経済産業委員会 第12号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/06/14
会議録
○委員長(浜野喜史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、武田良介君、中西哲君及び石上俊雄君が委員を辞任され、その補欠として辰巳孝太郎君、中川雅治君及び伊藤孝恵君が選任されました。 ─────────────
○委員長(浜野喜史君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浜野喜史君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に井原巧君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(浜野喜史君) 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。
○国務大臣(世耕弘成君) 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 これまで、我が国では、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に基づく義務を履行するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律を制定し、特定フロンの製造の規制等の措置を講ずることにより、オゾン層破壊効果のない代替フロン、すなわちハイドロフルオロカーボンへの転換を図ってまいりました。 しかしながら、平成二十八年十月、その代替フロンについても、地球温暖化に影響を与えることに鑑み、規制対象とすること等を内容とする、モントリオール議定書の改正が採択されました。 これに対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、製造等の規制の対象物質に、特定物質に代替する物質であって地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものを追加します。この政令で定める特定物質代替物質として、議定書に基づき、ハイドロフルオロカーボンを定めることとします。 第二に、経済産業大臣及び環境大臣が、議定書に基づき我が国が遵守すべき特定物質代替物質の生産量及び消費量の限度を定めて公表することとします。 第三に、特定物質代替物質を製造しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととし、また、特定物質代替物質を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法の規定に基づく輸入の承認を受けなければならないこととする等の措置を講じます。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(浜野喜史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会