経済産業委員会 第7号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/05/17
会議録
○委員長(浜野喜史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、自見はなこ君が委員を辞任され、その補欠として中川雅治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(浜野喜史君) 不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。
○国務大臣(世耕弘成君) 不正競争防止法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、第四次産業革命と呼ばれるIT分野における急速な技術革新の進展に伴い、企業の競争力の源泉は、データやそれを活用したサービスへと移り変わりつつあります。こうした状況を踏まえ、データの利活用を促進するための事業環境を整備するほか、知的財産や標準の分野において、ビッグデータ等の情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげるために必要な措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、不正競争防止法の一部改正です。 第一に、ID、パスワード等により管理され、相手方を限定して提供されるデータの不正取得等を、新たに不正競争行為に位置付け、これに対する差止め請求権等の民事上の救済措置を設けます。 第二に、暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争行為に位置付けます。 次に、工業標準化法の一部改正です。 第一に、標準化の対象に、データ、サービス等を追加します。これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。 第二に、標準化に関する専門的な知識、能力等を有する民間団体等を認定し、当該団体等からの産業標準の案の申出については、審議会に付議することなく、主務大臣が産業標準を制定する等の手続を新たに設けます。 第三に、登録認証機関の認証を受けずにJISマークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限を、一億円に引き上げます。 次に、特許法等の一部改正です。 第一に、これまで一部の中小企業に限定されていた特許料等の軽減措置の対象を、全ての中小企業に拡大します。 第二に、裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させます。 第三に、特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ります。 第四に、弁理士が、その名称と責務の下で、データの利活用や規格の案の作成に関する相談に応ずる等の業務を行うことができるようにします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(浜野喜史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会