内閣委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/04/12
会議録
○委員長(榛葉賀津也君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、藤木眞也君が委員を辞任され、その補欠として有村治子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(榛葉賀津也君) 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。茂木内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(茂木敏充君) ただいま議題となりました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の経済は、名目国内総生産が過去最大となり、雇用・所得環境が改善するなど、経済の好循環が実現しつつあります。地域経済においても、全地域で景況感が改善するなど、全体として明るい動きが見られておりますが、人口減少、少子高齢化の進展等の構造的な問題が見られる中で、地域経済の持続的発展のためには、地域企業の生産性、収益力の向上が課題となっております。 このような最近の地域経済状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化を図ることが重要な政策課題となっております。 地域における民間の自律的な取組を促進するため、株式会社地域経済活性化支援機構は、これまで、事業再生支援や地域活性化ファンドの設立、運営、地域金融機関等への専門家派遣等を行い、地域企業への支援に取り組むとともに、先導的な支援事例を積み上げてきたところですが、今後は、地域活性化ファンドを通じた地域経済牽引事業者への支援や、地域金融機関等への専門家派遣、日本人材機構による経営人材の紹介等を通じた地域金融機関に対する人材、ノウハウ支援に重点的に取り組んでいくほか、難易度の高い事業再生案件に係る債権者間調整や経営者保証付債権等の買取り、整理を伴う経営者の再チャレンジ支援にも引き続き対応できるよう、同機構の業務の一部の期限の延長を行う必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、平成三十三年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、平成三十八年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(榛葉賀津也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時七分散会