災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/05/30
会議録
○委員長(河野義博君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宮本周司君及び野田国義君が委員を辞任され、その補欠として藤木眞也君及び相原久美子さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(河野義博君) 災害救助法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木防災担当大臣。
○国務大臣(小此木八郎君) よろしくお願いいたします。 ただいま議題となりました災害救助法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、東日本大震災、平成二十八年熊本地震を教訓に、いつ起こるか分からない災害に備えるため、内閣総理大臣の指定する救助実施市の長による救助の実施に係る制度を創設することにより、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図ることを目的とするものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、救助実施市の長による救助の実施についてであります。 防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する救助実施市の長が、その区域内において一定の程度の災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対する救助を行うこととしております。また、指定は救助を行おうとする市の申請により行うこととしております。さらに、内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならないこととするとともに、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならないこととしております。 第二に、都道府県知事による連絡調整についてであります。 都道府県知事は、救助実施市の区域及び救助実施市以外の市町村の区域にわたり発生した一定の程度の災害に際し、救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市の長及び物資の生産等を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うこととしております。 第三に、救助に要した費用の支弁区分についてであります。 救助実施市の長による救助に要する費用は、救助実施市が支弁することとしております。 第四に、国庫負担についてであります。 国庫は、救助実施市が支弁した費用等の合計額が一定の額以上となる場合において、その一部を負担することとしております。 第五に、災害救助基金についてであります。 救助実施市は、費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならないこととしております。また、都道府県及び救助実施市の災害救助基金の最少額は、都道府県の地方税法に定める普通税の収入額の決算額を基に算定した額とし、災害救助基金が最少額に達していない場合は、一定の金額を積み立てなければならないこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(河野義博君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会