法務委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/03/29
会議録
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、松山政司君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石川博崇君) 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院法務委員長平口洋君から趣旨説明を聴取いたします。平口洋君。
○衆議院議員(平口洋君) ただいま議題となりました東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者の方々に対する無料法律相談や東日本大震災に起因する法的紛争に係る訴訟代理、書類作成等に要する費用の立替え等の援助について、法テラスの業務の特例を定めるものであります。法テラス震災特例法は、議員立法により、平成二十四年四月一日から二十七年三月三十一日までの三年間の限時法として制定され、その後、平成二十七年に改正され、有効期限が平成三十年三月三十一日まで三年間延長されたところであります。 平成二十三年三月十一日の東日本大震災から七年が経過しましたが、東日本大震災からの復旧・復興はいまだ道半ばであります。法テラス震災特例法に基づく東日本大震災法律援助事業の実施件数を見ても、法律相談援助は高い水準で推移しており、弁護士費用の立替え援助も一定数利用されていることから、今後も同事業の需要が見込まれるところであります。 また、いわゆる原賠時効特例法により、原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効が延長されたことにより、同請求に係る紛争は今後も続くことが見込まれます。 さらに、被災地の復興状況を踏まえると、今後も、高台移転や仮設住宅からの退去等に伴う法的問題が顕在化するおそれがあります。 このような状況に鑑み、本法律案は、法テラス震災特例法の有効期間を平成三十三年三月三十一日まで三年間再延長するものであります。 以上が本法律案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(石川博崇君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石川博崇君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川博崇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会