議院運営委員会 第42号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/07/19
会議録
○委員長(山本順三君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、決議案の委員会審査省略要求の取扱いに関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(郷原悟君) 本日、大塚耕平君外五名から議長不信任決議案が提出されました。 本決議案には、発議者全員から委員会の審査を省略されたい旨の要求書が付されております。 この要求につきまして御審議をお願いいたします。
○委員長(山本順三君) ただいまの事務総長報告の決議案の委員会審査を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本順三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(山本順三君) 次に、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(郷原悟君) 御説明申し上げます。 本件は、国会議員の政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者に、所要の資格業務期間等を満たす税理士、司法書士等を追加しようとするものでございます。 以上でございます。
○委員長(山本順三君) 本件につき御意見のある方は御発言願います。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の改正案について反対の意見表明を行います。 国会議員の政策担当秘書は、国会法と現行の規程によって、議員の政策立案及び立法活動を補佐し得る能力と適性を備えていることが求められており、参議院が実施する高度な資格試験に合格した者及び豊富な学識経験を有する者から採用するとしています。その下で、政策担当秘書資格試験合格者とともに、規程の第十九条で、能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者についての選考採用を認めるために、選考採用審査認定を受けることができる者の要件を定めています。 今回の改正案は、この第十九条に、税理士、司法書士その他の特定分野で十年の業務経験を持つ者を加えようというものですが、この規定ぶりは現行の枠組みと矛盾してしまいます。 そもそも税理士、司法書士等の業務経験者については、現行の第十九条第三号の要件に既に含まれています。現行の第三号は、あらゆる分野に門戸を開き、それぞれの分野で相当の経験を積み、その専門分野における業績が顕著であると客観的に認められる著書等があることと規定しています。税理士等でその専門分野での業績が評価できる方は既に対象となっており、新たな要件を設ける必要はありません。 また、改正案に示されている新たな要件では、税理士、司法書士等の業務経験十年のみで選考採用の対象としており、現行の第三号の要件にある顕著な業績を証明する著書等を外しています。 なお、改正案には第十九条第一号に関わらせるような規定ぶりがありますが、一号に定める国家試験合格者は、本院が実施する政策担当秘書資格試験と同等の試験と認めるものを列挙したものです。これに新たな資格試験を追加する仕組みもまた現行規程には整備されており、審査認定委員会によって既に医師国家試験などが認められております。 以上の理由から現行規程の改正の必要はないことを表明し、意見表明を終わります。
○委員長(山本順三君) 他に御発言ございませんか。──他に御発言がなければ、これより採決を行います。 本件につきましては、事務総長説明のとおり改正することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山本順三君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────
○委員長(山本順三君) 次に、本日の本会議の議事に関する件を議題といたします。
○古賀友一郎君 本日は、お手元に配付いたしました資料のとおり議事を進めることとし、本会議は一旦休憩すること並びに今後起こる事態につきましては場内及び理事会での交渉で対処することの動議を提出いたします。 以上です。
○委員長(山本順三君) ただいまの古賀君提出の動議に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山本順三君) 多数と認めます。よって、古賀君提出の動議は可決されました。 なお、予鈴は午後零時五十五分、本鈴は午後一時でございます。 暫時休憩いたします。 午後零時四十六分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕