十八年度の実績で約六八%、そのうち女性職員だけで見ますと約一〇〇%となっているところでございます。 また、代替要員の確保についてでございますが、最高裁判所において把握しております家庭裁判所調査官についてお答え申し上げますと、平成二十八年度の新規育児休業取得者五十九人に対して五十一人の補充ができているところでございます。裁判所書記官につきましては、最高裁判所で直ちにお答えできる数値を持ち合わせておりませんが、各庁におきまして臨時的任用等の代替要員確保の措置を活用するなどいたしまして、適切に補充されているものと認識しております。
○糸数慶子君 次に、家事事件の増加、複雑化については昨年の委員会でも幾つか指摘をいたしました。成年後見事件や相続事件にも影響している高齢化、渉外家事事件やハーグ条約案件の増加など、国際化による当事者の多様性があります。また、人間関係、親族関係の希薄化による当事者間の情報共有の不足、合意調達の困難もあります。さらに、家族関係の多様化、標準家族モデルの変化、例えば再婚家庭の形成による面会交流、そして養育費の問題など、複雑化しております。 調停、そして審判において、従来の先例や経験が当てはまらない新しい事件類型の登場により、紛争解決のためにより一層の専門性が必要と言われております。例えば、高裁で家事抗告事件を担当している裁判官は、難しい事案が増えて、合議体で議論を重ねているけれども、学説が直接触れていない問題もあり、頭を悩ませているというふうに伺っております。 専門性を高めるためにはどのような研修を行っているのでしょうか、あるいは今後どのような取組をされるのか、お伺いいたします。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。 事件の複雑困難化は委員御指摘のとおりでありまして、専門性という観点からは、特に家庭裁判所調査官の専門性を確保し、高めていくということが重要かと思われます。 その観点から、家庭裁判所調査官は、まず一人前になるまでの約二年間、養成課程研修で学ぶわけですが、ここでは、法律学のほか、心理学、社会学等の行動科学の最新の知識、あるいは面接、心理テスト等の専門的技法を身に付けるための研修を受けることとなっております。また、家庭裁判所調査官に任官した後も、その経験年数に応じまして、専門的な知識や技法を応用、活用できるようにするための体系的な研修を受けることになっております。 それから、委員の御指摘の中にもありました、いろいろそのときそのときに応じた喫緊の課題というのが生じ得るわけですけれども、そうした家事事件の喫緊の課題を取り上げて、適正な事件処理につながるような調査の在り方についても研究会というような形で取り上げて検討をしておりますし、またさらに、高度な知識、専門的技法を獲得するためのレベルの高い研修というようなものも設けまして、この能力の向上を図っているところでございます。 今後も、家庭裁判所の適正な判断に資するように、引き続き、家庭裁判所調査官の専門性向上を中心に、専門性という観点には十分留意をして研修を行ってまいりたいというふうに考えております。
○糸数慶子君 いろいろ伺ってまいりましたが、これまで指摘したように、裁判官の増員に関しては賛成しておりますが、その他の職員を削減することにはやはり問題も多い、そして課題も多いということから考えていきますと、他の職員を削減することには強く反対ということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日は、まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨に関してお尋ねいたしたいと思います。 本法案は、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであることということですが、裁判所の裁判所事務については、これまでどのような合理化及び効率化を行われてきたのでしょうか。また、今後どのような合理化及び効率化を行う予定でしょうか。それから、裁判所における働き方改革及びICT利活用の取組内容と併せてお教え願います。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 まず、裁判所においてどのような合理化、効率化が行われてきたかという点でございますが、裁判所も国家機関の一つでございまして、国民の税金で運営されているということでございます。組織運営の合理化、効率化を常に意識して、業務の合理化、効率化に努めていかなければならないと考えているところでございます。 司法行政部門につきましては、庁舎管理業務、守衛業務等を外部委託による代替といった既存業務の見直し、あるいは事務統合による業務の最適化のほか、統計事務のシステム化、あるいは資料印刷事務の効率化等を行うことにより、業務の合理化、効率化を進めてきたところでございます。 他方、裁判部門につきましては、裁判事務が、申立てがあれば応答しなければなりません。また、その手続、内容が法律等で定められているという特質がございますので、裁判部門における事務の合理化、効率化には限界があるところでございますが、個々の裁判体において手続、運用面で様々な工夫を行うとともに、裁判事務につきましても様々な技術革新、特に大量の情報処理を瞬時に行うことができるコンピューター技術の活用による事務の合理化、効率化を進めてきておるところでございまして、各種事件管理システムの導入を行ってきたほか、現在、現行の機械速記方式をめぐる社会状況等を踏まえて速記官の新規養成を停止して録音反訳方式を導入するなど、裁判事務への支障の有無等を慎重に見極めつつ、業務の合理化、効率化を行ってきたところでございます。 今後とも、司法行政分野について、合理化、効率化、裁判事務に支障がない範囲で進めて、努めていきたいというふうに考えておりますし、裁判部門についても業務の効率化について引き続き検討してまいりたいと思います。 それから、ICTの活用についても御質問がございました。 裁判所におきまして、これまでも国民の利便性の向上、事務の合理化、効率化という観点から、ICTの利活用による効果が十分に見込まれる分野に対しましてはICTを利活用していくという姿勢で臨んできたところでございます。 例えば、ウエブサイトを開設して国民に裁判所や裁判手続に関する情報等を広く提供することに加えまして、不動産競売物件情報サイト、BITと呼んでいるものですが、これによって不動産の競売物件に関しまして情報提供を行っているほか、督促手続のうち定型的な処理が可能であるものにつきましてはオンラインによる申立ても受け付けているところでございます。また、保管金をインターネットバンキングやペイジー対応のATM等から納付することができる仕組みも整えているところでございます。 また、最高裁と全国各地にある下級裁をネットワークで結んだ上で、会計部門における府省共通システムに参加しているほか、事件の適切な管理等を目的とした各種事件管理システムを運用などをしているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 裁判所における働き方改革についてお答え申し上げます。 現在官民で取り組まれております働き方改革の課題は多岐にわたるものと承知しておりますが、裁判所におきましても、女性活躍推進法に基づく裁判所特定事業主行動計画において、長時間勤務の是正やワーク・ライフ・バランスの推進等、男女双方の働き方改革を推進することとしておりまして、その職場の実情に合わせて職員の意識改革や仕事の進め方の見直しなどについて取り組んできているところでございます。
○山口和之君 ICTの利活用には裁判所職員のICTリテラシーの向上が不可欠でございます。そのためにどのような職員を対象にどのような研修等を行っているのか、お聞かせ願いたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 ICTリテラシーを向上しICT人材を育成するため、情報システムの運用、保守等の担当職員や情報セキュリティー確保に関する施策の担当職員に、総務省の方が主催をされております情報システム統一研修を受講させておりますほか、裁判所内部においても担当職員向けの研修や説明会等を実施しております。 また、システムの利用者であります裁判官及び職員につきましても、情報セキュリティーリテラシーの向上が不可欠でございますことから、職種別、階層別に情報セキュリティー等の研修を実施しておりますほか、全職員を対象とした情報セキュリティー教育、標的型メール攻撃訓練等も実施しております。 今後も、こうした研修等を通じまして、ICTリテラシーの向上に努めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 日本経済再生本部の裁判手続等のIT化検討会では、二〇一九年度から現行法のままでウエブ会議等の活用を開始し、最終的には、関係法令の改正とともにシステム、ITサポート等の環境整備を実施した上でオンライン申立てへの移行等を行うという話が出ております。これらの実現のためには裁判官を始めとする裁判所全員でのICTリテラシーの向上が不可欠ですが、職員の研修等がおろそかになり、いつまでたってもオンライン申立てが始まらないというようなことのないようにお願いしたいと思います。 次に、最高裁判所の裁判官についてお伺いいたします。 裁判所法四十一条は、最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十歳以上の者の中からこれを任命しなければならないとしていますが、まず、最高裁判事の年齢要件を四十歳以上としている法律趣旨についてお教え願います。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、裁判所法四十一条一項では、最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者からこれを任命する旨が定められているところでございます。 このように最高裁判所裁判官の任命資格を四十歳以上としているのは、最高裁判所が司法権の最高機関であって、最終審としての違憲審査権や規則制定権等を有する裁判所であることから、これを構成する裁判官については、識見が高く法律の素養がある人物であることはもとより、その重要な職責を果たすために一定の人生経験を重ねた相応の年齢にあることを必要としたものと考えられるところでございます。
○山口和之君 関連してお伺いしますが、これまで最年少で最高裁判所の裁判官に任命された者の年齢は何歳でしょうか、また、その方はどのような経歴だったのでしょうか、お伺いしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) これまでに最高裁判所の裁判官に任命された者のうち任命時最年少であった者は入江俊郎裁判官で、任命時五十一歳であったと承知しております。 入江裁判官は、大正十三年五月に内務省に入省し、その後、内閣の法制局長官、貴族院議員、衆議院法制局長等を経て、昭和二十七年八月に最高裁判事に任命され、昭和四十六年一月に定年退官しております。
○山口和之君 では、最高裁判所の裁判官の平均在職期間はどのようになっていますでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 最高裁判所の裁判官であった者でこれまで退官した者の平均在職期間は約六年三か月でございます。
○山口和之君 最高裁判所の裁判官の在職期間は国民審査と密接な関係があります。これまでに国民審査を受けた最高裁判事の総数及びそのうち二回以上国民審査を受けた人数はそれぞれどうなっていますでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 国民審査を受けた最高裁判事の総数は百七十三名でございます。このうち、国民審査を二回受けたことがある最高裁判事は六名というふうに承知しているところでございます。
○山口和之君 憲法七十九条二項は、「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」と定めております。その趣旨は司法に対して民主的コントロールを及ぼすことであって、その性質はリコール制であると解されていることからすれば、国民が解職させるべきか否か判断する上で十分な材料が担保されている二回目以降の国民審査が本格的でかつ重要であるとも思います。そうすると、六十歳を超えた方ばかりを任命し、在職中に初回の国民審査しか受けないようにしている現状は、憲法上問題があるのではないでしょうか。 国民審査制度を活性化するにはどうすべきかと併せ、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 国民審査制度について規定する憲法七十九条二項に関するお尋ねでございますが、法務省の所管を離れて憲法の規定の解釈やその在り方を一般的に問うものでございまして、法務大臣としてお答えする立場にはございません。 一般的に、最高裁判所裁判官につきましては、内閣において、裁判所法四十一条一項で定める任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや人格、識見等に照らしてふさわしい者を、最高裁判所長官の意見も踏まえつつ総合的に勘案し、適切に任命しているものと考えております。そして、最高裁判所裁判官の国民審査につきましては、様々な媒体によりまして審査対象の裁判官の情報提供を行うこと等を通じまして、国民審査に関する周知啓発がされることが重要と考えております。 引き続き、こうした取組につきまして、活性化が図られていくべきものと理解しているところでございます。
○山口和之君 課題の多い国民審査制度ですが、四十代、五十代で任命される最高裁判事を増やすということが課題の解決の一つになるのではないかと思っています。 最後に、最高裁判事の女性比率に関してお伺いします。 現在、最高裁判所には十五名中三名の女性裁判官がおり、女性の割合は二割ですが、女性裁判官二人を含む四名の裁判官は昭和二十四年生まれであり、来年定年を迎え、交代となります。 その際、改任される最高裁判所の裁判官四名を全員女性とすれば、女性の割合が三割を超え、指導的地位に女性が占める割合を二〇二〇年までに三〇%とするという政府目標を終審裁判所において達成でき、男女共同参画を司法の分野から強力に後押しすることにつながります。これはビッグチャンスになるのではないでしょうか。 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命することとなっておりますが、内閣の一員である上川大臣から、総理を始め閣僚の皆さんに、来年交代する四名を全て女性にしてはどうかという御提案をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、最高裁判所の裁判官につきましては、内閣におきまして、裁判所法四十一条一項で定める任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや、また人格、識見等に照らしてふさわしい者を最高裁判所長官の意見も踏まえつつ総合的に判断をし、勘案をして適切に任命しているものと考えているところでございます。このような最高裁判所裁判官は、その重要な職責を踏まえた総合的な判断によりまして、内閣において個別に任命しているものでございます。 委員の御指摘の男女共同参画の意義につきましては十分理解をしているところでございますが、最高裁判所裁判官の男女構成比の在り方を含む任命に関わる事項でございます。法務大臣の立場から意見を述べることにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。 もとより、女性も男性も、司法を含むあらゆる分野で幅広く活躍できるような男女共同参画社会を築くこと、これは大変重要であると考えておりますので、今後とも、そうした社会の実現に向けて、法務大臣としても必要な取組をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 識見の高い、法律の素養のある方は、男女を問わず四十代にも五十代にもいると思いますので、是非しっかりと検討されていただきたいと思います。 以上で終わります。
○委員長(石川博崇君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石川博崇君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川博崇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会