内閣委員会 第4号
- 発言数
- 154 件
- 登壇者
- 39 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2018/03/23
会議録
○委員長(榛葉賀津也君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、元榮太一郎君及び今井絵理子君が委員を辞任され、その補欠として高野光二郎君及び石井準一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(榛葉賀津也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官多田健一郎君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(榛葉賀津也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(榛葉賀津也君) 去る十九日、予算委員会から、本日一日間、平成三十年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費、国会所管、会計検査院所管、内閣所管並びに内閣府所管のうち沖縄関係経費及び消費者委員会関係経費を除く内閣本府、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、子ども・子育て本部、総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、日本学術会議、官民人材交流センター、宮内庁、警察庁、個人情報保護委員会について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 国会所管及び会計検査院所管の予算につきまして順次説明を聴取いたします。 まず、衆議院関係予算の説明を求めます。阿部衆議院事務次長。
○衆議院参事(阿部優子君) 平成三十年度衆議院関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成三十年度国会所管衆議院関係の歳出予算要求額は七百三十三億五千百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと四億三千四百万円余の減額となっております。 これは、情報システム関係経費及び給与改定に伴う人件費等の増額がある一方、議員関係経費、議員秘書関係経費、議員会館関係経費等の減額によるものでございます。 その概要を御説明申し上げますと、国会の権能行使に必要な経費として四百三十一億五千四百万円余、衆議院の運営に必要な経費として二百九億九千六百万円余を計上いたしております。 これらの経費は、議員関係の諸経費、事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でございます。 また、衆議院施設整備に必要な経費として十億九千六百万円余、民間資金等を活用した衆議院施設整備に必要な経費として八十億九千七百万円余を計上いたしております。 これらの経費は、議事堂本館等の施設整備費、議員会館等の整備に係る不動産購入費でございます。 このほか、国会予備金に必要な経費として七百万円を計上いたしております。 以上、平成三十年度衆議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○委員長(榛葉賀津也君) 次に、参議院関係予算の説明を求めます。郷原参議院事務総長。
○事務総長(郷原悟君) 平成三十年度参議院関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成三十年度国会所管参議院関係の歳出予算要求額は四百五十八億八千二百万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと十六億七千二百万円余の増額となっております。 これは、主に、新議員宿舎整備関係経費並びに議員秘書及び職員に係る人件費が増額となることによるものでございます。 その概要を御説明申し上げます。 まず、国会の権能行使に必要な経費として二百二十九億五千三百万円余、参議院の運営に必要な経費として百六十億四千七百万円余を計上いたしております。 これらの経費は、議員活動に係る諸経費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でございます。 次に、参議院施設整備に必要な経費として二十六億八百万円余、民間資金等を活用した参議院施設整備に必要な経費として四十二億六千八百万円余を計上いたしております。 これらの経費は、各種施設整備に必要な経費及び議員会館の不動産購入費でございます。 最後に、国会予備金に必要な経費として五百万円を計上いたしております。 以上、平成三十年度参議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○委員長(榛葉賀津也君) 次に、国立国会図書館関係予算の説明を求めます。羽入国立国会図書館長。
○国立国会図書館長(羽入佐和子君) 平成三十年度国立国会図書館関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成三十年度国会所管国立国会図書館関係の歳出予算要求額は二百三十億七千六百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと八億六千二百万円余の増額となっております。 これは、関西館第二期第一段階施設整備に必要となる経費の増額等によるものでございます。 その概要を御説明申し上げます。 第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等、九十七億二千四百万円余を計上いたしております。 第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費及び情報システム経費等、七十三億六千五百万円余を計上いたしております。 第三は、科学技術関係資料の収集整備に必要な経費でありまして、十億九千八百万円余を計上いたしております。 第四は、施設整備に必要な経費でありまして、四十八億八千七百万円余を計上いたしております。 以上、平成三十年度国立国会図書館関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○委員長(榛葉賀津也君) 次に、裁判官弾劾裁判所関係予算の説明を求めます。松本裁判官弾劾裁判所事務局長。
○裁判官弾劾裁判所参事(松本智和君) 平成三十年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成三十年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億一千三百六十二万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと百二十二万円余の増額となっております。 この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。 以上、裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○委員長(榛葉賀津也君) 次に、裁判官訴追委員会関係予算の説明を求めます。藤井裁判官訴追委員会事務局長。
○裁判官訴追委員会参事(藤井宏治君) 平成三十年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。 平成三十年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億三千百七十八万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと二百一万円余の増額となっております。 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。 以上、裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○委員長(榛葉賀津也君) 次に、会計検査院所管予算の説明を求めます。河戸会計検査院長。
○会計検査院長(河戸光彦君) 平成三十年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。 会計検査院の平成三十年度予定経費要求額は百七十五億百万円余でありまして、これを前年度予算額百七十二億七千百万円余に比較いたしますと二億二千九百万円余の増額となっております。 ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その概要を御説明申し上げます。 まず、会計検査院の運営に必要な経費として百五十三億七千六百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。 次に、会計検査業務に必要な経費として二十億四千二百万円余を計上いたしております。これは、国内外における実地検査等のための旅費及び検査活動を行うためのシステムの開発・運用等に必要な経費並びに検査活動に資する研究及び検査能力向上のための研修に必要な経費であります。 次に、会計検査院施設整備に必要な経費として八千二百万円余を計上いたしております。 以上、会計検査院の平成三十年度予定経費要求額の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどお願いいたします。
○委員長(榛葉賀津也君) 以上で予算の説明聴取は終わりました。 説明者は御退席いただいて結構です。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(榛葉賀津也君) 速記を起こしてください。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○豊田俊郎君 自由民主党の豊田俊郎でございます。質問の機会をいただいたこと、まず御礼を申し上げたいというふうに思います。 何点か質問を申し上げます。 森友学園のいわゆる国有地払下げに関する課題について一問だけお聞きをしたいと思います。 この件は、予算委員会を中心に集中審議をされております。また、来週には予算委員会も含め議論がされるということになっておるということでございます。私も、この件に関してはしっかりと議論をしていただいて、真相究明、国民の皆さんに御理解をいただけるようしっかりと対応していただきたいというふうに思っております。 ただ、この問題発覚当時から実は一つ腑に落ちないことが私自身にございまして、そのことにおいて財務省にちょっとお聞きしたいなというふうに思います。 財務省は、平成二十二年の六月閣議決定の新成長戦略を踏まえて、国有財産について、売却等を通じて国の財政に貢献するとともに、ここ大事なんですけど、地域や社会のニーズに対応した有効活用を図っていく必要があるとしており、未利用国有地等については、「未利用国有地等の管理処分方針について」に基づき、公用、公共用利用優先の考え方を原則としつつ、速やかにかつ透明で公平な手続に従って売払い又は貸付けを行うこととしておるということでございますけれども、実際年間で何件ぐらいのこの払下げの事案があるのか、また直近の数字があれば教えていただきたいというふうに思います。
○政府参考人(市川健太君) 御答弁申し上げます。 国有地には一般会計所属と特別会計所属がございますが、その大宗を占めます財務省所管一般会計所属の国有地の売払い件数は、過去三年間ぐらいで申し上げますと、二十六年度四千五百三件、二十七年度四千二百九十三件、二十八年度四千三百二十七件、これがトータルの売払い件数でございます。
○豊田俊郎君 聞いて驚いたんですけれども、随分多くの売払いが行われていると。一般用財産だけでもこの数字だということでございますので、行政財産も含めれば各省庁もっともっと多くの売払いが行われているというふうに思います。ただ、先ほど申し上げましたとおり、やはり公用、公共用に使用を優先の考え方が原則だということでございます。 ところで、今回のこの森友学園の土地でございますけれども、昭和四十九年に公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき、大阪国際空港周辺における航空機の騒音により生じる障害が特に著しい地域として指定されております。また、重ねて、二〇一三年四月には形質変更時要届出区域に指定をされていると。どういうことかといいますと、ある一定の基準に満たしていない課題があるということだろうというふうに思います。 つまり、私が申し上げたいのは、今回はこの用地を小学校用地として払い下げられたわけでございます。本当に地域や社会のニーズにこれ対応したものなのか、また、公用、公共の利用優先の考え方に基づいたものなのか、私はいささか適地とは考えられないんですけれども、財務省の見解をお聞きをいたしたいというふうに思います。
○政府参考人(市川健太君) 本件売却について御説明いたします。 この森友学園に売却した土地は、土地を所管する大阪航空局から売却を依頼された特会所属普通財産でございまして、先ほど先生御指摘のとおり、公用、公共用の利用を優先するとの国有財産処分の通常の考え方、手続に従いまして、一般競争入札に付してしまう前に、まずは地方公共団体、学校法人、社会福祉法人等からの取得要望を受け付けたものでございます。 その結果、ほかの取得要望がない中で、森友学園が、本地が過去に騒音区域に指定されていたことや土壌汚染があることもこれは了解、承知の上で小学校用地として取得する意向を示したため、その後の手続が開始されたところでございます。 先ほど先生から大変厳しい御指摘を賜りましたが、確かに、文部科学省が学校設置に当たっての留意事項を示した小学校施設整備指針にも、危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要であると記載されておりまして、土壌汚染が検出された土地が将来の学校用地として理想的ではないという御指摘は御指摘どおりかと存じます。 ただ、実際には、このような土壌汚染地であっても、土の入替えや校庭の全天候舗装などの土壌汚染対策を実施した上で学校用地として使用している例はあるものと承知しております。森友学園におきましても、平成二十七年に本地で土壌改良、埋設物撤去工事を行っているところでございます。 なお、一般に、国有財産の処分に当たりまして、国有地に係る土壌汚染が判明した場合、それが直ちに健康被害を生ずるおそれがある場合には、あらかじめ国において土壌汚染対策を実施してから処分することとしておりますが、そうでない場合には、今回のように、汚染があるということを明示した上で売却処分を実施し、取得者において、その取得者が、これを道路に使うのか公園に使うのかなど、その用途に応じて必要となる汚染対策を取り、その費用を土地代金から差し引くということが一般的でございまして、森友学園のケースも、売却か貸付けかの違いはあるものの、こうした考え方で処理したものでございます。
○豊田俊郎君 数多い物件を処理しているという実情もあろうというふうに思いますけれども、今回のような事件まで発覚したこと、やはり基本は公用の用に供するという、この辺のセーフティーネットとしての対応というものについても今後是非研究、検討を重ねていただければというふうに思います。 この件についてはこれで結構でございますので、用事があるのであればお引き取りになって結構です。
○委員長(榛葉賀津也君) 市川次長はよろしければ。
○豊田俊郎君 じゃ、続きまして、先ほど、午前中でございますけれども、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の趣旨説明が本会議で行われたわけでございますけれども、昨日、おととい辺りの報道によりますと、とちょう保育園が開設するというような記事が載っておりました。 とちょう保育園は、民間事業者等における地域に開放した事業所内保育所の設置を推進し、待機児童解消を進めるためのシンボル的な取組として設置されたもので、児童福祉法に定める事業所内保育事業を行う施設と聞いております。また同時に、育児期にある職員の仕事に専念できる職場環境づくりにも役立てていくとのことですが、何といっても東京都議会議事堂内に設置されたこと、大変斬新な発想だというふうに思います。 私が住む千葉県でございますけれども、千葉県においても大変ユニークな取組がされております。千葉駅、JRの千葉駅がございますけれども、この千葉駅に完成しました、四月一日から開園することが報じられておりますけれども、千葉市内で駅ビルへの保育園設置は初めてであり、子育て支援の一環として通勤の行き帰りに立ち寄りやすい場所に設けることで保護者の利便性を図ったということでございます。 これだけなら多分ほかの都市にもあろうかというふうに思いますけど、この施設は、さらに、千葉市と隣接する市原市、四街道市の三市連携によるものでございまして、実はこの市原市、四街道市でございますけれども、千葉市に隣接をしております。JR千葉駅を使う方々も大変多くいるわけでございますけれども、隣接する市民枠というものを設けて、施設整備補助金も各市が人数分負担することになっているということでございます。 保育所の形態も、企業型含め、いろんな形に今変化しようとしております。まさにニーズの多様化に伴っていろんな形式の保育所ができてきているわけでございますけれども、内閣府所管の企業主導型保育事業も二年目を迎えたわけでございます。 このことについて、松山大臣にお伺いをいたしたいというふうに思います。 企業主導型保育事業は、夜間や休日、土曜日曜、短時間で働く従業員への対応を可能とするなど、多様で柔軟な保育サービスを提供でき、仕事と子育ての両立に資することができる取組と、私自身は大変高く評価をいたしておるところでございます。 そこでお伺いをいたします。 企業主導型保育事業のこれまでの取組状況と今後の方針について、大臣の御見解を伺いたいというふうに思います。
○国務大臣(松山政司君) 豊田委員にお答えいたします。 企業主導型保育事業でございますが、これまでの取組でありますが、御指摘のように、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するということで、同時に待機児童対策にも貢献をするということで、平成二十八年度に創設をなされました。これまでに七万人分の受皿の確保に取り組んできておりまして、平成三十年度は新たに二万人分の受皿を整備をするということにしております。 また、中小企業による活用を促進するために、中小企業においては設置する施設の運営費の負担軽減なども実施をすることとしておりまして、中小企業あるいは小規模事業者が複数一緒になって運営するといったことも推進しながら、使い勝手のいい状況に持っていきたいと思っております。 今後とも、仕事と子育ての両立支援、待機児童対策に貢献するためにしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
○豊田俊郎君 立派な成果を上げているということだろうというふうに思います。 ただ、一つお願いも含めてなんですけれども、企業型、このいわゆる保育事業でございますけれども、既に営業を開始している企業、施設がございます。この施設でございますけれども、思ったよりも反響がいいというか、ニーズが高いという、こういう状況も実は起きておりまして、もちろん新設も含め、これは大変重要な課題でございますけれども、既に事業を開始している施設の定員を増やすための施設整備の助成金についてですけど、これは対象になるかどうか、お尋ねしたいというふうに思いますけれども。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 企業主導型保育事業につきましては、事業主からの拠出金を財源とするものでございまして、予算上の制約がございます。したがいまして、まずは新規で開設する施設の整備費を助成の対象とすることとしておるところでございます。その意味では、現時点におきましては、既に運用を開始している企業主導型保育施設の定員増に伴う整備費につきましては助成の対象とはなっていない状況でございます。
○豊田俊郎君 承知しました。 要望でございますけれども、是非、将来に向かって更に拡大をしたいということであれば、これらに対する対応も十分検討していただければというふうに思います。 大臣、お忙しいでしょうから、もうこれで引き取ってもらって結構でございます。
○委員長(榛葉賀津也君) 松山大臣、御退席いただいて結構でございます。
○豊田俊郎君 続きまして、登記業務等の外注手続の整備に関する件についてお伺いをしたいというふうに思います。 所有者不明土地問題に関しては、本年三月、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が提出されるなど、今後、所有者不明土地を公共事業用用地として利活用する仕組みが整備されていく中で、地方自治体の業務も増加していくものと考えているところでございます。法案の審議は、これはもう多岐にわたっておりますので、法務省、国交省また農林省等々でこの後議論されるというふうに思いますけれども、地方自治の立場から、このことにおいて何点か質問をしたいというふうに思います。 地方自治体は、国が定めた地方公共団体における行政改革推進のための指針に基づいた実は定員適正化計画に取り組んでいるところでございます。私の市も、実は、平成九年に千五百三十四人の職員がおりましたけれども、平成二十三年には千三百二十一人と、約二百人を超える人員を削減をいたしてきたところでございます。 実は、登記簿に関する法制度では、地方自治体に係る登記などの業務は自治体の職員が自ら行うことを基本としているわけで、定員の減少等に伴い、用地関係の職員、これは用地の買収をしたり手続をする職員が極めて確保ができないという状況でございます。このことは、東京財団を含め国交省の調査でも明らかなんですけれども、マンパワー不足が指摘をされているところでございます。 この点に関し、昨年三月に取りまとめられた所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインでは、地方自治体の負担軽減策として、司法書士、補償コンサルタント、土地家屋調査士等への権利者調査や登記業務の外注が参考となる取組として掲げられており、今後、同ガイドライン等に基づき、地方自治体における登記業務をいわゆる士業に外注することが一層増加する可能性もあると考えておるということでございます。 そこで、これまで、これらの仕事でございますけれども、職員、まあ吏員と称しておりましたけれども、職員自らが行うことが基本となっていた登記業務等について、士業に外注する場合の制度を整備していくことが必要となってくると思われます。その際でございますけれども、国の制度をまず明確に定め、地方自治体に必要な情報提供、助言を行い、国、地方を通じた制度の整備を図ることが重要と考えております。 国の官公署においては、入札などの競争契約によって登記業務等の外注が行われているが、その際、競争参加者の資格審査のため、全省庁共通の競争参加者の資格に関する公示である全省庁統一資格が利用されております。 そこで質問でございますけれども、全庁統一資格の概要についてお伺いをいたしたいというふうに思います。
○政府参考人(吉岡てつを君) 御指摘の全省庁統一資格につきましては、国の機関が行います物品や役務の一般競争入札への参加に関しまして、いずれかの省庁の受付窓口に申請し、登録されることによりまして、全省庁に共通して使える資格でございます。平成十三年度から運用をしているところでございます。 この全省庁統一資格につきましては、現在、物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けという四つの契約の種類について定めております。また、入札案件の内容を分かりやすく示す観点等から、これらの種類ごとに業務区分を設定しているところでございます。
○豊田俊郎君 これも千葉県の事例で大変恐縮なんですけれども、鎌ケ谷市という市がございますけれども、ここでは、司法書士の士業の団体に空き家問題への解決ということで市と業界が業務提携をいたしております。このことによって、不足しているマンパワーを士業の人たちに補ってもらおうという、そんな発想からだというふうに思います。また、福井県においても空き家の管理を民間に委託する、また、ほかの、山梨県においてもこのような対策が行われているということでございます。 本当に今、空き家含め所有者不明土地が増大する中で、この管理、これの登記手続を含めた、境界の画定等々も含めて、どうしてもこの士業による皆さんに頼らざるを得ないというのが私は自治体の実態だろうというふうに思っております。そういう意味からも、それらの職業を区分した枠組みというものの新たな創設が私は必要だろうというふうに考えております。 登記業務は全庁統一資格の役務の提供の中のその他で位置付けられておるということは今お話を伺ったとおりだというふうに思いますけれども、業種区分の上の位置付けは明確とは言えない現状にあるというふうに思います。そのため、本来入札参加資格のない事業者による落札など、外注の適切な実施に支障を来しかねない事態も懸念をされているところでございます。 実は私自身も、首長を務めていた当時でございますけれども、これらの業務を士業の方々に発注する場合でございますけれども、なかなか入札参加の申込みが個人事業者でございますので行われていないというのが実態、実情でございます。行政自体は、この入札は、基本的には株式会社とか有限会社とか、いわゆる団体からの入札を前提とした仕組みであるように私自身は感じております。ただ、先ほど、今説明申しておりましたとおり、個人資格でも参加ができないということにはならないというふうに思いますけれども、制度としては、そうはおっしゃっても、実際現場ではそのような形で、士業、要するに個人事業主の場合はほとんどが入札参加されていないというのが実情だというふうに思います。 登記業務等の外注手続の整備に当たっては、全省庁統一資格に新たな業種区分として、これは総務省において定めております日本標準産業分類を参考に、これは私の考え方なんですけれども、専門技術サービス業という項目を設けることができるとすれば、この中に不動産鑑定士や行政書士、それから司法書士、土地家屋調査士、個人で資格を得て業をなさっている方々の資格を束ねることによって、登記業務等の位置付けの明確化を図る上で効果的だと考えておるわけでございますけれども、御所見を伺えればというふうに思います。
○政府参考人(吉岡てつを君) まず、先ほど私、業務区分と申しましたけれども、業種区分の誤りでございますので、訂正をさせていただきます。 その上で、御指摘の登記業務等につきましては、ただいま御説明をいたしました全省庁統一資格における契約の種類のうち、役務の提供等に該当するものでございます。 現在、この役務の提供等の業種区分につきましては、広報、宣伝、あるいは写真、製図、調査、研究、情報処理などの十四の業種とその他の合わせて十五がございまして、登記業務等につきましては、御指摘のように、その他として整理をしているところでございます。 この業種区分につきましては、入札案件の内容を分かりやすく示すためのものであるということから、現在のようにその他として整理する場合と、御指摘のように、新たに例えば専門技術サービス業といった業種を設ける場合とでは、競争参加資格等に与える影響には直ちに関わりはないというふうに考えておりますけれども、その必要性等につきまして、改めて各省庁の意見を聞いた上で検討していきたいというふうに考えております。
○豊田俊郎君 どうもありがとうございます。 今回大きくクローズアップされております所有者不明土地問題に対する対応についても、これらの業種のニーズというのは私は広がってくるというふうに思っておりますので、全庁的な取組の中で、地方でもこれらの事案に対応しやすいようなお導きを是非お願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。
○相原久美子君 民進党の相原久美子でございます。今日はよろしくお願いいたします。 質問に先立ちまして、一言申し上げたいと思います。 今回のあの改ざん問題、行政の不適切な対応というのが、実は政治不信を招いているというとんでもない状況になっているわけです。私ども国会議員、これは、与野党問わず、この政治不信は何としても払拭していかなければならない、そんな思いでございます。是非、行政の皆さんも、今日は大臣お一人しか御参加いただいておりませんけれども、行政に関わる方たち、そして、与野党問わず我々国会に携わる者としてこれをしっかりと解明していく、そして政治不信をなくしていく、その思いを共通認識とさせていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、年齢ですとか性別、国籍にかかわらず、私は、全ての人権が保障されて差別のない社会を目指していく必要があるんだと思います。これは皆さん共通認識になれるだろうと思っております。 しかし、現実には、女性蔑視ですとか障害者差別、そして外国人差別、子供の虐待、無理解と偏見と排外主義による差別は私たちの周りからは一向になくなっていないなと、これが現実だろうと思っております。むしろ、この状況は多様化、複雑化してきているのではないか。 これらのことは、私自身は、日本社会における貧困の蔓延、そして格差の拡大からくる他人に対する不寛容さ、そして人権意識の低下によるものと考えておりますけれども、共生社会担当、そして男女共同参画担当の立場から御認識を伺えればと思います。
○国務大臣(松山政司君) 先生御指摘のように、全ての国民が、障害の有無などにかかわらず、互いに人格と個性を尊重し、また理解をしながら共生できる社会の実現を目指していく、大変重要なことだというふうに考えております。 一方、例えば私の所掌の一つでございます障害者施策に関しましては、昨年実施をしました世論調査によれば、障害者差別解消法を知っているかという質問に対して、知っていると回答した方は約二二%でした。障害を理由とする差別や偏見があると思うと回答した人は八四%。このようになっておりまして、障害者差別の解消についても幅広い国民により一層理解を深めていただくことが重要だと思いますし、共生社会の実現に向けて、政府全体で障害者の差別の解消に向けた取組を今後もしっかりと進めていく必要があると考えております。 引き続き、国民の一層の理解促進に向けて取り組むとともに、今月中に策定予定の新たな障害者基本計画、これにおいて障害者差別の解消をしっかりと位置付けて、政府を挙げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。
○大臣政務官(山下雄平君) 男女共同参画担当として答弁させていただきます。 相原委員におかれましては、男女共同参画社会の実現のために日頃より御尽力いただいていることに感謝申し上げたいと思っております。 政府におきましても、平成十一年の男女共同参画社会基本法の制定を始め、数次にわたる男女共同参画基本計画などを通じて様々な取組を進めてまいりました。 しかし、指導的地位に占める女性の割合が依然として少ないことから、将来指導的地位に上っていただける方の人材の育成であったりとか、はたまた、長時間労働だったり転勤など、男性を中心とした労働慣行の、こうしたものの変革、また、一人親など困難な状況に置かれている女性への支援、またDVだの女性に対する暴力など、解決すべき課題はまだまだ多いというふうに認識しております。 引き続き、第四次の基本計画に基づき、男性も女性も自らの意思に基づき個性と能力を十分に発揮でき、人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることができる社会を目指して取組を進めていきたいと考えております。
○相原久美子君 ありがとうございます。 まさにここは共通認識になれるはずのものなのですが、じゃ、本当に実社会はどうかというところに相当のギャップがあるものですから、是非強力なやっぱりリーダーシップを持って政権は取り組んでいただければと思います。 では、個別で、障害者施策についてお伺いしたいと思います。 二〇一八年度予算で、内閣府は、障害者施策関連としまして、障害者の自立と社会参加の支援ということで一億二千五百万円を計上しております。その使途について具体の説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 内閣府における障害者関係予算につきましては、障害者基本法及び障害者差別解消法の趣旨等の理解促進のため、障害者週間等の広報啓発の取組や、障害当事者等から構成される審議会でございます障害者政策委員会の運営に係る経費等を中心といたしまして、来年度約一・二五億円を予算案に計上しているところでございます。
○相原久美子君 まずは啓発活動、これが、今までにもやられてきたんだろうと思うんですけれども、実際に効果がなかなか見えないのであれば、少し発想の転換も入れながら、是非有効な形で啓発活動を進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、二〇一一年の障害者基本法改正によりまして、障害者基本計画の策定又は変更に当たって調査審議や意見具申を行うとともに、計画の実施状況について監視や勧告を行うための機関として、これは内閣府に障害者政策委員会が設置されております。 この障害者政策委員会は、障害者権利条約に定める国内における実施及び監視、これのための独立したモニタリング機関としての位置付けを持たせておりますが、設置当初より、障害当該者である知的障害そして精神障害の方が委員として参加できておりません。このことは、私たちのことを私たち抜きで決めないでを合い言葉に、世界中の障害当事者が参加してつくり上げた障害者権利条約の理念に外れるのではないか、そのように思います。 この点についてお伺いするとともに、あわせて、この障害者政策委員会が独立したモニタリング機能を十分に発揮できるようにするためには機能強化を行う必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松山政司君) 障害者政策委員会は、障害者基本法に基づきまして、障害者基本計画の策定に当たり意見を述べたり、あるいは実施状況を監視するということを任務といたしておりまして、障害者、また障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事をする方、また学識経験者の方々のうちから総理大臣が任命するということになっておりまして、現在の委員はその半数が障害当事者、またその家族の代表により構成をされております。 障害者政策委員会において、これまでの障害者やその家族の方々にも参画をいただきながら審議を行ってきたところでございます。今後も障害当事者の御意見をしっかり反映していきたいと存じます。 先ほどの、知的障害者の方、また精神障害者の当事者が含まれていないということにつきまして、知的障害者、精神障害者の当事者以外の委員の半数が障害当事者又はその家族の代表により構成をされておりまして、精神障害や知的障害のある方の家族団体の方も入っていただいております。 今後とも、知的障害や精神障害のある方も含めて、障害当事者の意見をしっかりと踏まえた審議ができるように取り組んでまいりたいと考えております。
○相原久美子君 最後のモニタリング機能の機能強化、ここの部分と、それからもう一つは、私は、確かに御家族の参加があるということであろうかと思いますけれども、しかしながら、やっぱり当事者の声というのがよほど大事なんだろうと思うんですね。政策委員会の中でなかなか意思疎通も難しいこともあるかもしれない。でも、それだからこそ見えてくるものがあるんだろうと思いますので、是非ここの部分について検討をいただければと思いますし、機能強化というのはそこも含めてという思いでちょっと質問をさせていただきましたが、もう一度御答弁いただけますでしょうか。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 障害者政策委員会は、先ほど大臣御答弁いたしましたけれども、障害者基本法に基づきまして、障害者基本計画の策定に当たり意見を述べたり、あるいはその実施状況を監視することを任務といたしております。 最初に大臣御答弁いたしましたけれども、今月中に新たな障害者基本計画の策定を予定してございますが、この策定に当たりましても、この障害者政策委員会におきましてしっかりと御議論いただいたところでございます。 また、委員御指摘の実施状況の監視につきましても、しっかりと更に任務を十全に発揮していただけるよう、我々もお支えをしていきたいというふうに思ってございます。
○相原久美子君 意図が若干酌み取っていただけていないなと、そういう思いもいたしますが、よろしくお願いしたいと思います。 障害者基本法は二〇一一年に改正され、そして、それ以降、次に二〇一六年の四月からは障害者差別解消法の取組を進めてきております。障害者基本法においては、附則の検討事項として、施行後三年を経過した場合において、この法律により改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという附則が付いております。 その検討状況及びその結果に基づく必要な措置というのをどのように認識しているのか、伺いたいと思います。
○国務大臣(松山政司君) 障害者基本法ですが、平成二十三年の改正の際にこの附則に検討規定が置かれまして、改正法の施行から三年経過後において施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるというふうに、御指摘のようにされたところでございます。 その後、政府におきまして、当該改正法の施行から三年を待たずに法の施行状況について検討を行いまして、その結果、障害者差別解消法を制定をされたところでございます。 今後とも、必要に応じて法の施行状況について検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を今後も講じていきたいと考えております。
○相原久美子君 ここで附則で指摘しておりますように、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携確保、是非この点についても更なる検討を加えていただければと思いますので、これは要望としてお願いしたいと思います。 権利条約の第二条であらゆる形態の差別は禁止されております。障害者基本法改正を行い、第四条、差別の禁止、第二条、定義の関連において、直接差別だけではなくて、間接、関連差別、合理的配慮の不提供も差別となることを明らかにして、虐待ですとかハラスメントについても私は挿入していくべきではないかと思います。 そして、あわせて、権利条約の第六条、障害のある女子に基づき、障害女性の複合差別に関する規定を基本原則として明記する必要があるのではないかと思います。実はこれ、三・一一のときに、障害を持っていらっしゃる女性、ここに関して複合差別を指摘されてきた実例もございますものですから、そういうことも受け止めていただいて、是非こういうことも検討をしていただきたいと思って質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
○委員長(榛葉賀津也君) どなたが答弁ですか。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(榛葉賀津也君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。 複合差別の件につきましては、現在検討を進めております第四次の障害者基本計画の中におきまして、例えば、大きな方向性としまして、障害のある女性、子供、高齢者の複合的な困難や障害特性等に配慮したきめ細かい支援を行うというような方向での議論も進んでいるところでございまして、そうした方向をしっかりと計画の中にも位置付けさせていただきたいというふうに思っております。
○相原久美子君 私も、基本計画の中に入れていく、本当に必要だと思っているんですが、その前提として、基本法の中にしっかりと書き込んでいくということが必要なのではないかという質問でございますので、是非これは受け止めていただいて、今後、改正の検討に当たっては御留意いただければと思います。 障害者虐待防止法、二〇一一年に議員立法として成立いたしました。二〇一二年の十月一日から施行されているこの法律、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者、使用者などに障害者虐待防止のための責務を課しております。そして、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すことにもしております。障害者虐待防止法についても、附則の検討事項として、法案作成時の争点の一つとなっていました、学校、医療機関等における障害者虐待防止の方策について明記し、施行後三年をめどとした規定を設けております。 施行からもう既にして五年が経過しております。厚生労働省における検討状況並びに今後の方針についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(八神敦雄君) 障害者虐待防止法に関してお尋ねがございました。 障害者虐待防止法につきましては、平成二十四年十月に施行され、今委員御指摘ございました附則におきまして、学校や医療機関等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方ですとか、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化などについて検討を加え、必要な措置を講ずるものということをされているところでございます。 このため、厚生労働省といたしましては、障害者虐待の全国の実態等を把握をしつつ、学校や医療機関等における障害者虐待やその防止体制の状況等につきまして、委託事業による調査研究を今年度実施をしております。また、平成三十年度から始まる自治体の第五期障害福祉計画におきまして、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見等について盛り込むよう都道府県に促してございます。 こういった対応を行っておるところでございますが、こうした対応の結果を踏まえながら、障害者虐待の防止に資する施策の推進に向けて引き続き検討してまいりたいと考えております。
○相原久美子君 実態調査というものに基づいた施策というのが一番重要なことになりますので、是非そこの部分はよろしくお願いしたいと思います。 昨年の三月ですけれども、私、この内閣委員会において、大臣所信への質疑でお尋ねいたしました。障害者として働く公務員に対する障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供について伺いました。 昨年の答弁は必ずしも十分ではないにしろ、国家公務員については、障害を理由とする差別の禁止は国家公務員法第二十七条の平等取扱いの原則、合理的配慮については国家公務員法第七十一条とそれに基づく人事院規則等で必要な事項が定められていると伺いました。 では、国会関連で働く公務員、いわゆる特別職の常勤で働いている方、これ、国会内で大体四千人くらいいるというふうに伺っておりますが、こういう方たちについて、国家公務員法の適用は受けていませんけれども、国会職員法において同様の保障が定められているのでしょうか、お伺いします。
○参事(木下博文君) 一般職の国家公務員につきましては、障害を理由とする差別の禁止につきましては国家公務員法、今先生がおっしゃいましたとおり、第二十七条に、また、障害のある職員に対する配慮に関しましては人事院規則一〇―四第十八条にそれぞれ規定されていると承知しております。 参議院事務局職員は、特別職の国家公務員でございますので、これらの規定が直接適用されるという関係にはございませんけれども、参議院事務局といたしましても、同様の精神に基づきまして、不合理な差別を行わず、また、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に配慮するよう努めているところでございます。
○相原久美子君 質問通告でヒアリングのときに、これは一般職の公務員の方たちおいでいただきました。残念ながら、ほとんどの方たちが自分たちにそういう法律の適用があるということが全然理解されていませんでした。 健常であるときはさもありなんとは思うのですけれども、私たちはこういう大変な社会に生きております。身体的な障害、精神的な障害、これは、いつ誰がなるか分からないという状況にあります。是非、準ずる形で、国会の職員の方たち、これの研修等々も進めていただければと思いますし、大臣、一般職の公務員の方も、まあ新採のときに研修受けたかなとおっしゃっておりましたけれども、恐らくそういうときはもう緊張していますし、なかなか分かっていない。 でも、今のように、こういう働き方の状況、そして社会のこういう交通状況等々を鑑みますと、いつ誰にこういう障害が起きるか分からない。そういう意味で、是非、ふだんから何らかの研修のときに、自分たちを守ってくれる法律は何なのかということは是非研修等々にも入れ込んでいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、男女共同参画の部分、ちょっと先にやらせていただこうと思います。 男女共同参画社会の実現のために、来年度予算に関わる施策についてどう考えていらっしゃるのか、お伺いします。
○政府参考人(武川恵子君) 男女共同参画、女性活躍に向けましての政府全体の取組に関しましては、より効果的な施策への重点化などを進めまして政策の実効性を高めていくことが重要であると考えております。 第四次男女共同参画基本計画では、主要な施策の進捗状況につきまして、男女共同参画会議において毎年度の予算編成などの動きと連動させた形でフォローアップを行いまして、取組の強化などに関して総理や関係大臣に対して意見を述べることというのが盛り込まれております。こういった男女共同参画会議からの意見を踏まえまして、毎年六月を目途に女性活躍加速のための重点方針を決定いたしまして、各府省の概算要求に反映させることとなっております。 来年度予算に向けましては、昨年度六月に女性活躍加速のための重点方針二〇一七が決定されておりまして、また、その秋には、それをどのように概算要求に反映したかということが重点方針専門調査会におきましてフォローアップされております。 今後とも、男女共同参画会議におきまして、女性活躍推進関係施策につきましては、予算編成などの動きと連動させた形でフォローアップを行いまして政策の実効性を高めていくということとしております。
○相原久美子君 ちょっと年齢的なことを言いますとなんなんですが、私、戦後すぐの生まれです。実は、男女平等、男女平等と育てられました。七十年たってこの国を見たときに、本当に男女平等になっているんだろうか、男女共同参画社会になっているんだろうか。残念ながら、こう見渡しましても、本当に圧倒的に男性が多い。これは各政党もこれから努力をいただかなきゃならないだろうと思いますけれども、行政府の方もしっかり女性の登用等々についてもお取組をいただきたいと思います。 次に、男女共同参画基本法に基づきまして二〇一五年十二月に策定されました第四次男女共同参画基本計画については、二〇二〇年度末までの具体的な取組を定めておりますが、男性中心型労働慣行の変革に向け、長時間労働を始めとする働き方改革と男性の家庭生活への参画の促進につながる具体的施策を講ずることが求められます。 もちろん、今、働き方改革と銘打っていろいろな議論がなされていることは承知をしておりますけれども、まさに男性自身の感覚も働き方も変えていかなければならないというように思いますけれども、いかがでしょうか。
○大臣政務官(山下雄平君) 相原委員の御指摘のとおり、男性の視点からもこの男女共同参画社会の実現に邁進していかなければならないというふうに考えております。 先ほど武川局長からも紹介しましたけれども、第四次の計画では、男女共同参画、女性活躍に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法に基づき、法定計画として平成二十七年に閣議決定しました。一つ前の平成二十二年に策定されました第三次計画では多様なポジティブアクションを推進してきたところですけれども、これを進める上でも、男性を含めた働き方の改革や人材の育成が重要だというふうに考えております。 このため、第四次計画では、女性の活躍推進のためには男性の働き方、生活の見直しが欠かせないことから、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方、これを前提とする労働慣行を変革しなければならない。また、女性活躍推進法の着実な施行などを通じた女性の採用、登用の推進のための取組や、将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするための取組などを重点的に取り組むこととしています。 また、私、男女共同参画とともに防災担当も兼務しておるんですけれども、第四次計画では、東日本大震災の後に作成された計画であることから、その教訓を踏まえて、男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立を新たな分野として設けております。この分野は、先週、日本政府と国連の女性部局が共催しました国際会議でも非常に大きな関心を集めたところであります。 政府としては、今週三月二十日に男女共同参画会議において、新たな女性活躍加速のための重点方針二〇一八の策定に向け、議論を開始したところです。 人口減少が進む中、社会の多様性と活力を高め、我が国経済が力強く発展していく観点からも、全ての女性が自らの希望に応じ個性と能力を発揮できる女性活躍の社会が実現が重要であるというふうに考えておりまして、引き続き女性活躍の旗を高く掲げて取り組んでまいる所存であります。
○相原久美子君 男性が、そして若い方たちがそういう意識を持っていただくということがある意味大事なんだろうと思います。年齢のいった男性が変わらないとは言いませんけれども、残念ながら固定観念が割に強いものですから、これから自分たちの次の時代の子供たちが本当に生きやすい社会をつくるためには、男性自身がやっぱり意識を変えていかなきゃならない。その意味では、政務官、本当に、是非、今読み上げたものを自分の言葉として政策に実行していただければ本当にこの国の先は明るいなと思っております。よろしくお願いいたします。 今日は、実は、野田大臣も男女共同参画担当ということで、女性として、私、ここで男性を一生懸命持ち上げて、今度女性に活躍せいと言うのも何なんですけれども、でも、野田大臣は本当にリーダーシップを持って発信できる方かなという思いがありましたものですからお願いしようと思いましたけど、総務委員会が同時進行でございますので、是非、大臣の立場からしっかりとリーダーシップを発揮していただければと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、外国人労働についてお伺いしたいと思います。 経済財政諮問会議におきまして、安倍総理は、専門的、技術的な外国人受入れの制度の在り方について早急に検討を進める必要があると発言をいたしました。そのために、内閣府政策統括官は、内閣官房においてタスクフォースを早急に立ち上げるとし、六月にまとめる経済財政運営の指針、骨太の方針に盛り込む方針とされています。 これまで安倍内閣の外国人労働政策というのは、日本再興戦略に従って進められてきました。これに続く新たな受入れ拡大策が検討されることになると思われますが、他方、近年、外国人労働者は年間十五万人を超える急増をしております。政府が積極的に受入れを拡大しようとしている専門的、技術的分野の外国人労働者よりも、本来労働力対策ではない技能実習生ですとか留学生のアルバイトなどが多くなっています。これらのことを考えて、このタスクフォースの検討状況ですとか、それから、総理が中小・小規模事業者の皆さんを始め深刻な人手不足が生じている分野への対策と言っているのが、専門的、技術的な外国人受入れの制度とこれ整合性があるのかどうか、伺いたいと思います。
○大臣政務官(山下貴司君) 相原委員御指摘のとおり、二月二十日に開催された経済財政諮問会議において安倍総理大臣から、現在深刻な人手不足が生じており、専門的、技術的分野における外国人受入れの制度の在り方についても検討する必要があるということで、官房長官と法務大臣に対して、在留期間の上限を設定し、家族の帯同は基本的に認めないといった前提条件の下、真に必要な分野に着目しつつ、制度改正の具体的な検討を早急に開始するよう御指示があったところでございます。 御指摘のとおり、この御指示を受けて、内閣官房とともに法務省としても、内閣官房副長官補を議長とし、そして法務省入管局長等の関係省庁局長級等を構成員とする関係省庁による専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォースを設置いたしました。 先生御指摘の技能実習生あるいは留学生、これは、本務は例えば学業であったりあるいは技能の移転ということでございますけれども、深刻な人手不足の観点からということで、総理の御指示を受けて、タスクフォースにおいては、主要業種ごとに人手不足等に係る実態把握を行った上で、受入れに係る具体的な制度設計について関係省庁とともに検討を進めており、御指摘のように、今年の夏に政府として基本的な方向性について結論を示すこととしております。 そして、御指摘がありましたその基本的な考え方、これは、政府につきましては、外国人材の受入れに関する基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人は我が国の経済社会の活性化に資するとの観点から、積極的に受け入れるというものでございます。そして、今回のタスクフォースにおける検討は、その専門的、技術的分野の外国人の受入れの在り方を検討するというものに沿ったものでございまして、受け入れる外国人に対して求められる専門性や技術、技能、その水準の在り方を検討することとしているものでございます。
○相原久美子君 私、この専門性、技術という点の部分でいいますと、茂木特命担当大臣が記者会見をされた、今後見直していく分野として、介護、建設、運輸、サービス、小売、農業を挙げていらっしゃいます。私、これは専門的ではないとも申し上げませんし、技術的な分野がないとは申し上げません。しかしながら、これらの分野は、今、日本国内におきましても、要するに、大変な過重労働であるとかそれから賃金が安いとか、様々な課題があって、実は若者が集まらないという業種になっているわけです。これは、ある意味、労働力として受け入れるという方向なのではないかと。 労働力として日本で税金も納めていただいて、そして生活をしていただくという点で考えますと、本当に真摯な議論をして、そしてやっぱり賃金基準ですとかそういうこともしっかりしていかなければならないこれは大きな問題だろうと思うんですね。やっぱり、短期間でタスクフォースを立ち上げて、それでちょこちょこっと人手不足のところにというような状況ではないんだろうと思います。 これ、人手不足というのは今後何十年も続きます。恐らく、少子化が収まったとしても、その方たちが労働力として対応をできるまでにはまた何十年か掛かっていくわけです。そうすると、日本は、労働力として外国人を受け入れていく場合の基本的姿勢、これは世界から注目されるということになろうと思いますので、そこの覚悟と、そして考えていかなければならない課題はどの辺にあるのか、是非お聞かせいただければと思います。
○大臣政務官(山下貴司君) ありがとうございます。 まず、タスクフォースでは、主要業種ごとの実態把握、そして受入れ業種、先ほど御指摘ありました介護、建設、小売、農業、それぞれ我々、スキルが要る、建設業なんかは職人さんというふうに言われて、技術が必要とされるということを言われておるものでございますから、そういったものであるとか、あるいは日本語能力、専門性、技能の程度や在留管理、支援体制の在り方をしっかりと主要な検討課題として検討させていきたいと思っております。 そしてまた、タスクフォースにおける検討につきましては、主要業種ごとにやはり所管官庁から人手不足に係る実態把握を行い、これは外国人の適正な受入れのためということでもあるんですけれども、厚生労働省から外国人材の労働環境の整備を含む適正な雇用管理の方策についてもしっかりと意見を聴取して検討を進めていくということで、短期間ということ、御指摘ではあるんですけれども、その中で濃密なしっかりとした議論をさせていただいて、しっかりと体制を整えた上で対応していきたいと思っております。
○相原久美子君 短期間で濃密な議論とおっしゃいました。ここは、本当に人権がまずは守られるんだという基本、そして日本の中で労働を提供していただいて生活をしていただくということの基本、そして納税者にもなるという基本、もしかすると、ああ、この国はとても住みやすくていい国だなということで、いずれ定住という形を望まれる方も出てくる可能性もあるということになりますと、本当にやっぱり大きな問題なわけです。 恐らく、移民政策は取らないという部分、それから家族の受入れ、同伴は基本的に認めないという前提条件が付いているだろうと思いますけれども、やっぱり本当は、これは、これだけ外国人の方たちがいらして生活をしていらっしゃるこの国にあっては、外国人対応の私は局すらつくっていいのではないかと、それくらい思う大きな課題ですので、是非ともしっかりとした検討をお願いしたいと思います。 最後になります。 外国人技能実習制度で来日しましたベトナムの男性が、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業に実習当初から従事させられていたという報道がございました。当該実習機関は、労働組合との交渉の席で、ほかにも同様に実習生を除染作業に従事させている事業者がいると発言もしております。 これまでの技能実習制度の管理体制ではこうした事態を防止することができなかったということは明らかだろうと思います。これは世界的にも指摘される本当に大きな問題です。従来から度々指摘され、そして外国人技能実習制度の改正も行われましたけれども、管理体制の問題等についてどのように捉えて解決策を考えているのでしょうか。 そして、今回、どのような経過でこのような事態を招いたのか、その後の対応、これも是非お知らせいただければと思いますし、上川法務大臣ですけれども、三月十六日の閣議後の記者会見で、類似事案があるかも含めて実態調査をすると発言されておりますけれども、具体的な調査内容、報告時期について説明を求めたいと思います。
○大臣政務官(山下貴司君) 御質問ありがとうございます。 先般の除染作業に関する報道を受けまして、技能実習制度における除染等の業務については、これは、まず一般的に海外で行われる業務ではないということ、そして、放射線被曝への対策が必要な環境は技能実習のための実習に専念できる環境とは言い難いということから技能実習の趣旨にはそぐわないものであり、技能実習計画の認定基準を満たしていないということで、除染等業務を実習内容に含む技能実習計画の認定申請があった場合には、外国人技能実習機構において認定しないということにいたしました。そしてまた、技能実習計画の認定申請の際には、除染等業務に従事させない旨の誓約書を提出していただくことといたしました。 そして、相原委員御指摘の実態調査につきまして、これは現在、技能実習法を所管する法務省及び厚生労働省において、外国人技能実習機構や関係行政機関と連携しつつ調査内容や方法等について検討しているところであって、それが確定した時点でおおむねのスケジュールも確定するという予定でございますけれども、いずれにしても、可能な限り速やかに調査を開始し、実態の把握に努め、その調査結果に応じて速やかに必要な措置をとってまいりたいと思っております。 また、今回の問題で提起されましたように、そうした技能実習にそぐわないものに関しまして、そうしたものについて把握した場合には、当該作業を行わないよう必要な指導を行う、あるいは事案の内容に応じて技能実習計画の認定そのものを取り消すか、あるいは監理団体の許可の取消し等も行うということで、技能実習生が除染等業務などそぐわない業務に従事することのないように努めていきたいというふうに思っております。
○相原久美子君 技能実習制度というのは、さんざん国外から指摘をされて、そして改正を見たわけですけれども、残念ながらやっぱりこういう事例が起きてきている。これは、チェック体制のみならず、本来目的というのをやはりしっかりと周知していくということが必要なのではないかと思います。 恥ずかしい話なんですよね、実は、世界から指摘をされるなどというのは。ここにも、実は先ほど来指摘しておりますように、差別意識というのが私は温存されているんだと思うんですね。日本人じゃないからいいやと、言葉も半分分からないからいいやと。これは、恐らくこの除染作業のみならず、実は結構あちこちでいろんな事案として出されてきているものの中に、先ほど、建設の現場なんかは専門性というふうにおっしゃいました。ところが、残念ながら、単純労働に本当に就かされて、そして、それこそ言葉が分からないんだからというような、卑下をされた形でとかというのが、これはやっぱり報道等々を見ていると出てくるんです。 是非、本当に人権が守られる国なんだと、この国に来て働いてよかったなと、そう思ってもらえるような国づくり、これを私たちは目指すべきだと思いますので、是非その点を受け止めていただいて、今後の対応をよろしくお願いしたいと思いますし、恐らく、タスクフォース、法務省が中心になっているかと思いますけれども、実はこれ、農業もあります、そして建設業もあります、医療の現場もありますということになりますと、ほとんどの省が関係してくるわけです。内閣官房に置かれるということであれば、しっかりと横串を刺して、まさに内閣官房がリーダーシップを持っていただくということを是非お願いしたいと思います。 よろしくお願いいたしまして、質問を終わります。
○熊野正士君 公明党の熊野正士です。 まず、森友学園の決裁文書書換え問題について、電子決裁システムについて、この電子決裁システムの導入を進めてきた総務省にお尋ねしたいと思います。 現システムにおいて、この電子決裁、既に決裁された文書にアクセスすることは可能なのでしょうか。
○政府参考人(堀江宏之君) お答え申し上げます。 決裁文書につきましては、一般的には決裁終了後にこれを更新するということは想定されないわけでございますけれども、実務上、例えば明白な誤字脱字を修正するとか、あるいは、例えば法令を公布した後、直ちに実施しなければいけないような案件について法令公布前に決裁を終了しておく必要がある、そういった場合には、法令番号というものが決まっておりませんので、そういったところが空白になっておって、決裁終了後に番号を追記する必要がある、そういったような実務上の必要性で更新する場合がございます。 そういった文書管理システムでは、こうした実務上の必要性を踏まえまして、文書管理者等の文書管理の責任者に限って決裁後の文書を更新するということが可能としておりますけれども、その場合も、更新する更新の履歴についてこれを保存することとしているところでございます。
○熊野正士君 文書管理者であれば、既にたとえ決裁された文書であってもアクセス可能だということだと思いますけれども、電子決裁された時点でもう誰もアクセスできないようにすることは技術的には可能なんでしょうか。
○政府参考人(堀江宏之君) 技術的には可能かと思われますが、私ども、文書管理システムと申しますのは、文書管理、公文書管理のルールあるいは実態を踏まえましてシステムをつくっておりますので、文書管理のルールに従ってシステムの方も見直していくということはあり得るものだと考えております。
○熊野正士君 梶山大臣に伺いたいと思います。 今回の決裁文書書換え問題、まさか、まさか誰も書換えが行われるなんて思っていなかったと思います。でも、現実には起こってしまいました。先ほどの答弁では、追加であるとか修正が必要なので決裁後もアクセスができるようにしているということでございました。したがって、今の電子決裁システムのままでは物理的に書換えは防げないというふうに思います。 一つの考え方ですけれども、電子決裁、もう決裁されたわけですから、もう誰も一切触れないようなシステムにするというのも一つの考え方ではないかなと。そうすれば、二度と起こらないわけでございます。誤字脱字が気になるのであれば、何人もの人が決裁チェックしているわけですから、そのときに誤字脱字をチェックすればいいんじゃないかなと私は個人的には思います。 また、今回、これだけ大きな問題になったことを踏まえれば、多少誤字脱字が残っていてもいいのではないかなと思ったりもします。また、その法律番号を空白のところに埋めるということであれば、それは追加機能だけ、もう追加する機能だけを加えればいいんじゃないかなというふうにも思います。そういったことが再発防止につながるんじゃないかなと私は思います。 再発防止のために、公文書管理の所管である大臣に、今議論をいろいろされていると思いますけれども、再発防止ということで、その議論の一つにこの電子決裁システムの改善、このことを是非検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) 御指摘の点につきまして、行政機関の意思決定の基礎となる決裁文書について書換えが行われたことは、公文書への信頼、そして行政全体への信頼を揺るがしかねない行為であり、極めて重く受け止めております。そして、あってはならないことであると考えております。 決裁文書を含め電子文書の管理の在り方を検討するに当たって、改ざん防止の対策は当然重要な課題であると認識をしております。電子決裁システムを所管する総務省など関係省庁ともよくすり合わせを行うとともに、公文書管理委員会の御意見も聞きながら、全ての可能性、また選択肢を排除せずに検討してまいりたいと考えております。
○熊野正士君 是非、検討の方、よろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。 科学技術イノベーション予算について伺います。 戦略的イノベーション創造プログラムということで二百八十億円が計上されています。このプログラムはSIPと呼ばれておりまして、既に平成二十六年から五か年計画で実施をされております。来年度が最終年度ということですけれども、現在ちょうどもう四年がたちました。SIPのこの四年間の成果についてお伺いできればと。また、次、五年、五か年計画ということで予定もされていると伺っておりますので、その点についても併せて御説明いただければと思います。
○政府参考人(生川浩史君) お答えいたします。 戦略的イノベーション創造プログラム、SIPでございますが、これは、社会や国民にとって真に重要な課題や、我が国の経済、産業競争力を高める上で重要な課題に対し、プログラムディレクターを中心に産学官が連携をし、基礎研究から実用化、事業化まで見据えた一気通貫の研究開発を推進をするプログラムでございます。 平成二十六年度から開始をいたしましたSIPの課題につきましては、今御指摘いただきましたように、来年度が最終年度となりますことから、終了後を見据えた出口戦略へ向けた取組を行い、この五年間の研究成果を総括をするということにいたしております。 具体的には、自動走行については、ダイナミックマップに関する民間出資の会社を既に立ち上げて、研究成果の事業化を進めております。また、農業につきましても、自動走行トラクターに関する基盤技術を開発をし、実際の農地に適用する取組を開始をいたしているところでございます。 これらにとどまらず、現行SIP全ての課題につきまして、研究成果の事業化、実用化等へ確実につなげてまいりたいというふうに考えているところでございます。 また、次期のSIPについてでございますが、生産性革命を実現するための重要な取組であるということで、二十九年度補正予算で措置をされたものでございます。SIPの継続については産業界からも高い期待と要望が寄せられているところでございまして、現在、こうした要請等に対応した課題及びプログラムディレクターの選定を進めているところでございます。 今後は、これら生産性向上に資する課題に対し、これまでのSIPにおけるマネジメント経験などを十分に生かしつつ、イノベーションを通じた日本の産業競争力強化等に貢献していくことができるよう、具体的な事業内容の検討やその実施に努めてまいりたいというふうに考えております。
○熊野正士君 次に、PRISMについて伺います。 日本語では官民研究開発投資拡大プログラムと言うそうですが、これは平成三十年度の新規予算として百億円を計上されています。民間投資を呼び込んで各省庁の施策を加速させる狙いがあるんだというふうに聞いております。このPRISMの意義と、それから期待される効果について分かりやすく説明いただければと思います。
○政府参考人(生川浩史君) 今御指摘をいただきました平成三十年度予算において創設を予定をいたしております官民研究開発投資拡大プログラム、PRISMでございますが、これにつきましては、平成二十八年十二月に、総合科学技術・イノベーション会議、CSTIと経済財政諮問会議が合同で取りまとめました科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブに基づき、官民の研究開発投資の拡大を主たる目的として、CSTIにおいて準備を進めてきているものでございます。 PRISMにおきましては、CSTIの主導の下、各府省の事業に対し追加の予算を配分することにより、民間投資の誘発効果の高い領域に各府省施策を誘導するとともに、産業界から評価の高いSIP型マネジメントを各府省に展開することなどを目指しているところでございます。また、SIPを中核プロジェクトとして各府省事業をPRISMにより連携させるなど、SIP、PRISMを一体的、戦略的に推進することによって相乗効果を高めていきたいというふうに考えているところでございます。 このような取組を呼び水として、民間の研究開発投資の対GDP比三%への拡大を促し、科学技術基本計画に定められた官民合わせた研究開発投資の対GDP比四%の達成に向けて引き続き努力をしてまいりたいというふうに考えております。
○熊野正士君 GDP三%から四%にということだと思います。 次に、医療分野の研究開発関連調整費ということで百七十五億円が見込まれております。実は、我が国は、医療分野で研究開発の課題としては、基礎研究は優れているんだけれどもなかなか臨床応用ができないということがあって、例えば世界第三位の医薬品の開発実績があるんだけれども、なかなか革新的な新薬の開発というところで日本が存在感が高まっていないとか、あるいは、日本人の研究者はいろいろ関わっているんだけれども、日本の企業がそれほど関与していないので、全体としては日本も低下しているというふうな指摘があります。 そういったことを踏まえて、基礎から実用化まで一気通貫で研究開発をやるんだと、AMEDの研究テーマの中からこれはというもの、有望なものを一つ選んで、まあ一つか選んで、そこに加速化させる予算だというふうにお聞きをしているんですけれども、これも今までずっとやってこられたということですので、成果を是非お教え願えたらと思います。
○政府参考人(小川壮君) お答えいたします。 医療分野の研究開発関連の調整費でございますけれども、日本医療研究開発機構、AMEDと呼んでございますが、ここに、一元化した医療分野の研究開発におきまして、研究現場の状況、ニーズを踏まえ、機動的かつ効率的に研究開発の加速や新規課題への着手等を行うことを目的に予算措置されているものでございます。 調整費を活用することによる成果といたしましては、例えば、乳がんや大腸がん等の早期診断に有用なマーカーであるマイクロRNAの発見に伴い、実用化に必要な臨床試験に向けた取組を開始しておりますこと、また、ジカウイルス感染症の診断に有用な特異的遺伝子領域の同定に伴い、迅速に診断する検査キットの性能試験を実施するなど、機動的かつ効率的な研究開発の支援を行っているところでございます。 今後とも、この調整費を活用しながら、我が国発の医薬品や医療機器の研究開発を強力に推進いたしまして、成果を出してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○熊野正士君 ありがとうございます。 次に、地域少子化対策重点推進交付金について伺いたいと思います。 希望出生率一・八の実現に向けて、結婚を希望している若者の後押しをできるような環境整備が重要だというふうに思います。ニッポン一億総活躍プランには、結婚に向けた活動支援や結婚に伴う新生活支援などの先進的な取組の展開を進めるというふうにあります。先ほど申しました交付金、十億円の予算の中に、優良事例の横展開支援事業というのがございます。これは地方自治体がいろいろ少子化対策の事業を行っているわけですけれども、そういった好事例を横展開していこうというふうに私認識しましたけれども、この事業について説明をお願いいたします。
○国務大臣(松山政司君) 熊野委員にお答えいたします。 地域少子化対策重点推進交付金ですが、地域の実情に応じて少子化対策の取組を行っている地方自治体を支援するために設けております。平成三十年度予算においては十億円を盛り込みまして、一つは、結婚に対する取組、あるいは結婚から子育てに温かい社会づくり、機運の醸成への取組、これらについて発掘された優良事例の横展開を支援する、それとともに、新婚世帯を対象に家賃や引っ越し費用などを補助する結婚新生活支援事業を支援することといたしております。 この交付金を活用した取組におきましては、これまでに様々な成果が上がっておりまして、例えば、私が視察をさせていただきました長野県では、結婚を希望する方々の出会いの機会をつくることを目的としましてマッチングシステムに取り組んでおりまして、市町村あるいは結婚相談所の役割を担う社会福祉協議会、農協、商工会議所などのネットワークを拡大することで、全県ベースで当該のマッチングシステムへのアクセスが容易になりまして、これによって成婚率が着実に大きく伸びてきているところもございます。 交付金の運用に当たっては、地方自治体にKPIの設定や定量的な効果の検証をしっかり求めるなどして、より成果を高めるような仕組みとしておりますので、今後ともしっかりと地域の実情に応じた効果的な取組を支援したいと思っております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 確かに、若者は、結婚したいんだけれども出会いがないとか、いろんな理由で結婚ができていないというのが実情のようでございますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。 先ほどちょっと大臣もおっしゃっていましたけれども、この少子化対策重点推進交付金の中に、新婚に伴う経済的な負担を軽減するために、新婚世帯に対して各地方自治体が支援を行うという前提の下で、新居の家賃であるとかあるいは引っ越し費用、そういったことを支援するという事業もあるというふうに承知をしております。来年度の事業としては、夫婦が共に三十四歳以下で、なおかつ世帯の所得が三百四十万円未満の新婚世帯というのが条件で、最大三十万円、国がその二分の一を補助するというものです。 実は、私の地元、大阪なんですけれども、寝屋川市というところがございまして、実はここ、この制度を取り入れて百件の申請があったと。百組のということで、予想を超える申込みがあったということで、実は寝屋川市の場合は、市独自でも、去年までは二十四万円だったんですけれども、市独自で年収制限を取っ払って、三百四十万円以上のところは十二万円支援しますというふうに実はしていたんですね。そういったことも関係していたんだと思いますが、申請が多かったと。 この新婚新生活支援事業というのは、若者のカップルにとっては非常に魅力があるのは間違いないというふうに思います。ただ、問題は、周知不足じゃないかなというふうにちょっと思いまして、寝屋川市では、市役所に婚姻届を提出したカップルにその制度について書かれたパンフレットとかを渡すなどして、地道にPR活動に取り組んできたというふうに伺っております。 せっかく予算を付けているわけですから、是非周知徹底できるような取組をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松山政司君) 結婚に伴う新生活への支援につきまして、御党の青年委員会からも重点要望として御提言を頂戴いたしておりまして、大変重要な課題であるというふうに認識をいたしております。 現在、多くの若者が、結婚の実現を阻む理由として、結婚資金そしてまた結婚のための住居を挙げています。そして、結婚資金や住居に関する公的な結婚支援を望むとの調査結果がございまして、こういった状況を踏まえて、内閣府では、結婚に伴う経済的負担を軽減するための、委員御指摘の結婚新生活支援事業を展開をいたしております。具体的に、地方自治体が行う新婚世帯に対する新居の家賃あるいは引っ越し費用などの支援に要する経費の一部を補助するというところでございます。 今年度は、これまでに全国二百三十四自治体に対して支援をしておりまして、前年度と比べまして百以上の多くの自治体が現在活用していただくようになりました。平成三十年度予算案においては、補助上限額については、今御指摘のように、二十四万から三十万円に引上げを充実させていただいたところでございます。 広報啓発という意味で、本事業を活用するためにも、不動産協会でありますとかあるいは全日本トラック協会などの関係団体にもお願いをし、御協力賜りながら広く周知を進めて、しっかりと進めていきたいと思っております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 是非よろしく、引っ越し業者とか不動産とか、そういった業界団体にも働きかけるということでよろしいでしょうか。 次に、食品の安全性ということで質問させていただきたいと思います。 食品安全委員会というのが内閣府の所管でございますけれども、食品の安全性ということで、どう確保するのかということで非常に国民の関心が高まっております。日本において、この食品の安全性というのはどういうふうな形で担保されているのかということが実は余り国民に知られていない側面もあるんじゃないかなというふうに思っております。 三十年度の予算では、食品の安全確保ということで約十億円予算が計上されているわけですけれども、主な仕事としてはリスク評価だというふうに、そういうことを担っているんだというふうに聞きましたけれども、例えば食品添加物に対して、それが安全なのかどうかというのをすごく心配の声もしばしば伺うところでございます。 こうした添加物の安全性などについてリスク評価をどのように行っているのか、お教え願えればと思います。
○大臣政務官(山下雄平君) 食品安全委員会担当として答弁させていただきます。 御指摘の食品安全委員会は、国民の健康の保護のために、厚生労働省だったり農林水産省だったりリスク管理機関から独立して、科学的知見に基づいて客観的かつ中立公正に食品のリスク評価をしております。食品安全委員会では、多数の専門家の知見を得ながら多数の毒性試験データなどを検証して、委員の御指摘になられました例えば食品添加物であれば、一日摂取許容量などを定めております。そして、リスク管理機関、食品添加物であればこの場合は厚生労働省ですけれども、厚生労働省の方がこれを踏まえて使用基準などを定めているわけであります。 現在、二百人を超える専門委員が食品添加物、農薬、動物用医薬品などについて調査、審議を行っておりまして、食品安全委員会設立後、これまで約二千八百件のリスク評価の要請があったうち、まだ審議中のものもありますけれども、約二千五百件についてリスク評価を終了したところであります。 今後とも、食品安全委員会としましては、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品のリスク評価を行っていきたいと思っております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 今の政務官のお話を伺っていまして、いわゆる専門家が、かなり多くの、今二百人ぐらいの専門家が科学的な知見ということで安全性を確認しているというふうに伺いました。とすれば、やっぱりしっかりこれを国民にアピールするというか、周知していくという努力も是非していただけたらなというふうに思いましたので、よろしくお願いをいたします。 続きまして、今回、私、内閣委員会ということで、予算を見ておりましたら、いろんなことを内閣委員会で所管されているということで、実は新型のインフルエンザ対策ということもそういうところがあって、ちょっとこの新型インフルエンザということについて質問をさせていただいたらというふうに思います。 いわゆる大体十年から四十年ぐらいの周期で大きな流行が起こっているということのようですけれども、多いときには何十万人、百万人とかという方が命を落としているということでございます。したがいまして、この新型インフルエンザに対する備えが大事なんだと、必要だということだと思います。 例えば、ワクチンの備蓄であるとか抗ウイルス薬の備蓄であるとか、あるいは医療体制の備え、そういったものが必要だと思いますけれども、その辺、厚労省の方から御説明をいただけたらと思います。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 新型インフルエンザ対策は、国民の生命、健康を保護し、国民生活、国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的といたしまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法や政府行動計画などに基づきまして検疫体制や医療体制の整備に取り組んでいるところでございます。 ワクチン等の備蓄につきましては、新型インフルエンザが発生した際、最低限の社会機能を維持することを目的に、医療従事者等に対しまして予防接種を行うためのプレパンデミックワクチンを一千万人分備蓄しているところでございます。また、新型インフルエンザの大流行に備えまして、国民の生命を守り、国民生活を維持することを目的といたしまして、抗インフルエンザウイルス薬を四千七百七十万人分備蓄しているところでございます。 今後とも、こうした備蓄などを進めることによりまして、新型インフルエンザに関する科学的知見に基づきまして適切かつ効率的な備蓄に努めていきたいというふうに考えているところでございます。
○熊野正士君 ありがとうございます。 ワクチンが一千万人分は備蓄しているということで、これが十分なのかどうかというのは議論のあるところかもしれませんが、一千万人分備蓄をしながら、また、抗ウイルス薬については五千万人弱ぐらいですかね、四千四百ぐらいの数の備蓄があるということで、しっかり備えているということだと思います。しっかりとした備えをしながら、よろしくお願いをしたいと思います。 続いて、また、国際感染症対策ということでも内閣官房でいろいろと取り組んでくださっております。薬剤耐性ということについて質問をさせていただきたいと思います。 実は、二〇一五年五月のWHOの総会で薬剤耐性に関するグローバル・アクション・プランというものが採択をされました。加盟各国は二年以内にこの薬剤耐性に関する国家行動計画を策定することが求められました。実は、この薬剤耐性というのは、例えば感染症で不用意に抗生剤なんかを使うと、今まで効いていたお薬が効かなくなって、結局何を使っても効かなくなってしまうという、非常に問題なわけですけれども、世界的にWHOがこれを問題視しておりまして、そういったことを受けて、日本では二〇一六年四月の五日に初めてアクションプランというものが決定されたと承知をしております。 適切な薬剤を必要な場合に限って適切な量と期間使用するということが非常に大事なわけですけれども、こういったことを広くやっぱり徹底というか、国民の方々に理解をしていくことが大事じゃないかなというふうに思うところであります。この辺の国民に対する周知といいますか、徹底といいますか、その辺のところを、取組について御説明をいただければと思います。
○政府参考人(塚本力君) お答えさせていただきます。 先生おっしゃられたとおり、薬剤耐性、AMRアクションプランに基づいて政府としては取組を進めているところでございます。 国民に向けた普及啓発の取組としては、AMR対策普及啓発活動表彰というものを実施してございまして、AMR対策の優良事例につきまして、厚生労働大臣賞、文部科学大臣賞、農林水産大臣賞などの表彰を行っているところでございます。今年度の具体的な例でございますけれども、抗菌剤適正使用の取組によって抗菌剤の使用量を削減を実現した医療機関等が受賞をしているところでございます。 政府では、これ以外にも、AMR対策推進月間の設定、あるいは動画の作成、あるいは応援大使に委嘱をして普及啓発活動を行っていただくというようなことを関係省庁と協力して取り組んでいるところでございまして、今後も更に取組を進めてまいりたいと思っております。
○熊野正士君 是非、内閣官房としてその辺の周知を、かなり抗菌剤の使用が減ったというふうなお話もありましたので、効果が出ているんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 最後の質問をさせていただきたいと思います。 一昨年、休眠預金等活用法という法案が成立をいたしました。これ、実は財金委員会で採択されたんですけど、所管としては内閣委員会というふうにお聞きをしているんですけれども、本年一月一日から法施行されております。休眠預金を活用して民間の公益活動を促進していくと、そういうもので、非常に今注目を集めております。 ただ、その休眠預金の活用ということについては、国民の理解が不可欠だというふうに思います。今月末を目途に、もうすぐですけれども、基本方針の策定というのが進められているというふうにもお聞きをしております。民間の公益活動の促進のための啓発活動あるいは広報活動について答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。 休眠預金等を活用した事業につきましての啓発広報活動についてのお尋ねがございました。 この啓発広報活動の一つの柱になっておりますのは、ロゴマーク、シンボルマークの使用でございます。これにつきましては、休眠預金等活用法の立法時におきまして公明党からの御提案をいただいたものでありまして、今月末の策定を目指しております休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針の案に盛り込んでいるところでございます。具体的には、内閣総理大臣が指定いたします指定活用団体におきまして休眠預金等に係る資金を活用して実施する事業であることを示すロゴマークを策定し、それを休眠預金等に係る資金を活用して実施する事業において表示することを求めてまいりたいと考えております。 政府といたしましても、本制度に関わります広報活動を積極的に行いまして国民への周知をしっかり図ってまいりたいと、かように考えているところでございます。
○熊野正士君 ありがとうございました。 これで質問を終わります。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 昨年十二月に閣議決定された新しい経済パッケージで人づくり革命の柱となった高等教育の無償化についてまず質問いたします。 私は二年前の決算委員会で、日本は大学等の学費が異常に高く、公的な経済的支援が低い、国際的にも突出した学費負担が重い国であるということを指摘をして、大学授業料の値下げ、給付制奨学金の創設を安倍総理に強く求めました。このときは安倍総理も麻生財務大臣も大変冷たい答弁で、給付制奨学金に後ろ向きだったわけですが、それから余り日を置かずに、この給付制奨学金ということがどんどん選挙の公約にもなり、実現の方向に向かっていったと。これはやはり広範な国民が切実にこれを求めていたということの表れにほかならないと思っています。 ところが、この高等教育無償化の検討の方向を見ると、看板倒れにならないかと言わざるを得ないんです。無償化は、真に必要な者に限定し、住民税非課税世帯が対象だと言われます。文科省の推定で非課税世帯の学生は現在一学年六万人ぐらいじゃないかと、四学年で二十四万人程度。大学生数は学校基本調査によると二百五十八万人なので、推計いたしますと、無償化の対象となるのは一割に届かないということになります。現在、国立大学に対しては、大学院生も含め全学生数の一二%、今年度予算で五・三万人に授業料減免ができるような予算措置が行われています。 国立大学でいえば、そうすると現状とほとんど変わらないんじゃないのか。私立大学では、私学助成による学費免除の支援対象は給与所得八百四十一万円までというのが、今それを対象にしているんです。そうすると、今よりも対象が狭まる可能性も高いんじゃないかと危惧されますが、茂木大臣、いかがですか。
○国務大臣(茂木敏充君) できるだけ温かい答弁に努めさせていただきたいと思っておりますが。 昨年閣議決定をいたしました新しい経済政策パッケージにおきましては、低所得層の進学を支援し、所得の増大を図り、格差の固定化を解消するとの観点から、支援対象は低所得世帯に限定することといたしました。ただし、これまでの授業料の減免措置については、それぞれの学校において対象となる学生が決められていたのに対しまして、今回の措置ではこれを思い切って拡充いたしまして、大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校の全ての高等教育機関の学生を対象に交付することといたしました。その金額につきましても、国立大学の場合はその授業料を免除して、私立大学の場合は、国立大学の授業料に加えて私立大学の平均授業料の水準を勘案した一定額を加算した額まで対応を図ることといたしております。 そして、数字のお話ありましたが、これは住民税非課税世帯だけではなくて、住民税非課税世帯に準ずる世帯の子供たちについても、住民税非課税世帯の子供たちに対する支援措置に準じた支援を段階的に行うことといたしております。 これまで予算措置としまして、国立大学三百三十億円が運営費交付金、そして私立大学で百億円私学助成が措置されているところでありますが、今般の措置、これは消費税引上げによります増収分、一・七兆円になりますが、この一部を財源として利用することにしておりまして、これまでの支援策より大幅に拡充させていく予定であります。
○田村智子君 これは大学要件などの問題点も指摘されているんですが、じゃ、一点確認しますけれども、大学で見た場合でも今よりも対象は大幅に広がると、無償化です、無償化の対象は大幅に広がると、これはお約束できるということでよろしいですか。
○国務大臣(茂木敏充君) 現行の授業料の減免措置については、学校種別、設置者別にそれぞれ異なる措置がとられておりまして、それぞれの大学等で対象になっておる学生の範囲が決められておりますが、今回の措置、どんなに貧しい家庭に育っても、意欲さえあれば専門学校、大学にでも進学できるように、真に支援が必要な子供たち全てにつきまして高等教育無償化すると、こういう考え方に立っておりまして、基本的に対象は広がると、このように考えております。
○田村智子君 この真にを本当に強調されるので不安になるんですね。 例えば、東京大学は学生自治会の運動も受けて、世帯年収四百万円以下の学生は授業料免除なんですよ。これ、国の基準に大学が合わせるようなことになれば、むしろ後退してしまうという懸念が出てくるわけです。 ですから、私は文科省の高等教育局にも、呼んで、どうなるんですかということをお聞きしたんだけれども、今その減免制度を担当している文科省の高等教育の方々は、自分たちは無償化検討の、何というんですか、担当ではないとおっしゃるんですね。なので、じゃ、その無償化担当の方、来てくださいといって、改めて説明を聞きまして、それで、今の国立大学がそれぞれどういう基準でもって減額や免除をやっているのかと調べることが必要なんじゃないのか、こういうことをお聞きしましたら、そういう調査はやるつもりないと。なぜなら閣議決定で住民税非課税世帯を対象とすると決めているから、これに沿った制度設計を進めるんだと、こういうことを言われちゃったんですよ。 私、今の学生の実態、真に必要なというのはどういう学生なのか、それから、今大学はどういう免除制度、減額制度を持っているのか、これらをきちんと調査をして、これが充実できるのかどうかということを踏まえて検討を行うべきだと思いますけれども、もう一度、大臣、お願いします。
○国務大臣(茂木敏充君) 今回の高等教育無償化につきましては、これまでの支援策とは、先ほども御説明申し上げたように、別予算でありまして、各大学がこれまでそれぞれ独自に行っている支援策が今回の支援措置の対象外であっても、引き続き実施していただくことに問題はない、このように考えているところであります。 その上で、現行の授業料の減免制度、先ほど申し上げましたように、学校種別、設置者別にそれぞれ異なる措置がとられているところでありますが、今回は意欲さえあれば専門学校、大学にもみんな進学できる、こういう高等教育の無償化、これを共通の考え方としておりまして、思い切ってこの対象も拡大をしていきたい、この方針に基づきまして、もちろん現行制度の実態も踏まえつつ、しっかりと制度設計してまいりたいと考えております。
○田村智子君 今、各大学でやっているのも、運営費交付金がそうやって措置されているからなんですよ。この分がどうなるかということも含めて大問題になってくるので、現行の制度についてはきちんと検証していただきたいということを重ねて要求しておきます。 次に、給付制奨学金の拡充についてお聞きします。 学業に専念するためとして、学生支援機構が行っている学生生活調査のうち、修学費、課外活動費、通学費、食費、居住・光熱費、保健医療費等を念頭にして、給付額の引上げということが検討されていると。ただし、自宅生については食費、居住・光熱費はその額からは除かれるというふうに説明をお伺いしています。 これも試算してみました。そうすると、二〇一四年度調査に基づきますと、国公私立の平均で自宅生年額約三十六万円、自宅外生で約九十七万円。そうすると、今の制度との単純比較で、自宅外生は大幅に引上げになるんですけれども、自宅生についてはほとんど変わらないんじゃないのかなという試算になるんです。 実際にはここから更に減額されることがあるんじゃないかという危惧もあります。例えば、国立大学では、授業料の減免を受けている学生は、この給付金の中から二万円引かれるんですよ。だから、自宅生というのは事実上、受けられないんです、これ二万円引いちゃったらゼロになるから。で、これは同じ運用になるんじゃないのかなと。学費無償を受けたら、その分引かれるんじゃないのかなと、一定額が。 あるいは、自宅生については、生きている限り誰だって食費は必要でしょうという意味で、食費分は見ないよという説明もされているわけですね。そうすると、じゃ、そういう自宅生が負担している食費分というのは、みんなが負担するのが当然だからという理由で、これ、自宅外生の給付額からの控除のベースになるんじゃないのかと、こういうことが危惧されるんですけど、この点、文科省、いかがでしょうか。
○政府参考人(信濃正範君) ただいま二つのことを御指摘いただきました。一つは、授業料免除、ここの部分が減額されるのではないか。それからもう一つは、食費の部分についてどうなるか。 まず最初の、授業料免除の件についてですが、平成二十九年度から先行実施しまして、平成三十年度から本格実施をしております今の給付型奨学金制度、ここでは、おっしゃるとおり、国立の大学等に通う学生が授業料の全額免除を受ける場合には給付月額を減額するという扱いになっております。一方で、昨年十二月に閣議決定しました新しい経済政策パッケージ、ここの中では今度の新しい給付型奨学金についてのコンセプトが書かれておりますが、ここでは授業料の減免措置の拡充と併せ、給付型奨学金の支給額を大幅に増やすということを明記しております。したがいまして、授業料免除に加えて給付型奨学金が支給されることになると、こう考えております。 それから、もう一つ、食費の方でございますけれども、これは、例えば自宅生の住居・光熱費ですとか食費、こういうのは必ずしもその学生個人の支出ではないということ、それから、ほかの学生とか高校を卒業して働いている人などとの公平性の観点、こういったことを考慮しますと、計上しないということで、自宅外生に限って追加的に要する経費として対象とするというふうにしているところでございます。
○田村智子君 控除しないという方向ということなんですね。
○政府参考人(信濃正範君) 今申し上げたのは新しい経済パッケージに書いてあることですが、自宅外生の住居・光熱費ですとか、御指摘がありました食費の実際の計上額をどうするか、ここについては今後検討していきたいというふうに考えております。
○田村智子君 やっぱり食費分まで見なければ大切な生活費の分というのは見られなくなっちゃうわけですから、これ、控除しないでちゃんと出してほしいということを要望しておきます。 問題となるのは生活保護世帯なんですよ。今回の生活保護制度の見直しでも、世帯内就学というのは認められなくて生活保護世帯から事実上分離する、一緒に住んでいても分離するので、その学生分の生活保護費は出ないという扱いになってしまいました。ただし、住宅扶助費の分は減額しないということにとどまった。これでは、学生の生活費、保障されないままになってしまうわけです。 生活保護部会では、本来、教育政策で見るべき課題ではないかという議論があったので、あえて文科省にお聞きします。 先ほど指摘したとおり、自宅でいる場合は、食費などは学生自ら負担すべきものというふうにされて、支援の拡充の対象から外すということも否定をされないわけですよね。保護世帯の子供さんの場合、本当に今でも相当な決意をして大学進学をしています。実際に、大変なアルバイトもこなしながら、それでも食費を切り詰めて生活しているという学生は大勢いるわけです。これ、低所得世帯も同じだというふうに思いますけれども。 これ、学業に専念するためというのならば、生活保護世帯で大学等に進学した場合も含め、また食費もちゃんと勘案した生活費分を公的に保障する、これは検討すべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(信濃正範君) 新しい経済政策パッケージ、この中では、高等教育の無償化について、生活保護世帯を含む住民税非課税世帯の意欲ある全ての子供たちに対して給付型奨学金の増額及び授業料減免の拡充を図ると、こうされております。生活保護世帯もしっかり含むとなっております。ただ、あわせまして、給付型奨学金の支援対象経費については、他の学生との公平性の観点も踏まえ、社会通念上常識的なものとするということも記されております。 こういった閣議決定の内容を踏まえまして、具体的な給付の在り方については、学業に専念できるようにするため、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう措置するという考え方に基づいて、今後、具体的には検討していきたいと考えております。
○田村智子君 具体的なことがほとんどお答えいただけなかったんですが、冒頭、茂木大臣は、温かくというふうにおっしゃっていただきましたので、私が指摘した懸念が払拭されるよう、是非具体化を進めていただきたいというふうに思います。 次に、生活保護の基準の引下げに関わる問題を質問したいと思います。 これは、生活扶助基準の見直しで最大五%の引下げ、これは子供のいる世帯も例外ではありません。加えて、保護費の中の学習支援費が、今は家庭学習プラスクラブ活動の費用で定額支給なんです。今日、資料もお配りしました。それが、今度はクラブ活動に充てる経費のみとされ、精算払いに見直されることになります。 これまで家庭学習というのは、絵本を含め子供が読む本、参考書、塾などの習い事、模擬試験の受験費など、幅広い学校外教育を対象としていました。これをクラブ活動だけに限定するというのは大変問題で、これは、小学校、中学校、高校、それぞれで年額上限額を示した資料を見比べていただくと分かるんですけれども、小学校でいいますと、今だったら年間で三万一千五百六十なんですね。これが大幅に引下げになってしまう。半分程度になってしまうということですよね。確認します、厚労省。
○大臣政務官(大沼みずほ君) お答えいたします。 今回の生活保護費の見直しにおいては、生活扶助基準本体のほか、子供のいる世帯に対する扶助や加算についても検証を行っているところです。教育に係る費用のうち、御指摘の学習支援費については、支給対象をクラブ活動に係る費用として整理し、支給方法は活動の状況に応じて実費で支給することとしたものであります。 この学習支援費の金額につきましては、文科省で実施されております子供の学習費調査を基に、クラブ活動に係る費用の実態に合わせて設定することといたしました。その結果、実費支給の上限額まで利用する場合、クラブ活動が盛んになる中学生では年間五千円、高校生では年間二万一千円の増額となる一方、クラブ活動に係る支出が少なかった小学生では減額となったものでございます。 なお、委員御指摘のとおり、これまでの家庭内学習に必要な経費は児童養育加算で評価するものとして整理させていただきました。
○田村智子君 児童養育加算もほとんど、減額になるのはごく一部なんです、あっ、増額になるのは。小学校の三人の世帯だったらこれ減額になっちゃうというものですからね。 それで、小学校ってほとんどクラブ活動に参加している子いないんじゃないですか。低学年でクラブ活動ってないと思いますよ。そうすると、丸々ゼロになっちゃうんですよ。中学も、中三、高三の夏で運動部活動は大体引退ですよ。そこから塾に行きたいとか参考書買って受験勉強しようというときに、そうしたらなくなっちゃうわけですよ。そういう扱いでいいのか、これが生活保護世帯への子育ての支援強化と言えるのかということだと思います。 それで、これちょっと、もう時間がないので松山大臣に併せてお聞きしたいんですけど、今日、資料の二枚目、三枚目は、子供の貧困対策センターあすのばが、二月十三日、議員会館で子供の生活と声、一千五百人アンケートの中間報告の集会を行ったときのものなんです。このアンケートの対象は、あすのば入学・新生活応援給付金を受けた生活保護世帯、住民税非課税世帯の子供と保護者。回答は、子供一千四百二十五人、保護者一千七百七十人。 強調されたのは、子供たちの諦め体験。七割近い保護者が、子供が塾や習い事を諦めたことがある。海水浴やキャンプなどの体験も二五%。また生活保護世帯の子供が、より諦め体験が多いと。部活動でいうと、生保世帯二〇%、生保なし一四%、海水浴、キャンプなどの体験は、生保世帯三〇%、生保なし二五%と。 子供の貧困問題に取り組む有識者の方々からも、休日の旅行とか映画、演劇鑑賞とか、様々な体験活動の欠落は学習意欲や自己肯定感に影響を与えると、これ以前から指摘されているんですよ。そうすると、子供たちの実態からも、豊かな学習体験活動を保障するような、むしろ広い意味での家庭教育の支援、これは充実させることこそ必要だと思いますが、松山大臣の所見を伺います。
○国務大臣(松山政司君) 田村委員にお答えいたします。 子供たちの誰もが夢に向かって頑張ることができる社会をつくることは内閣の基本方針でございます。 貧困の状況にある子供たちは、経済的な困難にとどまらず、生活や学習面での習慣が身に付かない、あるいはコミュニケーション不足、心理的なストレス、様々な困難を抱えておりまして、それらが諦めの経験につながってしまう面もあると考えています。そうした子供たちにとって、家庭教育の充実も含めて、学習に取り組むための環境の整備や学習意欲につながる様々な体験が非常に重要であると考えています。 先日、ICTを活用した、低料金で子供たちの学習支援を行っているNPO法人、視察をしてまいりましたが、子供たちがこうした学習支援を通じて主体的に学習に取り組めるようになり、また将来へ期待を膨らませる姿を見させていただいて、大変感銘を受けたわけでございますが、政府におきましても、子供の貧困対策に対する大綱、これに基づいて、厚労省における生活困窮世帯の子供への学習支援、また文科省における地域住民の協力による学習支援などと施策を進めておりますが、内閣府としても、関係省庁と連携を取りながら注視をし、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
○委員長(榛葉賀津也君) 前段の質問について、厚生労働省。
○大臣政務官(大沼みずほ君) 今回の検証におきましては、子供がいる世帯に対する加算や教育に関する給付につきまして検証を行っておりまして、子供がいる世帯の約六割で生活扶助費の基準額の増加を見込んでいるところでございます。 確かに、委員御指摘のように、小学校では対象者が限定される、また中学校ではクラブ活動引退後に支給されないなどの御指摘があることから、今後、様々なそういったレクリエーション活動というものが考えられることでありますから、地方自治体と協議しながらその対象となる範囲の詳細を検討してまいりたいと思います。
○田村智子君 一言だけです。 前任の子供の貧困対策大臣は加藤厚労大臣なんですよ。この学習支援費をこんなふうに見直すことはやっぱりやめてほしい。これ、松山大臣と加藤大臣、是非御協議いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
○山本太郎君 ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、お聞きします。 森友学園でおなじみ籠池夫妻、大阪拘置所に勾留され、もうすぐ八か月たちますが、いまだ弁護士以外接見禁止、実の子供たちでさえ面会できない状態です。 菅官房長官、籠池さんが釈放されたとしたら、安倍さんや安倍政権にとって何か不都合なことがあるんですか。
○国務大臣(菅義偉君) 全く通告もない質問でありまして、政府の立場で答えることは控えたいと思います。
○山本太郎君 いや、なければないと言っていただければいいと思うんです、通告云々の前に。政府の立場として答えることを控えるということ自体が何か怪しさを感じるんですね。なかったらないでいいんですよ。 菅官房長官、自民党総裁選が終わるまでは中に入っていてほしいとかという話ではないですよね。いかがでしょう。
○国務大臣(菅義偉君) ありません。
○山本太郎君 ありがとうございます。 籠池さんがまた百万円を持って総理の周辺をうろつかれても面倒くさいなとか、何か御事情があるかもしれません。長期間閉じ込められた上に非人道的な扱いが続けば、人は壊れます。壊れていただいた方が何かと都合がいいとの御事情があるのかもしれません。少なくとも、被拘禁者に対しての最低限の処遇を先進国として守っていただきたい。 長期間人間を閉じ込め続け、弱らせて、筋書どおりに誘導する、日本では日常茶飯事の人質司法。閉じ込め続けて尊厳を踏みにじられるのは日本人だけではありません。外国から来た人たちも同じようです。 この先の話も菅官房長官に是非聞いていただきたいんですけれども、でも菅官房長官、今日結構お忙しくて、退席を促してもらえるようにということを伝えられたので、菅官房長官、うれしそうですね、大丈夫ですか、ここで結構です。ありがとうございます。委員長、お願いします。
○委員長(榛葉賀津也君) 官房長官、御退席いただいて結構でございます。貴重な答弁ありがとうございました。(発言する者あり)
○山本太郎君 いやいやいや、逆に優しいなと思ってほしいんですよ。最後まで本当は聞いていただきたかったんです。 非常に重要なテーマに移っていきます。オリンピック担当大臣、よろしくお願いします。 オリンピックホスト国において日常的に人権がじゅうりんされるようなことがあってはならない、そう思われますか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 二〇二〇年東京大会を一過性のイベントで終わらせるのではなくて、社会的な意義を継続してもたらすものであるとの認識で取り組んでおります。オリンピック憲章の理念、こういったものがしっかりと根付くことが重要だと考えておりまして、東京大会の開催に当たっては、人権を大切にし合う共生社会の実現を図ることを目指し、東京都組織委員会始め関係機関と連携しながら取り組んでいるところであります。
○山本太郎君 非常にオリンピック担当大臣にふさわしいお言葉といいますか、やっぱり人権はじゅうりんされるようなことがあってはいけないと、オリンピック憲章にのっとってしっかりとこの国という、国のやり方というのも考えていくべきだ、そういう姿勢でオリンピックを迎えるべきだというような意気込みみたいなものを感じられました。ありがとうございました。 人権がじゅうりんされるようなことが日常的に行われる社会であってはならない、これ、近代国家であるならば当然のお話ですよね。難民として庇護を求める者、在留資格の切れた者、在留資格外活動をしていた者、仮放免だったが再度収容された者、犯罪を行い強制送還される者などなど、様々な理由の方々が収容されるのが入管施設です。その入管施設での人々への取扱いが驚くほどに非人道的であることが大問題になっています。 全国の入管施設で昨年、自傷、自殺未遂の件数はどれぐらいでしょうか。数だけ教えてください。
○大臣政務官(山下貴司君) 昨年一年間に入国管理局の収容施設において発生した被収容者による自傷行為件数は四十四件でございます。なお、この自傷行為というのは、被収容者が自ら自分の身体を傷つける行為を指すということでございます。 動機につきましては、被収容者の内心に関わるものであるため、そういった件数をお答えすることは困難であるということであります。
○山本太郎君 ありがとうございます。自殺未遂も含まれますよね。 施設に収容する際、出身地、言語、宗教、生活習慣などを考慮に入れて部屋割りをしていますか。
○大臣政務官(山下貴司君) 入国管理局におきましては、入管法違反の外国人を収容する際には、委員御指摘の、国籍、言語、宗教などを十分に把握しているところでございます。 他方で、同一の国籍、言語、宗教の外国人同士を同部屋に収容するということが必ずしもよいことではない。といいますのは、違反事件の解明のために同時に摘発した者、これはやはり別部屋とする必要がございますし、また、同一の国籍の外国人が集中し、規律違反を謀るなどの保安上の支障が生じた事例などがあったりします。 そういった様々な事情を総合的に判断し、居室を指定することとしております。
○山本太郎君 基本的に何か犯罪者扱いみたいなことなんですよね。これといった考慮もせずに部屋割りをした場合、いろんなトラブルが起こると。 例えば、ある宗教の方が、日の出前に室内の水道で水を出して体を清める、お祈りをする。お祈りの際、立ったり伏したりするので音がうるさいとトラブルになったり、ほかに衛生観念の違いでも、例えば食事中に、室内、ほかの収容者が食事をしている六畳ほどの部屋でトイレを使う、洗濯を定期的に行わないなどなど、全ての問題。これ、元々に通じるのが、言葉が違う。コミュニケーションが取れずにトラブルになる。空港から直接長期収容施設に連れてこられた方などは、ほとんど日本の習慣も知らない上に日本語も全くできないので、コミュニケーションが困難。ほかにも、出身国同士の関係が良好でない人たちなどを同室に入れるためトラブルになる。それはそうですよね、部屋の中で代理戦争みたいな話になるんですか。ひどいことですよね、これって。 命からがら脱出、他国の庇護と援助を求めやってきたのに、鉄格子や施錠をした室内に、出身地、言語、宗教、生活習慣を無視した状況で、五名一組ほどでごちゃ混ぜに強制的に収容。二十四時間監視体制の下、罪人のような取扱い。頼れる人はどこにもいない。なぜ長期間収容されるのか、なぜ仮放免申請を出しても出しても却下されるのか、いつまで収容されたままなのか、いつになったら出られるのか、何も分からぬまま、強制退去させられるかもしれないとおびえたまま、中には三年を超えて収容されている人もいたり、普通の精神状態を保つのが難しい状況と言えます。 どのような理由、事情をもって収容されていようが、全ての収容されている人々の人権、人としての尊厳は守られるべきです。日本の入管施設では、どうやらそれが程遠い環境になっているようです。 政務官にお伺いします。 入国管理局では収容者の人権を無視するような行為が日常的に行われているという話は聞いたことがありますか、ありませんか。
○大臣政務官(山下貴司君) 先ほどのお問いと重なるんですけれども、入国管理局におきましては、入管法違反の外国人を収容する際には、委員御指摘の、国籍、言語、宗教などを十分に把握した上で、ただ、その施設の物的な条件、部屋数であるとか、あるいは様々な事情によって同室にするということが適当でない場合もある、そういったことから居室を指定することとしております。 他方で、先ほど御指摘のありました収容が長期化しているという部分でございますけれども、様々な事情がございます。例えば訴訟の提起、あるいは難民認定申請、あるいは病気の治療を理由に身体の拘束を解く必要が生じたときにおいては、仮放免を請求する被収容者の情状や容疑事実その他諸般の事情を総合的に考慮しつつ、人道上の観点から、これまでも弾力的な運用を図っているということでございます。 したがいまして、日常的に人権侵害がなされているというふうな御指摘は当たらないかというふうに考えております。
○山本太郎君 弾力的な運用をなされている、そのような人権侵害が日常的に行われているような指摘は当たらないということなんですけれども、じゃ、どうして日本の入管収容については、これまでも、二〇〇七年、二〇一三年に国連の拷問禁止委員会、二〇一一年、移住者の人権に関する特別報告者の報告、二〇一四年、人種差別撤廃委員会の総括所見でも、二〇一四年、国連人権理事会などから再三懸念を示されるんですか。いや、呼んでいませんよ、頼んでいません。 あるいは、改善に向けた勧告を受けてきたけれども、過酷な入管収容の現状に大きな変化は認められないというのが今までなんですよ。これもう実際に支援されている方々に直接聞き取りをしています。国連の指摘を受けて、法務省入管が処遇を是正するというコメントとか文書出したことないでしょう。事実上無視なんです、スルーを決め込んでいるんです。 入管収容施設に入っている被収容者たち自ら、長期収容や再収容、職員による威嚇行為、まともな医療を受けられないなど処遇の改善などを求めて収容所内でハンガーストライキも行われている。二〇一三年は大阪、名古屋で、二〇一四年は名古屋と牛久で、二〇一五年、一六年は東京入管横浜支局で、二〇一六年の二月と六月は大阪入管で、二〇一七年五月には東京入管、名古屋入管で、毎年どこかの収容所で劣悪な処遇を何とかしてくれという人たちからハンガーストライキが中で起こっているんですよね。 彼らの訴えは何なのか。医師に会いたい、そう求めても何週間も待たされて、一向に改善の気配すら見せずに容体を悪化させていく被収容者が少なくない。何も教えられず、家族と引き離され、拘禁され続けている。電話もインターネットもできず、自分が難民認定にふさわしい人間であるという証拠すら集める機会を与えられないなどなどなど、資料の三、一国会議員の私のところにも同様の改善要望が届くぐらいなんですよ。 特に、医療につながりにくい、つなげてもらえない、これ、深刻な人権侵害ですよ。全国の収容所は十七あるそうですが、そのうち二十四時間医師が常駐している施設は何か所ありますかということをお聞きしたいんですけれども、先ほどみたいに、その前のその前の問いに対する言い訳をされるたびに時間が削られるので、私がお答えします。ありません。十七ある施設のうち、二十四時間医師が居続ける施設は一つもない。大体平日の九時から十七時。資料の四、五百人以上収容されている東京入管ですら週三日午後だけ。 突然ですけれども、皆さんは、くも膜下出血、御存じですよね。国立循環器病研究センターの説明によると、激しい頭痛はくも膜下出血の疑い、症状が百人百様といっても、判断の鍵となる症状は分かっています。突然バットで殴られたような激しい頭痛が生じた場合はくも膜下出血が疑われますとあるんですね。東海大学医学部脳神経外科サイトでは、くも膜下出血に関して、突然強い頭痛を訴えた後倒れた人を目の前にしたら、くも膜下出血を考えて救急車を呼ぶべきであると説明しています。 資料の五、二〇一七年三月、収容されていたベトナム人がくも膜下出血で死亡した事案、資料の五ですね。収容者のサポートをされている駒井知会弁護士、移住者と連帯する全国ネットワークが発行する「Mネット」に寄稿されたもの、時間の都合上、エッセンス部分のみ紹介します。 ベトナム人N氏は、東京入管から東日本入国管理センターに移収、当初から頭痛などを訴えていた。収容から二日後、口から血を吐き、泡を吹き、失禁。ちょうど三連休の初日でした。センターでは当時、平日午後の十三時から十七時しか医師が診療しておらず、医師がいる時間帯は全体の一二%にしか満たなかった。それまで収容されていたブロックからセンター内の別室で休養後、病院ではなく個室のある別ブロックに移動。連休後半も頭痛、頸部痛などを訴えていたが、外部の病院に運ばれることもなく、三月二十一日、施設の医師の診療によって痛み止め、湿布などを渡された後も激しい痛みを訴え続け、亡くなる日まで同じブロックに収容されていた。ほかの被収容者によると、痛い、痛いと叫ぶN氏に、見回りの職員はそのたびに静かにしろと言うだけ。被収容者の方々は眠れなくなるほどずっとN氏の叫び声を聞いていたそうです。 センターの担当職員は、N氏による激痛の訴えをうそ病気、すなわち詐病だと被収容者たちに説明をしていた。N氏は、三月二十五日未明、搬送先の病院で死亡が確認されていましたが、二十四日の段階で死亡していた可能性もあるといいます。N氏と同じブロックに収容されていた被収容者も、二十四日午後十時頃に、職員がN氏に声掛けをしても反応がない様子であったと述べている。 ほかにも、二〇一四年十一月二十二日、東京入管に収容されていたスリランカ人男性が死亡。男性は、亡くなった日の朝八時前から激しい胸の痛みを職員に訴えていた。私はクリスチャンだからうそはつかない、病院に連れていってくれないと死んでしまうと聖書を手に英語で叫んでいたとのこと。職員が彼を別室に連れていく際、彼はようやく病院で治療が受けられると思って安心した表情を浮かべていたという。ところが、彼が移されたのは、病院ではなく収容所内の隔離室。そして、十三時過ぎ、別の被収容者が動かなくなった彼の異常を認め、十三時二十分頃に救急車が呼ばれ病院に運ばれたものの、間もなく死亡が確認された。 二〇一三年十月十四日に亡くなったロヒンギャ難民の男性に東京入管はどのような扱いをしたか。男性が手をけいれんさせ、口から泡を吹いて倒れたにもかかわらず、医者も呼ばず、四十分間放置。救急車に出動要請をしたのは一時間後だったとのこと。病院搬送後、くも膜下出血による昏睡状態が続き、五日後、この被収容者は入院先の病院で亡くなった。職員たちは一向に医者を呼ぼうとせず、体温や血圧を測ったりするばかりで、同室の被収容者たちは早く医者を呼ぶよう再三にわたり職員に要求。ところが、職員は、てんかんの発作だろう、大丈夫、医者は食事中などと言って医者を呼ばなかった。 資料の六、二〇一三年十月、カメルーン人男性が成田空港に到着後、すぐ入管施設に収容。同じ年の十一月、東日本入国管理センターに移された後、施設内の診療を受けて糖尿病など病気を患っていることを確認されていた。事態が急変したのは二〇一四年二月下旬から。男性は繰り返し体の痛みを訴え始め、三月二十七日に血液検査。二十九日は胸の痛みと不眠を訴え、午後七時からは苦しみもがき始める。アイム・ダイイング、アイム・ダイイングと叫びながらベッドからもがき苦しみ、一度落ちた。入管職員がやってきてもう一度ベッドに戻すが、苦しくもだえているのでまたベッドから落ちる。で、また戻す。次に落ちたとき、入管の人たちは面倒くさくなってシーツを床に敷いて彼を寝かせた。ところが、彼はそこでももがき苦しみ、独居房をのたうち回った。これを何時間も続けて、最終的に動かなくなった。少なくとも夜七時頃から苦しみもがき始めて、夜中三時に職員が気付くまでそういった状況だったそうです。 こんな悲惨な死に方されているんですよ。打合せしている場合じゃないんですね。弾力的に運用されているって話じゃないんですよ。こういう悲痛な話が、その支援者だったり当事者の方々から寄せられ続けているんです。収容者支援をしている方々によると、基本、医者に見せてくださいと言ってから二週間から一か月待ちということが本当に珍しくない状況だそうです。同じようなケースで次の死者があした出てもおかしくない。 基本、詐病、仮病と考えろといった職員への教育行われているんですか、これ。行われているとしか思えませんよね。極力病院には──ちょっと待ってくださいね、さっきの悪い記憶があるんですよ、遡っていろんなことを言い訳されて、しゃべる時間削られたら困るんですね。としか思えないんですね、さっき、話戻りますけど。基本的に、苦しんでいる様子があったとします、それうそかもしれぬということを前提にしていなかったら、こんなに連続でこんな悲惨なこと起こっていないんですよ。何度も手遅れになっていながら、収容者を殺していながらやり方変えないって、これもう人間じゃなくて鬼ですよ、はっきり言って。 こういった事故が起こる背景には、入国管理局には潜在的に難民申請者や非正規滞在者などの収容された人々に対して間違った差別意識を持っているということが根本的な原因ではないかと思います。 難民を受け入れる意思もほぼない。外国の労働者は都合よく使い捨て。残念ながら、これが美しい国の実態なんですって。クール・ジャパンどころか、これコールド・ジャパンと呼ぶんですよ。外国人実習生の奴隷労働や入管施設での虐待、拷問について、これ世界中が冷ややかに見ていますよ、人間をどういう扱いにしているのか。こんな日本に触れた外国の方々は日本のこと大嫌いになりますよ。一生恨みますよ。反日勢力みたいな言葉がありますけど、その勢力になり得るような人たちをつくり出しているのは誰ですかって、国じゃないか、政治じゃないかって話なんですよ。これ何とかしてくださいよ。 この入管の中に閉じ込められていて、この先全くどうなるかも分からないような状態で三年間も暮らし続けている人もいる。いつまでいるのかも分からない状況の中で、医療にもつながれないということが実際にあって、国連からもずっと言われているじゃないかという話なんですね。こんな対応しかできないなら、日本は一切移民、難民を受け入れない、間違ってもそんな目的で来ないでくれよって、これ世界に向けて発信した方がいいんじゃないですか。そっちの方が私は誠実があると思います。 法務省に聞きたかったんです、本当は。すぐに医者に診せる、病院に連れていくということに、何でそんなに嫌がるんですかということを本当は聞きたかったんですよ。これ改善──いやいや、答えてもらわなくていいです、長くなるの分かっているから。しようがないじゃないですか、だって。収容者の人権保護、待遇の改善ができていないという認識、恐らく法務省は全くお持ちじゃないんですよ。 これは、これからオリンピックを迎える日本としては、このような状況が世界中に知られる、全くその改善もしていないということになると、本当に恥ずかしい、余りにも。胸を張って日本人ですって言えないですよ。 オリンピック担当大臣、この日本の恥ずべき部分、何とか是正できるように、入管施設の収容者に対する処遇の改善、ホスト国として前進していけるように、法務大臣とも是非お話をしていただきたいんです。これ、オリンピック担当大臣ですけれども、これはオリンピックを迎えるホスト国として、そしてその担当大臣として、日本の中で非人道的な行いが日常的に行われているということに関して改善をしていく、よかった、オリンピックが来るためにいろんなことが改善できたねということにつなげていただきたいんです。 是非、法務大臣とこのことについて話し合って、処遇の改善に、一歩前に進めるような話合いをしていただけませんか。いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 入国管理の政策については法務省が所管をしているということで、今政務官からいろいろお話があったと思っております。私といたしましては、冒頭述べましたとおり、オリンピック東京大会、オリンピック憲章に沿ったものにしなければいけないと強く思っております。 オリンピック憲章の中で人権に関わる部分がございます。そこを読ませていただきますと、このオリンピック憲章に定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自その他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。これがオリンピック憲章の人権に関する部分でございますので、こうしたことが、こうした理念が具現化されるように、法務大臣も含め関係大臣と連携をしてまいりたいと思います。
○委員長(榛葉賀津也君) 時間です。
○山本太郎君 ありがとうございます、本当に。 内閣法の一条を体現していただける、みんなが責任を持ってやっていくんだということを鈴木大臣がお言葉で示していただいたと思います。是非お願いします。 ありがとうございました。
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之と申します。よろしくお願いをいたします。 まずは小此木大臣にお聞きしたいと思います。 去年の秋頃から年末にかけて、北朝鮮からと見られる不審船、木造船、これが日本海側にかなりの数が漂着しまして、ニュース番組とかワイドショーなどでも大きく取り上げられました。大々的に取り上げて、不安の声というのも大きく聞かれました。私もその時期にこの国会でも一度質問をさせていただいて、現状どうなっているんですかと、対策大丈夫ですかという質問をさせていただきました。 もうあれから数か月たちまして、今報道で目にすることはほとんどなくなったんですが、ただ、現状として、それはただ単に報道されていないだけなのか、実際のところはどうなのかという、最近の状況というのをまずは大臣、教えていただけたらというふうに思います。
○国務大臣(小此木八郎君) 昨年もこの案件については伺いました。警察において、昨年十一月、秋田県由利本荘市や北海道松前小島に木造船が漂着した事案を認知し、関係機関と連携して対応を実施したところであります。 本年に入って以降は、例えば本年一月、石川県金沢市の海岸において木造船及び複数の遺体が発見され、関係機関と連携をして対応した事案があります。 これまでのところ、先ほど申し上げた由利本荘や松前小島のように、朝鮮半島からのものと思われるような木造船が漂着して、生存者が、あるいは乗組員が確認された事例は把握していないと報告を受けています。
○清水貴之君 ということで、まだなくなってはいないという状況の中で、今お話に出していただいた松前小島の昨年の件に注目したいと思うんですけれども、この松前小島では、窃盗容疑で、島から電化製品とかソーラーパネルなどを盗んだということで逮捕者も出ています。逮捕者が出たということは、ちゃんと身柄を確保していろいろと取調べも行われている。 その中で、分かってくること、見えてくることもあるんじゃないかというふうに思うんですね。なぜそもそもやってきたのか、それから、窃盗を働いた動機もそうですし、今の北朝鮮の状況、こういったものも話の中から見えてくるものもあるんじゃないかと思いますけれども、そういった情報について教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) お尋ねの件については、松前小島に漂着をして発見された木造船の船長ら乗組員を昨年十二月九日に窃盗罪で逮捕した事案であると承知いたしますが、この木造船の乗組員十名のうち、船長については十二月二十八日に公訴が提起されました。現在裁判が行われているものと承知しています。また、その他の者については、既に入管当局に対し身柄の引渡しが行われ、入院中の一名を除き八名は北朝鮮側に送還されたものと承知をしています。 なお、警察において、当該乗組員に対し、関係当局とともに予断を持たずに慎重に事情聴取を行った結果、北朝鮮から漁のために来たが、船が故障して漂着をしたと、この旨を述べたと承知しております。また、乗組員の着衣や所持品、木造船の状況等も供述と矛盾するものではなかったと、これだけの報告を受けております。
○清水貴之君 窃盗容疑ということですので、いろいろ調べる内容もそういうことに、なぜかとか理由とか、そういうことになるのかもしれませんけれども、これ、逮捕されていますのでどこまで可能かというのは僕も法的な関係でちょっとよく分からないところがあるんですが、ただ、北朝鮮の貴重な情報源ではあると思うんですね。やっぱり今の状況というのをつかむもの、向こうで少し前まで生活していた人たちが日本に今いて、その話を聞ける環境にあるわけですから、これ、済みません、小此木大臣に聞くのがふさわしいのかどうかは分からないんですけれども、外交面からも非常にこういう情報源というのは大事じゃないかなというふうに私は考えておりまして、それについて何かもし御意見いただけましたら。
○国務大臣(小此木八郎君) 先ほど申し上げましたように、十名のうち船長一人が今裁判が行われているというところでありまして、これは捜査の中では様々なことがあろうかと思いますけれども、今裁判中ということで、こちらでは答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、裁判を見る中で様々なことが、委員がおっしゃるように、浮かび上がってくる場合もあろうかと思いますので、そこのところは注視をして、これからも全くないとも言えませんので、こういったところにしっかりと注意をして当たってまいりたいと思います。 何しろ、住民の皆さんの不安というもの、国民の皆さんに不安を与えてはいけないという思いから当たってまいりたいと思います。
○清水貴之君 是非、貪欲にその情報収集、お願いできたらなと思います。 もう一点なんですが、今年に入って金沢などで見付かっているということなんですが、やはり自治体では漂着船を、じゃ、どう処分しようかとか、中にはもう残念ながら遺体となって着いたようなものもあると、その処分方法とか費用の問題、この辺りも非常に困っているところもあるというふうに聞いております。対応はいかがでしょう。
○国務大臣(小此木八郎君) 警察におきましては、木造船等の漂着事案を認知した場合に、警察官が速やかに現場に臨場して船内の状況や遺体の有無等の確認を行い、予断を持たず捜査の必要性を慎重に検討するものと承知しています。 その結果、捜査の必要性が認められない事案については、自治体に対し漂着した木造船等を適切に引き渡し、当該自治体において処分等がなされるものと承知しています。遺体についても自治体に引き渡すということがあります。
○清水貴之君 次の質問に移りたいと思います。 これ、前から一度質問したかった内容なんですけれども、今、町中を時々走っている公道カート、いわゆるマリオカートですね。ここからは地方創生、規制改革みたいなそういった観点で是非お話を聞きたいと思うんですけれども、最初に事故についてお聞きしようと思っていて、まず初めに、その次のところお聞かせください。 何で走っていてあれがいいのかと、もう本当に疑問で、法的に許されているからあれだけの数が走っていて存在しているんだと思うんですが、僕は、やっぱり危険性の方が大きくて、なかなかあのマリオカートが走っている状況というのが、何で必要なんだろう、何で許されているんだと、何かすっきりしない部分があるんですね。これは、まずそこの説明からいただけますでしょうか。
○政府参考人(島雅之君) お答えいたします。 自動車でございますとか原動付自転車などの車両につきましては、その構造でございますとか装置に関しまして、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならないということとされているところでございます。 委員御指摘の公道カートにつきましては、原動機、いわゆるエンジンの総排気量が五十㏄以下であることなどから、道路運送車両法上の四輪の原動機付自転車に区分されておりまして、この区分に応じましたブレーキ装置でございますとか、警音器でございますとか、ヘッドライトなどの灯火器などの保安基準が適用されることとなっておりまして、これに適合しているというカートにつきましては公道を走行することが可能となってございます。
○清水貴之君 もちろん法的には可能だということなんですが、ただ、やはり事故も起きてしまっているというふうに聞いていますので、どういった事故が起きたり、状況なんでしょうか。
○政府参考人(桝田好一君) お答えいたします。 お尋ねの公道カートにつきましては、主に東京でありますとか大阪といった地域において走行しているものと承知してございます。 公道カートについての全国での事故の統計というものは持ち合わせておらないところでございますが、警視庁によりますれば、平成二十九年四月から平成三十年二月までの間に東京都内において公道カートが引き起こした人身事故は一件であり、また公道カートが巻き込まれた人身事故も一件でございました。 このうち、公道カートが引き起こした事故につきましては、本年の二月、東京都内の交差点におきまして、台湾からの観光客の方が運転する公道カートが横断中の自転車と衝突いたしまして、自転車の運転者が加療十四日の軽傷を負ったものであると承知しているところでございます。
○清水貴之君 人身事故一件ということで、物損含めたらもっともっと数は数十件になるというふうに聞いております。 じゃ、本当にあのままの、今の状況で、形で、ルールの下で公道カートが存在していていいのかなというところをお聞きしたいんですけど、まず車両ですよね。 これは、道路運送法と、道路運送車両法ですか、道交法と車両法でまた法律が何か違うということで事前にお聞きはしているんですけど、まず車両、あれだけの車体の低さで、しかもオープンカーみたいな状況ですから、何かあったときには本当に体が投げ飛ばされたりして非常に危険な状態だというふうに思うんですね。運転している方も危険ですし、周りから危険ですね。同じ道路を、バスのような大きなもの、トラックのようなものと、あれだけ車体の低い、もう膝丈ぐらいしかない車が一緒に走っているというのは大変危険じゃないかなと思うんですけれども、ここの規制は必要はないんでしょうか。
○政府参考人(島雅之君) お答えいたします。 近年、外国人を中心としました運転者による公道カートの利用が増加してございまして、その結果、東京都内などの地域で事故が発生した、こういった状況を踏まえまして、国土交通省では、有識者や関係機関により構成されます車両安全対策検討会、こちらにおきまして、公道カートの安全確保策につきまして検討してまいりました。 この結果、シートベルトの設置でございますとか、まさに委員御指摘の、他の車両からよく見える、他の車両からの視認性の向上策等々につきまして保安基準を強化するという結論が得られたものでございますので、現在、私ども国土交通省におきましては、その結論を踏まえた法令改正作業を進めているところでございます。 国土交通省といたしましては、これらの基準の強化を通じまして公道カートの安全を確保してまいりたいと考えてございます。
○清水貴之君 今はもう原付扱いですから、シートベルトも要らないわけですね。ヘルメットする必要もないというような状況ですから、せっかく日本に来て楽しんでくれている外国人観光客ですから、その安全性を守るというのも大事じゃないかなというふうに思います。 もう一つは、走行の危険性、これも申し訳ないけど、やっぱりマナーの面でもよろしくない。途中で止まって、信号止まったら写真撮っていたりとかするドライバーも見かけたりはします。 ですから、こういった面のしっかりとした規制といいますか、ルール作りというのも必要じゃないかと思いますが、走行の面ではいかがでしょうか。
○政府参考人(桝田好一君) お答えいたします。 主に東京とか大阪といった地域におきまして公道カートの利用が増加しておりまして、その事故防止対策といったものは重要であると認識しているところでございます。 この公道カートにつきましては、道路交通法上、普通自動車に分類されてございまして、したがって、その運転には普通免許が必要となるほか、当然のことではございますが、道路交通法を遵守していただくという必要があるところでございます。 しかしながら、シートベルトにつきましては、今ほど国土交通省の方から御答弁のございましたとおり、現行の保安基準におきましてはシートベルトの設置といったものが義務付けられておらないことから、したがって、道路交通法におきましてもシートベルトの着用というのが義務付けられていないところでございます。 そういう状況にございますので、警視庁及び大阪府警察におきましては、公道カートの運転者の安全を確保するため、公道カートのレンタル事業者等に対しまして、利用者に対するヘルメットやプロテクターの着用を推進するよう要請しているものと承知しております。 また、公道カートが事故を引き起こさないための対策といたしましては、やはり警視庁及び大阪府警察におきましては、公道カートのレンタル事業者等に対しまして、利用者が、先ほど御質問にもございましたように、運転中に例えばカメラ等を保持して自身を撮影する行為でございますとか蛇行走行でございますとか、前の車両に追従して信号を無視するといった行為等をすることがないよう、指導を徹底するよう要請しているものと承知しているところでございます。
○清水貴之君 対策取っていくという話なんですけれども、これは質問じゃなくて私の意見なんですが、観光庁に聞くことだと思いますので。 そもそも、僕は、観光客の皆さん、外国人の方が来て喜んでいただくそのメリットと、公道カートが走っていることのリスクであったりとか、今の日本国内で運転免許を持って車を運転しているドライバーからの不満の声とか危険性とかというのをてんびんに掛けた場合に、私は、どうしてもやっぱり公道カートの方が上に行くようには感じないんですよね。ですから、その辺りもいろいろと対策取りながらこれから共存していく。今、法律上はしかも認められているわけですから、どうしようもない部分はあるのかもしれませんけれども、ちょっとこの辺は考えていただけたらなと思います。 もう一件、これも規制緩和で、民泊についてお伺いをします。 まず初め、兵庫県の会社員の女性が大阪の民泊施設、しかも闇民泊と言われております施設で殺害をされるという残念な事件が起きてしまいました。 これは、どうなんでしょうか、民泊、しかも闇民泊だから起きてしまった部分があるのか、ホテルなど一般の宿泊施設と比べた場合に、やっぱり闇民泊というのはそういうリスクという危険性は高いような気がするんですが、これについての見解をまずお聞かせいただけますか。
○政府参考人(樹下尚君) お答えいたします。 お尋ねの事件につきましては、大阪市内の集合住宅において行方不明女性の死体を遺棄するなどした事実で、本年二月二十八日、アメリカ国籍の二十六歳の男を通常逮捕したものと承知をしております。 事件の関係先であります大阪市東成区の集合住宅の一室と西成区の集合住宅の一室につきましては、旅館業法の許可や、いわゆる特区認定を受けていない施設であったものと承知をしております。 現在、兵庫県警察におきまして事件の全容解明に向けた捜査を進めているところでありまして、個別の事件の証拠関係にも関わることから、犯行に至った動機、背景等の詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
○清水貴之君 そういった事件が起きている中で、この民泊も、先ほどの公道カートと似ているように私は感じるんですけれども、是非、外国の方にとか、これから喜んでいただけたらと思って進めていることだと思うんですが、日本国内に住んでいる日本の方にはどうも余り評判が良くないんじゃないかというふうに思ってしまいます。 民泊に関しては、各自治体で様々、条例などで規制ができるということで、私の兵庫県なんかも、かなり厳しい規制をしてきているんですね。これは、私は民泊進めたらと思う方なんですが、ただ、地元の皆さんの声を聞いていると、やっぱりそれは分かるんですね。それは、民泊というのがやっぱりえたいの知れないもの、何か危険なものと感じてしまっている。私は今マンションに住んでいますけど、自分の、じゃ、マンションの隣の部屋に毎日のように知らない外国人が、違う人が出入りしていたら、これはやっぱりちょっと余り気分のいいものじゃないなと思う。 ですから、やっぱり規制を何かある前に掛けていこうという自治体とか各地元の議会の対応というのは非常によく分かるところもあるんですね。 ですから、これ、国として、ゼロ規制であったりとか、そういった規制はできたらやめてくれというような指針は出していると思うんですが、ただ、一方で、そういった、現実は規制を強く掛ける自治体が増えている。このバランスに関して今国としてはどう考えていて、どう対応していこうというふうに思っているんでしょう。
○政府参考人(秡川直也君) お答えいたします。 住宅宿泊事業法、いわゆる民泊法なんですけれども、生活環境の悪化を防止することが必要な際には、合理的に必要と認められる限度で条例によって区域を定めて期間を制限するということが規定されてございます。 それぞれの地域における生活環境というのはそれぞれ状況が異なりますので、各自治体において地域の実情に応じてルールの在り方を検討していただきまして、その結果として条例の内容が様々であるというのは自然なことだというふうに考えております。 ただ、一方で、一般的に申し上げますと、広範な区域で年間を通じて全面的に民泊事業ができないというような、事実上営業ができなくなるような規制というのは、民泊法は元々、健全な民泊を普及を図るという趣旨で制定された法律なので、余り適切でないのかなというふうに思っておりまして、条例の制定に際しましては、このような民泊法の趣旨も十分踏まえていただいて検討していただきたいというふうに思っております。
○清水貴之君 おっしゃるとおり、地方がある程度自分で決められる範囲を持っているというのはいいことだと思うんですね。 ただ、やっぱりなかなか地方としては難しいところがあって、その一つの原因として、違法民泊、闇民泊というのがまだまだたくさん世の中にある中で、その対策というのが自治体に任されていて、非常に人手も掛かるし、手間暇掛かるし、何かあったら住民から怒られるし、この辺が自治体の余り前向きになれない原因の一つじゃないかなと思うんですが、この辺りも是非対策、各自治体が、これは地方自治体がやることかもしれませんが、国としても何かできることがあるんじゃないかと思いまして、この辺りも是非御意見いただけたらと思います。
○政府参考人(秡川直也君) 今御指摘いただきました都道府県とか保健所等の現場の体制の強化というのも各自治体において具体的に検討いただいているんですけれども、国としても、新たに発生する指導監督のための人員の確保とか体制の構築に係る経費につきまして、普通交付税措置を講じる方向で今関係省庁で調整をしてございます。 さらに、民泊法の手続に関する電子システムの構築というのをやっておりまして、自治体とか警察、国税庁、私どもも含めまして、関係行政機関で民泊の情報を共有することで効率的な指導監督ができるようにということで、二月の末からスタートしております。 今後とも、関係機関と連携しながら民泊の適正化に努めてまいりたいと思っております。
○清水貴之君 せっかく、公道カートもそうですし、民泊も進める制度ですから、住んでいる皆さんとも、そして外国人の方にも喜ばれるような仕組み、スタートしたばかりなのでいろいろまだ試行錯誤かもしれませんが、是非そういう仕組みになっていってもらえたらと思います。 以上で質問を終わります。
○委員長(榛葉賀津也君) 以上をもちまして、平成三十年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費、国会所管、会計検査院所管、内閣所管並びに内閣府所管のうち沖縄関係経費及び消費者委員会関係経費を除く内閣本府、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、子ども・子育て本部、総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、日本学術会議、官民人材交流センター、宮内庁、警察庁、個人情報保護委員会についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(榛葉賀津也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(榛葉賀津也君) 次に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。松山内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(松山政司君) ただいま議題となりました子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 政府においては、喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、新しい経済政策パッケージにおいて、子育て安心プランに基づく保育の受皿整備を二年前倒しし、二〇二〇年度までに三十二万人分を整備することとしております。 この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を支援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を、千分の二・五から千分の四・五に引き上げることとしております。 第二に、子どものための教育・保育給付の費用のうち、三歳未満児相当分の一部に、当該拠出金を充てることとしております。また、全国的な事業主の団体は、その充当割合について、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができることとしております。 第三に、当分の間、市町村は、保育の量的拡充及び質の向上を図るための事業を行うことができることとし、当該事業を行う市町村に対し、国は、当該事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。また、都道府県は、保育の需要に応ずるための市町村の取組を支援するため、関係市町村等との協議会を組織することができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 最後に、この法律案は、平成三十年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(榛葉賀津也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時一分散会